弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は
第1通行中の女性を強いて姦淫しようと企て,平成18年12月4日午後11時
45分ころ,大阪府泉南市a番地のb付近歩道上において,同所を自転車で通
行中のA(当時19歳)に対し,いきなりその口を手で塞ぎ,「静かにしろ。
静かにせな殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女を同市a番地の
あぜ道まで連行して,同所において,同女の両目を所携のガムテープで塞ぎ,
その両手首をガムテープで後ろ手に緊縛するなどの暴行を加えてその反抗を抑
圧し,自己の陰茎を口淫させ,その陰部を手指で弄ぶなどして,同女を強いて
姦淫しようとしたが,その言動から同女が処女だと思いこみ,不憫に思ったた
め姦淫の目的を遂げず
第2通行中の女性を拉致して金員を強取するとともに,強いて姦淫しようと企て,
平成19年1月19日午前1時ころ,大阪府河内長野市e町f番地付近路上に
おいて,同所を歩行中のB(当時18歳)に対し,いきなりその口を手で塞ぎ,
「静かにしろ。静かにせな殺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女
を同市e町g番地所在の駐車場まで連行して,同所において,同女の両目及び
口を所携のガムテープで塞ぎ,その両手首をガムテープで後ろ手に緊縛するな
どの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同女を同所に停車させた普通乗用自動車
内に押し込んで同車を発進させ,同所から和歌山市h番地所在の駐車場まで疾
走させ,同日午前2時30分ころ,同所に停車させた同車内において,「口で
やったら帰らせたる。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女の頭を押さえ
つけて自己の陰茎を口淫させ,その陰部を手指で弄ぶなどして,同女を強いて
姦淫し,そのころ,同所において,同女所有に係る携帯電話機1台(時価10
00円相当。以下「本件携帯電話機」という。)を強取し,その後,同女を同
所に放置し,もって,同日午前1時ころから同日午前3時20分ころまでの間,
同女を逮捕監禁し
第3通行中の女性を拉致して金員を強取するとともに,強いて姦淫しようと企て,
平成19年3月18日午前零時25分ころ,大阪府泉佐野市i番地付近路上に
おいて,同所を自転車で通行中のC(当時20歳)に対し,いきなりその口を
手で塞ぎ,「静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,その両目及び
口を所携のガムテープで塞ぎ,その両手首をガムテープで後ろ手に緊縛するな
どの暴行を加えてその反抗を抑圧し,同女所有又は管理に係る現金約2500
円及び財布等11点在中のバッグ1個(時価合計1万3650円相当)を強取
し,引き続き,同女を同所に停車させた普通乗用自動車内に押し込んで同車を
発進させ,同所から同府泉南郡j町k番地所在の空地まで疾走させ,同日午前
1時30分ころ,同所に停車させた同車内及び付近空地において,「泣く
な。」「言うこと聞かへんのやったら,俺も怒るで。」「泣いたりとかしたら,
余計に怒って切りつけるぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女の頭を
押さえつけて自己の陰茎を口淫させ,その陰部を手指で弄ぶなどして,同女を
強いて姦淫し,その後,同女を同所から同町l番地付近路上まで連行して放置
し,もって,同日午前零時25分ころから同日午前3時ころまでの間,同女を
逮捕監禁し
第4通行中の女性を拉致して金員を強取するとともに,強いて姦淫しようと企て,
平成19年5月8日午後11時ころ,大阪府泉佐野市m番地付近路上において,
同所を自転車で通行中のD(当時33歳)に対し,いきなりその口を手で塞ぎ,
「声を出したら殺す。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,その両目及び口を
所携のガムテープで塞ぎ,その両手首をガムテープで後ろ手に緊縛するなどの
暴行を加えてその反抗を抑圧し,同女所有又は管理に係る現金約5000円及
び財布等約20点在中のバッグ2個(時価合計12万6000円相当)を強取
し,引き続き,同女を同市m番地所在の駐車場に連行し,同女を同所に駐車中
の普通乗用自動車内に押し込んで同車を発進させ,同所から同府泉南郡n町o
