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裁判例


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主文
1三重県知事が原告に対し平成17年7月26日付けでした公文書部分開示
決定(環森第×号の×)のうち,三重県担当者作成の業務報告書である,①
「㈱Aの不適正処理に関する情報提供(告発)について(調査結果)」,②
「㈱Aの不適正処理に関する調査結果について(第2報)」中の別紙1記載
の番号50,87,94,100,102,108,110,117,11
8,128,133,134,135,141,143,149,150,
157,158,167,174,175の各部分を非開示とする部分を取
り消す。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
(1)三重県知事が原告に対し平成17年7月26日付けでした公文書部分開
示決定(環森第×号の×)のうち,三重県担当者作成の業務報告書である,
①「㈱Aの不適正処理に関する情報提供(告発)について(調査結果)」,
②「㈱Aの不適正処理に関する調査結果について(第2報)」中の別紙1記
載の各部分を非開示とする部分を取り消す。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告の三重県情報公開条例に基づく平成17
年7月12日付け公文書開示請求について,三重県知事が同月26日付けでし
た公文書部分開示決定(環森第×号の×,甲2。以下「本件決定」という。)
のうち,三重県担当者作成の業務報告書である,①「㈱Aの不適正処理に関す
る情報提供(告発)について(調査結果)」,②「㈱Aの不適正処理に関する
調査結果について(第2報)」中の別紙1記載の各部分を非開示としたことは
違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
1前提となる事実
当事者間に争いのない事実と,甲1ないし29,43,63ないし65,乙
3,5,6,9ないし11及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(1)三重県情報公開条例の定め
三重県情報公開条例(平成17年6月28日改正施行のもの,甲1。以下
「本件条例」という。)は,次のとおり規定する。
(開示請求権)
5条何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施
機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示義務)
7条実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の
各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録
されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなけれ
ばならない。
2号個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び公
務員等(・・・)の職務に関する情報を除く。)であって特定の個人
が識別され得るもの,個人の事業に関する情報及び公務員等の職務に
関する情報のうち公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益
を害するおそれがあるもの・・・。ただし,次に掲げる情報を除く。
イ法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は
公にすることが予定されている情報
ロ人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公に
することが必要であると認められる情報
3号法人その他の団体(・・・以下「法人等」という。)に関する情報
又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすること
により,当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を
害すると認められるもの。(ただし書以下略)
(公益上の理由による裁量的開示)
10条実施機関は,開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に
該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特
に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示
することができる。
(開示請求に対する措置)
12条実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するとき
