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平成22年9月22日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ネ)第10067号発明対価請求控訴事件(原審・東京地方裁判所
平成20年(ワ)第27635号事件)
口頭弁論終結日平成22年9月8日
判決
控訴人X
同訴訟代理人弁護士志知俊秀
被控訴人株式会社アクロス
同訴訟代理人弁護士山崎行造
杉山直人
小笠原裕
同補佐人弁理士白銀博
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴人の当審において予備的に追加した請求をいず
れも棄却する。
3当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1申立て
(控訴の趣旨)
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成19年6月27日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(当審において予備的に追加した請求の趣旨)
3被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成19年6月27日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(訴訟費用の負担)
4訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
(仮執行の宣言)
52項又は3項につき仮執行宣言
第2事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
1本件は,控訴人が,控訴人が単独で発明したという,その名称を「無機質繊
維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材及びその製造方法」とする発明に係る特許を
受ける権利を富士スタンダードリサーチに譲渡した後,控訴人,被控訴人及び富士
スタンダードリサーチの3者間又は控訴人及び被控訴人の2者間で,被控訴人が富
士スタンダードリサーチの控訴人に対する当該譲渡の対価の支払債務を引き受ける
旨の債務引受合意が成立したと主張し,被控訴人に対し,当該合意に基づき,その
譲渡対価であるという11億7789万8446円の一部請求として1億円及びこ
れに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
2原判決は,上記債務引受合意の成立が認められないとして控訴人の請求を棄
却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴に及んだ上,当審において,当
該合意の成立が認められないとしても,上記発明が控訴人の単独で発明した発明で
あることを前提に,被控訴人が控訴人の当該発明に係る特許を受ける権利を侵害し,
あるいは,被控訴人が控訴人の当該発明に係る特許を受ける権利によって利益を得,
そのために控訴人に損失を及ぼしたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又
は不当利得に基づく返還請求として以上と同額の支払を求める請求を追加した。
3前提となる事実
控訴人の本件請求について判断する前提となる事実は,原判決3頁13行目の
「(以下,」から14行目までを「(以下,請求項1及び2に係る発明を「本件発
明1」及び「本件発明2」と,本件発明1及び2を併せて「本件各発明」といい,
本件各発明に係る明細書(甲1の1)を「本件明細書」という。)。」と改め,原
判決3頁25行目の次に,改行の上,次のとおり付加するほか,原判決2頁12行
目ないし3頁25行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。
「(4)時効の利益の援用
被控訴人は,平成22年4月14日の当審第2回弁論準備手続期日において,控
訴人に対し,控訴人の主張に係る控訴人の被控訴人に対する不当利得返還請求権の
消滅時効を援用する旨の意思表示をした。」
4本件訴訟の争点
本件訴訟の争点は,次のとおりである。
(1)本件各発明の発明者(争点1)
(2)債務引受合意の成否(争点2)
(3)債務引受に係る譲渡対価額(争点3)
(4)不法行為の成否及びその損害賠償額(争点4)
(5)不法行為に基づく損害賠償請求権の帰すう(争点5)
(6)不当利得の成否及びその利得額(争点6)
(7)不当利得返還請求権の帰すう(争点7)
第3当事者の主張
1争点1(本件各発明の発明者)について
