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平成九年(ワ)第五二〇〇号 著作権使用差止請求事件
(口頭弁論終結日 平成一一年五月一二日)
         判         決
          原       告    【A】
          右訴訟代理人弁護士    上野攝津子
          同            北村行夫
同中西義徳
同小林智昭
同蜂屋信雄
同内田法子
同渡邉良平
同杉浦尚子
同市毛由美子
同島津秀行
          被       告    株式会社エーシーシープロダク
ション製作スタジオ
          右代表者代表取締役    【B】
          右訴訟代理人弁護士    奥野雅彦
          同            丸山敦朗
         主         文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
         事 実 及 び 理 由
第一 請求
一 被告は、別紙物件目録記載の著作物を使用したアニメーション作品「アール・
ジー・ビー・アドベンチャー」を頒布し、又は頒布のための広告・展示をしてはな
らない。
二 被告は、原告に対し、金一五〇〇万円を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、原告が被告に対し、別紙物件目録記載の図画(以下「本件図画」とい
い、同目録一ないし二二記載の図画を順に「本件図画一」ないし「本件図画二二」
という。)に係る著作権(複製権、翻案権)及び著作者人格権に基づいて、本件図
画を使用したアニメーション作品の頒布、頒布のための広告及び展示の差止め及び
損害賠償の支払を請求した事案である。
一 前提となる事実(証拠を示した事実を除き、当事者間に争いはない。)
1当事者
 原告は、中国(香港)国籍を有するデザイナーであるが、平成五年七月一五日観
光ビザで来日して以降、数回に渡り来日し、被告の下において、デザイン画作成等
の業務に従事した。他方、被告は、アニメーション等の企画、撮影等を業とする株
式会社である。
 原告は、平成八年六月六日付けで被告を退職する旨届け出て以降、被告の下でデ
ザイン製作業務に関与したことはない。
2原告の本件図画の創作
 原告は、平成五年七月ころから平成六年一一月ころまでの間に、いずれも被告の
ために、本件図画を創作した。すなわち、本件図画一ないし五、同一八ないし二二
については、平成五年七月ころ、株式会社セガ・エンタープライゼスのプレゼンテ
ーション用ゲームソフト「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のサブキャラクターとし
て、本件図画六及び九については、同年一一月ころ、株式会社バンプレストへのプ
レゼンテーション用のキャラクターとして、本件図画八については、平成六年四月
上旬ころ香港滞在中に、同七については来日後の同年五月下旬に、同一〇ないし一
七については、同年一〇月から一一月ころまでの間に、七〇ミリ・シージー・ステ
イション・シミュレーション・ライド・フィルム「アール・ジー・ビー・アドベン
チャー」(以下「アール・ジー・ビー」という。)に用いるキャラクターとして、
それぞれ創作した。被告の前二者に係る企画は採用されなかったが、被告のアー
ル・ジー・ビーに係る企画が採用されたため、本件図画はすべて、アール・ジー・
ビー用として使用されることになった。
3被告の行為
被告は、本件図画を使用したアール・ジー・ビーを製作し、これを米国ショウス
キャン社のシミュレーション・シアター・システムに用いるなどして、配給した。
日本では、東京都世田谷区にあるテーマパーク「ナムコ・ワンダーエッグ2」にお
けるアトラクションとして上映されたが、原告の氏名は同作品において、本件図画
の著作者として表示されていない(甲二二ないし二五)。
二 争点
1 本件図画は、原、被告間の雇用契約に基づいて、職務上作成されたか。
(被告の主張)
 原告と被告は、平成五年七月一五日、原告が翌一六日から被告の指示に従ってキ
ャラクターデザインの原画の作成その他の労務を提供し、被告が原告に対しその対
価として毎月給与を支払い、かつ、賄い付きの下宿を提供するという内容で雇用契
約を締結した。本件図画は、右雇用契約に基づき職務上作成されたものである。
 そして、原告が本件図画を創作したのは、法人である被告の発意に基づくもの
