弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,Aに対し,53万5423円及びこれに対する平成17年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
2被告は,Bに対し,1万0200円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
3被告は,Cに対し,5万9651円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
4被告は,Dに対し,48万3927円及びこれに対する平成17年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
5被告は,Eに対し,31万2700円及びこれに対する平成17年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
6被告は,Fに対し,23万1447円及びこれに対する平成17年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
7被告は,Gに対し,9万3870円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
8被告は,Hに対し,50万5380円及びこれに対する平成17年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
9被告は,Iに対し,1万8300円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員並びに28万6617円に対する同日から平成18年
11月17日まで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Jに対し,21万0144円及びこれに対する平成17年5月1日から10
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Kに対し,15万3899円及びこれに対する平成17年5月1日から11
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,被告補助参加人Lに対し,27万8298円及びこれに対する平成1712
年5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Mに対し,72万円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済み13
まで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Nに対し,14万4624円及びこれに対する平成17年5月1日から14
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Oに対し,34万5223円及びこれに対する平成17年5月1日から15
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Pに対し,22万2150円及びこれに対する平成17年5月1日から16
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Qに対し,53万2540円及びこれに対する平成17年5月1日から17
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Rに対し,24万0660円及びこれに対する平成17年5月1日から18
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Sに対し,19万2940円及びこれに対する平成17年5月1日から19
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Tに対し,11万1552円及びこれに対する平成17年5月1日から20
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Uに対し,35万7201円及びこれに対する平成17年5月1日から21
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Vに対し,49万9219円及びこれに対する平成17年5月1日から22
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
原告らのその余の請求をいずれも棄却する。23
訴訟費用は被告の負担とする。24
事実及び理由
第1請求
1被告は,Aに対し,71万3580円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
2被告は,Bに対し,4万6200円及びこれに対する平成17年5月1日から支払
済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
3被告は,Cに対し,49万4428円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
4被告は,Dに対し,55万4804円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
5被告は,Eに対し,62万2200円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
6被告は,Fに対し,47万7942円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
7被告は,Gに対し,60万6452円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
8被告は,Hに対し,67万3800円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
9被告は,Iに対し,39万8542円及びこれに対する平成17年5月1日から支
払済みまで年5%の割合による金員並びに28万6617円に対する同日から平成18年
11月17日まで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Jに対し,29万4444円及びこれに対する平成17年5月1日から支10
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Kに対し,31万6081円及びこれに対する平成17年5月1日から支11
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,被告補助参加人Lに対し,48万1819円及びこれに対する平成17年12
5月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Mに対し,72万円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みま13
で年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Nに対し,37万9866円及びこれに対する平成17年5月1日から支14
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Oに対し,60万0580円及びこれに対する平成17年5月1日から支15
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Pに対し,36万0276円及びこれに対する平成17年5月1日から支16
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Qに対し,72万円及びこれに対する平成17年5月1日から支払済みま17
で年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Rに対し,25万8394円及びこれに対する平成17年5月1日から支18
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Sに対し,31万1400円及びこれに対する平成17年5月1日から支19
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Tに対し,26万5217円及びこれに対する平成17年5月1日から支20
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Uに対し,46万5219円及びこれに対する平成17年5月1日から支21
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
被告は,Vに対し,53万0038円及びこれに対する平成17年5月1日から支22
払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
訴訟費用は被告の負担とする。23
第2事案の概要
本件は,青森県弘前市の住民である原告らが,平成16年度当時の同市議会議員で
あったAら22名が同市から同年度分として交付を受けた政務調査費の全部又は一部を違
法に支出したなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告弘前市
長に対し,違法に支出された額と同額の不当利得の返還及び遅延損害金の支払をAら22
名に対してそれぞれ請求することを求めたところ,Aら22名に対して交付された各政務
調査費が違法に支出されたことはないなどと被告が反論して争っている事案である。
その中心的な争点は,()政務調査費の支出の違法性,()被告の調査義務の有無12
及び不当利得返還請求の懈怠の違法性,()附帯請求の起算日である。3
1前提事実
以下の事実は,括弧内に記載した証拠により認めることができるか,又は当事者間
に争いがない。
()当事者等1
ア原告らは,いずれも弘前市の住民である。
イ被告は,弘前市長である。
ウA(以下「A議員」のようにいう,B,C,D,E,F,G,H,I,J,。)
K,L(被告補助参加人,M,N,O,P,Q,R,S,T,U及びVは,平成16年)
度当時,弘前市議会議員であった者である(以下,上記22名を併せて「A議員ら」とい
う。。)
()政務調査費の支出2
A議員らは弘前市議会議長に対し弘前市から平成16年度分の政務調査費以,,(
下「本件政務調査費」という)の交付を受けた各72万円について,別紙「支出額(科。
目総額」欄記載の各金額を同「科目」欄記載の各科目の費用としてそれぞれ支出した旨)
報告した(甲4の1,甲5∼甲12の1,甲13∼甲25。)
本件訴訟係属後,A議員らは,上記支出の内訳について,別紙「支出額」欄記載
「」(,の各金額を同内訳欄記載の各使途のために支出した旨説明している甲31∼甲49
甲51∼甲55,甲57∼甲64,甲67∼甲69,甲71,甲72,甲74∼甲76,
甲79∼甲90,甲92∼甲98,甲100∼甲103,甲106∼甲116,甲119
,,,,,∼甲145甲148∼甲195甲209の1∼甲215乙2の1乙3の1及び2
乙4の1,乙5の1及び2,乙6の1及び2,乙7の1,乙8の1及び2,乙9の1,乙
,,,,,,,10の1乙11の1乙12の1乙13の1乙14の1乙15の1乙16の1
丙1の1∼丙6の2。)
()政務調査費に関する諸規定の内容3
ア地方自治法の規定
地方自治法100条13項は「普通地方公共団体は,条例の定めるところに,
より,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会におけ
る会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政
,,。」,務調査費の交付の対象額及び交付の方法は条例で定めなければならないと規定し
同条14項は「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところ,
により,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」と。
規定している。
イ弘前市議会政務調査費の使途の限定及び使途基準
これを受けて定められた弘前市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本
件条例」という。甲196)においては「議員は,政務調査費を規則で定める使途基準,
に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに
充ててはならない」と規定されている(6条。そして,弘前市議会政務調査費の交付。)
に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。甲197)によれば,政務調査費の使
途基準(以下「本件使途基準」という)は,次のとおりである(5条。。)
項目内容
(ア)研究研修費議員が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は議員が
,(,,他の団体の開催する研究会研修会に参加するため要する経費会場費器材借り上げ費
講師謝金,出席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)
(イ)調査旅費議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査等に要する
経費(交通費,旅費,宿泊費等)
(ウ)資料作成費議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経
費(印刷製本代,翻訳料等)
(エ)資料購入費議員の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購入に要
する経費
(オ)広報費議員が行った調査研究結果の報告並びに議会活動及び市の政策
(,,,)について地域住民にPRするために要する経費広報紙報告書印刷費送料会場費等
(カ)会議費議員が地域住民の市政に関する要望,意見を吸収するための会
議及び会派の政策等を審議するための会議に要する経費(会場費,器材借り上げ費,印刷
費,茶菓子代等)
(キ)人件費議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
(ク)事務所費議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理に
要する経費(事務所の賃借料,維持管理費,リース代等)
(ケ)雑費上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費
ウ議員の収支報告書の作成・提出義務等
