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裁判例


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○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告が原告の昭和四七年三月二三日から同四八年一月三一日までの事業年度の
法人税について昭和四八年一二月二一日付でした更正及び過少申告加算税の賦課決
定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決
二 被告
主文と同旨の判決
第二 請求の原因
一 原告は、肩書地及び千代田区<地名略>においてパチンコ等の遊技場を経営し
ている会社であり、青色申告書の提出につき所轄税務署長の承認を受けているもの
であるが、昭和四七年三月二三日から同四八年一月三一日までの事業年度(以下
「本件事業年度」という。)の法人税について原告がした確定申告(青色申告)、
これに対し被告がした更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦
課決定(以下「本件決定」という。)の経緯は別表一のとおりである。
二 しかしながら、本件更正は以下の理由により違法であり、したがつて、本件更
正を前提としてされた本件決定も違法であるから、原告は本件更正及び決定の取消
しを求める。
1 更正通知書に附記された本件更正の理由は別表二のとおりであるが、右理由附
記は以下のとおり不備というべきであるから、本件更正は違法である。
(一) 「減価償却超過額(1)」について
附記された理由の(計算過程)中
譲渡人取得価額(昭44.6取得) (減価額) (有)ノーベル会館取得価額
4、844、686 -1、373、984 =3、470、702
との記載は、簡略に過ぎ意味不明である。譲渡人とは訴外株式会社東方書店(以下
「東方書店」という。)であり、原告の取得したものとは、東京都千代田区<地名
略>所在の建物(鉄骨造陸屋根三階建延床面積二五一・〇二平方メートル。以下
「本件建物」という。)であることは推知できるが、このように推知しなければ意
味不明である更正の理由は不備というべきである。また、右のように推知しても、
東方書店が昭和四四年六月に本件建物を四八四万四六八六円で取得し、同建物を原
告が取得するまでに一三七万三九八四円減価したとの事実は原告の関知しないとこ
ろであつて、右東方書店が本件建物を取得した時期及びその取得金額について何ら
資料は示されず、右減価の理由も示されていない。
結局原告が本件建物を三四七万〇七〇二円で取得したとの理由自体が根拠不明であ
る。
したがつて、同じく(計算過程)中
支払手数料中建物に加算額
50 0、000×3、470、702/25、529、298=67、974
との記載もその趣旨を推知できなくはないが、右の如く取得価額三四七万〇七〇二
円の根拠が不明なので、右分数の根拠が不明となり、六万七九七四円という金額の
根拠も不明である。したがつて、続いて記載されている(計算過程)の各算式によ
り算出された金額も具体的根拠が不明というべきである。
(二) 「減価償却超過額(2)」について
附記された理由は、パチンコ宣伝機が本件事業年度末において現実に使用されてい
たことを前提とするものであるが、被告は右使用の事実につき原告の帳簿書類の記
載以上に信憑力のある資料を摘示して具体的根拠を明らかにしていないから、右更
正の理由附記は不備というべきである。
(三) 「損金に算入されない支払手数料」について
附記された理由中、「借地権の取得価額に含まれるもの四三万二〇二六円」及び
「建物の取得価額に含まれるもの六万七九七四円」との部分は、前記(一)のとお
り按分計算の根拠が不明であるから、各金額の根拠が不明であり、原告の帳簿書類
の記載以上に信憑力のある資料を摘示して具体的根拠を明らかにしたものとはいえ
ない。したがつて、右各金額の合計五〇万円を当期の所得金額に加算する旨の更正
の理由も不備というべきである。
(四) 「損金と認められない交際費」について
被告は、原告の帳簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して更正の具体的根
拠を明らかにしなければならないから、原告が二二万円及び一〇万円の交際費を支
出していない事実の具体的根拠を被告において信憑力のある資料により摘示しなけ
ればならないところ、附記された理由中には右のような摘示はないから、右更正の
理由は不備というべきである。
(五) 「計上もれ借地権」について
附記された理由の計上もれ金額二五五二万九二九八円は、建物勘定二九〇〇万円か
ら被告の主張する本件建物の取得価額三四七万〇七〇二円を減算した金額であると
推知できるが、前記(一)のとおり、右三四七万〇七〇二円との金額は、原告の帳
簿書類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して更正の具体的根拠を明らかにした
ものではないから、計上もれ金額も具体的根拠を明らかにしたものではないことと
なり、右附記された更正の理由は不備というべきである。
2 本件更正は原告の所得金額を過大に認定したものであるから、違法である。
第三 請求の原因に対する認否
請求の原因一の事実は認める。同二の1のうち、更正通知書に附記された本件更正
の理由が別表二のとおりであることは認めるが、その余は争う。同二の2は争う。
第四 被告の主張
一 更正の理由附記について
1 法が青色申告書に係る法人税の課税標準等の更正をする場合に、更正通知書に
更正の理由を附記しなければならないとしている趣旨は、(1)処分庁の判断の慎
重、合理性を担保しその恣意を抑制し、(2)処分の理由を相手方に知らせて不服
申立ての便宜を与えるためのものであり、申告者に記帳上あるいは決算処理上の誤
りがあつて、申告者の備える帳簿書類に記載されていない新たな事実に基づいて更
正する場合には、その新たな事実は文面上からも当事者以外の者にも理解し得る程
度の資料を摘示してその根拠を明らかにすべきであると解される。
2 本件更正通知書の更正の理由の記載は右法の趣旨を充たしているから、本件更
正は何ら違法ではない。
すなわち、「減価償却超過額(1)」の「計算過程」の記述は、原告に本件建物を
譲渡した譲渡人東方書店(本件建物の譲渡人は特定の一人であるから、氏名を明ら
かにしていないからといつて資料としての明確さに欠けるところはない。)が、本
件建物を取得した当時の価額四八四万四六八六円から、法定耐用年数に基づいた減
価償却費(一般に減価償却以外の破損等による損耗は減価と表示しない。)に相当
する金額一三七万三九八四円を差し引くと、原告の本件建物の取得価額三四七万〇
七〇二円が導かれることを示し、譲渡人の取得年月及び取得価額を資料として本件
建物の適正妥当な取得価額を算定したものであつて、資料を摘示して処分の具体的
根拠を明らかにしたものというべきである。
