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平成21年5月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第23883号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年3月17日
判決
茨城県取手市<以下略>
原告A1
訴訟代理人弁護士飯田丘
同飯田圭
東京都文京区<以下略>
被告光源寺
千葉県佐倉市<以下略>
被告C1
被告両名訴訟代理人弁護士徳田幹雄
同高橋利郎
同藤田嗣潔
同中田裕規
主文
1被告光源寺は,別紙物件目録記載の観音像について,その仏頭部
を同観音像制作当時の仏頭部に原状回復せよ。
2原告の被告光源寺に対するその余の請求及び被告C1に対する請
求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,原告に生じた費用の6分の1及び被告光源寺に生じ
た費用の3分の1を被告光源寺の負担とし,原告に生じたその余の
費用,被告光源寺に生じたその余の費用及び被告C1に生じた費用
の全部を原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項と同旨
2被告光源寺は,別紙物件目録記載の観音像について,その仏頭部を同観音
像制作当時の仏頭部に原状回復するまでの間,一般公衆の観覧に供してはな
らない。
3被告らは,原告に対し,連帯して,600万円及びこれに対する被告光源
寺について平成19年9月22日,被告C1について同月23日から又は被
告らについて平成20年8月29日から各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
4被告光源寺は,原告に対し,平成21年3月18日から別紙物件目録記載
の観音像についてその仏頭部を同観音像制作当時の仏頭部に原状回復するま
で1か月10万円を毎月末日限り支払え。
5被告らは,別紙謝罪広告目録1記載の第2の要領で,第1の内容の謝罪広
告を掲載せよ。
6被告らは,別紙謝罪広告目録2記載の第2の要領で,第1の内容の謝罪広
告を掲載せよ。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が,原告の亡父D1(以下「亡D2」という。),亡兄E
1(以下「亡E2」という。)及び兄F1(以下「F2」という。)と共同
で制作した美術の著作物である別紙物件目録記載の観音像について,その原
作品の所有者である被告光源寺が亡D2及び亡E2の死後に被告C1(以
下「被告C2」という。)に依頼して仏頭部をすげ替えて,公衆の観覧に供
していることが(以下,仏頭部すげ替え前の観音像を「本件原観音像」,仏
頭部すげ替え後の観音像を「本件観音像」という。),本件原観音像に係る
原告の著作者人格権(同一性保持権)及び著作権(展示権)の侵害又は原告
の名誉若しくは声望を害する方法による著作物の利用行為(著作者人格権の
みなし侵害)に当たり,かつ,亡D2及び亡E2が存しているとしたならば
その著作者人格権の侵害となるべき行為に当たる旨主張し,被告光源寺に対
し,①著作権法112条1項,115条,113条6項に基づき又は亡D2
及び亡E2の遺族として同法116条1項,112条1項,115条に基づ
き,本件観音像の仏頭部を同観音像制作当時の仏頭部(すなわち,本件原観
音像の仏頭部)に原状回復するまでの間,本件観音像を一般公衆の観覧に供
することの差止めを,②同法112条2項,115条,113条6項に基づ
き又は亡D2及び亡E2の遺族として同法116条1項,112条2項,1
15条に基づき,本件観音像の仏頭部を本件原観音像の仏頭部に原状回復す
ることを求めるとともに,被告両名に対し,③原告の著作者人格権侵害又は
著作者人格権のみなし侵害の不法行為に基づく損害賠償(被告光源寺に対し
ては上記原状回復するまでの間の将来分の損害賠償を含む。)を,④同法1
15条に基づき並びに亡D2及び亡E2の遺族として同法116条1項,1
15条に基づき,原告,亡D2及び亡E2の名誉又は声望を回復するための
適当な措置として別紙謝罪広告目録1及び2記載の謝罪広告を求めた事案で
ある。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の
全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,現代彫刻及び仏像彫刻を業とする彫刻家兼仏師である。
原告の父亡D2と母亡G1(以下「亡G2」という。)は,長男亡E
2,二男F2及び三男原告の3人の子をもうけた(甲47ないし5
0)。
亡D2及び亡E2は,いずれも仏像彫刻を業とする仏師(亡D2の雅
号・「D3」,亡E2の雅号・「E3」)であったが(以下,亡D2
を「D4」,亡E2を「E4」ということもある。),亡D2は昭和6
3年7月29日に,亡E2は平成11年9月28日に死亡した。亡E2
に,配偶者及び子はいない(甲49,50)。
また,F2も,仏像彫刻を業とする仏師(雅号・「F3」)であった
が(以下,F2を「F4」ということもある。),平成10年に廃業し
た。
イ被告光源寺は,浄土宗の寺院である光源寺を維持,運用する宗教法人
である。
ウ被告C1(以下「被告C2」という。)は,仏像彫刻を業とする仏
師(雅号・「C3」)である。被告C2は,昭和56年ころから平成元
年9月ころまでの間亡E2(E4)に雇用された後,同年9月ころ独立
した。
(2)本件原観音像の制作
ア光源寺には,江戸時代の元禄10年(1697年)に造立された,木
彫十一面観音菩薩立像(以下「旧大観音像」という。)を祀る観音堂が
あった。旧大観音像は,奈良県長谷寺の本尊である十一面観音菩薩立
像(長谷寺式十一面観音像)の様式・特徴を備えた仏像であり,天保年
間に刊行された「江戸名所図会」にも掲載されるなど,江戸時代から「
駒込大観音」として広く人々の信仰を集めていた。
旧大観音像は,昭和20年5月25日の東京大空襲により観音堂と共
に焼失した。
イ(ア)光源寺の先代の住職であり,被告光源寺の代表役員であった亡
H(以下「先代住職」という。)は,昭和62年初めころ,D4及び
E4に対し,駒込大観音の復興となる新たな十一面観音菩薩立像の制
作を依頼した。
その後,同年5月ころから,D4,E4及びF4が居住していた東
京都中野区内の自宅兼工房(以下「本件工房」という。)において,
本件原観音像の彫刻作業(木彫作業)が開始された。
(イ)木彫作業を完了した本件原観音像は,平成2年3月12日,本件
工房から搬出され,光源寺の境内に建築された漆塗り・金箔貼り作業
を行うための工房(以下「本件漆塗り工房」という。)に搬入され
た。
先代住職は,同日,本件原観音像の本件漆塗り工房への搬入を記念
する法要を執り行った。同日から,塗師(漆塗り職人)によって本件
原観音像の漆塗り・金箔貼り作業が開始された。
(ウ)漆塗り・金箔貼り作業を完了した本件原観音像は,光源寺の境内
に新たに建築された観音堂(以下「本件観音像」という。)に安置さ
れた。
その後,先代住職は,平成5年5月18日,本件原観音像の開眼法
要(名称「駒込大観音開眼落慶法要」)を執り行った。以後,本件原
観音像は,参拝者等の公衆の観覧に供された。
ウ本件原観音像の体内(躯体の内部)には,「大仏師監修D
3」,「制作者E3F3A1弟子C1」との墨書(甲10)
が,また,本件原観音像の足ほぞには,「監修D3」,「制作者E
3F3A1C1」との墨書(乙3)が施されている。
エ本件原観音像は,美術の著作物であり,E4は,その著作者である。
(3)被告らによる仏頭部のすげ替え
ア先代住職は,平成6年12月26日に死亡した。その後,B1(以
下「B3」という。)は,光源寺の住職となり,また,平成7年2月2
3日,被告光源寺の代表役員に就任した。
イ被告光源寺は,平成15年ころから平成18年ころまでの間に,被告
C2に対し,本件原観音像について新たな仏頭部の制作及び仏頭部のす
げ替え作業を依頼し,被告C2は,上記依頼に応じて,これを実施し
た。
被告光源寺は,本件原観音像の仏頭部をすげ替えた本件観音像を,光
源寺の本件観音堂に祀り,参拝者等の公衆の観覧に供している。
すげ替え前の仏頭部は,別紙写真目録記載の右側の写真(3枚)のと
おりであり,すげ替え後の仏頭部は,同目録記載の左側の写真(3枚)
のとおりである。
ウなお,被告らは,本件原観音像から取り外した仏頭部(すげ替え前の
仏頭部)をその原形のままの状態で保管している。
3争点
本件の争点は,①原告は本件原観音像の共同著作者か(争点1),②被告
らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為及び被告光源寺がそのすげ替
え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることが,本件原観音像に係る原
告の著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるか,これに当たるとした
場合,原告は被告光源寺に対し,著作権法112条1項,2項に基づき,本
件観音像についてその仏頭部を本件原観音像の仏頭部に原状回復するまでの
間の公衆の観覧に供することの差止め及び上記原状回復そのものを求めるこ
とができるか(争点2),③原告は,同法115条に基づく名誉回復等の措
置として,被告光源寺に対し,上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観
音像を公衆の観覧に供することの差止め及び上記原状回復そのものを求める
ことができるか(争点3),④被告ら及び被告光源寺による上記各行為が,
原告の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為(同法113条6
項)に当たり,その著作者人格権の侵害行為とみなされるか,みなされると
した場合,原告は被告光源寺に対し,同法112条1項,2項に基づき又は
同法115条に基づく名誉回復等の措置として,上記仏頭部を原状回復する
までの間の本件観音像を公衆の観覧に供することの差止め及び上記原状回復
そのものを求めることができるか(争点4),⑤原告は,被告光源寺が仏頭
部がすげ替えられた後の本件観音像を公衆の観覧に供していることが,二次
的著作物である本件観音像に係る原著作物の著作者としての原告の著作権(
展示権)の侵害に当たるとして,被告光源寺に対し,同法112条1項,2
項に基づき,上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観音像を公衆の観覧
に供することの差止め及び上記原状回復そのものを求めることができるか(
争点5),⑥原告は,被告らに対し,原告の著作者人格権侵害及び著作者人
格権のみなし侵害の不法行為に基づく損害賠償(被告光源寺に対しては上記
原状回復するまでの間の将来分の損害賠償を含む。)を求めることができる
か及び被告らが賠償すべき原告の損害額(争点6),⑦原告は,亡D2及び
亡E2の遺族として同法116条1項,112条1項,2項,115条に基
づき,被告光源寺に対し,上記仏頭部を原状回復するまでの間の本件観音像
を公衆の観覧に供することの差止め及び上記原状回復そのものを求めること
ができるか(争点7),⑧原告は,自ら同法115条に基づき,D4(亡D
2)及びE4(亡E2)の遺族として同法116条1項,115条に基づ
き,原告,D4及びE4の名誉又は声望を回復するための適当な措置として
別紙謝罪広告目録1及び2記載の謝罪広告を求めることができるか(争点
8)である。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(原告の共同著作者性)について
(1)原告の主張
本件原観音像は,D4,E4,F4及び原告が共同で制作した共同著作
物であり,原告は,その共同著作者である。
その理由は,以下のとおりである。
ア本件原観音像の制作の経緯
(ア)原告は,江戸時代から続く仏師の家柄(I家)に生まれ,いずれ
も仏師である父D4,兄E4及びF4とともに,仏像等を制作するた
めの共用の工房(本件工房)を営み,依頼を受けた仕事の内容やその
規模,納期等に応じて,臨機応変に仕事を分担し合い,互いに協力し
て仏像の彫刻等の業に携わっていた。
被告光源寺は,昭和62年初めころ,I家に対し,本件原観音像の
制作を依頼した。E4は,その際,I家を代表して,光源寺の先代住
職と折衝等を行った。
被告光源寺の依頼の趣旨は,戦災により焼失した「駒込大観音」の
復興となる木彫十一面観音菩薩立像の制作であったため,長谷寺式十
一面観音像の様式に則った観音像の制作を企画した。
(イ)a木彫の仏像は,おおむね,①原材から材料となる木材を切り出
す工程(「木取り」),②木材を材料として,鉈,ノミ,丸刀等を
用いた彫刻的技法を施すことにより仏像を彫り上げる工程(木彫作
業),③木彫作業の完了後,漆塗り等の塗装作業を施し,最後に開
眼作業(胡粉による眼部の彩色作業)を施す工程を経て制作され
る。
像体をいくつかの部位に分けて制作する「寄木造り」の仏像の材
料は,単一の木材から切り出したものではなく,複数の角材をほぞ
や接着剤を用いて継ぎ合わせた木材(この継ぎ合わせ工程を「木寄
せ」という。)が用いられる。
また,一般に,木彫作業は,「荒彫り」(木材から仏像の大まか
な像形を彫り出す工程),「小造り」(荒彫りによる荒いノミ目を
平滑に整えながら,仏像としての大体の像形を彫り整える工
程),「仕上げ」(仏像の完成イメージを念頭において,像全体の
バランス等に配慮しながら,像の各部位を調整しつつ,像の細部を
彫り上げる工程)といった各段階を経て進められる。寄木造りの仏
像の場合,まずその頭部から制作を開始し,頭部の荒彫り又は小造
りが完了した段階から,躯体部,次いで腕部の制作を行うことが一
般的である。その他の光背,台座等の制作は,適宜,上記作業と平
行して進められる。
そして,上記各部位ごとに小造りの作業が完了した段階から,像
全体について仕上げの作業を進めることとなる。なお,本件原観音
像のような規模の大きな仏像の制作に際しては,荒彫りが完了した
段階から小造りの段階にかけて,像体をばらしてその内部の木部を
そぎ取った後,改めて像体を継ぎ合わせる「内刳り」の作業を行う
ことが一般的である。
b本件原観音像の制作は,次のような工程を経て行われた。
①本件原観音像の各部位ごとの材料となる木材の木寄せ作業は,
昭和62年5月ころから7月ころにかけて行われた。また,木彫
作業は,まず頭部の荒彫りから開始され,同年6月中旬ころまで
には,同作業が完了し,頭部の内刳りも行われた。
同年夏ころ以降,荒彫りが完了した頭部を躯体部の材料となる
