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平成29年3月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官髙橋隼
平成25年(ワ)第478号損害賠償請求事件
平成26年(ワ)第111号損害賠償請求事件
同年(ワ)第466号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成28年10月31日
判決
当事者別紙当事者目録1ないし6記載のとおり
原告らの表示は,別紙原告番号等一覧表記載のとおり
主文
1被告らは,連帯して,別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記
載の各原告のうち,「認容額等」欄に数額の記載のある各原告に
対し,各原告に係る同一覧表の同欄記載の金員及びこれらに対す
る平成23年3月12日から各支払済みまで年5分の割合による
各金員を支払え。
2別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の各原告のうち,「認
容額等」欄に数額の記載のある原告らのその余の請求及び同一覧
表の「原告番号」欄記載の各原告のうち,「認容額等」欄に「棄
却」との記載のある原告らの請求を棄却する。
3訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。
(1)別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の各原告のうち,
「認容額等」欄に数額の記載のある各原告と被告らとの間に生
じた訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの連帯負担
とし,その余を同原告らの負担とする。
(2)原告番号65の当事者尋問に要した費用を除き,別紙認容額
等一覧表の「原告番号」欄記載の各原告のうち,「認容額等」
欄に「棄却」との記載のある各原告と被告らとの間に生じた訴
訟費用は,同原告らの負担とする。
(3)原告番号65の当事者尋問に要した費用は,原告番号65の
負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告らが別紙認容額等一覧表の「原告番号」欄記載の
各原告に対し,同一覧表の「担保額」欄記載の各金員の各2分の
1の額の担保を供するときは,当該担保を供した被告は,その仮
執行を免れることができる。
目次
第1章当事者の求めた裁判……………………………………………10頁
第1節請求の趣旨……………………………………………………10頁
第2節請求の趣旨に対する答弁……………………………………10頁
第2章事案の概要等……………………………………………………11頁
第1節事案及び本件訴訟の概要等…………………………………11頁
第2節前提事実………………………………………………………12頁
第1当事者…………………………………………………………12頁
第2本件原発について……………………………………………12頁
第3本件事故の発生に至る経緯等………………………………16頁
第3節法令の定め等…………………………………………………30頁
第1法令の定め……………………………………………………30頁
第2規制機関………………………………………………………31頁
第3原子炉安全確保の方法………………………………………33頁
第4節前提となる知見等……………………………………………37頁
第1地震に関連するもの…………………………………………37頁
第2津波に関連するもの…………………………………………37頁
第5節本件訴訟における主たる争点………………………………38頁
第6節争点に関する当事者の主張…………………………………39頁
第1被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求の可否
(争点①)………………………………………………………39頁
第2本件事故の原因(争点②)…………………………………40頁
第3地震動対策義務に係る予見可能性(争点③)……………42頁
第4津波対策義務に係る予見可能性(争点④)………………44頁
第5SA対策義務に係る予見可能性(争点⑤)………………50頁
第6結果回避可能性(争点⑥)…………………………………54頁
第7被侵害利益の捉え方(争点⑦)……………………………59頁
第8相当因果関係総論(争点⑧)………………………………61頁
第9慰謝料算定における考慮要素(争点⑨)…………………66頁
第10中間指針等の合理性(争点⑩)…………………………70頁
第11個々の原告が被った損害等(相当因果関係及び損害各論)(争
点⑪)…………………………………………………………73頁
第12慰謝料額(争点⑫)………………………………………74頁
第13弁済の抗弁(争点⑬)……………………………………74頁
第14弁護士費用の額(争点⑭)………………………………77頁
第15規制権限不行使の違法(争点⑮)………………………77頁
第16被告国の損害賠償責任(争点⑯)………………………94頁
第3章当裁判所の判断…………………………………………………95頁
第1節被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求の可否
(争点①)………………………………………………………95頁
第1原賠法の規定…………………………………………………96頁
第2原賠法制定時における国会答弁等…………………………97頁
第3原賠法3条1項の解釈………………………………………99頁
第4まとめ………………………………………………………100頁
第2節本件事故の原因(争点②)………………………………100頁
第1本件事故までの経過………………………………………101頁
第2本件事故の原因……………………………………………105頁
第3まとめ………………………………………………………108頁
第3節津波対策義務に係る予見可能性(争点④)……………108頁
第1津波に関する一般的知見…………………………………109頁
第2本件津波について…………………………………………113頁
第3津波に関する知見等の進展等……………………………114頁
第4規制庁による耐震安全評価の経緯等……………………133頁
第5被告東電の対応等…………………………………………134頁
第6電源設備の被水に対する脆弱性…………………………148頁
第7認定事実を基にした判断…………………………………148頁
第8まとめ………………………………………………………165頁
第4節結果回避可能性(争点⑥)………………………………166頁
第1認定事実……………………………………………………167頁
第2佐藤暁の証言の内容と信用性……………………………171頁
第3結果回避可能性の検討……………………………………172頁
第4被告東電の主張について…………………………………175頁
第5原賠法3条1項ただし書きについて……………………179頁
第6まとめ………………………………………………………179頁
第5節被侵害利益の捉え方(争点⑦)…………………………179頁
第1認定判断の順序について…………………………………179頁
第2平穏生活権が法的保護に値する権利利益であることについて
……………………………………………………………180頁
第3平穏生活権が多くの権利利益を包摂することについて
……………………………………………………………180頁
第4本件訴訟における平穏生活権が包摂する権利利益について
……………………………………………………………182頁
第5本判決における「平穏生活権」の意義について………183頁
第6平穏生活権は,成果を挙げていることを前提としていないこと
について………………………………………………………184頁
第7原告らは,本件訴訟において包括一律請求をしていないことに
ついて…………………………………………………………185頁
第8被告らの主張に対する説示………………………………186頁
第9まとめ………………………………………………………186頁
第6節相当因果関係総論(争点⑧)……………………………187頁
第1被告国等による避難指示の有無と相当因果関係等について
……………………………………………………………188頁
第2放射性物質及び放射線の人体に対する影響の一般論…190頁
第3放射線に関する科学的知見及び国際合意の内容等……193頁
第4放射線被ばくに関する報道状況及び内部被ばく防止措置等
……………………………………………………………202頁
第5被告国等の避難指示に基づかずに居住地を移転した原告らに係
る相当因果関係………………………………………………204頁
第7節慰謝料算定における考慮要素(争点⑨)………………211頁
第1基本的な考え方…………………………………………211頁
第2財産的侵害等に対する賠償……………………………212頁
第3健康被害に対する慰謝料………………………………213頁
第4非難性の有無及び程度…………………………………214頁
第5被告東電に対する非難性の有無及び程度……………215頁
第6被告東電の非難性と被告国の非難性の関係…………218頁
第7被告らの賠償に関する対応……………………………218頁
第8賠償額の差別的扱い……………………………………219頁
第8節中間指針等の合理性(争点⑩)…………………………220頁
第1中間指針等の内容等………………………………………220頁
第2中間指針等の策定経緯等…………………………………225頁
第3中間指針等の裁判上の位置付け…………………………228頁
第9節個別損害論(争点⑪ないし⑭)の総論…………………229頁
第1被ばく線量の検査について………………………………229頁
第2健康被害が慰謝料算定の考慮要素にならないことについて
……………………………………………………………234頁
第3慰謝料額(争点⑫)………………………………………235頁
第4弁済の抗弁(争点⑬)……………………………………236頁
第5弁護士費用の額(争点⑭)について……………………240頁
第10節個別損害論(争点⑪ないし⑭)の各論………………240頁
第1家族番号1(原告番号1ないし3)について…………241頁
第2家族番号2(原告番号4ないし7)について…………252頁
第3家族番号3(原告番号8,9)について………………261頁
第4家族番号4(原告番号10ないし12)について……267頁
第5家族番号5(原告番号13,14)について…………275頁
第6家族番号6(原告番号15,16)について…………279頁
第7家族番号7(原告番号17ないし20)について……288頁
第8家族番号8(原告番号21,22)について…………295頁
第9家族番号9(原告番号23,24)について…………302頁
第10家族番号10(原告番号25,26)について……307頁
第11家族番号11(原告番号27ないし31)について
……………………………………………………………315頁
第12家族番号12(原告番号32ないし35)について
……………………………………………………………324頁
第13家族番号13(原告番号36ないし39)について
……………………………………………………………333頁
第14家族番号14(原告番号40ないし44)について
……………………………………………………………343頁
第15家族番号15(原告番号45,46)について……349頁
第16家族番号16(原告番号47ないし49)について
……………………………………………………………354頁
第17家族番号17(原告番号50ないし52)について
……………………………………………………………363頁
第18家族番号18(原告番号53,54)について……372頁
第19家族番号19(原告番号55ないし57)について
……………………………………………………………380頁
第20家族番号20(原告番号58,59)について……391頁
第21家族番号21(原告番号60ないし64)について
……………………………………………………………399頁
第22家族番号22(原告番号65)について……………408頁
第23家族番号23(原告番号66ないし69)について
……………………………………………………………415頁
第24家族番号24(原告番号70)について……………424頁
第25家族番号25(原告番号71)について……………431頁
第26家族番号26(原告番号72)について……………436頁
第27家族番号27(原告番号73)について……………438頁
第28家族番号28(原告番号74,75)について……444頁
第29家族番号29(原告番号76ないし78)について
……………………………………………………………452頁
第30家族番号30(原告番号79,80)について……459頁
第31家族番号31(原告番号81ないし84)について
……………………………………………………………465頁
第32家族番号32(原告番号85ないし90)について
……………………………………………………………476頁
第33家族番号33(原告番号91ないし93)について
……………………………………………………………491頁
第34家族番号34(原告番号94ないし96)について
……………………………………………………………498頁
第35家族番号35(原告番号97)について……………506頁
第36家族番号36(原告番号98ないし100)について
……………………………………………………………511頁
第37家族番号37(原告番号101ないし106)について
……………………………………………………………518頁
第38家族番号38(原告番号107ないし112)について
……………………………………………………………527頁
第39家族番号39(原告番号113)について…………534頁
第40家族番号40(原告番号114ないし118)について
……………………………………………………………540頁
第41家族番号41(原告番号119ないし122)について
……………………………………………………………552頁
第42家族番号42(原告番号123ないし125)について
……………………………………………………………562頁
第43家族番号43(原告番号126ないし128)について
……………………………………………………………571頁
第44家族番号44(原告番号129ないし134)について
……………………………………………………………581頁
第45家族番号45(原告番号135ないし137)について
……………………………………………………………590頁
第11節規制権限不行使の違法(争点⑮)……………………598頁
第1規制権限不行使の違法の判断枠組等……………………598頁
第2津波対策義務に係る規制権限の有無……………………600頁
第3予見可能性について………………………………………609頁
第4まとめ………………………………………………………624頁
第12節被告国の損害賠償責任(争点⑯)……………………624頁
第1被告国の損害賠償責任について…………………………624頁
第2被告国の負担すべき損害額について……………………624頁
第13節結語………………………………………………………625頁
別紙
当事者目録1…………………………………………………………627頁
当事者目録2…………………………………………………………636頁
当事者目録3…………………………………………………………640頁
当事者目録4…………………………………………………………642頁
当事者目録5…………………………………………………………647頁
当事者目録6…………………………………………………………648頁
原告番号等一覧表……………………………………………………652頁
認容額等一覧表………………………………………………………653頁
用語集…………………………………………………………………654頁
図面……………………………………………………………………662頁
関連法令の定め………………………………………………………663頁
慰謝料の考慮要素一覧表……………………………………………673頁
弁済の抗弁関係一覧表………………………………………………678頁
別冊1原告らの主張個々の原告が被った損害等(相当因果関係及び損
害各論)
別冊2被告らの主張弁済の抗弁
事実及び理由
第1章当事者の求めた裁判
第1節請求の趣旨
(原告ら)
第1被告らは,別紙当事者目録1ないし3記載の各原告に対し,連帯し
て1100万円及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
第2訴訟費用は被告らの負担とする。
第3仮執行宣言
第2節請求の趣旨に対する答弁
(被告東電)
第1原告らの被告東電に対する請求をいずれも棄却する。
第2訴訟費用は原告らの負担とする。
第3被告東電につき仮執行宣言は相当ではないが,仮に仮執行宣言を付
する場合は,担保を条件とする仮執行免脱宣言
(被告国)
第1原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
第2訴訟費用のうち,原告らと被告国との間に生じた部分は原告らの負
担とする。
第3被告国につき仮執行宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する
場合は,
1担保を条件とする仮執行免脱宣言
2その執行開始時期を判決が被告国に送達された後14日経過した時
とすること
第2章事案の概要等
第1節事案及び本件訴訟の概要等
本判決中において使用する略語等は,本文中で特に注記したもののほ
か,別紙用語集記載のとおりである。
第1本件は,原告137名が,原子力事業者である被告東電が運転等す
る本件原発の原子炉から放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生
したところ,本件事故の発生原因は,平成23年3月11日に発生した本
件地震動,本件津波又はその両者が重なったことにより,本件原発の炉心
が損傷したことにあり,本件事故の発生により,自らもしくはその同居し
ていた家族が福島県外への避難を余儀なくされ,又は,避難した原告から
出生したとして,被告東電に対し,主位的に,本件地震動を,又は,本件
原発の敷地地盤面の高さを超え,非常用電源設備等の安全設備を浸水させ
る規模の津波(本件津波を含む。)等を予見しもしくは予見可能であった
にもかかわらず,対策を講じなかったとして民法709条に基づき,予備
的に,原賠法3条1項に基づき,被告国に対し,本件地震動又は上記津波
を予見し,被告東電に対し必要な対策をとるよう規制すべきであったのに
これをしなかった規制権限不行使を主張して,国賠法1条1項に基づき,
包括的生活利益としての平穏生活権(各種の共同体等から享受する利益の
総体としての「ふるさと」を内包するもの。その内実として,ⅰ)平穏生
活権,ⅱ)人格発達権,ⅲ)居住移転の自由及び職業選択の自由並びにⅳ)
内心の静穏な感情を害されない権利。財産権及び生命身体の権利は含まな
い。),又は,上記ⅰ)ないしⅳ)を個別の権利として害されたことによ
る精神的損害の慰謝料として,一人当たり2000万円及び弁護士費用2
00万円のうち,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びに本
件事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年
5%の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
第2本件における,被告国に対する請求に,ⅰ)適切な防災基本計画策
定義務違反,ⅱ)情報提供義務違反,及びⅲ)適時適切に計画的避難区域
等を指定する義務違反に基づく損害賠償請求は含まれていない。
第3被告両名が,原賠法3条1項ただし書きを抗弁として主張する予定
はないとし,被告国が,同法4条を根拠として被告国が本件事故につき損
害を賠償する責めに応じない旨の主張はしないとしたため,上記各条項該
当性は後記第5節の争点としては摘示していない。
第2節前提事実
以下は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によ
り容易に認められる事実である。
第1当事者
1原告137名は,ⅰ)本件事故当時,福島県内に居住していたとこ
ろ,本件事故後,自らもしくは同居していた家族の全員又は一部の者が福
島県外に避難し,又は,ⅱ)本件事故後,群馬県内に避難した原告から,
避難中あるいは避難後に出生した者である。
2被告東電は,電気事業等を営む株式会社であり,本件原発を設置し
運転していたものであって,原賠法所定の原子力事業者に該当する。
3被告国は,国賠法上の賠償義務を負う主体であり,本件訴訟におい
て法務大臣が代表している。
第2本件原発について(甲A1,2の1,3,丙A1,5の1,180。
参照の便宜のため,段落の末尾等に関連する証拠を掲げた箇所もある。)
1概要
本件原発は,被告東電が福島県双葉郡大熊町(以下,福島県内の地
名は,原則として市町村名のみで示し,南相馬市内は区名のみで示す。)
及び双葉町にまたがって設置した原子力発電所であり,東側は太平洋に面
し,いわき市の北約40km,郡山市の東約55km,福島市の南東約6
0kmに位置し,敷地は海岸線に長軸を持つ半円状の形状となっている。
本件原発の敷地は,もともと平坦な丘陵(標高30mから35m)
が南北に延びる急峻な海食崖で太平洋に落ち込んでいたものを,約20m
掘り下げて建設したものであり,敷地全体の広さは約350万㎡である。
本件原発は,1号機(以下,本件原発の各原子炉については号機番
号のみで表記する。)については昭和41年7月1日,2号機については
昭和42年9月18日,3号機については昭和44年7月1日,4号機に
ついては昭和46年8月5日,5号機については同年2月22日,6号機
については同年12月21日に原子炉設置許可申請がされ,その後,順に,
昭和41年12月1日,昭和43年3月29日,昭和45年1月23日,
昭和47年1月13日,昭和46年9月23日,昭和47年12月12日
にそれぞれ設置許可を受けた。
本件原発は,1号機については昭和42年9月,2号機については
昭和44年5月,3号機については昭和45年10月,4号機については
昭和47年9月,5号機については昭和46年12月,6号機については
昭和48年5月に建設着工された。その後,順に,昭和46年3月,昭和
49年7月,昭和51年3月,昭和53年10月,同年4月,昭和54年
10月にそれぞれ営業運転を開始した。
本件原発では,上記のとおり昭和46年3月に最初の原子炉の運転
が開始されてから,原子炉が順次増設され,昭和54年10月に6番目の
運転が開始されて以降,本件事故時まで,6基の原子炉が運転されていた。
2本件原発における原子力発電の仕組み
(1)我が国の発電用原子炉は,全て軽水炉と呼ばれるものであり,軽
水炉では水を使用して原子炉を冷却しながら熱エネルギーを取り出してい
る。本件原発の6基の原子炉は,原子炉内で発生した蒸気で直接発電機の
タービンを回す沸騰水型原子炉である。
(2)原子力発電は,ウラン235に中性子を当て,ウラン原子を2つ
の原子核に分裂させると同時に大量の熱を発生させ,この熱により,水を
蒸気に変えて,その勢いでタービンを回して発電するものである。蒸気は,
タービンを回した後,復水器という名前の装置により冷やされて水になり,
原子炉に戻される。本件原発の復水器には,太平洋から取水した海水が通
っており,その海水で蒸気を冷やし,海水は太平洋に戻される。海水と蒸
気は混ざらないよう設計されている。
そして,核分裂が起きた際には,新たに二,三個の中性子が発生
し,この中性子が別のウラン235に当たって核分裂が続いていくが,原
子炉は,この反応を,ゆっくりと連続的に行うようにしたものである。ウ
ラン235の核分裂によって生成されるセシウム137等の物質(核分裂
生成物)の大半が放射性物質であり,放射性物質は熱と放射線を出して,
放射線を出さない安定した物質に変化する。
原子炉を停止させるときには,中性子を吸収する性質を持つ制御
棒を挿入し,核分裂の連鎖を止めるが,それだけでは,放射性物質が放射
線を出し続け,崩壊熱と呼ばれる熱を出すため,復水器に水を注入して冷
やし続け,冷温停止させる必要がある。
ウラン鉱は,ウラン235の含有率が低いため,これを濃縮して
焼き固めたもの(ペレット)を,ジルコニウム合金で製造された被覆管の
中に詰め,棒状に固めて使用する。この棒状のものを燃料棒という。
3本件原発の施設の内容
(1)本件原発は,原子炉建屋,タービン建屋,コントロール建屋,サ
ービス建屋,廃棄物処理建屋(これらを併せて主要建屋)等から構成され,
その配置は,別紙図面記載のとおりである。大熊町側の北から,順次1号
機,2号機,3号機及び4号機が設置され,双葉町側の南から,順次5号
機及び6号機が設置されている。
ア原子炉建屋
燃料棒は,厚さ約150mmの低合金鋼製の原子炉圧力容器に
格納され,原子炉圧力容器は厚さ約30mmの鋼鉄製の容器である原子炉
格納容器に格納される。そして,原子炉格納容器を格納しているコンクリ
ート壁の建屋が,原子炉建屋である。
本件原発において,原子炉格納容器の形状は2種類存在し,1
号機ないし5号機はフラスコ型(マークⅠ型)であり,6号機は円錐型(マ
ークⅡ型)である。
マークⅠ型は,ⅰ)原子炉圧力容器を格納するドライウェル(こ
れがフラスコの形をしている。)とⅱ)その下のドーナツ型で内部に冷却
水を蓄えた圧力抑制室に分かれ,両者をベント管により結合した構造のも
のであり,マークⅡ型は,原子炉格納容器内に圧力抑制プールが組み込ま
れたものである。圧力抑制室又は圧力抑制プールは,配管破断等の事故時
やドライウェルから高温の水蒸気が送られてきたときに,圧力抑制室内に
存在する水によって冷却され液体に凝縮されることにより,原子炉格納容
器内の圧力上昇を抑制する働きがある。
イタービン建屋
タービン建屋は,タービン,発電機,配電盤(発電設備から供
給される高圧の電流を低圧に変圧し,個々の設備に配電する設備。常用と
非常用が存在し,また高圧電源用のもの(高圧配電盤)と低圧電源用のも
の(低圧配電盤)の2種類が存在する。),主復水器等が設置された建屋
であり,原子炉建屋とは別に設置されている。
(2)原子炉建屋及びタービン建屋の設置場所
本件原発のうち,1号機から4号機を格納する各原子炉建屋及び
タービン建屋の敷地地盤面の高さは,O.P.+10mであり,5号機及
び6号機を格納する各原子炉建屋及びタービン建屋の敷地地盤面の高さは,
O.P.+13mである。
(3)電源設備
本件原発の電源には,外部から電源を供給する外部電源と,外部
電源が喪失したときに本件原発の内部から電源を供給する内部電源とが存
在する。
このうち,外部電源は,主に本件原発の南西約9kmに位置する
新福島変電所から電源供給を受けている。1号機及び2号機には,同変電
所から送電設備(大熊線1・2号線)を通じて超高圧交流電源が供給され,
この超高圧交流電源の降圧設備が設置されているほか,予備線として,東
北電力からも超高圧交流電源が供給されている。また,3号機及び4号機
には,新福島変電所から送電設備(大熊線3・4号線)を通じて超高圧交
流電源が供給され,この超高圧交流電源の降圧設備が設置されている。さ
らに,5号機及び6号機には,新福島変電所から送電設備(夜ノ森1・2
号線)を通じて超高圧交流電源が供給され,この超高圧交流電源の高圧設
備が設置されている。
内部電源は,交流電源を供給する非常用DGと,直流電源を供給
する蓄電池が存在する。本件原発には,非常用DGとして,海水冷却式の
ものと空気冷却式のものの双方が設置され,6号機の高圧炉心スプレイ系
(非常用炉心冷却装置(原子炉の炉心で冷却水の喪失が生じた場合に動作
する安全施設)の系統のひとつ)用の非常用DGを含む合計13台が設置
されていた。
4本件原発の周辺の状況
本件原発の敷地東側の海岸には,O.P.+5.5mから10mの
防波堤が,同敷地を取り囲むような三角形の二辺の形状で設置されている。
第3本件事故の発生に至る経緯等(甲A2の1,丙A5(枝番があるも
のは枝番を,孫番があるものは孫番を含む。以下同じ。),18)
1本件地震の発生
平成23年3月11日午後2時46分,M9.0の本件地震が発生
した。本件地震により,宮城県内で震度7,宮城県,福島県,茨城県及び
栃木県の4県37市町村で震度6強が観測され,東日本を中心として,北
海道から九州地方にかけての広範囲で震度6弱から震度1が観測された。
本件地震は,逆断層型の地震であり,日本海溝の東側のプレートと
西側のプレートの境界の広い範囲において断層破壊が生じたことにより発
生したものである。本件地震の震源は,宮城県牡鹿半島の東南東130k
mの地点であり,この地点で発生した岩盤の破壊は震源から周囲に広がっ
て,本件地震の震源域となり,日本海溝下のプレート境界面に沿って,岩
手県沖から茨城県沖に及ぶ南北の長さ約450km,東西の幅約200k
mの領域が本件地震の震源域となった。震源の東側の日本海溝に近く,海
底に近い場所は,すべり量(プレートが動いた距離を意味し,プレートが
ずれる現象を「すべり」又は「すべる」という。)最大50m以上の極め
て大きい断層破壊が発生した。
本件地震は,複数の震源域がそれぞれ連動して発生したM9.0(世
界観測史上4番目の規模)の巨大地震であり,本震規模では日本国内で観
測された最大の地震である。
2本件津波の発生
本件地震に伴い津波が発生した。この津波は,世界観測史上4番目,
日本観測史上最大規模のものであった。
本件津波による1号機から4号機の主要建屋設置エリアの浸水高は,
敷地地盤面の高さを上回るO.P.+約11.5mから約15.5mであ
り,5号機及び6号機の主要建屋設置エリアの浸水高は,同じく敷地地盤
面の高さを上回るO.P.+約13mから約14.5mであった。
3本件事故の発生
(1)本件原発は,国際原子力事象評価尺度(INES)における最高
値である「レベル7」に該当する,我が国において未曾有の本件事故を発
生させた。本件事故の経過の概要は,以下のとおりである。
(2)本件地震発生時,本件原発は,1号機ないし3号機が,いずれも
運転中であり,これら3機の原子炉は,本件地震発生直後に自動的に制御
棒が全挿入され,緊急停止(核分裂の連鎖反応が停止)した。4号機ない
し6号機は定期検査のため,停止中であった。
本件原発に備えられていた新福島変電所からの送電設備(大熊線
及び夜ノ森線)による送電は,本件地震動に伴う設備損傷等によって,す
べて停止した。また,予備送電線として利用されていた東北電力の送電網
から受電する66kV東電原子力線も,ケーブルの不具合により,これか
ら受電することができなかった。これにより,本件原発は,外部電源をす
べて喪失した。
その後,本件地震に伴い発生した津波が本件原発に到達し,防波
堤を超えた津波が本件原発の主要建屋敷地内へ流入した(本件津波)。本
件津波により,非常用DGや冷却用海水ポンプ,配電系統設備,1号機,
2号機及び4号機の直流電源が水没して機能不全となるなどして,1号機,
2号機及び4号機は全電源を喪失し,3号機及び5号機はSBOに陥った
(3号機の直流電源は同月13日未明に枯渇し,これらにより3号機も全
電源を喪失した。)。
(3)本件原発は,冷温停止を果たした5号機及び6号機並びに本件地
震発生時に定期検査中で全燃料が原子炉から使用済燃料プールに取り出さ
れていた4号機を除く3機がそれぞれ原子炉冷却に至らず,放射性物質を
外部に放出した。特に,1号機及び3号機は,燃料棒が露出し高温となっ
たことによる被覆管の損傷によって,水蒸気との化学反応の結果,大量の
水素ガスが発生した。そして,この水素ガスを原因とする水素爆発によっ
て,原子炉建屋が損壊した。
4本件事故発生時の1号機ないし6号機の状況
(1)1号機について
1号機では,平成23年3月11日午後2時47分,原子炉が自
動停止した。本件地震によって,大熊線1号線及び2号線の発電所側受電
用遮断器等が損傷したため,外部電源が喪失し,非常用DGが起動した。
同日午後2時52分にICが自動起動したが,その約10分後に手動操作
により停止された。その後,IC1系統の手動操作を行い,原子炉圧力の
範囲を制御する一方,圧力抑制室の冷却を行うため,原子炉格納容器冷却
系2系統を起動した。しかしながら,同日午後3時37分頃,非常用DG
が停止し,全交流電源喪失の状態となった。さらに,タービン建屋地下1
階にある直流配電盤が被水し,直流電源も喪失するに至った。
同日午後9時51分頃,原子炉建屋の放射線量が上昇するととも
に同日午後11時頃には,タービン建屋内で放射線量が上昇したこと,同
月12日午前0時過ぎから原子炉格納容器内の圧力が上昇する一方,原子
炉圧力容器の圧力も,大気圧基準から次第に上昇していき,ドライウェル
の圧力に近似する値となったことから,同日午後2時30分頃,手動によ
る原子炉格納容器ベント(原子炉格納容器の中の圧力が高くなって,冷却
用の注水ができなくなったり原子炉格納容器が破損したりするのを避ける
ため,放射性物質を含む気体の一部を外部に排出させて圧力を下げる緊急
措置)が実施された。政府事故調中間報告書(甲A2の1・165頁)及
び東電事故調(乙A10の1・259,269頁)によれば,このベント
により大気中に放射性物質が放出されたと考えられており,また,このベ
ント作業と同時期にドライウェルの圧力は低下したものの,同日午後3時
36分に,高温になったペレットを詰めた被覆管のジルコニウムと水蒸気
の反応によって生じた水素爆発が原子炉建屋内で発生し,原子炉建屋の屋
根及び最上階の外壁が損壊し,原子炉建屋内の放射性物質が放出された。
(2)2号機について
2号機では,平成23年3月11日午後2時47分,原子炉が自
動停止し,1号機と同様に外部電源を喪失したため,非常用DG2台が自
動起動した。外部電源喪失により原子炉圧力容器の圧力が上昇したことか
ら,原子炉隔離時冷却系を手動起動し,また,逃がし安全弁や原子炉隔離
時冷却系の作動による圧力抑制室の温度上昇のため,残留熱除去系ポンプ
を順次起動し,圧力抑制室の水を冷却した。その後,2号機では,同日午
後3時36分頃から残留熱除去系ポンプが運転を順次停止しており,同時
刻には非常用DG2台の運転が停止し,その結果,全交流電源喪失状態と
なった。また,残留熱除去系海水ポンプが機能喪失したことにより,残留
熱除去系の機能が喪失し,崩壊熱を海に移行させることができない状態と
なった。
そのため,冷却できずに水が気化して水位が下がり,2号機の原
子炉圧力容器内の燃料棒が水面から露出し,燃料自体の熱で溶け始め,炉
心損傷が生じた。2号機では,水素爆発こそ発生しなかったものの,原子
炉建屋の一部が損壊したことにより,放射性物質が放出された。
(3)3号機について
3号機は,2号機と同様に,原子炉が自動停止したが,本件地震
前から工事停電していた大熊線3号線に加え,本件地震により,新福島変
電所の遮断器が自動遮断するとともに発電所内開閉所の受電用遮断器が損
傷したため,大熊線4号線からの供給も途絶し,外部電源が喪失した。こ
のため,非常用DG2台が自動起動した。外部電源喪失により原子炉圧力
容器の圧力が上昇したことから,原子炉隔離時冷却系が手動起動されたが,
その後自動停止した。同日午後3時38分には,3号機の冷却用海水ポン
プ又は配電盤,非常用母線(母線とは,受変電設備において主回路となる
線を指す。)の被水及び水没等により非常用DG2台の運転が停止し,全
交流電源喪失の状態となった。また,残留熱除去系海水ポンプが機能喪失
したことにより,残留熱除去系の機能が喪失し,崩壊熱を海に移行させる
ことができない状態となった。これにより,原子炉水位が低下して有効燃
料頂部に到達し,その後燃料損傷が生じた。
同年3月14日,3号機原子炉建屋上部で水素爆発が発生し,外
壁の一部が損壊し,この過程で放射性物質が放出された。
(4)4号機について
本件地震発生当時,4号機は定期検査中であり,工事中のため原
子炉内から全燃料を使用済燃料プールに取り出した状態であった。4号機
は,3号機と同様,外部電源が喪失し,平成23年3月11日午後3時3
8分には,冷却用海水ポンプ又は配電盤の被水等により非常用DG1台の
運転が停止したことにより,全交流電源喪失の状態となり,使用済燃料プ
ールの冷却機能及び補給水機能が喪失した。
4号機は,同年3月15日午前6時頃,原子炉建屋において,3
号機側から配管を通じて流入してきた水素によって水素爆発が発生し,そ
の壁面の一部が損傷した。さらに,同日午前9時38分には原子炉建屋4
階部分で火災が発生していることが確認され,同月16日にも,原子炉建
屋3階部分で火災が発生していることが確認された。
もっとも,4号機には,使用済燃料プールの水位の維持に影響を
与えるような損傷は生じておらず,よって燃料の露出はなかった。
(5)5号機及び6号機について
本件地震発生当時,5号機は,定期検査のため,燃料を入れた状
態で原子炉を停止させた状態であった。平成23年3月11日,本件地震
の発生により,外部電源が喪失し,非常用DG2台が自動起動した。その
後,同日午後3時40分頃には,本件津波の影響を受けて非常用DGが停
止し,全交流電源喪失の状態となった。また,冷却用海水ポンプが機能喪
失したことにより,残留熱除去系が使用できない状態となった。もっとも,
5号機は,6号機の空冷式非常用DGから電源融通を受けられたため,原
子炉圧力及び原子炉水位の制御が可能であり,炉心損傷には至らなかった。
本件地震発生当時,6号機は,5号機と同様,定期検査のために
燃料を入れた状態で原子炉を停止させた状態であった。6号機は,本件地
震動によって外部電源を喪失し,非常用DGを起動させたが,本件津波に
よってA系(「A系」や「B系」は,電源系統の種類を指している。)及
び高圧炉心スプレイ系用の非常用DGが停止したものの,B系の空冷式非
常用DGは機能喪失に至らず,原子炉圧力及び原子炉水位を制御すること
ができた。
5放射性物質の放出について(乙B40・21頁)
大気中に放出された放射性物質は,放出された時点における気象条
件,放出の高さ,放射性物質が固体(粒子)か気体かなどといった物理的
特徴に依存して放出後の動きが決定される。そして,これらの条件は,放
射性物質が放出された期間において変動しており,それによって放射性物
質がどの地域に拡散され,大気中でいかなる速度で希釈され,沈着するか
が決定される。
平成23年3月12日,1号機の水素爆発によって最初に放出され
た放射性物質は,太平洋の方向に飛散した。その後に放出された放射性物
質は,本州の東海岸に沿って北方に広がり,その後向きを変えて宮城県の
沿岸地域に広がって乾性沈着(粒子状の放射性物質が大気中から直接地表
に降下する現象のこと)した。
平成23年3月14日の深夜以降に放出された放射性物質は,南方
向に拡散された後,同月15日の早朝には福島県の南東部沿岸地域及び茨
城県北東部地域に乾性沈着した。これらの放射性物質は,さらに東京都,
埼玉県及び神奈川県へと順次拡散され,上記地域に比べて程度は低下した
ものの,乾性沈着した。また,同日午後までの降雨の影響で,拡散された
放射性物質は,群馬県,栃木県及び福島県の各地域において湿性沈着(雨
や雪とともに放射性物質が地表に降下する現象のこと)した。さらに,同
日早朝に拡散された放射性物質は,本件原発の北西地域においても乾性及
び湿性沈着している。
平成23年3月20日から同月23日にかけて放出された放射性物
質は日本各地に飛散し,岩手県,宮城県,茨城県及び千葉県に湿性沈着し
た。
6中間指針等
文部科学省は,原賠法18条1項に基づいて,平成23年4月11
日,原賠審を設置し,原賠審は,同条2項2号に基づき,「原子力損害の
賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛
争当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として,中間指針等
を策定した。
(1)中間指針
平成23年8月5日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原子
力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」
(2)中間指針第一次追補
平成23年12月6日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原
子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補
(自主的避難等に係る損害について)」
(3)中間指針第二次追補
平成24年3月16日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原
子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次
追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」
(4)中間指針第三次追補
平成25年1月30日付け「東京電力株式会社福島第一,第二原
子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次
追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)」
(5)中間指針第四次追補
平成25年12月26日付け「東京電力株式会社福島第一,第二
原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四
次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」
7区域指定
(1)双葉町内
被告国は,平成23年3月11日,各地方公共団体の長に対し,
本件原発から半径3km圏内の住民に対する避難を指示し,半径3kmか
ら10km圏内の住民に対する屋内退避を指示した(本件指示)。これに
より,双葉町内の海岸沿いの一部分が避難指示区域,残りの地域から田村
市寄りの一部分を除いた区域が屋内退避区域とされた。そして,被告国は,
同月12日,避難指示の対象となる区域を本件原発から半径20km圏内
及び福島第二原発から半径10km圏内に変更した(本件指示変更)。こ
の時点において,双葉町内の全域が,被告国による避難指示区域とされた。
被告国は,平成23年4月22日,本件原発から半径20km圏
内を警戒区域に指定し,これにより双葉町内の全域が警戒区域とされた。
原災本部は,同年12月26日には,「ステップ2の完了を受け
た警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検
討課題について」(乙C25)を示し,それ以降,順次,警戒区域及び避
難指示区域が,帰還困難区域(長期間,具体的には5年間を経過してもな
お,年間積算線量が20mSvを下回らないおそれのある,年間積算線量
が50mSv超の地域),居住制限区域(年間積算線量が20mSvを超
えるおそれがあり,住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を
継続することを求める地域)及び避難指示解除準備区域(年間積算線量が
20mSv以下となることが確実であることが確認された地域)に見直さ
れ,双葉町内については,平成25年5月28日,一部が避難指示解除準
備区域,避難指示解除準備区域を除く町内全域が帰還困難区域に見直され
た。
その後,双葉町内については,上記見直し後の避難指示等が継続
しており,現時点まで解除されていない。
(2)富岡町内
本件指示により,富岡町内の北部の一部分が屋内退避区域とされ,
本件指示変更により,富岡町内の全域が避難指示区域とされた。そして,
被告国は,平成23年4月22日,本件原発から半径20km圏内を警戒
区域に指定し,これにより,富岡町内の全域が警戒区域と指定された。
富岡町内は,平成25年3月25日,避難指示解除準備区域,居
住制限区域及び帰還困難区域に見直され,現時点まで,見直し後の避難指
示等は解除されていない。
(3)浪江町内
浪江町内は,本件指示により,太平洋側の一部分が屋内退避区域
とされ,本件指示変更により,ほぼ半分が被告国による避難指示区域とさ
れた。そして,被告国は,平成23年3月15日に,屋内退避指示の対象
となる区域を本件原発から半径20km以上30km圏内に変更した。こ
れによって,浪江町内は,同日以降,本件原発から半径20km以上30
km圏内の地域が屋内退避指示の対象となる区域に含まれることとなり,
避難指示等の対象とされていないのは川俣町寄りの一部分のみとなった。
さらに,被告国は,同年4月22日,本件原発から半径20km圏内を警
戒区域に指定するとともに,浪江町内の本件原発から半径20km圏内を
除いた区域を計画的避難区域として指示した。これにより,浪江町内はそ
の全域が警戒区域又は計画的避難区域とされた。
浪江町内は,平成25年4月1日,避難指示解除準備区域,居住
制限区域及び帰還困難区域に見直され,現時点まで,見直し後の避難指示
等は解除されていない。
(4)南相馬市内
ア南相馬市内は,本件指示により,小高区南部の一部分が屋内退
避区域として指示され,本件指示変更により,小高区内の全域及び原町区
の一部が避難指示区域とされた。そして,被告国が,平成23年3月15
日,屋内退避指示の対象となる区域を本件原発から半径20km以上30
km圏内に変更したことにより,原町区内のうち本件原発の半径20km
圏内を除いた地域及び鹿島区内の一部分が屋内退避指示の対象区域に含ま
れることとなった。さらに,被告国は,同年4月22日,本件原発から半
径20km圏内を警戒区域に指定し,南相馬市内の一部で本件原発から半
径20km以遠の区域を計画的避難区域,南相馬市の一部で本件原発から
半径20km以遠の区域を緊急時避難準備区域として指示した。これによ
り,南相馬市内は,小高区内全域と原町区内の一部が警戒区域とされたほ
か,その他の一部が計画的避難区域又は緊急時避難準備区域とされた。そ
の後,緊急時避難準備区域の指示は,同年9月30日に解除されている。
南相馬市は,平成23年3月16日,同市内に居住する住民に
対して一時避難を要請するとともに,その一時避難を支援した。同市は屋
内退避区域の指定が解除された同年4月22日,避難していた住民に対し
て,自宅での生活が可能な者の帰宅を許容する旨の見解を示した。
このように南相馬市内は全域が被告国又は市による避難指示等
の対象とされたため,中間指針追補において,南相馬市内は自主的避難等
対象区域とはされていない。
イまた,原町区及び鹿島区の一部について,平成23年7月21
日以降,142地点,153世帯が特定避難勧奨地点(本件事故発生後1
年間の積算線量が20mSvを超えると推定されたため,住居単位で特定
して,放射線の影響を受けやすい妊婦や子供のいる家庭に対して特に避難
を促す等の対応がとられる地点)に設定されたが,特定避難勧奨地点の設
定は,いずれも平成26年12月28日に解除された。
ウ南相馬市内の警戒区域及び避難指示区域は,平成24年4月1
6日,避難指示解除準備区域,居住制限区域及び帰還困難区域に見直され
たが,平成28年7月12日をもって,南相馬市内の一部区域にされてい
た居住制限区域及び避難指示解除準備区域の指定は解除された。
(5)川内村内
ア本件指示変更及び被告国が平成23年3月15日に,屋内退避
指示の対象となる区域を本件原発から半径20km以上30km圏内に変
更した結果,同日以降,川内村内全域が避難指示区域又は屋内退避区域と
された。さらに被告国は,同年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定するとともに,本件原発から半径20km圏内の区域を除く
川内村の全域を緊急時避難準備区域として指示した。これにより,川内村
内はその全域が警戒区域と緊急時避難準備区域になった。このうち緊急時
避難準備区域の指示は,同年9月30日に解除された。
その後,川内村内については,平成24年4月1日,その一部
が,避難指示解除準備区域及び居住制限区域とされた。
イ川内村内においては,平成23年8月3日,一部分(1地点1
世帯)が特定避難勧奨地点に設定された。これは,平成24年12月14
日に解除された。
ウそして,平成26年10月1日には,川内村の避難指示解除準
備区域について避難指示が解除され,居住制限区域が避難指示解除準備区
域に見直された。その後,同区域のうちの一部区域が平成28年6月14
日に,その余の区域が同年10月1日に指定解除されたため,これをもっ
て川内村の避難指示区域の指定は全て解除された。
(6)楢葉町内
ア本件指示変更により,楢葉町は,一部を除いて,ほぼ全域が避
難指示区域とされた。そして,被告国が,平成23年3月15日,屋内退
避指示の対象となる区域を本件原発から半径20km以上30km圏内に
変更したことにより,同日以降,楢葉町の全域が,避難指示区域又は屋内
退避区域とされた。さらに被告国は,同年4月22日,本件原発から半径
20km圏内を警戒区域に指定するとともに,楢葉町で本件原発から半径
20km圏外の区域を緊急時避難準備区域として指示した。これにより,
楢葉町の大半が警戒区域とされるとともに,その余は緊急時避難準備区域
とされた。緊急時避難準備区域の指示は,同年9月30日をもって解除さ
れている。
イ楢葉町内については,平成24年8月10日に警戒区域が避難
指示解除準備区域に見直され,平成27年9月5日以降,同指定は解除さ
れた。
(7)広野町内
本件指示変更により,広野町内の北部の一部分が,被告国による
避難指示区域とされた。そして,被告国が,平成23年3月15日に屋内
退避指示の対象となる区域を本件原発から半径20km以上30km圏内
に変更したことにより,同日以降,広野町北部の一部分が避難指示区域,
その他の地域が屋内退避区域とされた。さらに被告国は,同年4月22日,
広野町内の全域を緊急時避難準備区域として指示した。
緊急時避難準備区域は,同年9月30日に解除され,広野町は避
難指示等対象区域でなくなった。
(8)いわき市内
いわき市内は,本件指示変更の時点において,被告国による避難
指示区域及び屋内退避区域の範囲外とされていたが,被告国は,平成23
年3月15日,屋内退避指示の対象となる区域を本件原発から半径20k
m以上30km圏内に変更し,これにより,いわき市の北部の一部分が屋
内退避指示の対象となる区域に含まれることとなった。さらに,被告国は,
同年4月22日,本件原発から半径20km圏内を警戒区域に指定すると
ともに,その余の地域の一部を計画的避難区域や緊急時避難準備区域とし
て指示したが,いわき市内は,これらの避難指示等の対象とならなかった。
また,いわき市内において特定避難勧奨地点とされた地点はなく,いわき
市内は,中間指針追補において,自主的避難等対象区域とされた。
(9)伊達市内
伊達市内は,平成23年3月11日以降,被告国による避難指示
等の区域指定の対象とされていない。ただし,伊達市では,一部分につい
て,同年6月30日以降,117地点,128世帯が特定避難勧奨地点と
設定され,いずれも平成24年12月14日に解除された。
伊達市は,中間指針追補において,自主的避難等対象区域とされ
た。
(10)郡山市内
郡山市内は,平成23年3月11日以降,被告国による避難指示
等の区域指定の対象となっておらず,郡山市においては特定避難勧奨地点
とされた地点もなく,中間指針追補において,自主的避難等対象区域とさ
れた。
(11)田村市内
ア田村市内は,本件指示変更により,都路町古道が,避難指示区
域とされ,被告国が,平成23年3月15日に屋内退避指示の対象となる
区域を本件原発から半径20km以上30km圏内に変更したことにより,
都路町古道が避難指示区域,都路町岩井沢等が屋内退避区域とされた。
田村市内は,被告国が平成23年4月22日に本件原発の20
km圏内を警戒区域に指定し,本件原発から半径20km圏内に含まれな
い田村市の一部を緊急時避難準備区域として指示したことにより,都路町
古道が警戒区域とされ,また,都路町等が緊急時避難準備区域とされたが,
緊急時避難準備区域の指示は同年9月30日に解除された。
イ田村市内は,平成24年4月1日,本件原発から半径20km
圏内の避難指示区域が避難指示解除準備区域とされた。
ウ被告国は,平成26年3月10日,田村市内の避難指示解除準
備区域について避難指示を解除する決定をし,同年4月1日,避難指示が
解除された。これにより,田村市は被告国の避難指示の対象から外れるこ
とになった。
エ田村市内のうち避難指示等対象区域を除いた区域については,
中間指針追補において,自主的避難等対象区域とされた。
(12)福島市内
福島市は,平成23年3月11日以降,被告国による避難指示等
の区域指定の対象とされておらず,特定避難勧奨地点とされた地点もなく,
中間指針追補において,自主的避難等対象区域とされた。
(13)本宮市内
本宮市内は,平成23年3月11日以降,被告国による避難指示
等の区域指定の対象とされておらず,特定避難勧奨地点とされた地点もな
く,中間指針追補において,自主的避難等対象区域とされた。
第3節法令の定め等
第1法令の定め
関連法令の種類及び内容については,別紙関連法令の定め記載のと
おりである。
以下,特に明示しない限り,文中の「炉規法」は,平成11年12
月22日号外法律第220号による改正後で,平成24年6月27日号外
法律第47号による改正前のものを,「電気事業法」は,平成7年法律第
75号による改正後で,平成24年法律第47号による改正前のものを,
「原賠法」は,平成23年6月24日号外法律第74号による改正前のも
のを,省令62号は,平成17年7月1日経済産業省令第68号による改
正後のものをそれぞれ指す。
第2規制機関
1原子力委員会
原子力委員会は,我が国の原子力の研究,開発及び利用に関する国
の施策を計画的に遂行し,原子力行政の民主的な運営を図るために,昭和
31年1月1日に総理府に設置され,平成13年1月6日の中央省庁改革
後は内閣府に設置された機関である。
原子力委員会は,原子力研究,開発及び利用の基本方針を策定する
こと,原子力関係経費の配分計画を策定すること,炉規法に規定する許可
基準の適用について主務大臣に意見を述べること,関係行政機関の原子力
の研究,開発及び利用に関する事務を調整すること等について企画,審議
及び決定を行うことを所掌している。
2原子力安全委員会
原子力安全委員会は,昭和53年10月4日,原子力の安全確保体
制を強化するため,それまで原子力委員会に属していた安全規制機能を原
子力委員会から移行して新たに総理府に設置された機関であり,平成13
年1月6日の中央省庁改革後は内閣府に設置されている。
原子力安全委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する事項の
うち,安全の確保に関する事項についての企画,審議及び決定を行う。原
子力安全委員会では,原子力施設の設置許可等の申請に関し,規制行政庁
が申請者から提出された申請書の審査を行った結果について,専門的,中
立的立場から,ⅰ)申請者が原子力関連施設を設置するために必要な技術
的能力及び原子炉の運転を適確に遂行するに足る技術的能力があるか,ⅱ)
施設の位置,構造及び設備が核燃料物質又は原子炉による災害の防止上支
障がないかについて確認を行っていた。また,規制行政庁の行う原子力関
連施設の設置許可等の後の各種規制(後記第3の1(1))を合理性,実効性
及び透明性等の観点から監視及び監査する規制調査を行っていた。
3保安院
保安院は,平成13年1月6日の中央省庁改革時に,経済産業省の
外局である資源エネルギー庁の特別の機関として設置された。保安院は,
従前は資源エネルギー庁が所掌していた原子力安全規制事務のほか,総理
府の外局である科学技術庁原子力安全局が所掌していた事務のうち,文部
科学省が承継した試験研究用原子炉についての安全規制など一部の事務を
除いた事務を承継し,経済産業大臣の事務を分掌して,発電用原子力施設
に関する安全規制についての実務を行っていた。具体的には,保安院は,
原子力に係る製錬,加工,貯蔵,再処理及び廃棄の事業並びに発電用原子
力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関
すること(本件事故当時の経済産業省設置法4条1項57号),エネルギ
ーとしての利用に関する原子力の安全確保に関すること(同項58号)の
事務等をつかさどっていた(同法20条3項)。
4原子力規制委員会
原子力規制委員会は,平成24年9月19日,環境省の外局として
設置された機関である。原子力規制委員会は,従前の原子力安全委員会及
び保安院の事務のほか,文部科学省及び国土交通省の所掌する原子力安全
の規制,核不拡散のための保障措置等に関する事務を一元的に処理するも
のとして設置された機関である。これに伴い,従前の原子力安全委員会及
び保安院は廃止された。
第3原子炉安全確保の方法
1(1)炉規法による原子炉の設置,運転等に関する安全規制は,その制
定当初から,現在まで,原子炉の設計から運転に至るまでの過程を段階的
に区分し,それぞれの段階に対応してⅰ)原子炉設置の許可,ⅱ)設計及
び工事の方法の認可,ⅲ)使用前検査の合格,ⅳ)保安規定の認可並びに
ⅴ)施設定期検査といった規制手続を介在させ,これら一連の規制手続を
通じて安全の確保を図るという方法を採用している。上記ⅰ)において,
原子炉施設の基本設計等の安全性に関わる事項の妥当性が判断され(前段
規制),上記ⅱ)からⅴ)までの規制(後段規制)において,原子炉施設
の具体的な設計や工事方法(詳細設計)の妥当性が審査される。
電気事業の用に供する原子炉施設は,電気事業法の施行により,
炉規法と電気事業法の適用を受けるようになり,同法及び同法に基づく命
令の規定による検査を受けるべき原子炉施設については,炉規法27条か
ら29条までの規定の適用が除外され,これに代わって電気事業法に基づ
く規制がされ(当時の炉規法73条),その後,平成11年12月22日
号外法律第220号による改正により,発電の用に供する原子炉で炉規法
23条1項2号から4号に該当するものを除いたものが実用発電用原子炉
とされた(同法23条1項1号)。
(2)炉規法23条1項は,原子炉を設置しようとする者は,その種類
に応じて主務大臣の許可を受けなければならないと定めており,実用発電
用原子炉については経済産業大臣の許可を受けなければならないとしてい
る(23条1項柱書き,同1号)。
2各種指針類(丙A7,8,13,14)
(1)本件原発の1号機から3号機までの設置許可における安全審査
で用いられた指針は,昭和39年原子炉立地審査指針であり,4号機の設
置許可における安全審査で用いられた指針は,昭和39年原子炉立地審査
指針及び昭和45年安全設計審査指針である。
原子力委員会は,昭和33年4月に原子炉安全基準専門部会を設
け,原子炉施設の安全性について科学技術的基準の制定をはかり,昭和3
8年11月2日に同部会から報告書の提出を受け,同報告書を検討の上,
昭和39年原子炉立地審査指針を定めたものであり,その際,同指針を適
用する際に必要な放射線量等に関する暫定的な判断の目安についても定め
た。昭和45年安全設計審査指針は,米国原子力委員会が昭和42年7月
に策定した原子力発電所一般設計指針をもとに策定されたものである。
昭和45年安全設計審査指針は,昭和52年6月と平成2年8月
に全面改訂され,平成13年3月29日にICRP1990年勧告を受け
て一部が改訂された(平成13年安全設計審査指針)。
(2)原子力安全委員会は,平成18年9月19日,発電用軽水型原子
炉の設置許可申請(変更許可申請を含む。)に係る安全審査のうち,耐震安
全性の確保の観点から耐震設計方針の妥当性について判断する際の基礎を
示すことを目的として,新耐震指針を策定した。これは,原子力安全委員
会が,昭和53年9月に定めた発電用軽水型原子炉施設に関する耐震設計
審査指針を昭和56年7月と平成13年3月に一部改訂したものを全面的
に見直ししたものであった。
新耐震指針は,許可申請の内容の一部が同指針に適合しない場合
であっても,それが技術的な改良,進歩等を反映したものであって,同指
針を満足した場合と同様又はそれを上回る耐震安全性が確保し得ると判断
される場合は,これを排除しないとしている。
3電気事業法による規制の概要
(1)規制の概要
電気事業法及び同法に基づく命令の規定による検査を受けるべき
原子炉施設には,電気事業の用に供する電気工作物の設置の工事の計画に
ついての通商産業大臣の認可(同法41条)又は通商産業大臣に対する届
出(同法42条),通商産業大臣の使用前検査(同法43条)が,通商産
業大臣が所定の時期ごとに行う定期検査(同法47条)などの規定が適用
される。規制の主体は,平成13年1月6日の中央省庁等改革により,経
済産業大臣となった。
(2)技術基準維持義務
平成7年法律第75号による改正前の電気事業法(旧電気事業法)
48条1項は,「電気事業者は,電気事業の用に供する電気工作物を通商
産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」
と規定していたが,上記改正により,電気工作物は一般用電気工作物と事
業用電気工作物に分類され,一般用電気工作物以外の電気工作物が事業用
電気工作物とされた(38条3項)際,39条1項において事業用電気工
作物についての技術基準維持義務が,56条1項において一般用電気工作
物の技術基準維持義務がそれぞれ定められた(本件原発の原子炉施設は事
業用電気工作物に該当するため,上記改正により,技術基準維持義務の根
拠条文は改正前の48条1項から,39条1項となったが,その趣旨及び
目的等は上記改正前後で変更はない。)。
そして,電気事業法39条2項は,技術基準を経済産業省令で定
めることとし,その基準について,ⅰ)事業用電気工作物は,人体に危害
を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること(同項1号),ⅱ)
事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁
気的な障害を与えないようにすること(同項2号),ⅲ)事業用電気工作
物の損傷により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないよ
うにすること(同項3号),ⅳ)事業用電気工作物が一般電気事業の用に
供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損傷によりその一般電
気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること(同項4
号)と定めている。
旧電気事業法48条2項(上記改正後は39条2項)に基づいて
省令62号(その詳細は後記4)が定められ,電気事業者は,設計,建設
段階のほか運転段階においても省令62号に適合するように維持すること
が義務付けられている。
(3)技術基準適合命令
旧電気事業法49条は,通商産業大臣は,電気事業の用に供する
電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは,電気工作物の修
理,改造,移転のほか,使用の一時停止,使用の制限を命令することがで
きるとしていた。この規定は,電気事業の用に供する原子炉施設について,
工事計画の認可を受け又は使用前検査に合格した場合,その時点では技術
基準に適合しないものではないとされることとなるが,設置又は変更の工
事後の周囲の環境の変化や電気工作物の損耗等により技術基準に適合しな
くなったにもかかわらず,そのまま放置される場合などには,技術基準に
適合するよう監督する必要があることから設けられたものである。
4省令62号
(1)通商産業省は,昭和40年6月15日,旧電気事業法48条1項
の規定に基づき省令62号を制定した。本件原発の設置等許可処分時にお
ける省令62号4条,5条及び33条の規定,その後の改正を踏まえた平
成18年末の時点における省令62号の4条,5条,8条の2及び33条
の規定は,別紙関連法令の定め記載のとおりである(33条4項及び5項
は,平成17年7月1日経済産業省令第68号により新設されたものであ
る。また,省令62号の平成18年末時点の規定の内容は,平成21年9
月末の時点においても変更はない。)。
(2)省令62号は,平成23年10月7日経済産業省令第53号によ
り,5条の2が新設されたところ,当該規定の内容は,別紙関連法令の定
め記載のとおりである。
第4節前提となる知見等
第1地震に関連するもの
1原子力安全委員会は,昭和53年9月,発電用原子炉施設の耐震設
計に関する安全審査を行うに当たり,その設計方針の妥当性を評価するこ
とを目的に,耐震設計審査指針を策定した。耐震設計審査指針は,その後,
平成18年9月19日に改訂された(新耐震指針)。
2保安院は,平成18年9月20日,新耐震指針の策定を受け,バッ
クチェックルールを策定するとともに,被告東電を含む各電力会社に対し
て稼働中及び建設中の発電用原子炉施設等につき耐震バックチェックの実
施を求めた。
第2津波に関連するもの
1被告国は,平成5年に発生した北海道南西沖地震津波を契機に,従
前の津波対策の再検討を実施し,4省庁報告書及び7省庁手引を取りまと
めた。
2土木学会は,平成14年2月,上記1を背景に,電力会社における
津波評価の考え方を検討し,原子力施設の津波に対する安全性評価技術の
体系化及び標準化について検討を行った結果として,津波評価技術を策定
した。
3被告国は,地震調査委員会を,地震に関する観測,測量,調査又は
研究を行う関係行政機関,大学等の調査結果等を収集,整理及び分析並び
にこれに基づく総合的な評価を行う部門として,推進本部内に設置し,推
進本部は,平成14年7月31日,長期評価をとりまとめ,発表した。
4JNESと保安院は,平成16年のスマトラ沖津波の際,インドの
マドラス原子力発電所において非常用海水ポンプが浸水し,運転不能とな
ったことや,平成17年8月の宮城県沖の地震において女川原発で設計基
準を超える揺れが発生したことを受けて,平成18年1月,溢水勉強会を
設置した。溢水勉強会は,平成19年3月までの間に合計10回開催され,
第3回会合においては,被告東電から,本件原発の5号機をモデルにO.
P.+14m及びO.P.+10mの2種類の波高の津波を仮定した溢水
のシミュレーションの結果が報告された。
第5節本件訴訟における主たる争点
被告東電に対する主位的請求における争点は,以下の①ないし⑭,予
備的請求における争点は,以下の②及び⑦ないし⑭,被告国に対する請求
における争点は,以下の②,⑦ないし⑯である。
①被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求の可否
②本件事故の原因
③地震動対策義務に係る予見可能性
④津波対策義務に係る予見可能性
⑤SA対策義務に係る予見可能性
⑥結果回避可能性
⑦被侵害利益の捉え方
⑧相当因果関係総論
⑨慰謝料算定における考慮要素
⑩中間指針等の合理性
⑪個々の原告が被った損害等(相当因果関係及び損害各論)
⑫慰謝料額
⑬弁済の抗弁
⑭弁護士費用の額
⑮規制権限不行使の違法
⑯被告国の損害賠償責任
第6節争点に関する当事者の主張
第1被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求の可否(争点
①)
(原告ら)
1民法の特別法たる原賠法が民法の適用を排除するかどうかは,当該
特別法の規定の解釈によるところ,原賠法が,原子力事業者の故意及び過
失の立証の観点で被害者の救済を図るためのものであることからすれば,
被害者たる原告らが民法709条を根拠に損害賠償請求を行うことを許さ
ない理由はない。そして,被告となる電気事業者にとって同条に基づいて
請求されることによる不利益はない。
2原賠法の目的として被害者の救済に加えて原子力事業者の健全な発
達を指摘できるところ,民法に基づく請求を許容することは,上記目的に
資するのであり,原子力事業者が民法709条に基づく責任を負う場合で
も,原賠法の各規定の要件を満たすから,原賠法の規定を類推適用すれば
足り,その趣旨を没却することにはならない。また,原賠法4条1項の規
定は,原子力事業者以外の者について民法709条の適用を排除すべき理
由にはなるが,電気事業者に対する同条に基づく請求を否定する根拠とは
ならない。
3さらに,平成23年8月1日開催の第177回参議院東日本大震災
復興特別委員会においては,原賠法3条1項ただし書と原子力事業者の過
失との関係性につき,当時の文部科学大臣が,民法上の責任も原賠法上の
責任も追及できる旨の答弁を行っている。
4以上によれば,本件において,原告らは,被告東電に対して民法7
09条に基づいて損害賠償請求することができるというべきである。
(被告東電)
原賠法2条2項所定の「原子力損害」に係る賠償責任に関しては,専
ら原賠法が適用され,民法709条の適用は排除され,原告らは,同条に
基づく請求をすることはできない。
1原賠法には,ⅰ)原子力事業者の無過失責任を定め,かつ,原子力
損害に対する賠償責任を原子力事業者に集中させ,原子力事業者以外の者
の責任免除及び第三者への求償権を制限し,ⅱ)責任集中主体である原子
力事業者に,損害賠償措置を講ずべき義務を法定し,ⅲ)賠償措置額を超
える責任について,国の援助を規定しているという,3つの特徴が存在す
る。
2上記1の特徴に加え,原賠法が被害者保護と原子力事業の健全な発
達の2つを目的として,損害賠償制度として完結しており,民法709条
に基づく請求を許容すると,原賠法の制度趣旨を没却することからすれば,
原子力損害に対する賠償に関しては,同法を利用することが想定されてお
り,同法3条1項は民法709条の特則と理解すべきである。
3行政解釈としても,原賠法の規定により民法709条の適用が排除
される旨説明されている。また,上記文部科学大臣の答弁は,原子力損害
以外の損害につき民法709条が排除されないという趣旨にとどまる。
4以上から,本件訴訟においては専ら原賠法3条1項が適用され,民
法709条は適用が排除されるというべきである。
第2本件事故の原因(争点②)
(原告ら)
本件事故は,ⅰ)本件地震動のみにより,ⅱ)本件津波のみにより,
又はⅲ)本件地震動及び本件津波が重なって発生したものである。
1本件地震動
以下のとおり,本件地震動により,本件原発の炉心冷却のための電
源が失われ,かつ原子炉系配管の損傷により冷却材の喪失が生じ,本件事
故が生じた。
(1)本件原発は,本件地震動により,全ての外部電源を喪失した(前
記前提事実)。また,1号機の非常用DGは,本件地震動によって機能を喪
失した可能性がある。さらに,本件地震動により,本件原発の敷地内部道
路に隆起,沈降及び陥没が生じ,消防車による代替注水及び電源車による
仮設電源,格納容器ベント構成及びそれらの継続的運用が阻害された。
(2)本件地震動により,原子炉系配管に損傷が発生した可能性も否定
できない。
2本件津波
前記前提事実のとおり,本件津波により,本件原発の炉心冷却のた
めの電源が失われ,本件事故が生じた。
3本件地震動及び本件津波
上記1及び2によれば,少なくとも,本件地震動により外部電源が
喪失した上,本件津波により本件原発の1号機ないし4号機が全電源喪失
状態となり,その結果,炉心冷却が不可能となり,本件事故が生じたとい
うことができる。
(被告ら)
1本件事故の主な原因は,全交流電源喪失により炉心冷却をすること
ができなかった点にあり,これは本件津波に起因するものである。
2原告らは,本件地震動のみによって本件事故が生じ得たと主張する
ものであるが,本件地震動がどのように非常用DGに対して作用し電源喪
失に至ったのか明らかではないし,原告らがその主張の根拠とする国会事
故調(甲A1)の記載をみても,地震動による小破口冷却材喪失事故(小
規模の配管破断等による冷却材喪失事故)の可能性を「理論的には否定で
きない」とするに過ぎず,実際に発生したと断定している訳ではなく,本
件地震動によって配管等が破断したとする具体的根拠も示していない。
3本件地震による地震荷重等が,耐震安全性評価で得られている地震
荷重等を概ね下回っていたことからすると,本件原発の安全上重要な機能
を有する主要な設備は,本件地震動によっても安全機能を保持できる状態
にあった。
4本件事故発生前においても,本件津波到達までの時点においては非
常用DGが起動することにより本件原発各号機で非常用の電源供給が確保
されていた。
5よって,本件事故が本件地震動のみによって発生したということは
できない。
第3地震動対策義務に係る予見可能性(争点③)
(原告ら)
1注意義務及び義務違反の内容
被告東電は,遅くとも平成18年9月19日に新耐震指針が策定さ
れた時点で,本件原発における耐震安全上重要な施設の全てについて耐震
バックチェックを実施し,適切な基準地震動を設定した上,必要な耐震補
強工事を速やかに完成させる注意義務を負っていた。
それにもかかわらず,被告東電は,平成20年3月31日に,本件
原発の5号機に関する耐震バックチェック中間報告書を提出したことを除
き,その余の号機については平成21年6月19日までこれを提出しなか
った。また,被告東電の設定した基準地震動は,耐震安全上重要な施設の
一部しか評価対象とせず,本件地震に耐えられない不適切なものであった。
さらに,被告東電は,自身の設定した基準をもとにした耐震補強工事を完
成させていなかった。したがって,被告東電は,本件地震動対策として必
要な措置を講じることをせず,注意義務に反したものである。
2予見対象及び予見可能性
被告東電が予見すべき対象は,本件地震動と同程度の地震動であっ
た。
そして,原子力安全委員会が策定した新耐震指針には「耐震設計に
おいては,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があ
り,施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定することが適切な地震
動(基準地震動)を適切に策定し,この地震動を前提とした耐震設計を行
う」との内容が定められ,基準地震動Ssとしてより強いものを想定する
体裁がとられたこと,平成21年6月20日,保安院から,被告東電を含
む原子力事業者に対して稼働中又は建設中の発電用原子炉施設等について
の耐震バックチェックが指示されたことからすれば,被告東電は,遅くと
もこの頃までに,本件地震動と同程度の地震動の発生を予見することがで
きたというべきである。
(被告東電)
1注意義務及び義務違反の内容
耐震バックチェック作業開始後に発生した新潟中越沖地震により同
地震の知見を反映した耐震安全性をチェックする必要が生じたこと,同地
震の知見の解明が進む中で他の原発において確認すべき知見が新たに判明
したため,平成19年12月27日及び平成20年9月4日の二度にわた
り保安院から新たなチェックの指示を受けたこと,それに対応する地質調
査が必要となったこと,調査及びその結果に基づく解析のための人員が不
足したことにより,最終報告書の提出が予定より遅れてしまったものであ
り,被告東電に注意義務違反はなく,よって過失はない。
2予見対象及び予見可能性
本件地震は,岩手県沖,三陸沖南部海溝寄りから茨城県沖までの領
域が連動して生じたものであり,こうした複数震源領域における連動型地
震は,被告東電はもとより,政府の専門機関をはじめとして我が国のどの
地震に係る専門機関も予見することができなかった。したがって,本件地
震動についても予見することはできなかったものである。
第4津波対策義務に係る予見可能性(争点④)
(原告ら)
被告東電は,以下1の各時点において,本件原発の敷地地盤面を超
えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波の到来(本件津
波と同程度の津波を含む)を予見することが可能であった。
1予見可能性(予見義務)が生じた時期
被告東電は,本件原発の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等の安
全設備を浸水させる規模の津波について,以下の各時点において具体的に
予見することができた。
(1)平成14年7月31日から数か月後
地震調査委員会が平成14年7月31日とりまとめた長期評価は,
1611年の慶長三陸地震及び1896年の明治三陸地震について,この
タイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有地震であるとは断定でき
ず,同じ構造をもつプレート境界の海溝付近に,同様に発生する可能性が
あり,場所は特定できないとしている。
他方,被告東電が想定津波の見直し計算の基とした津波評価技術
は,単発的な地震発生による津波について,ⅰ)波源の不確定性,ⅱ)数
値計算上の誤差,ⅲ)海底地形,海岸地形等のデータの誤差に配慮し,断
層パラメータに僅かな数値変化(パラメータスタディ)を加え,想定津波
を計算しようとする手法であるが,津波の発生源を限定し,リスク評価の
対象から外した津波があり,また,その評価過程において,様々なリスク
を,想定津波高を設定する上で考慮していない点で重大な欠陥を有するも
のであった。
そうすると,長期評価が三陸沖北部から房総沖までの海溝のいず
れの場所においてもM8クラスの地震が発生する可能性を否定できないと
指摘していた(長期評価の知見)のであるから,被告東電は,長期評価の
策定に合わせ,津波評価技術の計算方法を用いて,速やかに想定津波高の
試算を行っていれば,後記(3)のとおり本件原発の敷地地盤面を超えて非常
用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波の到来を具体的に予見す
ることができた。
(2)平成18年5月頃
被告東電は,平成18年5月11日開催の溢水勉強会第3回会合
において,本件原発の5号機をモデルとして,O.P.+14m及びO.
P.+10mの2種類の波高の想定外津波を仮定し,溢水シミュレーショ
ンを実施してその結果を報告した(なお,ここで採用されている「O.P.
+14m」とは,5号機の敷地地盤面の高さに+1.0mを上乗せした数
値であり,また「O.P.+10m」とは,O.P.+14mと設計水位
(O.P.+5.6m)の中間値の趣旨であった。)。このシミュレーショ
ンの結果,O.P.+10mで非常用DG等の一部設備が機能喪失し,O.
P.+14mでSBOに至る危険性があることが示された。
そうすると,溢水勉強会において行われたシミュレーションによ
り,本件原発における溢水に対する脆弱性が明らかとなったのであるから,
被告東電は,この時点で本件原発の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等
の安全設備を浸水させる規模の津波の到来を具体的に予見することができ
た。
(3)平成20年5月頃
被告東電は,平成18年9月20日に保安院から新耐震指針を踏
まえた指示を受けたことに基づき,耐震バックチェックを実施することと
した。そして,新耐震指針には,津波について「施設の供用期間中に極め
てまれではあるが発生する可能性があると想定することが適切な津波によ
っても,施設の安全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと」との定
めが存在したことから,被告東電は,長期評価の知見を耐震バックチェッ
クの中でどのように取り扱うか検討するため,平成20年2月,有識者に
意見を求めた。被告東電は,その中で有識者から提起された,福島県沖海
溝沿いで大地震が発生することは否定できないので,波源として考慮すべ
きであると考える,との意見を踏まえ,同年5月ころ,長期評価の知見に
沿った想定津波の試算を実施した(平成20年試算)。その結果,想定津波
の波高は,本件原発の2号機付近でO.P.+9.3m,5号機付近でO.
P.+10.2m,敷地南部でO.P.+15.7mという数値であり,
また,4号機原子炉建屋周辺は2.6mの高さで浸水するとの結果が得ら
れた。
そうすると,被告東電は,長期評価の知見に基づき津波試算を実
施した結果,O.P.+15.7mの試算結果を得たのであるから,その
時点で本件原発の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水
させる規模の津波の到来を予見すべきであり,予見することができたとい
うべきである。
2その他
(1)貞観津波に関する知見
ア貞観津波に関する研究は,平成2年ころから進展があり,平成
20年の論文「石巻・仙台平野における869年貞観津波の数値シミュレ
ーション」(佐竹論文。丙A49)や,平成22年の論文「平安の人々が見
た巨大津波を再現する-西暦869年貞観津波-」(穴倉正展,澤井祐紀,
行谷佑一,岡村行信。丙A50)等により大きく前進した。
学術的研究の進歩と並行して,平成21年6月及び7月,被告
東電の耐震バックチェック中間報告書の評価にあたり,「総合資源エネルギ
ー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委員会地震・津波,
地震・地盤合同ワーキンググループ」(地震・津波合同WG)の委員から,
貞観津波を考慮すべき旨の意見が出された。
イ被告東電は,貞観津波に関する最新の知見を把握しており,佐
竹論文が正式に発表される前の平成20年10月時点で佐竹論文を入手し
ていた。そして,被告東電は,佐竹論文に基づき,複数回にわたって津波
高を試算していた。
(2)津波浸水予測図(甲A55)の作成
国土庁は,平成11年3月,各地域における津波防災上の課題を
明らかにする目的で,個々の海岸における事前の津波対策の検討及び津波
予報が発表された際の避難,救助,応急対策活動の支援のための資料とし
て,津波対策浸水予測図を作成した。そして,津波浸水予測図によれば,
本件原発の敷地地盤面は,設定津波高8mで6ないし7mの浸水高となり,
本件原発の1号機ないし4号機のタービン建屋及び原子炉建屋が全て浸水
するとの試算が得られた。
被告東電は,上記結果の重大性に鑑みれば,これについて認識し
ていたはずである。
(被告東電)
予見の対象は,観念的,一般的なものではなく,現実に生じた当該事
故の経過に即して,その時点における行為者の立場に立って,その事実経
過の基本的部分を予見することができたか否かという観点から判断される
べきである。したがって,予見の対象は「本件津波と同程度の津波」と解
すべきであるが,これを本件事故時において予見することはできなかった。
原告らが予見すべきであったと主張する津波は,そもそも予見すべき
対象として不特定であり,本件原発の敷地地盤面をどの程度超える津波で
あれば非常用電源設備等の安全設備を被水させるのか,安全設備に被水が
生じた場合にどの程度で本件事故の原因となった全電源喪失に至るのかは
不明確である。
仮に,原告ら主張の津波が不特定とまではいえないものであったとし
ても,原告ら主張のどの時点を基準としても,原告らが主張する規模の津
波を予見することはできなかった。
1予見可能性(予見義務)が生じた時期
(1)総論
被告東電は,土木学会が平成14年2月に取りまとめ,日本にお
いて定着している津波評価技術に基づいて本件原発の津波対策を講じてい
た。原告ら主張の津波は,それぞれの時期における最新の専門的知見によ
っても予見することは不可能であったものであり,以下の(2)ないし(4)にお
いて指摘するとおり,原告らの指摘する知見は,予見可能性を導く根拠と
はならない。
そもそも,福島県沖海溝沿い領域については,下に沈み込むプレ
ートが1億年以上前のものと極めて古く,上のプレートとの固着が弱かっ
たこと,沈み込みによる上のプレートの短縮が生じていないことから,大
きな歪みが生じていなかった。また,この領域において過去にM8クラス
の地震が生じたとの記録もなかった。そこで,津波評価技術では,この領
域から発生する津波を原子力発電所の設計上考慮に入れる必要はないと考
えられていた。
(2)平成14年7月31日から数か月後
長期評価の知見は,単に三陸沖から房総沖までの海溝寄りをまと
め,この範囲においてM8クラスの地震が発生する可能性を否定すること
ができないとするものであり,そこに具体的根拠があるわけではない。ま
た,当該領域における具体的な波源モデルも設定されていない。さらに,
地震発生確率についても,この範囲において過去400年以内に3回発生
していることや,全体の領域が800kmであることをもとに単純計算を
しているだけであって,これを直ちに信頼できる発生頻度とすることはで
きない。現に,長期評価を公表した推進本部も,発生領域及び発生確率の
信頼度をいずれも「C」(下から2番目)と自己評価し,その震源域につき
具体的な地域は特定できないとしていた。中央防災会議においても,日本
海溝・千島海溝報告書において,具体的な防災対象を検討する上で,長期
評価の知見を採用していないし,福島県や茨城県の防災対策でも長期評価
の知見は採用されていなかった。
(3)平成18年5月頃
溢水勉強会は,内部溢水,外部溢水を問わず,一定の溢水が生じ
たと仮定して溢水の経路や安全機器の影響の度合いを検証したものであり,
想定外津波に関する溢水については,仮定水位を敷地地盤面の高さ+1m
とし,その継続時間は無限時間継続するものとして検討されていることか
ら,そもそも外部溢水の前提となる津波の発生確率等については検討する
ものではない。また,溢水勉強会の検討結果に関して,保安院も安全性に
問題はないと判断している。
(4)平成20年5月頃
長期評価の知見については,確立された科学的知見とはいえず,
多くの地震学者の考え方とは異なるものであった。したがって,長期評価
は福島県沖海溝沿い領域における津波地震の発生を積極的,科学的に基礎
づけるものではなかったが,被告東電は,保安院が指示した耐震バックチ
ェックのための内部検討の一環として,長期評価のうち福島県沿岸に最も
厳しくなる明治三陸地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに転用して津波
高の試し計算を実施した(平成20年試算)。その結果,原告ら主張のよう
な計算結果が算出されたが,これは,明治三陸地震の波源モデルをそのま
ま福島県沖に当てはめるという上記の計算過程を経ているため,この結果
から直ちに津波対策が求められるような趣旨のものではない。
2その他
(1)貞観津波に関する知見
佐竹論文には,石巻平野及び仙台平野の津波堆積物調査の結果に
基づく貞観津波の波源モデル案が示されていたものの,その発生位置及び
規模等は確定しておらず,これを確定するためには,岩手県,福島県及び
茨城県における津波堆積物調査が必要であることが指摘されていた。同モ
デル案は,本件津波の波源とは全く異なっていた。
被告東電は,そのような状況の下,平成21年,貞観津波の波源
モデルの検討について,長期評価の知見の評価と併せて土木学会に審議を
依頼するとともに,本件原発及び福島第二原発への貞観地震による津波の
影響の有無を調査するため,相馬市以南の福島県沿岸5か所における津波
堆積物調査を実施したが,本件原発の位置する南部(富岡町内からいわき
市内)では津波堆積物を確認できなかった。そして,貞観津波の波源モデ
ルは,現在においても確定しているとはいい難い。
(2)津波浸水予測図の作成
津波浸水予測図は,気象庁の量的津波予報(全国を66区域に分
け,各区域について示される津波高の予報)に基づく予測値を前提とした
ものであり,特定地点の沿岸部に到来する津波高を個別に算出したもので
はなく,地震学的な根拠に基づくものでもない。また,津波浸水予測図は,
格子間隔を100mとし,遡上計算において防波堤や水門等の防災施設や
沿岸構造物を考慮していないなど相当程度抽象化された調査手法を用いて
作成されている上,その注記にあるように浸水深が過大評価されていたか
ら,これによって個々の地点における浸水範囲及び浸水深を具体的に特定
できるものでもなく,敷地地盤面の高さを超える津波を予見できるもので
はなかった。
第5SA対策義務に係る予見可能性(争点⑤)
(原告ら)
1注意義務及び義務違反の内容
(1)被告東電は,以下の2の各時点において,設計基準事象を超える
事象が発生しないことは否定できないのであるから,SAが生じる原因事
象の発生があり得ることを前提として,SA対策を講じるべき義務を負っ
ていた。より具体的には,新耐震指針のもとで,「施設の供用期間中に極め
てまれであるが発生する可能性があると想定することが適切な津波」より
規模が小さい津波を設計基準事象ということができるから,設計基準事象
として設定された津波よりも規模が小さな津波については,先述したとお
りの津波対策を実施して安全性を図ることとし,それ以上の津波高の津波
については,SA対策の範ちゅうとして安全性を追求すべきであった。
(2)しかしながら,被告東電は,以下の点でSA対策を講じなかった
というべきである。
アSA対策については,安全審査上,30分を超えるSBOを考
慮する必要がないとし,30分を超える長時間のSBOが発生することへ
の対策及びそれが生じた後の対策をとっていなかった。被告東電が採用し
ていた対策の内容は,隣接するプラントのいずれかが健全であることを前
提としているとともに,機械故障や誤作動等の内部事象のみを考慮し,自
然災害等の外部事象を考慮に入れていなかった。
イ格納容器のベント操作について,電源が使用できることを前提
に弁を開く手順を想定し,ベント操作について電源喪失を想定していなか
った。
ウ消防車による消火系ラインを用いた原子炉への代替注水策を対
策として整備していなかった。
エ緊急時における各号機の作業者と発電所対策本部及び中央制御
室とが緊密に対策をとり,各号機における情報共有手段を整備していなか
った。
2予見可能性(予見義務)が生じた時期
被告東電は,以下の各時点において,本件原発の敷地地盤面を超え
て非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波の到来を予見する
ことができ,設計基準事象を大幅に超える事象により,設計段階で想定す
る手段では炉心の冷却等を行うことができなくなる状態を予見することが
できた。
(1)前提
原子力発電に関する事故については,設計基準事象をいかに慎重
に設定したとしても,その想定を超える重大事故の発生可能性を否定する
ことができないことは,昭和54年に発生したスリーマイル島原発事故及
び昭和61年に発生したチェルノブイリ原発事故という深刻な事故等によ
って既に実証されていた。そして,ⅰ)設計基準事象から外れる事象から
炉心損傷に至る可能性のある異常状態が生じた場合においても,万が一に
も炉心損傷に至ることは回避されなければならないこと,ⅱ)仮に炉心損
傷に至った場合においても,その影響の回避及び低減のための施策が用意
される必要があることは,上記事故を契機として,広く国際的な共通認識
となっていた。
(2)平成14年7月31日から数か月後
被告東電は,平成14年2月に土木学会が津波評価技術を策定し
たこと,同年7月に推進本部から長期評価が公表されたことにより,長期
評価の策定に合わせて,津波評価技術の手法を用いて速やかに津波試算を
実施していれば,O.P.+15mという試算結果が得られたのであるか
ら,このような津波から全てのタービン建屋が浸水し非常用DG及び配電
盤が被水して,SBOに陥ることを予見することができた。
(3)平成18年5月頃
溢水勉強会において行われたシミュレーションにより,O.P.
+10mで非常用DG等の設備が機能喪失し,O.P.+14mでSBO
に至る危険があることが示された。この溢水勉強会におけるシミュレーシ
ョンは,スマトラ沖津波という現実の脅威を踏まえ,想定を超える津波が
起こる可能性を無視できないという考え方に立脚し,津波の試算等をひと
まず脇に置き,敷地地盤面の高さを超える津波に対するリスクを検証した
ものであるから,SAに係る予見義務の考え方に沿うものであった。
また,保安院の担当者は,平成18年3月にNRCを訪問し,N
RCが平成13年9月11日に発生した米国同時多発テロを受けて平成1
4年に原子力事業者宛に発令した「暫定的な防護・保安代替措置」の添付
文書2のB5条b項について説明を受けたのであるから,この時点で被告
東電は他の原子力事業者とSA対策を調査研究し,SBOに陥る可能性が
あることを予見することができたというべきである。
(4)平成19年頃
IAEAが平成19年に日本に対して実施したIRRSにおける
リスク低減のための評価プロセスにおいて,保安院は,設計基準事象を超
える事故の考慮,補完的な確率論的安全評価の利用及びアクシデントマネ
ジメントに関する体系的なアプローチを継続すべきとの助言を受けた。そ
こで,被告東電は,SA対策に関して国際的水準に照らし遅れていること
をこの時点で認識することができ,したがって本件原発がSBOに陥る可
能性のあることを予見することができた。
(被告東電)
SA自体を予見すべき対象と捉えることは相当ではなく,現実に生じ
た本件事故の経過に即して,その事実経過の基本的な部分を予見すること
ができたか否かを審理判断すべきである。
平成2年改訂の安全設計審査指針は,SBO時の耐久性能を30分と
するとともに,全交流電源喪失を想定しなくてよいものと捉えていた。す
なわち,上記安全設計審査指針においては,たとえ全交流電源喪失が生じ
たとしても,非常用バッテリーを用いて冷却機能を維持し,その間に交流
電源を回復することが想定されていたため,長時間の全交流電源喪失を想
定する必要はないとされていた。
被告東電は,NRCが昭和60年5月に公表した,外部電源及び非常
用交流電源の信頼性に応じ,プラントが4時間ないし8時間のSBOに対
する耐力を持つことを要求する旨の規則案をもとに,本件原発が8時間の
SBO耐力を有することを実験し確認するとともに,以上を前提に,SB
O時に8時間程度の耐力があることを前提に手順書等を整備していた。さ
らに,被告東電は,格納容器の除熱失敗による格納容器の過圧に備え耐圧
性に優れたベントラインを既設ラインに追設したり,非常用DG及び直流
電源全喪失に備え隣接号機からの電源融通を確保するなどのSA対策を講
じ,設計上の想定事象を超える事故に対しても一定の事故対応の体制及び
手順書等の整備を行っていた。
以上から,被告東電に何ら過失はない。
第6結果回避可能性(争点⑥)
(原告ら)
日本国民は,本件事故以前から,原子力発電所に対して極めて強い安
全性を期待し,かつ,そのような安全性を備えているものと信用していた
ものであり,被告東電は,そのような日本国民の期待に応えて確実に津波
のリスクから原子力発電所を守るために,工学的見地からも,下記のとお
りの各結果回避措置を講ずべき義務を負っていた。そして,被告東電は,
平成14年7月31日から数か月後,あるいは,遅くとも平成20年5月
の時点において,上記第3ないし第5で主張した地震動対策,津波対策及
びSA対策として,下記のとおりの各結果回避措置を講ずべき義務を負っ
ていた。
1防波堤及び防潮堤の設置
被告東電は,津波対策として防波堤及び防潮堤設置義務を負ってい
た。具体的には,被告東電は,本件原発の2号機取水口付近においてO.
