弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1東京入国管理局長が原告に対し平成17年8月31日付け(告知は同年
10月24日)でした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づ
く異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成17年10月24日付けで
した退去強制令書発付処分を取り消す。
3原告のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,両事件を通じて3分し,その2を被告らの負担とし,その
余を原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
(第1事件)
被告法務大臣が原告に対し平成15年2月17日付け(告知は同年3月25
日)でした難民の認定をしない処分を取り消す。
(第2事件)
主文第1項及び第2項と同旨
第2事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という)国籍を有する原告。
が,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という)の規定に基づいて,被。
告法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,同被告から,難民不該当
を理由に難民の認定をしない処分を受けたこと,また,原告に対する退去強制
手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京
入管局長」という)から,法49条1項に基づく異議の申出には理由がない。
旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という)主任審査官か。
ら,退去強制令書発付処分を受けたことについて,これらの各処分には原告が
難民であることを看過するなどの違法があると主張して,その取消しを求める
事案である。
1本件の経緯に関する事実(当事者間に争いがない)。
(1)原告の国籍及び入国状況等
ア原告は,▲(昭和▲)年▲月▲日,ミャンマーにおいて出生したミャン
マー国籍を有する外国人女性である。
イ原告は,他人名義の旅券を行使し,平成14年5月11日,シンガポー
ルから航空便で広島空港に到着し,広島入国管理局広島空港出張所入国審
査官から在留資格「短期滞在,在留期間90日の上陸許可を受け,本邦」
に不法に入国した。
(2)難民認定手続に関する経緯
ア原告は,平成14年7月9日,東京入管において,被告法務大臣に対し,
難民の認定の申請をした。被告法務大臣は,平成15年2月17日,原告
の当該申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」
という)をし,同年3月25日,原告にこれを告知した。。
イ原告は,本件不認定処分を不服として,平成15年3月25日,被告法
務大臣に対し,異議の申出をした。被告法務大臣は,同年8月6日,原告
の異議の申出は理由がない旨の決定をし,同年9月8日,原告にこれを告
知した。
ウ原告は,本件不認定処分の取消しを求めて,平成15年12月5日,第
1事件に係る訴えを提起した。
エ法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成16年法律第73
号(以下「法律第73号」という)附則7条,同法による改正後の法6。
1条の2の2第2項に基づき,平成17年8月31日,原告について,在
留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という)をし,。
同年10月24日,原告にこれを告知した。
(3)退去強制手続に関する経緯
ア東京入管入国警備官は,平成15年3月12日,原告を法24条1号
(不法入国)該当容疑で立件し,平成17年4月21日,東京入管主任審
査官から収容令書の発付を受け,同年4月28日,同令書を執行して,原
告を東京入管入国審査官に引き渡した。東京入管主任審査官は,同日,原
告を仮放免した。
イ東京入管入国審査官は,平成17年4月28日,原告が法24条1号に
該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,
特別審理官による口頭審理を請求した。
ウ東京入管特別審理官は,平成17年7月11日,原告について口頭審理
を実施した結果,同日,入国審査官の認定は誤りがない旨の判定を行い,
原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,法49条
1項に基づく異議の申出をした。
エ法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年8月31日,
原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という)を。
し,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同年10月24日,原告に
これを告知するとともに,原告に対し,送還先をミャンマーとする退去強
制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という)をした。。
オ東京入管入国警備官は,平成17年10月24日,本件退令発付処分に
係る退去強制令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。東京入
管主任審査官は,同年11月11日,原告を仮放免した。
カ原告は,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めて,平成18年
4月24日,第2事件に係る訴えを提起した。
2争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分の適法性で
あり,その前提として,原告の難民該当性が争われている。
(1)原告の難民該当性について
法において「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」と
