弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     昭和三一年二月二二日執行の福岡県京都郡a町議会議員選挙のb選挙区
における選挙の効力に関する原告の訴願に対し被告が昭和三一年九月一九日なした
裁決はこれを取消す。
     右b選挙区における選挙を無効とする。
     訴訟費用中参加により生じた部分は参加人等の負担とし、その余は被告
の負担とする。
         事    実
 原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として
 (一) 昭和三一年二月二二日執行された福岡県京都郡a町議会議員の一般選挙
に際し、同町b選挙区においては立候補者が原告を含めて一四名あり、公職選挙法
第一七三条第一項による右候補者氏名等の事前掲示は投票所である同町b小学校講
堂の前附近一ケ所になされた。ところが右掲示において原告を除く他の一三名の候
補者の氏名にはいずれも規定どおり振仮名が附されていたに拘らず、ひとり原告の
氏名にのみ振仮名を附せず、投票当日の午後四時四〇分頃に至り選挙人Aから指摘
され、ようやくこれを補正した。右b選挙区の選挙人総数は一、三三八人であつた
ところ、右Aの投票順位は一、二二四番目であつたので、右補正のなされた時刻に
は当日の投票は既に約九二パーセントを終了していたのである。
 右は公職選挙法第一七三条乃至第一七五条の規定並にそれらの規定に基く昭和三
〇年福岡県選挙管理委員会規程第四四号(市町村の議会の議員、長及び教育委員会
の委員の選挙における候補者の氏名等の掲示に関する規程)に違反する。すなわち
公職選挙法は「候補者の氏名掲示については、候補者の氏名等が選挙人に周知され
るようにつとめなければならない」と規定し、前記規程は「候補者の氏名を掲示す
る際には氏名の右側に振仮名を附さなければならない」旨を定めているのである。
 (二) そこで選挙人兼候補者である原告は昭和三一年三月六日a町選挙管理委
員会に対し右選挙の効力に関する異議の申立をし、同委員会が同年四月五日附で右
異議申立を棄却した決定に対し更に同月二五日被告委員会に訴願を提起したが、被
告は同年九月一九日附をもつて右訴願を棄却する旨の裁決をし、その裁決書は同月
二八日原告に交付された。
 被告の右裁決理由の要旨は、前項記載のとおり候補者たる原告の氏名に振仮名を
附せず、且つそれは前記選挙管理委員会規程に違反する事実を認めながら、右の違
反は選挙の結果に異動を及ぼす虞れはないというのである。
 (三) しかしながら前示の法や規程が公職の候補者の氏名を掲示し、またこれ
に振仮名を附するよう規定しているのは、公職の候補者の氏名を選挙人に周知さ
せ、もつて選挙人の意思を誤りなく選挙の結果に反映させるえめであつて、右は選
挙公営の立場から極めて重要な事項に属するものである。殊に本件のb選挙区は町
とは名ばかりの農山村であつて、漢字を知らない者も相当多数に上り、特に老人の
投票率も高い点から考えるに、老人には漢字の読めない者が多く、従つて仮名書投
票も多いわけである。また老人の中には選挙に対する関心が薄く、いかなる人々が
立候補しているかを十分に知らず、投票所入口の候補者氏名の掲示を見てはじめて
何人に投票するかを決定する者も相当数ある筈である。
 現に本件選挙におけるb選挙区の投票総数、各候補者の得票数並に漢字、仮名書
等書体別の票数は別表記載のとおりであつて、その中には多数の仮名書投票がある
のである。原告は町村合併前の旧b村(a町b選挙区と同一地域)議会議員の選挙
において過去三回連続当選し、その後何ら町民の不信を買うた事実はない。それが
今回の選挙では僅か五三票を得、最下位当選者の得票九八票に遠く及ばない結果に
終つたのは、本件振仮名脱落が大きな原因となつたことを物語つている。選挙人の
中には原告の氏名にのみ振仮名が附されていなかつたので、原告は立候補を取りや
めたのではないかと思つた者もあるとのことである。
 (四) 以上の如く本件振仮名脱落は重大な規定違反であり、該違反は選挙の結
果に異動を及ぼす虞れあるものであるから選挙無効の判決を求めるため本訴に及ぶ
と陳述した。
 被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」との