木材に取り付けた上で,躯体部の荒彫り作業が開始された。
②その後,昭和63年中は,それぞれ,頭部の小造り(仏頭上に
取り付ける「化仏」の制作を含む。),躯体部の荒彫り,次いで
その小造り,腕部の荒彫りといった各作業が順次進められた。ま
た,それと同じ時期に,上記作業と平行して,光背,台座等の荒
彫りも行われた。
この間の同年7月29日に,D4は死亡した。
③E4は,平成元年5月6日,脳梗塞で倒れ,同日から同年6月
24日まで入院した。
その間の6月14日,原告は,被告光源寺の先代住職を本件工
房に迎えて,本件原観音像の躯体の内部に,「大仏師監修D
3」,「制作者E3F3A1弟子C1」との墨書(前
記第2の2(2)ウ)をした。
この時期までに,本件原観音像は,上記各部位ごとの小造り作
業が完了しており,以後,像全体の仕上げに入る段階にあった。
④本件原観音像の仕上げ作業は,平成元年6月ころ開始され,平
成2年3月初めころ完了した。
木彫作業が完了した本件原観音像は,平成2年3月12日,本
件工房から搬出され,本件漆塗り工房に搬入された。
その後,漆塗り・金箔貼り作業が完了した本件原観音像の開眼
作業が行われ,本件原観音像が完成した。
(ウ)a前記(イ)bの本件原観音像の制作工程におけるD4,E4,F
4及び原告の作業分担は,おおむね次のとおりである。
①本件原観音像の全体の構想及び設計は,D4,E4,F4及び
原告が協議して決定した。
②本件原観音像の頭部の荒彫りは,D4及びE4を中心に行わ
れ,その小造りはE4を中心に行われた。頭部のうち化仏の小造
り及び仕上げは,原告が行った。
③本件原観音像の躯体部の荒彫り及び小造りは,E4を中心に行
われた。
④本件原観音像の腕部,光背及び台座の荒彫り及び小造りは,F
4及び原告を中心に行われた。
⑤小造り作業完了後の本件原観音像全体の仕上げ作業は,原告を
中心に行われた。
⑥漆塗り・金箔貼り作業の完了後の本件原観音像の開眼作業は,
原告が行った。
b原告が本件原観音像の制作作業に従事していたことを示す客観的
資料として,次のようなものがある。
まず,平成7年6月15日に発行された宗教工芸新聞(甲1)
に,「(E4の)最近の大作としては駒込光源寺の大観音を仕上げ
たこと。・・・常に仕事を共に続ける弟・F4氏,A2氏(行動美
術会員)は大きな支えとなった」(甲1)等と報道され,また,亡
D4の主治医であった医師J作成の昭和63年7月30日付け紹介
状(甲34)においても「(D4は)観音像を3人の息子さん達と
制作中の方です」等と言及されている。
次に,平成12年11月26日に執り行われた先代住職の七回忌
法要のために光源寺の現住職のB3(被告光源寺代表者)が作成し
た席次表(甲44)には,原告について「再建駒込大観音の共同彫
刻家」と記載されている。
さらに,平成5年5月18日に執り行われた本件原観音像の開眼
落慶法要の際に,先代住職がそのスピーチの中で原告を本件原観音
像の共同著作者の一人として紹介し,謝辞を述べている状況が撮影
されたビデオテープ(甲71)が存在する。
(エ)以上によれば,本件原観音像は,D4,E4,F4及び原告の4
人を共同著作者とする共同著作物に該当する。
特に,原告は,E4が脳梗塞で倒れた後の全体の仕上げ作業を中心
となって行い,本件原観音像の木彫作業を完成へと導いているもので
あり,本件原観音像の制作に創作的に関与したものである。
(オ)これに対し被告らは,後記のとおり,本件原観音像を制作したの
は,E4及び被告C2の両名であり,原告は,本件原観音像の制作に
関与していない旨主張する。
しかし,原告がD4,E4及びF4と互いに作業を分担し合い,共
同して本件原観音像の制作作業を遂行したことは,前記(ウ)aのとお
りであり,他方で,被告C2は,本件原観音像の制作当時,E4に雇
用され,その制作助手として,専らE4が担当する作業をE4の具体
的な指示及び監督の下で補佐していたに過ぎず,本件原観音像の制作
に創作的に関与したものではない。
したがって,被告らの上記主張は失当である。
イ著作権法14条による著作者の推定
(ア)著作権法14条は,著作物の原作品に,その氏名又はその雅号と
して周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者
は,その著作物の著作者と推定する旨規定されている。
ところで,仏像彫刻の仏体内に著作者名を墨書することは,古くか
ら広く一般に行われてきたことである。また,仏像彫刻の仏体内に著
作者名として,「実制作者」である仏師の氏名又は雅号のみなら
ず,「監修」者すなわち「編集の最高責任者」のような「制作全体の
指揮者」である「大仏師」等の氏名又は雅号を墨書することも,古く
から広く一般に行われてきたことである。
このように仏像彫刻の仏体内に「監修」者又は「制作者」として墨
書が施されている者は,「著作者名として通常の方法により表示され
ている者」に該当すると解するのが相当である。
そして,本件原観音像の体内(躯体の内部)及び足ほぞには,「監
修D3」,「制作者E3F3A1」との墨書が施されている
ところ(前記第2の2(3)ウ),「A1」は原告の氏名であり,ま
た,「D3」は亡D2の雅号として,「E3」は亡E2の雅号とし
て,「F3」はF2の雅号としてそれぞれ周知のものである。
(イ)そうすると,亡D2(D4),亡E2(E4),F2(F4)及
び原告は,著作権法14条に基づいて,いずれも本件原観音像の共同
著作者と推定される。
ウ小括
以上のとおり,原告は,本件原観音像の共同著作者である。
(2)被告らの反論
本件原観音像を制作したのはE4及び被告C2の両名であって,原告
は,本件原観音像の制作について全く関与していないか,少なくとも創作
的な関与をしていないから,本件原観音像の共同著作者ではない。
その理由は,以下のとおりである。
ア本件原観音像の制作の経緯の主張に対し
(ア)E4及び被告C2は,昭和62年以降,本件原観音像の木彫作業
を開始し,平成元年9月にその木彫作業をすべて終了し,漆塗り・金
箔貼り作業を残すのみとなった。したがって,本件原観音像を制作し
たのは,E4及び被告C2の両名である。この間の昭和61年6月こ
ろから昭和62年6月ころまでの約1年間,E4及び被告C2の下で
仏像彫刻の修行をしていたK1(以下「K2」という。)が本件原観
音像の制作に補助的に関与したが,D4,F4及び原告は,いずれも
本件原観音像の制作に全く関与していない。
本件原観音像の制作の経緯は,次のとおりである。
aE4と被告C2は,年始の挨拶のため,昭和62年1月ころ,被
告光源寺を訪れた。E4は,その際,先代住職に対し,駒込大観音
の再建を勧めたところ,先代住職は,E4の勧めに応じ,E4に対
して駒込大観音の再建を依頼したことから,駒込大観音の再建計画
が具体的に動き出した。
E4は,駒込大観音の設計図を描き,それを基に檜材料の必要量
を算出し,制作日数と必要経費などから制作費を算出した上で,被
告光源寺に制作費用の概算を提示した。
被告光源寺は,E4が示した制作費を受け入れ,本件原観音像の
制作が開始された。
b昭和62年5月5日までに,E4が発注した檜材料が,E4及び
被告C2の作業場である本件工房に搬入された。
被告C2は,K2とともに,檜材料に電気カンナや手鉋で鉋をか
けて水平面を作り,多数本の桧角材をボンドで接着して大きな木塊
を作った。そして,E4が,仏頭部を制作するため,被告C2とK
2が制作した木塊を彫り進めていった。
c被告C2は,仏頭部を制作するための木塊を制作した後,体部や
光背の制作に取りかかった。
まず,被告C2は,K2とともに,檜材料にカンナをかけて水平
面を作り,多数本の桧角材をボンドで接着して,光背を制作するた
めのテーブル状の木塊や体部を制作するための木塊を制作した。
次に,C2は,唐草模様の中に七観音を表す梵字を配した光背の
絵図面を描き,E4の承諾を得ると,テーブル状の塊を光背の形に
彫刻し,そこに光背の絵図面を写して,電動ドリルやノミで彫り進
めていった。その後,平成元年1月ころ,光背が完成した。
dE4は,昭和62年6月ころ,仏頭部の粗彫りを完了し,同年6
月14日,本件工房を訪れた先代住職,B3らに対し,その仏頭部
の確認を求めた。その際,E4は,先代住職らに対し,「お気に召
さなければ作り直しましょうか。」と申し出た。これに対し,先代
住職は,本件原観音像の仏頭部が未だ粗彫りの状態に過ぎず,仏頭
部の欠陥が顕在化していなかったため,完成した場合にどのような
顔になるのか不明であったことから,「せっかくお作りになったの
ですから,そんなことをしていただくつもりはありません。」と言
って,E4の申出を断った。
e被告C2は,仏頭部の粗彫りの完了後,体部に仏頭部を差し込む
作業に取りかかった。
まず,被告C2は,体部用の木塊をある程度粗彫りし,電動ドリ
ルで仏頭の首部を差し込む数十センチメートルの深さの穴をあけ
た。
一方,E4は高齢のため,重い道具を持って作業するとすぐに息
切れし,膝関節も痛くなるという状態であったことから,重い電動
ドリルを使用する作業や長時間立ちながらの作業(すなわち,体部
用の木塊の粗彫りや首部を差し込む穴をあける作業)に携わること
はできなかった。
そのため,被告C2は,上記作業を一人でやらなければならず,
仏頭部の粗彫りから仏頭部を体部に差し込むという一連の作業に1
か月もの時間を要した。
次に,E4及び被告C2は,仏頭部の差し込み作業終了後,各部
の彫刻を進めていった。
被告C2は,寝かせて作業していた体部を,本件工房の天井に設
置してあるチェンブロックを使って立たせ,その周りを囲むように
鉄パイプの足場を組み立てた。そして,被告C2は,上記足場に昇
り,チェンソーやノミなどを使用して本件原観音像の彫刻を進めて
いった。足場に昇って作業するためには,極めて不安定な姿勢が要
求され,膝関節が悪いE4が足場に昇って作業することができなか
ったため,被告C2が一人で上記作業を行った。
被告C2は,体部の彫刻が進むと,肩腕部を落とし込み,ほぞで
体部に取り付けるように段取りをするとともに,ひび割れの防止と
仏像を軽くするため,仏像を寝かして体部の前部と後部を離し,仏
体内を空洞にする作業に取りかかった。
f平成元年5月ころ,E4が脳梗塞を発症して突然倒れ,約1か月
間入院した。
被告C2は,E4が倒れるまでE4とともに本件原観音像の制作
に取り組んできた経緯があったことから,E4が退院するまでの
間,本件原観音像の制作を進めることはなかった。
ところが,E4の入院期間中に,原告が,突然,本件工房を訪
れ,被告C2に本件原観音像の作業に関し,意見を挟もうとしてき
た。被告C2は,それまで本件原観音像の制作に全く関与していな
かった原告が,E4が病に倒れたことを契機として,突然,本件原
観音像の制作に関与しようとしてきたことに納得することができ
ず,その旨原告に伝えたところ,それ以降,原告が本件原観音像の
制作に関与するために口を挟もうとしてくることはなくなった。
また,E4の入院期間中に,先代住職は,本件工房において,空
洞にされた仏体内に願文を記し,その後,「監修D3」,「制作
者E3F3A1」の文字が記されるとともに,被告C2も「
C1」と記した。
gE4が平成元年6月に退院した後,本件原観音像の制作が再開さ
れた。
平成元年6月ころの時点では,本件原観音像の制作作業は,既に
最終的な仕上げの段階に入っていた。
被告C2は,本件原観音像を寝かせ,彫刻刀で表面を滑らかにす
るなどの仕上げ作業を進めていった。
E4は,退院後,言語障害や体の麻痺等の後遺症はほとんどなか
ったものの,体力の低下が著しかったため,被告C2の作業を見守
り,本件原観音像の制作を進めることになった。
その後,平成元年9月に本件原観音像の木彫作業が全て終了し,
漆塗り,金箔貼り作業を残すのみとなったことから,被告C2は,
同月,E4から独立した。なお,被告C2は,昭和63年ころか
ら,E4に対し,本件原観音像の完成後に独立したい旨の申出を
し,E4も快諾していた。
h先代住職は,平成元年10月ころ,E4から木彫作業が終了した
旨の連絡を受け,B3と共に,同月10日,本件工房を訪れ,木彫
作業が全て終了した本件原観音像の写真(乙30の1,2,31の
1,2)を撮った。
その後,先代住職は,本件原観音像の漆塗工程,その費用等に関
する打合せをするため,塗師に連絡を取ったが,塗師の仕事が忙し
かったため打合せの日程が入らなかった。また,本件原観音像を安
置する観音堂(本件観音堂)の設計者の変更などもあった。そのた
め,平成2年の年明けになって,塗師,設計者,光源寺の関係者等
の間で,漆塗りや金箔貼りに関する打合せを行うことができた。こ
の打合せの中で,漆塗り・金箔貼り作業を行うための工房(本件漆
塗り工房)を光源寺境内に建設すること,本件原観音像の火災保険
の期間が満了する同年3月23日までに本件漆塗り工房に本件原観
音像を搬入することが決められた。
その後,本件漆塗り工房が完成し,同月12日,本件原観音像の
本件漆塗り工房への搬入がされ,その搬入を記念する法要が執り行
われた。
(イ)aD4,F4及び原告は,いずれも本件原観音像の制作に全く関
与していない。
まず,D4は,昭和61年ころから「脳軟化症」に罹患し,体調
不良を訴えており,本件原観音像の制作が開始された昭和62年5
月の時点では,87歳という高齢で,仏像制作の意欲が減じていた
だけでなく,軽い脳梗塞も発症していたため,事実上,仏像制作か
ら引退しており,本件原観音像の制作に全く関与していない。
次に,F4は,昭和55年ころには,病気を患い,ほとんどの時
間を自室で過ごす状態にあり,本件原観音像の制作当時も病状が改
善することはなく,病気のため自室にこもることが多く,本件原観
音像の制作に全く関与していない。
さらに,原告は,現代美術における抽象的な彫刻の作成を専門と
し,本件原観音像の制作当時,行動美術協会展などの展覧会に出品
する作品の制作に取り組んでいた上,武蔵野美術大学に講師として
勤務していたことから,本件原観音像の制作を手伝うことができる
時間的余裕がなかったため,本件原観音像の制作に全く関与してい
ない。
bまた,仮に原告が被告C2が独立した後の平成元年10月以降何
らかの仕上げ作業を実施していたとしても,その作業は,最終工程
での確認程度であり,創作的な関与といえるものではないから,原
告は,本件原観音像の共同著作者ではない。
(ウ)原告主張の甲1,34,44は,原告が本件原観音像の制作作業
に従事していたことを示す根拠とはいえない。
まず,平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)におけるE
4の紹介記事において「(常に仕事を共に続ける弟・F4氏,A2
氏(行動美術会員)は大きな支えとなった」との文章があり,これを
見ると,E4,F4及び原告の3人の兄弟はずっと一緒に作業をして
いたかのようである。しかし,原告は,フランス留学から帰国して以