いう)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」と。
いう)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされている。
ところ(法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,)
「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治
的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有
するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けること
ができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受け
ることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であっ
て,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐
怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は
難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。本件では原告がこのよ
うな意味での「難民」に該当するか否かが争われており,この点に関する当
事者の主張は次のとおりである。
ア原告の主張
ミャンマーでは,軍事政権による強権的な支配の下,民主化運動に対す
る弾圧が続き,基本的人権は抑圧され,政治囚等に対する拷問も日常化し
ている。
原告は,ミャンマーの第一工業省に勤める公務員であったところ,19
88(昭和63)年の民主化運動の高揚の時期に,職場に結成された職員
組合の書記長を務め,デモやハンガーストライキを指導したため,その後,
MI(軍情報局)に身柄を拘束されて尋問を受け,職場を解雇された。ま
た,原告は,上記民主化運動の高揚の時期に,民主化組織を結成して暫定
政権実現のために奔走し,同年9月18日の軍事クーデターの後は,総選
挙での勝利を目指す政党の中央執行委員に就任し,同政党から立候補した
夫のための選挙活動等に従事した。その他,原告は,政治囚の家族や学生
運動への支援,軍関係者に対する手紙の投函などの活動も行った。さらに,
原告は,来日後も,日本にあるミャンマーの民主化団体に加入し,反政府
デモ等に参加した。
したがって,原告は政治的意見を理由に本国政府から迫害を受けるおそ
れのある難民に該当する。
イ被告らの主張
原告の難民該当性に係る主張ないし供述は,それを裏付ける客観的証拠
が乏しい。原告の供述は,不合理な変遷や,自らの民主化運動へのかかわ
りを誇大に強調する供述態度がみられることなどから,信用できない。原
告が旅券の発給を受け問題なく出国していること,原告が本国出国後長期
間にわたり庇護を求めていないこと,原告の家族らが本国において平穏に
生活していることなどからすれば,原告が本国及び本邦において何らかの
反政府活動を行っていたとしても,それらの活動は本国政府が迫害の対象
とするほどのものではなく,原告が本国政府から迫害の対象として関心を
寄せられているとは考え難い。
したがって,原告が本国政府から迫害を受ける個別具体的かつ客観的な
事情が存在するとはいえないから,原告を難民と認めることはできない。
(2)本件不認定処分について
本件不認定処分については,上記(1)記載の本件不認定処分時における原
告の難民該当性(これが肯定されれば,本件不認定処分は原告の難民該当性
の判断を誤った違法な処分となる)のほか,理由不備の違法の有無が争わ。
れている。後者(理由不備の違法)に関する当事者の主張は次のとおりであ
る。
ア原告の主張
本件不認定処分に付された程度の理由では,なぜ難民の認定がされない
のかが不明確であり,求められている立証がどの程度のものであるかも不
明である。本件不認定処分を行うに当たっては,原告に対するインタビュ
ーが行われ,証拠が提出されているにもかかわらず,証拠がないとの理由
で難民不認定処分をするのであれば,提出された証拠,証拠の評価,要求
される立証の程度,提出された証拠では立証として足りないと判断される
理由などが示されなければ,慎重な判断の担保とはなり得ないし,的確な
反論をすることもできない。
したがって,本件不認定処分には理由不備の違法がある。
イ被告法務大臣の主張
本件不認定処分は,原告の主張する難民該当性を立証する具体的な証拠
がないという理由でなされたものであるところ,原告に交付された通知書
の理由欄には,その旨が明らかに記載されている。
難民該当性の認定判断は,申請者が提出した資料に基づいて行われ,難
民であることの立証責任は,申請者が負うものであるから,難民不認定処
分においては,一定の事実関係の存在を積極的に認定した上でその旨の処
分をするのではなく,申請者が主張する難民であることを基礎付ける事実
関係について,証拠関係を総合してもこれを立証する具体的な証拠がない
と判断してその旨の処分をするのである。そうすると,難民であると認め
る具体的根拠がない旨を記載すれば,理由付記としては十分である。
(3)本件裁決について
本件裁決については,上記(1)記載の本件裁決時における原告の難民該当
性のほか,そもそも本件裁決の違法事由として原告の難民該当性を主張する
ことができるか否かが争われている。後者(本件裁決の違法事由として難民
該当性を主張できるか)に関する当事者の主張は次のとおりである。
ア原告の主張
原告は難民に該当し,ノンルフールマンの原則(法53条3項,難民条
約33条1項)によって退去強制の対象とされるべきではないから,本件
裁決は違法である。本件裁決に在留特別許可に関する法50条1項が適用
されないことと本件裁決の適法性とは別問題であり,対象者が難民である
ことについて判断を加えない退去強制手続は違法といわざるを得ない。
また,本件不認定処分及び本件在特不許可処分において原告を難民では
ないと誤って判断していることで,本件裁決に至っているのであるから,
本件裁決はこれらの先行処分の違法を承継している。
イ被告国の主張
法律第73号による法改正で,難民認定申請をした在留資格未取得外国
