弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人らに関する部分を破棄する。
     被告人らはいずれも無罪。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人小谷野三郎、同中島通子、同金子光邦、同大塚一男お
よび各被告人がそれぞれ(但し、被告人Aと同A1は連名で)提出した控訴趣意書
ならびに弁護人大塚一男、同伊達秋雄が提出した控訴趣意補充書に記載されたとお
りであるから、これを引用する。
 ところで、右の各論旨を総括すると、原審の訴訟手続の法令違反、理由不備、法
令の解釈適用の誤り、判例違反、憲法違反、事実誤認等多岐にわたつているけれど
も、本件においてなかんずく最も重要かつ決定的な論旨はなんといつても事実誤認
の主張であり、かつ当裁判所の後記結論にかんがみれば、他の論旨に対する判断を
経ることなく端的にこの点につき判断してもなんら妨げのない事案であると考えら
れるので、以下、記録を精査し、かつ当審における事実の取調の結果を参酌して、
この点を中心として判断を示すこととする。
 そこで、まず一件記録に当審における事実の取調の結果を綜合すると、次の諸事
実が認められる。すなわち、昭和四二年四月一五日に施行された長野県議会議員選
挙に際し、飯山市・下水内郡の選挙区から無所属ではあるが革新系候補としてBが
同年三月三一日選挙の告示の日に立候補の届出をし、選挙事務所を飯山市大字a所
在のC旅館に設けて選挙活動に従事したが開票の結果落選したこと、右立候補の届
出前である同月二六日C旅館に約三〇名の同志の者が参集して選挙対策本部構成会
議が開催され、Dが司会し、D1が議長となり、まず先任の県議会議員D2がB候
補を推薦する言葉を述べたのに続き、Bから立候補の決意を表明する挨挨があつた
のち、選挙対策本部を構成する役員の選出が行なわれたこと、そこで、選対本部総
括責任者に右D2、副責任者にD1およびD3、事務局長にD、出納責任者にD
4、その下にあつて実質上出納の衝に当る副責任者に候補者と姻戚関係にある被告
人A2、地域対策部長に市議会議員の経歴をもちE党飯水総支部副支部長の地位に
ある被告人A3、遊説部長に市議会議員、E党飯水総支部事務局長の地位にある被
告人A4、情報宣伝部長にD5、農民対策部長に市議会議員の被告人A5、総務部
長にD6、企画部長に木島村収入役・助役を経て市議会議員であつた原審相被告人
A6がそれぞれ選出されるとともに、同選挙区が山間の積雪地帯で交通不便な広い
地域にわたつているところから、従前の国会議員選挙、県議会議員選挙等の先例に
従い、各地区の責任者を指命して末端の選挙運動の推進をはかるための方策がとら
れたこと、すなわち、b地区は元教員で村議会議員であるとともに候補者と姻戚関
係にある原審相被告人A7およびその教え子でb地区選対の書記長格である被告人
A8が、c地区は前記被告人A4が、d地区は市議会議員でE党飯水支部所属の被
告人A9が、e地区は市議会議員の被告人A10が、f地区は市議会議員の被告人
A5が、g地区は国会議員Fの後援会であるG会の同地区における責任者的地位に
ある被告人A11が、h地区は前記原審相被告人A6が、i地区は原審相被告人A
12が、j地区は村議会議員の被告人A1が、k地区は村議会議員の被告人Aがそ
れぞれ指命されて右会議は終つたこと、そして、終るに際し被告人A2の求めによ
り地区責任者に指名された者だけは会場からほど近い同市大字al番地の被告人A
2方に集まり、そこで被告人A3の趣旨説明があつて同A2から被告人A11、同
A4、同A5、同A10、同A9、同A1、原審相被告人A6、同A7にそれぞれ
現金一万円が手渡され、なお右A1には当日欠席した被告人Aに渡す分として現金
一万円が合わせて交付されたが、右金員は被告人A2がかねてB候補から供託金三
万円を含め選挙資金として渡されていた金一三万円の中から交付されたものである
ことが認められる。
 一 ところで、原判決の認定するところによれば右の現金各一万円は、被告人A
