弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)5
被告人は,令和元年7月18日午前1時24分頃から同日午後4時18分頃までの
間に,札幌市(住所省略)被告人方において,知人であるA(当時42歳)に対し,
その態度や言動に腹を立て,頭部,背部,左右肩部及び右上肢等を,足で数十回踏み
付けるなどの暴行を加え,よって,同人に頭部皮下出血,外傷性くも膜下出血,背部
上方から左右肩部にかけての皮下出血・筋肉内出血及び右上肢の皮下出血・筋肉内出10
血等の傷害を負わせ,同日午後5時10分頃,札幌市(住所省略)B病院において,
同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させたものである。
(累犯前科)
被告人は,平成25年10月8日札幌地方裁判所において,覚醒剤取締法違反の罪
で懲役1年6月に処せられ,平成27年2月26日その刑の執行を受け終わったもの15
であり,この事実は捜査報告書(乙16)によって認める。
(法令の適用)
罰条刑法205条
累犯加重刑法56条1項,57条,14条2項
未決勾留日数の算入刑法21条20
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件は傷害致死の事案であり,被害者が亡くなるという重大な結果が生じている。
被告人は,約15時間のうちに,三つの場面に分かれる形で,一方的に被害者の身
体の広い範囲にわたり,殴る,蹴る,踏み付けるといった強度の暴行を加えている。25
しかも被告人は,被害者がやめてほしいと訴えたり,謝ったりしているにもかかわら
ず,最後の場面では,横になって無抵抗な被害者を何度も踏み付けるなど,最も強い
暴行を加えるに至っている。このような犯行態様は過度で酷いものであって,その結
果被害者は苦しんで亡くなっており,この点を量刑上重視すべきである。被告人は,
被害者方に一時期同居させてもらうなど付き合いがあったところ,要するに,被害者
に自分の思いを分かってもらえないなどとして腹を立て本件暴行に及んだものと思5
われるが,被害者に暴行をふるわれる落ち度はなく,その経緯・動機から被告人に対
する非難を特に軽くすることはできない。以上に加え,被告人には前記の累犯前科や
傷害罪を含む懲役前科が2犯あることも踏まえると,本件は,累犯前科などがある被
告人が,単独で凶器を用いずに行った,知人を被害者とする事案において,他の犯罪
を伴わないものの中で非常に重いものというべきである。10
こうした本件の位置付けを前提とすると,被告人が公訴事実を認めていることや,
本件の最終的な局面では被告人が119番通報をしていること等,弁護人の指摘する
事情を被告人のために十分考慮しても,被告人の刑事責任は重大であり,被告人に対
しては主文のとおりの刑に処することとした。
(求刑懲役12年)15
令和2年7月21日
札幌地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官中川正隆
裁判官牛島武人
裁判官田中大地20

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