弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人梅山実明上告趣意第一点について。
 原審が被告人の所為につき賍物寄蔵と賍物牙保との二罪の成立を認定し、之を併
合罪として処断していることは所論のとおりである。蓋し原判決挙示の証拠に依れ
ば、被告人は始めA外一名から明日取りに来るから預かつて呉れとの依頼により、
賍物たるの情を知り乍ら敢てタイヤー一本を預かり、その翌日頃右A等は、トラツ
クをもつて取りに来たのでこれを同人等に渡したところ、Aは之をトラツクの運転
手に売ろうとしたが運転手は買わなかつたので、被告人はA等から改めて売つて呉
れと頼まれて之が売却を周旋したというのであるから、被告人がA等から賍物と知
りながら判示タイヤー一本を預かつたことにより賍物寄蔵罪は成立し、翌日頃之を
A等に引渡したことにより賍物寄蔵罪の状態は終了し、更にA等の依頼により右タ
イヤー一本の売却方を周旋したのであるから、被告人の賍物牙保罪は前記賍物寄蔵
罪とは全然別個独立に成立したものといわなければならない。即ち本件は始めから
売却の周旋を依頼された為めに預かつたものではないのであるから、仮令右両所為
の日時が近接連続していたとしても、所論のように本件寄蔵の所為は当然牙保の所
為に吸収されるものであるとの主張は採用することができない。
 それ故原判決には何等所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論は結局原判決の量刑を不当であると主張するものであるから、刑訴応急措置
法第一三条第二項により、上告適法の理由とならないものである。
 仍つて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 此の判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二五年三月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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