弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成29年(許)第13号株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に
対する許可抗告
平成30年4月18日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人伊藤恒一郎の抗告理由について
1抗告人は,株券が発行されていない株式(社債,株式等の振替に関する法律
128条1項に規定する振替株式を除く。以下同じ。)である債務者保有の株式に
対する差押命令(以下「本件差押命令」という。)を得た。上記株式につき売却命
令による売却がされた後,配当表記載の抗告人外1名の配当額について配当異議の
訴えが提起された。そのため,上記配当額に相当する金銭の供託がされたが,その
供託の事由が消滅する前に債務者が破産手続開始の決定を受け,その破産管財人が
執行裁判所に本件差押命令の取消しを求める旨の上申書を提出した。
本件は,執行裁判所が,以上の事実経過の下において,本件差押命令に係る強制
執行の手続(以下「本件強制執行手続」という。)が破産法42条2項本文により
破産財団に対してはその効力を失うことを前提として,職権により本件差押命令を
取り消す旨の決定をしたため,本件強制執行手続に同項本文の適用があるか否かが
争われている事案である。
2所論は,株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続は,売却命令
による売却がされ,執行官が売得金の交付を受けた時に終了したとみるべきであ
り,以後破産法42条2項本文の適用はないから,本件強制執行手続に同項本文の
適用があるとした原審の判断には,法令解釈の誤り及び判例違反がある旨をいうも
のである。
3株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続において,当該株式に
つき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異
議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合におい
て,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続
開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の
適用があるものと解するのが相当である。その理由は,以下のとおりである。
破産法42条2項本文は,破産手続開始の決定があった場合には,破産債権に基
づき破産財団に属する財産に対して既にされている強制執行の手続は,破産財団に
対してはその効力を失う旨を規定するところ,上記決定当時,既に強制執行が終了
しているときは,同項本文の適用はない。
株券が発行されていない株式に対する強制執行の手続においては,執行裁判所
は,当該株式につき売却命令による売却がされた場合,配当等を実施しなければな
らないとされている(民事執行法167条1項,166条1項2号)。そして,配
当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額
に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅したときは,
裁判所書記官が供託金について配当等の実施としての支払委託を行うことが予定さ
れているのであって(民事執行法167条1項,166条2項,91条1項7号,
92条1項,民事執行規則145条,61条,供託規則30条1項),上記供託金
は,上記支払委託がされるまでは,配当等を受けるべき債権者に帰属していないと
いうことができる。そうすると,この場合における上記強制執行の手続は,売却命
令により執行官が売得金の交付を受けた時にはもとより,その後も上記支払委託が
されるまでは終了しておらず,それまでの間に債務者が破産手続開始の決定を受け
たときは,破産法42条2項本文の適用があるものと解することができる。
4以上によれば,本件強制執行手続には破産法42条2項本文の適用がある。
これと同旨の見解に基づき,執行裁判所が職権により本件差押命令を取り消すこと
ができるとした原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の大審
院判例は,いずれも事案を異にし,本件に適切でない。論旨は採用することができ
ない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官山本庸幸裁判官鬼丸かおる裁判官菅野博之)

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