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平成15年3月18日判決言渡
平成15年(ハ)第34号 損害賠償請求事件
          主          文
 1 被告は原告に対し,金10万1600円及びこれに対する平成14年8月 
5日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
   とする。
事実及び理由
第1 請求
  被告は原告に対し,金20万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払
済みに至るまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
一 請求の原因  
1 原告が,平成14年8月4日昼の12時頃,福生市内のペットセンターワール
ド代表B氏に愛犬プーちゃんを預け,翌5日15時頃引き取りに行ったところ,犬
が右前足を痛がり,地面に着くことができない状態になっていた。
 預ける前は,そのような状態なっておらず,B氏に過失があると思われる。
 その後,数回B氏に電話をしたが,まったく話し合いにならず,すぐ切られてし
まい,誠意がなく,いっこうに支払おうとしない。
 2 損害の内訳
 多摩動物総合病院   8月5日         5000円
 福生動物病院     8月10~16日   5万4400円
 小笠原犬猫病院    8月20日,25日,9月4日
1万0200円
 同診断書料                   2000円
 以上計                   7万1600円
 慰謝料                  12万8400円
二 被告の主張
  平成14年8月4日午後12時ころ,原告と他男性1人がペットを預けに来店
した。初めての客なので総体をチェックしてゲージに入れようとしたところ,前足
を床につかなかったので不思議に思い,2人聞こうとしたが,既に自動車で出てい
ってしまっていた。
 次の日に話をするつもりでいたが,翌5日に2人が来店した時は,昨日の今日な
のでリードをつけて犬を歩かせたところ,ピョンピョンはねて20m位走り,痛み
は感じないようであった。(犬は深爪や骨折,打撲がある場合はオーバーで騒いだ
り,動かない場合が多い)それ故,痛みが無いということは古傷だと思った。心あ
る獣医は分かる筈である。
 預かったペットは,ゲージに入れ,出し入れすることなく,ゲージと通路の間は
60cm位しかなく,被告が立ってゲージを開けてもペットを落とすようなことは
ないし,落とした覚えもない。
  電話に関しては,上記の様な状態を話しても話し合いにならないので,電話は
いやがらせと思い,切ったものである。
三 争いのない事実
原告が被告に平成14年8月4日から5日までペットの犬を預けた事実
四 争点 
 1 被告の責任の有無
 2 原告の損害額
第3 争点に対する判断
一 争点1について
 弁論の全趣旨及び証拠(原告本人の供述及び甲1乃至3号証)によると,下記の
事実が認められる。
 原告は,本件の犬(ミニチュアダックスフンド)1頭を平成11年12月頃ブリ
ーダーから8万円で購入した。
 原告は,被告の営業をタウンページで探して,電話で料金等を問い合わせたとこ
ろ,1日2500円,日曜日も預かるということであったので,預けることとし,
最初は1日だけの約束で,本件の犬を,平成14年8月4日の昼の12時に被告に
預けた。ところが,被告の所が,5時か6時で閉まってしまうため,原告は,都合
により引き取りに行けなくなり,電話で被告に連絡をして,翌5日の午後3時まで
被告に本件の犬を預けた。原告は被告に対し,その料金5000円を支払った。
 本件の犬は,被告に預けるまでは,何の異常がなかった。しかるに,5日に原告
が被告から本件の犬を受け取る時は,右前足を地面に着くことができず,3本の足
でしか歩くことはできなかった。
 被告が原告に「前に骨折したことはないか」と聞いたので,原告が「したことは
ない」と答えると,被告は「このおかしいのは,昔の骨折のせいである」と言って
いた。
 原告は,動物病院を知らなかったところ,被告から,被告がよく利用している
し,安いと,教えられた多摩動物総合病院に行くことを決め,即日,車で10分位
のところにある多摩動物総合病院に行き,本件の犬の診察をして貰った。多摩動物
総合病院で,通しという方法で診察をした結果,打撲傷と診断され,注射を2本打
たれ,2,3日で良くなるから,しばらくの間様子を見ているようにとの指示をさ
れた。原告は,多摩動物総合病院にその料金5000円を支払った。
 原告は,しばらく本件の犬の様子を見ていたが,ずっと3本足で歩く状態で,良
くならないので,8月10に福生病院で診察して貰うと右前肢上腕骨遠位部骨折と
診断され,8月10日から16日まで本件の犬を入院させた。原告は,その料金5
万4400円を福生病院に支払った。
 福生病院では,この怪我は最近のものである。昔のものならば,固まってしまっ
ていると言われた。
 原告は,福生病院で本件の犬が骨折との診断を受け,その入院中に,被告に対し
て電話でその様子を連絡したが,被告は「前からそうなっていたので,うちとは関
係ない」と言って,話し合いに応じることなく,直ぐ電話を切ってしまった。本件
の犬の退院後に,原告が被告に対して電話をした時も同様であった。
 原告は,実家のある十和田市に行き,8月20日,26日,9月4日の3回小笠
原犬猫病院で診察して貰った。原告は,小笠原犬猫病院にその料金1万0200円
と診断書料金2000円を支払った。
 前記認定の事実によると,本件の犬の骨折した時期は,被告が本件の犬を預かっ
ていた間であるとの事実が推認でき,また,被告は,犬を預かることを営業として
おり,その業務に関しては,一般人よりも高度の注意義務を負っていると認めら
れ,被告は,その業務に関して注意義務を怠ったとの事実が推認できる。
 してみると,被告は,本件の犬の骨折につき責任を有するものと認められる。
二 争点2について
 前記認定の事実によると,原告は病院での費用及び診断書料として,計金7万1
600円の損害を被った事実が認められる。
 また,前記認定の事実よりすると,本件の慰謝料の額は金3万円をもって相当と
認められる。
第4 結論
   以上によると,原告の本件請求は金10万1600円及びこれに対する遅延
損害金の範囲で理由があり,その余は理由がないので,主文のとおり判決する。
青 梅 簡 易 裁 判 所
裁 判 官     栗林道昌

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