番地北西約415メートルの空地まで疾走させ,同月9日午前零時35分ころ,
同所に停車させた同車内及び付近空地において,「口でしろ。」「何も持って
ないと思ってるやろうけど,俺は刃物を持っている。」「刺そうと思ったら,
刺せる。」「口が嫌やったら,させろ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,
同女をひざまずかせて自己の陰茎を口淫させたり,その陰部を手指で弄ぶなど
し,同女を強いて姦淫しようとしたが,同女から左太ももの発疹は病気による
ものかもしれないと訴えられ,嫌悪の情を催したため姦淫の目的を遂げず,再
度,自己の陰茎を口淫させ,さらに同女を同車内に押し込んで同車を発進させ,
同所から同町o番地北西約220メートル先路上まで疾走させ,同所に設置さ
れていた金属製フェンスに同女の両手を荷造り用の紐で縛り付けて放置し,も
って,同月8日午後11時ころから同月9日午前1時30分ころまでの間,同
女を逮捕監禁するとともに,その際,上記一連の暴行により,同女に全治約2
週間を要する膣壁損傷,左足背部打撲等の傷害を負わせ
第5通行中の女性を拉致して金員を強取するとともに,強いて姦淫しようと企て,
平成19年6月1日午後11時45分ころ,大阪府泉佐野市p番地付近路上に
おいて,同所を自転車で通行中のE(当時20歳)に対し,いきなりその口を
手で塞ぎ,「声出すな。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,その両目及び口
を所携のガムテープで塞ぎ,その両手首をガムテープで後ろ手に緊縛するなど
の暴行を加えてその反抗を抑圧し,同女所有又は管理に係る現金約6000円
及び財布等12点在中のショルダーバッグ1個等(時価合計10万2000円
相当)を強取し,引き続き,同女を同市q番地所在の駐車場に連行し,同女を
同所に駐車中の普通乗用自動車内に押し込んで同車を発進させ,同所から同府
泉南郡r町s番地先路上まで疾走させ,同月2日午前1時すぎころ,同所に停
車させた同車内及び付近路上において,「俺のをしゃぶれ。」「ちゃんとやら
んと,どうなっても知らんぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同女の頭
を押さえつけて自己の陰茎を口淫させ,その陰部を手指で弄ぶなどして,同女
を強いて姦淫し,さらに,同女を同車に押し込んで同車を発進させ,同所から
同町t番地所在の空地まで疾走させ,同所において,同女の頭を押さえつけて
自己の陰茎を口淫させるなどし,その後,同女を同所から同町u番地付近路上
まで連行して,同所に設置されていた金網フェンスに同女の両手を荷造り用の
紐で縛り付けて放置し,もって,同月1日午後11時45分ころから同月2日
午前3時30分ころまでの間,同女を逮捕監禁し
たものである。
(証拠の標目)
省略
(補足説明)
第1争点の所在
弁護人は,以下の点を争うので,これらにつき,補足して説明する。
1判示第2ないし第5の各犯行における財物強取の犯意の有無(争点①)
2判示第4の犯行における中止犯の成否(争点②)
3判示各犯行時における,被告人の責任能力の有無・程度(争点③)
第2争点①について
1弁護人の主張
以下の点からすれば,判示第2ないし第5の各犯行において,被告人が当初
から強盗の犯意を有していたと認めるには,合理的な疑いが拭えない。
(1)被告人は,公判廷で述べるとおり,判示第2ないし第5の各犯行を実行
した当初から被害者らの財物を強取する意思はなく,被害者らの申出に応じ
てその手荷物を自己の車両に持ち込んだものの,後に被害者らに返還する意
図であった。
(2)被告人は,被害者らの手荷物を被害者らに返還していないが,これは,
被害者に顔を見られそうになったり(判示第2),返還自体を失念したり
(判示第3,第5),被害者から求められて返還しようとしたところ,近く
を赤い自動車が通りかかり,現場から離れることに集中してしまったこと
(判示第4)などから結果的に返還できなかったものであり,被告人の上記
公判供述と矛盾するものではない。
(3)被告人は,検察官調書において,上記各犯行につき,当初から強取の犯
意を有していた旨自白しているが,これは,それに先だって行われた警察官
による取調べの際,警察官からの脅迫・誘導によって犯行当初から強盗の犯
意があったかのような供述をさせられたため,警察署での取調べに対する恐
怖心から,従来の供述を覆すことができなかったのであって,上記各検察官
