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裁判例


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       主   文
一 原判決主文二項ないし四項を次のとおり変更する。
1 被控訴人に対し、第二八八六号事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)
P1、同P2、同P3、同P4はそれぞれ五万円を、同P5は一〇万円をそれぞれ
支払え。
2 控訴人らは、被控訴人に対し、次のとおり連帯して支払え。
(一) 第二八八六号事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)P1及び控訴
人協会は二〇万円
(二) 第二八八六号事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)P2及び控訴
人協会は二〇万円
(三) 第二八八六号事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)P3及び控訴
人協会は二〇万円
(四) 第二八八六号事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)P4及び控訴
人協会は二〇万円
(五) 第二八八六号事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)P5及び控訴
人協会は四〇万円
3 被控訴人のその余の請求を棄却する。
二 控訴人らのその余の各控訴をいずれも棄却する。
三 被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、これを四分し、その三を被控訴人の負担とし、その余について
は、これを更に一〇分し、その四を控訴人協会の、その二を第二八八六号事件控訴
人(第二八九九号事件附帯被控訴人)P5の、その各一をその余の各第二八八六号
事件控訴人(第二八九九号事件附帯被控訴人)の、各負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 第二八四四号事件及び第二八八六号事件
1 控訴人(第一審被告)ら
「原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求をいずれも棄却する。訴
訟費用は第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。」との判決
2 被控訴人(第一審原告)
「本件各控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。」との判決
二 第二八九九号(附帯控訴)事件
1 被控訴人
「原判決を次のとおり変更する。
被控訴人が原判決別紙歌詞目録一ないし六記載の歌詞について著作者人格権を有す
ること及び同目録四ないし六記載の歌詞について著作権を有することをそれぞれ確
認する。被控訴人に対し、控訴人P1及び同協会は金四〇〇万円、同P2及び同協
会は金四〇〇万円、同P3及び同協会は金四〇〇万円、同P4及び同協会は金四〇
〇万円、同P5及び同協会は金八〇〇万円をそれぞれ連帯して支払え。訴訟費用は
第一、二審を通じて控訴人らの負担とする。」との判決及び三項につき仮執行宣言
2 控訴人ら
「被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却する。附帯控訴費用は被控訴人の負担とす
る。」との判決
第二 当事者の主張
 当事者双方の主張は、次に付加する他は、原判決事実摘示のとおりであるから、
これをここに引用する。
一 控訴人協会
1 原判決は、被控訴人の原審における供述の信憑性は高いとして、原判決別紙歌
詞目録一ないし六記載の歌詞(以下「本件歌詞」といい、個別に称する場合には、
それぞれの歌詞の題名で呼ぶこととする。)の著作者は被控訴人であると認定して
いるが、右認定は以下に述べるように誤っている。
 すなわち、原判決が信憑性が高いとする被控訴人の本件歌詞を作詞した当時の着
想、心境、情景に関する供述内容は、作詞活動と作詞された歌詞を鑑賞することの
質的相違に照らすと、その歌詞を構成する言葉の平易さからして、作詞された歌詞
を前提として様々な情景を想起し、心象を構成することは、被控訴人と同年配者で
あれば、現実に作詞に関与しない者でもこれを容易に想起し、具体的かつ詳細に表
現することが可能な事柄であるから、これが具体的かつ詳細であるからとの理由
で、その供述に信憑性があるとすることはできない。
 しかも、被控訴人の本件歌詞中の「チユーリツプ」の着想に関する供述のうち、
客観的証拠によって着想した対象物の存在を証明することの可能な供述部分である
ところの「当時、小学校の一年生の最初の一番冒頭がサイタ サイタ サクラガ 
サイタという詩でございました。
そしてそれが頭にあったものですから幼稚園のほうはサイタ サイタ チューリッ
プガ サイタで、いいんじゃないかというような気がいたしましてね」(被控訴人
の昭和六〇年九月一九日付け本人調書)における「サクラ読本」について、この読
本が当時存在していなかった事実は、被控訴人の供述全体の信憑性を疑わしめるも
のである。
 また、原判決が被控訴人を本件歌詞の著作者と認定するその余の事実は、いずれ
も状況証拠にすぎず、かえって、原判決の摘示する事実関係の状況下において、被
控訴人が本件歌詞を著作したことに関し、風聞に類する程度のことですら証言する
第三者が存在しないことは不可解といわなければならない。原判決の認定するよう
な状況下であるならば、日本教育音楽協会(以下「訴外協会」という。)における
理事会等の席上で、同協会が募集した歌詞三一編のうち六編を作詞したとする被控
訴人の著作の件及びその著作について高額の謝金を支出した件が話題ないし議題と
されないはずはないのに、理事総員一二名にすぎない同協会において、当時理事の
職にあったP6及びP7の両名が、いずれもかかる事実を全く聞知していない事実
は、被控訴人の主張が真実でないことを積極的に裏付けているものである。殊にP
6は「チユーリツプ」作曲者と主張する者であったから、その歌詞の作詞者につい
ても格別の関心を持つべき立場にあったことからすると、同人がP8らと共に幼稚
園唱歌の作曲に関する打合会に出席している事実がある(甲第七号証)のに、被控
訴人の「チユーリツプ」に関する著作の事実を知らなかったという事実は、被控訴
人がその著作者ではないことを物語っているものである。
 さらに、被控訴人が「チユーリツプ」の著作者でないと思料されることは、被控
訴人の本人調書、甲第一四一号証の聴取書及び同第一四三号証の書簡並びに甲第四
七号証のP6から被控訴人に宛てられた書簡の各内容を対比すれば、明らかであ
る。
 すなわち、被控訴人の右供述及び書簡内容によれば、P8は幼稚園唱歌に深い関
わりを有し、
「チユーリツプ」の著作者が被控訴人であることを知る者であったことが推認され
る。これに対し、P6の右書簡によれば、同人は右P8と極めて深い親交を有して
いたことが認められることからすると、「チユーリツプ」の作詞者を長い間探して
いたP6が、時期を同じくして訴外協会の理事をしていたP8に対し、「チユーリ
ツプ」の著作者について質問をしてしなかったとすれば、P8が幼稚園唱歌に深い
関わりを有したとする被控訴人の前記供述の信頼性は疑わしく、また、P6がP8
に対し前記質問をしていたとすれば、同人から「チユーリツプ」の作詞者が被控訴
人であることを告げられていなかったと解さざるを得ず、かかる一連の事柄は、被
控訴人が「チユーリツプ」の著作者ではないことを推測せしめるものである。
 更にこの点について付言するならば、前記P6は、幼稚園唱歌の選定及び「ヱホ
ンシャウカ」の編集時における訴外協会の理事で、その後も継続して理事の職にあ
り、戦後長期間にわたって会長の地位にあったのであるから、幼稚園唱歌の選定に
関与していた者が誰であったかを知悉する立場にあった。したがって、前記の「チ
ユーリツプ」の作詞者を長い間探していたとのP6の前記書簡が真実であるとする
ならば、同人は幼稚園唱歌の選定に関与していた者に対する探索にもかかわらず、
被控訴人が著作者であるとの情報を得ていなかったことを意味するものである。
 被控訴人の供述内容のうち、本件歌詞の著作に関する立証の可能な客観的事実に
ついての供述部分は、①「チユーリツプ」の歌詞について「サクラ読本」を下敷き
にしたとする事実、②P8から「コヒノボリ」の歌詞の訂正について連絡があった
とする事実、及び③本件歌詞の著作について二〇〇円の謝金を受領したとする事実
の三点のみであるが、①が事実でないことは前述したとおりであるし、②及び③に
ついては、全く立証されていない。かえって、③については、学校音楽研究会が昭
和一〇年八月一日発行の「学校教育」及び同年一一月一日発行の「学校教育」の各
誌上で募集した唱歌の作曲及び作詞における賞品がいずれも一等五円、二等三円、
三等一円の図書券であることと比較して、被控訴人の供述する謝金の額は余りにも
高額に過ぎるもので、しかも、謝金交付の事実を証する訴外協会の決議、承認等の
証拠は全くないのであるから、右の点に関する被控訴人の供述は信憑性に欠けると
いうべきである。
 さらに、被控訴人の供述のうち、控訴人協会の者から「チユーリツプ」の作詞者
が被控訴人であることの確認の電話があったとの点、被控訴人を控訴人協会に呼び
出したとの点、控訴人協会の職員が文化庁への登録手続を勧めたとの点及び控訴人
協会の職員が被控訴人に同道して東邦音楽大学に行ったとの点は、いずれも事実に
反するものであり、被控訴人の供述の信憑性を疑わしめるものである。
 以上のとおり、本件歌詞を著作したとする被控訴人の供述内容は、客観的証拠に
よる裏付けのない真実性の乏しいものであるから、被控訴人を本件歌詞の著作者と
する合理的理由は存在しないのであり、原判決の認定は誤っている。
2 原判決は、控訴人協会は、「チユーリツプ」の歌詞の作詞者がP9であるか否
かについて疑問があったのに、右歌詞の作詞者をP9として第三者に対する使用許
諾業務を行うことを決定し、この決定に基づく許諾によって「チユーリツプ」の歌
詞の使用者に作詞者をP9と表示せしめ、被控訴人の氏名表示権を侵害したとし
て、控訴人協会に賠償を命じた。
 しかし、前項に述べたように、被控訴人を「チユーリツプ」の歌詞の著作者とす
ることについては、前記のような疑問があるのみならず、仮に、真実そうであると
しても、控訴人協会には、前記氏名表示権の侵害について故意、過失はなく、損害
賠償責任はない。
 すなわち、控訴人協会は、昭和五八年一月一日以降、「チユーリツプ」の作詞者
をP9として、第三者に対する使用許諾業務を行い、同年二月八日の通常理事会に
おいて、右取扱いを正式に決定しているが、この決定は、「チユーリツプ」の歌詞
の作詞者はP9であるとする昭和五七年一二月二七日付けの訴外協会及びP9から
連名で提出された届出に基づくものである。しかして、右届出に記載された昭和五
六年、
主婦の友社発行の「わたしの赤ちゃん」五月号による公表は、著作権法一四条の公
