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平成16年(ネ)第4185号 損害賠償請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所小
田原支部平成15年(ワ)第613号)(平成17年1月20日口頭弁論終結)
判           決
    控訴人         株式会社東輝
訴訟代理人弁護士    町川智康
      被控訴人        有限会社ソエタ
被控訴人        A
被控訴人        B
   被控訴人        C
   被控訴人        D
      5名訴訟代理人弁護士岡内真哉
   同           大宮隆志
         主           文
      本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人らは,連帯して,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する被
控訴人有限会社ソエタ(以下「被控訴人会社」という。)については平成15年9月
29日から,被控訴人A,被控訴人B及び被控訴人D(については同月28日か
ら,被控訴人Cについては同年10月4日から各支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。  
第2 事案の概要
 1 本件は,給湯設備機器の販売及び保守点検業を営む控訴人が,被控訴人らに
対し,①被控訴人らは,控訴人の顧客ファイルに記載された情報を不正に取得し,
これを使用して控訴人の顧客に対して控訴人と同じ営業をすることにより控訴人に
損害を与え,不正競争防止法2条1項4号,5号所定の不正競争をした,②被控訴
人らは,控訴人の顧客に対して,被控訴人会社の営業を控訴人の営業と混同させる
ような方法で保守点検業務を行い,控訴人に同様の損害を与え,同項1号所定の営
業混同行為をした,③被控訴人らの行為は不法行為等に当たる,などとして,不正
競争防止法4条又は不法行為(共同不法行為)等に基づく損害賠償請求をしている
事案である。
   以下,控訴人の顧客の給湯設備機器の点検保守作業をした際に作成される報
告書(顧客の氏名,住所,電話番号,機種名,点検日及び点検保守内容を記載して
いる。)に基づき,控訴人が市町村ごとに作成,集約していた顧客ファイルを「本
件顧客ファイル」,本件顧客ファイルに集約された顧客に関する情報を「本件顧客
情報」という。
 2 原審は,①被控訴人らが本件顧客情報を不正に取得した事実は認められず,
これを使用した事実も認められない,②本件顧客情報が不正競争防止法2条4項の
「営業秘密」であったとは認められない,③被控訴人B,被控訴人C及び被控訴人
Dが,控訴人に勤務していた当時に記憶した顧客情報を被控訴人会社のために使用
することについて,何らかの法的制約があるとも考えられないから,それが不法行
為(共同不法行為)であるということはできない,④被控訴人らが営業混同行為を
した事実を認めることはできない,との理由により,控訴人の請求をいずれも棄却
し,これを不服として控訴人が控訴した。
 3 当事者間に争いのない事実等,争点及びこれに関する当事者の主張は,次の
とおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄中「第2 事案の概要」の
1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。
 4 控訴人の主張
 (1) 被控訴人らによる本件顧客情報の不正取得及び使用
    被控訴人Dは,控訴人の従業員であった期間中の平成12年4月中ころか
ら5月上旬ころにかけて,控訴人代表者の許可を得ることなく,本件顧客ファイル
を自宅に持ち帰り,これをコピーしたものを被控訴人B,被控訴人C又は被控訴人
Aに交付して,被控訴人会社及び被控訴人Bらに本件顧客情報を取得させた。被控
訴人会社及び被控訴人Bらは,本件顧客情報が控訴人から窃取されたものであるこ
とを知りながら,これを被控訴人Dから取得し,同被控訴人とともに,本件顧客情
報を被控訴人会社の営業に使用した。
    本件顧客情報が不正に取得され,被控訴人会社の営業に使用されたこと
は,以下の事実から十分推認することができる。
   ア 被控訴人Dによる本件顧客ファイルの持出し
     被控訴人Dが,平成12年4月中旬ころから5月上旬ころにかけて,控
訴人代表者の許可を得ることなく,控訴人の事務所から1日に3冊程度,少なくと