政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度分の政務調査費に係る収入及び支
出について,収支報告書を作成し,これを交付に係る年度の翌年度の4月30日までに議
長に対して提出し(本件条例7条1項,議員でなくなったときは,議員でなくなった日)
()。,,から30日以内にその収支報告書を提出しなければならない同条2項また議長は
,()。市長に対し提出された収支報告書の写しを送付しなければならない本件条例7条3項
エ議員の会計帳簿及び書類の保管義務等
議長は,提出された収支報告書を当該政務調査費の交付に係る年度の翌年度の
4月1日から5年間保存しなければならない(本件条例9条。また,政務調査費の交付)
を受けた議員は,政務調査費の収入及び支出について会計帳簿を調整するとともに,領収
書等支出を明らかにする書類を整理し,当該会計帳簿及び書類を当該政務調査費の交付に
係る年度の翌年度の4月1日から5年間保管しなければならない(本件規則7条。)
オ議員の残金返還義務
政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度において交付を受けた政務調査費
の総額から当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出し
,()。た総額を控除して残余がある場合は当該残金を返還しなければならない本件条例8条
()住民監査請求及び監査委員による監査結果4
原告らは,平成17年8月11日,弘前市監査委員に対し,A議員らの平成16
年度分の政務調査費(本件政務調査費)の支出について,違法又は不当な支出が含まれて
いるなどとして,地方自治法242条1項の規定に基づいて住民監査請求を行ったが,同
市監査委員は,同年10月5日付けで,同住民監査請求は各議員の政務調査費の支出につ
いて「違法又は不当な支出が行われているものとの疑いがあるとして,単に調査を求めて
いるに過ぎず,請求要件としての特定を欠いている」などとして請求を却下した(甲27
の2及び3。)
()一部議員による本件政務調査費の一部返還等5
C議員は,本件訴訟係属後の平成18年1月10日付けで,本件政務調査費に係
る収支報告書を訂正した(乙1。)
また,I議員は,平成18年11月6日付けで,本件政務調査費に係る収支報告
書を訂正した上,同月17日,弘前市に対し,本件政務調査費72万円のうち28万66
17円を返還した(乙17の1∼3。)
2争点
()A議員らによる本件政務調査費の支出の違法性1
(原告らの主張)
弘前市議会の各議員に対して交付される政務調査費は地方自治法232条の2
に定める補助金であり,その支出は「公益上必要がある場合」に限り認められるところ,
A議員らによる本件政務調査費の支出には,別紙「原告らの主張」欄記載のとおりの違法
な支出がある。
なお,使途基準以外の目的のために費消されたことを推認させる一般的,外形
的な事実の主張立証がされた場合には,当該支出をした議員においてその支出明細等につ
いて立証しない限り違法な支出といわざるを得ず,各議員による個別の支出について真実
政務調査目的に充当されたものであるという具体的な立証がない部分は,違法な支出とな
る。
(被告の主張)
A議員らによる本件政務調査費の支出は全て政務調査費としての性質を有して
おり,その中に違法なものが含まれているとの原告らの主張を否認する。
政務調査費は,平成12年法律第89号による地方自治法の一部改正により新
たに法制化されたものであり,地方自治法232条の2の補助金ではない。地方自治法1
00条13項にいう「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは「調査研究に直接,
用いられる費用」に限られるものではなく,議会の活性化を図るため議員の調査活動基盤
「」を充実させその審議能力を強化させるという観点からみて調査研究のために有益な費用
も含まれる。
(被告補助参加人の主張)
原告らが違法支出であると指摘する本件政務調査費の支出は,全て政務調査費
としての正当な支出であり,会計帳簿や領収書等により正当な支出であることを客観的に
説明している。
()被告の調査義務及び不当利得返還請求の懈怠の違法性2
(原告らの主張)
被告は,当該議員に交付された政務調査費の支出が本件使途基準に合致してい
るかについて疑われる事情がある場合には,これを調査し,その結果,本件使途基準に合
致しない支出がされていた場合には,その返還を求める義務を負う。政務調査費の違法支
出を認めた2度の判決により,弘前市議会の一部議員において,政務調査費の違法支出が
行われている事実が繰り返し明らかにされたことにより,個別議員の支出が本件使途基準
に合致しているか否かについて疑われる事情があるばかりか,上記判決の言渡後にA議員
らが提出した本件政務調査費に係る収支報告書においても,本件使途基準に合致した支出
がされたのかどうかが一見して明らかでない記載等があるにもかかわらず,被告は,A議
員らによる本件政務調査費の違法支出について,何の調査も行っておらず,不当利得返還
請求権の行使を違法に怠っている。
(被告の主張)
本件条例においては,政務調査費に係る収支報告書を提出する際に領収書を添
付することが義務付けられていないため,被告としては,当該政務調査費が本件使途基準
に合致して支出されているかどうかについて疑うべき情報を何ら持ち合わせていなかっ
た。現行の本件条例及びその他の法令によれば,被告は,議員作成の収支報告書に一見し
て疑問を抱かせるような記載がない限り,本件使途基準に合致するか否かについて,調査
する義務を負担するものではない。A議員らが作成した収支報告書には,上記のような疑
問を抱かせる記載がないから,被告には上記の調査義務がなく,したがって,被告が不当
利得返還請求権の行使を違法に怠っているということはできない。
()附帯請求の起算日3
(原告らの主張)
本件条例には,交付を受けた政務調査費の残余を返還すべき期限についての定
めがないものの,正当な理由もなく返還時期を延ばすことは社会通念上許されるものでは
ない。本件条例の各規定や「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ
最少の限度をこえて,これを支出してはならない」とする地方財政法4条1項の規定に。
照らせば,交付された政務調査費に残余があった場合には,当該議員において速やかにこ
れを返還すべき義務がある。収支報告書の提出期限に関する本件条例7条に照らせば,政
務調査費収支金額の確定は実質的には収支報告書の提出時とするのが妥当であるから,附
帯請求の起算日は収支報告書の提出期限の翌日に当たる5月1日とすべきである。
(被告の主張)
本件条例には,収支報告書の提出期限を「政務調査費の交付に係る年度の翌年
度の4月30日」と定める7条1項があるが,この規定を政務調査費に残余がある場合の
返還時期(確定期限)に関する規定であると読み替えることはできない。また,議員の不
当利得返還債務が政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4月30日に確定するというこ
とと,その不当利得返還債務が遅滞に陥ることとは全く別の事柄である。本件条例は,議
員の不当利得返還債務の履行について,確定期限も不確定期限も定めていないから,期限
,(),の定めがない債務についての規定である民法412条3項により債務者当該議員は
被告から履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。
第3争点に対する判断
1A議員らによる本件政務調査費の支出の違法性について
()地方自治法が,議員の調査研究に資するため必要な経費として政務調査費を交付1
することとした反面において,交付を受けた議員に対して収支報告書の提出を義務付けて
いること(同法100条13項,14項,本件条例6条及び本件規則5条が政務調査費)
の細目にわたる本件使途基準を定めていること,本件規則7条が政務調査費の交付を受け
た議員に対し,政務調査費に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の
整理を義務付け,当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けていることや,政務調査費の具
体的な使途や金額について最もよく把握しているのは,政務調査費の交付を受けてこれを
支出した当該議員自身であることからすると,議員が政務調査研究活動に資する費用とし
て支出したことについて本件規則7条により整理保管を義務付けられている領収書等を保
管提出しない場合には,原則として,これを正当な政務調査費の支出であると認めること
はできない。また,当該支出に係る領収書等の提出がされたとしても,その領収書の作成
者の住所を欠いていて第三者による事後的な検証が困難であるような領収書に係る支出
や,領収書の記載からは政務調査との関連性が明らかでなく,これを補足する説明もされ
ていないような支出については,これを正当な政務調査費の支出であると認めることがで
きない。さらに,同一名目の相当額の支出について政務調査費の本件使途基準に合致する
部分(議員としての調査研究活動に資する部分)とそうでない部分とを合理的に区分する
ことが可能であるにもかかわらずそれをしておらず,その金額や使途等からみてその大半
が政務調査以外の活動に使用されていると社会通念上推認されるような場合においては,
当該同一名目の支出額全体が政務調査費の本件使途基準に合致しないものであると認める
のが相当である。他方,政務調査費の本件使途基準に合致する部分(議員としての調査研
究活動に資する部分)とそうでない部分が混在しており,その合理的な区分が困難な場合
には,社会通念上相当な割合による案分をして政務調査活動に資する費用の金額を確定す
るのが相当である。
なお,当該支出が政務調査費の使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっ
ては,各議員活動の自主性を尊重する観点から,できる限り調査研究活動の内容に立ち入
ることがないように,本件規則7条により整理保管を義務付けられているところの会計帳
簿及び領収書の記載事項を基礎的な判断材料として,可能な限り一般的,外形的に判断を
するのが相当である。
()各議員による支出の違法性について2
アA議員(別紙番号1)について(甲4の1,乙14の1)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする3万8100円(甲4の1)のうち,平成
16年度第49回弘前市民総合体育大会懇親会会費2000円(甲176,市議会議員)
野球大会1万1000円(甲177,△△市中学生訪問団歓迎会費5000円(甲17)
8,第59回市町村対抗青森県民体育大会祝勝会会費4000円(甲179,△△小))
学校創立50周年記念祝賀会会費6000円甲1802005年新春旗開き会費△(),(
△協議会)3000円(甲181,平成16年度△△協会新年会及び各賞受賞祝賀会会)
費4000円(甲182)については,いずれも政務調査活動に資するとは認め難い議員
としての交際費又は個人的な支出であると認めるのが相当であるから,本件使途基準に合
致しない支出であると認める。
以上から,研究研修費としての支出3万8100円のうち,3万5000円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする7650円(甲4の1)のうち,タクシー代
(まちなか情報センター・百石町展示館開会式)900円(甲183)及び駐車料(体育
大会開会式)100円(甲184)については,いずれも政務調査活動に資するとは認め
難い議員としての交際費であると認めるのが相当であるから,いずれもその全額を本件使
途基準に合致しない支出であると認める。また,△△株式会社作成の領収書記載の585
0円(甲185)については,A議員以外の第三者あてになっているのに,その調査研究
活動との関連性を補う補足説明もないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出で
あると認める。
以上から,調査旅費としての支出7650円のうち,6850円を本件使途
基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)資料作成費について
資料作成費として支出したとする2万9058円(甲4の1,甲190)に
ついては,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しな
い支出であると認めるほかない。
(エ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする6万3357円(甲4の1,甲191)の
うち,東奥日報購読料3万6000円(甲192)については,議員としての調査研究活
動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出である
と認める。また,書籍代合計2万2157円(甲194)についても,書籍購入代金であ
ることは書店発行の領収書からみて明らかであり,それらの書籍購入代金はたとえ新書や
文庫本の代金を含んでいたとしてもなお社会通念上は,調査研究に資する費用の一部とい
うことができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。なお,特
定政党の機関紙その他の発行紙及び書籍についても,それが議員の所属政党以外のもので
あっても,調査研究に資する費用であると認めるのが相当である。
これに対し,△△同窓会同窓会名簿4200円(甲193)については,調
査研究活動との関連が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出である
と認める。
以上から,資料購入費としての支出6万3357円のうち,4200円を本
件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)人件費について
人件費として支出したとする60万円(甲4の1,甲186)については,
その全額が事務処理全般についての月額5万円のアルバイト料名目での妻に対する支出で
あるが(甲188,調査研究活動との関連が不明であるから,その全額を本件使途基準)
に合致しない支出であると認める。
(カ)事務所費について
事務所費として支出したとする26万2710円(甲4の1,甲187)の
,(),うち月額2万円の賃借料名目での母に対する支出合計24万円甲189については
自宅(甲91)や後援会事務所(甲4の2)と同一敷地内にある母所有の建物(甲202
の1∼3)の賃料であると推認されるが,政務調査活動以外の議員活動に伴う使用も含ま
れ,その合理的な区別が困難であるから社会通念上相当な割合による案分をするのが相当
であり,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査