表に該当し、P9は「チユーリツプ」の著作者と法律上推定される者であるから、
右推定を覆す合理的理由のない状況下において、右法律上の推定に従った控訴人協
会の前記決定に誤りはないというべきである。
 以上のように、控訴人協会の前記決定は法律上の推定に従った正当な業務執行と
いうべきであるが、右決定当時において、前記推定を否定するに足りる疑いの存し
なかったこと、及びP9以外の者が「チユーリツプ」の歌詞の著作者であることを
認識し、あるいは認識すべき状況の存在しなかったことは、以下の事情からも明ら
かである。
(一) 控訴人協会が前記決定をした当時における「チユーリツプ」の作詞者の確
定資料は、訴外協会からの届出関係資料を主たるものとするものであった。
 右関係資料のうち甲第一〇六号証、同第一〇八号証、同第一一〇号証及び同第一
一二号証は、控訴人協会がした無名著作物として公表された著作物の著作者名の照
会に対する回答文書で、その回答内容が単に著作権の存続を目的とするにすぎない
安易な届出と解される余地があり、このことから「チユーリツプ」の歌詞について
のP9の著作者性についても疑義なしとすることはできないが、疑義の内容は具体
性を欠く抽象的なもので、著作者であることの真実性に影響を与えるに足りる合理
的な疑義と解されるものではない。
(二) 訴外協会からの前記届出書類中の甲第一〇八号証、同第一一〇号証及び同
第一一二号証にも、「チユーリツプ」の作詞者としてP9の名が連記されている。
(三) P9は、前記の届出に際し、「チユーリツプ」の曲について、右楽曲は、
大正一一年一一月一一日、赤坂尋常小学校創立五〇周年記念の奉祝歌として発表し
た旨主張するとともに、その資料として楽譜を提出しているが、その内容は「チユ
ーリツプ」の曲とほぼ同一であることから、右主張の真実性を裏付けるもので、そ
の作詞に関する届出内容の真実性を間接的に保証する性質を有するものである。
(四) 昭和四五年六月五日頃、
被控訴人から控訴人協会の常務理事P10に対し、本件歌詞について被控訴人が作
詞したとの申出があり、同理事及び控訴人協会職員から、それが真実であるなら
ば、文化庁への実名登録の手続ができる旨教示したことはあるが、その後、控訴人
協会の前記決定に至るまでの間、被控訴人から控訴人協会への何らの報告あるいは
届出もなされていない。
(五) 「チユーリツプ」の歌詞について、P9、被控訴人以外の第三者から控訴
人協会へ、自己の著作物である旨の報告あるいは届出がされたことがない。
(六) P9は、長期間にわたり教職に従事し、「チユーリツプ」の歌詞に関する
前記届出の当時、訴外協会の会長及び東邦音楽大学教授の身分を有する者で、ま
た、過去に学習院教授として音楽教育を通じて皇室関係者と深い関わりを持ち、こ
れらのことはP9を知る者の間においては周知の事柄であり、その言動はかかる経
歴及び社会的地位を背景とした高い信頼性を有していた。
 なお、原判決の「チユーリツプの著作権の帰属には疑義があることを認めなが
ら」との認定は、控訴人協会が昭和五八年二月二八日付けで「『チユーリツプ』に
ついて」と題して関係者に通知した連絡文書(甲第九一号証)の「標記作品の著作
権の帰属について疑義があると認め、この疑義の解消されるまでの間、次の通り取
り扱うことに決定しましたので、ご連絡いたします。」との文言に基づくものと推
定されるが、右文言中の「著作権の帰属について疑義」とは、P9からの「チユー
リツプ」の曲に関する届出が、これを証する資料として提出された前記楽譜の内容
に照らして真実性が高いことから、P6を「チユーリツプ」の曲の著作者とするこ
とに疑義が生じていたことによるもの、すなわち、曲に関する疑義であり、歌詞に
関し疑義が生じていたことを意味しているものではない。また、詞及び曲の両者の
使用料の分配を保留した理由は、控訴人協会において両者を一体として管理し、い
ずれかに使用料分配保留に該当する事実が発生したときには、両者を同時に保留す
るという実務上の取扱をしていたことによるものである。
 以上のような諸事情を考慮すると、P9の著作者性について、法律上の評価の対
象とするに足りる程度の疑義が存在し、P9以外の者が著作者であると認識し、認
識すべきであったとすることはできず、したがって、控訴人協会に侵害行為の結果
についての認識、あるいは結果発生に関する予見可能性があったと認めることはで
きない。
 仮に、本件において、法律上の評価の対象とするに足りる程度の疑義が存在し、
侵害行為の結果発生に関する予見可能性があったとしても、以下に述べるように、
控訴人協会には回避可能性がなかった。
 すなわち、控訴人協会は、我が国における唯一の著作権仲介団体で、著作権信託
契約の委託者からの著作権管理の申出を拒否するときは、委託者に事実上その著作
権使用料の徴収不能という結果を生ぜしめ、回復することのできない損害を与える
おそれがある。したがって、法律上の著作者推定を前提とし、著作権信託契約の保
証条項に基づき、万一の場合の責任の負担を約してなされた「チユーリツプ」の歌
詞についての著作権管理継続に関する前記届出に対して、著作者性の疑義が確定判
決その他の裁判手続等による公的判断を経ていない単なる疑義に止まる限り、著作
者判定に関する権能を有しない控訴人協会は法律上推定される著作者を著作者とし
て業務を遂行すべきであり、単なる疑義の存在を理由として著作権管理を拒否でき
ないものである。
 したがって、控訴人協会において「チユーリツプ」の歌詞の著作者をP9として
著作権の管理継続を決定した行為は、正当な業務行為に該当し、これによって生じ
た侵害の結果は、控訴人協会の回避できない状況下で発生したことに帰するもので
ある。
 なお、控訴人協会は、音楽著作物を使用するレコード会社、出版社等に対する音
楽著作物の使用許諾に当たり、その著作者を表示することを使用許諾の条件として
いる。この結果、控訴人協会が「チユーリツプ」の著作者をP9と決定すれば、控
訴人協会の使用許諾を受けてその歌詞を使用するレコード会社等は、歌詞を公衆に
提供ないし提示するときは、「チユーリツプ」の著作者をP9と表示することにな
る。
二 その余の控訴人ら
 原判決の被控訴人を「コヒノボリ」及び「チユーリツプ」の著作者であるとした
認定判断は、以下に述べるように誤っている。
1 被控訴人の供述の信憑性について
 原判決は、被控訴人の供述について「具体的かつ詳細なその供述内容に照らし、
全体として信憑性の高いものということができる」(六三頁)としているところで
あるが、右認定判断は以下に述べるように誤っている。
(一) 被控訴人は、原審における本人尋問において、「チユーリツプ」の詞の作
成経緯について、「当時 小学校の一年生の最初の読本の一番冒頭が サイタ サ
イタ サクラガ サイタという詩でございました。そして、それが頭にあったもの
ですから幼稚園のほうはサイタ サイタ チユーリツプガ サイタでいいんじゃな
いかそういうような気がいたしましてね」等と答え、当時小学校の国語の読本に出
ていた歌を下敷きに作詞した旨供述し、その約四箇月後の昭和六一年一月二九日付
け東京地方裁判所宛報告書と題する書面において、前記国語の読本に関する書類資
料等が、父親の書斎にあり、これを参考にして作詞した旨、前記供述を訂正してい
るところである。
 右訂正は、サクラ読本は昭和八年四月から実施されたものであり、被控訴人が作
詞したとする昭和六年九月頃にはまだ出版されていなかったことに気づいたためで
あると思われる。しかし、右の核心部分における記憶違いは被控訴人の供述の信憑
性を判断する上で致命的ともいうべきものである。しかるに、この点について原判
決は、「供述の細目を変更しながらも、サクラ読本からそのイメージを得たとの供
述の大筋は維持していることからすれば、原告が右のように供述の細目を変更した
経緯は、むしろ、原告が当初から自己の記憶を追ってこれを忠実に述べようとして
いることを推認させるものである」としている。
 しかしながら、前記訂正後も、「サクラ読本からそのイメージを得た」との供述
を維持するためには、①昭和六年九月頃、サクラ読本の冒頭部分が、人の目に見え
る形で成立していたこと、
②未公刊の国定教科書の資料が父親の書斎にあったことの二点の前提事実の立証が
なければならないところ、①が認められないことは、以下のとおりである。すなわ
ち、小学校国語読本は、大正一二年一〇月及び昭和六年九月になされた教科書調査
会の決議等を参酌して編纂されたものである(乙第一六号証)から、右決議の時期
以前に、具体的な「サイタ サイタ サクラガ サイタ」という部分が成立してい
たとは、到底考えられないし、また、仮に、右編纂の中心人物であったP11が個
人的に右の構想を有したとしても、いまだ腹案程度とみるのが自然であるというべ
きであるし、右P11自身最後まで「コイ コイ シロ コイ」を巻頭としたかっ
たと述べていることからしても、「サクラ」が前面に出るとは考えられないのであ
り、これらのことは、昭和六年秋頃には、サクラ読本の原型は出来上がっていなか
ったことを推測させるのである。次に②が認められないことは、以下のとおりであ
る。編纂過程にある教科書の草案が外部に漏れること自体考えられない上、前記P
11が教科書編纂に当たり意見を参考にしていたのは、言語学者P12、教育学者
P13、心理学者P14であり(乙第一七、一八号証)、共に研究していたのは
「高師附属その他実際家諸君」(右一七号証)であって、被控訴人の父親P15で
はなく、また、右P15は当時の教科書編纂過程においては、国語教育の指導的立
場にあったということはないし、その名前が国語審議会の委員の名簿に現れるのは
昭和一〇年一月一日以降である(乙第一九号証)からである。
(二) 訴外協会編纂に係る「ヱホンシヨウカ」の編纂過程についてみると、①昭
和五年六月、幼稚園唱歌研究部委員会が設置され、同年一〇月一三日までに題目を
三一選定の上、「教育音楽」一八巻一一号の誌上で公募した、②右三一題目に対し
て七〇編以上の応募があったが、二〇編が採用され、残り一一編について更に募集
し、昭和六年七月一八日までに、右再募集一〇編が選ばれた、③当初の三一題目の
うち一題目(「おいしゃさま」)を除く三〇題目に、公募しなかった一〇題目を加
えて四〇題目とすることとし、
この一〇題目については専門家に委嘱した、との経緯があり、この経緯と被控訴人
の供述を対比すると、同人が作歌の委嘱を受けたのは専門家に委嘱した右一〇編と
いうことになる。しかし、「コヒノボリ」及び「チユーリツプ」はいずれも当初の
公募題目三一編の中に含まれていたのであるから、被控訴人の供述は、事実と食い
違うものである。
(三) 被控訴人は、本件歌詞を作詞した謝金として二〇〇円を受領したと供述し
ているが、右金額は当時の謝金としては破格の金額であるのに、「教育音楽」誌上
の会計報告等にもこれを裏付ける記事は見当たらないのであり、極めて不自然とい
うほかない。
(四) 右サクラ読本の冒頭の部分が「チユーリツプ」の一番の歌い出し部分と似
ていたとしても、このことは、被控訴人がチユーリツプを鑑賞して感ずることも可
能であるから、このこと自体から、被控訴人の作詞の際の事情を説明するものと解