3および同A2が共謀の上同選挙の選挙人でありかつ選挙運動者である前記被告人
A11らに対し、B候補のため選挙運動を依頼し、その報酬および費用としてそれ
ぞれ包括的不可分に供与しまたは供与の目的で交付したもので、これを受け取つた
被告人らはそれぞれ右の趣旨を了して供与または交付を受けたものであるというの
であるが、これに対して、論旨は、右金員の授受は、もつぱら選挙運動の費用の概
算前渡しであるというので、まず右金員授受の趣旨につき考えてみるのに、一件記
録によれば、右の事実の関係被告人らは本件の捜査段階においていずれも右の金員
授受の趣旨が原判示のようなものであつたことを自白しているのであり、このこと
と、この金員を受領した者の中にはその後その一部を自己の税金や保険料の支払い
に充てたり、その他自己の用途に費消した者もあること、もしその金員が選挙費用
の前渡しであるならば本来作成されていなければならないはずの出納責任者の支出
承諾書がその後も渡されていないこと、さらには、もし右の金員がもつぱら正規の
選挙運動費用に充てられるものであるのならば必要に応じその都度直ちに支出して
なんら差支ないはずであるのに、その授受に際して被告人A3が「選挙運動期間中
はこの金は使わないように」という意味の注意を与えたこと(このように注意を与
えたことは右被告人A3をはじめ他の被告人が原審公判廷でも認めているところで
ある。)などとを合わせ考えると、この各一万円の授受については、その全部がそ
うであるかどうかは別として、これを受領した者が選挙運動をすることの報酬とし
て取得しないしは他の選挙運動者または選挙人に対する饗応などの費用とする趣旨
をその中に含んでいるのではないかという疑いはどうしてもこれを払拭し去ること
ができないのである。しかしながら、他面
 (一) 本件の捜査の状況をみるのに、本件捜査は投票日の翌日である昭和四二
年四月一六日に原審相被告人A7および同A6を戸別訪問の容疑で任意出頭を求め
て逮捕したことによつて始まり続いて翌一七日の早朝には早くも被告人A3宅が捜
索されたこと、また、後れて同月二一日に逮捕された被告人A11宅の捜索によつ
て後記のような党員手帳(当庁昭和四五年押第四五二号の四)が押収されたのにも
かかわらずその記載内容については、捜査官のうち誰一人としてあまり関心を持た
ず、疑問をさしはさまなかつたことが認められるのであつて、これらの事情と担当
捜査官の原審および当審における証言とを総合すると、捜査官側としては、前記金
員の授受がいわゆる買収であるとの判断をかなり早い時期に固め、その判断を前提
として関係被疑者の取調を進めていたことが推察される。そして、このことに加
え、本件の捜査を担当し公訴を提起した検察官古屋亀鶴の原審証言によつても、被
告人中に当初労務費の前渡し費用だと弁解した者があつたことが認められ、また、
報酬性を認めるにいたつた供述調書の記載自体によつてみても当初は報酬性を否定
していたことが明らかなものが存在すること、および被告人A2が原審相被告人A
12に対し三月三〇日ごろC旅館において現金一万円を供与したとして右両名が公
訴を提起されたが、原判決において結局右の事実につき両名が捜査官に対してした
自白は信用性がないとして無罪となつて確定した事実などにも徴すると、授受され
た金員の趣旨のごとき微妙な供述部分については捜査官の見とおしにもとづく誘導
ないしは勾留中の被疑者の捜査官に対する迎合によつて真実が曲げられる可能性が
ないとは保し難いところであつて、一概にこれらの自白を無条件に信用することは
危険であるといわざるをえない。 (二) 選挙運動の期間中選挙運動に従事する
者に対し車賃、宿泊料、弁当料、茶菓料等の実費を弁償し、および選挙運動に使用
する労務者に実費弁償のほか報酬を支給することは、法定の基準額を超えないかぎ
り許されるものであるところ(公職選挙法一九七条の二)、これらに要する運動資
金を告示後はじめて地区責任者に配布するのでは選挙運動期間の開始と同時に敏活