また、パチンコ宣伝磯が減価償却資産に当たること、本件交際費が損金に当たらな
いことはいずれも法律解釈上の問題であつて、理由附記が求められる前記法の趣旨
に照らせば、かかる説明的記載まで求められているものではないというべきであ
る。
二 原告の所得金額
原告の本件事業年度の所得金額は、原告の申告所得金額一一〇万六七五五円に、以
下に述べる項目の加算及び減算を行つた四四四万三四八二円であり、本件更正に係
る所得金額は右金額の範囲内であるから、本件更正は適法であり、したがつてこれ
を前提としてされた本件決定も適法である。
(加算項目)
1 借地権計上もれ額 二六二〇万三五五四円
(一) 建物勘定混入分 二五七五万九四二六円
(1) 原告は昭和四七年四月六日東方書店から、本件建物及び同建物敷地に係る
借地権(借地面積一〇七・九一平方メートル。以下「本件借地権」という。)を購
入価額二九〇〇万円で取得した(以下「本件売買」という。)。
(2) 原告は建物勘定として右購入価額の金額に相当する二九〇〇万円を計上し
ているが、右のうち本件借地権対価相当額である二五七五万九四二六円は同勘定か
ら減算し、借地権として計上すべきものである。
すなわち、昭和四七年四月六日付の本件売買契約書において、その表題が「借地権
付建物売買契約書」と表示されていること、売買物件として本件建物のほか「一、
宅地一〇七・九一平方メートル、但し借地権」と表示されていること、同契約書第
五条には「売主は、本件土地の賃借権の移転に関し、自己の負担において第三条の
期日(昭和四七年四月二一日)までに、買主または買主の指定する者のために、土
地所有者よりその賃貸借名義変更の承諾を得なければならない。」と定めており、
本件建物の敷地所有者訴外Aは、本件借地権の賃借人が東方書店から原告に変更す
ることを承諾していることからすれば、本件売買契約においては、本件借地権も含
めて売買の対象とされたものであり、原告が本件借地権を取得していることは明ら
かである。そして、昭和四七年四月における安田信託銀行不動産部の鑑定によれ
ば、本件建物及び借地権の価額はそれぞれ四一一万七九八三円及び三二七三万三九
七五円と評価されているので、右各評価額を基として前記購入価額二九〇〇万円を
按分すると、本件建物及び借地権の各購入価額はそれぞれ三二四万〇五七四円及び
二五七五万九四二六円となるから、本件借地権対価相当額は右二五七五万九四二六
円と認定するのが相当である。
(二) 支払手数料勘定混入分 四四万四一二八円
後記2の(一)ないし(三)で述べるとおり、原告が支払手数料として損金に計上
した金額五〇万円のうちには、借地権の取得価額四四万四一二八円が含まれてお
り、
同金額は借地権に計上すべきものである。
2 支払手数料否認額 五〇万円
(一) 原告は、本件建物及び借地権の取得に際して不動産業者(東京都千代田区
<地名略>B)に仲介手数料として五〇万円を支払い、これを支払手数料として損
金に計上している。
(二) しかしながら、右手数料は「資産の取得のために要した費用」というべき
であり、法人税法施行令第五四条第一項第一号の規定を準用して資産の取得価額に
算入すべきものであるから、原告の損金から減算し、本件建物及び借地権の取得価
額にそれぞれ配分すべきものである。
(三) 右配分に当たつては、前記1(一)(2)の安田信託銀行不動産部の鑑定
に係る各評価額を基にして按分し、本件建物取得価額に配分する額五万五八七二円
及び本件借地権に配分する額四四万四一二八円と認定するのが相当である。
3 広告宣伝費否認額 一二万円
(一) 原告は、昭和四七年一一月一四日訴外日本包装機械株式会社からパチンコ
宣伝機(以下「本件宣伝機」という。)を購入価額一二万円で取得し、同金額を広
告宣伝費として損金に算入している。
(7) しかしながら、本件宣伝機は法人税法施行令第一三条に規定する減価償却
資産であり、同令第一三三条の規定にも該当しないから、損金に算入すべきではな
い。
4 減価償却超過額 二三四万六二二九日
(一) 減価償却超過額の計算に係る減価償却資産の取得価額は次のとおりであ
る。
(1) 本件建物の取得価額
本件建物の購入価額三二四万〇五七四円(前記1(一)(2))及び支払手数料の
うち本件建物の取得価額に配分された額五万五八七二円(前記2(三))の合計額
である。
(2) 本件宣伝機の取得価額 一二万円
本件宣伝機の購入価額(前記3(二))である。
(二) 減価償却超過額の計算に係る減価償却資産の当期償却限度額の計算は別表
三のとおりである。
(三) 減価償却超過額の計算
原告が確定申告において、本件建物の減価償却費として損金に算入した二三七万〇
七五〇円に、後記9の当期減価償却費として容認すべき一七万五八七二円を加えた
金額二五四万六六二二円から、当期償却限度額二〇万〇三九三円を差引いて、減価
償却超過額二三四万六二二九円を算出した。
5 交際費否認額 三二万円
(一) 原告は、
支出先を「来客」とした二二万円及び「主任諸経費」とした一〇万円の合計三二万
円を交際費として損金に算入している。
(二) しかしながら、右金額については支出を証する領収書等の証拠書類の保存
がなく、かつ原告において明確にその支出先等を特定する説明をしないものであ
り、支出の事実が確認できないから、法人税法第二二条第四項にいう「一般に公正
妥当と認められる会計処理の基準」に照らして、右金額は損金となる費用には当た
らない。
6 寄付金損金算入限度超過額 二二万六三七〇円
(一) 原告は、訴外東京韓国学園に対し九万円を、訴外大韓民国居留民団品川支
部に二〇万円をそれぞれ支出し、これを諸会費として損金に算入している。
(二) しかしながら、右支出はいずれも原告会社代表者の父Cが関与する団体に
支出した寄付金であるから、法人税法第三七条第二項の規定により、損金算入限度
額を超える配分の金額二二万六三七〇円(その計算過程は別表四のとおりであ
る。)は損金に算入することができない。
(減算項目)
7 建物勘定過大計上額 二五七五万九四二六円
原告が本件建物の取得価額として建物勘定に計上していた二九〇〇万円のうち、本
件借地権対価相当額二五七五万九四二六円(前記1(一))は借地権として計上す
べきものであるから、右同額は建物勘定過大計上額として減算すべきものである。
8 借地権計上認容額 四四万四一二八円
原告が本件建物及び借地権の取得に際して支払つた仲介手数料五〇万円の損金算人
を否認した経緯に伴い、右金額のうち本件借地権の取得価額に配分されるべき四四
万四一二八円(前記2(三))は、借地権として計上することが認められるべきで
ある。
9 減価償却費認定額 一七万五八七二円
前記2及び3のとおり、支払手数料五〇万円及び広告宣伝費一二万円はいずれも損
金算入が認められないものであるが、右金額は、支払手数料中本件借地権に配分さ
れるべき四四万四一二八円(前記2(三))を除き、法人税法第三一条第一項に規
定する「償却費として損金経理をした金額」に当たるものとして、原告が減価償却
費として損金経理していたものではないが、建物減価償却費として五万五八七二