P.+8.618m,港外南護岸前面付近においてO.P.+17.64
5mの津波高を予見することができたのであるから,少なくともこの津波
高の1.3倍の裕度を持たせ,約23mの高さの防潮堤を設置すべきであ
った。この点,被告東電の設置する柏崎刈羽原発においては,長さ2.5
km,高さ海抜15mの防波堤が約2年半で完成していたのであるから,
防波堤の総長2.5km,高さO.P.+15.7mである本件原発にお
いても,遅くとも平成22年11月頃までに防波堤及び防潮堤を完成する
ことができた。
2配電盤設置の多様性,非常用DGの高所への設置
被告東電は,津波対策として,配電盤設置場所の多様化を図り,非
常用DGを高所(建屋上階又は高台)に設置する義務を負っており,特に,
津波からの安全性が確実に維持できる場所として,O.P.+35mに位
置する本件原発の西側高台に配電盤等を優先して設置すべきであった。そ
して,配電盤設置場所の多様化,非常用DGの高所における確保,号機間
連結線の確保の3つが保証されれば,電源を融通することが可能であり,
本件事故を回避することができた。上記時点から本件事故が発生するまで
10年以上存したのであるから,被告東電は,配電盤及び非常用DGの高
所への設置が可能であった。
3タービン建屋の水密化
被告東電は,津波対策として,本件原発のタービン建屋を水密化す
べきであった。具体的には,本件原発の4号機タービン建屋付近において
O.P.+12.026m,原子炉建屋付近においてO.P.+12.6
04mの津波高を予見することができたのであるから,裕度及び上記施設
の敷地地盤面の高さを考慮し,7mの浸水深を想定した水密扉を設置し,
非常用DG給気ルーバ等の開口部の最下端のかさ上げ等をすべきであった。
この点,柏崎刈羽原発においては,平成23年4月に原子炉建屋の水密化
を実施し,その2年後に完了しているところ,原子炉建屋よりもタービン
建屋の方が水密化措置が容易であることを考慮すれば,被告東電は,本件
事故までに水密化が可能であったというべきである。
4その他
上記1ないし3の他にも,被告東電は,本件事故を回避する措置と
して,1号機についてIC取扱訓練の実施,直流電源喪失に備えたバッテ
リーの準備,号機間で電源を融通し合える連結線の設置,海水ポンプの高
所設置及びモーターの水密化等の保護補強,ブローアウトパネル,水位計
の改善,移動式エアコンプレッサー(空気の供給機器)の備蓄の各方策を
採ることができたにもかかわらず,これを実施しなかった。
(被告東電)
1防波堤及び防潮堤の設置
原告らの主張する防波堤及び防潮堤の高さ及び規模は,いずれも不
明確である。
また,原告らは,その主張の前提として,被告東電が本件原発の敷
地地盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波が
到来することにつき,被告東電に予見可能性があったことを掲げているが,
長期評価を含む本件地震発生当時における地震及び津波に関する専門的科
学的な知見をもってしても,本件原発において,上記津波が発生すること
を予見することはできなかったのであるから,原告らの上記主張はその前
提を欠き,失当である。
仮に,平成20年試算をもとに対策を検討したとしても,上記試算
だけでは津波対策の必要性及び有効性につき十分な根拠があるとはいい難
く,これをもとにした津波対策工事の相当性に関して,原子力安全委員会
及び保安院の確認や審議には長時間を要したと思われる。他方,上記工事
が本件原発の周辺海域に与える影響も考慮し,周辺住民への説明及び港湾
関係の諸手続等を行う必要もあることからすれば,上記試算をもとに直ち
に上記工事に着手することはできなかった。よって,本件地震の発生まで
に,原告らが主張する津波対策を講じることは困難であった。
さらに,上記試算によれば,1号機ないし6号機の前面から敷地地
盤面には遡上しないとの結果が得られたことから,敷地内への津波の侵入
を防ぐためには本件原発の南側敷地及び北側敷地上に防潮堤を設置するこ
とが合理的な措置であるということができるが,当該対策が講じられてい
たとしても,実際に到来した本件津波が敷地に遡上し侵入することは回避
できず,1号機ないし4号機の建屋周辺敷地において最大で約5m程度の
浸水深となることは避けられなかった。したがって,被告東電が上記試算
に基づく対策を講じたとしても本件津波に起因する本件事故という結果は
回避できなかった。
加えて,原子力安全委員会等の確認,周辺地域への説明及び港湾関
係の諸手続への対応等が必要になることからすれば,被告東電が津波対策
に係る工事に直ちに着手できたとはいえず,遅くとも平成22年11月頃
までに防潮堤を完成することができたとはいえない。
2配電盤設置の多様性,非常用DGの高所への設置
非常用高圧配電盤は,原子炉の安全停止のために不可欠な機器であ
ることから,新耐震指針においてSクラスの耐震性確保が求められている。
そこで,非常用高圧配電盤について十分な耐震性を確保するためには,高
所ではなくむしろ岩盤等の十分な支持性能を有する地盤に近接している低
層階に設置することが適切である。本件事故以前においては,敷地への浸
水自体を絶対に避けるべきと認識されており,敷地への浸水があり得るこ
とを前提とした対策を講ずることが津波への確実かつ有効な対策として認
識されていなかった。現に,本件事故時に至るまで,各機器の設置高さ自
体に対して疑義が呈されたことはなく,被告東電としては,非常用高圧配
電盤を含む配電盤の設置場所につき,これを高所に移設する可能性につき
検討したことはない。
また,被告東電は,2号機,4号機及び6号機に空冷式非常用DG
を増設しているが,これは設置場所の状況や水源との位置関係を踏まえて
総合的に検討した結果として水冷式ではなく空冷式を採用したのであり,
津波を想定したものではない。
3タービン建屋の水密化
原告らは,タービン建屋に防水扉を設けてタービン建屋全体を水密
化するか,あるいは,配電盤を設置していた部屋に防水扉を設けて機器ハ
ッチを水密化する等して,適切に水密化しておくべきであったと主張する
が,かかる主張は,本件事故後の状況に基づいて,振り返って本件事故以
前の対応についての結果論をいうものであり,失当である。
そもそも,本件事故以前においては敷地への浸水自体を絶対に避け
るべきと認識されており,敷地への浸水があり得ることを前提とした対策
を講ずることが津波への確実かつ有効な対策としては認識されていなかっ
た。
また,本件原発において,原子炉建屋及びタービン建屋の全体を完
全に水密化することは,技術的に困難である。
さらに,タービン建屋の水密化を検討するに当たっては,いかなる
津波高の津波を想定するかを決める必要があるところ,仮に原告らが主張
する平成20年試算に基づいて検討しても,1号機ないし6号機において
は,いずれもその前面からは敷地地盤面の高さに遡上しないという結果で
あり,また,敷地南側からの浸水の影響を受けるとしても,その浸水の程
度は実際に発生した本件津波による浸水の程度を大きく下回るものである。
したがって,本件津波とは津波高,水量,速度等が大きく異なり設備に作
用する荷重等が異なるから,事故回避のための水密化の仕様が大きく異な
るのであって,平成20年津波試算に基づいてタービン建屋の水密化を図
っていたとしても,本件事故を回避することができたとはいえない。
加えて,被告東電は,内部溢水対策の見地から,タービン建屋の水
密化につき,非常用電気品室エリアの堰のかさ上げ,非常用DG室入口扉
の水密化,配電盤室入口扉の水密化及び復水器エリアの監視カメラ,床漏
えい検知器の設置等の様々な対策を実施していた。
4その他
被告東電は,内部溢水対策を講じるという見地から,原子炉建屋階
段開口部への堰の設置,原子炉建屋1階電線管貫通部トレンチハッチの水
密化,原子炉建屋最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化に加
え,タービン建屋についても,非常用電気品室エリアのせきのかさ上げ,
非常用DG室入口扉の水密化及び復水器エリアの監視カメラ及び床漏えい
検知機の設置等の様々な溢水対策を実施しており,安全性向上の見地から,
溢水時における浸水ルートになると考えられる海水配管ダクト内への止水
壁の設置,海水配管ダクト内の配管及びケーブルトレイの止水処理等を講
じていた。
第7被侵害利益の捉え方(争点⑦)
(原告ら)
1原告らは,本件事故により,包括的生活利益としての平穏生活権(そ
の内実として,ⅰ)平穏生活権,ⅱ)人格発達権,ⅲ)居住移転の自由及
び職業選択の自由並びにⅳ)内心の静穏な感情を害されない権利。財産権
及び生命身体の権利は含まない。),又は,上記ⅰ)ないしⅳ)を個別の権
利として害されたものである。
2包括的生活利益としての平穏生活権について
現代社会において,人は,居住する場所を選択し,その地域で,家
庭を築き,また,学校,職場,地域社会等を通じて様々な人間関係を築く
ことにより各種の共同体を形成し,それらの共同体(自宅等物的施設を含
む。)から多くの利益を受けて生活し,行政サービスや地域経済社会等から
の利益を受けながら社会生活を営んでいる。このような共同体(家庭,学
校,職場及び地域社会共同体),自治体並びに地域経済社会等から受けてい
る利益の全てあるいはその多くの部分を同時に侵害された場合には,日常
生活が成り立たなくなったり,日常生活そのものに深刻な支障が生じると
いうその根本が破壊されてしまうことに鑑み,これらの利益を総体的に捉
え,「包括的生活利益としての平穏生活権」として考慮することが,実態に
そうものであり,相当であると考えられる。
包括的生活利益としての平穏生活権は,人格権的権利であり,各種
の共同体等から享受する利益の総合体で,ふるさとを内包するものである
ところ,ⅰ)放射能汚染のない環境下で生命及び身体を脅かされず生活す
る権利,ⅱ)人格発達権,ⅲ)居住移転の自由及び職業選択の自由並びに
ⅳ)内心の静穏な感情を害されない利益は,「包括的生活利益としての平穏
生活権」の侵害の有無及び程度を判断するための考慮要素である。
3包括的生活利益としての平穏生活権の内実たるⅰ)放射能汚染のな
い環境下で生命及び身体を脅かされず生活する権利,ⅱ)人格発達権,ⅲ)
居住移転の自由,ⅳ)内心の静穏な感情を害されない利益は,それぞれ独
立し,かつ関連する被侵害利益でもある。
(被告東電)
原告らの被告東電に対する損害賠償請求権の有無は,本件事故と相当
因果関係のある個々の損害が発生したか否かにより判断されるものである。
本件事故時の住所地等は原告ごとに異なっているにもかかわらず,「包括的
生活利益としての平穏生活権」が一律に害されたとする原告らの主張につ
いては,その主張の趣旨及び内容が不明確であるといわざるを得ない。そ
して,原告らが主張する権利侵害に関する損害に対しては,その相当部分
について,被告東電が実施している精神的損害の賠償の対象とされ,すで
に賠償されているものである。他方,上記賠償の対象とされていない損害
については,これに対応する権利の侵害として主張されている利益が,法
的利益の侵害とまでいうことができないか,本件事故との間に相当因果関
係がない。
(被告国)
原告らの主張する「包括的生活利益としての平穏生活権」の内実は不
明確であるが,この権利の内実を,被ばくの心配が無い安全な環境下で生
活する権利と把握する場合,放射線の健康影響の有無及び程度と損害との
関係は必ずしも判然としないものである。仮に,上記権利が国賠法上保護
された利益に当たり得るとしても,原告が精神的苦痛として主張するもの
のうち,少なくとも,不安感や危惧感などにとどまるものは,本件事故と
の間に相当因果関係の認められる損害とはいえず,また,中間指針等で示
された賠償の範囲を超える部分については,特段の主張立証がない限り,
本件事故との間に相当因果関係が認められる損害とはいえない。
第8相当因果関係総論(争点⑧)
(原告ら)
1被告らの行為による本件事故及び原子力損害の発生
本件事故は,被告東電が本件事故を回避するための必要な措置を講
じることを怠るとともに,被告国が必要な規制権限を行使しなかったこと
により発生したものであるから,被告らの共同不法行為によって発生した
ものである。そして,原告らは,被告国の避難指示に基づかずに避難した
原告においても,自ら,または同居する家族が,本件事故により放出され
た放射線の作用を回避するために,福島県内から県外への避難を余儀なく
されたものである。
2避難の合理性
本件においては,科学的立証に基づく避難の合理性ではなく,避難
という選択が合理的であったかどうかが問題とされるべきであり,科学的
に結論が出ておらず,低線量であれば被ばくが人体に影響がないことが科
学的に解明されていない現時点で,唯一の戦時被ばく国である日本におい
て放射線に対する健康被害の可能性が公知の事実であることからすれば,
住民が不安を覚えるのももっともであり,避難という選択肢は合理的であ
る。
(1)低線量被ばくと健康への影響に関する科学的知見その1(ICR
P勧告)
直線しきい値なしモデルとは,線量とガンや白血病などの発生確
率との間に直線的な関係を認める仮説であり,たとえ低線量であったとし
ても,被ばくをすることで,それらの疾病の発生確率はその分上昇し,放
射線に安全線量はないという仮説である。そして,直線しきい値なしモデ
ルは,放射線防護の目的からすれば,約100mSvを下回る低線量域で
は,がん又は遺伝性影響の発生率が関係する臓器及び組織の等価線量の増
加に正比例して増加するであろうと仮定するのが科学的にもっともらしい
として,ICRP勧告において採用され,今日においても多くの支持を得
ている。
(2)低線量被ばくと健康への影響に関する科学的知見その2(リスク
管理WG報告書)
ア低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループは,平
成23年11月,平成23年8月25日内閣官房長官決裁により設置され
た放射性物質汚染対策顧問会議の下に設置され,同年12月にリスク管理
WG報告書を取りまとめた。しかしながら,その目的は,福島県民の不安
の沈静化のための情報発信にあったといわざるを得ず,よって,この目的
のために行われた議論の結果は不安の沈静化に向けた誘導的な内容となる
のが必至であるから,以下に述べるリスク管理WG報告書の内容の信用性
及び正確性は,慎重に見極められなければならない。
イリスク管理WG報告書には,「年間100mSv以下の被ばくに
よる発がんリスクの明らかな増加は科学的に証明が困難である」,「100
mSv以下の被ばく線量では,他の要因による発がんの影響によって隠れ
てしまうほど小さい」,「避難指示の基準である年間20mSvの被ばくに
よる健康リスクは,放射線防護措置を通じて十分にリスクを回避できる水
準である」などという記載がある。
しかしながら,上記にいう「年間20mSv」とは,「緊急時被
ばく状況(被ばくを低減させるためにとられる対策が混乱を起こしている
かもしれないような,異常でしばしば極端な状況)」の参考レベルとしてI
CRP2007年勧告が定めた基準である「20~100mSv」の下限
をもとにしていると思われるところ,これは健康への影響の出ない安全値
という趣旨ではなく,すべての被ばくは,経済的および社会的な要因を考
慮に入れながら,合理的に達成できるかぎり低く保たなければならないと
いう考え方のもと,合理的に達成すべきという政策的な参考数値に過ぎな
いことから,この数値が科学的に安全というわけではない。
ウ新聞報道でも,放射線被ばくのリスクに関する記事が多数見受
けられる。
エ以上によれば,福島県内からの避難者及びその家族である原告
は,直線しきい値なしモデルに従い,福島県内に居住する限りにおいて健
康被害のリスクが増大すると考えるのが合理的であり,将来の健康被害を
懸念し福島県外に避難することは合理的である。
(被告東電)
1本件事故及び原子力損害の発生について
住民による避難の必要性及び相当性については,本件事故による放
射線量の状況等の客観的事情や合理性を有する確立した科学的知見等を踏
まえてその居住地ごとに個別的に判断される必要がある。したがって,原
告らについて,中間指針等が定める相当な賠償対象期間を超えて,避難を
し又はこれを継続すべき合理性はないし,原告らのうち,被告国による避
難指示に基づかずに避難した原告は,本件事故により放出された放射線の
作用を回避するために,福島県内から県外への避難を余儀なくされたとい
うことはできない。
2避難の合理性
(1)原告らは,ICRP勧告において直線しきい値なしモデルが採用
されており,年間100mSv以下の放射線量においても身体への影響が
否定できないと主張する。確かに,直線しきい値なしモデルが仮説として
採用されていることは認めるが,これは,被ばくに関わりのある可能性の
ある人の活動を過度に制限することなく,放射線被ばくの有害な影響に対
する人と環境の適切なレベルでの防護に貢献することを目的とするICR
P勧告において,人体の安全確保という観点から,どのような水準で人体
を放射線から防護するかという「放射線防護」の観点をもとに,実用的な
目的に照らしリスク管理上より重要な考え方に基づいて採用されたにとど
まるのであって,当該仮説に何ら科学的根拠があるものではない。
(2)アリスク管理WG報告書は,低線量被ばくの健康影響に関する報
告時点における国際的に合意されている科学的知見を整理し明らかにする
ものであり,自主的避難者の賠償額を低額に抑えるためのものであるとす
る原告らの主張は失当である。
イ原子放射線の影響に関する国連科学委員会,WHO及びIAE
Aによる報告書に準拠する旨の国際合意では,被ばくによる発がんリスク
は,年間100mSv以下の線量では他の要因によって隠れるほど小さい
ものであり,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明することは
困難であるとされている。
ウICRP2007年勧告は,一般公衆における被ばく線量を年
間1mSv,職業被ばくについては5年間の平均として年間20mSvと
定めているところ,これは,上記で述べたとおり,防護の最適化の原則(個
人線量の大きさは経済的及び社会的影響を考慮し,合理的に達成できる限
り低く保たれるべきとの原則)に基づき,放射線防護の実践的考え方とし
ても線量拘束値及び参考レベルの水準を示しているのであって,科学的知
見に基づく合理的なものである。
(3)本件事故後にUNSCEARが公表した報告書(乙B13,40)
によれば,本件事故後1年間の実行線量の推計値として,避難した住民の
被ばく量は10mSv以下であること,本件事故による被ばくによって死
亡または急性の健康影響はないこと,福島県の子どもを対象とした甲状腺
検査における高い検出率は,放射線の影響とは考え難いこと等が記載され
ている。また,本件事故発生直後から,年間20mSvの被ばくは,他の
発がん要因(喫煙,肥満,野菜不足等)によるリスクと比べて十分低い水
準にあることなど,放射線の健康影響に関する国際的に合意された科学的
知見の内容について容易に知ることができる多数の報道や情報提供等が福
島県内の住民に対してされている。
(4)内部被ばくの観点からみても,本件事故後に福島県が実施したホ
ールボディカウンタによる内部被ばくの測定調査によれば,測定を受けた
6608人の全員が健康被害を及ぼすほどの内部被ばくを受けていなかっ
たとされている。また,福島県内で生産された食料品については,原子力
規制委員会の示す指標値以上のものについて食品衛生法に基づく廃棄等の
措置がとられるとともに,地方自治体が実施する放射性物質検査の検査結
果は厚生労働省のウェブサイトで公表されているなど,放射性物質に汚染
された食料品の出荷及び摂取がされないような措置が適切に講じられてい
る。
(5)原告らは,科学的立証ではなく,あくまで通常人が避難という選
択をすることが合理的か否かという観点から避難の合理性を検討すべきで
ある旨主張するが,かかる主張は,国際的にも合意されている上記の科学
的知見を根拠なく否定した上での主張であって,その前提に誤りがある。
(被告国)
1原告らが避難の理由として主張するもののうち,不安感や危惧感に
留まるものについては,少なくとも本件事故との間に相当因果関係のある
損害ということはできない。
2その他の主張は,被告東電の主張1及び2と同旨である。
第9慰謝料算定における考慮要素(争点⑨)
(原告ら)
1慰謝料算定の考慮要素は,後記2,3及び以下(1)ないし(6)のとお
りであり,原告ごとの考慮要素は,別紙慰謝料の考慮要素一覧表記載のと
おりである。
(1)放射能汚染のない環境下で,生命及び身体を脅かされず生活する
権利侵害
ア被ばくしたことの不安及び将来の健康不安
イ被ばくした可能性があることの不安及び将来の健康不安
ウ未成年者の被ばくの不安及び将来の健康不安
(甲状腺検査結果による不安)
エ未成年者の被ばく防止のための行動制限
(屋外(公園,山,川,プールなど)での運動や遊びの制限など)
オ被告国による放射線量に関する不完全な情報提供による,高線
量地域への避難
(2)内心の静穏な感情
ア従前の生活や地域,生業への愛着,思い入れ
イ事故直後の避難及び避難所生活に伴う精神的苦痛
(渋滞,悪天候下での避難,着の身着のままでの避難,集団避難
所での過酷な生活など)
ウ世帯分離
(家族との別離,二重生活による精神的・経済的負担,福島と群
馬との頻繁な往復など)
エ避難による失業,転校
オ避難決意に伴う周囲とのあつれき
(家族間でのあつれき,親戚間でのあつれき,職場の同僚らとの
あつれき,近所付き合いでのあつれき,学校でのあつれきなど)
カ放射能や被ばくに関する多様かつ錯綜した情報による不安
キ未成年者の被ばくもしくは被ばく可能性による親としての後悔
と不安
ク避難生活による不慣れな土地での様々な日常生活上の不便やス
トレス
(3)ふるさと喪失
ア避難による,友人・親戚関係の断絶,希薄化
イ避難による地域との繋がりの希薄化
ウ避難前に行政から受けていたサービスの低下
エ多くの住民の転出や,職場,病院,学校,商店の閉鎖等による
地域の変容
(4)人格発達権
ア従前の生活や地域,生業への愛着,思い入れの喪失
イ失業,退職などによる精神的及び経済的苦痛
(やりがいのある仕事を失うなど)
ウ避難による転校や学業生活の変化
(親しい友人との別離,学校の環境の変化,いじめ,進学先の変
更,進学断念など)
エ避難による家族関係の変化
(家族との別離,離婚,二重生活に伴う負担など)
オ将来の見通しが付かないことへの不安
(避難終了の目処がつかないこと)
(5)居住・移転の自由
ア避難時の財物持ち出しの制限
イ今後の居住先(住宅)確保への不安
(借り上げ住宅の終期未定,住宅ローン,経済的問題など)
ウ不慣れな地での避難生活による不便,不安
(6)その他
ア防災基本計画が不適切であったために,避難に当たって苦労を
強いられたこと
イ避難生活の目途や汚染状況についての情報提供が不十分である
中で避難を強いられたこと
2被告東電の予見可能性及び結果回避可能性(争点③ないし争点⑥)
等を中心とする被告東電の非難性は,その内容によって原告らの被った精
神的苦痛の程度は異なるから,慰謝料算定の考慮要素となる。
3被告国が定めた防災対策基本計画が不適切であったために避難に当
たって苦労を強いられたこと及び避難生活の目途や汚染状況についての情
報提供が不十分である中で避難を強いられたことは,慰謝料算定の考慮要
素となる。
4原告らが本件事故により被った損害のうち,本件訴訟において請求
していないもの,たとえば財産権侵害や生命ないし身体的損害に対する支
払は,本件訴訟において請求している慰謝料算定における考慮要素にはな
らない。
(被告東電)
1争う。
2一般論として,慰謝料算定の際に加害動機や態様等の加害者側の事
情が斟酌されることについては争わない。しかし,そのような場合とは,
加害者側に故意又は重過失を基礎づけるような具体的な事実があり,それ
によって被害者の精神的苦痛及び法益侵害の程度が増大すると客観的に認
められる場合に限定されるべきであり,そのような事情に至らない各種の
事情を「加害者側の非難性」として取り上げて,慰謝料の増額事由として
考慮することは相当でない。
また,本件においては,本件事故の原因となった本件地震及び本件
津波は,推進本部や中央防災会議においても想定外であったと述べるとお
り,専門機関ですら予見することが不可能であった自然現象に起因するも
のであり,被告東電においてもこれらを予見することは不可能であった。
そして,これらの事情に照らせば,本件事故により被った原告の精神的損
害については,被害の有無及び程度に即して賠償責任の有無及び相当の慰
謝料が認められるべきであって,非難性の程度は,慰謝料額算定の際の増
額すべき要素にはならない。
3非難性の内容及び程度に関する主張は,争点③ないし争点⑥におけ
る主張と同様である。
4慰謝料の補完的作用からして,財産権侵害等に対する支払は,慰謝
料減額の考慮要素となる。被告東電による具体的な支払額は,別冊2記載
のとおりである。
(被告国)
1争う。原告らが主張する被告東電に対する非難性は,被告国に対す
る非難性と連動しない。
2防災計画が不適切であるために苦労を強いられたこと及び不十分な
情報提供の中で避難を強いられたことによる精神的苦痛については,争う。
原告らの上記主張は具体性を欠く。また,被告国の防災基本計画及
び防災対策を重点的に実施すべき地域の範囲等は適切であったし,被告国
は避難生活の目途及び汚染状況に関して情報提供義務を負っていないから,
原告らの上記主張には理由がない。
3被告国の支援の下,被告東電が中間指針等を尊重し,適切な賠償を
早期に行っていることや,対象者に請求書を送付するなどして早期の賠償
に努めていることは,慰謝料算定に当たってもその減額要素として十分に
考慮されるべきである。
第10中間指針等の合理性(争点⑩)
(原告ら)
1中間指針等は,原子力損害の賠償に関する紛争について,原子力損
害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資
する一般的な指針として策定されたものである。すなわち,中間指針等は,
原発事故による多くの被害者が存在する中,何の指針もなく当該損害に対
する補償に関して交渉が行われることは望ましいとはいえず,また多くの
被害者が何の指針もないまま指針策定を求めて訴訟を提起した場合,裁判
所が機能不全に陥り,迅速な被害者救済が実現できないという不利益が生
じかねない状況であったため,これらの被害者を迅速かつ円滑に被害回復
を図る目的で作成されたものである。したがって,中間指針等は,上記の
とおり,可及的速やかに「自主的解決」をはかるものであるから,当事者
間の自主的な解決に当たって一般的な指針を示すにとどまるものであって,
裁判所による司法判断を拘束するものではない。
2中間指針等の内容には,政府の避難指示等の有無によって賠償の対
象や範囲を大きく区別している点や,被災者からの事情聴取が不十分であ
り,損害額の算定において本件事故による被害の深刻さを十分に評価して
いない点において,不合理かつ不相当なものであるといわざるを得ない。
中間指針等の慰謝料の基準の策定に当たっては,いわゆる自賠責基
準が参考とされているところ,自賠責基準は人的損害に対する最低限の填
補を制度目的にしており,訴訟において通常認められる慰謝料額よりも著
しく低額なものである。
さらに,中間指針等が定める慰謝料は,日常生活に不便が生じたこ
とに対する慰謝料(自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正常な日常
生活の維持及び継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生じた精神
的苦痛に対する慰謝料)をその基本とするものであるところ,原告らは,
本件事故が原因で,ふるさとを失い,職を失い,人生設計の変更を迫られ,
将来への不安や差別に対する恐怖を抱えながら生活し続けている以上,居
住及び移転の自由以外にも,「日常生活上の不便さ」では括ることのできな
い様々な権利利益の侵害を受けている。それにもかかわらず,中間指針等
における慰謝料額には,この点が反映されていない。
3したがって,中間指針等は,本件訴訟における原告らの精神的損害
を評価する上で賠償規範となり又は十分に尊重される義務が発生するよう
な合理性を有するものとはいえない。
(被告東電)
1中間指針等は,中立的立場にある第一線の法学者及び放射線の専門
家等の委員からなる審査会において,慰謝料の裁判例及び慰謝料額の基準
を慎重に検討及び議論し,被災者に対する事情聴取を十分に行い,これら
を踏まえて,公開の議場で審議を重ねて策定されたものである。
2中間指針等を策定する際の審査会においては,民事裁判において認
められるであろう賠償の内容を念頭に置いていること,損害賠償の一般法
理から説明できる内容である必要があること等が指摘され,このような立
場からその内容が策定されたものであるから,中間指針等の賠償基準は合
理的かつ相当な基準であり,裁判上の手続においても十分に尊重されるべ
きものである。
中間指針等が参考のひとつとした自賠責基準は,交通事故による被
害者を救済するため,加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることに
より基本的な対人賠償を確保することを目的とするものであり,交通事故
被害者において身体的な傷害を受けたことを前提とし,それに伴い行動が
大幅に制約されることといった生活の不都合,治療や通院の負担等の精神
的苦痛について考慮されているものである。そして,避難等対象者は,避
難により正常な日常生活の維持及び継続が阻害されるものの,身体的な傷
害を伴うものではなく,また,行動自体は自由であることを踏まえれば,
自賠責基準を参考として避難等に係る慰謝料額を定めることは合理的であ
る。また,交通事故においては,加害者側に帰責性があることが通常であ
ることを踏まえれば,自賠責保険制度における傷害慰謝料が加害者の非難
性をことさら捨象した性格のものであると評価することには疑問がある。
3中間指針等は,補償の対象としている避難者の精神的苦痛の内実に
つき,本件事故以前に避難者が属していた共同体に係る精神的苦痛を,「地
域コミュニティ等が広範囲にわたって突然喪失したこと」という形で賠償
すべき精神的苦痛の一つとして掲げている。すなわち,原告らが主張する
「包括的生活利益としての平穏生活権」のうち,地域コミュニティの喪失
に係る部分については,中間指針等も考慮要素としているものである。加
えて,中間指針等は,自主的避難者についても,「包括的生活利益としての
平穏生活権」という言葉こそ使用していないものの,法的に慰謝料として
認められるべき範囲についてはこれを賠償の対象としている。
4原告らの主張する被侵害利益は,実質的に重複や言い換えを含むも
のであるが,中間指針等は,多様であり得る精神的苦痛については,これ
を包括的に捉えて精神的損害を把握することが適切であることから,本件
事故と相当因果関係の認められる損害については「日常生活阻害慰謝料」
という名目で包括的に賠償の対象としているのである。そうすると,原告
らの主張する「包括的生活利益としての平穏生活権」の内実は不明確であ
るものの,本件事故と相当因果関係の認められるものについては,中間指
針等においても考慮されているといえる。よって,中間指針等の内容を不
合理かつ不相当とする原告らの主張は失当である。
5そして,中間指針等は,本件事故の多数の被害者間における公平か
つ適切な原子力損害賠償を実現しようとする観点から策定されており,現
に多数の被害者に対する賠償が実施されており,賠償規範として定着して
いる実情にある。
(被告国)
中間指針等は,原賠審における法律,医療又は原子力工学等に関する
学識経験を有する者による審議を経た上で策定されたものであること,低
線量被ばくに関する合理的な知見をもとに設定した避難区域等を前提に,
自賠責保険における慰謝料及び民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準によ
る期間経過に伴う慰謝料の変動状況等を参考に賠償額を定めていることか
らすれば,中間指針等の内容は合理的である。
第11個々の原告が被った損害等(相当因果関係及び損害各論)(争点⑪)
(原告ら)
個々の原告に関する損害主張は,別冊1記載のとおりである。
(被告東電)
後記第3章の第9節中及び第10節の第1ないし第45の各2(2)に
各記載したものを除き,不知。
(被告国)
後記第3章の第9節中及び第10節の第1ないし第45の各2(3)に
各記載したものを除き,不知。
第12慰謝料額(争点⑫)
(原告ら)
本件訴訟において請求している被侵害利益に関する慰謝料額は,少な
くとも,各原告につき2000万円が相当である(うち1000万円の一
部請求)。
(被告東電)
争う。
(被告国)
争う。
第13弁済の抗弁(争点⑬)
(被告東電)
1被告東電は,各原告に対し,各原告が本件訴訟において請求して
いる慰謝料として,別紙弁済の抗弁関係一覧表中「うち慰謝料としての
支払総額」欄(別冊2の各「合計のうち精神的損害に対する賠償額」欄
と同額)記載のとおり,各支払った。
2被告東電は,精神的損害に対する賠償として,避難等対象者に対
し,月額10万円(避難所生活の場合には月額12万円)を原則として
支払っている。
また,本件事故発生時に,「旧緊急時避難準備区域」に居住して
いた中学生以下の者に対し,平成24年9月から平成25年3月までの
分として,1か月あたり5万円の合計35万円を支払った。
要介護状態の者に対しては,要介護状態等の程度に応じて月額1
万円,1万5000円又は2万円を,恒常的に介護が必要な者を介護し
ている者に対しては,月額1万円を,それぞれ加算して支払うこととし
ている。
そして,本件事故発生時に,帰還困難区域又は大熊町若しくは双
葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域に住居があり,避難
等を余儀なくされた者(本件事故後の死亡あるいは出生は個別事情を確
認して対応する。)で,避難指示区域見直し時点又は平成24年6月1
日のうちいずれか早い時点において避難対象者である者について,避難
が長期化する場合の慰謝料として,一人当たり700万円を賠償する方
針である(従前の支払状況により金額が異なる場合もある。)。
3被告東電が,自主的避難等対象者に対して12万円を支払ってい
る場合,そのうち,8万円が精神的損害に対する支払であり,4万円が
その他費用に対する支払である。原告ら主張の原紛センターの整理に裁
判規範性はない。
(1)大人(18歳以下及び妊婦の両者を除く者)の精神的損害
ア本件事故発生から平成23年12月末8万円(生活費の増
加費用を含む。)
(その他の費用0円)
イ平成24年1月から平成24年8月末0円(その他の費用
4万円)
(2)18歳以下及び妊娠中の女性
ア本件事故発生から平成23年12月末40万円
(実際に自主的避難を行った者に,20万円を追加)
イ平成24年1月から平成24年8月末8万円(生活費の増
加費用を含む。)
(その他の費用4万円)
(被告国)
被告東電の弁済の抗弁の主張を全て援用する。
(原告ら)
1各原告が,被告東電から支払を受けた金員の額に関する認否は,
別紙弁済の抗弁関係一覧表中「うち慰謝料としての支払総額に対する原
告らの認否」欄記載のとおりであるが,それがすべて,各原告が本件訴
訟において請求している慰謝料について支払われたことは,否認する。
2原告らは,本件訴訟において,被侵害利益として,生命ないし身
体の利益を請求していないから,別冊2の各「合計のうち精神的損害に
対する賠償額」欄記載の金額のうち,「生命・身体的損害」欄の「精神
的損害該当性」欄に「○」を付した欄の支払は,本件請求についての弁
済にはならない。
3被告東電が,自主的避難等対象者に対して12万円を支払ってい
る場合,そのうち,4万円が精神的損害に対する支払である。
原紛センターは,中間指針等を策定した原賠審の下に設置された
機関であるところ,原紛センターは,自主的避難等対象者に対する賠償
について,次のとおり整理しており,原紛センターにおける和解成立事
例は,基本的に上記整理にそうものである。被告東電は,非難の合理性
については中間指針等にそう主張をしながら,弁済の抗弁については上
記整理と異なる主張をするものであり,恣意的である。
(1)大人の精神的損害
ア本件事故発生から平成23年12月末4万円
(他に,生活費の増加費用,移動費用,その他費用4万円)
イ平成24年1月から平成24年8月末0円
(2)18歳以下及び妊娠中の女性
ア本件事故発生から平成23年12月末20万円
(他に,生活費の増加費用,移動費用,その他費用40万円)
イ平成24年1月から平成24年8月末0円
第14弁護士費用の額(争点⑭)
(原告ら)
本件請求に係る弁護士費用は,各原告につき,100万円が相当であ
る。
(被告東電)
争う。特に,被告東電が,本件事故と相当因果関係のある原子力損害
であることを認め,原告番号72に690万円,原告番号73に210万
円,原告番号79に1310万円,原告番号80に1180万円,原告番
号93に745万円,原告番号119に50万円,原告番号120ないし
122に各30万円を追加して各支払う旨表明しているところ,当該各部
分については,被害者は,簡易迅速な直接賠償手続により被告東電から賠
償金を受け取ることができ,被害者において訴えの提起を余儀なくされる
ことや過失の立証を求められることもない。したがって,原告らが被告東
電に対して直接請求せずに本件訴訟においてこれを請求する場合の弁護士
費用は,本件事故と相当因果関係のある原子力損害に当たらない。
(被告国)
争う。
第15規制権限不行使の違法(争点⑮)
(原告ら)
1地震動及び津波に関する規制権限不行使
(1)規制権限の有無
ア被告国は,省令62号は基本設計ではなく詳細設計に関する規
制を内容とするものであるとし,基本設計に関して省令62号が適用され
ないと主張する。しかしながら,そのような考え方は,設置許可がされた
後も発展する科学的技術的知見を原子力発電所に反映させる手段がなく,
安全基準が不適切ないし不十分であることが客観的に明らかになったとし
ても,被告国が適切に是正を命じる手段がないことになってしまい,明ら
かに不合理である。また,電気事業法39条の規定ぶりも,省令62号の
各規定の規定ぶりも,基本設計等の変更を要する措置が除かれていると解
することはできない。
さらに,省令62号8条の2及び33条4項については,内部
事象のみならず,地震及び津波といった外部事象をも対象とした規定であ
ると解すべきである。それは,ⅰ)これらの規定の文言上,内部事象に限
定すると解釈することはできないこと,ⅱ)内部事象のみに独立性を求め
る合理的理由に欠けること,ⅲ)平成23年3月30日の省令の解釈改正
により,省令62号33条2項に津波による機能喪失を想定した規定を追
加していることから明らかである。
イ仮に,被告国の主張するとおり,経済産業大臣の規制権限が詳
細設計に限定されるとしても,原告らが主張している敷地地盤面の高さを
超える津波対策は,全て詳細設計に関する事項である。なぜなら,被告国
は,津波対策における基本設計について,「敷地高さを想定される津波高さ
以上のものとして津波の侵入を防ぐことを基本とし,津波に対する他の事
故防止対策も考慮して,津波による浸水等によって施設の安全機能が重要
な影響を受けるおそれがないものとすること」と主張するところ,上記主
張によっても,「津波に対する他の事故防止対策」の具体的細目は,設置許
可段階における審査対象である基本設計とされておらず,敷地高さ以外の
対策として具体的にいかなる対策を講じるかは,対象となる施設設備の大
きさ,配置,機能,周辺設備の具体的使用との関連において技術的に決定
することが合理的だからである。
(2)注意義務の内容
ア地震動について
被告国は,平成18年9月に新耐震指針が策定されたことに伴
い,電気事業法39条1項に基づき,ⅰ)省令62号5条を,新規原子炉
のみならず既存原子炉についても最新の科学的知見に基づき求められる地
震力に対する耐震性を有することを義務付ける内容に改正し,ⅱ)又は既
存原子炉についても新耐震指針に適合した耐震性を確保することを事業者
に義務付けるものと解釈して運用すべきであったにもかかわらず,これを
怠り,同法40条に基づく技術基準適合命令を発しなかった。
この点,被告国は,新耐震指針の策定より前に設置された既存
の原子炉施設については,耐震性評価に当たり新耐震指針の遡及適用(バ
ックフィット)をしない解釈を採っている。しかしながら,万が一の炉心
損傷を回避するためには,最新の科学技術に適合する安全性を確保するこ
とが不可欠であり,省令62号5条は解釈によってバックフィットを定め
たものと解すべきである。
また,被告国は,設計基準地震の策定に当たり,考慮すべき基
準として国際的な慣行とされている1万年に1回の超過確率の巨大な地震
を考慮していないため,設計基準地震の策定内容が不十分であった。
イ津波について
以下2の各時点において,被告国は,被告東電と同様に,本件
原発の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模
の津波(本件津波を含む。)が到来することを予見し得たのであるから,そ
の時点で規制権限(電気事業法39条1項,40条,省令62号4条,3
3条4項)を行使し,被告東電に対し,必要な津波対策(上記第6で述べ
たとおりの津波対策に係る各措置であり,本件事故を回避するのに足る程
度の結果回避措置である。具体的にはⅰ)防潮堤及び防波堤の設置,ⅱ)
配電盤設置の多様性,非常用DGの高所への設置,ⅲ)タービン建屋の水
密化,ⅳ)その他を指す。)を講じさせるべきであった。
2地震動及び津波に関する予見可能性
電気事業法が,適時かつ適切に規制権限を行使し得る立場にある者
として,経済産業大臣に規制権限を付与したことを考慮すれば,経済産業
大臣は,地震及びこれに伴う津波に関する最新の情報の収集および調査を
行う必要があるから,被告国の予見可能性を判断するに当たっては,被告
国が情報収集及び調査義務を尽くした結果を含めて検討する必要がある。
そして,被告国が情報収集及び調査義務を尽くしたことを前提とすること
の帰結として,少なくとも被告東電が認識していた事実は,被告国も認識
していたものとして予見可能性の有無を判断すべきである。
また,被告国に求められる予見可能性の程度は,科学的知見の確立
までは不要であり,被侵害法益の重大性及び対峙する法益が経済活動の自
由であることとの関係で,緩やかに判断すべきである。
(1)平成14年7月31日から数か月後
被告国は,被告東電と同様,平成14年に策定された推進本部に
よる長期評価及び土木学会による津波評価技術をもとに,速やかにこれら
を用いた想定される津波高の試算を行うか,試算を早期に被告東電に命じ
てその結果の報告を受けることができたし,それを行うべきであった。
(2)平成18年5月頃
被告国は,溢水勉強会において行われたシミュレーションにより,
本件原発における溢水に対する脆弱性が明らかとなったのであるから,こ
の時点において,長期評価の知見に基づく津波試算を実施することができ
たし,これを行うべきであった。
(3)平成20年5月頃
被告国は,被告東電が長期評価の知見に基づき想定される津波試
算(平成20年試算)を実施した結果,本件原発に到来するおそれのある
津波高としてO.P.+15.7mという結果を得たのであるから,その
時点で被告東電から速やかに上記計算結果の報告を受けることによって,
本件原発の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる
規模の津波が到来することを予見することができたし,これを予見すべき
であった。
この点について,被告国は,平成20年試算の結果が被告東電か
ら提出されたのは本件地震の4日前である平成23年3月7日であり,そ
の時点において適切に規制権限を行使することは不可能であったなどと主
張している。しかし,被告国が適切に調査義務を尽くしていれば,平成2
0年5月の時点で速やかに報告を求めることは可能であり,その時点で予
見可能性を肯定することができるというべきである。
(4)その他
ア貞観津波に関する知見
被告東電に対する主張と同様,被告国は貞観地震に関する最新
の知見を把握しており,それに基づき津波高を試算していれば,本件原発
の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津
波の到来を予見することができた。
イ津波浸水予測図の作成
被告東電に対する主張と同様,津波浸水予測図は,被告国(国
土庁)によって作成されたものであるから,被告国は,設定津波高8mで
6ないし7mの浸水高となり,本件原発の1号機ないし4号機のタービン
建屋及び原子炉建屋が全て浸水することを認識していた。
(5)被告国の立場について
被告国は,原子力発電事業を積極的に推進してきた立場にある。
よって,被告国が原子力事業者と比べて二次的及び補完的責任を負うにと
どまるという被告国の主張は,規制権限不行使の違法の判断には関係しな
い。(以下3,4においても同様である。)
3地震動及び津波対策に関する結果回避可能性
被告国は,被告東電に対し,上記第6で述べたとおりの適切な津波
対策(ⅰ)防潮堤及び防波堤の設置,ⅱ)配電盤設置の多様性,非常用D
Gの高所への設置,ⅲ)タービン建屋の水密化,あるいはⅳ)その他)を
講じるよう適切な規制権限を行使していれば,本件事故を回避することが
可能であった。
4SA対策義務に関する規制権限不行使
(1)規制権限の有無
ア電気事業法39条2項1号の「人体に危害を及ぼし,又は物件
に損傷を与えない」ための対策としてSA対策を除外していることは読み
取れず,SA対策を除外して解釈する合理的理由はない。
また,省令62号を炉規法と整合的に解釈すべきとしても,炉
規法24条の規定ぶりからSA対策を除外しているということはできない。
さらに,被告国は,平成24年改正によって炉規法24条1項
3号をSA対策に必要な技術的能力を定めたことにより初めてSA対策に
関する法規制が可能となった旨述べるものの,同条の規定ぶりは「その他
の」という文言であり,「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実
施するために必要な技術的能力」は「発電用原子炉の運転を適確に遂行す
るに足りる技術的能力」の例示と読むことができるから,改正前の炉規法
の規定によってもSA対策を規制することは可能であったと解釈できる。
イ省令62号5条の2第2項は,第1項のように「想定される津
波」との限定的な文言を用いていないことからすれば,想定を超える津波
の到来により全交流電源喪失,全冷却設備の機能喪失が生じた場合でも,
SAを防止するための措置を義務付けるものといえる。
(2)注意義務の内容及び予見の対象
被告国は,設計基準事象を大幅に超える事象が生じる結果,全交
流電源喪失に陥り,炉心損傷が発生することについて,これを具体的に予
見するべきであった。
(3)予見可能性
被告東電に対する上記第5における主張と同様に,被告国につい
ても,被告国が適切な調査を尽くしていれば,地震動又は津波による被水
によって本件原発がSBOに至ることを予見することができたというべき
である。また,スリーマイル島原発事故及びチェルノブイリ原発事故とい
う深刻な事故等を踏まえ,米国,イギリス,スイスをはじめ諸外国におい
て自然現象によるSBOの可能性を想定した対策が検討され講じられてい
るところ,被告国は,こうした状況を認識していた。
よって,被告国は,設計基準事象を大幅に超える事象が生じる結
果,本件原発が全交流電源喪失に陥り,炉心損傷が発生することについて,
これを具体的に予見することができたというべきである。
(4)結果回避可能性
ア被告国が,被告東電に対して上記に述べた規制権限を適切に行
使し,上記第6において主張したⅰ)防潮堤及び防波堤の設置,ⅱ)配電
盤設置の多様性,非常用DGの高所への設置,ⅲ)タービン建屋の水密化,
あるいはⅳ)その他の措置を実行させていれば,本件事故の発生を回避す
ることができた。
イ被告国は,原告らの主張について,採るべき結果回避措置とし
ての具体性に欠け,結果回避可能性の主張として不十分であると指摘する。
しかしながら,原告らは,あくまで過失の要素としての結果回避措置を主
張しており,具体的な工事内容の策定や施工を求めている訳ではないから,
当該措置に関する実際の材質及び配置等についてまで主張する必要はない。
むしろ,想定される設計基準水位が決定されれば,被告東電及び被告国が
材質及び配置等について当該時点における最高水準の工学上の知見に基づ
き津波の威力に耐えうる構造を決定していたはずであるから,被告らにお
いて原告らが主張する各結果回避措置につき本件事故の結果を回避するこ
とができないことを主張すべきである。
ウ被告国が行ってきた行政指導の内容については争わないが,こ
れらの行政指導は内部事象を対象として指示したものであり,外部事象に
起因するSA対策を整備するよう指示した事例はない。被告国は,専ら電
気事業者の自主的取り組みという名目で丸投げしていたといわざるを得な
い。
5まとめ
以上から,被告国には,規制権限不行使の違法がある。
(被告国)
1地震動に関する規制権限不行使
(1)規制権限の有無
ア原告らが主張する結果回避措置は,いずれも基本設計等の変更
を要するものであって,詳細設計の変更ではない。段階的安全規制の考え
方の下,基本設計等は設置許可処分の段階でその当時の科学的技術的知見
における安全基準に基づいてその安全性が確認されており,省令62号は
これを前提に詳細設計を規制するものであって,電気事業法40条に基づ
く技術基準適合命令によって基本設計等を是正する規制権限はない。した
がって,被告国は,上記の措置を講ずることを命じる規制権限を有してい
なかったものであり,平成24年改正による炉規法43条の3の23によ
り初めて基本設計に関する是正が可能となったものである。
イ原子炉施設の安全確保の体系において,自然現象(外部事象)
に対してはあくまで安全設計審査指針及び耐震設計審査指針が問題となり,
これと整合的に解釈される省令62号においても,地震及び津波について
問題となる4条及び5条の規定が問題となるに過ぎず,8条の2及び33
条4項は問題とならない。
(2)注意義務の内容
ア以下のとおり,本件において,被告国には本件地震と同程度の
地震を予見することはできなかった。よって,被告国には,技術基準省令
(省令62号4条)を改正すべき事情も,技術基準適合命令を発令すべき
事情もなかった。
そうすると,被告国に,上記に関する注意義務違反はない。
イ新耐震指針は,基準地震動Ssの策定において,敷地ごとに震
源を特定して策定する地震動及び震源を特定せず策定する地震動のそれぞ
れについて対応する超過確率を安全審査において参照するとしているとこ
ろ,被告東電が提出した本件原発の5号機に係るバックチェック中間報告
書を踏まえて平成21年7月に被告国(保安院)がとりまとめた「耐震設
計審査指針の改訂に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所5号機耐
震安全性に係る中間報告の評価について」(丙A66)において,基準地震
動Ssの年超過確率(災害の発生頻度又は発生確率を表す単位であり,事
象が一回発生してから次に発生するまでの期間の期待値を「確率年」とい
い,当該値を超える確率を表すものを「年超過確率」という。)を10-4

10-6
程度としている。よって,当時の科学的技術的知見に照らして,少
なくとも1万年に1回の年超過確率の地震が考慮されているといえる。
また,基準地震動Ssの策定における敷地ごとに震源を特定し
て策定する地震動は,敷地周辺の活断層の性質,過去および現在の地震発
生状況を考慮しさらに地震発生様式等による地震の分類を行ったうえで,
敷地に大きな影響を与えると予想される地震(検討用地震)を複数選定し
た上で,選定した検討用地震ごとに基準地震動Ssを策定するとしている。
その中で,低振動数の地震が当時の科学的知見に照らし敷地に大きな影響
を与えるものと予想されるのであれば,検討用地震として選定されること
になるから,原告ら主張のように低振動数側のスペクトル等に対する考慮
が不十分であるということはできない。
(3)予見可能性
上記(2)のとおり,被告国に,本件地震と同程度の地震が発生する
ことの予見可能性はなかった。
(4)結果回避可能性
予見可能性のない本件地震(及びこれに伴う本件津波)によって
本件原発が全交流電源喪失に陥り,直流電源も枯渇するなどして炉心冷却
機能を失ったのであるから,被告国が平成21年9月頃までに本件原発を
新耐震指針に適合させていたとしても,本件事故を防止することはできな
かった。
(5)その他一切の事情
ア規制権限不行使に基づく被告国の損害賠償責任は,被告国が直
接の加害者である事業者ではないものの,直接の加害者に対して規制権限
を適切に行使していれば国民に損害が発生することを防止できたにもかか
わらず,その行使を怠ったことにより生じるものであるから,加害者の一
次的かつ最終的な責任を前提に,二次的かつ補完的に問われることとなる。
よって,被告国は,あくまで事業者の行う活動について,当該規制権限を
定めた法令の趣旨,目的や権限の性質等に照らし,保護されるべき被害者
との関係において危険な行為をそのまま放置することが著しく合理性を欠
く場合に初めて規制権限を行使することが義務付けられるというべきであ
る。
イ上記の状況下において,被告国は,原子炉施設の一層の安全性
を確保する観点から,適宜,行政指導を通じて設置変更許可処分を受ける
よう促しており,出来る限り必要な指導を行ってきたものである。
2津波に関する規制権限不行使
(1)規制権限の有無
規制権限の有無については,上記1(1)と同様である。
津波対策における基本設計等とは,敷地地盤面の高さを想定され
る津波高以上のものとして津波の侵入を防ぐことを基本とし,津波に対す
る他の事故防止対策も考慮して,津波による浸水等によって施設の安全機
能が重要な影響を受けるおそれがないものとすること,という内容を指す
ものである。
(2)注意義務の内容
後記(3)のとおり,被告国には本件津波と同程度の津波を予見する
ことはできなかった。よって,被告国には,技術基準省令(省令62号4
条)を改正すべき事情も,技術基準適合命令を発令すべき事情もなかった。
そうすると,被告国に,津波に関する注意義務違反はない。
(3)予見可能性
本件津波と同程度の津波が到来することの予見可能性はなかった。
原告らは,本件原発の敷地地盤面を超えて非常用電源設備等の安
全設備を浸水させる規模の津波の到来を予見の対象とする旨主張している
ところ,規制権限不行使の国賠法上の違法は,結果発生の原因となる事象
に対する防止策に係る法的義務違背を問うものであるから,その前提とな
る予見可能性は結果発生の原因となる事象について判断されるべきである。
よって,本件においては,本件地震及びこれに伴う津波と同規模の津波が
本件原発に到来することを予見の対象とすべきである。
ア平成14年7月31日から数か月後
長期評価は,本件地震によって本件原発に到来した津波高を本
件地震発生前に具体的に予想したものでないこと,三陸沖北部から房総沖
の海溝寄りにおけるプレート間地震の発生領域及び発生確率の評価の信頼
度について,推進本部自身が「やや低い」と評価していること,長期評価
の知見と整合しない見解も複数存在していたこと,本件原発に到来する津
波に関する信頼性のある波源モデルが示されていなかったことからすれば,
長期評価をもとに本件津波と同程度の津波を予見できたとはいえない。
また,中央防災会議内に設置されている日本海溝・千島海溝調
査会は,北海道及び東北地方に影響を与え得る地震のうち,特に日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震に着目して,防災対策の対象とすべき地震を選定
したところ,福島県沖海溝沿い領域については検討対象としていない。
原告らは,津波評価技術について,前提とすべきデータを過去
400年に限定する理由はない,貞観津波を考慮していない,基準断層モ
デルを北にずらして想定している等の不合理な点があり,また補正係数を
1.0とするという問題点があると指摘する。しかしながら,津波評価技
術における設計津波水位の評価方法としては,過去に発生した津波以上の
津波が発生することはないとの前提の下,評価地点に最も大きな影響を及
ぼした既往津波を評価対象として選定し,既往津波の痕跡をもっともよく
説明する波源モデルを設定した上,パラメータスタディを実施して計算上
の不確定性を反映させるという計算手法が採用されており,このため,貞
観津波をはじめデータに信頼性の足りない津波については,これを評価対
象とすることはできない。また,本件地震以前に,日本海溝沿い南部の福
島県沖領域について過去に大地震が発生した記録がなく,この領域でM9
クラスの地震が生じるとは考えられていなかったのであるから,日本海溝
沿い南部に波源モデルを設定しなかったことが不合理であるとはいえない。
さらに,津波評価技術の上記評価手法によって,想定津波の波源の不確定
性をパラメータスタディにより考慮し,既往津波の痕跡高の約2倍の設計
想定津波を想定することができるのであるから,補正係数を1.0とした
ことに問題があるとはいえない。
イ平成18年5月頃
溢水勉強会は,津波に対する安全性は設計条件において十分に
確保されているものの,念のためという位置付けで想定外津波に対する検
討を実施したものであることからすると,溢水勉強会において検討された
水位の津波が到来することを具体的に予見するものでもないし,敷地地盤
面を超える津波の到来があり得るとしてその対策を考慮する必要があった
ことを認識していたということもできない。
ウ平成20年5月頃
上記アで述べた長期評価の内容からすれば,長期評価の知見を
基にした試算によっても被告国に本件津波と同程度の津波に関する具体的
な予見があるということはできない。
また,長期評価の知見については,地震・津波合同WGにおい
ても議論され,平成21年6月24日及び同年7月13日の地震・津波合
同WGにおいて,被告東電から本件原発敷地周辺の地質・地質構造及び基
準地震動の策定について,プレート間地震の地震動評価について塩屋崎沖
地震を考慮するとの説明がされたところ,その際,長期評価に基づく検討
が必要であるとの意見は出されなかった。すなわち,この時点において,
地震学の専門家を含む地震・津波合同WGの委員においては,本件原発に
おける地震及び津波に対する安全評価において,長期評価に基づく検討が
必要であるとの認識はなかった。
エその他
貞観津波に関する知見
貞観津波に関しては,佐竹論文が平成20年に公表されてい
るが,佐竹論文においても,断層の南北方向のつながりを調べるためには,
仙台湾より北の岩手県或いは南の福島県や茨城県での調査が必要と述べら
れており,福島県沿岸における貞観津波の影響の有無及び程度は未解明と
されていること,貞観津波の波源モデルについては様々な学説が唱えられ
ており,確立した知見は存在しなかったことからすれば,当時の貞観津波
の論文をもとに本件津波と同程度の津波を予見し得たということはできな
い。
津波浸水予測図の作成
津波浸水予測図は,気象庁の量的津波予報(予測される津波
の高さ等を具体的な数値で発表する津波予報)の運用を前提に,住民等を
対象とした一般的な防災対策を策定することを念頭に置いて全国の沿岸地
域を対象に作成されたものであり,原子力発電所の安全対策として有益と
思われる個別具体的な津波の発生予測を目的として作成されたものではな
い。また,その津波高の計算手法も,地震学的な根拠に基づき断層モデル
を設定し数値計算を行ったものではなく,地震学的な津波の発生可能性の
検討を抜きに擬制的に津波を想定し浸水範囲等を計算したものに過ぎない
し,格子間隔等についても相当程度抽象化して計算を行っているなど,個々
の地点における浸水範囲及び浸水深を具体的に特定できるものではない。
よって,津波浸水予測図を根拠に,本件原発の敷地地盤面を
超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波の予見可能性
があったということはできない。
(4)結果回避可能性
ア予見可能性のない本件津波によって本件原発が全交流電源喪失
に陥り,直流電源も枯渇するなどして炉心冷却機能を失ったのであるから,
本件事故を防止することはできなかった。
イ具体的結果回避措置について
原告らの各結果回避措置に関する主張は,地震動等による損
傷防止対策も検討した上で,全体の安全性を判断する必要があるにもかか
わらず,全体の構造や設備の配置場所,材質等には触れず津波高のみを問
題とするものであり,具体性を欠くものであって結果回避措置の主張とし
て不十分である。
また,長期評価に基づき試算される津波と本件津波は全く性
質の異なるものであるから,前者をもとにした各結果回避措置によって本
件津波の被害を回避できたとはいいきれない。
津波がどの程度遡上するかは,津波の高さのみならず,周期,
継続時間,護岸到達時の向き等によって左右されるから,高さ23mの防
潮堤を設置したからといって直ちに津波による被害を回避できるとは考え
難い。
また,取水ポンプについて,O.P.+13mの位置にシュノ
ーケルの開口部を設けたとしても,同シュノーケルの付け根部分が津波の
波力により耐えられるか不明であるから回避措置としては不十分である。
さらに,水密扉についても,設計条件を決める上で水圧が適
切に想定されれば足りるのではなく,当該水密扉自体が想定される地震動
に対して十分な耐震性を有する必要があるところ,上記の点を考慮に入れ
ていない原告ら主張の水密扉をもって,本件事故の結果を回避できたとは
いえない。
加えて,配電盤及び非常用DGの高台への移設についても,
津波及び地震動によって常設のケーブル等の設備が破損しその機能を喪失
するおそれがあるのであるから,上記の措置をもって電源を供給できたと
はいいきれない。
そもそも,原告らが主張する各結果回避措置は,いずれも本
件事故を踏まえて考案された知見を基にするものであるから,本件事故前
の規制権限不行使の違法の有無を判断する時点において,これらの措置を
講じるべき結果回避義務があったということはできない。他方,上記時点
において考え得る結果回避措置としては,本件原発の敷地南側の10m盤
に防潮堤を設置することが挙げられるところ,当該措置によって本件津波
による被害を回避することは困難であった。
(5)その他一切の事情
上記1(5)の主張と同様である。
3SAに関する規制権限不行使
(1)規制権限の有無
アSA対策は,平成24年に炉規法が改正され(43条の3の6
第1項3号等),法規制の対象とされたものであり,同改正前は法規制の対
象ではなかった。よって,炉規法と整合的に解釈すべき省令62号におい
てもSA対策を規定することはできず,被告国は,SA対策を規制すべき
権限を有していなかった。
イ炉規法43条の3の6第1項4号は,設置許可申請の際に炉心
損傷等の事故に対処するための必要な施設及び体制の整備が整っているか
を審査の対象とするものであるから,SA対策を規制要件とする創設的規
定であるといえる。
(2)注意義務の内容
仮に,原告らの主張が具体的な原因を問わずSAそのものを予見
の対象とするのであれば,それは不法行為の過失責任主義に反するもので
あり認められない。
(3)予見可能性
本件津波と同程度の津波に関する予見可能性がないことを主張し
た上記2(3)と同内容である。
(4)結果回避可能性
ア諸外国の原子力発電事故を踏まえ,SAについて取りまとめた
「シビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントに関する
検討報告書―格納容器対策を中心として―」という報告書において言及さ
れたレベル1確率論的安全評価としての国内の原子炉の炉心損傷事象発生
確率は,10-5
/炉年よりも小さいものであった。また,原子力安全委員
会が平成4年5月28日に決定した「発電用軽水型原子炉施設におけるシ
ビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」(丙
A52)は,原子炉施設の安全性は既存の安全規制によって十分確保され
ており,工学的に現実に発生することは考えられない程度の確率である旨
の報告をしている。そのような中で,SA対策は,電気事業者の自主的取
り組みとすることが最も有効かつ適切な対策方法であるとされた。
イIRRSは,日本の原子力規制に対する評価は良好であるとす
るとともに,SA対策に関して特段の法規制化を求めていない。
ウよって,被告国としては,SA対策についてすべきことを尽く
しており,これらの対策をもってしても本件事故は回避し得なかった。
(5)その他一切の事情
上記1(5)の主張と同様である。
4被告東電による不法行為との関係
仮に,被告国の規制権限不行使について国賠法1条1項の違法があ
るとしても,被告東電による不法行為とは民法719条1項前段の共同不
法行為とはならず,単に不法行為が競合しているに過ぎない。
すなわち,同項前段の共同不法行為が成立するためには,客観的に
一個の共同行為があるとみられることが必要であるところ,本件原発を管
理運営しその利益を享受しているのは被告東電であり,被告国は,その設
置等に関して許認可をしたり定期検査等をしているものの,これらは対象
者の自由な活動に一定の制限を課し又は不利益を与えるものであって,被
告東電の安全管理義務を軽減したり免責するものではない。したがって,
本件原発の安全管理は,一次的には被告東電において行われるべきもので
あり,被告国は,これを後見的補充的に監督するにとどまり,被告東電と
被告国の責任は次元を異にするものである。また,被告東電と被告国とで
は,安全対策の要否を検討するために必要な情報量やこれを分析する能力
に大きな差があり,同じ情報を把握していたとしても検討に要する時間を
異にする上,何らかの対策が必要との結論に達したとしても,それから規
制権限の行使に至るまでには様々な過程を経る必要があることも考慮する
と,被告国の規制権限不行使と規制対象者である原子力事業者の不法行為
との間に,客観的に一個の不法行為があるとみることはできない。
このような場合において,損害の公平な分担という損害賠償の基本
理念に照らし,上記諸事情を勘案すると,被告国の責任範囲は,第一次責
任者である被告東電に比して,相当程度限定されたものになるべきである。
5まとめ
以上から,被告国は,そもそも規制権限を有しないが,仮にこれが
認められるとしても,当該規制権限を行使しなかったことにつき違法があ
るということはできない。
第16被告国の損害賠償責任(争点⑯)
(原告ら)
1上記第15で主張したとおり,被告国には,被告東電に地震動対策,
津波対策及びSA対策を講じさせる規制権限を行使すべきであったにもか
かわらず,これを怠った点について当該規制権限の不行使の違法があると
ところ,これに加え,平成14年7月31日から数か月後,平成18年5
月頃又は平成20年5月頃までの各時点において,本件原発の敷地地盤面
を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波及び地震動
又は津波による被水によって本件原発がSBOに至ることにつき,これを
具体的に予見することができたこと,当該規制権限を適時かつ適切に行使
していれば本件事故の発生を回避することができたことからすると,被告
国は国賠法1条1項に基づき,個々の原告が被った損害について,賠償す
る責任を負う。
2被告国の後記主張については,争う。
(被告国)
被告国は,原子炉施設の設置等に係る許認可をしているものであるが,
これによって被告東電を始めとする原子力事業者の安全管理義務の範囲が
制限されるものではない。本件原発の安全管理は,第一次的には被告東電
において行われるべきものであって,被告国はこれを後見的かつ補充的に
監督するにとどまる。
そして,本件において,原告の主張する被告国に係る規制権限の不行
使と,被告東電の不法行為とは,客観的にひとつの共同行為があるという
ものではなく,単にそれぞれの不法行為が競合しているに過ぎないもので
あるから,このような場合は,損害の公平な分担という損害賠償法理の基
本理念に照らし,被告国が負う責任の範囲を第一次的責任者である被告東
電と比べて相当程度限定されたものとすべきである。
第3章当裁判所の判断
第1節被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請求の可否(争
点①)
本件において,被告東電が本件原発を設置し運転していた者であって,
原賠法所定の原子力事業者に該当し(前提事実),本件事故と相当因果関係
のある損害が「原子力損害」に該当することは,原告らと被告東電の間で
争いがない。
しかしながら,原告らが,被告東電に対し,主位的に民法709条に
基づく損害賠償を請求して,原賠法3条1項に基づく損害賠償請求を予備
的なものと位置付けたのに対し,被告東電が,原子力損害に係る賠償責任
に関しては,民法709条に基づく損害賠償を請求することはできない旨
主張するため,原子力損害に係る賠償責任に関して,民法709条に基づ
く損害賠償請求が可能であるか否かについて以下検討する。
第1原賠法の規定
まず,原賠法の文言について確認する。
原賠法は,1条において,「この法律は,原子炉の運転等により原子
力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め,もつて
被害者の保護を図り,及び原子力事業の健全な発達に資することを目的と
する。」と規定し,原賠法の目的が「被害者の保護」及び「原子力事業の健
全な発達」であることを明らかにしている。
また,原賠法は,3条1項において,「原子炉の運転等の際,当該原
子炉の運転等により原子力損害を与えたときは,当該原子炉の運転等に係
る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。」として,原子炉の運
転等と当該原子力損害との間に相当因果関係があれば,原子力事業者の故
意及び過失の有無に関わりなく,原子力事業者が当該原子力損害の賠償責
任を負うものとし,原子力事業者の無過失責任を規定している。
この無過失責任を前提に,原賠法は,4条1項において,「前条(第
3条)の場合においては,同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべ
き原子力事業者以外の者は,その損害を賠償する責めに任じない。」と規定
しており,原子力損害について賠償責任を負うのは原子力事業者に限定さ
れるとし,6条において,原子力事業者に損害賠償措置を義務付け,原子
力損害に係る賠償責任を原子力事業者に集中するとともに,原子力事業者
以外の者は3条1項による損害賠償義務を負わない旨規定している。さら
に,5条1項は,「第3条の場合において,その損害が第三者の故意により
生じたものであるときは,同条の規定により損害を賠償した原子力事業者
は,その者に対して求償権を有する。」と規定し,原子力事業者以外の第三
者が原子力損害の発生に関与している場合において,原子力事業者が当該
第三者へ求償することができる場面を故意により生じたものに限定してい
る。
さらに,原賠法16条1項は,「政府は,原子力損害が生じた場合に
おいて,原子力事業者(中略)が第3条の規定により損害を賠償する責め
に任ずべき額が賠償措置額をこえ,かつ,この法律の目的を達成するため
必要があると認めるときは,原子力事業者に対し,原子力事業者が損害を
賠償するために必要な援助を行なうものとする。」と規定し,原子力損害が
同法7条所定の賠償措置額を超えることとなった場合,必要に応じて政府
が援助措置を行うものとしている。
第2原賠法制定時における国会答弁等
次に,原賠法の立法者意思等について検討する。
1第38回国会科学技術振興対策特別委員会は,昭和36年3月10
日に設置されたものであるが,上記委員会の出席国務大臣である池田正之
輔は,同月15日に実施された上記委員会における会議初日の冒頭におい
て,政府が経済運営の指針として採択した,いわゆる所得倍増計画を効果
的に達成するためには,科学技術の振興に格段の努力をしなければならな
いとの見地から,科学技術の振興を重要施策として取り上げ,同年度の予
算編成において特段の考慮を払うこととした旨を述べるとともに,その施
策の大綱のひとつとして,原子力平和利用の推進を挙げた。そして,その
中で,「原子力の開発利用を推進するにあたっては,その安全を確保するこ
とが最大の前提とならなければなりませんが,そのため,原子炉安全審査
機構の確立等,特にその安全性の確保に万全の措置を講ずるとともに,万々
一の災害に対処して原子力災害補償制度を確立することとし,国会に所要
の法案を提出いたしております。」と発言した。(上記委員会第1号,甲F
6の1)
2原賠法が制定される際の上記委員会における政府委員からの法律案
の提案理由及び要旨として,原賠法の制度趣旨は,原子力災害が発生した
場合には,被害規模が広範なものとなり得ることや放射能障害が後発性で
あるという特殊事情に鑑み,安全確保を第一としつつ万一に原子力災害が
生じた場合の賠償制度を確立することにより,住民の不安の除去及び原子
力事業の正常な発展を確保することにある旨の説明がされた。そして,上
記趣旨を前提とする原賠法の規定する賠償責任については,未知の要素が
含まれる原子力分野において,過失によらない原子力損害が発生し得る可
能性があること,過失が存在するとしても事実上立証することは困難であ
ること,広範な産業の頂点に立つ総合産業としての原子力事業の位置付け
に鑑み,原子力損害が発生した場合の責任の帰属を明らかにする必要があ
ることから,不法行為の特例として無過失責任を定めるとともに,原子力
事業者に責任集中を図ることが相当である旨の説明がされた。(上記委員会
第2号,甲F6の2)
3上記委員会における答申において原子力委員会原子力災害補償専門
部会長の役職にあり,参考人として出席した民法学者の我妻榮は,原子力
産業は,非常に社会のために役に立つものだけれども計り知れない大災害
の危険性を必然的に含んでいることに照らし,政府が原子力産業を企業に
許してさせる以上,原子力事故から生じる災害については,対等な私人間
における過失責任とはいかず,原子力災害の被害者を泣き寝入りさせない
ために,損害賠償における無過失責任を規定するとともに,原子力事業者
が賠償責任を果たし切れない場合に政府が援助すべきであることなどにつ
いて説明した。また,我妻榮は,上記専門部会においては,原子力災害が
発生した際の補償実施の方法として,「私企業のみが責任を負う」場合から,
政府が援助する程度を決定し「国営事業とする」場合までの中間に,様々
な方法があり得るものではあるものの,このことは,政府の政策問題とし
て決定されるべきものであることを基礎として答申を行った旨の説明をし
た。(上記委員会第14号,甲F6の14)
4原賠法は,以上の説明等を経て,上記制度趣旨について変更される
ことなく,成立した。(甲F1,5,6の11ないし22,乙F1,3の2)
第3原賠法3条1項の解釈
以上をもとに,検討する。
1原賠法は,上記第2の2のとおり,原子力災害が生じた際の被害が
計り知れない原子力分野において,被害者の十分な救済を確保するととも
に,原子力災害が生じた場合の賠償責任者をあらかじめ明確に定め,政府
による助成を保障することによって原子力事業者の予測可能性を担保し,
原子力産業の発展を阻害しないことを制度趣旨としており,これは,原賠
法1条が「被害者の保護」及び「原子力事業の健全な発達」を目的として
定めていることに現れている。そして,原賠法は,上記目的を達成するた
めに,ⅰ)原子力事業者の無過失責任を定め賠償責任を厳格化すること,
ⅱ)賠償責任を原子力事業者に集中させること,ⅲ)賠償措置額を超える
賠償の履行が必要となる場合,政府の援助その他の措置を定めることの3
つの特徴を規定している。
以上によれば,原子力損害は,民法709条の定める不法行為にい
う損害にも該当するものの,原賠法には,その制度趣旨に特定の政策的配
慮が含まれており,私的自治の原則の下に過失責任を定める民法上の不法
行為の規定と原賠法の制度趣旨には本質的な差異があるということができ
る。原子力事業者以外の第三者の責任を排除し,原則として求償権も制限
されること,政府の援助の規定があることに照らせば,原賠法3条1項は
民法709条の特則を定めたものであって,原賠法3条1項が適用される
場合においては,民法上の不法行為の責任発生要件に関する規定はその適
用を排除されると解するのが相当である。
仮に,民法709条と原賠法3条1項とが重畳的に適用されると考
えた場合,不法行為に基づく損害賠償請求が認められた際,原子力事業者
以外の第三者たる共同不法行為者に対して求償できるのに,原賠法に基づ
く損害賠償請求が認められた場合は4条1項によって求償ができないこと
となり,第三者の地位を不安定なものとすることとなるおそれがある。
そうすると,本件事故による原子力損害については,専ら原賠法3
条1項が適用され,民法709条に基づく損害賠償請求はできないと考え
られる。
2原告らは,原賠法3条1項と民法709条とは重畳的に適用され得
ること,求償権は損害賠償責任が認められた場合に二次的に問題とすれば
よく,損害賠償請求そのものを制限するのではなく,求償のみを制限すれ
ばよいと主張するが,上記1のとおり問題がある上,原賠法4条1項及び
5条の文言からして原告ら主張のように解釈するのは不自然であり,かつ,
あえてそのような迂遠な解釈をすべき理由もない。
また,原告らは,文部科学大臣が,国会の答弁において民法上の
責任も原賠法上の責任も追及できる旨述べていることを指摘するが,同大
臣の発言は,「最終的には裁判所の判断によりますが」「原賠法上も民法上
も賠償責任を問われる可能性があると考えております」(甲F1)というに
とどまるのであるから,裁判所を拘束するものではない。
3以上から,本件において,民法709条の適用はない。
第4まとめ
そうすると,原告らの被告東電に対する主位的請求は,原子力損害
に係る損害賠償責任に関しては,民法709条の適用がない以上,その余
について検討するまでもなく,理由がなく,棄却を免れない。
第2節本件事故の原因(争点②)
平成23年3月11日の本件地震の発生後,本件津波により,1号機
ないし4号機の原子炉等の冷却機能が失われ,同月12日に1号機の原子
炉建屋,同月14日に3号機の原子炉建屋,同月15日に4号機の原子炉
建屋において,水素爆発が発生したことにより,本件原発から放射性物質
が外部環境へ放出されたことは,当事者間に争いがない。
しかしながら,原告らは,本件事故が,本件津波のみにより発生した
と主張することに加え,並列して,本件地震動のみにより,あるいは,本
件地震動及び本件津波が重なったことにより発生した旨主張するところ,
被告らは,本件事故の原因は本件津波による全交流電源喪失によるもので
あると主張してこれを争っている。また,本件事故の原因が何であるかは,
被告東電に対する非難性の程度を判断するに当たっても検討を要し,予見
可能性の対象の捉え方,結果回避措置の内容等(争点③ないし⑥,⑨及び
⑮)を認定判断する前提となるものである。そのため,本件事故の原因に
ついて,ここで検討する。
第1本件事故までの経過
前記前提事実,証拠(甲A1,2,乙A10)によれば,以下の事実
を認めることができる。
1外部電源の喪失
1号機ないし6号機に新福島変電所からの電源を供給している送電
線設備は,本件地震の発生直後,設備損傷等によって,その全回線が受電
を停止した。そのため,1号機ないし6号機は,各非常用DGを自動起動
させ,所内用の電源を確保した。(乙A10の1・93ないし95頁)
2主要建屋の被水状況等
(1)概要
本件原発の主要建屋は,その周囲の全域が本件津波の遡上によっ
て被水した。主要建屋の周囲の浸水深は,約5.5mであった。
本件津波は,主要建屋の地上開口部の建屋出入口,非常用DG給
気口等から建屋内に侵入し,トレンチ及びダクトに通じる常設ケーブルや,
配管貫通部分を経由して同建屋内を浸水させた。6号機を除く各タービン
建屋の地下階には非常用DG,配電盤及び給水ポンプ等が設置されていた
ところ,これらの機器が設置されている箇所には,各タービン建屋の給気
ルーバから本件津波が侵入したことによって浸水することとなった。(乙A
10の1・105頁ないし109頁)
(2)海水ポンプの被水状況
本件津波により,主要建屋外部に設置されていた非常用海水系ポ
ンプは,被水によって機能を喪失した。
(3)1号機ないし6号機の被水状況の詳細(甲A1・139頁,A2
の1・資料編76,77頁)
前記前提事実に加え,1号機ないし6号機の詳細な被水状況は,
以下のとおりであると認められる。
ア1号機
1号機には,非常用DGがタービン建屋地下1階に,非常用及
び常用高圧配電盤がタービン建屋1階に,非常用低圧配電盤がコントロー
ル建屋地下1階に,常用低圧配電盤がタービン建屋1階にそれぞれ設置さ
れていた。これらの電源設備は,いずれも本件津波により被水し,機能を
喪失した。
イ2号機
2号機には,非常用DGがタービン建屋地下1階及び共用プー
ル建屋1階に,非常用高圧配電盤がタービン建屋地下1階及び共用プール
建屋地下1階に,常用高圧配電盤がタービン建屋地下1階等に,非常用低
圧配電盤がタービン建屋1階及び共用プール建屋地下1階に,常用低圧配
電盤がタービン建屋1階及び地下1階にそれぞれ設置されていた。これら
の電源設備のうち,共用プール建屋1階に設置されていた非常用DG,タ
ービン建屋1階に設置されていた非常用低圧配電盤及び常用低圧配電盤を
除く設備は,いずれも本件津波により被水し,機能を喪失した。被水を免
れた電源設備(上記の共用プール建屋1階に設置されていた非常用DG,
タービン建屋1階に設置されていた非常用低圧配電盤及び常用低圧配電盤)
についても,非常用DGの関連設備の水没により,電源を確保することが
できなかった。
ウ3号機
3号機には,非常用DGがタービン建屋地下1階に,非常用高
圧配電盤がタービン建屋地下1階に,常用高圧配電盤がタービン建屋地下
1階及びコントロール建屋地下1階に,非常用低圧配電盤がタービン建屋
地下1階に,常用低圧配電盤がタービン建屋地下1階及びコントロール建
屋地下1階にそれぞれ設置されていた。これらの電源設備は,いずれも本
件津波により被水し,機能を喪失した。
エ4号機
4号機には,非常用DGがタービン建屋地下1階及び共用プー
ル建屋1階に,非常用高圧配電盤がタービン建屋地下1階及び共用プール
建屋地下1階に,常用高圧配電盤がタービン建屋地下1階に,非常用低圧
配電盤がタービン建屋1階及び共用プール建屋地下1階に,常用低圧配電
盤がタービン建屋1階にそれぞれ設置されていた。これらの電源設備のう
ち,共用プール建屋1階に設置されていた非常用DG,タービン建屋1階
に設置されていた非常用低圧配電盤及び常用低圧配電盤を除く設備は,い
ずれも本件津波により被水し,機能を喪失した。被水を免れた電源設備(上
記の共用プール建屋1階に設置されていた非常用DG,タービン建屋1階
に設置されていた非常用低圧配電盤及び常用低圧配電盤)のうち,非常用
及び常用低圧配電盤の一部は工事中で稼働しておらず,その余の電源設備
についても,非常用DGの関連設備の水没により,電源を確保することが
できなかった。
オ5号機
5号機には,非常用DGがタービン建屋地下1階に,非常用高
圧配電盤がタービン建屋地下1階に,常用高圧配電盤がタービン建屋地下
1階に,非常用低圧配電盤がタービン建屋地下1階に,常用低圧配電盤が
コントロール建屋地下1階及びタービン建屋2階にそれぞれ設置されてい
た。これらの電源設備のうち,非常用DG及びタービン建屋2階に設置さ
れていた常用低圧配電盤を除く設備は,いずれも本件津波により被水し,
機能を喪失した。被水を免れた電源設備(上記の非常用DG,タービン建
屋2階に設置されていた常用低圧配電盤)も,非常用DGの関連設備の水
没により,電源を確保することができなかった。
カ6号機
6号機には,非常用DGが原子炉建屋地下1階及びDG建屋1
階に,非常用高圧配電盤が原子炉建屋地下2階,地下1階及び1階に,常
用高圧配電盤がタービン建屋地下1階に,非常用低圧配電盤が原子炉建屋
地下2階及び地下1階に,常用低圧配電盤がタービン建屋地下1階にそれ
ぞれ設置されていた。これらの電源設備のうち,常用高圧配電盤及び常用
低圧配電盤はいずれも本件津波により被水し,機能を喪失した。被水を免
れた電源設備(非常用DG,非常用高圧配電盤,非常用低圧配電盤)のう
ち,原子炉建屋に設置されていた非常用DGの一部は関連設備の水没によ
り機能を喪失したが,その余は冷却機能を維持していた。
3被水状況のまとめ
(1)外部電源及び非常用DGの電力の多くは,高圧配電盤から低圧配
電盤を経由して各機器に供給される。また,交流電源喪失時に最低限の監
視機能等を確保するために直流配電盤が用意されている。上記のとおり,
本件津波により,1号機から5号機までは常用系,非常用系の高圧配電盤
がすべて被水しており,仮に外部電源や非常用DGが機能していたとして
も電力を必要とする機器に供給することができない状況であった。また,
低圧配電盤もその大半が被水しており,高圧電源車などを接続することが
できない状況であった。
(2)配電盤が最地下階に設置してある場合であっても,建屋周囲の浸
水高と比べ,建屋への浸水経路となる非常用DG給気ルーバ等の最下端が
本件津波の浸水高よりも上に設置され,浸水経路となるダクト,トレンチ
等の貫通部のない箇所においては,建屋への浸水がなく,配電盤等の設備
は被水せずにその冷却機能を維持していた。5号機及び6号機の非常用D
Gや6号機の非常用配電盤(高圧配電盤及び低圧配電盤)などがこれに該
当した。
第2本件事故の原因
前記前提事実及び上記認定事実をもとに,検討する。
1本件原発は,本件津波による非常用海水系ポンプ設備の機能喪失に
より,炉心の残留熱を海水により冷却することができなくなったことに加
え,1号機ないし4号機においては,非常用DG又は配電盤の機能喪失に
より,電動設備を使用することができない状態となった。もっとも,非常
用海水系ポンプ設備を必要としない空冷式非常用DGは被水を免れており,
その機能を喪失していなかった。
そうすると,本件事故は,配電盤が被水し機能を喪失したことによ
って,被水を免れていた非常用DG等からの電源供給により電動設備を機
能させることができず,これにより原子炉の冷却機能を喪失し,崩壊熱の
除去をすることができなかったことに起因するということができる。すな
わち,本件事故は,被水による配電盤の機能喪失が最終的な原因であるこ
とから,本件津波によるものということができる。
2本件事故が本件地震動のみによって発生したとする主張について
(1)原告らは,本件地震動によって,外部電源を喪失したのみならず,
ⅰ)原子炉配管系に損傷が生じ,また,ⅱ)主要建屋付近の地面が隆起,
沈降又は陥没したことによって,電源車の構成及び継続運用が阻害された
可能性が高く,本件地震動のみによっても本件事故は発生したと主張する。
(2)アそこで,まず上記ⅰ)について検討する。
非常用電源系統の機能停止
証拠(乙A36,37)によれば,過渡現象記録装置(異常
事象の発生前後の原子炉の挙動を示すデータを収集する装置)から採取し
た平成23年3月11日のデータ及び電圧データ等をもとにすると,1号
機ないし6号機の海水系ポンプは概ね同日午後3時36分台に停止したこ
と,6号機の一部を除く非常用DG及び配電盤がいずれも同時刻頃に集中
して機能を喪失したこと,及び,本件津波の第二波が本件原発に到来した
上記時刻頃,1号機ないし6号機が全交流電源喪失に至ったことが認めら
れる。
事故報告書等の記載
被告東電が自ら本件事故の原因について分析した東電事故調
は,本件津波が本件地震の発生から1時間に満たないうちに本件原発に到
達したため,本件地震動により各種設備にどの程度の損傷が生じたのか明
確に確認することができず,本件事故によって原子炉建屋内の機器及びタ
ービン建屋地下階の機器の状況確認が現時点においても困難である旨記載
している(乙A10の1・97頁)。
また,「原子炉安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国
政府の報告書」(丙A5の1)は,本件事故の3か月後に作成されたもので
あるが,本件事故の原因について,ⅰ)その発端は本件地震動と本件津波
であり,本件地震動による被害は外部電源系に係るものであること,ⅱ)
本件地震動直後には非常用DGが起動し所内電源を確保するとともに,I
C及びRCICの冷却系が正常に動作していること,ⅲ)本件津波によっ
て非常用DG及び配電盤が被水し全交流電源を喪失するとともに,海水冷
却系も被水したことにより冷却機能を喪失したこと,ⅳ)1号機ないし4
号機と異なり,5号機及び6号機において炉心溶融に至らなかった理由は,
空冷式の非常用DG及び配電盤が本件津波からの被水を免れたため,本件
津波の到達後も残留熱除去のための交流電源の供給が可能であったことが
挙げられるとしている(同Ⅳ-100ないし104)。
さらに,原子力規制委員会が平成26年10月に作成した「東
京電力福島第一原子力発電所事故の分析中間報告書(案)」(丙A141)
は,1号機における小規模漏えいの有無について,本件地震発生から本件
津波到来までの間における格納容器圧力の数値をもとに,格納容器内の水
位が変化する程度の冷却材の漏えいがあったことを示すデータは見出せな
いと結論付けている(同2頁)ほか,IAEAの事故調査報告書(甲A9
7の2)においても1号機における小破口冷却材喪失事故はなかったと結
論付けられており,原告らの上記主張ⅰ)に同調する報告書等は存在しな
い。
この点,原告らは,原告ら主張の根拠として,本件地震動に
より,本件原発周辺における強い揺れが長時間継続したことにより,原子
炉格納容器内の配管が金属疲労破壊を起こし,小破口冷却材喪失が発生し
た結果,徐々に冷却機能を喪失し,本件事故に至った旨の国会事故調(甲
A1・204頁以下)の記載を挙げている。しかしながら,国会事故調は,
本件原発の原子炉格納容器内に立ち入ることができず,本件事故の詳細な
経過を把握するための検査をすることができないことを前提に,小破口冷
却材喪失を「少なくとも理論的には否定できない」とするにとどまり,本
件事故の原因を本件地震動と断言して論じてはいない。(甲A1・204頁)
そうすると,原告らの上記主張ⅰ)は,これを裏付ける証拠
があるとはいえず,採用することができない。
イ次に,上記主張ⅱ)について検討するに,主要建屋付近の地面
がどの程度隆起,沈降又は陥没したかについて原告らから具体的な主張は
なく,また,それが本件地震動のみによるものであることを裏付ける証拠
もない。よって,原告らの上記主張ⅱ)についても,採用することができ
ない。
ウそして,その他に,本件事故の原因が本件地震動によることを
裏付ける証拠はない。
(3)以上のとおり,原告らの主張を裏付ける証拠はないことから,原
告らの上記主張は採用できない。
3本件事故が本件地震動(あるいは本件地震)及び本件津波によって
発生したとする主張について
原告らはまた,本件事故が本件地震動及び本件津波によって発生し
たと主張する。
しかしながら,上記1で説示したとおり,本件事故は,配電盤が被
水し機能喪失したことによる冷却機能の喪失に起因するというべきであり,
したがって,本件事故の原因は本件津波によるものということができるか
ら,本件事故の原因を,本件地震動及び本件津波であるとする上記主張は
採用できない。
第3まとめ
以上のとおり,本件事故は,本件津波が本件原発に到来したことに
より配電盤が被水しその機能を喪失したことが原因で発生したと認められ
る。そして,本件事故は,本件地震動にその原因があるとは認められない
から,争点③(地震動対策義務に係る予見可能性)については検討せず,
争点④(津波対策義務に係る予見可能性)の検討に進むこととする。
第3節津波対策義務に係る予見可能性(争点④)
原告らの被告東電に対する請求は,前記第1節(被告東電に対する
民法709条に基づく損害賠償請求の可否(争点①))において説示したと
おり,主位的請求である民法709条に基づく請求については棄却となる
から,予備的請求である原賠法3条1項に基づく請求について検討を進め
ることになる。
そして,原賠法3条1項に基づく損害賠償請求にあたっては,原子
力事業者において過失の存することは要件とされていないものの,原告ら
が,慰謝料算定における考慮要素として,被告東電の非難性を挙げ,被告
東電の非難性を基礎づける事情として,被告東電に,本件事故についての
予見可能性及び結果回避可能性があったことを中心として主張しているこ
と,及び,前記第2節(本件事故の原因(争点②))において説示したとお
り,本件事故は,本件地震動ではなく,本件津波に起因して発生したもの
であることから,本節においては,被告東電の津波対策義務に係る予見可
能性の有無及び程度について検討することとする。
第1津波に関する一般的知見
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲A1,5,6,11,1
2,37,38,45,57,58,67,75,87,92ないし9
6,甲H1ないし4,丙A23,211,証人佐藤暁及び証人佐竹健治)
と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
1津波の発生メカニズム(丙A23)
(1)地球の表面は,十数枚の巨大な板状のプレートで覆われており,
各プレートが,年間数cmの速度でそれぞれ異なる方向に移動している(プ
レート運動)。プレート境界付近の地下の岩盤では,プレート運動により下
側のプレートが上側のプレートの下に沈み込んでいく中で,海溝等が形成
され,上側のプレート内に,長い期間をかけて巨大なエネルギーが歪みと
して蓄積される。地震は,上側のプレートがこの歪みに耐えきれなくなっ
て急激に跳ね上がる際,岩盤のずれが生じること(断層運動)により発生
する。そして,津波は,主に,このような断層運動の際,それに伴って上
側のプレートの上部に存在する海水が上下し,移動及び伝播することによ
って発生する(津波発生の原因は,断層運動以外にも存在するが,本判決
においては,断層運動を原因とする津波を検討の対象とする。)。
(2)津波は,上記のとおり,断層運動が生じたプレートの上部に存在
している海水のうち,海面から海底までの全てが移動することで発生し,
その波長は数kmから数百kmと長く,また,沿岸部に到達するまでの間,
勢いはさほど衰えない。したがって,浅い海岸付近においては,津波高が
急激に高くなり,沿岸部においては,津波高以上の標高まで駆け上がり(遡
上)が生じる。「津波高」とは,津波がない場合の平常潮位を基準とし,そ
れと比較して津波によって海面が上昇した高さの差をいう。「遡上高」とは,
海から陸に上がった津波が到達した高さと平均潮位との高さの差をいう。
「浸水高」とは,津波によって建物等に残された津波の痕跡と平常潮位と
の高さの差をいう。「浸水深」とは,浸水域の地面から上記津波の痕跡が示
す水面までの高さを指す。
2津波の高さの特色等(甲A57,58,67,87,92ないし9
6,甲H2の1,2,証人佐藤暁及び証人佐竹健治)
(1)すなわち,津波は,水の塊が押し寄せるものであり,上記のとお
り,防潮堤に衝突した津波は防潮堤を駆け上がるから,防潮堤の高さより
も津波高の低い津波も防潮堤を超えることがある。このため,既往津波の
痕跡高に高さを合わせた防潮堤では,津波が越流することがあり得る。
この駆け上がりの高さを推定計算する場合,その結果は,諸条件
により大きく異なるものとなるが,少なくとも,上記結果を基に高さを決
めて防潮堤を設置する場合,その大きさは,海岸と背後地を遮断するほど
大掛かりなものとなってしまい,少なからず日常の経済活動や生活の利便
性を犠牲にするものとされている。
また,津波が壁状の構造物に衝突して駆け上がる高さは,階段状
になっている場所の二段目以降は計算できないとされている。
(2)津波の高さは,50m離れた沿岸部において,それぞれの波高が
2m異なることもあり,遠浅の海岸や,リアス式海岸に入り込んだ場合に
高まることがあるなど,海底及び海岸線の地形等にも影響される。そして,
波源が複数存在し,それらの深さ及び方向が隣接していない場合,各波源
からの津波が重畳してピークが大きくなることもあり得る。
昭和39年に発生したアラスカ津波では,計算では再現できない
ピークがあり,周辺の津波高の二倍ないし三倍に達していた。
地震が発生する際に,複数の領域が連動して破壊が生じる現象は,
平成14年7月31日の長期評価において言及され,また,平成18年1
月のスマトラ沖地震等により知られていたが,本件地震に関する研究が進
むまで,プレート境界の海溝付近ですべりが発生する地震とよりプレート
の深いところですべりが発生する地震が連動することがあるということは
予想されていなかった。
3津波対策を行う際に想定される津波の種類及びその用語の意味につ
いて(甲A12,75,甲H1ないし4,丙A211,証人佐竹健治)
(1)津波対策の対象として考えられる津波には,個別の地点に過去に
到来した津波として,ⅰ)伝承のみが存在するもののほか,津波が同じ地
域では繰り返し発生すると考えられていたことを踏まえ,ⅱ)計器観測さ
れたもの(数十年から百年前以降),ⅲ)歴史記録に記載されたもの(中
央集権化された奈良時代から平安時代初期は比較的記録が残っているもの
の,その後,江戸時代前まではわずかな記録しかない。),ⅳ)津波堆積
物から確認された津波及びⅴ)数値解析計算により当該震源域の断層から
想定した最大規模の津波がある。
(2)「既往最大津波」という語は,その当時に判明していた文献等や,
研究成果及び津波数値解析手法の進展の程度に応じて,「計器観測及び歴
史記録に記載されたものの中で過去最大」という意味で使用され,当該地
点で歴史記録に残らない時期に到来した津波を考慮していないことがある
など,多義的に使用されている。
「固有地震」という語は,当該領域内で繰り返し発生する最大規
模の地震をいい,プレート間地震を,「海溝型地震」ということがある。
(甲A12)
断層が時間をかけてずれた場合に,人が感じる揺れが小さいにも
かかわらず,発生する津波の規模が大きくなる地震を「津波地震」という
ことが多いが,多義的に使用されている。(甲A12,丙A211)
(3)歴史記録に記載された津波を「歴史津波」と呼ぶこともあるが,
記録に残されている津波は,約400年前以降に発生したものであり,ま
た,日本の太平洋側は,震源域(断層の破壊が最初に発生する場所を「震
源」といい,断層が破壊した領域を「震源域」という。)に囲まれている
ため,津波の再来周期が500年程度(甲A75,甲H2,3,証人佐竹
健治)の場合,歴史津波の震源域を記したときに,何らの記載もない箇所
(空白域)は,地震及び津波の発生の可能性が高まっている地域というこ
とになる(例外の有無については,後に検討する。)。
(4)津波堆積物は,多くの場合,砂であるところ,この砂は,津波の
中に含まれていたものが沈澱したものであるから,津波痕跡高は,浸水高
よりも低くなる傾向がある。
4津波による被害(甲A37,38,57,58)
津波は,速度のある,エネルギーの大きな水の塊が押し寄せるもの
であるから,津波が到来すると,木造家屋は,家屋の構造,築年数及び建
築方法等にもよるものの,一般に,浸水深1m程度から部分的に破壊され
始め,2m程度で全面破壊に至り,浸水深が0.5m程度であっても,船
舶や木材等の漂流物の衝突によって破壊される場合がある。
第2本件津波について
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲A12,45,甲H1ない
し4,乙A10,丙A21,164,214,証人佐竹健治)と弁論の全
趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
1本件地震により発生した津波は,到達した陸地の地点により,波高
の高低差が大きく,福島県内各地において観測された平均海面からの浸水
高は,数mから20mを超えるものまで差がある。
2本件津波の浸水高は,前記前提事実第3の2記載のとおりであるが,
本件津波の津波高は,本件原発護岸前面に設置されていた検潮所の計器が
損傷して計測できなかったため,不明である。被告東電は,平常潮位から
の海面の高さを約13mと推定している。
3佐竹健治は,本件地震は,宮城県沖と三陸沖南部海溝寄りの領域に
またがってプレート間地震が発生し,その後に,三陸沖北部から房総沖の
海溝寄りの一部(長くとも400km)で津波地震が発生したものであり,
プレート間地震の発生した領域と津波地震が発生した領域が連動したこと
が,津波を大きくした原因であると説明している。
また,島崎邦彦は,三陸沖南部海溝沿いの領域で,海溝型地震が発
生して,それが,陸寄りの宮城県沖で岩石破壊を招き,これに連動して沖
合の海溝沿いの浅い部分で津波地震が発生し,そこでの異常なずれに引き
ずられて岩石破壊が南北に,特に南の福島県沖海溝沿いの領域に広がって
いったものであると説明している。
4被告東電は,本件津波は,平成23年3月11日15時36分後半
に到達した第二波二段目が最大であるが,波高4ないし5mの第二波第一
段目は,同日15時36分10秒頃に標高10mの防波堤を遡上し,越流
して,主要建屋敷地地盤面(O.P.+10m)のタービン建屋換気系排
水筒付近が浸水したとしている(「段目」とは段波の順を指しており,段
波とは水位の高さが異なる段のような差のことをいう。)。
第3津波に関する知見等の進展等
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲A1,2,5,11ないし
13,23,29,30,36ないし39,41,48,55,56,5
8,67,75,77,82,86,87,92ないし96,甲H1ない
し4,乙A17,26,29,丙A26ないし28,36ないし39,4
7ないし50,81,161ないし164,172,174,180,2
19,丙H1ないし4,証人佐竹健治)と弁論の全趣旨によれば,次の事
実を認めることができる。
1本件原発設置許可当時の津波に関する知見等(甲A1・83頁,6
7・24,41頁,丙A180)
津波は地震により発生するところ,地震については,昭和35年(1
960年)頃までは,当時の地震学では,「地殻にたまったエネルギーがた
だ出ていくもの」と説明されていたものの,そのエネルギーがどのような
もので,どのように放出されるのかは未解明であった。
その後,地震計の性能の向上,観測体制の近代化及び地球科学の進
展(プレートテクトニクス理論(地球の地殻は十数枚のプレート(厚さ1
0kmないし200km程度の固い岩盤)に分かれており,個々のプレー
トが動くことにより,プレート境界部分で様々な地学現象が発生するとい
う考え方)の誕生)により,地震学が抜本的に革新され,急速に進歩して
いくこととなった。
2津波に関する知見の進展(甲A82,92ないし96,甲H1ない
し4,証人佐竹健治)
(1)同様の場所で地震が繰り返し発生するという考え方は,1960
年代か,遅くとも1970年代には,地震学者一般に受け入れられ,また,
津波は地震による海底地殻変動によって発生するという考えも1970年
代には受け入れられるようになった。
(2)ある地点における津波の遡上高を算出するには入射する津波の
周期,陸上及び海底の地形(勾配)を考慮する必要があり,簡易計算が可
能となったのは1970年代,詳細な計算が可能となったのは1980年
代であった。
(3)1980年前後頃,防潮堤に衝突した津波は,防潮堤を駆け上が
ることの基礎的知見が示された。
(4)1990年頃,過去に発生した津波の調査を目的として,津波堆
積物調査が行われるようになった。
(5)世界中のプレートの沈み込み帯(2つのプレートが接触し,下側
のプレートがすべって沈み込む場所のことをいう。)における古地震調査結
果により,M9クラスの超巨大地震は,およそ500年周期で繰り返し発
生していることが明らかになった。千島海溝の上記周期での地震について
は,2000年に論文が発表された。
3地震や津波等に関する有識者ら(甲A30,58,67,75,8
6,甲H2ないし4,丙A219,丙H1)
地震及び津波に関する知見につき認定及び検討するための前提とし
て,地震及び津波に関する有識者らを踏まえておく必要があることから,
この項において記載するとともに,争点④に関連する事情を記載しておく
こととした。
(1)阿部勝征(昭和48年東京大学大学院博士課程修了,理学博士。
平成元年東京大学地震研究所教授)は,平成2年に,『地震は必ずくる』を
著し,その7年後である平成9年に著した『巨大地震正しい知識と備え』
の中で,「地震学は1960年代を境にして,大きく変化し,地震は,これ
によって合理的に理解できる科学的研究対象となってき」た,「大地震は,
主に他のプレートの潜りこみを受ける側の辺縁で発生する。最近に地震の
起きていない箇所を,空白域と呼ぶ。そこには地震を起こすエネルギーが
蓄積しているはずである。」と記している。
(2)首藤伸夫(東北大学名誉教授)は,昭和35年から津波の研究を
開始し,昭和63年に原子力発電所の津波防災について,浸水や砂の力な
ども考慮すべきであり,少し濡れるだけで電源系は機能不全となるといっ
た内容の総説を電力土木誌に寄稿したところ,電力会社から強く反発を受
けたことがあったが,平成7年に通商産業省の原子力発電の設置許認可を
担当する安全審査技術顧問になった。首藤伸夫は,工学系で,津波数値計
算の分野においては世界一の能力を有しているとも評されていたが,津波
は地震から完全に説明できるわけではなく,局所的に津波高が高くなった
りすることがあり,原子力発電では,少なくとも,冷却補機は必ず動くよ
うにする必要がある旨言い続けていた。
(3)島崎邦彦(昭和45年東京大学大学院修士課程修了,理学博士。
平成元年東京大学地震研究所教授)は,地震学を専門とし,特に地震及び
津波の長期予測について研究している。プレートの境界を長期間でみれば,
どの場所でも同じ速さで沈み込み,プレート境界で地震が起き,境界上を
隙間なく震源域が埋めることになり,空白となった地域は,次の期間には
埋められることになり,三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのうち,明治三
陸地震の震源の南が空白域に当たるとしていた。
(4)佐竹健治(昭和60年東京大学大学院博士課程中退,理学博士,
平成20年東京大学地震研究所地震予知情報センター教授)は,発生繰り
返し間隔の長い巨大地震や津波を地学的な変動現象として捉え,地震計や
水位計などの計器観測記録に加え,史料に基づく歴史地震学的研究手法,
海岸地形や津波堆積物などの地形,地質的研究手法及び海洋地質学的手法
も併せて,地球上で過去に発生した地震や津波について調べると同時に,
将来の発生や被害の予測について研究を行ってきた。
(5)今村文彦は,東北大学大学院工学研究科教授であるが,東北大学
の4年生から首藤伸夫の研究室に入り,修士及び博士課程から津波研究に
関与し,津波評価部会には概ね当初から参加し,平成12年頃からは原子
力安全審査等について首藤伸夫から引き継いでいた。
(6)佐藤暁(昭和55年山形大学理学部物理学科卒業)は,ゼネラル・
エレクトリック社原子力事業本部・日本法人に入社し,主に国内運転プラ
ントの検査,修理,改造及び新技術開発並びに新設プラントの設計,建設
及び試運転を担当し,原子力発電施設の設計,解析,製造及び施工管理な
どに携わった者である。
(7)岡本孝司(昭和60年3月東京大学大学院工学系研究科原子力
工学専門課程修士課程修了,平成23年4月同大学院工学系研究科原子力
専攻教授)は,平成17年から平成24年までの間,原子力安全委員会原
子炉安全専門審査会審査委員及び専門委員を務めていた者である。
44省庁報告書及び7省庁手引(甲A5,58,75,87,乙A1
7,丙A81,164)
(1)平成5年7月に北海道南西沖地震が発生し,奥尻島に,既往最大
津波を基に設置されていた防潮堤を4m超える津波が到来し,壊滅的な被
害が生じたことを契機として,被告国において,津波対策の再検討が行わ
れた。また,平成7年には阪神・淡路大震災が発生し,津波は発生しなか
ったものの,都市部における直下型地震として大規模かつ広域の被害が生
じた。
このような状況の中で,平成9年3月,農林水産省,水産庁,運
輸省(当時)及び建設省(当時)の4省庁は,阿部勝征及び首藤伸夫の調
査委員会への参加のもと,「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」
(4省庁報告書。丙A81)を策定した。
また,国土庁(当時),農林水産省(構造改善局及び水産庁),運
輸省(当時),気象庁,建設省(当時)及び消防庁の7省庁は,同月,「地
域防災計画における津波対策強化の手引き」(7省庁手引。乙A17)及び
別冊「津波災害予測マニュアル」(丙A164)を策定した。7省庁手引の
策定に当たっては,首藤伸夫が委員長を務め,委員として阿部勝征や佐竹
健治(当時の肩書きは,工業技術院地質調査所主任研究官)が参加した。
(2)4省庁報告書には,「既往津波や想定津波を対象として津波防災
施設の設備を行う場合でも,想定を上回る津波が発生する可能性があるこ
とは否定できず」との記載がある。
4省庁報告書では,津波数値解析計算の計算過程や計算格子,地
形の考慮の点で「概略的な精度である」と断りつつ,津波高の傾向及び海
岸保全施設との関係等について,概略的な把握が行われた。すなわち,4
省庁報告書は,その当時把握していた既往最大津波をもとに,地震地体構
造論による地域区分(地震の発生の仕方(規模や頻度,震源の深さ等)が
共通している地域はその地体構造に共通の特徴があり,地体構造に共通の
特徴がある地域では地震の発生の仕方が共通すること(地震地体構造論)
をもとに,日本列島を地体構造に共通性がある地域ごとに区分したもの)
の考え方を参照して,想定される最大規模の地震及びそれに伴って発生す
る津波を検討するものである。
4省庁報告書は,想定地震に基づく津波数値解析(丙A81の1・
202頁)の結果,想定地震の断層モデルを,福島沖を含む宮城沖から千
葉沖につきM8.0のものとしている。
(3)7省庁手引では,当時の科学的知見を踏まえ,対象津波の選定方
法について,ⅰ)過去に沿岸地域で発生した痕跡高等の情報を比較的精度
よくかつ多く得られている津波中から選定した既往津波を基本とするだけ
でなく,ⅱ)地震観測研究結果等により津波を伴う地震発生の可能性が指
摘される沿岸地域については,別途想定し得る最大規模の津波を検討し,
既往最大津波との比較検討を行った上で,常に安全側の発想から安全対策
の対象となる津波を設定することとされ,過去のデータに加えて,断層モ
デル(津波の原因となった地震の断層運動を断層長さ,断層幅及びすべり
量等の数値で表現したモデルのことをいい,「波源モデル」とも言われる。)
を用いて津波数値解析計算(以下,このような計算手法を「確定論的安全
評価」ということがある。)も取り入れることとされた。
(4)首藤伸夫は,津波の評価方法は7省庁手引によって決められ,当
時はそれ以上の評価方法が存在しなかった旨説明している。
5津波浸水予測図(甲A55,56,乙A29)
国土庁(当時)は,平成11年3月,財団法人日本気象協会と共同
で津波浸水予測図を作成した。津波浸水予測図は,津波対策を推進する前
提として,各地域において発生する可能性のある津波と,それによって生
じる被害を想定し,津波による浸水域を予め把握することを目的に,全国
の沿岸(対象として一辺30kmから50kmとする全国412の領域)
について作成されたものである。津波浸水予測図は,これにより,津波に
よる沿岸部の浸水域の広がり,浸水高及びその中に含まれる市街地,行政
機関等の公共施設,工場等を抽出し,当該地域における津波防災上の課題
を明らかにすることができるとされており,個々の海岸における事前の津
波対策を検討するための基礎資料となるとともに,津波予報が発表された
際の避難,救助及び応急対策活動を支援する資料として活用されることが
期待されるものである。
津波浸水予測図は,ⅰ)計算領域の設定,ⅱ)過去の津波浸水事例
の調査,ⅲ)計算格子の格子間隔を100mとした数値モデルの設定,ⅳ)
地形のデジタル化,ⅴ)津波波形の設定,ⅵ)数値計算の実行,ⅶ)デー
タベースの作成,の各手順をたどって作成されている。津波浸水予測図に
よれば,本件原発付近における浸水予測の内容は,津波高が8mの場合,
津波による浸水深は,10mの敷地地盤面を超えて6ないし7mである。
6津波評価技術(甲A2,11,58,丙A26の1ないし3,丙H
1)
(1)策定経緯
土木学会(研究機関,建設業者,電力業者及び官庁等の法人並び
に個人会員からなる公益社団法人)は,平成14年2月,津波評価技術を
策定及び公表した。津波評価技術は,北海道南西沖地震津波を契機とした
津波防災に対する関心の高まりや,4省庁報告書の公表等を背景として,
電力業界における原子力発電所の設計津波水位の標準的な設定方法を提案
するものとして策定されたものである。
津波評価技術の策定は,電力業界の自主研究の一環として行われ
たものである。土木学会内に設置された津波評価部会は,首藤伸夫を主査
とし,阿部勝征や佐竹健治ら学識経験者のほか,財団法人電力中央研究所
及び電力各社の研究従事者等から構成され,定例的に検討会として開催さ
れていた。また,この会における会議資料の作成は,電力中央研究所及び
被告東電等から構成される幹事団が行っていた。
(2)津波評価技術の位置付け
原子力発電所における,従来の津波対策においては,安全設計審
査指針を用いて各原子力施設の安全性評価を実施し,個別地点ごとに,既
往最大津波及び当該地域の断層から想定される最大規模の津波を数値解析
計算により求めた上,想定される津波(以下,第6項内において「想定津
波」という。)を設定し(津波評価技術では,設定された想定津波を「設計
想定津波」といい,設計想定津波の設定を「津波評価」と表現している。),
これを基に安全対策をすることとされてきた。
上記のとおり,設計想定津波の設定技術は,近年の地震及び津波
を契機として発展しつつある分野であることから,これらの事象から新た
に得られる知見を取り入れつつ,安全性及び信頼性を向上させることが重
要であるとの視点に基づき,これまでの知見及び技術進歩の成果を集大成
し,標準的な方法を策定したものである。
(3)想定津波の津波高の計算方法
ア津波評価技術における設計想定津波の設定方法としては,大き
く分けて,ⅰ)既往津波の再現性の確認,ⅱ)想定津波による設計津波水
位の検討という二段階の過程を経る。
イⅰ)既往津波の再現性の確認においては,文献調査等に基づき,
評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を評価対象と
して選定し,痕跡高の吟味を行い,その後,沿岸における痕跡高を最も整
合的に説明できるよう既往最大津波の断層モデルを設定する。
ウⅱ)想定津波による設計津波水位の検討においては,以下の過
程を経る。すなわち,a)既往最大津波の痕跡高を最もよく説明する断層
モデルをもとに,津波をもたらす地震の発生位置及び発生態様を踏まえ,
津波評価のための基準となる断層モデル(基準断層モデル)を設定する,
b)その上で,想定津波の予測計算には,想定津波の波源の不確定性,数
値計算上の誤差,海底地形及び海岸地形等のデータの誤差等,計算上の不
確定要素が介在していることから,これらの不確定要素を適切に反映させ
るため,パラメータスタディ(基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で
変化させた数値計算を多数実施する計算手法)を実施し,その結果得られ
る想定津波群の波源の中から評価地点に最も影響を与える波源を設計想定
津波として設定することとする,c)そして,設計想定津波をもとに,適
切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を策定する。
エ上記ウで述べた設計津波水位の評価方法は,評価地点付近の沿岸
の代表的な痕跡高と比較及び検討し,全ての対象痕跡高を上回ることを確
認することによって,その計算結果の妥当性を担保することとしている。
すなわち,設計想定津波が既往最大津波の痕跡高を上回ることは,ⅰ)評
価地点において,設計想定津波の計算結果が既往最大津波の再現計算結果
を上回ること,ⅱ)評価地点付近において,想定津波群の計算結果の包絡
線が既往最大津波の痕跡高を上回ること,の2項目により,設計想定津波
に関する評価方法の妥当性の確認を行うことを原則とすることとした。
首藤伸夫は,津波評価部会では,7省庁手引の策定を踏まえ,そ
の方法を利用して日本海側の津波予測などを行い,原子力発電所の場合は,
津波高の設定にもう少し余裕を持たせるために,モデル計算において断層
の向き,傾きなどを変えて最も津波高の高くなる方を選ぶパラメータスタ
ディを導入して,津波評価技術を策定した旨説明している。
(4)本件原発付近の設計想定津波水位について
津波評価技術においては,波源モデル設定のための領域区分は,
地震地体構造の知見に基づくものとされており,いわゆる「萩原マップ」
(甲A48)の地震地体構造区分図を津波評価にも適用することとした。
萩原マップによれば,津波の波源の地域的特徴として,日本海溝沿い領域
について,北部と南部の活動に大きな相違点が存することが特徴的であり,
北部では,海溝付近に大津波の波源域が集中する一方,南部では,167
7年発生の房総沖地震を除き,海溝付近に大津波の波源域は見当たらず,
陸域に比較的近い領域で発生していること,宮城県沖では陸域に非常に近
い領域で発生する地震と,その沖側で発生する地震があり,房総半島沖で
は海溝付近において1677年に地震津波が発生しているとされる一方,
福島県沖では,1938年発生の福島県東方沖群発地震のみがあることが
指摘されていたことから,津波評価技術においては,福島県沖海溝沿い領
域は,大きな津波をもたらす波源の設定領域としなかった。
そして,津波評価技術においては,日本海溝沿い及び千島海溝(南
部)沿い海域,南海トラフ沿い海域においては,過去に繰り返し津波が発
生しており,またプレート境界の形状等に関する知見が豊富であったこと
から,既往津波の痕跡高を説明できる断層モデルをもとに基準断層モデル
を設定することとされた。
その結果,津波評価技術は,福島県沖においては上記の福島県東
方沖地震のみが既往の地震であり,福島県沖の日本海溝沿いでは津波地震
が発生していないとし,福島県東方沖地震に基づくMt(モーメントマグ
ニチュード)7.9の断層モデルを基準断層モデルとして設定した。
(5)津波評価技術における津波水位の評価方法は,概ね信頼性がある
と判断される痕跡高の記録が残されている津波を評価対象として選定する
ところから始まるものであり,仮にそのような文献の残っていない時代に
巨大な津波が発生していたとしても,当該津波は評価対象として取り上げ
られないこととなるが,津波評価技術に,上記に関して適用限界や留意事
項等の記載はない。
7長期評価(甲A12,甲H1ないし4,丙A27,28,162,
163,丙H1ないし4,証人佐竹健治)
阪神・淡路大震災を契機に地震防災対策特別措置法が制定され,同
法に基づいて推進本部が設置された。推進本部は,地震に関する調査研究
の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用される体制にな
っていなかったという問題意識の下に,行政施策に直結すべき地震に関す
る調査研究の責任体制を明らかにし,これを政府として一元的に推進する
ための機関であり,当時の総理府に新設されたが,その後事務局は文部科
学省に移されている。
地震調査委員会は,現状評価と長期評価を行うところ,このうち,
長期評価は,海溝型地震につき,平成12年12月に宮城県沖地震,平成
13年9月に南海トラフ地震について行った。長期評価は,災害軽減に資
することを目的とし,実際に将来発生しうる様々な状況のうち,最も起こ
りそうな状況を予測するものであり,それ以外が発生しないという趣旨の
ものではない。
長期評価においては,固有地震を「その領域内で繰り返し発生する
最大規模の地震」と定義し,津波地震を「断層が通常よりゆっくりとずれ
て,人が感じる揺れが小さくても,発生する津波の規模が大きくなるよう
な地震のことである。津波マグニチュードの値が地震の規模を表すマグニ
チュードの値に比べて0.5以上大きいか,津波による顕著な災害が記録
されているにも係らず,顕著な震害が記録されていないものについて津波
地震として扱うことにした。」としている。
(1)策定経緯
推進本部は,平成14年7月31日,三陸沖に発生する地震を中
心に,三陸沖から房総沖にかけての地震活動について,当時の研究成果及
び関連資料を用いて調査研究の立場から長期評価を行った。
この長期評価において,阿部勝征は,上記委員会委員長であり,
島崎邦彦は,上記委員会の長期評価部会長であった。
(2)長期評価の予測手法
ア長期評価における地震及びそれに伴う津波の長期予測は,今後
30年間に地震が発生する可能性を確率として表現し,その際,地震の発
生間隔について,BPT分布(その事象が繰り返し発生する場合に,発生
年や発生間隔を考慮してその発生確率を計算する際に用いられる分布)を
用いた過程(BPT過程)と,ポアソン分布(その事象が当該期間内に発
生する平均回数のみに着目して,その発生確率を計算する際に用いられる
分布)を用いた過程(ポアソン過程)で確率を推定することとした。
そして,長期評価においては,三陸沖から房総沖にかけての海
域を14の区域に分割し,各地域につき過去に発生した地震を整理し,こ
れをもとに今後の発生確率をBPT過程又はポアソン過程に基づき評価す
ることとされた。
イ福島県沖については,ほぼ同時期にM7.4程度の地震が複数
発生し(1938年の福島県東方沖地震),同種の地震の発生は過去400
年間にこの一回だけであったことから,当該領域における同種の地震の発
生間隔は400年以上と考えられた。そこで,福島県沖における地震発生
確率の算定に当たってポアソン過程を用いた結果,今後30年以内の発生
確率は7%程度以下,今後50年以内の発生確率は10%程度以下である
と推定した。
ウ三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで発生する地震のうち,
プレート間地震については,過去400年に三回,M8クラスの津波地震
が発生していること(三陸沖の日本海溝付近における,ⅰ)1611年の
慶長三陸地震,ⅱ)1896年の明治三陸地震及びⅲ)房総沖の日本海溝
付近において1677年の延宝房総沖地震),これらの地震の発生間隔は不
明であることから,この領域全体においては約133年に一回の割合で上
記のような地震が発生すると推定し,ポアソン過程を使用し,今後30年
以内に同種の地震が発生する確率は20%程度,今後50年以内に発生す
る確率は30%程度と推定した。また,特定の海域においては,断層の長
さ(200km程度)と領域全体の長さ(800km程度)を考慮し,約
530年に一度の割合で同種の地震が発生すると推定し,ポアソン過程を
使用し,今後30年以内の発生確率は6%程度,今後50年以内の発生確
率は9%程度と推定した。
この点については,推進本部地震調査委員会第67回長期評価部
会において,領域を無理に割り振ったのではないかとの指摘や,1611
年の慶長三陸地震は震源が明らかでないなどの指摘が出され,400年に
三回と割り切り,それが一様に起きうるとしたことについては問題が残る
との意見も出された。また,推進本部地震調査委員会長期評価部会第12
回海溝分科会においては,三陸海岸は上記の三度の地震により大きな津波
被害を被っていたことを理由に,これらの地震を津波地震に分類して今後
の津波対策の警告としたいという防災行政的な観点から前記のようなとり
まとめとされたとの発言も出される経緯があった。
長期評価においては,三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りの領
域のどこでもM8クラスの地震が発生する可能性があるという結論(長期
評価の知見)に至った。この結論については,特段の異論が出ることなく
まとまった。
(3)島崎邦彦は,特定地点における津波の安全評価を行うには,長期
評価の知見は,明治三陸地震と同じような津波が発生する可能性があると
するものであるから,明治三陸地震の断層モデルを,福島沖にずらして津
波高の計算を行うことは,地震学ではごく常識的なやり方であり,すぐに
可能であった旨述べており,佐竹健治も,ある領域における断層モデルを
他の領域に転用して津波数値解析計算を行うことは,可能である旨述べて
いる。
(4)長期評価が完成し,公表する際,島崎邦彦は,中央防災会議の事
務局である内閣府の防災担当者から,事務局同士のやり取りではあったも
のの,長期評価の知見に対する否定的な意見を受け,科学的ではない理由
による圧力を受けたと感じた。また,島崎邦彦は,上記防災担当者から,
「委員長(阿部勝征)が了承したのだから,部会長も了承してください。」
などと言われ,調整の結果,これまでの宮城県沖地震及び南海トラフ地震
における長期評価においては付していなかった信頼度を付けること,及び,
表紙にデータ不足による誤差に十分留意する必要がある旨の一段落を加え
ることで決着することとした。
(5)佐竹健治は,阿部勝征とともに,長期評価部会の下で実質的な審
議を行った海溝型分科会のメンバーであり,土木学会の津波評価部会の構
成員でもあったが,阿部勝征が長期評価の内容について懐疑的であったと
思われる発言及び言動は見聞きしていない。
8千島海溝沿いの地震活動の長期評価(甲A2の1・393頁,77・
22頁,82)
推進本部は,平成15年,千島海溝沿いのうち,十勝沖,根室沖,
色丹沖及び択捉沖を対象とし,次の大地震の発生確率を過去の平均活動間
隔と最新活動からの経過時間に基づき推定し,想定規模を過去の地震規模
から推定した。また,過去の十勝沖の地震,根室沖の地震について,40
0年から500年程度の間隔で,かつ,連動して発生した可能性があると
した。これは歴史資料ではなく,1990年代から始まった津波堆積物調
査による地質学的な資料(約1万年の間に20回近くに相当する津波堆積
物の存在)により判明したものである。
9中央防災会議の日本海溝・千島海溝調査会(甲A77,甲H4の1,
丙A161,174)
(1)中央防災会議(会長は,当時の内閣総理大臣である小泉純一郎)
では,平成15年10月に,日本海溝・千島海溝調査会を設置し,この調
査会は,特に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に着目して,防災対策の
対象とすべき地震を選定した上で対象地震による揺れの強さや津波の高さ
を評価し,この評価結果を基に予防的な地震対策及び緊急的な応急対策な
どについて検討して,地震対策の基本事項について日本海溝・千島海溝報
告書を取りまとめた。日本海溝・千島海溝報告書では,防災対策の検討対
象として,大きな地震が繰り返し発生しているものについては,近い将来
発生する可能性が高いと考え対象とするが,繰り返しが確認されていない
ものについては,発生間隔が長いものと考え近い将来に発生する可能性が
低いものとして対象から除外することとしている。その結果として,貞観
地震及び長期評価において発生の可能性があるとされた三陸沖北部から房
総沖の海溝寄りのプレート間大地震等は,防災対策の検討対象から外され,
上記8の北海道の500年間隔地震は,防災対策の検討対象とされている。
(2)日本海溝・千島海溝調査会の審議に参加していた島崎邦彦は,長
期評価と同様に,日本海溝のどこでも明治三陸地震と同等の津波地震が発
生することを被害想定として含めるよう主張したが,他の委員の大勢に押
し切られ,歴史地震の資料が限られていることが十分に考慮されず,日本
海溝南部(福島県沖以南)を空白域とする考え方が取り入れられておらず,
長期評価の際の科学的でない理由による圧力の加わりがここでも繰り返さ
れているものと感じた。
10衆議院予算委員会公聴会(甲A29の42)
神戸大学都市安全研究センター教授の石橋克彦は,平成17年2月
23日開催の衆議院予算委員会公聴会において,次の趣旨の意見を述べた。
日本列島の大地震の起こり方には,地学的,物理的に根拠のある活
動期と静穏期があり,敗戦後の復興,高度経済成長は偶然日本列島の大地
震活動の静穏期に合致していたが,ほとんどの地震学者は,現在は,日本
列島ほぼ全域で大地震の活動期に入りつつあると考えている。複雑高度に
文明化された国土と社会が初めて大地震に直撃され,体験したこともない
ような震災が何度も生ずる可能性が非常にある。震災は社会現象であり,
広域複合大震災,超高層ビル震災,原発震災等が起こり得る。原子力発電
所は,単一要因故障に対しては多重防護システムが働くが,地震の場合は,
複数要因の故障が発生し,過酷事故につながりかねない。
11茨城県沿岸津波浸水想定検討委員会(甲A23,証人佐竹健治)
茨城県では,平成17年から,ハザードマップを作成することを目
的として,茨城県沿岸津波浸水想定検討委員会の意見を諮った。同委員会
の委員を務めた佐竹健治は,同委員会において,中央防災会議では,記録
が不明ということで延宝房総沖地震を対象としていないが,茨城県に最も
大きな被害を起こした津波は延宝房総沖地震による津波であり,少なくと
も,ひたちなか市内,大洗町内で被害があったことが町史に書いてあると
発言した。
12溢水勉強会(甲A13,丙A36ないし39)
(1)溢水勉強会の設置
JNES及び保安院は,平成18年1月,スマトラ沖津波の際に
マドラス原子力発電所において非常用海水ポンプが浸水して運転不能とな
ったことや,平成17年8月の宮城県沖地震の際に女川原発において設計
基準地震を超える地震が発生したことを受けて,日本国内の原子力発電所
における現状を把握する目的で,溢水勉強会を設置した。
溢水勉強会は,平成18年に7回,平成19年に3回の合計10
回にわたり開催された。
(2)溢水勉強会の内容
被告東電は,平成18年5月11日開催の溢水勉強会第3回会合
において,本件原発5号機の想定外津波に係る検討状況の報告を行った。
これは,5号機に,O.P.+14m(5号機の敷地高さ+1mの津波を
想定して設定された数値)及びO.P.+10m(上記仮定水位と設計津
波水位(O.P.+5.6m)の中間の津波を想定して設定された数値)
の津波高の津波が到来し,この仮定水位の継続時間を考慮しない(津波が
長時間継続するものと仮定)という条件下における溢水シミュレーション
の結果をその内容とするものである。
上記報告によれば,5号機は,O.P.+10mの津波水位にお
いて,残留熱除去海水系ポンプ(RHRSポンプ)及び非常用ディーゼル
発電設備冷却系海水ポンプ(DGRWポンプ)が機能を喪失し,O.P.
+14mの津波水位において,上記に加えて原子炉建屋(RB),タービン
建屋(TB)及びサービス建屋(SB)がいずれも浸水し,海側に面した
タービン建屋大物搬入口及びサービス建屋の入口から津波が流入しタービ
ン建屋の各エリアが浸水すること,その結果,電源設備の機能喪失が生じ
てSBOに至る可能性があることが報告された。
13新潟中越沖地震(丙A219・6頁)
新潟中越沖地震が平成19年に発生したことにより,柏崎刈羽原発
において,設計基準地震を超える事象が発生した。
14貞観津波及び貞観地震に関する知見(丙A47ないし50,証人佐
竹健治)
貞観津波は,869年に東北地方沿岸に到来した巨大津波である。
貞観津波については,文献等に詳細な記録が残っていないため,掘削によ
り津波堆積物の分布を調査する津波堆積物調査及び津波数値解析計算を行
い,その遡上高や浸水域の再現計算を実施して,断層モデルを推定する研
究が進められてきた。
そして,地震学者らの調査研究の成果として,現在までに,貞観津
波について,以下の内容が明らかとなっている。
(1)平成2年「仙台平野における貞観11年(869年)三陸津波の
痕跡高の推定」(丙A47)
同論文は,考古学的所見及び堆積学的所見から,仙台平野の河川
から離れた一般の平野部における痕跡高を2.5mないし3m,浸水域は
海岸線から3km程度の範囲で,低地や後背湿地など広範囲にわたり,海
岸付近においては数m上回る津波高であったと推定した。
(2)平成13年「西暦869年貞観津波による堆積作用とその数値復
元」(丙A48)
同論文は,仙台港付近から名取川,福島県相馬市の松川浦付近に
おける津波堆積物調査により,相馬市内と仙台平野の堆積物の類似性から,
貞観津波による堆積作用が平野全体に及ぶ大規模なもので,津波の遡上と
陸上への土砂の運搬が広範囲で生じた可能性を指摘した。
(3)平成20年「石巻・仙台平野における869年貞観津波の数値シ
ミュレーション」(佐竹論文)(丙A49)
同論文は,貞観津波による仙台平野及び石巻平野における津波堆
積物の分布と,複数の断層モデルによるシミュレーションの結果とを比較
し,プレート間地震で,幅100km,すべり量7m以上の場合であれば,
津波堆積物の分布をほぼ完全に再現することができるとした。もっとも,
断層の南北方向の長さについては,更に調査が必要とした。
被告東電は,執筆者である佐竹健治から,正式発表前である平成
20年10月時点で,同論文を入手していた。
(4)平成22年「平安の人々が見た巨大津波を再現する―西暦869
年貞観津波―」(丙A50)
同論文は,産総研の津波堆積物調査により,小高区内において貞
観津波のものと思われる津波堆積物が発見されたことなどから,貞観津波
の遡上距離を少なくとも1.5kmと推定した。
同論文は,上記調査結果をもとに,津波シミュレーションを実施
し,当時の海岸線から三,四km内陸までの浸水を推定した。また,貞観
地震は,宮城県から福島県にかけて,沖合の日本海溝沿いにおけるプレー
ト境界で,長さ200km程度の断層が動いたことにより発生した可能性
があり,M8以上と指摘するとともに,貞観津波と同規模の津波が450
年から800年程度の再来周期で発生する可能性を指摘した。
(5)佐竹健治は,本件地震後,地質学的データから,貞観地震と本件
地震との間に同程度の地震が発生したことがあり,その発生間隔が571
年程度と推定されるため,貞観津波の再来周期を500年程度と証言した。
(6)本件原発の敷地付近は,断崖絶壁の形で海に接しているところ,
東北大学や,被告東電は,海岸線の位置は,地形発達の観点から貞観地震
による津波が発生した時代(869年)も同様と考え,津波(本件津波及
び貞観津波を含む。)が標高30mから35mの海岸段丘の上まで浸水し
たとは考えにくく,津波堆積物は発見できないと予想されたことから,周
辺の平地で津波堆積物調査を行っている。
貞観地震は,西暦869年に発生した津波地震であるとされてい
るが,未だデータの収集が不十分であり,貞観地震が,プレート間地震の
連動による地震か否かは現在まで明らかでない。
15確率論的安全性評価(丙H1ないし3)
(1)土木学会は,津波評価技術の公表後,津波高の推定に関する各種
の不確定性を系統的に処理し,一定地点における将来の一定期間において,
一定の津波高を超過する確率を検討する手法である,確率論的津波ハザー
ド解析の手法(津波高の推定に関する各種の不確定性を系統的に処理し,
工学的判断のための資料を提供するものであって,一定地点における将来
の一定期間に一定の津波高を超過する確率を評価する手法。確定論的安全
評価と対比する形で「確率論的安全評価」ということもある。)を審議及び
研究している。同手法は,平成23年に公表されたIAEA安全基準にお
いても紹介されたものであるが,この時点においては,世界を基準として
標準的な評価手順という水準には至っておらず,また,確定論的手法と比
較して実務への適用は遅れているものであった。
確率論的安全評価をする際には,「ロジックツリー」といわれる手
法が使用されるところ,同手法は,津波発生域をどこに設定するか,地震
の規模をどの程度に設定するか,地震の発生頻度をいかなる間隔で設定す
るか等の判断が分かれる各事項につき,複数の選択肢ごとに場合分けし,
専門家に対するアンケート調査等によってその分岐を重みづけするものを
いう。
(2)土木学会は,平成21年に,三陸沖から房総沖海溝寄りにおける
津波地震発生の可能性を専門家にアンケート調査し,その結果を取りまと
めた。その結果,
ⅰ)過去に発生例がある三陸沖と房総沖でのみ過去と同様の様式で
津波地震が発生する
ⅱ)活動域内のどこでも津波地震が発生するが,北部領域に比べて
南部ではすべり量が小さい
ⅲ)活動域内のどこでも津波地震が発生し,南部でも北部と同程度
のすべり量の津波地震が発生する
という選択肢につき,回答割合(重みづけ)は,それぞれ0.4,0.3
5,0.25となった。
16小括
以上のとおり,津波に関する知見は進展してきてはいるものの,現
在においても,地震あるいは津波の詳細までは予測できるに至っていない。
第4規制庁による耐震安全評価の経緯等
前記前提事実,上記認定事実,証拠(乙A7,10,丙A3,7,
13,14,180,181)と弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認
められる。
1本件原発設置当時
上記第3の1認定のとおり,本件原発の設置は,1960年代より
前の地震学の知見によるものであり,原子炉設置許可処分につき,津波に
関して明確な基準はなく,1号機の原子炉設置許可処分において事実上参
考として用いられた,通商産業省原子力発電所安全基準委員会が昭和36
年4月に作成した原子力発電所安全基準第一次報告書(丙A181)にお
いては,第2章「立地」第1節「立地一般」の中に,「第204条地震およ
び津波の回避」が記載されるにとどまっていた。
2耐震設計審査指針の策定(丙A13)
科学技術庁原子力安全局(平成13年1月6日以後は保安院)は,
安全性能について規定した省令に実用発電用原子炉が適合するかの安全審
査を実施し,原子力安全委員会は,保安院が実施した安全審査が指針類に
適合するかどうかの二次審査を実施していた。
上記指針のうち,自然現象等の外的事象に対して用いられる設計上
の指針として,昭和52年安全設計審査指針が定められ,特に耐震性につ
いては,昭和56年7月に耐震設計審査指針(乙A7)が定められた。
安全設計審査指針は,地震随伴事象として予想される自然現象の一
つとして津波を取り上げており,「安全機能を有する構築物,系統及び機器
は,予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件,又は自然力に
事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること」(同指針2
項)を設計上の指針と定めていた。
3新耐震指針の策定(丙A14)
原子力安全委員会は,平成13年7月,耐震設計審査指針の改訂作
業に着手し,平成18年9月19日,昭和56年以来の改訂を行った(新
耐震指針)。新耐震指針においては,津波を地震随伴事象として掲げた上,
「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると想定
することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な影響を受ける
おそれがないこと」を発電用原子炉施設の設計に当たり十分考慮しなけれ
ばならないと規定している。
第5被告東電の対応等
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲A1,2,5ないし7,5
8,59,62,64,75,86,87,甲H1ないし4,乙A10,
11,25,36,丙A25ないし27,43,98,180,181,
証人佐竹健治)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
1本件原発設置許可当時(乙A10の1)
(1)被告東電は,1号機ないし6号機の設置許可申請において,対策
を要する津波として,本件原発から約55km南方に位置する昭和26年
観測開始の小名浜観測所が昭和35年に発生したチリ地震津波において観
測した最高潮位であるO.P.+3.122mの高さの津波を基に設計し
た。
被告東電は,海に面した地面を掘り下げて,1号機から4号機の
主要建屋の敷地高をO.P.+10mとし,非常用海水ポンプをO.P.
4mの高さに設置した。
(2)本件原発の敷地地盤面の高さを決定した理由
ア元従業員からのヒアリング結果
近場の地震による津波は,チリ地震津波より小さく,入り江が
複雑で増幅の影響が大きい三陸沖では,近場の津波でも津波高が大きくな
るが,相馬以南は地形が平坦で,そのような増幅は起きないと考えられて
いた。
本件原発及び福島第二原発の元々の地形は切り立った崖であり,
工事費の関係上なるべく低く土地を削りたくない一方,取水や荷揚げを考
慮すれば海面に近い方がよいことから,津波に対する安全確保を前提とし
て,O.P.+4mの位置に海水ポンプ等を設置した。
イ専門誌に記載された本件原発敷地地盤面の高さの決定経緯
本件原発建設時における専門誌には,本件原発の敷地地盤面の
決定経緯に関し,要旨以下のとおりの記載がある。
原子力発電所の敷地地盤面は,津波等に対する防災的配慮とと
もに,建造物出入口の高さや費用等について,合理的かつ経済的となるよ
うに決定する必要がある。本件原発付近の最も高い潮位が,小名浜港にお
ける,O.P.+3.122mであることからすると,潮位差を加えても,
海水ポンプ等を設置する位置は,O.P.+4.0mで十分である。敷地
造成の掘削費,基礎地盤までの建物基礎掘削費及び進入道路の掘削費の合
計が経済的になるのは,O.P.+10.0m付近になる。本件原発の元
来の地表面はO.P.+30m程度の高さにあったが,上部は比較的崩れ
やすい砂岩であり,安定した建屋基礎を得るためには,泥岩層まで掘り下
げる必要があることや,津波高,作業スペース,出入口及び掘削費などの
諸問題を総合的に勘案して敷地高を決定した。
24省庁報告書及び7省庁手引策定後(甲A5,乙A10の2(添付
6-9(7)写真④),36,丙A43の1,98)
(1)阿部勝征及び首藤伸夫は,平成9年3月の4省庁報告書及び7省
庁手引策定当時,その時点における津波数値解析計算の精度は「想定され
た値の倍半分」との発言をしていた。。
この「想定された値の倍半分」とは,ある断層モデルを設定して
海底地殻変動を計算し,それから津波数値解析計算によって算出した特定
地点における津波高の値は,断層モデル推定や各種計算における不確定性
及び誤差を全く考慮していないため,実際の津波が上記の算出値になると
は限らず,対数正規分布における偏差を2と仮定した場合に,算出値を中
心に高い方を二倍,低い方を半分とする範囲を考えれば,実際の津波高は
上記範囲内に入るだろうということを意味するものである(証人佐竹健治)。
(2)通商産業省は,その顧問を務めていた阿部勝征及び首藤伸夫から,
当時の津波数値解析計算の精度について,二倍程度の誤差があり得ると指
摘されたことを考慮し,各電力会社に対し,当時における津波数値解析計
算の結果の二倍で津波高を評価した場合に各原子力発電所が受ける影響と,
考えられる対策の検討を要請するとともに,耐震設計審査指針の見直し及
び津波を検討項目に加えることを検討するとした。
この要請は,平成9年6月に開催された電事連(被告東電を含む
電力会社の連合会。法人格のない任意の団体)の会合において,出席者に
伝達され,今後の方針として,想定し得る最大規模の地震津波についても
必要に応じて検討を行い,波源の設定誤差については,少なくとも最大規
模の津波を想定する場合には,ばらつきを考慮しなくてよいとの理論を立
てて上記顧問の理解を得ることとされた。
(3)電事連は,平成9年7月,通商産業省からの上記要請に応じて報
告書を提出した。その内容は,4省庁報告書をもとに津波高の検討を実施
したところ,本件原発を含む太平洋側に設置された原子力発電所の多くで
冷却用海水ポンプが被水するとの結果を得たというものであった。そして,
本件原発の場合,朔望平均満潮位(新月及び満月の日から前2日後4日以
内に観測された,各月の最高満潮面を平均した高さの水位)を考慮した津
波が上昇した際の解析結果の二倍値は,O.P.+9.5mとなり,その
対応策として水密モーターの採用が挙げられるが,海水系の大型水密ポン
プは現状製作されておらず,原子力発電所で採用するためには,今後の開
発及び耐震性等の確証試験を行う等の問題があると報告された(本件原発
の海水ポンプは,本件事故が発生するまで,屋外に設置されていた。この
とき,電事連は,4省庁報告書を作成した委員会における資料である「津
波防災計画策定指針(案)」から,「常に安全側の発想から対象津波を設定
することが望ましい」との文言について,事象の発生確率及び対策費用と
無関係に安全側の設定がされるおそれがあり,工学的な判断が入り難くな
るとの理由を示して,「常に安全側の発想から」という文言を削除すべきで
ある等の提案をした。
(4)電事連は,平成9年9月,通商産業省等から,上記顧問(阿部勝
征及び首藤伸夫)の基本的な認識が,今後の津波安全評価の考え方に影響
を及ぼすものと予想されるとして紹介された。その認識は,現在の地震学
の水準では,自然現象の推定誤差が大きく,予想しえないことが起きるこ
とがあり,特に原子力発電では,最終的な安全判断に際しては理詰めで考
えられる水位を超える可能性もあることを考慮して,さらに裕度を確保す
べきであるが,どの程度の裕度を見込んでおけばよいかを合理的に示すこ
とはできないので,安全上重要な施設のうち,水に弱い施設については耐
水性を高めるための検討をしておくことが重要であるというものであった。
(5)電事連は,平成10年7月の総合部会で,阿部勝征及び首藤伸夫
が数値シミュレーションを用いた津波の予測精度は倍半分程度であり,原
子力発電所の津波評価に当たっては適切な余裕を考慮すべきであると指摘
していると説明した(同人らは,上記(2)における平成9年6月の会合にお
いても同様の指摘をしている。)。
(6)電事連の平成12年の議事録及び添付資料には,次の趣旨の記載
がある。
津波評価に関する権威付けの場として,土木学会原子力委員会内
に津波評価部会を設置し,審議を行っている。通商産業省の要請に基づき,
同省耐震班に審議状況を説明している。
津波評価部会における議論に先立ち,解析誤差を考慮したプラン
ト影響評価を実施した結果,誤差に応じて対策が必要となる発電所が増え,
水位上昇に対しては,誤差を1.2倍,1.5倍,2.0倍と大きくする
に従い大がかりな改造が必要となる。本件原発は,1号機から6号機につ
いて,1.2倍で影響があるとの結果を得た。1.2倍としただけで影響
を受けるのは,本件原発のほかには全国で1か所だけであった。
3津波評価技術における補正係数決定の経緯(甲A2,7,58,7
5,86,丙A26,証人佐竹健治)
(1)首藤伸夫が,津波評価部会第5回において,津波評価技術につい
て,ⅰ)重要機器が浸水したり,取水に支障をきたすことはないという保
証がこの検討結果から出てくるというものなのか,ⅱ)想定津波以上のも
のが全く来ないとはいえず,それが来た場合の対処の仕方も考えておくと
いうものなのかと質問したところ,電事連の被告東電を含む幹事団は,ⅰ)
のとおりと回答し,「原子力発電所の場合には,放射能を絶対に外部には
漏らしてはいけないとのハード面の要求があるため,ⅱ)のような考え方
は取りにくい。新しい津波評価技術では,パラメータスタディ等により評
価の不確実性に対する担保を考えて,現行の設計水位レベルの絶対値より
も大きく見積もることを考えている。」と回答した。
しかし,上記第5回では,津波は地震よりもデータが少なく,地
震や洪水と同じレベルで評価するのは難しいので危機管理をしっかりする
必要があるとか,そのようなデータで評価しなければならないのかといっ
た議論があった。
この頃,想定津波が痕跡高を下回っているところがあり,格子間
隔をできるだけ狭くして,遡上計算までして,全てが上回った場合にはじ
めて設計津波水位の考え方が合理的になるとの発言があった。
(2)津波評価部会第6回では,電事連の被告東電を含む幹事団から,
上記の計算方法に基づき計算された設計想定津波は,平均的には,既往津
波の痕跡高の約二倍となっており,また,設計想定津波水位が既往最大津
波の痕跡高を超過する割合は98%程度であるとの結果が出たことから,
津波評価技術においては,十分大きな津波を評価することが可能と判断し,
これ以上の補正係数(安全率)は見込まず,想定津波水位の補正係数を1.
0にしたいとの提案があった。
これに対し,首藤伸夫は,想定津波以上のものが来ないとはいえ
ないとし,浸水してもポンプや関係機器が水で止まらないようにと何度も
発言した。
上記幹事団は,想定を上回る津波の到来時の対処法も考えておく
必要があるが,評価部会では,補正係数を1.0としても工学的に起こり
得る最大値として妥当かどうか議論してほしいと回答し,現時点ではとり
あえず,1.0としておき,将来的に見直す余地を残しておきたいとのコ
メントがあり,補正係数を1.0とすることでまとまった。
(3)佐竹健治は,本件事故発生後,評価部会で行う評価は,自然現象
としての不確定性をパラメータスタディによって考慮した自然科学的な津
波の高さの評価であり,補正係数は,施設の重要度に応じて工学的な裕度
を見込むものであること,原子力発電所の耐震安全設計では,S,A,B
クラスという施設の重要度に応じて異なる補正係数(たとえば2から3倍
する)を考慮し,津波評価技術はこれを使う事業者あるいはそれを規制す
る被告国が施設の重要度に応じて異なる補正係数を用いる役割を担うもの
と認識していたと述べている。
しかし,評価部会では,そうした津波評価技術の使い方について
は議論されておらず,津波評価技術にその旨の適用限界や留意事項等の記
載はない。
評価部会に出席していた今村文彦は,土木学会や現場視察などの
際,敷地全体を設計津波水位の倍にするのではなく,1系統でも残ればよ
いと考えて対策すればよく,それほど費用もかからない旨の発言をしてい
た。
(4)今村文彦は,本件事故後のヒアリングにおいて,津波評価技術を
策定する際,業界の暗黙の分担関係として,土木部門は,津波水位を想定
してプラント建築部門に渡すところと,堤防を築造するところまでは担当
するが,その先には踏み込めないという面があった旨述べている。
また,同人は,被告東電に限らず,問題意識を持つ担当者にとっ
ては,行政庁の指導の方が研究者の発言よりも経営層に説明しやすいこと
から,物事が動くのではないかと推測している。
4保安院への津波評価技術についての説明内容(甲A2の1・377
頁)
被告東電を含む電事連の幹事会社らは,平成14年1月29日,保
安院から津波評価技術の内容に関する説明を求められ,「物を造るという観
点で想定される津波のマックス」,「これを超えるものが理学的に絶対ない
ということではない」と説明した。
5津波評価技術策定を受けた被告東電の試算結果(丙A27)
被告東電は,平成14年3月,津波評価技術をもとに,本件原発及
び福島第二原発に影響を与えうる津波の発生領域を複数想定し,複数の波
源モデルを設定してパラメータスタディを実施した。その結果,設計想定
津波の最高水位は,O.P.+5.4mないし5.7mであった。
6長期評価の知見に対する対応(甲A75)
津波評価部会は,津波評価技術の後に示された長期評価の知見につ
いては,確率論的津波ハザード解析のなかで対応していくことにした。
7耐震設計審査指針及び耐震バックチェック指示(甲A2の1,乙A
11)
保安院は,新耐震指針が策定されたことを受け,平成18年9月2
0日,「新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価
及び確認に当たっての基本的な考え方並びに評価手法及び確認基準につい
て」(バックチェックルール)を策定するとともに,被告東電を含む各電力
会社に対して,稼働中及び建設中の発電用原子炉施設について耐震バック
チェックの実施とそのための実施計画の作成を求めた。
そして,耐震バックチェックに当たっての評価及び確認の際は,ⅰ)
基準地震動Ssに対する耐震設計上重要な施設の保持の観点から行うこと
とすること,ⅱ)基準地震動Ssに対する安全機能の保持の評価及び確認
を行う施設は,新耐震指針によるSクラスの施設とすること,ⅲ)基準地
震動Ssは,新耐震指針に則り「敷地ごとに震源を特定して策定する地震
動」及び「震源を特定せずに策定する地震動」を考慮して策定すること,
ⅳ)施設に作用する地震力の算定や安全機能の評価及び確認等に用いる地
震解析手法,解析モデル等については,従来の評価実績のみならず最新の
知見をも考慮すること,の4点を基本的な考え方とすることとした。
また,バックチェックルールにおいては,地震随伴事象に対する考
慮として,津波に対する安全性も確認基準の項目とされた。そして,津波
評価に当たっては,既往の津波の発生状況,活断層の分布状況,最新の知
見等を考慮して,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能
性がある津波を想定し,数値シミュレーションにより評価することを基本
とすること,津波の想定及び数値シミュレーションの方法として,津波の
想定に当たっては,敷地周辺の既往最大津波の被害状況,プレート境界付
近及び日本海東縁部における津波の発生状況,海域の活断層を考慮し,施
設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定
するとともに,日本近海のみならずチリ沖など敷地への影響が否定できな
い津波も考慮すること,津波の数値シミュレーションに当たっては,想定
津波の発生域において,過去に敷地周辺に大きな影響を及ぼしその痕跡高
の記録が残されている既往の津波について数値シミュレーションを行った
上で,想定津波の数値解析計算を行うこと,既往最大津波の数値解析計算
については,痕跡高の再現性の検討を行い,数値解析計算に用いたモデル
及び計算手法の妥当性を確認すること,想定津波の数値解析計算について
は,想定津波の断層モデルに係る不確定性を合理的な範囲で考慮したパラ
メータスタディを行うこと等を求めた。
8耐震バックチェックに関する保安院からの口頭指示(甲A1・86,
456,457頁)
(1)保安院の耐震安全審査室長は,全電気事業者の各担当者に対し,
平成18年10月6日,耐震バックチェックに係る耐震安全性評価実施計
画書に関する一括ヒアリングの席で,津波対策について,「本件は,保安院
長以下の指示でもって,保安院を代表して言っているのだから,各社,重
く受け止めて対応せよ。」とし,「バックチェックではチェック結果のみな
らず,その対応策についても確認する。」,「津波に余裕のないプラントは具
体的,物理的対応を取ってほしい。」,「津波(高波)について,津波高さと
敷地高さが数十センチとあまり変わらないサイトがある。評価上オーケー
であるが,自然現象であり,想定を上回る場合,非常用海水ポンプが機能
喪失し,そのまま炉心損傷になるため安全余裕がない。」,「今回は保安院と
しての要望であり,この場を借りて,各社にしっかり周知したものとして
受け止め,各社上層部に伝えること。」と口頭指示した。電事連は,上記口
頭指示を記録に残した。
(2)上記口頭指示は,被告東電の原子力部門の担当副社長までは伝え
られたが,当時の会長である勝俣恒久は,被告東電の本部止まりであり,
自分には届いていないとしている。
(3)保安院の担当者は,電事連の担当者及び被告東電の担当者との平
成19年4月4日の耐震バックチェックに関する打ち合わせの席上で,本
件原発に対して対策を取る方針を伝えられた際,津波評価基準による想定
「津波を1m超える津波は絶対に来ないと言い切れるのか。」と質問し,電
事連の担当者から「地震でも残余リスクについての議論があったのと同様,
津波も確定論での想定津波を絶対に超えない,といえないことは認識して
いる。」と回答され,「地震は設計を超えても設備側に余裕がある。津波,
特に上昇側はあるレベルを超えると炉心損傷に至ることを気にしている。」
という考えを示した。電事連は,この応答を記録に残した。
被告東電は,海水ポンプの水密化や建屋の設置といった対応策を
検討したが,これらを実施しなかった。被告東電が平成18年以降本件事
故に至るまでの間に取った対応策は,5号機及び6号機の海水ポンプの水
封化(水中に全体が没しても,水位が下がったあとすぐに運転可能な仕様
にすること)のみである。
9被告東電の行った津波対策の内容と長期評価に基づく試算結果(甲
A1,乙A10の1,11)
被告東電は,平成18年9月以降,保安院からの耐震バックチェッ
ク指示に従い,津波評価技術と同様の方法によって津波数値解析計算を実
施した。もっとも,耐震バックチェックにおいて津波の安全性を評価する
に当たっては,前述のとおり,最新の知見等を考慮して,施設の供用期間
中に極めてまれではあるが発生する可能性がある津波を想定すべきとの要
求がされていた。そこで,被告東電は,福島県の「福島県沿岸津波浸水想
定検討委員会」が使用した波源モデル,茨城県の「茨城県沿岸津波浸水想
定検討委員会」が使用した波源モデル,中央防災会議の日本海溝・千島海
溝調査会が公表した波源モデルを用い,本件原発立地点における設計想定
津波の評価を実施した。その結果,上記評価による想定津波の津波高は,
いずれも,被告東電が平成14年3月に津波評価技術を用いて算出した当
時の設計想定津波高(O.P.+5.7m)を上回るものではなかった。
10平成20年から平成21年にかけての対応等(全体として甲A1,
2の1。甲A59,62,64の2,86,乙A10の1,25,証人佐
竹健治)
(1)被告東電は,平成20年2月26日,今村文彦のもとを訪れ,推
進本部の見解を確定論でも取り入れるべきとの専門家意見があったことに
関し質問し,「福島県沖海溝沿いで大地震が発生することは否定できないた
め波源として考慮すべき」との回答を受けたが,他の有識者から「設計事
象で扱うかどうかは難しい問題である」という回答も受けていた。
(2)被告東電は,平成20年3月31日,新耐震指針に伴う耐震バッ
クチェック指示に対して,5号機をもとに中間報告をとりまとめ,被告国
に提出したが,この中間報告においては,津波の評価に関するバックチェ
ックを内容として盛り込まなかった。被告東電は,これらについては最終
報告書において報告するとの方針とし,長期評価の知見を踏まえ,津波評
価の不確かさを考慮した安全性評価を実施することとした。
被告東電が上記中間報告を公表する際の想定問答集には,長期評
価の取扱いについて,長期評価の知見をもとにした場合に津波高が大きく
なるかどうかは,現在解析及び評価中であること,長期評価で指摘されて
いた福島沖におけるM8クラスの地震の発生に対しては,その発生可能性
の観点から原子力発電施設の設計において考慮する必要がないと考えてい
ることなどが記載されていた。
(3)被告東電は,平成20年4月頃,バックチェック最終報告書にお
ける長期評価の扱いを検討する際の参考資料として,会社内部で検討する
目的で,長期評価の知見を前提に津波試算を実施し(平成20年試算。甲
A59),その結果をまとめた書面(「福島第一原子力発電所津波評価の概
要」(甲A64の2))を作成した。平成20年試算の計算方法及び計算結
果は,以下のとおりである。
(計算方法)
ア長期評価の知見に沿い,明治三陸地震,プレート内の活動域で
昭和三陸沖地震と同様の地震は,三陸沖北部から房総沖の日本海溝沿いプ
レート間の活動域のどこにおいても発生し得ると仮定
イ上記地震によって本件原発立地点に到達し得る最大の津波高を,
津波評価技術を用いて計算
ウ波源モデルを上記のように設定
エ格子間隔を最小で10mと設定
(計算結果)
朔望平均満潮位時に本件原発立地点に到来する津波高は,敷地
南側においてO.P.+15.707m,敷地北側においてO.P.+1
3.695mと算出された。
(4)上記「福島第一原子力発電所津波評価の概要」においては,本件
原発に到達した津波が敷地南部の放水口付近から敷地(O.P.+10m)
へ遡上すること,取水口前面(O.P.+4m)からも遡上するものの敷
地高さまでは到達しないこと,敷地北部からも敷地(O.P.+13m)
へ遡上するが浸水深は小さいことが指摘され,敷地北部及び南部から敷地
への遡上及び港内からO.P.+4mへの遡上について対策を要すること
が言及されている。
また,上記概要においては,今後の予定として,長期評価の知見
に基づく波源モデルについて,今後二,三年間を費やして検討するととも
に,津波評価技術を改訂する予定であること,長期評価の知見の取扱いに
ついて学識経験者に説明及び折衝を行うこと,改訂後の津波評価技術に基
づいたバックチェックを実施すること等が挙げられ,同欄の末尾に,「ただ
し,地震及び津波に関する学識経験者のこれまでの見解及び推本(推進本
部)の知見を完全に否定することが難しいことを考慮すると,現状より大
きな津波高を評価せざるを得ないと想定され,津波対策は不可避。」と記載
されている。
(5)被告東電は,平成20年6月以降,社内検討を重ね,同年7月3
1日,担当者から,原子力・立地本部副本部長らに対し,平成20年試算
を前提とした防潮堤等を設置する案が示されるなどしたが,結局,ⅰ)長
期評価の取扱いについては評価方法が確定しておらず,直ちに設計に反映
させるレベルのものではないと思料されるとし,長期評価の知見について
は電力共通研究として土木学会に検討を依頼し,その扱いに関して結論を
得ること,ⅱ)その結果,対策が必要となれば,対策工事等を実施するこ
と,ⅲ)耐震バックチェックは,当面,津波評価技術に基づいて実施する
こと,ⅳ)土木学会の委員を務める有識者に上記ⅰ)ないしⅲ)の方針に
つき理解を求めること,という方針を決定しつつあった。
被告東電は,同年10月以降,有識者に上記検討結果について理
解を求めたところ,特段否定的な意見を述べない者もいた一方で,阿部勝
征から,「推進本部が長期評価を出している以上,事業者はどう対応するの
か答えなければならない。対策を講じるのも一つ,無視するのも一つ。た
だし,無視するためには,推進本部の見解に対応するような津波が過去に
発生していないことを示すのも一案」であるとの指摘を受けた。
(6)被告東電は,平成21年2月,最新の海底地形データ等をもとに,
津波評価技術の手法を用いて津波評価を実施した。その結果,O.P.+6.