この点に関する当事者の主張は,原判決4頁9行目ないし8頁6行目のとおりで
あるから,これを引用する。
2争点2(債務引受合意の成否)について
この点に関する当事者の主張は,原判決9頁12行目の次に,改行の上,次のと
おり付加し,9頁13行目の「ウ」を「エ」と改めるほか,原判決8頁8行目ない
し10頁7行目のとおりであるから,これを引用する。
「ウ原判決は,Aの控訴人に対する「商品化に成功した際には還元する」との発
明について,そもそも何を「還元する」のか具体性に乏しいとするが,Aは,陳述
書(乙10の1)において,本件各発明の事業化の段階において,「「事業化に成
功した際には御礼をしたい」という趣旨の言葉を申し述べたことはあります。」と
記載していることを顧慮しておらず,また,Aの上記発言の本意を証明するために
控訴人が申請したAの尋問を行っておらず,原判決の認定には,事実誤認・審理不
尽の違法があり失当である。控訴人及びAが,本件譲渡合意や本件債務引受合意に
際し,使用していた「還元」との語は,本件各発明についての特許を受ける権利の
譲渡に対して対価を支払う趣旨であった。
富士スタンダードリサーチが本件各発明の商品化に成功した場合は,当時公務員
であった控訴人の立場を考慮して,控訴人が東大生研退職後に,本件各発明につい
て特許を受ける権利の譲渡に係る相当対価を支払うことで本件譲渡合意が成立した
ものであった。また,本件譲渡合意や本件債務引受合意成立当時,公務員が大学で
の研究成果を企業に譲渡する場合に対価を得るということが何か悪いことのように
考えられ,公然と行うことをはばかられる雰囲気があったことから,控訴人及びA
は,「還元」との語も使用し,本件譲渡合意や本件債務引受合意を書面化しなかっ
たものであった。
原判決は,本件訴訟提起前の控訴人と被控訴人代理人弁護士との間の交渉経過に
おいて,本件各発明の特許を受ける権利の譲渡対価については直接交渉の対象にな
っておらず,本件債務引受合意の主張もしていないと説示する。しかしながら,控
訴人が被控訴人代理人弁護士あてに送付した書面(甲7の6)全体からみると,控
訴人は,被控訴人に対して,本件債務引受合意に基づく支払を求めている趣旨であ
ることが明らかである。」
3争点3(債務引受に係る譲渡対価額)について
この点に関する当事者の主張は,原判決10頁9行目ないし11頁9行目のとお
りであるから,これを引用する。
4争点4(不法行為の成否及びその損害賠償額)について
〔控訴人の主張〕
(1)加害行為の有無
ア昭和61年5月ころ,富士スタンダードリサーチの取締役兼研究所所長であ
ったAは,本件各発明の発明者である控訴人に対し,富士スタンダードリサーチが
本件各発明の商品化に成功した場合には,控訴人が東大生研を退職した後に,「還
元する」「事業家に成功した際には御礼をしたい」等と説明し,控訴人をして,富
士スタンダードリサーチが控訴人に対し,本件各発明について日本を含む各国にお
いて特許を受ける権利の譲渡対価を支払うものと錯誤・誤信させ,同権利を富士ス
タンダードリサーチに譲渡させた。
イ昭和62年3月から同年7月にかけて,同年3月31日までは富士スタンダ
ードリサーチの取締役であり,被控訴人が設立された同年5月20日以降は被控訴
人の代表取締役社長となったAは,本件特許出願とともに本件各発明に関する事業
が被控訴人に譲渡されるに際し,控訴人に対し,被控訴人において本件特許出願を
富士スタンダードリサーチから譲り受けてその事業化に成功した場合には,被控訴
人から「還元する」「事業化に成功した際には御礼をしたい」等と説明し,控訴人
をして,本件債務引受合意が控訴人,被控訴人及び富士スタンダードリサーチの間
において成立している旨を錯誤・誤信させ,富士スタンダードリサーチから被控訴
人への本件各発明について特許を受ける権利の譲渡に同意させた。
ウ平成18年4月11日,控訴人と被控訴人代表取締役社長のBとは,JR東
京駅八重州地下街の喫茶店において,本件各発明について特許を受ける権利の対価
の支払について協議し,同対価の支払については,被控訴人においてこれをどのよ
うに実行していくのか役員会において検討することが約束された。
エ平成19年6月26日,控訴人は,JR武蔵浦和駅前のレストランにおいて
Bと協議を行ったが,その際,Bは,控訴人に対し,本件各発明に対する対価を当
然支払わなければならないと思っていると述べたが,その後,被控訴人代理人弁護
士らは,平成19年10月10日付け書面をもって,実質的に本件譲渡合意及び本
件債務引受合意の存在を否定するに至った。
オ被控訴人,A及びBは,上記アないしエのとおり,平成19年10月まで,
控訴人をして,本件譲渡合意及び本件債務引受合意に基づき,被控訴人が控訴人に
対して本件各発明についての相当対価を支払うものと錯誤・誤信させ続け,これら