降,D4やE4らとは全く別に茨城県取手市にアトリエを構え,大学
の講師や行動美術協会での活動など,D4やE4らとは異なった活動
を主体的に行っていたものであるから,原告が,E4及びF4とずっ
と一緒に作業を行ってきた事実は存在しない。加えて,上記紹介記事
によれば,E4は平成7年ころも意欲的に仏像彫刻を行っていたかの
ようにみえるが,そのような事実はないなど,上記紹介記事は,極め
て信頼性が低く,原告が本件原観音像の著作者であることの根拠とし
ては薄弱である。
次に,医師J作成の昭和63年7月30日付け紹介状(甲34)に
は,D4について「Q先生の菩提寺の観音像を3人の息子さん達と制
作中の方です」との記載があるが,被告光源寺の檀家には,Qという
医師又はその縁者は存在せず,「Q先生の菩提寺の観音像」は,本件
原観音像を示しているとは考え難い。また,そもそも医師Jなる人物
が,どの程度本件原観音像をめぐる事実関係を正確に認識していたか
も不明であり,上記記載部分の証拠価値が著しく低いことは明らかで
ある。
さらに,先代住職の七回忌法要の際の席次表(甲44)において,
現住職のB3が原告について「再建駒込大観音の共同彫刻家」と紹介
しているのは,原告が本件原観音像の制作には携わっていなかったた
め,原告を「再建駒込大観音の仏師」(本件原観音像の制作に携わっ
た者という趣旨)と紹介するのは偽りになるが,I家の名代として招
いた原告を,本件原観音像とは無関係の者と紹介することもできなか
ったため,苦し紛れに本件原観音像の「共同彫刻家」としたものであ
る。一方,席次表の「A1」の記載の一つ上には,「L様」という記
載があるところ,「L」は,本件原観音像に漆を塗り,金箔を貼った
者であるため,「再建駒込大観音の塗師(漆・金箔)」と紹介したも
のである。また,仮に原告が本件原観音像の制作に携わっていたとす
れば,木彫作業を行った者と漆塗り・金箔貼り作業を行った者との間
における本件原観音像を完成させるための寄与度(制作に携わった時
間や費やした労力)を比較すると,木彫作業を行った者の方が高いか
ら,原告を「L」よりも「正面」に近い上座の席を用意したはずであ
るが,実際には,「L様」の下座になるところに原告の席を用意し
た。
このように席次表の「再建駒込大観音の共同彫刻家」との記載は,
本件原観音像の制作には関わっていないことを示す記載であって,原
告が本件原観音像の著作者であることを裏付ける資料では全くない。
(エ)以上のとおり,原告,D4及びF4は,本件原観音像の共同著作
者ではない。
イ著作権法14条による著作者の推定の主張に対し
(ア)原告は,本件原観音像の体内や足ほぞに,「監修者D3」,「制
作者E3F3A1弟子C1」と墨書されていることを根拠
に,著作権法第14条により,原告が本件原観音像の共同著作者であ
る旨主張する。
しかし,同条は,「著作者と推定する」ことを定める規定であり,
前記アのとおり原告が本件原観音像の制作に全く関与していないこと
は,被告C2の供述,写真(乙8ないし23)などの本件証拠から明
らかであり,推定を妨げる事情がある。
これに対し本件原観音像の制作に関与した旨の原告の供述は,重要
な部分に多くの変遷があり,その供述内容自体に不自然・不合理な点
が多数存在し,客観的な証拠にも一致しないものであり,信用性は極
めて低い。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(イ)次に,原告は,本件原観音像の体内や足ほぞに,「監修D3」
と記載されていることから,著作権法14条により,D4は本件原観
音像の著作者と推定される旨主張する。
しかし,美術業界においても「権威づけ」のために名目的に著名人
の名前を監修者として掲げることがあることからすれば,監修者とし
ての記載がされている者は,同条の「著作物の原作品に・・・著作者
名として通常の方法により表示されている者」に該当するものではな
く,著作者としての推定を受けるということはできない。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
ウ小括
以上によれば,原告が本件原観音像の共同著作者であるとの原告の主張
は,理由がない。
2争点2(原告の同一性保持権侵害に基づく差止等請求の可否)について
(1)原告の主張
ア原告は,本件原観音像の共同著作者であり,本件原観音像について著
作者人格権(同一性保持権)を有している。
イ(ア)原告は,平成15年ころ,光源寺の現住職のB3(被告光源寺代
表者)から,本件原観音像の顔の表情が厳しいので,仏頭部をすげ替
えたいが,了承してもらえないかなどと申入れを受けた。しかし,本
件原観音像のように開眼法要(開眼落慶法要)を済ませた仏像は,単
なる彫刻ではなく,信仰の対象たる仏様になるものであり,そのため
保存修復のために最小限必要な場合を除けば,たとえその制作者であ
ってもその仏像に手を加えることが許されなくなることは,仏教関係
者あるいは仏像彫刻に携わる者にとって常識であること,B3の上記
申入れの趣旨は,本件原観音像の仏頭部のすげ替えを既定事項とし,
かつ,そのすげ替えに原告の関与を予定しないものであったことなど
から,即座に上記申入れを断った。
しかるに,被告らは,原告が本件原観音像について著作者人格権(
同一性保持権)を有しており,かつ,原告には本件原観音像の仏頭部
のすげ替えを了承する意思がないことを承知しながら,被告光源寺に
おいては被告C2に対して本件原観音像の仏頭部のすげ替え作業を依
頼し,これを受けて被告C2においては同作業を実施したことによ
り,共同して,原告が本件原観音像について保有する同一性保持権を
故意に侵害した。
そして,被告光源寺は,上記のとおり自らが主導して本件原観音像
の仏頭部をすげ替えた後,そのすげ替えられた状態のままの本件原観
音像(すなわち,本件観音像)を本件観音堂内に祀り,原告からの再
三にわたる仏頭部の原状回復要求に一切応じることなく,参拝する公
衆の観覧に供し続けているものであり,このような被告光源寺の一連
の行為は,全体として,原告が保有する本件原観音像についての同一
性保持権を故意により不断に侵害し続けているというべきである。
(イ)この点について補足すると,著作権法20条1項は,著作物が著
作者の人格が具現化されたものであることにかんがみ,著作物に具現
化された著作者の思想や感情の表現の完全性あるいは全一性を保持す
るために著作者に対し,著作者人格権として,「その著作物」の「同
一性を保持する権利」を認めたものである。したがって,いかなる行
為を同一性保持権の侵害行為としてとらえるかは,上記のような同条
項の本来の趣旨に則り,実質的かつ規範的に検討されるべきであっ
て,少なくとも,同条項の「改変を受けないものとする」との文言部
分に拘泥して同一性保持権の意味内容を単なる改変禁止権にすぎない
と矮小化するような限定解釈を行うべきではない。
すなわち,被告光源寺の前記(ア)の一連の行為は,原告による事前
の明示の意思に反して,当初から最後まで一貫した明確な故意に基づ
き,仏像彫刻における表現上最も重要な部位というべき本件原観音像
の仏頭部を全面的にすげ替えた上,そのすげ替えの事実を原告に対し
て報告することも,一般に周知することもないまま,仏頭部がすげ替
えられた状態の本件観音像を今日に至るまで不特定多数の一般公衆の
観覧に供し続けているものであり,かかる確信犯的な行為に対し同一
性保持権の侵害行為であるとの評価を下すことができないとしたなら
ば,著作者にとって同一性保持権はまさしく画餅に等しいものとなる
というべきである。
ウこれに対し被告光源寺は,後記のとおり,被告らによる本件原観音像
の仏頭部のすげ替え行為は,「やむを得ないと認められる改変」(著作
権法20条2項4号)に該当するから,同一性保持権侵害に当たらない
旨主張する。
しかし,本件観音堂の奥行きが小さいため,拝観者が本件原観音像を
拝むためには見上げる必要があり,それにより拝観者の眼差しと本件原
観音像の眼差しとが合わさらなかったが,これは,先代住職の要望によ
り,本件観音堂の外から窓を通して拝観されることをも念頭において本
件原観音像を制作したためである。なお,E4が本件原観音像の完成後
に本件原観音像が下を向くように,強引に眼球面を彫刻したなどという
事実はない。
原告は,平成6年ころ,本件原観音像の修繕を行ったが,同修繕は,
被告光源寺から,本件原観音像の目を彩色した際の胡粉地が剥がれ落ち
たので,修繕してもらいたい旨の依頼を受けて行った胡粉地を補修する
作業であり,本件原観音像の表情や左右の目の木彫自体について修繕を
行ったものではない。
加えて,本件原観音像がD4,E4,F4及び原告により制作された
ことは,周知の事実であること,本件原観音像がその仏頭部全体という
重要部分についてすげ替えという大幅な改変を受けていること,その改
変行為は,補修の必要性に基づいたものではない上,長谷寺式十一面観
音像の様式や特徴(「堂々とした」,「威厳」等)を踏まえて構想及び
設計された本件原観音像の像容の特質(「天平期(奈良時代後期)の観
音像のような立体感ある力強いもの」ないし「単なる慈悲深さだけでは
なく,観る者に威厳と力強さを感じさせる像容。以下同じ。)への配慮
を欠く内容となっていること,その改変行為が原告の事前の明示の不承
諾の意思に反して実行されていること,被告らによる本件原観音像の仏
頭部のすげ替えは,信者や近隣住民らの総意に基づくものでもないこと
等諸般の事情に照らすならば,被告らによる本件原観音像の仏頭部のす
げ替え行為は,「やむを得ないと認められる改変」に該当するものでは
ない。
エしたがって,原告は,被告光源寺が継続して行っている前記イ(ア)の
同一性保持権侵害行為を停止するため,著作権法112条1項に基づ
き,被告光源寺に対し,本件観音像について,その仏頭部を本件観音像
制作当時の仏頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復するまでの間一
般公衆の観覧に供する行為を停止することを求めるとともに,上記侵害
行為の停止又は予防に必要な措置として,同条2項に基づき,本件観音
像について,その仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復する
ことを求めることができる。
(2)被告光源寺の反論
ア原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,そもそも本件原観
音像について同一性保持権を有するものではない。
また,仮に原告が本件原観音像について同一性保持権を有するとして
も,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,「やむを得
ないと認められる改変」(著作権法20条2項4号)に該当するから,
原告の同一性保持権を侵害するものではない。
その理由は,以下のとおりである。
(ア)本件原観音像は,台座から光背まで約6メートルあるのに対し,
本件観音堂は,奥行きが小さかったため,本件観音堂に祀られた本件
観音像を拝むためには急角度で見上げる必要があり,急角度で見上げ
る拝観者の眼差しと本件原観音像の眼差しとが合わさらなくなってし
まった。そこで,E4は,急遽,本件原観音像が下を向くように,強
引に眼球面を彫刻したため,上まぶたが仏像の慈悲の表現を表す「半
眼」にならず,しかも,下から見上げると,本件原観音像は,驚いた
ように又はにらみつけるように目を見開いた表情になってしまった。
(イ)平成5年5月18日,光源寺において,本件観音堂に安置された
本件原観音像の開眼落慶法要が執り行われた。
開眼落慶法要をすませた観音像は,単なる彫刻ではなく,信仰の対
象たる存在になる。すなわち,拝観者らは,慈悲深い表情を投げかけ
る観音像を拝むことによってその信仰心を深めていくのであるから,
開眼落慶法要後の観音像は,そのような信仰の対象たる存在になる。
このように,仏像の表情は,拝観者らの信仰,ひいては,憲法で保
障される信教の自由が具体化されるプロセスにおいて,極めて重要な
意義を有している。
本件原観音像は,開眼落慶法要以降,一般に公開されたが,被告光
源寺に対して,信者や拝観者から「駒込大観音を拝むと違和感を覚え
る」という苦情や,檀家総代から「大変申し訳ないが,せっかくの観
音様がこれでは,光源寺へお参りするのもためらってしまいます。な
んとかなりませんか。」という要望が多く寄せられるようになった。
(ウ)被告光源寺は,信者や拝観者からの本件原観音像の表情に関する
苦情を放置することができず,やむなく,平成6年ころ,E4に対
し,本件原観音像の左右の目の修繕を依頼した。
ところが,E4は,脳梗塞の後遺症や高齢のため自ら本件原観音像
の修繕をすることができず,原告を派遣して,本件原観音像の目の修
繕を行わせた。
原告は,一旦は,本件原観音像の目の削り直し作業を行ったが,被
告光源寺が本件原観音像を確認すると,依然として左右の目が上下バ
ラバラであったことから,原告に対してその旨伝えるとともに,再度
修繕を依頼した。
原告は,被告光源寺の依頼に応じて再度修繕したが,左右の目のバ
ランスは直らず,本件原観音像の表情を修繕することはできなかっ
た。
そして,原告による修繕後も,依然として,信者や拝観者らから「
駒込大観音を拝むと違和感を覚える」という苦情や「せっかくの観音
様ですので,何とかなりませんか」という要望が多数寄せられた。
(エ)被告光源寺は,信者や拝観者らの信仰心を尊重し,本件原観音像
の仏頭部をすげ替えるのもやむを得ないと考え,平成15年ころ,原
告に対して,その旨説明した上で,仏頭部のすげ替えを了承するよう
求めた。しかし,原告は,被告光源寺の説明を真摯に聞こうともせ
ず,上記依頼を拒絶した。
被告光源寺は,原告の態度から,仏頭部のすげ替えを了承してもら
うことは不可能であると考えるに至ったが,本件原観音像が信仰の対
象である以上,信者や拝観者の意向を無視して放置することもできな
かった。そこで,被告光源寺は,やむを得ず,被告C2に対して,新
たな仏頭部を作成するよう依頼した。
新しい仏頭部では,見開いたような目は改められ,多くの信者から
の安堵,賞賛の言葉が寄せられている。このように,被告らが本件原
観音像の仏頭部をすげ替えたのは,ひとえに信者や近隣住民の信仰心
を尊重したからであり,それ以外の理由はない。
しかも,被告らは,仏頭部のみをすげ替えたものであり,そのすげ
替えも必要最小限に留めている。
(オ)したがって,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為
は,その目的や態様,著作物が信仰の対象という特殊性があること等
に照らし,「やむを得ないと認められる改変」に該当することは明ら
かである。