1mとの評価結果を得たため,海水ポンプ用モーターのかさ上げ等の対策
を実施した。
(7)被告東電は,バックチェック最終報告書の提出予定を平成28
年1月と定め,本件事故の発生時点において,同報告書を提出していなか
った。
11貞観津波に関する知見の取扱い(甲A2の1・398頁,乙A1
0の1・21頁,証人佐竹健治)
(1)被告東電は,前記のとおり,上記10(5)の有識者から意見を求め
る過程で,平成20年10月,産総研の佐竹健治から貞観津波に関する公
表前の佐竹論文を受け取っていた。
(2)被告東電は,貞観津波に関する佐竹論文で言及された知見につい
ても,津波評価技術に基づく安全性評価を覆すものであるかを判断するた
め,佐竹論文をもとに本件原発における波高の試し計算を実施した。その
結果,本件原発において,O.P.+8.6mないし9.2mとの結果を
得た。
(3)そこで,被告東電は,佐竹論文についても,長期評価と同様に電
力共通研究として土木学会に検討を依頼することとし,佐竹論文でその必
要性が言及されていた福島県沿岸における津波堆積物調査を実施する方針
を決定した。
(4)産総研及び東北大学は,文部科学省の「宮城県沖地震における重
点的調査観測」を平成17年から平成21年まで行っており,平成19年
には,東北大学が,南相馬市浪江町請戸地区において,貞観地震によると
される津波堆積物を発見した。
平成20年には,産総研が福島県沿岸の相馬市内,南相馬市内及
び富岡町内において津波堆積物と考えられる砂層を発見したが,貞観地震
によるものと結論付けておらず,東北大学は相馬市(松川浦地区),浪江町
(請戸地区)で津波堆積物を発見し,貞観津波によるものとしていた。
第6電源設備の被水に対する脆弱性(甲A37,38,58)
1原子力発電所の電源設備(発電機及び配電盤)は,若干の水に濡れ
るだけでも機能不全に陥るおそれがあるため,津波による被水を避ける必
要がある。電源設備が被水した場合,解体,乾燥,部品交換等を経る必要
があり,使用できるようになるまでには少なくとも数か月はかかるため,
早期復旧は不可能である。(甲A37,38,58)
2被告東電は,平成3年,1号機の海水系配管の漏えい溢水事故が発
生し(平成3年溢水事故),非常用DG及び非常用配電盤が被水したため,
機能不全に陥ったことがあった。(甲A37,38)
第7認定事実を基にした判断
1予見の対象となる津波の内容及び程度
(1)原告らは,本件において予見の対象となる津波を,本件原発の敷
地地盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波
(本件津波と同程度の津波を含む。)と主張する。
そこで検討するに,予見可能性は,不法行為者に対して結果回避
義務を課す前提として,当該行為によって当該結果が発生する具体的危険
性を予見できたことが必要であることから要求されるものであるから,予
見の対象は,当該不法行為者において,結果の防止行為ないし回避行為を
期待することを基礎づけるに足りる事情,すなわち,当該行為によって生
じた権利侵害及びそれに至る基本的な因果経過であれば足りると考えられ
る。そして,非難性の有無及び程度を検討するにあたっても,適法行為の
期待可能性の有無及び程度が重視されるべきであると考えられることに照
らせば,この理は,原賠法3条1項に基づく損害賠償請求において,慰謝
料算定の考慮要素として,非難性を基礎づける事情として予見可能性を検
討する際も異なるところはないというべきである。
この点,前記第2節(本件事故の原因(争点②))において説示し
たとおり,本件事故が生じた原因は,本件津波により配電盤が被水しその
機能を喪失した結果,冷却機能を喪失したことにある。そして,本件原発
において,1号機ないし4号機の非常用配電盤は地下1階ないし1階に設
置されており,本件津波は非常用DG給気ルーバから建屋内の非常用DG
室に侵入したこと(前記第2節における認定事実),1号機ないし4号機の
タービン建屋地上開口部は敷地地盤面と同じ高さであり,非常用DG給気
ルーバの最下端が敷地地盤面に近いことに加え,5号機の敷地地盤面(O.
P.+13m)+1mの溢水シミュレーションの結果,タービン建屋の各
エリアが浸水し電源設備の機能喪失の可能性が指摘されていること(甲A
13,乙10の1・105頁,乙10の2・添付7-1)及び津波は水位
が上がるだけでなく,速度のある,エネルギーの大きな水の塊であること
(上記認定事実)からすれば,本件原発の敷地地盤面を超える程度の津波
であれば,非常用電源設備等の安全設備を浸水させ,本件事故を発生させ
る規模の津波であるということができる。
もっとも,前述のとおり,津波は,敷地地盤面の高さを下回る津
波高であっても,敷地地盤面を超えるものとなり得るところ,本件原発の
敷地地盤面を超える最低限の津波高について,これを証拠上認定すること
はできない。
そこで,被告東電が,予見しあるいは予見することができた津波
高を検討し,その検討結果が,本件原発の敷地地盤面の高さを超える程度
の津波ということができ,かつ,本件原発の非常用電源設備等の安全設備
が浸水するとその機能を喪失する可能性があることを認識していたという
ことができれば,被告東電の予見可能性を肯定することができると考えら
れることから,第2項以下においては,主に,被告東電が,予見しあるい
は予見することができた津波の高さを検討し,併せて安全設備の被水に対
する脆弱性の認識についても検討する。
(2)以上に対し,被告東電は,本件における予見の対象について,本
件事故発生までの事実経過の基本的部分として,本件津波と同程度の津波
が予見の対象となると主張する。そして,本件津波が被告東電の従前の想
定をはるかに超えた規模の津波であり,M9.0の規模で複数の領域を連
動させた広範囲の震源域を持つ地震によって引き起こされた津波であるこ
とからすれば,このような津波を具体的に予見することは不可能であった
と主張する。
しかしながら,前記のとおり,本件における予見の対象は,当該
行為によって生じた権利侵害及びそれに至る基本的な因果経過であれば足
りるのであって,被告東電の上記主張のような,M9.0の規模でプレー
ト間及びプレート内における複数の領域を連動させた広範囲の震源域を持
つ地震によって引き起こされた津波を予見する必要はなく,上記(1)で検討
したような,本件事故を発生させる具体的危険性が認められる程度の津波
であれば足りるものと解するのが相当である。
また,被告東電は,原告らの主張する津波は,予見の対象として
不特定である旨主張する。
しかしながら,原告らは,予見の対象として,本件原発の敷地地
盤面を超えて非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波に本件
津波と同程度の津波を含めて主張し,本件津波と同程度の津波を被告東電
が予見しあるいは予見することができた津波として主張していること,及
び,本件原発の敷地地盤面をどの程度超える津波であれば非常用電源設備
等の安全性を被水させるのか等について,敷地地盤面の高さに1mに加え
た高さの津波により非常用電源設備等の一部の機能喪失を主張しているこ
とからすれば,原告らの主張する津波が,主張立証の対象として設定する
予見の対象として不特定であるということはできない。
2津波評価技術の策定まで
(1)津波が発生する前提として,プレート間の地震が発生するメカニ
ズムについては,プレートテクトニクス理論という考え方が科学的知見と
して一般的であった。そして,4省庁報告書及び7省庁手引は,プレート
テクトニクス理論を前提とする地震地体構造論をもとに,その当時把握さ
れていた既往最大津波をもとに,想定最大津波を数値解析する計算手法を
採用した。すなわち,同規模の津波は,その前提となる地震が発生したこ
とが文献上記録されていない地域であっても,当該地域が当該地震の発生
した地域と共通の性質を有する場合には,当該地震と同様の地震が発生し
得るという考え方を採用していた。
(2)津波が発生した場合には,特に人口の密集する大都市圏を中心に
大規模な被害が発生し得るにもかかわらず,当時の研究者の共通認識とし
ては,津波の発生頻度が低く,その発生位置及び発生時期を予測すること
が当時の技術水準では困難であると考えられていた。現に,4省庁報告書
は,津波の数値解析計算手法の精度が発展途上であるからその汎用性に限
界があることを指摘するとともに,地形,計算格子及び計算手法等による
様々な誤差が混入するおそれがあることを認めた上で,大局的な判断を行
うことが望ましいと述べている。加えて,4省庁報告書及び7省庁手引が
発表された頃,当時の想定津波計算結果の精度は「倍半分」であると指摘
されていた。
(3)以上によれば,当時は想定される津波の精度が不十分であること
の認識があったこと,想定される津波の最大の高さは想定津波計算結果の
二倍になり得ることが指摘されていたことからして,津波に対する防災対
策は,常に安全側の観点からこれを行うべきであると考えられていたとい
うことができる。
3津波評価技術
被告東電は,津波評価技術に基づいて本件原発の津波対策を講じて
おり,最新の専門的知見によっても予見可能性はなかった旨を主張してい
るので,以下,津波評価技術の内容等について検討することとする。
(1)津波評価技術による想定津波の計算手法
上記認定事実及び証拠(丙A132,133,証人佐竹健治)と
弁論の全趣旨によれば,津波評価技術は,ほぼすべてが「科学的に確立し
た知見」に基づくものであり,その計算手法については国際的な評価を受
けているものであること,津波評価技術における評価方法として採用され
たパラメータスタディは想定津波の不確定性を設計津波水位に反映させる
ためのものであり,その結果は評価地点における影響の最も大きいものを
選定することとされていること,そして,これによる津波数値解析計算の
結果は,平均して既往最大津波の約二倍となったことが認められ,そうす
ると,計算手法については合理的なものといえる。
したがって,津波評価技術は,計算手法それ自体に問題点がある
ということはできない(もっとも,補正係数を1.0としたことは,後述
のとおり問題があるものと考える。)。
(2)ここで,上記第5の4の保安院に対する津波評価技術についての
説明内容において,「理学的に絶対ないということではない」としつつ,「物
を造るという観点で想定される津波のマックス」,「工学的な裕度を見込む」
の意味について検討しておく。
ア岡本孝司の説明
証拠(丙A219)によれば,東京大学大学院工学系研究科
教授である岡本孝司は,原子力工学について,次のとおり説明している。
原子力工学は,原子力の有用性とリスクを調和させるために
適切なリスク評価を行い,原子力設備等の設計及び運用方法を探求してい
く学問である。工学は,「100%の絶対的な安全性というものは存在しな
い。」という不確かさを許容した上で,いかに安全性を確保していくかとい
うことを考える学問であり,この不確かさを可能な限りコントロールする
ことで安全性を高め,事故が起きるリスクを合理的な範囲まで小さくする
方向で研究を行うものである。原子力工学の考え方では,津波の試算があ
った場合,その試算の精度及び確度が十分に信頼できるほどに高いもので
あれば,設計津波として考慮し,直ちにこれに対する対策がとられるべき
であるが,その程度に高いものではないのであれば,現実的な限界からし
て投入しうる資源および資金を踏まえ,総合的な安全対策を考えつつ,優
先度が高いと考えられるものから対応を検討することが合理的である。
上記岡本孝司の説明に照らせば,「物を造るという観点で想
定される津波のマックス」とは,「投入できる資源や資金を踏まえて対策
を講じるべき津波の最大値」という意味と解される。
イ他方で,工学的見地からは,再来するかどうかは不確かである
が,500年から1000年等と再来周期が長く,規模も大きい可能性の
ある津波に対しては,多くの設備が被害を受けるとしても,少なくとも冷
却のための設備だけは守れるような設計,例えば,普通の構造物は補正係
数1でよいが,非常用設備については,補正係数を2にするという考え方
もある。(上記認定事実,甲A58,75,86)
(3)津波評価技術の問題点
ア上記認定事実によれば,津波評価技術には,ⅰ)被告東電等が
幹事団となっている電事連は,「常に安全側の発想から対象津波を設定する
ことが望ましい」としたのでは,「工学的な判断が入り難くなる」とし,津
波評価技術は,理学的にこれを超える津波は絶対ないということではない
としつつ,工学的な考えに基づいて作成されたものである点,ⅱ)津波評
価技術を使用する事業者あるいはそれを規制する被告国が施設の重要度に
応じて異なる補正係数を用いる役割を担うべきところ,補正係数の在り方
については十分な議論がされなかった点,ⅲ)同じような津波が繰り返し
発生すること及び再来周期500年の津波の存在が知られているにもかか
わらず,1603年から始まる江戸時代前の文献上繰り返しが確認されて
いない津波及び記録の残っていない津波を取り上げていない点,ⅳ)津波
評価技術に以上で述べた適用限界や留意事項があることが一切記載されて
いない点に問題があるものと考えられる。
イ原子力発電施設は,一度炉心損傷が生じてしまった場合,取り
返しのつかない被害が多数の住民に対して生じてしまうという性質があり,
そのため,「万が一にも事故は起こしてはならない」との理念のもと,国会
において繰り返し説明され,設置されたものであることからすれば,採る
べき安全策については,万が一も想定した,常に安全側の対策が採られる
べきである。しかるに,津波評価技術は,文献が残る400年程度の既往
津波をもって,想定津波を検討したものであるから,常に安全側の発想に
立って作成されたものと評価することはできない。
4長期評価の合理性
(1)長期評価の内容及び信頼性について,島崎邦彦は,長期評価の作
成に関与した地震学者が地震及び津波に関して個々の考え方を持っている
ため,長期評価の策定に当たっては最大公約数的に意見をまとめる必要が
あったとし(甲H2の1・24頁),「日本海溝沿いの北部から南部領域に
かけて,津波地震がこの領域内のどこでも発生する可能性がある」との見
解(長期評価の知見)につき,長期評価が地震学者の見解を統一して公表
したものであるとしている(甲H3の1・36頁)ところ,長期評価が公
表された後に土木学会によって実施されたアンケート結果を参照しても,
「津波地震が上記領域のどこでも発生しうる」という意見が過半数を占め
ており,長期評価の知見が地震学者の間において多数的な見解であったこ
とが裏付けられている。
これらの事情に加え,推進本部が,法律(地震防災対策特別措置
法)に基づき,地震に関する調査研究の推進並びに地震から国民の生命,
身体及び財産を保護するために設置された被告国の機関であることや,著
名かつ実績のある地震学者を中心に構成された機関であること,長期評価
は,三陸沖から房総沖にかけて過去に大地震が多く発生していることから
当該地域における長期的な地震発生の可能性等についてまとめる形で推進
本部によって策定されたものであることをも踏まえれば,長期評価は,地
震及び津波対策を検討する上で,重要な存在というべきである。
(2)また,上記認定事実によれば,長期評価は,震源に関して「三陸
沖北部から房総沖までの海溝寄りをひとまとめにして,この範囲において
M8クラスの地震が発生する可能性を否定できない」と概括的に指摘し(長
期評価の知見),地震発生確率に関して「400年間に3回という発生頻度,
地震の断層の長さが全体の領域の長さの4分の1の200kmであること
から,約532年に一度発生する」と単純に計算したものであり,上記過
去400年間に発生した3つの津波地震(ⅰ)1611年に発生した慶長
三陸地震,ⅱ)1677年に発生した延宝房総沖地震,ⅲ)1896年に
発生した明治三陸地震)は,いずれも日本海溝付近で発生したと推定され
ているものの,その震源の正確な位置は,ⅰ)及びⅱ)については不明で
あり,ⅲ)については断層の南北の伸びの程度が不明であって,これらの
津波被害の記録及び数値計算をもとに,震源の場所を推定したに過ぎない
ものではある。
これまで認定及び説示してきたとおり,地震及び津波の発生は未
だ全容が解明されたわけではなく,不確定要素がある以上,概括的な推定
をすることは,ある程度やむを得ないものであるから,そのことをもって
基本的な考え方を否定する理由ということはできない。空白域についてエ
ネルギーが蓄積しており,地震及び津波発生の可能性が高まっている地域
であるとの考え方には合理性があり,長期評価の目的及び策定経緯,ひい
ては推進本部の設置目的が地震に関する調査研究の推進及び地震防災対策
の強化にあるといえること,長期評価の内容が,前記のとおり,将来発生
する可能性がある様々な状況のうち,最も起こりやすそうな状況を予測す
るもので,それ以外が発生しないという趣旨ではないものであることも考
慮すれば,長期評価の内容が,防災行政的な配慮も加味した安全側の見地
から予測を行ったものであるとしても,その内容は十分合理的なものとい
うことができる。
(3)長期評価は,プレートテクトニクス理論が提唱され,急速に進展
した地震学を基に,近時地震の起きていない空白域は,地震を起こすエネ
ルギーが蓄積しており,地震及び津波発生の可能性が高まっている地域で
あるとの考え方によるものである。これを前提として,日本海溝の北部,
中部及び南部において,プレートが沈み込むことは同じであるから,過去
400年間において明確な既往津波の記録が存在しないことのみをもって,
北部及び南部にのみ津波地震が発生し,中部に発生しないという合理的な
根拠はないことから,長期評価の上記考え方を否定することはできないと
考えられる。
アこの点,被告東電は,福島沖の海溝沿いでは,これまで大きな
地震がなく,これは相対するプレートの固着(カップリング)が弱く,大
きな地震を発生させるような歪みが生じる前に「ずれ」が生じることから,
大きなエネルギーが蓄積されないとも考えられていたと主張し,確かに,
福島沖では,海溝より西側の地表や海底での地殻変動が,宮城沖などと比
べて小さかったことから,沈み込む太平洋プレートと陸側プレートの固着
は弱いという考えがあった。固着が弱い場合,プレートは常時すべること
によって,エネルギーが定期的に放出されるという考え方があり,197
0年代に提唱された比較沈み込み学という考え方では,マリアナ型沈み込
み帯では,プレートが固着せず,大地震を発生することなく沈み込むと考
えられていた。(証人佐竹健治)
イしかしながら,被告東電が主張する上記の考え方は,あくまで,
仮説のひとつに過ぎないものと考えられる。それは,以下の理由による。
被告東電は,上記考え方が実証的に裏付けられているとして,
まず,鶴哲郎らの平成14年12月発表の資料(乙A27。「日本海溝境界
における島弧方向のプレート境界の構造変化:そのプレート間カップリン
グに及ぼす意味」)を挙げ,実際に海底の地下構造探査を行った結果をもと
に,プレート境界付近の堆積物中の流体(水)の存在量を推定し,プレー
ト境界のやや深部における物性が日本海溝沿いの北側領域(三陸沖)と南
側領域(福島県沖を含む。)と異なることを指摘し,これらの性質の違いは,
日本海溝沿い領域における大規模なプレート間地震の震央が,その北側(三
陸沖)に偏在していることを説明する一つの理由になるとするものである。
しかしながら,上記資料は,従前の研究の大部分が北側領域
で実施され,南側領域は,その実地調査はほとんど行われておらず,プレ
ート境界の詳しい構造が明らかになっていないことを前提として,南側領
域の数か所を実地調査した結果をまとめたものであるところ,北部領域で
は堆積物の形状等について同様の特徴がみられるが,南部領域では,堆積
物の有無及び形状につき相違がみられるというものであった。これによれ
ば,北側領域において強い固着が生じることを整合的に説明することはで
きるが,南側領域では局所的に弱い固着が生じるとするもの(調査箇所の
うち,堆積物が層のように存在する3箇所については,固着が弱いとは限
らない。)であり,南側領域全体について固着が弱いとまで推測できるもの
ではなく地域差をもたらすひとつの仮説を示したにとどまる。
次に,被告東電は,「地震観測から見た東北地方太平洋下にお
ける津波地震発生の可能性」(乙A28)を挙げるが,この資料は,鶴哲郎
らの上記仮説を前提とし,それをもとに更に仮説を展開するものであって,
根拠のある新たなデータをもとに作成されたものではない。
また,被告東電は,松澤暢の平成23年10月「なぜ東北日
本沈み込み帯でM9の地震が発生しえたのか?-われわれはどこで間違え
たのか?」を挙げているところ,この資料は,本件地震の発生メカニズム
について,ⅰ)比較沈み込み学を根拠に,東北地方南部のような古いプレ
ートが沈み込んでいる領域は固着が弱く,巨大地震は発生しないと考えら
れていたこと,ⅱ)国土地理院の約100年の測地測量の結果において東
北地方内陸で東西方向の短縮が見られなかったこと,ⅲ)宮城県沖から福
島県沖にかけては,小さな地震を頻繁に発生させて歪みを解消させている
と考えられていたこと,ⅳ)アスペリティ・モデルの理論に基づき,過去
の活動履歴から,海溝付近に大きなアスペリティが存在するとは考えられ
ていなかったこと(丙A73)を指摘するものである(同資料は,アスペ
リティは,普段は強く固着しているが,地震時には大きなすべりを示すと
している。)。
しかしながら,同資料は,筆者の一人である松澤自身が述べ
ているとおり,仮説を展開するにとどまり,加えて,微小地震のエネルギ
ー総量は,巨大地震のエネルギー総量にはとても及ばない(証人佐竹健治)
のであって,「大きな地震を発生させるような歪みが生じる前に「ずれ」が
生じる」ことを実証するものではない。
被告国は,被告東電の上記考え方を実証する資料の提出を求
められたことに対して,海上保安庁の海底観測結果の広報を提出したとこ
ろ,同広報には,日本海溝よりも沖合の海底では,太平洋プレートは,毎
年約10cmの速度で西北西に進み,日本海溝から陸側のプレートの下に
沈み込み,陸側の宮城沖では毎年約7cmの速度で西北西に各移動してい
るところ,海上保安庁が平成13年から平成20年3月まで観測した結果,
福島沖では毎年3cmの速度で西向きに移動していることが初めて判明し
た(平成20年6月9日の地震調査委員会に報告する予定)が,これは,
プレートの固着が弱いことを観測でデータ上示すもの(丙A183)と回
答した。
しかしながら,上記回答は,上記観測結果は,毎年3cmの
速度で移動しているというもので,動いていないとまでいうものではなく,
また,海上保安庁の広報に基づくものにとどまり,地震調査委員会におけ
る検討結果や論文等ではないため,正確な測定結果が詳細に記されている
ものでもなければ,これをもとにした十分な分析がされているわけでもな
いから,証拠価値が高いものということはできない。
ウ以上検討したところからすると,被告らが摘示する根拠は,あ
くまで上記の考え方があり得る仮説の一つであることを前提に,当該仮説
を基礎づける要素にとどまるものであり,長期評価の知見を否定すること
ができるものということはできない。
(4)長期評価に関する被告東電のその他の主張について
ア被告東電は,長期評価について,本件原発への津波の影響を評価
する上での波源モデルを示すものではないから,長期評価をもとに原告ら
主張の津波を具体的に予見することができなかった旨主張する。
しかしながら,長期評価は,その策定経緯からすれば,波源モデ
ルを示すことや,本件原発に係る津波対策を目的に策定されたものではな
く,地震に関する調査研究及び防災対策の実施等を目的とするものなので
あるから,波源モデルを示していないからといって,これをもとに具体的
な津波を予見することができないという被告東電の主張は,採用すること
ができない。
イ被告東電は,長期評価について,地震学者の賛同を必ずしも得て
いないと主張する。
しかしながら,長期評価が様々な地震学者の見解の最大公約数的
な意見をまとめたものとして位置づけられるものである上,福島県沖・福
島沖の日本海溝寄り領域において明治三陸沖と同様の津波地震が生じうる
という意見の方が過半数を占めていたことは,前述のとおりである。
また,佐竹健治は「津波評価技術手法は既往津波を再現する計
算方法としては高度な手法であるが,将来起きうる津波の想定(波源の設
定場所)については長期評価の方が優れた知見」(丙H2の1・22,23
頁,3の1・58,59頁)としており,阿部勝征が長期評価に懐疑的な
言動をとったことがあるとはいえないのであるから,被告東電の上記主張
は,採用することができない。
ウさらに,被告東電は,長期評価が三陸沖北部から房総沖の海溝
寄り領域において津波地震が発生する信頼度を「C」と評価したことをも
って,長期評価の内容を信頼性に欠くものであるとする。
確かに,被告東電の上記主張のとおり,長期評価では上記領域
における津波地震の発生の信頼度をC評価としている(丙A30)。しかし
ながら,同証拠によれば,長期評価におけるランクの付し方は,地震の想
定震源域及びその領域において発生した津波地震の数をもとに機械的に算
出したものに過ぎないものであるところ,上記領域の南北のどの位置で津
波地震が発生するか特定できないことや,津波地震の回数が3回以下であ
ったことから「C」とされたに過ぎない。そして,上記説示のとおり,同
評価だからといって津波地震が生じないというわけではなく,その可能性
を考慮外とすることは合理的でないのであるから,被告東電の上記主張は,
採用することができない。
エ加えて,被告東電は,中央防災会議において,長期評価の見解
が採用されなかったことをもとに,長期評価を具体的な津波対策を実施す
る際の基礎とすることはできない旨主張する。
確かに,中央防災会議が設置した日本海溝・千島海溝調査会に
よる日本海溝・千島海溝報告書においては,長期評価の知見が採用されな
かった(丙A31)。
しかしながら,中央防災会議は,繰り返しが確認されていないも
のについては,発生間隔が長いものと考え近い将来に発生する可能性が低
いものと扱って対象から除外し,文献上繰り返しが確認されていない津波
及び記録の残されていない津波を取り上げていないものであること,中央
防災会議の第1回会合において,発生場所を特定できないものの三陸沖か
ら房総沖のどこかで発生する危険性のある津波地震の取扱いをどうするか
という問題点が提起され(甲A77・25頁,丙A174・25頁),第2
回会合においても,島崎邦彦らから長期評価の知見を取り入れるべきであ
るとの指摘があるにもかかわらず(甲H2の1・31頁),結果として,福
島県沖のプレート間地震のみならず,貞観地震,慶長三陸地震及び延宝房
総沖地震についても,留意する必要があるとしつつも,防災対策の検討対
象地震から除外されており(丙A31),これらの議論の過程を踏まえれば,
上記報告書の内容の策定に当たっては,必ずしも委員間における十分な意
見の一致があったとまで断言することはできないこと,延宝房総沖地震は
茨城県に最も大きな被害を生じさせた津波を発生させたものであるにもか
かわらず,記録が不明との理由で対象外としたものであることからすれば,
中央防災会議における上記報告書が,長期評価の知見を採用しなかったか
らといって,直ちに長期評価の内容の信頼性がないということはできない。
よって,被告東電の上記主張は採用できない。
(5)まとめ
以上を総合するに,ⅰ)長期評価は,本件原発の臨む太平洋の三
陸沖北部から房総沖の日本海溝で,M8クラスの津波地震と同等の地震が
公表時から30年以内に20%程度,50年以内に30%の確率で発生す
ると推定しており,この長期評価は,本件原発の津波対策を実施するにあ
たり,考慮しなければならない合理的なものであること,ⅱ)被告東電は,
津波評価技術策定の1か月後には,津波評価技術を本件原発に当てはめた
試算を行っていること,ⅲ)長期評価が波源モデルを示していなくとも,
ある領域における波源モデルを他の領域に転用して津波数値解析計算を行
うという計算手法は,地震学においては直ちに計算できる一般的な手法で
あったことからすると,遅くとも,長期評価が公表された平成14年7月
31日から数か月後には,長期評価の知見をもとに津波評価技術の計算手
法を用いて長期評価が挙げた明治三陸地震の波源モデルを福島県沖にずら
して想定津波の計算をすることが可能であったということができ,ⅳ)そ
の計算結果は,被告東電が平成20年5月頃に行った計算結果(敷地南部
でO.P.15.7m等)に照らし,本件原発の敷地地盤面を優に超える
ものになったと認められる。
そして,本件原発の敷地地盤面を超える津波が本件原発の非常用
電源設備を浸水させることは,上記1において説示したとおりであり,被
告東電は,平成3年溢水事故を踏まえ,被水によって配電盤が機能喪失す
ることを認識していた。
したがって,被告東電は,遅くとも原告らの主張する平成14年
7月31日から数か月後の時点において,本件原発の敷地地盤面を優に超
えて本件原発の非常用電源設備を浸水させる程度の津波の到来につき,予
見可能性があったということができる。
5溢水勉強会の内容と結果に関する評価
上記認定事実によれば,被告東電は,平成18年5月11日に開催
された溢水勉強会において,想定外の津波に係る検討として,本件原発に
津波が到来した際の溢水シミュレーションを実施しているところ,平成3
年溢水事故及び上記溢水シミュレーションの結果,非常用DG及び非常用
配電盤は被水すると機能不全に陥ること,上記津波高の津波が到来した場
合,O.P.+10mでは海水系ポンプ及び非常用DG冷却系海水ポンプ
が喪失し,O.P.+14mでは電源喪失に至るなど,本件原発の各施設
に脆弱性があることを改めて認識したといえる。したがって,被告東電は,
平成18年5月の時点において,「上記津波と同程度の津波高の津波が本件
原発に到来した場合,主要建屋が浸水し,冷却設備が機能喪失に至る」こ
とを認識していたということができる。
6「平成20年試算」と被告東電の予見可能性
(1)上記認定事実によれば,被告東電は,平成20年5月,長期評価
の知見をもとに,津波評価技術の計算手法を用いて想定津波の津波試算を
実施した結果,本件原発にO.P.+15.7mの津波が到来するという
結果を得ていた。そして,被告東電が平成20年試算を実施する契機とな
ったのは,新耐震指針の策定及びそれに伴う保安院からの耐震バックチェ
ック指示であり,想定津波に対するシミュレーションを実施するに当たり,
長期評価を考慮外とすることができないとの指摘を受けたことによるもの
であった。他方,当時の時点において,869年に福島県沖に到来したと
される貞観津波に関する研究も進展しつつあり,被告東電は,貞観津波に
関する研究論文を入手していた。
(2)以上をもとに,上記5の事情等も総合して検討すれば,被告東電
は,平成20年試算を実施した結果,本件原発にO.P.+15.7mの
津波が到来するとの結果及び溢水勉強会のシミュレーション結果を得たの
であるから,O.P.+15.7mの津波によって全電源喪失に至る危険
性があることを認識していた。そして,被告東電は,策定者及び策定経緯
等から長期評価の重要性を認識していた上,長期評価の知見を津波対策に
当たり考慮すべきという地震学者からの意見も得ていたし,このような意
見を検討した結果,被告東電内部でも津波対策を必須とするという意見が
出ていた。
そうすると,被告東電は,遅くとも平成20年5月の時点にお
いて,本件原発の敷地地盤面を優に超えて,非常用電源設備を浸水させる
規模の津波が到来する具体的な可能性及びそれによる全電源喪失の具体的
危険性につき,これを予見していたものということができる。
(3)被告東電の主張について
この点,被告東電は,平成20年試算の取扱いについて,あくま
で試算であるに過ぎず,長期評価の知見は直ちに津波対策における設計基
準事象として扱うだけの科学的根拠に欠けるものであるから,試算結果を
もって直ちに予見又は予見可能性を肯定することはできない旨主張する。
しかしながら,既に述べたとおり,長期評価が前記のとおり地震
学者の意見をまとめたものであることに加え,津波に関する研究が発展途
上であることや,常に安全側の観点から津波対策を講じるべきであるとい
う原子力発電の性質をも踏まえれば,長期評価の知見を設計基準事象とし
て扱うに足りるものでないとする被告東電の上記主張は,採用することが
できない。
また,被告東電は,上記試算結果を報告書に取りまとめ,社内で
も取扱いについて議論しているのであるから,長期評価の知見を考慮外と
することができないという認識を有していたというべきである。
7被告東電の想定外の津波であった旨の主張について
被告東電は,本件事故の原因となった本件地震及び本件地震に伴い
発生した津波は,推進本部や中央防災会議といった専門機関ですら予見す
ることが不可能であった自然現象に起因する複数の震源域が連動した想定
外の津波であり,しかも,本件津波は,福島第二原発に到来した津波に比
べて4m高く,津波のピークの重なる度合いが強かった旨主張する。
しかしながら,既に説示したとおり,本件において予見の対象と
なる津波は,本件事故を発生させる具体的危険性の認められる程度の津波
であれば足り,専門機関が予見することができなかったとする自然現象と
しての地震の大きさや複数の震源域の連動等は予見の対象ではない。また,
上記4mの違いは,被告東電の推定した波源モデルからの計算に基づく推
計値であって,実測値に基づくものではなく,東電事故調(乙A10の1・
8ないし11頁)によれば,それぞれの実測値は,本件原発の1号機ない
し4号機周辺の敷地の浸水高につき約11.5ないし約15.5m,福島
第二原発の1号機ないし3号機周辺の浸水高につき約12.0ないし約1
4.5mとされており,大きな差はなかった(証人佐竹健治)のであるか
ら,被告東電の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。
第8まとめ
以上のとおり,本件原発の敷地地盤面を超える津波は,非常用電源
設備等の安全設備を浸水させ,本件事故を発生させる規模の津波であると
いうことができるところ,被告東電は,遅くとも原告らの主張する平成1
4年7月31日から数か月後の時点において,本件原発の敷地地盤面を優
に超え,非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波の到来につ
き,予見することが可能となり,平成20年5月には,実際に予見してい
たといえるのであるから,津波対策予見義務に係る予見可能性を肯定する
ことができる。
したがって,SA対策義務に係る予見可能性(争点⑤)については
検討するまでもないから,次節においては,津波対策に係る結果回避可能
性について,検討することとする。
第4節結果回避可能性(争点⑥)
被告東電が,遅くとも,平成14年7月31日から数か月後の時点
において,本件原発の敷地地盤面を優に超え,非常用電源設備等の安全設
備を浸水させる規模の津波の到来を予見することが可能となり,平成20
年5月には,実際に予見していたといえることは,第3節(津波対策義務
に係る予見可能性(争点④))において説示したとおりである。
そして,原告らは,上記各時点を含む争点④で主張した各時点にお
いて,被告東電は,本件事故の発生を回避すべき各措置として,防潮堤の
設置,非常用電源設備の高所移設又は増設及び施設の水密化等を講じてお
くべきであったと主張し,具体的には,防波堤及び防潮堤を設置すること,
配電盤設置に多様性を持たせるとともに非常用DGを高所に設置すること,
タービン建屋を水密化することのほか,1号機についてIC取扱訓練の実
施,直流電源喪失に備えたバッテリーの準備,号機間で電源を融通し合え
る連結線の設置,海水ポンプの高所設置及びモーターの水密化等の保護補
強,ブローアウトパネルの設置,水位計の改善並びに移動式エアコンプレ
ッサー(空気の供給機器)の備蓄をすべきであったと主張している。
そこで,本節においては,原告らが主張する上記各結果回避措置に
つき,被告東電の津波対策義務違反に係る結果回避可能性の有無について
検討することとする。
第1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲A16,21,35の2,
37,38,乙A10,38,39,証人佐藤暁)と弁論の全趣旨によれ
ば,次の事実を認めることができる。
1本件原発の主要建屋における本件事故以前の水密化の実施状況(甲
A37,38,乙A10の1)
(1)設備のかさ上げ
ア本件原発は,標高30mから35mの丘陵を,地質状況,冷却
設備に利用する海水の揚水に必要な動力費,建設費用並びに津波及び高波
に対する安全性を考慮し,O.P.+10mに切り下げて設置されたもの
である(前記前提事実,上記認定事実)。その際,非常用海水ポンプはO.
P.+4mに設置された。
イ被告東電は,津波評価技術において,本件原発における設計想
定津波の最高水位がO.P.+5.7mに引き上げられたことに伴い,そ
れに合わせて海水ポンプのかさ上げを行った。
(2)内部溢水対策
被告東電は,平成3年溢水事故,及び,その後に実施された定期
安全レビューの評価を踏まえ,内部溢水対策として,原子炉建屋開口部へ
の堰の設置,原子炉最地下階の残留熱除去系機器室等の入口扉の水密化,
原子炉建屋1階のトレンチ(配管及びケーブルを収納する地下トンネル)
ハッチの水密化,非常用電気品室エリアの堰のかさ上げ及び非常用DG設
置室の入口扉の水密化の各措置を行った。
2本件津波の本件原発内への侵入経路(乙A10の1・105頁,証
人佐藤暁)
(1)本件原発の主要建屋は,1号機ないし4号機はO.P.+10m,
5号機及び6号機はO.P.+13mの敷地高さであるところ,本件津波
によって主要建屋の周囲全域が遡上により冠水し,特に1号機ないし4号
機における浸水深は5.5mに達した(前記第2節参照)。
(2)本件津波が原因で,主要建屋の地下のトレンチ及びダクトに通じ
ている常設のケーブル等が損傷し,また,主要建屋の地上開口部に存在す
る建屋出入口,非常用DG給気ルーバ,地上機器ハッチがいずれも浸水し
た。
浸水した主要建屋においては,建屋の最地下階の被水が顕著であ
り,これに対応して配電盤も被水の被害を被っていた。他方,当該建屋の
中地下階に設置されていた配電盤は,被水を免れていた。さらに,当該建
屋の最地下階に設置されていた配電盤であっても,非常用DGの給気ルー
バの最下端が,当該建屋の周囲における浸水高よりも高い位置に設置され,
かつ,トレンチ及びダクト貫通部も存在しなかった箇所においては,建屋
内の当該設備が設置されている部屋における浸水はなく,また各設備も被
水していなかった(5号機及び6号機の非常用DG,6号機の非常用高圧
配電盤及び非常用低圧配電盤がこれに該当する。)。
主要建屋において,本件津波によりハッチが損傷したことによる
津波の侵入箇所は,1号機ないし4号機で少なくとも20か所,5号機及
び6号機で少なくとも5か所存在した。
(3)主要建屋のうち外壁及び柱等の構造躯体部分には,津波によると
みられる有意な損傷は生じなかった。
3考え得る結果回避措置及びその設置期間の実例等(甲A16,21,
乙A10の1・325頁,38,39)
(1)被告東電が本件事故後に公表した津波対策の概要
被告東電は,東電事故調(乙A10)において,本件原発の津波
対策として,以下の各項目等を掲げている。
ア主要建屋への浸水対策
防潮堤の設置,浸水経路となった建屋外壁の給気ルーバ等の開
口部への防潮板及び防潮壁の設置,建屋内部への浸水を防ぐための扉の水
密化,壁貫通部からの浸水を防ぐための止水処理を掲げている。
イ高圧注水設備の浸水対策及び機能確保
高圧注水設備本体及びその電源設置場所の止水対策のほか,高
圧注水設備に係る電源等の高所移設(供給先との間の常設のケーブルの地
中での敷設を含む。以下同じ。),緊急時に移動させて給電するための可搬
式の設備(電源車等)の安全な場所での保管を掲げている。
ウ減圧装置の浸水対策及び機能確保
減圧装置に係る直流電源の止水処理又は配置見直し及び減圧装
置に係る予備電源の安全な場所での保管を掲げている。
エ低圧注水設備の浸水対策及び機能確保
低圧注水設備である各種ポンプについて,当該ポンプの性質に
応じて,設置箇所の止水,燃料確保又は電源確保を掲げるとともに,低圧
注水設備に係る予備電源の安全な場所での保管を掲げている。
オ除熱及び冷却設備の浸水対策及び機能確保
格納容器のベント実施のため,非常用DGを含む電源設備の止
水及び可搬式の空気圧縮機の確保並びに可搬式の電源の確保を掲げている。
また,残留熱除去系による除熱のため,非常用DGを含む電源設備の止水,
残留熱除去系に係る各種ポンプ用の予備モーターの配置及び電源の多様化
のための非常用DGの高台での確保を掲げている。
(2)柏崎刈羽原発において,本件事故後に実施された津波対策等の内
容及び実施に要する期間について
ア被告東電が設置及び運営する柏崎刈羽原発は,本件事故を踏ま
え,平成23年4月20日までに,交流電源の供給,海水を使用した原子
炉施設の冷却及び使用済燃料プールの冷却に係る全ての設備の機能が,津
波によって喪失した場合においても,炉心及び使用済燃料の損傷を防止す
るため,以下の各緊急安全対策等を実施した。
各設備の緊急点検並びに緊急時対応計画の点検及び訓練の実

緊急時の電源確保(全交流電源喪失時の電源車等による電源
の供給手順の策定,必要となる電源車及び機器類の配備)
緊急時の最終的な除熱機能の確保(原子炉の注水及び冷却機
能の強化並びに可搬式水中ポンプによる除熱機能の確保等)
安全上重要な設備が設置されている建屋の防水性の改善(外
部扉の防水化及び建屋貫通口の防水化)
イまた,柏崎刈羽原発では,以下の津波に対する各安全対策を実
施した。
発電所構内の海岸前面への防潮堤の設置
平成23年11月に着工し,柏崎刈羽原発の5号機ないし7
号機側については,平成25年3月までに,海抜12mの敷地に高さ3m,
全長1kmの防潮堤を完成させた。
建屋への浸水防止策
平成23年4月から同年9月までに着工し,平成25年3月
までに,原子炉建屋及びタービン建屋等の外壁等に防潮壁,水密扉及び防
潮板を設置し,建屋内部の重要エリア(非常用DGが設置されている区域
等を指す。)に水密扉を設置するなどした。
除熱及び冷却機能の強化
a水源の設置
平成24年2月に着工し,平成25年3月までに,海抜4
5mの高台に約2万tの淡水の水源となる貯水プールを設置した。
b空冷式ガスタービン発電機車等の追加配置
平成23年7月に手配し,平成24年3月までに,海抜3
5mの高台に空冷式ガスタービン発電機車を2台配備した。また,同所に
電源車を23台配備した。
c非常用高圧配電盤の設置及び常設のケーブルの敷設
平成23年8月に着工し,平成24年4月までに,海抜3
3mの高台に,非常用の配電盤及び各原子炉との常設のケーブルを敷設し
た。
d代替水中ポンプ及び代替海水熱交換器設備の配備
平成23年8月に着工し,平成25年3月までに,浸水等
により海水ポンプが損傷した場合の代替ポンプ及び海水ポンプモーターを
配備するとともに,海水を利用した冷却系統が機能を喪失した場合に備え,
圧力容器,格納容器及び使用済燃料プールを冷却できる代替熱交換器車を
配備した。
第2佐藤暁の証言の内容と信用性
1佐藤暁の証言の内容
(1)佐藤暁は,非常用DGの設置場所について,タービン建屋に適切
な補強を施せば,フロア上階にすることは可能であり,建屋の地下階でな
ければならないわけではないと証言している。
(2)また,佐藤暁は,本件原発における配電盤の設置場所について,
その大半がタービン建屋の1階又は地下1階であった理由について,建屋
の構造及び配置をコンパクトにまとめるという経済的合理性を指摘し,配
電盤を建屋上階に設置することも不可能ではないが,独立した別の配電盤
を新たに増設する方が,経済的合理性があること,配電盤の高所設置は,
建物の構造,費用,時間的余裕及び法規制から見て大変なことではなく,
新たな配電盤を設置するための期間として一,二年程度あればよいと思わ
れることなどを証言している。
(3)さらに,佐藤暁は,タービン建屋を水密化するとしたら,非常用
DG用の給気ルーバ,機器搬入のための建屋出入口及び機器ハッチを水密
化することが可能であると証言している。
2佐藤暁の証言の信用性の検討
佐藤暁の掲げた津波対策に係る具体的措置の内容は,前記第1の3
認定事実のとおり,被告東電が本件事故の後に本件原発についてすべきで
あったと指摘している対策の内容や,本件事故後に柏崎刈羽原発が実施し
た具体的な津波対策措置と合致するものである。
また,佐藤暁は,証言した具体的な津波対策措置について,一般的
には一,二年もあれば完成できる旨証言しているところ,現に柏崎刈羽原
発においては,複数の津波対策措置を実施しつつ,約2年半程度で完了し
ている。
これらの事情に加え,前記第3節(津波対策義務に係る予見可能性
(争点④))で認定した佐藤暁の経歴等にも照らせば,佐藤暁は,原子力発
電施設の技術部門に関する専門家であり,その設計や改造等について,豊
富な知識と経験を有しており,証言内容は証拠から認定できる客観的事実
と整合するものということができ,上記1に係る佐藤暁の証言は,信用性
が高いということができる。
第3結果回避可能性の検討
1本件事故を回避すべき具体的措置の検討
(1)概要
前記第2節(本件事故の原因(争点②))において説示したとおり,
本件事故は,本件津波が本件原発に到来したことにより,配電盤が被水し,
その機能を喪失したことが原因である。そして,配電盤は,ケーブルを介
して電源と接続されて冷却設備等に分電し電力を供給する役割を果たして
いること(甲A1・140頁,弁論の全趣旨)からすれば,本件事故を回
避するためには,ⅰ)電力の供給源(発電機)が存在すること,ⅱ)配電
盤がその機能を維持していること,ⅲ)発電機,配電盤及び冷却設備が正
常に接続されていることの3点が確保される必要があると考えられる。
(2)具体的措置の検討
ア上記第1の2において認定した事実のとおり,本件原発の主要
建屋の外壁及び柱等の構造躯体部分には,本件津波によって有意な損傷が
生じた箇所は見当たらないこと,給気ルーバから本件津波が侵入しなかっ
た5号機及び6号機の配電盤は被水を免れていることに加え,主要建屋内
部に設置されていた水密扉等が,建屋内部に侵入した津波によって破壊さ
れたことを示す証拠がないことにも照らせば,上記で述べた配電盤の被水
は,給気ルーバから侵入した津波によるものと認めることができる。
イまた,前記前提事実及び第2節(本件事故の原因(争点②))で
認定した事実によれば,電力の供給源としては,地上階以上に設置されて
いた空冷式非常用DGは被水を免れており電源融通が可能であったことが
認められる。
ウさらに,上記第1の3のとおり,被告東電が本件事故後に公表
した津波対策及び柏崎刈羽原発における津波対策の具体的措置としては,
空冷式の非常用電源及び配電盤を高所に設置し,常設のケーブルを地中に
敷設して冷却設備をはじめ各種の設備に電力を供給する方法が採用されて
いる。
(3)以上で認定した事実に照らせば,本件事故を回避すべき具体的措
置としては,ⅰ)給気ルーバをかさ上げして,開口部最下端の位置を上げ
ること,ⅱ)配電盤及び空冷式非常用DGを建屋の上階に設置すること,
ⅲ)配電盤及び空冷式非常用DG(併せて電源車の配置)の高台への設置
並びにこれらと冷却設備を接続する常設のケーブルを地中に敷設する(地
中であれば,津波等の被害による設備損傷を回避でき,本件原発敷地内の
通行の妨げにもならないと考えられる。)こと,を挙げることができる。そ
して,上記ⅰ)ないしⅲ)の状況のいずれかが確保されていれば,本件原
発は冷却機能を喪失しなかったことから,本件事故は発生しなかったとい
うことができる(以下,上記ⅰ)ないしⅲ)を併せて「本件結果回避措置」
という。)。
2結果回避可能性
(1)進んで,本件結果回避措置の有効性について検討する。
ア本件事故の際,空冷式非常用DG及び配電盤の設置場所におけ
る水密扉はその機能を維持していたものであり(上記認定事実),上記設置
場所に人がいなくとも空冷式非常用DG及び配電盤は稼働可能である(証
人佐藤暁)から,非常用DGの給気ルーバの最下端をかさ上げすることに
より,結果を回避することが可能であったと認められる。
イまた,浸水経路が開口部からであることからすると,建屋の上
階については被水を免れることが可能な状態にあったということができる
から,空冷式非常用DG及び配電盤を建屋の上階に設置しておくことによ
っても,同様に結果を回避することが可能であったということができる。
ウしかも,被告東電は,本件原発を,標高30mから35mの丘
陵を切り下げて設置したものであり,切り下げる前の丘陵部分には津波が
浸水するとは考えにくいことを知っていたこと(前記第3節第3の14及
び第5の1各認定事実,上記第1認定事実)からすると,配電盤並びに空
冷式非常用DG及び電源車を標高35mの丘陵という高台に設置し,常設
のケーブルを地中に敷設しておくことにより結果を回避することが可能で
あったということができる。
(2)次に,本件事故を回避するためには,被告東電に予見可能性が生
じた時期に本件結果回避措置を採った場合に,期間的にこれが十分なもの
といえなければ,有効な結果回避措置を採ることが可能であったとはいえ
ない。
この点,前記第3節(津波対策義務に係る予見可能性(争点④))
で説示したとおり,被告東電は,遅くとも,平成14年7月31日から数
か月後の時点で,O.P.+15.7mの津波高の津波が本件原発に到来
する可能性があることについて,これを具体的に予見することができ,平
成20年5月の時点においては,これを具体的に予見していた。そして,
上記第1の3及び第2の2で認定したとおり,本件結果回避措置は,長く
とも2年半程度(高台への電源車の配備及び非常用高圧配電盤の設置並び
に常設のケーブルの敷設のみであれば約1年)の期間があればこれを完成
させることができたのであるから,被告東電は,上記具体的に予見が可能
になった時期はもとより,現に予見した時点であっても,早急に工事計画
を行い,設置工事に着手していれば,遅くとも,本件地震が発生するまで
の約2年半の期間に,本件結果回避措置をとることが可能であったものと
いうべきである。
3小括
以上から,本件結果回避措置を講じていれば,本件事故を回避する
ことができたと考えられ,かつ,被告東電は本件結果回避措置を本件地震
よりも前に講じることができたのであるから,被告東電には,原告らが主
張するその余の各結果回避措置について検討するまでもなく,結果回避可
能性を肯定することができる。また,本件結果回避措置を講じることが,
費用上困難であることを窺わせる主張及び証拠はないから,この点で結果
回避可能性が否定されるものではない。
そして,以上検討したところからすると,本件結果回避措置を講じ
ることによる結果回避は,容易なものであったということができる。
第4被告東電の主張について
1被告東電は,本件において原告らが主張する各結果回避措置はいず
れも具体的な津波の浸水経路等を検討していない概括的な内容に過ぎず,
これらを講じていたとしても本件津波からの浸水を回避し,本件事故を回
避することができたことの立証はないと述べる。
しかしながら,上記第2において説示したとおり,被告東電自身,
津波対策として実施または実施予定の具体的な措置としては,上記第3に
おいて説示したものとさして変わらない内容及び方法しか説明しておらず,
他方で,これらの内容及び方法によっては,本件事故を回避できなかった
ことを窺わせる具体的な指摘及び証拠の提出はない。そうすると,原告ら
において,各結果回避措置について,更に具体的な主張及び立証を要する
ということはできず,被告東電において,原告ら主張の各結果回避措置で
は本件事故を回避できなかったことについて,具体的に問題点を指摘し,
これを裏付ける証拠を提出すべきであるにもかかわらず,これがあるとい
うこともできない。
したがって,被告東電の上記主張を採用することはできない。
2被告東電のその他の主張について
(1)被告東電は,本件津波と平成20年試算をもとにした津波シミュ
レーションとでは遡上の態様等が異なっているから,平成20年試算をも
とに津波対策を講じたとしても本件事故を回避することはできなかったと
主張する。
しかしながら,前述したとおり,本件事故の原因は配電盤が被水
したことによる機能喪失であるところ,非常用電源及び配電盤が高所に設
置されていれば本件事故を回避することができたのであるから,津波シミ
ュレーションにおいて重要となる点は津波高というべきである。そして,
平成20年試算により算出される津波高を前提とした場合に,本件事故を
回避することができることは既に説示したとおりである。
したがって,被告東電の上記主張は採用することができない。
(2)被告東電は,平成20年試算の後に,この結果を踏まえて即座に
結果回避措置を講じることは不可能であったから,本件事故以前に同措置
を講じることは時間的又は工学的に不可能であったと主張する。
しかしながら,既に説示したとおり,平成14年7月31日から
数か月後の時点において,被告東電に予見可能性を認めることができるの
であるから,被告東電の主張はその前提を欠くものである。
加えて,現に,柏崎刈羽原発においては約2年半程度の期間に各
結果回避措置を講じることができており,本件原発において同程度の期間
内に本件結果回避措置を講じることができなかったことを窺わせる事情は
見当たらない。むしろ,被告東電において,平成20年試算の後に,即座
に津波対策を講じることができなかった理由について具体的に問題点を指
摘し,証拠を提出すべきところ,これがあるということもできないのであ
るから,平成20年試算の後であっても,本件結果回避措置を講じること
は可能であったというべきである。
この点,被告東電は,設置許可を得るための具体的な準備に時間
を要する旨を主張する。
しかしながら,証拠(乙A38・3頁)によれば,「柏崎刈羽原子
力発電所における安全対策の実施状況」中に「設計(・製作)」の項目はあ
る一方で,「許可申請」や「許可」に要する期間は記載されておらず,許可
を受けることは念頭に置かれていないものとみることができ,また,上記
認定事実によれば,柏崎刈羽原発では,標高33mの高台に,本件事故発
生後,平成23年8月に着工し,平成24年4月までに非常用の配電盤を
設置してこれと各原子炉との常設のケーブルを敷設し,かつ,同年3月ま
でに空冷式ガスタービン発電機車を配備できたのであり,空冷式非常用D
Gの設置に時間を要するのであれば,まずは高台に電源車を置く方法を採
れば,1年程度で対策は可能であったのであるから,被告東電の上記主張
は採用することができない。
(3)さらに,被告東電は,本件事故発生以前に水密化等の各種対策の
ような安全確保の考え方が受け入れられていたとする証拠は,本件におい
て一切なく,配電盤を高所に設置するという発想それ自体が本件事故を踏
まえた結果論的な主張であると指摘する。
しかしながら,首藤伸夫は,原子力発電所では,少なくとも,冷
却機能は必ず動くようにする必要がある旨言い続け,津波評価部会でも,
関係機器が水で止まらないようにと何度も発言していたものであり,通商
産業省は,平成9年,安全上重要な施設のうち,水に弱い施設については,
耐水性を高めるための検討をしておくことが重要とし,平成17年2月2
3日開催の衆議院予算委員会公聴会において,「原子力発電所は,地震の場
合は,複数要因の故障が発生し,過酷事故につながりかねない。」との意見
が述べられ(前記第3節第3の10)ていたのであるから,被告東電は,
複数要因の故障が発生した場合について,真摯に検討すべき立場にあった
ものである。しかも,被告東電は,本件原発を,標高30mから35mの
丘陵を切り下げて設置したものであり,切り下げる前の丘陵部分には津波
が浸水するとは考えにくいことを知っていたのであるから,配電盤を丘陵
部分に設置することは容易に発想することが可能であったといえる。
仮に,被告東電に配電盤を高所に設置するとの発想がなかったの
であれば,それは,設置に係る経済的合理性を第一に優先してきた結果で
あり(前記第3節第3の14(6)及び第5の1(2)各認定事実,上記第1認定
事実,証人佐藤暁),理学的見地から考慮すべき安全性を軽視したことによ
るものであるといわざるを得ないから,これをもって結果回避可能性を否
定することはできない。
また,被告東電は,安定した地盤上に重要機器を設置することと
の関係で,配電盤を建屋の地下に設置したと主張するが,柏崎刈羽原発に
おいては配電盤が標高33mの高さに設置されており(甲A21,乙A3
9),高所における増設を工学的に不可能とみることはできない。
(4)以上から,被告東電の上記各主張は,いずれも採用することがで
きない。
第5原賠法3条1項ただし書きについて
以上認定説示したところからすると,本件津波の到来を原賠法3条
1項ただし書きにいう「異常に巨大な天災地変」ということはできないか
ら,被告東電は,同条本文所定の損害を賠償する責めを負わなければなら
ない。
第6まとめ
以上のとおり,被告東電は,その予見可能性を肯定することができ
る時点において,本件結果回避措置を講じることが可能であったのである
から,津波対策に係る結果回避可能性を肯定することができる。
そして,原告らが主張する被告東電の非難性については,前記第
3節及び本節において認定判断したところをもとに,第7節(慰謝料算定
における考慮要素(争点⑨))において検討することとし,次節においては,
被侵害利益の捉え方(争点⑦)について検討することとする。
第5節被侵害利益の捉え方(争点⑦)
第1認定判断の順序について
原告らは,本件事故によりその生活基盤そのものを全面的に破壊
された(根こそぎ奪われた)と主張し,本件事故により侵害された権利
又は法的保護に値する利益としての平穏生活権(以下,単に「平穏生活
権」という。)を主張している。原告らが主張する上記生活基盤の具体
的な内実を検討するためには,被侵害利益の捉え方について検討する前
に,個々の原告が被った損害等(相当因果関係及び損害各論)(争点⑪)
に関する事実認定をしておくことが相当であると考える。個々の原告が
被った損害等は,後記第10節の第1ないし第45の各1記載のとおり
である(便宜上,後記第10節に記載をした。)。
第2平穏生活権が法的保護に値する権利利益であることについて
後記第10節の第1ないし第45の各1認定の事実を前提とし
て,平穏生活権について検討する。
人は,いかなる人生を歩むか,いかに自己実現をはかるかについ
ての自己決定権を有している(憲法13条)。そして,日々の生活が,
人間一人ひとりの自己決定権の行使により形成され,自らの個性を発揮
して築き上げてきた成果であると同時に,将来において自己決定権を行
使する際の基盤となるものであることからすると,個人の尊厳に最高の
価値を置く我が国の憲法下において,民事上も,平穏な生活が権利又は
法的保護に値する利益であることに疑いはない。
第3平穏生活権が多くの権利利益を包摂することについて
1平穏生活権の具体的な内実について検討するに,本判決における
平穏生活権は,多くの権利利益を包摂するものと考えられる。
すなわち,憲法22条に定める居住移転の自由は,経済的自由に
とどまらず,精神的自由の側面を持ち,一方で移転することにより人の
精神的成長がはかられる側面があり,他方で一つの地域に住み続け,そ
の地域の地理的環境を前提にして,長年にわたって育まれ発展してきた
伝統,文化及び生業の全部または一部を継承することを選択することも
居住移転の自由として尊重すべき権利であって,職業選択の自由ととも
に,自己決定権の具体的な現れということができる(社会生活全般にわ
たる権利制限を,憲法13条に根拠を有する人格権そのものに対する侵
害と捉えたものとしてハンセン病熊本地裁判決がある。本件訴訟におい
ては,居住移転の自由の一類型である生活の本拠から転出しない自由を,
被侵害利益である平穏生活権が包摂する権利利益として捉えることが
できる。
また,各家庭の構成員には,地域に密着し,当該家庭の特色に即
して,教育を授け,これを受ける権利(憲法23条及び26条)があり,
自ら教育により発達していく権利がある(以下,この権利を「人格発達
権」ということもある。)。
そして,人は社会的な生き物であり,上記平穏な生活は,私生活
と社会生活の双方から捉えることができる。私生活は,家庭生活(婚姻
関係及び親子関係等)を中核とし,家庭生活にとどまらない身分関係(そ
の他の親戚関係等)により形成されていて,社会生活には,学校生活,
職業生活及び地域生活等があって,それらの多くは複合的かつ継続的に
関連している。
原告らには,あらゆる年代の者がいて,男女の別があり,同じ福
島県内ではあるものの,本件事故当時の居住地域が異なるなかで,学校
生活を有する者と有しない者,様々な職業に就き,あるいは様々な事業
を営んでいる者,無職の者,既婚者,独身者,父母と生活を共にしてい
る者,一人暮らしの者,地域に深く密着した生活をよしとして,その学
校生活,職業生活及び地域生活がほぼ重なる者やそうではない者等がい
て,本件事故の発生時において様々な生活を営んでいたものである。
以上のように,本判決における平穏生活権は,権利利益の性質と
多様性に加え,原告それぞれの属性や生活の在り方の多様性を反映した
ものとして,多くの権利利益を包摂するものということができる。
2平穏生活権が多くの権利を包摂している点についてさらに説明
するに,家庭生活の平穏について見ると,実務上それ自体が被侵害利益
となるものと扱われている(最高裁平成5年(オ)第281号同8年3
月26日第三小法廷判決・民集50巻4号993頁)が,その内実は多
様である。例えば,未成熟子がいる家庭においては,未成熟子が両親と
ともに共同生活を送ることによって享受することのできる父母からの
愛情等があるところ,父母の共同生活が生み出すところの家庭的生活利
益等は,未成年の子の人格形成に強く影響を与えずにはいられないもの
であって,かつ,人間性の本質にかかわり合うものであることを思うと,
被侵害法益が法律上の保護性が低いということはできない。このように,
原告らの中の未成熟子においては,親子関係に基づく利益は,保護され
るべき平穏な家庭生活における利益の一つであるが,親子関係は原告ら
のすべての家庭に存在するものではない。
地域生活について見ても,人が,一つの地域に生まれ育ち,当該
地域の地理的環境を前提にして,長年にわたって育まれ発展してきた伝
統,文化及び生業を重んじ,当該地域と密着する職業を選択し,生涯に
わたって地域や人との関係を築いて蓄積し,これを次世代に継承してい
こうとすることも,居住移転の自由(移転しない自由を含む。),職業
選択の自由(選択した職業を継続する自由を含む。)並びに家庭教育及
び社会教育等の授受の自由(人格発達権)として現れ,人格権として尊
重されるべきものである。そして,平穏な地域生活は保護されるべき平
穏な社会生活の一つであるところ,当該地域に生まれ育っていないが,
当該地域を生活の本拠として定め,当該地域における生活環境を重視し
た生活を選択した原告についても,その自己決定権が尊重されるべきで
あると考えられるが,地域生活の重要性は人によって濃淡のあるもので
ある。
以上のとおり,平穏生活権は,人格権として様々な現れ方をする
が,人格権が,個々人の個性を重視するものである以上,保護されるべ
き生活の平穏も多様なものとなり,さまざまな権利利益を包摂している
ものと理解される。
第4本件訴訟における平穏生活権が包摂する権利利益について
1原告らが,居住移転の自由,職業選択の自由及び教育の授受の自
由(人格発達権)のほか,平穏生活権が包摂する権利として挙げるもの
は,平穏生活権の侵害の有無及び程度を判断するための考慮要素と位置
付けられるものであるが,その一つがそれ自体だけでも権利又は法的保
護に値する利益であるため,数ある考慮要素の中で重要な意味を持つこ
とになる。
2上記の点についてふえんするに,原告らが平穏生活権が包摂する
権利として挙げるもののうち,原子力発電に関わる放射性物質によって
汚染されていない環境において生活し,放射線被ばくによる健康影響へ
の恐怖や不安にさらされることなく平穏に生活する利益(以下,単に「放
射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益」と呼称することもある。)
が,法律上保護される利益であることは,原子力災害の防止に関する法
律(炉規法,原災法等)及び原賠法3条から明らかである。
3また,原告らが平穏生活権が包摂する権利として挙げるもののう
ち,内心の静穏な感情を害されない利益は,平穏生活権の中に包摂され
ている各権利利益のすべてに含まれているとも考えられるが,平穏生活
権の侵害の有無及び程度を判断する際の考慮要素となる点で,平穏生活
権に包摂される利益として意味を持っている。
4以上のとおり,本判決における被侵害利益は,平穏生活権である
が,この平穏生活権は,自己実現に向けた自己決定権を中核とした人格
権であり,上記のとおり,ⅰ)放射線被ばくへの恐怖不安にさらされな
い利益,ⅱ)人格発達権,ⅲ)居住移転の自由及び職業選択の自由並び
にⅳ)内心の静穏な感情を害されない利益を包摂する権利である。
第5本判決における「平穏生活権」の意義について
平穏生活権という呼称は,本判決における「平穏生活権」とは異
なる意味で使用される例もあるため,以下,説明しておく。
1まず,平穏生活権という呼称が,「放射性物質によって汚染され
ていない環境において生活する権利」あるいは「放射線被ばくによる健
康影響への恐怖や不安にさらされることなく平穏に生活する権利」それ
自体として使用される例があるが,本判決において放射線被ばくへの恐
怖不安にさらされない利益は,平穏生活権が包摂する利益の一つである。
そして,本判決における平穏生活権は,自己実現に向けた自己決
定権を中核としたものであり,いったん侵害されると,元通りに復元す
ることのできない性質のものであるから,本件訴訟においては,侵害の
継続性ではなく,侵害の有無が主たる争点となる。
これに対し,「放射性物質によって汚染されていない環境におい
て生活する権利」を被侵害利益と捉えた訴訟の場合には,放射性物質に
よる汚染が継続する限り,上記権利が継続的に侵害され続けると考えら
れるが,平穏生活権に包摂された考慮要素として位置付ける本件訴訟と
は被侵害利益の捉え方が異なるものである。したがって,被告東電の指
摘する判決例(乙H1ないし10)及び被告国の指摘する長野地裁平成
9年6月27日判決は,本件訴訟とは事案を異にするものである。
2また,平穏生活権について,身体権に接続されたものと捉える見
解があるところ,原告らの多くは,自己実現に向けた自己決定権の集大
成ともいうべき人生を壊されたと訴えているのであるから,本件訴訟に
おいては,平穏生活権を身体権に接続された権利利益と捉えるものでは
ない。
第6平穏生活権は,成果を挙げていることを前提としていないことに
ついて
平穏生活権は,その根源を自己決定権に置くものであり,人が自
己決定権を行使して自己実現をはかろうとしても,実現できないことが
あることは,経験則上明らかである。したがって,平穏生活権は,必ず
しも成果を挙げることに結びつかなくともよく,また,既に成果を挙げ
ていることを前提とするものではない。
以下,この点について,若干の例を挙げて具体的に説明する。
1本件地震に起因する津波により親族が行方不明になった原告が,
本件事故による避難のため,その行方不明者の捜索の中止を余儀なくさ
れた場合には,それは平穏生活権が侵害された結果であるから,慰謝料
額において考慮されるべき事情となる。
また,難病に罹患し,治療を受けていた原告が,本件事故により,
治療を受けられなくなった場合にも,上記のとおり考慮事由となる。
2退職後の第二の人生として農業を行うために不動産を購入した
ものの,これによる収入が上げられるようになる以前に本件事故に遭っ
た原告が,本件事故により,農作物生産者としての途を断念せざるを得
なかった場合,このことが考慮事由なのであり,農業として採算が取れ
る可能性があったか否かは関係がない。
第7原告らは,本件訴訟において包括一律請求をしていないことにつ
いて
1原告らは,本件訴訟において,包括請求をしていない旨明言して
いる。
そして,原告らは,本件訴訟において,財産権並びに生命及び身
体(健康)の権利を被侵害利益に含めておらず,したがって,原告らの
請求は,財産権を被侵害利益に含める場合にいう「包括請求」ではない
から,「平穏生活権」がいくつもの権利利益を包摂しているからといっ
て,これを包括的生活利益としての平穏生活権と呼称するのは,適切で
ないと考えられる。
2また,原告らは,本件訴訟において,原告ごとの個別具体的な事
情に基づく個別的な損害の算定を求めており,すべての原告あるいは一
定のグループに属する原告に共通する最低限の請求を求めてはいない
から,原告らが137名と多人数であるからといって,共通損害を捉え
て損害額を最低線に揃えたり,控え目にしたりする(ハンセン病熊本地
裁判決参照)理由はない。
原告らは,全員につき慰謝料として2000万円のうち1000
万円の請求をしているが,それは,個々の原告の被害の実相をありのま
ま捉え,具体的な事情を捨象せずにできる限り斟酌すると,その評価は
概ね同額となると考えて請求したものであって,「一律請求」をしてい
るわけではない。
第8被告らの主張に対する説示
1被告東電は,本件事故によって原告らが被った精神的損害は,す
でに賠償されており,賠償の対象とされていない部分については法的利
益の侵害とまではいえない旨主張するが,法的利益の侵害の有無は,賠
償の有無及びその程度に先立って検討すべき事項である。被告らの弁済
の抗弁に関しては,後記第9節において説示する。
また,被告東電は,「各種共同体から利益を受ける権利」は,権
利として未成熟で,不明確である旨主張するが,上記のとおり,本判決
における平穏生活権は,その中核を自己実現に向けた自己決定権と捉え
たものであるから,未成熟又は不明確ということはできない。
被告東電の上記主張は採用できない。
2被告国の主張は,概ね相当因果関係と重複しているものであるか
ら,本節においては説示しない。
第9まとめ
本判決における被侵害利益は,平穏生活権であるが,この平穏生
活権は,自己実現に向けた自己決定権を中核とした人格権であり,上記
のとおり,ⅰ)放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,ⅱ)人
格発達権,ⅲ)居住移転の自由及び職業選択の自由,ⅳ)内心の静穏な
感情を害されない利益を包摂する権利であり,後記第8節以降,これを
被侵害利益として,他の争点について検討していくことになる。また,
上記ⅰ)ないしⅳ)は,慰謝料の額を検討するに当たって,数ある考慮
要素の中で重要な意味を持つことになる。
第6節相当因果関係総論(争点⑧)
原告らが,被告東電に対し,原賠法3条1項に基づく損害賠償を請求
するためには,個別の原告について,本件事故により,原子力損害を受け
たといえることが必要であるところ,この点につき,当裁判所は,本件に
おける被侵害利益を平穏生活権と捉えるものであって,その具体的な内実
は,前記第5節(被侵害利益の捉え方(争点⑦))において説示したとおり
である。
そうすると,個別の原告について,本件事故によって,上記平穏生活
権が侵害され(以下,単に「権利侵害」ということがある。),さらに,後
記第10節(個別損害論(争点⑪ないし⑭)の各論)において検討する損
害が生じ,かつ,これら本件事故と権利侵害及び損害との間には,それぞ
れ法的に相当といえる関係,すなわち相当因果関係があることが必要と考
えられる。
また,原告らが,被告国に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償を
請求するためにも,個別の原告について,後記第11節(規制権限不行使
の違法(争点⑮))において検討する被告国の国賠法上違法と評価される規
制権限の不行使によって本件事故が発生し,これによって,権利侵害及び
損害が生じ,かつ,これら違法な規制権限の不行使による本件事故と権利
侵害及び損害との間には,それぞれ相当因果関係があることが必要という
べきである。
そして,本件において,以上のような相当因果関係の有無を判断する
に当たっては,通常人ないし一般人の見地に立った社会通念を基礎として,
個別の原告が,核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の
放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し,又は吸入することに
より人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)(作用それ自体及び
作用を回避するための双方を含む。)によって権利侵害及び損害を受けたと
いえるか並びにその相当性を判断することが適切であると考えられる。
本件において,原告らは,被告国等による避難指示に基づく者はもと
より,それ以外の者についても,本件事故で放射性物質が放出されたこと
を原因として,自ら,またはその同居する家族が,福島県内から県外への
避難行動を取ったものであって,その避難行動は,放射性物質による影響
についての科学的立証がなくとも,避難者の置かれた状況等に照らして合
理的なものであるから,本件事故と,権利侵害及び損害との間には相当因
果関係がある旨主張している。
これに対し,被告らは,原告らについて,本件事故と避難との間に相
当因果関係があるというには,避難及び避難継続の合理性について,確立
した科学的知見を踏まえる必要があるとし,中間指針等が定める相当な賠
償対象期間を超えて,避難をし又はこれを継続すべき合理性はなく,また,
被告国は,不安感や危惧感にとどまる理由によって避難をした者について
は,本件事故と権利侵害ないし損害との間に相当因果関係がない旨主張し
ている。
本件事故と,原告らの主張する権利侵害及び損害との間に,相当因果
関係が認められるかどうかについては,個別の原告ごとに,それぞれの事
情を総合的に検討すべきものではあるが,上記の原告ら及び被告らの各主
張を踏まえ,以下では,総論的な検討を加えることとする。
第1被告国等による避難指示の有無と相当因果関係等について
1上記のとおり,原告らは,本件事故で放射性物質が放出されたこと
を原因として,自ら,またはその同居する家族が,福島県内から県外への
避難行動を取った旨を主張しているところ,被告国等は,本件事故による
放射性物質の放出への対応として,原災法等に基づいて,前記前提事実第
3の7「区域指定」各認定の指示をしており,これらの指示のうち,避難
を指示するものを受けて避難した原告らは,前記各作用を回避するため,
法令に基づいて避難を強いられたものということができ,そうすると,本
件事故と,権利侵害及び損害との間に相当因果関係があるというべきであ
る。
2原告ら,またはその同居する家族のうち,上記避難指示に基づくこ
となく生活の本拠を移転した者については,移転をするか,あるいは留ま
るかを自ら判断した者であるから,係る移転の事実のみから本件事故と権
利侵害及び損害との間に相当因果関係があるということはできない。
そこで,以下では,このような者について,通常人ないし一般人の
見地に立った社会通念を基礎として,個別の原告が,前記各作用それ自体
のために,又は,前記各作用を回避するために,権利侵害及び損害を受け
たといえるかどうかの検討の基礎となる事情について,検討する。
3また,被告らは,原告らについて,避難の合理性の有無に加えて,
避難を継続すべき合理性の有無を問題としているところ,前記第5節(被
侵害利益の捉え方(争点⑦))において説示したとおり,本件における被侵
害利益は,平穏生活権であって,いったん侵害されると,元通りに復元す
ることのできない性質のものであり,侵害自体が継続することはないもの
であるから,本件事故と権利侵害との間に相当因果関係があるといえる場
合においては,その後,仮に,当該原告について,避難を継続すべき合理
性が消失したとしても,損害賠償請求権の存否自体に消長を来すものでは
ない。もっとも,避難を継続すべき合理性が消失した時期及び理由等によ
っては,当該原告について発生した損害の程度,ひいてはその額に影響を
与えることがあり得,逆に,個別の原告が,福島県内に帰還したとしても,
従前の生活を取り戻すことができずに,本件事故による損害がかえって拡
大することもあり得る。
この点について,まず,前記避難指示を受けて避難をした者につ
いて,避難指示が継続している場合には,避難を継続すべき合理性が未だ
消失しないというべきである。これに対し,このような避難指示に基づく
ことなく居住地を移転した者や,避難指示を受けて避難をしていたが,こ
れが解除された者については,個別の原告について,従前の生活の本拠へ
の帰還をしていない事情によっては,これを踏まえて当該原告らの損害の
程度及び額を評価することが適切と考えられる場合もあり得る。
以下,まず,科学的根拠に関するものとして,放射性物質及び放
射線の人体に対する影響の一般論(第2)及び放射線に関する科学的知見
及び国際合意の内容(第3)について検討し,並びに放射線被ばくに関す
る報道状況及び内部被ばく防止措置等(第4)について検討したうえで,
被告国等の避難指示に基づかずに生活の本拠を移転した原告ら及び避難を
継続している原告らに係る相当因果関係について判示することとする。
第2放射性物質及び放射線の人体に対する影響の一般論(甲B1ないし
4,乙B1,5,7,17ないし23,39ないし41,43ないし49,
乙C2,50,丙B2,5の1,検証の結果)
1放射性物質の意義
放射性物質とは,放射線を放出させる能力を有する物質をいう。放
射線は,衝突する生体に対して,原子や分子を電離及び励起させる等の壊
変作用を及ぼし,生体の細胞,組織及び器官に影響を及ぼす。具体的には,
細胞内の酵素機能の低下とそれによる細胞の機能低下,細胞分裂の遅れ及
び遺伝子の損傷等の影響が生じる。
放射性物質から放射線を受ける作用を「被ばく」といい,人体に対
する被ばくは,地表にある放射性物質や空気中に浮遊する放射性物質,あ
るいは衣服や体表面についた放射性物質等により,人体の外側から人体の
外表に対して影響を受ける「外部被ばく」と,放射性物質を含む食物等を
飲食したり,大気中の放射性物質を呼吸により吸入し,あるいは皮膚から
吸収されたりした結果,体内から放射性物質の影響を受ける「内部被ばく」
の2種類が存在する。
ある放射性物質が,放射線を放出させる能力のことを「ベクレル(B
q)」という単位で示し,人体が影響を受ける放射線被ばく線量のことを「シ
ーベルト(Sv)」という単位で示している。
放射線の一種であるγ(ガンマ)線の空間中の量を測定した数値を
空間線量率といい,これは,1時間当たりのマイクロシーベルト(μSv)
で示される。空間線量率の測定機器は,地上1m前後の高さに設置される
ことが多いが,その理由は,成人についてこの高さに重要な臓器があるこ
とによる(丙B2・46頁,検証の結果)。
2放射線の人体への影響
(1)放射線を受けた人体への影響の内容としては,身体的影響と遺伝
的影響の2種類がある。
ア身体的影響は,放射線の影響を受けてから数週間以内に症状が
現れる急性影響と,数か月ないし数年後に症状が現れる晩発影響とに分け
られる。急性影響による症状は,紅斑や脱毛,吐き気,全身倦怠感などで
あり,晩発影響による症状は,白内障やがんなどが挙げられる。
これらの影響は,受けた放射線の種類,放射線量,受けた体の部
位及び範囲等によって異なり,一般に,発がんの相対リスクは若年ほど高
くなる傾向があることや,男性よりも女性が放射線に対する感受性が高い
こと,胎児期は放射線感受性が高く,妊娠のごく初期(着床前期)に被ば
くすると,流産が起こることがある。
また,内部被ばくの場合,放射性物質が蓄積しやすい臓器ないし
組織では被ばく線量が高くなり,蓄積しやすい臓器ないし組織の放射線感
受性が高い場合,放射線による影響が出る可能性が高くなる。具体的には,
放射性ヨウ素は甲状腺に蓄積しやすいという特徴がある。そして,いった
ん放射性物質が体内に入ると,排泄物と一緒に体外に排泄され,又は,時
間の経過とともに放射能が弱まるまで,人体は放射線の作用を受けること
となる。
イ遺伝的影響は,精子や卵子の遺伝子が放射線の作用により壊変
し,障害を有する子が誕生するリスクを指している。
(2)確定的影響と確率的影響
放射線の人体に対する影響については,確定的影響と確率的影響
の2つの分類が存在する。
ア確定的影響とは,低線量の放射線では影響を及ぼさないことが
明白なものであり,かつ,ある放射線量以上になった場合に影響を生じる
現象を指す。これは,一定量以上の放射線の作用により,細胞が損傷を受
けたことが原因で生じるものであり,放射線量が多ければ多いほど症状が
重篤になることが知られている。確定的影響は,現在における疫学的調査
の結果を基にすれば,100mSvを超える放射線量を短時間に被ばくし
た場合にその影響が生じることが判明している。
イ確率的影響とは,一定以上の量の放射線を受けると必ず影響が
生じるというものではなく,受ける線量が多ければ多いほど影響が生じる
可能性が高まるものをいう。これは,放射線量が多いから症状が重篤にな
る性質のものではなく,放射線量の増加に応じて影響の生じる確率が増加
するものである。
(3)急照射と緩照射
同程度の放射線量であっても,これを急激に受ける場合(急照射)
と時間をかけて緩やかに受ける場合(緩照射)とでは,後者の方が受ける
影響の度合いは少ない。これは,後者の場合,放射線被ばくにより細胞内
の遺伝子が損傷したとしても,細胞の持つ修復機能によって回復する時間
的余裕があるからである。そして,前述のとおり,短時間における高い放
射線量の被ばくは,人体に対して確定的な影響を及ぼす。
第3放射線に関する科学的知見及び国際合意の内容等(甲B1ないし4,
乙B1,B17,39ないし41,乙C25,調査嘱託の結果)
1ICRP勧告等(甲B1ないし4)
国際放射線防護委員会(ICRP)は,放射線防護の基本的な枠組
みと防護基準を勧告することを目的として,国際X線ラジウム防護委員会
が昭和25年に改組された機関である。
ICRPは,昭和52年(1977年),平成2年(1990年)及
び平成19年(2007年)に勧告を発表し,放射線防護に関する基本的
な枠組み及び防護基準の勧告を行った。
(1)放射線防護に対する考え方(甲B3,4)
ICRP勧告では,放射線防護について,被ばくの可能性,被ば
く者の数,被ばく者の個人線量の大きさは,経済的及び社会的要因を考慮
し合理的に達成できる限りにおいて低く保たれるべきであるとの原則(防
護の最適化の原則)を採用している。そして,ICRP勧告では,この原
則に基づき,本件事故のような状況下(緊急事態における被ばく及び緊急
事態後の長期被ばくの状況における,公衆被ばく(職業被ばくでも医療被
ばくでもない状況下における被ばく)の状況)において,防護計画を策定
する際,年間の被ばく量として許容される放射線量(「参考レベル」)につ
いては,①参考レベルの最大値を,確定的影響とがんの有意なリスクの可
能性が高くなる値である100mSvとすること,②放射線量の値域を,
ⅰ)緊急時被ばく状況(ある行為を実施中に発生し,至急の対策を要する
不測の状況をいう。)として20mSvないし100mSv,ⅱ)現存被ば
く状況(自然バックグラウンド放射線やICRP勧告の範囲外で実施され
ていた過去の行為の残留物などを含む,管理に関する決定をしなければな
らない時点で既に存在する状況をいい,原子力事故の後の汚染された土地
における生活は,この種の典型的な状況とされる。関係する個人は,被ば
く状況に関する一般情報と,その線量の低減手段を受けるべきであるとさ
れる。そして,ICRPは,「原子力事故または放射線緊急事態後の長期汚
染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」において,自助
努力による防護対策として,住民が直接関わる環境からの放射線被ばくの
特性(居住場所の周辺線量率および食品の汚染)のモニタリング,自分の
外部被ばくと内部被ばくのモニタリング,自分が責任を負う人々(例えば
小児や高齢者)の被ばくのモニタリング及び被ばくを低減するために自分
自身の生活様式を状況に応じて適応させることを主たるものとして掲げて
いる(甲B4)。)として1mSvないし20mSv,ⅲ)計画被ばく状況
(廃止措置,放射性廃棄物の処分,及び以前の占有地の復旧を含む,線源
の計画的操業を伴う日常的状況をいう。)の基準値である1mSv以下の3
段階に分類して計画を立てることを提案している。
(2)直線しきい値なしモデル(甲B1ないし3)
ICRP1977年勧告においては,個人線量と放射線被ばくに
より誘発される特定の生物効果との関係性は複雑であり,なお今後の研究
を要すると前置きをした上で,委員会勧告の基礎として,「(放射線被ばく
による)確率的影響に関しては,放射線作業で通常起こる被ばく条件の範
囲内では,線量とある影響の確率との間にしきい値のない直線関係が存在
する」ことを基本的な仮定の一つとした。(甲B1・10頁)
上記の考え方は,その後のICRP勧告においても維持され,I
CRP1990年勧告においては,「生体防御機構は,低線量においてさえ
完全には効果的でないようなので,線量反応関係にしきい値を生ずること
はありそうにない。」(甲B2・19頁),ICRP2007年勧告において
は,「約100mSvを下回る低線量域では,がん又は遺伝性影響の発生率
が関係する臓器及び組織の等価線量の増加に正比例して増加するであろう
と仮定するのが科学的にもっともらしい,という見解を支持する」,「委員
会が勧告する実用的な放射線防護体系は,約100mSvを下回る線量に
おいては,ある一定の線量の増加はそれに正比例して放射線起因の発がん
又は遺伝性影響の確率の増加を生じるであろうという仮定に引き続き根拠
を置くこととする。この線量反応のモデルは一般に〝直線しきい値なし〟
仮説またはLNTモデルとして知られている。」(甲B3・17頁)と記載
されているほか,後述のUNSCEARの見解と一致する旨が指摘されて
いる。
もっとも,ICRPは,直線しきい値なしモデルについて,「委員
会は,LNTモデルが実用的なその放射線防護体系において引き続き科学
的にも説得力がある要素である一方,このモデルの根拠となっている仮説
を明確に実証する生物学的/疫学的知見がすぐには得られそうにないとい
うことを強調しておく。」,「低線量における健康影響が不確実であることか
ら,委員会は,公衆の健康を計画する目的には,非常に長期間にわたり多
数の人々が受けたごく小さい線量に関連するかもしれないがん又は遺伝性
疾患について仮想的な症例数を計算することは適切ではない」としており,
このモデルが科学的に実証されたものではない旨を記載している。(甲B
3・17頁)
2リスク管理WG報告書(乙B1)
(1)本件事故の後,原発事故の収束及び再発防止担当大臣である細野
豪志の要請に基づき,放射性物質汚染対策における低線量被ばくのリスク
管理を適切に実践するために,国際機関等により示されている最新の科学
的知見等を踏まえ,現場において被災者が直面する課題を明確化し対応す
ることの必要性から,国内外における科学的知見及び評価の整理,現場の
課題の抽出,今後の対応の方向性の検討等を行う場として,放射性物質汚
染対策顧問会議の下,低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググル
ープ(リスク管理WG)が設置された。
(2)リスク管理WGは,平成23年12月,リスク管理WG報告書を
とりまとめ,公表した。リスク管理WG報告書には,主に,ⅰ)被告国等
による避難指示の基準とされている年間20mSvという数値について,
健康影響の観点からいかに評価できるか,ⅱ)本件事故後の緊急的状況が
収束していく中,長期間にわたり低線量被ばく状況に向かい合わなければ
ならない避難者,特に子ども及び妊婦に対し,いかなる対応が必要かにつ
いて,当時における科学的見地からの評価が整理され,まとめられた。
(3)リスク管理WG報告書において基礎とされる国際的合意及びリ
スク管理WG報告書の記載内容
リスク管理WG報告書は,報告書を作成するに当たって国際的に
合意されている科学的知見として,UNSCEAR,WHO及びIAEA
等が作成した報告書を掲げるとともに,以下の趣旨の報告をしている。
ア低線量被ばくのリスク
疫学的調査
UNSCEARの報告書の中核をなす広島及び長崎の原爆被
ばく者に対する疫学調査の結果によれば,被ばく線量が100mSvを超
過するあたりから被ばく線量に依存して発がんのリスクが増加することが
示されており,他方,100mSv以下の被ばく線量の場合は,被ばくに
よる発がんのリスクは他の要因による発がんの影響によって隠れてしまう
ほど小さいため,放射線による発がんリスクの明らかな増加を証明するこ
とは困難である。また,現時点における疫学調査以外の科学的手法では,
上記発がんリスクは解明されていない。
被ばくから発がんまでには長時間を要することから,100
mSv以下であっても持続的な被ばくがある場合,より長時間が経過した
状況で発がんリスクが明らかとなる可能性があるとの意見もある。
生体防御機能の点からの指摘
生体防御機能(抗酸化物質,DNA損傷修復,突然変異細胞
除去,がん細胞除去等)との関連では,低線量被ばくであってもDNAが
損傷されることにより,その修復の際に異常が生じて発がんするメカニズ
ムがあるという指摘がされている。
他方,低線量であればDNA損傷の量も少なく修復の正確さ
と同時に生体防御機能が十分に機能すると考えられることから,発がんリ
スクは増加しないという指摘もされている。
イ長期にわたる被ばくの健康影響
上記アの100mSvは短時間における放射線被ばくを想定し
ており,低線量率の環境下で長期間にわたって継続的に被ばくし,積算量
として合計100mSvを被ばくした場合は,短時間における同程度の被
ばくと比較して健康影響が小さいと推定されている(線量率効果)。
ウ放射線による健康リスクの考え方
放射線防護の見地からは,低線量被ばくであっても,被ばく線
量に対して直線的にリスクが増加するという考え方を採用し防護や管理の
方法及び計画を立てることが必要である。もっとも,上記の考え方は,科
学的に証明された真実として受け入れられているのではなく,科学的な不
確かさを補う観点から,公衆衛生上,安全側に立った判断として採用され
たものである。
エ子ども及び胎児への影響
高線量被ばくにおいては,それによる発がんリスクは成人と比
較して小児期及び思春期の子どもの方がより高いとされている。
低線量被ばくにおいては,年齢層の相違による発がんリスクの
差は明らかにされておらず,また,放射線の遺伝的影響についても,現在
までに影響があることは検出されていない。
オ避難指示である年間20mSvの基準について
年間20mSvの被ばくによる健康リスクは,他の発がん要因
によるリスクと比較しても十分低水準であって,放射線防護の観点からは
防護措置を通じて十分リスクを回避できる水準である。
3電離放射線に係る労災認定基準(乙C2,50,調査嘱託の結果)
本件事故の前後を通じて,厚生労働省が各都道府県労働基準局長に
対して通用すべきものとして発出している電離放射線に係る疾病の業務上
外の認定基準においては,白血病の被ばく量に係る相当量が,年間5mS
vとされており,実際に,原子力発電所で業務に従事した労働者であって,
累積被ばく線量が5.2mSvの者について,白血病の労災が認定されて
いる。
上記認定基準に関し,平成23年11月10日開催の原賠審第16
回において,原賠審の委員である大塚直が,「既にあるもので,放射線管理
区域という,例えば5mSvというのがあるわけですけれども」,「放射線
管理区域という職業ばくろのものですら,5mSvというのが既に決まっ
ていたことを考えると,20mSv以下だったら自主的に避難することが
合理的でないということにはならないと思う」と発言したところ,原賠審
の委員である田中俊一から,5mSvの放射線管理区域の問題と同様の考
え方を取ると,被ばく放射線量の基準がわからなくなって混乱する,原賠
審において被ばく放射線量の基準まで決めることは,少し行き過ぎている
旨の発言があり,これを受けて,上記大塚は,上記放射線管理区域に係る
発言は,いくつかの要素の中に被ばく放射線量も入るのではないかという
趣旨である旨の発言をしている。
また,原賠審同回において,原賠審の委員である中島肇から,振り
返ると平成23年4月22日が最終的な決定になっているが,同日の時点
に立ってみると,被告国の避難指示が半径20kmから半径30kmに変
わった経験や,政府の発表に対する不信感もあったというようなこともあ
り,まだこれが最後ではないかもしれないという恐怖心があったかもしれ
ず,同日に避難の理由が恐怖心から放射線量への回避に質的に変化したと
完全に言い切れるかどうか,疑問がある旨の発言があった。
4被告国の避難指示解除の考え方(乙C25)
被告国は,平成23年12月26日,避難指示解除準備区域を指定
するにつき,以下の考え方を示した。
(1)空間線量率で推定された年間積算線量が,20mSv以下になる
ことが確実であることが確認された地域を避難指示解除準備区域に指定す
る。
(2)電気,ガス,上下水道,主要交通網及び通信など,日常生活に必
須なインフラや医療,介護及び郵便などの生活関連サービスが概ね復旧し,
子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗した段階で,県,市
町村,住民との十分な協議を踏まえ,避難指示を解除する。
5UNSCEAR報告書(乙B17,39ないし41)
UNSCEARは,国際連合加盟国が任命した科学分野の専門家で
構成される国際連合内の委員会である。
UNSCEARは,平成25年10月に年次報告書を国連総会に提
出し(UNSCEAR国連総会報告書),その後,平成26年4月に,UN
SCEAR国連総会報告書についての科学的附属書A「2011年東日本
大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルと影響」(UNSCEA
R福島報告書)を公開するとともに,UNSCEAR福島報告書刊行後の
追加情報等を踏まえ,「東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくの
レベルと影響に関する2013年報告書刊行後の進展」と題する白書(U
NSCEAR2015年報告書)を公開した。これらには,本件事故によ
る健康への影響等に関連して,以下の趣旨の記載がある。
(1)UNSCEAR国連総会報告書(乙B17)
ア本件事故の放射線被ばくによる死亡あるいは急性の健康影響は
ない。
イ住民及びその子孫において今回の事故による放射線に起因する
健康影響については増加が認められる見込みはない。最も重要な健康影響
は,心理的あるいは社会福祉的なものであるが,UNSCEARの権限外
の事項である。
ウ県民健康管理調査における甲状腺検査において,のう胞,結節
及びがんの発見率の増加が確認されたが,高い検出効率によるものと見込
まれる。本件事故の影響を受けていない地域において同様の手法を用いて
検査を行った結果から,福島県内の子どもの間で見つかっている発見率の
増加については,放射線の影響とは考えにくいと示唆される。
(2)UNSCEAR福島報告書(乙B40)
ア各被ばく経路の寄与度は,環境中及び食品中の放射性核種のレ
ベルと組成を反映し,場所によって変動する。沈着密度が高い区域では,
実効線量に占める降下物質による外部被ばくの割合が大きくなる。
福島県内では,20km圏内の避難区域に一部がかかる行政区
画(南相馬市)と地表での沈着密度が高い行政区画(福島市,二本松市,
桑折町,大玉村,郡山市,本宮市,伊達市)において,避難しなかった人
としては最大の推定実効線量(成人について2.5ないし4.3mSVの
範囲)が得られた。これらの行政区画では,実効線量に占める沈着放射性
核種に起因する外部線量の寄与率が圧倒的に大きかった。1歳の幼児にお
ける事故直後1年目の平均実効線量は,成人の平均実効線量の2倍以内と
推定された。また,臓器の吸収線量について,福島県内の避難対象外行政
区画(UNSCEARが,避難が行われなかった福島県内の行政区画とし
て整理した地域をいう。)のうち,事故直後1年間の推定甲状腺吸収線量が
最も高かったのはいわき市と福島市の居住者であった。
イ被ばくは確定的影響のしきい値を大きく下回っており,このこ
とは,放射線被ばくを原因と生じ得る急性の健康影響が報告されていない
こととも一致している。
ウ被ばく集団での健康影響の発生率における一般的な放射線被ば
くに関連した上昇は,基準となるレベルに比べて識別できるようになると
は考えられない。
(3)UNSCEAR2015年報告書(乙B41)
アUNSCEAR福島報告書の刊行後に新たに審査した情報源を
検討しても,実質的に同報告書の主要な知見に影響を及ぼしたり,その主
要な仮定に異議を唱えたりするものはなかった。
イUNSCEAR福島報告書に記載されている線量推定値は,沈
着した放射性核種に対する外部被ばくによる線量及び食品の摂取による内
部被ばく線量を低減するための長期的な環境修復措置を考慮に入れていな
い。したがって,既に実際に受けた線量または将来に受ける可能性のある
実際の被ばく線量よりも,過大に評価されている可能性がある。
ウ日本の公衆の被ばく線量は,平成23年以降は有意に減少した。
食品に含まれる放射性核種の継続的な摂取による内部被ばくからの総実効
線量への寄与は小さく,再浮遊した放射性セシウムの吸入からの被ばくへ
の寄与はごくわずかである。個人線量計で測定された外部被ばく線量,ま
たは線量率の測定及び個人の聞き取り調査から推定した線量は,UNSC
EAR福島報告書で報告された情報と基本的に合致している。
エ本件事故当時に妊娠していた福島県内の女性8600名を対象
にした調査における望ましくない妊娠結果の発生率は,死産,早産及び低
出生体重でわずかに低く,出生時異常でわずかに高くなっている。同調査
の報告者らは,福島県内において,出生に関して有害結果が過剰にあると
の明確な証拠はないと結論している。
オ現在利用可能な方法では,将来の疾病統計において被ばくによ
る発生率の上昇(すなわち疾病発生頻度の上昇)を証明できない可能性が
高いという考えを示すために「識別可能な上昇なし」という表現を使用し
ている。UNSCEAR福島報告書では,この表現が,リスクがないとす
る,あるいは被ばくによる疾患の症例が今後付加的に生じる可能性を排除
するものではないと同時に,特定の集団においてある種のがんの生物学的
な指標が見つかる可能性を否定するものではなく,さらに,かかる症例に
伴う苦痛を無視するものでもないと明記している。
第4放射線被ばくに関する報道状況及び内部被ばく防止措置等(甲B6,
9,乙B18ないし23,43ないし49,丙A5の1)
1本件事故以降,福島県内を中心に発行している地元紙を始め,全国
紙やインターネットニュースにおいても,本件原発周辺では他の地域に比
べて高い放射線量が観測されていること,本件事故の直後,本件事故が原
因で,福島県内の約8万人の住民が避難したこと,数百人が被ばくをした
可能性があること,放射性物質を含むいわゆる「汚染水」が地上タンクか
ら漏出していること,余震が収まっていないこと,本件事故の復旧作業に
は長時間を要することなどが連日のように報道された。
もっとも,本件事故による被ばくの人体への影響の有無については,
福島県内で測定されている放射線量程度では人体の健康への影響はないこ
と,発がんリスクは一度に高い放射線被ばくを受けない限りは高まらない
と考えられていること,胎児に対する悪影響を懸念する必要性はないこと
が報道され,本件事故に基づく被ばくに対しては冷静に対応し,過度に心
配すべきではないことが呼びかけられた。
また,原子力安全委員会は,平成23年3月26日,積算線量の試
算について,屋外滞在を8時間,屋内滞在を16時間として,屋内滞在に
ついては低減係数0.4を乗じることなどを公表しているところ,この試
算による場合には,毎時0.23μSvの空間線量率をもって,年間1m
Svの被ばく量の目安となることが報道されている。
2被告国は,平成23年3月17日,原子力安全委員会から示された
指標値を暫定規制値とし,これを上回る食品については,食用に供されな
いよう販売その他について十分処置されたいとの通知を発するとともに,
同月21日以降,原災法に基づき,福島県内において,葉菜類の一定の食
品に係る政府による摂取制限措置及び原乳,野菜類等に係る出荷制限措置
を講じた。
同年4月4日に,厚生労働省は,当分の間,上記暫定規制値を維持
することを公表するとともに,同日付けで,地方自治体に対し,農畜水産
物等の放射性物質の検査計画策定及び実施を求めた。
そして,地方自治体の実施した放射性物質検査の結果は,厚生労働
省が設置するウェブサイトにおいて公表されるとともに,農林水産省が設
置するウェブサイトにおいても,農産物に含まれる放射性セシウム濃度の
検査結果が公表された。
その後,被告国は,平成24年4月から,食品中の放射性物質に関
する新しい基準値を採用するとともに,同基準値は,年間の線量上限値を
1mSvとして,これに基づき一般食品等に割り当てる線量を決定したも
のであり,その旨及び100mSv未満の低線量による放射線の影響は,
科学的に確かめることができないほど小さなものと考えられているなどと
して,すべての者にとって,安全が確保されているものと考えている旨を,
厚生労働省の設置するウェブサイト上で情報提供した。
3被告国は,平成23年3月,経済産業省のウェブサイトにおいて,
「避難・屋内退避区域外にお住いの皆様へのQ&A」と題して,福島県内
の住民等に対し,観測されている程度の放射線量では雨や水道水によって
健康被害が生じることはないこと,放射線への感受性が高い子どもや胎児
に対しても健康に悪影響は生じ得ないと考えられることなどを発表すると
ともに,同年4月,厚生労働省のウェブサイト及び同省発行のパンフレッ
トを通じて,子ども及び胎児に関する放射線の影響の有無について,上記
区域外における放射線量の被ばくでは胎児への影響や子どもへの影響が及
ぶことはないことを発表した。また,保安院は,同年3月以降,本件原発
から30km以遠に居住する住民を対象に,放射線の人体への影響に関す
る情報を提供するため,ニュースレターを発行した。
さらに,福島県知事も,平成23年3月以降,県のウェブサイトを
通じて,上記と同旨の記事を掲載している(乙B23の1,2)。
第5被告国等の避難指示に基づかずに居住地を移転した原告らに係る相
当因果関係
原告らは,被告国等の避難指示に基づかずに生活の本拠を移転した
原告らについても,主として本件事故によって放出された放射性物質によ
る放射線の作用を避けるために上記移転をした旨を主張している。
前記のとおり,本件事故と権利侵害及び損害との相当因果関係を検
討するに当たっては,通常人ないし一般人の見地に立った社会通念を基礎
として,これを検討することとなる。
そして,本件訴訟においては,放射線による健康被害それ自体を被
侵害利益ないし損害として相当性を検討するのではなく,通常人ないし一
般人の見地に照らして,生活の本拠の移転が本件事故との関係で法的に相
当であるといえるかどうかを検討するのであるから,当該移転をしないこ
とによって具体的な健康被害が生じることが科学的に確証されていること
までは必要ではないものの,科学的知見その他当該移転者の接した情報を
踏まえ,健康被害について,単なる不安感や危惧感にとどまらない程度の
危険を避けるために生活の本拠を移転したものといえるかどうかが重要と
考えられる。
1低線量被ばくにおける確定的影響及び確率的影響
まず,前記認定事実によれば,少なくとも被告国等の避難指示のな
い区域に居住していた者については,その被ばくする放射線量は,確定的
影響のしきい値を大きく下回っているものといわなければならない。
次に,低線量の放射線を継続的に受ける場合,すなわち低線量被ば
くによる健康被害に対する確率的影響について検討する。
上記第3のとおり,ICRP勧告においては,放射線被ばくに係る
確率的影響について,放射線防護の観点から,被ばく線量と,被ばくによ
る人体の影響に関する確率との関係は,しきい値のない直線関係が存在す
るという考え方を採用し,科学的にも説得力がある要素であるとしている。
もっとも,ICRP勧告は,この直線しきい値なしモデルの根拠と
なっている仮説を明確に実証する生物学的又は疫学的知見が直ちに得られ
そうにもないといった指摘もしているのであって,上記モデルが科学的に
実証されたものということはできない。また,国際的合意をもとに低線量
被ばくの影響についてまとめたリスク管理WG報告書においても,低線量
被ばくのリスクに関する科学的な解明はされていない旨が指摘されている
のであって,低線量被ばくにおける人体への影響について上記モデルが妥
当するかどうかについては,科学的に明らかではないといわなければなら
ない。
しかしながら,上記モデルについてのこれらの問題性は,主として,
種々の要因がある発がんについて,低線量被ばくの場合を取り出して疫学
的な検討を加えることが困難であることに起因するものであって,低線量
被ばくの確率的影響について,しきい値の存在を積極的に認めるべき根拠
も明確ではないというべきである。
以上を本件事故についてみるに,本件事故による健康への影響を調
査報告する上記第3の4に掲げたUNSCEAR報告書によれば,被ばく
集団での健康影響の発生率における一般的な放射線被ばくに関連した上昇
は,基準となるレベルに比べて識別できるようになるとは考えられないと
されているとはいえ,このことは,現在利用可能な方法では,将来の疾病
統計において被ばくによる発生率の上昇を証明できない可能性が高いとい
う趣旨にとどまるのであって,リスクがないとか,被ばくによる疾患の症
例の今後の発生の可能性を排除するものではないというのであるから,直
線しきい値なしモデルと矛盾するものということもできない。
2当該移転者の属性に関する一般的検討
(1)上記認定事実によれば,高線量被ばくにおいては,放射線による
発がんリスクは成人と比較して小児期及び思春期の子どもの方がより高い
とされており,妊娠のごく初期においては,確定的影響として流産が起こ
ることが指摘されている。
低線量被ばくにおいては,年齢層等の相違による発がんリスクの
差は明確にされていない。
このほか,一般に発がんの相対リスクについては若年ほど高くな
る傾向があることや,男性よりも女性が放射線に対する感受性が高いこと,
胎児期は放射線感受性が高いなどといった指摘がある。
(2)また,上記認定事実によれば,地表での沈着密度が高い行政区画
において,避難しなかった人としては最大の推定実行線量が得られたとい
うのであって,また,幼児の平均実行線量は,成人の平均実行線量よりも
大きいものということができる。
3新聞報道及び被告国の情報提供等状況及び内容
次に,新聞報道及び被告国の情報提供等の状況及び内容につき検討
する。
上記第4で認定したとおり,低線量被ばくの影響については,子ど
もや胎児を含めても健康に悪影響を生じないことを,被告国及び福島県は
情報提供している。そして,新聞報道においても,本件原発によって福島
県内において観測された程度の放射線量では人体への影響は生じないため,
過度に意識する必要はないということが述べられている。
もっとも,特に新聞報道においては,連日のように本件事故に関
する記事が掲載されていることに加え,基準値を超える食物が出荷されな
いことや,復旧の目途がついていないことなどが,大きな見出しとともに
記載されている。
4避難の合理性についてのまとめ
(1)以上によれば,低線量被ばくによる確率的影響の有無及び程度は,
科学的には明らかではないといわざるを得ないものの,ICRPという国
際的な委員会において,直線しきい値なしモデルが採用され,科学的にも
説得力がある旨の勧告がなされているのであるから,当該移転者において,
被告国等による避難指示の基準となる年間20mSvを下回る低線量被ば
くによる健康被害を懸念することが科学的に不適切であるということまで
はできない。
そして,放射線による健康被害には,発がん等いったん生じれば,
治癒困難で死に至りかねない重篤なものが含まれるのであるから,我が国
において未曾有の放射線被ばく事故である本件事故が発生し,福島県内で,
連日のように本件事故に関する記事が掲載され,食物の出荷制限が続き,
復旧の目処もついていないといった,不安を募らせることも無理もないよ
うな記事が報道されていた状況にあっては,被告国及び福島県が低線量被
ばくについて人体への悪影響はない旨の情報提供をしているなど,被告ら
の指摘する諸事情を踏まえても,通常人ないし一般人において,科学的に
不適切とまではいえない見解を基礎として,その生活において被ばくする
と想定される放射線量が,本件事故によって相当なものへと高まったと考
えられる地域に居住し続けることで生じる,本件事故によって放出された
放射性物質による健康被害の危険を,単なる不安感や危惧感にとどまらな
い重いものと受け止めることも無理もないものといわなければならない。
また,低線量被ばくにおける年齢層等の相違による発がんリスクの
差は明確ではないものの,通常人ないし一般人において,上記科学的にた
だちに不適切とはいえない見解を基礎とするとともに,一般論としての,
発がんの相対リスクが若年ほど高くなる傾向や,女性及び胎児について放
射線感受性が高いといった指摘に加え,地表での沈着密度の高い行政区画
において推定実効線量が高くなること,幼児の平均実効線量が成人よりも
大きいものとなるといった指摘を併せ考慮することも,あながち不合理な
ものとはいえないというべきである。
加えて,本件事故発生の最中及び直後において,放出された放射性
物質の量や実効線量等が判然としない中で,本件事故により放射性物質が
放出されたとの情報を受けて自主的に避難をすることについても,通常人
ないし一般人において合理的な行動というべきである。
(2)ア被告東電は,中間指針等が定める相当な賠償対象期間を超えて
避難をした者につき,その割合がその者の生活の本拠であった地域におい
て少ないことをもって,避難の合理性はない旨主張する。
しかしながら,社会は多様な価値観を有する多くの人々により構成
されており,相当因果関係を判断する際の通常人ないし一般人の見地に立
った社会通念も,そうした人々の価値観の多様性を反映して一定の幅があ
るものと考えられる。したがって,同様の放射線量の被ばくが想定される
状況下においても,その優先する価値によっては,避難を選択する者もい
れば,避難しないことを選択する者もおり,これらが,通常人ないし一般
人の見地に立った社会通念からみて,いずれも合理的ということがあり得
る。そして,このような場合には,避難先及び避難先での生活の見通しを
確保できたかどうかといった経済的な事情が避難決断の決め手となること
もあるのであるから,周囲の住民が避難している割合の高低をもって,避
難の合理性の有無を判断すべきではなく,個別の原告が置かれた状況を具
体的に検討することが相当である。したがって,被告東電の上記主張を採
用することはできない。
イ被告東電は,中間指針等が定める相当な賠償期間を超えて,避
難を継続する合理性はないとし,個別の原告ごとの具体的賠償期間を,別
紙弁済の抗弁関係一覧表「左記対象期間(但し,自主的避難等対象者につ
いては自主的避難等自主的避難等に対する賠償の対象期間を記載)」欄記載
のとおり主張し,同一覧表「その他の区域指定」欄に「自主的避難等対象
区域」と記載された者については,18歳未満の者等を除いて,「平成23
年3月11日から平成23年4月22日」と主張しているが,被告東電の
主張する上記期間が,避難の合理性の存する期間であることについての具
体的な主張立証はない。
この点,被告東電の主張する上記期間の最終日である平成23
年4月22日が,被告国が警戒区域等を指定した日であることからすると,
同日に何ら区域指定されなかった地域において,同日は,被告国から本件
事故による避難をする必要はない旨が表明された日であり,国民がこれを
知った日とも解される。
しかしながら,個別の原告らにとって,平成23年4月22日
の時点において,同日における区域指定と,科学的知見を基にした避難の
合理性の関係が明らかであったと認めるに足りる証拠はない。また,被告
国において,被ばく放射線量に関連する事柄について採用する基準が政策
目的により異なることが,上記3電離放射線に係る労災認定基準からも伺
えることや,ICRP勧告が経済的及び社会的要因という医学的要因以外
の要因を考慮していることからすると,中間指針等が定める賠償期間を超
えて避難する合理性がないと断ずる理由はない。また,避難指示の基準と
なっている年間積算線量20mSvをICRP勧告の内容に照らしてみる
と,同値は,緊急時被ばく状況においては,最低値ではあるものの,種々
の自助努力による防護対策が勧告されている現存被ばく状況においては最
高値なのであるから,これを基準の一部として避難指示が解除されたから
といって,帰還をしないことが不合理とはいえない。
(3)以上を踏まえると,後記第10節(個別損害論(争点⑪ないし⑭)
の各論)において個別の原告の相当因果関係の有無を判断するに当たって
は,本件事故発生の最中及び直後を別にして,まず,単に不安感や危惧感
を抱いたということで相当性を肯定することはできない。もっとも,その
生活において被ばくすると想定される放射線量が,本件事故によって相当
なものへと高まった場合には,このような,科学的に不適切とまではいえ
ない見解を基礎として,本件事故によって放出された放射性物質による健
康被害の危険を重いものと受け止めることが無理もないものであることや,
年齢,性別等による放射線感受性の違い,幼児の受ける平均実効線量の成
人との違い,地表の沈着密度による実効線量の差異等については,当該移
転者の属性として考慮することが不合理ともいえないことを前提とするこ
とが相当と考えられる。そして,以上を基礎として,当該移転者の,本件
事故当時の生活の本拠,特に,その生活において被ばくすると想定される
放射線量が,本件事故によって相当なものへと高まったかどうかや,年齢,
性別,職業,避難に至った時期及び経緯等の事情並びに当該移転者が接し
た情報のもとにおいて,当該居住地の移転が,本件事故との関係で法的に
相当といえるかどうかについて検討することが適切であると考える。
5避難を継続する合理性についてのまとめ
前記のとおり,避難を継続する合理性については,個別の原告につ
いて,従前の生活の本拠への帰還をしていない事情によっては,これを踏
まえて当該原告らの損害の程度及び額を評価することが適切と考えられる
場合もあり得る。
もっとも,本件訴訟における被侵害利益が,いったん侵害されると,
元通りに復元することのできない性質のものであることに照らせば,帰還
を当初から念頭に置かずに生活の本拠を移転した者や,生活基盤を移した
ことにより再度の移転が困難な者の損害が格別に小さいということはでき
ないし,避難の合理性について上記で検討したところに照らせば,被告国
による避難指示が解除されたからといって,健康被害を懸念して帰還しな
いことが合理的でないと評価することについては,慎重であるべきである。
加えて,本件事故に起因する避難によって,本件事故発生時におけ
る生活の本拠が,共同体としての機能や,生活上の利便性を喪失した場合
においては,実効線量の低下や避難指示の解除があったからといってたや
すく帰還できるものではないといわなければならないから,個々の原告ら
について,避難継続の合理性を検討するに当たっては,以上の見地を踏ま
える必要があるというべきである。
第7節慰謝料算定における考慮要素(争点⑨)
原告らは,本件訴訟において,一律請求をするものではなく,原告
ごとの個別具体的な事情に基づく個別的な損害(慰謝料)の算定を行う
べきものとして損害賠償請求をするものであるから,本節においては,
上記個別具体的な事情を検討する前提として,慰謝料算定における考慮
要素につき,原告らの全部又は一部に共通するものを検討する。
第1基本的な考え方
慰謝料の金額をいかに算定するかについては,原則として,事実
審裁判所の自由裁量に属するところであり(最高裁昭和44年(オ)第
555号同年10月31日第二小法廷判決・集民97号143頁),裁
判所は,原則として,訴訟の資料として現れた一切の事情を斟酌するこ
とができる。したがって,上記第2章の第6節争点に関する当事者の主
張第9(慰謝料算定における考慮要素)の原告らに係る第1項の主張(別
紙慰謝料の考慮要素一覧表を含む。)は,裁判所が一切の事情を斟酌す
る際の参考としての主張と解される。
もっとも,原告らの上記主張は,別冊1における各原告の主張と
併せて,個々の原告において,被侵害利益である平穏生活権が包摂する
権利利益のいずれを侵害されたと主張するのかを明らかにする趣旨と
解されるから,事実審裁判所は,必ずしも上記斟酌した事情を一々説示
する責めを負うものではないが(大審院大正4年(オ)第566号同年
10月13日第三民事部判決),後記第10節において,個々の原告が
被った損害等(争点⑪)及び慰謝料額(争点⑫)を検討する際は,原告
らの上記主張及び別冊1における各原告の主張を踏まえ,平穏生活権が
包摂する権利利益の侵害の具体的内容及び程度に着目することが相当
と考えられる。
第2財産的侵害等に対する賠償
1被告東電は,本件訴訟において請求されている被侵害利益以外の
権利利益の侵害(以下,単に「財産権侵害等」ということもある。)を
補塡するための支払がされていることが,慰謝料の補完的作用から,本
件訴訟における慰謝料減額の考慮要素になるとする。
しかしながら,原告らのうち,本件事故により財産権侵害等を受
けたものの,被告東電に対してその損害賠償を未だ請求していない者は,
本件訴訟とは別に,被告東電に対し,その請求権を行使することができ
る。そして,その請求権の消滅時効に関しては,平成25年法律第97
号東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害
に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害
に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律3条により,民法7
24条前段の「3年間」を「10年間」,同条後段の「不法行為の時」
を「損害が生じた時」とする旨規定されていることから,現時点は,そ
の消滅時効完成までに期間的余裕のある時期にあるということができ
る。
したがって,原告らのうち,被告東電に対し,本件事故による財
産権侵害等の損害賠償請求権を取得したが,未だその請求を行っていな
い者は,今後も一定期間これを請求することが可能であるから,既に上
記請求権を行使した者が,今後行使する者に比べて,平穏生活権を侵害
されたことによる損害としての慰謝料を減額される理由はない。
また,本件事故により財産権侵害等を受け,損害賠償請求権を行
使した者が,本件事故により財産権侵害等を受けていない者に比べ,平
穏生活権に係る慰謝料を減額される理由はない。
以上のとおり,被告東電の上記主張は採用できない。
2原告らの中には,慰謝料算定の考慮要素として,本件事故を原因
とする所有不動産や動産の価値の減少を主張する者がいるが,原告らは,
本件訴訟において,被侵害利益を財産権とする損害賠償を請求しておら
ず,また,財産権侵害に関する具体的な主張立証もしていない。よって,
本件事故が原因で被った財産的損害に関する精神的苦痛は,本件訴訟に
おいて慰謝料額を算定する際の考慮要素とはならない。
以上のとおり,原告らの上記主張は採用できない。
第3健康被害に対する慰謝料
原告らの中には,本件事故が原因で特定の疾病を発症した旨主張
する者がいるが,原告らは,本件訴訟において,被侵害利益を生命ない
し身体の利益とする請求をしていないから,本件事故が原因で特定の疾
病を発症したこと自体の精神的苦痛は,本件訴訟において慰謝料額を算
定する際の考慮要素とはならない(以下,生命ないし身体の利益に対す
る侵害を「健康被害」という。)。
原告らのうち,本件事故により健康被害を受けた者が,今後,本件
訴訟における請求とは別に,被告東電に対し健康被害につき,これに係
る慰謝料を含め,損害賠償請求をすることができることは,上記第2の
1で説示したところと同様である。
第4非難性の有無及び程度
上記第1のとおり,慰謝料の算定は,裁判所の自由裁量に委ねら
れており,被告らの非難性の有無及び程度は,上記一切の事情として慰
謝料算定の考慮要素となり得るものである。ところで,一般に,加害者
の故意又は重過失は慰謝料増額の考慮要素とされているが,慰謝料算定
の考慮要素と故意又は過失は,別個の法律要件に位置づけられるもので
あるから,非難性の有無及び程度を考えるにあたっては,予見可能性や
結果回避可能性という規範的評価を経る必要はなく,故意又は重過失の
基礎となる事実自体を慰謝料算定の考慮要素として斟酌することが可
能である。また,予見可能性に関わる事情は,予見可能性が発生したと
評価された後のものについても,慰謝料算定の考慮要素となり得るもの
と考えられる。
そうすると,被告らの非難性が,特に非難に値する事実に基づく
ような場合には,これを慰謝料増額の考慮要素として評価した上で慰謝
料額を算定すべきである。ただし,原賠法3条1項は,原子力事業者が
無過失である場合についても過失がある場合と同等の損害賠償責任を
負うとしていることからすると,無過失であることを基礎付ける事実を,
慰謝料減額の考慮要素として評価することはできないものと考えられ
る。
また,仮に,被告東電が,その実施していたと主張するSA対策
を実際に一部行っていたとしても,現に本件事故が発生している以上,
本件事故の規模に何らかの影響があったとしても,実際に発生した本件
事故により被害を受けた原告らにとっては,これによってその精神的苦
痛が慰謝されるものということはできないから,慰謝料減額の考慮要素
にはならない。そして,被告東電のSA対策が不十分であったとしても,
被告東電の非難性は,既に説示した津波に係る予見可能性を基にした結
果回避措置を講じなかったことについて評価することにより評価し尽
くされるべきものであるから,慰謝料増額の考慮要素にはならないと考
えられる。
第5被告東電に対する非難性の有無及び程度
1前記第3節(津波対策義務に係る予見可能性(争点④)及び第4
節(結果回避可能性(争点⑥))において認定及び説示したところに加
え,証拠(甲A29)及び弁論の全趣旨によると,被告東電の非難性に
ついては,次の点を指摘することができる。
(1)被告東電は,本件事故の原因である本件原発の敷地地盤面を
超えて本件原発の非常用電源設備を浸水させる規模の津波の到来につ
き,遅くとも平成14年7月31日から数か月後に予見可能であったに
とどまらず,遅くとも平成20年5月の時点において,予見していたも
のであること
(2)被告東電は,通商産業省から,同省が,4省庁報告書及び7省
庁手引の策定当時,その時点における津波数値解析計算の精度について,
二倍程度の誤差があり得ると指摘されていたことから,津波数値解析計
算の結果の二倍で津波高を評価した場合に各原子力発電所が受ける影
響と,考えられる対策の検討を要請され,これを試算した結果,本件原
発は,冷却用海水ポンプが被水するとの結果を得たにもかかわらず,こ
れに対する対策を講じるのではなく,波源の設定誤差については,少な
くとも最大規模の津波を想定する場合には,ばらつきを考慮しなくてよ
いとの理論を提出することによって,通商産業省の顧問の理解を得る方
針としたこと
(3)被告東電は,原子力発電施設が他に例のない危険性を有し,事
故が発生した場合の被害が深刻かつ重大であるにもかかわらず,4省庁
報告書を作成した委員会における資料である「津波防災計画策定指針
(案)」から,「常に安全側の発想から」という文言を削除すべきとい
う提案をし,自らも経済的合理性を優先した対策を講じたにとどまった
こと
(4)被告東電は,津波評価技術が,稀に到来する波高の高い津波を対
象としておらず,津波評価技術による想定を上回る津波の到来時の対処方
法を考えておく必要のあることを認識しながら,そうした対策を講じなか
ったこと
(5)被告東電は,長期評価が公表され,長期評価に基づいて,速やか
に津波評価技術による津波高の想定を見直すべきであったのに,これを行
わなかったこと
(6)被告東電は,保安院の担当者から,平成19年4月4日,「地震
は設計を超えても設備側に余裕がある。津波,特に上昇側はあるレベルを
超えると炉心損傷に至ることを気にしている。」という考えを示された際,
検討した対応策は,海水ポンプの水密化や建屋の設置程度であり,しかも
これらを実施しなかったこと
(7)被告東電は,被告東電の担当者が平成20年4月頃,長期評
価の知見に基づく津波試算(平成20年試算)を行い,津波対策は不可
避と記載した書面(甲A64の2)を作成したにもかかわらず,長期評
価の知見に基づく対策を講じなかったこと
(8)被告東電は,平成20年10月に佐竹論文を受け取り,また,
阿部勝征から,長期評価を無視するためには,推進本部の見解に対応す
るような津波が過去に発生していないことを示すのも一案であるとの
指摘を受けたことから,津波堆積物調査を実施する方針としたこと
(9)本件結果回避措置の実施が,費用及び期間において,容易とい
うことができるものであったこと
(10)被告らは,被告東電が,被告国から,原子力の利用につき,
その安全確保に細心の注意を払い,万全を期することを前提とした最新
の科学的知見に基づいた厳正な安全規制を受け,我が国の原子力発電は
安全であるとしていたこと
2前記第1節(被告東電に対する民法709条に基づく損害賠償請
求の可否(争点①))において認定した事実及び上記1において指摘し
た各事実からすると,被告東電は,原子力発電施設には一度炉心損傷が
生じてしまった場合,取り返しのつかない被害が多数の住民に対して生
じてしまうという性質があり,原子力災害が発生した場合の被侵害法益
は,生命を含む極めて重要なものであって,かつ,その被害者が極めて
広汎に及び得るものであるにもかかわらず,原子力事業者として特に許
可を受けてこれを取り扱うという,責任のある立場にあり,原子炉施設
が想定される津波によって原子炉の安全性を損なうおそれがある場合
は,電気事業法39条1項及び省令62号4条により,防護措置等の適
切な措置を講ずべき義務を負っていたのであるから,ⅰ)本件原発にお
ける津波対策において,常に安全側に立った対策をとるという方針を堅
持しなければならないのに,経済的合理性を安全性に優先させたと評さ
れてもやむを得ないような対応をとってきたこと,ⅱ)本件事故の原因
である本件原発の敷地地盤面を超えて本件原発の非常用電源設備を浸
水させる規模の津波の到来について予見したのであるから,津波堆積物
調査を行うよりも先にまず,対策を取るべきであり,かつ,それは容易
なものであったのに,本件結果回避措置のうち,電源車の高台配備等の
暫定的な対策さえ実施しなかったこと,ⅲ)規制当局から炉心損傷に至
る危険の指摘を受けていながら,長期評価に基づく対策を怠ったという
べきことを指摘することができる。
そうすると,被告東電には,本件事故の発生に関し,特に非難す
るに値する事実が存するというべきであり,被告東電に対する非難性の
程度は,慰謝料増額の考慮要素になると考えられる。
第6被告東電の非難性と被告国の非難性の関係
被告国は,被告東電の非難性と被告国の非難性とは連動しない旨
主張するところ,この点については,後記第11節(規制権限不行使の
違法(争点⑮))において,被告国の規制権限不行使の違法の有無につ
いて判断した上で,検討することとする。
第7被告らの賠償に関する対応
被告国は,慰謝料減額の考慮要素として,被告東電が,被告国の
支援の下,中間指針等を尊重し,本件事故により被害を受けた者らに対
し,適切な賠償を早期に行っていることを主張し,原告らは,これを否
認しているところ,一般論としては,加害者による加害行為後の被害者
に対する賠償に関する対応は,非難性の有無及び程度に関わる事情とし
て,慰謝料減額の考慮要素となり得るものと考えられる。
しかしながら,被告国の支援及び中間指針等はいずれも原賠法の
定める制度であるところ,被告東電が,原賠法が定める制度の中で,原
賠法に従い賠償を行うことは,まさに原賠法の予定するところを実施し
ているに過ぎないのであるから,これを慰謝料減額の考慮要素というこ
とまではできない。
第8賠償額の差別的扱い
1原告らは,慰謝料算定の考慮要素として,中間指針等の示す自主
的避難者等に対する賠償金額が,避難指示に基づいて避難した者に対す
る賠償金額と比べて著しく低いことを,内心の静穏な感情への侵害であ
ると主張する。
2しかしながら,人は,多数の人間で構成されている社会において
生活を営む存在であり,その中で意見の相違や軋轢が発生することは,
一定程度不可避であるから,誰かの内心の静穏な感情を害したというだ
けでは,金銭をもって償うべき違法があるということはできない。同様
に,一定の政策が行われた場合に,当該政策の対象となった者とならな
かった者が生じ,ならなかった者において精神的苦痛を受けたとしても,
それだけで,金銭をもって償うべき違法があるということはできない。
被告国等の避難指示は,原子力災害から国民の生命,身体及び財
産を保護することを目的とした総合的な政策的判断のもとで,法に基づ
く避難指示により,結果としてこれに従って避難した者の多くから生活
費調達の手段を奪うことともなるものである。そして,中間指針等は,
後記第8節(中間指針等の合理性(争点⑩))記載のとおり,上記避難
指示の趣旨及びその引き起こすと想定される結果を踏まえ,原子力損害
の賠償に関する紛争についての紛争当事者による自主的な解決に資す
る一般的な指針を提供するという政策的判断のもとに策定されたもの
である。そうすると,中間指針等の定める期間に対応した支払に生活費
支給の機能があるからといって,このことは,上記の避難指示及び中間
指針等の性質を反映したことによるのであるから,被告国等の避難指示
を受けていない自主的避難者等に支払う慰謝料に生活費支給の機能を
持たせる理由があるとはいえない。したがって,自主的避難者等が,避
難指示に従って避難し,中間指針等に従った慰謝料を受けた者と同額の
慰謝料を受け取り得る立場にあるということはできない。
また,原告らの指摘する中間指針等の示す自主的避難者等に対す
る慰謝料の支払が低額であるという点は,中間指針等が,あくまで自主
的解決に資するための指針であることに照らせば,最終的には訴訟をも
ってその当否が判断されるべきものであり,政策的に早期に支払を受け
る対象者と,中間指針等に基づく任意の支払の段階から同等の金員が支
払われなければならない理由はない。
3したがって,中間指針等において,自主的避難者等と避難指示を
受けた者とを比べてその賠償額に差が存在することにつき,これを慰謝
料増額の考慮要素と捉えることは,相当であるとはいえない。
第8節中間指針等の合理性(争点⑩)
前記認定事実(第5節第1)によれば,原告らの生活の本拠は,出生
前の原告を除いて,それぞれ別紙弁済の抗弁関係一覧表「その後の区域設
定」欄記載の区域内にあり,その全ての区域について,原賠審が策定した
中間指針等の中で,損害の範囲の指針が示されているところ,被告らは,
中間指針等の内容が合理的かつ相当であり,裁判上も十分考慮に値するも
のである旨主張するのに対し,原告らは,本件において原告らが被ったと
主張する精神的損害の賠償規範とはなり得ないと主張していることから,
以下検討する。
第1中間指針等の内容等(争いがない)
1原災法に基づく避難指示等により避難等を余儀なくされた者(避難
等対象者)が受けた精神的苦痛のうち,賠償すべき精神的苦痛に係る損害
について,中間指針,第二次追補及び第四次追補は,以下の指針を策定し
た。
(1)中間指針
ア対象者
ⅰ)避難指示等対象区域から実際に避難した上,引き続き同区
域外滞在を長期間余儀なくされた者(又は余儀なくされている者)及び本
件事故発生時には避難指示等対象区域外に居り,同区域内に住居があるも
のの引き続き対象区域外滞在を長期間余儀なくされた者(又は余儀なくさ
れている者),及びⅱ)屋内退避区域の指定が解除されるまでの間,同区域
における屋内退避を長期間余儀なくされた者を対象者とする。
イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容
ⅰ)については,自宅以外での生活を長期間余儀なくされ,正
常な日常生活の維持及び継続が長期間にわたり著しく阻害されたために生
じた精神的苦痛を,ⅱ)については,行動の自由の制限等を余儀なくされ,
正常な日常生活の維持及び継続が長期間にわたり著しく阻害されたために
生じた精神的苦痛を,賠償の対象とする。
ウ賠償の内容
避難費用のうち生活費の増加費用と合算した一定の金額をもっ
て精神的損害の損害額と算定することが合理的であるとの考え方を採用し
た上,本件事故から6か月間(第一期)については,一人当たり原則とし
て月額10万円を賠償額の目安とし,その後の6か月間(第二期)につい
ては,一人当たり月額5万円を賠償額の目安とするとした。
(2)第二次追補
第二次追補においては,第二期の期間を避難指示等対象区域の見
直しの時点まで延長した上,同時点から終期までの期間を第三期とし,第
三期につき,以下のとおりの考えを示した。
ア対象者
ⅰ)避難指示解除準備区域に設定された地域に居住していた者,
ⅱ)居住制限区域に設定された地域に居住していた者,及びⅲ)帰還困難
区域に設定された地域に居住していた者を対象者とする。
イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容
ⅰ)及びⅱ)については,避難の長期化に伴う「いつ自宅に戻
れるか分からないという不安な状態が続くことによる精神的苦痛」を,ⅲ)
については,長期にわたって帰還できない状態が続くことによる精神的苦
痛を,賠償の対象とする。
ウ賠償の内容
ⅰ)については,避難指示等対象区域の見直しの時点から,比
較的近い将来に避難指示の解除が見込まれることから,従前どおり損害額
を月単位で算定した上,一人当たり月額10万円を目安とし,ⅱ)につい
ては,上記見直しの時点において解除までの具体的な期間が不明であり,
ある程度長期化することが見込まれることを踏まえ,一人当たり月額10
万円とした上,概ね2年分をまとめて240万円の請求をすることができ
るとし,ⅲ)については,上記時点から5年以上帰還することができない
状態が続くと見込まれることから,損害額を一括して算定することとし,
一人当たり600万円を目安とするとした。
(3)第四次追補
ア対象者
ⅰ)帰還困難区域内の住居に居住していた者又は居住制限区域
ないし避難指示解除準備区域の一部に居住していた者,及びⅱ)上記ⅰ)
以外の地域に居住していた者を対象者とする。
イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容
依然として立入りが制限され,本格的な除染及びインフラ復旧
の計画がなく,避難指示解除及び帰還の見通しが立たない状況下において,
避難者が早期の生活再建を図るためには,見通しのつかない避難指示解除
の時期に依存しない賠償が必要であるとの考えのもと,「長年住み慣れた住
居及び地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり,そこで
の生活の断念を余儀なくされたことによる精神的苦痛等」について,最終
的な帰還の有無を問わず一括して賠償することとした。
ウ賠償の内容
ⅰ)については,第二次追補で帰還困難区域に設定された地域
に居住していた避難者について示された一人当たり600万円に1000
万円を加算した額から,この600万円を月額に換算した場合の将来分(平
成26年3月以降)の合計額を控除した額を賠償するものとし,ⅱ)につ
いては,第三期における賠償額を引き続き一人当たり月額10万円を目安
とするとした。
2原災法に基づく避難指示等を受けた地域に居住しているわけではな
いものの,自主的に避難を行った者等が受けた精神的苦痛のうち,賠償す
べき精神的苦痛に係る損害について,中間指針追補及び第二次追補は,以
下の指針を策定した。
(1)中間指針追補
ア対象者
福島県内の市町村のうち,避難指示等対象区域を除く一部区域
に居住していた者(自主的避難等対象者)を対象者とする。
イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容
自主的避難に至った類型として,本件事故発生当初の時期に情
報が欠如している中,放射性物質の放出による放射線被ばくへの恐怖及び
不安を抱き,その危険を回避するために避難を選択した場合や,本件事故
発生からある程度経過し,生活圏内の空間放射線量及び放射線被ばくの人
体への影響等に関する情報をある程度入手できるようになった状況下にお
いて,放射線被ばくへの恐怖及び不安を抱き,その危険を回避しようとし
て避難を選択した場合について,避難に伴う正常な日常生活の維持及び継
続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛を,賠償の対象とする。
また,上記地域の住民には,自主的避難を選択せず,居住地に居住し続け
ることを選択した者(滞在者)も多く存在することに鑑み,これらの者が
居住地に滞在することにより抱き続けた恐怖及び不安,これに伴う行動の
自由の制限等により生じた精神的苦痛も,賠償の対象とする。
ウ賠償の内容
自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った場合に
おける①自主的避難によって生じた生活費増加費用,②自主的避難により,
正常な日常生活の維持及び継続が相当程度阻害されたために生じた精神的
苦痛,及び③避難及び帰宅に要した移動費用について,自主的避難等対象
区域内に滞在を続けた場合におけるⅰ)放射線被ばくへの恐怖及び不安,
これに伴う行動の自由の制限等により,正常な日常生活の維持及び継続が
相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛,ⅱ)放射線被ばくへの恐怖
及び不安,これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があ
れば,その増加費用について,いずれもこれらを合算した額を同額として
算定することが公平かつ合理的な算定方法であるとする。
その上で,自主的避難等対象者は原則として一人当たり8万円
を目安とし,このうち妊婦及び子どもについては一人当たり40万円を目
安とするとした。そして,賠償の対象期間については,賠償の対象とする
精神的苦痛の内容に鑑み,前者については本件事故発生当初の時期(平成
23年4月22日頃まで)を,後者については平成23年12月末日まで
をその期間とするとした。
(2)第二次追補
第二次追補においては,平成24年1月以降に関する自主的避難
等対象者の自主的避難に係る損害につき,以下のとおりの考えを示した。
ア対象者
個別の事例又は類型をもとに,少なくとも妊婦及び子どもにつ
き,放射線被ばくへの相当程度の恐怖及び不安を抱き,その危険を回避す
るために自主的避難を行うような心理が平均的,一般人を基準に合理性を
有していると認められる場合には,賠償の対象者となる。
イ賠償の対象とすべき精神的苦痛の内容
上記(1)イと同様である。
ウ賠償の内容
上記(1)ウと同様である。
第2中間指針等の策定経緯等(甲B3,C21,乙C1の1ないし1の
4,29,32,85)
1中間指針等は,本件事故により被害を被った者の切迫する生活状況
を迅速,公平かつ適正に救済する必要があるという状況下において,原賠
法18条2項2号にいう「原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛
争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針」として,原賠審に
より早急に策定されたものである。
2中間指針は,「はじめに」の項目において,この指針が本件事故によ
る原子力損害の当面の全体像を示すものであり,ここで示された損害の範
囲に関する考え方を用いて円滑な話合いと合意形成が達成されることを望
むとともに,中間指針に明記されていない個別損害が賠償されないことの
ないよう留意すべきこと,明記されていない損害も含めて多数の被害者へ
の賠償が可能となる体制を早急に整え,迅速,公平かつ適正な賠償が行わ
れることを被告東電に期待するとしている。
また,中間指針は,「第1中間指針の位置づけ」の項目において,
「この中間指針は,本件事故が収束せず被害の拡大が見られる状況下,賠
償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やその範囲等を示した
ものであるから,中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象
とならないというものではなく,個別具体的な事情に応じて相当因果関係
のある損害と認められることがあり得る」としている。
加えて,中間指針は,損害を算定するに当たり,「個別に損害の有無
及び損害額の証明をもとに相当な範囲で実費賠償をすることが原則である
が,本件事故による被害者が避難等の指示等の対象となった住民だけでも
十数万人規模にも上り,その迅速な救済が求められる現状にかんがみれば,
損害項目によっては,合理的に算定した一定額の賠償を認めるなどの方法
も考えられる」としている。
3原賠審においては,中間指針等を策定するに当たり,以下の説明及
び発言等があった。
(1)中間指針等において示されている損害の内容について
原賠審第9回において,原賠審の会長である能見善久の指示を受
けて原子力損害賠償対策室次長は,中間指針において示されていない損害
も,個別の事情によって原子力損害と認められる可能性があり,中間指針
において示されている損害は,中間指針を作成した時点において本件事故
により当面発生する損害のうち,類型化が可能で賠償すべき損害である旨
説明した。(甲C21・2頁)
また,能見善久は,原賠審第21回において,以下の発言をした。
「被害が非常に多数,広くわたっているときに,迅速に賠償する
ということも非常に重要なことですので,そういう意味で,この審査会と
いうものが賠償の指針というのを設けて,特にその指針というのは,裁判
でいけば認められるであろうという賠償を一応念頭に置きながら,しかし,
多数いろんな個別事情はあって,いろいろみんなばらばらですので,賠償
する東電も納得して,迅速に支払ってくれるような,そういう意味で,共
通の損害みたいなものを指針の中で取り出して,中間指針とか,あるいは,
その補足の指針として出してきている」(乙C85・15頁),「指針に書い
ていないから賠償しないという考え方は,もともとおかしい。(中略)この
指針の性質というものは,そういうものではなくて,個別の事情に基づい
て生じる損害については,指針が上限になるものではなくて,それ以上の
損害賠償というものは認められるというのが大原則でございます」(同上),
「自分はもっと損害がある,もっと精神的苦痛をこうむっているというこ
とがどうしても出てまいりますが,(中略)個別的な事情というものを整理
して,ADRでまた和解に持っていく。そこでもうまくいかないところは,
残念ながら訴訟にいかざるを得ない」(乙C85・16,17頁),「東電の
側も,この指針ならば率先して賠償しようということで,賠償が迅速化さ
れるというところに1つのメリットがあると思います。ただ,実際には,
(中略)もし,例えば慰謝料の額についても,東電が明らかに反対して賠
償を渋るだろうというような額は,なかなかこれは東電がスムーズに払わ
ないということになってしまって,かえって結局指針が機能しなくなる。
指針というのは,東電を縛るものではなくて,これはあくまで東電が自主
的にその指針に基づいて賠償するものですから,結局,東電がどうしても
嫌だと言われてしまうと動かなくなってしまう」。(乙C85・16頁)
(2)精神的損害の性質について
中間指針等において賠償の対象とされている精神的損害の内実に
ついては,以下のとおりの議論がされている。
原賠審第4回において,原子力損害賠償対策室次長は,「避難等を
余儀なくされたことに伴い,正常な日常生活の維持・継続が長期間にわた
り著しく阻害されたために生じた精神的損害については,相当因果関係の
ある損害と認めることができるのではないか」(乙C29・33頁)と発言
している。また,同人は,原賠審第7回において,「長期間の避難等を余儀
なくされた者は,「正常な日常生活の維持・継続を長期間にわたり著しく阻
害されている」という点では全員共通した精神的苦痛をこうむっている」
(乙C32・18,19頁)と発言している。
第3中間指針等の裁判上の位置付け
上記第2をもとに検討する。
中間指針等は,原賠法18条2項2号の定めにより,原子力事業者
と原子力損害を被った被害者との間に生じた紛争を自主的に解決するため
に策定された指針であり,多数の被害者への賠償を迅速,公平かつ適正に
実現するために策定されたものである。そして,中間指針等は,その内容
や,上記第2にみた能見善久の発言等に照らしても,そのような趣旨に基
づいて,被害者の間において一定の類型化が可能な損害項目につき,合理
的に一定の損害額を算定し,被告東電においては,少なくともこれを任意
に賠償すべきとの指針を提示する役割を持つものであるということができ
る。他方,損害項目の選択及び損害額の算定方法については,原子力事業
者である被告東電による迅速な賠償を実現するという見地から,裁判手続
においても認容されることが予想される範囲内において損害項目及び損害
額を定めようとしたものであることが認められ,被害者は,その被った個々
の損害が中間指針の示すものを超える場合には,裁判手続等において個別
にこれを主張立証することで,その賠償を求めていくことが想定されてい
るといえる。
不法行為に基づく損害賠償においては,被害を被った者は,原則と
して,不法行為との間に相当因果関係のある損害について,その賠償を求
めることができ,このことは,原賠法3条1項に基づく損害賠償請求にお
いても同様である。そして,中間指針等の趣旨及び性質が上記のような政
策的な観点を強く反映しているものであることに照らせば,裁判所が,原
賠法3条1項又は国賠法1条1項に基づく損害賠償請求について,賠償す
べき損害を算定するに当たっては,中間指針等の内容を事実上参考にする
ことがあり得るにせよ,中間指針等が定めた損害項目及び賠償額に拘束さ
れることはなく,自ら認定した原告らの個々の事情に応じて,賠償の対象
となる損害の内容及び損害額を決することが相当であるということができ
る。
第9節個別損害論(争点⑪ないし⑭)の総論
本節においては,個々の原告が被った損害等(相当因果関係及び損害
各論)(争点⑪),慰謝料額(争点⑫),弁済の抗弁(争点⑬)及び弁護士費
用の額(争点⑭)につき,原告らの全部又は一部に共通する事項に関し,
検討する。
第1被ばく線量の検査について
被告東電は,被ばく線量の検査を受けていない原告らの一部につき,
検査を受けていないことを根拠として,あるいは,同検査を受けた原告ら
の一部につき,検査結果が健康に影響のある数値とはいえなかったことを
根拠として,当該原告の放射線被ばくに対する不安を否認等する旨の主張
をし,被告国は,被告東電の上記主張を援用している。
1そこで,放射線量の検査に関し,以下検討する。
証拠(甲C14ないし17,丙B2,3)と弁論の全趣旨によれば,
次の事実を認めることができる。
(1)被ばく線量の検査について
被告東電の主張する被ばく線量の検査には,外部被ばく線量の検
査と内部被ばく線量の検査があり,これらのうち本件事故に関する外部被
ばく線量の検査は,後記(2)の県民健康調査のうち,アの基本調査を指し,
内部被ばく線量の検査は,後記(2)の県民健康調査のうち,イの詳細調査及
び後記(3)のホールボディ・カウンタによる検査を指す(弁論の全趣旨)。
原子力発電所が事故を起こした場合に,外部に放出されることの
ある放射性物質には,プルトニウム239,セシウム137,ストロンチ
ウム90,セシウム134及びヨウ素131等があるところ,ホールボデ
ィ・カウンタによる検査は,体内に取り込まれた放射性物質からの放射線
を計測する装置であり,放射線の一種であるβ(ベータ)線及びγ(ガン
マ)線のうち,γ線を測定することができるが,β線を測定しないため,
上記放射性物質のうち,β線を放出するストロンチウム90は測定できな
い。
ヨウ素131は,半減期が8日と短く,セシウム134及びセシ
ウム137は,いずれも時間の経過とともに体外に排出されるため,ホー
ルボディ・カウンタによる検査は,日常的な経口摂取の影響を調べるもの
である。
(2)県民健康調査について
福島県では,福島県立医科大学に事業を委託して,原子力災害に
よる放射線の影響を踏まえ,平成23年6月から県民健康調査を実施して
いる。県民健康調査の内容は,次のア及びイのないしの5項目により
構成されている。県民健康調査の結果は,調査を受けた者にとって,健康
の自己管理に役立つものであり,福島県が全ての調査結果をまとめた一元
的なデータベースを構築することにより,長期にわたる知見の活用に資す
るものとされている。
ア基本調査(外部被ばく線量の推計評価)
基本調査は,平成23年3月11日から同年7月1日に福島
県内に住民登録をしていた者205万5326人を対象とし,これらの者
に問診票を配布し,本件事故後4か月間の行動を記録して提出することを
求め,この記録を基に外部被ばく線量を推計評価し,結果を通知するとと
もに,個々人の推計値を統計処理することにより,福島県における被ばく
と健康影響についての解析を行うことに活用する調査である。
福島県外の居住者(上記期間に県内に居住していたが県外に
住民登録をしていた者,上記期間に福島県内に通勤あるいは通学していた
者及び平成23年3月11日から同月25日に福島県内に一時滞在してい
た者)に関しては,本人の申出により問診票を送付している。
上記問診票は,平成23年3月11日から同月25日までの
行動について,1時間単位で滞在(場所,時間及び建物の造り),あるいは
移動(場所及び時間)を記入するものであったが,平成25年11月以降
は,平成23年3月11日から4か月の間の避難や引っ越しが1回以下の
者に限り利用することのできる簡易版が導入された。放射線量は,本件事
故による上昇分を把握するものであるから,平常時の値を差し引くことが
前提である。
基本調査の解析方法は,上記問診票により行動パターンを調
査した結果と,放射線の線量率マップ(2km×2kmごとに区分けした
1日平均のマップ)を組み合わせて,放射線量を推計評価するというもの
である。
線量の測り方について
空間線量の測定器は,地上1m程度の高さに置かれることが
多く,それは大人の場合この高さに重要な臓器があるからである(前記第
6節認定事実)。
上記問診票の回答状況は,平成27年12月31日現在で,
27.4%であり,その推計結果の評価は,すべての回答者に関し,「放射
線による健康影響があるとは考えにくい」というものであった。
イ詳細調査
甲状腺の超音波検査
a甲状腺の超音波検査は,チェルノブイリ原発事故において
ヨウ素の内部被ばくによる小児の甲状腺がんが報告されたことを踏まえて
実施されたものであり,平成23年3月11日時点で概ね18歳以下の者
(平成4年4月2日から平成23年4月1日生まれの者)を対象として,
繰り返し行うことが予定されている調査である。
b1回目の甲状腺の超音波検査は,放射線の影響があるとは
考えにくい時期に対象者の甲状腺の現状(のう胞及び結節の有無とその大
きさ)を把握する目的で行われる先行検査であり,平成23年10月から
平成26年3月までの間に実施された。超音波検査のうち,一次検査の結
果に対しては,より詳細な二次検査の必要のないA判定,のう胞や結節の
大きさにより二次検査を勧めるB判定,ただちに二次検査を受診すること
が必要なC判定がある。のう胞は,中に液体がたまった袋状のもので,乳
幼児期に少なく,学童期から中高生の時期に多く見られ,数や大きさが頻
繁に変わるものであり,良性のものである。結節は,細胞が変化した塊で,
良性のものと悪性のものがある。のう胞には,結節を伴うものがあるが,
県民健康調査における甲状腺検査では,結節を伴うのう胞を結節として扱
っており,結節を伴わないのう胞を,単にのう胞として扱っている。
上記1回目の検査の対象者数は,36万7685人,受診
者数30万0476人であり,二次検査の結果,113人が悪性あるいは,
悪性の疑いの判定となった。
c2回目の甲状腺の超音波検査は,1回目の対象者に,平成
23年4月2日から平成24年4月1日生まれの者を対象者に加え,先行
検査と比較するために平成26年4月から平成28年3月までの間に実施
された。その対象者数は,38万1261人,受診者数23万6595人
であり,二次検査の結果,51人が悪性あるいは,悪性の疑いの判定とな
った。
健康診査
県民健康調査の一つとして行われている健康診査は,警戒区
域,計画的避難区域等(丙B3・179頁)の住民に対して,生活環境等
が変わったこと等によって生じる生活習慣病等の予防あるいは早期発見,
早期治療につなげるための検診を指す。
こころの健康度・生活習慣に関する調査
県民健康調査の一つとして行われているこころの健康度・生
活習慣に関する調査とは,警戒区域,計画的避難区域等の住民に対して,
本件地震及び本件地震に伴う津波並びに本件事故により生じた不安や心の
傷に対して,支援を行うことなどに役立てる目的の調査を指す。
妊産婦に関する調査
妊産婦に関する調査とは,母子健康手帳交付者のうち,本件
地震及び本件地震に伴う津波並びに本件事故によって,定期検診を受けら
れなかったり,出産や産後の育児に関して放射線被ばくを含めた様々な心
配を抱えたりしている者を対象とした調査を指す。
(3)内部被ばく線量の検査について
平成23年6月27日から福島県内の全市町村を対象に,ホール
ボディ・カウンタによる内部被ばく線量の検査が行われ,平成27年12
月31日までに約28万人がこの検査を受けた。この検査の結果,年間1
mSv以上の内部被ばく線量が測定されたケースは,野生のキノコが要因
と考えられるとの報告があることから,環境省は,一般的な放射性セシウ
ムに対する防護として,含有量の大きい食品を知ること,同一食品ばかり
を継続して食べないこと,多産地及び多品目摂取が有効であることを発表
している。
平成24年4月以降,上記検査において,内部被ばく線量が年間
1mSv以上となった事例はない。
2上記認定事実からすると,以下の2点を指摘することができる。
(1)外部被ばく線量の検査は,前記問診票に記録した行動を基に,線
量計マップを組み合わせて個々人の外部被ばく線量を推計評価するもので
あるところ,上記線量計マップの基礎となる線量を計測する位置が,成人
の主要臓器の高さを踏まえた地上1mであることからすると,幼児に当て
はめることが適当か,線量計マップ及びモニタリングデータが実態を正確
に反映しているか,記憶に基づく問診票を正確に記載することができたの
かなどの点において不安の残るものであり,基本調査の回答状況が平成2
7年12月31日現在で,27.4%と低い数値にとどまっていること。
(2)内部被ばく線量の検査(ここでは,ホールボディ・カウンタによ
る検査)は,日常的な経口摂取の影響を調べるものであるから,本件事故