以外の議員活動分12万円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
また,灯油代2万0236円及びファクシミリ用紙等合計2474円については,その支
出を裏付ける領収書等がないから,いずれも全額を本件使途基準に合致しない支出である
と認めるほかない。
以上から,事務所費としての支出26万2710円のうち,14万2710
円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(キ)雑費について
(,雑費として支出したとするレターケース代等合計2万9894円甲4の1
甲195)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基
準に合致しない支出であると認めるほかない。
(ク)小括
以上によれば,合計84万7712円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち31万2289円をA議員が自己負担をしたと認めることができるから
(甲4の1,違法な支出額は53万5423円であると認める。)
イB議員(別紙番号2)について(甲5,乙2の1)
(ア)研究研修費について
(,),研究研修費として支出したとする20万6947円甲5甲32のうち
津軽文化の魅力を考える∼国際化の視点から∼と題する講演会の参加費1800円甲「」(
32,乙2の1)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件
使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,研究研修費としての支出20万6947円のうち,1800円を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)資料購入費について
(,),資料購入費として支出したとする15万2728円甲5甲32のうち
東奥日報購読料3万6000円(甲33)については,議員としての調査研究活動に資す
る費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。
これに対し,社会新報購読料8400円については,その支出を裏付ける領
収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,資料購入費としての支出15万2728円のうち,8400円を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)小括
以上から,本件使途基準に合致しない支出額合計1万0200円を違法な支
出額であると認める。
ウC議員(別紙番号3)について(乙1,乙3の1)
(ア)資料購入費について
資料購入費として支出したとする7万4777円(乙1)のうち,東奥日報
()購読料3万6000円及び陸奥新報購読料3万1200円の合計6万7200円甲37
については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,本件使途
基準に合致する支出であると認める。また,その余の図書代等合計7577円
(乙1,甲36)についても,書店発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資
するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出である
と認める。
(イ)人件費について
人件費として支出したとする24万円(乙1)については,アルバイト料合
計36万円(甲38)の3分の2に当たる24万円を計上したものであると説明され,そ
のアルバイトをしたという第三者の住所氏名が具体的に記載された領収書が提出されてお
り,その事実の有無について第三者による事後的な検証が一応可能な程度にその透明性が
確保されていることを勘案すると,上記36万円のうち2分の1に当たる18万円を政務
調査活動分,その余の2分の1をそれ以外の議員活動分とみて,上記政務調査活動分18
万円を超える計上分6万円についてのみ,これを本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
(ウ)事務所費について
事務所費として支出したとする24万円(乙1)については,家賃代等合計
36万円(甲39)の3分の2に当たる24万円を計上したものであると説明され,具体
的な住所氏名の記載された第三者名義の領収書が提出されているところ,政務調査活動分
を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,18万円を政務調査活動に資する
費用であると認め,計上された上記家賃代等合計24万円から18万円を控除した6万円
についてのみ,これを本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)小括
以上によれば,合計12万円が本件使途基準に合致しない支出額であるが,
そのうち6万0349円をC議員が自己負担をしたと認めることができるから(乙1,)
違法な支出額は5万9651円であると認める。
エD議員(別紙番号4)について(甲7,乙4の1)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする38万6620円(甲7)のうち,東京都内
への調査旅費3万7800円(甲40の6番)については,弘前市物産の販売拡大等の目
的で「△△東京店」を,文献調査等を主たる目的として政府刊行物センターをそれぞれ訪
問したものであると説明され(乙4の1,その領収書が提出されているから(甲40の)
6番,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。)
これに対し,台北市への調査旅費34万5000円については,りんごの販
売拡大戦略の調査,農業農家振興政策を主目的とした調査であると説明されているけれど
(),(),も乙4の1発行者やあて先が不明の手書きの領収書甲40の7番があるのみで
旅行会社発行の領収書等の当該支出を裏付けるに足りる客観的証拠がないから,その全額
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,市政調査のタクシー代合計39
20円(甲40の2番∼5番)については,調査研究活動との関連が不明であるから,そ
の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出のうち34万8820円(上記本件使途基
準に合致しない支出額合計34万8920円から自己負担したとみられる差額100円を
控除した額)を当該科目全体としての本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする7万5877円(甲7,甲41)のうち,
読売新聞購読料3万3077円(甲42)については,議員としての調査研究活動に資す
る費用ということができるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。
これに対し,社会新報購読料8400円(甲41)については,その支出を
裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める
ほかない。
以上から,資料購入費としての支出7万5877円のうち,8400円を本
件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)人件費について
人件費として支出したとする48万円(甲7)については,その支出を裏付
ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほか
ない。
(エ)小括
以上によれば,合計83万7220円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち35万3293円をD議員が自己負担をしたと認めることができるから
(甲7,違法な支出額は48万3927円であると認める。)
オE議員(別紙番号5)について(甲8,乙6の1)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする22万4500円(甲8)については,大
阪(大阪城,△△株式会社,天保山ハーバービレッジ)への調査旅費5万9000円(甲
43)及び北海道(斜里,知床,知床博物館)への調査旅費16万5500円(甲44)
として支出したものであると説明され,それらの領収書も提出されているから,これを本
件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする8万5000円(甲8)については,その全
額(甲45)を東京(江戸東京博物館,築地市場,秋葉原,六本木ヒルズ)への調査旅費
として支出したものであると説明され,旅行会社発行の領収書も提出されているから,こ
れを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(ウ)資料作成費について
資料作成費として支出したとする4万4500円(甲8)については,印刷
代として2万2000円,カメラ・フィルム代として2万2500円(甲46)をそれぞ
,,れ支出したものであると説明しているけれども調査研究活動との関連が不明であるから
その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
(エ)会議費について
会議費として支出したとする23万5000円(甲8)のうち,会場費合計
2万5000円(甲47)については,自宅(甲50,甲91,乙6の2)に併設されて
いると推認されるE家具センターに対する会場費名目での支出であるが,会場としての使
用実態が不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。ま
た,コピー代合計1万5000円(甲48)については,E議員が会長を務める△△協会
(甲50)に対するコピー代名目での支出であるが,△△協会に支払ったコピー代がどう
してE議員の調査研究活動に資することになるのか不明であるから,その全額を本件使途
基準に合致しない支出であると認める。さらに,原告らが茶菓代15万6950円及び不
明分3万8050円として違法主張する茶菓代合計19万5000円(甲49の合計額)
については,期間外のもの(甲49の平成16年1月6日付け及び同月31日付けの各領
収書)が一部含まれている上,同一商店がほぼ毎月一定額を品代等とする領収書を発行し
ており,それだけでは調査研究活動に使用されたものかどうか不明であるから,その全額
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,会場費としての支出23万5000円の全額を本件使途基準に合
致しない支出であると認める。
(オ)人件費について
人件費として支出したとする3万6000円(甲8)については,その全額
がアルバイト料名目での支出であるが(甲51,領収者の住所も記載されておらず,第)
三者による事後的検証が困難であり,調査研究活動との関連も不明であるから,その全額
を本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である。
(カ)小括
以上によれば,合計31万5500円が本件使途基準に合致しない支出額で
,(),あるがそのうち2800円をE議員が自己負担をしたと認めることができるから甲8
違法な支出額は31万2700円であると認める。
カF議員(別紙番号6)について(甲9,乙5の1)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする20万1767円(甲9)のうち,東京への
視察旅費とされた5万4200円(甲53,乙5の2)については,農林補助金及び経営
安定対策事業の今後について視察したものと説明され(甲52,旅行会社名義の領収書)
(甲53)が保管提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認
めることはできない。また,有料道路通行料金合計4100円(甲53)についても,宮
田地区の運動公園周辺の整備状況の視察や盛岡駅前地区開発の現地調査に行った際の支出
であると説明され(乙5の1,その領収書も保管提出されているから(甲53,これ))
を本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。さらに,原告らが違法
であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への調査旅費(甲55,甲10
6∼甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あいさつ用
りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,博物館
入館料,特産品試食代,写真代)についても,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴
うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基準に合
致しない支出であると認めることはできない。
これに対し,韓国行政視察キャンセル料2万1000円(甲54)について
は,同行予定の他の市議会議員8名が政務調査費をもってキャンセル料を支払った形跡が
なく,そのキャンセルが公務上その他やむを得ない事情によることの説明もないことから
すると,これを調査研究活動のために必要な経費であると認めることはできず,本件使途
基準に合致しない支出であると認める。
以上から,調査旅費としての支出20万1767円のうち,上記の支出額2
万1000円から自己負担したとみられる差額90円を控除した2万0910円を本件使
途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)会議費について
会議費として支出したとする1万5580円(甲9)については,ジュース
代又は品代名目での領収書(甲61)が作成されているけれども,酒店発行の領収書のあ
て先がF議員後援会あてになっている上,その会議が後援会活動ではなく,F議員の調査
研究活動に伴うものであることについての説明もされていないから,その費用を調査研究
活動に資するために必要な経費であると認めることができず,その全額を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
(ウ)人件費について
人件費として支出したとする2万円(甲9)については,その全額が資料作
成等のための人件費名目での支出であるが(甲60,領収書にある領収者の住所が不明)
であってその領収者の実在すら第三者が事後的に検証することが困難であり,調査研究活