イ以上によれば,本件原観音像についての原告の同一性保持権侵害を理
由とする原告の請求は,いずれも理由がない。
3争点3(原告の著作権法115条に基づく原状回復等請求の可否)につい

(1)原告の主張
ア著作権法115条は,①主に氏名表示権の侵害に対応する「著作者で
あることを確保するために適当な措置」,②主に同一性保持権の侵害に
対応する「訂正するために適当な措置」,③同法113条6項等の名誉
声望毀損関係行為に対応する「その他著作者の名誉若しくは声望を回復
するために適当な措置」の三つの措置を定めており,名誉声望ないし社
会的名誉の毀損が要求されるのは最後のものに限られると解すべきであ
る。
したがって,「訂正するために適当な措置」を求めるには著作者の名
誉又は声望の毀損は必須要件ではなく,同一性保持権が侵害されたこ
と,その改変著作物が社会に流布し,救済手段として訂正措置が適当と
なったこと,その権利侵害が侵害者の故意又は過失に基づくことさえ認
定できれば,それ以上に社会的評価の低下を問うことなく,流布状況に
応じた訂正措置が認められるべきである。
そして,被告らが本件原観音像についての原告の同一性保持権を故意
に侵害したこと,本件原観音像がD4,E4,F4及び原告により制作
されたものであることは周知の事実であること,被告らが行った改変
は,本件原観音像の仏頭部全体という重要部分についてすげ替えという
大幅な改変であること,改変行為は,補修の必要性に基づいたものでは
ない上,本件原観音像が長谷寺式十一面観音像であることにも配慮され
ない内容となっていること,原告による再三にわたる侵害警告にもかか
わらず被告らが不誠実な態度に終始し,かつ,被告光源寺は今日に至る
まで改変後の本件観音像を公衆の観覧に供し続けていること等の諸般の
事情を考慮するならば,原告は,被告光源寺に対し,著作権法115条
に基づく「訂正するために適当な措置」として,本件観音像について,
その仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復すること,本件観
音像について,上記原状回復までの間,一般公衆の観覧に供する行為を
停止することを求めることできる。
イまた,光源寺の檀家,信者,近隣住民等の多数の者の間においては,
D4,E4,F4及び原告が本件原観音像を共同制作したことは,①本
件原観音像の復興に関する新聞等での報道,②被告光源寺において原告
らの出席の下で執り行われ,新聞等でも報道された開眼落慶法要,③被
告光源寺が主催した先代住職の七回忌法要において住職のB3が出席者
の席次表(甲44)に原告を「再建駒込大観音の共同彫刻家」と明記し
て多数の出席者に対して紹介したこと等から明らかなとおり,広く知ら
れた事実であった。
このような多数の者における原告の名誉又は声望に対する評価は,被
告光源寺において被告C2に依頼して本件原観音像の仏頭部のすげ替え
作業を実行させ,それが檀家,信者,近隣住民等に了知されたことによ
り,著しく毀損されたものである。
そうすると,原告は,被告光源寺に対し,著作権法115条に基づ
く「名誉若しくは声望を回復するために適当な措置」として,本件原観
音像について,その仏頭部を本件原観音像制作当時の仏頭部(本件原観
音像の仏頭部)に原状回復させること,本件観音像について,上記原状
回復までの間,一般公衆の観覧に供する行為を停止することを求めるこ
とができる。
(2)被告光源寺の反論
原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像につい
て著作者人格権を有していない。
したがって,原告が本件原観音像について著作者人格権を有することを
前提とする原告の請求は,いずれも理由がない。
4争点4(原告の著作者人格権のみなし侵害に基づく措置請求の可否)につ
いて
(1)原告の主張
ア著作物を改変して利用するような一連の全体としての行為が,当該改
変及び利用態様の如何により,著作者の創作意図を外れ,それに疑いを
抱かせるような場合には,著作権法113条6項所定の「著作者の名誉
又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」に当たり,著
作者人格権の侵害行為とみなされると解すべきである。
そして,被告光源寺は,本件原観音像の仏頭部をすげ替えた後,その
すげ替えられた状態のままの本件原観音像(すなわち,本件観音像)を
本件観音堂内に祀り,参拝する公衆の観覧に供し続けているものであ
り,このような被告光源寺の一連の行為は,①被告光源寺に対して示さ
れた原告の明示の不承諾の意思に反することはもとより,仏教関係者な
いし仏像彫刻家にとって常識的な仏師一般の信条にも反すること,②本
件原観音像についてその仏頭部全体という重要部分についてすげ替えと
いう大幅な改変を施し,その改変行為は,補修の必要性に基づいたもの
ではない上,本件原観音像が長谷寺式十一面観音像の様式や特徴を踏ま
えた本件原観音像の像容の特質への配慮を欠く内容となっていることに
照らすならば,原告の創作意図を外れたものであることは勿論のこと,
一般公衆において本件原観音像の著作者の創作意図に疑いを抱かせるも
のであって,原告の名誉又は声望を現実に害したものであるか,少なく
とも害するおそれがあるものであるから,「名誉又は声望を害する方法
によりその著作物を利用する行為」に当たることは明らかである。
イしたがって,原告は,被告光源寺による原告の著作者人格権のみなし
侵害行為を停止するため,著作権法112条1項に基づき,被告光源寺
に対し,本件観音像について,その仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭
部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復するまでの間一般公衆の観覧に
供する行為を停止することを求めるとともに,上記侵害行為の停止又は
予防に必要な措置として,同条2項に基づき,本件観音像について,そ
の仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復することを求めるこ
とができる。
(2)被告光源寺の反論
原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像につい
て著作者人格権を有していない。
したがって,原告が本件原観音像について著作者人格権を有することを
前提とする原告の請求は,いずれも理由がない。
5争点5(二次的著作物の原著作物の著作者としての展示権侵害に基づく差
止等請求の可否)について
(1)原告の主張
ア原告は,本件原観音像の共同著作者であり,E4が死亡した平成11
年9月28日以降,同じく共同著作者であるF4と共に,本件原観音像
について著作権を共有している。
被告らによって本件原観音像の仏頭部がすげ替えられた本件観音像
は,本件原観音像の二次的著作物の原作品であるから,原告は,著作権
法28条,25条により,二次的著作物の原著作物の著作者として,本
件観音像の展示権を専有している。
そして,被告光源寺は,本件観音像を本件観音堂内に祀り,原告から
の再三にわたる仏頭部の原状回復要求に一切応じることなく,参拝する
公衆の観覧に供し続けているから,原告の上記展示権を侵害している。
イしたがって,原告は,被告光源寺による原告の上記展示権の侵害行為
を停止するため,著作権法112条1項に基づき,被告光源寺に対し,
本件観音像について,その仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部(本件
原観音像の仏頭部)に原状回復するまでの間一般公衆の観覧に供する行
為を停止することを求めるとともに,上記侵害行為の停止又は予防に必
要な措置として,同条2項に基づき,本件観音像について,その仏頭部
を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復することを求めることができ
る。
(2)被告光源寺の反論
原告は,本件原観音像の共同著作者ではないから,本件原観音像につい
て著作権(展示権)を有していない。
したがって,二次的著作物の原著作物(本件原観音像)の著作者として
の本件観音像についての展示権侵害を理由とする原告の請求は,いずれも
理由がない。
6争点6(原告の損害額)について
(1)原告の主張
ア(ア)被告らによる同一性保持権侵害行為(前記2(1))又は著作者人格
権のみなし侵害行為(前記4(1))の不法行為により原告が被った損害
は,以下のとおり合計600万円を下らない。
a慰謝料500万円
原告の経歴,本件原観音像の制作経緯,本件原観音像の仏像彫刻
としての高い価値,被告らによる本件原観音像の重要部分の故意に
基づく大幅な改変,被告光源寺による多数の一般公衆に対する改変
後の本件観音像の継続的な供覧,原告の侵害警告に対する被告らの
不誠実な対応等の諸般の事情を考慮すれば,被告らによる同一性保
持権侵害行為又は著作者人格権のみなし侵害行為により原告が被っ
た精神的苦痛に対する慰謝料は,500万円を下らない。
b弁護士費用100万円
被告らによる同一性保持権侵害行為又は著作者人格権のみなし侵
害行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の損害は,1
00万円を下らない。
(イ)したがって,原告は,被告らに対し,同一性保持権侵害の不法行
為又は著作者人格権のみなし侵害の不法行為に基づく損害賠償とし
て,600万円及びこれに対する被告光源寺について平成19年9月
22日,被告C2について同月23日(同一性保持権侵害に係る不法
行為の後である各訴状送達の日の翌日)から又は被告らについて平成
20年8月29日(著作者人格権のみなし侵害に係る同月27日付け
訴え変更の申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めることができる。
イ(ア)被告光源寺による同一性保持権侵害行為又は著作者人格権のみな
し侵害行為により将来にわたり原告が被り得べき精神的苦痛に対する
慰謝料は,本件口頭弁論終結日の翌日から被告光源寺が本件観音像に
ついてその仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復するまで
1か月につき10万円を下らない。
(イ)したがって,原告は,被告光源寺に対し,同一性保持権侵害の不
法行為又は著作者人格権のみなし侵害の不法行為に基づく損害賠償と
して,平成21年3月18日(本件口頭弁論終結日の翌日)から被告
光源寺が本件観音像についてその仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭
部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復するまで毎月末日限り1か月
につき10万円の支払を求めることができる。
(2)被告らの反論
原告の主張は争う。
7争点7(D4及びE4の人格的利益の保護のための原状回復等請求の可
否)について
(1)原告の主張
ア(ア)D4(亡D2)及びE4(亡E2)は,本件原観音像の共同著作
者の一人であるが,いずれも被告らによる本件原観音像の仏頭部のす
げ替え行為前に,死亡した。原告は,D4の子であり,かつ,E4の
弟であるから,E4及びD4の「第一順位の遺族」(著作権法116
条2項)である。
そして,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為及び被
告光源寺がそのすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供しているこ
とは,E4及びD4が存しているとしたならば,D4及びE4の意に
反するものであって,同一性保持権侵害行為に当たる。
したがって,被告光源寺が本件原観音像の仏頭部をすげ替えて,そ
のすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることは,D4及
びE4が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき
行為(著作権法60条本文)に当たるというべきである。
(イ)これに対し被告光源寺は,後記のとおり,E4の「意を害しない
と認められる場合」(著作権法60条ただし書)に当たるから,同条
本文による禁止の対象とはならない旨主張するが,失当である。
すなわち,被告光源寺は,E4が本件原観音像の仏頭部を作り直す
べきであると考えていたかのように主張しているが,そのような事実
は存しない。このことは,E4自身が本件原観音像の制作当時の仏頭
部を仏教美術彫刻展に出品した事実(甲4,5)からも明らかであ
る。
また,仮にE4が本件原観音像の仏頭部を作り直すべきであると考
えていたとしても,本件において,被告らは,故意に,共同して本件
原観音像の仏頭部をすげ替えて,被告光源寺は,すげ替え後の本件観
音像の公衆への供覧を継続している。E4は,本件原観音像の制作者
として公示されているので,被告らによる本件原観音像の仏頭部のす
げ替え行為により,E4の社会的な名誉又は声望が著しく毀損された
ものであることは明らかである。
また,仏頭部をすげ替えた本件観音像を公衆へ供覧し続けている行
為も,同様に,E4の社会的な名誉又は声望を著しく毀損し続けるも
のである。
したがって,著作権法60条ただし書所定の考慮要素を精査すれ
ば,被告らの行為は,E4の「意を害しないと認められる場合」に該
当しないことは明らかである。
イ前記ア(イ)のとおり,被告光源寺が本件原観音像の仏頭部をすげ替え
て,そのすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることは,E
4の名誉又は声望を毀損するものであり,これと同様に,D4の名誉又
は声望を毀損するものである。
ウしたがって,原告は,D4及びE4の遺族として,著作権法116条
1項,112条(前記2(1)),115条(前記3(1))に基づき,被告
光源寺に対し,本件観音像について,その仏頭部を本件観音像制作当時
の仏頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復するまでの間一般公衆の
観覧に供する行為を停止することを求めるとともに,本件観音像につい
て,その仏頭部を本件観音像制作当時の仏頭部に原状回復することを求
めることができる。
(2)被告光源寺の反論
アD4は,本件原観音像の共同著作者ではなく,本件原観音像について
著作者人格権を有していないから,被告らによる本件原観音像の仏頭部
のすげ替え行為及び被告光源寺がそのすげ替え後の本件観音像を公衆の
観覧に供していることは,D4が存していたならばその著作者人格権の