も7回,本件顧客ファイルを自宅に持ち帰ったことは,被控訴人Dも自認している
(乙1)ところ,当時,被控訴人Dが本件顧客ファイルを自宅に持ち帰る必要性は
全くなかった。しかも,被控訴人Dは,同年6月に控訴人を退職して被控訴人会社
に就職し,以後,控訴人に在職していたときと同様に,顧客に対する給湯設備機器
のメンテナンスの提供業務に従事している。これらの事情に照らすと,被控訴人D
が本件顧客ファイルを控訴人の事務所から持ち出したのは,本件顧客情報を不正に
取得し,被控訴人会社の営業に使用させるためであったとしか考えられない。
   イ Eの陳述
     Eは,平成12年5月ころ,被控訴人会社の事務所を訪れた際,3人の
従業員が積み重ねられた紙に書かれた本件顧客情報とおぼしきデータをひたすらパ
ソコンに入力している状況を目撃している(甲4,Eの陳述書)。
   ウ 被控訴人会社の顧客管理カード等
     被控訴人会社の顧客管理カード(乙15)は,①そこに記載された情報
が,電話帳等に記載された情報と必ずしも一致せず,むしろ,控訴人の顧客調査票
(甲3,控訴人の顧客に対する被控訴人会社の営業活動の実態を調査したものであ
り,そこに記載された顧客の情報は,本件顧客ファイルのものである。)に記載さ
れた情報と一致していること,②被控訴人らが主張するような方法によっては,乙
15のような顧客管理カードを短期間の間に作成することは不可能であること,ま
た,③被控訴人会社の顧客管理カードに記載され,被控訴人会社がメンテナンス業
務を行った顧客は,本件顧客ファイルに記載された顧客がほとんどであることから
見て,被控訴人会社において独自に作成したものではあり得ない。
 (2) 不法行為等
   一般的に,雇用契約に基づく付随義務として,従業員は,使用者の営業上
の秘密を保持すべき義務,すなわち,秘密保持義務を負担している(ここでいう
「秘密」とは,不正競争防止法上の「営業秘密」とは異なる概念である。)。従業
員が在職中に使用者の顧客情報を持ち出して,これを競業他社に提供する行為は,
顧客のさん奪につながり,使用者の利益に著しく反する行為である。また,就業先
に対して秘密保持義務を負担している競業他社の従業員を利用して競業他社の顧客
情報を提供させる行為は,自由取引社会における秩序を逸脱する行為である。
    本件では,被控訴人Dが,控訴人の従業員であった時期に,控訴人の事務
所に保管されていた本件顧客ファイルを持ち出し,これに記載されていた本件顧客
情報を,控訴人と競業関係にある被控訴人会社の利益のために用いて,控訴人に損
害を与えているから,被控訴人Dは雇用契約上の秘密保持義務違反又は不法行為に
基づき,また,不正取得された本件顧客情報を利用した被控訴人会社,被控訴人
B,被控訴人A及び被控訴人Cは不法行為(被控訴人Dを含めた共同不法行為)に
基づき,連帯して控訴人の被った損害を賠償すべき責任を負う。
 5 被控訴人らの主張
 (1) 被控訴人らによる本件顧客情報の不正取得及び使用について
    被控訴人らが本件顧客情報を不正に取得し,使用したとの控訴人の主張
は,すべて争う。
   ア 被控訴人Dによる本件顧客ファイルの持出しについて
     被控訴人Dは,平成12年4月中旬から5月上旬ころにかけて,本件顧
客ファイルを自宅に持ち帰ったことがあるが,これは,控訴人の電話営業を一人で
担当していた被控訴人Cが同年3月に控訴人を退職し,電話営業の経験のないF,
G及び被控訴人Dの3名で電話営業をすることになったため,連日残業が続き,電
話営業の効率を上げるために,電話をかける顧客を前日のうちに本件顧客ファイル
から選び出す作業をしておく必要が生じたからである。被控訴人Dは,そのころ,
Fから本件顧客ファイルを持ち帰って翌日電話をかける顧客を特定しておくよう指
示を受けており,当時,Fも,翌日の準備のために本件顧客ファイルを持ち帰って
いた。同年5月中旬以降は,電話営業の経験が豊富な従業員が入社し,本件顧客フ
ァイルを被控訴人Dが持ち帰る必要もなくなったため,本件顧客ファイルの持ち帰
りはしていない。
   イ Eの陳述内容について
     Eは控訴人代表者と親しい知人である上,同人が被控訴人会社の事務所
で3人の従業員が3台のパソコンにひたすら入力作業をしているのを目撃したとい
う平成12年5月には,被控訴人会社には1台しかパソコンがなかったから,同人
の陳述書(甲4)は信用性がない。
   ウ 被控訴人会社の顧客管理カード等について
     被控訴人会社では,徒歩や自動車による実地調査によって給湯設備を設
置した家屋を探し出し,当該家屋に関して電話帳や住宅地図等を参照するという方
