弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人ら代理人弁護士山田孝次郎の上告理由第一について。
 しかし、本訴の請求原因とするところは、要するに、執行吏は国の公権力の行使
に当る公務員に準ずるものであるところ、本件執行吏又は執行吏代理がその職務の
執行として本件仮処分の執行につき過失によつて本件船舶を滅失させ、よつて違法
に原告らに損害を加えたから、国がその損害を賠償する責任があるというに帰する。
そして、原判決の適法に確定したところによれば、本件仮処分決定において執行吏
に対し本件船舶に対する仮処分の執行について適当な方法を講じうる権限を与えて
おり、本件執行吏代理Dがこの権限に基き適法にEを本件船舶の保管者として選任
したものであり、従つて、執行吏代理が所論(三)のごとくほしいままに定めたも
のでないこと、また、所論(四)とは異りDがEを選任したことにつき故意、過失
がなかつたこと、および、仮処分の執行方法についても適当な措置をとつたもので、
従つて、所論(五)は排斥さるべきものであることは、すべて、明白であるといわ
なければならない。従つて、所論(三)ないし(五)は採るを得ない。次に、本件
の場合右保管者Eを国家賠償法にいう公務員と解し得ないことは明らかであり、ま
た、同人が執行吏の手足の延長又は補助機関と解することができないから、所論(
一)(二)も採用できない。さらに、所論国家賠償法四条にいわゆる民法の規定に
よるとは損害賠償の範囲、過失相殺時効等につき民法の規定によるとの意味であつ
て、所論のように民法六五七条、六六五条の寄託関係をも斟酌すべしという趣旨で
はない。それ故、所論(六)も採るを得ない。
 同第二について。
 国家賠償法に基く損害賠償は、公務員の故意又は過失を要件とするものであるか
ら、本件執行吏に故意又は過失のない場合には国は損害の賠償をする責を負うべき
いわれはない。されば、原判決には所論の違法も認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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