に選挙運動を展開することができないわけであり、ことに右選挙区のように山間僻
地の積雪地域を擁して交通の不便な所では予め選挙運動資金を地区責任者に配布し
ておく必要が一層痛切なものがあることは容易に理解できるところである。そし
て、当日選挙対策本部構成会議において地域対策部長に選出された被告人A3およ
び実質上の出納責任者に選出された被告人A2としては、すでに立候補届出の日も
あと四、五日に迫つていたことでもあり、右会議で指命された地区責任者らを何度
も招集することは困難であるから、その集まつた機会に予め選挙運動の費用の概算
前渡しをしておこうとしたとみることはきわめて自然であるとともに、当審におい
て事実の取調をしたところによつてみれば、同選挙区においては従来とも革新系候
補の場合は本件のように選挙運動の費用の概算前渡しの方法をとることがむしろ慣
例となつていたことが認められる。
 (三) B候補は先任のD2に代わつて急遽立候補するにいたつたものである
が、同人は最初から選挙資金が乏しいことを公言して立候補したもので、被告人ら
地区責任者を含む支持者としては資金カンパや積極的な労務の提供等によつて選挙
運動を推進しようとしていたと認められるところ、かような状況は、本件金員を授
受した者の間に、その金員の一部にもせよこれを選挙運動の報酬として受領者の所
得に帰せしめる意思があつたと認めるについてある程度の疑念を抱かせるものであ
ることは否定しがたい。
 (四) さらに、地区責任者として右の金一万円を地区選対に持ち帰つた後の関
係被告人らの行動をみると、これを受領した被告人の中には、前記のようにこれを
自己の用途に使用した者がある反面、被告人A11は地区の副責任者Hに、同A4
は地区の事務局長Iに、原審相被告人A6は地区の事務局長Jにそれぞれ趣旨を説
明して保管を託し、同A1は被告人A3、同A2から託された金一万円をその晩の
うちにm、n、kの三部落の責任者であるK方に持参して相談のうえ、うち八〇〇
〇円をk地区の被告人Aに渡すこととし、残金二〇〇〇円を連絡費として自ら所持
し、同A10はそのまま保管していたもので、まちまちであるけれども、これらの
被告人については、受領した金員の処置からみるかぎり、これを自己のものとして
取得する意思があつたかどうかは疑わしく、少なくともこれによつて本件の金員が
原判示のような趣旨で授受されたことを推認することは困難である。
 (五) 本件の各一万円の金員が正規の選挙運動費用の前渡しであるとすれば、
本末出納責任者の文書による支出承諾が必要であり、その授受の際にはまだ告示前
で出納責任者というものは存在しなかつたから支出承諾書を作ることはできなかつ
たにしても、告示後直ちにその承諾書を作成しておくべきところ、投票日に至るま
でについにその作成をみなかつたことが本件金員の趣旨について疑いを抱かせる一
つの理由になつていることは前に述べたとおりである。しかしながら、一件記録に
よれば、当日右金員授受の席上で支出承諾書のことが話題に上つたことは関係被告
人の捜査官に対する供述の中にすでに見えているところで、右のような話はあつた
ものの選挙の事務に不慣れな被告人A2がその後この手続を怠つたということも十
分考えられるところであるから、これをもつてにわかにこの金員を法の認めない不
当な使途のためのものであると断定するわけにはいかない。むしろ、その際支出承
諾書の話が出たという事実は、この金員が正規の選挙運動の費用であることの一証
左であるという見解も成り立たないではないのである。
 (六) 特に本件で問題としなければならないのはやや後れて同年四月二一日に
逮捕された被告人A11宅の捜索によつて押収された党員手帳(当庁昭和四五年押
第四五二号の四)の記載で、その三月二六日(日)の欄には、「県議候補B氏選対
会議当日一〇・〇〇受取地区ごとにポスターハリ及びすいせん状出し人夫に支払い
受取をもらつておく一人七〇〇円以下菓子少しナラタベテモよい残金選挙終つたラ
カへす事」とあり、その趣旨は厳密には必らずしも判然しない個所もあるけれど
