弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人作成名義の控訴趣意書と題する書面記載の
とおりである。
 按ずるに、日本国憲法第二二条第一項により保障される、居住の自由とは、居住
者自身、その欲するところに従い任意に住所又は居所を定め得ることを意味するの
であつて、他人を居住させる自由を迄も包含しないものと解すべきを相当とする。
 <要旨>ところで、所論の静岡県売春取締条例(昭和二八年一〇月一三日静岡県条
例第五九号)は、その第六条に、「売春のために、他人を自己の管理する家
に居住させた者は、一年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する」と規定してい
るのであるが、此の規定たるや、売春のために、他人を居住させることを禁止する
趣旨であることは、その明文上一点の疑を容れないところであつて、此の規定を以
て売春の目的のためにする婦女の居住を制限したものと解する余地は全くほい。さ
れば右条例の規定が右憲法の規定に抵触若くは違反するが如きいわれないのは勿
論、また当然憲法第三一条の規定に違背する無効のものと論ずべき筋合ではない。
而して地方自治法第一四条第一項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りに
おいて、第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができるとしているので
あるが、売春のために、他人を自己の管理する家に居住させるが如きは、右地方自
冶法第二条第三項第一号の「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健
康及び福祉を保持すること」及び同項第七号の「風俗又は清潔を汚す行為の制限そ
の他の保健、衛生、風俗のじゆん犯に関する事項を処理すること」の必要上、これ
を禁止するのがまさに、相当とすべき所であるから、前示静岡県売春取締条例第六
条の所罰規定は、憲法上いささかも非難さるべきものではない。所論は、該規定の
意味に対する誤解の上に立つて、該規定の違憲を主張するに過ぎないのであつて到
底採用し難く、論旨はその理由がない。
 仍つて刑事訴訟法第三九六条に則り主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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