弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決を破棄し,第1審判決中上告人敗訴部分を取
り消す。
2前項の部分につき,被上告人の取消請求を棄却し,
その余の請求に係る訴えを却下する。
3訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人貝阿彌誠ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,被上告人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成1
7年法律第102号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づ
き,経済産業大臣から権限の委任を受けた中部経済産業局長に対し,エネルギーの
使用の合理化に関する法律(以下,後記の改正の前後を通じて「省エネルギー法」
という。)の規定により各事業者が各工場における燃料等及び電気の使用の状況等
に関する事項を記載して同局長に提出した平成15年度の各報告書の一部の開示を
請求したところ,一部の工場に係る上記各報告書のうち燃料等及び電気の使用量等
に係る第1審判決別紙1「不開示とした部分」欄記載の部分(以下「本件記載部
分」という。)に記載された情報(以下「本件数値情報」という。)が情報公開法
5条2号イ所定の不開示情報に当たるとして,本件記載部分等を不開示とし,その
余を開示する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のう
ち本件記載部分を不開示とした部分(以下「本件不開示決定部分」という。)の取
消し及び本件記載部分の開示決定の義務付けを求める事案である。なお,上記の
「工場」とは,工場又は事業場をいい,上記の「燃料等」とは,燃料及びこれを熱
源とする熱をいう(以下同じ。)。
2(1)平成17年法律第93号による改正(以下「平成17年改正」とい
う。)前の省エネルギー法によれば,燃料等又は電気の年度の使用量が政令で定め
る数値以上である工場であってそれらの使用の合理化を特に推進する必要があるも
のとして指定された工場(以下,これらの工場のうち,燃料等に係る指定を受けた
ものを「第一種熱管理指定工場」,電気に係る指定を受けたものを「第一種電気管
理指定工場」という。)を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)
は,毎年,第一種熱管理指定工場にあっては燃料等の,第一種電気管理指定工場に
あっては電気の,それぞれ使用量その他使用の状況等に関し,経済産業省令で定め
る事項を主務大臣に報告しなければならず(平成17年改正前の11条。以下,こ
の報告に係る文書を「定期報告書」という。),この義務に違反した場合には罰金
に処せられることとされている(同改正前の29条3号)。
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第1
9号による改正前のもの)によれば,第一種熱管理指定工場に関する定期報告書の
第1表には,燃料等の種類(原油,灯油,軽油,A重油,液化石油ガス,液化天然
ガス,原料炭,一般炭,石炭コークス,コールタール等,その他の燃料等)ごと
に,当該工場における使用量及びこれを熱量に換算した値を「使用量」の「年度」
欄及び「熱量GJ」欄に,この「熱量GJ」欄の値を合計した値を「合計GJ」欄に,
この値を原油に換算した値を「原油換算kl」欄に,この値の対前年度比を「対前
年度比(%)」欄にそれぞれ記載し,販売副生燃料等(販売された及び自らの生産
に寄与しない燃料等)についても同様に記載することとされ(10条1項,11条
1項1号,様式第4第1表),第一種電気管理指定工場に関する定期報告書の第1
表には,当該工場における電気の使用量について,「昼間買電」,「夜間買電」,
「上記以外の電気」及びそれらの合計の各値並びにそれぞれの対前年度比を記載す
ることとされている(10条2項,11条1項2号,様式第5第1表)。
(2)平成17年法律第61号による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法
律(以下「温暖化対策推進法」という。),地球温暖化対策の推進に関する法律施
行令(以下「温暖化対策推進法施行令」という。)及び温室効果ガス算定排出量等
の報告等に関する命令(以下「報告省令」という。)には,上記(1)の報告事項に
関連する事項に関する報告並びにその公表及び開示について,次のとおりの定めが
ある。
ア事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定め
る者(以下「特定排出者」という。)は,政令で定める規模以上の事業所(以下
