弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 一 抗告の趣旨及び理由は別記の通りである。
 二 (1)抗告理由第一点について。
 本件競落許可決定の言渡された昭和三二年九月二七日より前の同年八月一〇日抗
告人(債務者兼不動産所有者)と競売申立債権者との間において、抗告人が即日債
務のうち三万円を支払つたこと、たお残余の債務並びに競売手続費用一切を同年一
〇月一五日かぎり支払うことを条件として、競売申立債権の弁済期を右一〇月一五
日まで猶予するいわゆる義務履行の猶予契約が成立したことは、抗告人提出の領収
証及び証明書並びに記録<要旨第一>に照らして認められるところであるけれども、
かかる場合、抗告人は執行の方法に関する異議を申し立てて執行吏の競
売を阻止し、あるいは、競売の済んだ後は競落期日に出頭して競落の許可につき異
議を申立てて競落の許可を阻止しうるのはとも角、すでに原審が競落許可決定を言
渡し、これに対し即時抗告がなされ移審の効力を生じた後において義務履行の猶予
期間が経過したときは(附言すれば、当裁判所が原裁判所から本件記録の送付を受
けたのは、猶予期間を経過した昭和三二年一〇月二五日であつて、このことは記録
送付書並びに同送付書に押しである受附印に徴し明白である。)抗告裁判所がその
裁判をなす当時は、もはや競売手続の続行を妨ぐべき事情は存在しないので、結局
競落を許す決定をなす趣旨において抗告棄却の決定をなすべきものであることは、
抗告審の性格上当然である。所論はこれに反する見地に立つもので採用し難い。
 (2) 同第二点について。
 <要旨第二>しかし競売申立債権者と抗告人との間で、競売を取り下げる契約の成
立したということは、競売法第三二条第二項により準用される民訴第六
七二条第一号の強制執行を続行すべからざることに当らない。このことは競売法第
二三条の規定からも推論されるところである。所論は理由がない。
 よつて抗告を理由なしと認め主文の通り決定する。
 (裁判長判事 鹿島重夫 判事 中村平四郎 判事 秦亘)

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