弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人木村順次郎の上告理由第一点について。
 原判決は、本件建物買受けの目的(縁由)が買主側の防空上の必要にあつたとい
うことだけで本件建物譲渡代金請求権が戦時補償請求権に該当するとは判示してい
ないから、所論は原判決を正解せざるにいで、前提を欠き採用できない。
 同第二点、第三点について。
 原判決が所論認定事実関係の下で本件建物譲渡代金請求権が戦時補償特別措置法
施行規則六条二号所定の請求権に該当せず、同法一条一項但書にいう、「政府の通
常の業務に関して生じた請求権」にあたらない旨判示し、本件請求権が同法一条一
項本文所定の戦時補償請求権に該当し同法一七条の適用上消滅に帰したと判断した
ことは、正当として首肯できる。所論は、独自の見解に基づき、原審の法令解釈適
用の誤りをいうもので、採用できない。
 同第四点について。
 所論は、戦時補償請求権の消滅を法定する戦時補償特別措置法一七条が日本国憲
法(以下新憲法と略称する)二九条に違反し無効であるという。
 しかし、本件譲渡代金請求権は、原判示のごとく所定の申告期限(昭和二一年一
二月一四日)までに所定の申告書が提出されなかつたため、前示法条の適用上当然
に、右申告期限の経過した時、すなわち新憲法施行(昭和二二年五月三日)前にす
べて消滅に帰したものというべきである。
 このように、一定の法律上の効果が旧憲法に基づく法律の適用上当然に旧憲法施
行当時においてすでに消滅し、新憲法施行以降にわたつてまでその効果が存続せし
められない場合にあつては、右消滅を規定する法律自体が新憲法に違背するか否か
を判断することは無意義不必要なものというべく、所論違憲の主張は取り上げる余
地がない。(昭和二三年(れ)第四二四号同年一二月二七日大法廷判決、刑集二巻
一四号一九四〇頁、昭和二五年(れ)第六二三号同年七月六日第一小法廷判決、刑
集四巻七号一一八七頁、昭和二四年新(つ)第二〇号同二八年八月二六日第一小法
廷決定、裁判集刑事八六号二八九頁参照)。
 その余の論旨は、原判決の認定、判示を正解せず、これと異る認定判示があつた
ものとして原判決を非難するものであるから、前提を欠き採ることができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