「特定事業所」という。)を設置している場合,毎年度,報告省令で定めるところ
により,当該特定事業所ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素(以
下「エネルギー起源二酸化炭素」という。),それ以外の二酸化炭素,メタンなど
温室効果ガスである物質の区分に応じた温室効果ガス算定排出量(以下「事業所単
位各物質排出量」という。)等に関し,報告省令で定める事項を当該事業を所管す
る大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならないこととされて
いる(温暖化対策推進法21条の2第1項,3項,報告省令4条3項等)。そし
て,エネルギー起源二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量は,燃料,電気又は熱の
使用量(燃料又は熱にあっては,その種類ごとの使用量)にそれぞれ一定の係数を
乗ずる方法により算定される排出量を合算して算定すべきものとされている(温暖
化対策推進法21条の2第3項,温暖化対策推進法施行令6条1項1号)。なお,
上記の「エネルギー」とは,省エネルギー法2条1項に規定するエネルギー(燃料
並びに熱及び電気)をいう(温暖化対策推進法21条の10)。
イまた,事業所管大臣は,上記アの報告を受けた事項について,報告省令で定
めるところにより,事業者及び業種ごと又は都道府県ごとに温室効果ガス算定排出
量等を集計した結果とともに環境大臣及び経済産業大臣に通知し(温暖化対策推進
法21条の4第1項,3項,4項,報告省令8条),環境大臣及び経済産業大臣
は,事業所管大臣から上記通知を受けた事項について電子計算機に備えられたファ
イルに記録するとともに,当該事項のうち上記の集計結果を環境省令・経済産業省
令で定めるところにより更に集計してその結果を公表するものとされ(同法21条
の5第1項,3項,4項),主務大臣は,上記ファイルに記録された事項について
開示請求があったときは速やかにこれを開示しなければならないとされている(同
法21条の6,21条の7)。
他方,特定事業所を設置している特定排出者からの請求があった場合において,
当該特定事業所に係る事業所単位各物質排出量の情報が公にされることにより当該
特定排出者の権利,競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると事業
所管大臣が認めるときは,事業所単位各物質排出量に代えて,当該特定事業所ごと
の全ての温室効果ガスである物質の温室効果ガス算定排出量を合計した量(当該量
によることが困難であると認められる特別な事情がある場合においては,当該特定
排出者に係る温室効果ガス算定排出量を物質ごとに合計した量等)をもって環境大
臣及び経済産業大臣に対する通知をすることとされており(温暖化対策推進法21
条の3第1項,3項,報告省令7条1項2号,5項等),これが上記公表及び開示
の対象となる。
(3)省エネルギー法と温暖化対策推進法との関係については,平成17年改正
により,省エネルギー法においても,同改正後の15条1項に基づく報告書(同改
正前の11条に基づく定期報告書に相当するもの)の報告事項にエネルギー起源二
酸化炭素の排出量に係る事項が含まれることとなり,特定排出者から上記報告書に
よる報告があったときは,当該報告のうち上記排出量に係る事項に関する部分は,
温暖化対策推進法に基づくその排出量についての報告とみなすものとされている
(同法21条の10)。また,省エネルギー法における工場単位のエネルギーの使
用量等についての報告が義務付けられる者は,温暖化対策推進法における事業所単
位のエネルギー起源二酸化炭素の排出量についての報告が義務付けられる者に含ま
れるものとされている(温暖化対策推進法施行令5条の2第1号,エネルギーの使
用の合理化に関する法律施行令2条の2,6条,エネルギーの使用の合理化に関す
る法律施行規則17条,様式第9)。
3原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)本件数値情報は,鉄鋼等を製造するA株式会社のa製鉄所,苛性ソーダ等
を製造するB株式会社のb事業所,石油化学製品等を製造するC株式会社のc事業
所d工場及び同事業所e工場の各定期報告書の第1表に記載された前記2(1)の数
値に関する情報の全部又は一部である(以下,これらの事業者を総称して「本件各
事業者」といい,これらの工場を総称して「本件各工場」という。)。本件各事業
者は,第一種特定事業者に当たり,本件各工場は,第一種熱管理指定工場及び第一
種電気管理指定工場のいずれにも当たる。
(2)被上告人は,平成16年8月9日,中部経済産業局長に対し,情報公開法
に基づき,本件各事業者を含む多数の事業者に係る平成15年度の定期報告書(燃