直後の被ばく線量を知ることができないものであるとともに,原告らの中
には,経口摂取を避けるために群馬県内に避難してきた者がいることから
すると,群馬県内に避難してきた者が群馬県内において健康に影響のある
量の放射性物質を経口摂取することは想定しがたく,したがって,時間と
費用をかけて内部被ばく線量の検査を受ける意味を見出しがたいこと。
3以上検討したところによると,仮に原告らが被ばく線量の検査を受
けていなかったとしても,受けていないとの一事をもって,あるいは,被
ばく線量の検査を受けた原告の一部につき,検査結果が健康に影響のある
数値とは認められなかったことをもって,当該原告が本件事故により放出
された放射性物質による被ばくについて,不安感を抱いていることを否定
することにはならない。よって,被告らの上記主張は採用できない。
そこで,後記第10節(個別損害論(争点⑪ないし⑭)の各論)に
おいて,被告らの上記主張を逐一掲記及び判断することはしない。
第2健康被害が慰謝料算定の考慮要素にならないことについて
原告らの中には,本件事故が原因で特定の疾病を発症した旨主張す
る者がいるが,既に説示したとおり,原告らは,本件訴訟において,被侵
害利益を生命ないし身体の利益とする請求をしていないから,本件事故が
原因で特定の疾病を発症したこと自体に関する精神的苦痛は,本件訴訟に
おいて慰謝料額を判断する際の考慮要素とはならない。
したがって,後記第10節(個別損害論(争点⑪ないし⑭)の各論)
における事実認定部分において,個々の原告が特定の疾病を発症したとい
う事実を証拠により認定している場合であっても,それは,事実の経緯と
して必要な場合や特定の疾病のある中での生活等であることを示すことが
主であり,あるいは特定の疾病が本件事故を原因とすると当該原告が思っ
ているという限りにおいて認定しているのであって,当該特定の疾病を発
症した原因が本件事故にあるという趣旨ではない。
被告らは,当該原告の上記主張に対し,本件事故と個々の原告が特
定の疾病を発症した事実との間の相当因果関係を否認しているが,上記相
当因果関係の存否は審理の対象外であるから,後記第10節(個別損害論
(争点⑪ないし⑭)の各論)において,当該原告の上記主張に対する被告
らの主張を逐一掲記することはしない。
第3慰謝料額(争点⑫)
1個々の原告が被った損害については,平穏生活権(ⅰ)放射線被ば
くへの恐怖不安にさらされない利益,ⅱ)人格発達権,ⅲ)居住移転の自
由及び職業選択の自由並びにⅳ)内心の静穏な感情を害されない利益)の
侵害により精神的苦痛を受けたかについて検討し,これにより精神的苦痛
を受けた場合の慰謝料について,侵害された権利利益の具体的内容及び程
度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等の状況その他年齢,性別等本
件に現れた一切の事情を斟酌するのが相当と考えられる。
2被告国は,中間指針等において示された内容は,交通事故における
損害賠償実務や類似事案の裁判例と比較すると本件事故により各原告が被
った精神的損害を慰謝するのに十分な内容となっているとし,交通事故の
場合の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料額等(約1000万円の後遺障害慰
謝料が認められるのは,片目の失明等である。)を指摘する。
しかしながら,本件における被侵害利益としての平穏生活権は,既
に説示したとおり,自己実現に向けた自己決定権を中核としたものであり,
いったん侵害されると,元通りに復元することのできない性質のものであ
るから,これを,時間又は行動の制約として捉え,入通院慰謝料と比較し
て慰謝料額を検討することはできないし,また,後遺障害慰謝料について
の指摘は,本来比較することのできない身体又は精神の障害による苦痛と
自己決定権の侵害による苦痛とを比較するものであって相当ではなく,不
当に自己決定権を軽んじるものである。したがって,被告国の上記主張は
採用することができない。
第4弁済の抗弁(争点⑬)
1自主的避難等対象者に対する支払について
(1)被告東電は,原告らのうち自主的避難等をした者(自主的避難等
対象者)に対して,合計12万円の支払をした場合には,そのうち8万円
を精神的損害についての支払であると主張するところ,原告らは,そのう
ち4万円が精神的損害についての支払であると主張しているので,以下検
討する。
(2)まず,被告東電の上記主張は,中間指針等を策定した原賠審の下
に設置された機関である原紛センターが整理した金額とは異なるものであ
る(弁論の全趣旨)。
また,被告東電の上記主張は,本件事故による損害に対してこれ
を賠償するに際し,精神的損害に対する支払とその他費用に対する支払を
区別して支払うことが可能であったにもかかわらず,かつ,損害賠償を請
求する民事訴訟が提起されることは本件事故直後から容易に予想可能な事
態であり,我が国の民事訴訟手続においては財産的損害と精神的損害を区
別する実務が定着しているにもかかわらず,両者を区別せずに支払ったと
いうものである(弁論の全趣旨)。
しかも,被告東電は,自らのウェブサイトにおいて,平成24年
2月28日付けプレスリリースで,対象者を「18歳以下であったか妊娠
していた方」以外の者とし,対象期間を平成23年3月11日から同年4
月22日までとして,1人あたり8万円を「自主的避難によって生じた生
活費の増加費用」,「自主的避難により,正常な日常生活の維持・継続が相
当程度阻害されたために生じた精神的苦痛」,「避難および帰宅に要した移
動費用」のうち,一定の範囲を賠償対象とする旨説明し(乙C57),平成
24年12月5日付けプレスリリースで,上記対象者に対して,1人あた
り4万円を「自主的避難等対象区域での生活において負担された追加的費
用(清掃業者への委託費用など)」,「前回(平成24年2月28日付けプレ
スリリースにおいて提示された賠償内容を指す。)の賠償金額を超過して負
担された生活費の増加費用,ならびに避難および帰宅に要した移動費用等」
のうち一定の範囲を賠償対象とする旨説明している(乙C60)ことが認
められる。これらの説明は,2回に分けて支払うとされた合計12万円の
うち,前者の8万円は財産的損害と精神的損害に対して支払うものであり,
後者の4万円は財産的損害に対して支払うものと解され,その内容は,被
告東電の上記主張と異なり,原告らの主張に整合するものである。
(3)被告東電の主張する金額が自主的避難等対象者に該当する原告
らの精神的損害に対し支払われたと認めるに足りる証拠はない。
(4)以上の考え方によれば,被告東電が自主的避難等対象者に該当す
る原告らに支払った金員は,原紛センターの整理に従い,原則として4万
円,18歳以下及び妊婦については20万円を加算した額を本件訴訟にお
いて請求されている精神的苦痛に対する慰謝料についての弁済と認めるこ
とができる。
2健康被害について
上記第2記載のとおり,健康被害は本件訴訟の被侵害利益とされて
おらず,特定の疾病を発症したこと自体に関する精神的苦痛は,本件訴訟
における慰謝料を判断する際の考慮要素とはならないから,被告東電が主
張する別冊2各表の「合計のうち精神的損害に対する賠償額」欄記載の金
額のうち,「生命・身体的損害」欄の「精神的損害該当性」欄に「○」を付
した部分についての支払は,本件訴訟における請求についての弁済とはな
らない。
3個別の原告への弁済の抗弁について
(1)別紙弁済の抗弁関係一覧表の「既払額総額に対する原告らの認否」
欄に,「認める。」との記載があり,「うち慰謝料としての支払総額に対する
原告らの認否」欄に,「否認する。」あるいは「不知。」との記載がある原告
は,支払を受けた金額について争いはないが,その充当に争いがあるとい
う場合にあたる。そして,その充当関係についての上記説示及び弁論の全
趣旨により,同一覧表「当裁判所が弁済として認定した額」欄記載の額を,
当該原告の本件訴訟における請求についての弁済と認めた。
(2)別紙弁済の抗弁関係一覧表の「うち慰謝料としての支払総額に対
する原告らの認否」欄に,「否認する。」あるいは「不知。」との記載があり,
「証拠」欄に書証番号の記載のある原告については,当該原告の「証拠」
欄記載の書証及び弁論の全趣旨により,同一覧表「当裁判所が弁済として
認定した額」欄記載の金額を,当該原告の本件訴訟における請求について
の弁済と認めた。
(3)別紙弁済の抗弁関係一覧表の「既払額総額に対する原告らの認否」
欄に,「否認する。」あるいは「不知。」との記載があるが,「うち慰謝料と
しての支払総額に対する原告らの認否」欄に「認める。」との記載がある原
告については,弁論の全趣旨により同一覧表「当裁判所が弁済として認定
した額」欄記載の金額を,当該原告の本件訴訟における請求についての弁
済と認めた。
(4)以下の原告らの本件訴訟における各請求についての各弁済につ
いては,被告らの主張(別冊2)の限度でこれを認めた。
ア原告番号106
イ原告番号109ないし112
ウ原告番号115
(5)被告東電の本件事故に関する原告番号2に対する支払は,証拠
(乙E1の1,1の2)によれば,対象期間を平成23年3月11日から
同年4月22日までとして8万円を支払った後,平成24年1月1日から
同年8月31日までの間に妊娠していた期間のある者に対する精神的損害
等の賠償として8万円を支払ったと認めることができる。そして,最初の
8万円のうちの4万円は上記説示のとおり,2度目の8万円は,生活費の
増加費用を含むことからその2分の1が精神的損害に対するものであると
認め,1回目の4万円と2回目の4万円を合算した8万円を本件訴訟にお
ける請求についての弁済と認めた。
(6)原告番号71は,弁論の全趣旨により生命・身体的損害に対する
慰謝料を15万円と認め,当事者間に争いのない「うち慰謝料としての支
払総額」欄記載の金額から,上記15万円を控除した1021万円を本件
訴訟における請求についての弁済と認めた。なお,別紙弁済の抗弁関係一
覧表の「避難等対象者に対する慰謝料のうち基本部分」欄及び「避難指示
の長期化等に係る損害」欄は,いずれも別冊2において確認することがで
きないため,いずれも「不明」とした。
(7)被告らの原告番号72に対する弁済の抗弁の主張につき,別冊
2の27頁「合計」欄の記載は誤記と認めた。
(8)原告番号113の本件訴訟における請求についての弁済につい
ては,支払を証拠上認めることのできる金額が,被告らの主張する金額を
下回っていたため,その限度で認めた。
(9)原告番号126ないし128の弁済の抗弁に対する認否は,不知
と理解したが,原告番号127及び128の母である原告番号126の陳
述書(甲E126の1)には,被告東電に対して直接請求をし,金員を受
領した旨の記載があることから,何らかの請求及びその請求に対する支払
の事実が認められ,これらの事実と被告ら主張の金額からすると,上記原
告らは,原紛センターが整理した金額(原則4万円。ただし,18歳未満
及び妊婦は20万円を加算する。)を,各受領したと推認することができ,
原告番号126について4万円,その頃いずれも18歳未満であった原告
番号127及び128について各24万円を,本件訴訟における請求につ
いての弁済として認めた。
(10)前記第5節第1のとおり,原告番号39,112,118及び1
34は,本件事故発生時出生しておらず,各請求権の発生を認めることは
できないため,これについての弁済も認めることはできないとした。
第5弁護士費用の額(争点⑭)について
本件訴訟において請求認容部分の存する原告らの弁護士費用につい
ては,原則として,当該認容額の1割を本件事故と相当因果関係のある損
害と考えられる。
被告東電が,前記第2章第14節(被告東電)主張の各原告につき
支払う旨表明している金員についての弁護士費用は,本件事故との間の相
当因果関係を認めることはできない。
1円以上1万円未満については,切り上げた。
第10節個別損害論(争点⑪ないし⑭)の各論
本節では,同一家族番号に属する原告ごとに,個々の原告が被った損
害等(争点⑪)について事実認定及び証拠判断を判示したうえ,原則とし
て原告ごとに,慰謝料額(争点⑫),弁済の抗弁(争点⑬)及び弁護士費用
の額(争点⑭)を検討し,その請求の可否及び請求可能な場合の金額につ
き,判示する。
なお,別冊1における原告らの主張には,書証の提出及び本人尋
問実施後に,裏付証拠の提出のないままに追加された部分のあるところ,
ⅰ)被告らは,当該部分につき,事実として認めたわけではないと理解し,
ⅱ)当該部分について,陳述書に記載がなく,供述もしていない場合は,
事実として認定しなかったが,その旨逐一指摘しないこととし,ⅲ)以上
のように認定しない事実の主張をしていたとしても,当該原告自身の陳述
や供述全体の信用性は減殺されないものと解した。
第1家族番号1(原告番号1ないし3)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画1),D1な
いし3,E1ないし3,原告番号2本人)と弁論の全趣旨によれば,次の
事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号1(昭和54年7月3日生)と原告番号2(昭和42
年11月28日生)は,平成21年2月28日に婚姻届出をし,長男であ
る原告番号3(平成20年10月10日生)とともに,平成21年5月2
2日から,郡山市内の5LDKの一戸建ての自宅を借りて,犬1匹及び猫
3匹とともに暮らしていた。
イ家族番号1に属する原告らは,郡山市内において近隣住民や友
人らと関わり合いを持ちながら生活しており,原告番号1の退勤後は原告
番号2及び3と夕食をともにするなどの団らんがあり,休日は家族で近く
の公園を散歩したり,旅行に行ったりしていた。
原告番号1は,警備会社に就職して,約13年間,現金輸送業
務に従事しており,貴重品検定1級の資格を取得するなど,勤勉に稼働し,
職場で信頼されていると感じていた。原告番号1は,自身の400万円か
ら500万円程度の年収は,年齢的には好条件であると認識し,長年の努
力の対価として満足感をもって働いていた。
原告番号2は,看護学校を卒業後,約25年間看護師として稼
働し,300万円から400万円の年収があった。原告番号2は,生まれ
てから一度も福島県外に出たことがなく,福島は,空気も水もきれいで食
物もおいしく,住んでいる人も温かくて,子育てによい環境があると認識
し,福島に強い愛着があった。
原告番号1及び2は,原告番号3を郡山市内の保育施設の通常
保育に預け(甲E3の2及び3の9),それぞれ稼働していた。同保育施設
は,開園時間が長く,共働き世帯でも安心して原告番号3を預けることが
出来ていた。
ウ原告番号3は,ダウン症候群であり,ダウン症候群の者は,白
血病発病リスクが,ダウン症候群でない者と比較して10倍から20倍高
いとされている(甲E1の11)。
原告番号1及び2は,原告番号3が障害を持って生まれてきた
ため,将来に備え,第2子をもうけることを,長年,希望していた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号1及び2は,本件事故直後から,郡山市内の放射線量
が高いと報道され,地元の医師が測定していた放射線量のデータ(甲E1
の8。子どもの行動に合わせて地上約18cm程度の高さで計測したも
の。)を見て,上記公園の値がその中でも更に高い(平成23年11月11
日の計測値,毎時8.22μSv,毎時6.85μSv等)と思った。
原告番号1及び2は,被告国が,本件事故当時,放射線の影響
について,「直ちに影響はない。」とした上で,将来の人体への影響につい
ては,「現時点では分からない。」と述べていたことや,マスメディアにお
ける報道でも,専門家ごとにその説明が区々であり,正しい情報を判断で
きないと感じていたところ,原告番号2の知人の勤め先から,放射線の影
響を恐れて医師が東京に避難するなどといった話を聞いて,焦りと恐怖を
感じた。
原告番号1は,自分の身体を心配するとともに,原告番号2及
び3のことが心配であった。
イ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,郡山市内の上記自宅のある地域は,これらの避難指示
等の対象にはならなかった。
ウ原告番号1及び2は,上記アのとおり,居住地近辺の放射線量
が高いと考えるようになってからは,原告番号3のために他県に避難した
方がいいのではないかと悩んだ。しかし,被告国も,福島県も,上記避難
指示等の対象とならなかった区域の人々には県外避難に関する情報を説
明せず,問い合わせても十分な回答が得られなかったため,具体的な避難
方法が分からなかった。
原告番号1は,平成24年2月下旬頃,知人から群馬県の借上住
宅制度について聞いた。原告番号3がダウン症候群であることから,福祉
面の充実した地域に避難したかったが,他県の借上住宅制度の応募は既に
全て打ち切られており,群馬県も,応募締切が2週間以内に迫っていた。
原告番号2は,愛着のある福島を離れたくはなかったが,原告番号3の将
来を案じ,放射線による被害から避難するため,福島県内を出ることとし
た。
原告番号1及び2は,群馬県には何ら地縁のないまま,県内で最
も大きい都市であれば福祉も充実していると考え,避難先を選定した。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号1及び2は,原告番号3及び上記犬1匹及び猫3匹を
連れて群馬県内に避難した後,共働きで働くため,原告番号3を預けられ
る保育施設を探した。しかし,群馬県内の通常保育は開園時間が短く,「障
害児童は母親が家庭で見るしかない。」と言われたこともあり,原告番号1
及び2は,障害児を安心して預けられる保育施設はないと思うようになっ
た。
原告番号1及び2は,他の市内(避難先から片道約31km。
甲E1の10)にある全寮制の養護園を見つけたが,原告番号3は親と長
期間離れて暮らしたことがなかったところ,ダウン症候群の子は感受性が
強く,見知らぬ環境での他人との交流は非常にストレスになると思ってい
たため,逡巡したが,働かなければ原告番号3を養うことは出来ないこと
から,他に選択肢はないと考え,平成24年5月7日,原告番号3を上記
養護園に入所させた(甲E3の3)。
原告番号3は,同月17日,児童相談所から,療育手帳(障害
の程度B1。判定日平成24年4月20日)の交付を受けた(甲E3の4)。
原告番号1及び2は,月に一度から2か月に一度の頻度で上記
養護園に赴いて原告番号3に会っているが,原告番号3は,上記養護園に
預けられてすぐに頭髪の約2分の1が抜け落ちる円形脱毛症になった(甲
E3の7,3の8)。
イ原告番号1は,群馬県内では,福島県内のように美味しい海産
物が手に入らないことや,夏は暑く冬は寒いといった気候に不満があり,
慣れることが出来なかった。また,避難者であることを理由に職場の人や
近隣住民から差別されていると感じることがあった。
原告番号1及び2は,自宅の駐車場内の自動車に傷をつけられ
たり,「福島に帰れ。」と赤文字で書かれた張り紙をされたりしたことがあ
り,また,近隣住民の中には,しつこく家族の話や出身地の話を聞いて来
たり,「なんで避難なんてするんだ。」,「郡山なら避難する必要なんてない
だろう」,「福島に帰れ。」と言われたりしたこともあった。原告番号1及び
2は,このような状況に悲しく辛い思いを抱き,怒りを覚えた。
ウ原告番号1は,正社員としての職を見つけることができず,同
年夏頃から,通勤時間を含め午前9時30分から午後8時ないし9時まで
の間,時給700円のゲームセンターでアルバイトをするようになった。
慣れない仕事で,労働環境は良いと思えなかったが,我慢した。
その後,原告番号1は,再就職のために看護師の資格を得よう
と考え,看護学校に通いながら勉強するとともに,生計を立てるために病
院で看護補助のアルバイトをして生活をした。原告番号1は,平成26年
8月頃に,交通事故を起こした際,疲労がたたったものであると思った。
原告番号1は,携帯電話の料金や,電気代の支払に苦労し,味
をおかずに白米を食べる食事が続き,電気料金を払うことができなかっ
たことから,電気を止められたこともあった。
エ原告番号2は,45歳であった平成24年5月に,第2子の妊
娠が判明し,当初は喜びを感じたが,自身が郡山市内で相当量の被ばくを
していると考え,胎児への影響を心配した。医師に尋ねると健康に生まれ
てくるかどうか保証はできないと言われた。原告番号2は,医師の回答に
は,高齢出産に該当すること等の諸事情の要因があると認識していた。
原告番号2は,葛藤し,障害を持つ子を二人は育てられないと
考えて,同年5月,人工妊娠中絶手術を受けた(甲E2の3及び2の4)。
同手術前に,上記胎児に関する検査は行っておらず,胎児に対する被ばく
の影響について文献を調べたことはない。
オ原告番号2は,平成26年4月25日に実施された本件訴訟の
口頭弁論期日において,原告として最初に意見陳述を行っている最中に失
神し,救急車で病院に搬送され,検査のために入院をした。原告番号2は,
翌日,勤務先の病院で夜勤が予定されていたため,上記口頭弁論期日につ
いて伝える新聞記事を交えて職場に説明すると,看護部長から,「裁判なん
て大変なことしているならちゃんと働けないわね。」と言われた。
原告番号2は,勤務先の病院から,命令不服従を理由に解雇さ
れたが,それは,職場に本件訴訟の原告であることを知られ,きつい職場
への配置転換を命じられたのに対し,体調が回復するまで数か月待ってほ
しいと懇願したためと考えるようになり,更に体調を悪化させた。
原告番号2は,自らの体調不良が,原告番号3と同居できない
理由の一つと認識している。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号1及び2は,福島で住んでいた地域の放射線量は本件事
故前の水準の数倍から10倍以上と高いままで,本件事故は未だに収束し
ておらず,大量の放射性物質の外界への拡散が頻繁に報道されていると思
っており,原告番号3への放射線の影響を考えると戻れる状態ではなく,
また,大きな地震が来れば今度は本当に東日本全域を覆うような放射性物
質の汚染があるのではないかと考え,原子力発電所のある県には帰れない
と考えている。
原告番号1及び2は,被告国や被告東電において,郡山市内で生
活しても,ダウン症候群の子も絶対に安心で安全であると100%証明し
てもらえないと戻ることは出来ないと考えている。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号1及び2が居住している借上住宅の家賃免除は,1年ご
との更新であり,その無償供与期間は不明であったが,福島県は,平成2
7年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月
で終了させることを決定した。
家族番号1は,原告番号2が精神的に不安定な状態にあり,原告
番号1の通学の合間を縫ったアルバイト収入で生活していることから,家
賃の捻出は出来ないと考えている。
(6)家族番号1に属する原告らの心情等
ア原告番号1は,県外避難するまでの1年余りの間,妊娠を希望
していた原告番号2や,ダウン症候群である原告番号3への放射線の身体
的な影響を日々心配していた。避難後は,本件事故当時自分たちがどの程
度被ばくしたかも分からず,健康被害の有無は将来になってからでないと
分からないとされていることから,原告番号2や3への影響を思い不安で
あった。そして,本件事故で,自分たちが大切にしていたコミュニティや
場所といったものを奪われ,全てを失ったと考えている。
また,群馬という土地に馴染めず,デリケートな話題について
も次々に質問され,「汚染されている。」などと罵倒されたり,「福島に帰っ
たら。」と言われたりしたこともあり,福島県民との県民性の違いの大きさ
に驚き,人付き合いがストレスとなっており,孤独感がある。
原告番号1は,被告東電の言動等から原告番号3を守ってやれ
ていないと感じており,日々父としての無力さを責めている。また,毎晩
のように,原告番号3が夢に出てくることを心苦しく感じている。
イ原告番号2は,本件事故さえ発生しなければ,子の成長を見守
り,親自らも成長する喜びや仕事を通じた自己実現を奪われることなく,
また,避難生活のストレスにさらされずに済んだと思っており,被告東電
を許せない気持ちでいる。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号1に属する原告らは,いずれも被ばく線量の検査を受け
ていない。
(8)被告東電からの既払金
家族番号1に属する原告らが,被告東電から,本件請求について
の弁済として支払を受けた額は,原告番号1が4万円,原告番号2が8万
円,原告番号3が24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとお
り。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号1及び2は,被告東電から受領した金員は,全額引っ越
し費用や医療費等の実費分だと解釈しており,避難する前に処分してきた
家具の代金,原告番号1及び2の医療費並びに原告番号1の避難後の一年
分の減収分だけでも400万円を下らず,被告東電が支払ったものでは実
費分にすらならないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号1に属する原告らの主張について
ア家族番号1に属する原告らの各陳述書(甲D1ないし3,E1
ないし3)及び原告番号2の供述は,供述が冷静さを欠いて陳述書と一致
しなかった(速記録9頁10,11及び15行目)部分を除いて,概ね自
然かつ合理的なものである。
イもっとも,家族番号1に属する原告らの主張のうち,以下の諸
点については,これを採用することができないと考える。
原告番号1及び2は,原告番号3と離れて暮らしていると主
張するが,地方自治体により福祉制度が異なることは,原告番号1及び2
も前提とするところであるのに,これを調査することなく避難先を決め(後
記認定のとおり,原告番号16は,ダウン症候群であるが,原告番号3の
いる養護園のある市と同じ市内の全寮制ではない保育施設を利用してい
る。),加えて,原告番号3が,遠方にある全寮制の養護園に入園すること
以外に選択肢がなかったか否かは明らかでなく,原告番号1及び2の主観
的判断による結果に過ぎない可能性があるのであって,結局,原告番号1
及び2と原告番号3との分離生活について,本件事故との相当因果関係が
あるとの立証はないといわざるを得ない。そうすると,原告番号2の育児
を通しての自己実現及び原告番号3の両親との同居生活による人格発達上
の利益が,本件事故により阻害され続けているということはできない。
原告番号1及び2は,第2子の人工妊娠中絶手術を受けざる
をえなかったと主張するが,原告番号2は,本件事故後に妊娠し,人工妊
娠中絶を行うに当たり,当該胎児に関する検査を行っていないこと,放射
線被ばくの胎児への影響等に関し調査を行ったことはないこと(原告番号
2本人)からすると,上記人工妊娠中絶手術を受けたことをもって,放射
性物質による作用を避ける行為として合理的なものということはできない
から,上記主張を採用することはできず,慰謝料額の増額事由になるとい
うことはできない。
原告番号2は,避難後いくつかの病院に就職し,これらを退
職した理由として,県民性が合わない旨を主張しているが,上記主張を認
めるに足りる証拠はない。
さらに,原告番号1及び2は,郡山市内の上記自宅は,現在
も放射線量が高いと主張するが,高いとする理由は明確でなく,証拠(乙
G126の7の1ないし126の7の7)によれば,郡山市内の放射線量
は,時間の経過とともに減少し続けており,平成27年4月30日には,
毎時0.1ないし0.3μSv程度となっていたと認められる。
(2)被告東電の主張について
ア被告東電は,原告番号3が全寮制の養護園に入園すること以外
選択肢がなかったか否かは明らかでない旨主張するところ,上記のとおり,
その指摘は相当であり,採用することができる。
また,被告東電は,原告番号2の尋問の際,原告番号3に「も
う少し会いに行くことができるのではないか。」と質問したが,これは,反
対尋問の域を超えるものではなく,被告東電の上記訴訟行為が慰謝料増額
の考慮要素に当たるとはいえない。
イ被告東電は,原告番号1及び2は,自宅の駐車場に止めてある
自動車を傷つけられた原因が,福島からの避難が原因であると判断し得る
事実はない旨主張するところ,確かに,原告番号2の供述だけから,「福島
に帰れ」との張り紙と同時に生じた出来事と認めることはできないし,他
に福島からの避難を原因として,上記の出来事が生じたと認めるに足りる
証拠はないから,被告東電の上記主張は採用することができる(なお,被
告東電は,上記張り紙の件につき,被告東電に対する精神的損害に係る慰
謝料増額の考慮事由に当たらないことは明らかである旨主張する。確かに,
上記張り紙は,第三者の故意による行為である。しかしながら,我が国に
は,現在においても人間関係が閉鎖的な地域が存在し,他の地域から来た
者を排除しようとすることのあることは,否定できないものであり,この
ことなどから,人権相談の取り組みが行われる状況があるのであって(甲
E1の12,1の13),そうした社会状況のなかで,被告東電は,本件事
故を発生させたのであるから,慰謝料増額の考慮要素に当たらないことが
明らかとまでいうことはできない。)。
(3)被告国の主張は,原告番号2に対する質問の点を除き,被告東電
の上記主張と同趣旨であり,これに対する説示も同様である。
3家族番号1に属する原告らの請求について
(1)家族番号1に属する原告らの居住していた上記自宅のある郡山
市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に放射性物質が降った地域であ
り,空間放射線量も毎時0.23μSvよりも高く(乙G126の7の1),
前記認定の原子力安全委員会が提示する積算線量の試算によっても,IC
RP勧告の適用として,種々の自助努力による防護対策が掲げられるよう
な状況にあったということができる。そして,家族番号1に属する原告ら
のうちには,放射性線に対する感受性が高いとされている年少者である原
告番号3がおり,また,原告番号3はダウン症候群であるところ,ダウン
症候群である者に対する放射線被ばくの具体的な影響についての的確な証
拠は見当たらないものの,ダウン症候群である者は,白血病発病リスクが,
ダウン症候群でない者と比較して10倍から20倍とされていることに照
らせば,一般人ないし通常人において,ダウン症候群である者について,
放射線被ばくがあいまって健康被害を生じさせることについて懸念するこ
とも理解できるものというべきである。以上に加え,原告番号2及び3に
ついては,被告東電が相当因果関係を認める期間内に避難をしていること,
避難先においても被災者として受け入れられる環境を提示していたことか
らすると,家族番号1に属する原告らが,本件事故により避難を選択した
ことには合理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることがで
きる。
(2)そして,上記1の認定事実によれば,家族番号1に属する原告ら
は,本件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされ
ない利益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号1及び2については,
これに加えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦
痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号1及び2は,いずれも本件事故により,近隣住民
等との密接な人間関係を失い,長年従事した正業を失い,避難先の人間関
係に精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号1及び2が,本件事故により上記権利利益を侵害された
ことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利
益の具体的内容及び程度,避難生活の態様,人間関係の状況その他年齢,
性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一切の事情を斟
酌すると,各30万円が相当と考えられる。
(4)原告番号3は,本件事故により,約1年の間,相当程度の放射線
量のある地域で生活し,避難をすることとなって,精神的苦痛を受けたと
認められる。
しかしながら,原告番号3が,本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金を
超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号3の請求は,理由がなく,棄却せざるを
得ない。
(5)以上検討したところからすると,原告番号1及び2の被告東電に
対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁護士
費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅延損
害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号1
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号2
30万円-8万円+3万円=25万円
第2家族番号2(原告番号4ないし7)について
1認定事実
前記前提事実,証拠(甲C11(静止画9),D4ないし7,E4な
いし7,乙E4,原告番号4本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を
認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号4(昭和47年7月9日生)は,飯舘村内で生まれ育
ち,福島県内で稼働していたが,伊達市内で生まれ育った原告番号5(昭
和48年1月16日生)と平成6年11月28日に婚姻届出をし,長女で
ある原告番号6(平成7年6月19日生),二女である原告番号7(平成1
0年4月9日生)とともに,平成17年11月29日から,福島市内に住
宅ローンを組み,自由設計により新築した一戸建て4LDKの自宅に居住
していた。
イ原告番号4の年収は約400万円であり,実家は,飯舘村内に
あり,兼業農家であった。
原告番号5は,平成15年から福島市内の金融機関でパートタ
イマーとして稼働していた。職場の人間関係は良好で居心地が良く,やり
がいを感じていた。
原告番号5の両親は,伊達市内に住み,じゃがいも等の野菜を
育て,家族番号2に属する原告らは,その野菜をもらって食することを楽
しみにしていた。原告番号6及び7が幼い頃は,皆で芋堀をして楽しんで
いた。
原告番号6及び7には,近隣に祖父母やいとこ,友人がおり,
交流を持っていたほか,原告番号7は,福島市内に交際相手がいた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号4は,本件事故後,その周囲で,とりあえず妻子だけ
を県外に避難させるという人が多くいたことから,原告番号6及び7が将
来妊娠出産する際,放射線が悪影響を及ぼすのではないかという心配をし
たが,家族が別々に暮らすことに抵抗があったことや,二重生活になれば
生活費も二重になり,経済的にも苦しくなるため,現実的に考えると無理
であるという思いでいた。また,原告番号7の通う中学校においても,生
徒の避難が続いていた。
原告番号4は,本件事故から1か月ほど経った頃,原告番号7
の鼻血が止まらなくなるということが数回続いたことから,放射線の影響
ではないかと感じて恐ろしくなった。周囲の者から,本件事故後に子ども
が鼻血を出すようになったという話をよく聞くようになり,放射線が子ど
もの体をむしばんでいると思うようになり,そのような環境に子どもを置
いていることに恐怖を感じた。
イ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,福島市内は,これらの避難指示等の対象にはならなか
った。
ウ本件事故後,原告番号6及び7の通っている学校では,外での
体育の授業は禁止となり,夏のプール授業も中止になった。そして,原告
番号4は,近隣の小学校では,夏でも長袖を着るよう,教員から指導があ
ったと聞き,放射性物質が肌に触れるだけでも害があるのかと非常に不安
な気持ちになった。
エ原告番号4は,福島市や原告番号5の職場から線量計を借り,
自宅の周りなどを計測したところ,特に自宅の雨どいで高い放射線量が,
また,室内でも比較的高い放射線量が各検出され,家の中にいても安全で
はないのだと思うようになり,常に被ばくしているのだと考えて不安にな
った。
オ福島県実施の定時降下物環境放射能測定(雨風による放射性物
質の降下量を測定するもの)により,平成24年1月2日の福島市内にお
ける放射性セシウムについて,同月12日,1㎡当たり432Bqと,突
出して上昇していたことが分かったとの報道がされた(甲E4の12ない
し4の14)。
原告番号4は,同月,子らが通っていた学校の先生から,「福島
市の放射線量が急に上がった。」と聞き,ここに居てはいけないのかと思う
ようになったが,年度途中で当時中学生の原告番号7と高校生の原告番号
6を転校させることはしたくないと思い悩み,原告番号5ないし7を年度
変わりに避難させることにした。
原告番号5は,平成24年4月,勤務先を退職し,原告番号6
及び7を連れて群馬県内に避難した。
家族番号2に属する原告らには,群馬県内に知り合いや親族は
いない。
カ原告番号4は,勤務先で基盤等を製造していたが,本件事故後
は,商品が売れなくなり,辛い思いをした。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号5は,群馬県内に避難した後,働き始めた。
原告番号6及び7は,避難した当初,言葉遣いの違いや,知ら
ない土地で新しい人間関係を築くことに苦労し,辛く,寂しい思いをした。
原告番号7は,転校先の授業進度が異なっていたため,学習していない箇
所が定期試験や入試に出題されて解くことができず,悔しい思いをした。
また,郷土かるたを知らないことをばかにされ,悔しい思いをした。
イ平成24年9月5日,平成23年3月11日から同年7月11
日までに受けたと推定される外部被ばく線量の検査結果につき,原告番号
6は,およそ1.9mSv,原告番号7は,およそ2.2mSvとの通知
を受けた。
ウ原告番号4は,長年勤めた会社を辞める決心がつかず,福島市
内に残って仕事を続けたが,当時の仕事は三交代制で,土日に必ず休める
環境ではなかったため,妻子である原告番号5ないし7に会いに行けるの
は平日になり,群馬県内に行っても子らの学校のため,会うことができな
いということが度々あった。時間と費用をかけた上,子らに会うことがで
きないまま誰もいない福島の家に戻ることは,空しく,辛く感じた。そこ
で,原告番号4は,土日に休みが取れた時だけ群馬県内に行くことにした
が,土日に休めるのは2か月に一度しかなく,妻子になかなか会えない中
で,福島に残って仕事を続けることに意味があるのかと思い始め,また,
一人での生活に耐えられなくなった。
原告番号4は,上記自宅のローンが残っており,避難の決断が
できないでいたところ,見かねた両親からの借入によりローンを完済し,
自らも原告番号5ないし7の住む群馬県内のアパートに避難することとし
た。
エ原告番号4は,平成25年7月21日,群馬県内に避難した。
原告番号4は,群馬県内で再就職したが,年収は約200万円
で,原告番号5の収入と合わせて,約290万円であった。
原告番号4は,福島市内の上記自宅に当時誰も住まないことと
なり,せっかくの家を離れることになったことを残念に思った。避難先の
アパートは2LDKと家族4人で住むには手狭であり,上記アパートに持
っていける生活必需品以外は全て処分した。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号5は,平成25年12月1日,転職し,月収が約13万
円となった(甲E5の2ないし5の4)。
原告番号4は,平成26年7月末に転職することとし,同年8月
からは,一般財団法人で稼働している。月収は総額支給で約20万円であ
る(甲E4の2及び4の3)。
原告番号4は,原告番号6及び7が少しでも放射線の影響のない
ところで生活できるようにするため,また,家族が離ればなれになること
も耐えられないことから,福島市内に帰還することを断念した。
福島市内の上記自宅は,その後,平成27年10月頃,原告番号
4の兄の名義となって,原告番号4の両親が居住している。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号5は,避難者に対して6万円の家賃補助が出ることから,
家賃6万円のアパートを探して契約したものであり,家族番号2に属する
原告らはそこに4人で暮らしている。
原告番号4は,40歳を過ぎており,収入も以前より減少したた
め,新たに住宅ローンを組んで一戸建て住宅を買うことは諦めたが,毎月
賃借料を払う余裕もなく,暗い気持ちでいる。
上記アパートの家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号2に属する原告らの心情等
ア原告番号4及び5は,避難の決心がつかずに,原告番号6及び
7を本件事故から約1年間福島市内で生活させ,その間被ばくさせてしま
ったと思い,辛い気持ちである。
原告番号4の実家は,本件事故のために帰還困難区域となった
飯舘村内にあり,両親や兄は福島市内に避難し,会える機会は大きく減っ
た。
イ原告番号5は,やりがいを感じていた仕事を辞めることとなっ
て苦痛を感じているほか,実家で作った野菜が食べられなくなったことが
悲しく,辛いと感じている。
ウ原告番号6は,高等学校を退学することになり,とても悲しか
った。避難先で福島出身であることを知られると,興味本位で聞かれたり,
変に気を遣われたりすることが嫌であり,福島出身であることを隠すよう
になった。
エ原告番号7は,本件事故から約1か月した頃,鼻血が止まらな
いことが数回あったとき,放射線の影響だと思い,自分の体がむしばまれ
ていく恐怖を感じた。
原告番号7は,上記(3)イ記載の結果を知り,本件事故後の4か
月間で一般公衆の年間線量限度の2倍以上被ばくしてしまった,こんな体
ではどうせ健康な子は産めないし,それならいっそのこと結婚しない方が
いいのではないかと考えるようになった。また,平成24年9月18日,
甲状腺の検査を受け,その結果は,のう胞が見つかり(もっとも,二次検
査の必要はないというものであった。(甲E7の2)),自分はあと何年生き
られるのかと不安になった。努力しても無駄だと思うことがあり,自分に
明るい未来はないと思った。
原告番号7は,交際相手と遠く離れ,別れることとなった。
原告番号7は,転校先の学校で,福島県出身だと言っただけで周
囲がざわつき,特別視されていることを感じ,とても嫌な気持ちになった。
授業中に,福島や原子力発電の話になると,教員が原告番号7に話をふる
ことも嫌だと感じた。
原告番号7は,大好きな福島の山菜が食べられなくなったことを
悲しんでいる。
(7)被ばく線量の検査等
原告番号4及び5は,被ばく線量の検査を受けていない。
原告番号6及び7については,上記(3)イ記載のとおりである。
(8)被告東電からの既払金
家族番号2に属する原告らが,被告東電から,本件請求について
の弁済として支払を受けた額は,原告番号4及び5が各4万円,原告番号
6及び7が各24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号4及び5は,福島市の上記自宅は,本件事故により,無
価値になってしまい,住宅の取得費である約2500万円が無駄になって
しまったと感じたときもあった。そして,福島市内で放射線にさらされて
いた時の恐怖感,家族と離ればなれになってしまった時の孤独感,避難に
より生活環境が悪化している現在の不便さ等を考えても,被告東電から受
領した金額では到底足りないと考えている。
原告番号6及び7は,いずれも出生以来暮らしていた福島市内を
離れ,知る人のいない群馬県内に移り住んだ辛さ,寂しさを言葉では表し
きれないと考えており,自分で望んでもいないのに,知らない土地に来て,
新しい人間関係を築くことの大変さ,群馬に来た当初の言葉が通じない苦
労等,自らの受けた辛さを考えると,これまでもらったお金ではとても足
りないと感じている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号2に属する原告らの各陳述書(甲D4ないし7,E4な
いし7)及び原告番号4の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,福島市内の放射線量が急に上がった事実を否認する
が,少なくとも報道状況については,上記認定のとおりである。
(3)被告国の主張は,被告東電の主張と同趣旨であり,これに対する
説示も同様である。
3家族番号2に属する原告らの請求について
(1)家族番号2に属する原告らの居住していた上記自宅のある福島
市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に放射性物質が降った地域であ
り,空間放射線量も毎時0.23μSvよりも高く(乙G126の6の1),
前記認定の原子力安全委員会が提示する積算線量の試算によっても,IC
RP勧告の適用として,種々の自助努力による防護対策が掲げられるよう
な状況にあったということができる。そして,家族番号2に属する原告ら
のうちには,放射線に対する感受性が高いとされている女性の年少者らが
おり,周囲には避難する者が多くいる中で,避難を選択した当時,平穏な
環境にないことが実感されるような状況にあったことに照らせば,放射線
被ばくによる健康被害について懸念することも理解できる。以上に加え,
原告番号6及び7については,被告東電が相当因果関係を認める期間内に
避難をしていること,避難先においても被災者として受け入れられる環境
を提示していたことからすると,まず,原告番号5ないし7が,本件事故
により避難を選択したことには合理性があるといえる。また,二重生活と
なった原告番号4が,家族との同居のために避難を選択することにも合理
性があるといえるから,いずれについても本件事故と相当因果関係を認め
ることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号2に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号4及び5については,これに加え
て職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けた
ものである。
(3)原告番号4は,本件事故により,二重生活となり,生まれ育った
福島から離れ,新築間もない自宅での生活を失い,転職することとなり,
親戚との密接な人間関係を失い,人生を一からやり直しても失った生活に
は及ばないと思うような状況にあることに精神的苦痛を受けたと認められ
る。
(4)原告番号5は,本件事故により,やりがいを感じていた仕事を失
い,親戚や職場の良好で密接な人間関係を失い,1年以上二重生活をとな
ったことに精神的苦痛を受けたと認められる。
(5)原告番号4及び5が,本件事故により上記権利利益を侵害された
ことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利
益の具体的内容及び程度,避難生活の態様,親戚友人等との状況その他年
齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一切の事情
を斟酌すると,各50万円が相当と考えられる。
(6)原告番号6及び7は,本件事故により,放射線による健康被害に
対する不安感に苛まれ,生まれ育った福島での生活と健康に対する自信を
失い,新たな人間関係を構築する苦労をし,父である原告番号4と1年以
上離れて暮らし,親戚や友人との密接な人間関係を失ったことに,いずれ
も精神的苦痛を受けたと認められる。
(7)しかしながら,原告番号6及び7が,本件事故により上記権利
利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の
侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態
様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程
度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記
各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号6及び7の請求は,理由がなく,いずれ
も棄却せざるを得ない。
(8)以上検討したところからすると,原告番号4及び5の被告東電に
対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁護士
費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅延損
害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号4
50万円-4万円+5万円=51万円
イ原告番号5
50万円-4万円+5万円=51万円
第3家族番号3(原告番号8,9)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画3,4),D
8,9,E8,9)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することが
できる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号8(昭和43年4月3日生)は,その母(以下,第3
において「母」という。)及び娘である原告番号9(平成12年1月13日
生)とともに,生まれ育った郡山市内で暮らしていたところ,平成23年
2月頃,原告番号9と二人で近くの市営団地へ入居することが決まり,同
年4月に引っ越すことを予定して,荷物を少しずつ運んでいた。
イ原告番号8は,トラックの運転手として稼働し,生活を支えて
いた。
(2)避難に至る経緯等
ア母及び原告番号9は,本件事故発生直後,郡山市内の放射線量
が高くなっているとの情報に接したことから,平成23年3月15日,群
馬県内の原告番号8の妹の住居に避難した。もっとも,原告番号8は,仕
事のため郡山市内に残った。
母及び原告番号9は,母が体調を崩したため,同年4月10日,
郡山市内の家に戻った。
イ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,郡山市内は,これらの避難指示等の対象にはならなか
った。
ウ郡山市では,本件事故後,服装に注意するようにとの指導があ
り,原告番号8は,原告番号9の登校の際,長そで長ズボン,帽子にマス
ク及び手袋を着用させるようになり,それは夏になっても変わらなかった。
また,夏にかなり暑くなったときでも,学校の窓は閉め切ったままであり,
天気が良くともプールには入らなかった。外出しないように言われること
もあったが,放射線量が高くなった場合にどのような問題が起こるのかと
いった情報はあまり得られなかった。
原告番号8は,自らを甲状腺が弱い家系と思っており,放射線
について調べた知人から,最初に影響が出るのは,甲状腺と聞いたことか
ら,自分自身も心配に思ったが,家計を維持するためには仕事を失うこと
はできず,避難したくても,避難することはできないと思っていた。
原告番号9は,小学校6年生であり,上記のような生活により
ストレスをためている様子であった。
原告番号8は,原告番号9が甲状腺疾患に罹患することを恐れ,
また,原告番号9の意思も考慮して,同年7月17日,原告番号9を群馬
県内の上記住居に避難させた。
エ原告番号9は,同年8月20日に郡山市内に戻ったが,同年9
月17日,群馬県内の上記住居に避難した。
原告番号8は,毎晩のように原告番号9に電話をして,学校の
様子や,妹夫婦や妹夫婦の子(原告番号9からすれば従妹)とうまく生活
できているか聞き,原告番号9の様子がおかしいと思ったときには,郡山
市内と避難先の上記住居とを往復した。
(3)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号9は,中学校3年生の夏である平成26年8月,郡山市
内の自宅に戻り,原告番号8と同居するようになった。
(4)家族番号3に属する原告らの心情等
ア原告番号8は,本件事故当時,屋外で作業をしていた。そして,
その後も,仕事で外に出て,放射線量が高いと言われている地域へも,運
行しており,被ばくの不安があったが,母子家庭であり,避難して再就職
先を獲得することは困難と考えて稼働を続けた。
原告番号8は,郡山市内で,周囲の除染が行われたが,地面の
上の方を少しだけ削って,その削った後の土を,近くの駐車場などに置く
だけのように見受けられ,不安を感じた。
原告番号8は,放射線は目に見えず,すぐに症状が出るわけで
はないことから,自身も,周囲の人も,本当は恐怖を感じているのに,放
射線のことなど気にしていないように装い,放射線の恐怖について語るこ
とを避け,何も考えないようにして,本件事故そのものが無かったかのよ
うに生活するほかないと感じている。
また,被告らは,適切な情報及び真実を公表し,避難者が怯え
たままの生活を終了させるべきであると思っている。
イ原告番号9は,群馬県内の避難先である上記住居にいるとき,
原告番号8に対し,「私がいてはいけない場所だ。」などと泣きながら言っ
ていたことがあった。
原告番号9は,郡山市内に戻ってから,以前の友人に連絡を取
ったが,一緒にいたはずの友人も,少しずつ変わってしまい,以前と同じ
ように遊んだりすることはできず,食欲がなく,ストレスをためているよ
うであった。
(5)被告東電からの既払金
家族番号3に属する原告らが,被告東電から,本件請求について
の弁済として支払を受けた額は,原告番号8が4万円,原告番号9が24
万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(6)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号3に属する原告らは,被告東電から受け取った金員は,
交通費や避難にかかる実費分にも足りないと思っている。
また,原告番号8は,本来は,多感な時期にあった原告番号9と
引き裂かれ,それは,金銭的な賠償で解決できるような問題ではないが,
原告番号9との安心できた生活を改めて行うことができるような賠償をし
てほしいと思っている。
(7)原告番号8は,平成27年12月3日に甲状腺の機能検査を受
けたところ,基準値を上回り,ホルモン濃度増加が指摘された(甲E8の
2)。
(8)被告らは,原告番号8の本人尋問を各申請し,当裁判所はこれら
を各採用したが,原告らは,原告番号8の本人尋問を申請せず,家族番号
3は母子家庭で余裕のない生活を送っており,尋問期日に出席するには仕
事を休まざるを得ないが,職場での信用を失う恐れがあり,その生活を守
るため出廷は困難と報告した(甲E8の3)。
原告番号8は,その本人尋問として指定された平成28年1月8
日午前10時の口頭弁論期日に出頭せず,同日に指定された同年2月26
日の口頭弁論期日にも出頭せず,同期日に,原告ら代理人は,原告番号8
は,今後の出頭も不可能であると述べた。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号3に属する原告らの各陳述書(甲D8,9,E8,9)
は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
原告番号8は,正当な理由なく本人尋問に出廷しなかったのであ
るから,原告番号8及びその長女である原告番号9について,被告東電の
主張(原告番号8については,本件事故発生当初の時期,原告番号9につ
いては,本件事故発生後遅くとも平成24年8月31日までの時期を対象
として,被告東電の認める賠償金額である原告番号8について8万円,原
告番号9について48万円を超えて,本件事故と相当因果関係を有する精
神的損害が発生していないこと)を真実と認めるべきであると主張する。
しかしながら,真実と認めるか否か及び慰謝料額は,いずれも裁
判所の裁量によるところ,本件においては,被告東電の主張する慰謝料額
が相当かどうかにつき,別途検討すべきものと考えるから,被告東電の上
記主張は採用しない。
3家族番号3に属する原告らの請求について
(1)原告番号9は,原告番号8の母とともに,平成23年3月15日
から同年4月10日まで,同年7月17日から同年8月20日まで及び同
年9月17日から平成26年8月まで,群馬県内の上記住居に避難した。
自宅のある郡山市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に放射
性物質が降った地域にあり,空間放射線量は,平成26年になっても毎時
0.23μSvよりも高く(乙G126の7),前記認定の原子力安全委員
会が提示する積算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用として,種々
の自助努力による防護対策が掲げられるような状況にあったということが
できる。そして,原告番号9は,放射線に対する感受性が高いとされてい
る女性の年少者であり,放射線量が高いとの情報に接したり,学校生活に
おいて服装や,窓の開閉,プールの利用等の面で種々の防御的な生活を送
ったりするなど,平穏な環境にないことが実感されるような状況にあった
ことに照らせば,放射線被ばくによる健康被害について懸念することも理
解できるのであって,原告番号9が,上記3回の避難を選択したことにも
合理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることができる。
(2)そして,上記1の認定事実によれば,原告番号8は,本件事故に
より,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格
発達権,内心の静穏な感情)を,原告番号9は,平穏生活権(放射線被ば
くへの恐怖不安にさらされない権利,人格発達権,居住移転の自由,内心
の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号8は,仕事で屋外に出て,放射線量が高いといわ
れている地域へも運行していることから,被ばくに対する不安があり,ま
た,約3年間,多感な時期にあった原告番号9と二重生活となり,精神的
苦痛を受けたと認められる。
また,原告番号9は,約3年間の避難生活を送り,生活環境が変
わることによる負担や,その間原告番号8と離れて暮らすこととなって,
精神的苦痛を受けたと認められる。
(4)家族番号3に属する原告らにつき,本件事故により上記権利利益
を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害
された権利利益の具体的内容及び程度,避難生活の態様,家族友人等との
状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れ
た一切の事情を斟酌すると,原告番号8につき20万円,原告番号9につ
き50万円が相当と考えられる。
(5)以上検討したところからすると,家族番号3に属する原告らの被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号8
20万円-4万円+2万円=18万円
イ原告番号9
50万円-24万円+3万円=29万円
第4家族番号4(原告番号10ないし12)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画11),D1
0ないし12,E10ないし12,原告番号10本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号10(昭和49年3月19日生)は,福島県内で生ま
れ育ち,長男(平成5年12月19日生)を出産後,平成6年6月22日
に,A(昭和40年6月22日生)と婚姻し,二男(平成7年11月23
日),三男(平成9年11月11日),長女である原告番号11(平成12
年4月27日生),二女である原告番号12(平成19年10月30日生)
の7人で,伊達市内のA名義の一戸建ての自宅で暮らしていた。
イAは,上記自宅で広告代理店及び古物販売業を自営しており,
原告番号10は,接客及び経理等をして,Aと苦楽を分かち合い,家族7
人で賑やかに暮らしていた。
上記自宅は,Aの実家の隣にあり,原告番号10は,Aの母に
子育てなどについて相談したり,子らの世話を頼んだりしていた。また,
原告番号10の母や姉弟も同じ町内に住んでおり,近所付き合いも良く,
近所の農家からたくさんの農作物を分けてもらっていた。原告番号10は,
上記自宅のある地域を,子らだけで近くの公園に遊びに行かせることので
きる,安心して暮らせる地域と感じていた。
原告番号11は,明るい性格で友人が多く,放課後や休日は,
仲の良い友人と遊びに出かけていた。
(2)避難に至る経緯等
ア被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,上記自宅のある伊達市内は,これらの避難指示等の対
象にはならなかった。
もっとも,同年6月以降になって,伊達市内の117地点が特
定避難勧奨地点に指定された。
イ原告番号10は,伊達市と隣接する飯舘村の全域が計画的避難
区域に指定され,伊達市内に,ホットスポットと呼ばれる局地的に放射線
量が高い地域が多数発見されたと聞き,また,マスメディアによる報道等
で,小さな子どもは甲状腺がんが生じるリスクが高く,特に小さな女の子
は被ばくの影響を受けやすい等の情報に相次いで接したことから,上記自
宅のある地域は特定避難勧奨地点には指定されていないものの,女児であ
る原告番号11及び12の将来を考えると,少しでも被ばくの可能性が低
いところに早く避難をした方が良いと考えるようになった。
原告番号10は,放射性物質による汚染は,目に見えず,まだ
らになっていて,知らないうちに放射線量の高い場所に行ってしまうこと
が怖いと思った。
原告番号10は,ホットスポットの話題が出てすぐに,Aに自
主避難をしようと申し出たが,Aは失職を恐れたことから,消極的であっ
た。
原告番号11は,小学校に通っていたが,学校からの指示で,
被ばくの危険から身を守るために夏でも肌を露出させないように長袖長ズ
ボンを着用し,マスクの着用が欠かせなかった。プールに入ることができ
ず,屋外での体育の授業や運動会も実施されず,また原告番号10から外
出を制限されたことから,友人と頻繁に遊ぶこともなくなった。
原告番号10は,5人の子に恵まれた生活を幸せに感じていた
ため,娘である原告番号11及び12が子供の産めない体になり,たくさ
んの子に囲まれた生活ができなくなるのではないかと不安を感じ,精神的
に追い詰められていった。
そして,原告番号10は,同年10月頃から,Aが自主避難し
ないなら,せめて原告番号11及び12だけでも自主避難させたいと考え
るようになった。そして,群馬県では避難者用の住宅をあっせんしてもら
えるという話を聞き,何度も群馬県内を訪れて,避難先の住居を探し,同
年12月,3LDKの借上住宅のあっせんを受け,荷物を数回に分けて運
び込んだ。この様子を見ていたAから,「そんなに避難したいなら,離婚し
てくれ。」と言われた。原告番号10は,原告番号11及び12の放射線被
ばくによる影響を考え,同月28日,原告番号11及び12とともに群馬
県内に転居し,平成24年1月10日,長男,二男及び三男の親権者をA,
原告番号11及び12の親権者を原告番号10と定めて離婚した。
長男,二男及び三男は,自らの意思で,上記自宅に残ることを
決めた。
(3)避難生活の開始等
原告番号10は,避難後,保険外交員の仕事に就いた。
原告番号11は,避難後,しばらくの間は,転校先の小学校に行
きたがらない様子であり,ふさぎ込みがちで,夜になると一人でよく泣い
ていた。原告番号12は,兄に会いたいなどと言って毎日のように泣いて
いた。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号10は,保険外交員としての稼働による収入が安定しな
かったため,平成26年10月から,工員として稼働し,残業や休日出勤
を進んで行っている。
原告番号10は,原告番号11及び12を放射線による被害から
守るために離婚をしてまで避難したものであり,放射線による被害の可能
性があるうちは,福島県内に戻ることはないと考えている。また,伊達市
内の上記自宅の周囲には,早い段階で避難し,避難したことを非難されて
いる人がいるのを大分聞いたため,そう簡単には帰れないと考えている。
原告番号11及び12は,福島県内から群馬県内に避難したこと
については,何も言わず,家事を一生懸命に手伝っている。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号10は,原告番号11及び12との生活を,自身の稼働
による概ね100万円の年収と年額54万円の母子手当で賄っており,上
記借上住宅の家賃が無償であるからこそ生活が成り立っていると認識して
いるが,「無償なのは今年度まで」と通告されながら期限が近づくと無償期
間が更新されるという状況が続いている。
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与期
間は不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者へ
の借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
原告番号11は,平成28年4月,群馬県内の高等学校に進学し
た。
(6)家族番号4に属する原告らの心情等
ア原告番号10は,本件事故発生後,伊達市内で10か月程度生
活したことから,原告番号11や12が鼻血を出したり,頭が痛いと言い
出したりすると,被ばくの影響ではないかと不安になるが,話す相手もな
く,毎日孤独である。
原告番号10は,自らのとった行動が家族皆のためになったの
か,原告番号11及び12を父及び兄から引き離してその精神的な発達を
阻害したのではないか,原告番号10の独りよがりな考えで家族全員を不
幸にしてしまったのではないかと思い悩んでいる。
また,伊達市内には,特定避難勧奨地点が点在しており,被ば
くの恐怖は大きく異なることはないはずなのに,住んでいる地域が少し違
うことで賠償金額に雲泥の差が生じていると感じている。
イ原告番号11は,群馬県内に避難したことにより,大好きだっ
た父及び兄と離別し,避難後,しばらくの間は,転校先の小学校に行きた
がらない様子であり,ふさぎ込みがちで,一人でよく泣いていた。
原告番号10が仕事で帰宅が遅くなるときは,原告番号12の
世話や家事の手伝いをし,友人と遊ぶ時間もなく,学業や部活に集中でき
ない環境となった。
原告番号11は,従前仲のよかった友人たちとは,LINEと
いうアプリケーションで連絡を取り合うことと,年2回の帰省時に少し顔
を合わせるだけになった。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号4に属する原告らは,被ばく線量の検査を受けたが,健
康への影響が及ぶ数値であるとの結果はでなかった。
(8)被告東電からの既払金
家族番号4に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟における
請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号10が4万円,原
告番号11が24万円,原告番号12が24万円である(別紙弁済の抗弁
関係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号10は,避難するためにAと離婚し,生活必需品の準備
だけでも50万円くらいを要し,引っ越しのために何度も福島県内と群馬
県内を往復した費用等,避難の実費だけでも被告東電から受け取った金額
になることや,避難後しばらくは預貯金を切り崩しての生活であったため,
被告東電から受領した128万円は,直ぐに生活費として消えてしまった
ことから,家族番号4に属する原告らが本件事故により被った精神的損害
に関しては,未だ全く賠償されていないも同然と感じている。
家族番号4に属する原告らが本件事故によって被った精神的損害
に関しては,これまで仲良く生活していた家族を失い,これから先も被ば
くの影響に怯えながら生活して行かざるをえず,特に原告番号11及び1
2のことを考えれば,本件訴訟における請求額は,高すぎることはないと
考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号4に属する原告らの各陳述書(甲D10ないし12,E
10ないし12)及び原告番号10の供述は,自然かつ合理的なものであ
る。
(2)被告東電の主張について
ア被告東電は,離婚したことに伴う精神的苦痛は,本件事故と相
当因果関係のある原子力損害に当たらないと主張するところ,夫婦が婚姻
生活を継続するかどうかは,多様な要因が相互に影響するものであって,
避難するか否かに関する意見の対立があったからといって,上記離婚と本
件事故との間に相当因果関係があるとの立証はないといわざるを得ないか
ら,被告東電の上記主張は採用することができる。
イ被告東電は,原告番号11及び12が生き生きと生活している
旨主張するが,被害を受ける中において,新しい環境において前向きに生
活しようとすることは,自然かつ合理的な行動であり,当該観点において
慰謝料増額の考慮要素とならないことを示唆する事情にとどまるというべ
きであるから,慰謝料減額の考慮要素としてあえて指摘すべき事項とは考
えられない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
このほか,被告国は,家族番号4に属する原告らが,本件事故直
後に避難しておらず,事故直後の避難及び避難所生活に伴う精神的苦痛を
否認するところ,その指摘は相当であり,採用することができる。
被告国は,家族番号4に属する原告らの避難による友人関係の断
絶,希薄化を否認するが,上記1のとおり,希薄化を認定することができ
る。
3家族番号4に属する原告らの請求について
(1)上記自宅のある伊達市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に
放射性物質が降った地域であり,空間放射線量も毎時0.23μSvより
も高く(乙G126の5の1),前記認定の原子力安全委員会が提示する積
算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用として,種々の自助努力に
よる防護対策が掲げられるような状況にあったということができる。そし
て,家族番号4に属する原告らのうちには,放射線に対する感受性が高い
とされている女性の年少者らがおり,学校における服装についての指示や,
授業内容の制限等がなされるなど,平穏な環境にないことが実感されるよ
うな状況にあったことに照らせば,放射線被ばくによる健康被害について
懸念することも理解できる。以上に加え,家族番号4に属する原告らは,
被告東電が相当因果関係を認める期間内に避難していること,避難先にお
いても被災者として受け入れられる環境を提示していたことからすると,
家族番号4に属する原告らが,本件事故により避難を選択したことには合
理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号4に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号10については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
(3)家族番号4に属する原告らは,本件事故により,避難するまでの
間は,自助努力による放射線防護を行うこととなり,避難することにより,
生まれ育った福島県内から離れ,親族や友人家族との密接な人間関係を失
い,特に,原告番号11は,学校生活の様相が大きく変動し,精神的苦痛
を受けたと認められる。
家族番号4に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等
本件に現れた一切の事情を斟酌すると,原告番号10につき,30万円,
原告番号11につき,50万円,原告番号12につき,50万円が相当と
考えられる。
(4)以上検討したところからすると,家族番号4に属する原告らの被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号10
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号11
50万円-24万円+3万円=29万円
ウ原告番号12
50万円-24万円+3万円=29万円
第5家族番号5(原告番号13,14)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画54),D1
3,14,E13,14,原告番号13本人)と弁論の全趣旨によれば,
次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号13(昭和25年4月7日生)と原告番号14(昭和
24年8月19日生)は,いずれもいわき市内で生まれ育ち,昭和49年
9月25日に婚姻届出をし,長男及び二男をもうけ,昭和57年11月3
日にいわき市内の一戸建ての自宅に転居した。そして,昭和58年2月3
日に三男をもうけた後,家族5人で暮らしていたが,上記3子はいずれも
成長し,独立した生活を営むようになった。
原告番号13は,平成22年に60歳となったことから,43
年間勤務した会社を定年退職したが,同社の再雇用制度を利用して,65
歳まで稼働する予定であった。
イ家族番号5に属する原告らは,近所の人や幼い頃からの友人等
と食事会やプールに一緒に行くなどし,また,地域の自治会の盆踊り等の
行事に参加していた。
ウ原告番号14は,甲状腺が弱く,東京の専門医に診てもらった
ところ,腫瘍のできる体質だと言われ,いわき市内の医師を紹介され,1
0年程度定期的に血液検査を受けていた。
(2)避難に至る経緯
ア家族番号5に属する原告らは,本件事故が発生したことを知り,
二男が平成11年9月に発生した東海村JCO臨界事故の際,被告国は事
故についての情報を地域の住民に教えなかった,被告国の発表する情報は
信じられない,と言っていたことを思い出し,今回も同様に,本当はもっ
と事態は深刻なのにもかかわらず,それが隠されているのではないかと不
安になった。また,家族番号5に属する原告らの子らは,原告番号13に
対し,放射線によって原告番号14の甲状腺が悪くなったら後悔するので,
避難をするように話した。
家族番号5に属する原告らは,平成23年3月13日,茨城県
内の二男の配偶者の実家に避難した。
家族番号5に属する原告らは,友人から,いわき市内では,広
報車が何度もまわって来て,室外から絶対屋外に出ないよう知らされ,ま
た,ヨウ素剤の支給を受けたが,その理由については知らされていないと
聞き,不安になった。
イ家族番号5に属する原告らは,三男が住んでいる群馬県内に避
難することにした。原告番号13が勤務先を退職する手続をするために,
同年4月1日にいわき市内の上記自宅に一時帰宅した後,家族番号5に属
する原告らは,同月15日,群馬県内にアパートを借りて避難した。
ウ被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を
警戒区域に指定するとともに,その余の地域の一部を計画的避難区域や緊
急時避難準備区域に指定したが,いわき市内は,これらの避難指示等の対
象とならなかった。
(3)避難生活の開始及び継続等
家族番号5に属する原告らは,避難に際し,生活必需品等を十分
に持ち出すことができなかったことから,新たに購入した。
原告番号14は,避難先での生活環境の変化に慣れるのが大変で
あった。賃借したアパートは狭く,隣の部屋の音が響き,生活に苦労が伴
った。
原告番号13は,避難開始後,毎月いわき市内の上記自宅に帰り,
上記自宅に風を入れるなどし,また,いわき市内にある墓には,彼岸に墓
参りをしていた。
家族番号5に属する原告らは,いわき市内の上記自宅の前の公園
の放射線量が高く,2年経過後も低下していないと思っていたこと,及び,
避難しなかった近所の住人から「お金がある人は避難できるんだよね。」と
言われ,温度差を強く感じたため,帰還することを諦め,平成25年11
月頃,いわき市内の上記自宅を売却し,群馬県内で一戸建ての建売住居を
購入し移転した。
(4)被告東電との和解
家族番号5に属する原告らは,被告東電との間で,平成25年2
月14日,損害項目及び期間を限定して和解を成立させた。この和解にお
いて,精神的損害については,本件事故発生当初の期間に限り,家族番号
5に属する原告らが合わせて8万円とされている。
(5)家族番号5に属する原告らの心情等
家族番号5に属する原告らは,群馬県内に友人がおらず,寂しい
思いをしている。また,群馬県内の人は,早口で言葉が分かりにくいと感
じている。
原告番号13は,生活に張り合いがなく,時間が止まっているよ
うに感じている。
(6)被ばく線量の検査等
家族番号5に属する原告らは,被ばく線量の検査を受け,健康へ
の影響に及ぶ数値ではないとの結果であった。
(7)被告東電からの既払金
家族番号5に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟における
請求についての弁済として支払を受けた額は,各4万円である(別紙弁済
の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
群馬県内での生活基盤を立ち上げるのに必要となり,既に使って
しまったが,慰謝料として受け取った金員はほんのわずかな金額で,これ
からの生活を続けていくのには全く足りないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号5に属する原告らの各陳述書(甲D13,14,E13,
14)及び原告番号13の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,家族番号5に属する原告らは,群馬県内に住宅を購
入し,避難は終了していると主張するが,それは,住環境が整ったことに
より,この点が慰謝料増額の考慮要素とならなくなったことを指摘するも
のと理解され,その限りで相当であり,採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も上記のとおりである。
3家族番号5に属する原告らの請求について
(1)家族番号5に属する原告らが避難することとした平成23年3
月13日頃は,本件事故の最中であるから,本件事故と相当因果関係を認
めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号5に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号13については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
特に,家族番号5に属する原告らは,本件事故により,平成23
年3月13日から避難を開始し,同年4月15日から平成25年11月ま
では,狭いアパートでの生活を送り,地域における人間関係を失い,精神
的苦痛を受けたと認められる。
(3)家族番号5に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等
本件に現れた一切の事情を斟酌すると,各30万円が相当と考えられる。
(4)以上検討したところからすると,家族番号5に属する原告らの被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号13
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号14
30万円-4万円+3万円=29万円
第6家族番号6(原告番号15,16)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画59),D1
5,16,E15,16,丙B3,原告番号15本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号15(昭和50年9月2日生)は,長女である原告番
号16(平成19年7月24日生)とともにいわき市内のアパート(以下,
第6において「自宅」という。)で暮らしていた。
イ原告番号15は,その両親や姉妹が近隣に住んでいたことから,
何か不測の事態があればすぐに対応ができる環境にあり,また,近所付き
合いもしていた。
原告番号15は,洋服が好きで,ショッピングモールで洋服の
販売員として稼働しており,活発で話好きな性格の自分に合っているし,
自分の接客を希望してくれる顧客がいることなどにやりがいと誇りを感
じていた。一般には,洋服等の販売員の場合,少なくとも土日のうち一日
は出勤する必要があるところ,原告番号16がダウン症候群であったこと
から,その保育施設の関係で,平日しか勤務できなかったが,販売員とし
ての稼働年数が10年近くになっていたこともあり,平日限定で販売員を
続けることが出来ていた。
原告番号16は,ダウン症協会を通じて,いわき市内のダウン
症候群の子を持つ親子と交流をする中で,友人ができ,原告番号15も,
同じ境遇で分かり合える知人が増えていた。
(2)避難に至る経緯等
ア本件地震が発生したとき,原告番号15は,勤務先で稼働して
おり,原告番号16は保育施設にいた。
原告番号15は,平成23年3月13日,テレビの字幕で放射
能漏れという文字が表示されたことや,いわき市内に避難場所ができ始め,
本件原発の20km圏内から避難者が避難してきたことなどから不安に
思うようになった。原告番号15は,同月14日,いわき市内から避難す
る知人が出てきたことで不安を募らせたことや,同月15日,市役所の車
が,「外に出ないでください。自宅退避してください。」と拡声器で告げて
回っているのを聞いて,いわき市内にいることが嫌になり,須賀川市内に
避難した。原告番号15の勤務先は,同日午後から,商品の入荷がないた
めに休業となった。
イその後,原告番号15は,具体的な放射線量の報道に接するよ
うになり,本件原発を中心に円を描くと,須賀川市内は,いわき市小名浜
と同じ位の距離にあることや,いわき市内よりも放射線量が高いことを認
識した。原告番号15は,ガソリンが無いために,須賀川市内で歩いて買
い物し,雨にも濡れていたので,原告番号16が被ばくしたのではないか
と不安になった。
原告番号15は,同月21日,水道水にヨウ素が混入し,飲め
なくなったため,野菜の洗浄や,うがい等,口に入れる水には全てミネラ
ルウォーターを使うようになった。福島県産のほうれん草や原乳から暫定
基準値を超える値が検出されたため,出荷停止となった(丙B3)。原告番
号15は,福島県産の野菜や牛乳は,本件事故後一度も購入していない。
ウ原告番号16は,屋内での生活が一週間ほど続いた頃から夜泣
きがひどくなり,原告番号15の膝に座って食事をするようになった。
原告番号15は,本件地震が発生した日から,家にこもりきり
の状態だったため,原告番号16と約1時間散歩に出たり,祖父の安否が
気になり楢葉町内からの避難者のいる小学校に行くなどしたが,その後こ
れらの行動で被ばくしたのではないかと後悔するようになった。
原告番号15は,チェルノブイリの原発事故に関する情報から
すると,何年か後に甲状腺に異常が出たり,がんが発生したりしないか不
安があり,報道等で「今すぐ健康に問題が出るレベルでは無い。」と聞いて
も,放射線量が通常の何十倍から百倍にもなっているのに,問題ないはず
がなく,いい加減なことばかり述べられていると感じた。いわき市内の住
民は避難させてはもらえない一方で,いわき市内には,搬入トラックも近
寄らず,物資が届かないため多くの店舗が休業するようになった。
エ原告番号15は,同月27日,休業していた勤務先が営業再開
となり,これ以上休むと解雇が予想されたことや,「いわきは安全」と報道
されており,自主避難者への補償はされないことなどから,今後の生活の
ことを考え,遠くへの避難を断念することとして,同月29日,いわき市
内の自宅へ再び戻り,同月30日から仕事に復帰するとともに,原告番号
16は保育施設へ通うようになった。
原告番号16の通う保育施設では,水道が復旧した後は給食が
開始され,次第に地産地消として,福島県産の野菜を食べようとする活動
が始まったが,原告番号15は,福島県産の食材を使用することに不安を
感じた。原告番号15は,福島県産の野菜を一切買わず,できるだけ福島
県内から離れた土地で生産された野菜を買うようにした。
いわき市内にいる人々は,いわき市内は安心だとし,復興を願
っていたが,原告番号15は,そのような地域の動きにストレスを感じて
おり,その後も福島県産の野菜を食べないようにしている。
原告番号16は,保育施設において屋内に退避して生活するよ
うになり,外に出られない状況が続いたが,なぜ外に出てはいけないのか
理解できなかった。原告番号15は,土に放射性物質が溜まっているので
はないかと過敏になっており,原告番号16が土をいじると,必要以上に
怒鳴り散らすようになり,原告番号16は,怒られる理由が分からないま
ま泣いていた。
原告番号15は,自動車のシートの放射性物質は拭いきれない
と思い,自動車を買い換えた。
原告番号15は,自宅周辺における空間線量が,本件事故発生
前のいわき市内の十数倍であったため,不安であり,避難できる方法を探
したが見つけることができず,徐々に精神的に疲弊してきた。原告番号1
6は,両手親指の皮を,血が出るほど掻き続けるようになった。
オ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,自宅のあるいわき市内は,これらの避難指示等の対象にはな
らなかった。
カ原告番号15は,同年6月,避難についてダウン症協会に相談
することを示唆されたことから,いわき市内の相談員に,被ばくの恐怖や
今までの気持ちを話すと,原告番号15に合う避難方法として,乳幼児避
難プロジェクトというものを提示されたほか,同年8月頃,民間借上住宅
という制度を知った。原告番号15は,関西地方への避難を勧められたも
のの,いわき市内からの距離を考えて決断することができなかった。
原告番号15は,同年9月,群馬県内で避難者を受け入れてい
ることを知り,情報収集や相談をした結果,同年10月頃,群馬県内へ避
難しようと考えた。
原告番号16は,同年11月20日,咳をするようになり,同
月23日夜には体温が39度を超えたことから,同月24日及び同月26
日に病院で診察を受けたところ,風邪との診断であった。もっとも,その
後も熱が下がらなかったため,同月28日及び同月29日に病院で診察を
受けた結果,肺炎と診断された。原告番号15は,原告番号16は,これ
までは健康体であったため,屋内退避が続いており,太陽の光も浴びず,
外でも遊べない状況が体力低下につながり,肺炎を発症することになった
と思った。
原告番号16は,いわき市立総合協立病院に入院し,入院後3
日目に熱が下がったことから,同年12月2日に退院して同月7日まで自
宅療養となった(甲E15の3及び15の4)。原告番号16は,その後,
順調に回復したことから,同月8日,保育施設への通園を再開した。原告
番号15も仕事に復帰したが,同年11月24日から休んでいたため,そ
の間の給料は受け取れなかった。原告番号16は,同年12月10日頃か
ら,じんましんが出て,同月13日に救急病院を受診した。
原告番号15は,このじんましんは,原告番号16が,強い抗
生物質を飲み続けていたためだと思った。原告番号16は,同月14日の
入浴後,じんましんが悪化し,右腕が腫れ上がり,再度救急病院を受診し
た。原告番号15は,原告番号16が上記のような経過で肺炎に罹患した
ことにより,避難をする方向に大きく気持ちが向かった。
原告番号15は,借上住宅の契約や引っ越しの手配等の段取り
を済ませてから勤務先に辞表を提出したところ,慰留されて気持ちが揺ら
ぎ,職を失い結果的に原告番号16を不幸にするのではないかと不安にな
り,また,自分自身が決断をしなくてはいけないというプレッシャーで眠
ることができないことがあった。
原告番号15は,平成24年1月20日に辞表が受理され,退
職することとなり,同年1月31日,群馬県内へ家財道具の大半を運んで
引っ越しをして,借上住宅に避難した。
(3)避難生活の開始等
原告番号15は,避難後,引き続き販売員の仕事を探し,面接を
受けたが,不採用となった。原告番号15は,土日に勤務することができ
ないため,採用するアパレル関係の店舗はないと思った。
原告番号15は,会計事務所において,パートタイム勤務で事務
の仕事をしているが,避難前の接客業とは異なり,静粛な状況で黙々と仕
事をしなければならず,苦痛である。
また,原告番号15は,避難者であることを秘匿して生活し,近
所付き合いをしていない。
原告番号15は,本件事故により,知人や友人とも離ればなれに
なり,また一からダウン症候群の子を持つ親子とのコミュニティを構築し
なければならなかった。
原告番号16は,平成25年7月11日,児童相談所から療育手
帳の交付を受けた(甲E15の2。判定年月日平成25年6月13日障害
の程度B2。)
原告番号16は,保育施設が異なることに戸惑う様子であり,友
人がなかなかできなかった。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号15は,その両親や姉妹がいわき市内で生活しており,
いわき市内に戻れるなら戻りたいと思っているが,放射線量が高い状況が
続いており,そのような環境下に原告番号16を連れて戻ることは考えら
れず,もう戻れないのではないかと思っている。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
家族番号6に属する原告らが住んでいる上記借上住宅は,毎月5
万7000円の家賃が免除となっている。この家賃免除は,1年ごとの更
新であり,無償供与期間は不明であったが,福島県は,平成27年6月1
5日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させ
ることを決定した。
(6)家族番号6に属する原告らの心情等
原告番号15は,どうしてもっと早く避難を決断し,実行できな
かったのかと後悔している。原告番号16の被ばくを最小限にとどめるこ
とができなかった後悔を一生背負っていくのだと思っている。
また,自分の望む仕事ができなくなり,活発で毎日生き生きして
いた自分を返してほしいと思っている。
原告番号15は,祖母に可愛がってもらって育ったが,その祖母
と離ればなれになってしまっているのが,悔しくてならない。
(7)被ばく線量の検査等
原告番号15及び16は,被ばく線量の検査を受け,安全といえ
る値といわれた。
(8)被告東電からの既払金
家族番号6に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟における
請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号15が4万円,原
告番号16が24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号6に属する原告らは,自分たちの精神的損害は甚大であ
るから,被告東電から受領した金員では到底足りないと感じている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
家族番号6に属する原告らの各陳述書(甲D15,16,E15,
16)及び原告番号15の供述は,自然かつ合理的なものである。
3家族番号6に属する原告らの請求について
(1)家族番号6に属する原告らが居住していた自宅のあるいわき市
内は,平成24年に入っても,空間線量が毎時0.23μSvを上回ると
ころもないではなく(乙G93,113),そして,家族番号6に属する原
告らのうちには,放射線に対する感受性が高いとされている年少者である
原告番号16がおり,同人がダウン症候群であることや,避難する知人が
周囲に出始めて,自宅に退避するように呼び掛けるいわき市の広報がされ
るなど,平穏な環境でないことが実感されるような状況にあったことに照
らせば,放射線被ばくによる健康被害について懸念することも理解できな
いではない。以上に加え,原告番号16については,被告東電が相当因果
関係を認める期間内の避難であることや,避難先においても被災者として
受け入れられる環境を提示していたことからすると,家族番号6に属する
原告らが,避難を選択したことにも合理性があるといえ,本件事故と相当
因果関係を認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号6に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号15については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
(3)特に,原告番号15は,屋内退避を呼びかけられてこれを行い,
避難するまでの間は自助努力による放射線防護を行うこととなり,避難し
た後は,やりがいを感じていた仕事,友人や親族との密接な人間関係を失
い,一からコミュニティを構築する苦労をし,精神的苦痛を受けたと認め
られる。
(4)原告番号15が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との状
況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた
一切の事情を斟酌すると,50万円が相当と考えられる。
(5)原告番号16は,屋内退避をすることとなり,避難した後は,保
育施設が異なることに戸惑い,友人を失って精神的苦痛を受けたと認めら
れる。
しかしながら,原告番号16が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本
件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金
を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号16の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(6)以上検討したところからすると,原告番号15の被告東電に対す
る請求は,上記慰謝料額から,上記既払金額を控除して,弁護士費用を加
算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支
払を求める限度で理由がある。
50万円-4万円+5万円=51万円
第7家族番号7(原告番号17ないし20)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画56),D1
7ないし20,E17ないし20,乙G113,原告番号17本人)と弁
論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号17(昭和50年10月26日生)は,いわき市内で
生まれ育ち,平成10年3月10日に父方祖母の養子となり,平成18年
10月14日に原告番号18(昭和60年10月3日生)と婚姻届出をし,
長男である原告番号19(平成21年1月27日生)及び二男である原告
番号20(平成22年9月30日生)をもうけた。
イ原告番号17の父は,家業としていわき市小名浜に割烹旅館を
営んでおり,上記旅館の土地及び建物は,自宅を兼ね,その所有者は,上
記祖母であった。上記旅館は,その目前に海があることから,地元の海の
新鮮な魚介類を提供することを特長としていた。
原告番号17は,幼い頃から,上記旅館を長男として継ぐ立場
にある者として育てられ,調理師の専門学校に通い,親の知人が経営する
日本料理店に就職し,板前としての修業を約12年していた。
原告番号17の父は,平成22年12月に急死した。原告番号
17は,直ちにいわき市内に転入し,平成23年3月に本格的にその営業
を再開し,原告番号18とともに稼働して祖母を支えようとした。
原告番号17が上記旅館を継ぐと,屋号に「老舗」を付けるこ
とができるとされている四代目となることから,原告番号17は,このこ
とも新たな特長としたいと考えていた。
しかし,原告番号17は,上記旅館の営業だけでは安定した収
入が得られないため,パチンコ店でアルバイト(甲E17の3)をしなが
ら,上記旅館を小名浜で初めての老舗旅館として立て直し,家族や祖母,
親族と充実した生活を送りたいと思っていた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号17は,本件事故が発生し,被告国による避難指示や
屋内退避の指示の範囲が拡大していったことや,被告らの説明が二転三転
しているように感じたことに不安を募らせた。被告国が「直ちに健康に影
響はない。」との発表をしていることから,後々健康に影響が出ることを懸
念し,また,友達や妻の親族からも,避難した方がいいと言われた。そし
て,小さな子どもは放射線の影響を受けやすいと聞き,原告番号18ない
し20を外出させないようにした。本件事故当時,原告番号19が2歳,
原告番号20は5か月だった。
原告番号17及び18は,このままいわき市内に残り続けたら,
原告番号19及び20が被ばくし,放射線の影響を受けてしまうと思い,
原告番号18の実家がある群馬県内に避難することを決めた。
イいわき市内には,原告番号18の祖父も住んでおり,原告番号
17の祖母や親戚,上記祖父などを含め,子らの服だけを持って総勢13
人で群馬県内に向かった。高速道路は路面の状態が悪く,渋滞もあり,昼
頃にいわき市内を出て,夜になってようやく群馬県内に到着した。
(3)避難生活の開始等
ア家族番号7に属する原告らは,群馬県内に着いてからしばらく
は,原告番号18の実家や原告番号18の父の友人の家に身を寄せ,平成
23年3月23日からは,市の案内で団地である借上住宅の5階に入居し
た。その部屋には,家具や電化製品がなかったことから,床で食事をとる
こととなり,また,暖房器具が満足になかったため,とても寒い思いをし
た。
祖母は,年齢的に上記借上住宅の階段の昇降が困難であり,部
屋にいる状態が続き,同月末頃,上記旅館に戻った。
イ原告番号17は,群馬県内に避難後,すぐには仕事が見つから
ず,同月末から,いわき市内に戻り,アルバイトを再開し(甲E17の4),
休みの度に上記借上住宅に来るようになった。いわき市内に戻る際に,原
告番号19が泣いて寂しがるのをとても辛く感じた。
ウ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,いわき市内は,これらの避難指示等の対象にはならなかった。
エ原告番号19は,同年3月末から,しばらく体調を崩し,原告
番号17は,その様子を見て,家族は一緒に生活しなければならないと思
い,いわき市内でのアルバイトを辞め,群馬県内で生活することを決め,
同年5月に冷蔵庫等,できる限りの家財道具を運んだ。
原告番号17は,いわき市内に戻っていた祖母を残して群馬県
内に避難することは辛い選択であり,群馬県内に来た後も祖母のことが気
がかりで,祖母の面倒を見るために原告番号18と離婚していわき市内に
戻ることを考えたこともあった。
オ原告番号17は,飲食店での仕事を見つけ,原告番号18もア
ルバイトをするようになったが,生活は楽ではなかった。原告番号19は,
同年5月には,体調も良くなり,保育施設に通い始めたが,突然泣き出す
ことがあるなど,精神的に不安定な時期もあった。
カ原告番号17は,同年12月,弟が働いている東京都内のダイ
ニングバーが従業員を探しているということを聞き,悩んだものの,生活
していくためには仕方ないと考え,同月20日頃から,埼玉県川口市内に
住む弟の家に身を寄せ,東京都内のダイニングバーで働き始めた。そして,
平成24年2月1日から,同市内にアパートを借り(甲E17の2),週末
は家族と過ごすことにしたが,同市内に原告番号17が戻る際には原告番
号19及び20は寂しがっていた。原告番号17は,原告番号20とは離
れて過ごす時間が多く,成長を間近で見ることができないため,心残りに
感じた。
キ原告番号17は,家族一緒に暮らすため,仕事をしながら,フ
ォークリフトの運転資格を取得し,平成25年3月,東京都内での仕事を
辞め,群馬県内で倉庫作業に従事するようになった。朝早いときには午前
5時頃に出勤し,夜遅い時には,午前0時頃まで仕事することもあった。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号17は,放射線が原告番号19及び20にどのような影
響を及ぼすか分からないことから,振り返って後悔することが嫌であり,
また,いわき市内では,指示が出た際に飲めるように安定ヨウ素剤が配布
されていることや,保育施設や小学校では,児童に放射線測定器を持たせ,
屋外での運動を控えさせているといった情報に触れ,原告番号19及び2
0のことを考えるといわき市内には戻れないと思っている。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号17は,居住している上記借上住宅の家賃免除がいつま
で続くのか分からない状態にあり,不安に感じていた。
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号7に属する原告らの心情等
原告番号17は,家業であった旅館の営業をほとんど行うことが
できないまま本件事故に遭った。自分の人生を掛けてやろうとしていたこ
とが突然奪われてしまい,今でもやるせない思いを抱いている。
原告番号17は,いわき市内に住む祖母とは離れて暮らすことを
余儀なくされ,子らと離れて暮らす時期もあった。いわき市内にいれば,
旅館を営業しながら,原告番号19及び20と一緒にいる時間をたくさん
作れたと思うが,避難した現状ではそれができないでいる。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号7に属する原告らは,被ばく線量の検査を受けたところ,
健康への影響を及ぼす数値であるという検査結果は出なかった。
(8)被告東電からの既払金
家族番号7に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟における
請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号17及び18が各
4万円,原告番号19及び20が各24万円である(別紙弁済の抗弁関係
一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号7に属する原告らは,健康被害のことを考えると,避難
するしかなかったのであり,被告国が避難指示区域の線引きを行った結果,
小名浜が区域外になっているからという理由で,わずかな賠償金しか受け
取れないということが納得できない。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号17ないし20の各陳述書(甲D17ないし20,E1
7ないし20)及び原告番号17の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号17が,放射線量が高くなると予想される
地域等の情報が提供されないまま放射線量が高い地域を通った可能性があ
ると供述する点について,原告番号17は,放射線量の高い地域を具体的
に供述しない旨主張するところ,その指摘は相当である。
このほか,被告東電は,上記旅館を継ぐのが人生の全てという原
告番号17の供述は,信用できない旨主張する。
しかしながら,まず,原告番号17が,調理師の専門学校を卒業
した後,板前として修業をし,父親が死亡すると原告番号18ないし20
とともにいわき市内に戻ってきた事実については,具体的に陳述ないし供
述されており,不自然な点も見当たらないから,認めることができるとこ
ろ,これらの事実は,被告東電がその信用性を争う原告番号17の供述部
分とよく整合しているから,同供述部分についてもその信用性を肯定する
ことができる。
被告東電は,原告番号17の生業の喪失やふるさと喪失を否定す
るが,上記認定事実に照らせば,相当でなく,採用することができない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号7に属する原告らの請求について
(1)家族番号7に属する原告らの本件事故当時の生活の本拠であっ
た上記旅館のあるいわき市内は,避難した当時の空間線量が毎時0.23
μSvよりも高く(乙G113),前記認定の原子力安全委員会が提示する
積算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用として,種々の自助努力
による防護対策が掲げられるような状況にあったということができる。そ
して,家族番号7に属する原告らのうちには,放射線に対する感受性が高
いとされている年少者である原告番号19及び20がおり,放射線被ばく
による健康被害について懸念することも理解できる。以上に加え,上記旅
館を継ぐ四代目として育てられ,板前の修業を長年してきた原告番号17
にとって,上記旅館の特長の基礎となる新鮮な魚介類を提供するための海
に放射性物質が飛散等したことが,予定していた旅館業を断念させる事情
であることや,避難先においても被災者として受け入れられる環境が提示
されていたことからすると,家族番号7に属する原告らが,避難を選択し
たことにも合理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることが
できる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号7に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号17及び18については,これに
加えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受
けたものである。
(3)原告番号17は,本件事故により,人生をかけて長年修業をして
きた板前,ひいては旅館営業の仕事を失い,避難の過程において辛い環境
に置かれ,何度も妻子と別れて暮らす二重生活を送ることとなり,精神的
苦痛を受けたと認められる。
原告番号18は,そうした状況にある夫と生活し,避難の過程に
おいて辛い環境に置かれ,二重生活を余儀なくされ,精神的苦痛を受けた
と認められる。
(4)原告番号17及び18が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,原告番号17につき70万円,原告番
号18につき30万円が相当と考えられる。
(5)原告番号19及び20は,避難の過程において辛い環境に置かれ,
父である原告番号17と別れて暮らす二重生活を余儀なくされ,精神的苦
痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号19及び20が,本件事故により上記権
利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定
の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の
態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の
程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上
記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号19及び20の請求は,理由がなく,い
ずれも棄却せざるを得ない。
(6)以上検討したところからすると,原告番号17及び18の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号17
70万円-4万円+7万円=73万円
イ原告番号18
30万円-4万円+3万円=29万円
第8家族番号8(原告番号21,22)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画19),D2
1ないし24,E21ないし24,原告番号21本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号21(昭和46年11月7日生)は,長男である原告
番号22(平成8年12月5日生)とともに,平成13年5月から,家族
番号9に属する原告番号23(原告番号21の父)及び原告番号24(原
告番号21の母)の住む南相馬市内の実家で暮らしていた。
イ原告番号21は,南相馬市内で育ち,高等学校卒業後は上記実
家から転出したが,原告番号22の父と離婚後,南相馬市内に戻ったもの
であり,事務の仕事に就いていた。原告番号23及び24に原告番号22
の面倒をよくみてもらっていた。
原告番号23は,平成18年か19年頃,居酒屋を開業し,原
告番号21は同店の店長として稼働するようになった。上記居酒屋は繁盛
しており,原告番号21は,同店の店長としての仕事にやりがいを感じて
おり,原告番号23の事業を継ぐ予定であった。
原告番号21は,平成22年4月,原告番号22とともに,南
相馬市内の上記実家の近くのアパートに転居したが,上記実家を頻繁に訪
れており,原告番号22も,上記実家でほとんど毎日夕食をとり,頻繁に
寝泊まりするなど,上記実家で生活していた頃と変わりのない生活をして
いた。
原告番号22は,本件事故発生当時,中学2年生で,既に進学
の志望校を決めており,サッカー部に所属し,地区予選決勝大会を目前に
控えた時期であった。
原告番号21は,南相馬市内に,バスケットボールやフラダン
スの趣味を通じて大勢の友人がいて,特にフラダンスを生きがいとし,プ
ロになりたいと考えて本格的に取り組んでおり,趣味の活動や友人と過ご
す時間を,かけがえのないものと感じていた。
ウ原告番号21には,兄がいたが,27歳で亡くなっており,そ
の墓は南相馬市内にある。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号21は,本件事故が発生すると,原告番号22の被ば
くを心配して,家の換気をせず,極力外出を控え,外出をするときには,
マスクと帽子を必ず着用し,帰宅後は,着用していた服などをビニール袋
に入れて,室内に放射性物質を持ち込まないように気をつけていた。
その後,原告番号21は,友人や原告番号22の同級生のほと
んどが避難したことに焦り,何が信じられる情報かわからないまま,とに
かく被ばくを避けるために遠くに逃げるしかないと思うに至った。上記居
酒屋に予約が入っていたことから,避難直前まで,店が営業できないこと
を伝えようとしたが,客の多くは連絡がとれない状態だった。
イ原告番号21ないし24は,本件事故により,南相馬市内で高
い放射線量が観測されたと聞いて,着の身着のまま,原告番号23の運転
する原告番号21の自動車に乗り,平成23年3月13日午前10時頃,
原告番号24の妹の居宅のある東京都練馬区に向かって避難を開始した。
大渋滞の上,食料等が手に入らず,移動中に飲食することもままならない
中で,同月14日午前2時過ぎ頃,上記居宅に到着した。
ウ原告番号21ないし24は,同月16日に原告番号21の姉の
住む東京都日野市内に移ったが,マンションで子どもがいたことなどもあ
って手狭であり,気は休まらなかった。
原告番号21は,原告番号22が受験生になることを考慮し,
東京都内の高等学校に進学することを前提として,東京都内の中学校に転
入させることを決め,同月22日,再び原告番号24の妹の上記居宅内の
一部屋を借りて生活するようになった。このときから,家族番号8に属す
る原告らは,原告番号23及び24と離ればなれになった。
(3)避難生活の開始等
ア家族番号8に属する原告らの避難先は,避難者がほとんどおら
ず,区役所や病院,学校など,どこに行っても避難者の受け入れが初めて
のことであったため,対応に時間がかかり,手続一つ行うだけでストレス
がたまる状態であった。
イ原告番号21は,平成23年3月中に,喫茶店従業員として働
くことを決め,原告番号22の関係の手続などはあったものの,無理をし
て同年4月から勤務を開始した。
ウ原告番号21は,原告番号22に早く新しい中学校に慣れてほ
しいと思い,同年3月中から転入予定先の中学校の先生に頼み,サッカー
部の練習に参加させてもらうなどした。
原告番号22は,転校後,避難してきたことを理由に,服に「放
射能がついてる。」等とからかわれる嫌がらせにあったが,中学校の先生か
ら,前に立ってかばう等の形で何度も助けられ,克服することができた。
原告番号21は,原告番号22が転入した中学校は,従前通っ
ていた中学校とは授業の進度や受験に対する考え方に大きな差があること
から,高校受験に対応できないと思い,原告番号22を塾に通わせた。
エ原告番号21は,南相馬市内の上記アパートの家賃を払えない
でいたところ,同年4月,家主から怒鳴られるような感じで荷物を出すよ
う言われたため,上記アパートを引き払った。そのため,休みの日には,
南相馬市内に行って,地震後の片付け作業や,本件津波で家を流された友
人にまだ使えるものを譲るといったことを頻繁に行った。
(4)区域指定及び解除
南相馬市内の上記アパートのある地域は,屋内退避区域であった
が,被告国は,平成23年4月22日,同地域を緊急時避難準備区域と指
定した。同区域指定は,同年9月30日,解除された。
(5)避難生活の継続等
ア原告番号21は,原告番号22を育てていくため,慣れない東
京で懸命に働き,原告番号22は,都立の高等学校に進学した。
イ原告番号21は,南相馬への強い思いはあるものの,放射線量
の問題,家族の状況の変化及び帰還した場合の仕事の有無への不安等から,
帰還を検討する段階にないと考えている。原告番号21が店長をしていた
居酒屋は,原告番号23が,従業員であった者に売却した。
家族番号8に属する原告らは,原告番号24の妹の上記居宅内
に,テレビを置くこともできない6畳1間の間借りをしていたが,平成2
7年3月,同じ区内の別の住宅に転居し,原告番号22は,同年4月,大
学に進学した。
(6)家族番号8に属する原告らの心情等
ア原告番号21は,原告番号24の妹の上記居宅内に間借りをし
ていたときの居住空間の狭さがとても辛く,また,避難したことに伴い,
友人と連絡がとれなくなり,以前の付き合いができなくなったと感じてい
る。
イ原告番号21は,原告番号22が,避難生活を無言で耐えてい
るように受け止めており,原告番号22が夜泣いているのを何回か目撃し
た。原告番号22は,ひどく泣いたことが2回あり,その際,この生活は
嫌だと言っていた。
原告番号22は,原告番号21の兄が突然死亡したとき,0歳
だったこともあり,祖父母である原告番号23及び24から,上記兄と重
ねられる感じでよく面倒を見てもらい,可愛がられていたが,本件事故後
は,原告番号23及び24とはめったに会うことができなくなった。
(7)被ばく線量の検査等
原告番号22は,被ばく線量の検査を受けたところ,健康への影
響がある数値ではないとの結果だった。甲状腺の検査は,定期的に行うこ
とになっている。
(8)被告東電からの既払金
家族番号8に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟における
請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号21が492万円,
原告番号22が540万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとお
り。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号21及び22は,被告東電から支払を受けた上記金額に
ついて,本件事故により受けた精神的苦痛を慰謝するには,あまりにも安
すぎると思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号8に属する原告らの各陳述書(甲D21,22,E21,
22)及び原告番号21の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
ア被告東電は,南相馬市内の上記アパートは,帰還可能な地域に
あり,また,原告番号21が自らアパートを退去し,原告番号23及び2
4上記実家を売却し,原告番号22が大学に入学したことを根拠に,避難
を余儀なくされた状態にはない(避難状態の終了)と主張する。
しかしながら,既に説示したとおり,本件における被侵害利益
である平穏生活権が,いったん侵害されると,元通りに復元することので
きない性質のものであり,侵害自体が継続することはないものであること
も踏まえると,被告東電の主張によっても,本件事故により家族番号8に
属する原告らの人生及び生活が不本意な形で大きく変容されてしまったこ
とに変わりはない。
家族番号8に属する原告らが,南相馬市内の上記アパートが屋
内退避区域となって,放射線量が上がったとの情報に接したり,周囲の者
が避難したりする中で,避難を決めたことは合理的な判断といえ,原告番
号21が,避難開始の翌月に原告番号22が高校受験を控えた中学3年生
になることを考え,一刻も早く安定した環境を整えようとすることもまた
自然かつ合理的な判断というべきである。
このような経過の中で,家族番号8に属する原告らの家族及び
友人との交流は希薄なものとなるなどしたのであり,その後に原告番号2
2が大学に入学したことなどを捉えてこれを避難終了と評価し,家族番号
8に属する原告らが自ら福島との関係を絶ったかのように指摘することは
相当でない。
イまた,被告東電は,本件事故の前後において,原告番号21の
業務内容及び収入に大きな違いはない旨主張する。
しかしながら,それは,原告番号21が家業の継承を断念し,
生活のために就いた仕事を懸命に行った努力の結果というべきであるから,
慰謝料減額の考慮要素にはならない。
(3)被告国の主張について
被告国の主張は,被告東電と同趣旨であり,これに対する説示も
同様である。
3家族番号8に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号8に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号21については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
(2)特に,原告番号21は,本件事故によって屋内退避を行うことと
なり,大勢の友人及び日常生活における両親との密接な人間関係を失うと
ともに,やりがいのある仕事を失い,避難後は,新たな職場で生活のため
に懸命に稼働しつつ,狭く不便な住居での生活をあえて選択しなければな
らない状況に置かれた上,このような状況が,多感な年齢にある長男が,
中学3年生への進級を控える平成23年3月から,高等学校を卒業する平
成27年3月までという約4年もの長期にわたったことにより精神的苦痛
を受けたと認められる。
また,原告番号22は,本件事故により,祖父母に可愛がられる
日常を失い,4歳のときから暮らしていた地域での学校生活から,知る人
のいない中学校に転校することとなって,転校先では嫌がらせを受け,中
学3年生への進級を控える平成23年3月から,高等学校を卒業する平成
27年3月までの,受験期を含む約4年もの長期にわたり,狭く不便な住
居で生活せざるを得なくなったことにより精神的苦痛を受けたと認められ
る。
(3)しかしながら,家族番号8に属する原告らが本件事故により上記
権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認
定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活
の態様,家族友人との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,家族番号8に属する原告らの請求は,理由がなく,
いずれも棄却せざるを得ない。
第9家族番号9(原告番号23,24)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画18),D2
1ないし24,E21ないし24,原告番号本人23尋問の結果)と弁論
の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号23(昭和13年6月1日生)は,群馬県内の出身で
あるが,原告番号24(昭和19年8月4日生)と昭和42年12月22
日に婚姻届出をし,その後,昭和59年3月末頃南相馬市内に転勤するこ
とになったことから,南相馬市内に庭付きの一戸建ての自宅を建築し,三
人の娘と長男を育てた。原告番号21は原告番号23及び24の二女,原
告番号22は両名の孫であり,上記自宅の近くのアパートに住んで頻繁に
家族番号9に属する原告らと行き来していた。
イ原告番号23は,平成6年に,それまで勤務していた会社を退
職してから,南相馬市内で起業したり,100%出資した有限会社により
店舗を借りて居酒屋を経営したりするなど,地域に密着して活動してきた。
南相馬市内での暮らしの中で,たくさんの人に助けられ,一生付き合える
仲間もでき,南相馬市内に骨をうずめるつもりでいたので,老後は世話に
なった地域の人たちに恩返しをしたいと考え,地域の要職を積極的に引き
受けていた。地区の福祉委員会の会長や町内会長,自治会長,老人会長,
県の常任理事,学校評議員,ゴルフ協会の理事,還暦の野球チームの監督
及び少年野球の指導などを通して地域の人々と関わっており,そのような
活動はとてもやりがいのあるもので,生きがいに感じていた。
原告番号24は,会津若松市内で生まれ育ち,原告番号23と
婚姻して茨城県日立市内で生活したこともあったが,原告番号23が上記
自宅を建築した後は,南相馬市内で暮らしていた。原告番号24は,南相
馬市を,海も山もあり,生活していて心安らぐ場所と感じていた。原告番
号24には,学生時代の友人が福島県内におり,同人との旅行をとても楽
しみにしていたほか,その親族の多くは福島県内に在住していた。
(2)避難開始の経緯等
ア上記第8の1(2)イと同じ。
上記自宅は,屋内退避区域内にあった。
イ家族番号9に属する原告らは,平成23年4月1日に千葉県内
の三女の家に避難した後,原告番号23の出身地付近に避難することを決
め,同年4月7日に群馬県内のアパートに避難した。
(3)区域指定及び解除
被告国は,平成23年4月22日,南相馬市内の上記自宅のある
地域を緊急時避難準備区域と指定した。同区域指定は,同年9月30日,
解除された。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号23は,原告番号24が変形性股関節症に罹患してお
り,階段の昇降が困難であったことから,1階に空室のあった上記アパー
トに住むこととしたが,このアパートは,山奥の不便な場所にあり,川の
そばで湿気がひどく,家の中はカビだらけであった。原告番号24は元々
明るく前向きな性格だったが,このアパートに引っ越した後に気分が落ち
込みがちになった。原告番号23は,このことにとても戸惑い,自分自身
も,溜まっていた疲れが出て,血圧がこれまで経験したことがないほど高
くなり,薬が手放せなくなった。そのため,家族番号9に属する原告らは,
平成23年10月1日に群馬県内の二か所目のアパートに転居した。上記
二か所目のアパートは借上住宅の補助が認められなかったことから,金銭
的な負担が大きかった。
イ上記二か所目のアパートは,原告番号23の出身地内にあるが,
原告番号23には,近隣にそれほど知り合いがいるわけでもなく,一から
人間関係を築いていく必要があった。また,原告番号24にとっても,そ
こでの生活に慣れることは大変であった。原告番号24の精神状態は徐々
に回復したが,気の置けない友人を作ることに困難を感じている。
(5)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号23は,南相馬市内に戻りたいが,戻れるかどうかがわ
からず,葛藤を続けた後,上記居酒屋を元従業員に什器備品を含めて売却
し,平成24年1月頃,本件地震により到来した津波で自宅を失った者に
対し,大半の家財道具を置いたままの上記自宅を売却した。
家族番号9に属する原告らは,平成24年11月1日に,上記二
か所目のアパートと同じ市内に中古住宅を購入して転居した。
(6)家族番号9に属する原告らの心情等
家族番号9に属する原告らは,原告番号22が南相馬市内で家を
継いでくれると期待していたが,本件事故により,原告番号22は,東京
都内の学校に通っており,同人が南相馬市内に戻ることはないと思ってい
る。
家族番号9に属する原告らは,本件事故により,原告番号21及
び22と離ればなれになり,賑やかで幸せだった日々を失ったと感じてい
る。
原告番号23は,上記中古住宅を,子や孫が泊まりに来ることの
可能なものとして購入したものの,原告番号23の母及び長男の墓が南相
馬市内にあり,特に,長男を南相馬に置いてきてしまったのではないかと
考えて悲しく,また,今後の墓の管理をどうするかが大きなストレスにな
っている。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号9に属する原告らは,被ばく線量の検査を受けたが,い
ずれも問題がないという結果であった。
(8)被告東電からの既払金
家族番号9に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟における
請求についての弁済として支払を受けた額は,各180万円である(別紙
弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号9に属する原告らは,被告東電が支払った上記金額につ
いて,本件事故により受けた精神的苦痛を慰謝するには,あまりにも安す
ぎると思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号9に属する原告らの各陳述書(甲D23,24,E23,
24)及び原告番号23の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,家族番号9に属する原告らは,緊急時避難準備区域
の指定が解除された後,自宅及び事業を売却して群馬県内に転居したこと
から,避難は終了したと主張するところ,確かに,仮住まいであることを
原因とする日常生活への阻害は止まったといえ,この限度において被告東
電の指摘は相当であるが,家族番号9に属する原告らの侵害された平穏な
生活が回復したというわけではない。
被告東電は,原告番号23は,読書や野球をするなどして不自由
なく日常生活を送っている点を指摘するものと解される。しかしながら,
被害を受ける中において,少しでも前向きに生活していこうとしているこ
とは,当該観点において慰謝料増額の考慮事由とならないことを示唆する
事情にとどまるものというべきであるから,慰謝料減額の考慮要素として
あえて指摘すべき事項とは考えられない。
(3)被告国の主張は,被告東電と同趣旨であり,これに対する説示も
同様である。
被告国は,原告番号23が,親しい友人のうち何人かとは手紙や
電話のやりとりをしている旨の供述をしていることから,友人関係が断絶
したとは認定できないなどと種々主張する。しかしながら,原告番号23
は,自ら選択し長年にわたり形成してきた人生の在り方を破壊されたこと
についての精神的苦痛に対する慰謝料を請求しているものと理解されると
ころ,これらを主とする精神的苦痛の内実に照らすと,その友人関係が断
絶したと評価されるのか,希薄化したと評価されるのかによって,慰謝料
額に格別差異があるものということはできない。
3家族番号9に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号9に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号23については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
特に,家族番号9に属する原告らは,娘や孫との関わりが深く,
地域に密着した老後の生活を送っていた70歳代に本件事故に遭い,労苦
の多い避難生活を送った後,帰還を断念することとなって,上記地域に密
着した生活及び日常生活における娘及び孫との密接な人間関係を失い,精
神的苦痛を受けたと認められる。
家族番号9に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,各250万円が相当と考えられる。
(2)以上検討したところからすると,家族番号9に属する原告らの被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号23
250万円-180万円+7万円=77万円
イ原告番号24
250万円-180万円+7万円=77万円
第10家族番号10(原告番号25,26)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D25,26,E25,2
6,原告番号25本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定するこ
とができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号25(昭和22年9月23日生)は,田村市内で生ま
れ育ち,昭和43年3月15日に原告番号26(昭和23年2月16日生)
と婚姻届出をし,長男,二男及び長女をもうけ,長男が婚姻した後は,長
男家族と田村市内の自宅で同居し,本件事故発生時は,家族番号10に属
する原告ら,長男夫婦及び孫3人の7人家族であった(甲E25の2)。
イ原告番号25は,田村市内に,母屋,離れ及び土蔵等の建物(以
下,第10において「自宅」という。)に加え,田畑及び山林を所有してお
り,平成12年までの30年以上にわたって,米やたばこの生産及び養蚕
をし,その後は人手が減ったため,稲作のみを続けながら,軌道整備や警
備員の仕事をし,平成20年にこれらの仕事を退職した後は,稲作のほか,
日当で土木の仕事をしていた(甲E25の3)。地域には知人や親戚も多く,
地区の役員を何度も務め,神社の行事を取り仕切ったりしていた。
原告番号25の長男は,地域の役員を務めており,稼働もして
いた。長男夫婦の子らは,小学校,保育施設及び幼稚園にそれぞれ通い,
原告番号26がその世話をしていた。
ウ原告番号26は,平成14年10月,多発性骨髄腫を発症し,
その後,平成22年1月にこれを再発し,部分寛解となったが,平成23
年3月に治療開始予定であった。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号25は,平成23年3月12日及び同月14日,報道
を通じて本件原発が爆発したことを知ったが,避難は20kmまでで良い
とか,50kmまで避難した方が良いとか,様々な意見があったことから,
どの意見を信用して良いのかわからなかった。また,外国での原発事故の
存在や,原爆資料館に行った経験などから,放射線は恐ろしいものだと思
っていた。
その頃,原告番号26の携帯電話機に,「東電の作業員も福島県
から逃げ出している。」,「早く逃げた方がいい。」といった連絡が次々と入
ってきており,原告番号26には,被告東電の社員や本件原発のすぐ近く
に住んでいる親類がいる知人が多くいたので,これらの知人からの情報は
本当のことだと思った。また,風向きにより放射性物質が飛散する方向が
変化することから,本件原発から何kmといった避難指示の内容について
も不安があった。同月15日にも本件原発が爆発し,町内には防災無線で,
屋内に退避するようにとの指示が流れた。
そこで,家族番号10に属する原告らは,本件事故が落ち着く
まで避難することに決め,上記家族7人のうち,原告番号25は,時々自
宅を管理しようと考えて仙台市内の弟の家に,その余の6人は群馬県内の
原告番号25の二男の家に避難することとし,貴重品,衣類,寝具及び食
料を用意して,近隣住民に避難すること及び避難先を伝えた上で,同月1
6日,それぞれ避難した。避難にあたっては,高速道路が使えなかった上,
渋滞があったことから,長時間を要した。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号26は,平成23年3月23日,発熱のため群馬県内
の病院を受診し,同月25日,左下葉肺炎及び急性咽頭炎と診断され,そ
の後,同病院から紹介された病院で,多発性骨髄腫を理由に入院すること
になった(甲E26の5,26の6)。原告番号25は,原告番号26を看
護するため,同月27日ころ,仙台市内の弟の家から上記二男宅に移動し
た。
イ上記長男は,勤務先の関係,地元の役職等に加えて,米を作付
けしなければ補償金が出ないといった事情から,同年4月5日頃,田村市
内の自宅に戻った。
ウ被告国は,同月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定を
したが,田村市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象にはな
らなかった。
エ原告番号26は,多発性骨髄腫が部分寛解したことから,同年
7月2日に退院したが,本件事故が収束していないと考えており,田村市
内の自宅の周囲の畑や山林は除染作業も行われていなかったことから,放
射線の影響を心配して,その後も,まだしばらく群馬県内に残ることにし
た。また,原告番号26が入院した上記病院は,がんの専門医療ができる
病院であり,本件事故の前に通院していた病院では受けられないような治
療が受けられると感じていた。
原告番号25は,同年9月5日,原告番号26とともに,群馬
県内の県営住宅に,家賃免除を受けて転居した(甲E25の5)。その県営
住宅は古く,手狭であった。群馬の人は,言葉遣いが違い,速く話される
と内容が理解できなかった。また,原告番号25は,群馬県内で仕事を探
し,同月12日,群馬県内の市の非常勤職員(嘱託職員)となった(甲E
25の6)。
原告番号25及びその長男は,田村市内の自宅に関し,同年1
1月頃,業者に対し,除染作業を個人的に依頼するとともに,部屋の掃除
を行った。また,原告番号25は,自ら,月に一度程度,田村市内の自宅
に帰宅して,屋根や水道,田畑の土手を修繕し,草刈りや周囲の掃除をす
るとともに,屋根の除染作業をして(甲E25の10の写真②),少しでも
放射性物質を除去しようとした。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号26は,平成24年1月17日,多発性骨髄腫が再発
したことから,再び入院し(甲E26の4),その後,病状は徐々に悪化し
て体力も落ち,医師からは,「田村市に帰ることはできない。」と言われた。
原告番号25は,原告番号26が退院できるようになるまで回復するか,
あるいは亡くなるまでは自宅に帰れないと考え,県営住宅に一人で暮らし
ていた。
原告番号25は,同年4月24日,心房細動のため群馬県内の
病院を受診し,同年7月12日に入院し,同月13日にカテーテル手術を
受けた(甲E25の7)。そして,再び平成25年6月6日に入院して,同
月7日に再度のカテーテル手術を受け,同月10日退院した(甲E25の
8)。
イ原告番号25は,平成25年10月,医師から原告番号26の
余命は二,三か月である旨を告げられた。原告番号26は,地元に帰るこ
とを希望し,医師の許可を得て,同年11月11日,田村市内の自宅近く
の医院に転院した。
原告番号26は,平成26年1月17日に死亡した(甲E26
の2ないし26の4,26の7)。
原告番号26の相続人は,原告番号25及び3子である。
上記相続人らは,同年3月1日,原告番号26の本訴求債権を
原告番号25が相続するとの遺産分割協議をした(甲E26の7ないし2
6の10)。
ウ原告番号25は,同日,居住していた県営住宅が取り壊される
ことから,同じ市内の別の県営住宅に転居した。
その後,原告番号25は,同月31日に嘱託職員の任期が終わ
ったことから,同年4月4日,田村市内の自宅に戻った。
エ被告東電による除染作業は,同年10月に始まったが,作業を
行ったのは,建物の屋根の下だけであった(甲E25の9)。原告番号25
は,作業員が防護服及びマスクを着用していたことから(甲E25の10
の写真④),自分たちはそのような防護をしなければならないところで暮ら
しているのかと思った。
原告番号25は,三春町長から,平成27月1月15日,堆積
物の除去及び刈払い,除草等による町道除染計画範囲に原告番号25の所
有(管理)する土地の一部が含まれることから,町道除染実施同意書の提
出を求められた(甲E25の11)。
(5)家族番号10に属する原告らの心情等
ア原告番号25は,田村市内の自宅に帰還し,農地のうち,放射
線量の少ない箇所で耕作しているものの,作付面積は,本件事故前から大
きく減少し,周囲には放置された農地が多いことや,近所同士の集まりも
減ってしまったことなどから,風評被害がなくなるまでは元の生活には戻
らないと考えている。
イ原告番号26は,本件事故後,死亡するまでの間,そのほとん
どを病院で過ごし,本件事故がなければ,このような苦労はしなくてすん
だと言っていた。また,長男夫婦の子と会うことを楽しみにしていたが,
その時間を持つことができず,携帯電話で長男の妻から情報を得ていた。
(6)被告東電からの既払金
家族番号10に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,各4万円である(別紙弁
済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(7)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号25は,被告東電から何の補償も受けていないに等しい
と感じており,家族の将来の健康を心配しなければならなかったり,地元
の農地を荒らされたり,原告番号26に晩年大変な苦労と寂しい思いをさ
せたりしておきながら,被告東電の対応はひどいものだと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号25及び26の各陳述書(甲D25,26,E25,2
6)及び原告番号25の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号26が平成23年3月25日に入院した理
由が,本件事故による自動車での長時間の避難の疲れのため肺炎になった
ことであることを否認し,多発性骨髄腫の再発治療目的であるとするが,
上記入院の理由は,各診断書(甲E26の5,26の6)の記載内容に照
らし,上記認定のとおり認めることができる。また,原告番号26が,福
島県内の病院における治療と群馬県内の病院における治療を比較して,す
なわち,本件事故による避難ではなく,よりよい治療を希望して,群馬県
内の病院を選択したと認めるに足りる証拠はない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
このほか,被告国は,避難決意に伴う周囲とのあつれきを否認す
るところ,その指摘は相当であり,採用することができる。
3家族番号10に属する原告らの請求について
(1)家族番号10に属する原告らは,本件事故直後,本件事故が落ち
着くまで避難することとして避難したものであるが,妻である原告番号2
6が群馬県内の病院に入院したことにより,避難を継続することとなった
ものである。
上記避難については,被告国による避難指示等の対象とならない
ことが判明していたところ,原告番号25は,原告番号26が退院した後
も避難を継続し,群馬県内の県営住宅に入居して有期契約の職に就いてい
るが,並行して,田村市内の自宅について,業者に個人的に依頼して除染
作業等を行っていたのであって,帰還に向けた準備をしていたということ
ができる。
そして,原告番号26が再入院して,田村市内に帰還することが
できない病状になったことからすると,家族番号10に属する原告らが避
難生活を継続したこともやむを得ない事態であったということができる。
さらに,原告番号25は,原告番号26が田村市内の医院に転院
した後も,避難生活を継続しているが,それは,群馬県内の市の非常勤職
員の任期終了まで稼働していたためであるから,合理的な行動ということ
ができる。
このような経過に照らせば,家族番号10に属する原告らは,本
件避難後の状況に応じて相応の行動をとっていたに過ぎないのであって,
このことに,既に説示したとおり,本件における被侵害利益である平穏生
活権は,いったん侵害されると,元通りに復元することのできない性質の
ものであり,侵害自体が継続することがないものであることを合わせ考慮
すると,家族番号10に属する原告らについて,被告東電が主張するよう
な,本件事故直後よりも後の時期について避難継続に合理性がないとして,
慰謝料減額の考慮要素となるべき事情があるということはできない。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号10に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号25については,これに加え
て職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けた
ものである。
(3)特に,原告番号25は,家族7人で暮らす老後の生活を奪われ,
生まれ育った地域から離れて3年余りの避難生活を送り,田村市内に戻っ
ても,農地は荒れたままで,地域に活気がなく,原告番号25の親から引
き継いだ畑の作付面積を大幅に減らさなければならないことにつき,精神
的苦痛を受けたと認められる。
また,原告番号26は,田村市内の自宅において孫の世話をして
暮らす老後の生活を破壊され,避難先である群馬県内の病院に入院して,
孫に会うこともできず,死期を間近にして田村市内に戻ったことからする
と,避難生活中の望郷の念は強かったと認められ,精神的苦痛を受けたと
認められる。
(4)家族番号10に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌すると,各50万円が相当と考えられる。
(5)以上検討したところからすると,家族番号10に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除し
て,弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
そして,このうち,原告番号26に係るものについては,原告番
号25がこれを相続したと認められる。
ア原告番号25
50万円-4万円+5万円=51万円
イ原告番号26
50万円-4万円+5万円=51万円
第11家族番号11(原告番号27ないし31)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D27ないし31,E27
ないし31,原告番号27本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認
定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号27(昭和34年5月21日生)は,福島県内で生ま
れ,3歳の頃からはいわき市内で育ち,いわき市内で生まれ育った原告番
号28(昭和40年10月10日生)と,昭和60年6月18日に婚姻届
出をし,長男である原告番号29(昭和61年8月23日生),二男である
原告番号31(平成元年8月3日生),三男(平成3年6月4日生)及び四
男である原告番号30(平成13年5月16日生)をもうけ,いわき市内
の市営住宅(以下,第11において「自宅」という。)に,家族6人(以下,
この6人を「原告番号27ら」という。)で暮らしていた。
イ原告番号27は,いわき市内の土地家屋調査士事務所において,
測量士として約20年にわたって勤務していた。測量という仕事自体を面
白いものと感じており,また,測量業務は,地域に密着して,地元の人に
感謝される仕事と感じていた。
いわき市内は,海が近く,山もあり,温暖で住みやすく,ショ
ッピングモールや,公園等も充実していたことから,生活しやすい地域と
感じており,いわき産の野菜や果物を好んで食べていた。
原告番号28は,原告番号27らの食事その他の家事全般を行
っており,家族を主婦として支えてきたと感じていた。また,近くに住む
父から,自家製の野菜を届けてもらっていた。
原告番号29は,いわき市内で生まれ育ち,地元の高校を卒業
し,地元で就職し稼働していた。
原告番号30は,いわき市内で生まれ育ち,いわき市内の小学
校に通学していた。原告番号30は,野球をすることが好きで,夕方の遅
い時刻まで屋外で遊ぶことが多かった。
原告番号31は,いわき市内で生まれ育ち,地元の高校を卒業
して,地元の測量会社に就職し,1年ほど勤めた後,原告番号27の勤務
する土地家屋調査士事務所に勤務していた。
ウ原告番号31は,20歳頃,クローン病を発症した。クローン
病患者は,食事制限が厳しく,油分の多いものを避けるなどする必要があ
った。
原告番号31は,それまでの治療方法では寛解維持効果が認め
られなくなったため,平成23年3月2日から,化学療法を開始した(甲
E31の2ないし31の4)。
(2)避難に至る経緯
ア原告番号27は,本件事故発生後,いわき市内の放射線量が非
常に高いとの報道や,町中での話として,放射性物質が漏れて危ないとい
った内容を聞いていた。また,原告番号31の友人には,被告東電の現場
で働く兄がいる者がおり,同人から,「いわきも危ないんじゃないか。」な
どと言われたことから不安に思っていた。そのため,平成23年3月14
日,家族番号11に属する原告らは,毛布と着替えだけを持って,知人の
いる白河市内に避難し,上記三男は,埼玉県内の友人宅へ避難した。もっ
とも,後になって,白河市内は,いわき市内よりも放射線量が高かったと
聞いた。
原告番号31は,上記化学療法の2回目の実施を同月16日に予
定していたが,これを行うことができなかった(甲E31の2)。
家族番号11に属する原告らは,同年4月6日から原告番号30
の新学期が始まるため,その前日,いわき市内の自宅に戻った。上記三男
も,同じ頃,いわき市内の自宅に戻った。
原告番号27は,子らにマスクを着用させ,外出を避け,雨に当
たらないようにさせた。いわき市内の子ども達の多くはマスクを着用して
生活するようになっていた。原告番号30は,一時間以上は運動を続けな
いようにしていたが,野球をする知人は,次第に減っていった。家族番号
11に属する原告らは,いわき産の食べ物を食べることや,水道水を飲む
ことを控えるようになった。
原告番号27は,勤務していた上記事務所の代表者が札幌市内に
避難したことから,事務所が閉鎖されたため,職を失った。
イ被告国は,同月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定を
したが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象には
ならなかった。
ウ原告番号27は,近所や友人,報道等を通じて,いわき市内も
危ないという話を耳にしており,特に,子どもや女性は危ないという話を
聞いていたことから,避難をすることとし,群馬県内にある市が雇用促進
住宅を避難者に提供していたことから,同年5月8日,地縁等はなかった
ものの,原告番号28ないし30とともに同市内の避難先に転居した。
原告番号31は病気治療と仕事のために,三男は仕事のために,
いわき市内に残ったが,両名は,原告番号27ないし30に対し,「なぜ出
ていくのか,分からない。」,「なんで出て行くんだよ。」と言った。
原告番号31は,同月25日,上記化学療法を実施したが,眼
球及び顔面が発赤したため,中止となった(甲E31の2ないし31の4)。
(3)避難生活の推移等
ア原告番号27は,平成25年4月から就職活動をしても仕事が
見つからず,無収入だった。そして,同年11月から,土地家屋調査士事
務所にアルバイトで勤務を始め,約8万円の月収を得るようになった。し
かし,測量の仕事は,土地勘と人脈が重要であったため,群馬県内では思
うように業務を行うことができず,強い挫折感を味わった。そのため,原
告番号27は,いわき市内で就職活動をし,採用されたことから,平成2
6年4月,上記アルバイト先を退職し,原告番号28及び30とともに,
同年5月5日,いわき市内に戻り,いわき市内の土地家屋調査士事務所で
勤務を開始し,約18万円の月収を得るようになった。原告番号29は,
仕事のため,上記避難先に残った。
イ原告番号30は,群馬県内に避難した後は同県内の小学校に転
入していたが,同年春,小学校を卒業して同県内の中学校に1か月登校し
た後,いわき市内の中学校に転校した。
原告番号30は,いわき市内の中学校で,かばんを投げられた
り,「おまえは避難をしてきたのにまたこっちに戻ってきたのか。」,「逃げ
て行ったんだろう。」と言われたりするなどといった嫌がらせを受け,落胆
した。原告番号27及び28は,若く多感な時期にある原告番号30をお
もんばかり,原告番号28及び30が群馬県内の上記避難先に再び避難す
ることにし,両名は同年8月27日に避難した。
原告番号27は,いわき市内での測量士としての仕事を続けた
いという気持ちがあったが,同市内と群馬県内を往復する生活となったこ
とによる体力的な問題や,家族と離れて暮らす問題が重なったことから,
同年11月1日,群馬県内の上記避難先に避難した。
原告番号27は,群馬県内で,小学校の校務員をしている。
原告番号29は,群馬県内で,アルバイト等を掛け持ちしなが
ら働いている。
ウ原告番号31は,平成24年7月からいわき市内の測量事務所
で働き始めたが,食事の管理をしていた原告番号28のサポートがなくな
り,病状が悪化し,平成25年8月,東京都内の病院で,痔の手術を,同
年10月に小腸の一部摘出手術をした。しかし,術後の経過があまり芳し
くなかったため,上記測量事務所の仕事を休むこととなった。
原告番号31は,いわき市内には測量の専門学校がなかったこ
とや,東京都内には通院していた病院があったため,平成26年4月から
東京都内の測量の専門学校に通うことにし,寮に入った。専門学校に通う
お金は,原告番号27の父母が援助した。
原告番号31は,平成27年3月,測量の専門学校を卒業し,
測量士補の資格を取得した上で,いわき市内の自宅に戻り,職場に復帰し
た。もっとも,クローン病のために入院することもある(甲E31の5)。
(4)住宅無償提供打ち切り関係等
借上住宅である群馬県内の上記避難先の家賃免除は,1年ごとの
更新であり,無償供与の期間が不明であったが,福島県は,平成27年6
月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了
させることを決定した。
原告番号27は,いわき市内に帰還したい気持ちがあり,原告番
号30の中学校卒業が区切りになると思っているが,原告番号28は,原
告番号30が高等学校に入学した後も群馬県内に住む方が良いと考えてお
り,家族の中で意見が割れている。
(5)家族番号11に属する原告らの心情等
ア原告番号27は,本件事故発生後,被告国が直ちに十分な情報
を伝えなかったと思っており,強い憤りを感じている。いわき市内よりも
白河市内の方が放射線量が高いことを知らされていれば,白河市内に避難
することはなかったと考えている。
群馬県内の上記避難先は,山奥にあり,買い物にも仕事にも不
便であり,60世帯住める場所ではあるが,住んでいるのは,原告番号2
7ないし30のみであり,近隣の人々と話をすることはなく,猪が出たり,
熊が出没するとのアナウンスがあったりするような環境である。
原告番号27は,避難後,従前100万円程度あった貯蓄がな
くなり,短期間に何度もその土地で知り合った友人との別れや家族が離れ
ばなれになったことが辛く,自分が積み上げてきた人生そのものが否定さ
れたような気がしている。
イ原告番号28は,何の心配や不安もなく普通にしていたことが
できなくなり,放射線の影響によりがんを発病するのではないかと恐れ,
洗濯物や布団を外に干すといった家族の健康を気遣う主婦としての仕事を
続けることができなくなったと思っている。人的環境が大きく変わり,家
族みんなで食事をして,それぞれが受けた一日のストレスを癒すというよ
うな,憩いのときが消えてしまったと感じている。
(6)被ばく線量の検査等
家族番号11に属する原告らは,被ばく線量の検査をし,いずれ
も,健康に影響する程度の被ばくはしていないとの検査結果が出た。
(7)被告東電からの既払金
家族番号11に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号27ないし29
及び31が各4万円,原告番号30が24万円である(別紙弁済の抗弁関
係一覧表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号27及び28は,近隣にある相双地区といわき地区は同
じ浜通り地区であって,太平洋に面し,本件事故現場からの距離に大きな
差はなく,避難に当たって被った精神的苦痛は変わらないにもかかわらず,
いわき市内が避難指示区域外とされたために賠償額が少な過ぎると考えて
いる。区域外避難者は,高速道路代が無料とならず,群馬県内の避難先と
福島県内との間の往復交通費もかさむことから,理不尽な対応をされてい
ると思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
家族番号11に属する原告らの各陳述書(甲D27ないし31,E
27ないし31)及び原告番号27の供述は,自然かつ合理的なものであ
る。
3家族番号11に属する原告らの請求について
(1)家族番号11に属する原告らが,当初の避難を開始した平成23
年3月14日は,本件事故が発生している最中であり,また,いったんい
わき市内に戻った後,再び避難をした同年5月8日頃,空間線量が毎時0.
