弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却
の判決を求めた。
 当事者双方の主張および証拠関係は、左に付加訂正するほかは、原判決事実摘示
のとおりであるからここにこれを引用する。
 一、 控訴人の主張
 (一) 民法第四六七条が、指名債権譲渡の対抗要件として債務者に対する通知
または承諾を必要とした趣旨は、直接譲渡に関与しない債務者および第三者を保護
するため公示性を要求したものである。
 したがつて指名債権の譲渡につき、譲渡人から債務者に対し通知したときは、そ
の債権譲渡は、右通知のあつたときからはじめて債務者その他の第三者(確定日附
あるとき)に対抗しうるものであつて、債権譲渡の当時に適及して対抗しうるもの
ではない(大審院昭和六年四月一〇日判決法律新聞三二六四号九頁以下)。
 (二) また債権譲渡の通知は観念の通知であるから、その効力発生の時期につ
いては、意思表示の理論と同様に、通知が相手方に到達した時と解すべきである。
原判決のように通知が確定日附より後れても、確定日附の日まで遡って対抗要件を
取得すると解するときは、意思表示および観念の通知についての民法の原則(但し
後者については準用。到達主義)に反するから不当である。
 (三) 指名債権の二重譲渡、もしくはこれに準ずる場合における権利の優劣決
定基準として、譲渡の通知または承諾の到達の前後によるべきでなく、それがなさ
れた書面の確定日附の前後によるべきである、という原判決説示の考え方を採用す
るときは、通知に供する書面に確定日附を得てさえおけば、いかに遅れて通知して
も、右債権が弁済等により消滅しないうちに債務者に通知が到達する限り、到達に
ついてはこれに先じても確定日附が後れている二重譲渡の譲受人や前記確定日附よ
り後れて右譲渡債権を差し押えた債権者等の第三者に優先することとなつて取引の
安全が害される。特に右債権の譲渡の有無につき右第三者が債務者に照会し、同人
から譲渡通知を受けた事実がないとの答を得、これを信用して前記行動に出たよう
なばあい著しく不公平な帰結を導くこととなる。
 (四) 被控訴人主張の後記二の(三)の事実および訴外大洋鋼管工業株式会社
が昭和四四年八月一日控訴人に郵送した通知書が、同日付の確定日附ある通知書の
電子複写機による写しであることは争わないが、被控訴人主張の後記二の(二)に
示されている法律上の見解は争う。
 二、 被控訴人の主張
 (一) 指名債権譲渡の対抗要件に関する控訴人の見解はこれを争う。
 (二) 仮りに控訴人主張の見解に従うとしても、訴外大洋鋼管工業株式会社
は、昭和四四年八月一日に同日付確定日附ある通知書の写しを郵送したが、右写し
は電子複写機により原本をその大きさ形状等寸分違わず忠実に再現したもの(乙第
一号証の二)であつて原本そのものと殆んど変りないものであつて、それが、昭和
四四年八月四日には控訴人に到達しているのである。そればかりでなく、右同日に
は被控訴人より控訴人宛同年八月一日付発信の内容証明郵便による本件債権譲受の
通知が到達している。かかる場合は、控訴人において、八月四日には本件債権譲渡
が同月一日付確定日附をもつて行なわれたことが容易に推認できるのであるがら、
前記訴外会社による通知は、同社が確定日附ある通知書の原本によつて通知したば
あいと同一に解して差支ないのである。加えて、本件において、右訴外会社は後日
通知書の確定日附ある原本を控訴人宛送付し、右書面は同月一三日控訴人に到達し
ているのであり、これら一切の事情を勘案するときは被控訴人をもつて本件差押債
権者たる播磨鋼管株式会社より優先させるのが相当である。
 (三) 本件仮差押にかゝる債権の表示と、本件債権譲渡の対象たる債権の表示
との間に若干の相違があるが、両者は同一のものであつて実質的には売掛代金債権
である。
 三、 証拠(省略)
         理    由
 一、 訴外大洋鋼管工業株式会社が、控訴人に対し金三八七万二、二八五円の売
掛代金債権を有したことにつき当事者間に争いがない。
 二、 成立に争いのない甲第一号証、同第二号証の一、二、同じく成立に争いの
ない乙第一、二号証の各一、二、同第三号証および弁論の全趣旨を総合するとつぎ
の事実が認定でき、右認定を覆えす証拠はない。
 (一) 訴外大洋鋼管株式会社は、昭和四四年八月一日控訴人に対する左記債権
を被控訴人に譲渡し、同日付所轄地方法務局所属公証人による確定日附を得た譲渡
通知書の写し(電子複写機により複写されたもの)をもつて、普通郵便によりその
旨控訴人に通知し、その通知は同月四日控訴人に到達した。
 記
 一、 右訴外会社が控訴人に対して売り掛けたシリンダー素材等の売買代金三八