調書はいずれも任意性の要件を具備していると認めるには合理的な疑いが残
る。
2当裁判所の判断
(1)被告人の検察官調書の任意性
以下の点から,検察官は,暴行・脅迫・偽計・利益誘導などの手段を用い
ることなく,被告人から事情聴取し,被告人は,検察官と警察官が異なるこ
とを認識した上で,自発的に供述し,検察官においても,被告人の言い分ど
おり録取したものと認められるから,被告人の上記各検察官調書はいずれも
任意性の要件を具備しているものと認められる。
ア被告人は,検察官から,暴行・脅迫・偽計・利益誘導を伴った取調べを
受けたとは,一切述べていない。
イ被告人は,警察官と検察官の違いは認識した上,平成19年6月23日
には,判示第4の事実に関して,警察とは異なり,強盗の犯意はなかった
旨弁解したところ,検察官はそのとおり録取した。
ウ被告人の上記各検察官調書に関し,検察官が被告人の取調べをした上,
これらを作成したのは,平成19年7月9日,同年8月13日,同年9月
6日及び同年10月3日であるが,被告人は,上記各検察官調書の作成に
先立つ同年6月25日に弁護人と面会し,弁護人から,自分が言ったこと
と違う内容であれば調書に署名しなくていいと言われている。また,その
際,被告人は,弁護人に対し,警察官の調べが強圧的であるなどとも一切
述べていない。
エ被告人は,検察官に対し,判示第2の事実に関して,被害者に本件携帯
電話機を返すつもりであった旨,警察官調書に記載されていない事実を述
べ,そのとおり,問答体を用いるなどして録取され,判示第3の事実に関
して,被害者と再び肉体関係を持ちたいと思ったことはない旨述べて,そ
のとおり録取されている。
(2)判示第2の犯行について
ア被告人の強取行為
前掲関係各証拠によれば,以下のとおり,被告人は,Bが被告人を畏怖
してその反抗を抑圧された状況にあるなかで,本件携帯電話機を,Bの意
に反して持ち去り,その後,これをBに返還することなく,自分の所有物
のようにそこに記録されたBの自宅電話番号データを取得するなどしてい
ることが認められる。これらの事実からすれば,被告人が,Bから本件携
帯電話機を強取したものと認めることができる。
(ア)被告人は,路上を通行していたBに対し,判示第2の暴行脅迫を加
えた上,自動車に乗せて判示駐車場まで移動した。Bは,当時,現金8
00円及び財布等在中の紙袋1個並びに本件携帯電話機を所持していた。
(イ)被告人は,自動車で移動中,Bに対し,「1000円くらい持って
ないか。」と尋ねたが,同女は,「持ってない。」と答えた。
(ウ)被告人は,上記駐車場に到着後,自動車内において,Bが所持して
いた本件携帯電話機を自己の占有下に置いた。
(エ)被告人は,Bを姦淫した後,上記駐車場に置き去りにするためにB
を自動車から降ろした。その際,Bが被告人に対し,「紙袋は。」と尋
ねたため,被告人は上記紙袋をBに手渡し,Bがこれを持って降りたが,
Bが被告人に「携帯は。」などと尋ねたのに対しては,被告人は「後で
返す。」などと答えるのみで,本件携帯電話機をBに渡さず,被告人は,
Bを上記駐車場に残して自動車に乗り込み,そのまま立ち去った。
(オ)その後,被告人は,本件携帯電話機を操作してBが所持する別の携
帯電話機の電話番号とBの自宅の電話番号を調べ,これを自分の携帯電
話機に登録したほか,公衆電話や自己の携帯電話機から10回以上Bに
電話をかけたりした。
イ被告人の強盗の犯意発生時期
上記アのとおり,被告人は,本件携帯電話機を強取したものであるが,
この強取の犯意の発生時期について,捜査段階で,検察官に対し,「一人
歩きをしている女性がいれば,その女性に襲いかかり,拉致して強姦した
り,金目のものを持っていれば,それもついでに奪おうと思うようになり
ました。」と述べて,当初から金品強取の犯意を有していた旨自供してい
るが,この供述は以下のとおり信用することができ,その供述どおり,判
示第2の犯行当初から強取の犯意も有していたと認めることができる。
(ア)上記第2・2(1)アないしエのとおり,被告人は,弁護人から,自
分が言ったことと違う内容であれば調書に署名しなくていいと注意を受
けた上で,判示第2について,本件携帯電話機は返すつもりであったこ
とは,るる自己の主張を述べていることから考えれば,金品強取の犯意
を当初から有していた旨の上記供述も,被告人が自己の記憶に沿ってあ
りのままを供述したものと考えるのが自然である。
(イ)被告人は,判示第2の事実で逮捕,勾留された際,警察官,検察官