円、本件宣伝機償却費として一二万円合計一七万五八七二円を容認したものであ
る。
第五 被告の主張に対する認否
被告の主張二冒頭の主張のうち、原告の申告所得金額が一一〇万六七五五円である
ことは認めるがその余は争う。同二1(一)のうち、原告が昭和四七年四月六日東
方書店から本件売買により本件建物を取得したこと、本件売買代金が二九〇〇万円
であつたこと、原告が右代金の全額に相当する二九〇〇万円を建物勘定に計上して
いたことは認めるが、その余は争う。同二1(二)は争う。同二2(一)の事実は
認める。同二2(二)及び(三)は争う。同二3(一)の事実は認める。同二3
(二)は争う。同二4(一)は争う。同二4(二)のうち、本件建物を事業の用に
供したのが昭和四七年五月からであることは認める。同二4(三)は争う。同二5
(一)の事実は認める。同二5(二)は争う。同二6(一)の事実は認める。同二
6(二)のうち原告の資本金額が七〇〇万円であることは認めるが、その余は争
う。同二7ないし9は争う。
第六 原告の反論
一 借地権計上もれについて
1 原告は東方書店から本件建物のみを購入したのであつて、本件売買代金として
支払つた二九〇〇万円中には本件借地権の対価は含まれていない。すなわち、
(一)原告は新聞広告により、本件建物が売り出されていることを知つたが、同広
告には建物の表示及び売却代金が掲載されていたのみであつたので、原告は右代金
が建物の評価額に該当するものと理解していた。そして本件売買契約交渉の過程
で、本件建物の敷地の奥行きの約半分が都市計画施設の区域内に入つていたことか
ら、都市計画事業が実施されると本件建物の利用価値がなくなり、したがつて、当
該敷地の借地権(すなわち本件借地権)は売買代金に含まれない旨原告が主張した
ことなどから、結局本件売買代金は二九〇〇万円と約定されたのである。
以上の経緯からすれば、本件売買代金二九〇〇万円中には本件借地権価額は含まれ
ていないというべきである。
(二) 本件建物敷地に関し地主Aと原告との間に締結された土地賃貸借契約証書
の第五条には、敷地の全部又は一部が行政当局より収用あるいは使用制限されるこ
とが確定した場合には、その確定の日において賃貸借契約は当然消滅し、原告は建
物を収去しなければならない旨が約定されており、仮に原告に建物買収請求権があ
るとしても、その買取価額は僅かなものとならざるを得ないから、この点からすれ
ば、本件売買代金二九〇〇万円中には本件借地権価額は含まれていないというべき
である。
(三) 昭和四七年四月当時本件建物を新築すれば約三六〇〇万円を要するものと
推定されていたが、原告は同年五月までに二三〇〇万円の費用をかけて原告の事業
目的に適合するように本件建物を改造した。
このように、原告は本件売買契約後に本件建物を取り壊して、そこに建物を新築し
たものではないから、本件借地権の取得の対価を支払つたものとはいえず、建物勘
定に二九〇〇万円計上したのは相当である。
(四) 原告は昭和四七年四月から昭和四八年一月まで本件借地権に係る地代とし
て四四万四九〇〇円を支払つており、一か月一坪当たり約一四四七円四〇銭となる
が、当時本件建物附近の地代が一か月一坪当たり三〇〇円であることに比して非常
に高額である。
原告が右のとおり高額な地代を支払つたことは、本件売買代金中には本件借地権の
対価は含まれていないというべきであり、法人税法施行令第一三七条の規定の反対
解釈からすれば、原告の支払つた右地代は同条に規定する「使用の対価として相当
の地代」であるから、原告は東方書店から本件売買により本件借地権を取得しなか
つたものというべきである。
(五) 借地法により保護されている借地権であつても、期間満了し、若しくは期
間中に任意に土地を返還する場合又は賃借人の責任により契約が解除される場合等
には当然立退料を請求できる保障はないから、仮りに原告が本件売買契約に際し借
地権の対価を支払つていたとしても、右対価は建物の取得価額に算入されるべきで
ある。
(六) 被告は、本件売買契約書の表題及びその条項を根拠に本件売買代金二九〇
〇万円中に本件借地権の対価が含まれていると主張するが、本件建物敷地の賃借人
名義を原告に変更する旨の約定は、この種売買契約書において当然記載されている
ものであり、契約書の表示及び売買物件の記載はいずれも仲介人が一方的に表示・
記載したものであるから、被告主張の根拠とはならない。
4 被告は、本件売買代金二九〇〇万円を借地権と建物に区分して計上しなければ
ならないと主張するが、そのように解すべき法人税上の根拠はなく、被告主張は理
由がない。
3 被告は、借地権及び建物への本件売買代金の配分について、昭和四七年四月当
時の安田信託銀行不動産部の鑑定を根拠としているが、右鑑定は本件の審査請求段
階における国税不服審判所からの照会に対し数年遡つてされたものであり、右鑑定
に客観性があるとは認められない。
4 被告は、支払手数料勘定混入分四四万四一二八円を借地権に計上すべきである
と主張するけれども、支払手数料五〇万円が損金に算入されるべきことは後記二の
とおりであり、さらに右五〇万円を借地権及び建物に配分する根拠につき客観性の
ないことは前記3のとおりである。
二 支払手数料否認額について
1 支払手数料五〇万円は、本件売買に際し不動産業者に支払つた仲介料であり、
本来実費の弁償料を意味する手数料ではなく、したがつて、法人税法施行令第五四
条第一項第一号の「購入手数料」に該当しない。また同号の「購入のために要した
費用」とは同号に例示する引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料と性格の類
似する他の費用を意味するものであるが、不動産業者に支払つた仲介料は右に例示
されたものとは性格が異なるから、右「購入のために要した費用」にも該当しな
い。
2 法人税法施行令第五四条は減価償却資産の取得価額に関する規定であるから、
同条を準用して仲介手数料中四四万四一二八円を非減価償却資産たる本件借地権の
取得価額とすることは違法である。
3 したがつて、支払手数料五〇万円は損金に算入ざれるべきである。
三 広告宣伝費否認額について
1 本件宣伝機は購入後原告の店舗前の街頭に設置していたものであるが、一か月
くらいのうちに通行人により破壊され、昭和四七年一二月三〇日廃棄したものであ
る。かかる宣伝機につき耐用年数二年として減価償却しなければならないとする被
告の主張は理由がない。
2 仮に被告主張のとおり減価償却すべきものとしても、減価償却費控除後の残額
は右廃棄により期末に除却損として処理することとなるから、結果において一二万
円を広告宣伝費として損金に算入するのと同じこととなる。
3 よつて、広告宣伝費一二万円は損金に算入されるべきである。
四 交際費否認額について
1 原告の営業はいわゆる暴力団員等にたかれることがあり、円滑に営業を継続す
るためにはこれらの者に対する金員の交付を拒否することはできない。支出先を
「来客」とした二二万円はこのような費用であり、領収証等の受領や支出先の特定
