弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人津島宗康の上告理由第一点について。
 原判決が、農地の所有権移転を目的とする法律行為は都道府県知事の許可を受け
ない以上法律上の効力を生じないものであり(農地法三条四項)、この場合知事の
許可は右法律行為の効力発生要件であるから、農地の売買契約を締結した当事者が
知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定
したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を附したものということはできないと
したことは正当である。
 そして、かりにいわゆる法定条件にも性質のゆるすかぎり民法の条件に関する規
定の類推適用あるものとしても、原判決が、上告人と被上告人Bとの間の本件農地
売買契約について、たとえ、被上告人Bに所論のような条件の成就を妨げる行為が
あつたとしても、民法一三〇条の規定の適用によつて、右売買契約が効力を生じて
上告人が本件農地の所有者となつたものとすることはできない、従つて上告人が既
に右農地の所有者となつたことを前提とする上告人の本訴請求は理由がない旨判示
したことは正当である。何となれば、農地の売買は、公益上の必要にもとづいて、
知事の許可を必要とせられているのであつて、現実に知事の許可がない以上、農地
所有権移転の効力は生じないものであることは農地法三条の規定するところにより
明らかであり、民法一三〇条の規定するような当事者の「看做す」というがごとき
当事者の意思表示に付する擬制的効果によつて、右農地所有権移転の効力を左右す
ることは性質上許されないところであるからである。
 また論旨引用の大審院判例は事案を異にし、いわゆる法定条件に関するものでな
く本件に適切でない。
 同第二点について。
 所論仮処分決定が既に判決によつて取消されたことは原判決の確定するところで
あつて、かりに右仮処分決定を取消す判決に所論のような瑕疵があつたとしても、
既に確定した右判決が所論のように無効となるものでないことは勿論である。論旨
引用の諸判例は、すべて右判旨の妨げとなるものではない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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