弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件忌避の申立を却下する。
         理    由
 申立人A、B、CおよびDは、本件被告人等の弁護人とは認められないから、本
件につき忌避申立権がなく、同申立人等の本件忌避の申立は不適法である。
 その他の申立人等の忌避申立の理由は別紙添付のとおりである。
 申立の理由一、二について。
 所論引用の文章および対談は、田中裁判官が日本国憲法の理念につき、または日
本の一部に見受けられる社会現象につき、その所感を述べたに止まるものと認めら
れ、所論のように、本件につき予断、偏見を持ち、審理前から暗に本件についての
結論をほのめかし、原審裁判官や本件弁護人等を暗に非難する等、本件に関し不公
平な裁判をする虞があると認むべき事由は何ら存在しない。
 同三、四について。
 本件は、大法廷に回付されることの予想された事件であるから、田中裁判官が所
論のように、口頭弁論の開廷数等につき斎藤裁判官と協議したからといつて、右は、
本件進行について事実上の下打合せを行つたに止まり、田中裁判官が所論のように
本件につき予断、偏見を有し、不公平な裁判をする虞があるものとは認められない。
 同五について。
 田中裁判官が所論のように、弁護人と面会しなかつたからといつて、同裁判官が
本件につき所論のように、予断、偏見を有し、不公平な裁判をする虞があるものと
は認められない。
 よつて裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。
  昭和三四年七月一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    石   坂   修   一

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