弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被審人を過料金五〇万円に処する。
本件手続費用は被審人の負担とする。
       理   由
一 被審人は、一般乗用旅客自動車運送事業を目的とする株式会社で従業員三五名
余を雇傭している使用者であるが、全国自動車交通労働組合連合会愛媛地方本部申
立にかゝる、愛媛労委昭和五〇年(不)第一一号不当労働行為救済申立事件につい
て、その被申立人として、愛媛地方労働委員会が昭和五一年六月二二日付でなした
命令に対し、当裁判所に昭和五一年七月二三日その取消しを求める訴(当庁昭和五
一年(行ウ)第七号)を提起した。
二 しかし、愛媛地方労働委員会から被審人に前記命令の全部に従うべきことを命
ずる決定を求める申立(当庁昭和五一年(行ク)第四号)があつたので、当裁判所
は昭和五一年九月一三日、「被申立人(被審人)は、被申立人(被審人)を原告と
し、申立人(愛媛県地方労働委員会)を被告とする当庁昭和五一年(行ウ)第七号
不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人(愛媛県地方労
働委員会)が昭和五一年六月二二日愛媛労委昭和五〇年(不)第一一号不当労働行
為救済申立事件について、被申立人(被審人)に対してなした命令に従い、A、
B、C、Dの四名を原職に復帰させるとともに、この命令が到達した日から一〇日
以内に各解雇の日の翌日から原職に復帰させるまで、A、Bに対し一か月各金一三
〇、〇〇〇円を、C、Dに対し一か月各金一二五、〇〇〇円をそれぞれ支払わなけ
ればならない。」との決定をなし、右決定は、昭和五一年九月一三日被審人に送達
された。
三 しかるに、被審人は右決定で命令せられている前記A外三名の原職の復帰、同
人らに対する金員の支払いをなすことなく、昭和五一年一一月一一日までにその義
務を履行しなかつたものである。
四 右の事実は、本件記録のほか、当庁昭和五一年(行ウ)第七号事件記録、同昭
和五一年(行ク)第四号事件記録及び被審人の陳述によつて明らかである。
五 そうすると、被審人の所為は労働組合法第三二条に該当するから、諸般の事情
を考慮のうえ、同条所定の過料金額の範囲内において被審人を過料金五〇万円に処
することとし、手続費用の負担につき非訟事件手続法第二〇七条第四項を適用して
主文のとおり決定する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