,。動との関連も不明であるからその全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める
(エ)事務所費について
事務所費として支出したとする34万5418円(甲9)のうち,リース代
合計25万2000円(甲57)及びプレハブ移設代6万円(甲59)については,自宅
内に事務所を設ける場所がないためリースしたプレハブ建物を敷地外に設置して事務所と
して利用しているというのであり(乙5の1,同建物を政務調査活動とそれ以外の議員)
活動の双方についての事務所として使用していると推認されるから,それぞれの使用分を
2分の1とみて,その2分の1に当たる15万6000円(それぞれ12万6000円及
び3万円)を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,電気料金9045円
(甲58)から自己負担分27円を控除して計上したとみられる9018円(甲9)につ
いては,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を
4分の1とみて,9045円の4分の1に相当する2261円を政務調査活動に資する費
用であると認め,計上された上記電気料金9018円から政務調査活動分2261円を控
除した6757円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。さらに,
事務用品等代金合計2万4400円(甲209)についても,その2分の1を政務調査活
動に資する費用と認め,2分の1に当たる1万2200円を本件使途基準に合致しない支
出であると認める。
以上から,事務所費としての支出34万5418円のうち,17万4957
円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)小括
以上から,本件使途基準に合致しない支出額合計23万1447円を違法な
支出額であると認める。
キG議員(別紙番号7)について(甲10,乙7の1)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする2万3420円(甲10,甲63)につい
ては,その全額を札幌や小樽の商店街を視察するための視察研修費(甲62,63)とし
て支出したものであると説明しているけれども,領収書の発行者が「△△商店街振興組合
青年部部長」となっており,同商店街青年部企画の旅行である疑いがあり,議員としての
調査研究目的のために札幌や小樽を訪問したことを認めることができないから,その全額
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする45万4214円(甲10)のうち,三沢市
での宿泊費8700円(甲64の1番)については,同市の中心商店街のアーケードや空
き店舗の活用状況等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1,金沢市)
及び永見市への視察旅費17万9200円(甲64の2番,同市での宿泊費1万111)
()(),4円甲64の3番並びにタクシー代合計4万7630円甲68の1番については
同僚議員2名とともに港湾施設管理の状況や一般会計予算等を視察した際に支出したもの
であると説明され(乙7の1,沖縄への視察旅費6万9200円(甲67の1番)及び)
タクシー代合計5万5820円(甲68の2番及び4番)については,沖縄基地周辺や港
湾施設,中心商店街等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1,秋田)
市及び酒田市への視察旅費3万0920円(甲67の3番)及びタクシー代合計1万91
70円(甲71の1番∼9番)についても,同僚議員2名とともに秋田市の区画整理事業
等を視察した際に支出したものであると説明され(乙7の1,いずれも旅行会社等発行)
の領収書が提出されているから,これらを本件使途基準に合致しない支出であると認める
ことはできない。
これに対し,東京での宿泊費3万1200円(甲67の2番)及びタクシー
代合計1880円(甲69の1番及び2番)の合計3万3080円については,同僚議員
2名とともに私立幼稚園の補助金の請願活動をした際に支出したものであると説明されて
いるけれども(乙7の1,私立幼稚園の補助金の請願活動は議員としての通常の活動で)
あり調査研究活動とは認め難いから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
以上から,調査旅費としての支出45万4214円のうち,3万3080円
から自己負担したとみられる差額620円を控除した3万2460円を本件使途基準に合
致しない支出であると認める。
(ウ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする10万8798円(甲10)のうち,陸奥
新報購読料3万1200円及び朝日新聞購読料3万0684円の合計6万7284円(甲
72,甲74)については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができる
から,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。また,書籍代合計554
4円(甲69の3番∼6番,甲72)についても,書店発行の領収書があり,社会通念上
は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致
する支出であると認める。
これに対し,週刊文春年間購読料1万6370円及びニューズウィーク年間
購読料2万円(甲72)については,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額
を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,資料購入費としての支出10万8798円のうち,3万6370
円から自己負担したとみられる差額400円を控除した3万5970円を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
(エ)事務所費について
事務所費として支出したとする7万0500円(甲10)のうち,自宅電話
(0172−35−6262)とは別の専用電話(0172−36−8055)に係る電
話代合計3万0953円(甲72)については,通帳からの自動引落しによって支払って
いると説明されているけれども,その支出を裏付ける通帳等がないから,その全額を本件
使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,事務所費としての支出7万0500円のうち,3万0953円か
ら自己負担したとみられる差額1円を控除した3万0952円を本件使途基準に合致しな
い支出であると認める。
(オ)雑費について
雑費として支出したとする6万2112円(甲10)のうち,沖縄視察の際
のタクシー代1万8000円(甲63,甲68の3番)については,前記の沖縄視察(調
査旅費参照)の際に支出したものであると説明され,タクシー会社の領収書も提出されて
いるから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
これに対し,ガソリン代(車両の油代)合計4万4156円(甲72)から
自己負担分44円を控除して計上したとみられる4万4112円(甲10)については,
その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認めるほかない。
以上から,雑費としての支出6万2112円のうち4万4112円を本件使
途基準に合致しない支出であると認める。
(カ)小括
以上によれば,合計16万6914円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるがそのうち7万3044円をG議員が自己負担をしたと認めることができるから甲,(
10,違法な支出額は9万3870円であると認める。)
クH議員(別紙番号8)について(甲11,乙8の1)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする48万1920円(甲11)のうち,台湾へ
の視察旅費34万5000円(甲75の1番)については,りんご市場や養豚場の視察,
経済人や文化人との交流を目的とした視察旅行の際に支出したものであると説明されてい
るけれども(甲76,領収書の発行者が個人の幹事名であり,その詳細が不明であり,)
調査研究目的のために台湾を訪問したことを認めるに足りる証拠がないから,その全額を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,新潟市への視察旅費6
万7000円(甲75の2番)及び山形県酒田市への視察旅費3万0920円(甲75の
3番)についても,それぞれ冬の雪対策や港湾施設の視察を目的とした視察旅行の際に支
出したものであると説明されているけれども(甲76,いずれについても訪問先とされ)
る市議会事務局において訪問の事実を把握しておらず(甲77,甲78,その領収書の)
発行者は幹事又は同行者であって,調査研究目的のための訪問であることを認めるに足り
る証拠はないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。さらに,
ガソリン代その他に支出したとする合計3万9000円(甲11,甲79)についても,
その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出48万1920円の全額を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
(イ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする16万8420円(甲11)のうち,読売
新聞購読料4万9474円(甲80の1番)及び東奥日報購読料3万6000円(甲80
の2番)の合計8万5474円から自己負担分1474円を控除して計上したとみられる
合計8万4000円(甲11)については,議員としての調査研究活動に資する費用とい
うことができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
また,書籍代合計8万4420円(甲75の4番,甲81)についても,書店発行の領
収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全
額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
(ウ)人件費について
人件費として支出したとする3万円(甲11)については,その全額が2度
開催した「市政を語る会」の資料整理等のための人件費(事務整理費)名目での支出であ
ると説明しているけれども(甲81,甲210の1及び2,領収者の住所が不明であっ)
てその実在を第三者が事後的に検証することが困難である上,作成名義の異なる8通の領
収書の筆跡が同一人によるものであると疑われることからすると(甲210,その全額)
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)小括
以上によれば,合計51万1920円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち6540円をH議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲1
1,違法な支出額は50万5380円であると認める。)
ケI議員(別紙番号9)について(乙9の1,乙17の2)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする12万3300円(甲82,乙17の2)の
うち,福井への調査旅費6万6640円(甲82,甲84)については,福井県内におい
て発生した集中豪雨災害の被害状況調査のために鯖江市に赴いた際に支出したものである
と説明され(乙9の1,東京への視察旅費4万1600円(甲82,甲83)について)
は,大田市場,築地市場,スーパー及び果物販売専門店でのりんご等の市況,価格及び聞
き取り調査を実施した際に支出したものであると説明され,いずれも旅行会社発行の領収
書も保管提出されているから,これらを本件使途基準に合致しない支出であると認めるこ
とはできない。
これに対し,土産物代1万5000円(甲82)については,その際の謝礼
として,市場仲卸,△△東京青果販売事務所に対するお土産(つがる漬け)を購入したも
のであると説明されているけれども(乙9の1,その支出を裏付ける領収書等がないか)
ら,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出12万3300円のうち,1万5000円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする9万3132円(乙17の2)のうち,全
国農業新聞購読料7200円(甲211の1及び2)については「当該年度において市,
政に関する調査研究に資するため必要な経費(本件条例8条)に該当すると認めること」
ができない平成16年1月分から同年3月分までに係る購読料1800円を除き,議員と
しての調査研究活動に資する費用ということができるから,5400円を本件使途基準に
合致する支出であると認め,残りの1800円を本件使途基準に合致しない支出であると
認める。また,残余の書籍代合計8万5932円についても「当該年度において市政に,
関する調査研究に資するため必要な経費(本件条例8条)に該当すると認めることがで」
きない△△書店作成の平成16年1月12日付け領収書に係る本代1500円(甲85の
1の1番)を除く8万4432円(甲85の1の2番∼15番,甲85の2の1番∼11
番)は,書店等発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めるこ
とができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
以上から,資料購入費としての支出9万3132円のうち,3300円を本
件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)会議費について
会議費として支出したとする18万7510円(乙17の2)については,
議会活動や調査活動の報告や地域住民からの要望等の聴取をするために開催した30人か
ら45人程度が出席した会合において提供されたジュース,菓子及び弁当の代金(甲87
の1番∼6番,甲88の1番∼3番)として支出されたものであると説明されており(乙
9の1,各会合ごとの支出金額も社会通念上相当な範囲内にとどまっていると認めるこ)
とができるから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(エ)小括