は,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨並びに開示をする
日時及び場所を書面により通知しなければならない。(以下略)
(理由付記等)
15条実施機関は,第12条各項の規定により開示請求に係る公文書の全
部又は一部を開示しないときは,開示請求者に対し,同条各項に規定
する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において
は,開示しないこととする根拠規定を明らかにするとともに,当該規
定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなけ
ればならない。(以下略)
(2)背景となる事情
ア原告は,株式会社B(平成16年5月当時三重県上野市α××番地の1,
代表取締役C,以下「B」という。)の従業員であった者である。
イBは,産業廃棄物の運搬事業者であり,産業廃棄物の処分事業者である
株式会社A(奈良県橿原市β××番地,代表取締役D,以下「A」とい
う。)から委託を受けて,産業廃棄物の収集・運搬を行っていた。
ウ原告は,Bの従業員として昭和60年4月から平成16年2月までAの
産業廃棄物の収集運搬に当たっていたが,平成16年3月23日,被告に
対し,Aにおいて,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」
という。)12条の3,同法施行規則8条の21が規定する産業廃棄物管
理票(以下「マニフェスト」ともいう。)の偽造及び再委託禁止規定違反
という不適正処理が行われていることを情報提供した(甲64,65)。
(3)本件条例に基づく開示請求と本件決定
ア原告は,被告が原告による上記情報提供を受けてした行政指導の経緯を
知るため,平成17年7月12日,三重県知事に対し,本件条例に基づき,
「株式会社Aにおける私文書偽造及びマニフェストの虚偽記載に対する行
政指導の経緯が解る文書」につき,公文書開示請求をした(甲2,以下
「本件開示請求」という。)。
イ三重県知事は,平成17年7月26日付けで,原告に対し,本件開示請
求について公文書部分開示決定(環森第×号の×,本件決定,甲2)をし
た。
本件決定(甲2)では,原告の本件開示請求対象文書を,三重県担当者
が作成した4通の業務報告書である,①平成16年4月8日付け「㈱Aの
不適正処理に関する情報提供(告発)について(調査結果)」(甲3,以
下「本件業務報告書1」という。),②同年5月19日付け「㈱Aの不適
正処理に関する調査結果について(第2報)」(甲15,以下「本件業務
報告書2」という。),③同月21日付け「㈱Aの不適正処理に関する調
査結果について(第3報)」(甲25),④同年6月3日付け「㈱Aの不
適正処理に関する調査結果について(第4報)」(甲29)と特定したう
えで(なお,本件決定の別紙では,上記各業務報告書の作成年がいずれも
平成17年と誤記されている。),これらの文書について,別紙2のとお
り,合計214箇所の部分を非開示,その余の部分を開示するとした(甲
2ないし29,以下,非開示部分の箇所は別紙2記載の番号によって特定
する。なお,番号136は,非開示部分ではないのに誤って番号が付され
たもの,番号158−2は,当初番号を付した際に見落とされたため枝番
を付したものである。)。
(4)原告による不服申立て
ア原告は,平成17年8月17日,三重県知事に対し,本件決定について
異議申立てをした。これを受けて三重県知事は,同月23日,三重県情報
公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問した。
イ原告は,平成17年10月20日,本件訴訟を当裁判所に提起した。
(5)本件訴訟係属後の本件決定の一部取消し
ア三重県知事は,平成18年4月13日,本件決定のうち,別紙2の「平
成18年4月13日開示」欄に丸印を付した部分について非開示とする部
分を取り消し,これを開示した(環森第×号の×,乙3)。
イ三重県知事は,平成18年12月27日,本件決定通知書別紙の一部訂
正を行うとともに(環森第×号の×,乙5),同日,本件決定のうち,別
紙2の「平成18年12月27日開示」欄に丸印を付した部分(開示が一
部の場合には丸印の後に開示箇所を付記した。)について非開示とする部
分を取り消し,これを開示した(環森第×号の×,乙6)。
ウ審査会は,平成19年3月1日,本件決定につき,法人等の名称,住所,
郵便番号及び電話番号を非開示とした部分を開示すべきであるとの答申を
した(乙9)。
これを受けて,三重県知事は,同年5月21日,本件決定のうち,法人
等の名称,住所,郵便番号及び電話番号を非開示とした部分を取り消し,
その余の異議申立てを棄却する決定をした(乙10)。そして,三重県知
事は,同月25日,上記決定に基づき部分開示決定をして,別紙2の「平
成19年5月25日開示」欄に丸印を付した部分(開示が一部の場合には
丸印の後に開示箇所を付記した。)について開示した(環森第×号の×,
乙11。以下「本件決定」という場合には,以上の各一部取消し後のもの