に対する弁解録取時,さらに,裁判官の勾留質問に対して,一貫して,
上記検察官調書に沿った供述をしている。
(ウ)上記第2・2(2)ア(イ)のとおり,被告人は,Bに対し,同女を姦
淫する以前に,自己の自動車内で,「1000円くらい持っていない
か。」と尋ね,Bが,「持っていない。」と答えたことが認められる。
この点について,被告人は,上記検察官調書のなかで,Bを放置して逃
げる意図であったが,その際,Bが金を持っていなければ帰れないので
はないかと心配になって,上記のような質問をしたが,ここで,Bが,
「持っていない。」と答えたため,それを信じて,金のことについては,
それ以上聞かなかったものの,もし,Bが現金を持っていれば,強姦す
るついでに奪うつもりであった旨述べている。
(エ)この点,被告人は,公判廷で,上記のような質問をしたのは,電車
賃を持っているかどうか尋ねただけであり,金を持っていると答えても,
それを奪う意図はなかった旨述べる。しかしながら,被告人は,弁護人
から,「それは何で千円ぐらいという話なんですかね。」と尋ねられて,
「大体電車というのが頭にあって。まあ,まだ電車が動く時間じゃない
んですけど,一応被害者に送っていくと約束してたんですけど,結局多
分無理かなというのも。時間的に,3時とか,もう時間が遅かったんで
無理かなと。まあ,手段としたら家に駆け込むか携帯で電話するか,あ
と電車。」と答えている。これからすれば,被告人自身,そのときの時
間などから考えて,Bが自宅に戻る手段としては,電車で帰宅するとい
うことは現実的ではなく,むしろ,付近の民家に駆け込むか,携帯で助
けを呼ぶことを想定していたことがわかる。ところが,被告人は,その
後,上記第2・2(2)ア(エ)のとおり,Bの意思に反して本件携帯電話
機を持ち去っており,このような被告人の行動からすれば,被告人が,
「1000円くらい持っていないか。」と尋ねたのは,同女が帰宅でき
るかを心配して,そのための電車賃を所持しているかを尋ねたとは考え
難く,ひいては,上記質問に対し,Bが金を所持していると答えたにも
かかわらず,「これで電車賃は持っているから安心だ」などとだけ考え,
Bの所持金に目もくれないでいたとも考え難い。結局,電車賃の話を端
緒として,同女の所持金の多寡を尋ねたと解するのが自然であって,こ
れからしても,被告人の上記検察官調書の供述は自然であって信用する
ことができ,これに反する公判供述は信用できない。
(3)判示第3ないし第5の各犯行について
ア被告人の強取の犯意及びその発生時期
前掲関係各証拠によれば,以下のとおり,被告人は,C,D及びEに対
し,暴行脅迫を加えて同女らの反抗を抑圧した後,直ちに,同女らが所持
していたバッグとその在中品を,同女らの意に反して自己の占有下に置き,
その後,これらを同女らに返還することなく持ち去り,在中物を物色して,
運転免許証の住所を見るなどし,さらに,財布から紙幣を抜き取って飲食
費に使用するなど,自分の所有物のように扱っていることが認められる。
これらの事実に加えて,上記第2・2(1)アないしエの取調べ状況を併せ
考えれば,被告人は,捜査段階で,検察官に自白するとおり,判示第3な
いし第5の各犯行を行うに当たって,同女らを強姦するとともに,現金等
を強取する意図のもと,判示第3ないし第5の各犯行に至り,同女らから
バッグ等の金品を強取したものと認めることができる。
(ア)判示第3について
a被告人は,路上を通行していたCに対し,判示の暴行脅迫を加えた
ほか,怯える同女の気を逸らすため,荷物の受け渡しを手伝って欲し
いなどという作り話をし,「かばんはおれが持って行く。」などと言
って,Cが所持していた現金約2500円及び財布等11点在中のバ
ッグ1個を奪い取り,これを付近に停めてあった自動車の助手席足置
場に置いた後,同女を同車まで連行して後部座席に押し込み,同女を
姦淫した判示の空地まで移動した。
b被告人は,上記空地において,Cを姦淫した後,更に,同女を解放
した判示の路上まで移動し,同女を自動車から降ろして付近の倉庫の
裏まで連行してひざまずかせ,身体からガムテープを剥がして自由に
し,上記作り話にかこつけて「今から荷物を持ってこさせる。前から
来るから何もしゃべるな。」などと言い残して,その場から立ち去っ
た。
cその後,被告人は,付近の海岸に移動し,同所で上記バッグや財布
の中身を物色し,財布から運転免許証を取り出して,写真や住所を見
たり,紙幣を抜き取ったりした後,それらを同所付近に捨て,抜き取
った紙幣については飲食代などに使った。
(イ)判示第4について