は不可能である。
また、「主任諸経費」として処理した一〇万円は、顧客の慰撫等のための費用とし
て支出すべきものとして原告が各遊技場の責任者たる従業員(主任)に対し交付し
た金員であり、これについても領収証を受領することはできない。
2 ところで、証拠書類がないとか支出先を特定できないことを理由に交際費支出
の事実を否認できる根拠はなく、また原告の交際費の処理は、監査役の監査を経
て、社員総会で承認の決議がされており、法人税法第二二条第四項のような一般規
定によりその損金計上を否認することは違法である。
五 寄付金損金算人限度超過額について
1 原告は、東京韓国学園及び大韓民国居留民団品川支部にそれぞれ九万円及び二
〇万円を会費として支出したものであり、寄付金として右金員を支出する意思はな
かつた。
2 原告代表者の父は本件事業年度には東京韓国学園の評議員であつたが、大韓民
国居留民団品川支部長ではなかつた。
第七 原告の反論に対する認否及び再反論
一 原告の反論一1(三)のうち、原告が昭和四七年五月までに二三〇〇万円の費
用をかけて本件建物を改造したこと、同一1(四)のうち、原告が昭和四七年四月
分から昭和四八年一二月分まで本件借地権に係る地代合計四四万四九〇〇円、一か
月一坪当たり約一四四七円四〇銭を支払つたことはいずれも認める。同三1のう
ち、原告が本件宣伝機を店舗前の街頭に設置していたことは認めるが、その余の事
実は否認する。
二 借地権対価支払いの事実の存否について
本件売買に際し本件建物のほか本件借地権もその対象とされたことは前述のとおり
であるところ、原告は本件売買代金二九〇〇万円全額が本件建物の対価であると主
張するが、右主張は以下述べるとおり失当である。すなわち、
1 本件建物は七五〇万円で昭和三七年に新築されたものであり、原告が取得した
時までの一〇年間の減価減耗を考慮すれば、特別の場合を除き経験則上右取得時の
価格は新築費用を下廻るものというべきである。
2 本件建物の所在地は繁華街であり、借地権自体に独立した固有の経済的価値の
存する地域であつてこのような借地権の譲渡に際しては相当の対価が支払われる取
引慣行があるから、原告の主張は右取引慣行及び条理に反し失当である。
3 本件建物敷地が都市計画法に基づく道路計画予定地に含まれており、同計画に
より損失が生じるとしても、土地収用法第六八条及び第七一条により適正な価額の
補償がされるから、右事情は本件借地権の評価に影響を及ぼさない。さらに、原告
とAとの間に締結されている土地賃貸借契約書第五条但書によれば、収用の場合に
おいて原告は建物買取請求権等の借地法上の権利を留保していることが明らかであ
るから、原告の主張は失当である。
4 法人税法施行令第一三七条は、権利金を収受していない場合においても相当の
地代を収受しているときは権利金相当額について認定課税をしない旨を定めるもの
であつて、同規定の反対解釈をしても原告主張の根拠とはならない。
また、借地権の対価は借地権者がその譲渡に際して受領するものであるから、原告
が本件建物取得後に地主に対しいかなる地代を支払つているかは借地権の対価の認
定に影響を及ぼすものではない。
さらに、原告は高額な地代を地主に支払つたと主張するが、原告が本件建物を取得
した昭和四七年当時、本件建物に隣接する借地(地主は本件借地の地主と同一人)
の一か月一坪当たりの地代は最高一二七七円、最低一二〇六円であつたから、本件
借地に係る地代が特別に高額とはいえない。
5 借地権は、契約期間中に任意に返還する場合は別として、借地法により、更新
請求権(同法第四条一項、第六条第二項)や建物買取請求権(同法第四条第二項)
など権利存続の保護及び実質的な立退料請求に相当する保障がされており、借地権
それ自体の取引慣行のあることも考慮すれば、借地権の価格を建物の取得価格に算
入すべきとする原告の主張は失当である。
三 借地権価格と建物価格の区分計上について
1 法人税法は、固定資産について時の経過とともにその経済的価値が減少すると
認められる資産(償却資産)とその他の資産(非償却資産)とに区分し、償却資産
については、一定の償却費の損金算入を認めているのであるから、正確な税額の算
出のためには資産を正確に区分する必要のあることは明らかである。
そして、法人税法施行令第一三条の規定に従えば、本件建物が減価償却資産に該当
し、本件借地権が非償却資産に該当することは明らかである。
2 建物価格と借地価格の区分の方法につき、本件更正と本訴における計算方法は
異つているが、本訴における主張はより合理的な計算方法に拠つているものであ
り、この点については原処分に拘束されるものではない。
安田信託銀行不動産部は不動産の鑑定評価に関する法律第二二条所定の登録を受け
た不動産業者であつて、同法第三七条により公正誠実な評価を行う義務を負つてい
るから、その鑑定評価は客観的かつ合理的なものというべきである。
四 支払手数料について
1 資産の取得価格となる取得原価には、当該資産の取得に要した付随費用を含む
のが一般に公正妥当な会計処理の基準であり、法人税法施行令第五四条第一項第一
号イの規定はこれを明文化したものというべきである。そして右規定に該当するか
否かは、当該費用の付随性のみによつて判断すべきであり、その実費性、類似性等
をもつて分別すべき理由はない。
本件仲介手数料は、原告が本件売買に関して支出した費用であり、その付随性に照
らせば右規定の「購入手数料」そのものというべきであるから、「当該資産の購入
のために要した費用」に該当することは明らかである。
2 非減価償却資産については、その資産購入に要した費用をその取得額に算入す
べきとする明文規定はないが、法人税法第二二条第四項の規定に照らせば、非減価
償却資産の取得価額の範囲について同法施行令第五四条の規定と異別に解釈しなけ
ればならない理由はないから、同規定を類推適用して本件支払手数料のうち本件借
地権に係る部分をその取得価額に算入したことは適法というべきである。
五 広告宣伝費否認額について
本件宣伝機は、訴外日本包装機械株式会社により昭和四八年春頃まで三回ないし四
回にわたり修理されているから、本件事業年度末(昭和四八年一月三一日)には原
告の資産として現存していたことは明白である。
六 交際費否認額について
1 原告主張の「主任諸経費」は使途目的があいまいであり、また暴力団員等に対
する支出は営業上何の利益ももたらさない不法な行為への無用な支出というべきで
あり、これらが業務上相当な因果関係のある支出とは到底いえないものである。仮
に原告が暴力団員等に金員の交付をしていたとしても、右金員はこれらの者に対す
る贈与と解しうる余地もあり、税法上は寄付金とされ直ちに損金に算入されるもの
ではない。
2 社員総会で承認された確定決算事項であつてもそれが法人税に関する法令の規
定及び一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に照らして相当でない限り、税
務計算上損金算入が認められないのは当然である。
第八 証拠関係(省略)
○ 理由
