弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所松江支部に差し戻す。
         理    由
 広島高等検察庁検事長松本武裕の上告趣意並びに弁護人和田珍頼の答弁は末尾添
付の書面記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように判断する。
 第一審判決は、被告人は昭和三四年四月二三日施行の島根県知事選挙に際し立候
補したAに当選を得しめる目的で、同年三月三〇日頃出雲市a町なる島根県農業協
同組合中央会出雲事務所において同所職員Bに対し、「県知事候補A」と記載した
選挙用ポスターの選挙管理委員会の検印なきものを検印のあるものと一括して、管
内各農業協同組合宛配布方指示し、よつて該指示に基きBは、その頃選挙人たる簸
川郡b村c農業協同組合長Cほか一四名に対し、右検印のないポスター合計三九枚
位を配布し、もつて右選挙運動のため法定外文書を頒布したものであると認定し、
公職選挙法二四三条三号、一四二条一項を適用して有罪を言い渡したところ、原判
決は、同法一四二条の頒布と同法一四三条の掲示とは、前者が文書図画の内容を個
別的に了知させる方法であるに対し、後者は文書図画の内容を同時に多数人に対し
て了知させる方法であるとし、掲示のために配布する行為は掲示の準備行為であつ
て頒布に当らないと解した上、本件無検印のポスターにつき被告人は掲示のための
準備行為として配布方を指示したものであるとして同法一四二条の法定外文書の頒
布罪の成立を否定するのである。しかるに論旨引用の東京高等裁判所昭和三五年三
月三日の判決は、公職選挙法一四二条は、選挙運動のためにする文書の頒布は同条
の規定するところによるべきであり、同条所定以外の文書の頒布を一切禁止したも
のであつて、右禁止された文書を頒布すればすなわち同条違反の同法二四三条三号
の犯罪は成立し、その頒布にあたりこれを不特定多数の人の見える所に貼付するよ
う依頼したことなく、また室内の家族の見うる所し貼付するよう注意した事実があ
つたとしても、それは右頒布罪の成否に消長を来たすものではないというのである。
それゆえ原判決の判断は右判例と相反する判断を含むものであるといわなければな
らない。
 ところで、公職選挙法一四二条により頒布を禁ぜられている文書図画とは、同条
所定の通常葉書以外の選挙運動のために使用するすべての文書図画を指称するので
あり、同法一四三条一項五号に規定されているポスターのごときも、検印を受けた
場合を除いては、これを頒布することは許されない趣旨と解すべきである。従つて
本件のように舞検印のポスターについては、たとえ掲示のためであつてもこれを頒
布するかぎり、同法一四二条に違反し同二四三条三号の罰条にふれるものと解する
を相当とする。さすれば、これと同趣旨に出でた前記東京高等裁判所の判例は正当
であつて、これと法律上の見解を異にする原判決は、刑訴四一〇条一項本文により
破棄を免れない。論旨は理由がある。よつて同四一三条本文により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 茂見義勝公判出席
  昭和三六年二月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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