弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各弁護人の各上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。
 弁護人高田利広の論旨中には判例違反、憲法違反を主張するものもあるけれども、
原審は被告人等の行為は被告人等がその社会上の地位に基き継続的に従事する事務
であつて人の生命身体に対する危険を伴うもので、しかも適法の業務であると判断
したものであることは判文上明であるから、所論判例違反論及び憲法違反論はいず
れも前提を欠くものである。弁護人笠島永之助の論旨中にも判例を挙げて居るけれ
ども原資決が該判例に相反する処は何も無いので問題にならない。その他の論旨は
いずれも刑訴法四〇五条所定の上告理由に該当しないし、同法四一一条を適用すべ
き理由もない。((一)被告人Aは厚生技官であるけれども薬剤師としての技官で
ある。薬剤師が製剤した場合、薬事法所定の標示を為すべき義務あること勿論であ
る。これは病院の使用人として為す場合でも変りはない。所論薬剤科業務分担表に
よるも右義務を免るべき理由を見出し得ない。(二)国立病院の製剤については薬
事法の適用がないと解すべき理由はない。(三)看護婦が医師の指示に従つて静脉
注射をするに際し過失によつて人を死傷に致した場合には刑法二一一条の責を負わ
なければならない。その他被告人等の過失並相当因果関係に関する原審の判断は正
当である)。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年一二月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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