人については,法49条の法務大臣裁決の際,法50条1項により,当該
外国人に対して在留特別許可をするか否かを判断することはなくなった
(法61条の2の6第4項)から,法務大臣裁決の際に,当該外国人が難
民として在留特別許可を付与されるべきか否かは,考慮する余地のない事
情であり,かかる事由は裁決の違法事由とはならない。
また,原告が本件訴訟に本件在特不許可処分の取消訴訟を併合提起し,
その中で原告が難民と認められ,在留特別許可をしないとの判断が裁量権
の逸脱となるとして,本件在特不許可処分が取り消される場合には,法6
1条の2の6第1項により,本来,退去強制手続を行ってはならないのに
これを行ったことになるから,その場合の異議の申出に理由がない旨の裁
決は,同項に違反する違法な処分となると解されるが,本件ではそのよう
な取消訴訟は併合提起されていないから,このような意味でも原告の難民
該当性が本件裁決の違法事由となることはない。原告は,違法性の承継を
主張するが,在留特別許可をしない処分と法49条の裁決とは別個独立の
処分であり,前者と後者との間に違法性の承継は認められず,前者の取消
判決がないままで,法61条の2の6第1項にいう「許可を受けた」とい
える状態が生ずるものではない。
(4)本件退令発付処分について
本件退令発付処分については,上記(3)記載の本件裁決の適法性(本件裁
決が違法な処分として取り消されるべきものであれば,これを前提として行
われた本件退令発付処分も違法な処分となる)のほか,本件退令発付処分。
に固有の取消事由の存否が争われている。後者(本件退令発付処分固有の取
消事由)に関する当事者の主張は次のとおりである。
ア原告の主張
原告は難民に該当し,ノンルフールマンの原則によって退去強制の対象
とされるべきではないから,本件退令発付処分は違法である。難民条約上
の義務を負うのは,法務大臣やその権限の委任を受けた地方入国管理局長
のみではなく,退去強制手続に関わるすべての担当者であるから,主任審
査官自身の処分にも難民条約違反の固有の瑕疵があるというべきである。
特に,送還先の指定等は主任審査官においてもなし得る行為であり,かか
る見地からも違法といわざるを得ない。
また,本件不認定処分及び本件在特不許可処分において原告を難民では
ないと誤って判断していることで,本件退令発付処分に至っているのであ
るから,本件退令発付処分はこれらの先行処分の違法を承継している。
イ被告国の主張
主任審査官は,法務大臣から法49条1項の異議の申出は理由がないと
の裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退
去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決が
適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
第3当裁判所の判断
1原告の難民該当性について
(1)証拠(該当箇所に付記したもののほか,原告の個別事情に関する全般的
な供述証拠として,甲31,甲33,甲34,乙3,乙9,乙10,乙27
ないし乙29,乙56ないし乙58,乙63,乙65,原告本人)及び弁論
の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
アミャンマーの一般的情勢
(ア)原告の本国ミャンマーでは,1962(昭和37)年以来のビルマ
社会主義計画党(BSPP)による支配体制の下で,1988(昭和6
3)年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,
市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事ク
ーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握
した。1990(平成2)年5月27日,SLORCが公約した複数政
党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主
連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SL
ORCは政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など
民主化活動家に対する逮捕,投獄などが続いている。
(イ)また,軍事政権下のミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公
正な公開裁判の否認,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭
生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対
する拷問,虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート
(甲2,アムネスティ・インターナショナル報告書(甲4)などによ)
って報告されている。
イ原告の来日までの経緯
(ア)原告は,1966(昭和41)年9月にa大学を卒業し,1967
(昭和42)年からはミャンマーの国家行政機関である第一工業省に勤
務し,1988(昭和63)年当時には同省産業計画局の課長職にあっ
たが,1989(平成元)年3月31日をもって同省を退職した。
(イ)原告の夫bは,1990(平成2)年5月27日の総選挙に際し,
ウーヌ元首相らの組織する民主平和連盟(LDP)から立候補したが,
落選した。LDPは,原告の夫を含め190人ほどの候補者を立てたも
のの,一人の当選者を出すこともできず,1991(平成3)年2月4
日には選挙管理委員会によって非合法とされた(甲57。)
(ウ)原告は,1993(平成5)年6月18日付けで,ミャンマー政府
から,原告名義の旅券の発給を受け(乙5,同年8月11日,空路本)
国を出国し,タイを経由して,同年8月14日,マレーシアに入国した。
マレーシアでは,入国後1か月で査証の期限が切れ,不法残留の状態に
なったが,ブローカーに依頼して旅券に査証印を偽造し,不法滞在を続
けていた。
(エ)その後,マレーシアでは,不法滞在中の外国人でも,罰金の支払と
雇用主の推薦を条件に就労目的の滞在が認められることとなったため,