23μSvを上回るところもないではなく(乙G93,113),家族番号
11に属する原告らのうちには,放射線に対する感受性が高いとされてい
る年少者である家族番号30がおり,いわき市内の子ども達の多くがマス
クを着用して生活するような状態にあって,平穏な環境でないことが実感
されるような状況にあったことに照らせば,放射線被ばくによる健康被害
について懸念することも理解できる。以上に加え,避難先においても被災
者として受け入れられる環境を提示していたことからすると,家族番号1
1に属する原告らが,避難を選択したことにも合理性があるといえ,本件
事故と相当因果関係を認めることができる。
この点,被告東電は,本件事故直後よりも後の時期について避難
継続に合理性がない旨を主張し,被告国はこれを援用する。
しかしながら,上記説示のとおり,同年5月9日の群馬県内への
避難については相当因果関係を認めることができ,その後の避難の継続に
ついても,上記認定事実によれば,避難後の状況に応じて相応の行動をと
っていたに過ぎないのであって,このことに,既に説示したとおり,本件
における被侵害利益である平穏生活権が,いったん侵害されると,元通り
に復元することのできない性質のものであり,侵害自体が継続することが
ないものであることを合わせ考慮すると,避難継続に合理性がないとして
慰謝料減額の考慮要素になるということはできない。
もっとも,上記認定事実によれば,平成26年8月27日に原告
番号28及び30が群馬県内に避難したのは,原告番号30のいわき市内
の中学校での境遇をおもんばかったことが主たる理由であって,その境遇
に避難からの帰還者であることが影響していたとしても,放射線の作用を
回避するために避難したと認めることはできないから,その限度で被告東
電の主張は相当であり,採用することができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号11に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号27,29及び31について
は,これに加えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号27は,本件事故により,避難をすることとなっ
て,自助努力による放射線防護を行うこととなり,失職し,自らが生まれ
育った福島県内を離れ,家族が離ればなれになるなどして,精神的苦痛を
受けたと認められる。
原告番号28は,本件事故により,生まれ育った土地を離れ,避
難をすることとなって,自助努力による放射線防護を行うこととなり,周
囲の人的環境が大きく変わり,原告番号28の用意する食事を中心とした
家族の憩の時間を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号29は,本件事故により,生まれ育った土地を離れ,失
職し,精神的苦痛を受けたと認めることができる。
原告番号30は,本件事故により,避難をすることとなって,自
助努力による放射線防護を行うこととなり,避難先からの帰還後に,避難
に関係して嫌がらせを受けるなどし,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号31は,本件事故により,避難をすることとなって,測
量事務所での仕事を失い,自助努力による放射線防護を行うこととなり,
原告番号28の作る食事を中心にした家族の憩の時間を失い,精神的苦痛
を受けたと認められる。
もっとも,以上につき,家族番号11に属する原告らが,結果
として,当初いわき市内の自宅のある地域よりも放射線量の高い地域に向
けて避難することとなったからといって,慰謝料増額の考慮要素にあたる
ということはできない。
(4)家族番号11に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌すると,原告番号27につき50万円,
原告番号28ないし31につき各30万円が相当と考えられる。
(5)以上検討したところからすると,家族番号11に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除し
て,弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の遅延損
害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号27
50万円-4万円+5万円=51万円
イ原告番号28
30万円-4万円+3万円=29万円
ウ原告番号29
30万円-4万円+3万円=29万円
エ原告番号30
30万円-24万円+1万円=7万円
オ原告番号31
30万円-4万円+3万円=29万円
第12家族番号12(原告番号32ないし35)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画8),D32
ないし35,E32ないし35,原告番号32本人)と弁論の全趣旨によ
れば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号32(昭和44年4月25日生)は,川俣町内で生ま
れ育ち,20歳からは東京都内で暮らすようになり,平成11年12月7
日に原告番号33(昭和50年6月13日生)と婚姻届出をし,その後は
神奈川県内でトラックの運転手をしながら生活するようになり,長男であ
る原告番号34(平成18年7月26日生)及び二男である原告番号35
(平成22年10月14日生)をもうけた。
イ原告番号32は,原告番号34に喘息の持病があることや原告
番号35の生育環境を考え,高齢の母親,姉及び妹が生活する川俣町に近
い福島市内の5階建ての団地(以下,第12において「自宅」という。)に,
平成23年2月に引っ越した。仕事については,地元の友人から,トラッ
クの運転手としての仕事の紹介を受ける予定であり,具体的な稼働先も定
まっていた。原告番号32は,福島県内は,地元なので,トラックの運転
手の仕事もしやすいと考えていた。
原告番号33は,福島市内に転居して,専業主婦をし,子を持
つ母らの集まりを作ろうと公民館で定期的に集まるなどしていた。
原告番号34は,福島市内で幼稚園に通い,友人もでき,幼稚
園や山や川で遊ぶことを楽しみにしており,原告番号32の母や姉妹と仲
良くなり始め,金魚を飼っていた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号32は,平成23年3月14日頃,原町区内でトンネ
ル工事をしている友人から,放射線量について,「すごい数値が出ている。」,
「とてもではないが居続けられない。」ということを言われ,また,各種の
報道に触れて,子ども達を放射線にさらしてはいけないと考え,一家で家
に閉じこもるようになった。
このような中で,家族番号12に属する原告らは,子を持つ近
隣の家庭に引っ越しをする人々が何人もいたことなどもあって,同月15
日又は16日,新潟又は山形を目指して避難することにした。しかし,渋
滞やガソリン不足のため,会津若松市内で3日ほど車中泊をした。その後,
近隣住民にガソリンを分けてもらい,同月20日から31日までの間,車
中泊をするなどして蔵王で生活した。その後,友人からのメールで,福島
市内に戻ってきている人もいるという話を聞き,同月31日,福島市内の
自宅に帰宅した。
家族番号12に属する原告らは,同年4月1日,上記母のとこ
ろに行った際,年齢も高く避難は出来ないと言われた。福島市内は,避難
者が多数おり,食料も十分に手に入らない状況であったが,買いためてお
いた食料があったことから,数日の間,上記母の家に閉じこもる生活をし
た後,福島市内の自宅に戻った。
原告番号34の通う幼稚園が,園庭の空間線量率を計測したと
ころ,毎時6.5μSvくらいの数値が出たことから,同園の園長から,
外で遊ばせることは出来ない旨を告げられた。また,側溝や山地について
は,空間線量率が,数十μSvあると聞き,原告番号32は,原告番号3
4を幼稚園に連れて行くことは出来ないし,外に出すことも出来ないと考
えるようになった。
イ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,福島市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の
対象にはならなかった。
ウ原告番号32は,飯舘村内の友人の家から,毎時116ないし
128μSvという空間線量率の値が計測された旨を聞き,また,被告国
の避難指示が同心円状に指定されたのに対して,インターネット上の放射
性物質に係る拡散予測では,北西方向に飛散しているとされていることを
知った。
このような状況において,原告番号32は,被告国は混乱状態
を収束させることばかりを考えていて,国民の健康のことは後回しにする
ことを考えていると思うようになり,また,特に乳幼児は放射線に対する
感受性が高いと聞いていたことなどから,避難が必要だと考えた。
エ原告番号33は中国籍であるところ,中華人民共和国政府から
避難するように命令する電話が数回以上あり,その際,旅費等は中華人民
共和国政府が助成するという話だった。中国の友人からも,日本の政府は
信用できないであるとか,日本人が多数被ばくしている,大勢が死亡して
いるかもしれないし,長期的には甲状腺異常などが現れる可能性がある,
すぐに帰国するように,という趣旨の電話が多数あった。
中国にいる原告番号33の家族からも,毎日のように,子らを
連れて中国に帰るようにとの電話があった。また,実際に,近隣の中国人
が避難し,実習生や技能研修生として来日していた中国人も帰国していた
ことが分かった。このような中で,原告番号33は,すぐに引っ越しをし
たいと言い続けるようになった。
原告番号34は,外出することができず,幼稚園に行くことも
出来ず,行っても外遊びができなかったので,ストレスをため,暴力的に
なっていった。
原告番号32は,避難を望む原告番号33との間で何度も大げ
んかをし,生活が崩壊しそうだと感じるようになった。同年7月,原告番
号33の知人宅に原告番号33ないし35が避難できることとなったが,
原告番号32は,男性である自分まで上記知人宅に行くと不快に思うので
はないかと考え,原告番号32は福島市内の上記自宅に残ることとし,原
告番号33ないし35が避難することになった。原告番号34は,避難に
際し,上記金魚を川に放した。
オ原告番号32は,福島市内での生活を続けたが,勤務予定であ
った会社から仕事をもらうことができず,無職の状態が続いた。原告番号
32は,上記会社が,避難指示区域からの避難者を優先するようになった
ことが理由であると思っている。
原告番号32は,福島市内での生活を続ける間,ガイガーカウ
ンターを借りて,空間線量率を計測することができるようになった。放射
線量が下がったら原告番号33ないし35に帰ってきてもらえると思って
いたが,吹きだまりや土のあるところ,山の方などはいつまで経っても放
射線量が下がらないように思われたため,自分も避難するしかないと考え
るようになった。
原告番号32は,福島市内に住みながら避難先を探していたが,
同年10月,群馬県内に避難先が見つかったため,原告番号33ないし3
5と合流して同県内の雇用促進住宅(借上住宅)に避難した。それまで,
原告番号33ないし35は,東京都内や横浜市内の親戚や友人宅を転々と
しており,親切にしてはもらっていたものの窮屈で苦しい生活をしていた。
(3)避難生活の開始等
群馬県内に避難すると,本件原発のニュース等に接する機会が減
り,放射線量の数値の話題となることもなくなったことから,落ち着いた
生活ができるようになった。
原告番号32は,群馬県内に避難後,土地勘がなかったため,ト
ラックの運転手の仕事に就くことができなかったが,平成24年12月,
栃木県内でトラックの運転手として稼働できるようになった。
原告番号33は,福島市内では,徒歩圏内で生活することが可能
であったが,群馬県内に転居した後に,自動車の運転免許を取得して生活
するようになった。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号32は,被告国や,被告国に親和的な学者が,情報を隠
したり,虚偽の説明をしたりしているのではないかという疑念を持ってお
り,不安に思っていることから,福島県内に帰還していない。
また,被告国を信用できなくても,諸状況からみて帰還可能と分
かれば帰還したいが,現在も側溝や山間部では放射線量が高い水準にある
と聞いていることなどから,帰還する理由はないと考えている。また,除
染をしても,放射性物質が風雨で運ばれるため,放射線量が増えることや,
放射線量の高い地点が分からなくなると思っている。
このほか,原告番号34が,福島県内にいるとき,多数回にわた
って,また,群馬県内に来てからも三,四回は鼻血を出しており,友人達
も,子が鼻血を出すということを言っており,本件事故との関係が明らか
ではないと言っても,恐くて帰れないと考えている。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号12に属する原告らの心情等
原告番号32は,姉とは疎遠になり,地元の友人から,「仲間はず
れだよね。」と言われた。知人や親戚の者から裏切り者のように言われるこ
とがあり,理不尽に感じている。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号12に属する原告らは,被ばく線量の検査を受け,原告
番号34が再検査となった。健康に影響があるとの結果は受けていない。
(8)被告東電からの既払金
家族番号12に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号32及び33が
各4万円,原告番号34及び35が各24万円である(別紙弁済の抗弁関
係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号32及び33は,本件事故のため,放射性物質から逃げ
惑うこととなり,生活は苦しくなって,夫婦の気持ちがぶつかり合い,辛
い生活をし,離ればなれとなって,ようやく一緒に暮らせるようになった
避難先でも不自由な暮らしをし,被ばくの不安は収まらない状態にあるこ
とから,被告東電から受領した金員では十分でないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号12に属する原告らの各陳述書(甲D32ないし35,
E32ないし35)及び原告番号32の供述は,自然かつ合理的なもので
ある。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,家族番号12に属する原告らが福島市内に居住した
のは本件事故の前月であることを理由に,家族番号12に属する原告らは
ふるさとを喪失していない,原告番号32は本件事故により失職していな
い旨主張する。確かに,家族番号12に属する原告らが,本件事故時点に
おいて,福島市内において地域での密接な関係を形成していたということ
はできず,また,原告番号32が稼働していたわけではないから,その限
度において被告東電の指摘は相当である。しかしながら,家族番号12に
属する原告らが,福島市内に居住した上で原告番号32が稼働して今後の
人生を歩んでいこうとしたことは上記認定のとおりであるから,自己実現
に向けた自己決定権が侵害されたことに変わりはないのであって,上記被
告東電の指摘の点を格別重視することはできない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も上記のとおりである。
このほか,被告国は,原告番号33及び35の地域とのつながり
の希薄化を否認するところ,確かに原告番号33及び35につき,地域住
民との間に密接な人間関係が形成されていたとまでは認められないから,
相当な指摘であり,採用することができる。
3家族番号12に属する原告らの請求について
(1)家族番号12に属する原告らの当初の避難である平成23年3
月15日頃から同月末日までの避難は,本件事故が発生した直後であり,
本件事故との間に相当因果関係を認めることができる。
次に,原告番号33ないし35の二度目の避難についてみると,
家族番号12に属する原告らの居住していた自宅のある福島市内は,地表
での沈着密度が高くなる程度に放射性物質が降った地域であり,空間放射
線量も毎時0.23μSvよりも高く(乙G113),前記認定の原子力安
全委員会が提示する積算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用とし
て,種々の自助努力による防護対策が掲げられるような状況にあったとい
うことができる。そして,家族番号12に属する原告らのうちには,放射
線に対する感受性が高いとされている年少者である原告番号34及び35
がおり,知人等から具体的な数値を指摘されて高い空間線量率の話を聞く
など,平穏な環境にないことが実感されるような状況にあったことに照ら
せば,原告番号32及び33が,原告番号33ないし35の避難を選択し
たことにも合理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることが
できる。
そして,原告番号32の二度目の避難は,自ら計測した放射線量
が高いままであったこと,家族全員が被災者としての受け入れられる先を
確保した時期であったこと,原告番号34及び35につき被告東電が相当
因果関係を認めた期間内の避難であることからすると,二重生活となった
原告番号32が,家族との同居のために避難を選択することにも合理性が
あるといえるから,本件事故と相当因果関係を認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号12に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号32及び33は,本件事故により,屋内退避や車
中泊等の劣悪な環境における避難生活を行い,避難するか否かについて夫
婦間で葛藤が生じ,一時は夫婦が離れて暮らす二重生活となり,避難した
後も不自由な生活を送って精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号32及び33が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,各30万円が相当と考えられる。
(4)原告番号34及び35は,本件事故により,自助努力による放射
線防護をすることとなり,屋内退避を続け,父である原告番号32と離れ
て避難生活を送ることとなり,群馬県内に避難した後も不自由な生活を送
って精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号34及び35が,本件事故により上記権
利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定
の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の
態様,家族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号34及び35の請求は,理由がなく,い
ずれも棄却せざるを得ない。
(5)以上検討したところからすると,原告番号32及び33の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号32
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号33
30万円-4万円+3万円=29万円
第13家族番号13(原告番号36ないし39)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画55),D3
6ないし39,E36ないし39,原告番号36本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号36(昭和47年4月2日生)は,いわき市内で生ま
れ育ち,平成23年2月2日にBと婚姻届出をし,原告番号36の長女で
ある原告番号37(平成14年9月23日生)及び長男である原告番号3
8(平成18年8月2日生,以下,原告番号36ないし38とBを併せて
「原告番号36ら」ということがある。)は,同年3月10日にBと養子縁
組届をし,いわき市内のアパート(以下,第13において「自宅」という。)
を賃借して暮らしていた。
イ原告番号36は,幼馴染や友人,親戚や兄弟もいわき市内に住
んでおり,建設業の下請け業を営むBの手伝いをしながら生活をしていた。
いわき市内の自宅は,近くに海や川があり,気候や食物に恵まれ,物価も
安いなど,住みやすく子育ての環境として良好な地域にあると感じていた。
近隣には,相談相手や話し相手になってくれる友人や先輩がたくさんいた。
原告番号37は,明るく活発で,友人も多く,学校から帰宅す
る際には,友人達とよく自宅の近所で遊んでいた。
原告番号38は,多弁な性格で,明るく元気に生活し,保育施
設に通っており,保育施設から帰ってからは,友人達とよく自宅の近所で
遊んでいた。原告番号36は,自宅から,子らが遊んでいる様子も見え,
安心感を持っていた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号36は,平成23年3月11日,本件地震が発生した
ことから,いわき市内の体育館に避難した。
原告番号36は,本件事故の数日後,本件原発が爆発したこと
をラジオや新聞の号外で知ったが,本件原発が爆発したということがどう
いうことかよく分からず,深刻に受け止めていなかった。
その後,本件原発で働いていた知人から電話があり,「原発事故
があって放射能が漏れている。子どもがいるなら,レベル7だから,遠く
まで逃げろ。」というようなことを言われ,とても驚き,慌てて逃げる準備
をした。しかし,当時,いわき市内ではガソリンを入手することができず,
また,銀行等も閉まっていたことから預金を引き出すことができず,手元
に食料もなかったことから,すぐに別の場所に避難することはできなかっ
た。
原告番号37及び38は,狭い上記避難所の中だけで過ごすこ
とは難しく,裸足で,土いじりをしたり,水溜りで遊んだりしていた。
イ原告番号36は,同月下旬頃,ガソリンを入手することができ
たため,知人からお金を借り,B,原告番号37及び38とともに,遠方
に避難することにした。
原告番号36らは,茨城県東海村内に宿泊できる場所があるこ
とがわかったので,同村内に避難したが,当初は避難すべき先が分からず,
渋滞やガソリンの給油等のため,茨城県東海村内に着くまでに概ね12時
間以上を要し,原告番号37及び38は疲れ果てている様子であった。
ウ原告番号36らは,翌日,栃木県鬼怒川に移動したが,宿泊先
が有料であったことや知人がいないことなどから,今後を不安に思い,知
人のいる栃木県佐野市内に移動することにした。同市内では,無料の避難
施設が見つからなかったことから,有料の宿泊施設に泊まった。原告番号
36らは,宿泊施設を転々とし,日用品や食料の出費がかさみ,子らを連
れて慣れない場所で避難を続けることに疲れ果ててしまった。
エそして,数日後には,Bの母が福島県内に残っていることから,
Bがいわき市内に帰りたがり,また,子らは避難生活を耐えがたくなって
いる様子であった。原告番号38は「あー。」とか「うー。」といった言葉
しか話さなくなり,トイレを必要以上に我慢するようになるなど,様子が
おかしいように思われた。
原告番号36らは,このような中,いわき市内は安全であると
いう趣旨の噂を聞いたことなどから,同年4月上旬,いわき市内に戻るこ
とにした。
オ原告番号36は,いわき市内の自宅に戻ってから,原告番号3
7及び38をできるだけ外で遊ばせないようにしたが,全く外出させない
ということは難しかった。また,原告番号37及び38は,外出時にマス
クを着用させても嫌がって外してしまうことがあった。原告番号36は,
その度に原告番号37及び38に対して怒ったが,原告番号37及び38
は怒られている理由が分からない様子であった。
原告番号36は,いわき市内の自宅の風呂場で水道を使うと壁
に色が残って取れなくなったことがあり,水道を使うことが怖くなって水
を購入するようになった。米を研いだり,食材を洗ったりするのも購入し
た水でするようになり,一か月に2万円以上を要するようになった。
原告番号36は,同年4月頃,いわき市内で大きな地震があり,
本件原発の放射性物質が漏れ,いわき市内でも被ばくの危険があるという
うわさを聞いて不安を募らせた。周囲でも子どもがいる友人たちが福島県
外に避難を始めており,既に避難していた友人からも,早く避難しないと
危ないという趣旨のことを言われた。
原告番号36は,原告番号37及び38が被ばくした場合,取
り返しがつかないと考えて,再度避難することに決めた。
カ原告番号36は,同年4月中旬,友人から,群馬県内に避難で
きる場所があることを聞き,B,原告番号37及び38の4人で群馬県内
の避難所に避難した。上記避難所は大広間に他の家族と一緒で生活すると
いうものであり,幼い子らを抱えての共同生活だった。
そして,原告番号36は,最初に避難した施設が営業を再開す
ることになったため,群馬県内のある市内の別の避難所に移った。その後,
同避難所にいる避難者は,同じ市内の借上住宅に入るという話があったが,
いわき市内の住民の場合,罹災証明書がなければ上記借上住宅に入ること
ができないと言われ,また,ほかに行くところを見つけられなかったため,
いったん,いわき市内の上記自宅に戻ることにした。
(3)被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等
の指定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の
対象にはならなかった。
(4)避難に至る経緯及び避難生活の開始等
アBの自営業は,本件事故の影響が大きく,元請業者が倒産状態
となり,仕事もうまくいかず,事実上廃業状態となった。本件原発関係の
仕事の話があったものの,末端の業者には防護服も渡されない状態だった
ため,断ったことがあった。
原告番号36は,上記自営業を手伝っていたため,失職した。
原告番号36は,被ばくの不安を募らせつつも,原告番号37
の小学校や原告番号38の保育施設のこと,Bの仕事のことから,行き先
も決まらないまま避難することはできないと考えていたが,避難すべきと
いう気持ちと避難できない苛立ちから,Bとけんかすることが多くなった。
Bは,原告番号36や38に大声で怒鳴ったり,あたったりす
ることが多くなった。原告番号37は,その様子を見て恐がり,部屋の隅
で身体を丸めていることがあった。原告番号38は,怒られる理由が分か
らず,泣くと怒られるので,泣くのも我慢するようになり,保育施設では
普通に話ができるにもかかわらず,自宅では言葉がうまく話せない状態が
続いた。
イ原告番号36は,平成23年6月頃,妊娠していることがわか
ったが,出産することについて,不安や迷いがあった。
ウ原告番号36は,平成24年1月頃,群馬県内で借上住宅に入
居できることになり,Bとの関係が悪化していたこともあって,原告番号
37及び38を連れ,わずかな荷物を運び入れて群馬県内の借上住宅に避
難した。
原告番号37は,転入先の小学校で使用する体操着等について,
周囲の者の使用品を譲り受けて使用した。
エその後,原告番号36とBの間の子として原告番号39(平成
24年2月9日生)が出生した。
オ原告番号37は,同年3月頃,転入先の小学校の級友から,福
島県から来た子どもは特別扱いされていると誤解され,口を聞いてもらえ
なくなり,いじめを受けるようになった。
カ原告番号36は,同年5月頃,群馬県内で再就職し,原告番号
39を保育施設に預け,フルタイムで稼働するようになった。子らと離れ
ている時間が長くなり,疲れて家事がおろそかになることもあった。
キ原告番号36は,同年7月頃,原告番号37が,集団下校の集
団から一人離れて下を向いて歩き,他の子たちに追いつくと皆に走って逃
げられる姿を目撃した。もっとも,原告番号37は,原告番号36に嫌が
らせを受けているなどと言うことはなく,明るく振舞っていた。
原告番号37は,下校後,嬉しそうに初めて誘われたと言って,
祭りに行く着物ドレスをねだり,原告番号36と買い物に行った。しかし,
祭りの日,原告番号37は,級友らから,「誘ってないよ,クラス全員誰も
一緒に行かないよ,そう決めてたから。」と言われ,泣きながら家に戻って
きた。原告番号37は,その日初めて,「いわきに帰りたい,いわきの学校
に戻りたい。」と泣きわめいた。
その後,原告番号37に対する嫌がらせはいったん収まったが,
男子生徒から「気持ち悪い,近づくな,吐き気がする。」というような言葉
が書かれたメモ紙をかばんに入れられ,震えながら泣き崩れたことがあっ
た。
ク原告番号37は,本件事故後,多量の鼻血を出すことが度々あ
ったことから,当初耳鼻科に行って,止血剤の処方を受けたが,その後も
鼻血が収まらなかった。原告番号36は,原告番号37の体調が心配にな
り,同年8月,甲状腺検査を受けさせたところ,原告番号37の甲状腺の
う胞が少し大きかったことから,半年後に再度検査を行うこととなった。
原告番号37は,平成25年5月に再度の甲状腺検査を行ったところ,そ
の結果は,甲状腺のう胞の数値が前回の2倍近くになっており,一部石灰
化があるため,悪性腫瘍の可能性も視野に入れて,半年毎に甲状腺検査を
必要とするというものであった(甲E37の2)。原告番号36は,医師か
ら,短期間でこのようなことになることはないと言われた。
ケ原告番号36は,群馬県内に避難してから,Bと連絡を取るこ
とはほとんどなくなり,平成25年9月10日,Bと離婚し,原告番号3
7ないし39の親権者は原告番号36となった。
(5)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号38は,上記のとおり,言葉をあまり発さなくなってい
た。また,笑うこともなくなって,集団生活にうまく適応できなくなって
しまい,治療を受けている。また,小学校では変わった子と言われるよう
な状況であり,追級学校に少しずつ通うようになったが,対人関係の訓練
を受けている。
原告番号36は,いわき市内の知人宅で高い放射線量が計測され
たと聞いたことなどから,除染が適切に行われているのか不安に思い,特
に原告番号37に対する放射線による健康上の影響が不安だった。
原告番号36は,長年住んでいたいわき市内に戻りたい気持ちが
捨てきれず,住民票上の住所を群馬県内に変更しないでいる。もっとも,
原告番号36が度々試みたにもかかわらず,いわき市内の公営住宅に入居
することは認められなかった。原告番号36は,いわき市内に仕事の当て
はなく,群馬県内に住んでいるうちに,原告番号37ないし39が成長し
たため,再び転校させることを避けるため,いわき市内に帰還する予定は
ない。
(6)住宅無償提供打ち切り関係等
家族番号13に属する原告らは,群馬県内の上記借上住宅に居住
しているが,家賃免除の期限は1年ごとの更新であり,直前まで期限更新
の通知が来ないことなどから,いつまで借上住宅にいられるのか不安な状
態にあったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上
住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(7)家族番号13に属する原告らの心情等
原告番号36は,本件事故後,しばらくいわき市内に滞在してい
た際に,原告番号36ないし38が外にいた時間が多くあり,放射線の影
響があったのではないかと不安であり,いわき市内から茨城県内に避難す
る際,渋滞のために福島県内に長時間滞在したが,Bがたばこを吸うため
に車の窓を開け,外気が車内に入っていたことも不安である。
また,いわき市内に戻って暮らしていた期間の被ばくの不安もあ
る。
原告番号36は,群馬県内の人々には,福島県内から来た人が被
告東電からの金員で生活していると認識している人が多いと感じており,
近隣住民から「福島県の人はお金持ちだからいいね。」等と言われることを
嫌だと思っている。
(8)被ばく線量の検査等
家族番号13に属する原告らは,全員被ばく線量の検査を受けて
いる。原告番号37を除き,要検査等の結果は出ていない。
(9)被告東電からの既払金
家族番号13に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号36ないし38
につき,各24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号36は,何度も避難することとなり,避難費用も多額に
上り,仕事も失い,生活できない状態であるのに,自主的避難とされて,
様々な支援が受けられず,経済的にも苦しかったことから,被告東電から
受領した金員では十分でないと思っており,特に子らが被った苦痛への賠
償として,とても足りるとは思えないと感じている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
家族番号13に属する原告らの各陳述書(甲D36ないし39,E
36ないし39)及び原告番号36の供述は,概ね自然かつ合理的なもの
である。もっとも,原告番号36が原告番号39を妊娠する前に別途妊娠
していたが,避難中に出血がひどくなり流産したという点については,裏
付けがなく,認めることはできない。
3家族番号13に属する原告らの請求について
(1)原告番号36ないし38の平成23年3月及び4月中旬の各避
難は,本件事故の直後であり,被告東電が本件事故との相当因果関係を認
めている期間内の避難であるから,本件事故と相当因果関係がある。
次に,原告番号36ないし38の平成24年1月の避難について
みると,原告番号36ないし38の居住していた自宅のあるいわき市内は,
当時,空間線量が毎時0.23μSvを上回るところもないではなく(乙
G93,113),そして,原告番号36ないし38の中に放射線に対する
感受性が高いとされている年少者である原告番号37及び38がおり,子
どものいる友人が避難していくような状況にあったことに照らせば,放射
線被ばくによる健康被害について懸念することも理解できる。このような
状況のもと,その頃になってようやく被災者として受け入れられる環境が
確保できたといった事情や,被告東電が相当因果関係を認める期間内の避
難であることに照らせば,原告番号36ないし38が,避難を選択したこ
とにも合理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることができ
る。
この点,被告東電は,家族番号13に属する原告らは,いわき市
内に戻るつもりはなく,既に避難は終了している旨を主張し,被告国はこ
れを援用するところ,確かに,家族番号13に属する原告らが,今後いわ
き市内に帰還することは容易に想定しがたい状況に至ったものとはいえる。
しかしながら,上記認定事実によれば,原告番号36は,相当因果関係の
認められる避難後の状況に応じて相応の行動をとっていた結果として,い
わき市内への帰還を断念したというに過ぎず,このことに,既に説示した
とおり,本件における被侵害利益である平穏生活権が,いったん侵害され
ると,元通りに復元することのできない性質のものであり,侵害自体が継
続することがないものであることを合わせ考慮すると,被告東電指摘の上
記事情が,慰謝料減額の考慮要素になるということはできない。
(2)上記1の認定事実によれば,原告番号36ないし38は,本件事
故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号36については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
しかしながら,原告番号39は,本件事故発生時に出生しておら
ず,平穏生活権を侵害されたとはいえない。
以上のとおり,原告番号39の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(3)原告番号36ないし38は,当初の避難の過程において,避難先
を転々とし,過酷な状況に置かれ,自助努力による放射線防護を行うこと
となり,家庭内で葛藤が生じ,生まれ育った地域の友人との良好で密接な
人間関係を失い,避難先での人間関係に苦労をし,特に,原告番号36は,
失職し,また,原告番号37は,転校先でのいじめ等により,いずれも精
神的苦痛を受けたと認められる。
(4)原告番号36及び37が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,原告番号36につき50万円,原告番
号37につき70万円が相当と考えられる。
(5)原告番号38は,当初の避難の過程において,避難先を転々とし,
過酷な状況に置かれ,自助努力による放射線防護を行うこととなり,家庭
内で葛藤が生じ,生まれ育った地域の友人との良好で密接な人間関係を失
い,避難先での人間関係に苦労をし,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号38が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既
払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号38の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(6)以上検討したところからすると,原告番号36及び37の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号36
50万円-24万円+3万円=29万円
イ原告番号37
70万円-24万円+5万円=51万円
第14家族番号14(原告番号40ないし44)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画15),D4
0ないし44,E40ないし44,原告番号40本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号40(昭和33年2月24日生)は,夫である原告番
号41(昭和25年4月1日生)とともに,原町区内の一戸建ての自宅を
所有し,長男である原告番号42(昭和56年10月1日生),母である原
告番号43(昭和6年12月1日生)及び二男である原告番号44(昭和
59年1月7日生)の5名で暮らしていた(家族番号14は,原告番号の
付し方が他の家族と異なるため,原告番号40からみた身分関係を適宜示
す。)。
イ家族番号14に属する原告らは,全員福島県内で生まれ育った
者であり,日常生活のほとんどを,福島県内で営んでいた。
上記自宅のある地域は,近所の住民の顔が見えるような環境に
あり,よく住民同士で野菜や魚のやりとりなどをしていた。南相馬市内で
は,イベントや祭りを通じて,地域住民が濃い付き合いをしており,特に,
「相馬野馬追」という祭りは盛り上がった。家族番号14に属する原告ら
は,上記自宅のある地域での生活を,ぼくとつであるが,温かい人々の中
での生活と感じていた。
原告番号40は,自分の仕事に誇りを持ち,人付き合いも楽し
く,花を育てるのが好きで,上記自宅の庭の花も愛情をこめて育てていた。
原告番号41(夫)は,上記自宅の周囲を散歩することを好み,
原告番号42(長男)は,糖尿病を患っていたが,本件事故の頃は,病状
が好転し,平成23年4月には,双葉町内の勤務先に復帰する予定であっ
た。原告番号43(母)は,畑作をすることを生きがいとしていた。
原告番号44(二男)は,南相馬市内で生まれ育ち,同市内で
稼働していた。
(2)避難開始の経緯等
ア家族番号14に属する原告らは,平成23年3月11日,本件
地震及び本件地震に伴う津波から逃れるため,貴重品及び最低限の着替え
だけを持ち,飼犬の鎖を外して自宅から逃がした上で,福島市内の親戚の
家に避難した。その家には,約20名が避難してきた。そして,本件事故
の発生により上記自宅のある区域に避難指示が出たこと及び上記親戚が避
難したため,同月17日,ビッグパレット福島という施設に避難した。同
施設の集団避難所である体育館には,4千人くらいの避難者が詰め込まれ
るような状況となっており,一人半畳ほどの段ボールの上で,毛布1枚を
受け取り,寒く,プライバシーのない中,夜は全く眠れないような生活を
送った。
原告番号41(夫)は,心臓疾患,脳梗塞及びC型肝炎を患っ
ており,同施設での生活は寒くて耐えられないと言い,原告番号43(母)
は,避難のたびに寝込むような状態であった。原告番号42(長男)は,
糖尿病の持病のため,福島大学の病院に通院していたが,避難の際に治療
を中断し,病態が悪化した。原告番号40は,原告番号41及び42の薬
の入手等のために,複数の病院を回ることとなった。
イ家族番号14に属する原告らは,同月20日,千葉の親戚の家
に避難した。
ウ原告番号40は,勤務先の会社が,福島工場の操業を停止した
ために群馬工場に異動となり,同社が群馬県内の一戸建て住宅を借上社宅
としたことから,原告番号41ないし43とともに,同年4月5日,その
社宅に避難した。原告番号44(二男)は,就職活動を行うため,東京に
避難した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,上記自宅のある地域を警戒区
域に指定した。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号42は,平成23年4月,復帰予定であった勤務先か
ら解雇されたことから,精神状態が抑うつ的になり,やる気を失ってしま
った。
原告番号40は,群馬工場で稼働したが,原告番号41及び4
2は,自宅にこもりがちになり,ストレスでけんかが絶えない状態となっ
た。原告番号43は,出歩く機会が減り,足腰が弱くなったことから,歩
く速度が遅くなり,長距離を歩くことは難しく,シルバーカーがなければ
歩けないような状態となった。
イ原告番号40は,一時帰宅した際,上記自宅の庭の枯れてしま
った花を見て,衝撃を受けた。このとき,雨漏りを心配して屋根の修理を
依頼することはできたが,多くの物を持って来ることはできなかった。
ウ原告番号40は,上記飼犬が,上記自宅から逃がされた後,保
護されて足利に移されたことから,1年に2回程度上記飼犬と会うことが
できている。
(5)避難生活の継続及び帰還等
ア被告国は,平成24年4月16日,南相馬市内の警戒区域及び
避難指示区域を,避難指示解除準備区域,居住制限区域及び帰還困難区域
に見直した。上記自宅のある地域は,避難指示解除準備区域に指定された。
イ原告番号44は,平成25年6月21日,東京都内に一戸建て
住宅を買い受け,所有権移転登記手続を経由した。抵当権の設定はない(甲
E44の3)。
原告番号40は,平成26年12月,勤務先の早期退職制度を
利用して,56歳で退職した。
ウ原告番号43が,ふるさとである福島で余生を過ごしたいとい
う趣旨のことをたびたび述べていたため,原告番号41は,福島に帰った
場合に生活が成り立つのかどうか心配したものの,原告番号40は,原告
番号42の将来や,原告番号43の上記願いを考慮し,原告番号41ない
し43と話し合い,その結果,原告番号40ないし43は,南相馬市内に
戻ることにした。
原告番号40は,原告番号44については,南相馬市内には戻
らない旨を述べていたことや,原告番号44を,もともと家を離れる人間
と位置づけていたことから,南相馬市内で一緒に住もうと誘うことはしな
かった。
原告番号40ないし43は,平成26年12月27日,南相馬
市内の仮設住宅2世帯分に,4人とも無職の状態で,1世帯2人で入居し
た。
原告番号40ないし43は,南相馬市内に戻ったものの,上記
仮設住宅には知り合いがおらず,親戚も遠方となり,かつての付近住民と
は連絡のとれない状況になっている。また,上記自宅は,水回りを中心と
してカビがひどく,変色していた上,小動物の住みかのようであった。
エ上記自宅の地域の避難指示は,平成28年7月12日解除され,
原告番号40ないし43は,同年8月19日ころ,上記自宅に戻った(甲
E41の3)。
(6)家族番号14に属する原告らの心情等
家族番号14に属する原告らは,群馬県内での避難生活中,住ん
でいる市内に知り合いがおらず,従前していた野菜や魚の融通などはもち
ろん,挨拶をすることもなく,親戚や友人と離ればなれになって行き来を
することもできなくなったことから,孤独な生活と感じていた。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号14に属する原告らは,本件事故後,内部被ばく及び外
部被ばくについての被ばく線量の検査を受けていない。
(8)被告東電からの既払金
家族番号14に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号40,42ない
し44が各852万円,原告番号41が959万5000円(うち97万
5000円は要介護者であることによる増額分)である(別紙弁済の抗弁
関係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号14に属する原告らは,一人1か月10万円という基準
では,慰謝料どころか生活費等の実費にもならない(もっとも,ここでい
う実費には,原告番号42が,持病である糖尿病の治療のため,インシュ
リンの投与が必要であって,正社員としての就職の見通しがないことによ
る,将来の生活費が含まれている。)と考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号14に属する原告らの各陳述書(甲D40ないし44,
E40ないし44)及び原告番号40の供述は,概ね自然かつ合理的なも
のである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号40は本件事故により失職したわけではな
い,南相馬市内の上記自宅は朽廃していない,原告番号44は南相馬市内
に帰還しないことを自らの意思で前提として東京都に避難したと主張し,
その指摘は相当であり,採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,採用する
ことができる。
3家族番号14に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,家族番号14に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦
痛を受けたものである。
特に,家族番号14に属する原告らは,本件事故により,生まれ育
った福島から避難することを余儀なくされ,避難する過程において劣悪な
環境に置かれ,家族や友人との密接な人間関係を失い,しかも,原告番号
40ないし43は,5年を超えて自宅に戻ることができず,それぞれ精神
的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,家族番号14に属する原告らが本件事故により上記
権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認
定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活
の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性
の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた
上記各既払金を超えるとは認められない。家族番号14に属する原告らが,
被告東電から受領した金員では不足していると考える理由として述べると
ころからすると,家族番号14に属する原告らは,慰謝料を生活費等の実
費に充てることを前提としているが,慰謝料は精神的苦痛に相応するもの
であって,生活費等の実費を補塡するための損害賠償金とは異なる性質の
ものであるから,生活費等の実費に不足することを理由に増額することは
できない。
以上のとおり,家族番号14に属する原告らの請求は,理由がなく,
いずれも棄却せざるを得ない。
第15家族番号15(原告番号45,46)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画31),D4
5,46,E45,46,乙G122,原告番号45本人)と弁論の全趣
旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号45(昭和17年8月5日生)とその妻原告番号46
(昭和23年2月9日生)は,小高区内にある広い敷地を有する一戸建て
の自宅(甲C11(静止画31の1)で暮らしていた。
イ家族番号15に属する原告らは,福島県内で生まれ育ち,結婚
して子らをもうけ,家族と他愛のない会話をしたり,ときには夫婦げんか
をしたりするというような,日常生活のほとんどを福島県内で営んできた
ものであり,子らが独立した後は,夫婦二人で年金生活を送っていた。
それは,ぼくとつであるが温かい人々の中での生活であって,
近所の住民の顔が見えるような環境にあり,よく住民同士で野菜や魚のや
りとりなどをするとともに,隣組内では,花見や冠婚葬祭等で深い付き合
いをしてきた。小高区内では,イベントや祭りを通じて地域住民が濃い付
き合いをしており,特に,「相馬野馬追」という祭りは有名なもので,地元
の小高神社が同祭りの最終日に行われる「野馬懸」の舞台であることもあ
って盛り上がった。
上記自宅は,原告番号46の実家であり,法事等で親戚が集合
する場所となっていた。
原告番号45は,上記自宅でガーデニングや家庭菜園を楽しん
でいた。
原告番号46は,上記自宅に設置された大型オーブンレンジ等
を利用した手の込んだ料理や菓子作りなどを楽しみとしていた。
ウ原告番号45は,40歳頃に十二指腸潰瘍を発症したことから,
その再発を防止するために服薬を継続していた。
(2)避難開始の経緯等
本件事故の発生により,平成23年3月12日,上記自宅の区域
に避難指示が出された。原告番号45は,避難するようにとの趣旨の放送
(防災無線)が流れたことから,近くの区役所に行き避難場所を聞いた。
上記自宅の近所には,一人暮らしの老人が住んでいたことから,心配にな
って様子を見に行ったところ,上記避難指示のことなどについて理解して
いない様子であった。原告番号45は,着の身着のままで,原告番号46
とその老人を自動車に乗せて避難場所に向かった。その際,避難場所に通
じるいくつかの道路が封鎖されていたため,たどり着くのに苦労した。
家族番号15に属する原告らの,上記避難場所である小学校の体
育館での生活は,非常に寒い中で,1人1坪程度のスペースを与えられ,
敷物もなく,過酷なものであった。プライバシーもなかったことから,全
く落ち着くことができず,毛布を体に巻いて床に寝転がり,十分に寝るこ
ともままならない中で,水のほか,若干のおにぎりやパンを与えられて生
活をした。上記避難場所のトイレは,何千人もの人々が利用するにもかか
わらず,水も流れず,掃除をする人もいなかったため,衛生状態は最悪で
あると感じていた。
家族番号15に属する原告らは,同月17日,次の避難先に向か
うことを告げられ,集団でバスに乗るか,10Lのガソリンの支給を受け
るかを選択するように言われたことから,集団でバスに乗ることを選択し
た。家族番号15に属する原告らは,そのバスが群馬県内の某郡に行くら
しいということくらいしかわからないまま,群馬県内にある保養施設に集
団避難し,4人部屋位の広さの部屋に上記老人ほか4名程度と合計7名程
度で生活を送った。
原告番号45は,避難を開始して以降,上記自宅から薬を持ち出
すことができなかったことから,十二指腸潰瘍に関する服薬をしていなか
ったところ,十二指腸潰瘍を再発し,同年5月6日から同月18日まで入
院するとともに,上記保養施設を出るまでの2か月間で,体重が約7kg
減少した。
(3)区域指定等
上記自宅は,当初は本件原発から20km圏内の避難指示区域に
含まれ,その後の見直しにより,避難指示解除準備区域となった。
(4)避難生活の開始等
ア家族番号15に属する原告らは,平成23年5月20日,縁も
ゆかりもない群馬県内の借上住宅に避難することになり,そこでは日本赤
十字社から支給された家具を使って生活した。同借上住宅での生活は,夜
は2階で生活する人の足音が聞こえ,近くの道路からは昼夜を問わず自動
車の音がするというものであった。
イ家族番号15に属する原告らは,同年8月に,上記自宅に一時
帰宅することができたが,手に持てるだけの最小限の物しか持ち出すこと
が許されなかったため,下着を何着か持って帰るにとどまった。
(5)避難生活の継続
原告番号45は,避難生活を開始した後,十数回上記自宅に帰宅
しているところ,家具はほとんど残っているものの,室内は動物のにお
いが強く,避難指示が解除されたとしても住むことはできないと思った。
また,知り合いの大工から,南相馬市内は,四,五年は家を新築するた
めの手配ができないと聞いた。
(6)避難指示の解除,住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号45は,上記借上住宅と同じ市内に土地を購入して,建
物を新築し,平成28年4月15日頃,転居した(甲E45の2及び3)。
南相馬市内の上記自宅の避難指示は,同年7月12日に解除され
た。
(7)家族番号15に属する原告らの心情等
家族番号15に属する原告らは,本件事故で被ばくしたのではな
いかと感じており,将来的に病気になる可能性が高くなるという専門家の
話を聞き及んでいることもあって不安である。
また,親戚や友人とは離ればなれになって,行き来をすることも
できなくなった上,亡くなった親戚の法事にも行くことができなかった。
親戚が集まるとなると,どこかのホテル等を借りるほかないが,原町区は
どこも混んでいたために,それが困難であった。小高区内の隣組や友人は,
その消息がわからなくなった。
家族番号15に属する原告らは,上記借上住宅の近隣を含め,群
馬県内にほとんど知り合いがおらず,従前していた野菜や魚のやりとりが
できなくなり,挨拶をすることも少なくなったため,孤独と感じる生活を
しているが,面倒見の良い元町会長に助けられていると感じている。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号45は,本件事故後,内部被ばく及び外部被ばくについ
ての被ばく線量の検査を受けていない。
(9)被告東電からの既払金
家族番号15に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,各852万円である(別
紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号15に属する原告らは,一人月額10万円の慰謝料では,
慰謝料どころか生活費等の実費にもならないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号15に属する原告らの各陳述書(甲D45,46,E4
5,46)及び原告番号45の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号45は,本件事故により失職したわけでは
なく,また,事故前と同様に趣味を楽しんでいる等と主張する。
原告番号45が本件事故により失職していないことについての指
摘は相当であり,採用することができる。しかしながら,後者の点につい
ては,原告番号45が避難開始後にたしなんでいるガーデニングや家庭菜
園の規模は従前に比してごく小さなものである(甲C11(静止画31))
し,被害を受ける中において,少しでも前向きに生活していこうとしてい
ることは,当該観点について慰謝料増額の考慮要素とならないことを示唆
する事情にとどまるものというべきであるから,慰謝料減額の考慮要素と
してあえて指摘すべき事項とは考えられない。また,避難先に面倒見の良
い人物がいたからといって,そのことが慰謝料減額の考慮要素となるとも
考えられない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号15に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,家族番号15に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦
痛を受けたものである。
特に,家族番号15に属する原告らは,本件事故により,避難する
過程において劣悪な環境に置かれ,地域に密着した,温かい人々との深い
付き合いの中での生活を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,家族番号15に属する原告らが本件事故により上記
権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認
定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活
の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性
の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた
上記各既払金を超えるとは認められない。家族番号15に属する原告らが,
被告東電から受領した金員では不足していると考える理由として述べると
ころからすると,家族番号15に属する原告らは,慰謝料を生活費等の実
費に充てることを前提としているが,慰謝料は精神的苦痛に相応するもの
であって,生活費等の実費を補塡するための損害賠償金とは異なる性質の
ものであるから,生活費等の実費に不足することを理由に増額することは
できない。
以上のとおり,家族番号15に属する原告らの請求は,理由がなく,
いずれも棄却せざるを得ない。
第16家族番号16(原告番号47ないし49)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画13,14),
D47ないし49,E47ないし49,乙G17ないし20,検証の結果,
原告番号47本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することが
できる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号47(昭和46年7月19日生)は,原告番号48(昭
和47年2月25日生)と平成16年2月23日に婚姻届出をし,その頃,
原告番号47の父(昭和18年12月13日生)が,原町区内の,原告番
号48が生まれた地区内に自宅を購入したことから,両親及び原告番号4
8とともに上記自宅で暮らすようになり,平成21年6月9日に長女であ
る原告番号49が出生した後は,5人で暮らしていた。
イ原告番号47は,建築の職人として父の経営する工務店に勤務
しており,また,原告番号48は,保育士として稼働し,やりがいを感じ
ていた。
上記地区は,自然が豊かで,地域で協力して盆踊り等の行事を
行っており,原告番号47は,上記自宅で,友人や原町区内に居住する原
告番号47の姉家族の来訪を受けたり,父が家庭菜園で育てた無農薬野菜
を食べたりしていたほか,原告番号48は,その実家の親族が住む浪江町
に赴いてバーベキューをするなど,それぞれ地域,友人及び親族との密接
なつながりの中で生活していた。
ウ原告番号47及び48は,2人目の子を授かろうとして,不妊
治療を開始し,平成23年3月11日の午前中に,原告番号48は不妊治
療としての採卵を受け,受精卵を得ていた。上記受精卵は,二,三日後に
胚移植予定であった(甲E47の4,47の5)。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号47は,平成23年3月11日,原告番号48の友人
から本件原発が危険な状態であるとの情報を受けたことや,避難する自動
車が渋滞する様子を見て,原告番号49が満1歳と幼いこともあり,被ば
くすることを恐れ,自らの判断で,原告番号47の母,原告番号48,4
9及び飼犬とともに,貴重品及び衣服のみを持って,相馬市内の体育施設
に避難した。周囲への迷惑を考慮して車中泊をしたが,原告番号49はな
かなか寝付くことができず,泣き続けていた。
原告番号47の父は,原告番号47が説得しても避難すること
を了解しなかったので,上記自宅にとどまった。
イ家族番号16に属する原告らは,同月13日,川俣町内の高等
学校に避難したが,その途中,白い防護服を着た者が乗車しているバスと
すれ違い,放射線量が高いのではないかと不安になった。同校では,ペッ
トを連れての避難が禁止されており,原告番号47の母は,飼犬を連れて
夫のいる上記自宅に戻った。
同校では,トイレ,水道及び電気等が使用できず,衝立もない
ままシートの上で生活する環境であり,入浴することもできず,原告番号
49にはオムツかぶれができた。
ウ原告番号47及び48は,原告番号48の友人から,福島市内
の避難所であれば,水道が使え,子ども連れでも大丈夫であると勧められ
たことから,同月15日,原告番号49を連れて福島市内の避難所に避難
したが,同避難所の係員から,この避難所は基本的に福島市内からの避難
者を受け入れるためのものであるとの指摘を受け,給油所に長時間並んで
給油したうえで,同月18日に宮城県内の原告番号48の友人宅に向かっ
た。
しかし,その友人宅は,本件地震の影響で水道が使えず,近く
の仮設トイレを使用しなければならない状態だったため,家族番号16に
属する原告らは,1泊しただけで,同月19日に山形県内の避難所に避難
した。同避難所は,暖房がきき,ビニールテープで各人のスペースが区切
られてはいたが,衝立はなく,原告番号49が泣いてしまうので,背負っ
てあやしていなければならなかった。その避難所では,胃腸炎が流行して
原告番号47及び48も罹患し,また,盗難事件が発生した。
エ原告番号47及び48は,同月30日,原告番号49を連れて,
群馬県利根郡みなかみ町内にある旅館に避難した。
オ原告番号48は,上記避難中,原告番号49が外に出られずに
ストレスが溜まっているように見受けられたことから,福島市内で散歩に
連れ出し,また,上記旅館の近くの公園で遊ばせた。
(3)区域指定等
上記自宅のある地域は,屋内退避区域であったが,被告国は,平
成23年4月22日,同地域を緊急時避難準備区域と指定した。
(4)避難生活の開始等
原告番号47及び48は,原告番号49を連れて,平成23年4
月26日,群馬県内の借上住宅に入居した。
原告番号47及び48は,この入居当初,周囲に知人がおらず,
土地勘もないため,買い物に行くにも,原告番号49を病院に連れて行く
にも不便を感じた。また,上記借上住宅は,家族で生活するには手狭であ
り,原告番号49の泣き声や,物音で隣人に迷惑をかけないかと心配した。
原告番号48は,本件事故により避難することとなったこと及び
勤務先の保育園が基本的に一時保育しか扱わなくなったことから,保育士
としての職を失うこととなった。
(5)区域指定の解除等
上記緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,解除
された。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号48は,平成24年6月,群馬県内で再就職したが,
原告番号49の体調が不安定になっていたことや,代わりに原告番号49
の面倒を見てくれる人もいなかったことから,再就職先を退職した。
イ原告番号47は,その父から,年齢的なこともあって仕事を続
けていくのが難しいため,戻ってきて仕事をしてもらえないかという趣旨
のことを言われたことから,平成25年3月,原告番号48及び49を群
馬県内に残し,生活基盤を早めに築く目的で南相馬市内の上記自宅に戻っ
た。
原告番号47からみると,上記自宅の周辺は,未だ多くの店舗
や病院が閉鎖されており,避難先からの帰還者は年配者が多く,子ども連
れでの帰還者は少ない様子であった。また,その頃,上記自宅付近の放射
線量を測定したところ,庭では毎時0.8μSv,上記自宅の1階では毎
時0.2から0.4μSv,2階では毎時0.3から0.8μSvが検出
された。
ウ原告番号49が入学する予定の小学校が開設したウェブサイト
には,同校の児童の約半数が避難先の学校に区域外就学したと掲載されて
おり(甲E47の2,3),原告番号47は,平成26年度の入学者は7人
しかいないと聞いた。
エそこで,原告番号47は,70歳を超える両親とともに上記自
宅で暮らして稼働しつつ,原告番号48及び49に会いに,月に一度群馬
県内を訪れる生活を継続した。
(7)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号47及び48は,家族全員で同じ家で暮らしたいと考え
ていたところ,一方で,原告番号48及び49が上記借上住宅に入居して
以降,新しい人間関係を形成しており,上記自宅に帰還した場合,また新
しい人間関係を形成しなければならないこと,他方で,上記借上住宅の無
償居住可能期間が不明であることなどから葛藤していたが,原告番号49
は,平成28年4月,群馬県内の小学校に入学した(甲E49の2)。
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であったが,福島県
は,平成27年6月15日,自主的避難者への借上住宅の供与期間を平成
29年3月で終了させることを決定した。
(8)家族番号16に属する原告らの心情等
ア原告番号47は,上記帰還後,近隣住民や,従前の取引業者か
ら,「やっと帰ってきたのか」,「逃げたのが帰ってきた」などという趣旨の
ことを言われ,ふるさとを捨てて逃げたと言われているような気がしたこ
ともある。(もっとも,原告番号47は,南相馬市内において,平成24年
以降,新設住宅の着工件数が大幅に増え,建設業については深刻な人手不
足が生じていることから,従前の取引業者に加えて,新規に開拓した顧客
との間で取引することができている。)
また,原告番号47は,上記自宅と月に一度戻る群馬県内の避
難先との二重生活が,身体的,精神的及び経済的に苦痛であり,原告番号
49の成長を間近に見ることのできないことが何よりも辛いと感じている。
イ原告番号47及び48は,後になって,上記(2)の避難中に,福
島市内もみなかみ町内も本件事故当時は放射線量が高かったと聞き,原告
番号48及び49が被ばくしたのではないかと不安である。
ウ原告番号49は,上記借上住宅に入居した後,チック症や川崎
病及びぜんそくに悩まされるようになり,原告番号47及び48は,本件
事故により,それまでとは異なる環境に置かれたストレスが一因なのでは
ないかと思っている。
エ原告番号47及び48は,後に,上記受精卵が担当医により凍
結保存されていたと知らされたが,同受精卵も被ばくしたのではないかと
不安を感じた。(もっとも,その受精卵は,群馬県内に輸送されて移植され,
保存費用及び輸送費用は被告東電により賠償済みである。上記移植につき,
本件事故により悪影響があったことを示す証拠はない。)
(9)被ばく線量の検査等
家族番号16に属する原告らが,本件事故後,内部被ばく及び外
部被ばくについての放射線量の検査を受診した結果は,健康に影響のある
数値ではないというものであった。
(10)被告東電からの既払金
家族番号16に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号47及び48が
各182万円,原告番号49が265万円である(別紙弁済の抗弁関係一
覧表記載のとおり。)。
(11)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号47及び48は,本件事故によって辛い思いをしてきた
ことや,原告番号49の健康への不安,家族一緒の生活,原告番号47と
その父との関係等,大切なものをたくさん失ったこと,南相馬市内の上記
自宅での平穏で幸せな生活が戻ってこないことを思うときの悲しさを考え
れば,これらの苦痛は被告東電からこれまでに受け取った金額により回復
されるものではないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号16に属する原告らの各陳述書(甲D47ないし49,
E47ないし49)及び原告番号47の供述は,自然かつ合理的なもので
ある。
(2)被告東電の主張について
被告東電の主張のうち,上記1(8)の各括弧内の趣旨をいう点につ
いては,相当であり,採用することができる。
被告東電は,上記自宅について,原告番号47の両親が維持保全
しており,現に原告番号47が特段の支障なく日常生活を送ることができ
ていることから,帰還する上での障害がない旨を主張するところ,原告番
号48は,原告番号49が幼く,放射線の影響を受けやすいと言われてい
ることや,上記自宅の庭等で,前記認定の放射線量が検出されたことなど
から,原告番号49とともに群馬県内にとどまっている旨を述べているの
であり,前記第6節(相当因果関係総論(争点⑧))において説示したとこ
ろを踏まえると,このような判断自体が不相当なものとはいえないという
べきであるから,被告東電指摘の事情をもって慰謝料減額の考慮要素とい
うことはできない。
(3)被告国の主張は,被告東電の主張と同趣旨であり,これに対する
説示も同様である。
3家族番号16に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,原告番号47ないし49は,本件事故
により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人
格発達権,居住移転の自由(原告番号48については,これに加えて職業
選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもので
ある。
(1)原告番号47は,本件事故により,避難する過程において劣悪な
環境に置かれ,情報のないまま放射線量の比較的高い地域へ避難をして,
原告番号49を外出させてしまい,身体的,精神的及び経済的に苦労の多
い二重生活となって,家族一緒の暮らし,特に成長過程にある原告番号4
9との密接な父子関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号47につき,本件事故により上記権利利益を侵害された
ことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利
益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等と
の状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現
れた一切の事情を斟酌すると,250万円が相当と考えられる。
(2)原告番号48は,避難する過程において劣悪な環境に置かれ,情
報のないまま放射線量の比較的高い地域へ避難をして,原告番号49を外
出させてしまい,二重生活となって,やりがいを感じていた仕事を失うと
ともに,家族一緒の暮らし,自然豊かな地域,友人及び親族との密接なつ
ながりを失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号48につき,本件事故により上記権利利益を侵害された
ことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利
益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等と
の状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現
れた一切の事情を斟酌すると,250万円が相当と考えられる。
(3)原告番号49は,本件事故により,避難する過程において劣悪な
環境に置かれ,放射線量の比較的高い地域へ避難をして外出することとな
り,二重生活となって,家族一緒の暮らし,特に父である原告番号47と
の密接な父子関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号49が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本
件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金
を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号49の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(4)以上検討したところからすると,原告番号47及び48の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号47
250万円-182万円+7万円=75万円
イ原告番号48
250万円-182万円+7万円=75万円
第17家族番号17(原告番号50ないし52)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D50ないし52,E50
ないし52,原告番号50本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認
定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア郡山市内で生まれ育った原告番号50(昭和51年5月27日
生)と原告番号51(昭和52年1月27日生)は,平成11年1月27
日に婚姻届出をし,同年4月から郡山市内のアパート(以下,第17にお
いて「自宅」という。)に転居して,長男である原告番号52(平成11年
7月29日生)との3人で暮らしていた。
イ原告番号50は,一人親方として建築業を営んでいた。
原告番号50は,自宅の近くに住む原告番号50の両親から米
や野菜を貰うなどの交流があり,賑やかで,笑顔の絶えない家庭であった。
また,原告番号51の両親及び姉妹も郡山市内に住んでいた。
原告番号52は,小学校3年生からサッカーを始め,多くの友
人がいた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号50は,平成23年2月下旬から出張のため,群馬県
内に滞在していた。
原告番号51は,本件事故が発生し,住居や学校等の生活圏で
高い放射線量が観測されたと聞き,また,原告番号52が,泣きながら,
「死にたくない,お父さんに会いたい。」などと述べたことから,避難をす
ることにし,同年3月16日,自ら自動車を運転して,原告番号50が宿
泊していた群馬県内のホテルに避難した。しかし,原告番号50の群馬県
内での仕事は同月24日で終了し,避難するための資金が不足する状況と
なったため,同月31日,郡山市内の自宅へ戻った。
イ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象に
はならなかった。
ウ家族番号17に属する原告らは,原告番号51及び52が,一
般的に放射線の影響を受けやすいと言われている女性と子どもであったこ
とから,放射線による健康被害を心配し,また,被告らの本件事故につい
ての説明は二転三転しているように感じられたことや,マスメディアが報
じる放射線量が,同地域かつ同時刻であっても差があったこと,いわき市
内ではヨウ素剤が配布されたにもかかわらず,郡山市内では配布されなか
ったこと,諸外国の在日外国人に対する避難指示と比べ被告国の避難指示
の距離が著しく短いように感じられたこと等から,被告らに対する不信感
を募らせた。
原告番号50は,原告番号51に,本件事故前にはなかったリ
ンパ腺の腫れや頭痛といった症状が出たことや,マスクを着用した小学生
の通学する光景を異様と感じ,マスクを外すことのできないような土地で
原告番号52を生活させることはできないと考えるようになった。
原告番号50は,郡山市内に残り仕事を続けなければならなか
ったが,原告番号51及び52については,長期の避難生活をさせること
にした。そして,原告番号50が出張で度々訪れており,土地勘のある群
馬県内を避難生活の地として選び,同年5月1日から同月5日にかけて,
上記ホテルを拠点として賃借物件を探し,群馬県内のアパートを避難先の
住居とすることとし,原告番号51及び52は,同月14日,上記アパー
トへ避難した。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号50は,原告番号51及び52が避難した後,毎週末
には郡山市内から群馬県内へ通う二重生活となったため,経済的及び体力
的負担があったが,避難生活中精神的に安定しない原告番号51及び52
と離ればなれになったことを,最も辛く感じた。
原告番号50及び51は,生まれ育ち,慣れ親しんだ土地を離
れることや,転校することを嫌がる原告番号52を,無理矢理避難させる
こととなったため,原告番号52は,仲の良かった友人や大好きだった祖
父母と離れ,知らない土地で原告番号51と二人きりで生活することとな
った。原告番号52は,群馬県内に引っ越した当初,情緒が不安定となっ
て,不登校の日が幾日か続いた。また,原告番号52は,福島に帰りたい
と泣き出すこともあった。原告番号52は,頻繁に原告番号50に会いた
いと言い,テレビを見て,「郡山の友達は,死んじゃうのかな。」と言って
いた。
イ原告番号51及び52は,上記アパートの契約期間が満了した
同年8月21日に同じ町内にあるマンションへ転居した。
原告番号50が,同年12月頃,群馬県内のホームセンターに,
福島ナンバーの自動車で買い物に出かけたところ,駐車していた車両の車
輪のところに糞尿の入ったオムツを置かれたことがあり,原告番号50は,
福島県内から来たことによる嫌がらせではないかと思った。そのため,家
族番号17に属する原告らは,自動車のナンバーを替えるなどして,避難
者であることをできるだけ隠して生活するようになり,従前はよく参加し
ていたPTAに参加せず,近隣住民と会話や挨拶をしていない。原告番号
52は,友人ができず,部屋の中でゲームをしたり,テレビを見たりする
ことが多かった。
原告番号51は,原告番号52の寂しく孤独な気持ちを緩和さ
せようと,郡山市内の友人や祖父母と会わせるため,郡山市内に戻ること
が何度かあった。また,群馬県内への避難は,原告番号51の意向による
ものであったこともあり,避難先で問題が起きる度に原告番号51は自責
の念を感じていた。原告番号51は,平成24年頃,抑うつ的な状態とな
ったことがあり,その際精神科を受診したところ,医師から,訴訟協力は
できない旨を告げられたことから,原告番号51は,精神科に対して不信
感を持つようになった。
ウ原告番号50は,原告番号51が精神的に弱っていると考えて,
原告番号51及び52と同居するために,同年8月6日に群馬県内に避難
することを決めた。このとき,原告番号50の両親は,その年齢から避難
する考えは全くないとして,原告番号50に対し,「おまえらは子どものこ
とを精いっぱい守れ。」と言った。
原告番号50は,群馬県内に避難することにより,これまで福
島県内で築いてきた取引先や仕事仲間を失ったが,郡山市内にいたときの
取引先の関係から仕事を請けることができた。そして,屋号を変えずに仕
事をしているが,埼玉県内が仕事の中心となったことから,本件事故前の
生活水準を維持するため,朝4時に家を出て夜12時過ぎに帰宅し,休み
は週に一,二度取るにとどめるといった努力をしている。
家族番号17に属する原告らは,原告番号50が,上記避難を
したことから,家族揃って生活することができるようになり,平成25年
8月20日,現在の住居であるマンションに引っ越した。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号50は,郡山市内の生まれ育った土地に戻りたい気持
ちがあるが,汚染水の問題や,がれきからの放射性物質拡散の問題等から,
被告国は本件事故に関連する問題をコントロールできていないのではない
かと思っており,福島県内に帰ることは出来ないと考えている。
イ原告番号50は,被告らが発表する放射線量は信用できないと
思っており,各自治体が発表する放射線量が,本件事故現場から同様の距
離であっても異なる数値が検出されていたことから,自分達で放射線量を
調査する必要があると考え,平成23年9月20日,ガイガーカウンター
を購入した。
ウ原告番号51は,本件事故後,リンパ腺が腫れるようになった。
平成24年2月3日,原告番号51及び52が甲状腺検査を受けたところ,
同月8日,原告番号51の甲状腺に腫瘍が,原告番号52の甲状腺にのう
胞が見つかった。原告番号50は,これを甲状腺がんと勘違いし,家族が
自分の前からいなくなってしまうのではないかと思い,とても悲しく辛く
なった。そして,これらの症状は本件事故による被ばくの症状である可能
性が高いのではないかと思った。
エそこで,家族番号17に属する原告らは,同年3月19日,ガ
イガーカウンターよりも精度が良いと考え,サーベイメーターを購入した。
家族番号17に属する原告らは,サーベイメーターで検査した上で食事を
とるようになった。
オその後,原告番号51の上記腫瘍は悪性ではないことが判明し
たが,半年に一度検査をしている。原告番号50は,上記腫瘍が悪性に変
異するのではないかと不安に思っている。
原告番号52は,平成26年6月の検査で,上記のう胞が増大
していることが判明した。
カ原告番号50は,郡山市内に帰還すると,原告番号51及び5
2が,がんを発症するのではないかと思っている。
キ原告番号52は,平成27年4月,群馬県内の高等学校に入学
した。
(5)家族番号17に属する原告らの心情等
ア原告番号50は,自らの上記二重生活での苦労に加え,原告番
号51及び52が,避難生活で不安や孤独を感じることが辛く,二人を守
ろうとして努力を続けているが,本件事故が原因であって,その発生及び
被告らの対応につき,強い不信感を抱いている。
イ原告番号51は,群馬県内に避難し,情緒不安定となった原告
番号52を抱え,頼る者のいない不安で孤独な生活をし,避難したことが
正しかったのか悩み,辛い時期を過ごした。自らも甲状腺に腫瘍が見つか
り,恐怖と不安を抱えている。
ウ原告番号52は,生まれ育ち慣れ親しんだ土地を離れることや
転校を嫌がったが,群馬県内に避難し,仲の良かった友人や大好きだった
祖父母と離れ,知る人のいない土地で原告番号51と生活することになり,
情緒が不安定となって,不登校になり,孤独な生活を送った。
(6)被ばく線量の検査等
原告番号50は,サーベイメーターで,郡山市内の公園を計測し
た際,メーターが振り切れたことから,郡山市の広報に記された数値は信
用できないと考えている。
また,被ばく線量の検査は,時間が経ってから行っても意味がな
いと思っていることから,家族番号17に属する原告らは被ばく線量の検
査をしていない。
(7)被告東電からの既払金
家族番号17に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号50及び51が
各4万円,原告番号52が24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記
載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号50は,精神的苦痛に対する慰謝料の支払を受けたとは
思っておらず,避難生活が長期化していることなどから,これまで受領し
てきた額では足りないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号50ないし52の各陳述書(甲D50ないし52,E5
0ないし52)及び原告番号50の供述は,概ね自然かつ合理的なもので
ある。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号50は,失職していない旨を主張するとこ
ろ,相当な指摘であり,採用することができる。
また,被告東電は,上記嫌がらせにつき,福島県内から避難した
ことを理由とするものであるとはいえない旨を主張するところ,上記嫌が
らせは,車両での外出先での出来事であって,また,当初前輪と陳述して
いたにもかかわらず,本人尋問時には4輪全部と述べ,態様に変遷がある
のであって,どのような経緯で行われたのかも判然としない上,車両のナ
ンバープレートが福島ナンバーであったからといって,そのことを理由と
して嫌がらせが行われたとまで推認することはできないから,被告東電の
主張は,相当であり,採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する判断も上記のとおりである。
3家族番号17に属する原告らの請求について
(1)ア最初の避難について
上記認定事実によれば,原告番号51及び52が,平成23年
3月16日に,当時群馬県内に出張していた原告番号50の宿泊先ホテル
に避難し,同月31日まで群馬県内に滞在したことは,本件事故の発生直
後であるから,本件事故との間に相当因果関係があると認めることができ
る。
イ原告番号51及び52の二度目の避難について
自宅のある郡山市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に放
射性物質が降った地域であり,前記認定の原子力安全委員会が提示する積
算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用として,種々の自助努力に
よる防護対策が掲げられるような状況にあったということができる。そし
て,原告番号52は,放射線に対する感受性が高いとされている年少者で
あり,小学生がマスクを着用して通学するなど,平穏な環境にはないこと
が実感されるような状況にあったことに照らせば,家族番号17に属する
原告らが,放射線による健康被害を懸念することも理解できる。以上に加
え,被告東電が相当因果関係を認める期間内に避難していることからする
と,原告番号51及び52が,上記二度目の避難を選択したことにも合理
性があるといえ,本件事故との間に相当因果関係があると認めることがで
きる。
ウ原告番号50の避難について
原告番号50は,平成24年8月6日に群馬県内に避難するこ
とを決めたが,それは,家族である原告番号51及び52と同居する目的
であること,原告番号52につき,被告東電が本件事故との間の相当因果
関係を認めている時期における避難であることからすると,避難を選択す
ることにも合理性があるといえるから,本件事故との間に相当因果関係が
あると認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号17に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号50は,原告番号51及び52と別居して1年以
上も二重生活を送り,その二重生活を解消するために取引先を失い,生計
を維持して家庭生活を守るため努力を重ねる中で,精神的苦痛を受けたと
認められる。また,原告番号51は,夫である原告番号50と1年以上に
わたって別居し,不安で孤独な避難生活を送り,精神的苦痛を受けたと認
められる。
(4)原告番号50及び51が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,各30万円が相当と考えられる。
(5)原告番号52は,父である原告番号50との別居した期間があり,
親族や友人との密接な人間関係を失い,放射線被ばくについての不安を感
じ,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号52が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既
払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号52の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(6)以上検討したところからすると,原告番号50及び51の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号50
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号51
30万円-4万円+3万円=29万円
第18家族番号18(原告番号53,54)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画58),D5
3,54,E53,54,乙E53,原告番号54本人)と弁論の全趣旨
によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号53(昭和28年10月1日生)は,福島県内で生ま
れ育ち,原告番号54(昭和31年11月9日生)と平成11年6月1日
に婚姻届出をし,いわき市内の一戸建ての自宅で暮らしていた。原告番号
53は,上記自宅のほかに,仕事場と倉庫を賃借していた。
イ原告番号53は,いわき市内で音響関係の仕事や,音響機器及
びワードプロセッサ(以下,単に「ワープロ」という。)の修理等の仕事を
していたところ,平成22年8月,原告番号53のワープロ修理業務につ
いて,NHKが番組で取り上げたことなどもあって,1000件を超える
ワープロ修理の依頼があり,平成23年10月頃まで予約が入っている状
況で,本件事故の頃は,原告番号53は,専らワープロ修理業務に従事し
ていた。
原告番号53が行っているワープロ修理業務は,全国からワー
プロ修理の依頼を受け付け,宅配便等で,故障したワープロの送付を受け,
修理して返送するというものである。
原告番号54は,職人気質の原告番号53の業務を手伝ってお
り,総務全般を担当していた。
また,原告番号54は,いわき市内で多くの友人らと市民サー
クルによるつながりがあり,町内会の役員を引き受けることなどを通じて
深い人間関係を形成していた。
原告番号54は,群馬県内で生まれ,宮城県内の大学に進学し,
東京都内で仕事をした後,42歳のときに婚姻のためいわき市内で暮らす
ようになり,いわきをふるさとと思って暮らしていた。いわき市内には,
海,山及び温泉があり,人間関係が良好で,よい生活をつつましく穏やか
に送れると思っていた。
上記自宅には,バラ等のある庭園があり,原告番号54はその
手入れをすることを楽しみとしていた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号53は,本件原発が爆発したと聞いたときには実感が
わかなかったが,水やガソリンを入手するために外出した際,見たことの
ない特殊車両が走行する様子を見て,不安や恐怖を覚えた。そして,原告
番号54とともに,少しでも原発から離れたいと考えて,避難することを
決めた。
原告番号53は,平成23年3月13日,ガソリンを手に入れ
ることができなかったところ,所持している車両が軽油で走行するもので
あったことから,ストーブの燃料を代用して,原告番号54とともに,上
記自宅から140km離れた知人が経営する喜多方市内の民宿まで四,五
時間をかけて避難した。原告番号54は,その際,隣人から,「逃げるとこ
ろがあっていいね。」と言われた。
上記民宿では,灯油が手に入らず,相部屋となった男性5人と
女性1人が小さな部屋でこたつに入ってテレビを見続けるという生活を送
った。
原告番号54は,体調を崩して病院へ行った際,いわき市内か
らの避難者は,検査を受けなければ院内には入れられないと言われたこと
から,地理も分からない中で検査会場を探し,降雪の中,行列に並んで検
査の順番を待った。原告番号54は,検査を受ける前に,薬だけでも出し
てほしいと頼んだが,お薬手帳を持参していなかったことから,薬だけを
受け取ることはできず,苦労した。
原告番号54は,本件事故後,睡眠障害に悩まされるようにな
り,通院治療を受けるようになった。原告番号54は,テレビに映る原発
事故の様子を見て恐ろしく思ったことや,いわき市内にはもう帰れないと
思った頃から睡眠障害が始まったため,これらが原因だと思っている。
イ家族番号18に属する原告らは,同月29日まで喜多方市内の
上記民宿で生活した後,いったんいわき市の上記自宅に戻り,事業を再開
した。
ウ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,いわき市内の上記自宅のある地域は,これらの避難指示等の
対象にはならなかった。
エしかし,原告番号53は,ワープロ修理の注文のキャンセルが
相次いだことから,風評被害は広まる一方であると感じた。「汚染地域にワ
ープロを送れない。」,「汚染されたワープロはもういらないから修理して
も送り返さないでくれ。」などといわれ,仕事が成り立たない日々が続い
た。
そして,食料品,ガソリン及び灯油が思うように手に入らない
状況が続き,スーパーマーケットが開店すると聞いて,降雪の中行列に並
んだにもかかわらず,偽情報であったということもあった。
町中には,パトカー,救急車及びヘリコプターが行き交ってお
り,上記自宅の近くの高等学校の野球場には,自衛隊らしき特殊車両が隙
間なく駐車していた。
また,原告番号54は,放射線への不安から,洗濯物は外に干
さず,地面や庭の草木に触らない,福島産の食品や水道水を口にしない,
夏でも長袖及びマスクを着用するといった放射線リスクを気にしながら
の生活をするようになり,当たり前の日常生活ができないこのような暮ら
しを限界と感じるようになった。
原告番号53は,放射線を少なからず浴びているという意識が
常にあり,知人との話題は,今日の放射線量がどのくらいかというもので
あり,放射線リスクに対する意見の対立から不仲になる夫婦や友人が多い
といった話を聞いた。
原告番号53は,上記自宅から30数kmの距離に本件原発が
あることや,本件事故の収束の見通しが立たないと感じていること,余震
も続いており,いつまた事故が起きるかわからないと思っていたことから,
このような状況での生活を続けていくのは無理だと思うようになった。
原告番号54は,線量計が手に入ったときに,上記自宅の庭の
放射線量を測ったところ,毎時2μSvという数値が計測された。
以上のような経過で,家族番号18に属する原告らは,話し合
って移住することを決めた。もっとも,移住先の候補地へ下見に行くため
にホテルを予約しようとしたところ,福島県内から行くというだけで断ら
れたということがあった。
家族番号18に属する原告らは,同年6月,本件原発からの距
離や自然災害の事情等を考慮し,移住先を群馬県内に決め,同年8月,住
宅ローンを組んで中古住宅を購入して自宅兼事業所としたが,移住先は,
知人もいない全く知らない場所であった。
(3)避難生活の開始等
原告番号53は,いわき市内の上記自宅を津波の被災者に低廉な
価格で売却した。上記自宅兼事業所の取得価額との差は,230万円程度
であった。
上記自宅兼事業所は,別途倉庫がないため,居住部分と仕事場が
一緒になって荷物が積み重なり,庭が倉庫のような状態となった(甲E5
4の2)。
原告番号53の親族や知人はみな福島県内に在住していたが,上
記避難により離ればなれになってしまった。原告番号53は,寂しさを紛
らわすため,家にこもって仕事に打ち込んだり,福島県内の親族や知人と
電話やメールをしたりする日々が続いた。ふさぎ込んであまり外に出ない
生活となったことから,原告番号54は,原告番号53の様子を心配に思
った。また,福島市内に住んでいた原告番号53の母が,平成23年8月
に急死したが,その死に目にも会うことができなかった。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号53は,屋号をいわき市内でワープロ修理業務等を営ん
でいた頃と同じものとし,福島との繋がりを大切にしているが,元々移住
の覚悟をして避難してきたものであり,帰還する予定はない。
(5)家族番号18に属する原告らの心情等
原告番号53は,群馬県内に移住し,安堵すると同時に,逃げら
れない仲間に対する後ろめたさを感じていた。
原告番号54は,福島の話をすると,本件事故が発生したときの
恐怖や不安な気持ちが思い起こされ,動悸が激しくなって眠れなくなるこ
とや,朝方鳥の鳴き声を聞くと,いわき市内で飼っていた鳥や福島のこと
を思い出して眠れなくなってしまうことから,睡眠障害が重篤化している
のではないかと思っている。
家族番号53のおいとめいは,山形県内と新潟県内にそれぞれ自
主避難し,小さなアパートに住み,幼い子を養育していることから,そう
いった事情に配慮して電話を控えることとなり,連絡を取りにくくなった。
(6)被ばく線量の検査等
家族番号18に属する原告らは,被ばく線量の検査を受けたが,
現在のところ問題はない結果であるという趣旨の説明を受けた。
(7)被告東電からの既払金
家族番号18に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求について弁済として支払を受けた額は,各4万円である(別紙弁済
の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号53は,本件事故による賠償金は,常識的な感覚として,
4万円とか,8万円で済む話でないことは明らかだと思っている。
原告番号54は,本件事故により,ふるさと,友人,生きがい,
健康及びわずかな蓄えを奪われたものであり,誠意をもって,償ってほし
いと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号18に属する原告らの各陳述書(甲D53,54,E5
3,54)及び原告番号54の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号54がいわき市内に居住していたのは12
年程度である旨主張するが,原告番号54が,いわき市内で深い人間関係
を形成していたことは上記認定のとおりであり,被告東電の指摘は,相当
でなく,採用することができない。
そして,被告東電は,家族番号18に属する原告らは,順調にワ
ープロ修理業務を継続できていると指摘するが,上記認定の経過によれば,
ワープロ修理業務の継続は,家族番号18に属する原告らによる自らの人
生を再構築するための特別の努力の結果と推認できるから,被告東電指摘
の事情が,慰謝料減額の考慮要素ということはできない。
さらに,被告東電は,家族番号18に属する原告らは,群馬県内
に移住したことにより,敷地が広くなったと主張するが,群馬県内に移転
して自宅兼事業所が手狭になったことは,上記認定のとおりであるから,
被告東電の上記主張は採用することができない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
このほか,被告国は,避難決意に伴う周囲とのあつれきを否認し,
避難による友人,親戚関係の断絶や希薄化を否認するが,これを裏付ける
証拠はなく,上記認定のとおり,家族番号18に属する原告らは,いわき
市内において,深い人間関係を形成していたものであり,その連絡の頻度
等が顕著に少なくなり,少なくともこれが希薄化したものということがで
きるから,被告国の上記主張を採用することはできない。
3家族番号18に属する原告らの請求について
(1)ア最初の避難について
家族番号18に属する原告らは,平成23年3月13日から同
月29日まで,喜多方市内に避難したが,この避難行動は,本件事故が発
生していた最中であり,本件事故との間に相当因果関係がある。
イ次に,家族番号18に属する原告らは,同年8月,群馬県内に
中古住宅を購入して移転しているから,この点について検討する。
家族番号18に属する原告らは,本件事故により自ら行ってい
たワープロ修理業が事業として成り立たないほどの風評被害を受けたもの
である。また,自ら空間線量を測定した結果として,毎時2μSvという
数値が検出されており,このことからすると,前記認定の原子力安全委員
会が提示する積算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用として,種々
の自助努力による防護対策が掲げられるような状況にあったものと推認で
きる。以上に加え,洗濯物は外に干さず,地面や庭の草木に触らない,福
島産の食品や水道水を口にしない,夏でも長袖及びマスクを着用するとい
った生活を送り,知人とも放射線量の話題を日々するような,平穏な環境
でないことが実感されるような状況にあったことに照らせば,放射線被ば
くによる健康被害について懸念することも理解できるのであって,そうす
ると,家族番号18に属する原告らが,移転を選択したことには合理性が
あるといえ,本件事故と相当因果関係を認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号18に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)家族番号18に属する原告らは,本件事故により,避難する過程
において困難な環境に置かれ,自助努力による放射線防護を行うこととな
り,自ら行う事業に関する風評被害を受けてこれを回復するための努力を
強いられ,親族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと
認められる。
家族番号18に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌すると,各20万円が相当と考えられる。
(4)以上検討したところからすると,家族番号18に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除し
て,弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号53
20万円-4万円+2万円=18万円
イ原告番号54
20万円-4万円+2万円=18万円
第19家族番号19(原告番号55ないし57)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画10),D5
5ないし57,E55ないし57,乙G93,94,113)と弁論の全
趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号55(昭和43年4月24日生)は,昭和63年12
月15日にCと婚姻届出をし,長女(平成3年6月15日生),長男である
原告番号56(平成6年7月31日生)及び二女である原告番号57(平
成8年12月22日生)をもうけた(以下,以上の5名を合わせて「原告
番号55ら」ということがある。)。
原告番号55は,平成4年12月頃,福島市内に転入し,平成
8年頃,伊達市内に転居して,Cの父母と同居の生活を送った後,平成1
1年12月20日,同市内に一戸建ての自宅を新築して親子5人で暮らし
ていた。
イ上記自宅は,原告番号55がCと話し合い,終の棲家としてそ
れぞれの好みを反映させて設計し,インテリアを買い揃えた思い入れの
強いものであった。また,一軒家であったことから,ペットとして大型
犬を庭で飼うことができ,このほか,室内犬や猫も飼っていた。
原告番号55とCの夫婦仲は良く,義父母は上記自宅の近くに
住んでいて,頻繁な行き来があり,畑で取れた野菜や果物,米などをも
らったり,一緒に食事をしたりするなど,関係は良好だった。近隣住民
との関係も良好で,地区の行事に積極的に参加していた。
C及び長女は,上記自宅から稼働先に通勤し,原告番号56は,
高等学校に通学しており,友人も多かった。
原告番号57は,通信制高校に在籍しており,定期的にスクー
リングに通い,課題を適時に提出していた。また,原告番号57には,
軽度の知的障害があり,療育手帳の交付を受けており,中学生の頃まで
行っていたフリースクールの友人と仲が良く,毎日のように遊んでいた
ほか,先生からもよく面倒を見てもらっていた。
(2)避難に至る経緯等
ア本件事故が発生し,原告番号55は,テレビやインターネット
等を通じてこれを知った。そして,海外に住むめいから,放射性物質が漏
れている場合,海外では30km圏内は避難すべきとされており,まずは
外出しないように言われるとともに,自らもインターネット等で放射性物
質に関する情報を収集し,放射性物質が50km圏内まで来ているとされ
ていたことに恐怖を感じた。群馬県内にいる姉からも早く逃げるように言
われ,放射線による影響が不安であったことから,子らのために避難をし
たいと焦った。
しかし,原告番号55は,上記自宅のある地域の祭りの役員に
なっていたところ,上記祭りが従前の予定通り本件事故の数日後に実施さ
れることとなったため,今後の近所付き合いをおもんばかり,数日間は避
難せずに上記祭りの手伝いをすることにした。また,この当時は,放射線
の影響をそれほど深刻に受け止めておらず,いつも通り,買い物に自転車
で行ったりしていた。
原告番号57は,本件原発が爆発した映像を見て,強い恐怖を
感じ,青白い顔をして,「具合悪い。」,「気持ち悪い。」,などと言って怯え
ていた。
イ原告番号55は,その後,放射線に関する情報を更に得たこと
から,子らへの放射線の影響が不安になり,平成23年3月14日又は同
月15日頃,原告番号55らは,姉のいる群馬県内に避難することにした。
原告番号55は,自家用車にさしあたりの衣類等の必要な物を
詰め,飼犬や猫も連れて,群馬を目指して出発した。ガソリンを補給する
のも困難で,高速道路が閉鎖されていたことや,渋滞のため,群馬県内に
着くまで12時間以上かかり,持参した水や食料で過ごした。周囲に福島
県内からの車がたくさんあったことから,本件事故で逃げているのだと思
い,更に不安になった。移動中は,ガソリンを節約するため,寒さの中で
もエアコンをつけずに過ごし,また,放射線が不安であったことから,窓
を開けなかった。
ウ群馬県内の姉宅で少し休憩をしたが,同宅において,Cは,「な
んで避難するのか。勝手に避難することを決めた。いつまでここにいるの
か。」などと怒り出した。
原告番号55は,子らへの放射線の影響が不安であったが,C
からそのようなことを言われてショックを受け,けんかとなり,泣き出し
てしまった。
その様子を見ていた,長女,原告番号56及び57も泣き出し
た。
原告番号55らは,家族で一部屋という狭い場所での共同生活
に慣れることができず,疲れが溜まり,原告番号56の様子がおかしいよ
うに思われた。
エ上記姉の家は,本件地震の影響で一部損壊していたため,原告
番号55らは,避難先を探し,群馬県内のホテルに入所できることになっ
たため,同ホテルに避難した。
オC及び上記長女は,同月21日頃,それぞれ,勤務先から,業
務を再開したから早く仕事に戻るよう言われたため,伊達市内にある上記
自宅に戻った。
家族番号19に属する原告らは,放射線が恐ろしかったことか
ら,上記ホテルにもうしばらく残ることにし,家族が離ればなれの状態に
なった。
原告番号56は,同年4月3日頃,通学している伊達市内の高
等学校の一学期が始まることになり,生徒会の役員であることや友人がた
くさんいたことから,同高等学校を卒業したい気持ちが強く,伊達市内の
上記自宅に戻ることにした。
原告番号55は,家族の世話をするために,伊達市内の上記自
宅に戻ることにしたが,恐怖心に過敏で感情の起伏の激しいところのある
原告番号57が,福島県内に戻ることが恐いと言いだしたため,上記姉が
上記ホテルの近くに在住していたことや,周りにいた避難所の人たちも面
倒を見てくれると言ってくれたこともあり,原告番号57だけ避難所にし
ばらく残ることにした。しかし,原告番号57は,一人になると不安にな
り,2日後,上記姉の家に転居した。原告番号55は,原告番号57を上
記姉の家に残しておくことはできないと考え,「行くとこがないので帰るし
かない。」と説得して,伊達市内の上記自宅に一緒に戻った。
原告番号57が伊達市内の上記自宅に戻った日,福島県内でま
た大きな地震があり,原告番号57は「原発やばい。」と言って,怯えて泣
いていた。
その後しばらくの間,原告番号55らは,伊達市内の上記自宅
で生活を続けた。
カ従前関係の良かった義父母は,本件事故後,群馬県内に避難し
たことを非難するようになり,近隣住民にも避難に関する文句を言ったこ
とから,原告番号55は居たたまれなくなり,義父母や近隣住民との付き
合いを避けるようになった。
キ被告国は,同月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指定を
したが,上記自宅のある伊達市内は,これらの避難指示等の対象にはなら
なかった。
ク原告番号55は,子らに放射線の影響ができるだけ及ばないよ
うに,子らには外出を控えさせ,外出するときは,特別な分厚いマスク及
びヨウ素の入っている食物を持たせた。そして,山や川など,放射性物質
が溜まっていそうなところにも行かせないようにした。また,子らには,
近隣で取れた農作物を食べさせないようにし,還元水を購入して飲ませる
ようになった。
長女は,勤務先の会社で,一時避難したことを周りから責めら
れ,「気にしすぎ,大丈夫。」などと言われ,本件事故後から汚水や枯れ草
の処理などをさせられるようになった。原告番号55は,放射能汚染によ
る影響を怖がっていた長女が作業を断れずに苦しんでいる様子を見て,不
安と葛藤で一杯になった。
原告番号55は,放射線に関し,様々な情報があったことから
不安な日々を送り,すぐに避難できるよう常に準備するようにした。
その後,子らが,福島県が実施する甲状腺検査を受けたところ,
原告番号56が2年毎の経過観察,原告番号57は一次検査後,二次検査
を行うこととなり,二次検査後も経過観察となった。また,大学病院で検
査を受けても,口頭で説明されるだけで,検査結果の書面がもらえないこ
とから,原告番号55は検査結果に対する不信感を持つようになった。原
告番号55は,今まで以上に心配になり,一切,食事に水道水は使わず,
子らに近隣で取れた農作物を食べさせないようにし,洗濯物は室内干しに
するようになった。
このような原告番号55の子らへの放射線に対する不安は,C
にも義父母にも理解されることがなく,過敏に反応しすぎだとして,あつ
れきが増していった。
原告番号55は,本件事故前からメニエール病に罹患していた
が,日常生活に支障はなかった。しかし,上記自宅に戻ってからは,体調
及び精神状態が悪化し,県外に避難したいが,Cや長女の仕事,原告番号
56の学校等の事情から,決断できない状態が続いた。原告番号55は,
苦しくて動けなくなるなどして処方薬が増え,睡眠導入剤を飲まないと眠
れなくなり,服薬の影響で体重も増加した。症状はその後も悪化し,行動
する意欲がわかず,「辛い,死にたい。」と思い,自傷行為に及んだことも
あった。原告番号56は,原告番号55の自傷行為に気付き,言葉には出
さないものの,原告番号55の様子を見に行っていた。
ケ原告番号55は,原告番号57が,福島に戻ってから,顔色が
悪く,音に敏感になり,一人でいることを怖がる様子であったため,福島
県内に連れ戻したことが良いことであったのか不安であった。
コ原告番号55は,平成24年3月頃,友人から,県外に避難し
ている人には借上住宅という制度があるらしいこと,群馬県にもその制度
があるらしいと聞き,県外に避難することとし,平成24年度の借上住宅
の申込み期限の二週間前に,上記姉に依頼して,申込み手続をした。
原告番号55は,同年4月中旬頃,原告番号57と二人で群馬
県内の借上住宅に避難することにした。長女は仕事のため,原告番号56
は学校のため,Cとともに上記自宅に残ることにした。
(3)避難生活の開始及び継続等
ア原告番号55は,家族の世話のために度々福島県内に戻ってい
たが,帰る度にCや義父母からの非難を受けるような状況であった。
そして,Cは,上記自宅の住宅ローンを負担している上,福島
県内と群馬県内での二重生活で生活費が増加するとともに,この頃,本件
事故の影響により勤務先の会社からの給与が下がったため,原告番号55
への送金額も減り,経済的に苦しくなった。
原告番号55は,Cらがなぜ子らのことを心配しないのか理解
できず,放射線のことをもっと勉強してほしいと言っても相手にされず,
かえって過剰反応だと非難されたことから,Cは,家を守りたいだけでは
ないかと思うようになった。
義父母は,庭で育てた農作物を,子らに食べるように勧めると
ころ,子らが拒否すると,原告番号55に対し「食わせないようにして。」
とか,「どうせ食べないんだべ。」と言った。原告番号55は,検査をせず
に農作物を子らに食べさせようとすることが信じられなかった。
原告番号55の体調や精神状態は更に悪化し,服薬量も増え,
円形脱毛にもなった。
イ原告番号55は,平成25年1月25日,原告番号56及び5
7の親権者を原告番号55と定めて離婚した。
ウ原告番号56は,同年3月頃,高等学校を卒業し,群馬県内の
上記借上住宅に転居した。
原告番号56は,東京都内の専門学校に進学することを希望し
ていたが,経済的に苦しく,Cからも進学費用を出すことを断られた上,
Cに奨学金の保証人になることも断られたため,進学をあきらめ,平成2
6年秋から就職することにした。
原告番号57は,郡山市内の通信制高校に在籍していたが,段々
と精神的に不安定になり,少しずつ課題を提出しないようになり,学校に
も行かなくなって,中退した。また,群馬県内の通信制高校については,
学費が高く,Cから学費を払えないと断られたことから,通うことができ
なかった。
エ長女は,平成26年7月下旬頃,仕事を辞め,群馬県内に転居
した。
オ原告番号55は,原告番号57とともに,平成27年3月31
日,借上住宅から自己負担で群馬県内の別の住居に転居した(甲E55の
4)。
(4)家族番号19に属する原告らの心情等
ア原告番号55は,本件事故が原因で,Cとの関係が悪化して離
婚することになり,義父母及び近隣住民とあつれきが生じ,健康状態も精
神状態も悪化して,何もかも滅茶苦茶になり,子らの人生も壊れてしまっ
たと考えている。
子らは,避難したことで,原告番号55と,C,祖父母及び近
隣住民との間であつれきが生じ,原告番号55がひどいことを言われてい
ると思っている様子であり,そのため,原告番号55は,子らと父である
Cや祖父母との関係も悪化し,家族の関係が壊れてしまったと思っている。
原告番号55は,離婚したこともあり,思い入れの強い伊達市
内の上記自宅で生活することができなくなった。
原告番号55は,上記借上住宅に住んでいる間,居住可能な期
間が分からず不安であった。体調から働くこともままならず,離婚したこ
とで経済的にも逼迫し,今後,家賃がかかったり医療費が自己負担になっ
たりすれば,病院にも行けず,生きていくこともできないのではないかと
思い,死んでしまいたいと思うことがよくあった。
イ原告番号56は,伊達市内で生活している間は,外出を控え,
マスクを着用したり,農作物や水について気を付けたりしていたが,甲
状腺検査の結果,経過観察となり,不安に思っている。
原告番号56は,福島県内に帰ると避難したことについてい
ろいろ聞かれるのが苦痛で,成人式にも出席せず,地元での人間関係を
失ってしまったと感じている。
(5)被告東電からの既払金
家族番号19に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号55が4万円,
原告番号56及び57が各24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記
載のとおり。)。
(6)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号55は,精神的にも経済的にもとても苦しい思いをして
きたことに対し,これまで被告東電から受領した賠償金では到底足りると
は思えないでいる。
(7)原告番号55は,被告らから原告本人尋問の各申請を受けたが,
うつ病が悪化し,外出する気力が起きず,外出しようとすると具合が悪く
なり,外出できない状態である旨を述べるとともに,精神科に通院して,
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付(有効期間平成27年6月
1日から平成28年5月31日まで)を受けていることから(甲E55の
2,55の3),当裁判所は,上記原告本人尋問の各申請をいずれも却下し
た。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
原告番号55ないし57の各陳述書(甲D55ないし57,E55
ないし57)は,自然かつ合理的な内容であり,その記載内容を採用する
ことができる。
被告らから上記評価を左右する主張立証はない。
もっとも,離婚したことに伴う精神的苦痛に係る慰謝料については,
夫婦が婚姻生活を継続するかどうかは,多様な要因が相互に影響するもの
であるから,避難するか否かに関する意見の対立があったからといって,
上記離婚と本件事故との間に相当因果関係があるとまでいうことはできな
いから,本件事故と相当因果関係のある原子力損害にあたるとはいえない。
3家族番号19に属する原告らの請求について
(1)ア最初の避難について
家族番号19に属する原告らが,C及び原告番号55の長女と
ともにした,平成23年3月14日又は15日頃から同年4月上旬までの
避難については,本件事故直後のことであるから,本件事故との相当因果
関係を認めることができる。
イ原告番号55及び57の二度目の避難について
原告番号55及び57が,平成24年4月中旬頃にした避難に
ついては,上記自宅のある伊達市内は,地表での沈着密度が高くなる程度
に放射性物質が降ったた地域であり,空間線量も毎時0.23μSvより
も高く(乙G93,94,113),前記認定の原子力安全委員会が提示す
る積算線量の試算によっても,ICRP勧告の適用として,種々の自助努
力による防護対策が掲げられるような状況にあったということができる。
そして,家族番号19の属する原告らのうちには,放射線に感受性が高い
とされている年少者である原告番号57がいることからすると,家族番号
19に属する原告らが,放射線被ばくによる健康被害について懸念するこ
とも理解できる。以上に加え,原告番号57について被告東電が本件事故
との相当因果関係を認める期間内であったことや,避難先から被災者とし
て受け入れられる環境が提示されていたことからすると,原告番号55及
び57が,本件事故により避難を選択したことにも合理性があるといえ,
本件事故と相当因果関係を認めることができる。
ウ原告番号56の二度目の避難について
原告番号56は,平成25年3月頃,高等学校を卒業し,群馬
県内に転居したが,これが放射線の作用を回避するためであったと認める
に足りる証拠はなく,離婚した両親のどちらと生活をともにするかを考え
た結果等である可能性もあるから,本件事故と上記転居との間に相当因果
関係があると認めることはできない。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号19に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号55及び56は,本件事故により,当初の避難の
際,避難する過程において劣悪な環境に置かれ,伊達市内の上記自宅に戻
った後は,家族間に葛藤が生じ,原告番号55は,二度目の避難により,
人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。また,原告番号57
は,本件事故により,避難の際,避難する過程において劣悪な環境に置か
れ,伊達市内の上記自宅に戻った後は,家族間に葛藤が生じ,父及び祖父
母との間の密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
(4)家族番号19に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌すると,原告番号55につき,50万円,
原告番号56及び57につき,各30万円が相当と認められる。
(5)以上検討したところからすると,家族番号19に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除し
て,弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号55
50万円-4万円+5万円=51万円
イ原告番号56
30万円-24万円+1万円=7万円
ウ原告番号57
30万円-24万円+1万円=7万円
第20家族番号20(原告番号58,59)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画57),D5
8,59,E58,59,原告番号59本人)と弁論の全趣旨によれば,
次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号58(昭和37年3月4日生)は,いわき市内で生ま
れ育ち,原告番号59(昭和39年12月15日生)と平成21年3月2
9日にいわき市内のアパート(以下,第20において「自宅」という。)で
同居を開始し,平成23年1月21日に婚姻届出をした。
イ原告番号58は,管理職以外については基本的に転勤のない会
社のいわき支店にトラック運転手等として勤務しており,平成22年の給
与所得額は573万円程度であった。
自宅の付近には,原告番号58の実家があり,その母と姉が居
住していた。原告番号58は,上記実家で犬を飼っており,原告番号59
と同居後も,自宅で犬を飼うことができなかったことから上記実家にこれ
を預け,毎日上記実家まで行って散歩等の世話をする生活をしていた。原
告番号58は,前妻と離婚した際に,前妻が2子の親権者となった喪失感
などから,特に飼犬を可愛がっていた。原告番号58及び59は,ペット
と一緒に住める家を探して,何軒か家を見て回ったこともあった。
原告番号59は,物流センターに勤務しており,平成22年の
年収は,116万円程度であった(甲E59の3)。
(2)避難に至る経緯等
ア家族番号20に属する原告らは,本件事故が発生し,避難指示
区域が拡大する様子から,状況が日に日に悪化していると感じ,恐ろしく
思った。原告番号59の職場は,平成23年3月13日に閉鎖された。
いわき市内の自宅の周辺住民も,被ばくの不安にかられ次々に
自主避難を始めたことなどから,家族番号20に属する原告らは,避難を
することとし,同月15日,自動車で茨城県内を回ったが避難先が見つか
らず,原告番号58と前妻との間の長男を頼って白河市内へと向かい,同
日深夜に同市内の中学校の体育館に避難した。避難の際,原告番号58の
母と姉,姉の子2人及び飼犬も一緒であった。
家族番号20に属する原告らは,上記中学校で10日間過ごし
たが,原告番号58の勤務先が業務を再開したことや,着の身着のままで
避難したことから,長期の滞在は困難であったため,同月25日,いった
ん,いわき市内の自宅に戻った。
原告番号59は,勤務していた物流センターが,本件事故の影
響で閉鎖されたため,同月31日付で解雇となった(甲E59の2及び5
9の4)。
イ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,いわき市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象
にはならなかった。
ウ原告番号59は,被ばくの影響が心配で,精神的に追い詰めら
れ,原告番号58に対し,何度も避難の相談をした。
原告番号58は,上記勤務先会社いわき支店の顧客に双葉郡内
の企業が多かったため,本件事故の影響等で受注が激減し,転勤可能な者
は県外の支店へと転勤するよう要請を受けた。原告番号58は,原告番号
59の当時の精神状態を慮って転勤希望に応募し,同年5月1日付で,群
馬県内の支店への転勤となった(甲E58の3)。
エ家族番号20に属する原告らは,原告番号58の上記勤務先会
社が準備した,栃木県内の支店(甲E58の7)にある社員寮に,飼犬を
上記実家に残したまま転居した。
(3)避難生活の開始等
ア上記社員寮は,上記勤務先会社の物流センターに隣接する事務
所の2階にあり(甲E59の19),深夜であっても大型トラックの騒音や
振動があり,また,断熱効果も悪かった。原告番号58は,夜勤を終えて
帰宅しても安心感が得られず,寝不足の状態で勤務を続け,体調を崩した。
原告番号59は,上記社員寮が,外出するには従業員の喫煙所の前を通る
必要のある構造だったため,部屋で過ごすことが多くなり,体が冷え込み,
十分な睡眠がとれず,体調を崩した。
原告番号59は,睡眠が不十分な状態や,食欲不振などが続き,
起き上がることが難しいときがあるなどしたことから,同年10月,病院
に通院するようになり(甲E59の5),薬を飲んだが,上記の症状は続い
た。原告番号59は,平成24年1月,婦人科医院を受診した際,子宮筋
腫及び子宮内膜症と診断され,同医院に通院するようになった(甲E59
の5)。
イ原告番号58は,避難後も,時間をつくっては飼犬に会うため
に上記実家に帰省していたが,平成24年2月頃,飼犬が暴れるようにな
ったことから,原告番号58の母や姉から引き取りを要請され,仙台市内
の預かり所に預けることとなった。
家族番号20に属する原告らは,原告番号58の勤務地である
群馬県内(甲E58の8)で避難者用の借上住宅を探し,同年3月4日,
群馬県内のアパートに転居することができた。その頃,原告番号59は,
女性クリニックに通院するようになった(甲E59の6)。
家族番号20に属する原告らは,上記転居により,犬を飼うこ
とが可能になったため,飼犬を連れ戻した。原告番号58は,転勤後,勤
務形態が変わったため,頻繁に飼犬を散歩に連れて行くことはできず,上
記アパートでは外を走り回らせることもできなかった。家族番号20に属
する原告らは,飼犬が吠え続けるようになったことから,両名と飼犬のス
トレスが限界に達していると感じて,飼犬を手放すこととし,同月15日,
飼犬を茨城県水戸市内の里親の元へ連れて行って手放した。
ウ原告番号59は,平成23年5月7日の群馬県内への避難後も,
平成24年3月4日の転居後も,職業安定所に通った(甲E59の17)
が,仕事を見つけることができず,同年7月頃からは,体力及び気力が衰
え,就職活動も出来なくなった。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号58は,平成25年5月に狭心症を患って受診し,同
年7月には神経膠芽腫という脳腫瘍と診断され,同年8月21日に脳腫瘍
の手術を受けた(甲E58の9,58の10及び58の12)。原告番号5
8は,同年9月末頃,原告番号59にしがみついて,「頼れる人がおまえし
かいなくなっちゃったよ。」と言って泣き,「じゃいっそのこと二人で死ん
じゃおうか。」などといった話をして,しばらく二人で泣いていたことがあ
った。原告番号58は,以前は,明るくおだやかであったが,不安定な精
神状態になり,平成26年4月末頃には,上記実家の家族の写真を破り捨
ててごみ箱に捨てたこともあった。
原告番号58は,脳腫瘍が再発したため,同年6月18日に再
入院し,間もなく意識が混濁していった。原告番号58の母と姉は,いわ
き市から埼玉県内の病院まで,高速道路を使っても片道3時間半を要する
ため,週一回の見舞いが限界だった。原告番号58と前妻との間の子らは,
上記再入院後,見舞いを一度した。
原告番号58が,上記いわき支店で勤務していたときの同僚は,
上記再入院中,多い人で5回くらい見舞いに来た。原告番号58は,仲の
良かったいわき支店の同僚が来てくれたときだけ,顔をしかめたり,「ウウ
ー。」と声を上げたりして反応し,見舞ってくれた同僚が帰るときには毎回
涙を流した。このような出来事が重なる度に,原告番号58は,「この人の
ふるさとは,やっぱりいわき市なんだ。」と実感し,涙した。
原告番号58は,平成26年10月1日,脳腫瘍により死亡し
た(甲E58の12)。
イ原告番号59は,原告番号58の入退院の世話等で多忙な日々
を過ごすとともに,子宮筋腫について薬での治療を受けていたところ,平
成25年9月,首が廻らない状態となり,内頸動脈瘤の診断を受けた。そ
して,平成26年3月,ガン検診の結果,子宮ガン擬陽性の診断を受け,
子宮内膜掻爬術の手術を受け,後日,子宮内膜増殖症と診断され,半年毎
のMRI等の検査が必要となった。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号20に属する原告らの心情等
ア家族番号20に属する原告らは,原告番号58の年老いた母や
姉を置いて二人だけで避難をしたことに罪悪感があった。
原告番号58は,自分たちの安全を優先した結果,飼犬がスト
レスでこれまでと全く違う犬のようになってしまったのではないかと悲し
み,そのような状態にしてしまった自分のことを責めて後悔し,本件事故
さえ発生しなければ,飼犬を手放すことはなかったと,悔しく思っていた。
原告番号58は,原告番号59に対し,本件原発の放射性物質
の処理が完了し,安全に暮らせるようになったら,必ずもう一度いわき市
内に戻ろうと話していたが,放射線被ばくのせいで脳腫瘍に罹患したので
はないかと思い,早く避難していれば罹患しなかったのではないかと後悔
していた。
イ原告番号59は,原告番号58の病気のことや,自分自身の体
調不良を訴える相手が身近にいないということが辛く,いわき市内に残っ
ている友人に電話をしても,後ろめたい気持ちがして,余計に寂しくなる
こともあった。また,原告番号58がいわき市内で入院生活を送れたら,
子らはもう少し頻繁に見舞いに来てくれただろうと思うと,残念だった。
(7)被告東電からの既払金
家族番号20に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,各4万円である(別紙弁
済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号59は,避難生活によって被った苦痛は語りつくすこと
はできず,本件での請求額を下回ることはないと思っている。
(9)原告番号58は,生前「遺言者に属する財産は,原告番号59に
相続させる。」との自筆証書遺言をしていた(甲E58の16及び58の1
7)。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号20に属する原告らの各陳述書(甲D58,59,E5
8,59)及び原告番号59の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号59について,いわき市内で生活していた
期間が約2年と短いことを指摘するところ,確かに,原告番号59につい
て,いわき市内で地域との密接な人間関係が形成されていたとはいえない
から,被告東電の指摘はその趣旨で相当なものとして,採用することがで
きる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号20に属する原告らの請求について
(1)ア当初の避難について
家族番号20に属する原告らが当初避難した平成23年3月1
5日頃は,本件事故直後であるから,本件事故と相当因果関係がある。
イその後の避難について
上記自宅のあるいわき市内は,家族番号20に属する原告らが
避難することとした平成23年4月当時,空間線量が毎時0.23μSv
よりも高い地点があった(乙G113)とはいえ,その地点は全域ないし
広範囲に及ぶものではなく,また,地表での沈着密度が高くなる程度に放
射性物質が降った地域でもないのであって,他に,家族番号20に属する
原告らが日々の生活を送る上で,ICRP勧告の適用として,種々の自助
努力による防護対策が掲げられる程度に高い放射線量があったと認めるに
足りる証拠はない。また,家族番号20に属する原告らの属性として,上
記時点において,特別に放射線に対する影響を懸念することが相当な事情
のある者は見当たらない。
そうすると,原告番号58は,周囲の者の避難する様子や,本
件事故の映像等から放射線被ばくに対して不安を覚えており,勤務先から
本件事故の影響等で受注が激減し,転勤可能な者は県外の支店へと転勤す
るよう要請を受けたことから,転勤を希望することによって福島県外に転
出したものではあるが,上記検討したところを考慮すると,家族番号20
に属する原告らのその後の避難について,本件事故と相当因果関係がある
とまで認めることはできない。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号20に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号59は,本件事故により,健康被害に対する不安
を感じ,避難することにより,深夜に体育館に移動して約10日間宿泊す
ることとなるなど,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号59が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との状
況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた
一切の事情を斟酌すると,20万円が相当と考えられる。
(4)原告番号58は,本件事故により,健康被害に対する不安を感じ,
避難することにより,深夜に体育館に移動して約10日間宿泊することと
なるなど,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号58が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既
払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号58の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(5)以上検討したところからすると,原告番号59の被告東電に対す
る請求は,上記慰謝料額から,上記既払金額を控除して,弁護士費用を加
算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支
払を求める限度で理由がある。
20万円-4万円+2万円=18万円
