弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は、違憲をいうが、原判決の是認した
第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げて判示事実を認定したものであ
ることが判文上明らかであり、右事実認定は同判決挙示の証拠により十分肯認する
ことができるし、また、被告人の検察官に対する第一、二回各供述調書、Aの検察
官に対する供述調書、Bの検察官に対する第一ないし三回各供述調書中の各供述が
検察官の強要、誘導によりなされた旨の事実は、記録上これを認めることができな
いから違憲の主張は、その前提を欠き論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴
四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和二九年一〇月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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