弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を原判示第一及び第二の罪につき懲役六月に
     同第三の罪につき懲役六月に各処する。
     但し、本裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶予する。
     右執行猶予期間中被告人を保護観察に付する。
         理    由
 検査官Aが陳述した控訴趣意は記録に編綴の検察官長田栄弘提出の控訴趣意書記
載のとおりであるからこれを引用し、次のとおり判断する。
 検察官の控訴趣意について。
 記録によると、原判決は被告人に対し昭和三二年二月二日及び同月六月の各横領
(判示第一の(1)(2))同年三月八日の窃盗(判示第二)並びに同月一六日の
詐欺(判示第三)の各事実を認定し、且つ、被告人は昭和三二年二月二二日三角簡
易裁判所において、傷害罪により罰金五千円の裁判を受け、該裁判は同年三月一三
日確定しているので、被告人の前記各横領及び窃盗の罪については、これらの罪が
右確定裁判を経た傷害の罪と刑法第四五条後段の併合罪にあたるから、同法第五〇
条により更に裁判を経ない前記各横領及び窃盗の罪について被告人を懲役一年に、
第三の詐欺の罪について被告人を懲役一年に各処し、なお、被告人は昭和三一年九
月七日三角簡易裁判所において窃盗罪により懲役一年六月、四年間刑執行猶予の裁
判を受けていたが、被告人の前記各犯罪について情状特に憫諒すべきものがあると
して、刑法第二五条第二項、第二五条の二第一項後段により裁判確定の日から三年
間右各刑の執行を猶予し、被告人を保護観察に付する旨の言渡をしていることは所
論のとおりである。
 もともと、刑の執行猶予の制度は、犯罪の情状比較的軽くそのままにして改善の
可能性があると認められる被告人に対し、短期自由刑を科することによつてともす
れば自暴自棄に陥つたり刑務所での悪風に感染したり又釈放後の正業復帰を困難な
らしめることのないようにすることを目的として一定限度の刑の宣告をなすと同時
に相当期間の執行猶予を言渡すものであつて、一方では、刑の執行猶予の言渡が取
り消されることなしに執行猶予の期間を経過すれば、刑の言渡はその効力を失うも
のとして、被告人の改善を助長するとともに、他方においては、再び犯罪を犯した
場合には、いつでも執行猶予を取り消し刑に服せしめるべき旨を警告し、もつて被
告人の反省と謹慎を要請しているのであつて、これによつて、刑罰の目的を妥当に
達成しようとする刑事政策的配慮を加味したものというべきである。かような見地
から刑法はその第二五条第一項において、初度の執行猶予の要件を定め、同条第二
項において、再度(いわゆる余罪に関する場合の再度の執行猶予の場合を除く以下
同じ)の執行猶予の要件を定めているのであるが、その前者の場合は所定の欠格事
由のない者に対し、自由刑については、特に三年以下という短期の懲役又は禁錮の
言渡を受けた場合、情状により裁判確定の日から一年以上五年以下の期間内その刑
の執行を猶予することができるものとし、その後者の場合には右の執行猶予の言渡
の条件を更に厳格に制限し、特に一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受けた場合、情
状特に憫諒すべきものがあるとき刑の執行を猶予をすることができるものとしてい
る。右のごとき執行猶予の制度の趣旨並びに法文の規定の仕方からみると、自由刑
の執行猶予の制度は個々の事件乃至は刑に対するものというよりも、むしろ被告人
自体に対するものというところに重点があるものと解されるので、執行猶予の一要
件たる宣告刑の制限は当該被告人に対し、同一の審判手続において審判され同一公
判期日において宣告される刑の制限であると解すべきである。ところで再度の執行
猶予の場合における宣告刑の制限刑期は再度の執行猶予の言渡を受ける<要旨>場合
刑が一個であるとき一年以下であることは敢て贅言を要しないところ、各犯罪の間
にある罪につき確定裁判を経たものがある関係により数個の懲役又は禁錮刑
に処すべき場合そのすべての刑について再度の執行猶予を言渡すにはその刑期を合
算したものが一年以下でなければならないと解するのが相当である。従つて、右後
者の場合各刑期を一年以下としてもこれを合算すれば一年以上となるがごとき場合
はこれ等の各宣告刑に対し刑法第二五条第二項により刑の執行猶予の言渡をなし得
ないものといわなければならない。もし、それ宣告刑を合算したものが一年以上と
なつても、その各個の刑が一年以下であるならば、刑法第二五条第二項によりそれ
ぞれ執行猶予の言渡をなし得るものと解せんか、数個の犯罪の間に確定裁判を経た
ものがないときは、数個の犯罪は刑法第四五条前段の併合罪となり同法第四七条第
一〇条により一個の刑が言渡されこの場合必ずや一年以上の刑が言渡さるべきこと
が推断されるのであるが、この場合刑法第二五条第二項により執行猶予の言渡をな
し得ないことはいうを俟たない。しかるに、たまたま数個の犯罪の間に確定裁判を
経たものがあるという一事により各別の刑が言渡されたためその各個の刑期につき
各一年の言渡をしこれを合算したものが数年となつてもなお且つ、執行猶予の言渡
をなし得ることとなる。かかることは刑法第二五条第二項の立法精神に合致する所
以でないことが明らかであろう。
 しかるに、原判決は冒頭に掲記するとおり被告人に対し、各懲役一年の二個の刑
を科し、それぞれについて刑法第二五条第二項により再度の執行猶予を付している
のであるから、原判決は刑法第二五条第二項の解釈を誤つたか、或いは誤つてこれ
を適用したものというべく、しかもこの誤は判決に影響を及ぼすことが明らかであ
るから、原判決は刑事訴訟法第三八〇条第三九七条第一項により破棄を免れない。
論旨は理由がある。
 そこで当裁判所は原判決を破棄した上、同法第四〇〇条但書に従い、更に判決を
する。
 原判決の確定した事実に、法令を適用すると、被告人の所為中第一の横領の点は
各刑法第二五二条第一項に、第二の窃盗の点は、同法第二三五条に、第三の詐欺の
点は、同法第二四六条第一項に該当するところ、右第一及び第二の罪は、原判決の
認定した確定裁判を経た傷害罪と刑法第四五条後段の併合罪であるから、同法第五
〇条により、更に、未だ裁判を経ない右第一、第二の罪について処断すべく、同法
第四七条第一〇条により、その最も重い窃盗罪の刑に法定の加重をし、その刑期範
囲内において、被告人を懲役六月に処し、第三の罪につき、所定刑期範囲内におい
て、被告人を懲役六月に処し、なお被告人には昭和三一年九月七日三角簡易裁判所
において、窃盗罪により懲役一年六月四年間執行猶予の言渡を受け、現にその猶予
期間中であるが、いずれも情状特に憫諒すべきものがあるので刑法第二五条第二項
第一項第二五条の二第一項後段により本裁判確定の日から三年間右各刑の執行を猶
予し、猶予の期間中被告人を保護観察に付し、原審並びに当審における訴訟費用は
刑事訴訟法第一八一条第一項但書により被告人には負担させないこととし、主文の
とおり判決する。
 (裁判長裁判官 藤井亮 裁判官 中村荘十郎 裁判官 生田謙二)

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