以上によれば,本件使途基準に合致しない支出額1万8300円を違法な支
出額であると認める。
コJ議員(別紙番号10)について(甲13,乙10の1)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする7万3000円(甲13)のうち,△△研
究会のセミナー会費1万円甲92の2番及び△△懇談会のセミナー会費合計2万円甲()(
93の1番及び2番)については「議員が他の団体の開催する研究会,研修会に参加す,
るため要する経費」であると認めることができるから,本件使途基準に合致する支出であ
ると認める。
これに対し,△△連合会の政経セミナー会券代2万円(甲90の1番)につ
いては,政党活動に伴う支出であり,また,△△協議会16年度年会費4000円(甲9
0の2番,△△父兄会費2500円(甲90の3番,地域限定のFM放送の番組を構))
(,),成する会の平成16年度ディレクト会員費1万2000円甲92の1番乙10の1
前青森県知事△△を囲む市町村議員懇話会費3000円(甲92の3番,乙10の1)に
ついては,いずれも政務調査活動に資するとは認め難い議員としての交際費又は個人的な
,。支出であると認めるのが相当であるから本件使途基準に合致しない支出であると認める
以上から,研究研修費としての支出7万3000円のうち,上記本件使途基
準に合致しない支出額合計4万1500円から自己負担したとみられる差額3500円を
控除した3万8000円を当該科目全体としての本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
(イ)資料作成費について
資料作成費として支出したとする19万7550円(甲13)のうち,印刷
代8400円(甲100の1番)については,後援会あての領収書である上,調査研究活
,。動との関係が不明であるからその全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める
以上から,資料作成費としての支出19万7550円のうち,8400円を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)広報費について
広報費として支出したとする11万5780円(甲13)のうち,研修会館
使用料合計3万2000円(甲98の1番∼3番)については,一般の使用料(甲99)
と比較すると相当高額であるけれども,本来であれば使用できないものについて例外的に
使用を認めてもらっているという事情があることからすると(乙10の1,社会通念上)
相当な範囲内の金額であると認めることができるから,これを本件使途基準に合致しない
支出であると認めることはできない。
これに対し,広報費名目での△△酒店に対する支出8万3780円(甲97
の1番)については,6月27日付けの領収書であるが,他の集会所や研修会館使用料の
領収日付けとも近接しておらず,その詳細が不明であるから,その全額を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
以上から,広報費としての支出11万5780円のうち,8万3780円を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)会議費について
会議費として支出したとする8万4660円(甲13)のうち,集会所使用
料合計1万6000円(甲96)については,一般の使用料(甲99)と比較すると相当
高額であるけれども,本来であれば使用できないものについて例外的に使用を認めてもら
っているという事情があることからすると(乙10の1,社会通念上相当な範囲内の金)
額であると認めることができるから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認め
ることはできない。
これに対し,会議費名目での△△酒店に対する支出合計6万8660円(甲
97の2番及び3番)については,9000円と5万9660円の各領収書の日付けはい
ずれも12月31日であって調査研究活動に相応しい日とはいえず,忘年会や新年会等の
飲食代金である疑いが強いことから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
以上から,会議費としての支出8万4660円のうち,6万8660円を本
件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)事務所費について
事務所費として支出したとする2万5176円(甲13)は,電話代合計2
万5200円(甲94,甲95)から自己負担分24円を控除して計上したとみられるも
のであるが,当該電話代に係る電話は自宅と同じ敷地に建てられている建物の2階に常時
設置されている事務所の固定電話であり,同事務所は政務調査以外に使われたことはない
と説明しているけれども(乙10の1,これを裏付ける証拠はないから,個人的使用分)
を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,63
00円を政務調査活動に資する費用であると認め,上記電話代合計2万5200円から政
務調査活動分6300円及び自己負担分24円を控除した1万8876円を本件使途基準
に合致しない支出であると認める。
以上から,事務所費としての支出2万5176円のうち,1万8876円を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(カ)小括
以上によれば,合計21万7716円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち7572円をJ議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲1
3,違法な支出額は21万0144円であると認める。)
サK議員(別紙番号11)について(甲14,乙11の1)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする32万4551円(甲14)のうち,原告ら
が違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費(甲55,
甲106∼甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あい
さつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,
博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視
察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基
準に合致しない支出であると認めることはできない。また,有料道路通行料金合計435
0円(甲109の1番∼3番)についても,角館町及び盛岡市での歴史的建造物及び文化
施設の調査(甲109の1番,青森市での文化観光施設の調査(甲109の2番,八))
戸市での商業施設の調査(甲109の3番)をそれぞれ実施した際に支出したものである
と説明されているから(乙11の1,これを本件使途基準に合致しない支出であると認)
めることはできない。
これに対し,豊後高田市及び日田市への視察旅費(甲101∼甲103,甲
,)(,,),120甲141の一部合計9151円りんご代飲食代タクシー代については
その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認めるほかない。また,ガソリン代合計3万0909円(甲110∼甲112,乙1
1の1)についても,主に市内調査活動を実施した際に支出したものであると説明されて
いるけれども(乙11の1,その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件)
使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。さらに,残り7万6221円につい
ても,何に支出したのかすら不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出
であると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出32万4551円のうち,11万6281
円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする8万7298円(甲14)のうち,東奥日
報購読料3万6000円(甲113)及び陸奥新報購読料3万1200円(甲114)の
合計6万7200円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということがで
きるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。また,書籍代合計1
万2898円(甲212の1及び2)についても,書店等発行の領収書があり,社会通念
上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合
致する支出であると認める。
(ウ)事務所費について
事務所費として支出したとする12万円(甲14)については,その全額が
事務所賃借料名目での支出であるが(甲115,政務調査活動分を2分の1,それ以外)
の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分6万円を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
(エ)小括
以上によれば,合計17万6281円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるがそのうち2万2382円をK議員が自己負担をしたと認めることができるから甲,(
14,違法な支出額は15万3899円であると認める。)
シ被告補助参加人L議員(別紙番号12)について(甲15)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする21万5609円(甲15)のうち,原告
らが違法であると主張する△△会所属議員による刈谷市等への視察旅費(甲116,丙2
の1∼丙2の6,丙6の1及び2)の一部合計1万1539円(飲食代,タクシー代,お
みやげ代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通
念上相当な範囲にとどまっているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認
めることはできない。また,原告らが違法であると主張する△△会所属議員による名古屋
市等への視察旅費(甲127,甲133の1番∼26番,甲134,丙1の1∼丙1の6
),,の6の一部合計12万8589円については宿泊先等の領収書も提出されているほか
支出の一部について参加議員らが個人負担しているとみることができることから,これを
本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする34万8000円(甲15)については,そ
の全額が第87回ライオンズクラブ国際大会デトロイト大会への参加のための海外旅行費
(),,用であり丙3の1及び2その目的からして明らかに個人的な旅行であるといえる上
その行程をみても,デトロイト市内観光やナイアガラ観光,ラスベガスでの終日自由行動
等,単なる観光旅行であるといわざるを得ないものであるから,その全額を本件使途基準
に合致しない支出であると認める。
(ウ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする23万3561円(甲15)のうち,原告
らが違法支出であると主張する書籍代等合計3393円(丙4の4番∼6番,15番)に
ついては,書店発行の領収書があり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めるこ
とができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
これに対し,領収書の記載から「アパートノカギカシマス「アニーホー」,
ル」等という映画DVD等と疑われる物の購入代金1万0894円(丙4の8番)及び主
にCDやDVDを販売している店舗△△発行の領収書に係る合計11万9574円丙「」(
4の7番,10番,13番)の合計13万0468円については,本件使途基準に合致し
ない支出であると認める。
以上から,資料購入費としての支出23万3561円のうち,13万046
8円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)事務所費について
事務所費として支出したとする12万円(甲15)については,その全額が
株式会社△△に対する家賃名目での支出であるが(丙5,政務調査活動分を2分の1,)
それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分6万円を本件使
途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)小括
以上によれば,合計53万8468円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち26万0170円をL議員が自己負担をしたと認めることができるから
(甲15,違法な支出額は27万8298円であると認める。)
スM議員(別紙番号13)について(甲16,乙16の1)
M議員は,研究研修費として8万1174円,調査旅費として30万0115
円,資料作成費として3510円,資料購入費として5万9780円,雑費として27万
5601円をそれぞれ支出したとしているが(甲16,本件規則7条により政務調査費)
に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の整理を義務付けられ,当該
会計帳簿及び書類の保管を義務付けられているにもかかわらず,上記支出のいずれについ
てもそれを裏付ける領収書等を提出しないから,その合計額72万0180円の全額を本
件使途基準に合致しない支出であると認めるほかないが,そのうち180円をM議員が自
己負担をしたと認めることができるから(甲16,違法な支出額は72万円であると認)
める。
セN議員(別紙番号14)について(甲17,乙12の1)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする33万8544円(甲17)のうち,東京へ
の視察旅費3万2800円(甲121,甲122の1番)については,東京にある青果市
場である大田市場を視察した際に支出したものであると説明され(乙12の1,その領)
