弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人新垣進の上告趣意は末尾添附のとおりである。
 よつて按ずるに、憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、
肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審裁判所が普
通の刑を、法律において許された範囲内で量定した場合には、それが被告人側から
見て過重の刑であるとしても直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできないこ
とは当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年
六月二三日大法廷判決)そして、刑の執行猶予を言渡すか否かは事実審裁判所が諸
般の情状を考慮して自由に決し得るところであるから、原判決がその判示の如き事
実を認定し被告人に対し、所論の刑を言渡し、その刑の執行を猶予しなかつたから
といつて、何等法律に違反するものではないばかりでなく、これを残虐な刑罰に処
したものともいえない。所論は要するに、原審の自由裁量に属する刑の量定を非難
するに帰し、上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に則り主文のとおり判決する。
 この裁判は、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 平出禾関与
  昭和二六年六月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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