をいう。)。
(6)原告による訴えの一部取下げ
原告は,三重県知事による上記(5)アないしウの各一部取消決定を受け,
開示された部分に係る訴えを一部取り下げた。また,原告は,番号1,77,
82,92,93,106,107,109,115,116,147,1
48,155,156,172,173,176,183,196の非開示
部分に係る訴えを一部取り下げた。その結果,本件訴訟において原告が取消
しを求める対象は,本件決定のうち,本件業務報告書1・2中の,別紙1の
「番号」欄記載の9,11,37,50,76,87,94,100,10
2,108,110,117,118,123,128,133,134,
135,141,143,149,150,157,158,158−2,
167,174,175,180,181,182,187,201,20
2の合計34箇所(以下,あわせて「本件各非開示部分」という。)を非開
示とする部分である。
そして,本件各非開示部分の内容は,別紙1の「非開示内容」欄記載のと
おりであり,非開示の理由はいずれも,本件条例7条2号により非開示情報
とされる個人情報に該当することである。
2争点,及びこれに関する当事者の主張
三重県知事が,本件各非開示部分につき,本件条例7条2号が定める個人情
報に該当するとして非開示とした処分の適法性
(原告の主張)
(1)三重県個人情報保護条例に基づく開示請求との相違
ア原告は,三重県知事に対し,三重県個人情報保護条例(以下「個人情報
保護条例」という。)に基づいて,本件開示請求と同内容の開示請求を行
い,平成19年1月24日に開示を受けた。この個人情報保護条例に基づ
く開示請求に対しては,本件各非開示部分のうち番号9,11,76,8
7,94,100,102,108,110,117,118,128,
133,134,135,141,143,149,150,157,1
58,158−2,167,174,175,180,181,182,
187,201,202の各部分は,開示された(甲64ないし75)。
イ本件条例に基づく開示請求と個人情報保護条例に基づく開示請求では,
第三者に関する情報についての秘匿度に差異はないはずであり,原告がし
た個人情報保護条例に基づく開示請求に対して開示された情報については,
同じく原告がした本件条例に基づく開示請求で非開示とされる理由はない。
したがって,上記アに列挙された開示部分を非開示としたことは,合理
的理由を欠くもので違法である。
(2)本件各非開示部分に関するその他の個別的な違法事由
ア番号9,11,76の非開示部分について
被告は,別紙1において,番号9,11,76の非開示部分の内容を
「個人(告発人)が特定できる情報」「個人(告発人)の氏名」「個人
(告発人)の職歴,氏名」と摘示しているが,「告発人」というのは,本
来刑事告発をした者を意味するのであり,単なる情報提供をした者の趣旨
で用いることは誤りである。
そうすると,番号9,11,76の非開示部分の内容の摘示は不適切で
正確性を欠き,非開示理由の説明が正しくないことになるから,これは取
消事由になるというべきである。
イ番号50の非開示部分について
被告は,別紙1において,番号50の非開示部分の内容を「個人(特定
不可能)の氏名」と摘示しているが,このことからも分かるように,同部
分を開示しても,そもそも個人の特定はできないのである。
したがって,番号50の非開示部分は,本件条例7条2号の「個人に関
する情報であって特定の個人が識別され得るもの」(以下「個人識別情
報」という。)ではなく,個人情報に該当しないから,これを非開示とし
たことは違法である。
ウ番号87から175の非開示部分について
(ア)番号87から175の非開示部分は,廃掃法12条の3における産
業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載・押印された産業廃棄物の排出
事業者,運搬事業者及び処分事業者の従業員の氏名及び印影である。
(イ)産業廃棄物管理票において,①管理票の交付を担当した者の氏名,
②運搬を担当した者の氏名,③処分を担当した者の氏名は,いずれも必
要的記載事項である(廃掃法12条の3,同法施行規則8条の21,8
条の22,8条の24)。また,産業廃棄物管理票は5年間の保存義務
が定められている(廃掃法施行規則8条の26)。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の目的は,排出事業者から運
搬事業者,中間管理者,最終処分事業者までの産業廃棄物の処理にかか
わるすべての業者が,必要的記載事項を記載した産業廃棄物管理票を順
次交付し,最終的に,最終処分事業者から排出事業者に管理票を回付す
ることにより,産業廃棄物の流れを把握し,不法投棄などの不適正処理
を防止することにある。産業廃棄物管理票において各担当者の氏名が必
要的記載事項とされているのは,廃棄物の適正処理,ひいては生活環境
の保全のためである。
かかる観点からすれば,産業廃棄管理票に記載された各担当者の氏名