判決を求め、答弁として請求原因(一)(二)中、Aの投票順位の点を除くその余
の事実並に同(三)中投票総数、各候補者の得票数及び書体別票数が別表記載のと
おりであることは認める(但しb選挙区における立候補者は一五名であつたが、内
一名が二月二〇日に立候補辞退の届出をしたので選挙当日の立候補者は一四名とな
つた。また候補者氏名等の掲示に振仮名を附するのは昭和三〇年福岡県選挙管理委
員会規程第四四号第二条で準用する同年同委員会規程第四一号第三四条別記第一九
号様式備考一に「氏名には平仮名で振仮名を附すること」とある規定によるのであ
る。)。その余の原告主張事実はすべて争う。
 本件振仮名脱落に選挙の結果に異動を及ぼすものでない。すなわち
 (1) 本件候補者氏名等の事前掲示は投票所であるb小学校講堂の入口附近に
なされたのであるが、その掲示期間である二月一九日から投票前日の二月二一日ま
では右小学校関係者以外の者が右講堂を使用したことなく、また一般人が通行する
道路から掲示場所までは約四〇米の距離があるので、選挙当日は別として右掲示に
より選挙人が候補者氏名等を知り得たということは殆んど考えられない。
 (2) 右掲示が投票当日においても必ずしも多数の選挙人から見られなかつた
ことは、右掲示場所を通らなくとも自由に投票所に出入し得る状況であつたこと並
に本件振仮名脱落が投票当日の午後になつてはじめて発見されたこと等から容易に
推測されるところである。また本件掲示の外に、投票所内の投票を記載する場所の
上部の壁に、本件掲示と同一規格並に掲載順位の用紙をもつて候補者氏名等が全部
振仮名を附して適法に掲示されていたのであるから、本件掲示の不備は以上のこと
により、その殆んどが充足されたものと認めるべきである。
 (3) a町b選挙区は農山村であり、一一の部落に分れているが、世帯数は四
七〇余、有権者数は本件選挙当日一、三二八人であつえに過ぎず、従来人口の異動
も極めて少いところである。従つて原告は永年同地区に居住し、c町議会議員であ
り、且つその業とする鮮魚商(各部落に行商もしていた)の同業者は同地区内に三
人のみであること等から、原告の氏名は同選挙区内の殆んどすべての有権者が知悉
していたと推断するに難くなく、また町内の出来事は直ちに全町民の知ることとな
つていた従来の情況にかんがみ、全町民が特に関心を寄せていた町議会議員の選挙
において、原告が立候補届出をしたことは、その日を出でずして全有権者が知り得
たものと推測される。
 (4) 同選挙区においては一般に候補者は部落代表としての意識が強く、選挙
運動の重点を親類縁者を通じ、部落を中心とした地盤確保においたことは、本件選
挙における部落別の候補者数及び当選人数等から推測される。
 (5) 公職選挙法第八六条第八項による原告の立候補の告示はいささかの違法
もなく、その届出の日から選挙当日まで適法に掲示されていた。
 (6) 同法第一四三条第一項第五号により使用することのできるポスターは一
〇〇枚以内であるが原告に係る右ポスターはその制限枚数の全部に検印を受けてい
る。従つて右ポスターは選挙区内に適切に掲示され、選挙人に候補者たる原告の氏
名を周知せしめたものと推測される。
 以上のことから、単に投票所入口附近になされた本件掲示中原告の氏名に振仮名
が附されていなかつたため、同人の立候補を知らない者があり、選挙の結果に異動
を及ぼすとする原告の主張は取るに足りない。現に本件選挙における投票総数は
一、二七〇票であつて、その内漢字で記載されたものは九一一票で投票総数の約七
二パーセントであり、残余が仮名書、漢字と仮名との混用及びローマ字または点字
で記載されたものであるが、振仮名は平仮名を使用する旨規定されているから、右
投票中平仮名で記載されたもののみを計算すれば、その数は合計七三票(五パーセ
ント余)に過ぎず、また原告の得票中にも約三、八パーセントの平仮名で記載され
た投票があることから、原告の主張はこれを首肯することができない
と述べた。
 証拠として、原告訴訟代理人は甲第四号証(第一乃至第三は欠号)を提出し、証
人Aの証言及び原告本人尋問の結果を援用し、乙号各証の成立(第六号証は原本の
存在も)を認め、被告訴訟代理人は乙第一乃至第八号証、第九号証の一、二を提出