の合意を錯誤によるものとして無効とし,本件特許出願に係る権利を取り戻して自
ら特許を得て独占的に実施し,又は第三者に譲渡する等の機会を失わせた。
被控訴人,A及びBの上記行為は,控訴人に対する不法行為を構成する。
(2)損害賠償額
控訴人は,上記(1)によって,本件各発明について日本を含む各国において特許を
受ける権利を喪失したものであって,その損害額は,前記3の債務引受に係る譲渡
対価額である11億7789万8446円を下回ることはない。
〔被控訴人の主張〕
(1)加害行為の有無
本件各発明はBの単独発明であって,控訴人が本件各発明について特許を受ける
権利を有するものではなく,本件譲渡合意は存在せず,また,Aが,控訴人に対し,
被控訴人からC/C複合材料の製造に用いる柔軟性中間材及びその製造方法の発明
について,相当対価を支払う旨の申入れをしたこともなく,さらに,本件債務引受
合意がされたこともない。
Aは,控訴人に対し,控訴人が本件各発明の発明者でないものの,C/C複合材
料の評価に協力していただいたことに対して報いたいとの意味で,「事業化に成功
した際には御礼をしたい」との趣旨の言葉を告げたことはあるが,被控訴人が控訴
人に対し,本件各発明の特許を受ける権利の譲渡対価を支払うことを約束したもの
ではない。
したがって,本件各発明につき特許を受ける権利について,被控訴人が,控訴人
をして本件譲渡合意及び本件債務引受合意に基づき,被控訴人が控訴人に対して相
当対価を支払うものと錯誤・誤信させ続けたという事実はない。
(2)因果関係の不存在
本件各発明はBの単独発明であるから,本件各発明を受ける権利について,控訴
人における損害の発生及びその額並びに被控訴人の行為との間の因果関係を認める
こともできない。
5争点5(不法行為に基づく損害賠償請求権の帰すう)
〔被控訴人の主張〕
仮に,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の主張に係る不法行為に基づく損害賠
償請求権を有するとしても,本件特許の出願日である昭和61年8月2日又はAが
控訴人をして錯誤・誤信させたという昭和62年7月末までには加害行為が終了し
ているから,既に不法行為の時から20年の除斥期間が経過している。
〔控訴人の主張〕
前記4の〔控訴人の主張〕の(1)のとおり,被控訴人,A及びBは,本件譲渡合意
及び本件債務引受合意の存在を実質的に否定した平成19年10月まで,本件譲渡
合意及び本件債務引受合意に基づき,被控訴人が控訴人に対して本件各発明に係る
相当対価を支払うものと錯誤・誤信させ続けてきたものであり,同月までの行為が
不法行為を構成するものであるから,除斥期間の起算点は同月となり,除斥期間は
経過していない。
6争点6(不当利得の成否及びその利得額)について
〔控訴人の主張〕
前記4の〔控訴人の主張〕の(1)アないしエのとおり,控訴人は,財産的利益であ
る本件各発明につき我が国を含む各国において特許を受ける権利を失い,他方,被
控訴人は,法律上の原因なく,本件各発明に係る本件特許及び外国特許を取得し,
その存続期間満了まで保持したものであって,被控訴人がこれにより得た財産的利
益は,前記3の債務引受に係る譲渡対価額である11億7789万8446円を下
回ることはない。
したがって,被控訴人は,控訴人に対し,悪意の受益者として上記金額の不当利
得返還義務を負う。
〔被控訴人の主張〕
控訴人は,本件各発明の発明者ではなく,本件各発明について特許を受ける権利
も,平成3年9月25日付けの富士スタンダードリサーチと被控訴人との契約によ
って,富士スタンダードリサーチから被控訴人に譲渡されたものであるから,被控
訴人が「法律上の原因に基づかない」で「利得」を保持することはなく,他方,控
訴人に「損失」もなく,被控訴人は,控訴人に対し,不当利得返還義務を負うもの
ではない。
7争点7(不当利得返還請求権の帰すう)について
〔被控訴人の主張〕
仮に,被控訴人が控訴人に対し,控訴人の主張に係る不当利得返還義務を負うと
しても,被控訴人が富士スタンダードリサーチとの間で本件各発明に係る「ロイヤ
リティーの支払に関する覚書」(乙8)を締結した平成3年9月25日までには,
少なくとも不当利得返還請求権が発生していた。
被控訴人の控訴人に対する平成22年4月14日の当審第2回弁論準備手続期日
における不当利得返還請求権の消滅時効の援用によって,被控訴人の不当利得返還
債務は消滅した。
〔控訴人の主張〕
被控訴人は,本件発明に係る本件特許及び外国特許を取得し,その存続期間満了
までこれを保持することにより,少なくとも平成20年3月まで継続的に財産的利
益を受け続けたものであるから,控訴人の被控訴人に対する不当利得返還請求権の
消滅時効の起算点は,早くとも同月から遡ることはなく,同消滅時効は完成してい
