弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中「当審における未決勾留日数中四〇日を原判決の刑に算入する。」
との部分を破棄する。
     その余の部分に対する検察官の上告を棄却する。
         理    由
 検察官の上告趣意について。
 記録によれば、被告人は本件窃盗未遂(第一審判決判示第二)の事実につき起訴
前の昭和四五年八月八日勾留状の執行を受け、その後一、二審を通じて引き続き勾
留されていたものであるが、これよりさき同四一年一二月二〇日、被告人は、渋谷
簡易裁判所において窃盗、同未遂罪により懲役二年執行猶予四年の判決の言渡を受
け、同四三年二月一三日右執行猶予が取り消されたため、同年一一月四日からその
刑の執行を受け、同四五年四月三〇日仮出獄を許されたけれども、同年九月二八日
仮出獄を取り消されて残刑の執行を開始され、その後引き続き原判決にいたるまで
右刑の執行中であつたところ、被告人は、本件第一審判決に対し同年一一月一二日
控訴を申し立て、原裁判所は、同四六年二月一七日右控訴を棄却するとともに、原
審における未決勾留日数中四〇日を一審判決の刑に算入する旨の判決を言い渡した
ものであることが認められる。
 そうすると、被告人に対する原審の未決勾留の全期間が、前記仮出獄の取消によ
る残刑の執行と重複することになるから、原判決中原審の未決勾留日数を本刑に算
入した部分は、論旨引用の当裁判所の判例に反して刑法二一条を適用した違法があ
りこの点に関する論旨は理由がある。
 よつて、刑訴法四〇五条二号、四一〇条一項本文、四一三条但書により、原判決
中「当審における未決勾留日数中四〇日を原判決の刑に算入する。」との部分を破
棄し、その未決勾留日数を算入しないこととし、原判決のその余の部分に対する検
察官の上告は、上告趣意としてなんらの主張がなく、したがつて、その理由がない
ことに帰するから、刑訴法四一四条、三九六条によりこれを棄却し、訴訟費用は、
同法一八一条一項但書により被告人に負担させないことにして、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
 検察官長富久 公判出席
  昭和四六年七月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