第21家族番号21(原告番号60ないし64)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画2),D60
ないし65,E60ないし65,原告番号60,64及び65各本人)と
弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号60(昭和39年6月16日生)は,原告番号61(昭
和39年10月27日生)と昭和63年1月16日に婚姻届出をし,長女
である原告番号65(昭和63年12月12日生),二女である原告番号6
4(平成2年11月22日生),三女である原告番号62(平成10年3月
11日生)及び四女である原告番号63(平成14年4月30日生)の6
人(以下,この6人を「原告番号60ら」ということがある。)で郡山市内
の3DKのアパート(以下,第21及び22において「自宅」という。)で
暮らしていた。
イ原告番号60は,ガソリンスタンドの正社員として20年以上
働いていた。近くには姉弟が住み,郡山は,生活しやすく,地域住民が濃
い付き合いをしている地域であると思っていた。
原告番号61は,管理栄養士として働いていた。福島市内に原
告番号61の全盲の父と軽い認知症に罹患していた母が住んでおり,足し
げく赴いて面倒を見ていた。
原告番号62及び63は,原告番号65が母親代わりのような
関係にあり,原告番号65に懐いていた。原告番号62は,中学生であり,
バスケットボール部に所属していた。原告番号62の通う中学校はバスケ
ットボール部が強く,県内でも強豪と評されていた。原告番号63は,小
学生であり,楽しく学校生活を送っていた。
家族番号21に属する原告ら及び原告番号65の家庭は,賑や
かで,会話が絶えなかった。
原告番号64は,生涯勤務したいと思える著名な会社の関連会
社に入社して稼働していた。そして,接客関係を担当する1年間の契約社
員期間を経て,平成23年4月からは正社員となって,原告番号64が希
望する企画関係を行う本社のある仙台に転勤することを予定していた。も
っとも,仙台に転勤した場合,郡山市内から新幹線通勤をするか,仙台に
転居して一人暮らしをするかは決めていなかった。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号60らは,平成23年3月11日,郡山市内の自宅が
本件地震により損壊したため,避難所となった原告番号63の通学する小
学校に避難した。その後,同避難所で本件事故の発生を知り,自動車の中
に泊まるなどした。
イ原告番号65は,同月15日,交際相手であるDの本宮市内の
実家に避難した(以後,後記第22のとおり,原告番号65は,家族番号
21に属する原告らとは別行動となった。)。
原告番号64は,友人の祖母宅のある会津地方に避難した。
ウ原告番号60は,郡山市内で,原告番号62及び63の転校が
不要な地域で,放射線量が低いアパートを探して借り受けることにした。
また,その頃,市役所から郡山市内の自宅が全壊になっていると知らされ
るとともに,大家から退去を求められた。
原告番号60ないし63は,新たに確保した3LDKの上記ア
パートに原告番号64を呼び寄せて,同月31日頃から生活を開始した。
原告番号64は,同年4月,当初の予定どおり正社員となった
が,本件地震により勤務先が人事異動に対応できる状態になかったことか
ら,仙台市内への転勤はなかった。
福島県は,同月5日,空間線量調査を行い,その結果は,原告
番号62の通っていた中学校で毎時4.5μSv,原告番号63の通って
いた小学校で毎時4.5μSvであった(甲E60の2)。
原告番号60は,職場から線量計を借りて上記アパートの周囲
や室内を計測したところ,側溝,雨どいでは線量計が振り切れ,部屋の中
でも毎時0.8μSvが検出された。
上記中学校及び小学校は,休校していたが,再開された際,お
よそ3人に1人が転校した様子であった。
エ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の対象に
はならなかった。
オ原告番号60は,住み慣れて仕事もあり,知人及び親戚のいる
郡山市内を離れる決心がつかないまま,なるべく外出を避け,外出すると
きはマスクを着用して生活をした。
公園で遊んでいる子どもは見当たらなくなり,原告番号62及
び63は,マスクを着用し,首から線量計をぶら下げて生活をした。福島
県産のものはなるべく食べないようにし,洗濯物は部屋の中に干すように
した。
学校は,校庭の土を入れ替え,何度か除染をし,外で体育の授
業を行おうとしたが,保護者のアンケートで反対多数となった。原告番号
63の通う小学校の運動会は施設を借りて行われ,原告番号62の通う中
学校でのバスケットボール部の活動は,夏場暑くても,窓を開けずに行っ
た。級友は徐々に避難していった。
カ原告番号60及び61は,報道等での専門家の説明が様々であ
り,何を信じてよいかわからないまま半年程度生活していたが,同年10
月,原告番号62から,「福島に住み続けて病気になった夢を見た,死んじ
ゃう。」と泣かれ,福島県内からの避難を訴えられた。原告番号62の通う
中学校は,除染をしたものの,高い放射線量が検出されていた。そこで,
原告番号60及び61は,県外避難をすることとした。
当時,避難者の受け入れをしているのは,群馬県だけであった
ため,原告番号60及び61は,群馬県に連絡をし,群馬県内のアパート
を借りることにした。原告番号60は同年11月末に退職し,原告番号6
1は同年12月末に退職して,同月28日,借上住宅である群馬県内のア
パートに避難をした。
原告番号64は,仕事を継続することとし,いずれ仙台に転勤
することとなれば,福島県内から出られると考え,郡山市内のアパートに
残った。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号60は,避難当初は,派遣労働等をして生活費を稼ぎ,
その後ガソリンスタンドの仕事を見つけ,就職した。上記借上住宅では,
避難者であることが分かると嫌がらせをされたり,差別されたりすること
があるため,避難者であることをなるべく隠して生活している。周囲に知
り合いはおらず,挨拶をすることもない。
イ原告番号61は,メニエール症候群に罹患し,体調を崩したこ
とから思うように稼働することができず,平成24年6月から管理栄養士
として病院で稼働したものの,収入はかなり落ち,同年末には体調を崩し
て退職し,同症候群等のため入院したこともあった。その後,原告番号6
1は,平成26年10月に管理栄養士として勤務を始めるまで,稼働する
ことができなかった。
原告番号60及び61は,本件事故発生後,原告番号65が妊
娠したと聞き,初孫が誕生すると喜んだ。しかし,その後,流産したと聞
いてショックを受けた。
ウ原告番号62は,中学校2年生の3学期に,幼稚園の頃からの
長年の付き合いをしている生徒達の中に転入し,学校になじめず,不登校
となった。派手な格好をして不良集団と言われるような子たちと行動をと
もにする時期もあったが,その後,埼玉県内にある高等学校に進学した。
原告番号63は,転校先の小学校になじめず,体調を崩し,平
成24年3月16日から一時入院をした(甲E63の2)。学校が終わると
すぐに家に帰ってきて,一人でテレビやゲームに熱中するようになった。
エ原告番号64は,原告番号60ないし63が避難した後も,仕
事を継続するため,郡山市内のアパートに居住を継続した。雨どいのある
部屋には近づかないようにしていたが,一人暮らしとなって,その部屋は
一切使用せず,福島県産の食材は避けて生活した。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号64は,早く転勤したいという思いを強く持っていたが,
平成25年4月,仙台支社への転勤により仙台市内に転居し(甲E64の
2及び64の3),やっと,本件事故による被害を受け続けることがなくな
ると安心した。本件事故が発生せず,家族が郡山市内に居住していれば,
家族と同居して新幹線通勤をすることも可能な職場であった。
原告番号60は,平成26年12月,原告番号65は,流産した
のではなく,人工妊娠中絶手術を受けたことを打ち明けられた。
原告番号61の母は,平成27年9月,心臓発作で倒れたことか
ら,群馬県内の施設に入所し,父も群馬県内に移動した。
原告番号62は,平成28年4月,高等学校を卒業して東京都内
にある大学に通うことになった(甲E62の2及び62の3)。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の期
間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者へ
の借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号21に属する原告らの心情等
ア原告番号60は,毎日一生懸命に仕事をしていたが,同僚が誰
も避難していない中,逃げるように退職したと感じており,転職先で新し
い人間関係を形成するのに疲れてしまったと感じている。
イ原告番号61は,本件事故により,自らの被ばくの不安,避難
が遅れたことにより,原告番号62及び63を無用に被ばくさせてしまっ
たのではないかという悩みが生じ,仕事,地域及び将来への展望を失い,
生活を根こそぎ奪われたと感じている。
ウ原告番号62及び63は,放射線の影響が不安であり,仲の良
かった姉や友達と離れることとなり,寂しかった。
エ原告番号64は,原告番号60ないし63に,家族全員が一緒
に暮らすために,仙台市内に転居すればよいとも話しているが,就職や転
校のことを考えると,かわいそうにも思っている。
(7)被ばく線量の検査等
原告番号64は,被ばく線量の検査を受けていない。
(8)被告東電からの既払金
家族番号21に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号60,61及び
64が各4万円,原告番号62及び63が各24万円である(別紙弁済の
抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号60は,慰謝料どころか,生活費等の実費にもならない
と思っており,正当な金額の支払を受けたいと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号60ないし64の各陳述書(甲D60ないし64,E6
0ないし64)並びに原告番号60及び64の各供述は,自然かつ合理的
なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号65との別離は,本件事故によって余儀な
くされたものではないと主張するところ,後記第22のとおり,相当な指
摘であり,採用することができる。
また,被告東電は,原告番号64との別離は,本件事故によって
余儀なくされたものではないと主張する。そこで検討するに,上記認定事
実のとおり,原告番号64については,本件事故以前から仙台市内への転
勤が予定されており,これが本件地震により延期となったという関係にあ
る。そして,郡山市内の自宅からの新幹線通勤の可能性もあったとはいえ,
当時の年齢及び稼働経過に照らしても,原告番号64は,原告番号60及
び61による養育下から独立して稼働することも想定される年代にあった
のであるから,本件事故後,別々に生活することとなったからといって,
未成熟子における両親との共同生活による家庭的生活利益等の侵害のよう
な権利利益の侵害があるとはいえない。被告東電の指摘は,この趣旨で相
当なものとして採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,相当であ
り,採用することができる。
このほか,被告国は,避難決意に伴う周囲とのあつれきを否認す
るところ,相当な指摘であり,採用することができる。
3家族番号21に属する原告らの請求について
(1)ア当初の避難について
上記1の認定事実によれば,原告番号60らは,本件地震のた
め,郡山市内の自宅から避難することとなったが,その後,本件事故の発
生を知り,車中泊を続ける中で放射線量の低いアパートを探すなどしてい
たのであるから,原告番号64の平成23年3月15日の会津地方への避
難,及び,原告番号60ないし63の同月31日までの当初の避難につい
ては,本件事故による放射線の作用を回避するための避難として,本件事
故と相当因果関係を認めることができる。
もっとも,原告番号65の同月15日以後の転居については,
後記第22のとおり,本件事故と相当因果関係を認めることはできないか
ら,同人については,同日までの避難について,本件事故と相当因果関係
があると認めることができるにとどまる。
イその後の避難について
自宅のある郡山市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に放
射性物質が降ったた地域であり,空間放射線量も毎時0.23μSvより
も高く,前記認定の原子力安全委員会が提示する積算線量の試算によって
も,ICRP勧告の適用として,種々の自助努力による防護対策が掲げら
れるような状況にあったということができる。そして,家族番号21のう
ちには,放射線に対する感受性が高いとされている年少者である原告番号
62及び63がおり,公園で遊ぶ子どもが見当たらないような状況にあり,
学校での運動会も室内で行われ,部活動の際に窓が閉め切られるといった
平穏な環境でないことが実感されるような状況にあったことに照らせば,
原告番号60ないし63が,放射線による健康被害を懸念することも理解
できる。以上に加え,避難先においても,被災者として受け入れられる環
境が提示されていたことからすると,原告番号60ないし63が,避難を
選択したことにも合理性があるといえ,本件事故と相当因果関係を認める
ことができる。
(2)上記1の認定事実によれば,原告番号60ないし63は,本件事
故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号60及び61については,これに
加えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受
けたものである。
(3)特に,原告番号60は,本件事故により,9か月あまりの間,相
応の放射線量のある地域で生活をすることで,その健康に対する影響につ
いて不安を感じ,自助努力による放射線防護を行うこととなり,また,避
難後は,転職をして新しい人間関係を形成しなければならず,精神的苦痛
を受けたと認められる。
また,原告番号61は,本件事故により,9か月あまりの間,相
応の放射線量のある地域で生活をすることで,その健康に対する影響につ
いて不安を感じ,自助努力による放射線防護を行うこととなり,また,避
難により,仕事,地域及び将来の展望を失い,精神的苦痛を受けたと認め
られる。
原告番号60及び61が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,各20万円が相当と考えられる。
(4)原告番号62及び63は,本件事故により,9か月あまりの間,
相応の放射線量のある地域で生活をすることで,その健康に対する影響に
ついて不安を感じ,自助努力による放射線防護を行うこととなり,また,
避難先の学校になじめず,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号62及び63が,本件事故により上記権
利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定
の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の
態様,家族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号62及び63の請求は,理由がなく,い
ずれも棄却せざるを得ない。
(5)上記1の認定事実によれば,原告番号64は,本件事故により,
平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,内心の静穏
な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたものである。
原告番号64は,本件事故による避難のため,車中泊をし,1年
あまりの間,相応の放射線量がある地域で生活をすることで,その健康に
対する影響について不安を感じ,自助努力による放射線防護を行うことと
なって,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号64が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既
払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号64の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(6)以上検討したところからすると,原告番号60及び61の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金を控除して,弁護
士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅延
損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号60
20万円-4万円+2万円=18万円
イ原告番号61
20万円-4万円+2万円=18万円
第22家族番号22(原告番号65)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D65,E65,乙G93,
94,124,原告番号65本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を
認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア上記第21の1(1)アを引用する。
イ原告番号65は,郡山市内の携帯電話ショップに本件事故の約
9か月前から勤務しており,交際をしていたDとは同僚であった。
原告番号65は,原告番号60の転勤が多く,学校を何回も転
校した中で,郡山市内だけが長く生活できた土地であり,友人,地区及び
近隣の人々と様々な話をするような関わりを持つことができていた。
(2)避難の経緯等
ア上記第21の1(2)ア及びイを引用する。
イ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,郡山市内の自宅のある地域は,これらの避難指示等の
対象にはならなかった。
(3)避難生活の経緯等
ア原告番号65は,Dの親とのあつれきがあり,平成23年4月
下旬,本宮市内のDの実家を出て,Dと郡山市内にアパートを借りて暮ら
し始めた。
イ原告番号65は,妊娠検査薬で妊娠を確認し,同月後半に病院
を受診したところ,胎児の心拍動を確認することはできず,妊娠してはい
るが,はっきりわからないため,2週間後に再度受診するように言われた。
原告番号65が2週間後に病院を受診すると,胎児の心臓の音を確認する
ことができ,その際に胎児の頭の長さと体長を計測して,分娩予定日を割
り出した。
原告番号65は,母子手帳の交付を受けたものの,放射線の影
響で子が障害を持って生まれた場合の養育等,悩みが尽きなかった。また,
原告番号65は,当初避難した小学校の放射線量が高かったことから,同
所に避難したことを後悔した。
原告番号65は,Dの母から,「あなたたち若い二人が,今,こ
んな福島県とか日本全体でそんなことになっている状況のときに障害があ
る子を産んで,障害があったから育てられませんとか,若いから責任持て
ませんとなることが目に見えている。」,「そこで私たちが成人した男女のお
尻をぬぐうじゃないですけれど,そういうことをしなきゃならなくなるの
は避けたい。」などと言われた。原告番号65は,D及びDの母が心配する
気持ち,今後の不安な気持ちもわかり,どうしたらいいかわからなかった。
原告番号65は,切迫流産のため郡山市内の病院に20日間入
院した後,同年8月18日,妊娠20週で,人工妊娠中絶手術を受けた(甲
E65の2)。
原告番号65は,原告番号60及び61には,流産したと伝え
た。
ウ原告番号65は,Dとともに,両名の上司の申し出を受けて,
同年9月後半,郡山市内の上記アパートを借りたまま,千葉県内の借上住
宅に避難したが,同上司が死亡したため,同年12月前半,郡山市内の上
記アパートに戻った。
原告番号65は,Dの母から,子どももいないことだし,結婚
しなくてもよいのではないかと言われたが,結婚の意思に変わりはなかっ
た。
エ原告番号65は,福島市内に居住する母方祖父が全盲であり,
母方祖母が軽い認知症に罹患していたところ,両名の世話をしていた原告
番号61が,原告番号60,62及び63とともに平成23年末で群馬県
内に避難することになったことから,上記祖父母と同居することにした。
Dは,Dの実家に帰り,原告番号65と別居となったが,交際
を続け,原告番号65は妊娠をした。
オ原告番号65は,平成24年4月27日,Dの実家に転居し,
同年5月1日,Dと婚姻届出をした。
原告番号65は,同年9月18日,長男を出産した。その際,
原告番号61が片道300km離れた群馬県内から駆けつけようとしたが,
間に合わず,原告番号65は心細い思いをした。
原告番号65は,平成25年8月頃から,上記祖父母の介護の
必要性及び日中の寂しさから,D及び長男とともに,上記祖父母の家に住
むこととにした。このときまで,原告番号65は,見知らぬ土地を転々と
し,安息することができなかったと思っている。
原告番号65は,平成26年8月,長女を出産し,6人で暮ら
すようになった。
原告番号65は,本件訴訟に提出する陳述書(甲E65)を作
成するにあたり,同年12月9日,原告番号60及び61に対し,これま
で流産と話したが,本当は人工妊娠中絶手術を受けたものと話した。
原告番号65は,平成27年9月,Dの仕事の都合で,郡山市
内の別のアパートに転居した。上記祖父母は,祖母が同月心臓発作で倒れ
たことから群馬県内の施設に入所し,祖父も群馬県内に転居した。
(4)家族番号22に属する原告の心情等
原告番号65は,Dの親に,自分の考える手順を踏んで婚姻の意
思等について報告し,顔合わせをした上で,祝福されながら結婚すること
を望んでいた。本件事故の発生がなければ,その順番が変わったり,妊娠
中絶について一人で抱え込んだりしてしまうこともなかったと思っている。
原告番号65は,Dの実家,その後転居した郡山市内のアパート
及び千葉県内において,隣に住んでいる人すらわからないといった孤独な
生活を送ったと思っている。
(5)被ばく線量の検査等
原告番号65は,被ばく線量の検査を受けていない。
(6)被告東電からの既払金
原告番号65が,被告東電から,本件訴訟における請求について
の弁済として支払を受けた額は,24万円である(別紙弁済の抗弁関係一
覧表記載のとおり。)。
(7)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号65は,本件事故により生じた事情からすれば,被告東
電の支払う賠償金はとても十分なものではないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号22に属する原告の各陳述書(甲D65,E65)及び
原告番号65の供述は,次の点を除き,概ね自然かつ合理的なものである。
原告番号65は,上記人工妊娠中絶手術により中絶した胎児を妊
娠したのは,本件事故前である旨主張し,この主張にそう同人の陳述(甲
D65,E65)及び供述がある。
そこで検討するに,胎児の心拍動を確認できるのは,妊娠5週半
ばから6週以降である(乙E65の1。週数については,排卵日を妊娠2
週0日として算定され,着床は排卵後1週,妊娠3週0日と算定される。)
ところ,原告番号65が,平成23年4月後半頃,初めて妊娠に関連して
病院を受診した際,心拍動を確認することはできなかったのであるから,
同時期において,未だ妊娠6週には至っていなかったものと推認され,そ
うすると,本件事故当時,着床に至っていたとは考えがたい。
加えて,原告番号65は,上記胎児の心拍動を確認できた時期に
胎児の頭の長さと体長を計測され,その計測を基に分娩予定日(最終月経
初日に280日を加えた日をいい,妊娠40週0日と算定される。乙E6
5の1)を割り出されたというのであり,また,原告番号65は,切迫流
産(子宮内に生存した胎児を認め,子宮口は閉鎖しているが子宮出血を伴
うものをいう。妊娠22週以降37週未満に問題となる切迫早産とは区別
される。乙E65の1)のため,郡山市内の病院に20日間入院した後,
同年8月18日に,妊娠中絶手術を受けたものであって,上記胎児の死胎
埋葬許可証交付済証明書記載の妊娠週数が20週であること(甲E65の
2)からすると,原告番号65が上記胎児を妊娠したのは,平成23年4
月中と推認される。
以上によれば,原告番号65の,上記胎児を妊娠したのは,本件
事故前である旨の主張は採用することができない。そうすると,原告番号
65の妊娠は,本件事故後に,事故後の状況を前提として行動した結果と
して生じた事情であって,人工妊娠中絶手術を行ったことと,本件事故後
との間に相当因果関係があるということはできない。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,ⅰ)原告番号65は,本件事故発生時に妊娠してお
らず,本件事故と原告番号65の人工妊娠中絶手術との間に相当因果関係
はない,ⅱ)本件事故と原告番号65の避難との間に相当因果関係はない,
ⅲ)原告番号65は原告番号60ないし64との別離を本件事故により余
儀なくされたものではない旨主張する。
このうち,ⅰ)の点は,上記(1)において説示したとおり,相当で
あり,採用することができる。
次に,ⅱ)の点についてみると,第22で引用する第21の1で
認定したとおり,原告番号65は,居住していた郡山市内の自宅が本件地
震により全壊したため避難したものではあるものの,その後,避難所で本
件事故の発生を知り,車中泊をするなどしたのであるから,本件事故によ
る避難をした時期が全くないとはいえない。
しかしながら,郡山市内も,本宮市内も放射性物質の地表での沈
着密度が高い点では同様であって(乙G93,94の1,124の10の
1,124の11の1),本宮市内について,郡山市内と比較して顕著に空
間線量率が低いといった事情は見当たらないところ,原告番号65は,家
族番号21に属する原告らが避難を続けている時期に,別途本宮市内のD
の実家に避難し,家族番号21に属する原告らが郡山市内に別のアパート
を確保した後も本宮市内のDの実家に留まり,その後,本宮市内のDの実
家から出たときも,家族番号21に属する原告らの住むアパートには戻ら
ず,Dとともに郡山市内に別途アパートを借りて暮らし始め,千葉県に転
居した点についても,上司の死亡を理由として福島県内に戻っている。こ
のような転居の経過からすると,原告番号65は,Dと行動をともにする
ために転居を繰り返したに過ぎないのであって,これを放射線の作用を回
避するためのものと認めることはできないから,本件事故と相当因果関係
のあるものは,本件事故の発生を知り,当初の避難所から出て,車中泊を
するなどした,平成23年3月15日までの数日にとどまるものと言わざ
るを得ない。
したがって,原告番号65には,上記平成23年3月15日まで
の点を除き,本件事故と相当因果関係のある,居住移転の自由が制限され
ていると評価すべき避難行動を認めることはできない。ⅱ)の点について
の被告東電の指摘は,以上の限度で相当であり,採用することができる。
また,以上のような転居の経過からすると,ⅲ)の点についても,
被告東電の指摘は相当であり,採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号22に属する原告の請求について
(1)上記2に説示したとおり,原告番号65の当初の避難については,
本件事故と相当因果関係を認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,原告番号65は,本件事故により,
平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,内心の静穏
な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたものである。
(3)原告番号65は,本件事故による避難のため,車中泊をし,放射
線による健康被害について不安になるなどし,精神的苦痛を受けたと認め
られる。
(4)しかしながら,原告番号65が本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び期間,家族等との状
況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた
一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金を超えると
は認められない。
以上のとおり,家族番号22に属する原告の請求は,理由がなく,
棄却せざるを得ない。
第23家族番号23(原告番号66ないし69)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画28),D6
6ないし69,E66ないし69,乙E66,G122,原告番号67本
人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号66(昭和49年10月12日生)とその妻である原
告番号67(昭和56年11月18日生)は,福島県内で生まれ育ち,平
成16年7月12日に婚姻届出をし,平成17年11月に小高区に自宅を
新築して平成18年5月から居住するようになって,長女である原告番号
68(平成17年12月15日生)及び長男である原告番号69(平成2
0年4月10日生)とともに暮らしていた。
イ原告番号66は,福島県内において,運行管理者と船舶主任者
(外国から来た船舶の積荷を降ろすといった船内作業を監督する責任者)
の資格を取得したところであって,これらの資格を仕事に生かしていきた
いと考えていた。
原告番号67は,看護助手として南相馬市内の病院に勤務して
いた。
上記自宅は,原告番号66が長期間稼働して貯蓄していた金員
で土地を購入し,建物の建築資金として2570万円を金融機関から借り
入れて建築した,井戸水を生活水として使用する,オール電化で広々とし
た白壁の家であった。原告番号66の親及び兄弟姉妹その他の親戚が近く
に住んでおり,よく顔を合わせていた。原告番号67の実家も上記自宅か
ら自動車で10分くらいの距離にあり,原告番号67の両親から子育ての
援助を受け,原告番号68及び69も,原告番号67の実家に行くことを
楽しみにしていた。
原告番号66は,カレイなどの海釣りを趣味としており,上記
自宅においては,母の形見であるくちなしの木と椿を大切にするとともに,
桂,梅及びもみじなどの世話をしたり,趣味と実益を兼ねて菜園を作った
りしていた。上記自宅の裏には山があったことから,子らが成長したとき
には山菜採りをしようと予定していた。
原告番号66は,その実家が農業と畜産を営んでいたことから,
新鮮な牛乳や野菜を分けてもらっており,自ら購入する必要はほとんどな
かった。
家族番号23に属する原告らは,家族の一員として犬を飼って
いた。
原告番号68及び69は,祖父母をはじめとする親戚に囲まれ,
豊かな自然の中,広々とした自宅の中や周囲の遊び場で駆けまわることの
できる生活を送っていた。原告番号68は,祖父母の家で動物と触れ合う
ことを楽しみとしていた。
(2)避難開始の経緯等
ア家族番号23に属する原告らは,本件地震の後,安全のため,
小高区内にある原告番号67の実家に避難した。
家族番号23に属する原告らは,平成23年3月13日の朝,
防災無線が鳴り響き,隣町に避難するよう指示されたことから,原町区内
の避難所に避難したが,避難者が多数いたため,その避難所のすぐ隣にあ
った,原告番号67の母方の伯母が経営している葬祭場に身を寄せた。そ
の際,飼犬は置き去りにした。
イ原告番号66及び67は,原告番号68が5歳,原告番号69
が2歳であったことから,被ばくを恐れ,同月14日,原告番号67の妹
の夫の自宅のある福島県の中通りまで避難することにした。
家族番号23に属する原告らは,自動車に乗って上記避難先に
避難したが,その途中にある飯舘村の放射線量が高いとは知らされていな
かったところ,同村を通過する際に自動車内で放射線量を計測すると,毎
時1.7μSvであった。
ウ家族番号23に属する原告らは,中通りの上記避難先では,原
告番号67の両親と弟夫婦と一緒に滞在し,4泊した。その間に,群馬県
内に就職していた原告番号67の一番末の弟の勧めもあり,家族番号23
に属する原告ら4人と,原告番号67の両親,そして弟夫婦は群馬県内ま
で避難することに決めた。
原告番号68及び69は,福島県内では,外に出ることができ
ず,玩具もなかったことから,すぐに退屈して泣き出すような状態であっ
た。
エ家族番号23に属する原告らは,同月18日,群馬県内にある
施設に避難したが,そこには長期滞在に耐えうる設備がなく,同施設は閉
鎖されることになったため,同年4月7日まで滞在した後に,他の町の避
難所に移動した。
これらの避難所における生活は,プライバシーがない上,原告
番号68及び69が幼いことから,おとなしくさせることが困難であった
ため,原告番号66及び67は他の避難者に気を遣い神経をすり減らした。
オ家族番号23に属する原告ら,原告番号67の両親及び弟夫婦
は,上記避難所に滞在中,今後について話合いを持ち,その結果,原告番
号67の両親が,見知らぬ土地には行きたくない旨を述べて福島県内に戻
って仮設住宅に入居するとともに,弟夫婦は群馬県内の別の市内に避難す
ることになった。
家族番号23に属する原告らは,避難中,飼犬が生きているか
どうかわからなかったことを悲しく思い,上記自宅に置き去りにしたこと
を後悔していたが,飼犬は保護されて山形県内に引き取られていた。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,小高区の上記自宅の地域を警
戒区域に指定した。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号68は,平成23年5月12日,群馬県内の幼稚園に
入園した。
イ原告番号66は,同月31日,勤務先を退職した。
ウ家族番号23に属する原告らは,同年10月25日まで上記他
の町の避難所に滞在した後,群馬県内の賃貸アパートに引っ越した。同ア
パートは,狭く,気密性が悪く,収納スペースが少ないほか,段差がある
ため転倒しやすいと感じるようなものであった。
エ原告番号66は,公共職業安定所に通い,希望する仕事の面接
に行ったものの,なかなか就職することができなかったことから,これま
での仕事上の業績や人格の全てが否定されたような気持ちになった。
(5)避難生活の継続
ア被告国の平成24年4月16日による見直しにより,上記自宅
は,避難指示解除準備区域とされた。
イ原告番号68は,同年12月にリンパ腺が腫れたことから10
日間入院することとなり,医師からは腫れた原因がわからないという趣旨
のことを言われた。
ウ原告番号67は,群馬県内に避難したことから,勤務していた
病院を退職したが,原告番号68及び69が精神的に不安定で,母である
原告番号67のそばを離れたがらなかったことから,専業主婦となった。
原告番号66は,いわゆるヘルパー2級の資格を取り,同年9
月,介護関係の仕事に就いたが,仕事がきつい割に収入が少ないと感じた
ことから,原告番号67の収入がない状態で家族4人が暮らしていけるか
心配となり,平成25年7月15日に退職した。
原告番号66は,整備士,販売2種及び危険物の第4種の資格
を持っており,同年12月9日にガス会社に就職したものの,ガス関係の
仕事はできれば避けたいと思っていた。
原告番号66に,群馬県内には,仲の良い仕事仲間や知人はい
ない。原告番号66及び67は,子を3人もうけることを従前希望してい
たが,避難後は,頼ることのできる知人もおらず,原告番号67の体調も
優れないことから,3人目の子をもうけることは諦めた。
エ家族番号23に属する原告らは,被告東電との間で,平成26
年10月14日,概略,避難費用12万4200円,精神的損害941万
6000円(平成23年3月11日から平成24年11月30日まで),就
労不能損害226万8520円(平成23年3月11日から同年11月3
0日まで),財物損害として家財505万円,土地1086万1626円及
び建物2563万1996円並びに弁護士費用160万0571円の合計
5495万2913円から既払金1600万2720円を控除した389
5万0193円の支払を受ける旨の和解をした。
原告番号66は,上記和解が成立するまで,小高区内の上記自宅
のローン返済に不安があり,自分の家を持つことは二度とできないと思っ
ていた。
家族番号66に属する原告らは,原告番号66が群馬県内に購入
して新築した建物に,平成27年,入居した(甲E66の4,66の5)。
原告番号66の平成27年の給与所得は,額面では本件事故前と
そん色のないものとなった。
(6)避難指示の解除,住宅無償提供打ち切り関係等
南相馬市内の上記自宅が存在する地域に出されていた避難指示解
除準備区域の指定は,平成28年7月12日に解除された(乙G122)。
(7)家族番号23に属する原告らの心情等
ア原告番号66は,生きる権利そのものを否定されたと感じてお
り,国会事故調が人災と結論を出した本件事故による心と体の苦しみにつ
いて,やり場のない怒りを抱えて毎日を過ごしている。
イ原告番号67は,避難生活中に,不眠や,耳鳴り,肩こり,腰
痛及び疲労感に悩まされるようになって,心療内科に通院し,また,生理
不順となって,卵巣機能不全症と診断された(甲E67の2)。
被ばくへの不安恐怖,将来への不安を抱え,地元に帰れないス
トレスを感じ,これまでに築いてきた仕事,人間関係,家族の絆といった
大切な物全てを失ったと感じている。
ウ原告番号68は,本件事故後,避難所の外で遊ぶことを禁止さ
れたがその理由が分からず,お気に入りの玩具もない室内で退屈し,かん
しゃくを起こすなど,情緒不安定となった。仲の良い友達や可愛がってい
た飼犬と離れ,両親から離れるのを恐れるようになった。原告番号68が
好んだ祖父母の家の動物は,世話をする者がいなくなり,皆死んでしまっ
た。幼稚園を転園し,友達がなかなかできず,寂しい思いをした。
エ原告番号69は,本件事故前,祖父母や託児所に預けられるこ
とに慣れていたが,本件事故後は,家族と離れることが難しくなり,幼稚
園に入った後も情緒不安定なところがあった。
(8)被ばく線量の検査等
家族番号23に属する原告らは,東京都内で,それぞれ一人一回
5万円を要する検査を2年連続して受け,このほか,福島県主催の健康診
断と群馬県内の病院における健康診断を受けた。
原告番号66及び67は,同じ頃に喉に違和感を覚え,それぞれ
甲状腺の検査を受けたところ,異常なしとの結果ではあったが,何かある
と放射線のせいかもしれないと思うようになった。
(9)被告東電からの既払金
家族番号23に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号66が939万
6000円,原告番号67ないし69が,各854万円である(別紙弁済
の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号23に属する原告らは,福島にあった人生の全てを根こ
そぎ奪われて,一からやり直しをしなければならなくなった対価として,
被告東電から提示された慰謝料額では納得できないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号23に属する原告らの各陳述書(甲D66ないし69,
E66ないし69)及び原告番号67の供述は,概ね自然かつ合理的なも
のである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号66には本件事故後の減収がない旨主張し,
確かに,平成27年には,原告番号66は本件事故当時とそん色のない給
与所得を得ているものの,平成27年に至るまでの給与所得に減収のあっ
たことは,上記和解の内容から明らかである。そして,上記1の認定事実
によれば,原告番号66が,本件事故後,転職を重ね,不本意な職に就か
ざるを得なかったことも明らかである。
また,被告東電は,原告番号66が,群馬県内に自宅を新築した
ことを捉えて,家族番号23に属する原告らの避難は終了した旨主張する
が,家族番号23に属する原告らは,元々継続的な不法行為を主張してい
るわけではなく,本件事故によりそれまでの人生及び生活を失った旨を主
張するものであるところ,自宅を新築したからといってそれが回復するわ
けではないから,慰謝料額の算定においては,群馬県内における自宅の新
築は,家族番号23に属する原告らが住環境を整えたという趣旨で考慮す
れば足りるものと考える。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号23に属する原告らの請求について
(1)原告番号66及び67について
上記1の認定事実によれば,原告番号66及び67は,本件事故
により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人
格発達権,居住移転の自由及び職業選択の自由,内心の静穏な感情)を侵
害され,精神的苦痛を受けたものである。
特に,原告番号66及び67は,本件事故により,生まれ育った
福島を離れ,新築した建物に5年余り居住しただけで避難を余儀なくされ,
近傍に海のある自然豊かな暮らしを失い,避難する過程において劣悪な環
境に置かれた上,家族や友人との密接な人間関係及びそれまでの仕事を失
い,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号66及び67が本件事故により上記権利
利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1認定
の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の
態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の
程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上
記各既払金を超えるとは認められない。
(2)原告番号68及び69について
上記1の認定事実によれば,原告番号68及び69は,本件事故
により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人
格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛
を受けたものである。
特に,原告番号68及び69は,本件事故により,理由のわから
ないまま,避難する過程において劣悪で我慢し難い環境に置かれ,家族と
の密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号68及び69が本件事故により上記権利
利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1認定
の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の
態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の
程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた各
既払金を超えるとは認められない。
(3)以上のとおり,家族番号23に属する原告らの請求は,理由がな
く,いずれも棄却せざるを得ない。
第24家族番号24(原告番号70)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画16),D7
0,E70,原告番号70本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認
定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号70(昭和16年11月3日生)は,南相馬市内で生
まれ育ち,夫とは離婚し,長女は仙台市内に,二女は南相馬市内に,長男
は東京都内に居住して,それぞれ独立した生活を営んでいた。原告番号7
0は,昭和62年に母とともに,南相馬市内で山あいの傾斜地にある閑静
な住宅街に建てられた白い一戸建ての自宅を購入して暮らすようになり
(甲E70の3,70の4),平成20年に母が死亡してからは,上記自宅
で一人暮らしをしていた。
イ原告番号70は,年金生活をしており,上記自宅のベランダや
窓際で30種類以上の多様な植物を育て,それらの花が咲くのを見ること
や,上記自宅の庭にある多数の植物の花が咲くこと,果実を食べることな
どを楽しみにし,実った果実を近所の人々に配って喜んでもらっていた。
また,上記自宅の南西側には,平成14年頃に設置したウッド
デッキがあり,原告番号70は,このウッドデッキで近所の人たちとお茶
を飲むことを楽しみにしていた。
ウ原告番号70は,体の中の血小板が少なくなり出血しやすくな
るという突発性血小板減少性紫斑病(以下,単に「紫班病」という。)とい
う難病に罹患しており,その治療のため,平成15年9月18日に東北大
学医学部附属病院(現在の東北大学病院)で腹腔鏡手術を受けた。その後,
現在に至るまで薬を飲んで症状を抑えており,本件事故以前には,東北大
学病院及び渡辺病院で特定疾患医療受給者として紫斑病の治療を受け,薬
の処方を受けていた。薬を使わないでいると自然に内出血が起こることが
あるが,渡辺病院は,上記自宅近くのバス停から無料バスで10分もしな
いところにあった。
原告番号70は,そのほか,高血圧及び糖尿病等の病気を抱え,
血圧や血糖値を下げる薬を使わないと体調が悪くなり,特に,糖尿病につ
いては,血糖値を下げる薬を使わないでいると,目や腎臓等の病気になる
危険があった。また,昭和62年5月にも,胆のう,胆石,胆管及び子宮
の摘出手術を受けており,右膝に変形性膝関節症があった。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号70は,平成23年3月11日に本件地震が発生した
際,上記自宅にいて強い揺れを感じた。水道と電話が使えなくなったが,
電気とガスは使用できた。同月12日,近隣の店舗が閉まってしまい,同
月13日になると,消防などが,外に出るな,窓を開けるな,外にある野
菜は食べないようにと放送するのを聞き,何が起こったのかわからず,不
安になった。
原告番号70は,同月14日,上記渡辺病院へ行って処方箋を
もらい,紫斑病の薬を手に入れる予定であったが,本件事故により渡辺病
院や薬局が閉まってしまったため,別のかかりつけの病院へ行き,1週間
分の薬をもらった。手元に残されていたものと合わせて約10日分しか薬
がなかったことから不安だった。
イ原告番号70は,同月16日の夜,風邪を引いていたことから,
南相馬市の担当者からの説明を知人から伝え聞いたところ,その内容は,
本件事故のため,電気,ガス及び水道を止めて手荷物1つと毛布1枚で,
翌日に中学校から南相馬市の手配したバスに乗って避難するように,とい
うものだった。
原告番号70は,風邪を引いたまま手荷物1つと毛布1枚だけ
を持って,同月17日午前8時頃に中学校の校庭に行ったが,バスは昼頃
に来ると言われたため,午前11時30分頃,再度中学校に行ってバスに
乗車した。このとき,二女とその子らも一緒だった。
原告番号70は,上記バスで,同日午後11時過ぎに,群馬県
利根郡片品村内の旅館に避難した。
原告番号70は,上記バスの中で,他の人と一緒に被ばく線量
に関する検査を受けた。同検査をする人は白い防護服を着ており,バスの
中は異様な雰囲気であった。検査をする人が,不合格者を再検査のために
南相馬市内に置いていく旨を述べたことから,大変なことが起きたと思う
とともに,検査に合格できないのではないかと恐ろしく思った。
その後,原告番号70は,上記村内の旅館等を,同月21日,
同年4月7日,同月11日,同月28日,同年7月15日,同年9月1日
と転々とした後,同月7日に群馬県内の県営住宅に避難し,一人暮らしと
なった。二女の家族も群馬県内の同じ市内に転居した。
原告番号70は,同年3月23日,バスで片道約1時間をかけ
ることで,病院で薬をもらうことができた。その後は,上記のとおり転々
とする間,各旅館等からバスで片道15分ないし30分程度のところにあ
る診療所等に通った。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,上記自宅のある地域を緊急時
避難準備区域と指定した。同区域指定は,同年9月30日,解除された。
(4)避難生活の開始等
原告番号70は,通院するほかは,年金収入を頼りに,日中何を
するでもなく過ごして暮らすようになった。平成23年12月9日の時点
での診断名は,「糖尿病,高血圧症,突発性血小板減少性紫斑病,胃潰瘍,
第4腰椎変性辷り症,腰部脊柱管狭窄症,右変形性股関節症」であった(甲
E70の8)。
(5)避難生活の継続
後記(6)記載の帰還をする以前,原告番号70は,以下のように考
えていたことから,上記自宅に帰還しなかった。
ア上記自宅周辺の放射線量等
上記自宅周辺は,除染されていない山あいの傾斜地にあり,上記
自宅を除染したとしても山から放射性物質が降ってきて,従前の放射線量
に戻ってしまう。平成24年4月2日に,地表または地上1m地点での空
間線量を計測したところ,毎時0.7μSv以上の放射線が計測され(甲
E70の2の写真33),上記自宅の中の放射線量も毎時0.254から0.
398μSvと高く(同写真3ないし20),置いてきた家財も使える状態
にない。庭では毎時1μSvを超える場所もあった(同写真31)。
イ原告番号70は,週刊誌の記事(甲E70の6)等で,平成2
5年8月19日に本件原発でがれきの撤去作業が行われた際,大量の放射
性物質が飛散して南相馬市に飛来し,同市中太田地区から収穫された米か
ら基準値(1kgあたり100Bq)を越える放射性セシウムが検出され
たと知り(甲E70の6),上記自宅が,上記地区と比較的近い距離にある
こと(甲E70の7)から,上記自宅にも大量の放射性物質が飛来したの
ではないかと考えている。
ウ渡辺病院は,本件事故の影響により新地町に移転し,移転先の
最寄り駅は復旧していない。原告番号70は,自動車を利用できないため,
南相馬市に帰還しても渡辺病院に通院することができない。他方,避難先
では,群馬県内の病院で特定疾患医療受給者として紫斑病の治療を受け,
薬の処方を受けることができている(甲70の8ないし70の10)。
エ原告番号70は,本件事故前は,上記自宅から徒歩で行くこと
のできるスーパーマーケットを利用していたが,同店は休業中であり,他
に徒歩で行くことのできる同様の店舗はない。
(6)帰還について
原告番号70は,平成26年5月に脳梗塞が見つかり,平成27
年2月に頸椎損傷となったことなどから,同年6月末日,長女その他の親
戚らと話し合い,原告番号70の体が心配であるから放射線量が高くても
南相馬市内に戻ってもらいたい,原告番号70が病気をして入院しても群
馬県内に看病に来ることはできないなどと言われたため,放射線が恐いこ
とや,医者がいないこと,買い物が不自由であるという問題はあるものの,
同年11月13日,上記自宅に帰還した。
上記自宅の周辺では住居を売却した人もおり,元々の近隣住民で残
っているのは四,五軒である。
原告番号70は,上記自宅の除染を同年10月13日及び同月14
日に受けたが,事前よりも事後の測定値が高く,平成28年4月,南相馬
市生活圏除染事業市民窓口センターとの間で,再除染の相談を行った(甲
E70の11)。
(7)家族番号24に属する原告の心情等
原告番号70は,避難指示のため,平成23年3月17日,風邪を
引いたまま,手荷物1つと毛布1枚だけで避難せざるを得ず,とても辛い
思いをした。また,いつ南相馬市内に戻れるか分からないまま多数の避難
場所を転々とすることは不安であり,変形性膝関節症による痛みにも苦労
した。短期間に次の避難先に移らなければならず,避難場所が変わる度に
同室者の顔ぶれも変わって大変だった。
群馬県内に避難してからは,通院に時間がかかるようになったう
え,通院先も転々としなければならず,苦労した。
上記自宅は,本件事故以前にリフォームなどをしていたことから
状態が良かったにもかかわらず,避難中,手入れができなかったことで,
屋根が壊れ,障子がはがれる等,状態が悪化した。楽しみにしていたウッ
ドデッキでの団らんができなくなり,ウッドデッキ自体も各所がひび割れ
て無残な姿になった。
原告番号70は,本件事故による避難のため,上記自宅の植物の
手入れができずに枯れてしまったり,木を切ることとなったりした上,本
件事故による放射性物質のため,上記自宅で育てていた果実が食べられな
くなり,人生の楽しみを奪われて悔しい思いでいる。
ふるさとを永遠に失ってしまった悲しみは,言葉で言い表すこと
ができないほど深く,本件事故により愛着ある自宅を失った。友人と離れ
て誰も知らない群馬に来た辛さは筆舌に尽くしがたいものがある。
原告番号70は,持病のため自由に外出することもままならない
ところ,近くに頼れる人もおらず,突然病気や事故に遭ったときのことを
考えて恐ろしく感じた。
(8)放射線量の検査等
原告番号70は,数回放射線量の検査を受けているが,健康への影
響が及ぶ数値であるという結果は出ていない。
(9)被告東電からの既払金
原告番号70が,被告東電から,本件訴訟における請求についての
弁済として支払を受けた額は,220万円である(別紙弁済の抗弁関係一
覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
本件事故で,原告番号70を含む多くの人が,自宅,家財及び近
隣住民との静かな暮らし等の全てを奪われたと感じているにもかかわらず,
被告東電及び被告国は,本件地震や本件津波が想定外であるなどと主張し,
責任の所在を否定する態度を取っていることを考えると許せない気持ちで
あり,本件事故で全てを奪われたことに対する慰謝料としては,到底不足
していると思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号70の陳述書(甲D70,E70)及び原告番号70の
供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号70につき,失職及び収入減はない旨主張
し,その指摘は相当である。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨である。
被告国は,原告番号70の避難決意に伴う周囲とのあつれきを否
認する旨主張する。確かに,原告番号70は,南相馬市の用意したバスに
より避難したものであるから,避難を開始すること自体については,周囲
とのあつれきがあったとは認められない。しかしながら,その後避難を継
続するか否かについは,上記認定のとおり,身内の者との間で意見の相違
があったことは明らかであり,原告番号70の主張は,この趣旨で採用す
ることができる。
3家族番号24に属する原告の請求について
(1)上記1の認定事実によれば,原告番号70は,本件事故により,
平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
(2)特に,原告番号70は,本件事故により,多くの持病と難病を持
ちながら避難することを余儀なくされ,避難先で旅館等を転々とする生活
を半年程度も送ったものであること,上記自宅での,自ら手をかけて植物
を育て,近隣住民と交流する生活を失ったこと,帰還しても近隣との関係,
生活上の利便性が一変していたことにより,精神的苦痛を受けたと認めら
れる。
この点,原告番号70は,南相馬市の指示に従い,上記のような
生活を送った上で,上記県営住宅に入居した後,その入居した月に被告国
により緊急時避難準備区域の指定が解除されたものであるところ,原告番
号70の南相馬市内の上記自宅の周辺は,除染されていない山あいの傾斜
地であることや,近隣との関係及び生活の利便性が失われていることから
すると,帰還の有無により慰謝料額に相違はないと考えられる。
(3)原告番号70が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等との状況そ
の他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一切
の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
(4)以上検討したところからすると,家族番号24に属する原告の
被告東電に対する請求は,上記慰謝料額から,上記既払金額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
300万円-220万円+8万円=88万円
第25家族番号25(原告番号71)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D71,E71,乙G12
2)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号71(昭和25年5月14日生)は,原告番号72(大
正13年4月15日生)の長男である。
原告番号71は,妻に先立たれ,その二女は横浜市内に,三女
は鹿島区内に,それぞれ婚姻を理由として生活するようになっており,原
告番号71自身は,平成21年頃から,双葉町内で一人暮らしをしながら
稼働していた(甲E71の2。以下,この双葉町内にある居宅を「自宅」
という。)。
原告番号72は,小高区内で生まれ育ち,原告番号71にとっ
て実家となる居宅を所有して,その妻及び原告番号71の長女の家族とと
もに暮らしていた(以下,この小高区内にある居宅を「実家」という。)。
イ原告番号72は,要介護2の認定を受けており,実家において,
ときおり通所介護施設に通いながら,散歩をしたり,近所の家を訪れてお
茶を飲んだりするなどして,妻,孫夫婦及びひ孫とともに暮らしていた。
原告番号71は,実家に頻繁に帰って家族に囲まれた時間を過
ごしていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号71は,平成23年3月11日に本件地震が発生した
際,双葉町内から直ちに実家のある小高区内に向かったが,原告番号71
が到着した時点で実家は既に津波によって流失していた。原告番号71は,
避難所において,通所介護施設から避難していた原告番号72と合流する
ことができたが,避難所等を回って捜しても母を見つけることができない
まま夜になったため,自宅に戻った。
イ被告国は,同月12日,自宅及び実家のある地域を,いずれも
避難指示区域と指定した。
原告番号71は,同日,双葉町からの放送で「できるだけ遠く
に避難してください。」という号令が掛かったことから,何が原因かは理解
できなかったものの,渋滞の中,着の身着のままで,小高区の方向に自動
車で向かった。原告番号71は,小高区に向かう途中,うわさ話で,本件
原発から放射能が漏れているらしいと聞き,このことを明確に発表しない
双葉町,被告国及び被告東電の姿勢に不信感を抱いた。
そして,原告番号71は,同日昼頃に小高区内に到着したが,
ほどなく,再び避難を呼びかけられたことから,原告番号72及び長女夫
婦ら実家に住む家族たちと一緒に,三女の住む鹿島区内に避難することに
した。
ウ原告番号71は,同月15日,鹿島区内でも避難を呼びかけら
れたことから,福島市内に行くことにし,福島市内では体育館で避難生活
を送った。
原告番号71は,同月17日,福島市内も放射線量が高いとの
情報に接したことから,三女の夫の親戚がいる群馬県内に避難することに
し,原告番号72らとともに自動車3台で連れだって移動した。
原告番号71は,原告番号72とともに,群馬県内では,当初
県営の施設で生活し,同月31日,同県内の市営住宅に転居した。
原告番号71の長女は,同年4月頃,その夫の仕事の都合から,
会津若松市内に転居した。三女の夫も,仕事の都合により,妻子を群馬県
内に残していわき市内に転居した。
エ津波の被害に遭った原告番号71の母及び孫一名(長女の子)
は遺体で発見されたが,遺体の安置されていた場所が群馬県内から遠方で
あったため,原告番号71はすぐに訪れることができなかった。
原告番号72は,周囲の者から,遠距離の移動に耐えられない
と判断されたため,長年連れ添った妻と対面することができなかった。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定し,自宅及び実家のある地域は,いずれも警戒区域と指定さ
れた。
(4)避難生活の開始等
ア上記三女とその子どもたちは,平成23年12月頃,南相馬市
内に帰還し,上記市営住宅には原告番号71及び72だけが残った。
イ原告番号71は,転々と避難する中で腰を痛め,特に,上記市
営住宅に避難した後は,同住宅での居室が,エレベーターのない4階の部
屋であったことから,重い荷物を持って,あるいは,原告番号72を気晴
らしに外出させるために背負って昇り降りする生活をするうちに,かねて
からの腰椎椎間板ヘルニアが悪化し,何度かブロック注射をするとともに,
平成24年7月20日には外科手術をした(甲E71の3ないし71の5)。
ウ原告番号71は,その母と孫の葬儀のため,群馬県内と南相馬
市内を何度も往復し,腰に持病を持つ体に負担となった。小高区内では,
避難先から戻ってきた住民が協力し合って葬儀を行っていたが,津波の犠
牲者の葬儀が一段落すると,人々が小高区内に戻ってくることはなくなっ
た。
エ原告番号72は,従前に引き続き要介護2の認定を受けていた
(甲E72の2)ところ,上記のとおり,上記市営住宅における居室がエ
レベーターのない4階にあったため,自ら出歩くことができず,衰弱して
いった。
(5)避難生活の継続
ア原告番号72は,平成24年3月,群馬県内の介護施設に入所
した。そのため,原告番号71は,上記市営住宅で,知り合いのいない生
活を送ることとなった。
イ被告国は,平成25年5月28日,自宅のある地域を帰還困難
区域に指定した。
ウ原告番号71は,平成26年4月15日に,小高区内の娘の住
む市営団地に移り住んだ(甲E71の1,71の8)。
原告番号71は,現在は稼働しておらず,年金収入と賃貸して
いる農地からの賃料収入で生活するようになっている。
原告番号72は,上記介護施設に一人残ったが,平成27年1
月26日に死亡した(甲E72の7)。
(6)避難指示の解除
実家のあったところは,避難指示解除準備区域に指定されていた
が,平成28年7月12日,その指定は解除された。
(7)家族番号25に属する原告の心情等
原告番号71は,本件地震に伴う津波で行方不明になった母や孫
を探そうと思った矢先に避難となってしまったのが心残りである。
原告番号71は,当初から放射性物質の放出があったことを知ら
されていれば,放射線量の高い地域を転々とすることなく,最初から福島
県外に避難することも考えられたと思っている。
上記市営住宅には知り合いがおらず,日々苦痛であった。
(8)被告東電からの既払金
原告番号71が,被告東電から,本件訴訟における請求について
の弁済として支払を受けた額は,1021万円である(別紙弁済の抗弁関
係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号71は,本件事故が原因で,仕事を失い,家族との生活
も失い,体を悪くしたと考えており,被告東電から受け取った金員程度で
は到底慰謝料には及ばないと思っている。
(10)原告番号71は,被告らから原告本人尋問の各申請を受けたが,
平成27年11月13日,腰部脊椎管狭窄症再燃による左LS神経根障害
に対して通院加療中であり,現時点では在宅療養が必要であるとの診断を
受けた(甲E71の8,71の9)ことから,当裁判所は,上記各申請を
却下した。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
家族番号25に属する原告の陳述書(甲D71,E71)は,自然
かつ合理的なものである。
3家族番号25に属する原告の請求について
上記1の認定事実によれば,原告番号71は,本件事故により,平
穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由及び職業選択の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精
神的苦痛を受けたものである。
特に,原告番号71は,本件事故により,小高区内の上記自宅に頻
繁に帰って家族に囲まれて過ごす時間及び仕事を失い,本件地震に伴う津
波で行方不明となった母や孫を探しに行くことができず,高齢の原告番号
72とともに放射線量の高い地域を転々と避難し,その避難生活は困難を
伴うものであったため,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号71が本件事故により上記権利利益を侵害
されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電からの上記既払金を超えると
は認められない。
以上のとおり,家族番号25に属する原告の請求は,理由がなく,
棄却せざるを得ない。
第26家族番号26(原告番号72)について
1認定事実
(1)上記第25の1(1)ないし(5)を引用する(ただし,同(2)及び(4)に
おける「母」を「妻」と,「長女」及び「三女」を「孫」と,「孫」を「ひ
孫」といずれも読み替える。)。
(2)前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D72,E72)と弁論
の全趣旨によれば,原告番号72は,本件事故によって,妻,子,孫及び
ひ孫らに囲まれ,茶飲み話をする知り合いのいる,自らが生まれ育った小
高区内から,着の身着のままで,群馬県内まで原告番号71に連れられて
の避難を余儀なくされ,知り合いのいない市営住宅で毎日辛い日々を過ご
し,津波の被害に遭った妻とひ孫の遺体が発見されても赴くことができず,
その後入所した介護施設において,群馬の地で生涯を終えることを予想し
つつ家族と離れて寂しく生活していたものであり,その無念さからして,
被告東電から受け取った慰謝料の額では全く足りないと思っていたと認め
ることができる。
(3)被告東電からの既払金等
原告番号72が,被告東電から,本件訴訟における請求について
の弁済として支払を受けた額は,375万4500円である(別紙弁済の
抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
また,被告東電は,原告番号72が直接請求すれば,本件訴訟に
おける請求についての弁済として,更に690万円を支払うと表明してい
る(弁論の全趣旨。合計1065万4500円)。
(4)原告番号72は,平成27年1月26日に死亡した。
原告番号72の相続人は,原告番号71を含めた2子である。上
記相続人らは,同年7月27日,原告番号72の本訴求債権を原告番号7
1が相続するとの遺産分割協議をした(甲E72の3ないし72の16)。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
家族番号26に属する原告の各陳述書(甲D72,E72)は,自
然かつ合理的なものである。
3家族番号26に属する原告の請求について
上記1の認定事実によれば,原告番号72は,本件事故により,平
穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
特に,原告番号72は,本件事故により,妻,子,孫及びひ孫らに
囲まれ,茶飲み話をする知り合いのいる,生まれ育った小高区内から,着
の身着のままで,知人のいない群馬県内まで連れてこられ,外出もままな
らない市営住宅で過ごした上,津波の被害に遭った妻とひ孫の遺体が発見
されたにもかかわらず,遺体の安置されている場所に赴くことができない
ことから,その対面すらかなえることができずに,入所した介護施設にお
いて,家族と離れて生活したまま生涯を終えたものであって,避難する過
程において劣悪な環境に置かれ,家族や友人との密接な人間関係を失った
ものである。
しかしながら,原告番号72が,本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1で引用及び認
定した侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生
活の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,家族番号26に属する原告の請求は,理由がなく,
棄却せざるを得ない。
第27家族番号27(原告番号73)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D73,E73,原告番号
73本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号73(昭和30年6月25日生)は,平成21年6月
25日に54歳で定年退職し,約1800万円の費用をかけ(甲E73の
9の1ないし73の9の4),終の棲家として,鹿島区内に,山菜の採集や
農業によって概ね自給自足の生活をするのに足りる土地及びリフォーム済
みの古民家を自宅として購入し移住した。原告番号73は,上記自宅を購
入するに当たって,事前の情報収集に努め,福島は,環境がよく,きれい
な水や空気が得られる地域であると考えた。そして,上記自宅は,分水嶺
から最初の建物であるため,分水嶺から流れてくる雑排水が含まれない水
が集まるという容易には得難い場所にあり,農業に適しており,安全安心
な農作物が作れると判断して選択したものであった。
上記自宅のある地域は,戸数は少ないものの,原告番号73と
同年代の者が多く,原告番号73が転居して来た際は,地域住民による歓
迎会が開催されたほか,その後も料理を持ち寄って個人の家で宴会を開催
するなど,親切な者が多かった。機械を使った草刈り作業を皆で行ったり,
鶏卵などいろいろな物をもらったりしていた。
イ上記自宅は,原告番号73が購入する前に,売出し用に田畑の
開拓及び整備,井戸掘り,岩及び石の除去,草刈り,開墾,農道及び水路
の整備がされたものであったが,原告番号73は,平成21年7月頃から
開墾を始め,9月頃までは業者とともに建物の修理を行った。そして,同
年12月1日に農業協同組合に新規加入し,平成22年4月から種まきを
して,エゴマの栽培を始め(甲E73の21ないし73の24),また,猪
等に食べられない新たなもので土地に合うものがないか試していた。
ウ原告番号73の妻(昭和33年7月7日生)は,実家の青森に
住んでおり,娘(平成元年9月12日生)は,仙台の専門学校に通ってい
た。上記妻子及び義母は,上記自宅を購入前に一度見に来ていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号73は,本件地震の発生後,水を近くの小川にくみに
行ったり,バイクで町中に行ってみたりしていたところ,本件地震から4
日目頃,電気が復旧したことから,テレビを見て本件原発において水素爆
発があったことを知ったが,放射性物質が放出されたことは知らなかった。
また,当時,福島県内ではガソリンが流通しておらず,購入できないとの
情報を聞いた。
原告番号73は,平成23年3月17日,南相馬市民全員が避
難することになり,上記自宅から12km離れた鹿島区内の小学校から群
馬県片品村方面に避難するバスが出るとの連絡を受けた。もっとも,原告
番号73は,自動車を小学校に置いたままでは困ると思ったほか,群馬県
内の実家に住む兄から帰ってくるよう催促の電話を複数回受けた上,迎え
に行くとまで言われたため,上記群馬県内の実家へ自動車で避難すること
にした。
しかし,同月18日及び19日は,ガソリンスタンドに並んで
も,ガソリンが売り切れてしまっていたため,入手できなかった。
イ原告番号73は,同年3月20日,上記自宅にあった草刈り機
等からガソリンを集め,貴重品と若干の衣類を持って,野宿を覚悟して避
難を開始した。途中の飯舘村で,ガソリンの販売を規制する立札のあるガ
ソリンスタンドに十数台の車が並んでおり,その列に並んだところ,携行
した荷物を見た店員からガソリンを10L入れてもらうなどして,上記群
馬県内の実家に到着することができた。
(3)避難生活の開始等
原告番号73は,兄夫婦とその子らがいる上記群馬県内の実家の
2階の小部屋を間借りし,兄の農業を手伝い,一人で自炊して生活するよ
うになった。
(4)区域指定
上記自宅のある地域は,平成23年7月22日,被告国により,
特定避難勧奨地点に指定された(甲E73の6)。
(5)区域指定の解除等
被告国は,平成26年12月28日,上記指定を解除した。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号73は,南相馬市内の上記自宅周辺に放射性物質(セシ
ウム)を多く取り込むと言われている杉の木が多く,杉の枯葉が多量に落
ちており,放射線量が高い(甲E73の11ないし73の15)上,草が
背丈よりも高く繁茂し,動物の糞があり,また,建物内部は,小動物に荒
らされ,低レベル放射能に敏感とされている昆虫の死骸が多数転がってお
り(甲E73の5,73の25及び73の26),上記自宅が人間以外の動
物が生活する環境になってしまったと感じた。
南相馬市は,平成25年に上記自宅の除染作業を行い,そのとき
は毎時1.84μSvから毎時1.36μSvまで放射線量の測定値が低
下した(甲E73の7)。また,南相馬市は,平成26年に原告番号73の
所有する農地の除染作業を実施したが,農地の除染は,表土を5センチメ
ートル削り取って客土し,放射性物質を吸収するゼオライトを撒いて耕す
ものであるところ(甲E73の2ないし73の4),原告番号73は,ゼオ
ライトを回収する技術及び資金が欠けていると考えている。
南相馬市内の上記自宅の農地は,新たに耕作者が現れない限り,
売買することができないが,山林については除染作業の計画すらなく,原
告番号73は,汚染された山間地の農地を買い受ける者がいると思うこと
のできないまま,固定資産税を負担し続けている。
原告番号73は,平成27年2月から,59歳で,警備員の仕事
に就いた。
(7)家族番号27に属する原告の心情等
原告番号73は,資金を投下したのに利用価値のない不動産を抱
えてしまったことで,家族に対して負い目を感じているほか,上記自宅は,
小動物に荒らされるなどして人間以外の動物が生活する環境に変わったの
だと思っている。
原告番号73は,南相馬市内の上記自宅に戻って,土埃をたてて
放射性物質を吸いながら放射性物質を吸収した農作物を育てて販売したと
しても働く喜びを感じることはできないだろうし,第二のふるさとと思っ
ていた福島にはもはや住めないものと思っており,避難終了の目途は立っ
ていないと感じている。
(8)放射線量の検査等
原告番号73は,本件事故発生の1年後にスクリーニング検査の
存在を知ったが,インターネット上で閲覧した記事等から,特にホールボ
ディ・カウンタによる内部被ばく検査は信頼を置けないと考えたため,検
査を受けていない。
(9)被告東電からの既払金等
原告番号73が,被告東電から,本件訴訟における請求について
の弁済として支払を受けた額は,280万円(別紙弁済の抗弁関係一覧表
記載のとおり。)である。
また,被告東電は,原告番号73が直接請求すれば,本件訴訟に
おける請求についての弁済として,更に210万円を支払うと表明してい
る(弁論の全趣旨。合計490万円)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号73は,南相馬市内の上記自宅は,居住することも,農
地としても使うこともできない状態であるため,資金があれば,将来家族
と福島以外の地で暮らしたいと願っているが,慰謝料どころか,避難生活
終了の目途さえ立たないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号27に属する原告の各陳述書(甲D73,E73)及び
原告番号73の供述は,自然かつ合理的なもので,裏付け書証が存在する。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,南相馬市の上記自宅付近の放射性物質等によって上
記自宅が汚染されていることを示す証拠はない旨主張するが,甲E第73
号証の1ないし第73号証の7,第73号証の11ないし第73号証の1
5により,認めることができる。
(3)被告国の主張は,被告東電と同趣旨であり,これに対する説示も
同様である。
3家族番号27に属する原告の請求について
(1)上記1の認定事実によれば,原告番号73は,本件事故により,
平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
(2)特に,原告番号73は,第二の人生をかけて実現しようとした,
自給自足を行いつつ安全安心な農作物を生産するという生活が実現不可能
な状態となったまま,家族と離れたままの不本意な生活を送っていること
について,精神的苦痛を受けたことが認められる。
これに対し,被告らは,原告番号73が上記自宅に居住していた
期間は2年に満たないものであって,農業による自給自足の生活は実現し
ていなかったこと,本件事故により妻及び娘と別離したものではなく,避
難先は実家であること,原告番号73は,上記自宅にも帰還可能な状況に
あることなどを主張する。
しかしながら,平穏生活権は,その根源を自己実現に向けた自己
決定権に置くものであって,何らかの成果を挙げる前であってもこれが十
分に保護されなくてはならないことは,前記第5節(被侵害利益の捉え方
(争点⑦))において説示したとおりである。
そして,原告番号73の南相馬市内の上記自宅は,被告国により
帰還可能とされたとしても,原告番号73の自己実現という観点でみれば,
帰還の意味がないものとなっているのであり,原告番号73が,自ら選択
をした居住地及び職業を中核とした生活形態を,その途半ばにおいて,本
件事故により奪われたことは明らかである。
(3)原告番号73につき,本件事故により上記権利利益を侵害された
ことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利
益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等と
の状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現
れた一切の事情を斟酌すると,400万円が相当と考えられる。
(4)上記1(9)のとおり,原告番号73が,被告東電から,本件訴訟に
おける請求についての弁済として支払を受けた額は,280万円である。
また,被告東電は,原告番号73が直接請求すれば,本件訴訟に
おける請求についての弁済として,更に210万円を支払うと表明してい
るのであるから,原告番号73が,これを受領すれば,本件請求は棄却さ
れる状況にあったということができる。
(5)以上検討したところによると,家族番号27に属する原告の被告
東電に対する請求は,上記慰謝料額から,上記既払金額を控除した額及び
これに対する民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限
度で理由がある。
400万円-280万円=120万円
第28家族番号28(原告番号74,75)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画20),D7
4,75,E74,75)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定する
ことができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号74(昭和54年5月18日生)は,母である原告番
号75(昭和24年11月6日生)及び内縁の夫とともに,原町区内のア
パートで暮らしていた。
イ原告番号75は,南相馬市内で生まれ育ち,原告番号74は,
中学3年生の頃から,同市内で生活していた。
原告番号74は,平成22年9月に同市内で他人から引き継ぐ
形で開業したパブスナック(以下,単に「スナック」という。)を経営して
いた。
原告番号75は,パチンコ店の清掃の仕事を毎日行い,上司の
自宅の家政婦もしていた。原告番号75には,20歳以上歳の離れた兄が
おり,父親代わりの大切な存在であった。
ウ原告番号74の父(原告番号75の夫)は,障害者手帳の交付
を受けて,原町区内の病院に入院していた(甲E74の2ないし74の4)。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号74は,上記兄が本件地震により到来した津波の被害
に遭ったため,原町区内の避難所を探し回っていたところ,平成23年3
月12日,同区内の小学校で,本件原発が爆発したという情報やそれを誤
報とする情報を聞いて,どうすべきか判断がつかずにいた。
イ原告番号75は,上記兄が,どこかで救助を待っているかもし
れないと思い,また,親の墓や遺骨が本件地震により到来した津波に流さ
れてしまったので,それを修繕しに行きたいと思っていた。上記兄の行方
は,今も不明である。
ウ原告番号74は,原告番号75が勤務先の上司から避難を勧め
られたことや,内縁の夫が,本件原発が爆発したと聞いて避難のために上
記アパートに戻ってきたことから,同日夜,上記スナックの客一名ととも
に避難することにした。
家族番号28に属する原告らは,毛布,上着及び貴重品のみを
持って,渋滞の中,自動車で避難を開始し,同日は,二本松市内の道の駅
で車中泊をした。
原告番号75には,原町区内に住む大腸がんを患っている姉が
いたが,一緒に避難しなかったため,とても心配だった。
入院中であった原告番号75の夫は,別の病院に転送されたと
のことであったが,転院先は分からなかった。
エ家族番号28に属する原告らは,同月13日,川俣町内の公民
館に行ったが,浪江町からの避難者が優先されたことから,建物内には入
れてもらうことができず,車中泊をした。ガソリンを節約するため,車の
エンジンを止めておかなければならならず,また,上記公民館の職員から
若干の食料が提供されたが,寒さと空腹を辛く感じた。
家族番号28に属する原告らは,猪苗代町内の体育館が避難者
を受け入れてくれるかもしれないとの情報を聞いて,同月14日,同体育
館に向かい,受け入れてもらうことができた。建物内に入る際,同体育館
の職員から,服や靴を袋に入れ,シャワーを浴びて放射性物質を洗い流す
ようにと言われたことから,差別されたような気分となり,放射線を受け
たのかと不安になった。
家族番号28に属する原告らは,同体育館の管理人が,避難し
てきた人たちのことについて,「だめだよ。この人たちを甘やかしちゃ。」
と言っているのを聞いた。
オ上記アパートのある地域は,同月15日,被告国により,屋内
退避区域と指定された。
原告番号74は,同体育館にいるときに,原告番号75の上記
姉が泣きながら,南相馬市内まで迎えに来てほしいとの電話を掛けてきた
ため,緊急車両給油許可証の発行を受け,南相馬市内まで上記姉を迎えに
行った。
原告番号74が上記姉を連れて同体育館に戻った際,同体育館
の職員から,放射線量を計ってから戻ってくるように言われたため,検査
を受け,証明書を貰ってから戻った。
原告番号74は,このような対応を受けたことから,自分の体
が大丈夫なのかと強く不安に思うとともに,被告国が,「ただちに健康に影
響はない」と広報するのを聞いて,後に健康に影響が出ても文句は言えな
いのだろうなと思った。
同体育館は,仕切りがなく,シャワーも避難の途中からは有料
となり,無料で利用できる温泉に行くこともあったが,利用者数の都合上,
利用時間が限られていたため,不便であった。
同体育館にいるとき,原告番号75の夫が栃木県内の病院に避
難していることがわかった。
カ家族番号28に属する原告らは,同年4月11日,南相馬市か
らの指示で福島市内の旅館に避難することになり,個室に入った。しかし,
一緒に避難していたスナックの客も同じ部屋に入ることになったことから,
体と心は全く休まらなかった。食事の時間は決まっており,昼食は,朝の
残りものが多く,質素な生活を強いられた。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,上記アパートのある地域を,
緊急時避難準備区域と指定した。
(4)避難生活の開始等
上記姉が,平成23年4月頃,大腸の腫瘍が痛いと述べたことか
ら,家族番号28に属する原告らは,福島市内の病院を回ったが,南相馬
市内で治療をする必要があると言われた。もっとも,同市内の病院での受
診の可否は判然とせず,上記姉の状態は,悪化しているように思われた。
原告番号74は,父の実家が群馬県内にあり,原告番号74自身
が昔住んでいたこともあることや,父が近県である栃木県内の病院に転院
していたことから,住宅補助を受けることが可能なことを確認した上で,
内縁の夫とともに群馬県内に避難することを決めた。
原告番号75は,上記姉の状態が悪かったことから,深く悩んだ
結果,同年9月末,原告番号75,上記姉及びスナックの客は,南相馬市
内に戻ることとした。
(5)区域指定の解除等
上記区域指定は,平成23年9月30日,解除された。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号74は,当初避難した川俣町等の放射線量が高かった
と聞き,被告国が情報を十分に提供しなかったため自分たちが放射線量の
高い地域に避難してしまったと感じた。
また,普通のマスクをしていれば大丈夫という情報を流しなが
ら,当時の官房長官が南相馬市内に来た時に,真っ白な防護服と特殊なマ
スクをしていたのを見て,やはり南相馬市内は放射能汚染で危険な地域な
のだと思った。
イ原告番号74は,個人の精神的損害に対する賠償の終期(平
成24年8月末)がくることに強い不安を覚え,その頃,眠れなくなり,
平成24年9月から群馬県内にある病院に通院するようになった。
原告番号74の不眠症(甲E74の5)は,日に日に悪化して
いく感覚があり,少しのことで目が覚めてしまったり,何日も寝ないと,
訳の分からないことを言うと内縁の夫に言われたりする状態で,朝2錠,
昼2錠及び夜14錠の睡眠薬を飲んでいる。
ウ原告番号74は,不眠症を治療して南相馬市内に戻り,スナッ
クの営業を再開したいと思い,店舗の家賃を支払い続けているが,スナッ
クでの業務では,飲酒せざるを得ず,睡眠薬を大量に飲んでいる身では,
南相馬市内に戻ってスナックを再開する気になれなかった。
エ原町区内の上記アパートの除染は,平成26年10月に行われ,
上記アパートに隣接している畑はその後除染する予定となっている。もっ
とも,上記アパートの近くには,放射線量が高く,立ち入りが制限されて
いる地域があるほか,上記アパートも山の近くにあり,放射線量が高いこ
となどから,原告番号74は,南相馬市が十分に安全な状態とはいえない
と考えている。
原告番号75は,原町区内の上記アパートが山に近く,放射線
量が高かったことや,上記姉を介護する必要から,上記姉の自宅で暮らし,
平成24年に上記姉が亡くなった後も,上記姉の自宅で生活したが,その
後,原町区内の上記アパートに戻った。パチンコ店の清掃の仕事は,週二,
三回くらいしかなく,また,上司は避難してしまったことから,家政婦の
仕事はなくなった。原告番号75は,放射線の影響が恐く,洗濯物を外で
干さず,マスクをしているが,周りからは,まだ気にしているのかという
目で見られ,南相馬市内では,放射線の影響を気にしている人の方が悪く
言われると感じている。
(7)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号74は,貯金を切り崩しながら生活しており,家賃補助
が打ち切られた場合,このまま群馬県内に住み続けられるか分からず,不
安を感じている。
上記家賃免除は,1年ごとの更新であり.いつまで住居が無償で
供与されるか不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的
避難者への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定
した。
(8)家族番号28に属する原告らの心情等
ア原告番号74は,群馬県内での生活は孤独と感じている。
原告番号74は,父が郡山市内の病院に移り,群馬県内からも,
原町区内からも頻繁に面会をすることができなくなり,家族がバラバラに
なった感じがした。原告番号74は,面会に行くと父が手を離さないこと
などから,見舞いの帰りは辛く感じた。
イ原告番号75は,津波の被害に遭った兄を探しに行くことがで
きず,兄が待っていてくれているかもしれないという気持ちを抱えながら
避難したことに身が引き裂かれる思いであった。また,墓や遺骨を修繕し
に行くことができなかったことも辛かった。車上避難は寒くて凍え,プラ
イバシーが全く守られない生活も辛かった。
原告番号75は,上記アパートに戻ったが,本件事故さえなけ
れば,家族が離ればなれになることはなかったという思いは日に日に強く
なっている。
(9)被告東電からの既払金
家族番号28に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,各184万円である(別
紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足すると考える理由
家族番号28に属する原告らは,月額10万円や12万円という
慰謝料は低額に過ぎ,平成24年9月以降に受けた精神的苦痛についても,
慰謝されなければならないと考えている。
(11)原告番号74は,原告本人尋問の実施を希望していなかったと
ころ,被告らが原告本人尋問の申請をしたため,原告ら代理人も原告本人
尋問の申請を行ったが,診断名「心因性のうつ病不安障害」,「東日本大
震災東京電力原発事故後に福島県南相馬市より転々とし現住所に居住され
様々な症状で苦しんでいる方です。上記診断のため裁判所の証人尋問にた
てる状態ではありません。」と記載された平成27年12月2日付け診断書
(甲E74の8)を提出した。
原告ら代理人は,同月3日,原告本人尋問の上記申請を取り下げ,
当裁判所は,同月8日,被告らの原告本人尋問の上記各申請をいずれも却
下した。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
家族番号28に属する原告らの各陳述書(甲D74,75,E74,
75)は,自然かつ合理的なものである。
3家族番号28に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,家族番号28に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号74については,これに加えて職
業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもの
である。
(1)原告番号74は,本件事故により,避難を余儀なくされて,津波
の被害に遭った親族の捜索を断念せざるを得なくなるとともに,経営して
いた店舗を休業させることとなり,避難する過程においては,過酷で劣悪
な環境に置かれ,避難先においても情報の不足から比較的放射線量が高い
地域で生活することとなった時期もあり,平成23年9月末までの長期間
にわたり集団生活を強いられた上,家族が離ればなれになって密接な人間
関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号74が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との状
況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた
一切の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
(2)原告番号75は,本件事故により,避難を余儀なくされて,津波
の被害に遭った親族を探すことも,親の墓や遺骨を修繕することもできず,
避難する過程においては,過酷で劣悪な環境に置かれ,避難先においても,
情報の不足から比較的放射線量が高い地域で生活することとなった時期も
あり,平成23年9月末までの長期間にわたり集団生活を強いられた上,
家族が離ればなれになって密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと
認められる。
原告番号75が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との状
況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた
一切の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
(3)以上検討したところからすると,家族番号28に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から上記各弁済額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号74
300万円-184万円+12万円=128万円
イ原告番号75
300万円-184万円+12万円=128万円
第29家族番号29(原告番号76ないし78)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画17),D7
6ないし78,E76ないし78,原告番号77本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号76(昭和24年7月19日生)は,原町区内で生ま
れ育ち,高等学校を卒業後,就職して,神奈川県内,福岡県内,大阪府内
及び東京都近郊で生活した後,福岡県内での勤務中に知り合った妻である
原告番号77(昭和20年1月6日生)と昭和51年11月6日に婚姻届
出をし,長女である原告番号78(昭和57年2月14日生)をもうけた。
イ原告番号76は,昭和56年,両親の住む原町区内の実家を,
家族で将来帰郷する先として建て直し(以下,第29において,この建て
直した建物を「自宅」という。),そのローンを支払い続けていた。その後,
原告番号76は,平成22年9月,定年退職に伴い,上記妻子とともに自
宅に転居し,年金生活を開始するとともに,父の形見の釣り道具の手入れ
をして冬が終わるのを待っていた。
近所には,原告番号76の姉や伯母が住んでおり,原告番号7
7は,原告番号76の姉や伯母と頻繁に会って話をしていた。
原告番号78は,十代の頃,バセドウ病を患ったことがあるが,
東京都内のデパートに就職した後,東京都内の飲食店や,草加市内のレコ
ードショップで働いていた。その後,原告番号78は,原告番号76の退
職に伴い,自宅に転居し,南相馬市内で仕事を探していた。原告番号78
は,音楽CD等の収集を趣味としており,多数の音楽CD等を自宅に保管
していた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号76及び77は,本件地震発生時,自宅にいたが,原
告番号78は,コンサートを見に東京都内に赴いていたため,帰宅できな
くなり,東京都内の親戚の家に宿泊した。
イ原告番号76及び77は,平成23年3月13日,自宅のある
地域が屋内退避区域に指定されたため,これに従い自宅に待機していた。
自宅の周囲では,明りのつかない家が増えていった。
ウ原告番号76及び77は,同月17日夜7時,近くの小学校で
説明会があり,南相馬市の職員から,バスで避難するから翌朝6時に小学
校に集合するようにとの説明を受け,同月18日,原告番号76の姉親子
とともに,被ばく線量の検査を受けた後にバスに乗車した。同市の職員に,
どこに向かっているのか尋ねても,群馬か新潟という程度しか回答が得ら
れなかった。バスは,同日の夜中に群馬県片品村内にあるロッジに到着し
た。
エ同月20日,原告番号78が上記ロッジに避難してきたことか
ら,以後は家族番号29に属する原告ら3名で行動をともにするようにな
った。上記姉は東京都内に住む息子が迎えに来たため,東京都内に身を寄
せた(その後,上記姉は平成25年9月,66歳で死亡した。)。
家族番号29に属する原告らは,平成23年4月2日,群馬県
片品村内の二か所目のロッジに転居した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,自宅のある区域を緊急時避難
準備区域と指定した。
(4)避難生活の開始等
ア家族番号29に属する原告らは,平成23年6月頃,南相馬市
の職員から,上記二か所目のロッジにいることができるのは,同年7月1
5日までであり,その後の行先については,ⅰ)群馬県内の県営住宅に避
難する,ⅱ)原町区内の自宅に帰還する,ⅲ)自分たちで避難先を探す,
という3つの選択肢があるとの説明を受けたことから,かつて生活したこ
とのある埼玉県内で避難先を探して,同年7月15日,さいたま市内の公
務員住宅(借上住宅)に転居した。
イ家族番号29に属する原告らは,上記借上住宅には,近くに知
り合いもおらず,出かける先もないため,3人とも一日中家にいることが
多く,息が詰まる思いをしている。
(5)区域指定の解除等
上記緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,解除
された。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号76及び77は,原町区内の自宅に,数か月に一度く
らい帰宅して宿泊し,家や墓の掃除をしたり,持ち物の整理をしたりする
とともに,南相馬市内の病院に通院して薬を処方してもらっているが,自
宅の放射線量を計測したところ,毎時0.23μSvとの数値が検出され
たため,放射線を恐れて自宅にある物を持ち出すことはなるべく避けてい
る(甲E76の2)。自宅の近所で避難先から帰還した人は多くはなく,高
齢の人がほとんどであって,かつての活気はなくなり,避難していた人と
早くから戻った人の間には,心理的な溝が生じており,ふるさとは変わっ
てしまったと感じた。
イ原告番号78は,今後結婚して出産する可能性があるため,福
島県内には絶対に帰らない考えでいる。
原告番号76及び77は,上記借上住宅の補助が平成29年3
月で終わることもあり,原告番号78の自活の目途がついて,南相馬市内
の状況が少しでも良くなっていれば,帰還する考えでいる。
原告番号76は,自宅が借地であることから,年間27万27
84円の地代の支払を継続している。
(7)住宅無償提供打ち切り関係等
家族番号29に属する原告らは,上記借上住宅の家賃免除は,い
つまで続くのか不安に思っていた。
(8)家族番号29に属する原告らの心情等
ア原告番号76は,本件事故発生から避難までの約一週間,南相
馬市内の自宅で屋内退避していた際,被ばくしてしまったのではないかと
不安である。慣れない片品村内のロッジでの生活は,部屋が狭く,ストレ
スをためた。上記借上住宅も,部屋の独立性が低く,気が休まらず,する
ことがなく,息の詰まる生活であった。
原告番号76は,ふるさとで穏やかに過ごす予定であったが,
本件事故が発生し,これからの人生をどのようにしていけばよいのか全く
分からなくなってしまったと感じている。
イ原告番号77は,思い描いてきた南相馬市内での穏やかな生活
が望めないものとなり,心に穴が開いたようだと感じている。
ウ原告番号78は,両親である原告番号76及び77の近くで生
活し,南相馬市内で就職し,結婚をして子を持ち,自然豊かな中で,家族
及び親戚の中で育てたいという望みが絶たれ,家に閉じこもる生活をし,
展望が持てないと感じている。
(9)放射線量の検査等
家族番号29に属する原告らは,被ばく線量の検査を受けていな
い。
(10)被告東電からの既払金
家族番号29に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,各180万円である(別
紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(11)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号76及び77は,被告東電から支払を受けた上記金額で
は,本件事故から1週間,自宅で屋内退避をしていた時の不安や,避難の
際の苦しみ,親しくしていた親戚との別れの悲しみ,余生を家族とともに
過ごそうと思っていたふるさとを失ってしまった喪失感,今後の生活の展
望がまったく持てない不安な状態が償われたとはいえないと思っている。
原告番号78は,上記(8)ウの状態が償われたといえる額ではない
と思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号76ないし78の各陳述書(甲D76ないし78,E7
6ないし78)及び原告番号77の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号76ないし78に失職及び収入の減少はな
い旨主張するところ,その指摘は相当であり,採用することができる。
しかしながら,被告東電の,家族番号29に属する原告らが原町
区内に居住していたのは約6か月であり,むしろ,現在居住する埼玉県内
の方が長年住み慣れた場所であるとの指摘は,事実の指摘としては誤りで
はないものの,原告番号76及び77が,南相馬市内の従前の実家を自ら
建て直し,資金を投下して自宅を老後の生活の本拠と位置づけてきたこと,
そして,原告番号78が,そうした両親とともに生活していこうとしてい
たことに照らせば,その居住期間が短いことが慰謝料減額の考慮要素とな
るとは考えられない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号29に属する原告らの請求について
(1)上記認定事実によれば,原告番号76及び77は,本件事故によ
り,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発
達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受
けたものである。
特に,原告番号76及び77は,本件事故により,屋内退避を強
いられた後に避難することを余儀なくされ,親戚と別れ,老後の,家族と
ともに過ごすふるさとの環境を失い,今後の生活の展望が持てない不安な
状態に置かれ,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号76及び77が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等と
の状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現
れた一切の事情を斟酌すると,各250万円が相当と考えられる。
(2)上記1の認定事実によれば,原告番号78は,本件事故により,
平穏生活権(人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害さ
れ,精神的苦痛を受けたものである。
特に,原告番号78は,望んでいた南相馬市内での生活を失い,
今後の生活の展望が持てない不安な状態に置かれ,精神的苦痛を受けたと
認められる。
しかしながら,原告番号78が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本
件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金
を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号78の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(3)以上検討したところからすると,原告番号76及び77の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号76
250万円-180万円+7万円=77万円
イ原告番号77
250万円-180万円+7万円=77万円
第30家族番号30(原告番号79,80)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D79,80,E79,8
0,原告番号80本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定するこ
とができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号79(昭和41年4月13日生)は,双葉町内で生ま
れ育ち,原告番号80(昭和40年11月5日生)と平成4年11月9日
に婚姻届出をし,双葉町内の木造二階建ての町営住宅(以下,第30にお
いて,この町営住宅を「自宅」という。)で暮らしていた。
イ原告番号79は,自宅から300m程の距離にある実家に毎朝
立ち寄って,寝たきりの祖母の様子を見に行っていた。原告番号79の親
戚も双葉町近辺に多く住んでおり,頻繁に行き来があった。
原告番号79は,被告東電の孫請会社で働いており,自宅は本
件原発から自動車で数分のところにあった。
原告番号79は,自宅が海の近くにあったため,若い頃から,
友人たちとサーフィンを楽しんでいた。
原告番号80は,富岡町内で生まれ育ち,原告番号79と婚姻
してからは自宅で生活してきたことから,その周辺の住民とは深い付き合
いができていると感じていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号79は,平成23年3月11日に本件地震が発生した
とき,本件原発内で働いていたが,同日午後3時頃には自宅に戻り,原告
番号80とともに,連絡の取れなくなった原告番号80の父(昭和14年
5月31日生。以下,第30において「義父」ということがある。)を探し
に行った。富岡町内の義父宅には,避難場所を記した書き置きがあったも
のの,その場所にはおらず,人に聞いて探したが,見つからないまま,午
後11時頃帰宅した。
被告国は,このとき既に自宅のある地域を屋内退避区域に指定
していたが,家族番号30に属する原告らは知らなかった。
イ被告国は,同月12日朝,自宅のある地域を避難指示区域に指
定した。
原告番号79は,同日朝7時頃,避難を指示する町の広報無線
が流れたものの,二,三日で戻ることができると考え,原告番号80と二
人で,財布,毛布2枚及びセーター2枚だけを持ち,原告番号79の自動
車に乗って避難した。原告番号79は,途中で自動車にガソリンを入れよ
うと思ったが,双葉町内には開いているガソリンスタンドがなく,隣町で
営業中のガソリンスタンドを見つけて若干の給油をし,川俣町内にある避
難所となった小学校に向かい,その体育館に避難した。同避難所には仕切
りがなく,若干の食事の提供を受けたものの,洗顔も歯磨きもできず,若
年者が夜中まで起きて話すことなどから,十分に眠ることができなかった。
原告番号79は,テレビのニュースで,繰り返し,「念のため避
難してもらうだけ。」などと政治家が言っていたため,避難所で数日間過ご
せば,自宅に帰れると思っていた。
ウ原告番号79は,避難所で一夜を過ごした翌日,携帯電話機を
充電するため,電話機と充電器を充電のできる場所に置いたままその場を
離れたところ,少しして戻った際に充電器がなくなっており,とても嫌な
気持ちになった。
そこで,原告番号80と相談し,同月14日,茨城県水戸市内
の原告番号80のおばの家に移動することにした。
家族番号30に属する原告らは,上記おばの家の使っていない
一部屋を借りたが,とても気を遣い,一日のほとんどを,部屋から出ずに
過ごした。その後,同月22日,これまで連絡のとれていなかった義父の
居場所がわかったことから,同じ場所で生活することとなったが,更に気
を遣うようになり,窮屈な思いをした。また,自宅に帰還できる時期につ
いてもわからなかった。
エ原告番号79は,その姉の家族が避難した群馬県内のアパート
の一室を無料で貸してもらえると知り,同月24日,3人で同アパートに
避難した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定し,これにより双葉町内の全域が警戒区域とされた。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号79は,本件原発で働くため,平日は福島県内にある
勤務先の寮で生活し,週末に原告番号80と義父のいる群馬県内に帰って
いる。
イ原告番号80は,友人から洋服を,水戸市内の親戚から布団と
鍋を,群馬県内のアパートの大家から,毛布,カーテン,電気カーペット,
中古のテレビやガス台等を各譲り受けたが,生活用品は不足しており,毎
日のように出かけて購入した。
(5)避難生活の継続
ア原告番号80は,その父と同居し,義理の姉夫婦及び義理の妹
夫婦が群馬県内に住んでいる。
イ家族番号30に属する原告らは,平成23年8月以降,数か月
に一度,双葉町内の自宅に,防護服を着用し,一時立ち入りとして戻って
いるが,その度に,人気がなく,小動物等に荒らされた自宅やその周辺を
目にしている。自宅にはまだ多くの物が残っているが,特に,2階につい
ては,本件地震により入口のたんすが倒れ,家族番号30に属する原告ら
のみではこれを動かすことができないため,今も手付かずの状態にあり,
カビだらけとなっている(甲E79の4)。
ウ家族番号30に属する原告らには,一時立ち入り後,警戒区域
から出る際に,毎回,立ち入りによる被ばく線量を示す書類が交付されて
いる(甲E79の2,79の3,80の2,80の3)。
(6)被告国は,平成25年5月28日,自宅のある地域を警戒区域か
ら帰還困難区域に見直した。
上記アパートの家賃免除は,平成28年4月以降も1年間継続さ
れた。
家族番号30に属する原告らは,義父が群馬県内に中古住宅を購
入した(甲E80の4,80の5)ことから,同年10月に同住宅に転居
することにした。
(7)家族番号30に属する原告らの心情等
ア原告番号79は,一度も離れたことのなかった地元を離れ,強
い喪失感を持ち続けている。原告番号80とは,週末にしか会えず,互い
に気が休まらない生活を余儀なくされている。
原告番号79は,被告国が明確な態度を示さないと感じており,
将来どこに住もうか真剣に考えることができない状態にある。
イ原告番号80は,避難所において過酷な避難生活を送り,避難
所を出た後もストレスを感じている。親戚や友人と離ればなれになり,ほ
とんど会うことができず,趣味を楽しもうという気持ちにもなれないでい
る。そして,本件事故後,本件原発の稼働に関して,放射線量の基準値が
引き上げられたことから,原告番号79には仕事を続けてほしくないが,
すぐに辞めることのできない状態にあるため,不安に感じている。
(8)放射線量の検査等
原告番号79は,本件原発に勤務し,被ばく線量が基準値を超え
ないよう管理されている。
家族番号30に属する原告らは,本件事故後に被ばく放射線量の
検査をしたところ,健康に影響のある数値ではないとの結果であった。
(9)被告東電からの既払金
家族番号30に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号79が142万
円,原告番号80が272万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載の
とおり。)。
また,被告東電は,家族番号30に属する原告らが直接請求をす
れば,本件訴訟における請求についての弁済として,更に原告番号79に
1310万円,原告番号80に1180万円を支払うと表明している(弁
論の全趣旨。家族番号30に属する原告らそれぞれにつき,合計1452
万円)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号30に属する原告らは,本件事故以来,終わりのない大
変苦しい思いをしてきたものであり,ふるさとに戻れない限り,気持ちが
落ち着くことはなく,この苦しみを被告東電が支払うと言っている賠償額
を受け取ることにより,おさめなければならないものなのか,納得が行か
ないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号30に属する原告らの各陳述書(甲D79,80,E7
9,80)及び原告番号80の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号79は,本件事故前と同様に就労している
旨及び群馬県内に親族が住んでいる旨主張するところ,その指摘は相当で
あり,採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,採用する
ことができる。
3家族番号30に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号30に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(2)特に,原告番号79は,本件事故により,避難する過程において
過酷な状況に置かれ,生まれ育った町に戻ることができず,毎日同居する
ことができなくなり,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛
を受けたと認められる。
原告番号79が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等との状況そ
の他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一切
の事情を斟酌すると,250万円が相当と考えられる。
(3)原告番号80は,本件事故により,避難する過程において過酷な
状況に置かれ,生まれ育った町に戻ることができず,毎日同居することが
できなくなり,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受け
たと認められる。
しかしながら,原告番号80が,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本
件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金
を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号80の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(4)上記1(9)のとおり,原告番号79が,被告東電から,本件訴訟に
おける請求についての弁済として支払を受けた額は,142万円である。
また,被告東電は,原告番号79が直接請求をすれば,本件訴訟
における請求についての弁済として,更に1310万円を支払うと表明し
ているのであるから,原告番号79が,上記1310万円を受領すれば,
本件請求は棄却される状況にあったということができる。
(5)以上検討したところからすると,原告番号79の被告東電に対す
る請求は,上記慰謝料から,上記既払金を控除した額及びこれに対する民
法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
250万円-142万円=108万円
第31家族番号31(原告番号81ないし84)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D81ないし84,E81
ないし84,原告番号81本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認
定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号81(昭和52年2月20日生)は,鮫川村内で生ま
れ育ち,同じく鮫川村内で生まれ育った原告番号84(昭和51年6月1
9日生)と平成13年2月21日に婚姻届出をし,郡山市内で,長男であ
る原告番号82(平成13年6月7日生)及び二男である原告番号83(平
成17年6月10日生)の4人家族で,新興住宅地内の一戸建ての自宅を
購入して暮らしていた。
イ原告番号84は,郡山市内の自動車整備会社に,工場長として
勤務しており,家族番号31に属する原告らの中で,経済的支柱を担って
いた。
原告番号81は,前の職場の上司に誘われて,平成21年1月
頃,派遣会社の事務職員に転職した。同社は,人的関係の密接な会社であ
り,働きやすく,原告番号81は,子らが成長した後に正社員として稼働
することを勧誘されていた。
家族番号31に属する原告らは,鮫川村内にいる原告番号81
の父母や,原告番号84の父母と,月に二,三回は会っており,休日に会
って話をしたり,互いの子ども同士を遊ばせたりする友人がいた。
上記自宅のある地域は,閑静な住宅街で,学校や総合病院,ス
ーパーマーケット,銀行及び公園が近くにあった。上記自宅の近所には,
夏場に猪苗代湖に連れて行ってくれる人や,原告番号82及び83の面倒
を見てくれる人,家庭菜園で作った野菜を配ってくれる人などがいた。
原告番号82は,郡山市内で生まれ育ち,小学校に通学して,
サッカークラブに加入し,週に3回練習をして,サッカーに夢中になって
いた。
原告番号83は,郡山市内で生まれ育ち,地元の幼稚園に通っ
ていた。外遊びが好きで,友人と一緒に鬼ごっこをするなどして遊んでい
た。
原告番号84は,趣味がなく,子どもと遊ぶことを唯一の楽し
みとしていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号81及び84は,平成23年3月11日,上記自宅周
辺では雪が降っており,同月12日は晴天になったことから,原告番号8
2及び83を外で遊ばせた。その後,放射線の影響があるらしいという連
絡が知人からあったことから,直ちに,子どもを外で遊ばせないようにし
た。上記自宅辺りからは,外遊びをする子どもが減っていき,外から子ど
も達の声が聞こえなくなった。
家族番号31に属する原告らは,本件事故後1週間位,外出を
控え,原告番号81のみが,食料を調達するために外出をすることにした。
原告番号81は,屋外に出たときはハンカチを鼻や口にあて,できるだけ
埃等を吸い込まないように注意したが,洋服に付いた雪に触れてしまった
ため,被ばくしたのではないかと不安になった。外出時にはマスクを常に
着用するようになった。
イ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,上記自宅のある郡山市内は,これらの避難指示等の対象には
ならなかった。
ウ原告番号81及び84は,郡山市内の放射線量が高いと考えて,
原告番号82及び83に外遊びを控えさせた。
エ原告番号81及び84は,本件事故後,被告国の広報内容やマ
スメディアの報道が様々であるため,正しい情報の判断ができないと考え,
できるだけ多くの情報源に接するようになった。広報誌,テレビ,ラジオ,
インターネット,雑誌及び講演会等原子力発電に関連する情報があるもの
について,目を通すようになった。
また,同年4月頃,郡山市は,線量計の貸し出しを始め,家族
番号31に属する原告らは,住宅,通学路及び生活道路等で線量計を持っ
た人を見かけるようになり,放射線量を測定してはその高低について話題
とするようになった。原告番号81も線量計の貸し出しを受けて,自宅内
を測定したところ,一階よりも二階が高く,部屋の内側より窓側の方が高
かった。
原告番号81は,放射性物質が飛散し,部屋の中にまで入り込
んでくると言われたことから,窓等を閉めたうえで,さらに,内側と外側
から目張りをした。
オ本件事故からしばらくした後,郡山市のウェブサイト上に放射
線量の数値が掲載されるようになった。これによると,小学校及び幼稚園
への通学路や,その周辺について,放射線量が高いとの結果になっていた。
放射線は,大人よりも子どもに影響を及ぼしやすいと報道されていたため,
保護者は,子どもがどこで何を触るかわからないと考え,自動車で送迎す
るようになっていった。原告番号81及び84も,職場を抜け出すなどし
て,できる限り原告番号82及び83の送迎をした。
原告番号82の通う小学校は,給食に郡山産の米を使用する旨
を通知したが,保護者の懸念から持参することも可能となった。また,除
染されていない牧草が牛の餌となり,大量の牛乳が廃棄されたとのニュー
スから,保護者の間に不安が広まったため,牛乳を飲ませなくてもよいと
の通知をした。原告番号81は,原告番号82に米を持参させ,牛乳を飲
ませないようにした。
原告番号83の通う幼稚園では,福島県外産の米と牛乳を使用
していた。
カ原告番号81及び84は,平成23年のゴールデンウィーク頃,
早急に除染を実施するべきである旨を主張する学者のウェブサイトを見た
ことや,テレビで外壁を洗って除染している様子を目にしたことから,埃
等を吸い込まないようにマスクを着用し,10本以上あった庭木を切り,
草むしりをし,外壁を洗うなどの除染を行った。
キ本件事故から数か月経った頃,NHKがチェルノブイリ事故か
ら25年経った現状についてのドキュメンタリー番組を放送し,同放送で
は,未だに甲状腺の検査をしていることや,甲状腺がんに罹患した子ども
が多くいたこと,食物も検査をした物を摂取するようにしていること,チ
ェルノブイリ事故の場合,郡山市内程度の放射線量の地域では,居住が制
限される地域に指定されていることを報告していた。
上記小学校において,同年7月頃,除染業者による説明会が開
催され,除染業者は,子どもを遠ざけるしかないとして,「セシウムが外壁
等に染みこむと取り替えるしか方法がない。家族団らんは,家の中央で窓
から離れたところでする方が良い。子どものベッドを窓から離した方が良
い。」などと話したことから,原告番号81及び84は,郡山市内では普通
の生活が送れないと思った。
原告番号81は,同年の夏頃,友人に誘われて郡山市内で開か
れた講演会に参加したところ,郡山市内は住むべき所ではない,子どもが
いるなら早く避難した方がよいと聞いた。
原告番号82の通う小学校では,体育の授業及び運動会は,全
て体育館で行われ,休み時間も校庭で遊ぶことが禁止された。原告番号8
2は,好きなサッカーができなくなり,夏場にプールに入ることもなく,
窓を閉め切ったまま,扇風機が二,三台起動しているだけの蒸し暑い教室
で授業を受けた。上記小学校からは,放射線量を考えて,夏も長袖長ズボ
ンを着用するよう連絡があった。
原告番号83の通う幼稚園でも屋外での運動が一切取りやめと
なり,屋外の遊具で遊ぶことができず,夏場のプール遊びもできなくなっ
た。
ク原告番号84は,本件事故後,勤務先に,除染作業等に使用し
た車両や,避難指示区域から避難してきた車両の整備依頼が来るようにな
り,ある従業員が,それらの車両の放射線量を測ったところ,見たことも
ない高い数値が検出されたことがあった。原告番号84は,福島への協力
が呼びかけられている中,地元民を相手とする会社において上記整備依頼
を断ることはできなかったことから,埃の舞う中作業をした。
ケ上記自宅の近くには公園があったが,本件事故後,高い放射線
量が検出されたことから,外で遊ぶには県外まで行かざるを得ないような
状況であった。
原告番号81は,本件事故後,福島県外に避難した知人から,
「居て大丈夫なの。後悔しないの。」と言われ,郡山市内に残っていること
がいけないことのように思うようになった。
原告番号82は,小学校や自宅で外遊び等の運動ができない環
境に置かれ,ストレスも重なり,体重が10kg以上増え,様子が暗くな
り,顔つきも険しくなっていた。
原告番号81は,本件事故後,約一年が経過しても環境が良くな
る様子が見えず,小学校や幼稚園が子どもを外で遊ばせないようにしてい
るのは,郡山市内全体が安全な場所と言えないからなのではないか,いつ
まで不安が消えない状態が続くのだろうかなどと考え,原告番号82の進
級及び原告番号83の小学校入学の時期に合わせて避難することにした。
そこで,平成24年4月,原告番号81ないし83が群馬県内
に,原告番号84は仕事を継続するため原告番号84の実家に避難した。
原告番号82及び83は,避難すると,友達と遊べなくなり,学校も皆と
は違う所に通うことになるが,拒否しなかった。原告番号82の一番親し
い友人は,既に千葉県内に避難していた。
原告番号81は,上記避難にあたり,勤務先の社長から慰留さ
れたが,退職をした。
原告番号84が郡山市内に建てた上記自宅は,住宅ローンの支
払が残っていたことから,避難する際に他人に賃貸し,賃料を住宅ローン
の返済に充てることにした。
原告番号84は,原告番号82及び83が通学する予定の小学
校に,既に避難した家族の子ども(原告番号82と同学年)が通っていた
が,いじめに遭い転校したと聞き,原告番号82がいじめられるのではな
いかと不安になり,原告番号81の負担とならないか心配した。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号81ないし83は,当初,取り壊しの予定がある,築
40年弱の県営住宅に,家賃免除を受けて避難した。間取りは3Kで,広
さは十分であったが,長い間利用者がいなかった一棟の一戸であったため,
部屋の至る所が傷んでいた。五階建の建物で,二階部分までを避難者用の
借上住宅として利用していたが,建物の外部階段からは三階より上の階へ
の侵入ができたため,浮浪者らしき人が出入りしており,他の避難者と話
し合って,気をつけるようにしていた。
原告番号82及び83は,避難後,通学先の小学校でいじめら
れることはなかった。
イ原告番号84は,渋滞等のため,実家からの通勤が困難となり,
平成25年2月,勤務先近くのアパートに引っ越して生活するようになっ
た。経済的な理由から,賃料の安いアパートを借りることとしたが,生活
音がよく聞こえ,原告番号81ないし83との電話も小さい声で話さなけ
ればならず,歩行にも気を遣う状態にあった。原告番号84は,一人暮ら
しとなって,食生活が乱れ,酒量が増え,体重が10kg以上増加した。
ウ原告番号81は,同年4月,金融機関のパートタイム勤務の仕
事に就くことができたが,収入は,避難前に比べ,二,三万円下がった。
エ原告番号81ないし83は,平成26年3月頃,当初の避難先
の取り壊し時期が近づいたため,二か所目の県営住宅に転居した。リフォ
ームされた部屋で,隙間風もなく,目張りも要らない生活が送れるように
なった。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号84は,原告番号82及び83とよく一緒に遊んでい
たが,避難後は,原告番号84が,仕事の休日である水曜日に群馬県内に
来ても,遊ぶことのできる時間が夕方から夜にかけてのわずかしかなく,
原告番号81は,原告番号84に対し,申し訳ない気持ちが常にあった。
原告番号82及び83は,避難先でも多くの友人ができ,充実
した学校生活を送った。原告番号82は,体調が回復し,様子が明るくな
って顔つきも穏やかになった。
原告番号81が,原告番号82及び83に対し,一人暮らしを
する原告番号84のために郡山市内へ帰還する話をすると,原告番号82
及び83はこれを拒否した。
イ原告番号84は,仕事が忙しくなり,平成27年5月頃には,
原告番号81ないし83に会いに来るのは月に1回程度となった。原告番
号83は,原告番号81に対し,毎週のように,「今日お父さんは来ないの。」
と尋ねていた。
原告番号81は,原告番号82及び83が原告番号84と離れ
て暮らしているのはよくないという思いと,原告番号82の高等学校受験
の時期を考え,平成29年には郡山市内に戻ることも考えている。
原告番号84は,上記自宅のある地域の仲間を切り捨ててしま
ったような後ろめたさがあったことから,原告番号81ないし83が郡山
市内に戻るのであれば,新しい場所で生活することを提案している。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号31に属する原告らの心情等
ア原告番号81は,本件事故により,被ばくしたのではないかと
の不安に加えて,上記避難により,地域,仕事及び友人を失い,父母と会
えなくなり,家族が離ればなれになって,上記自宅での生活や家族の目標
を失ったと思っている。そして,原告番号81は,家族が群馬県内と福島
県内の二重生活となって,生活費がかさむなどの不安があり,本件事故が
発生しなければ,安定した生活を送れていたと思っている。
イ原告番号82及び83は,本件事故が発生したことによる避難
により,父とともに過ごす時間がわずかとなり,地域を失い,祖父母にほ
とんど会えなくなったと思っている。
ウ原告番号84は,本件事故により,被ばくしたのではないかと
の不安に加えて,家族と離ればなれとなり,上記自宅での生活及び家族の
目標を失ったと思っている。避難をしたことで,いわき市内や郡山市内の
友人とは気まずい関係になり,また,家族でいろいろ話し合って決めたい
にもかかわらず,その時間をほとんど取ることができなくなり,家族の一
体感が破壊されたように感じている。
(7)被ばく線量の検査等
原告番号82及び83は,甲状腺の検査を受けたところ,いずれ
も,異常は指摘されなかったが,一年に一度は検査を受けた方がよいと言
われ,不安になった。
(8)被告東電からの既払金
家族番号31に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号81及び84が
各4万円,原告番号82及び83が各24万円である(別紙弁済の抗弁関
係一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号31に属する原告らは,上記経緯,心情に照らし,被告
東電から支払われた賠償金では到底足りないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号31に属する原告らの各陳述書(甲D81ないし84,
E81ないし84)及び原告番号81の供述は,自然かつ合理的なもので
ある。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号82及び83が,生き生きと生活している
ことを指摘するが,被害を受ける中においても前向きに生活していこうと
することは,当該観点について慰謝料増額の考慮事由とならないことを示
唆する事情にとどまるものというべきであるから,慰謝料減額の考慮要素
としてあえて指摘すべき事項とは考えられない。
また,被告東電は,郡山市内の自宅を賃貸していることから帰還
できないという点は不合理であるなどと主張するが,家族番号31に属す
る原告らの避難について合理性があることは後記3(1)記載のとおりであ
り,また,上記被告東電主張の点のみが帰還しない事情ではないことや,
既に説示したとおり,本件における被侵害利益である平穏生活権が,いっ
たん侵害されると,元通りに復元することのできない性質のものであり,
侵害自体が継続することはないものであることも踏まえると,被告東電の
指摘が,慰謝料減額の考慮要素にあたるということはできない。
(3)被告国の主張は,被告東電と同趣旨であり,これに対する説示も
同様である。
3家族番号31に属する原告らの請求について
(1)上記自宅のある郡山市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に
放射性物質が降った地域にあり,空間線量も毎時0.23μSvよりも高
く,前記認定の原子力安全委員会が提示する積算線量によっても,ICR
P勧告の適用として,種々の自助努力による防護対策が掲げられるような
状況にあったということができる。そして,家族番号31に属する原告ら
のうちには,放射線に対する感受性が高いとされている年少者である原告
番号82及び83がおり,放射線量の高低が日々話題となっており,子ら
を自動車で送迎する者が多くいるといった平穏な環境でないことが実感さ
れるような状況にあったことに照らせば,家族番号31に属する原告らが,
放射線による健康被害を懸念することも理解できる。このような状況は,
平成24年3月に至っても顕著な改善があったとはいえないのであって,
また,避難先においても,被災者として受け入れられる環境が提示されて
いたことからすると,家族番号31に属する原告らが,避難を選択したこ
とにも合理性があるといえ,本件事故と避難との間に相当因果関係を認め
ることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,家族番号31に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(3)原告番号81は,本件事故により,避難するまでは,放射線防護
のため,福島県外に赴いて原告番号82や83を外で遊ばせなければなら
ず,食事に気を遣い,除染作業を行うなどし,避難により,生まれ育った
福島から離れ,失職し,夫である原告番号84と離れて暮らすこととなり,
老朽化した県営住宅に2年ほど居住し,家族や友人との密接な人間関係を
失うなど精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号82及び83は,本件事故により,避難するまでは,放
射線防護のため,外遊びができないなど,通常とは異なる生活を1年以上
続け,避難により,原告番号84と離れて暮らすこととなり,地域を失い,
祖父母や友人との密接な関係を失って精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号84は,本件事故により,避難するまでは,放射線防護