ない。
第4当裁判所の判断
1控訴人の原・当審における請求について
当裁判所も,控訴人が原・当審において本件債務引受合意に基づき譲渡対価額の
支払を求める請求は,争点1に係る本件各発明の発明者が控訴人であるか否かにか
かわらず,争点2に係る債務引受の合意それ自体の成立が認められない以上,争点
3に係る被控訴人が債務引受をしたという譲渡対価額について検討するまでもなく,
理由がないと判断するが,この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,
原判決11頁14行目ないし17頁21行目のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決12頁11行目の末尾に「その後,控訴人は,被控訴人の株主となり,
毎年,本件各発明の利用について記載された被控訴人の事業報告書を受け取ってい
た。」を加える。
(2)原判決13頁18ないし19行目の「7月31日」を「7月30日」と改め
る。
(3)原判決13頁20行目の「支払った。」を「支払い,また,富士スタンダー
ドリサーチを合併した富士石油販売株式会社に対し,平成17年7月29日に平成
16年度分ロイヤリティーとして151万2103円を,平成18年7月31日に
平成17年度分ロイヤリティーとして184万2096円を,平成19年8月31
日に平成18年度分ロイヤリティーとして63万0472円をそれぞれ支払った。」
と改める。
(4)原判決17頁8ないし16行目を以下のとおり改める。
「また,本件訴訟提起前の控訴人と被控訴人代理人弁護士間の交渉経過をみても,
控訴人は,被控訴人が,富士スタンダードリサーチの控訴人に対する本件各発明の
特許を受ける権利の譲渡対価の支払債務を引き受けた旨の主張もしていない。
さらに,控訴人は,当時公務員であった控訴人の立場を考慮して,控訴人が東大
生研退職後に,本件各発明について特許を受ける権利の譲渡に係る相当対価を支払
うことで本件譲渡合意が成立したと主張するが,控訴人の主張においても,控訴人
は,昭和62年5月から平成元年5月まで,被控訴人に対して本件各発明に係る技
術指導をした後は,平成11年3月に東大生研を定年退職したにもかかわらず,毎
年,被控訴人の株主として本件各発明の利用について記載された被控訴人の事業報
告書を受け取りながらも,平成18年4月11日,Bとの間で,被控訴人の「名誉
技術顧問」の肩書のある控訴人の名刺を被控訴人が作成することに合意したときま
での長期間,本件各発明の特許を受ける権利の譲渡対価について何らの申入れをし
なかったとするものであって,本件譲渡合意及び本件債務引受合意が成立していた
とするならば,控訴人の行動は,極めて不自然である。
なお,控訴人は,Aが,陳述書(乙10の1)において,控訴人に対し,「事業
化に成功した際には御礼をしたい」という趣旨の言葉を申し述べたことがあると記
載していることを考慮すると,Aは,被控訴人代表者として,控訴人に対し,本件
各発明についての特許を受ける権利の譲渡に対して対価を支払うことを約していた
と認定すべきと主張する。
しかしながら,被控訴人は,Aの上記発言の趣旨は,自分たちが試作したC/C
複合材料の評価に控訴人が協力したことに対して報いたいというものにすぎないと
主張しているものであるところ,このような被控訴人の主張も不合理ということは
できず,Aの上記発言をもって,被控訴人が,控訴人に対し,本件各発明について
の特許を受ける権利の譲渡に対して対価を支払うことを約していたと認定されるべ
きであるとする控訴人の主張は採用することができない。」
2控訴人の当審において追加した請求について
控訴人は,本件債務引受合意の成立が認められないとしても,本件各発明が控訴
人の単独で発明した発明であることを前提に,被控訴人が控訴人の当該発明に係る
特許を受ける権利を侵害し,あるいは,被控訴人が控訴人の当該発明に係る特許を
受ける権利によって利益を得,そのために控訴人に損失を及ぼしたと主張して,不
法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求を追加するが,当裁判所は,当
該各請求も理由がないと判断する。その理由は以下のとおりである。
(1)争点1(本件各発明の発明者)について
本件各発明は,発明者を,C,控訴人,B,D及びAの5名として出願されて設
定登録されたものであるところ(本判決の引用する原判決2頁23行ないし3頁3
行目参照),控訴人は,本件各発明の発明者は控訴人のみであったが,C,B,D
及びAについてはいずれも儀礼的に発明者として記載されたものであったと主張し,
他方,被控訴人は,本件各発明の発明者はBのみであったが,C,控訴人,D及び
Aについては,当時の富士スタンダードリサーチの慣例に従って関係者の名前を儀
