弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告の理由は、別紙特別抗告申立書と題する書面記載のとおりである。
 記録によれば、山形地方裁判所新庄支部がなした本件押収物仮還付請求却下の裁
判は、地方裁判所の一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての決定であるから、
刑訴四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」には当らないものというべく、
これに対する抗告審は高等裁判所であること昭和三一年六月一三日大法廷決定、刑
集一〇巻六号八四七頁の趣旨とするところであり、これと同旨に出た原決定は正当
である。所論引用の仙台高等裁判所決定は刑訴二四条二項による忌避申立却下の裁
判に対するものであつて、本件の場合には適切を缺き、判例違反の論旨は理由がな
い。
 また裁判が迅速を缺き憲法三七条一項に違反しても、判決に影響を及ぼさないこ
と明らかであるから、原判決破棄の理由とならないことは昭和二三年一二月二二日
大法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁の判示せるところであり、憲法三七条一項
違反の論旨もまた右判例の趣旨に徴し理由がない。
 その余の論旨はその実質において単なる訴訟法違反の主張をいでず特別抗告適法
の理由に当らない。
  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三五年一月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

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