は,①本件条例7条2号に定める個人情報には類型的に該当しないし,
そうでないとしても,②「事業を営む個人の当該事業に関する情報」
(以下「個人事業情報」という。)又はこれに準じる情報として,個人
に関する情報から除外されるから,個人識別情報には該当しない。仮に,
個人識別情報に該当するとしても,③本件条例7条2号ただし書ロの
「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公にす
ることが必要であると認められる情報」であるから,本件条例7条2号
の個人情報として非開示とすることはできない。
さらには,④本件条例10条は,公益上特に必要があると認めるとき
の裁量的開示を定めるが,これは,公益性が高いときは公開しなければ
ならないという趣旨の規定である。番号87から175の非開示部分に
記載された各担当者の氏名は,BとAの産業廃棄物管理票の虚偽記入に
関する情報であるから,公益性が特に高く,本件条例10条により公開
しなければならない。
(ウ)また,産業廃棄物管理票に押捺された印影は,純粋な個人の印影で
はなく会社に保管された業務用の印章による印影と推測されるし,各担
当者の特定のために押捺された印影であるから,各担当者の氏名同様,
上記①ないし④に述べたことが妥当する。
(エ)したがって,番号87から175の非開示部分を非開示としたこと
は違法である。
(被告の主張)
(1)本件各非開示部分は,別紙1の「非開示内容」欄記載のとおり,いずれ
も個人識別情報が記載された部分であるから,本件条例7条2号が定める個
人情報に該当する。
したがって,三重県知事が,本件各非開示部分を非開示としたことは適法
である。
(2)個人情報保護条例に基づく開示請求との相違について
ア原告は,原告がした個人情報保護条例に基づく開示請求に対して開示さ
れた情報については,同じく原告がした本件条例に基づく開示請求で非開
示とされる理由はないと主張する。
しかし,公正で民主的な県政の推進を目的として,何人にも公文書の開
示を請求する権利を認める本件条例と,個人の権利利益を保護することを
目的として,自己を本人とする保有個人情報の開示及び訂正を求める権利
を認める個人情報保護条例では,そもそもその目的を異にするため,両制
度において開示される情報にも差異があるのは当然である。このことは,
第三者に関する情報であっても同様である。
イしたがって,番号9,11,76,87,94,100,102,10
8,110,117,118,128,133,134,135,141,
143,149,150,157,158,158−2,167,174,
175,180,181,182,187,201,202の非開示部分
が,個人情報保護条例に基づく開示請求で開示されたからといって,その
ことは,本件決定において,上記部分を非開示としたことの適法性に何ら
影響するものではない。
(3)原告のその他の個別的な主張に対する反論
ア番号9,11,76の非開示部分について
別紙1において,番号9,11,76の非開示部分の内容を摘示するに
当たり,被告は「不適正処理に関する情報提供」という趣旨で「告発」と
いう語句を用いたが,「告発」という語句は「悪事・不正などをあばくこ
と」という趣旨で世間一般に広く使用されているから,その用法に問題は
ない。
イ番号50の非開示部分について
別紙1において,番号50の非開示部分の内容が「個人(特定不可能)
の氏名」と摘示されているのは,個人の属性を特定することが不可能であ
るという意味にすぎない。同部分に記載された情報が個人の氏名である以
上,それが個人識別情報であることは明らかで,本件条例7条2号に定め
る個人情報に該当する。
ウ番号87から175までの非開示部分について
(ア)原告は,本件各非開示部分のうち番号87から175までが,産業
廃棄物管理票(マニフェスト)における各担当者の氏名及び印影である
ことを理由に,本件条例7条2号に定める個人情報には類型的に該当し
ないと主張する。しかし,本件条例7条2号は,個人識別情報を原則非
開示としており,同号ただし書イ又はロに該当する場合にのみ例外的に
開示とするのであって,個人識別情報であるにもかかわらず,本件条例
7条2号に類型的に該当しない情報を規定する条項は,本件条例には存
在しない。
(イ)原告は,番号87から175の非開示部分は,個人事業情報である
から個人情報ではないと主張するようであるが,個人にかかわりのある
情報であれば,原則として,法人の従業員の職務の遂行に関する情報で
あっても,本件条例7条2号の個人情報に当たる。
また,個人の印影につき,それが業務用の印章による印影であっても,
個人が識別される情報なのであるから,本件条例7条2号の個人情報に
該当することは明らかである。
そして,廃掃法には,産業廃棄物管理票の公表規定はおかれていない
から,本件条例7条2号ただし書イの「法令若しくは他の条例の規定に
より又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情