七万二、二八五円。
 (二) 譲受人である被控訴人も同月一日内容証明郵便をもつて右債権の譲渡を
受けたこと、右金員の支払を請求する旨および債権譲渡通知書の確定日附、確定番
号は別途郵送された旨の記載ある書面を郵送し、この書面は同月四日控訴人に到達
した。
 (三) 大洋鋼管工業株式会社は、その後しばらくして本件債権譲渡の昭和四四
年八月一日付確定日附ある通知書の原本を控訴人宛送付し、右書面は同月一三日控
訴人に到達した(この書面が八月一三日控訴人に到達したことについては争いがな
い)。
 (四) ところが訴外播磨鋼管株式会社は、前記訴外会社を債務者とし、控訴人
を第三債務者として東京地方裁判所に本件債権の仮差押命令の申請(同庁昭和四四
年(ヨ)第六、七二三号)をなし、同裁判所の発した同月八日付仮差押決定正本は
翌九日控訴人に送達された。
 三、 そこで右事実に基づいて、被控訴人が前記債権の譲受を債務者である控訴
人のみならず播磨鋼管株式会社に対しても対抗しうるか否かについて考察する。指
名債権の二重譲渡またはこれと同視すべき場合における第三者に対する対抗要件の
優劣決定は、その譲渡につき譲渡人から債務者に対してなされた通知、または債務
者がした承諾の書面に付された確定日附の前後によりその日付の先んずるものをも
つて優先せしむべく、通知または承諾が相手方に到達した時をもつて決すべきでな
いとするのが判例(大審院聯合部大正三年一二月二二日判決・民録一、一四六頁、
同決定昭和六年一一月六日法律新聞三三四一号一一頁等参照)の趣旨とするところ
であり、学説もおおむねこれを支持しているところである。
 四、 控訴人の主張は、要するに債権の二重譲渡があつた場合(ないしはこれに
準ずる場合)において債権譲渡の通知または承諾が確定日附のある証書によつてな
されたとき(例えば内容証明郵便によつた場合)でも、第三者に対する対抗力の優
先順位は譲渡通知または承諾の到達の前後によつてきめるべきであるというに帰す
るものと解される。しかしながら、元来民法第四六七条第二項において、債権譲渡
の通知または承諾がその債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗しうべきものである
ためにはその譲渡の通知または承諾に確定日附のあることを要求している趣旨は、
譲渡人と債務者ないしは後の譲受人が通謀してその通知または承諾の日時を遡らせ
て先の譲受人を害しその他対抗力の優劣に関する紛争の生ずることを防止しようと
するにあるのであつて、そのために、右通知または承諾に確定日附のあることを要
件とするとともに、二重譲渡などの場合に通知書または承諾書に表示された公証力
のある右確定日附の日時の前後によつて対抗力の優先順位をきめることにしたもの
と解されるのである。確定日附のある通知または承諾を発しても、前記の対抗力を
生ずるためにはそれが相手方に到達していることが前提要件となるのであり、その
到達以前には何らの対抗要件をも具備するに由ないことはもとよりいうをまたない
ところである。控訴人の主張するところは、確定日附のある証書による譲渡通知ま
たは譲渡の承諾は、確定日附のある証書によらないそれらが対抗要件具備の方法と
して不完全なものであるのと異なり、それ自体法律の要求する完全な対抗要件具備
方法であるがら、かかる通知または承諾が相手方に到達した以上、その時点で完全
な第三者対抗要件を具備したものとなり、たとえその後に日附の先立つ確定日附の
ある証書による他の通知または承諾が到達しても、これによつて先に生じた第三者
対抗力に消長を来すべきものでないという考え方からきているのでないかとも考え
られるが、単なる譲渡通知と確定日附のある証書によるそれとを比較する場合は右
前段の理論で処理することができるにしても、債権の二重譲渡があり、それぞれの
譲渡通知または承諾がいずれも確定日附のある証書によつてなされた場合について
みるに、それらの到達後に譲受人間において対抗力の優劣が争われ、または債務者
がいずれの譲受人に弁済すべきかを判断する段になつて、控訴人主張の見解に従え
ば、通知または承諾の日時が常に明確であるとはいえないため、実際上不都合を生
ずることはみやすいところである。しかし、だからといつて前記条項の趣旨を、譲
渡通知または承諾のあつたことおよびその到達の日時を確定日附のある証書によつ
て証明すべきことを要求するものと解することは譲渡人等に煩瑣な手続を要求する
ことになり実際上妥当でなく、そうまでしなくても一応前記立法の趣旨・目的は達
せられるのであつて、前記のような判例が維持されている所以もこのようなところ
に存するわけである。