することは、逆転した考えといわなければならない。さらに、被控訴人は、「チユ
ーリツプ」の「ドノ ハナミテモ キレイダナ」との部分について、「何事におい
てもそれぞれのいいところを見て過ごそうという自分の人生の基本的な考え方、殊
に、弱いものには目を配りたいという気持に基づくものであった」としているが、
作品の評価鑑賞の態度として右のようにいえる、感じ取る、思い込める、として
も、何ら、作詞の事情を物語るものではない。
2 P9による作詞について
 原判決は、「チユーリツプ」の作詞がP9でないことの理由の一つとして、赤坂
小学校においてP9が作成した二枚の楽譜、すなわち、甲第八三号証及び乙第五号
証が大正一一年当時のものとは認められないとする。しかし、この認定はその結論
と矛盾する事実に全く触れないものであって、到底納得し得るものではない。特
に、甲第八三号証の二には、「記念の思出 P16」との書き込みがあり、右書き
込みはP16の筆跡であることが確定されているにもかかわらず、これに対する判
断が全く示されておらず、到命的欠陥を有するものといわざるをえない。なぜな
ら、
右二枚の楽譜が大正一一年当時に作成されたものでないならば、何故、その一枚に
前記の書き込みがあるのかについて合理的な判断が必要となるからである。
 また、原判決は、戦後のP9の一連の言動を挙示した上、「コヒノボリ」、「チ
ユーリツプ」の作詞者であるとすれば、これらの一連の言動を採るということは経
験則上到底考えられないとする。しかしながら、戦後の訴外協会における状況を理
解すれば、P9の前記一連の言動を正当に理解することができ、これらの言動は何
ら不自然とはいえないのである。すなわち、訴外協会の出版事業として編纂、発行
された「ヱホンシヤウカ」に掲載された全ての曲及び詞については、昭和二五年、
訴外協会が著作権者であるとして、控訴人協会に著作権信託されてきた。ところ
が、「チユーリツプ」の曲のみは、いかなる経緯か、著作権者はP6個人とされて
しまった。その頃、訴外協会は著作権使用料を財源の一つとして運営されていた
が、会長であるP6がこれを一人で掌管し、その管理状況は非公開とされていたと
ころ、その管理が問題となり、「チユーリツプ」の著作権料をP6個人が受領して
いることが判明し、会長にあるまじき行為と非難する声が会員からあがった。この
ような経緯で、昭和四二年五月一三日の総会でP9が会長に選出され、P6は名誉
会長に選出されたものの、訴外協会の運営からはずれていった。ところで、「チユ
ーリツプ」の曲については、同声会有志によって昭和三六年頃、詞及び曲共両者の
共作とする調停工作がされ、P9は不本意ではあったがこれを受け入れていたた
め、一応の決着がついていたのであり、P9は右調停案を守り、以後、これに従っ
て行動したのである。その後、昭和五七年一二月に「ヱホンシヤウカ」掲載の各著
作物の無名著作物としての保護期間が終了するに際し、前記P6の遺族側から「チ
ユーリツプ」の著作権使用料を訴外協会が引き続いて受け取ることに異議が出され
るに及んで、やむなく、訴外協会の存続を賭け、「チユーリツプ」の曲及び詞の著
作権確認訴訟を千葉地方裁判所に提起したものである。さらに、
以上のような経緯の中にあったP9にとって、被控訴人の出現は全く予想もしない
ところであり、「赤旗」の記事も知らないP9は、被控訴人の来訪を受けた際にも
良く事情が飲み込めなかったものであり、被控訴人との面談も物別れに終わり、そ
の後、被控訴人からも何ら連絡はなかったものである。
 したがって、以上のような訴外協会におけるP6とP9との確執という背景事情
を考慮すれば、P9の前記行動を経験則上到底考えられないとはいえないのであ
る。
三 被控訴人
1 被控訴人が本件歌詞の著作者である点について
(一) 被控訴人が本件歌詞の著作者であるとする原審の認定に何ら誤りはない。
すなわち、被控訴人は本件歌詞の作詞に当たり、作歌的観点や詩としての技巧や修
飾的なものを一切排除し、できるだけ分かりやすく、平明なものを作るという気持
ちで行ったと述べている。このような作歌の姿勢は、当時の社会状況からすると極
めて新鮮であり、誰にもできるというものではなかった。また、被控訴人が、「チ
ユーリツプ」の歌詞の最初の部分をサクラ読本の原稿を基に作詞したことも、被控
訴人の父親であるP15とサクラ読本の作成者であるP11らとの懇意な付き合い
からすると、十分裏付けられているところである。また、「チユーリツプ」の歌詞
の中の「ドノ ハナ ミテモ キレイダナ」の部分について、被控訴人は自分自身
の生き方をこの歌詞に込めたと述べている点は、直接、作詞したものでなければい
えないことであることは明らかである。このように、被控訴人が本件歌詞について
述べていることは、いずれも具体的で、実際に作詞したものでなければ、明らかに
し得ない内容であり、本件歌詞の作詞者であることを雄弁に物語っているのであ
る。
(二) 被控訴人が、本件歌詞を作詞したのは、訴外協会の公募で良い歌詞が集ま
らなかったことから、公募期間経過後に、右協会の中心人物であったP17から被
控訴人の父P15を通じて作詞の依頼を受けたことによるもので、かかる経緯から
すると、被控訴人の作詞は専門家としての立場において行われたものである。
 そして、「チユーリツプ」、
「コイノボリ」等の作曲は、訴外協会に属していた専門家が行っており、いずれも
「ヱホンシヤウカ」誌上に作詞、作曲共無名著作物として公表されているところで
あるから、被控訴人の「チユーリツプ」、「コイノボリ」等の作詞の著作権につい
ても、右専門家らによる作曲の場合と同様の取扱を受けるのが相当である。ところ
で、「チユーリツプ」については、P6が昭和二四年ころ、作曲者として控訴人協
会に届出を行い、著作権使用料の交付を受けていたことからすると、専門家が作
詞、作曲したものについては、著作権の譲渡がなかったことを意味するものであ
る。したがって、専門家の場合には、著作権の保護期間が切れる前に、著作権者で
あることを公表すれば、著作権保護の対象となるところ、被控訴人は右期間内に著
作権者であることを公表しているから、当然、著作権者として保護されなければな
らない。
 なお、原判決は、控訴人が二〇〇円を受領したことを著作権譲渡の対価としてい
るが、専門家の場合には、作詞、作曲に対して謝礼を払っていることからすると、
右謝礼は著作権譲渡と何ら関連がないし、また、当時の事情からすると、右二〇〇
円は謝礼として決して高額に過ぎるということもない。
2 控訴人協会の賠償責任について
 控訴人協会は、日本国内における音楽著作権の仲介業務をなす唯一の団体であ
り、その定款四条には、「音楽の著作物の著作権に関する調査および研究ならびに
これに関する文献資料の収集および出版」を事業内容の一つとしており、著作権の
所在についての最終決着は裁判所で決められるとしても、実際上、音楽著作権の所
在に関する資料を大量に所持し、著作権の所在について調査し得る能力を有してお
り、現に、紛争処理機関としての役割を果たしている。さらに、控訴人協会は、著
作権の信託に当たっては、直接著作者からあるいは音楽出版社から委託される形を
取り、通常、演奏・録音権はもとよりそれ以外の権利についても一括して委託され
ている。そして、レコード会社、出版社等の第三者が控訴人協会の許可を得てその
受託された著作物を使用する場合には、作成者が分かっている場合、
作成者の名前を表示することは自明のこととなっている。
 著作権法一四条は、「著作物の原作品に、又は公衆への提供若しくは提示の際
に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称そ
の他実名に変えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著
作者として通常の方法で表示されている者は、著作者として推定する」と規定する
が、本件のように長年無名著作物とされてきたものには、右推定規定の適用はな
い。このことは、長年無名著作物とされてきたものについて、著作権の保護期間が
切れる間際になって、自己の都合のみで何の根拠も示さず、公衆へ提示するものに
著作者を表示することにより、右推定を受けられることの不合理を変えれば、明ら
かである。
 控訴人協会は昭和五二年頃から、訴外協会に対して、「ヱホンシヤウカ」に無名
著作物として公表された著作物について、著作者についての資料の提出を求めてい
るが、訴外協会は資料を提出できなかったため、控訴人協会はその都度、資料に不
備がある旨通知してきた。P9が昭和五七年末に提出した資料も著作者であること
を示す新たな資料ではなかったのであるから、控訴人協会としては、従前と同様の
対応をすべきであった。それにもかかわらず、P9を著作者とすることに疑義があ
ることを認めながら、「チユーリツプ」の著作者を作詞P9、作曲P6として第三
者に許諾することを決定したのである。
 このことは、P9ら第三者による「チユーリツプ」についての被控訴人の氏名表
示権侵害行為を積極的に是認し、これを助長するのみならず、その原因を形成する
行為であって、右P9と共同して被控訴人の氏名表示権を侵害する行為というべき
である。
 なお、控訴人協会における使用許諾の際の著作者の表示に関する取扱に関する主
張は認める。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 本件歌詞が雑誌「ヱホンシヤウカ」で公表されるに至る経緯
 いずれも原本の存在及び成立について争いのない甲第一号証ないし第一四号証、
同第九二号証の一ないし五及び同乙第二七号証の一ないし三、
いずれも成立に争いのない甲第六三号証、同第一三四号証及び同第一四〇号証、弁
論の全趣旨により成立の委認められる甲第六四号証によれば、以下の事実を認める
ことができ、この認定に反する原本の存在及び成立に争いのない甲第九四、九五号
証及び同第一一九号証の各記載部分は前掲各証拠に照らして採用できない。
1 訴外協会は、昭和五年当時、文部省発行の小学唱歌集が刊行後約二〇年を経過
し、既に時代の要求に即応し難いものとなっていたにもかかわらず右改訂のままと
なっていたことから、同協会において、新しい歌曲の要望に応えるべく、前記の小
学唱歌集の補助教材となる新しい唱歌集を編纂することとし、同年五月ころ同協会
内に唱歌研究部を設置した。そして、同年七月一日、新唱歌集編纂の具体的な作業
の担当者として、新尋常小学唱歌については、P18、P6、P8、P19、P1
6、P20、P9、P21、P22、P23、P7、P24、P25、P26、P
27、P28、P29、P30、P31、P32を尋常小学唱歌研究部委員に、ま
た、新幼稚園唱歌については、P33、P34、P35、P36、P37、P1
7、P38、P39、P40、P41を幼稚園唱歌研究部委員にそれぞれ委嘱し
た。なお、更に同年九月二七日、幼稚園唱歌研究部委員に、P42、P43、P4
4、P45、P46、を追加委嘱した。
2 幼稚園唱歌研究部委員会は、昭和五年一〇月八日、幼稚園唱歌歌詞歌曲の標準
調査を行い、同月一一日及び同月一三日に幼稚園唱歌の題目の選定を行い、訴外協
会は、同年一一月一日発行の「教育音楽」八巻一一号において、本件歌詞六編の題