侵害となるべき行為に該当しない。
イ(ア)E4は,本件原観音像の著作者であるが,以下の事情によれば,
被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為及び被告光源寺が
そのすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることは,「著
作者の意を害しないと認められる場合」(著作権法60条ただし書)
に当たるから,同条本文による禁止の対象とはならない。
aE4は,昭和62年6月ころ,本件観音像の仏頭部の荒彫りが完
成した際,先代住職に対し,「お気に召さなければ作り直しましょ
うか。」と申し出るなど,仏頭部の出来に不満を抱いており,これ
を作り直すことも考えていた。
そして,平成5年5月18日に行われた開眼落慶法要において,
本件原観音像の仏頭部の欠陥が顕著に現れた。すなわち,漆・金箔
を貼られた本件原観音像は,驚愕しているかのようににらみつける
ような表情をしており,仏の慈悲の表情を表す半眼になっておら
ず,観音様の包み込むような慈悲深い表情が全くなかった。
そのため,E4も先代住職も,「長い制作年月を費やしてたどり
着いた開眼法要の祝いの場であるというのに,このようなお顔で
は」と落胆していた。
このように,E4は,本件観音像の制作を通じて,仏頭部の出来
に満足しておらず,作り直すことも検討していたが,平成元年5月
に入院して以降,体力や気力の低下が著しく,再度,仏頭部を作り
直すことは,事実上,不可能であった。
そして,E4は,体力や気力が回復することなく,平成11年9
月28日に死亡した。
b以上のとおり,E4は,体力や気力の問題から本件観音像の仏頭
部を作り直すことができなかったに過ぎず,本件仏頭部の出来には
満足しておらず,作り直すことも検討していた。
被告C2は,長年にわたって,E4と共に本件観音像の制作に携
わっていた者であり,互いに尊敬し合う関係にあった。そして,被
告C2は,本件観音像の仏頭部の作り直しを真剣に検討していたE
4の心情や被告光源寺の真情をくみ取り,被告光源寺の依頼によ
り,本件観音像の仏頭部を作り直したにすぎないから,E4の「意
を害しないと認められる場合」(著作権法60条ただし書)に該当
する。
(イ)被告らが本件観音像の仏頭部を作り直した行為によって,E4の
名誉又は声望が害されたという事実はない。
ウしたがって,著作権法116条1項に基づく原告の請求は,いずれも
理由がない。
8争点8(謝罪広告請求の可否)について
(1)原告の主張
ア被告らによる同一性保持権侵害行為及び著作者人格権のみなし侵害行
為により,原告,D4及びE4の名誉又は声望が毀損されたことは,前
記3(1),4(1)及び7(1)のとおりである。
そして,金銭賠償のみでは,原告,D4及びE4の名誉又は声望が回
復され得るものではないこと,被告らが行った改変は,本件原観音像の
仏頭部全体という重要部分についてすげ替えという大幅な改変であるこ
と,改変行為は,補修の必要性に基づいたものではない上,本件原観音
像が長谷寺式十一面観音像であることにも配慮されない内容となってい
ること,原告による再三にわたる侵害警告にもかかわらず被告らが不誠
実な態度に終始し,かつ,被告光源寺は今日に至るまで改変後の本件観
音像を公衆の観覧に供し続けていること等の諸般の事情を考慮すれば,
被告らをして原告については別紙謝罪広告目録1記載の謝罪広告を,D
4及びE4については同目録2記載の謝罪広告を掲載させる程度のこと
であれば,原告の名誉又は声望を回復する措置として,D4及びE4の
名誉又は声望を回復する措置としてそれぞれ必要最小限かつ相当なもの
である。
イしたがって,原告は,被告らに対し,著作権法115条に基づき並び
にD4及びE4の遺族として同法116条1項,115条に基づき,原
告,D4及びE4の名誉又は声望を回復するために適当な措置として,
別紙謝罪広告目録1及び2記載の謝罪広告を求めることができる。
(2)被告らの反論
原告の主張は争う。
第4当裁判所の判断
1前提事実
前記争いのない事実等と証拠(甲1ないし21,25ないし34,37,
43ないし50,54ないし69,71,乙1ないし32,35ないし3
7(以上,枝番のあるものは枝番を含む。),証人M1,証人K2,原告,
被告光源寺代表者,被告C2)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実
が認められる。
(1)ア亡D2(明治34年2月7日生)は,仏像彫刻を業とする仏師(雅号
・「D3」)であり,東京都中野区内の自宅兼工房(本件工房)に居住
していた。
亡D2(D4)とその妻亡G2は,長男亡E2(大正15年2月18
日生),二男F2(昭和5年1月2日生)及び三男原告(昭和9年1月
23日生)の3人の子をもうけた。亡G2は,昭和61年7月23日に
死亡した。
亡E2及びF2は,いずれも仏像彫刻を業とする仏師(亡E2の雅号
・「E3」,F2の雅号・「F3」)であり,本件工房で,D4と同居
していた。
原告は,昭和43年3月12日に留学先(国立パリ美術学校彫刻科)
のフランスで婚姻した後,同年中に帰国し,茨城県取手市内に居住する
ようになった。その後,原告は,D4から仏像彫刻の指導を受けた後,
現代彫刻及び仏像彫刻を業としている。
イ被告光源寺は,東京都文京区内で浄土宗の寺院である光源寺を維持,
運用する宗教法人である。
光源寺には,江戸時代の元禄10年(1697年)に造立された,像
高2丈6尺(約7.9メートル)の木彫十一面観音菩薩立像(旧大観音
像)を祀る観音堂があった。旧大観音像は,奈良県長谷寺の本尊である
十一面観音菩薩立像(長谷寺式十一面観音像)の様式・特徴を備えた仏
像であり,江戸時代から「駒込大観音」として広く人々の信仰を集めて
いた。
旧大観音像は,昭和20年5月25日の東京大空襲により観音堂と一
緒に焼失した。
光源寺の住職であったH(先代住職)は,旧大観音像の焼失後,「駒
込大観音」の再建を念願していた。
ウ被告C2(昭和28年11月12日生)は,昭和48年ころから約6
年間,彫刻家Nに師事して彫刻造形を学んだ後,昭和55年ころ亡E
2(E4)の弟子となり,そのころから,E4に雇用され,本件工房で
E4やD4の仕事を手伝うようになった。
また,K2は,昭和61年6月ころE4の弟子となり,そのころから
昭和62年6月ころまでの約1年間,E4に雇用され,本件工房でE4
や兄弟子の被告C2の仕事を手伝っていた。
(2)アE4は,昭和62年1月,被告C2を伴って年始の挨拶のため光源寺
を訪れた際,先代住職に対し,「駒込大観音」の再建を勧めた。
先代住職は,そのころ,E4からの勧めに応じ,「駒込大観音」及び
これを安置する観音堂の再建を決意し,E4に対し,「駒込大観音」の
再建を依頼する旨伝えた。
E4は,同年2月ころ,本件原観音像の下図(乙8の2,3)を描
き,その下図を基に本件原観音像の材料となる檜材の必要量を算出し,
その檜材の代金の見積りを得た後,被告光源寺に対し,本件原観音像の
制作費の概算額を示した。被告光源寺は,E4が示した上記制作費の概
算額を了承した。
イ(ア)昭和62年5月ころ,本件原観音像の材料となる檜材が本件工房
に搬入された。
先代住職は,同年5月5日午前10時ころ,先代住職の妻,当時副
住職であったB3(現住職で,現在の被告光源寺代表者)及びその妻
とともに,本件工房を訪れた。B3は,その際,本件工房内に積み上
げられた檜材の写真(乙8の1)等を撮影した。
被告C2及びK2は,そのころから,本件工房で,檜材を寄せ合わ
せて木塊を制作し,E4は,その木塊を仏頭とする彫刻(粗彫り)を
開始した。
(イ)先代住職は,E4から仏頭部の粗彫りが完成したので確認して欲
しい旨の連絡を受け,昭和62年6月14日午後3時ころ,先代住職
の妻,B3及びその妻子とともに,本件工房を訪れた。先代住職は,
その際,D4及びE4の面前で,粗彫りされた仏頭部の内刳り部(内
部)に梵字,「駒込大観音」の文字等を墨書した。
B3は,先代住職が仏頭部に墨書を行っている最中の写真(乙9の
1の1ないし1の5),仏頭部及びその墨書の写真(甲6),仏頭部
をほぼ中央に挟んで,先代住職,D4及びE4の3人が入った写真(
甲7)等を撮影した。
ウ(ア)先代住職は,昭和62年7月24日,B3とともに,本件工房を
訪れた。B3は,その際,仏頭部が体部に差し込まれた写真(乙1
0)を撮影した。その体部は胸部まで彫り進められていた。
(イ)先代住職は,昭和62年8月25日,先代住職の妻,B3及びそ
の妻子とともに,本件工房を訪れた。B3は,その際,仏頭部が体部
に差し込まれた写真,E4が作業用に組まれた足場の上で仏頭部及び
体部に向かって彫刻作業のポーズをとった写真(乙11の1),足場
の上で彫刻作業のポーズをとったE4を背景に,先代住職及びその
妻,B3の妻子の5人が入った写真(甲25)を撮影した。
(ウ)先代住職は,E4から体部の粗彫りが出来上がってきた旨の連絡
を受け,昭和62年10月20日午後3時ころ,先代住職の妻,B3
及びその妻子とともに,本件工房を訪れた。B3は,その際,粗彫り
された体部に仏頭部及び上腕部(肩から肘まで)が取り付けられた仏
像を背景に,先代住職及びその妻,B3の妻子,E4の5人が入った
写真(乙12の2)等を撮影した。
(エ)先代住職は,E4から腕を彫り進めている旨の連絡を受け,昭和
63年1月10日午前中に,B3とともに,本件工房を訪れた。B3
は,その際,体部に仏頭部及び腕部(肩から指先まで。以下同じ。)
が取り付けられた仏像を背景に,先代住職及びE4の2人が入った写
真(乙13の2)等を撮影した。
(オ)先代住職は,E4から仏頭部に設置する化仏を彫刻した旨の連絡
を受け,昭和63年4月8日,写真家のO(以下「O」という。)と
ともに,本件工房を訪れた。先代住職は,その際,体部に仏頭部及び
腕部が取り付けられた仏像の各部位,彫刻途中の化仏の写真(乙2
2)を撮影した。
(カ)先代住職は,昭和63年6月20日,毎日新聞社の記者から,駒
込大観音の再建の件で取材を受けた。
その後,同月22日発行の毎日新聞(甲4)に,「光源寺の「駒込
大観音」復興」の大見出し,「空襲で焼失住職の努力実り制作中」
等の小見出しの下に,高さ3.63メートルの木像を制作中である旨
の記事が掲載された。
上記記事には,「制作は仏像彫刻家のE3さん・・・に依頼。昨年
五月に木曽ヒノキをIさんのアトリエに運び込み,同六月から弟子二
人とともに彫り続けている。像の高さは十二尺(三・六三メート
ル)。台や光背も入れると十七尺(五・一五メートル)。旧像と同じ
十一面観音像で,右手に錫杖(しゃくじょう),左手に蓮華(ハスの
花)を持つ。六十四年十月の完成を目指す。ウルシ塗り,金箔を配し
た観音像が姿を現す予定だ。・・・観音像を安置する御堂も建設する
ため,開眼はその後の四,五年先になる。」等の文章が掲載されてい
る。また,上記記事には,「寄せ木造りの手法で作られる観音像とI
さん」との説明が付された,体部に仏頭部及び腕部が取り付けられた
仏像と同仏像に向かって彫刻作業のポーズをとったE4の写真が掲載
されている。
(キ)D4は,腎性高血圧症等で通院治療を受けていたところ,昭和6
3年5月下旬から通院不能となり,同年7月29日,死亡した。
その後,同年8月9日発行の中外日報(甲5)に,「よみがえる「
駒込大観音」浄土宗光源寺」,「最後の大空襲で焼失」,「B2住職
復興へ悲願43年」,「仏像彫刻家E3氏精魂こめて制作」等の見出
しの下に,「駒込大観音」を再建中である旨の記事が掲載された。上
記記事には,「寄せ木造りで作られる「駒込大観音」」との説明が付
された,体部に仏頭部及び腕部が取り付けられた仏像の写真,粗彫り
された仏頭部をほぼ中央に挟んで,先代住職,D4及びE4の3人が
入った写真(甲7)が掲載されている。
(ク)先代住職は,E4から仏頭部に化仏をつけた旨の連絡を受け,昭
和63年8月11日午後1時ころ,先代住職の妻及びOとともに,本
件工房を訪れた。Oは,その際,化仏がつけられた仏頭部及び腕部が
取り付けられた仏像の正面及び背面の写真(甲27,28),同仏像
を背景に,先代住職及びその妻,E4,F4,被告C2の5人が入っ
た写真(甲26)を撮影した。
その後,同月23日から1週間,化仏がつけられた仏頭部が,日本
橋三越百貨店で開催された第35回仏教美術彫刻展に出展された。
(ケ)先代住職は,E4から光背をほぼ彫り終わった旨の連絡を受け,
平成元年1月28日午後2時ころないし3時ころ,先代住職の妻,B
3及びその妻子とともに,本件工房を訪れた。B3は,その際,光背
の写真(乙14の1),光背を背景に,先代住職及びその妻,B3の
妻子,E4,F4,被告C2の7人が入った写真(乙14の3)を撮
影した。
エE4は,平成元年5月6日,脳梗塞を発症して倒れ,同日から同年6
月24日までの間入院した。
その間の6月14日,先代住職は,妻とともに,本件工房を訪れた。
先代住職は,その際,内刳りされた体部(躯体)の内部に,梵字,「願
天下和順荘厳国土」の願文等を墨書(甲9)した。先代住職が墨書
を行っている様子は,写真撮影された。その写真中には,先代住職の様
子を見ているF4が写り込んだ写真(甲30)がある。
一方,原告も,上記体部の内部に,「大佛師監修D3」,「制作
者E3F3A1」と墨書(甲10)した。また,上記体部の内部
には,「A1」の墨書部分の左側に「弟子C1」と墨書(甲10)さ
れているが,このうち,「C1」の墨書部分は被告C2が,「弟子」の
墨書部分は原告がそれぞれ記載したものであった。
オ(ア)被告C2は,平成元年9月ころ,E4から独立し,千葉県佐倉市
内に工房を開設した。その後,被告C2は,本件原観音像の制作作業
に関与することはなかった。
(イ)先代住職は,E4から彫刻が終了した旨の連絡を受け,平成元年
10月10日午後2時ころ,B3とともに,写真を撮る目的で本件工
房を訪れた。
B3は,その際,仏頭部に化仏をつけ,右手に錫杖を持った仏像(
本件原観音像)の写真(乙30の2,31の2)を撮影した。
その後,B3から写真撮影の依頼を受けたOは,同年10月ころ,
本件工房を訪れ,仏頭部に化仏をつけ,右手に錫杖,左手に蓮華をそ
れぞれ持ち,台座の上に立った姿勢の仏像(本件原観音像)と同仏像
用の光背とを並べた構図の写真(甲11の1枚目)を撮影した。その
後,先代住職は,平成3年ころ,Oが撮影した上記写真を裏面に印刷
したはがき(甲11)を作成した。
(ウ)平成元年10月10日を最後に,先代住職及びB3が本件原観音
像の制作状況の確認のため本件工房を訪れることはなかった。
また,先代住職及びB3が上記制作状況の確認のため本件工房を訪
れた際,E4が入院中の平成元年6月14日(前記エ)を除き,原告
と会ったことはなかった。
カ(ア)先代住職は,株式会社竹澤古典建設設計事務所(以下「竹澤事務