a被告人は,路上を通行していたDに対し,判示の暴行脅迫を加えた
上,「かばんを持たせて欲しい。」という同女に対し「おれが持つか
ら。」などと言って,同女が所持していた現金約5000円及び財布
等20点在中のバッグ2個を奪い取り,同女を付近に停めてあった自
動車まで連行して,同車の後部座席に押し込み,上記バッグ2個を同
車の助手席足置場に置き,同女を姦淫しようとした判示の空地まで移
動した。
b被告人は,上記空地において,Dを姦淫しようとしたが,これを遂
げずに口淫させるなどした後,「かばんだけ返してくれたら,もうこ
こに置き去りにしてくれていいから。」という同女に対し「こんなと
ころに置き去りにできへんやろ。車に乗れ。」などと言い,更に,同
女を解放した判示の路上まで移動した。被告人は,「かばんは。」と
言う同女に対し「持ってるから。」と言いながら自動車から降ろし,
同女の両目や両手に貼り付けていたガムテープを剥がして,「自分で
ほどけるようにしているから」と言いながら,付近の金属製フェンス
に被害者が自分でほどける程度にその両手を紐で縛り付け,再度「か
ばんは。」と言う同女に対し「取って来たるわ。」などと言い残して,
自動車に戻ってそのまま立ち去った。
cその後,被告人は,付近の海岸に移動し,同所で上記バッグや財布
の中身を物色し,財布から紙幣を抜き取った後,それらを海に投げ捨
て,抜き取った紙幣は飲食物の代金に使用した。
(ウ)判示第5について
a被告人は,路上を通行していたEに対し,判示の暴行脅迫を加えた
ほか,怯える同女の気を逸らすため,荷物の受け渡しを手伝って欲し
いなどという作り話をし,自分のショルダーバッグや紙袋を持たせて
欲しいと言う同女に対し「おれが持っていったるから。」などと言っ
て,同女が所持していた現金約6000円並びに財布等12点在中の
ショルダーバッグ1個及び紙袋1個を,付近に停めてあった自動車の
助手席に運び込むとともに,同女を同車の後部座席に押し込み,同女
を姦淫した判示の路上まで移動した。
b被告人は,上記路上において,Eを姦淫した後,更に,同女を解放
した判示の路上まで移動し,同女を自動車から降ろし,付近の金属製
フェンスに自分でほどける程度にその両手を荷造り用の紐で縛り付け,
上記作り話にかこつけて「今から女が来る。ちょっと待っとけ。」な
どと言い残して,自動車に戻ってそのまま立ち去った。
cその後,被告人は,付近の池に移動し,同所で上記ショルダーバッ
グや財布の中身を物色し,財布から紙幣を抜き取り,また,運転免許
証の氏名や生年月日を見た後,それらを池の中やその土手に捨て,抜
き取った紙幣は飲食費に使用した。
イ被告人の公判供述
被告人は,当公判廷において,判示第3ないし第5について,金品強取
の犯意は終始なかった旨述べているが,以下のとおり,その公判供述は信
用できず,上記第2・2(3)アの認定を左右しない。
(ア)被告人は,上記第2・(3)アのとおり,判示第3ないし第5のいず
れにおいても,被害者らのバッグやその在中品を,その意に反して自己
の占有下に置いているところ,この点について,被告人は,いずれも後
で被害者らに返還するつもりであった旨弁解した上,結局返還しなかっ
た理由として,判示第3及び第5では,「どうしようとかどういうふう
に逃げようとか」「車から降ろして連れて行くことばっかり頭に入って
たんで」「もうすぐ車に乗って逃げてしまった」などと供述し,判示第
4では,上記第2・2(3)ア(イ)bのとおり,Dから「かばんは。」と
言われ,「取って来たるわ。」などと答えて自動車に戻ったが,そのと
き,後方から別の自動車が来たためパニックになって,やばいと思った
んでそのまま逃げたなどと供述している。しかしながら,被告人は,上
記第2・2(3)ア(ア)ないし(ウ)のとおり,判示第3ないし第5の各犯
行時,一旦自己の占有下においたバッグ等を被害者らに返還する機会は
十分あったのに,そのような様子は全くうかがうことはできない。また,
被告人は,被害者らを解放する際,被害者らを襲った際に話した作り話
にかこつけて,その場にとどまっておくよう言いつけたり,被害者らの
身体からガムテープを剥がして自由にし,あるいは被害者らが自分でほ
どける程度の強さでフェンスに縛り付けるにとどめるなど,非常に冷静
で,余裕すら感じられる行動をとっていることと矛盾する。
(イ)被告人は,上記第2・2(3)アのとおり,判示第3ないし第5の各
犯行後,バッグに在中していた財布等を物色し,被害者らの運転免許証
を見るなどした後,これらを海岸や池に投棄している。この点について,