のため,福島県外に赴いて原告番号82や83を外で遊ばせなければなら
ず,食事に気を遣い,除染作業を行うなどし,原告番号81ないし83が
避難した後は,家族と一緒の生活を失ったと認められる。
(4)家族番号31に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌すると,原告番号81につき,30万円,
原告番号82につき,50万円,原告番号83につき,50万円,原告番
号84につき,30万円が相当と考えられる。
(5)以上検討したところからすると,家族番号31に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除し
て,弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号81
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号82
50万円-24万円+3万円=29万円
ウ原告番号83
50万円-24万円+3万円=29万円
エ原告番号84
30万円-4万円+3万円=29万円
第32家族番号32(原告番号85ないし90)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画29),D8
5ないし90,E85ないし90,検証の結果,原告番号86本人)と弁
論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号85(昭和34年1月20日生)は,原町区内で生ま
れ育ち,中学校卒業後,同区内の会社に就職し,小高区内で生まれ育った
原告番号86(昭和42年6月29日生)と,平成3年6月29日に婚姻
届出をした。
そして,同届出に先立つ同月20日から,小高区内にある原告
番号86所有の一戸建ての自宅に転入し,その後,本件事故の頃は,長女
である原告番号87(平成6年4月27日生),長男である原告番号88(平
成10年9月24日生)及び二女である原告番号89(平成13年2月2
3日生),原告番号86の弟である原告番号90(昭和45年7月25日生)
並びに原告番号86の祖母(以下「E」という。)の7人で,親戚や近所の
人たちと親しくしながら賑やかに暮らしていた。
原告番号90は,小高区内で生まれ育ち,運送会社で稼働しな
がら,上記自宅の離れを寝室として一人で使用していた。
イ原告番号85は,水道メーターの部品等を製造する従業員50
人程度の株式会社において,製造部機械課課長として稼働していた。同社
での業務内容は,作業員の監督,生産管理及び品質管理のほか,時折出荷
作業を手伝うといったものであり,上司や同僚との関係も良好であった。
そして,原告番号85は,同社の社長から工場長への昇進に関する話を聞
き,同社におけるこれまでの稼働が評価されていると感じ,定年後も再雇
用制度を利用して稼働したいと考えていた。
原告番号86は,冠婚葬祭関連の業務を行う会社にウエディン
グプランナーとして約20年間勤務し,平成22年は約700万円の収入
を得るなどしており(甲E86の4),顧客に頼りにされ,人生の節目ごと
に助言や企画等ができることにやりがいを感じていた。
家族番号32に属する原告らの兄弟等の親戚及び友人は,その
ほとんどが南相馬市内及び双葉郡内におり,ともに「相馬野馬追」などの
祭りを楽しみ,小高区内で実施される花火大会の日には,毎年20人くら
いで集まり,昼は上記自宅でバーベキューをし,夜は花火見物をするなど
していた。このほか,子らの友人の家族や,よさこい祭りに関係する友人
などとも親交があった。
原告番号86は,知人の写真屋に,原告番号87ないし89の
出生時からの写真をパネルにしてもらい,これを上記自宅に多数飾り,ま
た,上記自宅でガーデニングを楽しむとともに,冬には庭にイルミネーシ
ョンを飾った。上記自宅のある地域は,町のいたる所で,それぞれの家が
イルミネーションを飾り,バスツアーも訪れる場所であった。
Eは,原告番号86が16歳,原告番号90が13歳であった
頃から,両名の親代わりとなって養育してきた者であり,平成19年12
月頃からは,上記自宅近くの特別養護老人ホームに入所していた。原告番
号86は,連日上記施設に通ってEの身の回りの世話をしていた。
原告番号87は,浪江町内の高等学校に,原告番号88及び8
9は,南相馬市内の小学校に,それぞれ通学するとともに,塾や習い事に
も通っていた。また,原告番号88は,卒業式を控えていた。
家族番号32に属する原告らは,上記自宅の柱に,原告番号8
7ないし89の幼い頃からの身長を記していた。また,上記自宅で犬を2
匹飼っていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号86は,平成23年3月11日,本件地震及びこれに
伴う津波により小高区が甚大な被害を受け,負傷者を搬送する車両等が行
き交う中で,知人の安否確認及び水や食料の確保に追われた。
原告番号85は,同月12日,本件原発において爆発があった
映像をテレビで見るとともに,「避難して下さい。」との防災放送があった
ことから,避難の必要性を認識した。その後,防災放送で原町区内の中学
校への避難の指示があったため,とりあえずの着替えと貴重品だけを持ち,
飼犬2匹を上記自宅に残して,午後6時頃,家族6人で自動車2台に分乗
して避難を始めたが,町中が避難する車で渋滞しており,普段なら1分で
走れるような距離を走行するのにも2時間半を要する状態であった。
原告番号85は,ガソリンを慮り,いったん上記自宅に戻るこ
ととして,窓に目張りをし,家族一緒の部屋で就寝した。
イ家族番号32に属する原告らは,同月13日,原町区内にある
原告番号85の兄の居宅(原告番号85の実家)に自動車で避難し,8畳
の部屋に6人で就寝した。
原告番号85は,原告番号86ないし90に対し,放射線を避
けるため,なるべく外に出ないように言い,家族番号32に属する原告ら
は上記実家内で生活した。
ウ原告番号85は,関連会社が宿泊先を確保した旨の連絡を勤務
先の者から受け,同月16日,原告番号86ないし90及び兄弟家族とと
もに南会津町内の宿泊施設に避難することにした。
その際,原告番号85は,上記実家の隣人が避難しないとのこ
とであったため,上記実家の倉庫に飼犬2匹を預け入れ,上記隣人に水と
食料を与えてもらうよう依頼した。
家族番号32に属する原告らは,避難先の宿泊施設(甲E85
の2)において,節約のため一日二食は自炊して生活したが,ガソリンや
食料の不足に苦労し,乾パンを食べたり,一人分の味汁を二人で分けた
りするなどした。南会津町は,2m程の積雪や吹雪のため自動車の走行が
しづらく,原告番号85が交通事故を起こしたこともあった。原告番号8
8は,小学校の卒業式ができず,泣き通しであった。
家族番号32に属する原告らは,同月22日,南会津町所在の
別の宿泊施設(甲E85の3)に自動車で避難した。その後,原告番号8
5の兄姉の家族及び原告番号90は仙台へ,原告番号85の妹家族は北海
道へ避難し,親戚と離ればなれとなることになった。
エ原告番号85ないし89は,同月26日,群馬県内の県営住宅
(甲E85の4)に自動車で避難した。本件原発付近からの避難者につい
て,放射線を受けていることで受け入れを断られることがあるとの噂を聞
き,移動の途中で検査を受けて証明書の交付を受けたが,同検査を受け,
被ばくによる危険への恐怖心が大きくなった。
また,乗用車には寝具が積めなかったため,一度群馬県内に来
てから,原町区内の親戚宅でワゴン車に乗り換え,小高区内の自宅に戻り,
再度群馬県内へと,合計800km近く移動することとなった。
オ原告番号85ないし89は,Eについて,入所先施設の職員等
とともに避難していると聞いていたが,具体的な所在や様子が分からずに
いたところ,Eが,鹿島区,神奈川県内及び山梨県内に順次避難した後,
同月25日に肺炎で死亡した(甲E86の2)との連絡を受けた。しかし,
原告番号85ないし89は,群馬県内への避難時期であったため,原告番
号86の叔父に対応を依頼せざるを得ず,同人に,Eの遺骨を1年以上預
かってもらい,警戒区域指定が解除され,一時立入が可能になってから,
小高区内にある墓に納骨した。
カ上記県営住宅は,築年数が古く,室内は荒れており,風呂のタ
イルや天井のペンキが剥がれ,水道も当初錆びた水しか出ず,すきま風が
いたる所から入り込み,夏は気温が約40度まで上昇した。居住空間が狭
く,兄弟げんかの回数が増えた。
同年4月7日,原告番号87は群馬県内の高等学校に編入し,
原告番号88は群馬県内の中学校に入学し,原告番号89は群馬県内の小
学校に転校した。制服や鞄などはリサイクル品で,元の使用者の名前が刺
しゅうされていた。
キ原告番号90は,同年3月26日,仙台の避難所に避難した。
同避難所は,施設の地下に多数の人が生活するもので,床に毛布や布団を
敷いただけの狭い部分が個々人の生活領域となり,仕切りもなかったため,
気を遣った。空気が淀んでいるように感じ,風呂はなく,3日に一度くら
い近隣の施設で入浴等することしかできなかった。
原告番号90は,勤務先に今後の説明を聞くため,同避難所か
ら南相馬市まで,慣れない高速バス等を利用して度々移動した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,小高区の上記自宅の地域を本
件原発から20km圏内の警戒区域に指定した。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号85は,原町区内の勤務先から,事業再開のための出
勤の依頼を受け,避難が長期化するとは考えなかったことから,平成23
年4月24日,鹿島区の姉の家から通勤することにした。
イ原告番号90は,仙台の上記避難所の閉鎖のため,同年5月6
日,福島県内に戻り,原町区の知人の事務所で寝泊まりした。風呂がなく,
日中業務に使われていたことなどから落ち着かなかった。
原告番号90は,勤務先の原町営業所が閉鎖され,同月20日
に解雇されたことから(甲E90の2),公共職業安定所に通い,就職活動
のため大型自動車免許を取得するなどしたが,なかなか就職できなかった。
その間,失業保険や賠償金で生活し,上記知人への謝礼として業務を手伝
うなどしていた。
原告番号90は,同年10月31日,借上住宅に入居し,自分
だけの部屋で生活できるようになり,少し落ち着いた。
ウ原告番号85は,鹿島区内に転居した後,月に2回程度,週末
に群馬県内にいる家族の下に片道4時間ほどかけて自動車で通った。
原告番号85は,本件事故以前には妻子と離れて暮らしたこと
がなく,特に,休日には自ら子らの食事の世話をし,運動会等に参加する
など,子らを何よりも大切に思っていたことから,離れて暮らすのがとて
も辛く,子らと一緒にいたいという思いが強かった。
原告番号85ないし89は,何度か飼犬の様子を見に行き,し
っぽを振る姿を見て嬉しく思う反面,上記実家に預け入れている際にでき
たと思われるしこりを切除する手術をしたことや,群馬県内でともに生活
できないことを悲しく思っていた。
(5)避難生活の継続
ア原告番号86は,勤務先の事業所が避難指示区域内にあったた
め,解雇となった(甲E86の3及び86の5)。避難後,従前の顧客から
の連絡があっても具体的な手伝いができなかったことが残念であった。
原告番号85ないし89は,被告東電から金員の支払を受ける
まで,原告番号85の収入のみで,群馬県内及び南相馬市内での生活をす
ることとなったが,収入減のため,子らのために積み立てていた貯金を取
り崩すこととなり,原告番号85及び86は心苦しく思った。
その後,原告番号86は,希望とは異なるものの,人材派遣の
管理の仕事に就き,早朝から食事等を作った上で稼働するといった不規則
な生活をするようになり,倦怠感,胃痛,肩こり及び不眠で通院したこと
もあった。
原告番号87ないし89が,転校先等でいじめを受けたことは
なかったが,福島からの避難者であることを理由として不快な思いをした
ことがあった。また,原告番号87ないし89は,このことを原告番号8
5及び86に直接言うことはなかった。
イ小高区内の上記自宅のある地域は,平成24年4月16日,避
難指示解除準備区域となり,昼間は立ち入りができるようになった。
原告番号85は,上記自宅に片付けなどのために赴いた際,家
族のいない自宅を見て家族を恋しく思ったが,避難指示の解除時期が不明
であったことから,家族との同居可能時期もわからなかった。
原告番号85は,上記自宅にあった上記パネルを県営住宅に持
ってくることができずにいたところ,このパネルにはカビと異臭が付着し
ていた。
原告番号85は,群馬県内で家族と過ごした後,南相馬市内に
戻る際の山中で気持ちが暗くなり,もっと家族のもとにいたいと思うとと
もに被告東電に対する怒りがこみ上げてきたことがあった。
ウ原告番号85は,群馬県内との行き来の際に,妻子と会える期
待や,離れる辛さを感じながら走行していると,自分でも驚くほどの速度
で運転していたことがあり,精神的に不安定になっていると感じるように
なった。原告番号86ないし89も,その来訪頻度などから,原告番号8
5が精神的に不安定になっていると感じていた。
原告番号85は,工場長に昇進した場合,その責任の重さから,
群馬県内の妻子を訪れることや退職することが困難になると考え,工場長
就任の話があったとしても断ることを考えるようになっていた。
原告番号85は,同年1月頃から退職を考え始めたが,会社へ
の愛着から決断できずにいた。しかし,同年6月に,友人が退職して家族
の避難先に行くことを聞き,原告番号86と話し合い,退職して群馬県内
に移ることを決めた。そして,同年9月末に退職を願い出て,同年12月
31日をもって38年間勤務した会社を退職し,平成25年1月1日,原
告番号86ないし89の住む県営住宅に転居した。原告番号85の平成2
4年分の年収は607万円余りであった(甲E85の7及び85の8)。
エ原告番号85は,この転居後,公共職業安定所に通ったが,年
齢のため求人が限られており,従前のような製造業の管理職の求人はなく,
新たな業種で作業員として勤務することも難しいと考えた。
そこで,原告番号85は,その保有する大型自動車免許を生か
し,運転手としての稼働を考えたが,経験がなかったことから,大型車及
び長距離勤務を避け,同年5月17日から4t車の運転手として稼働する
ようになった。もっとも,その仕事は,想定していたよりも重労働で,拘
束時間が長時間に及ぶこともあり,腰を悪くしてしまった。原告番号85
の平成25年分の年収は163万円余りであった(甲E85の9)。
原告番号86は,上記のとおり,群馬県内で再就職したが,年
収は200万円余り(甲E86の6)となり,原告番号85と合わせた収
入は,南相馬市内で暮らしていたときの約3分の1となった。
オ原告番号85は,居住する県営住宅が手狭であったことや,子
らのプライバシー確保のため,平成25年に退職金と賠償金を原資として
群馬県内に新居を購入し(甲E85の5及び85の6),同年11月から入
居した。原告番号85は,将来的には上記新居を売却して南相馬市内に帰
ることも考えており,大金を投じることには不安があった。この転居によ
り,飼犬も一緒に生活できるようになった。
原告番号87は,従前パティシエになることを希望していたが,
同職に就くには時間と費用がかかるため,避難による将来への不安から原
告番号85及び86に負担をかけたくないと思い,また,子どもが好きで
あったことから,保育士になることを希望するようになり,短期大学に進
学した。その後,原告番号87は,保育士として稼働した後,現在は異な
る職種で稼働しているが,良い就職口があれば再び保育士として稼働した
いと考えている。
カ原告番号90は,平成24年11月1日,運送会社に再就職し,
長距離の運転をするようになった。その後,平成26年4月,原町区内に
転居し(甲E90の3),同年5月6日,婚姻届を提出し,同年9月2日,
長女が生まれた。
(6)避難終了のめどについて
原告番号85は,南相馬市内には,兄弟等の親戚がおり,墓の管
理等のこともあって帰還したいと思っているが,少なくとも原告番号89
の高等学校卒業までは帰還しない考えでいる。その後は,南相馬市の除染
及び復興状況を踏まえ,家族で話し合って決めたいと考えているが,仮に
南相馬市内に帰還したとしても,生活が成り立つのかどうか心配であり,
原告番号86ないし89は,南相馬市内に帰還することは無理だと思って
いると感じている。
小高区内の上記自宅のある地域の避難指示は,平成28年7月1
2日に解除されたが,原告番号85ないし89は,帰還していない。
(7)家族番号32に属する原告らの心情等
ア原告番号85は,平成23年3月12日に上記自宅に戻って就
寝した際,不安で眠れなかった。
原告番号85は,群馬は,冬は福島と同じような感じだが,夏
がとても暑く,夜になっても気温が下がらないことを辛く感じている。
原告番号85は,警戒区域内に居住していた親戚が本件事故に
よりそれぞれ別の場所に避難し,繋がりがなくなってしまい,子らの友人
の家族とも,メールのやり取りはするものの,会うことはほとんどなくな
った。
群馬県内の家には十分な収納場所がなかったことから,小高区
内の上記自宅に大切な写真やビデオテープを置いたままである。
イ原告番号86は,Eが避難先で亡くなったと突然知らされ,強
い衝撃を受けた。避難の最中は,少ない情報の中で検討あるいは決定すべ
き事柄が多数あったことから,不安や苦労が大きく,また,放射線を受け
たことに対しての恐怖心も大きかった。
原告番号86は,本件事故により,これまでの顧客,同僚,信
頼ややりがい等,積み上げてきたものを全て失ったと感じた。また,被告
東電とのADRとしての和解仲介手続において,避難により家族と別離し
たことについて,単身赴任と考えればよいのではないかという趣旨の発言
をされ,憤りを覚えた。
ウ原告番号87は,放射線を受けてしまったことが恐く,上記自
宅にはもう住めないのかと思った。避難中は,長時間外に出て遊ばないよ
うに言われ,マスクをつけて外出し,飼犬の散歩も短時間しかできないな
ど,戸惑うことばかりであり,不便で気持ちが落ち着かず,強いストレス
を感じるとともに,情報が少ないこともあって不安であった。
原告番号87は,Eの訃報に一晩中泣いた。父である原告番号
85と暮らせない期間は,家族が離れて暮らすことが悲しく,原告番号8
5の悲しそうな姿が辛く,心配をした。また,飼犬のことを毎日考え,大
きな心配と不安感を抱いた。そして,上記県営住宅は,狭くて不便であり,
壁が薄くて寒く,冬は地獄のようであると感じた。
原告番号87は,避難前には毎週のように会っていた友人と,
避難後は,年に一,二回しか会えなくなり,新しい環境での友達作りには
戸惑うことが多く,近所の人との繋がりも希薄になったと感じている。
エ原告番号88は,放射線の危険性をよく知らなかったが,原告
番号85及び86の焦っている様子や,避難する自動車による渋滞を見て
恐怖を感じ,放射線のために外出してよい時間が制限される避難生活に苦
痛を感じた。放射線を受けたことによる影響は,長い目で見る必要がある
ことから不安がある。
避難先では,友人と会えなくなることを考えて憂鬱になり,避
難中の苦労にストレスを感じ,飼犬の安否が気がかりで,情報の少なさか
らの不安が募った。
原告番号85,86及び89が寝具を取りに上記自宅に戻った
ときは,原告番号87とともに,カーテン代わりに利用されていた黒いビ
ニール袋にくるまって寒い中で寝た。原告番号88は,自分の部屋がなく
なる等の突然の環境の変化に慣れることが大変であった。
原告番号88は,Eの最期を看取れなかったことや,避難のこ
とで頭がいっぱいになりEについて感謝や思い出を十分に考えることがで
きなかったことを悔しく思っている。
原告番号85と離れて暮らしたときは,父と離れて暮らすこと
を寂しく思い,ともに過ごす時間があまりとれず,疲れた様子の原告番号
85が心配だった。
知人のいない学校生活には不安があり,知らない人から「大き
な顔をするな。」と言われたこともあった。群馬の人は,はっきりとした答
えや感情を求める人が多く,福島の人とは気風が異なると感じた。親戚や
近所の人との交流が減り,毎週末遊んでいた友人とは避難後一度しか会う
ことができず,卒業式をすることもできずに離ればなれとなった級友との
別れを辛く感じている。
オ原告番号89は,放射線が目に見えないものであって,危険な
場所やその程度がわからないことから恐怖を感じ,自らの健康への影響を
不安に感じている。
本件事故により避難を余儀なくされ,上記飼犬と別れて非常に
寒い中での車中泊をすることとなり,また,避難中にEの死を知って信じ
ることができないほどの大きな衝撃を受け,放射性物質のせいで何年も地
元である小高区に戻れないということにも衝撃を受けた。情報が少なく,
慣れない避難先での生活は,不便なことが多く,ストレスとなった。また,
転校して,イントネーションの違いを克服するのに苦労した。
原告番号85及び90や,飼犬と離れて暮らし,友人と離れ離
れになったこと,親戚と行き来ができなくなったこと,愛着のある物や思
い出のある物を上記自宅に持ってくることができなかったことを辛く思っ
ている。
カ原告番号90は,中学生の頃から祖母であるEに育てられ,一
緒に生活をしてきたものであり,Eが特別養護老人ホームに入ってからも
時々会いに行っていた。
原告番号90は,Eの訃報に接し,死に目に立ち会うこともで
きない状況にした被告東電に対し,強い怒りを覚え,本件事故による避難
をしなければEは肺炎に罹患して亡くならなかっただろうと思っている。
原告番号90は,毎日一緒に暮らしていた原告番号85ないし
89及び飼犬と離れ離れになったことを寂しく感じ,また,41歳で解雇
され,再就職に苦労したときには,将来が不安でたまらなかった。
原告番号90は,原告番号85ないし89と年に四,五回会う
だけになってしまった。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号86ないし89は,被ばく線量の検査をしたところ,当
初の検査では健康に影響のある数値ではないとされ,異常は認められなか
った。その後,平成27年の夏に受けた検査では,原告番号88及び89
にのう胞の影が認められたことから,経過観察とされた。
(9)弁済の抗弁
家族番号32に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号85ないし89
が各913万円,原告番号90が868万円である(別紙弁済の抗弁関係
一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号32に属する原告らは,自分たちが受けた精神的苦痛の
大きさからすれば,被告東電から受領した金員が十分な賠償とはならない
と考えている。
原告番号88は,小学生の頃に本件原発を見学した際,ゲートに
「永久に安全」と書かれていたことを記憶しており,また,何度も安全だ
と言ってきたのに,本件事故が発生したため,これらの言葉に根拠があっ
たのか疑問に感じている。被告東電の本件事故後の対応も誠意がなく,責
任逃れや情報提供の面で信用できないものであって,目先の利益や会社の
存続を第一に考えて,家族の生活をないがしろにしたもので,許せないと
感じている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号32に属する原告らの各陳述書(甲D85ないし90,
E85ないし90)及び原告番号86の供述は,自然かつ合理的なもので
ある。
(2)被告東電は,原告番号85ないし89は,群馬県内で安定した生
活をしており,原告番号90は平穏に生活していると主張するが,これら
は,当該観点について慰謝料増額の考慮要素とならないことを示唆する事
情にとどまるものというべきであるから,慰謝料減額の考慮要素としてあ
えて指摘すべき事項とは考えられない。被告東電の主張はこの限度で採用
できるものにとどまるというべきである。
(3)被告国の主張のうち被告東電の上記主張と同趣旨のものについ
ては,これに対する説示も同様である。また,被告国は,避難決意に伴う
周囲とのあつれきがなかった旨を主張するところ,その指摘は相当であり,
採用することができる。
3家族番号32に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号32に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない権
利,人格発達権,居住移転の自由(原告番号85,86及び90について
は,これに加えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神
的苦痛を受けたものである。
(2)原告番号85は,本件事故により,避難する過程において劣悪な
環境に置かれ,父子分離の二重生活を余儀なくされるとともに,従前の職
場で積み上げてきた実績を失い,望まない異業種に就かざるを得なくなり,
不安定な暮らしの中で,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号86は,本件事故により,避難する過程において劣悪な
環境に置かれ,祖母であるEの死を看取ることができず,やりがいを感じ
ていた仕事それ自体や職場において積み上げてきた実績を失うとともに,
親戚や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号87ないし89は,本件事故により,愛着のある物を上
記自宅に置いたまま,避難する過程において劣悪な環境に置かれ,曾祖母
であるEの死を看取ることができず,不便で心細くストレスの多い生活に
精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号90は,本件事故により,避難する過程において劣悪な
環境に置かれ,失職し,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦
痛を受けたと認められる。
(3)しかしながら,家族番号32に属する原告らが本件事故により上
記権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記
認定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生
活の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記各既払金を超えるとは認められない。
(4)以上のとおり,家族番号32に属する原告らの請求は,理由がな
く,いずれも棄却せざるを得ない。
第33家族番号33(原告番号91ないし93)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D91ないし93,129
ないし133,E91ないし93,129ないし133,原告番号92本
人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号91(昭和10年5月3日生)は,新潟県内で生まれ,
昭和46年頃南相馬市内に転入し,昭和56年頃,後に妻となる原告番号
92(昭和22年10月26日生)及びその娘である原告番号93(昭和
52年6月22日生)との同居を開始した。
イ原告番号91は,昭和62年頃,浪江町内の土地を賃借し,1
2坪の工場と8坪の自宅を自ら新築し,原告番号92とともに豆腐製造業
を営むようになった。原告番号91は,秋田県や九州に行って食品製造販
売の仕事をした経験があり,南相馬市や浪江町は,雪深い新潟に比べ,年
間を通して露店で食品の製造販売を営むのに適した土地と判断し,転居し
て来たものであった。
原告番号91は,平成4年頃,南相馬市内の土地を,地主の了
解を得て更地にし,その上に倉庫用のプレハブ式ユニット住宅を建てた。
顧客との交流や地域の人との交流を重ね,平成22年3月には,浪江町内
の工場を改築し,豆腐のほか,こんにゃく製造事業を開始し,更に事業を
拡大しようと考えていた(甲E91の2ないし91の5,92の2ないし
92の5)。
浪江町内の上記自宅の近所には,原告番号93が,写真現像業
を営む会社の浪江町内の店舗で働きながら,アパートで一人暮らしをして
おり,また,原告番号91及び92の長男である原告番号129が居住し,
互いに行き来していた。原告番号93及び129は原告番号91の事業を
手伝うこともあり,原告番号91は,今後製造のノウハウ等を伝えていく
心づもりでいた。
原告番号91及び92は,上記自宅において,猫を3匹,犬を
1匹飼っていた(甲E92の6及び92の7)。
ウ原告番号91は,難聴により身体障害者2級の認定を受けてい
る。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号93は,本件地震が発生した際,勤務先の店舗におり,
高台に避難した後,実家である上記自宅に行った。
イ原告番号91は,平成23年3月12日,防災アナウンスで,
浪江町内の公共施設への避難指示が出されたため,原告番号92及び93
を残し,一人自動車で避難を開始した。しかし,渋滞のため,同施設にた
どり着く以前にガソリンが尽きかけてしまったことから,上記自宅へ引き
返し,窓を全て閉めて屋内避難を開始した。上記自宅は停電状態であり,
水も地下水をポンプでくみ上げていたことから使用できず,真っ暗な部屋
の中で2日間,上記自宅にあった缶詰を食べるなどして過ごした後,同月
14日,自衛隊により救助されて同施設に避難し,その後,二本松市内の
避難所に避難した。その際は,着の身着のままであり,荷物を持ち出すこ
とはできなかった。
ウ原告番号92及び93は,同月12日,内閣総理大臣の避難指
示であるという旨の防災アナウンスを聞いたことから,上記施設へ避難し
た。上記施設内が人で溢れ返っていたことから,中に入ることができず,
車中泊をした。
原告番号92及び93は,同施設において,原告番号129な
いし133及びその家族らと合流することができた。その後,原告番号9
2及び93は,原告番号129ないし133及びその家族らとともに,川
俣町,山形県天童市,同県山形市と,車中泊及び長距離移動を繰り返しな
がら避難を継続した上で,原告番号91と合流するために,福島県に戻っ
た。
エ原告番号91は,同月20日,二本松市内の避難所で,原告番
号92,93,原告番号129ないし133及びその家族らと合流するこ
とができた。そして,一緒に,栃木県大田原市内の親戚知人宅へ避難し,
同月21日,避難者を受けて入れている愛知県小牧市内の借上住宅へ避難
した。同住宅は,家賃は無料であるが,電気や水道は自分で契約しなけれ
ばならず,家財道具も一切なかったため,生活できないと考え,同月22
日,群馬県内の施設への避難を経て,同月24日,群馬県内の借上住宅に
避難した。
オ上記借上住宅では,家族番号33に属する原告らの3人で避難
生活を開始し,一緒に避難してきた原告番号129ないし133及びその
家族らは,同市内の近くのアパートで避難生活を開始した。
カ原告番号93は,勤務先の店舗が警戒区域内となり,立ち入る
こともできなくなったため,同月31日に会社都合の退職となった(甲E
93の2)。
キ原告番号91は,同年4月20日,自分一人で兄弟のいるとこ
ろに行くと言い,原告番号92及び93と別居して新潟県内へ避難した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定するとともに,浪江町の本件原発から20km圏内を除いた
区域を計画的避難区域に指定した。これにより,浪江町はその全域が警戒
区域又は計画的避難区域とされた。
(4)避難生活の継続等
ア原告番号92は,上記自宅で飼っていた猫を,本件事故後1か
月目に1匹,4か月目にもう1匹保護し,親戚に預けたが,残りの1匹は
発見できなかった。飼犬は,ボランティアに保護されたと聞き,育てても
らうことにした(甲E92の8)。
イ浪江町内の上記自宅及び原告番号93の住んでいたアパートの
あった地域は,平成25年4月1日,被告国の見直しにより,居住制限区
域となった。
ウ原告番号92が新潟県内の原告番号91を訪ねたことは一回
だけであり,原告番号92の本人尋問時には,原告番号91とは2年間会
っておらず,やりとりもしない状態になっていた。
エ原告番号92及び93は上記借上住宅に,原告番号91は新潟
市内の市営住宅に,それぞれ家賃免除を受けて居住しているが,その免除
期間は不明であった。また,原告番号91及び92は,浪江町内で営んで
いた上記事業を継続することができなくなった。
(5)家族番号33に属する原告らの心情等
原告番号91は,現在でも,本件事故及び避難当時のことを思い
出すと,死ぬかもしれない恐怖や情報のない不安がよみがえるような状態
にあり,生活は一人暮らしでたまに家族と会うくらいであって,近所付き
合いはほとんどない。
また,原告番号91は,本件事故により,人生のほとんどを費や
し,苦労して築いた上記自宅,事業及び家族生活の全てを奪われたと感じ
ている。
原告番号92及び93は,被告国や浪江町から,現地の放射線量
が高いという発表はあるものの,避難や本件原発に関する具体的な指示や
情報はなく,避難先の施設や,二本松市内の避難所で,多量の放射線を受
けたと思っている。
また,原告番号92及び93は,浪江町内の上記自宅や上記アパ
ートの片付け等を定期的にしているが,向かう道中には,汚染土の入った
袋が山積みされ,本当に除染されているのか,身体に影響はないのか,不
安になっている。
原告番号92及び93は,無気力で,孤立感を深めており,上記
借上住宅からほとんど外出せずに引きこもり,原告番号92と93の間で
さえ会話がなく,本件事故で,家族との生活,職場での生活,友人との生
活のすべてを失ったと感じている。避難生活が終了する目途も立たない中,
避難先の生活にも馴染めず,どうしていいかわからない状態にある。
上記借上住宅の家賃免除は,平成28年4月以降も1年継続され
た。
(6)放射線量の検査等
家族番号33に属する原告らは,被ばく線量の検査を受けていな
い。
(7)被告東電からの既払金
家族番号33に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号91が976万
円,原告番号92が852万円であり,原告番号93は,被告東電から,
105万円の仮払を受け,被告東電は,本件訴訟において,同105万円
を原告番号93の本件訴訟における請求についての弁済として充当する旨
の意思表示をした(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
また,被告東電は,原告番号93が直接請求をすれば,本件訴訟
における請求についての弁済として,更に745万円を支払うと表明して
いる(弁論の全趣旨。合計850万円)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号91及び92は,人生のほとんどを費やして築いたもの
を全て奪われたと思っており,また,原告番号93は従前の生活環境の全
てを奪われて回復できない状態にあると思っており,それぞれ,これを慰
謝するには到底足りる金額ではないと感じている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号91ないし93の各陳述書(甲D91ないし93,E9
1ないし93)及び原告番号92の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電は,本件事故時点において,配達サービス等の事業拡大
は具体化していなかった,浪江町内の土地は平成11年12月11日から
賃借していたが,平成23年3月に至っても同土地にはコンテナが置かれ
ているだけであったなどと主張するが,上記1に認定したとおり,原告番
号91及び92は,本件事故により,長年にわたりその生業としてきた事
業の廃業を余儀なくされたものであるから,これら指摘の事情をもって慰
謝料額に格別差異が生じるとは考えられないのであって,これらを慰謝料
減額の考慮要素ということはできない。
また,被告東電は,原告番号91と原告番号92の別居の理由は
本件事故にあるとはいえない旨主張するところ,確かに,原告番号91と
原告番号92それぞれの性格が別居の一因となっているとは考えられるも
のの,本件事故前に両名が別居する可能性を示す具体的な事実が窺えない
こと,原告番号91及び92が述べる別居の理由が,避難先の住環境や,
本件事故及びこれに伴う避難から生じた喪失感等による家族間での心理的
な溝等にあることに照らせば,上記被告東電の主張を採用することはでき
ないというべきである。
(3)被告国の主張のうち,被告東電と同趣旨をいう点についての説示
は,上記(2)のとおりである。
このほか,被告国は,原告番号92は,積極的に友人,知人との
交流を望んでいないから,避難による友人,知人関係の断絶や希薄化は認
定できない旨主張する。しかしながら,原告番号92は,原告番号91と
ともに食品の製造販売に従事してきたものであり,商品を気に入る顧客の
存在にやりがいを感じていたものと推察されるのであって,このような従
前の生活状況に照らせば,本件事故前から,友人,知人との交流を望んで
いなかったということはできない。むしろ,原告番号92が,本件事故に
よる避難後,無気力になったことから,積極的に友人,知人との交流を望
まなくなったものとみるべきであり,原告番号92が本件事故により受け
た精神的苦痛を示す事情というべきである。
3家族番号33に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号33に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由及び職業選択の自由,内心の静穏な感情)
を侵害され,精神的苦痛を受けたものである。
特に,家族番号33に属する原告らは,本件事故により,避難の
過程において過酷な環境に置かれた上,それまで築き上げてきた家族や友
人との人間関係,仕事を中心とした人生,将来の設計を破壊され,精神的
苦痛を受けたと認められる。
(2)しかしながら,原告番号91及び92が本件事故により上記権利
利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1認定
の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の
態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の
程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上
記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号91及び92の請求は,理由がなく,い
ずれも棄却せざるを得ない。
(3)原告番号93が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこと
に係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益の
具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等との状況そ
の他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一切
の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
(4)上記1(7)のとおり,原告番号93が,被告東電から,本件訴訟
における請求についての弁済として支払を受けた額は,105万円である。
また,被告東電は,原告番号93が直接請求をすれば,本件訴訟
における請求についての弁済として,更に745万円を支払うと表明して
いるのであるから,原告番号93が,上記745万円を受領すれば,本件
請求は棄却される状況にあったということができる。
(5)以上検討したところからすると,原告番号93の被告東電に対す
る請求は,上記慰謝料から,上記既払金を控除した額及びこれに対する民
法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
300万円-105万円=195万円
第34家族番号34(原告番号94ないし96)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D94ないし96,E94
ないし96,原告番号94本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認
定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号94(昭和53年2月4日生)は,18歳頃まで本宮
市内で生まれ育ち,その後,栃木県宇都宮市内等での生活を経て,原告番
号95(昭和53年4月23日生)と平成16年4月1日に婚姻届出をし,
両親に本宮市内の持ち家である一戸建ての自宅をリフォームしてもらって,
平成20年1月,本宮市内に転入し,同年3月,同市内での稼働を開始し,
長男である原告番号96(平成20年10月9日生)をもうけた。
イ原告番号94は,社会福祉士の資格を有し,郡山市内にある地
域包括支援センターで,ケアマネージャーとして,地域に住んでいる高齢
者の介護の相談を受ける等の仕事をしていた。
上記自宅は,原告番号94の両親が住む原告番号94の実家の
近くにあった。原告番号94は,本宮市内は,自然環境や食生活に恵まれ,
生活圏が手ごろな広さで,交通の便もよく,住みやすい地域と感じていた。
原告番号95は,自然が豊かで空気がきれいな地域で育児がで
きていると感じていた。原告番号96は,上記自宅の近くの公園で遊び,
ベビーサークルでできた友人と遊んでいた。
原告番号95は,原告番号96のために,幼児サークルを立ち
上げようとしていた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号94及び95は,本件事故が発生し,時間の経過とと
もに避難区域が広がっていったことから,自分たちも被ばくしているので
はないか,本宮市内も危険なのではないかといった不安を感じ,当時2歳
であった原告番号96に対する放射線の影響を心配した。
原告番号94は,平成23年3月14日,スーパーマーケット
が,本件地震による被災のため商品を駐車場で販売する(青空市)という
話を聞いて,買い物に行く際,原告番号96が外に出たいと泣いている様
子を見たことから,楽観的にとらえたい気持ちや,家の中にいるストレス
の方が放射線よりもよくないのではないかという考えで,買い物に一緒に
行った。
原告番号94は,高齢者の安否確認等のため,泊りがけで仕事
をしなければならなかったが,余震が続き,本件原発の今後の状況が不安
であったことなどから,原告番号95及び96だけでも避難させなければ
と思うようになった。
そこで,原告番号94は,同月15日の朝,原告番号95に対
し,原告番号96とともに,群馬県内の原告番号95の実家に避難するよ
うに言った。原告番号94の両親は,原告番号95及び96が避難するこ
とを告げられた際,返事をしなかった。原告番号95は,戸惑ったが,放
射能汚染の不安から避難することとし,同日午前中に原告番号96を連れ
て出発し,午後7時頃上記実家に到着した。
イ被告国は,同年4月22日,警戒区域,計画的避難区域等の指
定をしたが,本宮市内の上記自宅のある地域は,これらの避難指示等の対
象にはならなかった。
ウ原告番号94は,本件事故発生後の風向きの関係から本宮市内
の放射線量が高くなった日に,上記青空市に出かけてしまったと思った。
原告番号94の両親が,本件事故の二,三か月後に,上記自宅
の近所の側溝の放射線量を測定したところ,毎時6μSvほどであった。
原告番号94の仕事は,外出する必要があったため,マスクを
着用することもあったが,放射線の影響を低減する効果は判然としないと
考え,マスクを着用せずに外出したこともあった。
エ原告番号94は,家族と離ればなれになり,明かりのついてい
ない上記自宅に帰ることは辛く,月に二度ほど,群馬県内に原告番号95
及び96に会いに行く際に,原告番号96が駆け寄ってくる様子を見て,
家族で一緒に暮らしたいという思いが強くなった。原告番号94は,同年
6月頃,群馬県内で介護職の求人募集があることを知り,応募して内定を
得ることができたことから,同年8月31日,郡山市内の職場を辞め,群
馬県内に避難をした。
(3)避難生活の開始等
家族番号34に属する原告らは,群馬県内で,家賃免除を受けて,
アパートに転居した。
避難後は,実家から融通を受けていた野菜や米などの食料につい
て,購入する機会が増えたことから,生活費が増加した。
原告番号95は,介護施設でパートタイム勤務をするようになっ
た。
(4)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号94は,本宮市内は未だ放射線量が高いところがあると
聞いており,放射線に対する不安がある上,帰還したとしても,原告番号
94の仕事が見つかるか分からず,本件原発の問題が解決したわけではな
いと思っている。
また,原告番号94は,群馬県内で仕事をし,原告番号96は,
群馬県内の小学校に入学し,原告番号95は,原告番号94との第2子を
出産した。第2子は,障害を持って出生したため,群馬県内の病院に入院
したこともあった。
原告番号94は,このような,群馬県内で形成した環境をまた全
部捨てて,本宮市内に戻る選択肢はないと考えている。
(5)住宅無償提供打ち切り関係等
上記アパートの家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与の
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(6)家族番号34に属する原告らの心情等
ア原告番号94及び95は,上記青空市の際,原告番号96を外
出させたが,結果的に,最も危険な頃及び場所に外出させたのではないか
と思っており,もっと早くに放射線の危険性や,放射線量についての情報
提供があれば,原告番号96を外に出すことはなかったと後悔しており,
辛く思っている。
イ原告番号94は,原告番号95及び96を避難させるときも,
原告番号94が勤務先を辞めるときも,福島に残る人々を裏切っているよ
うな気持ちになった。
原告番号94は,その両親,同僚及び友人は,本件原発の爆発
や,余震が続いていることから,実際には避難をしたかったにもかかわら
ず,世間体や,避難先がないこと,避難先での生活の目途がないことなど
から避難ができなかったのだと思っており,そのような人々を置いて避難
したにもかかわらず,今更,福島県内に戻ることはできないと考えている。
ウ原告番号95は,一生を本宮市内で暮らす覚悟をして本宮市内
に転居し,親戚付き合い,近所付き合い及び友人関係において,努力をし,
なじみつつあったと感じていたにもかかわらず,本件事故により避難を余
儀なくされてしまった。また,放射線を恐れる気持ちを言葉にすると,原
告番号94が嫌な顔をするため,「福島をけなされている。」と感じている
のではないかと思い,自分がよそ者扱いをされているような気持ちになり,
夫婦間に分かり合えない部分ができてしまったと辛く思っている。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号34に属する原告らは,被ばくに関する検査を受けたが,
問題ない範囲との結果だった。
(8)被告東電からの既払金
家族番号34に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号94及び95が
各4万円,原告番号96が24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記
載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号94及び95は,被告東電から受領した金員では,生活
費等の実費にもならないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号94ないし96の各陳述書(甲D94ないし96,E9
4ないし96)及び原告番号94の供述は,自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
ア被告東電は,原告番号94に帰還の意思がない旨主張するとこ
ろ,確かに,上記認定事実によれば,原告番号94に帰還の意思は見受け
られない。しかしながら,原告番号94は,避難に際し転職し,このほか
にも,原告番号96の進学等,生活圏が避難先で形成されたことを考える
と,帰還しないという選択は合理的なものであって,このことに,既に説
示したとおり,本件における被侵害利益である平穏生活権が,いったん侵
害されると,元通りに復元することのできない性質のものであり,侵害自
体が継続することはないものであることを合わせ考慮すると,被告東電の
指摘する事情が,慰謝料減額の考慮要素にあたるということはできない。
イ次に,被告東電は,原告番号94は,群馬県内においても,社
会福祉士の資格を活かして就業しており,福島県内での仕事を退職したこ
とに起因する精神的損害について,慰謝料増額の考慮要素にはならないと
主張する。しかしながら,勤務先を変えたことにより被る精神的苦痛は,
資格を活かすことが可能であったか否かだけで発生の有無を決定づけられ
るものではなく,従前の勤務先での人的及び物的な稼働環境等の総体を損
なうことにもよるのであるから,慰謝料増額の考慮要素に全くならないと
までいうことはできない。
ウまた,被告東電は,原告番号94が原告番号96を本件事故直
後,上記青空市に外出させたことは,慰謝料増額の考慮要素にはならない
旨主張する。しかしながら,上記青空市は,地表での沈着密度が高くなる
程度に放射性物質が降った地域で開催されたところ,原告番号96の当時
の年齢が2歳と幼く,成人と比較して身長が低いことや,幼児の行動が好
奇心に応じて多様なものであり得ることからすれば,上記青空市で,原告
番号96が接した放射性物質の程度は不明であって,そうすると,上記の
ような地域の屋外で,不明な程度に放射性物質に触れたことについて,2
歳の子の親である原告番号94及び95が不安を感じることが不合理とい
うことはできないから,慰謝料増額の考慮要素に全くならないとまでいう
ことはできない。
エこのほか,被告東電は,原告番号95の実家が群馬県内にある
ことや,避難後,原告番号95の両親が育児にかかわっている旨を主張す
るが,そのような事情があったからといって,慰謝料減額の考慮要素にあ
たるということはできない。
(3)被告国の主張は,被告東電の主張と同趣旨であり,これに対する
説示も同様である。
3家族番号34に属する原告らの請求について
(1)上記自宅のある本宮市内は,地表での沈着密度が高くなる程度に
放射性物質が降った地域であり,空間線量も毎時0.23μSvよりも高
く(乙G113),前記認定の原子力安全委員会が提示する積算線量によっ
ても,ICRP勧告の適用として,種々の自助努力による防護対策が掲げ
られるような状況にあったということができる。そして,家族番号34に
属する原告らのうちには,放射線に対する感受性が高いとされている年少
者である原告番号96がおり,健康被害を懸念することも理解できる。そ
うすると,まず,原告番号95及び96が避難を選択したことについて合
理性があるといえ,続いて,原告番号94が,同居の子である原告番号9
6につき被告東電が相当因果関係を認めた期間内に,二重生活を解消して
家族と同居のために避難を選択することにも合理性があるといえるから,
本件事故と相当因果関係を認めることができる。
(2)上記1の認定事実によれば,原告番号94及び95は,本件事故
により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人
格発達権,居住移転の自由(原告番号94については,これに加えて職業
選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたもので
ある。
特に,原告番号94は,生まれ育った本宮市内での生活を失い,
二重生活による苦痛を受け,転職し,両親等との密接な人間関係を失って
精神的苦痛を受けたと認められる。
また,原告番号95は,放射能汚染の不安を感じ,原告番号96
に対する自責の念を感じ,本宮市内で努力して形成していた人間関係を失
い,二重生活を経験し,夫である原告番号94との間で,分かり合えない
部分が生じて,精神的苦痛を受けたものである。
(3)原告番号94及び95が,本件事故により上記権利利益を侵害さ
れたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権
利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌すると,各30万円が相当と考えられる。
(4)上記1の認定事実によれば,原告番号96は,本件事故により,
平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
特に,原告番号96は,父である原告番号94と離れて暮らした
時期があり,本宮市内の祖父母との密接な交流を行う機会を失ったもので
ある。
しかしながら,原告番号96が本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金を
超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号96の請求は,理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(5)以上検討したところからすると,原告番号94及び95の被告東
電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号94
30万円-4万円+3万円=29万円
イ原告番号95
30万円-4万円+3万円=29万円
第35家族番号35(原告番号97)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画45),E9
7,原告番号97本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定するこ
とができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号97(昭和63年1月29日生)は,富岡町で生まれ
育ち,父が所有する富岡町内の一戸建ての自宅に父母,弟及び祖父母と6
人で暮らしていた。
イ原告番号97は,社会福祉法人が運営する富岡町所在の障害サ
ービス事業所に勤務し,年収は総支給額約400万円で,毎日のように友
人と会い,交友を深め,地元の草野球チームに所属して週末は野球をして
いた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号97は,平成23年3月12日,本件原発近くの上記
事業所に出勤しようとした際,防護服のようなものを着用して交通誘導を
していた2名の警察官から,具体的な理由を説明されないまま,川内村方
面へ避難するように言われたことから,家族6人(以下「原告番号97ら」
という。)で,避難することになった。
原告番号97らは,同日,余震が収まるまでの避難だと思い,
多少の着替えを持っただけで,皆が集まっていた川内村役場へ避難し,そ
の後,同村内の親戚宅へ避難した。
イ原告番号97は,テレビのニュースやうわさ話で本件事故のこ
とを知ると,放射線被ばくへの心配が強くなり,家族及び親族で話し合っ
た結果,すぐにできるだけ遠くへ避難した方がよいということになった。
そこで,原告番号97らは,同日夜,親族7人を加えた13人で,自動車
に乗って郡山市内にある県立高校の体育館に避難した。同避難所では,食
料等の物資はほとんど手に入らなかった。上記避難所には既に大勢の人々
が避難してきており,当初は助け合おうとの雰囲気があったが,次第にぎ
すぎすした感じになった。
ウ原告番号97は,放射線被ばくを心配して皆で話し合い,更に
遠くへ避難することとし,同月14日,上記13人で栃木県佐野市へ避難
し,同日は車中泊をした。ガソリンがなくなる心配があったので,エンジ
ンを切り,支給されていた毛布にくるまって寝た。
エ原告番号97らは,同月15日,当座の住居を確保するため,
栃木県内の不動産業者に連絡し,1LDKの部屋を借りて,上記13人で
同月23日まで過ごした。
オ原告番号97らは,同月24日,上記13人で,栃木県内の公
民館で一泊した。
カ原告番号97は,同月25日,上記事業所を運営していた社会
福祉法人が,田村郡内の施設に同法人の施設利用者を避難させていたため,
家族及び親族と離れて合流し,勤務先の施設利用者への支援を行った。同
施設は,宿泊用の施設ではなく,大広間に施設利用者及び職員が雑魚寝す
る状態であった。
キ原告番号97は,上記法人が,その施設利用者を群馬県内にあ
る国立の施設へ避難させることとなり,同年4月15日,施設利用者及び
職員とともに避難した。
原告番号97の勤務先は,障害者就労施設であり,施設利用者
は,本件事故前は自宅から通所していたが,避難後は,団体生活となり,
特に当初はトラブルの発生が多くなった。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定し,これにより,原告番号97の自宅のあった富岡町の全域
が警戒区域とされた。
(4)避難生活の開始等
原告番号97は,平成23年11月頃まで,上記施設の独身寮で
生活をし,その後は,群馬県内の借上住宅で生活をした。
原告番号97の家族は,祖父,祖母及び母が郡山市の仮設住宅で,
父は仕事の都合により相馬市内で,弟も仕事の都合によりいわき市内で生
活しており,会えるのは年に一,二回あるかないかとなった。
(5)避難生活の継続
ア富岡町は,平成25年3月25日,避難指示解除準備区域,居
住制限区域及び帰還困難区域に見直され,原告番号97の富岡町の上記自
宅は居住制限区域となり,現時点まで,見直し後の避難指示等は解除され
ていない。
イ原告番号97は,本件事故のため,富岡町から来た旨を話すと,
放射線等の影響を心配され,疎外されてしまうのではないかという恐怖が
あり,自らの出身地を話すことがためらわれるようになった。
ウ原告番号97は,一時帰宅が認められた際に,何度か上記自宅
に行ったが,上記自宅は荒れ果て,富岡町を廃虚のように感じた。
(6)福島県内への帰還
上記借上住宅の家賃免除は,平成28年4月以降も継続されたが,
原告番号97は,勤務先が広野町において事業を再開することに伴い,同
年5月,福島県内に転居した。
(7)原告番号97の心情等
原告番号97は,群馬県内に来るまでは,放射線を受けないかを
心配し,群馬県内に来た後は,自らが受けた放射線の影響を心配し,その
勤務する社会福祉法人が,広野町へ戻ることを予定している間も,戻った
後も,本件原発の存在から,放射線被ばくへの心配が強く,仕事を続ける
ことができるのか不安に思っている。
原告番号97は,避難場所の環境等を,心身ともに辛い状況にあ
ったと感じ,地元を壊されて帰れなくなった気持ちを理解してほしいと思
っている。
そして,家族も友人も避難のために離ればなれになってしまい,
家族が揃うのは年に一,二回となり,集まる場所さえ今後どうなるかわか
らない状態にあり,集まっても明るい話題とはならないと感じている。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号97は,本件事故後に被ばく線量の検査をしたところ,
健康に影響のある数値ではないとの結果であった。
(9)被告東電からの既払金
原告番号97が,被告東電から,本件訴訟における請求について
の弁済として支払を受けた額は,854万円である(別紙弁済の抗弁関係
一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号97は,被告東電の本件事故への対応から,適切な賠償
がなされているとは考えられないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号97の陳述書(甲E97)及び原告番号97の供述は,
概ね自然かつ合理的なもので,採用することができる。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号97は,本件事故により失職した事実はな
い,避難決意に伴う周囲とのあつれきはなかった旨主張するところ,その
指摘は相当であり,採用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,採用する
ことができる。
3家族番号35に属する原告の請求について
上記1の認定事実によれば,原告番号97は,本件事故により,平
穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
特に,原告番号97は,本件事故により,生まれ育った町を廃虚と
感じるような状態にされ,平成23年3月12日から開始した避難の過程
において劣悪な環境に置かれ,家族や友人との密接な人間関係を失い,精
神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号97が本件事故により上記権利利益を侵害
されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された
権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族及
び友人との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等
本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払
金を超えるとは認められない。
以上のとおり,家族番号35に属する原告の請求は,理由がなく,
棄却せざるを得ない。
第36家族番号36(原告番号98ないし100)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画49,50),
D98ないし100,E98ないし100,検証の結果,原告番号98本
人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号98(昭和28年10月7日生)は,楢葉町で生まれ
育ち,就職してからは,福島県内で一人暮らしをしていた。その後,Fと
昭和57年4月20日に婚姻届出をし,長男,長女及び二女である原告番
号99(昭和61年7月28日生)をもうけた。
原告番号98は,長男及び長女が東京で一人暮らしをするよう
になるなどして,その3子がそれぞれ独立していた。
イ原告番号98は,福井県内で夫であるFと暮らしていたところ,
母を亡くし,楢葉町の実家に父が一人になってしまったため,平成5年頃,
離婚を覚悟してまで福島に戻り,一戸建て住宅(第36において,以下「実
家」という。)で暮らす父の面倒を見ることにした。
原告番号98は,平成5年に,実家から徒歩四,五分ほどの距
離に原告番号98名義の建物(以下,第36において「自宅」という。)を
建てて住むようになり,実家に住む父の世話をするとともに,保険外交員
として稼働しながら子3人を育てた。原告番号98は,実家の広い土地に
畑を作るのを楽しみとし,付近の住民に収穫物を配ることもあった。
原告番号98は,平成20年に,父の遺言によってその財産を
すべて相続し,本件事故発生時には,実家で暮らしており,原告番号99
とその長女である原告番号100(平成18年11月28日生)が,自宅
に居住していた。Fは福井県内に単身赴任中であった。
原告番号98は,保険外交員として,地元の様々な家庭を訪問
した際の会話等を楽しみ,地域の行事にも進んで参加して交流を持ってい
た。
ウFは,本件事故前に,勤務先の会社に退職届を提出して,平成
23年から福島に戻り,原告番号98と夫婦で18年ぶりの同居生活をす
ることを予定していた。
原告番号98の長男には,原告番号98とFが高齢となってき
ていることから,実家を継ぐために福島に戻るとの話も出ていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号98は,本件地震のあった翌日である平成23年3月
12日,自宅近くの集会所に避難していたところ,町内放送で避難するよ
う呼び掛けられたことから,原告番号99,原告番号100及び父の3回
忌のために福井県内から帰省していたFとともに,毛布2枚と,干してあ
った若干の洗濯物及び食糧を自動車に積み込んで,渋滞の中,七,八時間
をかけて,いわき市内の小学校に避難した。同避難所では,上記毛布で寒
さをしのいだが,風呂はなく,トイレは池に溜めた雨水で流すもので,飲
食もわずかしかできないといった状況であった。
Fは,原子力発電に関わる仕事をしていたことから,上記避難
所で,本件原発が水素爆発を起こしたことを知ると,すぐに避難すべきで
あると述べた。もっとも,自動車のガソリンがなかったため,Fが2日間
ガソリンスタンドに並んで入手した。
原告番号100は,同避難所の校庭で楽しそうに遊んでいた。
イ家族番号36に属する原告ら及びFは,同月14日,自動車に
乗ってFの単身赴任先の住居がある福井県に向かい,同月15日に到着し
た。
ウその後,原告番号99は,勤務先が群馬県内に移転することを
機に,同県内に移住することを決め,原告番号100の世話をするため,
原告番号98も移住することにし,同年4月15日,家族番号36に属す
る原告らは,群馬県内に転居した。
Fは,本件事故により,原告番号98の住居が定まらなくなっ
てしまったことから,勤務先の会社の好意で福井に残って仕事を続けるこ
ととなった。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,実家及び自宅のある地域を警
戒区域に指定した。
(4)避難生活の開始等
ア群馬県内に避難した後に居住した住居は,原告番号99の勤務
先が借り上げた雇用促進住宅であったが,狭く,入居時は埃っぽく,ねず
みや虫が出た。
イ原告番号98は,本件地震により崩落した実家の瓦を修復しよ
うと考え,平成23年4月に瓦屋に連絡を取り,同年5月,Fと群馬県内
で合流した上で,ブルーシートや土のうを大量に買って福島県内に向かっ
た。原告番号98及びFは,途中,立入り制限の検問を受け,警察官など
と約7時間のやり取りをしたが,実家を修復することはできなかった。そ
のため,瓦が落ちた部分や,ガラスの割れた部分から,建物に雨水が入る
ようになっていた。実家は天井が崩れ落ち,床にカビが生え,原告番号9
8の父が唯一の趣味として集めていた美術品や質の良い家具などにもカビ
が生えてしまった。
ウ原告番号100は,同年6月15日,保育施設に入園し,原告
番号98は,同月27日,保険外交員の仕事に就いたが,収入は下がった。
群馬県内での住居は,家族番号36に属する原告らの三人で生
活するには狭く,Fや長男が訪れた際に落ち着いて団らんすることはでき
ず,十分な物を置くこともできなかった。
原告番号98は,避難生活でストレスを受け,原告番号99と
のけんかも増え,また,食べ過ぎによって1か月で体重が約7kg増えた。
原告番号98は,群馬県内に避難した際,実家ないし自宅から
生活物資を持ってきていなかったところ,本来受け取れない支援物資を受
け取れると勘違いして市役所を訪問し,これを断られた際の職員の態度に
ついて,「お前らにやる服はない。」と述べているように受け止めた。また,
原告番号99の勤務先に,この件についての苦情のファクシミリが送信さ
れたことがあった。
そして,原告番号98は,勤務先で差別的扱いをされるなどの
いじめを受けていると感じたことがあった。
エ原告番号100は,避難後間もなく,甲状腺に関する病気であ
る橋本病の診断を受け,平成26年10月,それまで6か月ごとであった
検診を3か月ごとに行うように指示された。原告番号98は,これが放射
線の影響によるものと考え,放射線のことを知っていれば,避難の過程で
原告番号100を外に出すことはなかったと後悔している(もっとも,原
告番号100に係る診断書(乙E100)には,橋本病と思われる症状に
ついて,避難生活の影響なしと記載され,原告番号98もこれを認識して
いる。原告番号100について,同年に行われた甲状腺検査では,のう胞
や結節は認められず,検査は2年後でも十分であり,二次検査の必要はな
いとの結果であった。)。
原告番号99も,同年10月,橋本病に罹患しているとの診断
を受けた。
(5)避難生活の継続
ア原告番号98は,現在もFとともに頻繁に一時立ち入りをし,
実家の様子を確認して家の中の掃除をしており,実家を守り続けたいとの
思いを持っているため,将来的には少なくとも実家に通いやすい地域に居
住するつもりでいる。
原告番号99は,原告番号100の身体のことを心配して福島
県内に帰還することは考えていなかったが,自身の勤務先が福島県内に戻
って事業を再開することを予定していたため,退職せざるを得なくなる可
能性があると考えていた。そして,平成28年4月に上記勤務先が広野町
の新施設に移転したため,群馬県内の勤務先に転職した。
イ原告番号98の長男は,東京都内での仕事を続けることになっ
た(もっとも,もともと原告番号98が,実家ないし自宅で生活する具体
的な予定があったわけではない。)。
ウ原告番号98は,本件事故当時治療中の歯があったが,避難に
伴い,歯医者に通院できなくなったため,治療中の箇所が膿み,入れ歯と
なってしまったと考えている。
エFは,平成27年3月に退職し,原告番号98と同居している。
オ自宅のある楢葉町の避難指示解除準備区域の指定は,同年9月
5日に解除された。
カ原告番号98ないし100は,平成28年3月,原告番号98
が賃借した群馬県内のマンション(甲E98の6)に転居した。
(6)家族番号36に属する原告らの心情等
ア原告番号98は,自分たちも避難所でトイレを流すときに使用
した雨水に触れて被ばくしたのではないか,避難時に持ってきた洗濯物が
被ばくしていたのではないか,大熊町と富岡町は本件地震が発生した当日
に避難指示が出て,町営のバスで避難したのに,楢葉町はその翌日となり,
避難が遅くなってしまったのではないかと思っている。
原告番号98は,実家に立ち入るたびに疲弊し,実家の無残な姿
を見て落胆し,実家を守れていない自分に対して無力感を感じている。
原告番号98は,今後の生活の本拠を決めなければならないが,
移住先の確保やそこでの原告番号99の仕事や原告番号100の生活,及
び原告番号98が周りとうまくやっていけるのかなど,将来の不安が尽き
ないと思っている。
イ原告番号99は,本件事故を知らないまま,原告番号100を
避難先のいわき市内の小学校の校庭で遊ばせたことを後悔している。
原告番号99は,幼い原告番号100の身体が心配なため,職
場が福島に戻っても,自分たちは福島に戻らず,退職することにした。
ウ原告番号100は,本件事故から日が経っていないうちに,黒
一色の絵を描いており,群馬県内の保育施設に入ってからは,一人だけで
遊んでいることが多かった。
(7)被ばく線量の検査等
家族番号36に属する原告らは,本件事故後,被ばく線量の検査
をしたところ,健康に影響のある数値であるとの結果は出ていない。
(8)被告東電からの既払金
家族番号36に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号98及び99が
各852万円,原告番号100が860万円である(別紙弁済の抗弁関係
一覧表記載のとおり。)。
(9)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号98は,父から引き継ぎ,守り続けたいと思っていた実
家がカビだらけとなって荒廃してしまっている現状について,物損として
の賠償では到底満足できないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号98ないし100の各陳述書(甲D98ないし100,
E98ないし100)及び原告番号98の供述は,概ね自然かつ合理的な
ものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,上記1(4)エ及び(5)イ括弧内記載のほか,家族番号3
6に属する原告らが,平成24年12月27日に住民票記載の住所を楢葉
町にしたのは,原告番号98の友人から住民票記載の住所を変更していな
いと聞いたからであり,群馬県内での住民サービスに期待ができなくなっ
たからではない旨主張するところ,慰謝料の増額要素とはならないという
点においては,指摘のとおりである。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号36に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,家族番号36に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦
痛を受けたものである。
特に,家族番号36に属する原告らは,本件事故により,生まれ育
った楢葉町から避難することを余儀なくされ,避難する過程において劣悪
な環境に置かれ,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受
けたと認められる。
しかしながら,家族番号36に属する原告らが本件事故により上記
権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記1
認定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生
活の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記各既払金を超えるとは認められない。この点,原告番号98が被告
東電から受領した金員では不足していると考える理由として述べるところ
は,実家の物的損害に関する精神的苦痛に対する賠償の不足をいうものと
解されるところ,このような財産的損害に対する賠償部分が不足している
か否かは,本件訴訟における審理の対象外である。
以上のとおり,家族番号36に属する原告らの請求は,理由がなく,
いずれも棄却せざるを得ない。
第37家族番号37(原告番号101ないし106)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画44),D1
01ないし106,E101ないし106,検証の結果,原告番号101
本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号101(昭和42年5月2日生)は,原告番号102
(昭和43年11月22日生)と,平成6年1月19日に婚姻届出をし,
長男である原告番号103(平成6年7月18日生),長女である原告番号
104(平成7年8月5日生),二男である原告番号105(平成13年4
月25日生)及び三男である原告番号106(平成13年4月25日生)
ともに,平成13年9月頃,富岡町内に転入し,その後,平成16年11
月,同町内に自宅を建築した。
イ原告番号101は,上記自宅の近くには,海,山及び川があり,
子の教育のための施設も充実し,近隣住民は人情にあふれていると感じて
おり,気に入っていた。上記自宅は,原告番号101の好みの白に近い黄
色の壁を擁する南フランス風の家であり,同人の書斎や,子らの個室があ
り,将来,子や孫が帰省してくることを考え,住宅ローンを組んで建築し
たものであった。
家族番号37に属する原告らは,上記自宅で犬を飼っており,
原告番号103ないし106は,上記飼犬を兄弟のように可愛がっていた。
原告番号101は,社会福祉法人が運営する富岡町所在の福祉
施設の職員をしていた。
原告番号102は,平成13年まで栄養士の仕事をし,約3年
間子育てに専念した後,平成16年9月から広野町内の会社で分析の仕事
をしていた。自分の身につけた知識や技能を生かせる仕事でやりがいがあ
り,充実していると感じていた。原告番号102は,その地域を構成する
自然環境,社会環境及び気風等のさまざまな要素が気に入り,特に子育て
をするのにふさわしいと考えて,上記自宅を建築したものであった。
原告番号101及び102は,原告番号102の父母が大熊町
内に住んでいたことから,子育て等について,その援助を受けていた。
原告番号103は,高等学校に通学し,原告番号104は,中
学校を卒業して,高等学校への進学を予定しており,両名は,自然にめぐ
まれた富岡町を気に入っていた。
原告番号105及び106は,家の近くで遊び,友達も多く,
元気に小学校に登校していた。
(2)避難開始の経緯等
ア被告国は,平成23年3月12日,避難指示の対象となる区域
を,本件原発から20km圏内及び福島第二原発から10km圏内に変更
し,この指定変更により,上記自宅のある富岡町の全域が避難指示区域と
なった。
富岡町では,同日午前7時30分頃,町内無線が鳴り響き,本
件原発が非常に危険な状態であるとして避難指示が知らされた。
原告番号101は,同日,職場に向かい,勤務先福祉施設の利
用者約70人が,避難指示を受けて田村郡内の施設に避難するのに着の身
着のままで同行した。上記施設では,数日後に畳が敷かれるまでの間,冷
たいタイル張りの床に段ボールを敷き,毛布一枚で過ごすこととなった。
原告番号101は,この避難後,3日間携帯電話が通じず,メ
ールも届かなかったことから,原告番号102ないし106(以下「原告
番号102ら」という。)と全く連絡が取れなかった。
イ原告番号102らは,上記避難指示のあった同月12日,着の
身着のままで,富岡町が用意したバスで川内村内にある小学校に避難した。
上記飼犬は,バスに乗せることが出来なかったことから,餌と水を与えて
上記自宅に残したが,その後の行方は不明である。
原告番号102らは,上記避難所では,食糧が足りず,毛布も
なかったため,上着を脱いで布団代わりにして生活した。本件事故に関す
る情報が全くなく,本件原発が水素爆発したことを知らないまま,食料等
を探して避難所周辺を歩き回った。
原告番号105は,当時小学校3年生だったが,感受性が強く,
新しい環境や人間関係に適応するのが苦手であり,上記避難中,精神状態
が不安定になり,泣いたり,頭痛及び腹痛を訴えたり,大量の鼻血を出す
ことが続いた。食欲もなくなり,笑顔もほとんど見られなくなった。
ウ原告番号101は,原告番号102らと連絡が取れたとき,原
告番号102らが上記避難所にいることを知って,危険な状態だと思い,
すぐに逃げろと言った。
しかし,原告番号102らには交通手段がなかったため,原告
番号101は,いわき市内にいる父に,原告番号102らの迎えを頼み,
自身も職場に頼み込んで,自動車で迎えに行った。川内村の検問所辺りで,
原告番号102らを乗せて対向車線を走ってきた上記父の車に偶然出会い,
原告番号102らと5日ぶりに再会し,安堵とうれしさから涙があふれた。
原告番号102らは上記父の居宅(原告番号101の実家)に
避難することとなり,原告番号101は,再び田村郡内の上記施設に戻っ
たが,このとき,家族ともう二度と会うことが出来ないかも知れないと思
った。
上記実家では,一室を5人で使用し,寝る場所を確保するため,
それぞれ頭と足が交互になるようにして寝ることになった。そして,しば
らくの間,水もなく,備蓄してあった食材を分け合って生活した。
原告番号101の母の入院先の病院が本件地震による津波の被
害に遭い,上記実家に帰宅していたため,原告番号102は,その介護も
引き受けた。
原告番号105の精神状態はどんどん悪くなっていき,避難先
の小学校へ通うことができず,泣きじゃくるばかりであった。児童相談所
から精神科の医師を紹介されたが,いわき市内の児童を診察する心療内科
は,震災による患者の増加のため,予約をしても半年待ちという状態であ
った。
原告番号101は,休日,原告番号102らに会うために上記
実家に通った。
エ原告番号101は,同年4月15日,勤務先の施設が,その利
用者を群馬県内に避難させるのに同行し,同県内の施設の3畳一間の独身
寮に入居した。
オ原告番号102の父母は,避難指示が出されたために郡山市内
に避難した。原告番号102は,子育て等についての父母の援助を受けら
れなくなり,会うことも簡単ではなくなった。
カ原告番号103及び104は,上記実家からいわき市内の高等
学校に通った。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定し,これにより,富岡町の全域が警戒区域とされた。
(4)避難生活の開始及び継続
ア原告番号102は,原告番号105の精神状態が悪化している
ことから,原告番号101の援助が必要だと思い,同人に相談した。
そこで,原告番号101は,家族が一緒に暮らせるよう,平成
23年11月,群馬県内の3LDKの借上住宅に転居した。
原告番号102は,同月,勤務先を退職し,原告番号105及
び106とともに,同年12月頃,上記借上住宅に転居し,原告番号10
1との4人暮らしとなった。
原告番号103及び104は,いわき市内の高等学校に通うた
め,いわき市内の上記実家に残った。
イ原告番号105は,群馬県内の小学校に転校した。そして,市
役所の引きこもり相談窓口で精神科医を紹介され,原告番号101,10
2及び105の3人で面会して相談したところ,精神科医から,すぐ教育
センターに相談に行くように言われた。そして,原告番号105は,その
後,紹介を受けた教育センターに,週に1回通うようになった。さらに,
教育センターから病院を紹介され,週に1回の通院と薬物治療を開始した。
しかし,薬物治療は眠気がひどかったことから,3か月で止めた。原告番
号105の診断名は,適応障害であった。
原告番号105は,上記治療をしても,状態が良くならず,し
ばらくの間は,原告番号102が付き添うと言っても,小学校に行くこと
が出来ない状態だった。それでも医師からは登校の促しを毎日行うように
指導を受けたので,原告番号101及び102は,二人で何とかなだめて
登校させようとした。しかし,原告番号105は,原告番号102が付き
添っても,保健室で1時間から2時間ほど過ごしてくるのがやっとだった。
その後,約2年が経過し,原告番号105が,小学校6年生に
なると,午前中は特別支援学級で過ごし,昼に帰宅する生活となった。
ウ被告国は,平成25年3月25日,全域が警戒区域とされてい
た富岡町について,避難指示解除準備区域,居住制限区域及び帰還困難区
域に地域ごとに見直し,原告番号101らの上記自宅のある地域は,居住
制限区域となった。
エ原告番号103は高等学校を卒業し,平成25年4月,上記借
上住宅に転居して,大学に通学している。
原告番号104は,栄養士や菓子職人になるための専門学校へ
の進学も検討したが,群馬県内の洋菓子製造販売会社に就職して製造部門
に配属され,平成26年4月に上記借上住宅に転居した。(もっとも,原告
番号101らに対する被告東電の既払金額からすると,本件事故が原因で
経済的に余裕がなくなり進路が断たれたということはできない。)
上記借上住宅では,原告番号103及び104がそれぞれ一部
屋,原告番号101,102,105及び106が6畳一部屋に住んでい
る。
オ原告番号105は,平成26年に中学生になったが,特別学級
に入り,少しずつ在校時間を長くするよう努めている。
カ上記借上住宅の家賃免除は,平成28年4月以降も継続された。
原告番号101は,勤務先が広野町内の新施設に移ったことに
伴い,平成28年5月,福島県内に転居し,単身赴任となった。
(5)家族番号37に属する原告らの心情等
ア原告番号101は,被告らが迅速に情報提供をしていれば,原
告番号102らが,川内村の小学校に避難していた際,外を歩き回って被
ばくすることはなかったのではないかと考えている。
そして,上記独身寮に入り,単身赴任状態だったときには,原
告番号102らのことを考え,この先どうしていったら良いのかという不
安におそわれ,孤独感と虚しさで心が押しつぶされそうな日々であり,本
件事故さえなければ,家族6人で一家団らんして楽しく暮らせたはずだと
思い,毎日辛い気持ちでいた。
また,同じ職場の者以外,富岡町内の友人及び知人と連絡を取
らない状態になってしまった。
原告番号101は,富岡町内の上記自宅の住宅ローン(年額1
24万円)の返済を継続しているが,上記自宅にはもはや住むことはでき
ず,今後,一戸建ての家を建築して,家族一緒に再度生活したいと思うも
のの,年齢を考えると,展望を持つことが出来ないでいる。
そして,出来ることならば,自宅,自然及び地域の人間関係等
すべてを元通りに戻してほしいが,除染の効果や終了時期も明確ではない
中で,いつ避難を終了できるのか分からず,これからの生活のことを考え
ると,暗たんたる気持ちでいる。
イ原告番号102は,原告番号105の心のケアを細やかに行う
必要が生じ,原告番号101のいる上記借上住宅に転居するため,やりが
いを感じていた仕事を失った。
原告番号102は,富岡町内の上記自宅,飼犬,友人,仕事及
び自宅内の家族の宝物を失い,援助を受けていた自分の両親に会うことも
満足にできなくなったと感じている。
また,原告番号102は,原告番号103ないし106が成長
するにつれ,上記借上住宅は,窮屈になったと感じている。
原告番号102は,原告番号105の世話を細やかに行わなけ
ればならなくなったことから,原告番号106の世話が十分にできず,不
安で寂しい思いをさせたと思っている。
ウ原告番号103は,高等学校在学中に本件事故が発生し,父で
ある原告番号101と別行動となり,避難先のいわき市内の上記実家から
通学したが,平成23年12月以降は母である原告番号102とも別れて
暮らすこととなり,平成25年3月に高等学校を卒業するまで,心細い思
いをした。
エ原告番号104は,高等学校入学直前に本件事故が発生し,父
である原告番号101と別行動となり,上記実家から通学したが,平成2
3年12月に原告番号102が群馬県内に転居し,平成25年3月には,
原告番号103が高等学校を卒業して上記借上住宅に転居したため,心細
い思いをした。
原告番号104には,富岡町内の上記自宅の近くにある海,山
及び川で,四季それぞれに楽しく遊んだ思い出がある。
原告番号104は,川内村内に避難中,本件事故の発生を知ら
ずに,外を歩き回ったため,被ばくしたのではないかと心配している。
(6)被ばく線量の検査等
家族番号37に属する原告らは,本件事故後,被ばく線量の検査
をしたところ,健康に影響のある数値ではないとの結果であった。
(7)被告東電からの既払金額
家族番号37に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号101が614
万円,原告番号102が612万円,原告番号103ないし105が各6
60万円,原告番号106が612万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧
表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号101及び102は,被告東電からの受領額及び慰謝料
相当分を含むその内訳はわからないが,自分たちの受けた苦しみを償うに
は全く不十分であると思っており,特に,原告番号101は,どのような
理由や基準で金額に差異をつけているのか,合理的とは思えなかったこと
から,訴訟に踏み切った旨を述べている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号101ないし106の各陳述書(甲D101ないし10
6,E101ないし106)及び原告番号101の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電の主張は,上記1(4)括弧内と同趣旨であり,採用するこ
とができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,採用する
ことができる。
3家族番号37に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号37に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号102については,これに加
えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受け
たものである。
(2)原告番号101は,本件事故により,避難を余儀なくされ,自然
環境及び社会環境等を選んで建てた上記自宅において生活することができ
なくなるとともに,避難の過程において,過酷な環境に置かれ,平成23
年11月まで,及び平成28年5月以降一人暮らしとなり,家族親族及び
友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号102は,本件事故により,避難を余儀なくされ,避難
の過程において,過酷な環境に置かれ,認識のないまま放射線量の高い地
域で外を歩き回ることとなったほか,やりがいを感じていた仕事を失った
上,両親等との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号103及び104は,避難の過程において,過酷な環境
に置かれ,高校生とはいえ,突然,父である原告番号101と,その後は
母である原告番号102と離れて暮らすことになり,心細い思いをし,精
神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号105は,本件事故により,兄弟のように接していた飼
犬と引き離され,父である原告番号101と別行動となり,避難の過程に
おいて,過酷な環境に置かれ,何度も環境が変わり,精神的苦痛を受けた
と認められる。
原告番号106は,本件事故により,兄弟のように接していた飼
犬と引き離され,父である原告番号101と別行動となり,避難の過程に
おいて,過酷な環境に置かれ,何回も環境が激変し,精神的苦痛を受けた
と認められる。
(3)しかしながら,家族番号37に属する原告らが本件事故により上
記権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記
認定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生
活の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難
性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われ
た上記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,家族番号37に属する原告らの請求は,理由がな
く,いずれも棄却せざるを得ない。
第38家族番号38(原告番号107ないし112)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画51),D1
07ないし112,E107ないし112,原告番号107本人)と弁論
の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号107(昭和53年10月4日生)は,相馬市内で生
まれ育ち,平成18年1月24日,原告番号108(昭和56年9月9日
生)との婚姻届出をして,同年2月6日,原告番号108の長男原告番号
109(平成14年4月22日生)及び二男原告番号110(平成15年
12月20日生)と養子縁組をし,その後,原告番号108との間で長女
原告番号111(平成18年12月13日生)をもうけ,5人家族となり,
楢葉町内の町営住宅に居住していた。
イ原告番号107は,富岡町内にある障害者施設で障害者支援の
仕事をしていた。
原告番号108は,介護職として稼働していたが,原告番号1
07との間の子となる原告番号112(平成23年3月16日生)を妊娠
して産前休暇中であった。
原告番号107ないし111の家庭は,とても賑やかで楽しい
ものであった。原告番号107の両親は相馬市内に,原告番号108の両
親は楢葉町内に住んでいたので,よく行き来があり,両親らは,子らのこ
ともかわいがってくれていた。
原告番号107は,地域の人々がみな穏やかで優しく,福島県
内は暮らしやすいと感じていた。
原告番号108は,地域の行事に参加する等,近所の人と密接
な関わりを持っていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号107は,本件地震が発生した際,勤務先の障害者施
設にいたが,その夜は上記町営住宅に帰宅し,余震が不安なため自動車の
中で原告番号108ないし111(以下「原告番号108ら」という。)と
一夜を過ごした。平成23年3月12日からは,原告番号108らと別れ
て同施設の施設利用者66名及び職員10名とともに行動することになり,
川内村内に避難したが,同村内には多数の人が避難していたため,田村郡
内の施設に避難した。そして,原告番号107は,同施設の利用者たちの
支援をしながら同施設で暮らした。原告番号107は,約5日間着替える
ことができず,入浴もできなかった。
原告番号107は,同年4月15日,勤務先が施設利用者を群
馬県内の障害者施設に避難させることとなったため,群馬県内の雇用促進
住宅で生活を開始した。勤務先では職員が半分になり,長時間労働による
業務の負担は大きなものとなった。
イ原告番号108は,本件地震発生時,出産予定日を10日後に
控えていたが,同年3月12日,町の防災無線で「全町民は南へ逃げてく
ださい。」との放送を聞いたことから,身重の体で自動車を運転して,原告
番号108の母及び原告番号109ないし111とともにいわき市内の中
学校に避難した。同中学校には,多数の避難者がいたため,車中泊をした。
原告番号108は,同月13日にいわき市内の病院(産婦人科)
に入院することになった。同病院は,トイレはあるが水が出ないため,異
臭がする状況であった。原告番号108の母及び原告番号109ないし1
11は,同病院の床に段ボールを敷いて寝た。その後,原告番号108は,
郡山市内の病院に転院することとなり,同月15日昼頃,郡山市内に向か
うには,放射線物質の付着に関する検査を受ける必要があり,検査を受け
るために,屋外で1時間以上待たされた。郡山市内では,当初予定してい
た病院において,三度目の帝王切開であることを理由に入院を断られたた
め,同市内の別の病院に入院した。この日,原告番号107と一時的に再
会して,互いに涙が止まらなかった。
ウ原告番号108は,同月16日,入院先の病院において,原告
番号112を出産したが,乳児用品を十分に手に入れることができなかっ
た。
原告番号108は,同月24日頃,原告番号107の妹が勤め
ていた郡山市内の施設へ移動した。その頃のニュースで,郡山市内の方が
いわき市内よりも放射線量が高いという情報があり,また,取水制限があ
ったため,提供される食事をとることが恐くなった。原告番号108は,
母乳を与えることも恐くなったため,購入した水でミルクを与えるように
なった。
原告番号108は,同年4月5日頃,原告番号108の父が住
んでいたいわき市内の借家に移動し,原告番号109及び110は,同月
7日から,いわき市内の小学校に通い始めた。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,本件原発の20km圏内を警
戒区域に指定し,上記町営住宅は,警戒区域内となった。
(4)避難生活の開始及び継続等
ア原告番号108は,上記小学校の1学期が終了してから原告番
号107の住んでいる群馬県内に避難する予定であったが,余震の影響に
より上記借家が断水し,小学校が休校になったことなどから,平成23年
6月1日,当初の予定を繰り上げ,原告番号109ないし112とともに
群馬県内に避難した。
楢葉町にあった原告番号108の勤務先の施設は本件事故のた
めに閉鎖された。いわき市内にも同一法人が運営する施設があったが,避
難先である群馬県内にはなかったため,原告番号108は職場復帰をする
ことができず,また,群馬県内で仕事を探したが,見つけられないでいた。
イ家族番号38に属する原告らは,家族6人で群馬県内の雇用促
進住宅で2年近く暮らしたが,築約50年と古い住宅で,穴の開いた部分
があったり,ねずみが出たりし,また,家族6人で生活するには狭すぎる
と感じたため,平成25年4月28日,月額12万円の借家に移動した。
被告東電からは,このうち月額9万5000円分についてのみ負担すると
の申し出があった。
そして,原告番号108は,群馬県内では近所の人と会話する
ことはあまりなく,本件事故で避難してきたということを知られると,不
当に多額の賠償金を受領していると思われているのではないかなどと考え
てしまい,周りの目が恐いと感じることがある。
ウもっとも,原告番号108は,避難先において,原告番号10
9ないし112が学校等に暖かく迎えられたと感じ,地域に馴染んでいく
ことができていると考えている。原告番号108自身も地区委員を引き受
けるなどして,地域に馴染んだ。
(5)避難指示の解除等
楢葉町は,平成24年8月10日に警戒区域から避難指示解除準
備区域とされ,特別な許可なしに立ち入ることができるようになった。
もっとも,電気等インフラの整備は不十分で,建物や道路が崩壊
したままの箇所もあり,宿泊については特別な許可が必要であった。
その後,楢葉町に対する避難指示解除準備区域の指定は,平成2
7年9月5日をもって解除された。
しかし,原告番号107は,小さい子どもが4人もいるため,放
射線の影響を考えると帰還する気持ちにはなれなかった。
(6)勤務先の帰還等
原告番号107ないし110は,平成28年3月,楢葉町から群
馬県内に住民登録地を異動し(甲E107の2),原告番号110は,同年
4月,群馬県内の中学校に進学した。
原告番号107は,同年5月,勤務先が福島県内の施設に移転し
たため,群馬県内の会社に再就職した(甲E107の3)。
(7)家族番号38に属する原告らの心情等
ア原告番号107は,避難当時,水や食べ物があればあまり気に
せずに口にしていたため,多かれ少なかれ被ばくしているという不安がい
つも頭の中にある。
イ原告番号108らは,平成23年3月15日,放射線物質の付
着に関する検査を受けるために屋外で1時間以上並んだが,後に,この日
は,放射性物質が郡山市内に最も飛散した日であったと聞いたことから,
強い不安がある。
原告番号107の両親は相馬市内に,原告番号108の両親は
楢葉町内からいわき市内に避難し,ほとんど会うことはなくなった。
ウ原告番号109は,楢葉町の小学校の友人と離れ,寂しい思い
をし,特に,2歳の頃から仲の良かった友人と離れてしまったこと,小学
校1年生の頃から通っていた絵画教室に行けなくなったことを残念に思っ
ている。原告番号107及び108の各両親と遊ぶ機会がなくなり,外で
遊ばなくなり,近隣住民と密接な交流をすることもなくなった。
エ原告番号110は,本件事故により避難して友人と離れ離れに
なり,転校した群馬県内の小学校にはなじめず,あまり行きたくないと感
じ,「貧乏神」などと言われて傷ついたことがある。
オ原告番号111は,本件事故により避難したために幼稚園を転
園し,慣れるのに時間がかかった。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号108ないし111は,平成23年10月に東海村で被
ばく線量の検査を受け,多くの知人については検出されなかった放射性セ
シウムが,原告番号109は700Bq,原告番号108及び原告番号1
10は600Bq,原告番号111は300Bq検出された(もっとも,
いずれも健康を害するような数値ではないとされた。)。
(9)被告東電からの既払金
家族番号38に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号107が854
万円,原告番号108ないし111が各852万円である(別紙弁済の抗
弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号38に属する原告らは,特に,原告番号108が避難中
に出産せざるを得なかったことを考慮してほしいと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号38に属する原告らの各陳述書(甲D107ないし11
2,E107ないし112)及び原告番号107の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電の主張は,上記1(4)ウ記載の趣旨をいうものであり,採
用することができる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,採用する
ことができる。
3家族番号38に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,原告番号107ないし111は,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号108については,これに加
えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受け
たものである。
しかしながら,原告番号112は,本件事故発生時に出生してお
らず,平穏生活権を侵害されたとはいえない。
(2)特に,原告番号107ないし111は,本件事故により,生まれ
育った土地から避難することを余儀なくされ,原告番号108が避難の途
中で原告番号112を出産するなど,避難する過程において過酷な環境に
置かれ,家族や友人との密接な人間関係を失ったばかりか,原告番号10
8は失職し,避難先において,2年近く古くて狭い住居で暮らし,原告番
号110が,転校した小学校になじめず,「貧乏神」などと言われ,原告番
号111が転園先になじめないなど,それぞれ精神的苦痛を受けたと認め
られる。
しかしながら,原告番号107ないし111が本件事故により上
記権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記
1認定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難
生活の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非
難性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払わ
れた上記各既払金額を超えるとは認められない。
(3)以上のとおり,家族番号38に属する原告らの請求は,理由がな
く,いずれも棄却せざるを得ない。
第39家族番号39(原告番号113)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D113,E113,原告
番号113本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実を認定することがで
きる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号113(平成3年9月25日生)は,楢葉町内で生ま
れ育ち,平成10年頃までは祖父母と暮らし,その後は同町内に両親の購
入した一戸建ての自宅に,母(昭和46年5月8日生),妹二人(平成4年
12月29日生及び平成7年1月27日生)及び弟(平成10年5月10
日生)の5人で暮らしていた。
イ上記自宅はいつも賑やかで,原告番号113は,明るい家庭生
活を送っていた。
楢葉町には,鮭が遡上する木戸川があり,秋には町全体がお祭
りで賑わうところ,祖母は,楢葉町内では大きな規模の食堂兼下宿屋を約
20年にわたって経営し,秋には,鮭料理を出す食堂を別途営んでいた。
原告番号113は,幼い頃から,鮭の遡上する季節を楽しみに過ごし,高
校卒業後は,上記食堂兼下宿屋で朝夕の食事の準備等の手伝いとして半年
弱働いていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号113は,本件地震のあった平成23年3月11日,
数着の服だけを持って,上記自宅から3kmほどの距離にある祖母の家に,
その安否を確認することを兼ねて避難し,そこで母,妹一人及び弟と合流
した。もう一人の妹は,富岡町にある図書館にいたため,別行動となった。
同月12日,いわき市内の公民館が避難者を受け入れていると聞いたこと
から,約6時間をかけて同公民館に移動することとした。原告番号113
は,その途中で食料を調達しようとしたが,十分には調達することができ
なかった。しかも,上記公民館に到着して数時間後,公民館の行事が優先
されて退出を求められたため,自動車で30分程をかけて小学校に避難し
た。その小学校には,大勢の避難者がおり,教室に段ボールを敷いて生活
した。
イ原告番号113は,同月14日,郡山市内に住む親戚から,使
用していないアパートを借りられると聞いたことから,母,妹一人,弟,
祖父母,叔母及び従弟2人の9名で,渋滞と雪が降る悪天候の中,ワゴン
車1台で6時間をかけて避難した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年3月12日,避難指示の対象となる区域を
本件原発から20km圏内及び福島第二原発から10km圏内に変更し,
上記自宅は避難指示区域とされた。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号113は,郡山市内に避難後,生活物資や食料等を所
持していなかったことから,ガソリンを節約するため徒歩で土地勘のない
場所を巡って支援物資を手に入れた。
上記アパートでは,その後,親戚や知人が加わり,平成23年
4月15日からはもう一人の妹も合流し,15名が雑魚寝する状態で共同
生活を送った。当初は窮屈ではあるものの,我慢して生活していたが,そ
れぞれの生活リズムの違いや,プライバシーがないこと,風呂やトイレの
利用にも支障が生じていたことなどから,互いに不満を持つようになって
お互いに嫌悪感を抱き始め,原告番号113は強いストレスを感じるよう
になった。
イ原告番号113の母は,当時,福島県内の社会福祉法人の運営
する障害者支援施設で支援員として働いていたが,同施設は本件原発に近
接していたため,同施設の職員及び入所者らが,施設全体として群馬県内
に避難し,転勤することになった。原告番号113の弟は中学生だったこ
とや,放射線が心配だったこともあり,群馬県内に避難することになっ
た。原告番号113も,夜勤等がある母だけでは弟の面倒を見ることがで
きないこと,上記食堂兼下宿屋が休業していること及び本件原発の放射線
が心配だったことから,同月,母及び弟とともに群馬県内に避難すること
にした。
ともに避難していた原告番号113の妹は,いわき市内の高校
に通う予定があったため,上記アパートを出て,叔母及び従妹とともにい
わき市内のマンションに転居した。もう一人の妹は,祖父母とともに,同
年5月頃,上記アパートを出ていわき市内の一戸建て住宅に転居した。
ウ被告国は,同年4月22日,本件原発の20km圏内を警戒区
域に指定し,原告番号113の住所地は,警戒区域となった。
エ原告番号113は,同年5月1日から,障害者施設の支援員の
仕事を始めた。
原告番号113は,平成24年,楢葉町主催の成人式に出席し
たが,開催場所がいわき市であったことや,本件原発の影響で参加できな
かった友人がいたことなどから,悔しい思いをした。
オ被告国は,同年8月10日,楢葉町の警戒区域を避難指示解除
準備区域に見直した。
(5)避難生活の継続
原告番号113の母は,平成24年11月に,乳がんを発症した。
原告番号113は,群馬県内で上記施設の支援員の仕事を続け,
平成25年5月から一人暮らしをするようになった。
原告番号113の弟は,福島県内の高等学校への進学を希望した
ため,原告番号113の母は退職し,弟を連れて,平成26年4月,祖父
母や妹たちの住んでいるいわき市内に転居した。
原告番号113は,慣れない仕事,慣れない土地で,家族と離れ,
友人もおらず,吐き気がしたり,体重が1年で10kg減少したりした。
原告番号113は,福島で生活する母や家族が心配で,月に四,
五回福島県に帰っていた。
(6)避難指示の解除
被告国は,平成27年9月5日,楢葉町の避難指示解除準備区域
の指定を解除した。
(7)障害者施設の帰還等
原告番号113は,平成28年5月,勤務先が福島県内に移転す
ることに伴い,福島県内に転居した(甲E113の2)。
(8)家族番号39に属する原告の心情等
原告番号113は,楢葉町の上記自宅が本件原発から20km圏
内と近かったことから,放射線を浴びてしまったのではないか,将来的に
放射線の影響でがんを発病するのではないか不安であり,いつ放射線の影
響が出るかわからない状況で生活していくことを苦痛に感じている。
群馬県内には,原告番号113の身内や友人がおらず,楢葉町に
住んでいた時の友人にはほとんど会うことができない状態にある。加えて,
本件事故により,可愛がっていたペットと離れ離れになってしまい,心の
よりどころがなくなってしまったと感じている。
原告番号113は,上記食堂兼下宿屋の仕事にやりがいを感じて
いたため,これをすることができなくなった現在,自己実現が図れないと
感じている。また,楢葉町の自宅には,思い出の詰まった大事なものを残
したままにしている。
(9)被ばく線量の検査等
原告番号113は,被ばく線量の検査を受けたが,健康に悪影響
のある数値ではないという結果であった。
(10)被告東電からの既払金
原告番号113が,被告東電から,本件訴訟における請求につい
ての弁済として支払を受けた額は,852万円である(別紙弁済の抗弁関
係一覧表記載のとおり。)。
(11)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号113は,群馬県内から約400km離れたいわき市に
移動するためのガソリン代,車の維持費及び引っ越し費用が明らかに不足
しているほか,群馬県内で調達した家具の購入費用について,被告東電か
らは既払金で十分であるとして支払を拒否されたが,全く足りていないこ
と,精神的ストレスにより体調を崩し,病院に行く治療費も足りないこと
を理由に挙げている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号113の陳述書(甲D113,E113)及び原告番号
113の供述は,概ね自然かつ合理的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,甲D第113号証に基づいて,原告番号113の一
人暮らしは,平成25年5月からであり,原告番号113の母らが福島に
帰ったのは平成26年4月である旨主張するところ,その主張は,上記認
定のとおり,採用した。
被告東電は,避難を巡って家族や親戚と意見が対立したり,不仲
になったりしたことはない旨を指摘するところ,原告番号113の本人尋
問の結果によれば,この指摘は相当であり,採用することができる。
また,被告東電は,原告番号113が,群馬県内では行政サービ
スが乏しく,不自由な生活を強いられているかのように主張する点を否認
するところ,原告番号113の本人尋問の結果によれば,原告番号113
は,群馬県内で行われている行事等行政サービスに関する情報について,
自ら進んで得ようとしていないことが認められ,他に原告番号113の受
ける行政サービスの低下を認めるに足りる証拠はないから,上記被告東電
の主張は採用することができる。
(3)被告国の主張のうち,被告東電の上記主張と同趣旨をいう点につ
いての説示は,上記(2)のとおりである。
このほか,被告国は,避難による友人関係の断絶を否認するが,
上記1認定事実に照らせば,原告番号113の友人関係は少なくとも希薄
化したものということができること,そして,原告番号113が,それま
で形成してきた人的関係を含む人生の在り方を破壊されたことについての
精神的苦痛に対する慰謝料を請求しているものと理解されることに照らす
と,これをその友人関係が断絶したと評価されるのか,希薄化したと評価
されるのかによって,慰謝料額に格別差異があるものということはできな
い。
3家族番号39に属する原告の請求について
上記1の認定事実によれば,原告番号113は,本件事故により,
平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,人格発達権,
居住移転の自由及び職業選択の自由,内心の静穏な感情)を侵害され,精
神的苦痛を受けたと認められる。
特に,原告番号113は,本件事故により,生まれ育った楢葉町内
から避難することを余儀なくされ,避難する過程において劣悪な環境に置
かれ,やりがいを感じていた仕事を失い,慣れない土地において,希望し
ていたわけではない不慣れな異業種の仕事に就き,家族と別れることとな
って,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号113が本件事故により上記権利利益を侵
害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害され
た権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族
等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件
に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金を
超えるとは認められない。原告番号113が,被告東電から受領した金員
では不足していると考える理由として述べるところからすると,原告番号
113は,慰謝料を生活費等の実費に充てることを前提としているが,慰
謝料は精神的苦痛に相応するものであって,生活費等の実費を補塡するた
めの損害賠償金とは異なる性質のものであるから,生活費等の実費に不足
することを理由に慰謝料額を増額することはできない。
以上のとおり,家族番号39に属する原告の請求は,理由がなく,
棄却せざるを得ない。
第40家族番号40(原告番号114ないし118)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D114ないし118,E
114ないし118,G1,原告番号115本人)と弁論の全趣旨によれ
ば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号114(昭和48年5月19日生)は,原告番号11
5(昭和50年5月31日生)と平成8年2月14日に婚姻届出をし,長
男である原告番号116(平成8年7月15日生),長女である原告番号1
17(平成12年9月5日生)及び原告番号114の父母及び妹の7人で,
平成22年10月21日から,川内村内に新築した自宅(甲E114の2)
において暮らし,毎月6万8000円程度の住宅ローンを負担していた。
家族番号41に属する原告番号120は,原告番号114の妹
であり,原告番号114と同居している上記妹はその妹である。
イ川内村内には原告番号114と同じ苗字の者が多く,その親戚
も多く住んでいた。原告番号114は,近隣の人々も顔を知らない人がほ
とんどいないほどの知り合いで,いつも周りの人に見守られ,地域の人々
が家族のように支え合っていると感じており,その親しい友人のほとんど
は,幼い頃から川内村内で一緒に過ごした仲間であった。原告番号114
の勤務先は川内村内にあり,平成10年3月から現場監督として稼働し,
やりがいを感じていた。
原告番号115は,いわき市内で出生し,結婚後は日常生活の
ほとんどを川内村内で営んできた。子ども会やPTAなどで同年代の子を
持つ親たちと密接な関わりを持ち,イベント等で,地域住民が深い付き合
いをしていた。近隣住民の顔が見えるような環境にあり,よく住民同士で
野菜や調味料のやりとりなどをしていた。
原告番号115は,川内村の中学校で給食を作る仕事を長年続
け,やりがいを感じ,同僚達と会話するのも楽しく,長く続けたいと思っ
ていた。
川内村は,保育施設,小学校及び中学校が各一校で,いずれも
一学年一学級しかなく,人数も一学級あたり20人程度だった。原告番号
116及び117は,級友が皆幼なじみであった。
原告番号116は,近隣の人々から優しくしてもらっていた。
小学校2年生から野球を始め,中学校に進学すると野球部に入り,2年生
のときの県大会で3位となったほか,選手となった地域の選抜チームは県
大会で優勝し,中学校の部活でも県大会で優勝しようと日々練習に励んで
いた。
原告番号117は,近所の仲の良い友人と,互いの家で夕食を
食べたり,遊んだりする家族ぐるみの付き合いをしていた。
(2)避難開始の経緯等
ア本件原発から,20km程の距離にある川内村は,平成23年
3月12日,本件原発周辺に住んでいる人々が本件地震のため避難してき
たが,その後本件原発が爆発したことで,村中が混乱した状態になった。
原告番号115は,避難しようと思い,荷物を運ぶために外に出たため,
被ばくしたと思った。
イ被告国は,同日,避難指示の対象となる区域を本件原発から2
0km圏内と指定し,上記自宅は,その境界付近にあった。
ウ原告番号114は,原告番号116が14歳,原告番号117
が10歳であったことから,放射線による被害を心配し,妻子4人と原告
番号120,その長女である原告番号121及び二女である原告番号12
2とともに,貴重品や最低限の着替えだけを持ち,ワゴン車1台に乗って
避難を開始した。原告番号114は,その日,郡山市内の駐車場で一晩を
過ごしたが,眠ることができず,今後が非常に不安だった。
エ原告番号114は,ガソリンが売られていなかったことから,
遠くまで移動できず,また,車中泊も限界と感じるようになり,同月14
日,いわき市内の原告番号115の実家に自動車で避難した。しかし,上
記実家は本件地震による津波の被害に遭っており,生活することが難しか
ったので,再び郡山市内に戻って車中泊した後,須賀川市内の施設に避難
した。原告番号115と117は同施設の中で寝たが,原告番号114と
116は,同施設の中では仕切りがなかったことから眠ることができず,
自動車の中で寝た。
オ家族番号40に属する原告らは,その後本件原発に2回目の水
素爆発があったことから,同月16日,群馬県内の親戚を頼って避難し,
約2週間を過ごした後,同月28日,群馬県内の古い市営住宅の4階を借
りて生活を始めた。
原告番号114は,その勤務先が,本件原発から20km圏内
から,同圏外に避難して事業を再開したため,同年4月上旬,職場復帰し
た。
カ原告番号115は,川内村の中学校で給食を作る職場自体がな
くなったために仕事を失い,1か月約11万2000円あった収入がなく
なった。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,上記自宅のある地域を緊急時
避難準備区域と指定した。
(4)避難生活の開始等
ア家族番号40に属する原告らは,群馬県内に地縁がなく,知り
合いもいなかった。
イ原告番号114は,川内村内の職場に復帰した当初は,特定の
住居がなく,仕事仲間のアパートに居候したり,社長の自宅に世話になっ
たりしながら仕事を続けた。その後,郡山市内に転居した後は,川内村内
の上記自宅か郡山市内で平日生活し,土曜日の夜に群馬県内に帰り,月曜
日の朝4時に起床して川内村内に戻るという生活を送るようになった。原
告番号114の両親は,平成23年5月頃,川内村内の上記自宅に帰還し
た。
原告番号114は,子らと接する時間が短いことを辛く思って
おり,会いに行かずにはいられないが,交通費がかかる上,月曜日は,疲
労と睡眠不足に苦しんだ。そして,離れて暮らす家族の心配のため,仕事
に集中できていないと感じていた。また,原告番号114は,今まで家事
をしたことがほとんどなく,食事を作ることもできなかったため,コンビ
ニエンスストアで購入したり,外食したりすることで賄った。
ウ群馬県内の上記市営住宅には,同年3月26日から平成24年
3月まで,原告番号114の祖父が川内村内から避難し,同居した。原告
番号115は,上記祖父の食事や洗濯等の世話をした。
(5)区域指定の解除等
被告国は,平成23年9月30日,緊急時避難準備区域の上記指
定を解除した。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号115は,避難生活を送る中で,妊娠していることに
気づき,避難生活の中であることや,原告番号114と別居していること,
被ばくの影響等を考えて,産むかどうかを悩んだ。
原告番号114と115の間の二男として,平成24年7月2
7日,原告番号118が出生した。
イ原告番号114は,従前,勤務先で土木の仕事をしていたが,
本件事故後は除染の仕事も多くしなければならなくなり,川内村内での仕
事による健康への影響を不安に思いつつ,子らが安心して暮らせる元の川
内村を取り戻せるようにと努めた。しかし,上記自宅の付近は,たびたび
除染しても他の地域と比較して若干放射線量が高く,また,住宅の除染を
しても,川内村はその8割から9割を森林が占めており,その森林の大部
分が除染されていないため,雨が降る度に森から放射性物質が流れてくる
のではないかと不安になった。井戸水にも不安を感じており,将来の健康
被害について強い不安を持っている。
そして,報道される本件原発の姿を見ると,大きな余震が来た
ら次は本当に危ないとも思い,子らへの影響が心配で,とても戻れる状況
にはないと考えている。
また,川内村内では,相当数の住民が帰還したと報道されてい
るが,その大部分が高齢者であると認識している。
ウ本件事故後,川内村内から村外に避難し,村の帰村宣言を受け
て川内村内に戻った児童は一名であること,同人は,平成27年3月23
日,同級生18名が帰村しないまま卒業し,中学校に入学するのもその一
人だけであることが報道された。
エ原告番号115は,福島県内からの避難者であるということが
周囲にわかると,本件原発周辺の人々と同様に大金をもらっているのでは
ないかなどと差別されることがあるため,辛く悲しく思っており,避難者
であることをなるべく隠して生活している。
原告番号117は,平成28年4月,群馬県内の高等学校に進学
した。
(7)借上住宅の家賃免除の継続等
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり.その期間は
不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者への借
上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(8)家族番号40に属する原告らの心情等
ア原告番号114は,本件原発が爆発した際,川内村内にいた原
告番号114から117は,多かれ少なかれ被ばくしたと思っており,「少
しくらいの放射線なら全く問題はない。」という話や,「将来がんなどの病
気になる可能性は上がる。」という学者の話など,テレビや新聞,インター
ネット上でたくさんの情報があふれていて,何を信じて良いのかわからな
いが,将来的に病気になる可能性が高くなるとは思っていることから,非
常に不安に感じており,子らのことを強く心配している。
そして,本件事故により家族が分断され,新築の家,近所の人
たちとの親密な関係全てを失ったと感じている。
また,家族の住まない上記住宅ローンの支払を続けていること
をとても虚しく感じている。毎日家族のことを思っても,一緒に生活して
いないため,どことなく距離が出来てしまった気がしている。
イ原告番号115は,避難後の生活を,近隣住民や行政との関係
が薄く,孤独なものと感じ,今後の生活が不安で夜眠れないことがある。
原告番号115は,本件事故により失職したことが悔しく,避
難生活のストレスから心のバランスを崩したと感じている。
原告番号115は,原告番号118が,父である原告番号11
4と離れて暮らしており,原告番号118が「パパは。」と言って原告番号
114を探し回る様子を見て可哀想に感じ,普通の親子関係が築けないの
ではないか,土日しか父親がいないのを当たり前と思って育つのはどうか
と心配している。また,原告番号115は,平成27年から,経済的な事
情のため,原告番号118を預けて働く予定だが,そうなると,余計に可
哀想に思っている。
ウ原告番号116は,川内村内の級友のうち,川内村内に住んで
いるのは,学年で一人くらいであり,盆の夏祭りに帰省してくる他の友人
と会っても,一年に一回しか会わないため話題もなく,溝が出来てしまっ
ているように感じる。原告番号116は,本件事故により,野球の県大会
での優勝という夢も,あこがれていた高等学校への進学もできなくなり,
仲間とも離ればなれになってしまった。原告番号116は,とても悲しく,
この怒りをどのように表現して良いかわからないでいる。
原告番号116は,知り合いのいない中学校に不安な気持ちで
転校した。いじめはなかったが,からかわれたり,言葉がなまっているこ
とをばかにされたりするなど,嫌な思いをたくさんした。家族との生活や
進学への不安等を考えて,腹痛に悩まされ,高校生なのに白髪が生えてき
たとよくからかわれた。
原告番号116は,平成27年に高等学校を卒業し,大学進学
を志望していたが,家族の生活のことを思ってあきらめ,川内村内に帰還
せず,上記市営住宅を生活の本拠として就職した。
エ原告番号117も,原告番号116と同様に,級友は皆幼なじ
みであった。近所仲の良い友人と,互いの家で夕食を食べたり,遊んだり
する家族ぐるみの付き合いをしていた。しかし,その全てを失ってしまい,
大変寂しく辛い思いをしている。今も川内村内に住んでいるのは,同級生
のうち,三,四人位で,盆の夏祭りで離れて暮らしている他の友人と会っ
ても,原告番号116と同様に話題がなく,溝が出来てしまっている様に
感じている。
原告番号117は,知り合いのいない小学校に不安な気持ちで
転校した。いじめはなかったが,なまりを気にして,最初は余り話しをす
ることができず,また苗字が珍しかったことから,これをからかわれて嫌
な思いをしたことも多くあった。小学五,六年生の頃は,朝学校に行く前
に,よく腹痛があった。また,平成26年11月2日に中学の部活動(バ
レーボール)の試合後に,突然のめまい及び耳鳴り等の症状が出て,同月
4日に病院で診察を受け,右耳が突発性難聴に罹患していると診断された。
原告番号117は,同突発性難聴は,生活上のストレスが原因の一つと思
っている。原告番号117は,小学校一年生から続けているバレーボール
で頑張り,中学校では,県大会で優勝し,このまま群馬県内の高等学校に
通ってバレーボールを続けたいが,家の都合でどうなるか不安がある。
(9)被ばく線量の検査等
原告番号114ないし117は,被ばく線量の検査を受け,安全
値であると言われた。
(10)被告東電からの既払金
家族番号40に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号114及び11
5が各182万円,原告番号116及び117が各225万円である(別
紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(11)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号114及び115は,被告東電から受領した金員の多く
を生活費として費消しており,とてもこの金額では慰謝料額として足りな
いと考えている。家族が一緒に生活している家庭と,家族が離れて生活し
なくてはならない家庭では,精神的負担やストレス等に大きな違いがある
と考えている。また,川内村内の上記自宅は,本件原発から20km圏内
から外れているとしても,その境界に近い地点であり,本件原発の周辺に
住んでいた,いわゆる帰還困難区域や居住制限区域からの避難者と同様の
精神的被害を受けていると思われるのに,家族番号40に属する原告らに
対する賠償額が不当に低額であると考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号114ないし118の各陳述書(甲D114ないし11
7,E114ないし118)及び原告番号115の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,避難継続の合理性を否認して,川内村内の除染実施
率は,対計画比100%であり(乙G101),原告番号115ないし11
8は,いつでも川内村内の上記自宅に帰還することが可能な状況にあると
主張する。
しかしながら,既に説示したとおり,本件における被侵害利益で
ある平穏生活権は,いったん侵害されると,元通りに復元することのでき
ない性質のものであり,侵害自体が継続することはないものである。そし
て,川内村は,その行政区画の約半分が避難地域となり,村役場も村外に
その機能を移したことから,生活基盤の多くが失われ,避難を余儀なくさ
れた者が多い地域であり,一学級中,帰還した者が1名であったとの指摘
もなされているのであって,原告番号115ないし118は,たとえ帰還
したとしても,平穏な生活が回復するわけではなく,失った仕事,環境及
び生活を取り戻すことができるわけではない。また,上記認定のとおり,
川内村内は山地が多く,山は除染の対象となっていないのであるから,除
染実施率が対計画比100%であるとしても,一般人ないし通常人におい
て,懸念を持つことはやむを得ないものというべきである。加えて,原告
番号115ないし118が,本件事故による避難後,相当期間の避難先で
の生活を経て,人的関係等を含む一定の生活環境が形成されたものと推察
される状況においては,避難先での生活を継続することも自然な行動とい
うべきであることに照らすと,従前の生活の本拠への帰還が可能な状況と
なっているからといって,慰謝料額に格別の差異はないというべきである。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号40に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,原告番号114ないし117は,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号115については,これに加
えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受け
たものである。
しかしながら,原告番号118は,本件事故発生時に出生してお
らず,平穏生活権を侵害されたとはいえない。
以上のとおり,原告番号118の請求は,理由がなく,棄却せざ
るを得ない。
(2)原告番号114は,本件事故により,新築約5か月の上記自宅か
ら避難することを余儀なくされ,避難する過程において劣悪な環境に置か
れるとともに,家族と離れて一人暮らしを送る二重生活となり,家族や友
人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号114が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこ
とに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益
の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との
状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れ
た一切の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
(3)原告番号115は,本件事故により,避難を余儀なくされ,やり
がいを感じていた仕事を失い,避難生活を送る中で出産をするなど,避難
する過程において過酷な環境に置かれるとともに,家族や友人との密接な
人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号115が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこ
とに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益
の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との
状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れ
た一切の事情を斟酌すると,500万円が相当と考えられる。
(4)原告番号116は,本件事故により,避難を余儀なくされ,避難
する過程において劣悪な環境に置かれるとともに,家族一緒での生活や,
級友との密接な人間関係を失い,夢と目標を断念し,精神的苦痛を受けた
と認められる。
しかしながら,原告番号116が,本件事故により上記権利利益
を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害
された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,
家族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程
度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記
既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号116の請求は,理由がなく,棄却せざ
るを得ない。
(5)原告番号117は,本件事故により,避難を余儀なくされ,避難
する過程において劣悪な環境に置かれるとともに,家族一緒での生活や,
級友との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号117が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこ
とに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益
