弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人吉弘基彦の上告趣意第一点及び第二点について。
 論旨の前半は判示の「東京都A」及「B」が虚無人であると主張するのである。
しかし原判決を精査するに原判決は虚無人の氏名を使用した場合即ち判示第一の一
の(四)及び判示第一の二においては特に(虚無人)として虚無人なることを明記
して居るに反し所論A及びB名義については何等その旨の記載がない点からみても
原判決は右両名を虚無人と認めた趣旨でないことは明かである。そして原判決の挙
示した証拠から右両名が虚無人でないこと換言すれば実在人であることを認定し得
られるのであるから所論は結局原審の確定した事実を争うものであつて上告適法の
理由とならない。
 次に論旨の後半は竊取しまたは騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出す行
為は賍物の処分行為として罪とならないと主張するのである。しかし賍物を処分す
ることは財産罪に伴う事後処分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論である
が窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実名義人にお
いて貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取す
ることは更に新法益を侵害する行為であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであ
つてこれをもつて賍物の単なる事後処分と同視することはできないのである。然ら
ば原審が所論郵便貯金通帳を利用して預金を引用した行為に対し詐欺罪をもつて問
疑したことは正当であるから論旨は理由がない。
 同第三点について。
 しかし論旨は結局原審の量刑の不当を主張するに帰するから上告適法の理由とな
らない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二五年二月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    小   谷   勝   重

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