報」には該当しない。また,番号87から175の非開示部分に記載さ
れているのは,各担当者の氏名及び印影にすぎないから,同号ただし書
ロの「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公
にすることが必要であると認められる情報」にも該当しない。
(ウ)原告は,番号87から175の非開示部分は本件条例10条により
公開しなければならない旨主張するが,本件条例10条は,条文の文言
から明らかなように,裁量的開示を定めた規定にすぎず,義務的規定で
はない。そして,被告に裁量権逸脱の違法はない。
第3当裁判所の判断
1個人情報保護条例に基づく開示請求との相違について
(1)原告は,本件各非開示部分のうち,個人情報保護条例に基づく開示請求
に対し開示された部分については,本件開示請求で非開示とする合理的理由
はないと主張するので,まず,この点につき検討する。
(2)甲64ないし75及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本訴提起後に,
個人情報保護条例に基づき,三重県知事に対し,本件開示請求と同内容の開
示請求を行ったこと,この個人情報保護条例に基づく開示請求に対しては,
本件各非開示部分のうち番号9,11,76,87,94,100,102,
108,110,117,118,128,133,134,135,14
1,143,149,150,157,158,158−2,167,17
4,175,180,181,182,187,201,202の各部分が
開示されたことが認められる。
しかし,情報公開制度は,行政情報を広く一般に公開することによって公
正で民主的な行政運営を確保することを目的とする制度であるのに対し,個
人情報保護制度は,個人情報の保護のための基本原則を定めることにより個
人の権利利益を保護することを目的とするものであり,両制度の制度目的は
異なる。そのため,本件条例に基づく開示請求については,開示請求者の個
性に着目することなく非開示情報該当性が判断されることになるが,個人情
報保護条例に基づく開示請求については,開示請求者個人の情報保護を目的
とすることから当然に,開示請求者の個性に着目した上で,非開示情報該当
性が判断される。したがって,上記各開示請求の各実施機関において,対象
公文書を開示する際に配慮すべき事情は相当程度異なり,結果として非開示
とされる部分に差異が生じることは,不合理ではない。
そうすると,個人情報保護条例に基づく開示請求に対して開示されたから
といって,そのことから直ちに,本件条例に基づく開示請求で上記各部分を
非開示としたことが違法になるものではない。
(3)したがって,個人情報保護条例に基づく開示請求との相違から違法をい
う原告の上記主張は採用できない。
本件各非開示部分を非開示としたことの適法性は,あくまで,本件条例の
定める非開示情報に該当するかにより判断されるものである。そこで以下,
本件各非開示部分につき個別的に検討する。
2番号9,11,76の非開示部分について
(1)番号9,11,76の非開示部分は,別紙1では,番号9が「個人(告
発人)が特定できる情報」,番号11が「個人(告発人)の氏名,個人(告
発人)が特定できる情報」,番号76が「個人(告発人)の職歴,氏名」と
されている。そして,甲3,15,64,65によると,具体的には,番号
9は,本件業務報告書1の「3申告者の意向」欄に「本件の申告者は,金
銭トラブルからBとの雇用契約を解除されており,同社に対して私怨を抱い
ており,刑事告発をする意向を持っている。」と記載された部分であること,
番号11は,本件業務報告書1の「4㈱Aからの事情聴取」欄に「Eとの
金銭トラブルについては,Eの交通事故の処理費及び消費者金融での借財を
会社が肩代わりし,その返済方法を巡ってトラブルになったもので,同人の
告発行為は,会社の好意に対する裏切り行為である。」と記載された部分で
あること,番号76は,本件業務報告書2の「2調査に至る経緯」欄に
「A元雇用人E」(なお,同記載は「○○」の誤記と解する。)と記載され
た部分であることが認められる。
これらの記載内容は,原告個人に関する情報であり,かつ,原告個人が識
別され得る情報といえるから,個人識別情報である。
したがって,番号9,11,76は,本件条例7条2号に定める個人情報
に該当するが,これらにつき,三重県知事に本件条例に基づき開示すべき事
由があるとは認められないので,本件決定のうち,これらを非開示とした部
分は適法である。
(2)これに対し,原告は,本件9,11,76の非開示部分については,別
紙1で「告発人」の語句を用いてその内容が摘示されたが,「告発人」は本
来刑事告発をした者を意味することからして,かかる摘示は不適切で正確性
を欠き,ひいては取消事由になると主張する。
しかし,そもそも別紙1は,本件訴訟の審理を円滑に行うために被告にお
いて作成した一覧表(ボーンインデックス)にすぎず,本件条例15条に基
づく書面ではないから,その摘示が不適切あるいは正確性を欠いたとしても,
