弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人澤邊金三郎の上告趣意第一点について。
 所論は、違憲をいうが、その実質は、單なる法令違反、又は事実誤認若しくはこ
れを前提とする法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そし
て、職業安定法は、舊法とは異り産業上の労働力充足のためにその需要供給の調整
を図ることだけを目的とするものではなく、廣く職業の安定を図ることを大きな目
的とするものであることは、夙に当裁判所大法廷の判例とするところであるから(
昭和二五年六月二一日大法廷判決、判例集四巻六号一〇四九頁以下参照)、原判決
の認容した本件第一審判決の認定した判示接待婦等を紹介したような行為が職業安
定法六三条、六四条等の処罰規定に該当するものであることは、多言を要しないと
ころであつて、所論のごとく同法の適用外の自由に放任された業務である,と解す
べき理由を見出すことはできない。また、同法五条にいわゆる雇用関係とは、必ず
しも嚴格に民法六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が
有形無形の経濟的利益を得て一定の条件の下に使用者に對し肉体的、精神的労務を
供給する関係にあれば足りるものと解するを相当とするから、第一審判決が証據に
基き本件郡山関係、a新地、b新地、c新地及び京都府下における各業者と本件各
婦女との実際の関係を判示のごとく認定し、その関係が同法にいわゆる雇傭関係に
当るものと判断し、原判決もこれを是認したのは正当であるといわなければならな
い。(なお、昭和二七年一二月一八日当法廷決定判例集六巻一一号一三一九頁以下
参照。)従つて、原判決には、所論の法令違反も認められない。
 同第二点について。
 所論は、憲法二二条違反をいうが、原判決並びに原判決の認容した第一審判決は、
被告人が有料の職業紹介を行い又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹
介を行つたことを処罰したのであつて、婦女の純然たる接客婦となる職業の選択を
不法としたものでないこと明白であるから、所論(一)の主張は、その前提を欠く
ものといわなければならないし、また、憲法二二条は、「公共の福社に反しない限
り」との制限があるのであつて、職業安定法が右のごとき職業紹介を公共の福社の
ため禁ずるもので憲法二二条等に違反しないことは、論旨第一点に引用した当裁判
所大法廷の判決の趣旨とするところである。されば、所論(二)の主張も採用でき
ない。
 同第三点について。
 所論は、判例違反をいうが、所論引用の名古屋高等裁判所の判例は、昭和二二年
勅令九号施行後正当に認許された純然たる貸席業(待合を含む)、料理業又は特殊
喫茶店並びに右營業に従事するいわゆる「接客婦」に関する判例であつて、本件第
一審判決が証據により適法に認定した本件業者並びに婦女には適切でない。そして、
原判決の正当であることは、論旨第一点で説明したとおりである。されば、所論は、
結局原判決の判示に副わない事実関係を前提とするものであつて、採用できない。
 同弁護人の追加上告趣意第一点乃至第三点について。
 所論は、事実誤認、單なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
 よつて、同四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する
  昭和二九年三月一一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