も、要するに三月二六日(日曜日)県議会議員に立候補するB氏の選挙対策会議が
開かれ、当日一万円(一〇・〇〇とあるが、他の証拠に照らし一万円と解する。)
を受取つた、こと金は地区ごとにポスター貼りや推薦状書きの人夫賃に支払うため
のもので、支払つたときは後日精算のため必要なので受取をもらつておくこと、人
夫賃の支払い額は一人につき七〇〇円以下にすること、少しくらいなら会合用の茶
菓子代に使つてもよい、使用後の残金は選挙が終つたら返還すること、という趣旨
に解される。そして、右メモは、被告人A11が後日になつて為にする意図で日記
に書き込んだと認めるべき特段の反証も存しないのであるから、当日の会議の模様
を心覚えのためその場でメモしたものと解するほかなきものであるが、これは一読
して右会合の目的、そこで渡された金一万円の趣旨、目的、精算方法等を簡潔に表
現する有力な証拠であるということができ、右によれば右一万円の中に選挙運動の
費用の概算前渡しの趣旨が含まれていたことは認めざるをえないところである。し
かも、そこに「残金選挙終つたラカへす事」という記載があることは、その前に書
かれた諸費用を支出した残金を返すことを指すものと解されるから、この文面から
すれば、残余の部分を受領者が自ら取得できないことはもちろん、これを他の用途
たとえば選挙運動者または選挙人に対する不法な饗応などに使用することもできな
いことにならざるをえないのである。
 そこで、以上(一)ないし(六)に説明したところを総合して考えると、本件の
各一万円の金員はもつぱら公職選挙法の認める正当な支出のための費用の前渡しと
して授受されたものではないかとの疑いが相当強いといわざるをえず、その中に選
挙運動の報酬ないしは不法な饗応接待等の費用が含まれていたと認定するについて
は、合理的な疑いが存することは明らかだといわなければならない。
 <要旨>二 原判決は、これに対し、本件金員がかりに選挙運動費用として授受さ
れたものとしても、やはり違法な金員支出であり違法な選挙運動に伴う金員
授受であるから公職選挙法二二一条一項に該当することになると説示する。そこ
で、まず立候補届出前に選挙運動費用を前渡ししておくことの当否について考えて
みるのに、同法一八七条一項と二項とを対比して考察すると、法は立候補届出前に
おいては立候補準備のための支出のみを認め、選挙運動に関する支出はすべて立候
補届出後でなければこれをすることができないとしているとも解されないではな
い。しかしながら、前にも述べたように、本件の選挙区のように交通の不便な地域
を擁する選挙区において立候補届出と同時に一斉に選挙運動を開始するためにはあ
らかじめ選挙運動に要する資金を各地に配布しておく必要が大であることを考える
と、各地区の責任者となるべき者にあらかじめその資金を前渡ししておくことは、
選挙運動をしようとする者の内部における一種の立候補準備行為であるということ
もでき、法がそれまで禁止しているものとは思われない。もつとも、選挙運動に関
する支出を法定の額内に止めるためすべてこれを出納責任者の管理下に置くことと
している現行公職選挙法の建前からすれば、右の前渡しについても当然立候補届出
と同時に出納責任者の文書による追認を必要とすると解しなくてはならず、その意
味ではこの前渡しは一種の仮渡しの性質を有するものと考えられる。ところで、原
判決はこの点に関し、本件の金員前渡しはその際支払先、使途が具体的に予定され
ていなかつたから違法であるようにいうが、選挙運動の具体的な実施方法は情勢に
応じてその都度決定されるものであらかじめ細目まで決めておくことのできないも
のであり、本件のような場合それをある程度地区責任者の判断に任すほかないこと
を考えれば、前渡の際にその支払先や使途が具体的に定まつていなければならない
というのは不可能を強いるに近く、とうてい実際的であるとはいえないし、またそ
うしなければ公職選挙法が選挙運動に関する支出を規制している趣旨を没却するこ
とになるとも考えられない。ただ、本件の場合、各地区責任者に対する費用の配布