取消事由になるものではない。加えて,「告発人」との語句は,刑事告発を
した者の意味で用いられるとは限らず,不適正処理について情報提供をした
者の意味でも用いられるから,別紙1での用法に問題があるとはいえない。
なお,本件条例15条に基づく書面である平成17年7月26日付け公文書
部分開示決定通知書(甲2)添付の「対象公文書と部分開示文書の非開示理
由一覧」には,当該部分の非開示理由として個人識別情報である旨が記載さ
れているにすぎず,かかる理由付記に不備や齟齬は認められない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
3番号50の非開示部分について
(1)番号50の非開示部分は,別紙1では「個人(特定不可能)の氏名」と
されている。そして,甲13及び弁論の全趣旨によると,具体的には,本件
業務報告書1の添付文書である,Bが神戸市産業廃棄物指導課宛てに提出す
るために作成した平成13年7月2日付け報告書の左端余白に,手書きで
「6/21」の日付けとともに個人の姓が付記された部分であることが認め
られる。
本件条例7条2号により非開示情報とされる個人識別情報とは,個人が直
接識別できるような情報のほか,他の情報と組み合わせることにより特定の
個人が識別され得る情報をいうものと解され,氏名は,一般には個人が直接
識別できる情報である。しかしながら,氏名についても,当該文書の体裁・
内容等との関連性を踏まえてはじめて特定の個人が識別されるのであって,
単なる文字情報として氏名,とりわけ姓の記載があるにとどまる場合には,
具体的な特定の個人を識別することはできないといわざるを得ない。
かかる観点から番号50の非開示部分をみると,上記のとおり,同部分は
上記報告書の余白に手書きで追記されたものにすぎず,日付けとともに記載
されていることからすると,同報告書を6月21日に確認ないし受領した旨
を表す記載である可能性が高いものの,どのような場面にいかなる立場にあ
る者が記載したのかは,不明であるといわざるを得ない。この点は,被告も
「特定不可能」としているところである。
そうすると,番号50の非開示部分は,その記載自体あるいは他の情報と
組み合わせることによって,特定の個人が識別され得る情報とは言い難い。
したがって,番号50の非開示部分は,本件条例7条2号に定める個人識別
情報に該当するとは認められないから,本件決定のうち,これを非開示とし
た部分は違法であり,取り消されるべきである。
(2)これに対し,被告は,別紙1の「特定不可能」の趣旨は個人の属性を特
定することが不可能であるという意味にすぎず,個人の氏名である以上,個
人識別情報に該当すると主張する。しかし,個人の属性を特定することがで
きないというのは,すなわち,特定の個人が識別できないことにほかならな
い。
しかも,本件条例7条2号では,公務員等の職務に関する情報は氏名を含
め個人情報から除かれることになっているところ,番号50の非開示部分に
記載された姓が,神戸市職員など公務員の氏名である可能性を排除すること
もできないのであって,氏名であることだけをもって個人情報該当性を肯定
することはできない。よって,被告の上記主張は採用できない。
4番号87から175までの非開示部分について
(1)甲16ないし24,26によると,番号87から175までの非開示部
分は,いずれも,本件業務報告書2の添付資料である産業廃棄物管理票(マ
ニフェスト)に,記載あるいは押印された産業廃棄物の排出事業者,運搬事
業者及び処分事業者の従業員の氏名及び印影であること,もっとも,そのう
ち番号123及び158−2の非開示部分は,産業廃棄物管理票の所定の様
式により設けられた氏名及び押印欄ではなく,照合確認の日付を記載する欄
に押印された日付入り業務用印の一部分であることが認められる。
(2)個人識別情報該当性について
ア前提となる事実のとおり,本件条例7条2号にいう「個人に関する情
報」については,個人事業情報及び公務員等の職務に関する情報が除外さ
れている以外には文言上何ら限定されていないから,個人の思想,信条,
健康状態,所得,学歴,家族構成,住所等の私事に関する情報に限定され
るものではなく,個人にかかわりのある情報であれば,原則として本件条
例7条2号にいう「個人に関する情報」に当たると解するのが相当である。
そして,法人その他の団体の従業員が職務として行った行為に関する情報
は,職務の遂行に関する情報ではあっても,当該行為者個人にとっては自
己の社会的活動としての側面を有し,個人にかかわりのあるものであるこ
とは否定できない。そうすると,上記の職務の遂行に関する情報も,原則
として,同号にいう「個人に関する情報」に含まれるというべきである。
もっとも,本件条例7条は,個人に関する情報と法人等に関する情報と
をそれぞれ異なる類型の情報として非公開事由を規定しているから,法人
等の行為そのものと評価される行為に関する情報は,同条2号の非開示情
報に当たらないと解すべきである。そして,このような情報には,法人等
の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行