目すべてを含む三一題目について、「一、歌詞はなるべく幼児の日常使用する言葉
を用ひ其発音を美化し得べきものたること、一、歌詞の内容は教訓的に偏せざるこ
と、一、当選者には薄謝を呈す、一、当選歌の版権は本会の所有とす、一、応募歌
詞の原稿は返戻せず、一、締切は一一月一五日とす」との条件を付して募集広告を
出したところ、右一一月中に七〇余編の応募が、
多くの幼児教育の関係者から寄せられた。その後、新幼稚園唱歌の題目は合計四〇
題目とされ、このうち三〇題目を応募歌詞から選定し、残りを専門家に委嘱し、昭
和六年九月中旬頃には、右四〇題目の歌詞の殆どの審査を終了するとともに、これ
らの歌詞に対する曲の募集をし、同年一二月上旬頃までに、応募曲に対する審査を
終了した。そして、これらの歌曲の各一〇曲ずつがそれぞれ、編纂者を訴外協会と
し、各曲の作詞者及び作曲者を一切明記せずに、「ヱホンシヤウカ」の「ハルノマ
キ」、「ナツノマキ」、「アキノマキ」、「フユノマキ」四巻に編集され、昭和六
年一二月二五日発行の「ハルノマキ」には、「テフテフ」、「タンポポ」、「コヒ
ノボリ」が、同七年七月一八日発行の「ナツノマキ」には、「チユーリツプ」、
「カミナリサマ」、「オウマ」がそれぞれ掲載された。
3 「ヱホンシヤウカ」の編纂は、前記のように応募作中から選定された三〇編の
歌詞(なお、この三〇編が具体的にいかなる題目の歌詞であるかについては本件全
証拠によっても確定することはできない。)について、専門家の批評、訂正及び実
際家の意見を徴してそれぞれ修正を加え、専門家に委嘱した一〇編と共に、応募曲
から、歌詞一編について二曲を選び、これを幼稚園唱歌研究部委員が審議し、必要
な修正を加えて四〇歌曲を確定したものである。なお、「ヱホンシヤウカ」の対象
は、幼稚園児のみに限定されるものではなく、小学一年の児童をも対象とするもの
であるところ、右小学一年生から同六年生を対象とする新尋常小学唱歌の編集に関
しては、訴外協会における唱歌編纂の中心的役割を果たした訴外協会の理事で作曲
家であるP17が昭和六年五月三〇日から同年六月一日にかけて開催された新尋常
小学唱歌講習会(第一、二学年用)においてした「新尋常小学唱歌の編纂に就て」
と題する講演において、「誤りのない穏健な教材によって、子供に正して(原文の
ママ)音楽的の素地を付けてゆくことが大切なので、本書の歌詞楽曲共に各々その
一個々々につき或はその相互連絡についても、それぞれ十分の考慮を致してある」
(前掲甲第五号証一一三四頁行)と説明し、
かかる観点から、編纂に当たっては「本来一人に一曲宛ての製作を依頼したのであ
りますから、……思ひ思ひのものが出来て参りましたのであります。しかしそれを
書物として取り纏めて行くには、一年なら一年、二年なら二年と云ふ風に、子供に
教えて行く上にその連絡関係をつけなければなりませぬ。其の纏まりをつけますに
就いては、勢ひ歌詞なり楽曲なりに修正を加へたり變改を施したり、適当に手を入
れなければ(ならない)」(同頁四行ないし八行)と述べ、かかる編纂方針の結果
「顕著な特徴とか、強烈な色彩とか云ふものが薄らげて参りますので、思ひ切りの
良い水際立つたものにはならないといふ已むを得ざる事情である」(同頁八、九
行)が、「児童の心情にピッタリ合った内面的価値の豊かなもの」(一六頁一五、
一六行)を目指したと、それぞれ述べていることが認められるところ、新幼稚園唱
歌と新尋常小学唱歌との前記の関係に照らすと、これらの説明から認められるとこ
ろの基本的な編纂方針は、新幼稚園唱歌の編纂においても同様に当てはまるものと
みるのが相当である。
4 以上認定の1ないし3の事実に照らすと、「ヱホンシヤウカ」は、子供に対し
て、「児童の心情にピッタリ合った内面的価値の豊かな」唱歌を与えることによ
り、児童に音楽的素地を付与していくべく編纂された新尋常小学唱歌の導入的部分
の役割を果たすことを期待して編纂されたものであり、かかる方針のもとに、応募
された歌詞及び曲は、専門家や実際家の意見を徴した上、幼稚園唱歌研究部委員会
において慎重に合議された結果、前記のような観点から必要な訂正、改変が加えら
れて採択されたものである。したがって、「ヱホンシヤウカ」のこのような編纂目
的及び編纂の基本的方針に照らして、訴外協会の編纂として発刊されたものと解さ
れ、発表された唱歌の作詞者及び作曲者の氏名は一切公表されないことが当然のこ
ととして予定されていたものということができ、このような点からすると、応募者
の著作権は訴外協会に帰属することが応募の条件とされたものと解するのが相当で
ある。また、専門家に委嘱されたものについても、
前記のような編纂上の基本的方針及び編纂経緯からすると、その著作権の帰属は当
然に訴外協会に帰属するとの条件が付されていたものと推認することができるもの
であり、この推認を左右する証拠はない。
二 そこで、以上の経緯を踏まえて、本件歌詞の作詞者は被控訴人であるとする主
張について検討する。
1 まず、被控訴人が本件歌詞の作詞者であることを推認せしめる間接事実のう
ち、本件歌詞が作成された当時の諸事情から検討することとする。
 ①前掲甲第六三号証及び原審における被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴
人の父親であるP15は、明治三四年東京帝国大学文学部国文科を卒業し、後に同
大学国文科の教授を務めたが、その妻P47が前記P17と東京音楽学院の同期生
であり、右P17の妻が東京音楽学校におけるP47の一年後輩であることもあ
り、家族ぐるみの親交を結んでおり、P17は、昭和六年四月一五日に行われた被
控訴人の結婚披露宴にも出席していること、及び、②前掲甲第六三号証によれば、
P15は、P17が大正三年に出版した「音程教本伴奏譜」、同四年に出版した
「師範学校楽曲教本」及び「高等女学校楽曲教本」、同五年に出版した「尋常小学
唱歌教授提要」、同六年に出版した「三重唱歌教本」並びに同七年に出版した「単
唱歌教本」及び「二重唱歌教本」の作歌をしている事実がそれぞれ認められ、これ
を左右する証拠はない。また、前記一に認定の訴外協会の唱歌編纂との関連につい
てみると、③前掲甲第五号証、同第八、九号証、同第一二号証及び同第一三四号証
並びに前掲掲乙第二七号証の一ないし三によれば、被控訴人の夫であるP48は、
訴外協会が新尋常小学唱歌の普及を図るべく主催した講習会が昭和六年五月三〇日
から同年六月一日、同年一〇月一六日から同月一八日及び同年一二月二五日から同
月二九日にかけてそれぞれ開催された際、並びに、新幼稚園唱歌の普及を図るべく
同協会が主催した講習会が昭和六年一二月二五日から同月二九日にかけて開催され
た際、右各唱歌の歌詞について、東京音楽学校講師として講演をしているところ、
右講演中で、各歌詞の解説を行うに止まらず、
新尋常小学唱歌の歌詞確定の手続につき、「其の組織、手続を概略申上げますと先
づ委員会に云ふものが此の学校内に設けられてあります。其の委員会に草案が提出
されまして其所で充分練られました上で、改めて文部省の方に提出されます。」な
どと言及している(前掲甲第五号証一九頁末ないし二〇頁二行)事実が認められ、
これを左右する証拠はない。また、④前掲甲第一二号証及び同第一四号証並びに前
掲乙第二七号証の一によれば、訴外協会は、新幼稚園唱歌及び新尋常小学唱歌に続
いて昭和七年から新高等小学唱歌の編纂に入っていたが、P15は、新高等小学唱
歌の歌詞の作成に従事し、同人の責任においてその歌詞全編を作成したことが認め
られ、これを左右する証拠はない。
 以上の①ないし④の各事実によれば、被控訴人の父親であるP15とP17と
は、訴外協会が前記各唱歌集の編纂に着手する以前から、家庭的な付合いの面にお
いて親密な関係にあったというに止まらず、作詞家と作曲家という面においても極
めて密接な関係にあったということができるばかりか、訴外協会が編纂した前記一
連の唱歌集の中の新高等小学唱歌の歌詞の作成に当たっても極めて重要な役割を果
たしたものということができる。また、被控訴人の夫であるP48は、前記一に認
定の訴外協会の唱歌研究部委員会等との関係は明らかではないが、訴外協会主催の
講習会における前記講演内容からみて、訴外協会編纂の新幼稚園唱歌及び新尋常小
学唱歌の歌詞選定作業に相当深く関与していたものと推認することができる。そし
て、新幼稚園唱歌集の歌詞選定に当たり、予定歌詞四〇題目に対し、一〇題目につ
いては応募歌詞中に適当なものがないため、専門家に作成を委嘱したこと、及び、
P17が右唱歌集の編纂の中心的役割を果たしていたことは前記一に認定したとお
りであるところ、かかる事実に、P17とP15及びP48との前記の関係を考慮
すると、前記の歌詞委嘱に当たり、右P17がP15に歌詞作成を依頼し、あるい
はその作成について、P15あるいはP48に相談する事態は充分にあり得ること
であるというべきである。
2 成立に争いのない甲第五七号証、同第一三二号証及び同第一四一号証、弁論の
全趣旨により成立の認められる甲第一二一号証及び前記被控訴人本人尋問の結果に
より成立の認められる甲第五六号証並びに右尋問の結果によれば、被控訴人は、明
治四〇年三月二一日、P15及びP47の長女として出生し、大正一五年三月、東
京府立第三高等女学校を、同一五年三月、同校高等科(国文学専攻)をそれぞれ卒
業した後、父P15の仕事を手伝う傍ら短歌の勉強をするなどしてすごし、昭和六
年四月三日、P48と結婚した事実が認められ、他にこれを左右する証拠はない。
 ところで、被控訴人が本件歌詞を作詞したとする事情について、前掲甲第一四一
号証及び同第一二一号証並びにいずれも成立に争いのない甲第四六号証及び同第六
五号証、いずれも弁論の全趣旨により成立の認められる甲第一一四号証ないし九及
び同第一四三、一四四号証において述べるところの要点は、以下のとおりであるこ
とが認められる。すなわち、①昭和六年八月頃から同年九月頃にかけての間に、訴
外協会から父親に対し本件歌詞を含む一〇題目程度について作詞の依頼があり、父
親から右題目の幼稚園唱歌の作詞を勧められ、一箇月位の間に本件歌詞を作詞し
た、②「チユーリツプ」の歌詞(一番)については、いわゆるサクラ読本冒頭の
「サイタ サイタ サクラガ サイタ」を参考に作詞した(もっとも、被控訴人
は、昭和六年当時、サクラ読本が刊行されていなかったことを指摘された後、父の
書斎にあったサクラ読本の資料をもとに作詞したとその供述を変更した。)、③
「テフテフ」は、当時よく歌っていた「落花散る花」を下敷きに作詞した、④「オ
ウマ」は、子供時代に隣家の陸軍官舎にいた馬と馬車屋の馬を対比して作詞した、
⑤「タンポポ」は、子供時代の千駄ヶ谷の野原一面に咲いていたタンポポの花を思
い浮かべて作詞した、⑥「コヒノボリ」は、自宅から眺望できる鯉幟の情景を見
て、かっては大きいマゴイとヒゴイだけであったが、小さいマゴイがついたのが印
象的であり、可愛らしく感じて作詞した。また、⑦「コヒノボリ」の原案は「アオ
ゾラ タカク」、
「オオキイ マゴイ」、「チイサイ ヒゴイ」であったが、編集会議で「ヤネヨリ
 タカイ」、「オオキイ コイ」、「チイサイ コイ」と変更されたが、後二者に
ついては変更に同意せず、原案のままとなった経緯があること、(なお、右歌詞の