礼的に記載したものであったと主張するので,本件各発明の発明者について検討す
る。
ア発明とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法
2条1項)であるから,発明者とは,発明の技術的思想の創作行為を現実に担った
者であって,発明者であるためには,当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想し,
それを具体化することに関与したことを要するものと解され,当該発明について,
例えば,一般的な助言・指導を与えた者,協力者・補助者として研究者の指示に従
って単にデータをとりまとめた者,実験を行った者などのように,発明の完成を援
助したにすぎない者は発明者には当たらない。もとより,発明者となるためには,
1人の者がすべての過程に関与することが必要なわけではなく,共同で関与するこ
とでも足りるが,複数の者が共同発明者となるためには,課題を解決するための着
想及びその具体化の過程において,一体的・連続的な協力関係の下に,それぞれが
重要な貢献を行うことを要するというべきである。
イ本件各発明は,「1少なくとも,軟化性を有する石油及び/又は石炭系バ
インダーピツチ粉末と軟化性を有していない石油及び/又は石炭系コークス粉末か
らなる混合粉末が包含された複数の強化用繊維を芯材とし,その周囲に熱可塑性樹
脂からなる柔軟なスリーブを設けたことを特徴とする無機質繊維強化炭素複合材料
用の柔軟性中間材。2複数の強化用繊維を,少なくとも軟化性を有する石油及び
/又は石炭系バインダーピツチ粉末と軟化性を有していない石油及び/又は石炭系
コークス粉末からなる混合粉末流動層に導入して,各強化用繊維間に混合粉末が包
含された芯材を形成し,次いで該芯材を熱可塑性樹脂で被覆して芯材の周囲に柔軟
なスリーブを設けることを特徴とする無機質繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間
材の製造方法」である。
しかるところ,本件発明1を分説すると,以下のとおりとなる。なお,これらの
各分説を,その記載に従い「構成要件A」などという。
A:少なくとも,軟化性を有する石油及び/又は石炭系バインダーピツチ粉末と
軟化性を有していない石油及び/又は石炭系コークス粉末からなる混合粉末が包含
された
B:複数の強化用繊維を芯材とし,
C:その周囲に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを設けたこと
D:を特徴とする無機質繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材
また,本件発明2は,本件発明1の製造方法の発明である。
ウ本件明細書には,以下のとおりの記載がある。
(ア)本件各発明は,炭素繊維強化炭素製品等の無機質繊維強化炭素製品の成形
前駆体として有用な柔軟性中間材に関するものであり,更に詳しくは,少なくとも
軟化性を有する石油及び/又は石炭系バインダーピッチ粉末と軟化性を有していな
い石油及び/又は石炭系コークス粉末からなる混合粉末が包含された複数の強化用
繊維を芯材とし,その周囲に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを設けた柔軟性
中間材及びその製造方法に関する。
(イ)従来技術として,C/C複合材料の製造方法には,①炭素繊維をあらかじ
め簡単に成形し,炉に入れて高温下で加熱し,次いで炭化水素系ガスを炉内に通し
て分解炭化させ,炭素を表面に沈着固化させる方法(CVD法),②炭素繊維の束,
織布,不織布などをフェノール樹脂やエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂により所望の
形状に成形した後,不活性ガス雰囲気で熱処理を行って樹脂を炭化させる方法があ
った。しかし,上記①の方法は,ススを出さないように有機物ガスを熱分解させる
必要があるためその生産性が悪く,また,均一な気孔の少ないC/C複合材料を得
るためには長時間を要する外,高度な技術を必要とするとの欠点が,上記②の方法
は,炭素繊維を熱硬化性樹脂で成形した成形体を焼成炭化する過程において,気孔
が生じるため,この気孔に更に熱硬化性樹脂を含浸させて焼成炭化するという工程
を繰り返し行う必要があり,その操作工程が煩雑である上,機械的強度に優れたも
のが得られないという欠点があった。
(ウ)本件各発明の目的として,作業性,後加工性,成形性に優れ,機械的強度
が高く,かつ,強度にばらつきがなく,高品質の無機質繊維強化炭素複合材料の成
形前駆体として有用な柔軟性中間材及び柔軟性中間材の工業的に有利な製造方法を