原告は,ブローカーに依頼して旅券の生年月日欄の「▲」を「196
4」に変造し(乙5の5頁,乙6,年齢を偽って1996(平成8))
年1月4日付けで就労許可を取得し(乙5の17頁,以後同許可の有)
効期間の更新を繰り返して(乙5の21頁,23ないし25頁及び27
頁,デパートの靴売り場等に勤務するなどしていた。)
(オ)その後,マレーシアにおける外国人就労者の取扱いが改められ,原
告は,2002(平成14)年8月までに同国を出国しなければならな
くなったため,一旦タイに向けて出国し,同国で約10日間滞在し,そ
の間にブローカーから新様式の他人名義の偽造旅券(乙4)を取得して,
空路タイを出国し,シンガポールを経由して,同年5月11日,本邦に
到着した。
ウ原告の本邦での活動状況
(ア)原告は,来日後しばらくの間は,ミャンマーの民主化組織が主催す
る式典や演説会に参加して(甲36の1,甲38,日本におけるミャ)
ンマー民主化活動の様子をうかがっていたが,平成15年6月8日,c
日本支部に入会した。平成16年5月8日には,c日本支部の総会にお
いて,執行委員(会計担当)に選出され(甲47,以後現在まで同役)
職に就いている。
(イ)また,原告は,平成15年5月25日に東京都内で行われた199
0(平成2)年5月27日の総選挙の結果の実現を求めるデモ行進に参
加し(甲36の1の写真62ないし65,その後もミャンマーの民主)
化を求めるデモ等にしばしば参加している(甲36の1。)
(2)原告の来日前の活動状況について
ア原告の供述の信憑性について
原告の来日前の活動状況については,これに関する証拠として,原告の
供述のほか,部分的にこれに沿う証拠が存在するものの,事実関係の詳細
な認定は基本的には原告の供述によらざるを得ないので,まず原告の供述
の信憑性について検討する。
(ア)原告の供述の要点は,原告の政治活動のゆえに本国政府から迫害を
受けるおそれがあるというのであり,旅券を取得して本国を出国したい
と考えた理由についても,本国にいるのは安全ではなく,政治活動を続
ければ逮捕されるから(乙9の3枚目)というのである。しかしながら,
原告は,前記認定のとおり,その希望どおり正規に旅券を取得して無事
本国を出国することができたにもかかわらず,出国後長期間滞在してい
たマレーシアにおいて,同国政府や他の国際機関等に対し,何らの庇護
も求めていない(本人尋問調書15頁。)
前記認定のとおり,マレーシアへの入国当初においては,原告には1
か月の在留期間しか与えられておらず,たまたまその2年余り後に同国
の就労許可を得て適法に同国に滞在することができるようになったもの
の,そうでなければ査証印の偽造により在留資格を偽装してまで不法残
留を続けていかざるを得ないような状況にあったのであるから,このよ
うな状況下において,真に本国での迫害を逃れてきた者としては,不法
残留が発覚して本国に送還されるという事態を避けるために,在留資格
が継続している期間中ないしはそれに近接した時期において,滞在国政
府や関係国際機関等に対し庇護を求めようとすることが,通常の対応で
あると考えられる。しかも,英語が通じるから(乙9の5枚目)との理
由でマレーシアを滞在先に選んだ原告にしてみれば,マレーシア政府や
UNHCR等の国際機関に対して庇護を求める行動に出ることがさほど
困難であったとは認められない。したがって,マレーシア入国後の原告
の行動からは,本国政府からの迫害をおそれて出国した者の行動として
の切迫感が感じられず,このような原告の行動は,本国からの迫害を避
けるためという出国の動機に関する原告供述の信憑性に疑問を抱かせる
とともに,そのような本国からの迫害のおそれを基礎付けるために原告
が供述する事実関係そのものについてもその信憑性を大きく減殺させる
事情であるといわざるを得ない。
この点,原告は,マレーシア政府に庇護を求めなかった理由について,
マレーシア政府がミャンマーの軍事政権と極めて親密な関係を持ってお
り,マレーシアでの生活にもかなりの危険があると感じていた旨を本人
尋問で供述する(本人尋問調書15頁。しかしながら,このような供)
述は,マレーシアを出国先に選択した理由として,同国が安全であるこ
とを挙げていた難民認定手続での供述(乙9の4枚目)と矛盾するし,
仮に原告が,マレーシア政府とミャンマーの軍事政権とが極めて親密な
関係にあり,マレーシアでミャンマーの政治活動家が生活するのは危険
であると認識していたにもかかわらず,あえてマレーシアを出国先に選
んだというのであれば,このような原告の行動もまた,本国ミャンマー
での迫害を避けるために他国に避難したという原告供述の核心部分にお
いてその信憑性を疑わせるものといわざるを得ない。
また,原告は,マレーシアのUNHCR事務所に庇護を求めなかった
理由について,本国から逃れてきたミャンマー人の学生達から「マレー
シアのUNHCRは何もしてくれない」と聞いた旨を供述する(乙10
の5枚目。しかしながら,このような風聞を得たというだけで,自ら)
同事務所に庇護の可能性を問い合わせることすらしなかった(乙10の
5枚目)というのであれば,やはり本国からの迫害をおそれて出国した
者の行動としては不自然といわざるを得ない。
以上のことからすると,原告が自らの難民該当性に関して供述する内
容を,全体としてそのまま採用することは困難であり,他の証拠と対照
させて検討することにより,個別にその信憑性を検討する必要があるも
のというべきである。そこで,以下では,原告供述の主要な点について,
個々にその信憑性を検討することとする。
(イ)ワーカーズユニオンの書記長として活動した旨の供述について
原告は,1988(昭和63)年の民主化運動の高揚の時期に,第一
工業省において結成されたワーカーズユニオン(職員組合)の書記長を
務め,第一工業省の4万人に及ぶ労働者たちを導き組織して毎日のよう
に活動を展開し,同職員組合によるデモやハンガーストライキを指揮し,
デモのコースについての連絡やハンガーストライキの実施日の連絡,ハ
ンガーストライキ参加者の健康管理等の役割を担当した旨を供述する。
このような供述に沿う証拠として,当時第一工業省に勤務していたd
の陳述書(甲58,NLD関係者からの原告宛ての書簡(乙21)及)
び42周年記念殉難者の日式典における行進と敬礼についての原告宛て
の指令書(乙22)があり,dの陳述書には,1988(昭和63)年