につき出納責任者の文書による承諾(追認)の手続をついに経なかつたという原判
決指摘の点はたしかに問題で、その点は違法であつたといわざるをえないところで
ある。しかし、その違法は同法一八七条一項の規定する費用支出に際しての手続を
履まなかつたという意味での違法なのであつて、その手続を欠いたがゆえにその授
受された金員の性質が実質的に変ずるというわけのものではなく、その違反に対し
ては別に同法二四六条四号の罰則が存在するのであるから、もしこれをとがめるの
ならば当然同条項によるべきものであつて、その手続に違反したことを理由として
同法二二一条一項を適用することは明らかに誤りだといわなければならない。な
お、原判決はさらに、右の金員の授受はいわゆる事前運動にあたるから同法二二一
条一項に該当するようにもいう。しかし、それが事前運動といえないことについて
はのちに説示するとおりであるばかりでなく、かりにそれが事前運動に該当すると
仮定しても、それは立候補届出前の選挙運動なるがゆえに違法とされるだけのこと
であつて、その行為の内容の当不当はまた別の問題である。それゆえ、事前運動で
あることを理由に本件金員の授受が同法二二一条一項に該当するという原判決の見
解にもとうてい賛同することができない。
 以上の次第で、前記の金員をもつぱら選挙運動費用の前渡しとみる以上、これに
対し同法二二一条一項を適用することができないことは明らかである。
 三 次に、原判示第四の(二)および第五の事実、すなわち被告人A1が同年三
月二六日ごろ被告人A方で同人に対し現金八、〇〇〇円を供与し被告人Aがその供
与を受けたという事実に関しては、一件記録によれば、右の金員は被告人A1がす
でに述べたように同日ごろ被告人A2方で被告人Aに渡すため託された現金一万円
の一部であり、その委託の趣旨に従つて手渡したものであることが明らかである。
そして、被告人Aがk地区の責任者としてA2らから金一万円ずつの配布を受けた
他の被告人と全く同じ立場にあつた者で、ただたまたま当日欠席したため被告人A
1がこれを託された事情からすれば、その金員の趣旨も他の被告人に対するものと
全く同一であるとみるべきであるから、これを原判示のような趣旨のものと認定す
ることには重大な疑いがあること、すでに述べたところからしても明らかだといわ
なければならない。
 四 さらに、以上の諸事実のうち、被告人A3および被告人A2が三月二六日に
各人に現金一万円ずつを配布したことならびに被告人A1が被告人Aに対し現金
八、〇〇〇円を渡したことが立候補届出前の選挙運動に該当するかどうかについて
も考えてみなければならない。
 思うに現行の公職選挙法のもとにおいては、選挙運動はすべて立候補届出以後で
なければすることができないわけであるけれども、選挙運動に備えてポスター、立
札、看板の類をあらかじめ作成したり、選挙運動のために使用する葉書をあらかじ
め印刷したり、選挙事務所借入の交渉をしたり、選挙運動資金を調達したりするこ
とが立候補準備行為として立候補届出前にもなしうることは疑いのないところであ
る。そして、前記の金員の交付行為も、すでに述べたようにこれを選挙運動費用の
前渡しとみるほかないことを前提とすれば、それが選挙運動の準備行為として必要
であることは前記のとおりであり、選挙運動に携わろうとする者の内部での資金の
授受に止まるものであるから、右の授受行為もまた選挙運動の準備行為であつて選
挙運動自体ではないと解するのが相当である(大審院昭和一一年(れ)第一五八三
号同年一二月五日第五刑事部判決、刑集一五巻一五五七頁参照)。したがつて、原
判決がこれを立候補届出前の選挙運動にあたるとしたのは、ひつきようその金員授
受の趣旨を原判示のように誤認したためであると解するほかはない。
 五 さらに、原判示第三の事実、すなわち被告人A8が、(一)昭和四二年四月
一日ころ自宅において、B候補の選挙運動者であるA7から同候補者の選挙運動を
依頼され、その報酬および費用として供与されることの情を知りながら、妻一子を