第一 請求の原因一の事実は当事者間に争いがない。
第二 そこで、本件更正及び決定が違法であるか否かについて判断する。
一 更正の理由附記について
更正通知書に附記された本件更正の理由が別表二のとおりであることは当事者間に
争いがないところ、原告は右理由附記は不備であるから、本件更正は違法であると
主張するので、以下この点につき検討する。
1 法人税法第一三〇条第二項が、青色申告書に係る法人税の課税標準等の更正を
する場合には更正通知書にその理由を附記しなければならないとしているのは、更
正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理
由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものと解される。
2 そこで、本件更正の各附記理由につき、右法の趣旨に照らし、その記載が十分
なものであるか否かにつき順次検討を加える。
(一) 「減価償却超過額(1)」について
附記理由として前記争いのないところによれば、右項目に係る附記理由は、原告が
本件売買代金二九〇〇万円全額を建物勘定に計上しそれを減価償却費算定の基礎と
していたのに対し、右代金中には減価償却の対象とはならない借地権価額が含まれ
ているから、同価額を除外して減価償却の対象となるべき本件建物の取得価額を算
出すべきこと、本件建物の取得価額は、同建物譲渡人の調査により把握された同人
の取得価額から同じく右調査により把握された同人保有期間中の減価償却額を控除
して算出される三四七万〇七〇二円及び本件売買に際し支払われた支払手数料のう
ち按分計算により建物取得価額に算入されるべきもの六万七九七四円の合計三五三
万八六七六円となること、したがつて、借地権価額は、本件売買代金及び支払手数
料からそれぞれ右建物取得価額に算入されるべき金額を控除した後の金額の合計二
五九六万一三二四円となること、そして、本件建物の取得価額と認定された右三五
三万八六七六円から減価償却費限度額二八万九二八六円を算出し、原告が減価償却
費として損金に計上した二三七万〇七五〇円のうち右減価償却費限度額を超える額
である二〇八万一四六四円は、減価償却費超過額として損金算入を否認すべきこと
が示されているものと認められ、前記1の趣旨に照らし、右附記理由は十分なもの
というべきである。
なお、支払手数料中建物取得価額に算入すべき額を按分計算するのに際し、3、4
70、702/25、529、298を乗じているのは、3、470、702/2
9、000、000を乗じるのが正当というべきであるが、右計算方法の誤りは更
正の理由附記の不備の問題とは別個の問題であり、前述のとおり、支払手数料のう
ち按分計算により建物取得価額に算入されるべき額を算出すべき旨が示されている
以上、附記理由としては十分なものというべきである。
また、原告は計算過程中、譲渡人取得価額から減価額を控除し原告取得価額三四七
万〇七〇二円を求める部分の記載は意味不明であると主張するけれども、右が本件
建物の取得価額に関する記述であつてその趣旨が前述のとおり解されることは、附
記された記載全体から明白に了知でき、譲渡人の固有名詞を記載しないからといつ
て更正の理由が不明確であるとはいえない。その他右項目に係る更正の理由が不明
であるとする原告の主張が失当であることは前述したところから明らかである。
(二) 「減価償却超過額(2)」について
附記理由として前記争いのないところによれば、右項目に係る附記理由は、原告が
本件宣伝機の購入価額一二万円を広告費として損金に算入していたのに対し、右宣
伝機が減価償却資産に該当すること、当期において損金算入が認められる減価償却
費は、右宣伝機の耐用年数が二年であることから二万〇五二〇円となること、した
がつて、右差額である九万四八〇円は損金に算入されないことを示しているもので
あり、前記1の趣旨に照らし、右附記理由は十分なものというべきである。
原告は、本件宣伝機が本件事業年度末に使用されていた事実につき、原告の帳簿書
類の記載以上に信憑力のある資料を摘示して具体的根拠を明示していないから、右
附記理由は不備であると主張するけれども、前記項目に係る更正は、本件宣伝機購
入費についてされた会計処理の税法上の評価を異にした結果されたものであり、前
記使用事実の有無について原告の帳簿記載を否認したものではないから、これにつ
いて具体的な認定資料を摘示しなければ附記理由が不備となるものとは解すること
ができない。
(三) 「損金に算入されない支払手数料」について
附記理由として前記争いのないところによれば、右項目に係る附記理由は、原告が
越後屋商事不動産ことBに支払つた手数料五〇万円を損金に算入していたのに対
し、右は本件建物及び借地権の購入に要した費用であり(このことは、前示(一)
の附記理由を合わせ見れば明白に了知できるところである。)、按分計算により本
件借地権の取得価額に四三万二〇二六円、本件建物の取得価額に六万七九七四円を
算入すべきものであるから、損金算入は認められないことを示しているのであり、
前記1の趣旨に照らし、右附記理由は十分なものというべきである。
原告は、右按分計算の根拠が不明であるから、附記理由は不備であると主張するけ
れども、右按分計算の方法が前示(一)の「減価償却超過額(1)」の項目につい
ての附記理由中に示されている計算方法によつていることは、算出された数額をみ
れば容易に了知でき、また右示された計算方法が附記理由として不備とはいえない
ことは既に判示したとおりであるから、原告の右主張は失当である。
(四) 「損金と認められない交際費」について
附記理由として前記争いのないところによれば、右項目に係る附記理由は、原告が
支出先を「来客」として二二万円を、「神田店主任の諸経費」として一〇万円をそ
れぞれ交際費に計上し損金に算入していたのに対し、右各支出を確認する証拠書類
が存在しないこと及び接待等の交際費支出の裏付けとなる事実が確認できないこと
を理由に、右各金額の損金算人が認められないことを示しており、原告の帳簿の記
載を否認するにつき具体的根拠を明示しているものというべきであるから、右附記
理由は前記1の趣旨に照らし、十分なものである。
原告は、右交際費を支出していない事実の具体的根拠を信憑力のある資料により摘
示していないから、附記理由は不備であると主張する。
なるほど、法が更正の理由を附記すべきものとしている趣旨から、申告に係る所得
の計算が法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿書類
の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障したものであり、した
がつて帳簿書類の記載を否認して更正する場合にはその根拠を右帳簿書類の記載以
上に信憑力のある資料を摘示することによつて具体的に明示することを要すると解
されるにしても、更正処分庁において積極的に帳簿書類に現れていない事実を認定
し、これに基づいて更正する場合はともかくとして、本件のように、帳簿書類の記