所」という。)に対し,本件原観音像を安置する観音堂の新築工事の
見積りを依頼していたところ,竹澤事務所から,新築工事費用を合計
3億5000万円とする平成元年4月8日付け概算書及び設計図面(
乙37)の提出を受けた。
先代住職は,同年ころ,光源寺の檀家であるM1(以下「M2」と
いう。)に対し,上記概算書及び設計図面を見せて相談した結果,本
件原観音像を安置する観音堂の新築工事の設計及び施工監理をM2に
依頼した。
その後,先代住職は,平成2年1月15日ころ,M2との間で,本
件原観音像の漆塗り・金箔貼り作業を行うための工房(本件漆塗り工
房)を建設するための打合せをした。M2は,本件漆塗り工房(プレ
ハブ建物)の建設の手配をした。
(イ)平成2年3月12日,本件原観音像が本件工房から搬出されて光
源寺の境内に建設された本件漆塗り工房に搬入され,塗師(漆塗り職
人)によって,本件原観音像の漆塗り・金箔貼り作業が開始された。
先代住職は,同日,本件原観音像の本件漆塗り工房への搬入を記念
する法要を執り行った。E4及び被告C2は,上記法要に出席した
が,F4及び原告は出席しなかった。
その法要の際,寝かせた本件原観音像の体部を前方に配して,出席
者の記念写真が撮影された。その記念撮影(乙3)に写された本件原
観音像の足ほぞには,「監修D3」,「制作者E3F3A1
C1」との墨書があった。この墨書は,昭和63年ころないし平成
元年ころ,E4によって記載されたものであった。
(3)ア平成5年ころ,M2の設計及び施工監理に係る本件原観音像を安置す
るための観音堂(本件観音堂)が,光源寺の境内に完成した。本件観音
堂の壁面には,陶器製のレリーフが設置されているところ,同レリーフ
は,原告がM2の依頼を受けて制作したものであった。
イ原告は,平成5年5月ころ,漆塗り・金箔貼り作業が完了した本件原
観音像から仏頭部を取り外して本件工房に持ち帰り,本件原観音像の眼
の彩色,書き入れ作業を行った後,その仏頭部を本件原観音像の体部に
再び取り付けた。
その後,同月ころ,制作作業がすべて完了した本件原観音像が,本件
漆塗り工房から本件観音堂に搬入され,本件観音堂内に安置された。そ
の際,本件原観音像を背景に,先代住職及びその妻,B3及びその妻
子,E4,原告,塗師等が入った写真(甲31)が撮影された。
ウ(ア)先代住職は,平成5年5月18日,本件原観音像の開眼法要(開
眼落慶法要)を執り行った。E4,F4,原告及び被告C2は,上記
法要に出席した。上記法要の際,本件観音堂の前で,先代住職及びそ
の妻,B3及びその妻,E4,F4,原告,被告C2,M2等が入っ
た記念写真(甲12)が撮影された。
(イ)本件観音堂に安置された本件原観音像は,前記(ア)の法要後,一
般に公開され,檀家や一般の参拝者によって参拝されるようになっ
た。
(4)原告は,平成6年7月18日,本件原観音像の両目の補修作業を行っ
た。B3は,その補修結果に満足せず,再補修を要望した。原告は,同月
20日までに,本件原観音像の目の再補修を行った。
(5)ア先代住職は,平成6年12月26日,死亡した。その後,B3は,光
源寺の住職となり,また,平成7年2月23日,被告光源寺の代表役員
に就任した。
イ平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)に,「名工をたずね
て(東京)」との記事の中で,「江戸仏師は五代目」,「仏師E3
師」との見出しの下に,E4が紹介された。上記記事には,「最近の大
作としては駒込大観音を仕上げたこと。台座から後背まで八メートル,
総金箔張という巨大な仏像である。製作には二年半を費し,一昨年,開
眼式を行った。常に仕事を共に続ける弟・F4師,A2氏(行動美術会
員)は大きな支えとなった。」との文章や,「東京駒込光源寺大観音(
E3)」と付された,本件原観音像の写真が掲載されている。
ウF4は,平成10年,病気のため仏師を廃業した。
その後,E4は,平成11年9月28日に死亡した。
エ現住職のB3は,平成12年11月26日,先代住職の七回忌法要を
執り行った。原告は上記法要に出席したが,F4及び被告C2は出席し
なかった。上記法要の後の会食の席次表(甲44)には,原告につい
て「再建駒込大観音の共同彫刻家」と記載されていた。
(6)ア現住職のB3は,本件観音堂に安置された本件原観音像は目を見開い
た状態で,参拝場所から本件原観音像を見上げると,驚いたように又は
睨みつけるような表情であって,その表情にかねてから強い違和感を感
じていたところ,檀家や一般の参拝者からも,本件原観音像の表情に違
和感を覚える旨の苦情や慈悲深い表情とするよう善処を求める旨の要望
を受けていた。
そこで,現住職のB3は,平成15年ころ,被告C2に相談したとこ
ろ,本件原観音像の表情を変えるには,目の部分だけを彫り直す方法や
顔の前面を彫り直す方法などが考えられるが,失敗する可能性もあり,
そのリスクを考えると,新たに仏頭部を作り直した方がよい旨の助言を
受け,仏頭部の作り直しを決意した。現住職のB3は,同年ころ,原告
に対し,本件原観音像の仏頭部の作り直しを被告C2に依頼する考えで
いる旨伝えたところ,原告は,仏頭部の作り直し自体を拒絶した。
その後,現住職のB3から依頼を受けた被告C2は,仏頭部を新たに
制作し,この仏頭部を本件原観音像の仏頭部とすげ替え,そのすげ替え
後の観音像(本件観音像)が本件観音堂で一般の観覧に供されるように
なった。現住職のB3は,上記すげ替えの事実を被告C2との間で秘匿
することとし,上記すげ替えの事実を原告に知らせたり,公表すること
はなかった。
イ(ア)原告は,平成18年10月ころ,本件原観音像の仏頭部がすげ替
えられた本件観音像が本件観音堂に祀られて一般の観覧に供されてい
ることに気づいた。
(イ)原告の代理人弁護士は,平成18年10月18日到達の内容証明
郵便(甲15の1,2)で,被告光源寺に対し,本件原観音像の仏頭
部のすげ替えは,本件原観音像の共同制作者である原告の著作者人格
権を侵害するとして,本件観音像の仏頭部について原状回復の措置を
講じるよう要求する旨の通知をした。
被告光源寺は,同年10月27日付け書面(甲16)で,原告の代
理人に対し,①檀家,参拝者からの本件原観音像の「お顔」に対する
批判はおさまることなく,「駒込大観音」が信仰の対象であるという
ことにかんがみ,「お顔」を変える決断をした,②本件原観音像の仏
頭部は大切に保管している,③「信徒の皆さま」の希望が強ければ元
のとおりに戻すことはやぶさかではないが,現状を認めていただくよ
うお願いする旨の通知をした。
(ウ)原告の代理人弁護士は,平成18年11月18日到達の内容証明
郵便(甲17の1,2)で,被告光源寺に対し,同年12月末日まで
に,本件観音像の仏頭部について原状回復の措置を講じるよう要求す
る旨の通知をした。
また,原告の代理人弁護士は,同年11月18日到達の内容証明郵
便(甲18の1,2)で,被告C2に対し,同内容証明郵便到達後1
週間以内に,被告C2が仏頭部のすげ替けを行った経緯の説明及び原
告らに対する謝罪文の送付を求める旨の通知をした。
(エ)被告C2は,平成18年12月14日付け書面(甲19)で,原
告の代理人に対し,①本件原観音像の仏頭部を彫刻したのは亡E2(
E4)であるが,本件原観音像の「尊顔」が悪相であり,慈悲深い相
貌ではなかったため,亡E2自身が「尊顔」を作り直す願いを持って
いた,②被告C2は,亡E2の願いをかなえるため,亡E2の名代と
して,新たな仏頭部を制作するに至った旨通知した。
これを受けた原告の代理人弁護士は,平成19年2月9日到達の内
容証明郵便(甲20の1,2)で,被告C2に対し,①上記書面(甲
19)による被告C2の弁明は一方的かつ不合理な言い分に過ぎず,
承服することはできない,②本件紛争を穏便に収めるべく,被告光源
寺が自主的に本件観音像について原状回復の措置を講じるよう申し入
れてきたが,被告光源寺から誠意ある対応を得られなかったので,今
後やむをえず訴訟提起等の措置を講じる旨の通知をした。
ウ原告は,平成19年9月13日,本件訴訟を提起した。
2原告の共同著作者性(争点1)について
(1)原告は,著作物の原作品である本件原観音像の体内(躯体の内部)及び
足ほぞの「A1」との墨書によって,原告の氏名である「A1」が著作者
名として通常の方法により表示されているから,著作権法14条に基づい
て,原告は本件原観音像の著作者(共同著作者)と推定される旨主張す
る。
アまず,証拠(甲40,41)及び弁論の全趣旨によれば,仏像彫刻に
おいては,仏像の体内や足ほぞに制作者の実名又は雅号を墨書すること
は,著作者名の通常の表示方法であることが認められる。
そして,前記争いのない事実等(前記第2の2(2)ウ)のとおり,本件
原観音像の体内(躯体の内部)には,「制作者E3F3A1弟
子C1」との墨書が,また,本件原観音像の足ほぞには,「制作者
E3F3A1C1」との墨書が施されている。
イしかし,他方で,以下のとおり,本件原観音像の体内(躯体の内部)
及び足ほぞの「A1」との墨書から,原告が本件原観音像の著作者と推
定されることを妨げる証拠がある。
(ア)被告C2は,本人尋問において,E4及びその弟子である被告C
2は,昭和62年5月ころ本件原観音像の木彫作業を開始し,平成元
年9月半ばにその仕上げ作業を完了したが,この間に原告が本件原観
音像の制作に関与したことはない,E4が平成元年5月ころ脳梗塞に
より入院し,退院するまでの約1か月間,被告C2は,本件原観音像
の木彫作業を進めたことはなく,E4の退院後に作業を再開した,E
4が入院した当時,木彫作業は仕上げを残している状態であった,E
4の入院期間中に,原告が本件原観音像の制作について口を挟もうと
したので,被告C2は,これを拒絶した旨供述し,また,昭和62年
1月ころから被告C2がE4から独立した平成元年9月までの間にお
ける本件原観音像の制作経緯及び制作作業の内容について具体的かつ
詳細に供述している。
そして,①平成元年10月10日にB3によって撮影された,仏頭
部に化仏をつけ,右手に錫杖を持った仏像(本件原観音像)の写真(
乙30の2,31の2),同年10月ころに写真家のOによって撮影
された,仏頭部に化仏をつけ,右手に錫杖,左手に蓮華をそれぞれ持
ち,台座の上に立った姿勢の仏像(本件原観音像)と同仏像用の光背
とを並べた構図の写真(甲11の1枚目)(前記1(2)オ(イ))によれ
ば,上記各写真が撮影された同年10月当時,本件原観音像はその細
部まで彫り上げられた状態にあったことがうかがわれること,②先代
住職は,昭和62年5月5日,6月14日,7月24日,8月25
日,10月20日,昭和63年1月10日,4月8日,8月11日,
平成元年1月28日,6月14日,10月10日の11回にわたり,
本件原観音像の制作状況の確認等のため本件工房を訪れたが,E4が
入院中の平成元年6月14日を除き,原告と会ったことはなく(前記
1(2)イ(ア),(イ),ウ(ア)ないし(オ),(ク),(ケ),オ(イ),(ウ
)),また,先代住職が本件工房を訪れた際に撮影された各写真(甲7
ないし10,25ないし28,30,乙8の1ないし3,9の1の1
ないし1の5,9の2,10,11の1ないし3,12の1,2,1
3の1,2,14の1のないし4,17の1ないし5,18ないし2
0,21の1ないし4,22,23等)には,原告が写っていないこ
と,③証人K2の供述中には,K2は,昭和61年6月ころから昭和
62年6月ころまでの間,E4の弟子として仏像制作を学び,同年5
月ころから6月ころまでの間,兄弟子の被告C2の作業を手伝って本
件原観音像の制作作業に関与したが,その間に原告は本件原観音像の
制作作業に関与していないと思う旨の供述部分があること,④被告光
源寺代表者(B3)の供述中には,B3は,平成元年10月10日,
本件原観音像の彫刻が終了したという連絡を受け,その撮影をするた
め,先代住職と共に本件工房へ行き,本件原観音像の写真(乙30の
2,31の2)を撮影した,B3は,昭和62年5月5日,6月14
日,7月24日,8月25日,昭和63年1月10日,平成元年1月
28日,10月10日の7回にわたり,本件原観音像の制作状況の確
認等のため本件工房を訪れた際,原告を見かけたことはない,原告
は,目の修繕以外に,本件原観音像の制作に全く関与していない旨の
供述部分があること,⑤平成元年10月10日を最後に,先代住職及
びB3が本件原観音像の制作状況の確認等のため本件工房を訪れるこ
とはなかったこと(前記1(2)オ(ウ))に照らすならば,本件原観音像
の制作が開始された昭和62年5月ころから被告C2が独立した平成
元年9月までの間に,原告が本件原観音像の制作に関与したことはな
い旨の被告C2の上記供述部分は,信用することができる。
また,上記①,⑤の事実と被告C2の供述(乙7の陳述書を含
む。)及び被告光源寺代表者の供述(乙28の陳述書を含む。)を総
合すれば,被告C2が独立した当時,本件原観音像の木彫作業は,仕
上げ作業のほとんどが完了している段階にあったものと推認すること
ができる。
(イ)これに対し原告は,本人尋問において,本件原観音像の制作は,
I家として依頼を受けたものであり,その仕事の割り振りは,「頭」
はD4が健康のころはD4が,D4が亡くなってからはほとんどE4
が,「体」はF4が,「腕,光背及び台座」はF4と原告が,「化
仏」は原告がそれぞれ担当して制作した,E4の退院後の平成元年6
月末ころの時点では,小造りが終わり,仕上げに入る段階であった,
E4は退院後,気力が衰え,見通しがつかないような状態であったた
め,原告が中心となって仕上げ作業を進めた,被告C2が独立した平
成元年9月当時,本件原観音像の木彫作業は大体90パーセント位が
進んでいた,仕上げ作業は平成2年3月12日に本件原観音像が本件
漆塗り工房に搬入される直前までかかり,その搬入の前の1週間位
は,原告がほとんど寝ない状態で作業を行った,仕上げ作業の主な内
容は,腕部及び体部の彫り直し及び削り直しであり,一方で,仏頭部
には手をつけておらず,光背の彫り直し及び削り直しも仕上げ作業と
しては行っていない,その具体的な作業ないし工程としては,漆を塗
ることになるため,きちんと彫っていないと漆がかかった時点で形が
ぼけて甘くなってしまうので,そういうところを特に丁寧に仕上げて
いき,また,衣の部分については質感ないし材質感を直していく仕事
であった旨供述し,これに沿う陳述書(甲37)の記載部分がある。
しかし,原告が本件原観音像の化仏,両腕,光背及び台座の制作を
担当し,E4の退院後の平成元年6月末ころから平成2年3月12日
に本件漆塗り工房に搬入される直前まで,原告が中心となって仕上げ
作業を行った旨の原告の上記供述(上記陳述書を含む。)は,本件原
観音像の制作経緯及び制作作業の内容に関する被告C2の供述内容と
対比すると,具体性に乏しい上,前記(ア)の①,②,⑤の事実とも整