当時に民主化を目指す人たちの公務員ユニオンが第一工業省の中にでき,
その人たちが中心になって100人以上の同省の公務員が参加してハン
ガーストライキが行われ,そのことが当時の新聞にも掲載されていたこ
とが記載されており,後2者の書簡等には,原告のことをそれぞれ「総
書記職員合同組合(88「職員合同組合元総書記」と表記してい)」,
る部分がある。しかしながら,上記dの陳述書(甲58)によれば,d
は,原告と同じ第一工業省に勤務し,1988(昭和63)年の民主化
運動に参加し,デモにも参加したが,当時,原告が公務員ユニオンの中
心にいたことは知らず,原告と面識がなかったと述べ,また,dは,自
分がデモに参加した様子がビデオに映っており,二度とそのようなこと
はしないと書いたが,1991(平成3年)年に辞職させられたと供述
しており,そのような原告と同じ省で活動し,原告と同様に辞職に追い
込まれたdが,原告と面識はなく,原告が公務員ユニオンの中心にいた
とは知らなかったというのであるから,原告が供述するように,原告が,
当時,第一工業省において結成されたワーカーズユニオン(職員組合)
の書記長として,第一工業省の4万人に及ぶ労働者たちを導き組織して
毎日のように活動を展開するなどの中心的役割を果たしていたと推認す
るには疑問が残る。そして,上記の書簡(乙21)や指令書(乙22)
には,原告について総書記又は元総書記という肩書きが記載されている
ように見受けられるが,上記のように,第一工業省に勤務し民主化運動
を行い辞職に追い込まれた者が,公務員ユニオンの中心人物として4万
人の労働者を率いる総書記の名前を知らないということは考え難く,こ
れらの書面が真正に作成されたことについても確証はないのであって,
これらの証拠から,原告が,ワーカーズユニオンの書記長として,第一
工業省の労働者たちを導き組織して毎日のように活動を展開する中心的
人物であったと推認することはできず,他に,この事実を推認するに足
る客観的証拠は存しない。したがって,原告が,ワーカーズユニオンの
書記長という中心的人物として,多数の労働者を導き組織して活動をし
ていたと認めることはできない。
(ウ)MI(軍情報局)から拘束されて尋問を受け,第一工業省を解雇さ
れた旨の供述について
原告は,1989(平成元)年1月12日に職場に現れたMI局員に
連行されて4日間身柄を拘束され,ワーカーズユニオンでの活動等につ
いて尋問を受けた後,同月15日の朝に釈放されたが,その後,他のワ
ーカーズユニオンのメンバーらとともに,同年3月31日をもって退職
許可の形式による事実上の解雇処分を受けた旨を供述する。
この供述に関連する証拠として,第一工業省産業計画局が発した命令
公布書(乙11,通達書(乙13)及び命令書(甲55)が提出され)
ており,これらによれば,原告ほか数名の職員が「国家機関の職員と,
して復職しない」ことを条件として,1989(平成元)年3月31日
からの定年前の早期退職を当局から許可されたことが認められるところ,
希望退職を許可するという形式をとっているとはいえ,公務員としての
復職を一切認めないという厳しい条件付きであったことからすると,当
局が上記の者らの退職を認めたことには制裁的な意味合いが込められて
いたと推認することができ,原告に対する事実上の解雇処分であったと
推認することができるが,その原因が,ワーカーズユニオンでの活動等
の政治活動にあったかどうかは定かではない。なお,原告は,職場から
MI局員に連行されて4日間身柄を拘束されたという供述をしており,
これを裏付ける客観的証拠はないが,仮にそのような4日間の身柄拘束
がされたとしても,原告は,政治活動を行わないという誓約書も書かさ
れず,その後,ミャンマー政府から,身柄拘束をされたり,暴力を受け
たことは認められないのであって,当時,原告について,ミャンマー政
府が,民主化運動の中心的人物として関心を有していたとは考え難い。
(エ)UDF及びLDPでの活動に関する供述について
原告は,1988(昭和63)年の民主化運動の高揚の時期に,かつ
ての1962(昭和37)年当時の学生運動の担い手であった者らを中
心として統一民主戦線(UDF)という組織を結成し,原告の夫が副議
長,原告が会計を務め,民主化運動の指導者の一人と目されていたウー
ヌ元首相の暫定政権構想を支持し,同構想についてアウンサンスーチー
の賛同を取り付けるなどの活動を行っていた旨,1988(昭和63)
年9月18日の軍事クーデターの後,総選挙に向けて政党登録をしたU
DFが他の40の組織とともにビルマ民主連合(DFB)という組織を
結成してウーヌ元首相が指導する民主平和連盟(LDP)と連携するこ
ととなり,原告は,LDPの中央執行委員に就任し,LDPから立候補
した原告の夫のためにパンフレットを配布するなどの活動を行い,さら
に,NLDの副議長であるeとも手紙のやり取りをした旨を供述する。
これらの供述に沿う証拠として,原告の夫bの選挙用パンフレット
(乙18,LDPの中央執行委員であるfの書簡(乙19,NLD))
の印があるeの覚書(乙20,前掲の書簡(乙21,前掲の指令書))
(乙22)及びgのメンバーであったhの書簡(甲35)があり,これ
らによれば,UDFがLDPの関連団体であること(乙19の用紙の冒
頭にUDFの名称と事務所所在地の記載がある,原告の夫bがUD。)
Fの副議長を務め(乙18,41の政党が結成したDFBにも協力者)
として参加したこと(甲35,原告が夫ともどもLDPの党員となり)
(乙19,夫の選挙用パンフレットの作成ないし配布に関与し(乙1)
8に手書きで「発行者」として原告名の記載がある,民主化運動に。)
関わる記念式典での組織の指揮をまかされ(乙22,DFBでも会計)
を担当するなど(甲35,それなりの民主化活動の実績を有し,その)
積極性をLDPやNLDの活動仲間から好意的に評価されていたこと
(乙19,乙21)が認められる。しかしながら,原告がUDFにおい
てウーヌ元首相の暫定政権構想についてアウンサンスーチーの賛同を取
り付けるなどの活動を行っていたことや,原告がLDPの中央執行委員
であったことまでを裏付ける証拠はなく,これらの点に関する原告の供
述を直ちに採用することはできない。
(オ)その他の活動に関する供述について
原告は,以上の活動のほかにも,政治囚の家族への支援,学生運動の
リーダー達が国境地帯に逃亡することへの援助,軍関係者に対する手紙