収書も提出されているから,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることは
できない。
これに対し,村上市及び佐渡市への視察旅費(甲119,甲139)の一部
()(,2533円りんご代並びに豊後高田市及び日田市への視察旅費甲101∼甲103
甲120,甲141)の一部合計9151円(りんご代,飲食代,タクシー代)について
は,いずれもその支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致し
ない支出であると認めるほかない。また,ガソリン代等合計9万1114円(甲122の
2番∼20番)については,個人的消費分は除いたものであるなどと説明しているけれど
も(乙12の1,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議)
員活動分を4分の1とみて,2万2778円を政務調査活動に資する費用であると認め,
計上された上記ガソリン代等合計9万1114円から2万2778円を控除した6万83
36円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,調査旅費としての支出33万8544円のうち,上記本件使途基
準に合致しない支出額8万0020円から自己負担したとみられる差額3万1369円を
控除した4万8651円を当該科目全体としての本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
(イ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする14万0504円(甲17)のうち,東奥
日報購読料3万6000円,陸奥新報購読料3万1200円及び毎日新聞購読料3万60
84円の合計額10万3284円(甲124,甲213)については,議員としての調査
研究活動に資する費用ということができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出
であると認める。また,残りの支出合計3万7220円(甲123)についても,書店に
対する支出であり,社会通念上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,
その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
(ウ)雑費について
雑費として支出したとする13万9269円(甲17)のうち,電話料金1
3万6820円については,NTT東日本分10万6247円,日本テレコム分5万03
97円及びKDDI分5万7593円の合計21万4237円(甲125)の一部を計上
したものであるが(乙12の1,NTT東日本分及び日本テレコム分についてはそれぞ)
れ個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の
1とみて,前者は2万6561円,後者は1万2599円をそれぞれ政務調査活動に資す
る費用であると認め,KDDI分については携帯電話をあえて調査研究活動に使用する必
要性は乏しいと考えられることから政務調査活動に資する費用はないものと認め,計上さ
れた上記電話料金13万6820円から上記費用合計3万9160円を控除した9万76
60円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,雑費としての支出13万9269円のうち,9万7660円を本
件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)小括
以上によれば,合計14万6311円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち1687円をN議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲1
7,違法な支出額は14万4624円であると認める。)
ソO議員(別紙番号15)について(甲18,乙13の1)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする16万5598円(甲18)のうち,原告ら
が違法であると主張する△△会所属議員による名古屋市等への視察旅費(甲127,甲1
33の1番∼26番,甲134,丙1の1∼丙1の6の6)の一部合計12万6587円
については,計上額13万3198円から同行議員らが個人的に負担した6611円を控
除した額であると推察されるが,L議員について説示したとおりの理由から,これを本件
使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(イ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする4万8275円(甲18)のうち,弘前市
史に関する書籍代であるとする4万1680円及び古代史(東海)に関する書籍代である
とする2500円(甲129の1番)の合計4万4180円については,その支出を裏付
ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほか
ない。
これに対し,その余の領収書のある書籍代4095円(甲129の2番)に
ついては,調査研究活動に資する費用として,その全額を本件使途基準に合致する支出で
あると認める。
以上から,資料購入費としての支出4万8275円のうち,4万4180円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)会議費について
会議費として支出したとする23万7345円(甲18)のうち,専用自家
用車の油代合計6万6435円(甲128)については,7台ある自動車のうちの特定の
1台を専用車両として,市政報告,議会出席及び政務調査にのみ使用していると説明して
いるけれども(乙13の1,上記油代については年度末にまとめて総額6万6345円)
の領収書1通が農業組合名義で作成されているところ,専用自動車のみの給油分をなぜに
年度末に他の自動車の給油分と区別して作成することができるのか疑問があり,他に上記
説明を裏付ける証拠もないから,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,
それ以外の議員活動分を4分の1とみて,1万6608円を政務調査活動に資する費用で
あると認め,計上された上記油代合計6万6435円から1万6608円を控除した4万
9827円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,市政報告の費用17
万1000円(甲18)については,その支出を裏付ける証拠がないから,その全額を本
件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,会議費としての支出23万7345円のうち,22万0827円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)事務所費について
事務所費として支出したとする16万5229円(甲18)のうち,事務所
借上費10万円(甲130の2番)については,政務調査活動分を2分の1,それ以外の
議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分5万円を本件使途基準に合
致しない支出であると認める。また,電話料基本料金9444円(甲131の1番,電)
話料2万3049円(甲131の2番)及び水道料基本料金1万7736円(甲131の
3番)についても,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議
員活動分を4分の1とみて,それぞれ2361円,5762円,4434円を政務調査活
動に資する費用であると認め,計上された上記各金額から上記各費用を控除した7083
円,1万7287円,1万3302円をそれぞれ本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
これに対し,封筒代7875円(甲130の1番)及び郵便料金120通分
7800円(甲130の3番)の合計額1万5675円から自己負担分675円を控除し
て計上したとみられる事務諸用品代合計1万5000円(甲18)については,政務調査
,。活動に資する費用であると認めその全額を本件使途基準に合致する支出であると認める
以上から,事務所費としての支出16万5229円のうち,8万7672円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)雑費について
雑費として支出したとする3万0600円(甲18)については,その全額
が日本農業新聞購読料(甲128)であるが,議員としての調査研究活動に資する費用と
いうことができるから,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
(カ)小括
以上によれば,合計35万2679円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち7456円をO議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲1
8,違法な支出額は34万5223円であると認める。)
タP議員(別紙番号16)について(甲20)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする8万2409円(甲20)のうち,原告ら
が違法であると主張する△△会所属議員による刈谷市等への視察旅費8万0409円(甲
116,甲132の1番∼14番,丙2の1∼丙2の6,丙6の1及び2)の一部合計1
万1539円(飲食代,タクシー代,おみやげ代)については,調査研究活動に当たる正
当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲にとどまっているから,これを本
件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする13万3198円(甲20)については,そ
の全額が△△会所属議員による名古屋市等への視察旅費(甲127,甲133の1番∼2
6番,甲134,丙1の1∼丙1の6の6)であり,原告らが違法であると主張するその
一部合計12万6587円は,計上額13万3198円から同行議員らが個人的に負担し
た6611円を控除した額であると推察されるが,L議員について説示したとおりの理由
から,これを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
(ウ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする19万8250円(甲20)については,
その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認めるほかない。
(エ)会議費について
会議費として支出したとする2万3900円(甲20)については,その支
出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認
めるほかない。
(オ)小括
以上から,本件使途基準に合致しない支出額合計22万2150円を違法な
支出額であると認める。
チQ議員(別紙番号17)について(甲19)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする40万8740円(甲19)については,
その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認めるほかない。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする2万4000円(甲19)については,その
支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると
認めるほかない。
(ウ)資料作成費について
資料作成費として支出したとする2万1000円(甲19)については,そ
の支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出である
と認めるほかない。
(エ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする5万9876円(甲19)のうち,書店発
行の領収書のある書籍代合計7460円(甲19,甲135)については,社会通念上は
調査研究活動に資するものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致す
る支出であると認める。
これに対し,赤旗購読料9600円及び日本経済新聞購読料4万2816円
(甲19)の合計5万2416円については,その支出を裏付ける領収書等がないから,
その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,資料購入費としての支出5万9876円のうち,5万2416円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)広報費について
広報費として支出したとする2万6000円(甲19)については,その支
出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認
めるほかない。
(カ)人件費について
人件費として支出したとする8万4000円(甲19)については,その全
額が月額7000円の事務補助職員雇用代名目での支出であるが(甲137,領収者の)
住所氏名の記載された領収書があるから,その全額を本件使途基準に合致する支出である
と認める。
(キ)事務所費について
事務所費として支出したとする19万2000円(甲19)については,そ
の全額が月額1万6000円の事務所賃貸料名目での支出であるが(甲136,政務調)
査活動分を2分の1,それ以外の議員活動分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員
活動分9万6000円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ク)小括
以上によれば,合計62万8156円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるがそのうち9万5616円をQ議員が自己負担をしたと認めることができるから甲,(
19,違法な支出額は53万2540円であると認める。)
ツR議員(別紙番号18)について(甲21)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする8万5980円(甲21)については,△