提供することを目的とする。
(エ)本件各発明の中間材が顕著な作用効果を奏するのは,芯材として,少なく
とも,軟化性を有する石油及び/又は石炭系バインダーピッチ粉末と軟化性を有し
ていない石油及び/又は石炭系コークス粉末が包含された複数の強化用繊維を用い,
かつ,この芯材の周囲に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを設けるという要件
を組み合せたことによるものである。
(オ)バインダーピッチは,強化繊維と骨材としてのコークス粉末とを結合させ
るために用いるものであって,60ないし320℃の軟化点を有し,キノリン不溶
分0ないし80重量%及び揮発分10ないし60重量%の石油及び/又は石炭から
得られる等方性,潜在的異方性又は異方性のバインダーピッチを用いることが望ま
しい。コークスは,骨材的役割を持たせるために加えるものであって,軟化点を有
しておらず,揮発分が10重量%以下,好ましくは2重量%以下のものが適用され
る。強化用繊維としては,特に炭素繊維が望ましい。柔軟なスリーブ形成材として
用いる熱可塑性樹脂としては,特にポリエチレン及びポリプロピレンが好ましい。
(カ)発明の効果として,本件発明1の柔軟性中間材は,少なくとも,軟化性を
有する石油及び/又は石炭系バインダーピッチ粉末と石油及び/又は石炭系コーク
ス粉末からなる混合粉末が包含された強化用繊維を芯材とし,その周囲に熱可塑性
樹脂からなる柔軟なスリーブを設けたことから,その成形性,後加工性に優れたも
のである上,このものから得られる無機質繊維強化炭素複合材料は極めて優れた曲
げ強度を有するとともに,高品質な成形品となり,その実用的価値が極めて高いも
のであり,また,本件発明2の柔軟性中間材の製造方法は,その工程数が少なく,
かつ,簡単な装置を用いて実施することができ,その生産効率も高いので,工業的
に極めて有利な製造方法ということができる。
エ本件各発明出願時の公知技術として,以下のものが認められる。
(ア)昭和58年10月開催の東大生研複合材料技術センター等主催の研究発表
会における控訴人ら及び東京大学大学院のE(以下「E」という。)らの別々の各
発表(甲10),同年(1983年)6月開催の第2回複合材料に関する日米シン
ポジウムにおける控訴人らの発表(甲12の2・3),昭和59年5月受理で同年
9月発行された論文集におけるEらの発表(乙2),上記日米シンポジウムにつき
昭和60年(1985年)に発行された論文集・特別技術試験出版864(米国試
験・材料協会)における控訴人ら発表(甲12の4),同年4月受理の控訴人らの
発表(乙4),同月受理で同年7月に発行された論文集におけるEらの発表(乙3
の1・2),控訴人らが昭和61年4月に発表した内容についての「鉄と鋼」(第
74年第3号別刷)の同年12月受理の各論文(甲14,15)において,微粉砕
コークスとバインダーピッチとなどによるマトリックスを炭素繊維で強化し,これ
をホットプレスすることによってC/C複合材料を得ることが示されている。
(イ)特開昭60−36156号公報(甲16)において,熱可塑性粉末で含浸
した繊維粗糸をポリエチレン,ポリプロピレン等の熱可塑性被覆材による柔軟性被
覆材で被覆した複合材であって,熱可塑性粉末の融点が柔軟性被覆材の融点より高
いか同じであるものが示され,柔軟性を保ち,切断せずに曲げ,かつ,結びさえす
ることができる複合材を得ることができることが開示されている。
オ本件各発明の特徴的部分
以上によると,本件発明1は,芯材として,少なくとも,軟化性を有する石油及
び/又は石炭系バインダーピッチ粉末と軟化性を有していない石油及び/又は石炭
系コークス粉末が包含された(構成要件A),複数の強化用繊維を用い(同B),
かつ,この芯材の周囲に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを設けたこと(同C)
を特徴とする無機質繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材(同D)という要件を
組み合せたことに特徴を有するものであり,また,本件発明2は,このような本件
発明1の製造方法の発明であるところ,本件構成要件A,B及びDについては上記
エ(ア)のとおりのC/C複合材料の技術,また,本件構成要件Cについては同(イ)
のとおりの繊維に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを形成する技術として,い
ずれも公知技術であって,本件各発明は,このような公知技術を組み合せたところ
に特徴的部分があるものということができる。
カ本件各発明の特徴的部分の着想・具体化
(ア)事実関係
a上記エ(ア)及び証拠によると,控訴人は,C研究室において,昭和58年1