で、被告の名義の下に公表することが予定されていたものであるから、法人著作物
に該当し、その著作権は被告が取得する。
(原告の反論)
原告と被告は、平成五年七月二〇日、原告が被告に対しキャラクターデザインの原
画を作成提供し、被告が原告に対しその対価を支払うという請負契約又は準委任契
約を締結した。原告の創作した本件図画は、右請負契約又は準委任契約に基づくも
のであるから、その著作権は原告が取得する。
2 損害賠償額はいくらか。
(原告の主張)
 原告の著作権使用料相当の損害金は、一〇〇〇万円を下らない。また、原告の著
作者人格権侵害による損害は五〇〇万円を下らない。
(被告の反論)
 原告の主張は争う。
第三 争点に対する判断
一 争点1(雇用契約の成否等)について
1 前記第二、一の事実及び証拠(甲二七、乙一、三ないし一一、一四ないし二
一、二八、三〇ないし三二、三五、証人【C】、原告本人、被告代表者本人、な
お、枝番号は省略する。)を総合すれば、以下の事実が認められ、これを覆すに足
りる証拠はない。
(一)原告は、中国本土で生まれ、昭和五一年から香港に居住する者であるが、ア
ニメーション等のデザインに興味を持ち、大学においても、グラフィックデザイン
等を専攻した経歴を持つ。原告は、平成四年ころから、アニメーションの製作スタ
ジオを経営する「香港エーシーシー・ユナイテッド・プロダクション(以下「香港
エーシーシー」という。)」に在職したこともあって(もっとも、原告の職務内容
は、スタッフの募集業務等であり、デザイン作業が中心ではない。)、日本のアニ
メーション製作技術の習得を希望していた。他方、被告は、アニメーション等の企
画、撮影等を業とする株式会社である。
 被告代表者の【B】は、香港エー・シー・シーに出資していたことが契機で、原
告を知るようになり、日本でアニメーション技術を習得したいという原告の希望の
実現に協力することにした。【B】は、研修受け入れ先を探したが、原告の日本式
アニメーションの作画能力に問題があることから、適当な受け入れ先を見つけるこ
とができなかった。
 原告は、平成五年七月一五日、観光ビザで来日した。【B】は、そのころ、原告
に対し、他社における研修が困難であることを説明したところ、原告は被告におい
て勤務することを希望したため、【B】は、被告において原告を雇用することと
し、賃金は月額一二万円であること、原告のため賄い付きの住居を提供すること、
勤務時間その他の就労条件について説明し、原告も、これらの条件を了承した。
【B】は、その後、被告の本社において、出勤した原告に対して、就業規則を示し
ながら、勤務条件等を重ねて説明をした。同就業規則中には、従業員が業務上作成
した著作物の著作権は、被告に帰属する旨の条項が記載されている。そして、その
際、被告は、原告に対し、原告の作業に必要な事務用品類一切を用意した。
(二) 平成五年七月ころ、原告は、被告から、株式会社セガ・エンタープライゼス
のプレゼンテーション用ゲームソフト「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のサブキャ
ラクターの作成を指示されてデザインを作成し、さらに【B】の指示に基づいて、
修正を加えた上、本件図画一ないし五、同一八ないし二二を完成して、【B】に交
付した(なお、右企画は採用されなかった。)。
 原告は、在留期間の徒過を理由に一旦帰国し、同年一〇月三一日に観光ビザで再
度来日した。原告は、そのころ、被告から、株式会社バンプレストへのプレゼンテ
ーション用のキャラクターの作成を指示されてデザインを作成し、さらに【B】の
指示に基づいて、修正を加えた上、本件図画六及び九を完成して、【B】に交付し
た(なお、右企画も採用されなかった。)。
 原告は、平成六年一月、在留期間の徒過を理由に帰国し、平成六年五月一五日、
いわゆる就労ビザで来日した。被告は、そのころ、アール・ジー・ビーを企画し、
被告の取締役でもある「【D】」こと【E】が描いた主人公「リュウ」を配したオ
リジナル・シミュレーション・ライド・フィルムを製作することとした。被告は、
既に原告が作画した本件図画一ないし六、同九、同一八ないし二二を、アール・ジ
ー・ビーに用いることとした。さらに被告は、同年三月香港滞在中の原告に対し、
追加キャラクターの作成を指示し、原告はその指示に基づいて、同年四月上旬に本
件図画八を、来日後の五月下旬に本件図画七を、同年一〇月から一一月までの間に
本件図画一〇ないし一七を、それぞれ完成した。