変更の点は、昭和五八年五月四日のフジテレビからの取材に対して明らかにしたも
のであるとする。)、⑧作成した歌詞は訴外協会の担当者であるP8に渡した、⑨
訴外協会から、作詞の謝礼として、昭和六年暮にP49夫人と書かれた袋に入れて
金二〇〇円を受領した(もっとも、この中には夫に対する講師謝金も含まれている
かも知れないとする。)、などである。
 そこで、これらの点について以下、検討する。まず、前記②からみるに、いずれ
も原本の存在及び成立に争いのない乙第一七号証並びに成立の争いのない丙第一号
証の一ないし三によれば、「サイタ サイタ サクラガ サイタ」で始まるいわゆ
るサクラ読本と呼ばれた「小学校国語読本」巻一は、昭和八年一月三一日に発行さ
れたことが認められ、この事実によれば、被控訴人がこのサクラ読本を参考にして
「チユーリツプ」の作詞を昭和六年に行うことは不可能というほかない。そこで、
進んで父の書斎にあったサクラ読本の資料を参考にしたとする点についてみるに、
前掲乙第一七号証及び同丙第一号証の一ないし三並びに成立に争いのない甲第一三
一号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一八号証によれば、サクラ読本編集
の実務上の中心者は当時文部省に勤務していたP11であり、同人は欧米留学の成
果を踏まえ、新たな思想に基づく国語読本の完成を図るべく、昭和七年度の実施を
目指して新仮名遣いによる国語読本を準備したが、歴史的仮名遣いに編成替えを余
儀なくされ、実施が昭和八年に延期された事実が認められるから、この事実によれ
ば、サクラ読本の内容自体は既に昭和六年中に準備が整っていたものと推認して間
違いがない。そこで進んで、この事実を前提とした場合、果たしてP15のもとに
かかる資料が有り得たか否かについてみるに、成立に争いのない乙第一九号証の一
ないし一一によれば、P15は、昭和六年から同一一年当時、
文部省教科書調査会の委員ではなかったことが認められ、この点からすると、右委
員としての職務上、前記のような資料を入手することは有り得ないところというべ
きである。しかしながら、前掲乙第一七号証、同丙第一号証の一ないし三、同甲第
一三一号証及び同乙第一八号証によれば、前記P11は、新しい思想に基づく小学
国語読本を編集すべく、心理学者から児童の精神発達に関する意見を聴取したり、
高等師範学校附属小学校の教師、その他の実際家等との共同研究の成果等も参考に
しながら前記読本における教材の配列を構想した事実が認められるところ、これに
よれば、前記P11は小学国語読本を構想するに当たり、相当広範囲の者から参考
意見を聴取したものと推認されるところである。一方、前掲甲第一三一、一三二号
証によれば、前記P11は、昭和四年、東京帝国大学文科大学国文学科を卒業した
もので、被控訴人の結婚披露宴にも出席するなどP15と親交を有していた事実が
認められるのである。そして、前掲甲第一四号証及び同乙第一九号証の八、九によ
れば、P15は昭和六年当時、文部省が高等小学唱歌を作成する際の委員を務め
(甲第一四号証、三頁六行)、また、同一〇年一月一日には文部省の国語審議会委
員に就任している事実が認められるところ、これらの事実からすると、前記P11
が新しい思想に基づくサクラ読本を構想するに当たり、同学の先輩であり、かつ文
部省との接触を有していたP15の意見を徴したとしても不思議ではないというべ
きである。してみると、被控訴人の前記②の供述を排斥することはできないものと
いうべきである。
 次に前記⑦の点についてみるに、前掲甲第六五号証によれば、P9は、昭和五八
年五月五日付け読売新聞において、「コヒノボリ」の歌詞は一般から募集した歌詞
に自分が手を加えて作詞したものであると述べる中で、当初の原案は「屋根より高
い」ではなく、「青空高い」であったと述べている事実が認められるところであ
る。これに対し、被控訴人は、前記被控訴人本人尋問において、右記事が発表され
る前日の昭和五八年五月四日、
フジテレビの取材に対し右歌詞変更の話をしている旨供述しているところであり、
このように、「コヒノボリ」の歌詞の一部が変更されたこと自体については両名の
供述は一致しているのである。もっとも、原審証人P50の証言により成立の認め
られる乙第九号証には、編集会議における「コヒノボリ」の歌詞の一部の変更の経
緯を述べたP9の思い出の記載が認められ、右乙号証が「P9顕彰碑建立実行委員
会」の発行に係り、昭和五四年一一月四日に新潟県南魚沼郡塩沢町中之島小学校で
行われた同碑の除幕式に関する文書であるところから、被控訴人がこれに基づいて
前記⑦の供述をしたごとくみられないでもない。しかし、右乙号証がその記載内容
だけからみて、当然に被控訴人がフジテレビジョンの取材に応じた前記の昭和五八
年五月四日以前に作成公表されたものと認めることは相当ではなく、これを裏付け
る証拠もない。仮に右乙号証が前記除幕式当時発行されたとしても、その形式内容
に照らし、その配付対象は、P9縁の者に限られていることが窺われ、その内容
も、原歌詞の「あお空たかい」「おとうさま」の部分を「やねより高い」「お父さ
ん」と改めたとされていて、前記⑦の「コヒノボリ」の歌詞変更に関する被控訴人
の供述と異なるところからみて、被控訴人が右乙号証を事前に入手し、これに基づ
いて前記⑦の供述をしたものと認めることはできず、被控訴人が自己の記憶に基づ
いて供述したものと認めるのが相当である。したがって、「コヒノボリ」の編集過
程に関する供述としてみる限り、前期⑦の供述はそれなりの証拠価値を有するもの
というべきである。
 さらに、前記⑧の点をみるに、前掲甲第八号証によれば、P8は、昭和六年当
時、訴外協会の評議員兼理事の地位にあり、また、同人が新尋常小学唱歌研究部委
員を務めていたことは前記一に認定のとおりである。そして、被控訴人の夫である
P48が新尋常小学唱歌の歌詞の作成に深く関与していたことは既に認定のとおり
であることからすると、前記P8が新幼稚園唱歌研究部委員でなかったとの一事を
もって、
前記⑧の点に関する被控訴人の供述を排斥することは到底困難というべきである。
なお、この点について、控訴人らは、もし、前記P8が被控訴人主張のような役割
を果たしたのであるならば、「チユーリツプ」の作詞者を長いこと捜し求めていた
P6は前記P8と親交があったのであるから、同人からかかる事情を聞いていたは
ずであると主張する。しかし、原本の存在及び成立に争いのない甲第一一八号証並
びに前掲証人西島の証言によれば、P9とP6との間に「チユーリツプ」の作曲を
巡って紛争が生じたのは昭和三〇年代以降であることが認められるところ、成立に
争いのない丙第八号証によれば、P8はそれ以前の昭和二七年二月二七日に既に死
亡しているのであるから、P6が前記P8に「チユーリツプ」の作詞者を確認して
いないことをもって、被控訴人の前記供述を排斥することはできないものというべ
きである。したがって、控訴人らの前記主張は採用できない。
 最後に前記⑨の点についてみるに、成立に争いのない丙第七号証の一、二によれ
ば、学校音楽研究会は昭和一〇年に募集した作曲及び作詞の一等入選者に対し五円
図書券を呈する旨の募集広告をしている事実を認めることができ、右の一等賞品と
対比すると、前記二〇〇円が本件歌詞六編に対するものであることを考慮しても相
当の高額であることは控訴人らが指摘するとおりである。しかしながら、右二〇〇
円が本件歌詞六編に対する謝礼として適当であるか否かを単純に学校音楽研究会の
前記募集の場合と対比して論ずることができないことはもとより当然のことであ
り、謝礼の額の適否は、当該募集の趣旨、目的、効果等の諸事情を考慮して始めて
決することができるものであるところ、前記一に認定のように、訴外協会にとって
前記一連の唱歌集の編纂は一大事業であったのであり、かつまた、新幼稚園唱歌の
歌詞については再募集にもかかわらず適当な歌詞が得られなかったという事情があ
ったことを考慮すると、かかる事情の認められない学校音楽研究会の前記募集の場
合と対比して論ずることは相当ではないというべきである。また、
前掲乙第二七号証の一ないし三によれば、訴外協会の昭和六年七月から同七年六月
までの会計年度の会計報告において「原稿料及作歌謝儀」として三〇二六円三〇銭
が計上されている事実が認められるところ、この中に前記二〇〇円が含まれていな
いとする証拠はないのである。そうすると、以上のような点からみて、控訴人ら
の、前記二〇〇円は当時の作歌に対する謝金としては破格であり、また「教育音
楽」誌上の会計報告等にもこれを裏付ける記事は見当たらないから極めて不自然で
あるとの主張は採用できない。
3 以上、被控訴人が本件歌詞を作詞したとする昭和六年当時の事情について検討
したところによれば、個々の歌詞についての作詞の動機に関する前記②、③ないし
⑥以外の②及び⑦ないし⑨の点に関する被控訴人の供述に格別不合理とする点がみ
られないことはいずれも前項に認定説示したとおりである。そして、前記③ないし
⑥の各歌詞の作詞の動機に関する点についても、それなりに作詞の動機として理解
し得るものがあり、かつその具体性に照らすと、これらのできあがった歌詞の存在
を前提として、被控訴人と同年配者であれば現実に作詞に関与しない者でもこれを
容易に想起し具体的かつ詳細に表現することが可能な事柄であると断ずることは到
底できないものというべきである。
4 次に、被控訴人が本件歌詞の作詞者であることを推認せしめる間接事実のう
ち、後記(一)のとおり、被控訴人が本件歌詞の作詞者であるとの新聞記事が公表
された時期以降の諸事情について、控訴人らがP9の作詞とする「チユーリツ
プ」、「コヒノボリ」を中心として検討することとする。
(一) 前記被控訴人本人尋問の結果及び前掲甲第四六号証によれば、被控訴人
は、昭和四五年五月、「赤旗」記者の取材を受け、本件歌詞のうち「コヒノボ
リ」、「チユーリツプ」、「タンポポ」、「オウマ」がいずれも自己の作詞に係る
ものであることを公表し、この記事は同月七日付けの「赤旗」に掲載された事実が
認められる。もっとも、右取材に至る経緯、殊に、右新聞において被控訴人を右各
歌詞の作詞者と認定した根拠については、
本件全証拠を検討しても明らかではない。
(二) 前掲甲第五六、五七号証、同第九五号証(一部)及び同第一一四号証の一
ないし九,控訴人協会との間においてはいずれも成立に争いがなくその余の控訴人
らとの間においては前記被控訴人本人尋問の結果により成立の認められる甲第四九
ないし五一号証、右被控訴人本人尋問の結果により成立の認められる甲第四七号証
の一ないし六、同第四八号証の一二、同第五三ないし五五号証、同第五八ないし六
二号証(但し、甲第五三号証については控訴人協会との間においては成立に争いは
ない。)、弁論の全趣旨により成立の認められる甲第五二号証の一、二並びに原審
証人P10の証言(一部)及び当審証人P51、右被控訴人本人尋問の結果によれ
ば、①被控訴人は、前記「赤旗」の記事を見たP6の勧めにより、昭和四五年六月
五日、長男を伴って控訴人協会を訪ね、右P6同席の上、控訴人協会の常務理事で
あったP10、同資料部長であったP52に面会した。②この席上において、右P
10らは、前記公表に係る本件歌詞の作詞者が被控訴人であるとする点について格