△株式会社発行の1年間分のタクシー代17万1960円(甲138)の半額を計上した
ものであると推察されるが,調査研究活動ごとに領収書を保管し,行き先を記録すること
が十分に可能であるのにこれをせず,調査研究活動との関連について説明もされていない
ことからすると,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする40万0705円(甲21)のうち,原告ら
が違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費(甲55,
甲106∼甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円(あい
さつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュース代,
博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な行政視
察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件使途基
準に合致しない支出であると認めることはできない。
これに対し,村上市及び佐渡市への視察旅費(甲119,甲139)の一部
()(,2533円りんご代並びに豊後高田市及び日田市への視察旅費甲101∼甲103
甲120,甲141)の一部合計9151円(りんご代,飲食代,タクシー代)について
は,いずれもその支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致し
ない支出であると認める。また,全国都市問題会議への参加費等の一部5181円(甲1
42)については,その支出を裏付ける領収書等がない上,その算定根拠が不明であるか
ら,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,調査旅費としての支出40万0705円のうち,1万6865円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする14万3000円(甲21)については,
その支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認めるほかない。
(エ)小括
以上によれば,合計24万5845円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち5185円をR議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲2
1,違法な支出額は24万0660円であると認める。)
テS議員(別紙番号19)について(甲22,甲143)
(ア)資料購入費について
資料購入費として支出したとする4万9250円(甲22)は,以下の新聞
購読料等合計5万9010円から自己負担したとみられる9760円を控除した金額であ
ると推察されるが(甲145の1番,このうち,東奥日報購読料3万6000円(甲1)
44)及び全国農業新聞購読料7200円(甲148の1番及び2番,甲215)の合計
4万3200円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができる
から,本件使途基準に合致する支出であると認める。また,雑誌「△△」購読
料1万0560円(甲145の2番,甲146)及び書店発行に係る品代5250円(甲
148の1番)の合計1万5810円についても,書店等発行の領収書があり,社会通念
上は調査研究活動に資するものと認めることができるから,本件使途基準に合致する支出
であると認める。
(イ)人件費について
人件費として支出したとする6万円(甲22)については,その全額がアル
バイト雇用人件費名目での支出であり,地域住民に報告するコピーの配布,意見や要望等
の記録のための支出であると説明されているけれども(甲143,その支出を裏付ける)
領収書が一部(2万4000円分)についてしかない上(甲151の2番及び3番,そ)
の領収書も住所が記載されておらず第三者による検証が困難であるから,その全額を本件
使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)事務所費について
事務所費として支出したとする20万8440円(甲22)のうち,事務所
使用料9万円(甲149)については,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議員活動
分を2分の1とみて,政務調査活動以外の議員活動分4万5000円を本件使途基準に合
致しない支出であると認める。また,パソコンリース代11万8440円(甲149,甲
150)については,個人的使用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の
,,議員活動分を4分の1とみて2万9610円を政務調査活動に資する費用であると認め
計上された上記パソコンリース代11万8440円から政務調査活動分2万9610円を
控除した8万8830円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,事務所費としての支出20万8440円のうち,13万3830
円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)小括
以上によれば,合計19万3830円が本件使途基準に合致しない支出額で
,(),あるがそのうち890円をS議員が自己負担をしたと認めることができるから甲22
違法な支出額は19万2940円であると認める。
トT議員(別紙番号20)について(甲23,乙15の1)
(ア)資料購入費について
資料購入費として支出したとする23万7544円(甲23)は,書籍代合
計6万6133円,新聞代合計9万2884円及び資料代合計8万0869円の合計23
万9886円から自己負担したとみられる差額2342円を控除した金額(甲152)で
あると推察される。
まず,書籍代合計6万6133円については,領収書のない書籍7冊の定価
(消費税込み)の合計2万8700円(甲154)と領収書13枚記載の代金額合計3万
7473円(甲155)の合計額であると推察されるが,前者については,その支出を裏
付ける領収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
また,後者についても,関係証拠上書籍代に計上されていることが明らかな「コドモハダ
ギ」や「コドモタイツ」と記載された領収書に係る支出2200円(甲155の3番,)
「」(,,児童書と記載された複数の領収書に係る支出合計5891円甲155の1番2番
6番,7番)及び文具と記載された領収書(二重計上の疑いがある)に係る支出126。
0円(甲155の13番)の支出合計9351円も,本件使途基準に合致しない支出であ
ると認める。これに対し,書籍としての領収書に係る支出合計2万8122円(甲155
,,),。の4番5番8番∼12番については本件使途基準に合致する支出であると認める
したがって,書籍代合計6万6133円のうち,3万8051円を本件使途基準に合致し
ない支出であると認める。
次に,新聞代合計9万2884円については,読売新聞購読料3万6084
円,東奥日報購読料3万6000円及び陸奥新報購読料2万0800円の合計額(甲15
2,甲159)であるが,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるか
ら,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
最後に,資料代合計8万0869円については,文具代7846円,資料代
1万3023円及びA4コピー機レンタル代6万円の合計額(甲152)であるが,文具
代7846円(甲155の13番〔書籍代にも計上,甲156の7番)及び資料代1万〕
3023円(甲156の1番,2番の一部,3番∼6番,甲158の1番∼4番)につい
ては,その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。これに対し,A4コピー
機レンタル代6万円(甲157)については,政務調査活動分を2分の1,それ以外の議
員活動分を2分の1とみて,3万円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上され
た上記レンタル代6万円から3万円を控除した3万円を本件使途基準に合致しない支出で
あると認める。したがって,資料代合計8万0869円のうち,3万円を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
以上から,資料購入費としての支出23万7544円のうち,書籍代に係る
3万8051円及び資料代に係る3万円の合計6万8051円から自己負担したとみられ
る差額2342円を控除した6万5709円を本件使途基準に合致しない支出であると認
める。
(イ)雑費について
(,),雑費として支出したとする5万1374円甲23甲160については
市民相談や各種調査(災害調査,道路調査,安全調査)のために使用した一般電話料金合
計9万3423円及び携帯電話料金合計11万4048円の合計20万7471円の25
%弱を計上したものであると説明しているけれども(甲160,その支出を裏付ける領)
収書等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)小括
以上によれば,合計11万7083円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち5531円をT議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲2
3,違法な支出額は11万1552円であると認める。)
ナU議員(別紙番号21)について(甲24,甲162,甲163)
(ア)研究研修費について
研究研修費として支出したとする10万円(甲24)については,市政につ
いて語る会等の多数の会合への会費等として支出したものであると説明しているけれども
(甲161,いずれについてもその支出を裏付ける領収書等がないから,その全額を本)
件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする11万円(甲24)のうち,原告らが違法で
あると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費8万5515円(甲
55,甲106∼甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7734円
(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりんごジュー
ス代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当たる正当な
行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,これを本件
使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
これに対し,残り2万4485円については,何に支出したのかすら不明で
あるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出11万円のうち,2万4485円を本件使
途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)資料作成費について
資料作成費及び資料購入費の各金額については,収支報告書には前者が13
万3800円,後者が3万8000円とそれぞれ記載されているけれども(甲24,資)
料購入費の備考欄において年間購読料の合計額が6万7000円を超える新聞2紙に加え
て書籍代も計上されていることに照らせば,U議員が説明するとおり(甲162,収支)
報告書記載の資料作成費及び資料購入費の各金額は誤って逆に記載されたものと認めるこ
とができ,このような明白な誤記がある場合には,本来記載すべきであった金額を前提と
して,本件使途基準に合致しない支出額を認定するのが相当である。
以上を前提として検討すると,資料作成費として支出したとする3万800
0円(甲162)については,議会資料並びに広報及び研修会のための資料を作成するた
めに支出したものであると説明しているけれども(甲24,その支出を裏付ける領収書)
等がないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)資料購入費について
上記(ウ)を前提として検討すると,資料購入費として支出したとする13万
3800円(甲162)のうち,陸奥新報購読料3万1200円(甲162,甲163の
2番)及び読売新聞購読料3万6084円(甲162,甲163の3番)の合計6万72
84円については,議員としての調査研究活動に資する費用ということができるから,そ
の全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。
これに対し,△△協会の平成16年度会員費及び新聞代(りんごニュース)
1万6000円(甲162,甲163の1番)については,同協会の会員費を含んでいる
ことやU議員の職業が農業であること(甲91)に照らせば,個人的な支出であると認め
,。,るのが相当であるからその全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるまた
書籍代合計5万3000円(甲162)については,その支出を裏付ける領収書等がない
から,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,資料購入費としての支出13万3800円のうち,6万9000
円から自己負担したとみられる差額2484円を控除した6万6516円を本件使途基準
に合致しない支出であると認める。
(オ)会議費について
会議費として支出したとする9万円(甲24)のうち,原告らは,平成16
年7月25日付け研修会館使用料7000円(甲214の2番,△△酒店に対する茶菓)
子代1万5000円甲164の2番及び△△商店に対する茶菓子代1万5000円甲()(
164の4番)の合計3万7000円を除く5万3000円を違法支出であると主張して
いるがそのうち平成16年1月18日付け領収書に係る研修会館使用料7000円甲,,(
214の1番)については「当該年度において市政に関する調査研究に資するため必要,
な経費(本件条例8条)であると認めることはできず,残りの4万6000円について」
も,何に支出をしたのかすら不明であるから,原告らが違法であると主張する5万300
0円の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(カ)雑費について