の投函などの活動を行い,マレーシア滞在中にも,学生運動や難民への
支援活動「○○」という冊子の発行活動などを行っていた旨を供述す,
る。
しかしながら,前掲のhの書簡(甲35)の中に,原告が政治囚の家
族への支援を続けている旨の記載があるほかは,原告が供述するような
これ以外の活動の事実を裏付ける証拠はなく,この点に関する原告の供
述を直ちに採用することはできない。
イ原告の来日前の活動とその評価
以上のとおり,原告は,来日前においては,前記ア(エ)で認定した程度
の政治活動の実績があったことが認められる。また,これ以外にも,前記
ア(オ)に摘示したとおり,原告が政治囚の家族への支援を行っていたこと
をうかがわせる証拠があり,原告の供述によれば,7,8家族に対して2
か月に1度くらいの頻度でお金や米を寄付していたとのことである(乙1
0の1及び2枚目。)
しかしながら,原告の政治活動等の実績がこの程度のものであるとする
と,原告の夫が自らLDPの候補者として選挙活動を行っていたことと比
較して,その活動実績の点で原告の方が原告の夫よりも本国政府にとって
より脅威的であったと評価するのは困難である。この点,原告は,原告が
LDPの候補者とならなかったのは,LDPを組織するウーヌが総選挙後
の再度の軍事クーデターの可能性を見越し,重要かつ有力なメンバーを候
補者としないことによってこれらの者を逮捕から回避させようとしたため
であると供述するが,これを裏付ける証拠はない。
そして,原告の夫は,現在も本国ミャンマーに居住し,故郷であるαに
おいて弁護士業を営むとともに,米の製粉所の経営なども手がけており
(乙9の3枚目,乙10の2枚目,乙23の訳文3頁,総選挙の前後を)
通じて,政治活動を理由に身体の拘束等を受けたことがなく(乙10の7
枚目,乙29の9頁,平穏な生活を送っていると認められることからす)
ると,原告の夫が行っていた程度の政治活動でさえ,当局の注目を引き迫
害の対象となるほどのものではなかったということができる。この点,原
告は,原告の夫が逮捕を免れたのは,同人がこれ以上政治的な活動に関わ
らないことを承諾し,署名したからであると供述するが,これを裏付ける
証拠はない。
そうすると,原告の夫以上に本国政府に脅威を感じさせるような政治活
動等を行っていたわけでもない原告については,なおさら本国政府が迫害
の対象としていたとは認められないというべきである。
また,原告は,ミャンマーを出国するために,1990(平成2)年に
自ら旅券事務所を訪れたところ,担当者から,第一工業省を辞めさせられ
た者は1989年から3年間旅券を発給しないと言われた旨供述し(甲3
1,33,乙9,前記のとおり,それから3年以上経過した,1993)
年に原告名義の正規のパスポートによって出国しているところ,仮に,ミ
ャンマー政府が,原告の行ってきた民主化運動のゆえに原告に迫害等を加
えようとするような状況であったとするならば,原告が自ら旅券事務所を
訪れて,担当者と問答したり,その後,3年間何事もなく経過し,原告は,
原告名義の正規のパスポートによって,何の問題もなくミャンマーから出
国したりということは通常考え難いのであって,これらもまた,原告のミ
ャンマーにおける活動が,ミャンマー政府が迫害の対象とするものでなか
ったことを推認させるものである。
(3)原告の本邦での活動状況について
ア本件不認定処分時(平成15年2月17日)までの活動とその評価
証拠によれば,原告が本邦において積極的にミャンマーの民主化活動に
参加したのは,先に認定した平成15年5月25日のデモ(甲36の1の
写真62ないし65)が最初であり,それ以前の活動は,式典や演説会に
参加して様子をうかがうという状況にとどまっていたことが認められる。
また,c日本支部への入会の点についても,原告は,メンバーズカードの
日付(平成15年6月8日)は本件不認定処分の後でも入会の申請はその
前からしていた旨を供述するが,少なくとも本件不認定処分時(平成15
年2月17日)までに原告がc日本支部に入会していたことを認めるに足
りる証拠はない。
そうすると,原告の本邦におけるこの程度の活動状況をとらえてミャン
マー政府が原告を反政府活動家として迫害の対象とするものとは考え難い
から,前述した原告の来日前の活動状況を併せ考慮しても,本件不認定処
分がされた平成15年2月17日当時においては,原告がその政治的意見
を理由とする本国政府からの迫害に対して恐怖を有することに十分な理由
があるといえるまでの客観的事情は認められず,この時点においては原告
を難民と認めることはできないものというべきである。
イ本件裁決時(平成17年8月31日)までの活動とその評価
これに対し,本件裁決がされた平成17年8月31日当時においては,
前記認定のとおり,原告は,c日本支部に入会して会計担当の執行委員を
務め,またミャンマーの民主化を求める反政府デモ等にも公然と参加して
いたことが認められる。ミャンマー政府は,その高度な情報収集能力を駆
使して,ミャンマー国外における民主化運動,反政府活動のほぼ全容を把
握し,その参加者についても,その氏名や活動内容の実態について,かな
り正確に把握していると考えられていること(乙76)からすると,上記
のような原告の活動状況も,ミャンマー政府によって把握されている可能
性が極めて高い。
そして,証拠によれば,c日本支部は,ミャンマー政府からテロ行為を
行う違法団体の一つと目されている(甲52)cの日本支部であり,平成
17年2月12日に,タイのバンコクで,世界の主だったミャンマー民主
化団体の代表者が集まって開催された,将来の民主化運動の在り方などに
ついての基本原則を定める集会に,日本から唯一参加した団体であること
(乙78,同支部は,200名前後の会員を擁し(本人尋問調書41)
頁,執行委員は16名で,このうち,会計担当の執行委員は,共同書記)
長に次いで,序列第7位の地位にあること(甲47)が認められる。この
ようなc日本支部の性格及び同支部における原告の地位のほか,ミャンマ
ーにおいてはNLDの活動家等に対する迫害が行われているという一般的
状況にも鑑みると,ミャンマー政府が危険視する団体の幹部の一員であり,
反政府デモ等にも積極的に参加し,本国においてもある程度の政治活動歴
を有していた原告が,本件裁決時に仮にミャンマーに帰国した場合には,
我が国及び本国における活動を理由として,身柄を拘束され,不当な処遇
