弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 大阪高等検察庁検事長代理検察官岡正毅の上告趣意について。
 本件記録によれば、被告人は本件公訴事実につき昭和三五年法律第一四一号によ
る改正前の道路運送法一〇一条一項、一三〇条三号に該当するものとして同三五年
一〇月一九日生野簡易裁判所に起訴されたが、同裁判所は刑訴三三二条により同三
六年二月二一日大阪地方裁判所に本件を移送する旨の決定をしたところ、右大阪地
方裁判所は所論のとおりの理由により管轄違の言渡をしたこと、道路運送法は昭和
三五年法律第一四一号により、同年八月二日改正されたが、本件訴因に示された犯
罪行為の後であり且つ公訴提起前である同年九月一日施行されたものであること原
判示のとおりである。そして、原判決は、本件「有償運送の禁止違反」罪の刑につ
いては、本件犯行時の道路運送法一三〇条三号、一〇一条一項には、三万円以下の
罰金と定められていたが、右法条は犯罪後の「道路運送法の一部を改正する法律」
(昭和三五年法律第一四一号)により改正され、同法一二八条の三の二号、一〇一
条一項の改正規定において、三月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金(又はこれ
を併科)に変更されたのであるが、裁判所法三三条、二四条にいう罰金以下の刑に
あたる罪とは訴因に適用すべき罰条の法定刑が罰金以下の刑にあたる場合をいうも
のであると解すべきであるから、本件のように犯罪行為の後刑罰法規の改正により
刑の変更を生じた場合は刑法六条を適用して新旧比照を施し適用すべき法規を定め
た後、その法定刑によつて事物管轄を定むべきものであるとし、罰金刑を科し得る
のみで懲役刑を科し得ない本件については地方裁判所には管轄権がない旨を判示し
て、前記大阪地方裁判所の判決を違法とする検察官の控訴を棄却している。しかる
に論旨引用の大阪高等裁判所の判例(同庁昭和三六年(う)第一三二二号、同年一
二月二三日判決)は、本件と同様の法律関係にあつた有償運送の禁止に関する道路
運送法違反被告事件につき、犯罪後の前記法律による同法の改正によつて、従前簡
易裁判所が専属的に管轄した事件について地方裁判所にも管轄権が生ずるに至つた
旨を判示しているのである。それ故、原判決は、論旨のように、その引用する前記
大阪高等裁判所の判例と相反する判断をしたものといわなければならない。
 検察官の上告趣意は、事物管轄に関する規定は裁判手続に関するものであるから、
それに変更があつた場合は裁判時の法を適用すべきであるとする。しかし、事物管
轄の有無は裁判手続を規制する訴訟条件ではあるけれども、刑事につき事物管轄を
定めている裁判所法三三条、二四条は事件(訴因に明示されている犯罪事実)に適
用すべき罰条の法定刑の軽重によつて、第一審裁判所の裁判権の分配を定めている
ものと解すべきであるから、裁判時の手続法を適用するといつても、当該手続法の
内容をなす実体法(刑罰法規)をはなれて決定できる問題でない。しかして、本件
のごとく犯罪後の法律により刑の変更があつた場合における当該手続法の内容は刑
法六条の規定により本件犯罪事実に適用すべき罰条の法定刑によつて定まるものと
いうべきである。そして、前記改正規定においては、罰金以下の刑のほかに、更に
懲役刑が加えられたのであるが、本件訴因に示された犯罪事実に適用すべき罰条は
刑法六条の規定により罰金以下の刑以外にはないのであるから、所論のように本件
につき地方裁判所にその事物管轄が競合するものであると解する余地はない。また
公訴の時効に関する論旨引用の判例は、事物管轄に関する本件には適切でない。
 されば、刑訴四一〇条二項に従い、論旨引用の前記大阪高等裁判所の判例を変更
して原判決を維持すべきであり、所論は採るを得ない。
 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和三九年二月二六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