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主文
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求のうち,被控訴人の住所地において,契約種別
を衛星契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認
を求める部分及び契約種別を特別契約とする放送受信契約締結義
務が存在しないことの確認を求める部分は,いずれも訴えを却下
する。
3被控訴人のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
主文同旨
第2事案の概要(略語は,新たに定義しない限り,原判決の例による。以下,本
判決において同じ。)
1被控訴人は,控訴人の放送を含めたワンセグ放送を受信できる携帯電話を
所有しているが,控訴人の放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した
者(放送法64条1項)には当たらないとして,日本放送協会放送受信規約
(現行受信規約)を内容とする受信契約締結の手続をせず,受信料を支払っ
ていない。
なお,被控訴人は,当審係属中に携帯電話の機種を変更し,新たに「Ga
laxyS8+」を所有・所持している(この変更後の携帯電話を,以下
「本件携帯電話2」といい,後記第2・2及び第3・1で原判決を引用する
場合に原判決中の「本件携帯電話」をいずれも「本件携帯電話2」と読み替
える。)。
本件は,被控訴人が,被控訴人は,本件携帯電話2を一定の場所に設置せ
ず,それを携帯しているにすぎないから,放送法64条1項所定の「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,また,仮
に前項所定の者に該当するとしても,被控訴人は本件携帯電話2を控訴人の
放送を視聴する目的で所有していないから,本件携帯電話2は同項ただし書
の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張し,控訴人に対
し,控訴人との間で放送受信契約(受信契約)を締結する義務(放送受信契
約締結義務)が存しないことの確認を求める事案である。
控訴人との間の受信契約については,一般的に,地上契約(地上系による
テレビジョン放送の受信についての放送受信契約),衛星契約(衛星系及び
地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約)及び特別契
約(地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域等につい
て,衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約)の
3種類の契約があるところ,被控訴人が所有する本件携帯電話2では衛生系
によるテレビジョン放送を受信できないことから,控訴人は,当審において,
被控訴人の請求のうち,衛星契約及び特別契約に係る契約締結義務の不存在
の確認を求める部分は,確認の利益がないものとして,訴えの却下を求め,
地上契約に係る契約締結義務の不存在の確認を求める部分については,請求
の棄却を求めている。
なお,被控訴人は,当審係属後,転居した上,前記のとおり,所有・所
持する携帯電話の機種を変更したことから,それに伴い,転居後の住所にお
ける控訴人との受信契約の締結義務が存しないことの確認を求める訴えに請
求の趣旨を訂正した。
2原審は,受信料が国権に基づく課徴金等に準じるとし,そうすると憲法
83条,84条の趣旨が及び,課税要件明確主義の要請が働くところ,放
送法2条14号では「設置」と「携帯」を区別しているので,同法64条
1項の「設置」についても,「携帯」の趣旨を含んでいるとは解せず,ま
た,同条項の「設置」の意義について,これが受信設備を設け置くことに
とどまらず,それを使用できる状態に置くことまで含むと解することもで
きないから,被控訴人が同条項所定の「協会の放送を受信することのでき
る受信設備を設置した者」に該当するとは認められず,被控訴人の請求は
理由があるとして,これを認容した。
これに対し,原判決を不服とする控訴人が控訴した。
3前提事実,争点及び争点に関する当事者双方の主張は,次のと
おり付加訂正の上,後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,
原判決の「事実及び理由」の「第2事案の概要」2ないし4(原判決2頁5
行目から12頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決2頁5行目の「争いのない事実」を「当裁判所に顕著な事実,争い
のない事実」と改める。
原判決2頁9行目から13行目までを次のとおり改める。
「被控訴人は,被控訴人の肩書住所地(以下「被控訴人住所地」とい
う。)に単身で居住し,通常のテレビジョン受信機は設定していないも
のの,その所有する本件携帯電話2には,ワンセグ放送を視聴できる機