や不当な処罰を受ける現実的な危険性があったであろうことは否定し難い
ものといわざるを得ない。
そうすると,本件裁決時においては,原告がその政治的意見を理由に迫
害を受けるおそれがあるという恐怖を有することには十分な理由があった
というべきであるから,原告は,その時点において,難民に該当していた
ものということができる。
2本件不認定処分の取消請求について(第1事件)
(1)難民該当性の判断を誤った違法について
前記1のとおり,本件不認定処分時においては,原告が難民に該当してい
たとは認められないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤っ
た違法はない。
(2)理由不備の違法について
ア証拠(甲1,乙24)によれば,本件不認定処分の通知書には「あな,
たは『政治的意見』を理由として迫害を受けるおそれがあると申し立て,
ています。しかしながら,①あなたが所持する旅券によれば,あなたが迫
害を受けたとする時以降,あなたは,ミャンマーを合法的に出国し,旅券
の延長を3回受けていること,②あなたの供述によれば,あなたと同じ政
党に所属した夫は本国での総選挙立候補後現在まで身柄を拘束される等の
迫害を受けた事実が認められないこと,③あなたの日本における政治活動
については,あなたは特定の組織には加入していないなど,ミャンマー政
府から個別に把握されているとは認められないこと等からすると,申立て
を裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,難民の地位に関する
条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2に規定する難民と
は認められません」との理由が付記されていたことが認められる。。
イ法61条の2第2項(法律第73号による改正前においては同条3項)
が難民不認定処分に理由の付記を求める趣旨は,法務大臣の判断を慎重な
らしめてその恣意を抑制するとともに,申請者に対し難民不認定処分に対
する異議の申出及び取消訴訟の提起に関して判断資料を与えるところにあ
ると解されるところ,本件不認定処分に付記されていた上記の理由によれ
ば,これによって上記の理由付記の目的は一応達せられているものという
ことができるから,本件不認定処分を法の求める理由付記に欠ける違法な
処分ということはできない。
(3)以上のとおりであるから,本件不認定処分の取消しを求める原告の請求
は理由がない。
3本件裁決の取消請求について(第2事件)
(1)本件裁決時における原告の難民該当性について
前記1のとおり,本件裁決時においては,原告は難民に該当していたこと
が認められる。そこで,裁決の違法事由として難民該当性を主張することが
できるか否かについて検討する。
(2)裁決の違法事由として難民該当性を主張することの可否について
ア法53条は,退去強制を受ける者は,その者の国籍又は市民権の属する
国に送還されるものとし(1項,その国に送還することができないとき)
は本人の希望によりその他の国に送還されるものとするが(2項,法務)
大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き,退去強
制を受ける者が送還される国には「難民条約第33条第1項に規定する領
域」の属する国を含まないものとする(3項)と定めている。ここで「難
民条約第33条第1項に規定する領域」とは,難民条約33条1項に規定
する「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又
は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある
領域」のことであるから,国籍国の政府等による迫害のために難民条約の
適用を受ける難民に該当すると認められる者を我が国から当該国籍国等に
送還することは,法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認め
る場合でない限り,法53条3項に違反する違法な行為となる。
このような法の規定によれば,退去強制手続においては,退去強制を受
ける者の送還先を誤らないために,送還時においてその者が難民に該当す
るかどうか,そしてその送還先は当該難民の生命又は自由を脅威にさらす
領域ではないかについての判断が常に求められているというべきであり,
しかも,本件の場合のように,難民認定手続における難民該当性判断の時
期と退去強制手続における送還可能性判断の時期とに時間的な隔たりがあ
り,前者の時期には難民に該当していなかった者が後者の時期には難民に
該当していたということが十分にあり得ることを考えれば,送還時におけ
る難民該当性の判断は,難民認定手続とは別に,退去強制手続の中で独自
に行われなければならないものというべきである。そして,退去強制手続
の中でそのような判断を行う権限が誰に帰属するかについては法に明文の
規定がないが,そもそも難民認定手続においては,高度な判断が要求され
ることなどに鑑み,法務大臣が難民該当性の判断を行うこととされており
(法61条の2第1項,退去強制手続においても,入国審査官の認定)
(法47条,特別審理官の判定(法48条)を経て,最終的には異議の)
申出に対する法務大臣の裁決(法49条)によって退去強制の可否が判断
される仕組みになっていること,退去強制手続において,異議の申出に理
由がない旨の法務大臣の裁決が行われたときは,主任審査官は速やかに退
去強制令書を発付しなければならないとされ(法49条6項,また,入)
国警備官は退去強制令書を執行して速やかに退去強制を受ける者を法53
条に規定する送還先に送還しなければならないとされており(法52条3
項,法務大臣の裁決後に退去強制を実際に行う主任審査官及び入国警備)
官には,難民であると主張する者の難民該当性や送還先の適否について十
分に検討することができるだけの時間的な余裕は与えられておらず,また,
法務大臣のように難民調査官を指揮して事実の調査(法61条の2の1
4)を行うことができる権限も与えられていないのであって,これらの者
に難民該当性を判断させることを法が予定しているとは考え難いこと,さ
らに,難民条約33条1項の領域の属する国に送還することが例外的に許
される「日本国の利益又は公安を著しく害する」場合に当たるかどうかの