法によって,顧客に関する情報を集め,これに基づき,顧客管理カードを作成して
いる。被控訴人会社の顧客管理カードは,被控訴人会社において独自に収集した情
報に基づき作成したものである。
 (2) 不法行為等について
 控訴人の主張はすべて争う。
第3 当裁判所の判断
 1 不正競争防止法2条1項4号,5号所定の不正競争に基づく請求について
 (1) 被控訴人らによる本件顧客情報の不正取得及び使用の有無について
   ア 控訴人は,被控訴人Dが本件顧客ファイルをコピーしたものを被控訴人
B,被控訴人C又は被控訴人Aに交付し,これによって被控訴人らによる本件顧客
情報の不正取得及び使用が行われた旨主張し,その具体的な事情として,①被控訴
人Dは,平成12年4月中旬から5月上旬ころにかけての時期に本件顧客ファイル
を自宅に持ち出しているが,同被控訴人には本件顧客ファイルを持ち出す必要性が
なかったこと,②同年5月ころ,被控訴人会社の事務所を訪問したEは,3人の従
業員が積み重ねられた紙に書かれた本件顧客情報とおぼしきデータをパソコンに入
力している状況を目撃していること,③被控訴人会社の顧客管理カード(乙15)
は,(ア)記載された情報が電話帳に記載された情報と必ずしも一致せず,むしろ控訴
人の顧客調査票(甲3)と一致していること,(イ)これを被控訴人らが主張するよう
な方法で短期間の間に作成することは不可能であること,また,(ウ)記載された顧客
は,本件顧客ファイルに記載された顧客がほとんどであることからみて,被控訴人
会社において独自に作成したものではあり得ないことなどを指摘し,被控訴人らが
本件顧客ファイルの持ち出し,コピーという方法によって,本件顧客情報を不正に
取得したことは十分に推認されると主張する。
   イ そこで,控訴人の指摘する点について順次検討すると,まず,①の点に
ついて,乙1(被控訴人Dの陳述書)及び原審における控訴人代表者尋問の結果に
よれば,平成12年3月に被控訴人B及び被控訴人Cが控訴人を相次いで退職した
ため,電話営業を担当する従業員が同年6月に控訴人に入社するまでの間,電話営
業は,その経験に乏しいF,G及び被控訴人Dが担当することになり,そのため,
同人らは,電話をかける顧客を本件顧客ファイルから選び出すための作業に手間取
り,残業が続いていたことが認められる。このように本件顧客ファイルの持帰りを
必要とするような状況があったことは,「特例で,Fの場合には,どことどこと決
まって持っていっているのが分かっていましたから,次の日のために二,三冊持っ
て帰っていました」との原審における控訴人代表者の供述(控訴人代表者本人調
書,25頁)からもうかがわれるところである。そうすると,被控訴人Dが一日に
3冊程度本件顧客ファイルを自宅に持ち帰ったということから,直ちに,その目的
が,控訴人主張のように,本件顧客ファイルをコピーして被控訴人B,被控訴人C
又は被控訴人Aに提供し,被控訴人会社の営業に使用させることにあったとみるこ
とはできない。
   ウ 次に,控訴人の指摘する②の点について,被控訴人会社の事務所におい
て本件顧客情報とおぼしきデータをパソコンに入力している状況を目撃したとする
Eの陳述書(甲4)は,被控訴人Aの陳述書(乙19),被控訴人会社の事務所に
ついての平成12年3月15日付け賃貸借契約書(乙20),ラオックス株式会社
(以下「ラオックス」という。)が被控訴人会社にあて発行したパソコン代一式の
領収書(乙21),ラオックスの従業員であるHの陳述書(乙32),パソコン関
連業者であるIの陳述書(乙33),株式会社ソフマップが被控訴人会社に発行し
た平成13年2月7日付け領収書(乙34),ラオックスが被控訴人会社にあて発
行した平成15年6月14日付け領収書(乙35)及び原審における被控訴人Bの
供述に照らして,にわかに信用することはできない。すなわち,Eの陳述書(甲
4)によれば,同人が被控訴人会社の事務所を訪問したのは,「Aが事務所を開い
た2日後くらい」であり,その際に,被控訴人会社の事務所で「A以外の3人が,
一心にパソコンの入力作業をしていた」とされており,訪問の時期が「事務所を開
いた2日後くらい」であるとする点は,原審における控訴人代表者の供述とも一致
しているところ,被控訴人会社の事務所が開設されたのは,平成12年3月である
(乙20)であるから,Eが目撃したという状況は,同年3月におけるものである
と考えるほかない。そうすると,同人が目撃したという状況は,被控訴人Dが本件
顧客ファイルを持ち出しコピーしたと主張される時期よりも前のことであるから,
