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平成15年(行ケ)第217号 審決取消請求事件(平成15年11月12日口頭
弁論終結)
          判    決
       原   告    A
       被   告    B
          主    文
 原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2002-35061号事件について平成15年4月24日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実等
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「艶出し撥水剤」とする特許第925546号発明
(昭和49年2月9日特許出願,昭和53年9月22日設定登録,以下「本件発
明」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権者である。
 原告は,平成14年1月7日,本件特許につき無効審判の請求をし,特許庁
は,同請求を無効2002-35061号事件として審理した結果,平成15年4
月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,原
告に送達された。
2 本件発明の要旨
 別添審決謄本写しの「理由」の「1.手続の経緯・本件発明」に記載のとお
りである。
3 審決の理由
審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件発明は,その特許出願前に原
告が発明をしていた発明について被告が冒認出願し,特許を受けたものであるか
ら,特許法123条1項6号により無効とすべきである旨の原告(請求人)の主張
に対し,本件発明は,その特許出願前に原告が発明をしていたと主張する発明と同
じであるとはいえないから,請求人の主張及び証拠方法によっては,本件特許を無
効とすることはできないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
1 本件発明は,その特許出願前に原告が発明をしていた発明と同じであるか
ら,本件特許は,発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承
継しないものの特許出願に対してされたものとして,無効とされるべきであるの
に,審決は,この原告の主張を理由がないとする誤った認定判断をした(取消事
由)ものであるから,違法として取り消されるべきである。
2 取消事由(冒認出願)
 本件発明の艶出し撥水剤は,アミノ変性シリコーンオイルを主成分とするも
のであるところ,上記シリコーンオイルは「油」である。
 他方,原告は,実用新案登録第1501677号考案(昭和52年6月21
日出願,以下,「原告考案」という。甲2は,その実用新案公報である。)の実用
新案権者兼考案者であるが,甲2には,「油膜」(1頁右欄5行目)と記載されて
いる。また,原告は,特許第2566512号発明(平成4年11月24日特許出
願,平成8年10月3日設定登録,以下「原告特許」という。甲3は,その特許公
報である。)の特許権者兼発明者であるが,甲3には,「油膜」(発明の詳細な説
明の段落【0002】),「ウィンドガラスの曇りを有効に防止する」(同,段落
【0005】)と記載されている。
 また,原告考案の出願は,代理人弁理士Cを介して行われたところ,同弁理
士と被告とは顔見知りであり,親しい間柄である。
 以上によれば,原告は,本件特許出願前に本件発明の艶出し撥水剤を発明し
ていたことは明らかであり,本件特許出願は,被告の冒認出願であるから,本件特
許は無効とされるべきである。
第4 被告の反論
1 原告主張の審決取消事由はすべて否認ないし争う。
2 被告は,原告とは何ら接触がなく,冒認の余地は全くない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由(冒認出願)について
 原告は,原告考案及び原告特許の明細書に「油膜」及び「ウィンドガラスの
曇りを有効に防止する」との記載があることを根拠として,本件発明が上記各明細
書に記載されているかのような主張をするが,甲2及び甲3の記載による限り,そ
のように認めるべき根拠は見いだせない。
 また,仮に,甲2及び甲3の記載内容とは別に,原告が艶出し撥水剤に関す
る何らかの発明をしていたとしても,そもそも,本件特許の出願日は昭和49年2
月9日であるところ,原告考案の出願日は昭和52年6月21日,原告特許の出願
日は平成4年11月24日であって,原告考案及び原告特許の出願の方が後である
ことからすれば,甲2及び甲3の存在は,本件発明の真の発明者が原告であること
を何ら推認させるものではないというべきであり,他に原告主張に係る冒認出願の
事実を認めるに足りる証拠はない。
2 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決を取り消すべき
瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
     裁判官 岡  本     岳
    裁判官 早  田  尚  貴

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