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裁判例


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平成11年(ヘ)第2912号公示催告申立事件
主    文
  1別紙目録記載の各株券にかかる本件公示催告の申立てを却下する。
2本件手続費用は申立人の負担とする。
理    由
1申立人は,平成11年10月12日,本件を申し立て,申立ての理由として,申立人は
別紙目録記載の各株券(以下本件株券という)の最終所持人であるが,平成11年
10月8日に盗難により本件株券を喪失し,現在に至るも発見できず所在不明である。
よって本件株券につき除権判決を求めるため申し立てる旨述べた。
2これに対する公示催告第1回期日は,平成12年11月8日午前10時に開かれ,右期
日において,権利の届出人は,権利の届出書を陳述し,右届出にかかる証券(原
本)を提出した。これに対し申立人は,「権利の届出にかかる証券(原本)と,本
件申立てにかかる証券の同一性を認める。」と述べた。
  当裁判所は,本件につき,京都地方裁判所平成12年(ワ)第2769号の訴訟事件の
判決が確定するまで,本件公示催告手続を中止する旨の決定をなした。
3 一件記録中の資料によれば,その後,前記京都地方裁判所平成12年(ワ)第
2769号株券引渡等請求事件において申立人勝訴の判決があり,同控訴事件(大阪高
等裁判所平成14年(ネ)第418号株券引渡等請求控訴事件)において,控訴人(届出
人)に対する控訴棄却の判決がなされたこと,控訴審判決は平成14年7月25日に確定
し,申立人勝訴の内容の判決が確定したことが,認められる。
4 以上の事実によると,本件公示催告手続は,上記訴訟の確定により,申立てに
かかる証券の権利についての裁判が確定したので,本件公示催告の申立てにつき判
断すべきところ,上記2,3の事実によれば,申立てにかかる証券と同一性ある証
券が存在することが認められる。そうすると本件株券については,公示催告の前提
たる証券の所在不明という実質的要件を欠くことになり,本件申立ては理由がな
い。
なお,訴訟の結果に伴う権利の実現については,それに相応する手続によるべ
きであって,本件公示催告手続・除権判決によるべきものではない。
  よって,主文のとおり決定する。
平成15年3月14日
東京簡易裁判所
  裁判官島田充子
( 別 紙)目   録
銘柄株式会社A銀行株券
種類枚数1000株券17枚
記号番号LA9734~19749,LC20709
1株の金額50円
最終名義人申立人
最終所持人申立人

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