為に関する情報のほか,その他の者の行為に関する情報であっても,権限
に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報が含まれる
と解するのが相当である(最高裁平成15年11月11日第三小法廷判決
民集57巻10号1387頁参照)。
番号87から175まで非開示部分は,いずれも,産業廃棄物の排出事
業者,運搬事業者及び処分事業者の従業員が,産業廃棄物管理票の交付,
産業廃棄物の運搬あるいは処分を担当したことから記載された氏名及び印
影で,従業員の職務の遂行に関する情報であるが,法人等の代表者又はこ
れに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為や,その他の
者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報で
あるとは認められないので,本件条例7条2号にいう「個人に関する情
報」に当たるといえる。また,氏名及び印影は,特定の個人が識別され得
る情報である。したがって,番号87から175までの非開示部分は,個
人識別情報に当たる。
イこの点,原告は,番号87から175までの非開示部分は,産業廃棄物
管理票における各担当者の氏名及び印影であり,産業廃棄物の適正処理を
確保するため記載されたものであるから,本件条例7条2号に定める個人
情報には類型的に該当しないし,そうでないとしても,個人事業情報又は
これに準じる情報として,個人情報からは除外されると主張する。
しかし,上記のとおり,本件条例7条2号の規定からすると,個人にか
かわりのある情報であれば,原則として同号にいう「個人に関する情報」
に当たるのであり,かかる条文構造から離れ,個人情報該当性が否定され
る類型というのは存しない。また,以上で検討したところからすれば,番
号87から175までの非開示部分は,法人等の行為そのものと評価され
る行為に関する情報であるとは認められないから,個人事業情報又はこれ
に準ずる情報に当たるとはいえない。したがって,原告の上記主張は採用
できない。
(3)本件条例7条2号ただし書ロ該当性について
ア原告は,番号87から175までの非開示部分につき,本件条例7条2
号ただし書ロの「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護する
ため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると主張す
るので,進んで検討する。
本件条例7条2号ただし書ロは,同号本文では個人識別情報を一律で非
開示情報としているが,個人識別情報といっても種々の情報が含まれ,プ
ライバシー保護の要請が必ずしも高くない情報もあり,他方,公益保護の
ために開示が求められる情報もあることから,調整規定としておかれたも
のと解せられる。したがって,同号ただし書ロに該当するかは,個人のプ
ライバシー保護と開示による公益保護の程度の比較衡量により判断すべき
ものである。
イ甲39,40,48,61ないし63によると,産業廃棄物管理票(マ
ニフェスト)制度は,事業者が産業廃棄物の処理を委託するに際し,処理
業者に対して管理票を交付し,処理終了後に処理業者からその旨を記載し
た管理票の写しの送付を受けることにより,委託した内容どおり産業廃棄
物が処理されたことを確認する制度であり,平成12年6月2日法律第1
05号による廃掃法の改正により,不法投棄等の不適正処理が増加する中
で,産業廃棄物の適正な処理を確保するため,処理責任を負う排出事業者
がその発生から最終処分までの一連の行程における処理が適正に行われた
ことを確認することなどができるよう見直しが行われた経過が認められる。
この見直しに伴い,廃掃法施行規則8条の21第2項によって,産業廃
棄物管理票の様式が法定された。産業廃棄物管理票には,排出事業者,運
搬事業者及び処分事業者の氏名又は名称のみならず,各事業者の担当者で
ある「管理票の交付を担当した者の氏名」「運搬を担当した者の氏名」
「処分を担当した者の氏名」が必要的記載事項とされ(廃掃法12条の3,
同法施行規則8条の21,8条の22,8条の24),上記様式では,
「交付担当者」「運搬担当者」「処分担当者」について,氏名を記載した
上で押印する欄が設けられた(甲16ないし22,63)。
ウこのような廃掃法及び同法施行規則の規定内容からすると,産業廃棄物
管理票(マニフェスト)制度においては,管理票の交付,産業廃棄物の運
搬及び処分を現に担当した者を,氏名の記載と押印により明らかにするこ
とで,排出事業者,運搬事業者及び処分事業者による不適正処理を防止し,
廃棄物の適正処理を確保しようとしているといえる。そうすると,産業廃
棄物管理票における各担当者の氏名及び押印欄の記載内容は,適正処理が
なされたかの検証に用いられることが当然に予想されているものといえる
し,各担当者もそれを承知した上で,氏名を記載し押印しているのである
から,当該部分につき,各担当者個人のプライバシーを考慮すべき要請は