載自体が明確さを欠いており(すなわち、支出先が「来客」又は「神田店主任の諸
経費」と記載されているだけでは、支出の相手方及び支出の目的が明確とはいえな
い。)、もともとその信憑性に疑問があり、当該帳簿書類の記載を裏付けるに足り
る資料が存在しないことを理由に、右記載を否認して更正する場合に、逆にその否
認の根拠につき資料を摘示せしめることは不可能を強いるものであつて、かかる場
合には、附記すべき理由中に、当該記載を裏付けるに足りる資料が存在しない等の
理由を示すをもつて足り、これ以上に何らかの資料の摘示まで要求されているもの
ではないというべきである。このように解したからといつて、納税者の不服申立て
を困難ならしめるものではないし、更正処分庁の判断の合理性を担保する等の前記
1に示した法の趣旨を何ら害するものではない。
以上によれば前示原告の主張が失当であることは明らかである。
(五) 「計上もれ借地権」について
附記理由として前記争いのないところによれば、右項目に係る附記理由は、前示
(一)の「減価償却超過額(1)」の項目に係る附記理由と相まつて、原告が本件
売買代金二九〇〇万円全額を建物勘定に計上していたのに対し、前示(一)のとお
り、本件建物の価額と認めるべき三四七万〇七〇二円を控除した後の二五五二万九
二九八円は本件借地権の価額として計上すべきであることを示しているのであり、
前記1の趣旨に照らし右附記理由が十分なものであることは(一)に述べたところ
と同様である。
3 以上のとおり、更正通知書に附記された本件更正が不備であるとする原告の主
張は失当である。
二 原告の所得金額について
原告の申告に係る所得金額が一一〇万六七五五円であることは当事者間に争いがな
いから、以下被告の主張する各加算減算項目につき順次検討を加える。
1 借地権計上もれ額のうち建物勘定混入分について
(一) 原告が昭和四七年四月六日東方書店から本件売買により本件建物を取得し
たこと、本件売買代金が二九〇〇万円であつたこと、原告が右代金全額に相当する
二九〇〇万円を建物勘定に計上していたことは、いずれも当事者間に争いがない。
(二) そこで本件売買代金中に本件借地権の対価が含まれているか否かにつき料
断すると、一般に建物はその敷地の使用権を伴つてはじめて経済的価値を有するも
のであるから、特段の合理的な事情が存在しない限り、建物の譲渡がされた場合に
は、その敷地の使用権も当該建物と一体として譲渡されたものと認めるのが相当で
あると解せられるところ、本件の場合、原本の存在及び成立に争いのない乙第一号
証の二によれば、本件売買契約書において、その表題が「借地権付建物売買契約
書」と表示されていること、売買物件表示欄に本件建物のほか「一、宅地一〇七・
九一平方メートル 但し借地権」と明記されていること、契約条項第五条に、賃貸
借名義の変更に伴う地主の承諾に関する売主の義務を定めていること、同第一四条
に、右第五条の義務に関する特約を定めていることが認められ、これによると本件
借地権が本件売買の対象となつており、原告が同売買により本件建物とともにこれ
を取得したことは明らかである。
原告は、右契約書の記載は仲介人が一方的に表示、記載したものである等の理由に
より、本件借地権を取得したことの根拠とはならない旨主張し、証人Cの証言中に
は右主張に沿う供述があるけれども、契約書の文案を起草した者が誰であるにせ
よ、契約当事者たる原告が、売買物件その他これに関係する契約書の記載に注意を
払つていないはずはなく、とりわけ前掲乙第一号証の二によれば、前示売買物件の
表示及び第一四条に定める特約条項は不動文字で印刷された契約書用紙に書き加え
られたものであると認められ、これらのことを考慮すると、原告の前示主張は到底
採用することができない。
また、原告は、本件売買契約締結に至る交渉の経緯、本件建物敷地が収用された場
合には本件借地権が消滅すること、本件建物取得後これを取り壊して新たに建物を
建築していないこと、地主に対し高額の地代を支払つていることを理由に、本件借
地権の取得がないか又はその対価は零であると主張する。
しかしながら、本件売買契約の締結に至る交渉の過程がいかなるものであつたにせ
よ、最終的に成立した合意において本件借地権が売買の対象とされていることは前
認定のとおりであつて、証人Dの証言によれば、本件建物の譲渡人である東方書店
の同建物の取得価額は四百数十万円であり、本件売買当時の客観的価額も右価額を
超えることはないものと認められるのに対し、証人Eの証言により真正に成立した
と認められる乙第四号証によれば、本件借地権の価額については譲渡人側で二〇〇
〇万円程度に評価していたことが認められ、さらに成立に争いのない甲第四号証、
乙第三号証の二のイないしヘ及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認めら
れる乙第五号証の一並びに証人C及び同Dの各証言によれば、本件建物所在地付近
は学校、書店、飲食店等の存する学生街であつて、借地権に独立の経済的価値が存
在し、その価格は地価の約八〇パーセント、裏通りでも約七〇パーセントであるこ
とが認められ、以上の事実に照らせば、本件借地権の価額が零であるとする原告の
主張は全く合理性を欠くものであつて、到底採用することはできない。また、本件
建物敷地が収用された場合には借地権についても損失の補償がされることは、土地
収用法第六八条、第七一条の規定に照らし明白であるから、仮に収用が予定されて
いる土地に係る借地権であつても無価値とはいえないのみならず、少くとも収用が
されるまでの間はその土地の使用が可能であるから、その使用権が価値を有するこ
とは明白である。そして、証人Cの証言によつても、原告は本件建物取得に際し、
敷地の使用権が伴つていることを当然のこととして認識していたものと認められる
のであつて、木件建物敷地が収用を予定されている土地であるから、本件借地権価
額が零であるとする原告の主張は失当である。また、建物取得後当該建物を継続し
て使用する場合と、それを壊して新たに建物を建築した場合とを区別して、前者の
場合には当該建物敷地に係る借地権の取得がないあるいはその価値が零であると解
すべき根拠はないから、この点に関する原告の主張は主張自体失当である。また、
原告が地主に対しいかなる金額の賃料を支払つているにしても、それは賃借人・賃
貸人間の関係であり、そのことと借地権譲渡人・同譲受人間において借地権対価の
授受がされたか否かとは別個の問題であるのみならず、前掲乙第四号証によれば、
本件借地権に係る賃料は近隣のそれに比して若干高額であるが、それは本件建物が
鉄骨造りであることによるものであり、従前の賃借人が支払つていた額と変わらな
いものであることが認められ、右賃料額が借地権の譲渡価額に影響を及ぼすほどの
高額なものとはいえない。なお法人税法施行令第一三七条の規定は、借地権等の設
定等に伴い授受される権利金に対する課税に関する規定であつて、同条を反対解釈
してみたところで原告の主張の根拠たりうるものではない。