の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との
状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れ
た一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払金を超える
とは認められない。
以上のとおり,原告番号117の請求は理由がなく,棄却せざる
を得ない。
(6)以上検討したところからすると,原告番号114及び115の被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除して,
弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による
遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号114
300万円-182万円+12万円=130万円
イ原告番号115
500万円-182万円+32万円=350万円
第41家族番号41(原告番号119ないし122)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D119ないし122,E
119ないし122,G1,原告番号120本人)と弁論の全趣旨によれ
ば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号119(昭和50年12月28日生)は,川内村で生
まれ育った原告番号120(昭和50年2月26日生)と平成9年4月2
4日に婚姻届出をし,川内村内の村営住宅に,長女である原告番号121
(平成9年9月7日生)及び二女である原告番号122(平成14年6月
9日生)とともに4人で暮らしていた。
原告番号120は,家族番号40に属する原告番号114の妹
である。
イ原告番号119は,川内村役場の職員であり,その父母も近所
に住み,賑やかな生活を送っていた。子ども会やPTAなどで同年代の子
を持つ親たちと密接な関わりを持ち,イベント等で,地域住民が深い付き
合いをしていた。近隣住民の顔が見えるような環境にあり,よく住民同士
で野菜や調味料のやりとりなどをし,川内村内の自然で遊び,スポーツを
するといった形で,日常生活のほとんどを川内村内で営んでいた。
原告番号120は,約19年にわたり正社員として稼働してお
り,仕事にやりがいと愛着を感じるとともに,月収約25万5000円を
得ていた。
川内村は,保育施設,小学校及び中学校が各一校で,いずれも
一学年一学級しかなく,人数も一学級あたり20人程度だった。原告番号
121及び122は,級友が皆幼なじみであった。近所の人もみんな知り
合いで,優しくしてもらっていた。
(2)避難開始の経緯等
ア川内村内には,平成23年3月12日,本件原発から10km
圏内に避難指示が出されたことから,富岡町民が避難して来た。
また,双葉警察署及び広域消防本部が川内村に移転となり,川
内村及び富岡町合同の災害対策本部が設置された。この頃から川内村内で
は携帯電話及び固定電話がつながらなくなり,外部との連絡がとれなくな
った。
原告番号119は,同日早朝から,交通整理と避難者の物資の
運搬に追われた。家族のことが心配で避難させたかったが,不眠不休で仕
事をしていた。
イ原告番号119は,上記自宅が,本件原発の20km圏内付近
にあり,その上,原告番号121が13歳,原告番号122が8歳であっ
たことから,放射線の影響を心配して妻子の避難を決意した。原告番号1
19自身は,川内村役場職員だったことから,避難する訳にはいかなかっ
た。
ウ同日,原告番号119が外で仕事をしていた頃本件原発1号機
が水素爆発し,川内村内は混乱状態になった。
同日,本件原発から20km圏内に避難指示が出されたため,
川内村の約半分の地域が避難区域となった。この頃から川内村全域が避難
区域となる可能性が出て,川内村内から避難を始める人もでてきた。
エ原告番号120ないし122(以下「原告番号120ら」とい
う。)は,同日,原告番号114の家族4人と同じ1台の車に乗り避難をし
た。
その経緯は,上記第40の1(2)イないしエを引用する。
オ原告番号119は,同日,夜間は避難場所に当直し,睡眠時間
も短く,仮眠のため床にそのまま寝ていた。水素爆発時も外での仕事をし
ていたため,被ばくしたのではないかと思った。
原告番号119は,同月14日,本件原発3号機が水素爆発し,
2号機も冷却機能を喪失したため,生命の危機を感じた。
カ同月15日,本件原発4号機が水素爆発したため,同日,20
kmから30km圏内が屋内退避区域に指定された。原告番号119は,
放射線の恐怖を感じて震えが止まらなかった。その日の午後,車中で避難
していた原告番号120らが,須賀川市内の施設に避難したことを聞き,
郡山市内の体育館で放射性物質付着の検査をした後,上記施設に向かった。
そこで原告番号120らと生きて会えた時は涙が止まらなかった。
キ原告番号119は,上記施設で一泊し,群馬県内の親戚を頼っ
て原告番号120らと群馬県内に避難した。
ク原告番号119は,群馬県内の市役所の災害対策本部へ避難の
話を聞いてもらうために向かい,市営住宅への入居並びに原告番号121
及び122の入学手続等が落ち着いてきた段階で,自分が働かなければ家
族は生活出来ないと思い,職場に戻ることを決め,川内村役場が同月17
日に機能を移転させた先の郡山市内の施設に向かい,避難者の援助を続け
た。
原告番号120らは,上記親戚に2週間ほど世話になった。
原告番号119は,家族と離ればなれになることを考えて悲し
く,また,寂しくも思った。
ケ原告番号120らは,同月28日,群馬県内の市営住宅に避難
した。
コ原告番号119は,避難所では全員が床で雑魚寝をしたので,
寒くて体調を崩した。そこで,原告番号119は,車中泊をすることとし,
昼間は川内村役場職員として働いた。その後は,ビジネスホテルに寝泊ま
りしたが,地震の影響でお湯が出ず,水で毎日体を洗った。
原告番号119は,ストレスが溜まった川内村の村民から仕事
上罵倒されることがあり,苦痛の日々であった。
原告番号119は,約1か月後,郡山市内の借上住宅に入居し,
家族と離れた生活が始まったが,毎日寂しく辛かった。
(3)区域指定等
被告国は,上記自宅のある地域は,平成23年4月22日,緊急
時避難準備区域と指定した。
(4)避難生活の開始等
原告番号120は,平成23年5月の連休明けから仕事に復帰す
るため,福島市内のアパートに一人で住むことにした。そのため,家族番
号41に属する原告らは,郡山市内,福島市内,群馬県内の3か所に別れ
て暮らすようになった。
原告番号119は,群馬県内の家族の元に行った際に,駐車中の
自動車のガソリンタンクの蓋に,チューインガムが何十個と付けられてい
たことがあり,恐ろしく思った。その後も,避難している家族が何かされ
ないか心配であった。
(5)区域指定の解除等
被告国は,平成23年9月30日,緊急時避難準備区域の上記指
定を解除した。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
原告番号120は,三か所に分かれての生活の負担が重く,原告
番号121及び122と,両名の世話をする原告番号120の祖母の負担
が限界であると感じ,平成24年6月末に退職した。
原告番号120は,同年7月1日,群馬県内の上記市営住宅で原
告番号121及び122と暮らし始めた。
原告番号119及び120は,川内村の人口は戻ってきてはいる
ものの,帰還した者は概ね高齢者であると認識している。そして,郡山市
内の上記借上住宅の家賃免除と,群馬県内の上記市営住宅の家賃免除がい
つまで続くのかという点を心配しているが,川内村内は,その多くを山地
が占め,除染されていない山の水が流れてきて,放射線量が高まると思っ
ていることから,原告番号120らが帰還することは考えていない。
本件事故後,川内村内から村外に避難し,村の帰村宣言を受けて
川内村内に戻った児童は一名であること,同人は,平成27年3月23日,
同級生18名が帰村しないまま卒業し,中学校に入学するのもその一人だ
けであることが報道された。
平成28年4月,原告番号121は,大学に進学して福島県内に
転居し,家賃を自己負担している。
上記各借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり.無償供与
期間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者
への借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(7)家族番号41に属する原告らの心情等
ア原告番号119は,本件原発が爆発した時,川内村内の戸外で
仕事をしていたため,被ばくしたのではないか,そのとき,原告番号12
0らも川内村内にいたので,多かれ少なかれ被ばくしたのではないかと心
配している。「少しくらいの放射線なら全く問題はない。」という話や,「将
来がんなどの病気になる可能性は上がる。」という学者の話など,テレビや
新聞,インターネットでたくさんの情報があふれていて,何を信じて良い
のかわからなかった。現在は,将来的に病気になる可能性が高くなるとは
思っており,非常に不安に思っている。特に,原告番号121及び122
のことが心配で,一生悩み続けることになると思っている。
原告番号119は,郡山市内の上記借上住宅で平日を過ごし,
週末に群馬県内に帰るという二重生活に疲労し,原告番号121及び12
2と接する時間が短いことが辛く,両名の成長を近くで見ることができな
いことを悔しく,また,寂しく思っている。
そして,本件事故が発生した結果,収入源が原告119だけと
なり,体力的及び精神的な負担が以前より増大し,経済的にも,先の見え
ない状況と考えている。
イ原告番号120は,本件事故の発生を知り,恐怖を感じ,死ん
でしまうのではないかと感じた。そして,2回目の爆発の後,原告番号1
19が,自らの死を覚悟し,泣きながら自分は避難できないと電話してき
たときには,非常に悔しい思いをした。
原告番号120は,避難後,近隣住民や行政との関係が薄くな
り,親戚及びかつての職場の同僚と連絡を取らない孤独な生活を送ってい
ると感じている。
ウ原告番号121及び122は,本件原発が爆発した時に川内村
内にいたため,多かれ少なかれ被ばくし,将来に病気になる可能性が高く
なると思い,非常に不安である。
知り合いのいない学校への転入には不安があり,いじめはなか
ったものの,言葉遣いの些細な違い等が気になってしまった。
そして,川内村の盆の夏祭りで離れて暮らしている幼なじみと
会っても,一年に一回しか会わないため話題もなく,溝が出来てしまって
いるように感じている。
原告番号121及び122は,本件事故により,原告番号11
9,祖父母及び親戚がそばにいない生活となり,全てを失ってしまったと
感じており,とても悲しく,自分の怒りをどのように表現して良いかわか
らないでいる。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号119ないし122は,本件事故後,被ばく線量の検査
を受け,その結果は,一応安全と聞いた。
(9)被告東電からの既払金
家族番号41に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号119は0円,
原告番号120が152万円,原告番号121及び122が各235万円
である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
被告東電は,原告番号119に対し,130万円を仮払している。
また,家族番号41に属する原告らが直接請求すれば,本件訴訟
における請求についての弁済として,更に原告番号119につき50万円,
原告番号120ないし122につき各30万円を支払うと表明している。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号119は,被告東電の提示額に納得がいかず,慰謝料と
しては全く受け取っていない。
原告番号120は,被告東電が平成24年9月から補償をしなく
なり,生活費等の実費にもならず,家族が一緒に生活している家庭と,離
れて生活しなければならない家庭では,精神的負担やストレスなど大きな
違いがあると考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号119ないし122の各陳述書(甲D119ないし12
2,E119ないし122)及び原告番号120の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,避難継続の合理性を否認して,原告番号119は,
本件事故時の住居に居住しており,そこでの生活に支障がある旨の事情は
提示されておらず,川内村内の除染実施率は,対計画比100%であり(乙
G101),原告番号120らは,いつでも元の居住地に帰還可能な状況に
あると主張する。
しかしながら,既に説示したとおり,本件における被侵害利益で
ある平穏生活権は,いったん侵害されると,元通りに復元することのでき
ない性質のものであり,侵害自体が継続することはないものである。そし
て,川内村は,その行政区画の約半分が避難地域となり,村役場も村外に
その機能を移したことから,生活基盤の多くが失われ,避難を余儀なくさ
れた者が多い地域であり,一学級中,帰還した者が一名であったとの指摘
もなされているのであって,原告番号120らは,たとえ帰還したとして
も,平穏な生活が回復するわけではなく,失った仕事,環境及び生活を取
り戻すことができるわけではない。また,上記認定のとおり,川内村内は
山地が多く,山は除染の対象となっていないのであるから,除染実施率が
対計画比100%であるとしても,一般人ないし通常人において,懸念を
持つことはやむを得ないものというべきである。加えて,原告番号120
らが,本件事故による避難後,相当期間の避難先での生活を経て,人的関
係等を含む一定の生活環境が形成されたものと推察される状況においては,
避難先での生活を継続することも自然な行動というべきであることに照ら
すと,従前の生活の本拠への帰還が可能な状況となっているからといって,
慰謝料額に格別の差異はないというべきである。
また,被告東電は,原告番号121及び122は,充実した学生
生活を送っていると主張する。
しかしながら,被害を受ける中において,少しでも前向きに生活
していこうとしていることは,当該観点について慰謝料増額の考慮要素と
ならないことを示唆する事情にとどまるものというべきであるから,原告
番号121が充実した学生生活を送っていることをもって,慰謝料減額の
考慮要素としてあえて指摘すべき事項とは考えられないし,かつ,未成年
の時期に,父親と生活をともにできないことによる精神的苦痛を慰謝料増
額の考慮要素としない理由にはならない。
(3)被告国の主張のうち,被告東電の上記主張と同趣旨をいう点につ
いての説示は上記(2)のとおりである。
このほか,被告国は,原告番号120の本人尋問の結果から,避
難決意に伴うあつれきを否認するところ,相当な指摘であり,採用するこ
とができる。
3家族番号41に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,家族番号41に属する原告らは,本
件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利
益,人格発達権,居住移転の自由(原告番号120については,これに加
えて職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受け
たものである。
ア原告番号119は,本件事故により,放射性物質が飛散してい
る状況にあることを知りながらも不眠不休の職務遂行を強いられ,過酷な
避難生活を送りつつ,避難者の援助を続け,家族と離ればなれの生活を強
いられ,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認
められる。
原告番号119が,本件事故により,上記権利利益を侵害され
たことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利
利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等
との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に
現れた一切の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
イ原告番号120は,本件事故により,避難を余儀なくされ,死
を覚悟した原告番号119と別行動を取らざるを得ず,その避難の過程に
おいて,過酷な生活環境に置かれ,家族が三か所に分かれての生活を強い
られ,失職し,その後も原告番号119と離ればなれの生活を送ることと
なり,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと認め
られる。
原告番号120が,本件事故により上記権利利益を侵害された
ことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利
益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等と
の状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現
れた一切の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
ウ原告番号121及び122は,本件事故により,避難及び転校
を余儀なくされ,その避難の過程において,過酷な生活環境に置かれ,家
族一緒での生活を失い,原告番号119,家族や友人との密接な人間関係
を失い,精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号121及び122が,本件事故により
上記権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上
記認定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難
生活の態様,家族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対す
る非難性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支
払われた上記各既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号121及び122の請求は理由がなく,
いずれも棄却せざるを得ない。
(2)以上検討したところからすると,原告番号119及び120の被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料から,上記既払金を控除して,弁護
士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅延
損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号119
300万円+30万円=330万円
イ原告番号120
300万円-152万円+15万円=163万円
第42家族番号42(原告番号123ないし125)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D123ないし125,E
123ないし125,原告番号123本人)と弁論の全趣旨によれば,次
の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号123(昭和23年10月10日生)は,昭和58年
頃,夫,長女及び二女である原告番号124(昭和53年3月28日生)
とともに広野町内に転入し,平成13年に同町内に自宅を建築して生活す
るようになった。
原告番号124は,Gと平成21年1月8日に婚姻届出をし,そ
の後,Gとの間に原告番号125(平成21年8月10日生)をもうけた。
原告番号123の夫は,平成22年11月,死亡した。
原告番号123は,本件事故当時,原告番号124及び125と
ともに,3人で暮らしていた。
イ原告番号123は,親族が経営するパチンコ店グループの専務
取締役として,上記自宅の裏手にある建物で,そのうちの1店舗を切り盛
りしていた。
原告番号123は,広野町内は,近隣住民が皆知り合いで,毎日
のように立ち話をし,気軽に食事に誘うことのできる友人がたくさんおり,
困った時はお互いに助け合うことができる環境にあると感じていた。
原告番号123は,ささいなことでも,親しい人と話すことで喜
びが増したり,逆に塞いだ気持ちが楽になったりしていた。
原告番号124は,幼い頃から広野町内で暮らし,同町は,慣れ
親しんだ穏やかで安心できるところであり,小学校から高等学校まで,学
級数も少なく,級友は皆幼なじみで,その家族も含めて親族のような関係
にあると感じていた。近隣住民は,皆顔見知りで,何かあればともに祝い,
困り事は互いに相談して助け合っていた。結婚式の準備や息子の初めての
散髪の際は,美容師をしている親友が喜んで担当し,姉が交通事故に遭っ
たときは,友人が方々から集まって,救急車の後に友人の車が何台も連な
って付き添うほど,家族のような一体感,いつでも受け入れてくれる安心
感のようなものがあった。
ウ広野町内では,お祝い事があると,20人以上の人を招いて賑
やかに食事をするのが恒例になっていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号123が,平成23年3月12日,戸外で本件地震の
被害に遭った上記店舗の片付けをしていた際,本件原発が爆発したこと,
直ちに広野町内から避難するように伝える町内アナウンスが流れた。原告
番号123は,原告番号124,G及び原告番号125とともに,現金と
数日分の着替えだけを持ち,ペット3匹を上記自宅に残したまま,いわき
市内の長女の家に避難したが,同長女の家は水道が止まっていたため,同
月13日にいわき市内を離れ,原告番号124の家族とともに,埼玉県内
にあるGの姉の家に避難した。
原告番号124は,これらの移動中,窓を開けず,マスクをし,
避難先では,原告番号125の泣き声で迷惑をかけていることを心苦しく
思った。
イ被告国は,同月12日,広野町の上記自宅のある地域について,
避難指示区域に指定した。
ウ原告番号123は,Gから,Gの姉の上記家から出ていくよう
に言われて関係が悪化し,10日足らずのうちに,群馬県内の甥の家に移
ることにした。原告番号124は,原告番号123とGとの間で,板挟み
になり,Gとけんかをするようになった。
エ原告番号124及び125は,同月23日,上記群馬県内の家
に来て,原告番号123と合流した。Gは,一人でいわき市内に戻った。
その頃,原告番号123のもとに長女とその子が合流し,同月
28日,群馬県内にアパートを借りて,長女とその子,原告番号124及
び125の5人で生活するようになった。しかし,原告番号123は,そ
の部屋が,台所が狭いなど,幼い子のいる家族には向いていないと感じた。
また,その部屋は,室内に2階があったことから,原告番号123は,昇
降により膝を痛めた。
オ家族番号42に属する原告ら,原告番号123の長女及びその
子らは,同年4月10日,群馬県内の二か所目のアパートに転居した。転
居先はエレベーターのない3階にあり,原告番号123は,家にこもりが
ちになった。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,広野町内の上記自宅のある地
域を緊急時避難準備区域と指定した。
(4)避難生活の開始等
原告番号124は,避難先で生活必需品を少しずつ買い足して生
活したが,一通り揃うまでは不便を感じ,また,どれも安価なものであっ
たことから,生活も侘しく感じられた。
原告番号123は,上記自宅の近隣住民に,残してきたペットの
世話を依頼し,自らも時々ペットの世話をするために広野町内に戻ったり,
餌を上記住民に送ったりしていた。
原告番号123の長女とその子は,平成23年6月頃,いわき市
内に帰り,原告番号123ないし125の3人暮らしになった。
(5)区域指定の解除等
被告国は,平成23年9月30日,緊急時避難準備区域の上記指
定を解除した。
(6)避難生活の継続あるいは帰還等
ア原告番号124は,Gから,皆が福島で我慢しているのだから
福島に戻るべきだと言われたが,原告番号125への放射線の影響を考え
ると福島に帰ることはできないと強く主張し,Gとの関係が悪化した。し
かし,原告番号124は,Gとの関係をやり直したいと考え,平成23年
11月頃,いわき市内の仮設住宅を借りて,原告番号125,Gとともに
3人で生活をし,話し合うことにした。原告番号124は,上記仮設住宅
では,原告番号125を極力外出させず,洗濯物を外に干さないようにし
ていた。
原告番号124とGとの避難を巡る話し合いは平行線で,争い
が絶えなかった。そして,上記仮設住宅はプレハブ造りのため寒く,原告
番号125が高熱を出すとともに全身にじんましんが出てしまったことか
ら,原告番号124は,上記仮設住宅での生活を断念し,上記二か所目の
アパートに戻った。
イ原告番号124は,平成24年2月6日,Gと離婚し,その際,
原告番号125の親権者は原告番号124となった。
原告番号124は,この離婚に伴い,原告番号125を自己の
籍に移すために,韓国籍から日本国籍に帰化をした。
ウ原告番号123は,広野町内の上記自宅で,同年4月頃,飼犬
が死亡していることを確認し,同年7月頃,飼猫が死亡して腐乱している
ことを発見した。
エ原告番号123が,広野町内に一時立ち入りした際,町全体が
閑散としているように感じるとともに,本件原発の作業員のベッドタウン
となり,穏やかな田舎町だった広野町とは全然違うように感じた。
そして,そのような状態では,従前運営していた店舗の営業を
再開することは望めず,同町内で原告番号125を育てることもできない
と判断し,原告番号124が離婚したこともあって,広野町内に戻ること
を諦め,群馬県内に新居を購入して移り住むことにした。
オ原告番号123は,同年8月1日,群馬県内に新居を購入し,
原告番号124及び125とともに暮らし始めた。平成25年1月,広野
町内の上記自宅に残してきた飼猫のうちの一匹を群馬県内に連れてきたが,
弱っており元気のない状態だった。原告番号123は,広野町内の自宅を
売却することにした。
カ原告番号124は,生活のためにパートを始めたが,やりがい
がないと思っており,収入は月5万円程度である。
キ原告番号125は,平成28年4月,群馬県内の小学校に入学
した。
(7)家族番号42に属する原告らの心情等
ア原告番号123は,群馬県内で暮らし始め,習い事などで知り
合いは増えても,広野町内にいたときのように,気軽に誘い合える友人や
立ち話をする近隣住民との関係を失ったと感じている。年齢的に,新しい
土地で,新しい人と出会い,関係を一から作り上げていく気力が湧かず,
生活の基盤と人間関係を失い,胸に穴が空いたような虚無感と孤独を感じ
ている。
原告番号123は,本件事故の際,本件事故の発生を知らずに
原告番号125と外出していたことがあり,被ばくによる影響を心配して
いる。
イ原告番号124は,群馬県内には,近くに親しい友人もおらず,
原告番号125の七五三の際にも,広野町内にいたときのような賑やかな
お祝いをすることはできなかった。
原告番号124は,将来,原告番号125が結婚して家庭を持
つときに,幼いときに福島にいて被ばくしたというと,誰がどうマイナス
にとるかわからないため,福島出身であるということはできるだけ秘密に
したいと思っている。
原告番号125が通っている幼稚園では,母子家庭は原告番号
125の1人だけであり,原告番号124は円満な家庭で育ってきたと思
っていることもあって,そばに父親のいない子の気持ちを分かち合うこと
ができずに不憫に感じている。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号123は放射線量の検査を受けておらず,原告番号12
4及び125は被ばく線量の検査を受けたが,健康への影響があるとされ
る数値ではなかった。
(9)被告東電からの既払金
家族番号42に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号123が190
万円,原告番号124が234万円,原告番号125が117万円である
(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号123及び124は,本件事故によって,これまで築い
てきた人間関係や生活基盤を失ったと感じており,被告東電から支払われ
た慰謝料一か月につき定額10万円という額は,失ったものに比べて,あ
まりに低く評価されていると思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号123ないし125の各陳述書(甲D123ないし12
5,E123ないし125)及び原告番号123の供述は,概ね自然かつ
合理的なものである。
もっとも,原告番号124は,本件事故前,原告番号123が切
り盛りする上記店舗を手伝い,Gの住むいわき市内との間を行き来してい
たと述べるが,稼働状況については具体的な陳述をしておらず,原告番号
125が1歳と幼かったにもかかわらず,その父であるGと同居していな
かったことや,避難後いわき市内に一時戻った際,Gの住居ではなく,寒
い仮設住宅に住んだことなど不可解な点が多く,また,本件事故前の上記
店舗の手伝い及びいわき市内との間の行き来は,裏付ける書証もなく,上
記陳述及び供述によってこれを認めることはできない。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号123が本件事故後に失職し,収入減が生
じたことには疑義がある旨を主張するが,甲E第123号証の5,第12
3号証の6ないし第123号証の8によれば,上記店舗が休業となったこ
と,本件事故により営業再開を断念したことを理由として上記店舗に係る
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律所定の許可書が福島県
公安委員会に対して返納されたこと,原告番号123が本件事故から約2
か月後には上記店舗に係る給与が得られなくなったことが裏付けられてい
るから,これと併せ,原告番号123の上記陳述及び供述によって,本件
事故により失職した事実を認めることができる。被告東電の主張は採用で
きない。
また,被告東電は,家族番号42に属する原告らは,自らの意思
で広野町内を離れ,群馬県内に移住したものである旨主張する。
しかしながら,既に説示したとおり,本件における被侵害利益で
ある平穏生活権は,いったん侵害されると,元通りに復元することのでき
ない性質のものであり,侵害自体が継続することはないものである。そし
て,原告番号123及び124は,本件事故により当時の生活の基盤及び
密接な人間関係を失ったのであって,その後,相当期間の避難先での生活
を経て,人間関係等を含む一定の生活環境が形成されたものと推察される
状況においては,避難先を新たな生活の本拠と定めることも自然な行動と
いうべきであることに照らすと,自らの意思で群馬県内への移住を決断し
たからといって,慰謝料額に格別の差異はないというべきである。
このほか,被告東電は,原告番号125につき,別紙弁済の抗弁
関係一覧表の「その後の区域設定」欄に記載すべきは,原告番号123及
び124と異なり,「旧屋内退避区域」である旨主張するところ,弁論の全
趣旨によれば,原告番号125は,旧屋内退避区域とされる地域において
住民登録されていたと認められる。しかしながら,本件訴訟において,避
難の経過等を検討するにあたっては,生活の本拠がいずれにあったかを重
視すべきであるから,原告番号125が,本件事故当時1歳であったこと
に照らし,その母親である原告番号124と同居して生活していたと認め,
別紙弁済の抗弁関係一覧表の「その後の区域設定」欄には,「旧緊急時避難
準備区域」と記載した。
(3)被告国の主張は,被告東電と同趣旨であり,これに対する説示も
同様である。
3家族番号42に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,家族番号42に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号123については,これに加えて
職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
(1)原告番号123は,本件事故により,長年住み慣れた自宅からの
避難を余儀なくされ,避難の過程において人間関係のあつれきが生じ,ま
た,転々と避難先を変え,上記店舗の切り盛りをすることができなくなる
とともに,家族や友人との密接な人間関係を失い,精神的苦痛を受けたと
認められる。
原告番号123が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこ
とに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益
の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族友人等との
状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れ
た一切の事情を斟酌すると,300万円が相当と考えられる。
(2)原告番号124は,本件事故により,生育した町からの避難を余
儀なくされ,転々と避難先を変え,家族や友人との密接な人間関係を失い,
精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号124が,本件事故により上記権利利益
を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害
された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,
家族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程
度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記
既払金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号124の請求は,理由がなく,棄却せざ
るを得ない。
(3)原告番号125は,本件事故により,避難を余儀なくされ,転々
と避難先を変え,避難生活により負担を強いられて精神的苦痛を受けたと
認められる。この点,原告番号125は,本件事故前から,父であるGと
は同居しておらず,父子分離の原因が本件事故にあるとは認められない。
しかしながら,原告番号125が,本件事故により上記権利利益
を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害
された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,
家族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程
度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記
既払金額を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号125の請求は,理由がなく,棄却せざ
るを得ない。
(4)以上検討したところからすると,原告番号123の被告東電に対
する請求は,上記慰謝料額から,上記既払金額を控除して,弁護士費用を
加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の遅延損害金の支払を求め
る限度で理由がある。
300万円-190万円+11万円=121万円
第43家族番号43(原告番号126ないし128)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D126ないし128,E
126ないし128,原告番号126本人)と弁論の全趣旨によれば,次
の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号126(昭和50年1月15日生)は,平成17年3
月にHと婚姻届出をし,長男である原告番号127(平成19年2月19
日生)及び長女である原告番号128(平成22年4月14日生)をもう
けた。原告番号126は,いわき市内に庭付きの一戸建ての自宅を新築し
て,H,原告番号127及び128(以下,家族番号43に属する原告ら
とHを併せて「原告番号126ら」という。)とともに居住していた。
イ原告番号126は,Hとの婚姻を機にいわき市内に転居し,い
わき市内を第二のふるさとだと思って暮らしていた。
原告番号126は,Hとの関係も,同様にいわき市内に居住す
る義父母との関係も良好で,義父母とは,週一,二回は,互いの家を行き
来して子らの面倒を見てもらっていた。
原告番号126は,上記自宅の庭でガーデニングをし,子らを遊ば
せていた。上記自宅は新興住宅地にあり,同年代の家族が多かったことか
ら,近所に同年代の子を持つ友人が多く,子らも近所の子と仲が良かった。
原告番号127が通っていた幼稚園は,外遊びを重視しており,原告番号
127は,素足で園庭を駆け回るなどしていた。いわき市内の上記自宅や
幼稚園の周りには自然が多く,原告番号127は,近くの山や川で,ザリ
ガニ捕りや,どんぐり拾いなどをして過ごしていた。
原告番号126は,いわき市内は,子育てによい環境と感じて
いた。
(2)避難に至る経緯等
ア原告番号126は,テレビで本件原発が爆発した映像を見て,
放射性物質が漏れているのではないかと心配になった。放射性物質の漏え
いは大丈夫であるとか,原発の爆発は収まったといった報道がされていた
が,信じることができず,情報が操作されているのではないかと不安にな
った。当初の報道では,いわき市内も避難指示区域に入るかのような報道
がされたため,原告番号126は,避難しなければならないと思っていた
が,風向きがいわき市内とは逆であったことなどから,できるだけ屋内に
待避するという指示になった。
原告番号126は,本件事故後,数日間は,原告番号127及
び128をなるべく外出させず,土を触らないように注意し,外出時には,
帽子及びマスクを着用させ,必ず手洗いをさせた。
しかし,原告番号127は,当時4歳であり,すぐに帽子やマ
スクを外していた。そして,原告番号127は,外出した際,それまでは,
道端の草や花を摘んで持ち帰ると,ほめられていたのに,原告番号126
から怒られるようになり,その理由が理解できずにいた
イ上記自宅のある地域では,ライフラインが停止し,幼稚園もし
ばらく休園になった。原告番号126は,上記自宅の水道が止まり,近く
にある貯水池等の給水を受けに行ったが,幼い原告番号127及び128
だけを上記自宅に残すことはできないと考えて同行させ,給水までの間,
長時間風雨にさらされた。待っている間,原告番号127は土いじりをし
たり,水溜りで遊んだりしていた。
そして,原告番号126は,貯水池の水を飲んだが,放射性物
質を含んでいるのではないかと不安に思った。
ウ原告番号126の近隣では,家族ごと避難した人も多く,原告
番号127は,近隣の子ども達と遊ぶことができなくなった。
そして,上記自宅のある地域は,人気がなくなり,自動車も通
らなくなり,無音のような状態になった。上記自宅付近は,本件事故が起
こるまでは,人の声や,自動車の音が常に聞こえるようなところであった
ため,原告番号127は不安そうにしていた。
上記自宅の周囲の店舗は,閉鎖されていたり,食料品の販売を
していなかったりしたため,原告番号126らは,上記自宅に残っていた
食料で生活する状態だった。
エ原告番号126は,本件原発と上記自宅の位置関係や風向きか
ら,放射性物質が上記自宅方面に飛散してくるのではないかと不安になり,
当時,4歳の原告番号127及び11か月の原告番号128に対する放射
線による影響が不安でたまらなくなった。そのため,原告番号126らは,
原告番号126の群馬県内の実家に避難することとした。
オ原告番号126らは,平成23年3月15日頃,ガソリンが不
足するのではないかといった不安の中,高速道路の閉鎖のため,一般道で
移動したが,道路状況が悪く,渋滞もあり,いわき市内から群馬県内まで
15時間近くを要した。
この避難の際,原告番号126は,家財のほとんどについて,
持って出ることができなかった。
カHは,勤務先が同月22日から業務を再開することになったた
め,同月21日,いわき市内にある上記自宅に戻った。
原告番号126は,幼い原告番号127及び128への放射線
の影響が不安であったため,いわき市内に戻らなかった。こうして始まっ
た二重生活により家族はほとんど一緒に過ごすことができなくなった。
(3)避難生活の開始等
ア原告番号126の両親は,自営業を営んでいたが,実質的には
年金を主たる収入源としており,家族番号43に属する原告らに対する経
済的援助が困難な状態にあった。また,上記実家の建物は上記自営業のた
めの自宅兼店舗となっており,手狭であり,築40年と老朽化していため,
原告番号126及び127は,ストレスを感じるようになった。また,群
馬県内の家族番号43に属する原告らが避難した市では,自宅の罹災証明
のない自主的避難者に対しては,幼稚園に係る入所等の支援や金銭面の援
助はなかった。
イ被告国は,平成23年4月22日,警戒区域,計画的避難区域
等の指定をしたが,いわき市内の上記自宅のある地域は,これらの避難指
示等の対象にはならなかった。
ウ原告番号126は,いわき市内及び群馬県内での生活費をHの
給与だけで賄うことができなかったため,同年5月10日から,群馬県内
で営業アシスタントの契約社員として勤務し,月15万円ほどの収入を得
るようになった。
しかし,食費や保育料,交通費等が増加したため,経済的に苦
しい状態となった。当時0歳児であった原告番号128を保育施設に預け
たが,保育施設の指示により,布オムツや衣料品等を用意する必要があり,
相当な費用を要した。原告番号127の転園にあたっても,多くの物品を
購入する必要があった。
原告番号126は,営業アシスタントして,営業社員とともに
顧客回りをするなどしたが,その際,福島県内から避難していることが話
題になると,顧客から,「放射能で体がおかしくならなかったの。」とか,
営業社員から,「かわいそうだから買ってあげて。」などと言われたことが
あった。
また,原告番号126及び127がいつ福島県内に戻るか分か
らない状態だったので,原告番号126は,原告番号127が転園した保
育施設において,既に形成されていた子どもや母親らのグループに入るこ
とができずに苦労した。
エHは,群馬県内に避難する前は,仕事が忙しくても,毎日,い
わき市内にある上記自宅に帰宅しており,原告番号127は懐いていたが,
群馬県内には数か月に一回くらいしか来ることができなくなった。原告番
号127は,避難後父親とほとんど会えない状態になってしまい,寂しが
るようになり,原告番号126も子らを抱えて不安が募るようになってい
った。
オ原告番号126は,本件事故前までは,専業主婦として,子ど
もの面倒を見ることができていたが,仕事で帰宅が遅くなることもあって,
原告番号126の実家の父母に原告番号127及び128の面倒を見ても
らうことが多くなった。原告番号126の父は高齢で,幼い子との生活に
慣れておらず,原告番号127に怒鳴ることもあり,原告番号127は怖
がるようになった。
カ原告番号127は,いわき市内の幼稚園で仲の良かった友人と
離ればなれになり,人見知りであったことなどから,群馬県内の保育施設
では,しばらく友人ができなかった。このような避難生活が長くなるうち,
原告番号127に,不安になると自分の腕を吸う癖が出るようになり,ス
トレスによるものだと言われたことがあった。
また,原告番号128は1歳から保育施設に通わせることにな
ったが,原告番号126の仕事のため,迎えに間に合わず,原告番号12
6の母が迎えに行くこともあった。
(4)避難生活の継続等
ア原告番号126は,避難の半年後くらいから,義父母に,いわ
き市内に戻ってきている人が増えているとか,放射線に敏感になりすぎて
いるなどと言われるようになり,放射線に対する義父母との意識の差を強
く感じるようになった。義父母は,群馬県内まで様子を見に来てくれたが,
いわき市内の自宅でとれた,放射線量の検査をしていない野菜等を持って
きて,食べるように言った。
Hは,この頃は,放射線に関して,原告番号126と同意見で
あり,原告番号126とともに,義父母との間で,放射線や避難生活を送
っていることをめぐってけんかをすることもあった。
イ翌年に原告番号127の小学校入学を控えていた平成24年7
月中旬頃,義父母とHが,群馬県内の避難先に来て,義父母が,原告番号
127をいわき市内の小学校に入学させるため,夏にはいわき市内に戻る
と言い出した。Hもこのことは初耳で,義父母とけんかになり,義父母は
原告番号126を怒鳴り,罵倒した。原告番号126は,幼い子らのため
に避難しているにもかかわらず,罵倒されることが耐えがたいと思うよう
になった。義父母と一緒にいること自体が恐くなってしまい,放射線だけ
ではなく,義父母との関係においても,いわき市内にある自宅に戻ること
は無理だと思うようになった。
ウHは,自分が幼少期に転校を繰り返して辛い思いをしていたた
め,原告番号127には卒業まで同じ小学校に通わせたいという気持ちが
強く,家族番号43に属する原告らがいわき市内に戻るか,少なくとも6
年間は群馬県内で生活をするか,どちらかだと思っていた。
Hは,一年以上の二重生活を続ける中で,精神的にも経済的に
も限界が来ていると感じており,原告番号126の実家に更に6年間迷惑
をかけることについても辛く思っていた。原告番号128がまだ乳児であ
り,将来子を産む可能性のある女子であること,原告番号127もまだ幼
いことから,子らに対する放射線による健康リスクを考えると,いわき市
内に戻ることも不安に感じてもいたが,その後,いわき市内に残っている
人たちがいるのに帰還しない原告番号126を身勝手だと思うようになっ
た。
原告番号126は,放射性物質により,福島県内では土壌や水
が汚染され,除染しても完全には除去できないと考えており,そのような
ところで,幼い子らを育てることは不安で,帰還することはできないと思
うようになっていた。
エ原告番号126は,同年11月頃,Hと離婚すれば,義父母と
の関係が切れて精神的に楽になり,母子家庭としての支援が受けられるよ
うになって経済的にも楽になると思うようになり,Hに離婚を切り出した
ところ,Hは,離婚することは了承したが,養育費は払わないと言った。
原告番号126は,同月,原告番号127及び128の親権者
を原告番号126と定めて離婚した。
オ原告番号127及び128は,原告番号126が,義父母から
怒鳴られる様子等を見ており,原告番号127は,「お母さんをいじめるな。」
と手を広げて守ろうとし,原告番号128は,怒鳴り声を聞いて泣いてい
た。
原告番号127及び128は,定期的にHと面会をしていたが,
しばらくは寂しそうにしていた。
カ原告番号126は,Hと離婚することを父から反対されたため,
上記実家から転居することとなったが,このとき,罹災証明を有していな
かったため,群馬県内で借上住宅に入居することができず,賃貸住宅を探
し,家賃を支払って生活するようになった。母子扶養手当の支給を受けて
も生活は苦しく,貯金を取り崩して生活する状態で,子らに好きなものを
買ってあげることができなかった。
キ原告番号126は,Iと平成26年4月2日に婚姻届出をし,
原告番号127及び128は,同日,Iと養子縁組届をした。
原告番号126は,同年8月19日,娘を出産した。
ク家族番号43に属する原告らは,同年11月11日,I及び上
記娘とともに群馬県内で転居した(甲E126の2)。
(5)家族番号43に属する原告らの心情等
ア原告番号126は,群馬県内に避難してきた際,保育施設への
入所の支援や金銭面での援助を受けられず,奈落の底へ突き落とされたよ
うな気持ちになり,途方に暮れ,しばらく無気力になり,辛い思いをした。
また,避難による原告番号127の転園,原告番号126の就
職などによる子育て環境の変化,前夫であるHやその義父母との関係悪化
を見ていた原告番号127に対するストレスなどにより,原告番号127
及び128に精神的負担をかけたことを後悔している。
本件事故が起こる前までは,Hとの関係も良好で,本件事故さ
えなければ,離婚することもなく,家族4人で幸せに暮らしていたのにと,
辛く,苦しく思っている。
原告番号126は,原告番号127の様子を見て,本当はそば
にいて面倒を見たいにもかかわらず,仕事を辞めれば生活ができないこと
に悩み苦しんだ。
イ原告番号127は,豊かな自然の中を満喫して暮らしていたが,
本件事故が発生し,外遊びを禁じられ,避難時は不安の中長時間の移動で
疲れ果てた。そして,父親と離ればなれとなり,慣れない生活環境に置か
れ,祖父母が原告番号126を怒鳴る姿を目撃した。
避難により,友人と離ればなれとなり,転園先ではしばらくの
間友人ができず,周囲からは「避難してきた子」,「福島の子」と呼ばれ,
なまりをからかわれたりした。
(6)被ばく線量の検査等
原告番号127及び128は,被ばく線量の検査を受け,健康へ
の影響が及ぶ数値であるという結果は出なかったが,20歳まで検査を受
けるようにという指示を受けた。
(7)被告東電からの既払金
家族番号43に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号126が4万円,
原告番号127及び128が各24万円である(別紙弁済の抗弁関係一覧
表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号126は,避難後に二重生活をすることになったが,何
の補償もなく,とても生活するのには足りなかったと感じている。多大な
精神的苦痛に対しても十分ではないと思っている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号43に属する原告らの各陳述書(甲D126ないし12
8,E126ないし128)及び原告番号126の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
ア被告東電は,離婚したことに伴う精神的苦痛については,本件
事故と相当因果関係がない旨主張するところ,夫婦が婚姻生活を継続する
かどうかは,多様な要因が相互に影響するものであって,避難を継続する
かどうかについて意見の対立等が生じるに至ったとしても,上記離婚と本
件事故との間に相当因果関係があるとまでいうことはできないから,被告
東電の主張は相当であり,採用することができる。
イ被告東電は,原告番号126は,遅くとも,いわき市内に戻る
選択が事実上なくなった時点で避難は終了したと主張する。しかしながら,
原告番号126は,避難後,再婚し,二女をもうけ,長男である原告番号
127が小学校に入学するなど,避難先において生活圏が形成されたこと
を考えると,帰還しないという選択は合理的なものであって,このことに,
既に説示したとおり,本件における被侵害利益である平穏生活権が,いっ
たん侵害されると,元通りに復元することのできない性質のものであり,
侵害自体が継続することはないものであることを合わせ考慮すると,被告
東電の指摘する事情が,慰謝料減額の考慮要素にあたるということはでき
ない。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記主張と同趣旨であり,これに対
する説示も同様である。
3家族番号43に属する原告らの請求について
(1)家族番号43に属する原告らが避難することとした,平成23年
3月15日は,本件事故直後であるから,本件事故と相当因果関係を認め
ることができる。
(2)そして,上記1の認定事実によれば,家族番号43に属する原告
らは,本件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらさ
れない利益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害さ
れ,精神的苦痛を受けたものである。
(3)特に,原告番号126は,本件事故により,屋内退避や自助努力
による放射線防護を行うとともに,過酷な状況下で避難を行い,生活環境
及び人間関係が大きく変動し,前夫及び義父母との間であつれきが生じ,
精神的苦痛を受けたと認められる。
また,原告番号127及び128は,本件事故により,屋内退避
や自助努力による放射線防護を行うとともに,過酷な状況下で避難を行い,
生活環境及び人間関係が大きく変動し,母である原告番号126と,父で
あるH及び祖父母との葛藤を目の当たりにし,充実した生育環境を失い,
精神的苦痛を受けたと認められる。
(4)家族番号43に属する原告らが,本件事故により上記権利利益を
侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害さ
れた権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家
族友人等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度
等本件に現れた一切の事情を斟酌すると,各50万円が相当と考えられる。
(5)以上検討したところからすると,家族番号43に属する原告らの
被告東電に対する請求は,上記各慰謝料額から,上記各既払金額を控除し
て,弁護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合に
よる遅延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号126
50万円-4万円+5万円=51万円
イ原告番号127
50万円-24万円+3万円=29万円
ウ原告番号128
50万円-24万円+3万円=29万円
第44家族番号44(原告番号129ないし134)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲D129ないし134,E
129ないし134,乙E65,原告番号129本人)と弁論の全趣旨に
よれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号129(昭和58年11月26日生)は,原告番号1
30(昭和58年4月11日生)と平成16年7月13日に婚姻届出し,
長男である原告番号131(平成17年1月26日生),二男である原告番
号132(平成20年7月23日生),長女である原告番号133(平成2
1年11月26日生)とともに浪江町内の一戸建ての自宅に,住宅ローン
を支払いながら居住していた。
原告番号91及び92は,原告番号129の両親であり,同じ
町内で暮らしていた。また,その近所には,原告番号129の姉である原
告番号93も暮らしていた。
イ原告番号129は,四,五歳頃から浪江町内で育ち,双葉町内
の飲食店に調理師として7年弱勤務し,年収は総支給額で300万円程度
だった。また,原告番号129は,定休日の水曜日に原告番号91及び9
2の事業を手伝っていた。
原告番号130は,5歳の頃から富岡町内に居住し,高校生の
頃に浪江町内に転居して以来,浪江町内に住んでいた。原告番号130は,
本件事故当時,原告番号129番との間の二女となる原告番号134(平
成23年5月6日生)を妊娠していた。
原告番号131は,浪江町内で生まれ育ち,同町内の小学校に
入学する予定であった。
(2)避難開始の経緯等
ア平成23年3月11日,本件地震のため,原告番号129の上
記自宅に,原告番号129及び130それぞれの両親及び兄弟など,近く
に住む者ら(以下「原告番号129ら」という。)が集まった。
イ原告番号129らは,同月12日,水道から水が出なくなった
ことから,ラジオをつけると,本件原発の様子に関する情報が流れていた
ため,避難指示はなかったものの,当時避難所となっていた浪江町内にあ
る施設に,自動車に分乗して避難することにした。原告番号129らは,
同日昼頃,すぐに帰宅可能と思い,預金通帳と免許証のほかに荷物を持た
ず,飼犬を繋いでいた首輪を外すとともに,たくさんの餌を置いて避難し
た。
ウ原告番号129の上記自宅は,本件原発から半径20km圏内
の避難区域にあり,原告番号129らは,同日午後6時頃,上記施設にい
た自衛隊員及び消防員らから,「どこでもいいから遠くに逃げてください。」
と言われ,郡山方面に出発した。その道中,本件原発が爆発したことを知
った。
原告番号129らは,コンビニの駐車場での車中泊を経るなど
した後,原告番号130の弟の住む山形市に向かい,同月13日に到着し
た。上記弟の家の一室に,原告番号129を含む家族5人,原告番号12
9の両親及び姉並びに原告番号130の両親など多数の者が身を寄せた。
原告番号129は,原告番号130が妊娠8か月の状態であり,お腹の痛
みや張りが辛いと述べていたことなどから,避難中の早産を心配していた。
エ原告番号129は,同月23日頃,名古屋市役所で避難者を受
け入れているという情報を知ったことから,同市役所に連絡した上で,同
人の家族,両親及び姉の8人で,2台の自動車に分乗して名古屋市へ向か
った。原告番号130の両親などは,山形市から東京都八王子市内の親戚
宅へ避難していった。
オ原告番号129は,車中泊を経て,同月24日の夜,名古屋市
役所に着いた。同市役所職員から,市営団地の空室を紹介されたが,その
際の言動から,同市役所職員は,原告番号129に早く市営団地を出て行
ってほしいと思っているのではないかと感じた。同市役所職員から紹介さ
れた空室は,4階建ての団地の最上階で,エレベーターもなく,部屋には
電気もガスも水道も通っていなかった。また,その駐車場にはポールがボ
ルトで固定されていたため自動車を停めることができず,同市役所に対応
を依頼しても当日中には応じてもらえなかったことから,原告番号129
は,近くの公園の駐車場で一人車中泊をした。そのほかの7人は,持参し
てきた膝掛け2枚を掛けて寝たが,寒くて眠ることができなかった。原告
番号130は,原告番号129に対し,この先どのような生活になってし
まうのか不安だと話した。
カ原告番号129は,同月25日,群馬県内で避難者を受け入れ
ていると知ったことから,群馬県庁に電話をすると,群馬県内の体育館を
紹介されたため,すぐに名古屋市の市営団地を出て行くことを決め,紹介
された市営住宅の鍵を返し,午前中のうちに群馬県内へ原告番号129,
その家族,原告番号129の両親及び姉の8人で向かった。
キ上記8人は,群馬県内の体育館に同月25日の夜中に着いた。
対応した職員は,とても優しく,体育館の会議室を上記8人だけで使える
ようにし,また食料及び寝具を用意していた。
原告番号129ないし133は,群馬県内の県営住宅の2階に,
原告番号91ないし93の3人は,上記県営住宅と同じ市内にある市営住
宅に別れて暮らすようになった。
上記県営住宅の部屋には,原告番号129ないし133のため
に手すりが設置され,出産間近の原告番号130には助けになった。
ク原告番号129は,同月末頃,上記自宅に一時帰宅した際,飼
犬が自宅の前で死んでいるのを発見した。
ケ原告番号131は,同年4月,群馬県内の小学校に入学した。
コ原告番号91は,同年4月20日,自分一人で兄弟のいるとこ
ろに行くと言い,原告番号92及び93と別居し,新潟市内へ避難した。
(3)区域指定等
被告国は,平成23年4月22日,浪江町の上記自宅のある地域
を本件原発から半径20km圏内の警戒区域に指定した。
(4)避難生活の開始等
ア原告番号129は,上記県営住宅で,下の階の住人から「足音
がうるさい。」,「声が響く。」などと苦情を言われた。
原告番号130は,3階に住む男性が,午後11時半頃,原告
番号129が仕事で留守にしているときに苦情を言いに来て恐い思いをし,
毎日,物音を立てないよう神経を尖らせて生活をするとともに,子らにも
静かにするよう何度も注意をした。
原告番号131ないし133は,夜中突然泣き出したり,起き
上がって部屋の中を歩き回ったりすることがあり,原告番号131は歯ぎ
しりをするように,原告番号131及び132は,それまでしなかった寝
小便をするようになった。
原告番号129は,夜眠れず,睡眠薬を飲むようになった。
イ原告番号130は,平成23年5月6日,原告番号134を出
産した(予定日よりも2週間早い出産であったが,早産には該当しない。
乙E65の1)。
ウ原告番号129は,上記県営住宅の駐車場に停めてある自動車
のナンバープレートを複数回曲げられ,車体にも傷をつけられるという嫌
がらせを受け,警察に相談したが,相手にしてもらえなかった。
エ原告番号129は,同年秋頃,上記自宅に一時帰宅をしたが,
施錠していたにも関わらず,家の中は小動物のふんや死骸だらけで,蛇の
抜け殻まであって荒廃しており,もはや帰還して住めるような状態ではな
いと感じた。放射線が恐かったため,上記自宅から生活に必要な物品を持
ってくることはできなかった。
オ浪江町内の上記自宅のある地域は,平成25年4月1日,被告
国の見直しにより,居住制限区域となった。
(5)避難生活の継続
ア原告番号129及び130は,平成24年,原告番号131か
ら,原告番号131が,小学校で周囲の子ども達から「福島君」と言われ
ていたことについて,「とても嫌な気持ちだったけど,心配かけてしまうか
ら言えなかった。」と聞き,子らの負担を軽減させたいと思い,また周囲か
らの嫌がらせもあったことから,違う町に引っ越そうと考えるようになっ
た。そして,上記自宅に帰還できる見通しがつかなかったことから,群馬
県内に自宅を購入して平成26年3月に引っ越した。群馬県内の新居は,
浪江町内の上記自宅と同程度の広さではあるが,敷地は狭く,被告東電か
らの土地建物についての賠償金で購入費用を全て賄うことはできなかっ
た。
原告番号129及び130は,家族番号44に属する原告らが
福島からの避難者と知れると,また嫌がらせを受けたり,子らが傷つくよ
うなことを言われたりするかもしれないことを恐れ,上記新居では,近所
の人達に,福島から避難してきたことは言っておらず,子らが通学してい
る小学校にも伏せている。また,原告番号129及び130には,群馬県
内に全く知人友人がいない。
イ原告番号129と130の間に,同年11月14日に三男が出
生した。
ウ原告番号129は,平成25年4月までは契約社員として稼働
したが,その後は無職である。原告番号129は,本件事故発生前に勤め
ていた飲食店のオーナーが,神奈川県内に避難し,いずれ店を新たに出し
たいと話しているため,それを待っており,群馬県内の店舗に調理師とし
て勤めることは,オーナーを裏切ることになると感じているためできない
と説明している。
エ原告番号129は,平成28年3月10日,傷病名をうつ状態
として,現時点では就労不可であるとの診断を受けた。
原告番号133は,同年4月,群馬県内の小学校に入学した(甲
E133の2)。
(6)家族番号44に属する原告らの心情等
ア原告番号129は,本件原発から,当初避難していた施設のあ
る津島及び飯舘方面に,大量の放射性物質が飛散していたと聞き,自身や
当時妊娠中であった原告番号130及び原告番号131ないし133が被
ばくしたのではないかと不安である。
イ原告番号130は,妊娠8か月で本件事故に遭い,被ばくした
のではないか,出産に影響が出ないかと心配し,また,避難中に車中泊を
した際,早産をしないか心配をした。そして,本件事故による避難により,
両親と遠く離れ,本件事故前のようには行き来ができなくなった。
原告番号130は,浪江町内の上記自宅に行くことも,家族と
の思い出の場所に行くこともできなくなって,とても悲しく,無念の気持
ちでいっぱいである。
(7)被告東電からの既払金
家族番号44に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,原告番号129及び13
0につき各852万円,原告番号131ないし133につき各860万円
である(別紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(8)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
原告番号129は,本件事故により,人生そのものが奪われた,
今までやってきたことすべて,友人も,仕事も全て奪われたと感じており,
その奪われたものに対する慰謝料として足りないと感じている。
原告番号129及び130は,浪江町内の上記自宅のローン,車
のローン及び生活費などで毎月35万円以上の出費があり,貯金を切り崩
しながら生活しているところ,被告東電から受け取った賠償金は数年で底
を尽く見通しであって,本件原発事故前の,放射線の被ばくを気にしない
で安心して暮らせる福島のふるさとに,家族皆で帰還できる日までの生活
費が足りないと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)原告番号129ないし134の各陳述書(甲D129ないし13
4,E129ないし134)及び原告番号129の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号129は,群馬県内に新居を購入し,福島
県内に帰還する意思はなく,避難は終了している旨主張するが,乳幼児を
含む家族6人で県営住宅に住むことの困難さを考慮すると,嫌がらせを受
けるなどした地域から離れて,新居を購入することは合理的な行動といえ,
今後の見通しがつかないままの状況に置かれ続けていることに変わりはな
いから,上記新居の購入を慰謝料減額の考慮要素ということはできない。
被告東電は,家族番号44に属する原告らは,家族が別離するこ
とはなかった旨主張し,その指摘自体は相当であるが,原告番号129な
いし133は,それぞれ上記1に認定したとおりの両親あるいは親戚等と
密接な関係を失うなどしているのであるから,被告東電が指摘する事情を
もって慰謝料減額の考慮要素ということはできない。
また,被告東電は,原告番号129に具体的な就労の意思がある
とはいえない旨主張するが,原告番号129の本件事故直後の行動内容に
照らすと,本件事故により受けた衝撃の大きさをうかがうことができるか
ら,具体的な就労の意思の有無を慰謝料減額の考慮要素とすることはでき
ない。
このほかの被告東電の主張は上記1(4)イ括弧内のとおりであり,
採用できる。
(3)被告国の主張は,被告東電の上記(2)の主張と同趣旨であり,これ
に対する説示は上記(2)と同様である。
3家族番号44に属する原告らの請求について
(1)上記1の認定事実によれば,原告番号129ないし133は,い
ずれも,本件事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさら
されない利益,人格発達権,居住移転の自由,内心の静穏な感情)を侵害
され,精神的苦痛を受けたものである。
しかしながら,原告番号134は,本件事故発生時に出生してお
らず,平穏生活権を侵害されたとはいえない。
(2)特に,原告番号129は,幼少期から浪江町内で育ち,調理師と
して稼働し,原告番号91及び92の事業を手伝ってもいたところ,本件
事故に遭い,避難する過程において困難かつ過酷な環境に置かれたうえ,
浪江町内に自ら建てた上記自宅に住むことができなくなり,仕事に加え,
親戚や友人との密接な関係を失うなどして,精神的苦痛を受けたと認めら
れる。
また,原告番号130は,幼少期から富岡町内で育ち,高校生の
頃からは浪江町内に居住していたものであるところ,本件事故に遭い,妊
娠中であるにもかかわらず,長距離の過酷な避難を余儀なくされ,両親と
の密接な関係を失って,精神的苦痛を受けたものである。
原告番号131は,浪江町内で生まれ育ち,小学校入学を目前に
して本件事故に遭い,玩具等を持ち出すこともできないまま長距離の過酷
な避難を余儀なくされ,生活が変わり,入学した小学校で「福島君」と呼
ばれたり,祖父母との交流を失ったりするなどし,精神的苦痛を受けたも
のである。
原告番号132及び133は,本件事故に遭い,玩具等を持ち出
すこともできないまま長距離の過酷な避難を余儀なくされ,生活が変わり,
精神的苦痛を受けたものである。
しかしながら,原告番号129ないし133が本件事故により上
記権利利益を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記
1認定の侵害された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難
生活の態様,家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非
難性の程度等本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払わ
れた上記各既払金を超えるとは認められない。
家族番号44に属する原告らが,被告東電から受領した金員では不
足していると考える理由として述べるところからすると,家族番号44に
属する原告らは,慰謝料を生活費等の実費に充てることを前提としている
が,慰謝料は精神的苦痛に相応するものであって,生活費等の実費を補塡
するための損害賠償金とは異なる性質のものであるから,生活費等の実費
に不足することを理由に増額することはできない。
(3)以上のとおり,家族番号44に属する原告らの請求は,理由がな
く,いずれも棄却せざるを得ない。
第45家族番号45(原告番号135ないし137)について
1認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲C11(静止画21),D1
35ないし137,E135ないし137,原告番号136本人)と弁論
の全趣旨によれば,次の事実を認定することができる。
(1)家族構成及び本件事故発生前の生活状況等
ア原告番号135(昭和25年6月1日生)とその妻である原告
番号136(昭和30年5月1日生)は,昭和60年頃から,富岡町内で
生活し,平成7年3月3日に原町区内に一戸建ての自宅を新築し,両名の
二女である原告番号137(昭和63年8月23日生)とともに,本件事
故当時は,家族3人で居住していた。
イ原告番号135は,上記自宅から勤務先である本件原発に通勤
し,毎日,夕方には上記自宅に戻っていた。
原告番号136は,子育てが一段落してから,近くのスーパー
マーケットでパート勤務をするようになり,月10万円程度の収入があっ
た。また,地域でのボランティア活動に従事しており,生きがいの一つと
感じていた。
原告番号135及び136は,上記自宅で近隣住民と楽しい生
活を送っており,老後もそこで過ごすものと思っていた。
原告番号137は,福島市内にある国立大学の理工学部に通学
し,3年間一人暮らしをしていたが,一人で自炊をすることが難しかった
ことなどから,平成23年2月末に上記自宅に戻ってきていた。地域の人
は,知り合いばかりで,安心して楽しく過ごしていた。
(2)避難開始の経緯等
ア原告番号135は,高速道路を自動車で走行していたところ,
本件地震が発生し,身動きが取れなくなった上,原告番号136及び13
7と連絡が取れなくなった。
家族番号45に属する原告らは,平成23年3月12日,上記
自宅のある地域に屋内退避指示が出されるとともに,近隣の者が次々と避
難していったが,避難場所の見当がつかず,ガソリンも手に入りにくかっ
たことから,避難に踏み切ることができないでいた。
家族番号45に属する原告らは,同月14日頃から,本件原発
で水素爆発が起こり,放射性物質が大量に漏出している,区長が,ここの
水を飲むことは控えた方が良い旨の話をしているといった情報に接するよ
うになったことから,同月16日,家族3人で,原告135及び136の
長女を頼って埼玉県内に避難し,その後,群馬県内にある原告番号135
の実家に避難した。
イ原告番号135は,同年4月11日,仕事のため,平日はいわ
き市内の旅館に宿泊し,休日のみ群馬県内へ戻ることにした。
原告番号137は,すぐに戻ることができると考え,とり急ぎ
大学を休学することにした。
(3)区域指定等
上記自宅のある地域は,平成23年4月22日,被告国により緊
急時避難準備区域と指定された。
(4)避難生活の開始等
原告番号136及び137は,平成23年4月23日,群馬県内
の雇用促進住宅の5階に転居した。きれいとはいえない集合住宅であり,
原告番号136は足を痛めているにも関わらず,階段の昇降をして生活し
ている。
原告番号135は,熱中症や,食あたりになったりするなど,体
調を崩し,それは,本件事故による避難生活により家族と離れた生活とな
ったためと感じた。
(5)避難の継続等
上記緊急時避難準備区域の指定は,平成23年9月30日,被告
国により解除された。
原告番号137は,本件地震に伴う津波により鉄道が不通となっ
たため,上記自宅から大学に通学することは困難となり,福島市内にアパ
ートを見つけることもできなかった上,放射線による健康被害を恐れて福
島県内に戻る気持ちになれず,また,一人暮らしをすることも不安だった
ため,休学を継続した。
原告番号135及び136は,福島県内に,原告番号137を連
れて戻る気持ちにはなれず,原告番号137だけを残して戻ることもでき
ないため,避難を継続することにした。また,福島県内に戻っても,病院
の診療科目の減少や,店舗の営業時間が短くなっているほか,物流が悪化
しているなど,以前より不便な生活となることが目に見えていると考えて
いる。
原告番号137は,約3年間上記大学の休学を継続したが,上記
住宅にこもりがちになり,学修意欲もなくなって,休学中の学修の遅れを
取り戻すことはできないと考えて中退をした。
原告番号137は,自身のために原告番号136が群馬県内に避
難していると思い,自身が存在しなければよかったのではないかと何度も
思い,原告番号135及び136と衝突するようになり,けんかをした。
原告番号137は,就職活動がうまくいかず,短期の仕事や派遣
の仕事をして奨学金の返済をしていた。就職活動中に,避難している状況
の説明をする度に精神的な苦痛を感じている。
原告番号136は,避難のために,パート勤務していた職場を辞
職することとなった。持病の糖尿病が悪化し,インシュリンを注射する必
要が生じ,毎日,注射の度に内出血し,強い痛みを感じている。
(6)住宅無償提供打ち切り関係等
原告番号137は,平成28年2月,埼玉県内の会社に就職した。
上記借上住宅の家賃免除は,1年ごとの更新であり,無償供与期
間が不明であったが,福島県は,平成27年6月15日,自主的避難者へ
の借上住宅の供与期間を平成29年3月で終了させることを決定した。
(7)家族番号45に属する原告らの心情等
ア原告番号135は,その人生の多くを,原町区内に建築した念
願のマイホームである上記自宅を維持することにかけてきたものであり,
そのために懸命に仕事をして住宅ローンを支払ってきた。そのような中で
子らを育て,本件事故が発生するまでは,退職後は余生を上記自宅で過ご
し,たまに来る子らと話し,孫と遊んで,生涯を終えるのだと思っていた。
しかし,これまで守り,かつ,積み上げてきたものが,本件事故で全て失
われ,自分の人生が否定されてしまったように感じている。
また,原告番号135は,年齢的に,今後どうすればよいのか,
健康面からも,金銭面からも,見通しが立たず,福島県内に戻ったとして
も,結婚して独立した長女が孫を連れてくることも期待できないため,か
えって,孤立してしまうと思っている。
イ原告番号136は,上記自宅には満足していたが,避難先の住
居には満足できず,職を失い,生きがいを感じていた地域活動としてのボ
ランティアもできなくなって,話し相手すらまったく見つからなくなった。
そして,自らの糖尿病が急激に悪化したのは,本件事故,避難に伴うスト
レス及び食生活の変化に原因があると考えており,不眠症等も抱えるよう
になった。
ウ原告番号137は,避難が数日遅れたことから,被ばくしたか
もしれないという不安がある。また,どうしたらよいのか分からない不安,
将来への不安から,原告番号136と何度も衝突し,常に情緒不安定であ
った。大学を卒業し,そのまま就職し,独り立ちをしていたであろう将来
を返してほしいと思い,避難が終わるのは,将来に見通しを立てることが
できるようになったときだと思っている。
(8)被ばく線量の検査等
原告番号135は,職務上被ばく線量の検査を受けているが,原
告番号136及び137は被ばく線量の検査を受けていない。
(9)被告東電からの既払金
家族番号45に属する原告らが,被告東電から,本件訴訟におけ
る請求についての弁済として支払を受けた額は,各180万円である(別
紙弁済の抗弁関係一覧表記載のとおり。)。
(10)被告東電から受領した金員では不足していると考える理由
家族番号45に属する原告らは,本件事故発生前の生活と未来を
返してほしいと思うが,それが叶わないのであるから,せめて,今後の人
生を悲観せずに送ることができるような賠償をしてほしいと考えている。
2上記1の事実認定に関する当事者の主張及び証拠評価について
(1)家族番号45に属する原告らの各陳述書(甲D135ないし13
7,E135ないし137)及び原告番号136の供述は,自然かつ合理
的なものである。
(2)被告東電の主張について
被告東電は,原告番号135について,本件事故後失職していな
いこと,原告番号137が大学を中退したことと本件事故との間には相当
因果関係がないことを主張するところ,その指摘は相当であり,採用する
ことができる。
(3)被告国の主張のうち,被告東電と同趣旨をいう点についての説示
は,上記(2)のとおりである。
このほか,被告国は,家族番号45に属する原告らについて,原
告番号136の本人尋問の結果から,避難決意に伴うあつれきを否認する
ところ,その限度では相当な指摘であり,採用することができる。もっと
も,上記認定のとおり,家族番号45に属する原告らは,避難後において
は,原告番号135及び136と,原告番号137との間で葛藤が生じて
衝突し,けんかをするようになっているのであるから,この点を格別重視
することはできないというべきである。
3家族番号45に属する原告らの請求について
上記1の認定事実によれば,家族番号45に属する原告らは,本件
事故により,平穏生活権(放射線被ばくへの恐怖不安にさらされない利益,
人格発達権,居住移転の自由(原告番号136については,これに加えて
職業選択の自由),内心の静穏な感情)を侵害され,精神的苦痛を受けたも
のである。
(1)原告番号135は,本件事故により,失職しなかったとはいえ,
人生の大半をその取得に費やした自宅における地域社会にめぐまれた老後
の生活を失い,家族と離れた生活となり,原告番号137との間で葛藤が
生じるなどの精神的苦痛を受けたと認められる。
原告番号135が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこ
とに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益
の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等との状況
その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一
切の事情を斟酌すると,250万円が相当と考えられる。
これに対し,被告東電は,原告番号136は,被告東電から受領
した金額やその内訳を把握しておらず,同人が,被告東電から受領した金
額では不足すると考える理由は,将来の生活費の補償を求めることにある
旨主張するところ,確かに,原告番号136が,平穏生活権侵害の慰謝料
請求と将来の生活費の補償請求の相違を区別できないでいる可能性はある
ものの,そのことによって上記慰謝料自体を減額すべき事情ということは
できない。
(2)原告番号136は,本件事故により,失職し,地域社会に恵まれ
た老後の生活を失い,配偶者である原告番号135との別居生活をするこ
ととなり,原告番号137との間で葛藤が生じるなどの精神的苦痛を受け
たと認められる。
原告番号136が,本件事故により上記権利利益を侵害されたこ
とに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害された権利利益
の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,家族等との状況
その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等本件に現れた一
切の事情を斟酌すると,250万円が相当と考えられる。
(3)原告番号137は,本件事故により,生まれ育った福島県内から
避難し,父である原告番号135と離れて暮らすことになり,一時大学に
通学することが出来なくなって休学し,将来に展望が持てなくなる時期も
あったなどの精神的苦痛を受けたと認められる。
しかしながら,原告番号137が,本件事故により上記権利利益
を侵害されたことに係る精神的苦痛に相応する慰謝料は,上記認定の侵害
された権利利益の具体的内容及び程度,避難の経緯及び避難生活の態様,
家族等との状況その他年齢,性別並びに被告東電に対する非難性の程度等
本件に現れた一切の事情を斟酌しても,被告東電から支払われた上記既払
金を超えるとは認められない。
以上のとおり,原告番号137の請求は,理由がなく,棄却せざ
るを得ない。
(4)以上検討したところからすると,原告番号135及び136の被
告東電に対する請求は,上記各慰謝料から,上記各既払金を控除して,弁
護士費用を加算した額及びこれに対する民法所定の年5%の割合による遅
延損害金の各支払を求める限度で理由がある。
ア原告番号135
250万円-180万円+7万円=77万円
イ原告番号136
250万円-180万円+7万円=77万円
第11節規制権限不行使の違法(争点⑮)
本件において,原告らは,被告国は,平成14年7月31日から数
か月後,平成18年5月頃又は平成20年5月頃までに,電気事業法39
条1項に基づいて省令62号を改正し,又は,同法40条に基づいて技術
基準適合命令を発令して,被告東電に対し,津波が本件原発の敷地地盤面
に遡上することを防止するための防波堤又は防潮堤の設置,取水ポンプ開
口部へのシュノーケルの設置,水密扉の設置などの水密化並びに非常用D
G及び配電盤の高所設置等の,地震動,津波及びSA対策を講じさせる規
制権限を行使すべきであったにもかかわらず,これを怠ったために本件事
故が発生したとして,当該規制権限不行使の違法を主張している。これに
対し,被告国は,本件事故以前には,被告国は原告ら主張のような措置を
講じさせる規制権限を有していなかった,仮にこれを有していたとしても,
規制権限行使に係る作為義務が生じるための前提となる予見可能性及び結
果回避可能性がなかったとして,規制権限不行使の違法はないと主張して
いる。
そこで,以下においては,まず,被告国に規制権限があるかどうか
を検討する。そして,これが認められる場合には,前記第2節(本件事故
の原因(争点②))において説示したとおり,本件事故は,本件地震動では
なく,本件津波に起因して発生したものであることから,被告国の津波対
策義務に係る予見可能性及び結果回避可能性並びにその他の考慮要素を検
討し,規制権限不行使の違法の有無を検討することとする。
第1規制権限不行使の違法の判断枠組等
1総論
国賠法1条1項の対象となる「公権力の行使」とは,国又は公共団
体の作用のうち純粋な私経済作用及び国賠法2条に規定する営造物の設置
または管理作用を除く全ての作用を意味し,行政を担う公務員の行政行為
の全てがこれに該当し,また作為のみならず不作為も含む概念である。そ
して,ある行政行為が国賠法上違法となるかどうかを判断するに当たって
は,当該行政行為の内容及び性質を踏まえ,当該行政行為の根拠法令,当
該公務員が当該行政行為を行うに当たり,国民に対しいかなる職務上の義
務を負い,これに違反したかが検討される必要がある。
規制権限不行使が,国賠法上違法であるというためには,当該公務
員が規制権限を有し,当該権限の行使によって受ける国民の利益が国賠法
上保護に値する利益であることに加え,当該権限の不行使によって損害を
被ったと主張する特定の国民との関係において,当該公務員が規制権限を
行使すべき作為義務を負っていることが認められ,当該義務に違反したこ
とが必要である。そして,当該権限の要件は定められているものの,その
権限を行使するか否かにつき裁量が認められている場合や,当該権限行使
の要件が具体的に定められていない場合は,規制権限の存在から直ちに作
為義務が肯定されるとはいえず,具体的事案の下において,当該権限を行
使しないことが著しく合理性を欠く場合にのみ,当該権限行使の作為義務
が肯定されるというべきである(最高裁判所昭和61年第1152号平
成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高
裁判所平成元年第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集4
9巻6号1600頁,最高裁判所平成13年第1760号平成16年4
月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032頁,最高裁判所平成1
3年第1194号,同第1196号,同年第1172号,同第117
4号平成16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁)。
2本件における枠組の検討
別紙関連法令の定めによれば,技術基準適合命令に関する電気事業
法の規定(39条,40条)は,その内容が一義的に明確に定められてい
るものではなく,かつ,事業用電気工作物が人体に危害を及ぼし又は物件
に損傷を与えるかどうかは高度の専門技術的判断を要するから,これらの
規定は,行政庁の専門技術的事項に関する裁量を許容しているということ
ができる。さらに,省令の制定及び改正に関する要件規定がないこと,そ
のため,行政庁が諸般の事情を考慮しつつその合理的な裁量に基づき上記
命令の要否及び具体的な内容等を判断すべきこと,その内容が公益的,専
門技術的事項にわたることからすれば,行政庁の専門技術的事項に関する
裁量は広いものであると解される。
以上によれば,行政庁たる経済産業大臣が当該権限を行使しなかっ
たことのみをもって直ちに規制権限不行使の違法があったということはで
きず,本件において,被告国の規制権限不行使が国賠法上違法となるのは,
当該権限を行使すべきであったと原告らが主張する各当時の時点において,
これを行使しなかったことが,具体的事情の下において,許容される限度
を逸脱して著しく合理性を欠くといえる場合にのみ限られるというべきで
ある。
第2津波対策義務に係る規制権限の有無
以上を踏まえ,原告らが,被告国の規制権限不行使の違法を主張す
る各時点における,津波対策義務に係る規制権限の有無について,検討す
る。
1段階的安全規制(甲A2の1・366頁,丙A13,弁論の全趣旨)
(1)段階的安全規制の概要
原子炉施設を設置及び運転するには,炉規法の規定に基づき,原
子炉施設の基本設計等について,規制当局である経済産業大臣(平成13
年の省庁再編以前は通商産業大臣であり,本件原発設置当時は内閣総理大
臣。以下,この節において「規制当局」という。)から設置許可を受けた上
(前段規制),同許可を受けた後に,電気事業法の規定に基づき,原子炉施
設の詳細設計に関する工事計画の認可を受ける必要があり(後段規制),こ
のように,原子炉施設の安全性の審査に当たっては,段階的安全規制の考
え方が採用されている。そして,炉規法の規定の構造に照らせば,原子炉
設置許可の段階における安全審査においては,当該原子炉施設の安全性に
関わる事項の全てをその対象とするものではなく,その基本設計等の安全
性に関わる事項のみを対象としているものと考えられる。
(2)基本設計等について
原子炉の設置許可申請者は,設置許可を受ける際,使用目的,原
子炉の型式,熱出力及び基数,原子炉を設置する工場又は事業所の名称及
び所在地,原子炉及びその附属施設の位置,構造及び設備並びに使用済燃
料の処分の方法等を記載した申請書を規制当局に提出するとともに,申請
書に,原子炉施設を立地した場合の安全評価を実施した結果を添付するこ
ととされている。また,設置許可を受ける際,基本設計等に関して,保安
院が実施する安全審査,原子力安全委員会が実施する二次審査を経る必要
があり,これらの審査においては,立地地点に関する要因についても評価
が行われることから,設置許可の申請者は,原子炉を設置しようとする場
所に関する気象,地盤,水理,地震及び社会環境等の状況に関する説明書
を申請書に添付することとされている。
安全設計審査指針(丙A13)は,安全審査において,自然現象
など外的事象に対して用いられる設計規定であり,そこには,「安全機能を
有する構築物,系統及び機器は,その安全機能の重要度及び地震によって
機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して,耐震設計上の区分
がなされるとともに,適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設
計であること」,「安全機能を有する構築物,系統及び機器は,地震以外の
想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であ
ること。重要度の特に高い安全機能を有する構築物,系統及び機器は,予
想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件,又は自然力に事故荷
重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること」と規定されてい
る。
上記で述べた事項に加え,別紙関連法令の定めで概観した炉規法
23条及び24条並びに電気事業法39条及び40条の規定をもとにすれ
ば,原子炉施設に対しては,放射性物質の有する潜在的危険性を顕在化さ
せないための対策を適切に講じていることが必要とされており,原子炉設
置許可の安全審査において確認すべき事項は,原子炉施設の設計が,ⅰ)
原子炉施設の平常運転によって放射性物質の有する潜在的危険性が顕在化
しないように,平常運転時における被ばく低減対策を適切に講じているも
のであること,ⅱ)原子炉施設において事故が発生することにより放射性
物質の有する潜在的危険性が顕在化しないように,自然的立地条件との関
係も含めた事故防止対策を適切に講じているものであること,の2点であ
ると考えられる。
(3)詳細設計について
前段規制においては,電気事業者の技術的能力及び経理的基礎に
加え,上記のとおり,原子炉設置許可に当たっての安全審査により,自然
的立地条件といった原子力発電所のいわば土台となる基本設計等の妥当性
が審査されることから,後段規制においては,基本設計等が妥当であるこ
とを前提に,これに続いて,詳細設計の安全性に問題がないか否か,すな
わち,具体的な部材,設備,機器等の強度及び機能の確保が図られている
かどうかなど,詳細な事項が審査されることになる。
そして,別紙関連法令の定めにおける炉規法及び電気事業法の規
定に加え,電気事業法の第三章「電気工作物」の第二節「事業用電気工作
物」の項において,経済産業大臣が,工事計画認可及び工事計画変更認可
の申請に係る工事の計画について事業用電気工作物が主務省令で定める技
術基準に適合しないものでないことにつき認めているときに認可をしなけ
ればならない旨規定し(同法47条3項1号),また,上記の場合に使用前
検査を合格とすべきことを規定していること(同法49条2項)からすれ
ば,上記技術基準は,後段規制の段階において,原子炉施設の工事計画認
可から運転開始後に至るまでの全段階にわたって,当該原子炉施設の設備
等の安全性を確保するための基準として位置づけられていると考えられる。
(4)以上は原子炉施設の設置許可を受ける場合の安全審査について
述べたものであるが,変更許可を受ける場合についても,同様の考え方が
採用されている。
2認定事実
前記前提事実,上記認定事実,証拠(甲A36,丙A12,114,
121,180)と弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することが
できる。
(1)本件原発の設置許可段階における基本設計等の審査(丙A114,
121,180)
ア昭和41年7月に作成された本件原発に係る原子炉設置許可申
請書には,おおよそ以下に関する記載が存在する。
原子炉施設を設置する地点の概要(位置,広さ,標高及び敷
地境界までの距離等)
本件原発における全体の配置計画に当たっては,予想される
波浪及び高潮に対して各建屋及び構築物の安全が確保され,冷却のための
循環水ポンプの安全運転ができるよう,防波堤を設置すること
非常用電源設備に関する受電系統,種類(ディーゼル発電機
である旨),電圧,台数及び接続機器
イ上記申請書には,非常用DGの設置場所及び電源設備の冷却方
法に係る記載は存在せず,配電盤の種類,台数及び設置場所等に関する記
載も存在しない。
また,上記申請書には,津波対策に係る記載が存在しない。
(2)本件事故後の対応(甲A36,丙A12)
ア被告国は,本件事故後の平成23年10月7日,省令62号を
改正し,新たに「5条の2(津波による損傷の防止)」を新設した。前記前
提事実のとおり,省令62号は,本件事故以前には,原子炉施設,冷却材
により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が,想定される津波等の
自然現象により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合に,防護措置,
基礎地盤の改良その他の適切な措置をとるべきことを規定していた。上記
改正後の省令62号5条の2第2項には,津波によって交流電源を供給す
る全ての設備,海水を利用して原子炉設備を冷却する全ての設備及び使用
済み燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備の機能が喪失した場合においても直
ちにその機能を復旧できるよう,その機能を代替する設備の確保その他の
適切な措置を講じなければならないことが定められた。
イ被告国は,本件事故後,「原子力発電所には,前項の電線路(原
子力発電所に接続する電線路)及び当該原子力発電所において常時使用さ
れている発電機からの電気の供給が停止した場合において,保安を確保す
るために必要な装置の機能を維持するため,内燃機関を原動力とする発電
装置またはこれと同等以上の機能を有する非常用予備動力装置を施設しな
ければならない」ことを定めた省令62号33条2項について,上記規定
中の「内燃機関を原動力とする発電装置またはこれと同等以上の機能を有
する非常用予備動力装置」が津波により全て機能を喪失した場合にあって
は,原子炉の冷却維持に係る計測装置等に必要な電源容量が移動式発電装
置等から給電できるよう,「同発電装置から受電盤等接続箇所までの電源ケ
ーブルの配備等により機動的な復旧対策が講じられるように設備すること」
と解釈を変更及び追加した。
被告国は,このような解釈を採る理由として,本件津波により
原子力発電所の安全上重要な設備に多数の被害が生じ,原子力緊急事態宣
言(原災法15条2項)がされたことを受け,所内電源及び外部電源が喪
失し非常用電源が確保できない場合において,必要な電力を機動的に供給
する代替電源を確保することを目的とする旨説明している。
3被告国に係る規制権限の有無
(1)上記で説示したとおり,原子炉施設については,炉規法及び電気
事業法による安全規制において,原子炉施設の設計から運転に至るまでの
過程を段階的に区分し,各段階に応じて異なった規制を設ける段階的安全
規制がとられている。そして,基本設計等は,自然的立地条件等の土台の
安全審査に係る前段規制を受けるものであり,詳細設計は,上記技術基準
による後段規制を受けるものであるから,本件における被告国の津波対策
義務に係る規制権限については,Ⓐ原告らが主張する具体的な各結果回避
措置について,これが詳細設計に関する問題であること,Ⓑ電気事業法4
0条に基づき上記各結果回避措置を講じさせるよう技術基準適合命令を発
するか,同法39条の定める技術基準として上記各結果回避措置を講じさ
せることができるよう省令62号を改正する権限を有していたといえるこ
と,の2点がいずれも肯定できる場合には,これがあるということができ
る。
(2)Ⓐについて
ア被告国は,段階的安全規制の考え方のもと,原告らが主張する
各結果回避措置については,いずれも前段規制の対象となる基本設計等に
関わるものであるから,電気事業法40条に基づく技術基準適合命令の対
象とならない旨主張する。
イしかしながら,「基本設計」,「基本的設計方針」及び「詳細設計」
という用語は,それ自体炉規法や電気事業法に定義されているわけではな
く,安全審査を実施する保安院がこれを明確に定めているわけでもない。
また,本件原発の原子炉設置許可に係る申請書からも,基本設計等に関す
る事項とそうでない事項との区別を明確に読み取ることはできない(丙A
114,121,180,弁論の全趣旨)。そして,以上に加えて,炉規法
24条2項が,同条1項3号及び4号所定の基準の適合性の審査を,原子
力安全委員会の科学的及び技術的知見に基づく意見を十分に尊重して行う
規制当局の合理的な判断に委ねていることからすれば,原子炉の設置許可
申請の場面においては,いかなる事項が基本設計等の安全性に関わる事項
に該当するかは,原子力安全委員会の意見を十分に尊重して行う規制当局
の合理的な判断に委ねられていると考えられる(最高裁判所昭和60年(行
ツ)第133号平成4年10月29日第一小法廷・民集46巻7号117
4頁参照)。
ウ以上で説示したとおり,基本設計等の安全審査を行う前段規制
に関しては,その具体的な審査事項や審査基準を定めた法の定めがない一
方,後段規制に関しては,炉規法及びこれに基づく技術基準等が詳細に整
備されている。そして,原子炉設置業者が原子炉施設を設置又は変更しよ
うとする場合は,設置又は変更許可を得るだけでは足りず,設置又は変更
許可を前提とした,原子炉施設の詳細設計に関する工事計画の認可を取得
しなければ,結局,当該原子炉施設の工事に着手することができず,原子
炉施設を設置又は変更し運営することができないという仕組みがとられて
いる。
エ以上の事情に照らせば,前段規制である基本設計等の安全審査
は,後段規制において認可を与えるための前提としての位置付けに留まる
ものであり,その審査項目はあくまで原子炉施設の自然的立地条件等,そ
の土台となる部分を審査するものに過ぎず,原子炉施設の構造をみたとき
に,当該構造によって安全に原子炉施設を設置運営することができるかど
うかを概括的又は一般的に審査するものと位置付けるべきである。
オ上記2で認定した事実によれば,設置許可申請の際に明らかに
すべき事項は,原子炉施設の配置及び構造等,当該施設の運転に際してそ
の安全を確保しうるかを判断する程度のものであることがうかがえ,安全
を確保すべき具体的な措置,方法及び設備等の事項については,認可申請
の際に検討されるものということができる。これに照らすと,本件におい
て原告らが主張する各結果回避措置は,いずれも津波から本件原発の安全
性を確保するための具体的な措置であると位置づけることができる。
カまとめ
以上から,基本設計等に該当する事項が何かは,明らかでない
が,少なくとも,本件において原告らが主張する各結果回避措置は,いず
れも詳細設計に関する問題としてみるべき事項であるということができる。
キ被告国の主張について
被告国は,原子力発電所における津波に対する事故防止策につ
いては,基本設計等において,敷地の高さを想定される津波以上のものと
することで津波の侵入を防ぐこと(ドライサイト)を基本とし,津波に対
する他の事故防止対策も考慮して,津波による浸水等によって施設の安全
機能が重大な影響を受けるおそれがないものとすることを求めており,本
件原発についても,敷地の高さと想定津波の津波高との間に十分な高低差
があることをもって,津波対策に係る基本設計等としているところ,本件
結果回避措置は,いずれも,ドライサイトではなく,本件原発の建屋の敷
地高を超えて津波が到来すること(ウェットサイト)を前提とした措置で
あり,自然的立地条件との関係を根本的に変更することになるため,基本
設計等に関わる事項であって,詳細設計について規制すべき省令62号に
ついて電気事業法40条に基づく技術基準適合命令を発し,あるいは省令
62号を改正した上でこれを発することにより,本件結果回避措置を講じ
させることはできなかったと主張する。
しかしながら,本件原発の設置許可の際,ドライサイトであること
が本件原発の基本設計等であったと認めるに足りる証拠はない。
むしろ,上記認定事実によれば,被告東電は,5号機及び6号機の
海水ポンプの水封(水中に全体が没しても,水位が下がった後すぐに運転
可能な使用にすること)措置をとっているが,その際,自然的立地条件と
の関係を根本的に変更するものであるとの問題が生じ,あるいは,水封措
置に係る許可申請手続を経たことを示す証拠がないばかりか,保安院によ
る耐震設計指針改訂に係る議論の中で,「津波に対する評価については,安
全審査の中だけでなく,詳細設計の段階も含めて個別に審査されているこ
と」が確認されており(甲A2の1・386頁),被告国の主張は,事実に
反する。
しかも,被告国の上記主張は,被告国の主張をもとにした場合,急
速に進歩し得る原子炉施設の安全性に関わる専門的技術的知見や,原子炉
施設に対して生じうる危険に関する知見を適切かつ迅速に反映することが
できず,また不断に変化し得る社会情勢に対しても対応することが困難と
なる点において,不合理な主張であるといわざるを得ない。したがって,
被告国の上記主張を採用することはできない。
(3)Ⓑについて
ア上記のとおり,本件において原告らが主張している各結果回避
措置は,いずれも詳細設計に関するものである。そして,被告東電は,詳
細設計について,電気事業法の定める技術基準に適合するよう維持する義
務を負っているところ(39条1項),技術基準である平成23年10月7
日改正前の省令62号4条によれば,原子炉施設が想定される津波によっ
て原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は,防護措置等の適切な措置
を講ずべき義務を負っていたといえる。
そうすると,被告東電は,上記省令を根拠に,想定される津波
に対して,原子炉の安全性を損なわないよう適切な措置を講ずべき義務を
負っており,被告国は,本件原発が上記省令に適合していないと認めると
きは,本件原発を修理,改造又は移転するよう命ずる規制権限を有してい
たというべきである(電気事業法40条)。具体的には,事業用電気工作物
の改造あるいは移転に該当するものと考えられる。
イ仮に,省令62号4条の定める技術基準に,本件各結果回避措
置が含まれないとしても,上記2(2)で認定した事実のとおり,被告国は,
本件事故後,電気事業法39条の改正がされないまま,省令62号の5条
の2を新設し,想定される津波等により原子炉の安全性を損なうおそれが
ある場合について,防護措置,基礎地盤の改良等の適切な措置をとるべき
ことを規定している上,本件事故後,省令62号の33条2項の解釈を変
更するに至っている。
そうすると,被告国は,省令62号の内容を改正することがで
き,その解釈を変更することもできるのであって,現にこれを行っており,
また,これを本件事故前には行うことができなかったというべき事情は見
当たらないから,電気事業法39条に基づく省令制定権限を有しており,
この省令制定権限を行使して,省令62号4条を改正した上,技術基準適
合命令を発することができたというべきである。
(4)小括
以上から,被告国には,本件結果回避措置に係る規制権限があっ
たものということができる。そして,被告国は,本件結果回避措置に係る
規制権限を行使していないところ(弁論の全趣旨),続いて,当該規制権限
を行使しなかったことが国賠法上違法といえるかどうかを検討する。
第3予見可能性について
1認定事実
前記第3節(津波対策義務に係る予見可能性(争点④))において認
定した事実に加えて,証拠(甲A1,2の1,5,14,53,77,8
4,乙A17,丙A65,66,81,98,111)及び弁論の全趣旨
によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)平成3年溢水事故に関する被告国への報告等
被告東電は,平成3年に発生した,1号機の海水系配管の漏えい
溢水事故(平成3年溢水事故)及びこれに伴う非常用DG及び非常用配電
盤の被水による機能不全について,被告国に報告し,これを受けて,資源
エネルギー庁は,同年10月31日及び同年12月20日,報道発表を行
った。
(2)津波対策に係る研究成果についての被告国の関与(甲A5,乙A
17・14,30頁,丙A81の1,98)
ア7省庁手引は,津波対策に係る対象津波の設定について,既往
最大津波を基本としつつ,別途想定し得る最大規模の地震津波を検討し,
既往最大津波との比較検討を行った上,常に安全側の発想から対象津波を
設定することとしている。そして,7省庁手引は,上記のように対象津波
を設定する理由として,地震地体構造論等の理論的考察が進歩したことや,
地震観測技術の進歩に伴い空白域の存在が明らかになるなど,将来発生し
得る地震及び津波を過去の発生例に拘束されることなく想定することが可
能となったことを挙げている。
また,4省庁報告書では,冒頭において,既往最大津波及び想
定津波を対象として津波対策を実施するとしても,想定を上回る津波が発
生することは否定できないことを前提として取り組む必要がある旨の指摘
がある。
イ平成9年6月に開催された電事連の会合において,通商産業省
の顧問を務めていた阿部勝征及び首藤伸夫が,当時の津波数値解析計算の
精度について,二倍程度の誤差があり得ることを指摘していること,及び,
通商産業省が,上記指摘を考慮し,当時における津波数値解析計算の結果
の二倍で津波高を評価した場合に原子力発電所が受ける影響の有無と,考
えられる対策の検討の報告を各電力会社に要請するとともに,耐震設計審
査指針の見直し及び津波を検討項目に加えることを検討するとしているこ
とが報告された。
ウ電事連は,平成9年7月,上記イで述べた二倍の津波高をもと
に検討を実施したところ,太平洋側に設置された原子力発電所の多くで冷
却用海水ポンプが被水するとの結果を得た。また,電事連は,同月,上記
アの4省庁が作成した津波防災計画対策指針案の記載中,「常に安全側の発
想から対象津波を設定することが望ましい」との文言について,事象の発
生確率及び対策費用と無関係に安全側の設定がされるおそれがあるとの理
由から,「常に安全側の発想から」という文言を削除すべきであるとの提案
をした。
(3)津波評価技術に関する被告国の関与(甲A2の1・377頁)
保安院原子力発電安全審査課技術班は,土木学会により津波評価
技術が取りまとめられた後,その内容に関する説明を土木学会に対して求
めている。被告東電は,平成14年1月,上記説明の中で,津波評価技術
について,「物を造るという観点で想定される津波のマックス」,「これを超
えるものが理学的に絶対ないということではない」などと説明した。
(4)長期評価に関する被告国の関与
長期評価を策定した推進本部は,文部科学省に設置された被告国
の機関である。
(5)溢水勉強会に関する被告国の関与(甲A14)
溢水勉強会には,原子力事業者の他に,保安院の構成員及び原子
力規制委員会の所管である原子力安全基盤機構の構成員も出席していた。
(6)中央防災会議は,内閣府に設置され,内閣総理大臣が会長を務め
る会議である。
そして,前記第3節(津波対策義務に係る予見可能性(争点④))
で認定したとおり,平成15年10月27日に開催された第1回日本海溝・
千島海溝調査会において,低頻度であるが巨大な津波を発生させる地震が
三陸沖から房総沖にかけてどこでも発生する可能性があること,これを中
央防災会議で考慮するかどうかは,どの程度の将来まで見据えた防災対策
を検討するかという方針によって決定されることの指摘や,長期評価をも
とにすれば,福島沿岸において10mを超える津波が発生し得ることが指
摘され,この可能性をどのように扱うべきかが問題点として提起されてい
た。(甲A77,弁論の全趣旨)
(7)耐震バックチェック指示(甲A1・453頁,2の1・385
頁,丙A65,66・24頁)
ア前記第3節(津波対策義務に係る予見可能性(争点④))で認定
したとおり,保安院は,平成18年9月19日に新耐震指針が策定された
後,原子力事業者に対し,同月20日,耐震バックチェック指示を行った。
そして,新耐震指針は,津波に関する記述として,津波を地震随伴事象と
して掲げた上,「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性
があると想定することが適切な津波によっても,施設の安全機能が重大な
影響を受けるおそれがないこと」を設計上考慮すべきと定めている。
新耐震指針は,原子力安全委員会のもとに設置された耐震指針
検討分科会によって平成13年から改訂作業が進められてきたところ,そ
こで掲げられた検討事項の中には,津波の評価方法に関するものが含まれ
ていた。具体的には,地震による津波の影響を評価するための具体的な指
針を明記すべきこと及び津波に関する安全性に関してⅰ)過去の津波評価,
ⅱ)津波シミュレーションによる評価,ⅲ)設計津波高の想定,ⅳ)引き
波に関する安全性の検討が必要であることが掲げられていた。
上記分科会の下の地震・地震動ワーキンググループにおいては,
津波評価方法及び津波評価技術に関する説明がされたほか,津波に対して
施設が安全かどうかの評価について津波評価技術には言及がないこと,津
波シミュレーションを実施するに当たり津波の何が原子力発電所のどこを
どのように安全性を損なうおそれがあるのか押さえるべきであること,原
子炉が停止した後であっても崩壊熱の除去が必要であり,最終的に海水に
熱を逃がすことのできる設備の機能が維持されるべきとの指摘がされた。
上記ワーキンググループにおける検討では,全体として,津波に
関する「極めてまれ」という文言等についての意味合いに関する議論はさ
れなかった。
イ各原子力事業者に対する耐震バックチェックは,これを指示し
た当初,平成22年6月が報告の期限と設定されていた。各原子力事業者
は,新潟中越沖地震の影響もあり,平成20年3月31日,耐震バックチ
ェックに関して中間報告書を提出した。もっとも,その後,被告東電は,
バックチェック最終報告書の提出期限を平成28年1月に設定した。
ウ被告国(保安院)は,被告東電から提出された本件原発に関す
るバックチェック中間報告書を受けて,「耐震設計審査指針の改訂に伴う東
京電力株式会社福島第一原子力発電所5号機耐震安全性に係る中間報告書
の評価について」(丙A66)を発表した。この書面は,上記中間報告書に
津波対策に関する詳細な記述がないこともあり,津波対策については「な
お,現在,研究機関等により869年貞観の地震に係る津波堆積物や津波
の波源等に関する調査研究が行われていることを踏まえ,当院は,今後,
事業者が津波評価及び地震動評価の観点から,適宜,当該調査研究の成果
に応じた適切な対応を執るべきと考える。」と述べるにとどまっている。
(8)津波対策に関する被告国の被告東電からの聴取事項
ア地震・津波合同WGは,平成21年6月及び7月,被告東電の
提出した前記中間報告書の評価を行った。その際,地震・津波合同WG内
において,貞観津波を考慮すべきとの指摘がされた。これを踏まえ,保安
院は,同年8月頃,被告東電に対し,貞観津波を踏まえた本件原発の津波
評価及び対策の現状に関する説明を求めた。
被告国(保安院)は,平成21年9月頃,被告東電から貞観津
波に関する佐竹論文を踏まえた試算に関する説明を受け,具体的には,波
高の数値が本件原発において約8.6mないし8.9mであることの説明
を受けたことから,この数値の場合には,津波が非常用海水ポンプの電動
機を水没させ冷却機能を喪失する可能性があることを認識した。
被告国(保安院)は,被告東電に対し,本件原発における津波
対策の検討及びバックチェック最終報告書の提出を催促したものの,対策
工事等の具体的措置を講じるよう要求したり,文書で同最終報告書の提出
を求めたりする等の行動はとらなかった。(以上につき甲A2の1・400
頁)
イ被告国(保安院)は,平成22年11月,前年に推進本部が「活
断層の長期評価手法」を公表したことを契機に,文部科学省から,長期評
価が貞観津波の最新の知見を踏まえて改訂される予定であるとの情報を入
手したことから,被告東電に対し,改めて本件原発における津波対策の現
状に関する説明を求めた。
被告国(保安院)は,平成23年3月7日,被告東電から,本
件原発の津波対策の現状に関する説明として,長期評価をもとにした断層
モデルを用い,津波評価技術の手法をもとに試算した結果,想定津波の津
波高が最大で15.7mであることの説明を受けた。(以上につき甲A2の
1・403頁)
被告国(保安院)の担当者らは,バックチェック最終報告書を
提出するときは,その中で指摘された問題点については対応済みであるこ
とが暗黙のルールとなっていると認識していたところ,被告東電の担当者
に対し,上記説明を受けた際,バックチェック最終報告書の提出時期等を
尋ね,被告東電の担当者から,「全体であれば平成25年以降。単一のユニ
ットで早いものであれば平成24年10月くらい。」との回答及び対策工事
は平成24年秋に予定されている津波評価技術の改訂に合わせて実施する
との説明を受け,早期に対策工事を実施し,バックチェック最終報告書を
提出するよう告げた。上記担当者らは,被告東電から受けた上記説明を上
司に報告しなかった。(以上につき甲A53,84)
2被告国の予見可能性
(1)予見の程度
被告国が予見すべき津波の対象については,前記第3節(津波対
策義務に係る予見可能性(争点④))第7の1で被告東電について説示した
とおりである。したがって,被告国が,予見しあるいは予見することがで
きた津波高を検討し,その検討結果が,本件原発の敷地地盤面を超える程
度の津波ということができるかどうかについて検討する。
(2)予見可能性について
ア上記で認定した4省庁報告書及び7省庁手引の内容によれは,
津波対策を講じるに当たっては,その当時把握されていた既往最大津波の
ほか,想定しうる最大の津波を津波数値解析計算により算出し,両者を比
較して検討対象とすべき津波を決定することとされている。
そして,これを前提として,被告国は,当時,津波に関する研
究者から,津波数値解析計算の精度では,約二倍の誤差があることが指摘
されていたほか,4省庁報告書において想定を上回る津波が発生する可能
性が指摘され,7省庁手引では常に安全側の発想から対象津波を設定すべ
きことが言及されていたことを認識していた。
そして,前記第3節(津波対策義務違反に係る予見可能性(争
点④))において認定したとおり,原子力発電所の電源設備は,若干の水に
濡れるだけでも機能不全に陥るおそれがあり,津波による被水を避ける必
要があり,現に,平成3年溢水事故により,非常用DG及び非常用配電盤
は被水すると機能不全に陥ることが判明しており,このことは,被告国に
おいても,被告東電からの平成3年溢水事故に係る報告により認識してい
たものということができる。
上記の事情をもとにすれば,被告国は,平成9年頃までに,当
時の津波数値解析計算の二倍程度の津波が到来する可能性があること及び
原子力発電所の溢水に対する脆弱性を認識していたというべきである。
イさらに,前記第3節及び上記1で認定した事実によれば,被告
国は,自ら,地震防災対策特別措置法の規定を踏まえ,地震に関する調査
研究の推進及び地震から国民の生命,身体及び財産を保護するため,地震
及び津波に関する著名かつ実績のある研究者を中心として推進本部を設置
した上で,三陸沖から房総沖にかけて過去に大地震が多く発生しているこ
とから当該地域における長期的な地震発生の可能性等についてまとめるた
め,平成14年7月31日に長期評価を公表したものである。そして,前
記第3節の第7で説示したとおり,長期評価は,上記研究者の見解を最大
公約数的にとりまとめたものであって,多数的見解であったことが裏付け
られており,その内容においても十分合理的なものであったのであるから,
被告国としては,長期評価が地震及び津波対策を検討する上で無視するこ
とのできない重要なものであることについて認識していたというべきであ
る。
他方,上記1(3)で認定した事実によれば,被告国は,平成14
年1月,津波評価技術における設計基準事象となる津波について,これが
工学的観点も踏まえた上で算出される津波高であって,理学的に上記を超
える津波が到来する可能性を否定できないことを認識していた。加えて,
被告国は,長期評価の内容にも照らせば,同じような津波が繰り返し発生
すること及び再来周期500年の津波の存在が知られているにもかかわら
ず,津波評価技術において,設計想定津波を検討する方法として,文献が
残る400年間程度の既往津波をもってした点が不十分であることについ
ても認識することができたといえる。
ウ以上をもとにすれば,被告国は,遅くとも平成14年7月31
日から数か月後の時点において,津波評価技術の津波数値解析計算手法を
もとに,長期評価の知見を踏まえ,想定津波の津波高を計算することがで
きた。したがって,被告国は,上記の時点で,本件原発の敷地地盤面を優
に超え,非常用配電盤を被水させる具体的危険性を有する津波の到来を具
体的に予見することができた。
3結果回避可能性について
前記第4節(結果回避可能性(争点⑥))で述べたところに照らせば,
仮に,被告国が,上記2(2)ウの時点において,被告東電に対して,本件結
果回避措置のうちいずれかを講じる旨の技術基準適合命令を発し,あるい
は省令62号を改正した上で技術基準適合命令を発していたとすれば,本
件地震が発生するまでの間に,被告東電において本件結果回避措置のうち
いずれかを講じることができ,本件事故を回避することができたというこ
とができる。
4被告国に係る規制権限不行使の違法
以上のとおり,被告国には津波対策義務に係る予見可能性及び結果
回避可能性を肯定することができるところ,被告国について規制権限の不
行使が違法であるといえるためには,当該権限を行使しないことが著しく
合理性を欠く場合に限られるのであるから,続けてこの点につき検討する。
(1)既に説示したとおり,原子力発電施設は,一度炉心損傷が生じて
しまった場合,取り返しのつかない被害が多数の住民に対して生じてしま
うという性質があることからすれば,本件において,被告国の規制権限不
行使の違法を検討するに当たっては,その前提とするべき被侵害法益が生
命を含む極めて重要なものであって,かつ,その被害者が極めて広汎に及
び得るものであることを考慮する必要がある。
また,前記第1節(被告東電に対する民法709条に基づく損害
賠償請求の可否(争点①))において認定したとおり,被告国は,原子力産
業について,これが計り知れない大災害の危険性を必然的に含んでいるも
のであることを認識しながらも,いわゆる所得倍増計画のもと,国家の重
要施策の大綱のひとつとして原子力平和利用を挙げ,原子力産業を企業に
許して行わせる形で自ら推進してきたものであって,さらに,原賠法にお
ける賠償制度の確立は,万一に原子力災害が生じた場合において,その被
害者を泣き寝入りさせないためにされるものであって,本来,被告国は,
原子炉安全審査機構の確立等を通じて,特にその安全性の確保に万全の措
置を講ずることとされていたこと,加えて,現に原子力発電所を設置運営
する原子力事業は,株式会社であって,対外的経済活動で利益を得て,得
た利益を構成員に分配することを本質的な目的とせざるを得ないことに照
らせば,被告国は,こと原子力産業においては,原子力の平和利用を主導
的に推進する立場にあるものとして,その有する規制権限を適時かつ適切
に行使し,原子力災害の発生を未然に防止することが強く期待されていた
ものというべきである。
そして,被告国は,上記説示したとおり,平成9年頃までに,当
時の津波数値解析計算の二倍程度の津波が到来する可能性があること及び
原子力発電所の溢水に対する脆弱性を認識しており,その後,平成14年
7月31日から数か月後の時点において,本件原発の敷地地盤面を優に超
え,非常用配電盤を被水させる具体的危険性を有する津波の到来を具体的
に予見することができる状態となったものであり,また,前記第3節の第
7で説示したとおり,溢水勉強会における検討をもとにすれば,本件原発
にO.P.+14mの津波が到来した場合,主要建屋が浸水し,冷却設備
が機能喪失に至るなど,本件原発の各施設に脆弱性があることが具体的に
窺えるのであって,上記1で認定した事実によれば,被告国は,溢水勉強
会における検討内容を把握していたということができるから,本件原発の
上記脆弱性に関する認識もあったといえる。
他方,被告国は,平成9年3月に策定された4省庁報告書及び7
省庁手引の内容や,上記誤差の指摘等を受けて,各電力会社に対して対応
策の検討を依頼した際,電事連から,同年7月,事象の発生確率及び対策
費用との関係上,津波防災計画策定指針(案)から,「常に安全側の発想か
ら」との文言を削除すべきであるとの否定的な意見を受けたことを認識し
ており,また,被告国は,新耐震指針の策定にあたり,地震随伴事象とし
て津波の項目を追加し,保安院の耐震安全審査室長において,全電気事業
者の各担当者に対し,平成18年10月6日,保安院を代表する指示とし
て,重く受け止めて対応すべきものとして,耐震バックチェックにおいて
は,チェック結果に加えて,対応策についても確認することや,津波に余
裕のない発電所は具体的かつ物理的対応を取るべきことを伝えたにもかか
わらず,平成20年3月,被告東電から耐震バックチェック中間報告書の
提出を受けた際,津波に関する記載がなかったことについても認識してい
た。
(2)以上によれば,被告国は,遅くとも平成20年3月の時点におい
て,被侵害法益が極めて重要で,かつ,その被害者が極めて広汎に及び得
る性質を有する原子力産業について,規制権限を適時かつ適切に行使して
原子力災害の発生を未然に防止することが強く期待されていた中,上記脆
弱性,及び,本件原発の敷地地盤面を優に超え,非常用配電盤を被水させ
る具体的危険性を有する津波の到来を予見可能な状況に至った平成14年
(前記のとおり,原告らは,この時点において被告国に予見可能性が肯定
できると主張し,この時点で適時かつ適切に規制権限を行使すべきであっ
た旨を主張している。)から約5年を経過するとともに,また,平成9年頃
までに認識した上記可能性及び脆弱性を踏まえて,被告東電を含む各電力
会社に対して上記各対応策の検討を依頼してから約10年を経過し,その
間の上記説示した被告東電の対応状況に照らせば,被告東電による自発的
な対応や,被告国による口頭指示によって適切な津波対策が達成されるこ
とはおよそ期待困難な状況に至っていることの認識もあったというべきで
ある。
これらの諸点に照らすと,被告国は,遅くとも平成20年3月頃
には,上記認定の規制権限を行使して,被告東電において,本件結果回避
措置を講じさせるべきであったのであり,また,前記第4節で検討したと
ころによれば,同月頃に上記認定の規制権限を行使すれば,本件事故を防
ぐことは可能であったのであるから,上記時点までこれを行使しなかった
ことは,炉規法及び電気事業法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照ら
し,著しく合理性を欠くものであって,国賠法1条1項の適用上違法であ
るというべきである。
5被告国のその他の主張について
(1)被告国は,原子力利用に関する各種法令の規定は,原子力事業者
を一次的かつ最終的責任を前提としており,被告国は二次的な責任を負う
に過ぎない旨主張する。
しかしながら,上記説示したとおり,被告国は,原子力の平和利
用を主導的に推進する立場にあるものとして,その有する規制権限を適時
かつ適切に行使し,原子力災害の発生を未然に防止することが強く期待さ
れていたのであるから,原子力事業者と比べて二次的な責任を負うにとど
まるということにはならない。
この点,被告国は,ⅰ)民主的な運営の下で自主的に原子力利用
が行われる旨を規定した原子力基本法(平成24年法律第47号による改
正前のもの。)2条,ⅱ)原子炉施設の設置を許可制とする旨を定めた炉規
法(平成24年法律第47号による改正前のもの。)23条及び24条,ⅲ)
技術基準維持義務及び技術基準適合命令を定めた電気事業法39条及び4
0条を上記主張の根拠としている。しかしながら,許可性及び技術基準適
合命令は,まさに上記で述べた被告国による規制の必要性を念頭に設けら
れた制度であるというべきであるし,原子力発電を実施する場合に,これ
を国家として行うか私企業に行わせるかは政策に関わる問題であるから,
これらの法令をもとに,被告国が二次的な責任を負うということはできな
い。
(2)被告国は,技術基準適合命令が,公益的,専門的及び技術的事
項にわたることを根拠として,被告国には規制権限を行使するかどうかに
ついて,広範な裁量があると主張する。
しかしながら,被告国に,公益的,専門的及び技術的事項に関し
て広範な裁量が認められるとしても,国策として,万が一にも事故を起こ
さないと説明した上で,原子力発電を導入した以上,「常に安全側に立っ
て対策する」ことを第一に優先してその安全対策を検討すべきであり,被
告東電の講じる安全対策が「常に安全側に立って対策する」ものでない場
合に,被告東電に対して「常に安全側に立って対策する」よう規制するこ
とを怠った場合には,当該規制権限の不行使は,許容される限度を逸脱し
て著しく不合理になるものと考えられる。
(3)被告国は,本件事故発生以前における原子力工学及び安全設計の
考え方を前提に,原告らが予見可能であるとする平成20年試算の結果を
前提にした津波対策を講じた場合には,本件事故を回避することはできな
い旨主張する。
被告国の主張する原子力工学の考え方は,津波の試算があった場
合,その試算の精度及び確度が十分に信頼できるほどに高いものであれば,
設計想定津波として考慮し,直ちにこれに対する対策がとられるべきであ
るが,その程度に高いものではないのであれば,現実的な限界からして投
入しうる資源および資金を踏まえ,総合的な安全対策を考えつつ,優先度
が高いと考えられるものから対応を検討することが合理的であるというも
のである(前記第3節認定事実)。
しかしながら,有識者らの考え方の中には,500年から100
0年と再来周期が長く,規模も大きい可能性のある津波に対しては,その
試算の精度及び確度が上記程度に高いものではないものについても,多く
の設備が被害を受けるとしても,少なくとも冷却のための設備だけは守る
ことができるような設計,例えば,通常の構造物の補正係数は1とするが,
非常用設備については,補正係数を2とするといった考え方もあるのであ
って(前記第3節認定事実),国策として,万が一にも事故を起こさないと
説明した上で,原子力発電を導入したにもかかわらず,このような安全側
に立った考え方を取らずに,被告国の主張するような,経済的合理性を優
先させる原子力工学の考え方を採用することはできない。
そのうえ,保安院の担当者は,電気事業者に対し,耐震バックチ
ェックにおいて津波に対する安全性を評価するに当たって,最新の知見等
を考慮して,施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性が
ある津波を想定すべきとし,津波に余裕のないプラントは具体的,物理的
対応を取るよう要求をしていたのであるから,本件事故発生以前における
被告国(保安院)の考え方が,被告国の主張するような,経済的合理性を
優先させる原子力工学の考え方に沿ったものであったということはできず,
被告国の上記主張はその前提を欠くものである。
(4)被告国は,客観的かつ合理的根拠を持って形成,確立した科学的
知見に基づく具体的な法益侵害の危険性が予見できることが必要である旨
主張し,4省庁報告書,津波浸水予測図,長期評価及び溢水勉強会におけ
る各知見並びに貞観津波に関する知見のいずれもが,被告国が規制権限を
行使すべき作為義務が生じる程の予見可能性が認められるに足りる知見で
はなかった旨種々主張する。
しかしながら,上記各知見の有する意味内容は,既に認定説示し
てきたとおりであり,貞観津波に関する知見を除いて,被告国における知
見であり,特に長期評価は,地震に関する調査研究の推進及び地震防災対
策の強化を目的として被告国の機関として設置された推進本部が,将来発
生する可能性のある様々な状況のうち,最も起こりやすそうな状況を予測
するものとして策定し,公表したものであり,合理性を有するものである
ことからすれば,被告国の上記主張を採用することはできない。
(5)被告国は,津波を起因現象とする対策については,国際的にも確
立した手法はなく,我が国の対策が国際慣行に照らして遅れていた事実は
ない旨主張する。
しかしながら,我が国は,太平洋側が震源域に囲まれ,津波対策
を最も進めるべき環境にあるといえるのであるから,国際慣行に遅れてい
ないからといって,規制権限を行使しなくともよい理由にはならない。
(6)被告国は,被告東電に対し,その時々に得られた最新の知見を踏
まえ,安全対策を講じるよう行政指導を行ってきた旨主張する。しかしな
がら,上記3で説示したとおり,被告国には,被告東電に対して適切な津
波対策を講じさせるよう技術基準改善命令を発する規制権限を有していた
と認めることができるのであるから,被告国が行政指導を行ってきたから
といって,規制権限不行使の違法を否定することはできない。
(7)以上から,被告国の上記各主張は,いずれも採用することがで
きない。
第4まとめ
以上のとおりであるから,被告国について,遅くとも平成20年3
月頃には,上記認定の規制権限を行使して,被告東電において,本件結果
回避措置を講じさせるべきであったものとして,規制権限不行使の違法を
認めることができる。
第12節被告国の損害賠償責任(争点⑯)
第1被告国の損害賠償責任について
以上のとおり,本件においては,被告国について,規制権限不行使
の違法を認めることができるところ,前記第10節(個別損害論(争点⑪
ないし⑭)の各論)及び第11節(規制権限不行使の違法(争点⑮))にお
いて説示したところに照らせば,被告国について,国賠法1条1項のその
余の要件についても欠けるところはないというべきである。
そして,原賠法が,憲法17条の定めるところの被告国の賠償責任
につき,その例外を定めたとは解されないことからすると,原子力事業者
に対する責任集中が規定されているからといって,被告国が,原賠法4条
1項により免責されることはないというべきである。
第2被告国の負担すべき損害額について
1被告国は,被告国の規制権限不行使について,国賠法1条1項の違
法があるとしても,被告東電による不法行為(原賠法3条1項に基づくも
のを含む。)とは民法719条1項前段の共同不法行為とはならず,単に不
法行為が競合しているに過ぎないのであって,また,被告国は補充的な責
任を負うにとどまるとして,被告東電に比して,その負担すべき損害額は,
相当程度限定されたものになるべきである旨を主張する。
しかしながら,前記第11節(規制権限不行使の違法(争点⑮))に
おいて説示したとおり,被告国は,原子力の平和利用を主導的に推進する
立場にあるものとして,予想される被侵害法益の重要性及び広汎性に鑑み,
規制権限を適時かつ適切に行使して原子力災害の発生を未然に防止するこ
とが強く期待されていたにもかかわらず,本件原発の脆弱性を認識し,本
件原発の敷地地盤面を優に超え,非常用配電盤を被水させる具体的危険性
を有する津波の到来を予見可能な状況となり,さらに,被告東電による自
発的な対応等を期待できない状況に至っても規制権限の行使を怠り続けた
ものとして,その規制権限の不行使が著しく不合理なものと評価されるも
のなのであるから,本件において,その責任が補充的なものということは
できず,後の被告らの内部的求償の局面ではなく,責任設定の段階におい
てこれを制限することはできない。
2また,被告国は,原告らの主張する被告東電に対する非難性は,被
告国に対する非難性と連動しない旨を主張するが,前記第11節(規制権
限不行使の違法(争点⑮))で説示した被告国が規制権限を行使しないこと
が不合理であることの著しさは,前記第7節で説示した被告東電に対する
非難性の強さに匹敵するというべきであるから,被告国が賠償すべき慰謝
料額は,被告東電が賠償すべき慰謝料額と同額と考えられる。
第13節結語
以上のとおり,原告らの請求は,平穏生活権を害されたことによる
精神的損害の慰謝料請求として,争点③,争点⑤及び平穏生活権の内実を
個別の権利として害されたことによる精神的損害の慰謝料請求を含むその
余の点について判断するまでもなく,主文の限度で理由があり(遅延損害
金の起算日は,本件事故の日である平成23年3月12日),その余は理由
がないから,訴訟費用につき,民訴法61条,64条本文,65条1項た
だし書を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,被告らから申立ての
あった仮執行の免脱宣言につき同法259条3項を適用することとし,被
告国の仮執行開始時期猶予宣言の申立てについては,相当ではないからこ
れを付さないこととして,主文のとおり判決する。
前橋地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官原道子
裁判官佐藤薫
裁判官根岸聡知

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