 その後、平成七年三月ころから、原告と被告との間で、アール・ジー・ビーにつ
いての著作者の表示、本件図画に係る著作権の帰属等に関して、意見の対立が生
じ、原告は、被告に対し、平成八年六月六日付けで退職届けを提出した。
 なお、原告は、被告のために、本件図画以外に、NHKで放映されたテレビアニ
メーション「スクラッパーズ」のタイトル文字、株式会社タイトーの販売するゲー
ムのコンセプトデザイン等を作成したが、いずれも、被告に報酬を請求することは
なかった。
(三)原告は、被告から、平成五年八月分ないし平成六年二月分として、毎月、基
本給名目で一二万円(さらに、平成五年八月分は特別手当の名目で五万円)、それ
ぞれ支給を受け、右内訳が明記された給与支払明細書の交付も受けている(なお、
原告が平成六年一月二九日に帰国した間の平成六年三月ないし五月分については、
支給を受けていない。)。
 また、原告は、同年五月一五日に、いわゆる就業ビザで来日した後から同八年六
月六日に退職するまでの間は、被告から、平成六年六月分から、毎月、基本給名目
で二四万円、特別手当名目で一万円(さらに、平成七年五月分以降は交通費九〇〇
〇円)の支給を受け、これから雇用保険料(一〇〇二円又は一一二七円)、所得税
(一万三一七〇円又は一万二八〇〇円)及び雑費(平成七年四月分まで月額四万
円)の控除を受けていた。右内訳が明記された給与支払明細書の交付も受けてい
る。
原告は、平成五年七月から同年一二月までは、賄い付きで、被告従業員宅に居住
したが、右費用は被告において負担した。この間は、タイムカードや欠勤届、外出
届等による勤務管理はされていなかった。平成七年四月、原告は、独立して居住す
るようになり、右以降は、被告においてタイムカードその他の届けによる勤務管理
がされた。
2右認定した事実を基礎に検討すると、以下のとおり、原告と被告との間に、平
成五年七月一五日ころ、雇用契約が締結されたと解することができる。すなわち、
①被告の代表者である【B】は、原告と契約を締結するに当たって、あらかじめ勤
務時間、給与等の諸条件を説明し、原告もこれを了解しているが、その合意の内容
は、雇用契約と解するのが合理的であること、②被告から原告に対しては、原告が
デザインを作成した出来高と関係なく、給与等の名目で毎月定額が支払われてお
り、給与支払明細書が同時に交付され、また、その後、雇用保険料及び所得税の源
泉徴収がされているが、このような措置に対して、原告は一切異議を述べたことは
ないことに照らすと、原告が支給を受けた金員の性質について、請負等の業務に対
する対価と解する余地は全くないこと、③被告から原告に対し支給された金額の多
寡については、原告に対して賄い付きの下宿を提供していたこと、被告が原告の日
本式のアニメーションに関する技術習得の希望に沿って協力していた事情に照らす
と、給与として必ずしも低額とはいえないこと、④作業の状況をみると、就業に必
要な作業場所、道具についてはすべて被告が用意していること、被告は、原告に対
し、デザイン作成について、個別的具体的な指示をし、その指示に従って、原告が
作業をしていること等の事情を総合的に考慮すると、原告と被告との間に締結され
た契約は、雇用契約であると解するのが相当である。
以上によれば、本件図画は原、被告間の雇用関係に基づいて作成されたというべ
きであるから、本件図画は法人等の業務に従事する者が職務上作成したものという
べきである。
そして、前記認定の事実に照らし、本件図画の作成は法人である被告の発意に基
づくものであり、かつ、本件図画は被告の法人名義の下に公表することが予定され
ているものであるといえる(なお、被告の就業規則中には、著作物の作成者に著作
権を留保する旨の別段の定めはなく、かえってその著作権を被告に帰属させる趣旨
の定めがあることは前記認定のとおりである。)。
 そうすると、本件図画は、被告に著作権が帰属することになるから、原告に著作
権が帰属することを前提とする本件請求は、その余の点を判断するまでもなく、理
由がない。
二 よって、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第二九部
       裁 判 長 裁 判 官   飯 村 敏 明
             裁 判 官   八 木貴美子
             裁 判 官   石 村   智

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