(三) 原告は、本件売買契約に際し借地権の対価を支払つていても、右対価は建
物の取得価額に算入されるべきであると主張するけれども、本件借地権が独立の経
済的価値を有するものであることは既に判示したとおりであり、建物及び借地権の
各取得価額を区分して計上すべきことは後記のとおりであつて、原告の右主張は合
理的根拠を欠くもので、失当である。
(四) 右に判示したとおり、本件売買代金中には、本件建物及び借地権の各対価
が含まれているところ、建物が減価償却資産であるのに対し、借地権は非減価償却
資産であるから、減価償却費を正確に計算するためには、これを区分して計上する
ことが必要なことはいうまでもない。
ところで、前掲乙第五号証の一並びに弁論の全趣旨により真正に成立したと認めら
れる乙第六号証の一及び第七号証によれば、昭和四七年四月現在の本件建物及び借
地権の客観的価額は、安田信託銀行不動産部の鑑定により、それぞれ四一一万七九
八三円及び三二七三万三九七五円(但し、借地面積一〇八・〇九平方メートルとし
て計算されている。)と評価されていることが認められる。
原告は右鑑定には客観性がないと主張するけれども、前掲各証拠によれば、同鑑定
は不動産鑑定士の関与するものであつて、その正確性が担保されていると考えら
れ、内容上も特に不合理な点は見当たらないから、信用に足るものというべきであ
る。
したがつて、右鑑定に係る評価額(借地権価額については、本件借地権の借地面積
一〇七・九一平方メートルに換算した三二六七万九四六三円とするのが相当であ
る。)の比は、本件建物及び借地権の価値の比を表わすものとして合理的なものと
考えられるから、これをもつて本件売買代金額二九〇〇万円を本件建物及び借地権
価額に区分すると、本件建物価額は三二四万五三七五円、本件借地権価額は二五七
五万四六二五円となる。
(五) よつて、原告が建物勘定に計上した二九〇〇万円のうち二五七五万四六二
五円は借地権に計上すべきものである。
2 借地権計上もれ額のうち支払手数料勘定混入分について
後記3に判示するとおり、原告が本件売買に際して不動産業者に支払つた仲介手数
料五〇万円は支払手数料として損金に算入されているが、そのうち四四万四〇四五
円は本件借地権の取得価額として借地権に計上すべきものと認められる。
3 支払手数料否認額について
(一) 原告が、本件売買に際して、不動産業者(東京都千代田区<地名略>B)
に対し仲介手数料として五〇万円を支払つたこと、右五〇万円を支払手数料として
損金に算入したことは当事者間に争いがない。
(二) ところで、法人税法施行令第五四条第一項は、減価償却資産の取得価額の
範囲について、その取得の態様に応じて規定しているが、右規定は公正妥当な会計
慣行を明文化したものにすぎないものと解せられるところ、同施行令には非減価償
却資産の取得価額の範囲についての規定は存在しないけれども、公正妥当な会計慣
行を斟酌すれば、非減価償却資産の取得価額の範囲についても減価償却資産のそれ
に関する右規定を類推適用するのが相当である。
(三) そして、同規定第一号によれば、購入によつて取得した減価償却資産の取
得価額となる当該資産の購入の代価には、当該資産の購入に要した一切の付随費用
が含まれるものと解されるから、本件建物及び借地権の取得のために支出した前記
仲介手数料は、右規定の適用又は類推適用により、それぞれ本件建物ないし本件借
地権の取得価額に加算されるべきものであつて、本件事業年度の損金に算入される
べきではない。
原告は、仲介手数料は実費弁償料を意味しないから、右規定にいう「購入手数料」
に該当せず、また「購入のために要した費用」にも該当しない旨主張するけれど
も、同規定が一切の付随費用を購入の代価に含めることとしているものと解される
ことは前示のとおりであり、右「購入手数料」が実費弁償の性質を有する手数料の
みを意味しているものと解すべき根拠はなく、当該資産取得に際して不動産仲介業
者に支払われる仲介手数料もこれに含まれるものと解して妨げないから、右原告の
主張は失当である。
(四) ところで、前記仲介手数料五〇万円は一括して支払われたものであるか
ら、これを本件建物及び借地権の各取得価額に区分しなければならないが、それに
は本件建物及び借地権の価額の比によつて配分するのが合理的であり、前記1
(四)に示したのと同様の方法によるのが相当と認められるところ、これによつて
右仲介手数料五〇万円を按分して計算すると、本件建物及び借地権の各取得価額に
計上すべき額はそれぞれ五万五九五五円及び四四万四〇四五円となる。
4 広告宣伝費否認額について
(一) 原告が昭和四七年一一月一四日訴外日本包装機械株式会社から本件宣伝機
を購入価額一二万円で取得し、同金額を広告宣伝費として損金に算入したことは当
事者間に争いがない。
(二) 証人Fの証言によれば、本件宣伝機は通常のパチンコ器にモーターの力に
よりパチンコ球を間断なく打ち上げる装置を施し、これを店頭に設置することによ
りパチンコ店の宣伝の用に供する器具であると認められるところ、パチンコ器は法
人税法施行令第一三条第七号の器具及び備品に該当するものと解せられるから(減
価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一器具及び備品9参照)、本件宣伝機
も右規定に該当する減価償却資産と解するのが相当である。そして、本件宣伝機は
同施行令第一三三条所定の減価償却資産には該当しないから、その購入費用一二万
円は本件事業年度の損金に算入すべきではなく、減価償却資産の取得価額として減
価償却の対象とすべきものである。
(三) 原告は、本件宣伝機は購入から約一か月後通行人により破壊され、昭和四
七年一二月三〇日廃棄したから、減価償却資産には該当しない旨主張するが、右の
ような事実は当該資産の性格を何ら変ずるものではないから、右原告の主張は主張
自体失当である。
また原告は、右のような事実により、減価償却費控除後の残額は期末に除却損とし
て処理されることとなるから、結局本件宣伝機の購入費用全額が本件事業年度の損
金に算入されるべきであると主張し、証人Fの証言中には右廃棄の事実を裏付ける
供述があるけれども、原本の存在及び成立に争いのない乙第二号証の一によれば、
本件宣伝機は昭和四八年中にも三、四回修理されていること、少なくとも本件事業
年度末には使用に供されていたことが認められ、この事実に照らせば、前記供述は
措信できず、原告の主張は失当といわねばならない。
5 減価償却超過額について
(一) 前記1、3及び4において判示したところによれば、本件建物については
減価償却費の算定の基礎となる取得価額が原告の計算したところと異なることとな
り、また新たに本件宣伝機が減価償却資産として認容されることとなるから、右両
資産につき本件事業年度において減価償却費として損金算入が認められる限度額を
計算すると次のとおりとなる。
(1) 本件建物について
本件建物の取得価額は、購入価額三二四万五三七五円(前記1(四))及び支払手
数料中本件建物の取得価額に計上すべき五万五九五五円(前記3(四))の合計額