別の異論を呈することなく、被控訴人に対し、控訴人協会に対する前記公表に係る
本件歌詞の著作権信託及び文化庁に対する実名登録等の手続を勧め、これに必要な
書類一式を交付した。③被控訴人は、昭和四五年七月頃、控訴人協会から呼出しを
受け、長男と共に赴いたところ、同協会職員の案内により、東邦音楽大学にP9を
訪ね、面談した。④P9は、右面談の席上における「チユーリツプ」及び「コヒノ
ボリ」の作詞者は自分であるとする被控訴人の主張に対して、自分が作詞者である
との主張をせず、「コヒノボリ」の作詞者として新國某の名前を挙げた他、「チユ
ーリツプ」の著作権料が訴外協会の重要な財源となっていること及び著作権の関係
資料は新潟にあり取り寄せるのに二箇月位を要する、などと述べた。⑤被控訴人
は、P9から前記資料が提供されるのを待つとともに、「チユーリツプ」の著作権
料が訴外協会の重要な財源として役立っていることや問題が金銭絡みの様相を呈し
てきたことから嫌気がさし、その後、
著作権信託及び実名登録の登録手続を取ることなく放置してきた。
 以上の事実を認めることができ、前掲甲第九五号証のこれに反する記載部分及び
原審証人P10の証言部分は前掲各証拠に照らして採用し難い。
(三) 前掲甲第六五号証及び前記被控訴人本人尋問の結果によれば、被控訴人
は、昭和五八年五月五日付け読売新聞において、骨子、前項の①ないし⑤の事実を
述べている事実が認められる。
 以上に認定の(一)ないし(三)の事実に照らせば、被控訴人は、自己が本件歌
詞の作詞者であることを公表した以後において、一貫して、特に、P9が自作と主
張する「チユーリツプ」及び「コヒノボリ」について、その作詞者としての行動を
採っているものと評価することができる。
5 前記1ないし3に認定判断した被控訴人が本件歌詞を作詞したとする昭和六年
当時の諸事情、作詞の動機に関する供述の具体性及び同4に認定した被控訴人が
「チユーリツプ」及び「コヒノボリ」等の作詞者であるとの新聞記事が公表された
時期以降の本件歌詞、特に「チユーリツプ」及び「コヒノボリ」の作詞者としての
一貫した行動を総合勘案すると、前記2①の事実、すなわち、本件歌詞の作詞者は
被控訴人であるとの事実を優に推認することが可能というべきである(なお、「チ
ユーリツプ」及び「コヒノボリ」を除くその余の本件歌詞について、本訴提起前に
おいて、P9及び控訴人協会がその作詞者が被控訴人であることを積極的に争った
ことを認めるに足りる証拠はない。)。
三 「チユーリツプ」及び「コヒノボリ」の作詞者はP9であるとする主張につい

1 「チユーリツプ」の作詞者をP9とする主張は、その前提として、右作詞以前
に、「チユーリツプ」の曲が同人により作曲されていたとする点を重要な根拠とす
るものであるから、まず、この点から検討することとする。
(一) いずれも原本の存在及び成立に争いのない甲第八四号証、同第八五号証の
一、二及び同第八六号証の一、二によれば、大正一一年一一月一二日、当時、P9
が勤務していた赤坂尋常小学校は創立満五〇年を迎え、
同日と翌一三日には澄宮殿下を迎えて記念式典が催された事実を認めることがで
き、そして、前掲甲第九四号証によりP9がその原本を作成したと認められる甲第
八三号証の一、二(但し、「記念の思出 P16」とある部分を除く。)及び同乙
第五号証によれば、P9は右創立記念日以前に、甲第八三号証の二及び乙第五号証
に記載されている「赤坂尋常小学校創立五十周年記念日の歌」(以下「奉祝歌」と
いう。)を作曲したとみえなくもない。
 そして、弁論の全趣旨により原本の存在及び成立の認められる乙第八号証によれ
ば、右八三号証の二の「P16」とある部分は右P16の自筆であることが認めら
れるところ、前掲丙第八号証添付の資料によれば、右P16は昭和三七年八月一一
日に死亡している事実が認められるから、この事実からすると、右八三号証の二及
び乙第五号証の楽譜は少なくとも右死亡時期より前に作成されたものであることま
では認めることができる。
 そこで、更に前掲甲第八三号証の一、二、同乙第五号証についての検討を進める
と、前掲甲第八四号証によれば、赤坂尋常小学校は、創立五〇年を記念して、大正
一一年一一月一三日、澄宮殿下を招待し、同殿下がこれに応じて来校したものであ
ることが認められる。しかして、前掲甲第八三号証の二及び同乙第五号証に記載さ
れている奉祝歌は、同校の創立五〇年を祝うとともに、来校した澄宮殿下を同校あ
げて歓迎する趣旨を表したものであることは、その歌詞自体から明らかであるとこ
ろ、当時の社会情勢からみて、記念行事に皇族の来訪を得るということは、一般国
民にとって破格の光栄と受け取られていたことに鑑みれば(そのことは、前掲甲第
八四号証の記事からも窺うことができる。)、もし、奉祝歌が同殿下の来校前に完
成し、来校の際にこれが歌われていたのであれば、その事実は、同校の創立五〇年
記念行事に関する記録に何らかの形でとどめられているはずである。しかしなが
ら、
澄宮殿下による赤坂尋常小学校来校について詳細な記事を掲載した大正一一年一二
月五日発行の小学生新聞である前掲甲第八四号証及び同年一一月一三日に行われた
同校の創立五〇年記念童謡童話大会のプログラムである前掲甲第八五号証の一、二
には奉祝歌に関する記載は全くない。すなわち、前掲甲第八四号証には、大正一一
年一一月一三日「澄宮殿下のお成りを忝ふし」、記念祝賀の意味で童謡童話大会を
催したこと、同校としては、記念品として文鎮とプログラム(前掲甲第八五号証の
一、二と推定される)の奉呈、同校生徒による万歳三唱、旗行列、君が代合唱、同
校校長による同校の諸施設の案内等により同殿下の奉迎の意を表したほか、同殿下
の作詞に係りP9が作曲した歌を四年女子が歌い、振付をして踊ったことが記載さ
れており、また、前掲甲第八五号証の一、二には、右の同殿下作詞に係るもののほ
か、P9の作曲であることが明記されたいくつかの歌が歌われており、童話劇とし
て演ぜられたことが記載されているが、前掲甲号各証のいずれにも、控訴人らがP
9の作曲と主張する奉祝歌が歌われたとの記載はないのである(もっとも、前掲甲
第八五号証の一、二は童謡童話大会のプログラムであるから、これに奉祝歌の合唱
を記載しないということも考えられないではないが、前記のようにこのプログラム
を同殿下に奉呈していること、奉祝歌とされている歌詞には同殿下を歓迎する趣旨
の文言があることに照らせば、もし奉祝歌が歌われたとすれば、これに記載された
ものと考えるのが自然である。)。
 加えて、奉祝歌が真に澄宮殿下の来校前に完成していたならば、いずれも赤坂尋
常小学校の作成に係り、現在なお関係者に保存されている創立五〇年記念に関する
前掲甲第八五、八六号証の各一、二のように、奉祝歌の歌詞及び曲についても清書
された体裁のものが同校により作成されているのが通常であると推測されるのに、
その種のものの存在が明らかではなく、前掲甲第八三号証の一、二のようなガリ版
刷りによる下書き風のもののみが、個人的に保管されているにとどまるというのも
不自然の感が拭えないし、また、
同殿下の来校の日が大正一一年一一月一三日であるのに、前掲甲第八三号証の一、
二にはこれが同月一一日であると記載されていること(前掲甲第九四号証には、同
殿下の来校の日が変更された旨の供述記載があるが、この点を裏付ける証拠はな
い。)、赤坂尋常小学校が創立から五〇年を迎えたことの表現として、小学生新聞
である前掲甲第八四号証、赤坂尋常小学校作成に係る前掲甲第八五、八六号証の各
一、二は、いずれも「五〇年記念」としていることからみて同校は「五〇年記念」
を正式名称として祝賀行事を行ったと認められるのに対し、前掲甲第八三号証の
一、二は、これを「五〇周年記念」と記載していることをも勘案すれば、同殿下来
校以前に奉祝歌の歌詞及び曲が完成していたとの心証を形成することは困難であ
り、そのことは、ひいて同殿下来校時に、前掲甲第八三号証の一、二及び同乙第五
号証が作成されていたことについても、強い疑念を抱かざるを得ない。
 これらの諸点に照らすと、前掲甲第九四号証によって、同第八三号証の二及び乙
第五号証の楽譜が大正一一年一一月当時、既に作成されていたとまで認定すること
はできず、他にこれを認めるに足りる証拠もない(なお、前掲甲第九四号証によれ
ば、前掲甲第八六号証の二に記載の「唱歌(記念式)」とあるのは前記の創立記念
日の歌を指すというが、その同一性を裏付けるに足りる的確な資料はない。)
(二) 前掲甲第九四号証によれば、P9は、前掲甲第八三号証の一、二を「チユ
ーリツプ」の作曲についてP6との間に紛争があることを踏まえてP16から昭和
三三、三四年頃入手していたことが認められる(なお、乙第五号証は、前記P50
の証言によれば、P9が亡くなった後、同人の図書戸棚から発見されたものと認め
られる。)。
 してみると、右八三号証の一、二は、P9にとって、同人が「チユーリツプ」を
作詞、作曲した事実を証する最も有力な証拠というべきである。しかるに、「チユ
ーリツプ」の作詞者であることを公表している被控訴人と面会した際に、右八三号
証の一、
二が存在することはもとより自己が作詞者であるとの主張すらしていないことは既
に認定のとおりである。
 確かに、既に、前記一に認定のように、訴外協会が編纂した前記の各唱歌集に掲
載された全歌曲の作詞、作曲に関する著作権は訴外協会に帰属するものとし、訴外
協会の編纂責任において、全て無名著作物として公表されたものであるとの立場を
厳格に遵守する限り、各種の著作物等において自己が著作者であることを主張しな
いことは、一つの立場として理解し得ないことではない(例えば、いずれも原本の
存在及び成立に争いのない甲第一五号証、同第一七、一八号証においては、「コヒ
ノボリ」の作詞について、P9が第三者的な立場からする解説をしている事実が認
められるところである。)。
 しかしながら、一面識もない被控訴人が「チユーリツプ」、「コヒノボリ」等に
ついて自己が作詞者であると公表した事態に直面しても、なお前記のような立場を
遵守しなければならないとする合理的理由は見出し難いにもかかわらず、無名著作
物として公表した唱歌集編纂の過程について説明するでもなく、前記のとおりの消
極的態度に終始したP9の態度は同人を作詞者とする観点からは極めて不可解とい
うほかはなく、この点からしても前掲甲第八三号証の一、二の証拠価値は疑問を抱
かざるを得ないのである。
(三) そうすると、「チユーリツプ」の曲の殆ど同一の前記「赤坂尋常小学校創
立五十周年記念日の歌」を大正一一年に作曲していたことを前提とし、これに「チ
ユーリツプ」の歌詞をつけたとする控訴人P1らの主張はその前提を欠くこととな
り、採用できない。
2 次に、「チユーリツプ」、「コヒノボリ」の作詞の経緯に関するP9の主張に
ついて検討するに、前掲甲第九四、九五号証及び成立に争いのない乙第四号証によ
れば、P9は「チユーリツプ」については、「次男が生れて泣いたり笑ったりする
のを見て赤坂小学校のお祝いの曲と同じような気がしてそれをチユーリツプの歌に
のせてみたのです。」、
「そのころチユーリツプは日本ではさわがれずにどこかでチユーリツプを見て帰っ
たあとでチユーリツプに歌詞をつけてみたいと思って作った」、「新潟のある人が