能(ワンセグ機能)がある(甲8,弁論の全趣旨)。」
2頁14行目の「原告住所地」を「被控訴人住所地」と,4頁14行目の
「協会の放送」を「協会の標準放送(括弧内略)」と,それぞれ改め,5頁
15,16行目の「乙17・7頁目」の次に「,乙18の1,2」を,19
行目の「変更された」の次に「(乙19)」を,それぞれ加える。
原判決6頁19行目の「定めているところ,」の次に「前記契約約款によ
れば,」を,24行目の「定めており」の次に「(乙20)」を,それぞれ
加え,25行目の「(乙20)」を削る。
原判決8頁8行目の「被告の」を「NHK」と改め,15行目の「20頁
目・」を削る。
原判決10頁1,2行目の「(公知の事実)」を削る。
原判決10頁15行目の末尾に改行の上,「ウ控訴人の主張するように
解すると,本件携帯電話2等のように一定の場所に固定していないときには,
その設置場所が明らかではなくなることから,「設置」とは一定の場所に備
え置くことと解すべきである。」を加える。
原判決10頁21行目の末尾に「そのように解さないと,例えば,ポータ
ブルテレビを所有するが,特定の場所に固定していない場合に,受信料の負
担を免れることになり,費用の適正かつ公平な負担を目的とする放送法の趣
旨に反することになる。」を加える。
原判決11頁8行目の「「有料放送」の定義」の次に「における「設置」
の概念に」を加える。
4当審における当事者の主張
控訴人
ア衛星契約及び特別契約の締結義務について(本案前の抗弁)
本件携帯電話2では,衛星系のテレビジョン放送を受信できないことな
どから,被控訴人が控訴人と衛星契約及び特別契約を締結する義務がない
ことは明らかであり,その不存在を確認する利益がなく,当該部分に係る
訴えは却下されるべきである。
イ地上契約の締結義務について
放送法64条1項は,観念的に受信設備を使用できる状態に置くこと
を意味すると解すべきである。原審は,控訴人が国家機関に準じた性格
を有し,放送受信契約締結義務及び受信料の負担の定めに憲法84条及
び財政法3条の趣旨が及ぶことから,その定めはなるべく一義的で明確
でなければならないところ,「設置」に「携帯」が含まれると解するこ
とは相当な無理があるとする。しかし,条文解釈は,文理解釈を基本と
しつつ,当該規定の趣旨や目的を踏まえて解釈すべきところ,放送法6
4条1項は,控訴人の公共放送機関としての役割の重要性に照らし,控
訴人が適正公平に受信料を受領できるよう,その前提となる受信契約締
結義務を定めた規定であることからすれば,同項本文が定める「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは,実際に控訴
人の放送を視聴している者ではなく,控訴人の放送を受信することので
きる受信設備を「設置」した者を指し,また,「設置」とは,物理的に,
協会の放送を受信できる受信設備を一定の場所に設け置くことではなく,
観念的に前記設備を使用できる状態に置くことを意味すると解すべきで
ある。
この点,経営委員会の議決を得て,総務大臣が認可するなどした現行
受信規約1条2項でも,設置を「使用できる状態に置くことをいう」と
規定しており,前記解釈の正当性が裏付けられる。
さらに,放送法の改正経緯に鑑みても,そもそも,無線電信法(大正
4年法律第26号)の委任を受けた放送用私設無線電話規則13条は,
ラジオ受信機を「施設」しようとする者に対し,放送施設者に対する聴
取契約書を提出すること等を規定し,その「施設」には無線電話機器を
携帯使用する者も含んでおり,同規則の廃止に伴って施行された放送法
32条1項は,ラジオ放送を受信することができる受信設備の設置者に
対し,控訴人との受信契約を義務付けており,その頃から,携帯型ラジ
オは既に存在していたものの,その経緯からして,前記「設置」者に受
信設備を「携帯」する者が含まれていたことは明らかである。そして,
平成21年法律第22号及び同22年法律第65号による放送法の改正
(それぞれ,平成21年改正,平成22年改正)で,放送法2条14号
が新設され,「設置」と「携帯」を区別する規定が設けられたが,3で
付加訂正の上で引用する原判決第2・4(被告の主張)アのとおり,
同号は同法64条1項(平成22年改正前は同法32条1項)を含む同
法第3章の規定とは,規定の趣旨及び機能を異にするから,同号が設け
られたことをもって,同法64条1項の「設置」の解釈が変わるもので
はない。
以上のとおり,同法64条1項の「設置」は使用できる状態に置くこ
とを意味し,被控訴人は本件携帯電話2を使用できる状態に置いている
から,同項に基づき,控訴人と地上系の放送受信契約の締結義務を負う。
被控訴人
控訴人の主張は争う。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,被控訴人の請求のうち,衛星契約及び特別契約に係る契約締結
義務の不存在の確認を求める部分については,確認の利益がなく,訴えを却下
すべきであり,また,地上契約に係る契約締結義務の不存在の確認を求める部
分は,理由がなく棄却すべきものと判断する。その理由は,当審における控訴