被告人は,被害者らに返還するのを忘れて持ち去ってしまったバッグ等
を捨てようと思い,海岸や池に移動したが,その際,被害者らと偶然に
も会わないように,被害者らのことを知っておこうと思い,運転免許証
を確認した旨弁解している。しかし,被告人は,被害者らの運転免許証
を見ても,格別住所を覚えたり,その容ぼうを携帯電話機で撮影するの
でもなく,さらに,判示第3の犯行後に敢行した判示第4,第5の各犯
行においても,あらかじめ,被害者らの運転免許証を見て,その住所氏
名を確認することもなく,被害者らにバッグを返すのを忘れたまま持ち
去った後に,あらためて,運転免許証を見ておこうと思ったということ
になるが,そのような弁解内容自体,極めて不自然である。
(ウ)上記第2・2(3)アのとおり,被告人は,捜査段階において,検察
官に対し,判示第3ないし第5の各犯行についても,当初から強取の犯
意を有していたことを認める供述をしていながら,公判において初めて,
その供述を翻し,強取の犯意を否認するに至ったことについて,合理的
な説明はしていない。
第3争点②について
1弁護人の主張
被告人は,判示第4の犯行において,Dを姦淫する目的で実行行為に及んだ
ものの,同女から「入れるのだけは止めて。」と哀願されたため,これに同情
し,自らの意思で姦淫行為を中止したもので,中止犯が成立する。
2当裁判所の判断
(1)認定した姦淫断念の経緯
被告人の検察官調書,Dの検察官調書等前掲関係各証拠によれば,以下の
事実が認められる。
ア被告人は,Dを姦淫等するために判示の空地に移動した後,同車内で,
同女に対し,カッターナイフで脅しながら,「口が嫌やったら,させ
ろ。」と言ったが,同女が,「入れるのだけは,やめて。」と懇願したた
め,被告人は,同女に姦淫させるか口淫するかを迫った手前,後に強姦す
る意図であったが,建前上,「せえへんよ。」などと言った上,同女を車
外に引きずり出し,自己の陰茎を口淫させたり,乳房や陰部を弄ぶなどし
た。
イその後,被告人は,同女に対し,「こんなところやったらできへんから,
乗れ。」などと言って,同女を自動車の後部座席に押し込み,両足を伸ば
せないように紐で縛って開脚させたが,その際,同女の左太ももの内側に
できていた発疹を見て,「これなんや。」などと尋ねたので,同女は,被
告人が発疹を性病と勘違いすれば,強姦されずにすむのではないかと考え,
「病気かもしれへんで。」などと答えた。被告人は,同女に対し,「そん
なことないやろ。」などと言ったが,同女が何も答えないので,同女が本
当に病気かどうか分からなかったが,直径4センチメートルくらいの発疹
を見て,「何か分からないがかぶれている。気持ち悪いな。」などと考え,
「うーん」などと言って,同女を姦淫する気持ちがなくなった。
ウ被告人は,その後,同女の陰部にバイブレーターを挿入するなどした上,
再度,自己の陰茎を口淫させて射精し,姦淫には至らなかった。
(2)認定事実からの検討
ア以上のような経緯からすれば,被告人が姦淫を断念したのは,Dの発疹
を見て,同女が性病に罹患しているかもしれないとの思いを持った結果,
同女を姦淫する意図を失ったことが原因であり,結局,自己の意思に基づ
かない姦淫対象女性の性病罹患という外部的障害によるものであり,判示
第4の犯行で姦淫が未遂に終わったことにつき,被告人に中止犯は成立し
ない。
イなお,被告人は,当公判廷において,Dから姦淫だけはやめて欲しいと
言われ,分かったと言っていたので,姦淫しなかった,同女から病気かも
しれないと言われたが,発疹はかぶれているだけだと思ったなどと供述し,
捜査段階における上記供述を変遷させている。しかしながら,被告人は,
上記第3・2(1)アのとおり,同女から,「入れるのだけは,やめて。」
と懇願されながら,上記第3・2(1)イのとおり,「こんなとこやったら
できへんから,乗れ。」などと言い,嫌がる同女を車に乗せて,紐で縛っ
て同女を開脚させるなどしているが,このような被告人の言動からすれば,
同女の上記懇願によっても,なお,被告人は同女の姦淫を断念していなか
ったと考えるのが自然であり,上記被告人の公判供述と整合しない。また,
被告人が述べる供述変遷の理由も,上記第2・2(1)の取調経緯に照らし
て合理的なものではない。したがって,被告人の上記公判供述は信用でき
ず,上記第3・2(1)の認定を左右しない。
第4争点③について
1弁護人の主張
被告人は,正常な社会生活を営んでいたものの,強姦という類型の生活行動
を反復していたのであるから,当該行為の非合理性,非論理性を認識している
