弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本告抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は、別紙記載のとおりで、当裁判所は、これについて次のように
判断する。
 一、 本件記録によれば、抗告会社は昭和二十六年十一月二十四日、同年十一月
十八日A、Bが取締役に、Cが監査役に、またAが代表取締役にそれぞれ就任した
旨の登記をなしたところ、訴外Dは抗告会社を相手方として、右A等が選任せられ
たとする昭和二十六年十一月十八日の臨時株主総会は全然仮空のものであつて、招
集、開催は勿論、右のような決議も行われたことはないと主張して、「被告会社の
昭和十六年十一月十八日開催の株主総会における取締役E、同D、同Fの辞任を承
認し、新取締役としてA、B、新監査役としてCを選任する旨の各決議は存在しな
いことを確認する。」との判決を求める訴を提起し、右申立と同一内容の判決を受
け、これが確定したことを認めることができる。しかしながら、確定判決は、その
当事者間においてのみ効力を有し、第三者に対して<要旨第一>その効力の及ばない
のを原則とするところ、前述の株主総会における取締役選任等の決議の存在しない
ことを確認する訴については、商法上会社合併無効の訴、設立無効の
訴、設立取消の訴、総会の決議取消の訴、決議変更の訴及び決議の内容が法令又は
定款に違反することを理由とする決議曲効確認の訴等のように、判決が第三者に対
してもその効力を有することを特に定めた規定が存在しないばかりでなく、右本件
確認の訴がその性質上、判決の効力を、前述の訴訟法上の原則に反し、当然に第三
者にまで及ぼさなければならないものとは解されない。
 二、 原決定全文を通読すれば、原裁判所は、前述のように、右判決の効力が当
然第三者である平和相互銀行に及ばないことを判示した上、更に右確定判決正本が
一つの文書として、抗告人主張のような取締役選任決議不存在の事実を疏明するに
足る、いわゆる実質的証拠力を有するかどうかを説明するために、所論のように判
示したものであることは明白である。
 <要旨第二>口頭弁論期日に当事者の一方が出頭せず、かつ相手方の主張した事実
を明らかに争わなかつたため、裁判所が、相手方の主張した事実を右の
当事者において自白したものとみなし、この事実に基いて判決をした場合、この判
決の既判力、執行力がいわゆる対席判決と何等異なるものでないことはいうをまた
ないが右判決正本が、その事実の存在を証明する文書としては、極めて薄弱な証拠
力を有するに過ぎないことは、顕著な事実であるから、原決定が所論のように判示
したのは相当であつて、抗告理由二も採用することができない。
 (裁判長判事 小堀保 判事 原増司 判事 高井常太郎)

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