弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成18年9月25日決定
平成18年(む)第2109号
主文
本件請求を棄却する。
理由
第1請求の趣旨及び理由の要旨
本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の類型証拠開示に関す
る裁定申立書に記載されたとおりであるから,これを引用する。
第2当裁判所の判断
1申立書別紙4第2ないし第4,第7ないし第12の各証拠は,
検察官の平成18年9月21日付意見書によれば,いずれも未開
示の証拠は存在しないと認められる。
2申立書別紙4第5について
(1)①―1ないし11の各証拠のうち,被告人宅付近の居住
者及びA宅付近の居住者並びにB幼稚園に通園している幼稚園
児の母親,保母の供述録取書等について提示命令をかけ,検察
官から提示を受けた供述録取書等について判断した結果,これ
らはいずれも検察官が特定の証拠により直接証明しようとする
事実の有無に関する供述を内容とするものではなく,刑事訴訟
法316条の15第1項6号に該当しない。
上記に係るその余の供述録取書等は,存在しないと認められ
る。
(2)②―1ないし11の各証拠は,刑事訴訟法316条の1
5第1項6号にいう供述録取書等に該当しない。
(3)③,④―1の各証拠は,上記意見書によれば,いずれも
未開示の証拠は存在しないと認められる。
(4)④―2の証拠は,刑事訴訟法316条の15第1項5号
イ及び6号にいう供述録取書等のいずれにも該当しない。
3そうすると,弁護人の裁定請求は理由がないから,主文のとお
り決定する。
(裁判長裁判官・川本清巌,裁判官・山下博司,裁判官・明日利佳)

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