三三〇万一三三〇円となる。
本件建物の耐用年数について、被告は、本件建物の主要構造部分が四ないし九ミリ
メートルの鉄骨材を使用したものであること等の理由により右年数を三二年と主張
するけれども、本件建物の材料に関する右被告の主張を認めるに足りる証拠はな
い。しかしながら、成立に争いのない甲第一号証によれば、原告は、確定申告書に
添付した減価償却明細表において、本件建物の耐用年数を二〇年とし、定率法によ
り減価償却費を算出している事実が認められるから、原告はその使用可能期間を二
〇年と見積つたものとし、耐用年数は右二〇年として計算するのが相当であり、前
示第一の当事者間に争いのない事実によれば、原告の事業年度は昭和四七年三月二
三日から同四八年一月三一日までであるから、減価償却資産の耐用年数に関する省
令第四条第二項の規定により、償却率は同省令別表第一〇減価償却資産の償却率表
の耐用年数二一年に該当する〇・一〇四によるべきこととなる。そして、原告が本
件建物を事業の用に供したのが昭和四七年五月からであることは当事者間に争いが
ないから、法人税法施行令第五九条第一項及び第三項の規定を適用して本件事業年
度における本件建物の減価償却限度額を算出すると、二八万〇九一三円となる。
(2) 本件宣伝機について
本件宣伝機の取得価額は一二万円である(前記4(二))ところ、その耐用年数は
前示のとおりパチンコ器と同様に解するのが相当であるから、減価償却資産の耐用
年数等に関する省令別表一により二年となり、なお前掲甲第一号証によれば、原告
はすべての減価償却資産につき定率法による償却の方法を選定しているものと認め
られるから、本件宣伝機についても定率法によつて償却限度額を計算することと
し、前記(1)に示したのと同様に同省令第四条第二項、別表一〇により償却率を
求めると、〇・六八四となる。そして、原告が本件宣伝機を昭和四七年一一月一四
日取得したことは前示のとおり当事者間に争いがないところ、右取得後直ちに事業
の用に供したものと認めて、法人税法施行令第五九条第一項及び第三項の規定を適
用して本件事業年度における本件宣伝機の減価償却限度額を算出すると、一一万二
三八五円となる。
(二) 前掲甲第一号証によれば、原告は本件事業年度において本件建物に係る減
価償却費として二三七万〇七五〇円の損金経理をしていることが認められるとこ
ろ、右金額に後記7(三)に示すとおり原告が減価償却費として損金経理したもの
と扱うべき一七万五九五五円を加えた金額二五四万六七〇五円のうち、前記(一)
(1)及び(2)の減価償却限度額の合計三〇万三二九八円を超える部分の金額二
二四万三四〇七円は、法人税法第三一条第一項により本件事業年度において損金算
入が認められないものである。
6 交際費否認額について
(一) 原告が、支出先を「来客」とした二二万円及び「主任諸経費」とした一〇
万円の合計三二万円を交際費として損金に算入した事実は、当事者間に争いがな
い。
(二) 原告は、右「来客」として支出したものは暴力団員等に対して金員を交付
したものであり、「主任諸経費」として支出したものは、顧客の慰撫等のための費
用として支出すべきものとして、各遊技場の責任者たる従業員(主任)に対し交付
したものであると主張し、証人Fの証言中には右主張に沿う供述がある。
しかしながら、右証言によつても、「来客」に係る支出の時期・回数及びその相手
方は極めて漠然としており、具体的に特定できないこと、「主任諸経費」に係る支
出については、当該金員の使途及び支出の相手先が具体性を欠いているのみなら
ず、右主任から領収証を受領するとか一定時期において概算で交付された額と現実
に費消した額とを精算するというようなことは行われていないというのであり、企
業の支出行為としては極めて不合理な処理がされていることとなるところ、証人D
の証言によれば、同人は被告所部係官として昭和四八年九月ないし一一月ころ本件
に関し原告本店において臨店調査をしたこと、その際原告の関与税理士立ち会いの
もとに、元帳、経費、仕入帳、伝票類の調査をしたこと、前記「来客」及び「主任
諸経費」に係る支出については帳簿に記載されていたものの、その内容及び相手先
については右税理士から原告主張に沿う説明は何らされなかつたこと、「来客」 
に係る支出を裏付ける出金伝票等の資料もなかつたことが認められ、これらの事実
からすれば、原告主張に係る支出行為の存在を確認することはできない。
そうだとすると、原告がした前記(一)の損金算入は否認されるべきものである。
(三) 原告は、前記原告の交際費の処理は監査役の監査を経て、社員総会で承認
の決議がされているから損金算入を否認することは違法であると主張するけれど
も、右のような事情は、右損金算人の適否に何ら影響を及ぼすものではないから、
原告の右主張は主張自体失当である。
7 減算項目について
(一) 建物勘定過大計上額
前記1のとおり原告が建物勘定に計上した二九〇〇万円のうち二五七五万四六二五
円は借地権に計上すべきものと認められるから、同金額は建物勘定過大計上額とし
て同勘定から減算すべきものである。
(二) 借地権計上認容額
前記3のとおり、原告が支払手数料として損金に算入していた五〇万円のうち、本
件借地権の取得価額に相当する四四万四〇四五円は借地権に計上することが認めら
れるべきである。
(三) 減価償却費認定額
前記3及び4に示したとおり、支払手数料のうち本件建物の取得価額に算入される
べき部分五万五九五五円及び広告宣伝費のうち本件宣伝機の購入価額一二万円はい
ずれも減価償却の対象とされるべきところ、これらについて原告は支払手数料又は
広告宣伝費として損金に算入し、償却費として経理していないことは前示のところ
から明らかであるが、右項目につき右損金算入を杏認した経緯に鑑みれば、一応こ
れら全額が減価償却費として経理されたものとして、前記5のように、本件事業年
度において減価償却費として損金算入が認められる金額を超える部分の金額を算出
するのが至当であるから、右合計一七万五九五五円を減価償却費として経理したも
のとして容認することとする。
8 以上判示したところによれば、被告の主張二の6寄付金損金算入限度超過額に
つき検討するまでもなく、原告の本件事業年度の所得金額は四一一万四二〇七円を
下廻ることはないこととなり、本件更正に係る所得金額四一〇万七六九九円を超え
ることが明らかであるから、本件更正には原告の所得金額を過大に認定した違法は
ないといわねばならない。
三 してみると、本件更正には原告主張の違法はなく、したがつて、本件更正を前
提としてされた本件決定にも違法はない。
第三 よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費
用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文の
とおり判決する。
(裁判官 三好 達 菅原晴郎 山崎敏充)
(別表一、三、四 省略)

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