合しないことに照らし,採用することはできない。
もっとも,原告の供述と相反する被告C2の供述を前提としても,
被告C2が独立した後の平成元年10月から本件原観音像が平成2年
3月12日に本件漆塗り工房に搬入されるまでの間に,原告が本件原
観音像の仕上げ作業に関与したこと自体を否定するものではなく,そ
の間に原告は仕上げ作業に何らかの関与をしたものとうかがわれる。
しかし,原告は,上記のとおり,仕上げ作業は本件原観音像が本件
漆塗り工房に搬入される直前までかかり,その搬入の前の1週間位
は,原告がほとんど寝ない状態で作業を行った旨供述していながら,
その作業内容及び作業経緯については具体的な供述をしていないこ
と,前記(ア)①の各写真の内容に照らすならば,原告が平成元年10
月から平成2年3月12日までの間に行った仕上げ作業が,本件原観
音像の制作についての創作的な関与に当たるものとまで認めることは
困難である。
(ウ)また,原告が本件原観音像の制作作業に従事していたことを示す
客観的資料であると主張する甲1,34,44,71は,いずれも本
件原観音像の制作についての原告の具体的な関与の状況を示すもので
はなく,ましてや原告が平成元年10月から平成2年3月12日まで
の間に行った仕上げ作業によって本件原観音像の制作についての創作
的な関与をしていたことを示すものではない。
すなわち,平成7年6月15日発行の宗教工芸新聞(甲1)におけ
る「(E4の)最近の大作としては駒込光源寺の大観音を仕上げたこ
と。・・・常に仕事を共に続ける弟・F4氏,A2氏(行動美術会
員)は大きな支えとなった」との記載,医師J作成の昭和63年7月
30日付け紹介状(甲34)における「(D4は)観音像を3人の息
子さん達と制作中の方です」との記載,平成12年11月26日に執
り行われた先代住職の七回忌法要の席次表(法要後の会食の席次表。
甲44)における原告についての「再建駒込大観音の共同彫刻家」と
の記載は,いずれも原告が本件原観音像の制作にいかなる関与をした
のかを具体的に示すものではない。
また,先代住職の七回忌法要の際には,D4及びE4は既に死亡
し,F4は病気のため仏師を廃業していたことに照らすと,原告は,
本件原観音像を制作したE4の名代としての位置づけであったことが
うかがわれるから,上記席次表において「再建駒込大観音の共同彫刻
家」と記載されているからといって,原告が本件原観音像の制作者で
あることを裏付けることにはならない。
さらに,平成5年5月18日に執り行われた本件原観音像の開眼法
要の際に,先代住職のスピーチを録音したビデオテープ(甲71)に
は,「この駒込大観音尊像は,仏教彫刻家D3氏が監修されまして,
E3氏が制作されました。・・・そして,台座,光背等もF3,A
1,C1氏の御協力を得まして見事に完成いしましたものでございま
す。」との部分があるが,この部分は,先代住職は,本件原観音像
の「制作」はE4が行い,原告は「台座,光背等」についての「御協
力を得た者」の一人として認識していたことを示すものにすぎない。
なお,証人M2の供述中には,M2は,平成2年4月か,5月こ
ろ,先代住職から,原告を紹介され,その際,先代住職は,原告がI
家の仏師の一族の一人で,本件原観音像も原告によるところが非常に
あったという話をしていた旨の供述部分があるが,上記供述部分も,
原告が本件原観音像の制作にいかなる関与をしたのかを具体的に裏付
けるものではない。
ウそうすると,本件原観音像の体内(躯体の内部)及び足ほぞの「A
1」との墨書から,著作権法14条により,原告が本件原観音像の著作
者と推定されるということはできない。
(2)そして,本件全証拠によっても,原告が本件原観音像の制作に創作的に
関与したことを認めるに足りない。
したがって,原告が本件原観音像の共同著作者であるものとは認められ
ない。
(3)以上によれば,原告は,本件原観音像について著作者人格権及び著作権
を有するものとはいえないから,これを有することを前提とする原告の請
求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
3D4及びE4の人格的利益の保護のための原状回復等請求の可否(争点
7)について
(1)D4の人格的利益の保護のための原状回復等請求
ア原告は,著作物の原作品である本件原観音像の体部(躯体部)の内部
の「大仏師監修D3」及び同足ほぞ部の「監修D3」との墨書に
よって,D4(亡D2)の雅号である「D3」が著作者名として通常の
方法により表示されているから,D4は,著作権法14条に基づいて,
本件原観音像の著作者(共同著作者)と推定される旨主張する。
前記争いのない事実等(前記第2の2(2)ウ)のとおり,本件原観音像
の体内(躯体の内部)には,「大仏師監修D3」との墨書が,ま
た,本件原観音像の足ほぞには,「監修D3」との墨書が施されてい
る。
しかし,他方で,①被告C2の供述(乙7の陳述書を含む。)中に
は,D4は,昭和62年5月ころ,ぼけの症状がひどくなってきてお
り,本件原観音像の制作作業に関与できる状態にはなく,本件原観音像
の制作作業に関与していない旨の供述部分があること,②D4は,本件
原観音像の制作がされた昭和62年当時通院中であり,その後昭和63
年5月下旬から通院不能となり,同年7月29日死亡したこと(前記1(
2)ウ(キ))に照らすと,「D3」との上記墨書から,D4が本件原観音
像の著作者と推定されることを妨げる証拠がある。
イまた,原告の供述(甲37の陳述書を含む。)中には,本件原観音像
の仏頭部の制作は,D4が健康のころはD4が行い,D4がなくなって
からはほとんどE4が行い,また,化仏の粗彫りは,D4とE4が行っ
た旨の供述部分があるが,これと反対の趣旨の被告C2の供述部分に照
らし,採用することはできない。
他にD4が本件原観音像の著作者であることを認めるに足りる証拠は
ない。
ウしたがって,原告主張のD4の人格的利益の保護のための原状回復等
請求は,いずれも理由がない。
(2)E4の人格的利益の保護のための原状回復等請求
アE4(亡E2)が,美術の著作物である本件原観音像の著作者である
こと,E4が平成11年9月28日に死亡したこと,被告光源寺が本件
原観音像を本件観音堂内に祀り,参拝者等の公衆の観覧に供していたこ
と,被告らが,E4の死後である平成15年ころから平成18年ころま
での間に本件原観音像の仏頭部をすげ替え,被告光源寺がそのすげ替え
後の本件観音像を本件観音堂内に祀り,参拝者等の公衆の観覧に供して
いることは,前記争いのない事実等(第2の2)のとおりである。
本件原観音像は,木彫十一面観音菩薩立像であって,11体の化仏が
付された仏頭部,体部(躯体部),両手,光背及び台座から構成されて
いるところ,11体の化仏が付された仏頭部が,著作者であるE4の思
想又は感情を本件原観音像に表現する上で重要な部分であることは明ら
かである。
そうすると,本件原観音像の仏頭部のすげ替えは,本件原観音像の重
要な部分の改変に当たるものであって,E4の意に反するものと認めら
れるから,本件原観音像を公衆に提供していた被告光源寺による上記仏
頭部のすげ替え行為は,E4が存しているとしたならばその著作者人格
権(同一性保持権)の侵害となるべき行為(著作権法60条本文)に該
当するものと認めるのが相当である。
イ(ア)これに対し被告光源寺は,E4が本件原観音像の仏頭部に満足し
ておらず,これを作り直すべきことを検討していたから,被告光源寺
による本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,E4の「意を害しな
いと認められる場合」(著作権法60条ただし書)に当たり,同条本
文による禁止の対象とはならない旨主張する。
しかし,本件において,E4が本件原観音像の完成後にその仏頭部
を作り直すことを考えていたことを認めるに足りる証拠はない。
すなわち,被告C2の供述中には,仏頭部の粗彫りが完成した際,
E4が先代住職に確認を求めたその場で,先代住職に対し,「お気に
召さなければ作り直ししましょうか,と言いました」との供述部分が
あり,また,被告光源寺代表者(B3)の供述中には,先代住職とB
3が昭和62年6月14日に本件工房を訪れた際,E4が先代住職に
対し,粗彫りが出来上がった仏頭部について,「だみ声で,どうでし
ょう。お気に召さなかったら作り直しましょうかねえ,というふうに
おっしゃったのを覚えてます。」,E4は仏頭部の出来について,「
作り直しましょうかという言葉からすると,満足なさっていなかった
のではないかと思います。」との供述部分がある。
しかし,他方で,①昭和63年8月23日から1週間,化仏がつけ
られた仏頭部が,日本橋三越百貨店で開催された第35回仏教美術彫
刻展に出展されているが(前記1(2)ウ(ク)),仏師であるE4が自ら
制作した作品である仏頭部の出来について満足せず,あるいはこれを
作り直すつもりでいたとすれば,仏教美術彫刻展に出展することを差
し控えるのが自然であること,②平成5年5月18日に執り行われた
本件原観音像の開眼法要(開眼落慶法要)の際に,E4は,本件原観
音像の制作について,「・・・一生懸命やりました。出来映えはまあ
まあというところだと思います。」と挨拶していること(甲71),
③被告C2及び被告光源寺代表者の上記各供述部分は,E4が粗彫り
が出来上がった仏頭部について「お気に召さなければ作り直ししまし
ょうか」あるいは「お気に召さなかったら作り直しましょうかねえ」
と発言したというものであって,その発言は,本件原観音像の制作途
中の段階のものであり,完成した本件原観音像の仏頭部について作り
直す意向を示したものとはいえないこと,④上記開眼法要(開眼落慶
法要)が執り行われた平成5年5月18日以降,E4が死亡した平成
11年9月28日までの間に,E4が本件原観音像の仏頭部を作り直
す意向を示したことをうかがわせる証拠はないことに照らすならば,
被告C2及び被告光源寺代表者の上記各供述部分からE4が本件原観
音像の完成後にその仏頭部を作り直すことを考えていたものと認める
ことはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告光源寺による本件原観音像の仏頭部のすげ替え行
為がE4の「意を害しないと認められる場合」に当たる旨の被告光源
寺の上記主張は,採用することができない。
(イ)また,被告光源寺は,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ
替え行為は,「やむを得ないと認められる改変」(著作権法20条項
4号)に該当し,本件原観音像についての同一性保持権侵害に当たら
ない旨主張しているので(前記第3の2(2)),念のためこの点につい
ても判断する。
被告光源寺は,①本件原観音像は,本件観音堂に祀られた本件観音
像を下から見上げる拝観者の眼差しと本件原観音像の眼差しとが合わ
さらなかったことから,E4が,本件原観音像が下を向くように,強
引に眼球面を彫刻した結果,上まぶたが仏像の慈悲の表現を表す「半
眼」にならず,しかも,下から見上げると,本件原観音像は,驚いた
ように又はにらみつけるように眼を見開いた表情になってしまった,
②開眼法要後の観音像は,信仰の対象たる存在となり,その表情は,
拝観者らの信仰,ひいては,憲法で保障される信教の自由が具体化さ
れるプロセスにおいて,極めて重要な意義を有しているところ,被告
光源寺は,本件原観音像の開眼落慶法要(開眼法要)以降,本件原観
音像の表情について,信者や拝観者から,「駒込大観音を拝むと違和
感を覚える」などの苦情や,檀家総代から「大変申し訳ないが,せっ
かくの観音様がこれでは,光源寺へお参りするのもためらってしまい
ます。なんとかなりませんか。」という要望が被告光源寺に多く寄せ
られるようになった,③被告光源寺は,平成6年ころ,E4に対し,
本件原観音像の左右の目の修繕を依頼したところ,E4は,原告を派
遣して,本件原観音像の目の修繕を行わせたが,左右の目のバランス
は直らず,本件原観音像の表情を修繕することはできなかった,④被
告光源寺は,上記修繕後も,依然として,信者や拝観者らから「駒込
大観音を拝むと違和感を覚える」という苦情や「せっかくの観音様で
すので,何とかなりませんか」という要望が多数寄せられたため,信
者や拝観者らの信仰心を尊重し,本件原観音像の仏頭部をすげ替える
のもやむを得ないと考え,平成15年ころ,原告に対して,その旨説
明した上で,仏頭部のすげ替えを了承するよう求めたが,原告は,被
告光源寺の説明を真摯に聞こうともせず,上記依頼を拒絶した,⑤被
告光源寺は,原告の態度から,仏頭部のすげ替えを了承してもらうこ
とは不可能であると考えるに至ったが,本件原観音像が信仰の対象で
ある以上,信者や拝観者の意向を無視して放置することもできなかっ
たため,やむを得ず,被告C2に対して,新たな仏頭部を作成するよ
う依頼して,本件原観音像の仏頭部をすげ替えた,⑥被告らは,仏頭
部のみをすげ替えたものであり,そのすげ替えも光背などは取り替え
ず必要最小限に留めている,以上の①ないし⑥によれば,被告らによ
る本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,その目的や態様,著作物
が信仰の対象という特殊性があること等に照らし,「やむを得ないと
認められる改変」に該当する旨主張する。
しかし,被告光源寺の主張は,以下のとおり理由がない。
aまず,弁論の全趣旨によれば,本件原観音像の像高と本件観音堂
の奥行きの関係等から,下から見上げる拝観者の眼差しと本件原観
音像の眼差しとが合わさらなかったことが認められるが,これを是
正するため,E4が本件原観音像が下を向くように強引に眼球面を
彫刻したとの点については,これを認めるに足りる証拠はない。
b次に,被告光源寺代表者の供述中には,本件原観音像の完成後,
檀家や信者から,「お顔がよろしくない,目が怖いというような指
摘を幾つも頂きました。」,檀家総代のPからは「観音様のお顔,
特に目がよくないということ何回も指摘されました。」,目を修繕
した後も,檀家や信者から同様の指摘を受けた,そのほか近隣大檀
家から,目についてお顔についてよくないと意見を伺った旨の供述
部分がある。
他方で,①証人M2の供述中には,光源寺の檀家であるM2は,
先代住職から本件原観音像の表情や眼差しについて不満めいた話を
一切聞いたことはなく,檀家や近隣住民,一般参拝者から本件観音
像の表情に対する不満や否定的な意見を聞いたことはない旨の供述
部分があること,②被告光源寺代表者の供述中にも,すげ替えを決
定した際に,すげ替えるかどうかについて檀家や近隣住民に相談し
たり,意見を求めたかとの原告代理人からの質問に対し,「お寺と
してそういうことを皆さんに広く問うものではないと考えましたの