料等,電気ともに第2表以下を除く。)の開示を請求した。
中部経済産業局長は,上記開示請求につき,定期報告書1055通を特定してこ
れらを提出した各事業者に意見書の提出を求めた上,意見書において開示に反対し
なかった事業者及び意見書を提出しなかった事業者に係る定期報告書884通につ
いて,その第1表等を開示する旨の決定をしたが,本件各事業者を始めとする開示
に反対する事業者に係るその余の171通については,平成16年12月8日付け
で,当該各定期報告書の第1表に記載された情報の全部又は一部が情報公開法5条
2号イ所定の不開示情報に当たるとして,これらを不開示とする旨の決定をした。
本件決定及び本件数値情報は,このうちの8通に係るものである。
(3)事業者が1年間に製品の製造に要した燃料等や電気の費用(以下「エネル
ギーコスト」という。)等については,定期報告書の第1表に記載される前記2
(1)の数値に関する情報を基に次のような各種の手法を用いることにより推計する
ことができる。
エネルギーコストのうち,まず,工場全体のエネルギーコストについては,上記
情報に公表資料等から推測される燃料等や電気の単価を乗ずる方法により推計する
ことができる。また,製品当たりのエネルギーコストについては,工場においては
複数の製品を製造しているのが通例であるから,各工場における主力製品等を代表
製品として設定し,代表製品当たりのエネルギーコストを推計した上で,当該製品
と当該代表製品とを対比した上で推計することができる。
そして,製造原価については,エネルギーコスト,エネルギーコスト以外の原材
料費,労務費及びその他の経費(機械設備等の減価償却費等)の合計であると整理
することができ,エネルギーコスト以外の費用は,公表資料等から推計した数値を
各工場に割り付け,更に各製品に割り付けるなどの方法により推計することができ
る。
(4)なお,定期報告書に関しては,省エネルギー法の一部改正を内容とする平
成10年法律第96号に係る国会審議において,年間のエネルギー使用量,生産数
量,具体的な設備の導入,投資の計画等の事項は,通常,企業の経営上の秘密に属
するから一般に公開することはなじまず,仮にこれらの情報を公開することとすれ
ば企業から国が入手できる情報が限定されかねない旨の資源エネルギー庁・新エネ
ルギー部長の答弁がされている。
(5)上告人は,本件数値情報が,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当
たるとする理由として,要旨,次のとおり主張している。
ア本件数値情報は,企業秘密の性質を有し,次のイないしエのとおり,本件数
値情報から一定の有意な情報を引き出すことが可能であり,本件数値情報が開示さ
れた場合,本件各事業者は開示されない場合と比べてより不利な立場に置かれる蓋
然性がある。
イ本件数値情報が開示された場合,エネルギーコストや製造原価を推計するこ
とが可能となるし,さらに,前年度以前の数値と比較することにより,本件各工場
における省エネルギーの技術水準,取組内容及び進展状況を推測することも可能と
なる。本件各事業者と現在及び将来において競業関係に立つ者(以下「競業者」と
いう。)が本件数値情報を入手した場合,上記の各点を踏まえ,製品の価格戦略,
設備投資計画等において有利な情報を得ることができ,その反面,本件各事業者の
利益が害されるおそれがある。
ウ本件各事業者から本件各工場の製造する製品を購入している者(以下「需要
者」という。)が本件数値情報を入手した場合,エネルギーコストや製造原価を推
計することにより,価格交渉等においてこれらを根拠に値下げ等を要求し,その反
面,本件各事業者は不利な立場に立つおそれがある。
エ本件各事業者に本件各工場の使用する燃料等を供給している者(以下「供給
者」という。)が本件数値情報を入手した場合,自らが本件各工場に供給している
燃料等の量との比較をすることにより当該工場への自らの納入比率を高い精度で知
り得るため,価格交渉等を行うに当たり有利な立場に立つことになり,その反面,
本件各事業者は不利な立場に立つおそれがある。
4原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断して,本件決定のう
ち本件不開示決定部分の取消し及び本件記載部分の開示決定の義務付けを求める被
上告人の請求をいずれも認容すべきものとした。
(1)本件数値情報による工場全体や製品当たりのエネルギーコストの推計は,
推計の過程を重ねるためその精度が粗くなるし,製造原価の推計も,製造業におけ
るエネルギーコストの製造原価に占める割合がそれほど大きいものではないことな
どに照らせば,本件数値情報によってその推計が精密になる度合いはわずかなもの
にとどまると評価するのが相当である。
そうすると,競業者が本件数値情報を入手した場合でも,より低価格の製品の販