し、甲第四号証の成立を認めた。
         理    由
 昭和三一年二月二二日執行された福岡県京都郡a町議会議員の選挙に際し、同町
b選挙区における右選挙当日の立候補考が原告を含めて一四名であつたこと、公職
選挙法(以下単に法と称する)第一七三条第一項による右侯補者氏名等の事前掲示
は投票所である同町b小学校講堂の前附近一ケ所になきれたこと、右掲示において
原告を除く他の一三名の候補者氏名にはいずれも振仮名を附してあつたに拘らず、
ひとり原告の氏名にのみ振仮名を附せず、投票当日の午後四時四〇分頃に至り、よ
うやく右事実が発見されてその補正がなされたこと、右選挙区における各候補者の
得票数が別表記載のとおりであり、且つ同表記載のとおり投票数は一、二七〇票
で、内有効投票一、二五七票、無効投票一三票、漢字のみで記載したもの九一一
票、仮名のみで記載したもの二五四票、漢字、仮名混用のもの九一票であつたこ
と、原告は右振仮名脱落を理由としてa町選挙管理委員会に選挙の効力に関する異
議を申立てたが棄却され、次いで被告委員会に訴願したが、被告は右規定違反は選
挙の結果に異動を及ぼす虞れはないとして訴願棄却の裁決をしたことはいずれも当
事者間に争がない。また右選挙区から選出される議員定員は八名であり、別表記載
の最高位得票者B以下第八位の得票者Cまでが当選者であり、原告は第一一位の得
票者として落選したことは弁論の全趣旨に徴し明らかである。
 さすれば前記候補者氏名等の年前掲示において原告の氏名に振仮名を附さなかつ
たのは、法第一七五条に基き福岡県選挙管理委員会が同委員会規程(昭和三〇年三
月九日第四四号第二条同年一月二五日第四一号第三四条第一項別記第一九号様式備
考一)をもつて定めた「候補者の氏名には平仮名で振仮名を附すること」とある規
定に違反することが明らかである。
 <要旨>そこで右規定違反が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあるかどうかに
ついて考えるに、前記のように法や選挙管理委員会規程が候補者氏名等の事
前掲示を命じ、且つ各氏名に振仮名を附すべきことを定めたのは法第八六条第八項
による候補者届出の告示並に法第一七五条の二による選挙当日の投票所内の候補者
氏名掲示と合わせて一般選挙人に対し各候補者の氏名を周知徹底させ、なお選挙人
中には教育程度の低い者も相当数あることを考慮し、かかる者にも各候補者の氏名
を容易に識別させ、もつて選挙人の意思を誤りなく選挙の結果に反映せしめようと
する目的に出でたものと解せられるところ、証人Aの証言及び原告本人尋問の結果
並に弁論の全趣皆によれば、a町b選挙区は農山村地帯であつて教育程度の低い者
も相当多数あることが認められ、現に本件選挙における仮名書投票の投票総数に対
する比率が相当に高いものであつたことは前に示したとおりである。右事実に徴す
れば、本件選学区における選挙人中には仮名書によらなければ文字の識別が不能も
しくは困難な者も相当多数あることが窺い得られ、そのことと、前示の如く本件振
仮名脱落が発見されて補正されたのは投票当日の午後四時四〇分頃であつたこと並
に当事者間に争のない別表記載のとおり、最高位当選者から落選者である原告に至
る各候補者の得票差がそれほど著しいものでないこととを合わせ考えれば、前記選
挙規定の違反は本件選挙の結果に異動を及ぼす可能性が十分にあるものとなさなけ
ればならない。被告主張の前示(1)乃至(6)の事実は、たとえそのような事実
があつたとしても、未だ右可能性をぬぐい去るだけの事由とはなし難い。他に右認
定を左右すべき証拠はない。
 されば本件選挙のb選挙区における選挙はこれを無効とすべく、これに反し該選
挙の有効なことを理由として原告の訴願を棄却した被告委員会の裁決は取消を免れ
ない。よつて原告の本訴請求を正当として認容すべきものとし、訴訟費用の負担に
つき民事訴訟法第八九条第九四条を適用し主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 竹下利之右衛門 判事 小西信三 判事 岩永金次郎)
(別 表)
<記載内容は末尾1添付><記載内容は末尾2添付>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