で,既に伺っておりますので,広く皆さんの意見をあえて伺うこと
はせず,I様をもともと紹介してくださった大円寺の住職に首を作
り替えることについて相談し,同意を頂きました。」と答えた供述
部分があることに照らすと,光源寺の檀家や信者の中に,本件原観
音像の表情や眼差しについて苦情等を持つ者が相当数存在していた
かどうかはともかくとして,平成5年5月18日の本件原観音像の
開眼落慶法要(開眼法要)以降平成15年ころまでの約10年間信
仰の対象となっていた本件原観音像について,光源寺の檀家や信者
の多くが,その仏頭部をすげ替えることを要望していたとまで認め
ることはできない。
cそして,本件原観音像のすげ替え前の仏頭部は,別紙写真目録記
載の右側の写真(3枚)のとおりであり,そのすげ替え後の仏頭部
は,同目録記載の左側の写真(3枚)のとおりであるところ,信仰
の対象という観点から,上記各仏頭部の優劣を評価することは困難
であり,仏頭部のすげ替え前の本件原観音像の表情等が信仰の対象
として相応しくないと断定することはできない。
d以上によれば,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行
為が「やむを得ないと認められる改変」に該当するとの被告光源寺
の主張は,採用することができない。
ウ著作権法116条1項は,著作者の死後においては,その遺族は,当
該著作者について故意又は過失により同法60条に違反する行為をした
者に対し,同法115条の請求をすることができる旨定めている。
E4には配偶者及び子はいないこと,E4の父D4及び母亡G2は,
E4の死亡前に既に死亡していること,原告は,E4の弟であること
は,前記争いのない事実等(第2の2)のとおりである。
そうすると,原告は,本件原観音像の著作者であるE4の弟であっ
て,E4の「遺族」(著作権法116条1項)に当たるから,同条項に
により,E4について故意又は過失により同法60条に違反する行為を
した者に対し,同法115条の請求をすることができる。
ところで,著作権法115条は,著作者又は実演家は,故意又は過失
によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の
賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であること
を確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を
回復するために適当な措置を請求することができると規定している。
同条は,その文言上,著作者が,故意又は過失によりその著作者人格
権を侵害した者に対し,「著作者であることを確保」するために適当な
措置,「訂正」するために適当な措置又は「その他著作者の名誉若しく
は声望を回復」するために適当な措置の3類型の措置を請求することが
できることを定めたものと解され,「その他著作者の名誉若しくは声望
を回復」するために適当な措置とは別類型である「訂正」するために適
当な措置を請求するに当たっては,著作者の名誉又は声望が毀損された
ことを要件とするものではないと解される。
そして,著作者人格権(同一性保持権)の侵害行為により改変された
著作物の原作品を侵害前の原状に回復することは「訂正」に当たり,そ
の必要性及び実現可能性があれば,著作者は,「訂正」するために適当
な措置として,当該原状回復を請求することができるものと解するのが
相当である。
これを本件についてみるに,①本件原観音像は,木彫十一面観音菩薩
立像であって,美術の著作物の原作品であり,11体の化仏が付された
本件原観音像の仏頭部は,著作者であるE4の思想又は感情を本件原観
音像に表現する上で重要な部分であること,②被告光源寺は,被告C2
に依頼して,仏頭部を新たに制作し,これを本件原観音像の仏頭部とす
げ替えることによって,E4が存しているとしたならばその著作者人格
権(同一性保持権)の侵害となるべき行為を行ったものであり,被告光
源寺には故意又は過失があること,③仏頭部のすげ替え後の本件観音像
は本件観音堂内に祀られ,参拝者等の公衆の観覧に供されており,それ
がE4の意に反することは明らかであること,④本件原観音像から取り
外した仏頭部(すげ替え前の仏頭部)は,被告らによってその原形のま
まの状態で保管されており,これを本件観音像に取り付けてすげ替え前
の本件原観音像の状態に戻すことは可能であること(弁論の全趣旨)を
総合すれば,本件観音像について,その仏頭部を同観音像制作当時の仏
頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復することの必要性及び実現可
能性があるものと認められる。
したがって,原告は,E4の遺族として,著作権法116条1項,1
15条に基づき,被告光源寺に対し,訂正するために適当な措置とし
て,本件観音像について,その仏頭部を同観音像制作当時の仏頭部(本
件原観音像の仏頭部)に原状回復することを求めることができるという
べきである。
エ(ア)原告は,E4の遺族として,著作権法116条1項,115条に
基づき,被告光源寺に対し,本件観音像について,その仏頭部を同観
音像制作当時の仏頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復するまで
の間,一般公衆の観覧に供することの停止を請求できる旨主張する。
しかし,前記ウのとおり,上記原状回復そのものを請求することが
できる以上,本件観音像を公衆の観覧に供することの停止請求を認め
る必要性はなく,原告主張の上記停止請求は,著作権法115条にい
う「適当な措置」に当たらないと解される。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(イ)原告は,E4の遺族として,著作権法116条1項,112条1
項に基づき,被告光源寺に対し,本件観音像について,その仏頭部を
同観音像制作当時の仏頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復する
までの間,一般公衆の観覧に供することの停止を請求できる旨主張す
る。
著作権法116条1項は,著作者の死後においては,その遺族は,
当該著作者について同法60条に違反する行為をする者に対し,同法
112条の請求をすることができる旨定めている。
しかるに,著作権法112条1項は,著作者人格権を侵害する者又
は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求す
ることができることを定めたものであるところ,被告光源寺による上
記仏頭部のすげ替え行為は,前記アのとおり,E4の意に反する改変
に当たり,E4が存しているとしたならばその著作者人格権(同一性
保持権)の侵害となるべき行為に該当するが,他方で,被告光源寺が
仏頭部のすげ替え後の本件観音像を公衆の観覧に供していることは,
上記改変後の行為であって,E4の著作者人格権(同一性保持権)の
侵害となるべき行為に当たるものとは認められないから,同条項によ
り,原告が本件観音像を公衆の観覧に供することの停止請求をするこ
とはできないものと解される。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
オ以上によれば,原告主張のE4の人格的利益の保護のための原状回復
等請求は,本件観音像について,その仏頭部を同観音像制作当時の仏頭
部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復することを求める限度で理由が
ある。
4E4の遺族としての謝罪広告請求の可否(争点8)について
(1)原告は,本件原観音像の著作者であるE4の遺族として,著作権法11
6条1項により,同法115条の請求をすることができることは,前記3(
2)ウのとおりである。
ところで,著作権法115条にいう「著作者の名誉若しくは声望」は,
著作者がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受
ける客観的な評価,すなわち社会的名誉又は声望を指すものであって,人
が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情
を含まないものであり,著作者の社会的名誉又は声望が毀損された事実が
あり,かつ,その回復のために謝罪広告の必要性がある場合に限り,当該
著作者は,同条にいう「名誉若しくは声望を回復」するために適当な措置
として,謝罪広告を請求することができるものと解される(最高裁昭和4
5年12月18日第二小法廷判決・民集24巻13号2151頁,最高裁
昭和61年5月30日第二小法廷判決・民集40巻4号725頁参照)。
これを本件についてみるに,E4は,平成5年5月18日に執り行われ
た開眼法要(開眼落慶法要)の際に,本件原観音像の制作者として紹介さ
れ,出席者の前で挨拶していること(甲71),平成7年6月15日発行
の宗教工芸新聞(甲1)の記事において,「仏師E3師」との見出しの
下に,E4が本件原観音像の制作者として紹介され,「東京駒込光源寺大
観音(E3)」と付された,本件原観音像の写真が掲載されていること(
前記1(5)イ)からすれば,E4が死亡した平成11年9月28日から9年
以上が経過した本件口頭弁論終結日(平成21年3月17日)の時点にお
いてもなお,光源寺の檀家,信者や仏師等仏像彫刻に携わる者の間におい
て,E4は「駒込大観音」を制作した仏師として知られているものと推認
することができ,被告らによる本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為は,
E4が存しているとしたならば仏師としてのE4の名誉感情を害するもの
であることは想像に難くはないというべきである。
しかし,他方で,①光源寺の現住職のB3は,本件原観音像の仏頭部の
すげ替えの事実を被告C2との間で秘匿することとし,公表しなかったこ
と(前記1(6)ア)及び本件審理の経過からすれば,被告らによる本件原観
音像の仏頭部のすげ替えの事実は,本件口頭弁論終結日の時点では,本件
訴訟の関係者及びその協力者,光源寺の檀家及び信者の一部等の限られた
範囲の者にしか知られていないものとうかがわれること,②被告らが本件
原観音像の仏頭部をすげ替えるに至った経緯に照らすならば,被告らによ
る本件原観音像の仏頭部のすげ替え行為によって,E4が社会から受ける
客観的な評価の低下を来たし,その社会的名誉又は声望が毀損されたもの
とまで認めることはできない。
また,仮にE4のその社会的名誉又は声望が毀損されたと認める余地が
あるとしても,前記3(2)のとおり,本件においては,E4の人格的利益の
保護のための措置として,被告光源寺に対し,本件観音像について,その
仏頭部を同観音像制作当時の仏頭部(本件原観音像の仏頭部)に原状回復
することを求めることができる以上,E4の社会的名誉又は声望を回復す
るために謝罪広告請求を認める必要性はなく,原告主張の謝罪広告請求
は,著作権法115条にいう「適当な措置」に当たらないと解される。
(2)したがって,E4の遺族としての原告の謝罪広告請求は,理由がない。
5結論
以上によれば,原告の請求は,被告光源寺に対し,E4の遺族として本件
観音像について,その仏頭部を同観音像制作当時の仏頭部(本件原観音像の
仏頭部)に原状回復することを求める限度で理由があるからこれを認容する
こととし,被告光源寺に対するその余の請求及び被告C2に対する請求はい
ずれも理由がないからこれを棄却することとし,仮執行宣言は相当でないか
らこれを付さないこととし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官関根澄子
裁判官杉浦正典は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官大鷹一郎
(別紙)物件目録
仏像木彫十一面観音菩薩立像
所在東京都文京区<以下略>
光源寺観音堂内
(別紙)謝罪広告目録1
第1謝罪広告の内容
謝罪広告
光源寺及びC1は,光源寺から委託を受けてE3殿らと共同してA1殿が制作
し,光源寺が東京文京区<以下略>所在の光源寺境内観音堂内に安置した木造十
一面観音菩薩立像である「駒込大観音」について,A1殿には無断で,光源寺に
おいてはC1に対して仏頭部のすげ替えを委託し,これを受けてC1においては
仏頭部のすげ替えを実行し,これにより光源寺においては仏頭部がすげ替えられ
た状態で一般公衆の観覧に供し続け,もって,A1殿が保有する同一性保持権を
共同して侵害し,A1殿に多大なるご迷惑をお掛け致しましたことを,ここに深
く陳謝致します。
平成年月日
東京都文京区<以下略>
光源寺
千葉県佐倉市<以下略>
C1
茨城県取手市<以下略>
A1殿
第2謝罪広告の要領
1毎日新聞
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
2中外日報
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
(別紙)謝罪広告目録2
第1謝罪広告の内容
謝罪広告
光源寺及びC1は,光源寺から委託を受けて故D3殿及び故E3殿がA1殿ら
と共同して制作し,光源寺が東京文京区<以下略>所在の光源寺境内観音堂内に
安置した木造十一面観音菩薩立像である「駒込大観音」について,光源寺におい
てはC1に対して仏頭部のすげ替えを委託し,これを受けてC1においては仏頭
部のすげ替えを実行し,これにより光源寺においては仏頭部がすげ替えられた状
態で観音像を一般公衆の観覧に供し続け,もって,故D3殿及び故E3殿が存命
していたとすれば,同人らの保有する同一性保持権の侵害となるべき行為を共同
して実行し,故D3殿及び故E3殿の名誉ないし声望を毀損致しましたことを,
ここに深く陳謝致します。
平成年月日
東京都文京区<以下略>
光源寺
千葉県佐倉市<以下略>
C1
第2謝罪広告の要領
1毎日新聞
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント
2中外日報
(1)掲載スペース:2段×4.0㎝
(2)使用活字:見出し及び末尾被告らの名称は12ポイント(ゴシック),
その他は10ポイント

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激動の時代に
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◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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