 控訴人は、例をあげて前記解釈が不当であると強調しているが、債権譲受人にお
いて譲渡契約の際譲渡人に他への譲渡およびその通知の有無を確かめれば、譲渡人
がことさら事実を秘匿するようなことがないかぎり、通常は不測の損害を招くこと
はないはずであるし、また債権の差押・転付命令を申請するにあたり、あらかじめ
債権者について調査することが実際上不得策であるとして、債権譲渡に関与しない
債務者について調査しただけて前記命令の申請をしたようなときは、初めからある
程度の危険を承知のうえで右の方法をとつたものといえるのであり、自分よりも優
先する対抗力をそなえた譲受人が現われ期待に反する結果を生じたとしても、これ
をいちがいに不当ともいえないであろう。
 五、 もつとも、控訴人の主張の重点は、むしろ、債権譲渡通知が現今一般に行
なわれてる内容証明郵便による通知という方法によらずに、本件のように債権譲渡
通知書に公証人の確定日附を得た後これを普通郵便で郵送するときは、その間通知
書が債権譲渡人の手中に存するため、確定日附の日時と現実の発信の日時との間に
時間的ずれが生じうるわけであり、しかもそれが譲渡人の都合等により短くも長く
もなりうることからして、このような場合にも譲渡通知書に付された確定日附の日
時を基準として対抗力の優劣をきめるとすれば、実際上きわめて不当な結果を生じ
うることを強調し、それは確定日附のある証書による譲渡通知または承諾相互間の
対抗力の優劣をきめるのに、通知または承諾の到達の日時の先まで基準としないこ
とに由来するものであるというにあるのでないかと考えられる。
 <要旨>しかしながら、民法の前記法条の趣旨からすれば、債権譲渡通知書に公証
人の確定日附を得たうえ、これを普通郵便で債務者に送付した場合もやはり
確定日附のある証書によつてした債権譲渡通知と解すべきであると同時に、通知書
に公証人の確定日附を得た後譲渡人が直ちにこれを郵送しなかつたからといつて、
それだけで当然に確定日附のある証書による譲渡通知としての効力を有しないもの
とすべき理由はないものと解される。もつとも、右の場合に故意または著しい懈怠
により通知書に付された確定日附の日時より長期間経過してからこれを郵送したよ
うな場合には、民法第四六七条第二項が書面による通知または承諾という行為その
ものに確定日附のあることを要求している趣旨にかんがみて、当該確定日附の効力
をそのまま認めることが相当と認められない場合を生じうることが考えられるし、
また譲受人の態度とも相まつて、対抗力の主張を信義則により制約すべき場合の生
じうることも考えられるところである。
 六、 ところで、本件における公証人の昭和四四年八月一日付確定日附の付され
た債権譲渡通知書(原本)による同月一三日債務者(控訴人)に到達の債権譲渡通
知についてみるのに、これは前記二の(一)・(二)で認定した債権譲渡通知・債
権譲受通知の発信および到達の各日時と対照すると、同月一〇日頃発信されたもの
と推認されるのであり、そうだとすると確定日附の付された日時との間に約九日間
のずれが存することになるわけであるが、前記認定の経過事実を参酌して考えれ
ば、右のような日時のずれということだけでは、右通知を表示された日付どおりの
確定日附のある証書による債権譲渡通知としてその効力を認めることを妨げるに足
りないものというべきである。
 してみれば、大洋鋼管において公証人の確定日附の付された前記債権譲渡通知書
原本によつてした通知が播磨鋼管株式会社の申請に基づいて発せられた控訴人主張
の仮差押決定正本の控訴人への送達よりおくれて控訴人に到達したにしても、なお
被控訴人の債権譲受の方が右仮差押に優先するものといわなければならない。
 七 そうだとすると、控訴人は被控訴人に対して前記売買代金三八七万二二八五
円およびこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和四
四年一〇月九日から支払済みに至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害
金の支払義務があることになるので、被控訴人の本訴請求は正当としてこれを認容
すべきである。
 したがつて、これと同趣旨の原判決は相当であり、本件控訴はその理由がないの
でこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条第八九条を適用し、主
文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 多田貞治 裁判官 下門祥人 裁判官 兼子徹夫)

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