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裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人柴田信夫、同菅充行、同谷池洋、同仲田隆明、同松本剛の上告理由第
一について
 外国旅行の自由は憲法二二条二項の保障するところであるが、その自由は公共の
福祉のために合理的な制限に服するものであり、旅券発給の制限を定めた旅券法一
三条一項五号の規定が、外国旅行の自由に対し公共の福祉のために合理的な制限を
定めたものであつて、憲法二二条二項に違反しないことは、当裁判所の判例とする
ところである(最高裁昭和二九年(オ)第八九八号同三三年九月一〇日大法廷判決・
民集一二巻一三号一九六九頁)。これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は採
用することができない。
 同第二について
 原審の適法に確定したところによれば、上告人が昭和五二年一月八日被上告人に
対し渡航先をサウデイ・アラビアとする一般旅券の発給を申請したところ、被上告
人は上告人に対し「旅券法一三条一項五号に該当する。」との理由を付した同年二
月一六日付けの書面により右申請に係る一般旅券を発給しない旨を通知したという
のである。
 旅券法一四条は、外務大臣が、同法一三条の規定に基づき一般旅券の発給をしな
いと決定したときは、すみやかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給を申
請した者にその旨を通知しなければならないことを規定している。一般に、法律が
行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をなすべきか
は、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決
定すべきである(最高裁昭和三六年(オ)第八四号同三八年五月三一日第二小法廷
判決・民集一七巻四号六一七頁)。旅券法が右のように一般旅券発給拒否通知書に
拒否の理由を付記すべきものとしているのは、一般旅券の発給を拒否すれば、憲法
二二条二項で国民に保障された基本的人権である外国旅行の自由を制限することに
なるため、拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保して
その恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによつて、その
不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきであり、このような理由付記
制度の趣旨にかんがみれば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、
いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたか
を、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給
拒否の根拠規定を示すだけでは、それによつて当該規定の適用の基礎となつた事実
関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法の要求する理由付記として十
分でないといわなければならない。この見地に立つて旅券法一三条一項五号をみる
に、同号は「前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において、著しく且つ直接に日
本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由があ
る者」という概括的、抽象的な規定であるため、一般旅券発給拒否通知書に同号に
該当する旨付記されただけでは、申請者において発給拒否の基因となつた事実関係
をその記載自体から知ることはできないといわざるをえない。したがつて、外務大
臣において旅券法一三条一項五号の規定を根拠に一般旅券の発給を拒否する場合に
は、申請者に対する通知書に同号に該当すると付記するのみでは足りず、いかなる
事実関係を認定して申請者が同号に該当すると判断したかを具体的に記載すること
を要すると解するのが相当である。そうであるとすれば、単に「旅券法一三条一項
五号に該当する。」と付記されているにすぎない本件一般旅券発給拒否処分の通知
書は、同法一四条の定める理由付記の要件を欠くものというほかはなく、本件一般
旅券発給拒否処分に右違法があることを理由としてその取消しを求める上告人の本
訴請求は、正当として認容すべきである。原判決が右の程度の理由の記載をもつて
旅券法一四条の要求する理由付記として欠けるところがないとしたのは、法律の解
釈適用を誤つたものといわざるをえず、これをいう論旨は理由があり、原判決は破
棄を免れない。そして、本件一般旅券発給拒否処分を取り消した第一審判決は結論
において正当であり、被上告人の控訴はこれを棄却すべきものである。
