弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人伊藤増一の控訴趣意第一点(法令適用の誤の主張)について。
 所論は被告人A同Bの原判示各所為は夫々法律上包括して一罪を構成するに過ぎ
ないところ、原審はこれを併合罪と認めて該当法条を適用し処断したのは違法であ
ると主張するのである。而して原審が被告人等の原判示事実は労働基準法第六二条
違反の罪の併合罪に当るものと認め、刑法第四五条前段第四八条第二項第一〇条等
を適用して処断したことは、原判文の示すとおりである。
 <要旨>しかし労働基準法第六二条は年少労働者及び女子労働者の健康の保護向上
をはかるためにこれ等の者を一日のうち健康に有害な労働時間である同条所
定の時間に使用すること(いわゆる深夜業)を禁止し、もつて年少又は女子労働者
の各自の福祉を保障しようとする規定であるから、もし使用者が右法条に反して、
多数日にわたり多数の年少又は女子労働者を深夜業に使用した場合には特段の事情
ある場合を除き、その使用日毎に各就業者各個人別に独立して同条違反の罪が成立
するものと解すべく、従つて各就業者の数に応じその就業日数に相当する数の併合
罪として処断するを相当とし、これ等を包括して一罪が成立するものとなすべきで
ない。されば原審がこれと同趣旨に解し、本件判示各罪を包括して一罪とせず、併
合罪の関係にあるものとして前記併合罪の法条を適用し夫々処断したことはまこと
に正当であつて、原判決には所論のごとき法令適用の誤は存しない。
 同第二点(量刑不当の主張)について。
 記録を精査するに、被告人A同Bの両名は法規を無視して、原判示の長期間殆ん
ど連日にわたり多数の女子を深夜業に使用したものであり、その間労働基準監督官
の注意があつたにかかわらずこれを中止することなく続けていたもので、犯情甚だ
重く、その他の情状も考慮すると、原審の科刑は相当であつて、所論のような事情
を以て右科刑を過重であるとはなし得ない。
 右のとおり各論旨はいずれも理由がないから、刑事訴訟法第三九六条に則り主文
のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 万歳規矩楼 裁判官 武田清好 裁判官 小川武夫)

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