弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を広島高等裁判所松江支部に差戻す。
         理    由
 弁護人下田三子夫の上告趣意は別紙添附の書面記載の通りであつてこれに対する
当裁判所の判断は次の通りである。
 第三点第四点について。
 昭和二一年勅令第二七七号(昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言の受諾に伴
い発する命令に関する件に基く関税法の罰則等の特例に関する件)は昭和二三年七
月七日法律第一〇七号所得税法の一部を改正する等の法律第三八条第三号に依て同
日以降廃止されたこと所論のとおりである。そうして同法第二三条に依れば関税法
の一部を次のように改正するとあつて関税法第七六条は「免許を受けずして貨物の
輸出若は輸入を図り又は其の輸出若は輸入を為したる者は三年以下の懲役又は三万
円以下の罰金に処す但し犯罪に係る貨物の原価の三倍が三万円を超ゆるときは罰金
は其の原価に相当する金額の三倍以下とす。前項の罪を犯したる者には情状に因り
懲役及罰金を併科することを得前二項の規定は第七四条又は第七五条に該当するも
のには之を適用せす」と改正せられたのである。ところで原判決の確定した事実に
よれば、被告人等の判示無免許輸出の所為は右勅令廃止後の昭和二三年九月三〇日
になされたものである。してみれば被告人等の判示無免許輸出を図つた所為につい
てはそれぞれ昭和二三年法律第一〇七号による改正後の関税法第七六条を適用すべ
きに拘らず原判決が右所為に対し各関税法第七六条昭和二一年勅令第二七七号第一
条を適用したことは正に擬律錯誤の違法あるものというべきである。次に又昭和二
一年六月二〇日勅令第三二八号貿易等臨時措置令第四条第一項本文に依れば不法輸
出の罪の刑は三年以下の懲役又は一万円以下の罰金であるが同条但書に依れば当該
行為の目的物の価額の三倍が一万円を超えるときは罰金はその価額の三倍以下とす
ると定められているのである。(但し右貿易等臨時措置令は昭和二四年一二月一日
外国為替及び外国貿易管理法附則二号を以て廃止されたが同附則三号に依ればこの
法律施行前にした行為に対する罰則の適用については貿易等臨時措置令はなお効力
を有するのである)。然るに原判決は所論のとおり被告人等の本件無免許輸出並に
不法輸出の目的物の各原価若は価額を確定していないのである。してみれば被告人
等の判示各所為に対して果して関税法第七六条第一項本文を適用すべきか同項但書
を適用すべきものか更らに又貿易等臨時措置令第四条第一項本文を適用すべきもの
か又は同項但書を適用すべきものか確定できない。原判決はこの点において正に理
由不備又は審理不尽の違法あるものというべきであつて原判決は爾余の争点につい
て判断を俟つ迄もなく到底破棄を免れない。
 よつて上告を理由ありとし旧刑訴法第四四七条第四四八条の二を適用して主文の
とおり判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官岡本梅次郎関与
  昭和二五年四月一八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