人の主張に対する判断を含め,次のとおりである。
衛星契約及び特別契約に係る受信契約の締結義務の不存在確認について
本件携帯電話2で,控訴人の衛星系のテレビジョン放送を受信できないこ
とは当事者間に争いがなく,被控訴人について,本件携帯電話2に関し,衛
星契約及び特別契約に係る受信契約の締結義務がないことは控訴人も認めて
いる。そうすると,被控訴人に,本件携帯電話2について,衛星契約及び特
別契約に係る受信契約の締結義務の存否を確認する利益があるとは認められ
ないことから,この点についての被控訴人の訴えは確認の利益がない。
したがって,被控訴人の請求のうち,衛星契約及び特別契約に係る受信契
約の締結義務が存在しないことの確認を求める部分は,訴えを却下すること
が相当である。
地上契約に係る受信契約の締結義務の存否について
ア放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する
旨を定めた規定であって,控訴人からの受信契約の申込みに対して受信設
備設置者が承諾をしない場合には,控訴人がその者に対して承諾の意思表
示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解
される(最高裁判所平成26年第1130号,同年第1440号,1
441号同29年12月6日大法廷判決・裁判所時報第1689号3頁参
照)。したがって,同法64条1項所定の受信設備設置者は,同項ただし
書に該当する事由がない限り,当該設備において受信することができる種
類のテレビジョン放送に応じた受信契約の締結義務があると認められる。
そして,前提事実によれば,ワンセグ機能が正当に機能していれば,本
件携帯電話2で控訴人の地上系のテレビジョン放送を受信することができ
ること(原判決第2・2ア),放送受信契約は世帯毎に行うものとさ
れ(原判決第2・2ウ),被控訴人が被控訴人住所地に単身で居住して
いること(原判決第2・2ア)が認められるので,本件携帯電話2が
「協会の放送を受信することができる受信設備」に該当すると認められる。
したがって,被控訴人が控訴人との間で地上契約に係る受信契約の締結
義務があるか否かを判断するに当たっては,被控訴人が,前記設備の設置
者に該当するかと,本件携帯電話2が同項ただし書の「放送の
受信。

ことのできる受信設備を設置した者」に該当するか)について
この点,被控訴人は,本件携帯電話2を携帯するだけで,一定の場所
に備え置いているわけではないので,「設置」に該当しない旨を主張す
る。
前提事実によれば,放送法64条1項は,平成22年改正による改正
前の放送法32条1項であるが,同条項では,放送法制定当時から,
「受信設備を設置した者」との表現が使われていたこと(原判決第2・
2),その後,地上アナログテレビジョン放送の終了に伴い,携帯端
末向けマルチメディア放送を行えるようにするため,平成21年改正及
び平成22年改正により放送法が改正され,同法2条14号で「移動受
信用地上基幹放送」が規定されたところ,同号では,「設置」と「携
帯」を区別して規定されが認められる。
また,平成21年改正及び平成22年改正により,放送法で移動受信
用地上基幹放送に関する規定が整備されたに際にも,放送法64条1項
の「設置」の文言について議論されたりしたことはなかったこと(原判
ウ)が認められる。
さらに,後掲証拠によれば,そもそも,無線電信法(大正4年法律第
26号)の委任を受けた放送用私設無線電話規則(大正14年逓信省令
第89号)13条本文では,「放送事項ノ聰取ヲ目的トスル私設無線電
話…ヲ施設セムトスル者ハ左ノ各號ノ事項ヲ記載シタル願書及別ニ告示
スル所ニ依リ放送施設者ニ對スル聰取契約書ヲ差出シ所轄逓信局長ノ許
可ヲ受クヘシ」と定め(乙25),ラジオ受信機を「施設」しようとす
る者に対し,放送施設者に対する聴取契約書を提出すること等を規定し,
同条1号では,「移動體ニ装置スル場合」を含めて規定していることか
らすれば,その「施設」には無線電話機器を携帯使用する場合を含んで
いると解される上,同規則の廃止に伴って施行された放送法(昭和25
年5月2日公布,同年6月1日施行)32条1項では,その当時,携帯
型ラジオは既に存在していた(乙29,30)にもかかわらず,ラジオ
放送を受信することができる受信設備の設置者に対し,控訴人との受信
契約を義務付けていたこと,昭和34年3月11日の第31回国会衆議
院逓信委員会及び昭和39年3月16日の第46回同委員会において,
控訴人の専務理事らが,携帯用のラジオしか持っていない場合にも聴取
料を徴収する旨を答弁しており(乙9,33),平成18年6月9日の
第164回国会衆議院総務委員会及び同年10月26日の第165回同
委員会で,総務大臣や総務省情報政策局長が,ワンセグ機能付き携帯用
受信機についても控訴人と受信契約をする必要があることを答弁してい
ること(乙7,8)が認められる。
で認定した事実によれば,放送法64条1項の定める「設置」には,
同法制定当時においては,受信機を物理的に一定の場所に備え置く場合
