弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中野並助の上告趣意第一点について。
 所論は法令違反の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。なお刑
法一九七条ノ二の罪が成立するためには公務員が其の職務に関する事項につき依頼
を受けこれを承諾したことを必要とし第三者に供与した利益がその公務員の職務行
為に対する代償たる性質を有することを要するものと解するを相当とし、右第三者
のうちには地方公共団体その他の法人を含むことも当然でありこれを除外する理由
はない。本件において確定された事実は第一審判決判示のとおりであつてその要旨
は被告人はa町警察の警察署長であり犯罪の検挙、捜査及び検挙した被疑事件を検
察官に送致する職務等を有するものであるが、判示被疑事件につきa町又はa町外
b村A組合に寄附金をするから寛大に扱われたいとの依頼を受けてこれを承諾し右
町及び組合に寄附金名義で金員を供与させよつて右被疑事件を検察庁に送致しなか
つたという趣旨であるから、贈賄者の供与した利益は賄賂性があり刑法一九七条ノ
三、一項及び同法一九七条ノ二の罪が成立するものというべく、従つて原判決には
所論のような違法は存しない。
 同第二点について。
 所論は事実誤認の主張であるから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は事実誤認の主張であるから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。なお
前記説明の如く刑法一九七条ノ二に規定する第三者に法人を含むと解する以上同法
一九七条ノ四の規定による没収又は追徴は法人に対してもこれを為し得るものとい
うべく、法人が情を知つているというのは法人の代表者が情を知つている場合をい
うものと解すべきである。本件において供与された賄賂はいずれも判示公共団体の
代表者がその情を知つて収受したものであることは原判決の確定した事実であるか
ら、原判決が右公共団体に価額の追徴を命じたのは正当である。
 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
 検察官 佐藤欽一立会
  昭和二九年八月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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