にもかかわらず,その行動に対する欲望が昂進し,自己の意思によって抑止し
得ず,抵抗し難い脅迫に駆られて行ってしまうという精神医学上のモノマニー
の状態にあったことが疑われる。したがって,被告人は,本件各犯行当時,限
定責任能力の状態にあった疑いが払ぐえない。
2当裁判所の判断
前掲関係各証拠によれば,以下の事実が認められ,これによれば,被告人は,
判示各犯行当時,完全責任能力があったと認められる。
(1)被告人は,捜査段階から一貫して,本件各犯行の動機として,自身が運
営する空手道場の指導などに関してストレスを溜めていたほか,妻から性交
渉を拒まれて口論となり,そのストレスや性的欲求を発散させるために本件
各犯行に及んだ旨供述しており,その動機は十分了解可能である。
(2)被告人は,判示各犯行を敢行するに当たり,深夜一人歩きの女性を物色
して襲いかかり,判示の暴行脅迫を加えるとともに,姦淫されると脅える被
害者らに対し,荷物の受け渡しに協力してもらいたいなどと作り話を持ち掛
けて,その気を逸らし,同女らを山中の空地等に連行した上で姦淫するなど,
終始,自己の目的に従って合理的に行動している。
(3)被告人は,当時の記憶を清明に保っており,また,判示各犯行当時も,
性行為をしたいのを我慢したこともあったなどと,その欲求を制御していた
ことをうかがわせる供述をしている。
(4)被告人には,精神疾患の既往歴もなく,判示各犯行当時,泉南地方一帯
で,手広く空手道場を営んでいたほか,更に,それを拡大すべく,道場用地
を物色するなど,合理的な社会生活を営んでいた。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法179条,177条前段に,判示第2ないし第5
の各所為のうち,逮捕監禁の点はいずれも包括して同法220条に,強盗強姦(判
示第4については強盗強姦未遂)の点はいずれも同法241条前段(判示第4につ
いては更に同法243条)にそれぞれ該当するところ,判示第2ないし第5の各逮
捕監禁と各強盗強姦(判示第4については強盗強姦未遂)はいずれも1個の行為が
2個の罪名に触れる場合であるから,いずれも同法54条1項前段,10条により
1罪として重い強盗強姦罪(判示第4については強盗強姦未遂罪)の刑で処断し,
判示第2ないし第5の各罪についていずれも所定刑中有期懲役刑を選択し,判示第
1の罪は中止未遂であるから同法43条ただし書,68条3号により法律上の減軽
をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により
刑及び犯情の最も重い判示第5の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人
を懲役15年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中250日をその刑に算
入することとする。
(量刑の理由)
1事案の概要
本件は,被告人が,平成18年12月から平成19年6月にかけて,深夜,一
人で路上を通行していた当時18歳から33歳の女性5名に対し,いきなりその
口を手で塞ぐなどして襲いかかり,人気のない場所まで連行して姦淫しようとし
たが,女性の言動から不憫に思いこれを遂げなかった強姦未遂1件(判示第1),
襲った女性を自動車に押し込んで空地等に連行し,強姦するとともに金品を強取
した逮捕監禁,強盗強姦3件(判示第2,第3及び第5),同様に連行して陰部
を弄ぶなどするとともに金品を強取したが,姦淫は未遂に終わった逮捕監禁,強
盗強姦未遂1件(判示第4)からなる事案である。
2悪質な諸事情
(1)犯行動機
被告人は,妻子を有し,家業のサッシ加工業に従事しながら,3軒の空手道
場を運営し道場生の指導に当たるとともに,自らも空手の選手として活動して
いたものであるが,空手の指導に時間を取られ自分の試合の成績が振るわなか
ったり,門下生やその保護者の態度が礼儀を欠いているなどとストレスを溜め
ていたほか,平成18年8月に第三子を出産し育児に疲れていた妻から性交渉
を拒まれたことなどから,性欲を満たしストレスを発散させるため本件各犯行
に及んだものである。これを見るに,被告人は自らの事情により溜めたストレ
スを,それと全く関係のない女性を犠牲にして晴らそうとするもので,その極
めて自己中心的で短絡的な動機に酌量の余地はない。
(2)犯行態様等
ア被告人は,あらかじめ暴行や脅迫に用いるガムテープやカッターナイフを