 同第三について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審
の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ
とができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、
八九条に従い、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。
 旅券の本来の機能は、外国に渡航する国民に対し、その所属する国が本人の身分
や国籍を証明し、外国官憲に便宜の供与と保護とを依頼するところにあつたが、現
在では、諸外国とも旅券を所持しない外国人を一般に入国させないという国際的慣
行が確立しているから、およそ外国に渡航しようとする者にとつて旅券の所持は必
要不可欠であり、したがつて旅券の発給は出国の許可と同じ働きを持つものであり、
その発給拒否処分は外国渡航の禁止の効果を持つことになる。そこで、本件は、国
民の持つ外国渡航の自由の制約にかかわる論点を提起するものといえる。私もまた、
旅券法一三条一項五号の規定が憲法に違反して無効であるとすることはできない、
しかし、本件一般旅券発給拒否処分に付された理由は、その付記を求める法の要件
をみたすものではなく、本件一般旅券発給拒否処分は違法として取り消されるべき
であると判示する法廷意見に賛成するものであるが、この問題は、国民の海外渡航
の自由の制限の合憲性という重要な論点にかかるものであるから、以下に、この点
に関する若干の意見を補足しておくこととしたい。
 一 所論(上告理由第一)は、海外渡航の自由は憲法二二条二項において保障さ
れた基本的人権であるとし、旅券法一三条一項五号の規定が憲法の右規定に違反す
ると主張している(上告人は一審以来一貫してそのように主張する。)。そして、
原判決の引用する第一審判決もまた、海外渡航の自由が憲法二二条二項の保障する
ところであることを前提としている。この点は、同項にいう外国に移住する自由に
は、外国に一時的に旅行する自由も含まれると解する当裁判所の判例(最高裁昭和
二九年(オ)第八九八号同三三年九月一〇日大法廷判決・民集一二巻一三号一九六
九頁)に沿うものである。
  しかしながら、私の意見によれば、日本国民が一時的に海外に移動する形で渡
航する海外旅行はもとより、勤務や留学などの目的で一定期間外国に居住する場合
であつても、日本国の主権による保護を享受しつつその期間を過ごし、再びわが国
に帰国することを予定しているような海外渡航については、その自由は、憲法二二
条二項にいう外国に移住する自由に含まれるものではない。同項は、日本国民が日
本国の主権から法律上も事実上も離脱するという国籍離脱の自由と並んで、外国に
移住する自由を保障しているが、この自由は、移住という言葉の文理からいつても、
その置かれた位置からいつても、日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国
外に渡航することの自由ではなく、永久に若しくは少なくとも相当長期にわたつて
外国に移住する目的をもつて日本国の主権から事実上半ば離脱することの自由をい
うものと解されるからである(前記大法廷判決における田中耕太郎裁判官及び下飯
坂潤夫裁判官の補足意見並びに最高裁昭和三七年(オ)第七五二号同四四年七月一
一日第二小法廷判決・民集二三巻八号一四七〇頁における色川幸太郎裁判官の補足
意見参照)。国籍離脱の自由と右のように解釈された外国移住の自由とは、現代の
国際社会において強く保障を受けるものであり、政策的考慮に基づく制約を受ける
べきものではない。憲法二二条二項が、同条一項の自由と異なつて公共の福祉によ
る制限を明文上予定していないことも意味のあることといわねばならない。
  以上のように解すると、一時的な海外渡航の自由は、憲法二二条一項によつて
保障されるものと解するのが妥当であると思われる。同項にいう移転の自由は、住
所を定め変更する自由のみでなく、人身の移動の自由を含むのであり、しかもこの
移動は国の内外をもつて区別されないと考えられる。憲法二二条について、一項は
国内の関係、二項は国外の関係を規律すると解する見解もあるが、形式的にすぎて
適切ではない。したがつて、海外渡航の自由もまた、移転の自由に含まれることに
なる。このような移転の自由は、他の利益と抵触することも少なくなく、そのため
に公共の福祉を理由とする政策的見地からする制限を受けざるをえないのであり、
憲法二二条一項が「公共の福祉に反しない限り」と特に明文で規定する趣旨もそこ
にあるとみることができる。海外渡航の自由に対してもまた、国際関係における日
本国の利益などを考慮して合理的な制限を加えることが許されるのである(前記色
川裁判官の補足意見参照)。
 二 このようにして、海外渡航の自由は、移転の自由の一環として公共の福祉を
理由とする制約に服するものである。しかし、その制約が合理的なものであるかど
うかを判断するにあたつては、移転の自由、特に海外渡航の自由の持つ性質を考え
ておくことが必要である。もともと移転の自由は、人を一定の土地と結び付ける身