介し現金五〇〇〇円の供与を受け、(二)同月一三日ころA7方において、同人よ
り右趣旨で供与されることの情を知りながら現金一〇〇〇円の供与を受けたとの事
実について、弁護人および被告人本人は、(二)の現金一〇〇〇円については全く
授受の事実がない、(一)の現金五〇〇〇円については選挙運動のための費用の前
渡しを受けて保管していたものであるというので考えてみるのに、まず(二)の現
金一〇〇〇円については、原判決が証拠とした被告人A8および原審相被告人A7
の検察官に対する各供述調書によれば金員の授受および趣旨において原判決の認定
に副う供述が存在するけれども、原審における被告人A8の公判供述によれば、自
分は選挙運動期間中しばしば飯山市のB候補の選挙事務所まで票読みなど選挙情勢
の報告や連絡に赴いたのであるが、昭和四二年四月一三日ころ前記の選挙事務所で
事務局長のDから五、六回分の旅費として一一〇〇円を受取つたことは間違いない
けれども、同日ころ右A7から同人宅において金一〇〇〇円を受取つた事実は全く
ない、この点につき捜査段階においては、極力否定したのであるが、捜査官からA
7は君に渡したといつているといわれて心ならずも事実を認めざるをえなかつたも
のである旨弁解し、右弁解は供述の前後の関係等からみて一概に排斥しえないもの
があると認められるところ、A7が死亡している現在においては、もはやそれ以上
この点を明らかにするに由なく、結局、右の金一〇〇〇円については、授受そのも
のについて十分な心証を得ることが困難である。次に、前記(一)の現金五〇〇〇
円については、金員の授受自体に争いはないところ、一件記録に当審における事実
の取調の結果を総合すれば、前記三月二六日C旅館において開催された選挙対策本
部構成会議には被告人A8もb地区選対の書記長格として、右会議において同地区
責任者に指命されるにいたつた前記A7およびほかにLとともに出席し、これに続
く被告人A2方における会合にも一時居合わせた後、右三名が同じ汽車で帰宅した
ものであること、b地区は旧o部落(西部・東部)と旧p部落とが合してできた地
区であるが、A7が受領してきた一万円については、すでに車中においてA7から
うち半分の五〇〇〇円をp地区に渡す話しを聞いており、四月一日被告人A8の留
守中にA7がポスターとともに金五〇〇〇円を持参し、A8の妻一子がそれを受け
取つたこと、被告人A8はそれをp地区の選対責任者D3方に持参して同地区の運
動資金として伝達しようとしたところ、同人からp地区でかかつた分は後日請求す
るからこの金は預つておいてくれといわれて被告人A8はそれを自宅に持ち帰り、
うち二〇〇〇円を一時母に使わせたことはあるけれども直ちに回収して全額を自ら
保管していたと認められるのであるから、以上の経緯にかんがみれば、右の金五〇
〇〇円も前記被告人A11らの金一万円の場合と同様、選挙運動のための費用の概
算前渡しの趣旨で授受された疑いが強く、とうてい原判示のような趣旨のものとは
認定しがたいから、原判決の右認定部分も事実誤認があるといわざるをえない。
 以上に説明したとおり、原判決中被告人らに関する部分にはその認定した全事実
につき事実の誤認があるわけであり、この誤認が判決に影響を及ぼすことは明らか
であるから、その他の論旨に対する判断を省略して刑訴法三九七条一項・三八二条
により原判決中被告人らに関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書を適用して被告
人らに対する被告事件につきさらに判決するのに、被告人らに対する本件公訴事実
はすでに説示したところから明らかなようにいずれもその犯罪の証明がないことに
帰着するから、被告人らに対し同法三三六条後段により無罪の言渡しをすることと
する。
 よつて、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 中野次雄 判事 寺尾正二 判事 粕谷俊治)

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