弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の請求を棄却する。
     訴訟費用は当審及び原審とも被上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。
 職権をもつて調査するに、被上告人は本訴において、上告人滋賀県選挙管理委員
会が昭和二五年四月一一日にした訴願裁決の取消を求めるものであつて、右訴願裁
決は滋賀県蒲生郡a村長の当選の効力に関する同村選挙管理委員会の異議決定及右
当選の効力に関してなされたものであるが、原判決の認定によれば右村長選挙は昭
和二二年四月五日施行されたのであるから、何人が正当な当選人であるにしても、
地方自治法附則三条同法一四〇条公職選挙法二五九条により、右選挙による村長の
任期は満了し、現在においては、右訴願裁決の取消を求める実益はなくなつている
ものと言わなければならない。よつて本訴被上告人の請求はこれを棄却すべきもの
である。
 次に訴訟費用の負担について按ずるに、a村選挙管理委員会が訴外Dの当選無効
の決定をしたのは昭和二四年一二月二五日であるが、市町村選挙管理会が、一たび
選挙会の定めた当選人の当選を無効とすることのできるのは、選挙人又は候補者か
ら当選の効力について異議の申立があつた場合に限るのであつて、本件のように選
挙の日から二年八月余を経過した後に、突如としてさきに選挙会の定めた当選人の
当選を無効とする決定をするが如きは選挙管理委員会の権限を超えたものであるこ
と明白であつて、かかる決定はたとえこれに対し争訟の提起がなくても法律上全く
無効の決定と言わなければならない。然らば前記Dの当選無効を前提として選挙会
が被上告人の繰上当選を定めたことももとより違法であり、上告人がその訴願裁決
で右当選決定及びこれを是認した村選挙管理委員会の異議決定を取り消したのは正
当であつて、その裁決理由に当らない点があるにしても結局正当に帰する。すなわ
ち、被上告人の本訴請求は、本来理由のないものであるから、民訴八九条により訴
訟費用はすべて被上告人に負担せしめるを相当とする。
 よつて民訴四〇八条、九六条を適用し裁判官全員一致の意見により主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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