0月ころには,長繊維と微粉砕コークスとバインダーピッチとから強度を改善した
C/C複合材料を得たことを報告しており,微粉砕コークスとバインダーピッチと
のマトリックスを炭素繊維で強化し,これをホットプレスすることによってC/C
複合材料を得ることを研究していたことが認められるが,他方,Eも,C研究室と
の関係ではあるが,控訴人とは別に,マトリックス炭素材としてメソカーボンマイ
クロビーズを用い,これとホットプレス法との組合せによってC/C複合材料を得
ることを研究していたことが認められる(甲10)。
bその後のEの研究内容を見ると,昭和59年5月26日受理の発表(乙2)
において,バルクメソフェーズとピッチコークスの混合粉と炭素繊維とを交互積層
し,ホットプレスして製造したものの機械的強度と組織との関連につき考察し,繊
維複合化によってマトリックス単体に比して強度が上昇しているが,炭化焼成した
強度については,マトリックス単体の場合は上昇するが,炭素繊維を複合化したも
のは強度の上昇が見られず亀裂が生じ,これは,炭素繊維とマトリックスとの熱膨
張率の差によるものと推定したこと,昭和60年4月受理の発表(乙3の1)にお
いて,乙2の研究成果を踏まえた上,炭素繊維を平織りクロスとしてC/C複合材
料を作成し,物理的性質,機械的強度を調査し,バルクメソフェーズにピッチコー
クスを混合したことで,マトリックス全体の組織が等方的となり,マトリックス中
の亀裂防止の効果があること,同時受理の発表(乙3の2)において石炭系バルク
メソフェーズの方が,石油系バルクメソフェーズに比して高い曲げ強度が得られた
こと,これらを明らかにしている。なお,乙3の2においては,控訴人が実験の協
力,種々の助言をしてくれた者として記載されているが,乙3の2の共同発表者と
はされておらず,控訴人は,単なる助言者及び実験の協力者にとどまるものという
ことができる。
c他方,その後の控訴人の研究内容を見ると,控訴人は,C/C複合材料の形
成と強度等との研究を続けていたが(甲12の2∼4,甲14,15),本件特許
出願日(昭和61年8月2日)に近接した昭和61年4月に発表された「鉄と鋼」
(第74年第3号別刷)(甲14,15)においても,マトリックスとしてバルク
メソフェーズと微粉砕コークスを用い,樹脂含浸炭素繊維層とマトリックス混合物
を交互積層し,これをホットプレスにて製造するものであり,強固な結合につき,
繊維層内は含浸樹脂によって,繊維層とマトリックスとの結合は樹脂とバインダー
であるバルクメソフェーズが結合することによって得られると想定していたものと
いうことができ,構成要件Cに係る,炭素繊維束の内部にマトリックス粉を包含さ
せ,周囲を樹脂で被覆すること(プリフォームドヤーン)の製造について発表され
たのは,本件特許出願から数年が経過した後である控訴人らによる平成元年7月の
発表(甲21)及びBも加わる形での平成3年2月発表(報告書受理は平成2年1
1月13日)の報告(甲3)になってからにすぎない。
d特公平6−4246号公報(乙1)は,Bが発明者である昭和60年12月
9日に出願,同62年6月18日に公開された発明に係るものであるところ,同公
報には,複数の熱可塑性樹脂繊維と複数の補強用繊維とからなる混合繊維束を芯材
とし,その周囲に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを設けたことを特徴とする
柔軟性複合材料の発明が記載され,発明の詳細な説明には,従来技術として,甲1
6公報を紹介した上で,補強用繊維と熱可塑性樹脂粉末とを定量的な配合割合に規
定することの困難性,複合材料の定量性あるいは均一性の維持の困難性,生産コス
トが高くなること,樹脂粉末による含浸繊維粗糸と柔軟性被覆材とを緊密に密着さ
せることの困難性があることが記載されており,Bは,乙1公報に係る発明の出願
時である昭和60年12月9日時点において,甲16公報につき,含浸繊維粗糸と
柔軟性被覆材とを緊密に密着させることの困難性との本件各発明に係る課題認識を
有していた。
(イ)以上のaないしdの事実によると,Bが,昭和59年9月に発表された論
文集におけるEらの発表(乙2)を読み,バルクメソフェーズ粒にピッチコークス
又は石油コークス粉末を混合したものをC/C複合材料のマトリックスとして使用
できることを知り,炭素繊維の間にバインダーピッチ粉末とコークス粉末のマトリ
ックスを含有させた混合繊維束の周囲に熱可塑性樹脂からなる柔軟なスリーブを設
けた構成により,C/C複合材料用の柔軟性中間材を構成することができると考え
たとの被控訴人の主張に矛盾するところはなく,他方,本件各発明の特徴的部分で
ある公知技術であった構成要件A,B及びDと同Cとの組合せという観点について