低いというべきである。
一方,産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は,不法投棄等の産業廃
棄物の不適正処理の防止を目的とするもので,同制度の実効性が確保され
ることは,人の健康,生活又は環境の保護に大きく資するものといえる。
とりわけ,産業廃棄物管理票の虚偽記載という不適正処理が現実に問題と
なった場合には,排出事業者,運搬事業者及び処分事業者の各担当者の氏
名及び押印を含め,その記載内容を公開し,広く検証を可能にすることが,
産業廃棄物管理票制度の実効性確保の観点から有意義なものと考えられる。
エ以上の比較衡量の検討結果からすると,前提となる事実のとおり,本件
業務報告書2は,原告からAの産業廃棄物管理票の虚偽記載に関する情報
提供を受けて作成された文書であり,番号87から175までの非開示部
分のある産業廃棄物管理票は,同文書の添付資料なのであるから,これら
の管理票のうち,所定の様式により設けられた各担当者の氏名及び押印欄
に記載された部分(番号87,94,100,102,108,110,
117,118,128,133,134,135,141,143,1
49,150,157,158,167,174,175の各部分)につ
いては,本件条例7条2号ただし書ロの「人の生命,身体,健康,財産,
生活又は環境を保護するため,公にすることが必要であると認められる情
報」に当たると判断するのが相当である。
これに対し,番号123及び158−2の非開示部分は,前記のとおり,
産業廃棄物管理票の所定の様式により設けられた氏名及び押印欄ではなく,
照合確認の日付を記載する欄に押印された日付入り業務用印の一部分であ
るところ,当該部分は,産業廃棄物の適正処理がなされたかの検証に用い
られることが当然に予想されているものではないし,産業廃棄物管理票制
度の実効性確保のために開示が求められる性質のものとも認められないか
ら,本件条例7条2号ただし書ロに当たるとはいえない。
(4)本件条例10条を根拠として公開が義務付けられる旨の原告の主張につ
いて検討するに,同条はあくまで三重県知事の裁量による開示を定めた条項
であると解されるところ,三重県知事に裁量権逸脱の違法があるとの事実の
立証はない。
したがって,原告の上記主張は採用できない。
(5)以上に検討してきたところからすると,本件決定のうち,番号123及
び158−2を非開示とした部分は適法であるが,番号87,94,100,
102,108,110,117,118,128,133,134,13
5,141,143,149,150,157,158,167,174,
175の各部分を非開示とした部分は違法であって,取り消されるべきであ
る。
5番号37,180,181,182,187,201,202の非開示部分
について
(1)甲9によると,番号37の非開示部分は,本件業務報告書1の添付資料
である,B作成の顛末書中の同社従業員の役職,氏名が記載された部分であ
ることが認められる。そして,顛末書に記載されたBの従業員の役職及び氏
名は,個人に関する情報であり,かつ,特定の個人が識別され得る情報とい
えるから,番号37は,本件条例7条2号に定める個人情報に該当する。そ
して,当該部分が同号ただし書イないしロに当たると認めるべき事情は立証
されていない。
したがって,本件決定のうちこれを非開示とした部分は適法である。
(2)甲23,24,26によると,番号180,181,182,187,
201,202の非開示部分は,本件業務報告書2の添付資料である,Bの
運行日報中の従業員の氏名が記載された部分であることが認められる。そし
て,運行日報に記載された従業員の氏名は,個人に関する情報であり,かつ,
特定の個人が識別され得る情報といえるから,番号180,181,182,
187,201,202は,本件条例7条2号に定める個人情報に該当する。
そして,当該各部分が同号ただし書イないしロに当たると認めるべき事情は
立証されていない。
したがって,本件決定のうちこれらを非開示とした部分は適法である。
6結論
よって,原告の本件請求は,本件決定のうち番号50,87,94,100,
102,108,110,117,118,128,133,134,135,
141,143,149,150,157,158,167,174,175
の各部分を非開示とする部分の取消しを求める点において理由があるから,主
文第1項の限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担に
ついて,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,64条本文を適用して,主文の
とおり判決する。
津地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官水谷正俊
裁判官田中正哉
裁判官薄井真由子

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