準備するなどした上で,深夜,自動車を走らせて一人歩きの女性を物色し,
被害者らを見付けるや,降車して被害者らを待ち伏せ,被害者らが接近して
くるやいきなり口を塞ぐなどしてその動きを封じるとともに,強姦されるこ
とを恐れる被害者らの気を逸らすため,荷物の受け渡しに協力して欲しいな
どと架空の話を持ち掛けるなどしている。これを見るに,判示各犯行は,い
ずれも周到に準備された計画的で巧妙な犯行である。
イ被告人は,いずれの犯行においても,被害者らの目や口をいきなりガムテ
ープで塞ぎ,更に両手首を緊縛するなどして抵抗できない状態にした上,被
害者らに対し,その陰部を弄び,口淫させたり,姦淫した上,その金品を強
取したばかりか,判示第3ないし第5の各犯行では,あらかじめ用意してお
いたバイブレーターをその膣内に挿入したり,尿意を訴える被害者らに自己
の面前で放尿させ,それらの姿態を携帯電話機のビデオで撮影するなど,自
己の欲望の赴くままに被害者らを嗜虐的に弄んで楽しんだ挙げ句,被害者ら
を姦淫したり,あるいは,被害者らの返還の求めも意に介せず,バッグ等を
持ち去り,そこから紙幣を抜き取った上飲食費等に使い,不要となったバッ
グ等は投棄するなどしているのであって,その犯行態様は悪質極まりない。
ウ加えて,被告人は,このような犯行を,平成18年12月から平成19年
6月までのわずか約半年の間に5件も敢行しており,その常習性は明らかで
あるばかりか,犯行を重ねるごとにその態様は悪質さを増しており,被告人
のこの種犯行に対する規範意識は鈍麻していたというほかない。
(3)犯行結果
ア被害者らは,路上を通行中突然襲われ,長時間にわたり口淫や姦淫等種々
の陵辱を強いられた上,深夜襲われた場所から数十キロも離れた山中等に放
置されるなどし,判示第4の被害者にあっては全治約2週間を要する膣壁損
傷等の傷害を負わされており,また,判示第2ないし第5の被害者らは,現
金合計約1万3500円,物品被害合計24万2650円相当の財産的損害
を被っているのであって,結果は余りにも重大である。被害者らの受けた肉
体的苦痛や精神的苦痛は多大なものであったと推察される。
イ被害者らには,もとより何らの落ち度もないところ,上記のような重大な
被害を受けたものであることからすれば,各被害者の処罰感情が厳しかった
のも頷けるところであるし,判示第5の被害者は,被告人からの示談金の受
け取りを拒否した上,今後一切の接触に応じない旨の意思を表示しており,
いまなお厳しい処罰感情を有している。
ウ本件各犯行は,年若い一人歩きの女性を狙った連続的犯行であって,地域
社会に与えた衝撃や不安は大きい。
3被告人のために酌むべき諸事情
(1)被告人は,判示第1及び第4の各犯行においては,姦淫が未遂に終わって
おり,なかでも,判示第1の犯行にあっては,被害者から処女であると訴えら
れて,憐憫の情から姦淫を中止している。
(2)被告人は,父親の協力により,接触を固辞する判示第5の被害者を除く被
害者らそれぞれに対し,150万円ずつを支払って同人らと示談を成立させ,
判示第4の被害者からは,被告人の更生を信じ,3年くらいで出所できればよ
いなどと書かれた手紙が送られているほか,判示第5の被害者への被害弁償金
として用意していた150万円を贖罪寄付している。
(3)被告人は,被害者らを強姦し,あるいは強姦しようとしたことは,捜査段
階から認め,当公判廷においても,今後もしっかり反省していくと述べている。
(4)被告人は,本件により,所属していた空手組織から破門されており,一定
の社会的制裁を受けたともいえる。
(5)被告人には,前科前歴がなく,これまで家業に従事する傍ら,空手道場を
運営し,門下生の育成・指導に当たるなどそれなりにまじめな社会生活を送っ
てきた。
(6)被告人の父親が,当公判廷において,被告人が社会復帰したときは,本件
のようなことは二度と起こさせないよう努力する旨述べ,被告人の妻も子ども
たちとともに被告人の帰りを待つ旨述べている。
4結論
そこで,以上の諸事情を総合考慮すると,判示各犯行の態様は極めて悪質であ
り,被害者らに与えた苦痛も多大であることなど,上記2の事情からすれば,被
告人が被害者らの多くと示談したことなど,上記3の事情を十分考慮しても,被
告人には,主文掲記の刑をもって臨むのが相当であると判断した。
(求刑)
懲役20年
平成20年6月23日
大阪地方裁判所堺支部
裁判長裁判官岩倉広修
裁判官川上宏
裁判官高橋貞幹

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