は,控訴人からの着想の提供を認めることはできず,また,その具体化についても,
控訴人が協力者・補助者として実験を行うなどして発明の完成を援助したことを超
えて重要な貢献を行ったと認めるに十分ではない。
なお,控訴人は,その陳述書(甲13)において,控訴人は,昭和57年3月に
C研究室に異動し,C/C複合材料の製造技術に関するテーマが与えられ,樹脂含
浸法という従来の製法をみて,炭化された安価なコークスを利用すれば短時間に低
コストなC/C複合材料が製造可能であると直感したこと,金型中でマトリックス
(コークス粉とバインダー)を炭素繊維と交互に積層してホットプレスに供する前
の焼成用材料を作製する工程で,マトリックスの作業性が悪いため,焼成用材料の
作製に手間取ること,マトリックスの粉じんが飛散して作業環境が悪化すること,
C/C複合材料の大型化,量産化及びパイプ等の異形品の製造には不向きであるこ
とが判明したことから,昭和60年の半ばころ,より高強度なC/C複合材料をよ
り簡便に得る方法として,炭素繊維の繊維束にあらかじめマトリックス成分(コー
クスとバインダー)を包含させたC/C複合材料用のプリフォームドヤーンの製造
方法を検討し始め,昭和61年春に甲16公報に係る装置を所持していた富士スタ
ンダードリサーチのBを紹介され,Bにプリフォームドヤーンの試作を依頼し,同
年4月ころ,本件各発明を完成させたと記載する。
しかしながら,控訴人がプリフォームドヤーンについて検討したことについては,
本件特許出願から数年が経過した後の控訴人らによる平成元年7月の発表(甲21)
及び控訴人らが発表した平成3年11月に著した論文(甲3)に記載があるのみで
あり,かえって,控訴人は,本件特許出願(出願日は昭和61年8月2日)に近接
した昭和61年4月の発表(甲14,15)においても,含浸樹脂成分による結合
強度の向上に関心をもっていたことが認められる。また,これに加え,控訴人の陳
述書(甲13)における,昭和60年半ばころ「クロス織繊維を用いたC/C複合
材料の製造とその強度に及ぼす含浸樹脂の影響」(甲3の第4章)についての実験
を手掛け始めたころから,並行してプリフォームドヤーンの製造も検討し始めて甲
16の装置がそのまま応用できると考えたとの記載は,上記の甲3の第4章の基礎
実験を踏まえた上で,「C/C複合材料用のプリフォームドヤーンの製造とそれを
用いて作製したC/C複合材料の性質」(甲3の第5章)についての実験を行った
との甲3との報告書の記載内容とも整合せず,控訴人が昭和60年半ばころからプ
リフォームドヤーンについて検討を始めたとは認め難く,プリフォームドヤーンに
係る着想が控訴人によるものであったと認めることはできない。
キ小括
以上によると,控訴人が本件各発明の単独発明者であることはもとより共同発明
者であったとも認められない。
本件特許出願において控訴人を共同発明者としたことは,実体に符合しない。
(2)争点4(不法行為の成否及びその損害賠償額)について
控訴人の主張する被控訴人の不法行為は,控訴人が本件各発明の発明者であるこ
と,被控訴人,A及びBが,控訴人をして,本件譲渡合意及び本件債務引受合意に
基づき,被控訴人が控訴人に対して本件各発明についての相当対価額を支払うもの
と錯誤・誤信させ続けたことをそれぞれ前提とするものであるところ,前記(1)のと
おり,控訴人が本件各発明の発明者であると認めることはできず,また,前記1の
とおり,本件譲渡合意及び本件債務引受合意に係る事実の存在も認められない本件
においては,控訴人の主張する被控訴人の不法行為それ自体を認めることができな
い。
(3)争点6(不当利得の成否及びその利得額)について
控訴人の主張する被控訴人の不当利得は,控訴人が本件各発明の発明者であるこ
とを前提として,控訴人は,財産的利益である本件各発明において我が国を含む各
国において特許を受ける権利を失い,他方,被控訴人は,法律上の原因なく,本件
各発明に係る特許を取得して財産的利益を得たというものであるところ,前記(2)
のとおり,控訴人が本件各発明の発明者であると認められない本件においては,控
訴人の主張する被控訴人の不当利得それ自体を認めることができない。
(4)小括
したがって,控訴人が当審において追加した請求は,その余の点について判断す
るまでもなく,いずれも理由がない。
3結論
以上の次第であるから,控訴人の原・当審における請求を棄却した第1審判決は
相当であって,本件控訴は棄却されるべきものであり,また,控訴人の当審におい
て追加した請求も,いずれも棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官荒井章光

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