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平成25年10月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(ワ)第10782号特許発明実施料支払請求事件
口頭弁論の終結の日平成25年8月30日
判決
東京都新宿区<以下略>
原告株式会社ライツフォル
同訴訟代理人弁護士長坂省
藤沢彩乃
中城由貴
東京都渋谷区<以下略>
被告株式会社アートネイチャー
同訴訟代理人弁護士相澤光江
古城春実
衛藤佳樹
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,かつらの製造方法に関する特許権を有する原告が,通常実施権を許
諾した被告に対し,かつら●(省略)●台に相当する実施料合計●(省略)●
円の未払があるとして,そのうちの1000万円及びこれに対する訴状送達の
日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支
払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の
全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,かつら及びヘアーアクセサリーの製造及び販売等を目的とする株
式会社であり,被告は,毛髪製品の製造及び販売等を目的とする株式会社で
ある。
(2)本件特許権
原告は,発明の名称を「かつらの製造方法」とする特許権(特許番号第4
387986号。以下「本件特許権」という。)の特許権者であり,その特許
出願の願書に添付された特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりで
ある(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「第1かつらベースに毛髪を植毛し,該第1かつらベース上の第2かつらベ
ースに前記毛髪を挿通させるかつらの製造方法であって,
前記毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて前記第1かつらベースに植毛
し,
前記第1かつらベースの植毛位置の法線に対して前記毛髪が前記第1かつ
らベース及び前記第2かつらベース間で傾くように,前記毛髪の傾き角度
を少なくとも分け目部で調整して前記毛髪を前記第1かつらベース及び前
記第2かつらベースを通してかつら装着時の外側方向に引き抜く,
ことを特徴とするかつらの製造方法。」
(甲3)
(3)原告は,平成23年7月15日,被告に対し,本件特許権について通常
実施権を許諾した。これにつき作成された合意書(甲4)には,原告を甲と
し,被告を乙として,4条(実施料)に次の記載がある。
●(省略)●
(4)被告は,原告に対し,平成23年8月31日に●(省略)●円を支払い,
さらに,次のとおり,四半期末日締めで集計した報告書を提出して,同年9
月30日に●(省略)●円,同年12月29日に●(省略)●円,平成24
年3月30日に●(省略)●円をそれぞれ支払った。
ア平成23年第1四半期(平成23年4月1日から同年6月30日まで)
販売数量●(省略)●台
販売価格●(省略)●円
実施料●(省略)●円
イ平成23年第2四半期(平成23年7月1日から同年9月30日まで)
販売数量●(省略)●台
販売価格●(省略)●円
実施料●(省略)●円
ウ平成23年第3四半期(平成23年10月1日から同年12月31日ま
で)
販売数量●(省略)●台
販売価格●(省略)●円
実施料●(省略)●円
2争点及びこれについての当事者の主張
争点は,実施料の未払があるか否かであり,具体的には,被告が,原告に報
告したもののほかに本件発明を実施してオーダーメイドかつらを製造,販売し
たか否かである。
(1)原告
被告は,平成23年第2四半期,第3四半期において,原告に報告したも
ののほかに,「HAIRFORLIFEFRONTIER」(ヘア・フ
ォーライフフロンティア),「SILKYFRONTIER」(シルキーフ
ロンティア),「PROSTAGE」(プロステージ),「ARTSera」
(アートセラ)及びその他エアスキン構造を用いた一切のオーダーメイドか
つら(以下「本件かつら」という。)を少なくとも2000台ずつ製造,販売
した。これらは,いずれもエアスキン構造を用いたものであるが,エアスキ
ン構造は,かつら装着時に内側に位置するかつらベース(以下「内側ベース」
という。)に毛髪を植毛し,かつら装着時に外側に位置するかつらベース(以
下「外側ベース」という。)に毛髪を挿通させ,内側ベースに毛髪を装着時の
内側方向に向けて植毛し,内側ベースに植毛された毛髪が,外側ベースと内
側ベースととの間で傾くように,前記毛髪の角度を調整し,かつら装着時の
外側に引き抜いて製造するのであって,本件発明を実施しなければ,これを
製造することはできない。
(2)被告
被告は,平成23年6月21日,名称を「かつらの製造方法」とする発明
について特許出願し,この特許出願は平成25年1月7日に出願公開された
が,被告は,平成23年5月1日以降,上記発明を実施してオーダーメイド
かつらを製造しているのであって,本件発明は実施していない。
第3当裁判所の判断
1被告が平成23年第2四半期,第3四半期において原告に報告したもののほ
かに本件かつらを製造,販売したことを認めるに足りる証拠はない。そして,
この点を措くとしても,被告が,平成23年5月1日以降,被告のオーダーメ
イドかつらにおいて毛髪を内側ベースに植毛する際に毛髪を装着時の内側方
向に向けて植毛していたことを認めるに足りる証拠はない。
2原告は,エアスキン構造は,自毛が生えているような自然なつむじ,髪の毛
の立ち感が自然な分け目等を特徴としているところ,これを実現するためには,
毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛する必要があるか
ら,本件かつらは,当然に毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベース
に植毛しているといえると主張する。確かに,証拠(甲8,10)によれば被
告の内部資料(甲8)には,エアスキン構造を用いたかつらについて,「ヘア・
フォーライフの生え際の技術を活かし,分け目,つむじは,生えているような
毛立ちのよさを追求しました。」,「生えているような毛立ちのよさを追求しま
した。自然さを実現したコンセプト商品」,「分け目,つむじ部分は,「エアス
キン」を採用し,軽く通気性に優れており生えているような自然さを演出しま
す。」との記載があり,「ARTSera」(アートセラ)のパンフレット(甲
10)には,「下層ベースに植毛した人工毛を上層ベースへ引き抜く二層構造
により,地肌から生えているような外観を実現。」,「渦を巻くような植毛技術
でいつでも自然な毛流れをキープ」との記載があることが認められるが,エア
スキン構造を用いたかつらにこのような特徴があるとしても,これを実現する
ために毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛する必要が
あることについては,何ら立証がない。そうであるから,原告の上記主張は,
採用することができない。
また,原告は,被告が製造して平成24年10月31日に販売したオーダー
メイドかつら「ヌードファイン」は,本件発明に係る原告の製品と同一である
から,本件発明の方法により製造したものと推定されると主張するが,このこ
とを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は,これを採用すること
はできない。
3したがって,被告が,原告に報告したもののほかに本件発明を実施してオー
ダーメイドかつらを製造,販売したことは認められないから,被告が原告に支
払うべき実施料の未払はない。
4よって,原告の請求は,理由がないから,これを棄却することとして,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官藤田壮

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