栽培し研究しているのを聞いてヱホンシヤウカに入れたいと思って『チユーリツ
プ』という題を選んだ」、「同郷の新潟県人で、この花の栽培、研究をしていた人
から見せられて、童謡にしたいと思っていた」としていることが認められる。ま
た、前掲甲第六五号証及び同乙第四号証において、「コヒノボリ」の原案について
は、編集の際、手を入れられた記憶があると述べていることが認められるところで
ある。
 そこで、この点について検討するに、「チユーリツプ」の歌詞については、作曲
に関する重要な前提事実が認定できないことは前項に述べたとおりである上(当審
証人P53の証言も「チユーリツプ」の曲と同一の前記「赤坂尋常小学校創立五十
周年記念日の歌」をP9が大正一一年に作曲していることを前提とする点におい
て、同様に採用できない。)、作詞の動機に関する供述が被控訴人の供述するとこ
ろと対比して抽象的といわざるを得ず、右証拠からP9が「チユーリツプ」を作詞
したとまで認定することは困難である。さらに、前記のとおり、P9は「チユーリ
ツプ」の作詞の動機として、「次男が生まれて泣いたり笑ったりするのを見て赤坂
小学校のお祝いの曲と同じような気がしてそれをチユーリツプの歌にのせてみたの
です。」と供述しているが、右供述も「チユーリツプ」という花に関する歌詞の作
詞の動機としては不十分なものといわざるを得ない。また、「コヒノボリ」の編集
経過については、甲第六五号証及び乙第四号証のほか、前記のように、前掲乙第九
号証にも編集会議における「コヒノボリ」の歌詞変更の経緯を述べたP9の思い出
の記載があるが、前掲甲第九四号証により認められるように、訴外協会の理事であ
り、前記のように新幼稚園唱歌の募集広告を掲載した「教育音楽」の編集に携わっ
ていたP9が、応募作品の取捨等に関する編集会議における経緯等の編集経過を知
っていたからといって異とするには足りず、もとより、
右各書証の右記載をもって「コヒノボリ」の作詞者をP9とする根拠とはなし得な
いものというべきである。そして、乙第九号証の右記載に立脚する前掲証人P53
の証言の証拠価値を認めることはできないといわざるを得ない。
3 以上を総合すると、「チユーリツプ」、「コヒノボリ」の歌詞がP9の作詞と
認定するに足りる証拠はないといわざるを得ない。
四 著作権侵害を理由とする請求について
 以上の認定説示に照らせば、本件歌詞を作詞したのは被控訴人である。しかしな
がら、前記一に認定した編集の経緯に照らせば、本件歌詞についての著作権は、前
記二、2に説示の被控訴人において受領を自認する二〇〇円の対価をもって訴外協
会に譲渡されたものとみるべきものであることは明らかであるから、被控訴人に著
作権が帰属することを前提とする前記請求は理由がない。
 この点について、被控訴人は、専門家に委嘱された作品については著作権は訴外
協会に譲渡されていないと主張し、P6が「チユーリツプ」の曲についての著作権
料を受領していた事実を指摘する。
原本の存在及び成立に争いのない甲第九一号証、いずれも成立に争いのない甲第一
一六号証及び同第一一七号証の一、二、当審証人P54の証言により成立の認めら
れる丙第四号証の二並びに同証言によれば、訴外協会編纂に係る「ヱホンシヤウ
カ」等の前記唱歌集については、訴外協会が著作権者であるとして、昭和二五年、
訴外協会から控訴人協会に対し著作権信託がされていたが、P6は昭和二九年末か
同三〇年初め、控訴人協会に対して自己が「チユーリツプ」の作曲者である旨の届
出をし、以後、昭和五八年二月二八日付け控訴人協会の決定により、同曲の作曲に
関する著作権の帰属に疑義があるとして著作権使用料の分配が保留されるまで、
「チユーリツプ」の作曲者として著作権使用料の配分を受けていた事実が認められ
るところであり、これを左右する証拠はない。
 しかしながら、本件全証拠を検討しても、P6がいかなる経緯から、また、訴外
協会との著作権の帰属問題をどのように処理して前記の変更届出をしたのかについ
ては全く明らかではない。
 そうすると、P6が「チユーリツプ」の著作権使用料の配分を受けていた事実が
被控訴人の前記主張を根拠付けるものとは到底いえないから、被控訴人の前記主張
は採用できない。
五 著作者人格権の確認請求について
 原判決九二頁六行目から同項末行までを引用する(但し、同項八行目「前一」と
あるを「前二」と訂正する。)。
六 氏名表示権侵害を理由とする請求について
1 被控訴人は、P9及び控訴人協会は、被控訴人が昭和四五年に本件歌詞につい
て控訴人協会に対し著作権信託手続を、また、文化庁に対して著作者の実名登録申
請を行おうとした際、これを共謀して妨害したと主張するので、以下、この点につ
いて検討する。
 被控訴人が、昭和四五年に控訴人協会及びP9と接触した経緯及びその状況につ
いては、前記二、4、(二)に認定したとおりであり、この認定事実によれば、被
控訴人が控訴人協会に対する著作権信託手続及び文化庁に対する実名登録手続を取
ることなく放置してきたのは、「チユーリツプ」の著作権料が訴外協会の重要な財
源として役立っていること、問題が金銭絡みの様相を呈してきたことに嫌気がさし
たために、その後の著作権信託等の手続を取ることなく放置してきたというもので
あって、被控訴人自身の判断に基づくものというべきであり、本件全証拠によって
も、P9及び控訴人協会が右各手続を妨害した事実はもとより共謀した事実も認め
ることはできず、したがって、被控訴人の前記主張は採用できない。
2 被控訴人は、P9は、P55に対し、「コヒノボリ」の作詞作曲はP9であ
り、また、「チユーリツプ」の歌詞は右P9とP6の合作である旨虚偽の事実を申
し向け、同人編集の「日本の唱歌(中)」(昭和四五年七月一五日株式会社講談社
発行)にその旨記載させて被控訴人の氏名表示権を侵害したと主張するので、この
点についてみるに、この点に対する当裁判所の判断は原判決九八頁三行目「成立に
争いのない」から同一〇一頁二行目「理由がない。」までと同一である(但し、一
〇〇頁末行「前(一)認定」とあるを「前一認定」と訂正する。)から、
これを引用する。
3 被控訴人は、P9は、主婦の友社の第二編集部長P56に対し、「チユーリツ
プ」の歌詞は右P9とP6の合作である旨申し向け、昭和五六年五月一日、主婦の
友社発行の「わたしの赤ちゃん」五月号にその旨記載させて右雑誌を発行させ、被
控訴人の氏名表示権を侵害したと主張するので、この点についてみるに、いずれも
成立に争いのない甲第六六号証の一ないし四によれば、被控訴人主張の前記雑誌に
は、「チユーリツプ」が「P9・P6共作」であるとの記載及び「チユーリツプ」
が右両名の共作により生まれたとの作成経緯に関する記載が認められるところ、右
の記事は、原本の存在及び成立に争いのない甲第一二〇号証によれば、「チユーリ
ツプ」の作詞者について前記P56がP9に確認したところ、同人から前記のとお
りに記載してくれ、との回答を得たので、前記の記載がされたものであることが認
められるから、この事実によれば、P9は事情を知らない主婦の友社をして被控訴
人の氏名表示権を侵害せしめたものというべきであって、右虚偽の氏名表示行為に
より被控訴人が被った精神的損害を賠償すべき義務があるというべきである。
4 被控訴人は、P9は、「コヒノボリ」を自ら作詞したとして、昭和五四年一一
月、出身地の新潟県南魚沼郡塩沢町中之島小学校校庭と東京都文京区本駒込の吉祥
寺境内にその旨刻まれた歌碑を建立し、また、昭和五六年八月「顕彰碑建立記念誌
こいのぼり」と題する作曲集を刊行し「コヒノボリ」の作詞者を右P9と記載し
て、被控訴人の氏名表示権を侵害していると主張するので、以下、この点について
検討する。
前掲乙第九号証、いずれも成立に争いのない甲第六九号証の一ないし四、六及び九
並びに同乙第二六号証によれば、被控訴人主張の前記各場所に、「コヒノボリ」の
楽譜と作詞者をP9と刻した歌碑が建立されている事実が、また、昭和五六年八月
に「P9先生顕彰碑建立記念誌 こいのぼり」と題する書物が発行されており、右
書物中には「コヒノボリ」の作詞者はP9である旨記載されている事実がそれぞれ
認められるところである。
しかしながら、前掲各書証によれば、右歌碑の建立及び書物の刊行はいずれもP9
の教え子らにより構成された顕彰碑建立委員会によるものであることが認められ、
これらがP9によってなされたものであることを認めるに足りる証拠はない。そう
すると、被控訴人の前記主張は、その前提を誤るものであるから、採用できないと
いうべきである。
5 被控訴人は、控訴人協会は、昭和五七年一二月、「チユーリツプ」、「コヒノ
ボリ」の作詞者はP9であるから従来の無名著作物からその旨切り換えて管理され
たいとする右P9からの申出に対し、右P9と共謀の上、同五八年三月、レコード
会社等に対して、「チユーリツプ」の歌詞一番の作詞者はP9、「コヒノボリ」の
作詞者は右P9と変更する旨通知し、以後、録音許諾申請を右作詞者名で行わせ、
また、レコードのラベル等の表示に右作詞者名を表示させ、被控訴人の氏名表示権
を侵害していると主張するので、以下、この点について検討する。
(一) 前掲甲第九一号証、同丙第四号証の二、原本の存在及び成立に争いのない
甲第八八ないし九〇号証、同第一二四号証、成立に争いのない丙第九号証並びに前
記証人P54の証言によれば、以下の事実が認められ、他にこれを左右する証拠は
ない。すなわち、
 控訴人協会は、訴外協会の著作物として著作権管理をしてきた「ヱホンシヤウ
カ」に掲載された著作物が、昭和五七年末をもって、無名著作物として公表後五〇
年を経過することになり、著作権法五二条によりその著作権が消滅するため、これ
らの著作物の著作者に関する資料の確認提供を昭和五七年九月一日付け及び同年一
一月二九日付け文書をもって訴外協会に求めた。これに対し、訴外協会の会長であ
ったP9は、昭和五七年一二月一三日、控訴人協会に赴き、「コヒノボリ」につい
ては記念誌「こいのぼり」(甲第六九号証の一ないし九)を、「チユーリツプ」に
ついては「わたしの赤ちゃん」五月号(同第六六号証の一ないし四)及び「赤坂尋
常小学校創立五十周年記念日の歌」についての前記甲第八三号証の一、二等の資料
を持参した上で、右各曲はいずれも自分が作詞したものであり、
右雑誌等でその旨公表されているとの口頭説明をしたところ、その旨の文書による
管理継続の届出書の提出を求められた。そこで訴外協会は、P9との連署による同
年一二月二〇日付け文書をもって、「コヒノボリ」の作詞者はP9であるとする回
答をしたので、控訴人協会は、公表に関する前記資料から「コヒノボリ」について
はP9を作詞者とすることに問題はないと考え、同人を著作権者として管理するこ
ととした。さらに、訴外協会は、同月二七日付け文書をもって、①「チユーリツ
プ」の作曲者はP6として扱われているが、P9が大正一一年一一月一一日に「赤
坂尋常小学校創立五十周年記念日の歌」として発表したものを「チユーリツプ」に
当てはめたものであること、②歌詞については、「ヱホンシヤウカ」の発表に当た
り、一番をP9が作詞し、二、三番については戦後P6が作詞したものであるこ
と、③ 「チユーリツプ」の著作権について、右P6との間に紛争が生じていたた
め、東京音楽学校の同窓会である同声会有志から、実際とは違うが、作詞、作曲共
