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19む652
横浜地裁平成19・7・19
316条の20第1項棄却
主文
本件請求をいずれも棄却する。
理由
第1被告人についての勾留請求書,逮捕状及び勾留請求の必要性に関する報告書,逮捕
状及び勾留請求に際しての疎明書類について
1弁護人は,証拠開示命令請求書において,覚せい剤の所持及び使用を被疑事実又は
勾留の基礎となる事実とする逮捕勾留手続を利用しての覚せい剤の営利・目的譲渡に
関する取調べは別件逮捕勾留を利用した違法な余罪取調べであり,この取調べにより
得られた被告人の供述を前提に,捜査を担当した検事の立会いの下でなされた証人尋
問についての証人尋問調書(検察官請求証拠番号乙18)は証拠能力がないとの主張をし
ており,上記覚せい剤の所持及び使用を被疑事実とする逮捕・勾留手続を利用した余罪
取調べの違法性を判断するためには被告人に対する逮捕・勾留手続の経過,特に逮捕勾
留の理由及び必要性について検討することが必要不可欠であるから,本件各証拠は被
告人の防御の準備のために必要性が高い旨主張している。
2しかし,弁護人は,覚せい剤の所持及び使用を被疑事実とする逮捕・勾留について
その理由及び必要性を否定する主張をしていない上,同事実による逮捕・起訴前勾留段
階(9日間)において6通もの覚せい剤の所持及び使用についての被告人の供述調書(身
上に関するものを含む。乙1ないし6)が作成されている本件事案の場合,同事実による
逮捕・勾留中になされた覚せい剤の営利目的譲渡についての取調べが別件逮捕・勾留手
続を利用した違法な余罪取調べにあたるとの主張と同逮捕状・勾留請求時点の逮捕・勾
留の理由,必要性に関する疎明事実等が記載されているに過ぎない本件各証拠との間
には,何ら関連性は認められない。
したがって,刑事訴訟法316条の28第2項,316条の20第1項の要件を欠く。
第2A及びBについての逮捕状請求書及び勾留請求書,逮捕状及び勾留請求の必要性に
関する報告書,逮捕状及び勾留請求に際しての疎明資料について
平成19年7月18日付け検察官の意見によると,弁護人が開示を求める本件各証拠は存
在しないとされており,請求等により対外的にその存在が明らかになり得る本件各証
拠の性質上,その存否に関する事実の取調べ等を経るまでもなく,かかる証拠は存在
しないと認められる。
第3結論
よって,弁護人の本件請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・栗田健一,裁判官・日野浩一郎,裁判官・田中一洋)

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