判断権限も,法務大臣に与えられていることなどを合わせて考えれば,法
は,退去強制を受ける者が送還時に難民に該当するかどうかの判断権限を
法務大臣に与えていると解すべきである。そうすると,法務大臣は,法4
9条1項の異議の申出を受けたときは,退去強制事由に該当すると認めら
れる場合であっても,その者が国籍国の政府等から迫害を受けるおそれの
ある難民に該当すると判断したときは,法50条1項若しくは法61条の
2の2第2項の規定に基づき(法61条の2の2第2項の規定による在留
),特別許可を与えない処分が既にされているときはそれを取り消した上で
その者に在留特別許可を与えるか,又は,在留特別許可を与えないのであ
れば,裁決において,当該国籍国等にその者を送還することはできないこ
と,あるいは,その者を本邦外に送還しなければ日本国の利益又は公安を
著しく害するため法53条3項にかかわらず当該国籍国等への送還が許さ
れることなどを明らかにし,その後の退去強制令書の発付及び執行におい
て違法な送還先が指定されることがないようにする義務があると解するの
が相当である(なお,退去強制手続対象者が入国審査官の認定又は特別審
理官の判定に服したときは,法務大臣の判断を経ることなく退去強制令書
の発付・執行が行われることとなるが(法47条5項,法48条9項,)
この場合は,法務大臣の判断を経るまでもなく,その者が難民でないこと
が事実上推定され,特段の事情のない限り難民条約33条1項の領域への
送還という問題を生じない場合であるということができるから,このよう
な例外的な場合に法務大臣の判断を経ない取扱いが許されるからといって,
法務大臣裁決が行われる通常の場合にまで退去強制手続対象者の難民該当
性に関する法務大臣の判断が不要であると解さなければならない理由はな
い。。)
したがって,法務大臣が法49条1項の裁決を行うに当たり,当該外国
人が難民に該当するにもかかわらず,その判断を誤り,送還先について,
法53条3項,難民条約33条1項に違反する誤った判断をした場合には,
当該裁決は,違法な処分として取り消されることになるというべきであり,
このような意味において,当該外国人の難民該当性を裁決の違法事由とし
て主張することは許されるものというべきである。
イ被告国は,法改正によって,難民認定申請をした在留資格未取得外国人
については,法49条1項の異議の申出に対する裁決の際,法務大臣が当
該外国人に対して在留特別許可をするか否かを判断することがなくなった
ため,その者の難民該当性については裁決の中でおよそ考慮する余地がな
くなったかのように主張する。しかしながら,これは,本来,在留特別許
可の判断と難民該当性の判断とは区別されるべきものであるにもかかわら
ず,これらを混同する主張であって,失当である(在留特別許可の判断と
難民該当性の判断とが別物であることは,法が難民の認定を受けた者に対
しても在留特別許可が付与されない場合があり得ることを想定していると
解されることからしても明らかであり,入国管理当局自身がこれまでの類
似の訴訟においてこのことを繰り返し主張していたことは当裁判所に顕著
な事実である。。)
また,被告国は,本件訴訟に本件在特不許可処分の取消訴訟を併合提起
すれば,本件在特不許可処分が取り消される場合に,本件裁決も同時に法
61条の2の6第1項に違反する違法な処分として取り消されることにな
るから,難民該当性を主張して裁決の取消しを求める者はこのような訴訟
形態を選択すべきである旨を主張する。しかしながら,本件在特不許可処
分が裁判によって取り消されても,法律第73号附則7条,法61条の2
の2第2項の在留特別許可についての判断がいまだ行われていないという
状態に復するだけで,その後実際に在留特別許可がされない限り原告が在
留特別許可を受けたことにはならないから,本件在特不許可処分の取消し
によって直ちに本件裁決が法61条の2の6第1項に違反する違法な処分
になるということはできない。また,法61条の2の2第2項の在留特別
許可をしない処分と法49条の法務大臣裁決ないし退去強制令書発付処分
とは別個独立の処分であり,出訴期間が個々に進行するものであるから,
これらの取消訴訟の併合提起が制度的に常に可能であるわけではない(現
に,法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分があったにもか
かわらず,その後6か月が経過しようとしてもなお法49条の法務大臣裁
決及び退去強制令書発付処分が行われないとして,出訴期間遵守のために
やむなく在留特別許可をしない処分のみの取消しを求めて訴えを提起する
事例が頻発していることは,当裁判所に顕著な事実である。したがっ。)
て,この点に関する被告国の主張も理由がない。
(3)以上によれば,本件裁決は,原告の難民該当性についての判断を誤り,
送還先の判断を誤った違法な処分といえるから,本件裁決の取消しを求める
原告の請求は理由がある。
4本件退令発付処分の取消請求について(第2事件)
退去強制令書は,法49条1項の異議の申出に理由がない旨の法務大臣の裁
決が適正に行われたことを前提として発付されるものであるところ,本件退令
発付処分の前提となる本件裁決が取り消されるべきものであることは前記3の
とおりであって,退去強制令書の発付もその根拠を欠くものであるから,その
余の点について判断するまでもなく,本件退令発付処分は違法なものとして取
消しを免れない。
したがって,本件退令発付処分の取消しを求める原告の請求は理由がある。
第4結論
以上によれば,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める原告の請求
(第2事件)はいずれも理由があるから認容し,本件不認定処分の取消しを求
める原告の請求(第1事件)は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の
負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,64条本文を適用して,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
定塚誠裁判長裁判官
古田孝夫裁判官
工藤哲郎裁判官

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