売を展開するなどの競争上の不利益が本件各事業者に生ずる可能性は少ないし,エ
ネルギー効率化技術に関する水準や進展状況を推知して技術革新や投資状況等を推
し量ることができるとしても,本件各事業者に不利益が生ずる可能性は相当小さ
い。また,需要者が本件数値情報を入手した場合でも価格交渉の際の値下げの要求
などの不利益が本件各事業者に生ずる可能性は少ない。
そして,供給者が本件数値情報を入手した場合でも,本件各工場における燃料等
の種類別の年間使用量を知ることはできるが,現実に燃料等の調達に支障が生ずる
かどうかは,本件各工場で用いている燃料等の種別及び量,従来の調達に関する経
緯その他の諸要因によって左右されるものと解されるから,一般的に燃料等の調達
に関する不利益が本件各事業者に生ずる蓋然性があるとはいえない。
(2)上記(1)によれば,本件数値情報が開示されることにより本件各事業者に不
利益が生ずる可能性は,本件各事業者の個別の事情を踏まえ検討しても,さほど大
きいものではなく,抽象的な危惧感の域を出るものではない。したがって,本件数
値情報は,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たるとはいえない。
5しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)前記事実関係等によれば,本件数値情報は,本件各工場において特定の年
度に使用された各種エネルギーの種別及び使用量並びに前年度比等の各数値を示す
情報であり,本件各事業者の内部において管理される情報としての性質を有するも
のであって,製造業者としての事業活動に係る技術上又は営業上の事項等と密接に
関係するものということができる。
そして,前記2(2)及び(3)のとおり,平成17年法律第61号による温暖化対策
推進法の改正によって定められた温室効果ガス算定排出量の公表及び開示に係る制
度においては,事業所単位のエネルギー起源二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
を算定する基となる本件数値情報に相当する情報が報告及び開示の対象から除外さ
れており,かつ,この情報が情報公開法5条2号イと同様の要件を満たす場合に
は,各事業者の権利,競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」とい
う。)に配慮して,事業所単位各物質排出量に代えてこれを一定の方法で合計した
量をもって環境大臣及び経済産業大臣に通知し,公表及び開示の対象とする制度が
併せて定められている。すなわち,上記の関係法令の制度においては,本件数値情
報に相当する情報よりも抽象度の高い事業所単位のエネルギー起源二酸化炭素の温
室効果ガス算定排出量についてさえ,事業者の権利利益に配慮して開示の範囲を制
限することが特に定められているのであって,このことからも,本件数値情報が事
業者の権利利益と密接に関係する情報であることがうかがわれるところである(前
記3(4)の国会答弁も,この趣旨をいうものと解される。)。
ところで,省エネルギー法において所定の数値に関する情報を記載した定期報告
書の提出が義務付けられた趣旨は,各事業者において自らエネルギーの使用の状況
等を詳細に把握して整理分析することを促すとともに,国が適切な指示等(平成1
7年改正前の12条)を行うために各事業者におけるエネルギーの使用の状況等に
ついて各年度ごとに具体的な数値を含めて詳細に把握するということにあるものと
解される。このような省エネルギー法の報告制度の趣旨に鑑みると,情報公開法に
よる定期報告書の開示の範囲を検討するに当たっては,上記のような当該情報の性
質や当該制度との整合性を考慮した判断が求められるところである。
(2)ア前記事実関係等によれば,本件数値情報は,事業者単位ではなく工場単
位の情報であるという点で個別性が高く,その内容も法令で定められた事項及び細
目について個々の数値に何らの加工も施されない詳細な基礎データを示すものであ
り,本件各工場における省エネルギーの技術の実績としての性質も有するものであ
る。しかも,定期報告書は毎年定期的に提出されるもので,前年度比の数値もその
記載事項に含まれているから,これを総合的に分析することによって,本件各工場
におけるエネルギーコスト,製造原価及び省エネルギーの技術水準並びにこれらの
経年的推移等についてより精度の高い推計を行うことが可能となるものというべき
である。
これらによれば,競業者にとっては,本件数値情報が開示された場合,上記のよ
うな総合的な分析に自らの同種の数値に関する情報等との比較検討を加味すること
によって,上記の点についての更に精度の高い推計を行うことができるものという
べきであり,本件各工場におけるエネルギーコスト,製造原価及び省エネルギーの