本件顧客情報の不正取得についての控訴人の主張を何ら裏付けるものではない。ま
た,被控訴人会社の事務所の開設当時,パソコンは1台しか設置されていなかった
と認められる(乙1,21,32~35)から,被控訴人会社の事務所で目撃した
状況に関するEの供述は,正確な記憶に基づくものであるとは認め難い。
   エ さらに,③の点について見ると,証拠(甲6,7,11,14,乙1,
10,16,17)によれば,(a)被控訴人Bは,平成6年3月から平成12年3月
に控訴人を退職するまでの間,控訴人の従業員として,営業及び現場での保守・点
検作業に従事し,被控訴人Cは,控訴人の設立当初から平成12年3月に退職する
まで控訴人の営業管理を担当し,被控訴人Dは,平成8年に控訴人に入社した後,
主として現場の保守・管理を担当するほか一時期は営業を担当しており,いずれ
も,顧客宅に設置された給湯機器のメンテナンス業務及び同業務に係る営業につい
て長い経験を有していたこと,(b)特に,被控訴人B及び被控訴人Dは,地域を回っ
て給湯設備の設置状況を確認し,顧客を開拓する経験が長かったこと,(c)控訴人の
本件顧客ファイルは,地域を自動車,徒歩等によって回り,給湯設備機器が設置さ
れた家屋を発見して住宅地図に印を付け,表札等から電話番号を調べて,電話でメ
ンテナンスの要否を質問し,そのようにして得た情報を集約してファイル化すると
いう方法で作成されてきたものであり,被控訴人B,被控訴人D及び被控訴人C
は,上記のような作業にも習熟していたことが認められる。そうすると,被控訴人
会社においても,被控訴人B,被控訴人D及び被控訴人Cが,上記と同様の方法に
よって,メンテナンスを必要とする顧客を特定したり,給湯設備機器を設置してい
る顧客の情報を記載したカードを作成することは十分可能であったと認められる。
また,乙36~41によれば,被控訴人会社の顧客管理カードに記載された顧客の
住所,氏名等は,本件顧客ファイルに依拠しなければ得られない類の情報ではない
ことがうかがわれる上,甲3(控訴人の顧客調査票)と乙15(被控訴人会社の顧
客管理カード)とを対比しても,記載された情報は両者の間で必ずしも一致してお
らず,さらに,甲14(控訴人代表者の平成16年4月6日付け陳述書)に添付さ
れた給湯設備設置家屋の所在を示す地図と乙24(被控訴人Bの平成16年3月1
5日付け報告書)に添付された同様の地図とを対比すると,前者には記載されてお
らず,後者にのみ記載されているものがあることが認められるから,被控訴人会社
の顧客管理カードに記載された顧客の多くが本件顧客ファイルに記載された顧客と
重複していても,そのことを根拠に,被控訴人らが本件顧客ファイルに記載された
顧客情報を不正取得したと推認することは困難である。
 (2) 以上によれば,本件顧客情報が,被控訴人Dによる本件顧客ファイルの持
出しによって不正取得されたとする控訴人主張の事実は,本件全証拠によっても,
これを認めるに足りない。したがって,本件顧客情報が本件顧客アイルの持出しに
よって不正取得されたことを前提とする控訴人の不正競争防止法2条1項4号,5
号所定の不正競争に基づく請求は,その余の点について判断するまでもなく理由が
ない。
 2 不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に基づく請求について
   当裁判所も,控訴人の上記請求は理由がないものと判断する。その理由は,
原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の2のとおりであるか
ら,これを引用する。
 3 不法行為等に基づく請求について  
   控訴人の上記請求は,本件顧客情報が本件顧客ファイルの持出しによって不
正取得されたことを前提として,被控訴人Dについて雇用契約上の義務違反又は不
法行為による責任,また,被控訴人ら全員について共同不法行為による責任がある
とするものであるところ,その前提を欠くことは上記判示のとおりであるから,そ
の余の点について判断するまでもなく理由がないというべきである。
4以上のとおり,控訴人の請求はいずれも理由がないから,これを棄却した原
判決は相当であって,本件控訴は理由がない。
   よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所知的財産第2部
  裁判長裁判官     篠  原  勝  美
  裁判官     古  城  春  実
  裁判官     岡  本     岳

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