だけではなく,携帯型受信機を携行する場合も含めていたと解され,そ
の後の同法の改正においても,これが変更されたと解すべき事情がない
ことからすれば,同条項の「設置」には「携帯」も含むとすべきである。
そして,現行受信契約(乙1)1条2項で「設置」について「使用でき
る状態におくことをいう。」と規定するのも,そのような解釈を前提に
したものと解される。
これに対し,被控訴人は,「設置」とは一定の場所に備え置くことを
意味し,「携帯」は含まない旨を主張し,原判決も,国語的な意味では,
「設置」と「携帯」とは異なること(原判決第2・2)などから,放
送法64条1項の「設置」は「携帯」を含むと解することはできないと
判示する(原判決第3・1)。
しかし,法律上の用語が,国語的な意味と全く同じになるとは必ずし
も限らず,法律において「設置」に「携帯」の意味を含めて用いられる
放送法においては,前記で認
定したとおり,もともと「設置」には「携帯」の意味も含まれていたと
解されるところ,移動受信用地上基幹放送に関する規定を整備する際に,
同法2条14号で両者を区別して規定されたが(原判決第2・2ア,
イ),同法の他の部分では両者を区別して規定されたわけではなく,そ
のような議論がされた形跡がないこと(原判決第2・2ウ),むしろ,
有料放送に関する同法52条の4第1項等のように,移動受信用受信設
備を携行する場合を含めて「設置」の文言を用いられる場合があること
(原判決第2・2)などからすれば,同法2条14号以外の部分でも
両者を区別して解釈すべきことには当然にはならず,そうすると,被控
訴人の前記主張を採用することはできない。
なお,アに記載したとおり,放送法64条1項が,受信設備設置者
に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であることからすれば,
同条項を被控訴人が主張するように解釈すると,ポータブル受信機のよ
うに,受信設備を一定の場所に固定せず,携行する場合には,結果的に
受信料の支払を免れることになり,不公平な結果を招来することになる
ことからしても,被控訴人が主張するような前記解釈を採ることはでき
ない。
したがって,被控訴人は,放送法64条1項所定の「協会の放送を受
信することのできる受信設備を設置した者」に該当するものと認められ
る。
ウ2が,放送法64条1項ただし書所定の「放送の
受信を目的としない受信設備」に該当するか)について
被控訴人は,本件携帯電話2を電話機能やインターネット機能を利用す
ることなどを目的に所有,所持していて,控訴人の放送を受信することを
目的としていないことから,本件携帯電話2は同法64条1項ただし書の
「放送を目的としない受信設備」に該当する旨を主張する。
しかし,前記ア記載のとおり,同条項が,受信設備設置者に対し受信
契約の締結を強制する旨を定めた規定であることからすれば,その解釈は
当該受信設備が設置されている目的が客観的に放送の受信を目的としてい
るか否かによって判断すべきであって,実際,同項ただし書の「受信設
備」とは,電波監視用の受信設備,電気店の店頭に陳列された受信設備,
公的機関の研究開発用の受信設備,受信評価を行うなどの電波監理用の受
信設備等を指すと解されていること(乙2)からしても,設置者の主観的
な目的によって左右されるものではないと解すべきである。そうすると,
ワンセグ機能を用いて地上デジタル放
送のテレビジョン放送を視聴する者も相当数いることに鑑みれば,ワンセ
グ機能がある本件携帯電話2が,客観的に放送を目的としないものと認め
ることはできないから,本件携帯電話2が同法64条1項ただし書の「受
信設備」に該当するとの被控訴人の主張を採用することはできない。
(3)以上のとおり,被控訴人は,放送法64条1項本文所定の「協会の放送を
受信することのできる受信設備を設置した者」に該当し,本件携帯電話2が
同項ただし書の設備に該当するとは認められないことから,被控訴人には地
上契約に係る控訴人との受信契約の締結義務があると認められ,この点に係
る被控訴人の請求は理由がない。
2その他,被控訴人は種々主張するが,前記の認定,判断を左右するものはな
い。
第4結論
よって,被控訴人の請求のうち,被控訴人の住所地において,契約種別を衛
星契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求める部分及び
契約種別を特別契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認を求
める部分については,確認の利益がないことから,いずれも訴えを却下すべき
であり,その余の部分(契約種別を地上契約とする放送受信契約締結義務が存
在しないことの確認を求める部分)は,理由がなく棄却すべきところ,これと
異なる原判決は相当でないから,取り消すこととし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官深見敏正
裁判官吉田尚弘
裁判官餘多分宏聡

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