弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人高柳元の上告理由について
 原審の適法に確定した事実関係は、(1) Dは、その所有に係る原判決添付目録
(一)記載の土地(以下「本件土地」という。)に抵当権を設定していた、(2) 上
告人A1は、右抵当権設定後の昭和六二年六月三〇日、Dから本件土地を期間五年
の約定で貸借し(以下「本件短期賃貸借」という。)、原判決付目録(二)の建物(
以下「本件建物」という。)を所有して本件土地を占有している、(3) その後、
本件土地につき、右抵当権が実行され、同年七月二三日、競売開始決定を原因とす
る差押えの登記(以下「本件差押登記」という。)が経由された、(4) 上告人A
2は、同月三一日、上告人A1から本件建物を賃借して本件土地を占有している、
(5) 被上告人は、昭和六三年六月八日、右競売手続において本件土地を買い受け
た、というのである。
 原審は、右事実関係の下において、本件短期賃貸借は、その契約締結前後の事情
などからして、執行妨害の意図を含むものであったと認められるとし、さらに、本
件短期賃貸借は平成四年六月二九日(原審の口頭弁論終結の後)に期間が満了する
が、その期間満了に当たって、右上告人らが被上告人に対して種々の妨害工作をし
ないとの保障もなく、契約更新も予測できないとして、被上告人が本件短期賃貸借
の将来の期間満了を原因としてあらかじめ上告人A1に対し本件建物を収去して本
件土地の明渡し及び上告人A2に対し本件建物から退去して本件土地の明渡しを求
める将来給付の訴えを適法と判断して、右請求を認容している。
 原審の右認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、正当として是認するこ
とができ、これによれば、本件差押登記の後に期間が満了する本件短期賃貸借が法
定更新されることはないところ、原判決の右判示は、本件短期賃貸借の意図が右の
とおりであったことからして、期間満了による契約終了の際、右上告人らが本件土
地を明け渡さないことが明らかであるという趣旨にほかならず、被上告人の右将来
給付の訴えを認容した原判決に所論の違法はない。論旨は、右の違法をいう点を含
め、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平

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