分制度を固定させていた封建社会から脱却して近代社会を形成したときに、職業選
択の自由の当然の前提として自由に住所を定めそれを移動させることを認めたとこ
ろに発するものであり、それは職業選択の自由と結び付き(それらを同じ条文のう
ちに保障する憲法の例が多い。)、したがつて、経済的な自由に属するものと考え
られていた。移転の自由を専らこのような性質を持つものと解する限り、現代の社
会においては、政策的な理由に基づいて広い制約を受けざるをえず、どのような制
限を課するかについて立法府の裁量の余地は大きいといわねばならない。しかし、
今日では、国の内外を問わず自由に移動することは、単なる経済的自由にとどまら
ず人身の自由ともつながりを持ち、さらに他の人びととの意見や情報の交流などを
通じて人格の形成に役立つという精神的自由の側面をも持つことに留意しなければ
ならない。そこで、移動の自由の制約が合理的なものであるかどうかを判断するに
あたつては、それがこの自由のどのような面を規制するかを考察すべきものと考え
られる。そして、一般に、海外渡航の自由を制限する場合には、精神的自由の制約
という面を持つことが多いのであり、それだけにたやすくその制約を合理的なもの
として支持することができないのである。
 三 このような観点に立つて、海外渡航の自由を抑止することとなる旅券の発給
拒否処分の事由として旅券法一三条一項に挙げられるものをみてみると、その一号
ないし四号の二の各事由は、公共の福祉に基づく合理的な制限であり、かつ、内容
が明確であつて、合憲として是認することができる。問題となるのは、本件でその
合憲性が争われている五号の規定である。所論は、この規定の定める拒否の基準は、
極めて漠然かつ不明確であり、ほとんど政府の自由な裁量によりその拒否を決しう
るとするに等しいから憲法に違反するものであると主張する。
  確かに、旅券法一三条一項五号の規定する「外務大臣において、著しく且つ直
接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理
由がある者」という旅券発給拒否の事由は、その内容が明確性を欠き、恣意的判断
を招くおそれが大きいといえるかもしれない。もし、海外渡航の自由が専ら精神的
自由に属するとすれば、その基準の不明確性の故をもつて、右規定は文面上違憲無
効とされる疑いが強いといえる(最高裁昭和五七年(行ツ)第四二号同五九年一二
月一二日大法廷判決及び同昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大
法廷判決における各反対意見参照)。しかしながら、前記のとおり、海外渡航の自
由は、精神的自由の側面を持つものとはいえ、精神的自由そのものではないから、
国際関係における日本国の利益を守るためなどの理由によつて、合理的範囲で制約
を受けることもやむをえない場合があり、右の規定を文面上違憲無効とすることは
相当ではないと思われる。
  このようにして、旅券法一三条一項五号の規定が文面上無効であるとはいえな
いが、そのことの故をもつて、その規定の適用が常に合憲と判断されることにはな
らない。海外渡航の自由が精神的自由の側面をも持つ以上、それを抑止する旅券発
給拒否処分には、外務大臣が抽象的に同号の規定に該当すると認めるのみでは足り
ず、そこに定める害悪発生の相当の蓋然性が客観的に存する必要があり、このよう
な蓋然性の存在しない場合に旅券発給拒否処分を行うときは、その適用において違
憲となると判断され、その処分は違憲の処分として正当性を有しないこととなる。
 四 そのように考えると、旅券発給の拒否処分について旅券法一四条の要求する
理由の付記は、重要な意味を持つといわなければならない。この理由付記が求めら
れているのは、法廷意見のいうように、拒否事由の有無について外務大臣の判断の
慎重さと公正さを担保してその恣意を抑制するとともに、拒否理由を申請者に告知
することによつて、不服申立てに便宜を与えるためであるが、この不服申立てには、
適用違憲を主張することも当然に含まれており、したがつて、外務大臣が申請者の
海外渡航には法の定める害悪発生の相当の蓋然性が客観的に存在すると判断した根
拠が拒否の理由のうちに示される必要があると思われる。そうであるとすれば、単
に旅券法一三条一項五号に該当するとのみ付記されているにすぎないときは、その
ような蓋然性の存在を示すに由なく、法の要求する理由付記の要件を欠くものとい
うほかはない。同号の規定が抽象的であるだけに、理由において具体的な事実関係
を明らかにして、適用について憲法に違背するものでないことを示さねばならない
と解される。このようにして、海外渡航の自由の保障という憲法の見地からみても、
本件一般旅券発給拒否に付された理由は十分なものでなく、本件処分は違法といわ
ざるをえない。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    長   島       敦

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