右両名の共作として著作権表示し、先輩であるP6の顔を立てるように説得され、
やむなく承諾した経緯があること、④昭和五六年(わたしの赤ちゃん)五月号「主
婦の友社発行」に「チユーリツプ」を右両名の共作として発表したこと、⑤右公表
は著作権法五二条二項三号に該当するので、今後は、著作者を右両名の共作として
管理されたいこと、⑥P6の遺族とは今後調整の上、改めて両名連名で届出を行う
予定であること等を内容とする回答を前記の資料を添付して行った。控訴人協会
は、「チユーリツプ」(一番)の歌詞についても、前記の公表に関する資料から、
作詞者をP9とすることに問題はないと考えたが、前記回答によれば、従来、P6
の作曲として管理してきた「チユーリツプ」の曲の著作者について疑義を生ずるた
め、右P6の著作権承継者であるP54に対し、前記添付資料の写しを添えて意見
照会をしたところ、同人から、P9の前記申出には疑義があり、納得できない、従
来どおり、"
作曲者P6作詞者不詳として管理されたいとの回答がされた。そこで、控訴人協会
は、昭和五八年二月八日開催の通常理事会において、「チユーリツプ」の管理につ
いて討議した結果、「チユーリツプ」の歌詞の著作者については、一番をP9、
二、三番をP6とし、曲の著作者についてはP6として、それぞれの著作権を管理
する。使用料の分配は、権利関係の決着がつくまで保留する、との暫定的措置をと
ることにし、その旨を昭和五八年二月二八日付け文書で訴外協会及びP57に通知
した。
 以上認定の事実によれば、控訴人協会が、従来、無名著作物として管理されてき
た「コヒノボリ」及び「チユーリツプ」の作詞者をP9とし、これに基づいて右各
曲の著作権の管理を行う旨決定したのは、P9を作詞者として公表した事実が前記
の各資料によって証明されたとし、右公表の事実は著作権法五二条二項三号に該当
するものとし判断したからにほかならない。
(二) そこで、以下、控訴人協会のした前記決定の当否について検討する。
前掲丙第九号証及び成立に争いのない同第二号証によれば、控訴人協会は、「音楽
の著作物の著作権者の権利を擁護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、
もって音楽文化の普及発達に資することを目的」とし(定款四条)、「音楽の著作
物の著作権に関する仲介業務を行うこと」を主たる業務とする(定款五条一号)、
我が国における唯一の団体として昭和一四年に設立された社団法人であることが認
められる。控訴人協会のかかる目的、業務の性格等に照らすと、著作権者の確定の
問題は、前記の「音楽の著作物の著作権者の権利を擁護」する上においてはもとよ
り、控訴人協会の前記の業務を適正に行う上での出発点をなす重要な事項というべ
きである。したがって、音楽著作権の管理契約等の締結に当たって、著作者の確定
に疑義が存し、控訴人協会において通常要求される職務上の注意義務を尽くしたな
らば著作者でないことが判明し得たにもかかわらず右注意義務を怠った場合はもと
より、
右注意義務を尽くしてもなお著作者であることに疑義が残存するにもかかわらず右
疑義ある者を著作者と確定して取り扱うことは、特段の事情がない限り、違法とな
るというべきであり、これによって真実の著作者について生じた損害を賠償する義
務があるというべきである。そこでこれを本件についてみるに、確かに、前記の公
表された各資料にP9が「コヒノボリ」あるいは「チユーリツプ」の作詞者として
記載されていることは既にみたとおりであるから、これをみる限りにおいては、控
訴人協会の前記判断は一応の根拠を有するものということができる。しかしなが
ら、「コヒノボリ」及び「チユーリツプ」の作詞者の問題については、前記二、4
に認定したとおり、被控訴人であるとする記事が「赤旗」紙上に掲載され、この記
事を読んだP6の仲介で控訴人協会において当時の常務理事であったP10や同資
料部長のP52と被控訴人が面会し、被控訴人は、同人等から著作権信託等に必要
な関係書類一式を交付されたという事実が既に昭和四五年後半当時から存在してい
るのであり、かかる事実からすると、前記の各曲の作詞者をP9と確定することに
は疑義が存し、かつ、控訴人協会においては右疑義の存在を認識していたものであ
ることは明らかなところというべきであり、そうすると、前記の各資料は、公表の
事実それ自体を証するものであるとはいえても、肝心のP9が作詞者であるという
点については、何ら前記の疑義を解消するものでないことは明らかである。
 この点について、控訴人協会は、控訴人協会が前記決定をした当時における「チ
ユーリツプ」の作詞者の確定資料からは、P9の著作者性について、法律上の評価
の対象とするに足りる程度の疑義は存在しなかったと主張するが、前記の認定事実
に照らすと、かかる主張が採用できないことは明らかというべきである。また、控
訴人協会は、被控訴人から控訴人協会への何らの報告あるいは届出もなされていな
い以上、疑義は存在しなかったと主張するところ、被控訴人が東邦音楽大学でP9
と面会した後、控訴人協会に著作権信託等の手続を採っていないことは、前記二、
4に認定したとおりであるが、かかる事実があるからといって、前記の疑義が解消
されたものでないことはいうまでもないところであるし、また、この点について何
ら調査することなく、かかる事実のみから前記の疑義が解消したものと解すること
も相当ではないというべきである。したがって、この点に関する控訴人協会の主張
も採用できないというべきである。
 また、控訴人協会は、前記決定は、昭和五七年一二月二七日付けの訴外協会及び
P9から連名で提出された届出に基づくものであるところ、右届出に記載された
「わたしの赤ちゃん」五月号による公表は、著作権法一四条の公表に該当し、P9
はチユーリツプの著作者と法律上推定されるから、右推定を覆す合理的理由のない
状況下において、右法律上の推定に従った控訴人協会の前記決定に誤りはないと主
張する。
 確かに、前掲甲第六六号証の一、二(「わたしの赤ちゃん」五月号)によれば、
作詞をP9とした「チユーリツプ」の楽譜が掲載されているのであるから、右は著
作物の公衆への提供に際し、P9の実名が著作者名として通常の方法により表示さ
れている場合に当たるから、著作権法一四条により、右P9が「チユーリツプ」の
歌詞の作詞者としての推定を受けるものというべきであり、被控訴人主張のよう
に、無名著作物であるからといって右推定規定の適用がないと解すべき根拠はな
い。
 しかしながら、「チユーリツプ」に関して前記二、4に認定したとおりの控訴人
協会が十分に認識しているべき事情が存したところ、いずれも成立に争いのない甲
第四〇号証及び第四三号証によれば、昭和四五年八月一日実業之日本社発行の堀内
敬三著「定本 日本の唱歌」には、「チユーリツプ」の作詞者としてP55(これ
が被控訴人の変名であることは、前掲甲第四六号証の「赤旗」の記事から明らかで
ある。)が、また、昭和五四年四月一五日株式会社全音楽譜出版社発行のP59編
「みんなでうたおう こどものうた 1」にも同様の記載が認められるところ、こ
れらの記載によれば、被控訴人も著作権法一四条の著作者としての推定を受けるこ
とは明らかであり、しかも、
これらの書物は控訴人協会において、前記のような疑義の存在を契機として調査す
るならば極めて容易に知り得るものであることは弁論の全趣旨により十分認めるこ
とができるところであるから、控訴人協会が主張するとおりであるとしても、な
お、前記の疑義が解消したとする合理的理由があるとはいえないというべきであ
る。したがって、この点に関する控訴人協会の主張は採用できない。
 さらに、控訴人協会は、チユーリツプの歌詞についての著作権管理継続に関する
前記届出に対して、法律上推定される著作者を著作者として業務を遂行したもので
あり、単なる疑義の存在を理由として著作権管理を拒否できず、前記の管理継続の
決定は、正当な業務行為に該当し、これによって生じた侵害の結果について控訴人
協会に回避可能性がないと主張する。しかし、控訴人協会が主張する法律上の推定
に関する主張が採用できないことは前記のとおりであり、前記認定の著作者の確定
に関する疑義を単なる疑義ということは相当ではなく、かかる疑義がある場合に、
疑義が解消されるまで著作者の確定を留保する取扱いをすることは何らできないこ
とではないから、控訴人協会に回避可能性がないとすることはできない。したがっ
て、この点に関する控訴人協会の主張も採用できない。
(三) そして、控訴人協会が「チユーリツプ」の著作者をP9と決定すれば、控
訴人協会の使用許諾を受けてその歌詞を使用するレコード会社等は、右の歌詞を公
衆に提供ないし提示するときに、「チユーリツプ」の著作者をP9と表示すること
になることは当事者間に争いがなく、このことは、控訴人協会がP9を著作者と決
定した「コヒノボリ」についても同様の関係にあるものと認められるのであり、こ
の事実によれば、控訴人協会の前記各曲の著作者をP9とした決定は、情を知らな
い出版社等をして被控訴人の氏名表示権を侵害させる結果を招来するものであるか
ら、控訴人協会のした前記の著作者の決定行為は、違法であり、かつ、過失がある
ことは明らかであるから、前記の届出行為をしたP9と連帯して、
これによって被控訴人に生じた損害を賠償すべき義務があるというべきである。
6 そこで損害額について検討するに、被控訴人による「チユーリツプ」及び「コ
ヒノボリ」の作詞の経緯及びその後の管理の状況、P9及び控訴人協会による侵害
の態様、程度等の本件に現れた一切の事情を総合的に考慮すると、前記3及び5に
よる被控訴人の精神的損害は、同3の侵害については三〇万円、同5の侵害につい
ては一二〇万円の慰謝料がそれぞれ相当というべきである。
 そして、本件記録によれば、P9が昭和六一年三月一七日死亡したため、控訴人
P1、同P2は各六分の一の限度で、同P60、同P5は各三分の一の限度で、そ
れぞれP9の一切の権利義務を承継し、さらに右P57が平成元年一二月二九日死
亡したため控訴人P3及び同P4が各二分の一の限度で右P57の権利義務を承継
したものであることは明らかであるから、これによれば、前記3の慰謝料三〇万円
については、控訴人P1、同P2、同P3及び同P4において各五万円、同P5に
おいて一〇万円の限度で、また、同5の慰謝料一二〇万円については、控訴人P
1、同P2、同P3及び同P4において各二〇万円、同P5において四〇万円の限
度で、その支払義務を承継したものというべきである。
七 以上の次第であるから、本件各控訴は、前記各金員の支払いを命ずる部分を超
えて支払いを命じた部分の取消しを求める限度で理由があるから、原判決主文二項
ないし四項を主文のとおり変更し、その余の各控訴及び被控訴人の附帯控訴はいず
れも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法
九六条、九二条、九三条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 松野嘉貞 濱崎浩一 田中信義)

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