雑費として支出したとする10万3000円(甲24)については,△△株
式会社に対する支出合計8万4880円(甲164の1番及び3番)及び△△商店に対す
る事務用品代2万3000円(甲164の5番)の合計10万7880円から自己負担し
たとみられる4880円を控除した額であると推察されるが,前者の△△株式会社に対す
る支出については,何に支出したのかすら不明であるから,本件使途基準に合致しない支
出であると認める。
これに対し,後者の事務用品代2万3000円については,その旨の領収書
があるから,本件使途基準に合致する支出であると認める。
以上によれば,上記△△株式会社に対する支出合計8万4880円から自己
負担分4880円を控除した8万円を本件使途基準に合致しない違法な支出であると認め
る。
(キ)小括
以上によれば,合計36万2001円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるが,そのうち4800円をU議員が自己負担をしたと認めることができるから(甲2
4,違法な支出額は35万7201円であると認める。)
ニV議員(別紙番号22)について(甲25,甲166)
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする15万2765円(甲25)のうち,原告ら
が違法であると主張する東京都大田区大田市場及び茨城県水戸市への視察旅費8万551
5円(甲55,甲106∼甲108,甲140,甲165,甲167)の一部合計1万7
734円(あいさつ用りんご代,交通費,飲食代,タクシー代,お礼用りんご代及びりん
ごジュース代,博物館入館料,特産品試食代,写真代)については,調査研究活動に当た
る正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,こ
れを本件使途基準に合致しない支出であると認めることはできない。
これに対し,ガソリン代6万円(甲168)については,年間の走行距離等
を基に算出した月額5000円を計上したものであると説明しているけれども(甲17
),,,,0その支出に関する資料としてはインターネット使用料3万円ガソリン代6万円
コピー代7万5420円,赤旗購読料9600円及び津軽新報購読料9000円の合計1
8万4020円の一括支払に係るV議員が代表者を務める設計会社作成の平成17年3月
31日付け領収書(甲168)しかないが,同領収書は,実質的にはV議員が自己あてに
作成したものと同視することができるものであり,しかも,年度末に複数の科目にわたる
支出をまとめて支払ったという内容のものであって,その形式や内容に照らせば,記載ど
おりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできないから,そ
の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,残り7250円について
は,何に支出したのかすら不明であるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出で
あると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出15万2765円のうち,6万7250円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)資料作成費について
資料作成費として支出したとする11万0490円(甲25)のうち,イン
ターネット使用料3万円(甲168)については,設計会社のものを月額2500円で使
用したものであり,個人的な使用はないと説明しているけれども(甲166,それを裏)
付ける資料はない上,その支出に関する資料としては,実質的にV議員が作成したものと
同視される上記平成17年3月31日付け領収書(甲168)しかなく,上記のとおり,
同領収書は記載されたとおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認める
ことはできないから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。また,
原告らが違法であると主張する,資料作成費11万0490円から10万9106円(収
支報告書〔甲25〕の備考欄記載のコピー代6万5840円〔甲170,インターネッ〕
ト使用料3万円〔甲168,写真代5752円〔甲171〕及び文具代7514円〔甲〕
172〕の合計額)を控除した残額1384円についても,何に支出したのかすら不明で
あるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
以上から,調査旅費としての支出11万0490円のうち,3万1384円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)資料購入費について
資料購入費として支出したとする4万3070円(甲25)のうち,津軽新
報購読料9000円及び赤旗購読料9600円の合計1万8600円(甲168)につい
ては,その支出に関する資料としては,実質的にV議員が作成したものと同視される上記
平成17年3月31日付け領収書(甲168)しかなく,上記のとおり,同領収書は記載
されたとおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできない
から,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,資料購入費としての支出4万3070円のうち,1万8600円
を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)事務所費について
事務所費として支出したとする46万9365円(甲25)のうち,家賃3
2万4000円,冷暖房費4万8000円及び駐車場代3万6000円の合計40万80
00円(甲174)については,その支出に関する資料としては,上記40万8000円
の一括支払に係るV議員が代表取締役を務める温泉会社作成の平成17年4月1日付け領
収書(甲174)しかないが,同領収書は,同年3月31日付け領収書(甲168)と同
様,記載どおりの支出がされたことを裏付けるに足りる資料であると認めることはできな
いから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
これに対し,電話料金5万2340万円(甲175)については,個人的使
用分を2分の1,政務調査活動分を4分の1,それ以外の議員活動分を4分の1とみて,
1万3085円を政務調査活動に資する費用であると認め,計上された上記電話料金5万
2340円から政務調査活動分1万3085円を控除した3万9255円を本件使途基準
に合致しない支出であると認める。
以上から,事務所費としての支出46万9365円のうち,44万7255
円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)小括
以上によれば,合計56万4489円が本件使途基準に合致しない支出額で
あるがそのうち6万5270円をV議員が自己負担をしたと認めることができるから甲,(
25,違法な支出額は49万9219円であると認める。)
()まとめ3
以上によれば,A議員らによる本件政務調査費の支出のうち,上記各違法支出額
については「市政に関する調査研究に資するため必要な経費(本件条例8条)の支出,」
であると認めることはできないから,A議員らは,不当に利得していると認めることがで
きる上記各違法支出額と同額の金員を弘前市に返還すべき義務を負い,他方,弘前市は,
A議員らに対し,上記各違法支出額と同額の金員についての不当利得返還請求権を有して
いる。
2被告の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性について
()被告の調査義務の有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性について1
先に述べたとおり,政務調査費としての支出は適正でなければならず,政務調査
費については,収支報告書の提出,会計帳簿の調整,領収書等の整理保管が議員に義務付
けられていることからすると,議員が政務調査費として支出したものが本件使途基準等に
照らして適正なものであるか否かについては,公金たる政務調査費を交付する者の審査を
受けることが予定されているものといわざるを得ない本件条例や本件規則には被告市。,(
長)の調査権限を定めた規定はないけれども,公金を管理する者として,その公金の支出
が適正であったか否かを被告(市長)が審査し得ることは当然であり,また,会計帳簿の
調整や領収書等の整理保管を義務付けていることからすると,それらによって支出が適正
か否かを調査することは,議員や議会の自律性を侵害するものとはいえない。
そして,整理保管が義務付けられた領収書等の資料に照らし,社会通念上市政に
関する調査研究に資する適正な支出と認めることができない支出や政務調査活動に必要な
支出をしたことを裏付ける資料がない支出があることが本件訴訟の弁論終結時までに判明
した以上,被告が不当利得返還請求をしないことは違法な懈怠に当たるものというべきで
ある(仙台高裁平成年(行コ)第号同年月日判決。182019426)
なお,このように政務調査費に関する法令に違反していることにより財務会計上
の違法な怠る事実が存在することと,違法な政務調査費の支出を認識し得るのに職員(市
長)がその調査を怠ったがために職員(市長)個人としての賠償責任を負うのかという問
題とは全く別な問題であるから(上記仙台高裁平成年月日判決参照,これを同19426)
一の問題であるかのような異なった前提に立っている被告のこの点に関する主張は採用す
ることができない。
3附帯請求の起算日について
本件条例(甲196)には,交付を受けた政務調査費に残余がある場合の返還義務
を定めた規定(5条,8条)はあるものの,その返還時期について明確に定めた規定はな
い。
しかしながら,本件条例によると,政務調査費の額は月6万円の割合で計算した額
であり(3条,この割合に6を乗じた額を4月及び10月の第2金曜日に交付するとさ)
れている(4条1項。そして,政務調査費の交付を受けた議員が当該年度の中途におい)
て議員でなくなったときは,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年
度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して
残余がある場合は当該残金を返還しなければならないとし(5条,また,それ以外の場)
合も,当該年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該年度において市政に関す
る調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は当該
残金を返還しなければならないとしている(8条。そうすると,政務調査費は,毎年4)
月1日から翌年3月31日までを1年度とし,ある年度に交付を受けた政務調査費は,翌
年3月31日までに支出し,同日終了の時点で残余があれば,これを返還しなければなら
ないものと定められているものと解される。
そして,本件条例7条1項は,政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度分の政
務調査費に係る収支報告書を作成し,これを交付に係る年度の翌年度の4月30日までに
議長に提出しなければならないとし,同条2項は,政務調査費の交付を受けた議員が議員
でなくなったときは議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければな
らないとしている。
そうすると,政務調査費は,一般には当該年度の4月1日から翌年3月31日まで
に,任期途中で議員でなくなる場合には議員であるときまでに支出しなければならず,な
お残余金がある場合にはその返還義務が発生するのであるが,政務調査費として支出した
金員を精査し,政務調査費の額を確定するとともに残余金額を確定する時間が必要なこと
から,本件条例は1か月の猶予期間を設け,収支報告書の提出期限を当該年度の翌年度の
4月30日又は議員でなくなった日から30日以内としたものと解される。そして,収支
報告書の提出の時点では当然のことながら残余金の額も確定しているのであって,議員が
確定した残余金をなお保持しておくべき合理的理由はないから,本件条例は,残余金の返
還も収支報告書の提出期限内にすべきことを予定しているものと解するのが相当である。
したがって,本件条例は,残余金の返還時期について確定期限(翌年度の4月30
日)又は不確定期限(議員でなくなった日から30日以内)を定めているものというべき
ところ,各議員が政務調査費として支出した金員が本件使途基準に合致しない違法なもの
である場合には違法支出額に相当する残余金があるものと同視すべきであるから,政務調
査費を違法支出したことを理由とする不当利得返還請求における附帯請求の起算日は,任
期途中で議員でなくなった場合を除き,政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の5月1
日と認めるのが相当である(前記仙台高裁平成年月日判決。19426)
4まとめ
以上によれば,A議員らは,それぞれ,弘前市に対し,平成16年度分の政務調査
費に係る前記認定の違法支出額(別紙「裁判所の判断」の「本件使途基準に合致しない支
出額(合計」欄参照)と同額の不当利得返還義務を負うとともに,これに対する平成1)
7年5月1日(平成16年度の翌年度の4月30日の翌日)から支払済みまで民法所定の
年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負うことになる。
加えて,I議員は,当初の収支報告書を訂正した上,弘前市に対し,訂正後の収支
報告書記載の残額に相当する額を返還しているから,返還額28万6617円に対する平
成17年5月1日から平成18年11月17日(返還日)まで民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の支払義務も負うことになる。
第4結論
よって,原告らの請求は,上記の限度で理由があるのでこれを認容することとし,
その余についてはいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担について民
訴法64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
青森地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官齊木教朗
裁判官澤田久文
裁判官西山渉

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