技術水準並びにこれらの経年的推移等についての各種の分析に資する情報として,
これを自らの設備や技術の改善計画等に用いることが可能となるものということが
できる。また,需要者にとっても,本件数値情報が開示された場合,上記のような
総合的な分析によってエネルギーコスト及び製造原価並びにこれらの経年的推移等
の推計を行うことにより,本件各工場におけるエネルギーコストの減少の度合い等
を把握することができるものというべきであり,本件各事業者との製品の価格交渉
等において,この点についての客観的な裏付けのある情報としてこれを交渉の材料
等に用いることが可能となるものということができる。
そして,前記事実関係等によれば,供給者にとっても,本件数値情報が開示され
た場合,本件各工場における燃料等の使用量と本件各工場への自らの供給量とを比
較することにより,その供給量が本件各工場における燃料等の全使用量に占める割
合等を正確に把握することができるものというべきであり,本件各事業者との燃料
等の価格交渉等において,この点についての客観的な裏付けのある情報としてこれ
を交渉の材料等に用いることが可能となるものということができる。
イ他方,前記事実関係等によれば,本件各事業者は,製造業を事業目的とする
一般の私企業であることが認められるところ,本件数値情報は,その内容が法令で
事項及び細目を定められているため,本件各事業者としては,定期報告書を提出す
る際にこれが将来開示され得る可能性を考慮して表現に配慮するなどの余地がな
く,報告についても罰則をもって強制されていることから,仮に本件数値情報が開
示されるとすれば上記アのような不利な状況に置かれることを回避することは極め
て困難であるものといわざるを得ない。
(3)以上のような本件数値情報の内容,性質及びその法制度上の位置付け,本
件数値情報をめぐる競業者,需要者及び供給者と本件各事業者との利害の状況等の
諸事情を総合勘案すれば,本件数値情報は,競業者にとって本件各事業者の工場単
位のエネルギーに係るコストや技術水準等に関する各種の分析及びこれに基づく設
備や技術の改善計画等に資する有益な情報であり,また,需要者や供給者にとって
も本件各事業者との製品や燃料等の価格交渉等において有意な事項に関する客観的
な裏付けのある交渉の材料等となる有益な情報であるということができ,本件数値
情報が開示された場合には,これが開示されない場合と比べて,これらの者は事業
上の競争や価格交渉等においてより有利な地位に立つことができる反面,本件各事
業者はより不利な条件の下での事業上の競争や価格交渉等を強いられ,このような
不利な状況に置かれることによって本件各事業者の競争上の地位その他正当な利益
が害される蓋然性が客観的に認められるものというべきである。
原審は,前記4のとおり,本件数値情報による推計の精度の程度を主な理由とし
て,本件数値情報は情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に当たらないという
が,上記の諸事情に照らせば,その精度の程度等をもって,本件数値情報の開示に
よって本件各事業者が上記のように事業上の競争や価格交渉等において不利な状況
に置かれる蓋然性の有無の判断が左右されるものではないというべきである。
以上によれば,本件数値情報は,これが公にされることにより本件各事業者の競
争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとして,情報公開法5条2
号イ所定の不開示情報に当たるというべきである。
なお,前記事実関係等によれば,本件数値情報は,その内容,性質に鑑み,人の
生命,健康,生活又は財産を保護するために公にすることが必要であるとは認めら
れず,情報公開法5条2号ただし書所定の開示すべき情報に当たるものでないこと
は明らかである。
6以上のとおりであるから,本件数値情報が情報公開法5条2号イ所定の不開
示情報に当たるとはいえないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,
以上説示したところによれば,本件不開示決定部分の取消しを求める被上告人の請
求は理由がなく,本件記載部分の開示決定の義務付けを求める被上告人の請求に係
る訴えは行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠く不適法なもの
であるから,第1審判決のうち被上告人の上記各請求を認容した部分を取り消し,
同部分のうち上記取消請求を棄却し,上記義務付けの請求に係る訴えを却下すべき
である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官須藤正彦裁判官
千葉勝美)

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