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19む653
横浜地裁19.10.31棄却316条の15
主文
本件請求をいずれも棄却する。
理由
弁護人は,トヨタカローラフィルダー「湘南×××ら××××」及びトヨタセルシオ「横
浜△△△ま△△△△」に関する本件各犯行時刻の前後3時間のNシステム該当履歴(以下,
「本件各証拠」という。)について,被告人がトヨタカローラフィルダーについては警察
官,トヨタセルシオについては警察官及び検察官が本件各証拠を示し,あるいは,その存
在について言及した上,取調べを受けたと述べていることから本件各証拠の存在は明らか
である旨主張する。
ここで,刑事訴訟法316条の15による開示が予定されている証拠は,原則として検察官が
現に保管している証拠を意味するものと解されるが,検察官の平成19年10月25日付け意見
によると本件各証拠は存在しないとされている上,上記両車両の存在位置の特定に関する
捜査報告書,実況見分調書等捜査書類(証拠請求済みのものを除く。)について証拠標目
の一覧を提出させその内容を精査したところ本件各証拠の存在を窺わせるものはない。
また,本件各証拠の存在に関する弁護人の主張についても,捜査を担当した警察官及び
検察官に捜査の経緯について確認し,本件各証拠の存在を示しての取調べをした事実はな
い旨の回答を得ている(前記意見添付の電話聴取書)上,Nシステムの該当履歴を開示し
た場合,Nシステムの設置場所が明らかになり,以後の捜査活動に重大な支障を生じる(平
成19年9月27日付けの公務所照会に対する回答書)とのNシステムの性質からすると,そも
そも公判で証拠として利用することが想定されていないものであって,検察官に対して送
致書等とともに送付されるべき証拠でもない。
したがって,検察官に送致されるべき証拠でもなく,また実際に検察官の手元に存在し
ない本件各証拠の開示を命じる余地はない。
よって,弁護人らの本件請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・栗田健一,裁判官・日野浩一郎,裁判官・田中一洋)

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